第1 二回試験の応試者数の推定方法
1 推定の算式
本記事は,令和8年8月30日現在で確認できる最高裁判所の資料により,二回試験(司法修習生考試)の応試者数の上限を推定する方法を示し,第65期から第78期までの推定応試者数と実際の応試者数とを対照するものである。
二回試験の日程,科目,合否の仕組みその他の制度の概要は本記事の対象ではない。
二回試験(司法修習生考試)の応試者数の上限は,次の算式によって推定することができる。
応試者数の上限=当該期の司法修習生の採用者数+前年度二回試験の不合格者数-前年度二回試験での三振確定者数-修習中に罷免された人数
前年度二回試験の不合格者は,翌年の二回試験を受けるために司法修習生に再採用されるから,当該期の応試者に加わる。
これに対し,三振が確定した者は司法修習生に採用されず,修習中に罷免された者は二回試験を受けないから,いずれも控除する。
採用者数は,最高裁判所が各期の採用時に作成する司法修習生配属現員表による(後記第3の3参照)。
法務省司法法制部「第2回 法曹の質に関する検証結果について」(令和7年3月)に転載された最高裁判所公表資料も,「司法修習生採用者数は、各修習期の収集開始日現在の数値であり、再採用者数を含まない。」及び「考試不合格者数には、考試を再受験するために司法修習生に再採用された者を含む。」と注記しており,採用者数と前年度二回試験の不合格者数を別に数える上記の整理と一致する。
2 実際の応試者数が上限を下回る理由
実際の応試者数が上限を下回るのは,主として,①修習の途中で辞退し,又は依願罷免された者がいること,②前年度二回試験の不合格者のうちに再受験しなかった者がいること,及び③二回試験を欠席した者がいることによる。
例えば第70期二回試験の場合,第69期二回試験の不合格者54人のうち,1人は三振が確定しており,更に1人は再受験しなかったから,再受験者は52人であった。
この52人は,平成29年11月27日現在の司法修習生配属現員表の「配属無し」の人数と一致する。
もっとも,ここでいう上限は絶対的なものではない。
配属現員表は特定の日現在の人数であって,その後に採用され又は再採用された者を含まないから,第71期二回試験のように実際の応試者数が上限を1人上回った期もある。
3 「応試者数」と「有効受験者数」の違い
司法修習生考試委員会議事録の「司法修習生考試実施結果の概要報告」に記載された「応試者」は,再受験者及び再試験対象者を含む全体の人数であり,本記事が「実際の応試者数」とするのはこの人数である。
これに対し,司法修習生考試結果集計表の「有効受験者数」は,各科目を実際に受験した人数であって,欠席者及び再試験対象者を含まない。
第74期の場合,議事録の応試者数は1463人であるが,考試結果集計表の有効受験者数は科目により1461人又は1462人である。
同じ開示文書に含まれる司法修習生修習成績集計表は「再受験者の修習成績を含む」ものであり,その有効受験者数は議事録の応試者数と一致する。
第73期は1479人,第76期は1397人,第77期は1836人である。
なお,第66期の考試結果集計表には「過去の考試において不合格となり考試再受験のために再採用された者は含まない。」との注記があり,有効受験者数は2030人とされている。
これは予備試験資格者との比較のために作成された資料であって,第66期二回試験の応試者数2077人とは母集団が異なる。
第2 第65期から第78期までの推定応試者数と実際の応試者数
1 一覧
第66期から第78期までの推定応試者数と実際の応試者数は,次のとおりである。
第65期は現行修習と新修習が併存した最後の期であり,算式が異なるから,第2の5で別に述べる。
| 期 | 採用者数 | 前年度の不合格者数 | 三振確定者数 | 修習中の罷免 | 応試者数の上限 | 実際の応試者数 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第78期 | 1556人 | 10人 | 0人 | 0人 | 1566人 | 1557人 | 9人減 |
| 第77期 | 1830人 | 6人 | 0人 | 0人 | 1836人 | 1836人 | 上限と同じ |
| 第76期 | 1394人 | 6人 | 0人 | 0人 | 1400人 | 1397人 | 3人減 |
| 第75期 | 1329人 | 5人 | 0人 | 0人 | 1334人 | 1331人 | 3人減 |
| 第74期 | 1456人 | 11人 | 0人 | 0人 | 1467人 | 1463人 | 4人減 |
| 第73期 | 1473人 | 8人 | 0人 | 0人 | 1481人 | 1479人 | 2人減 |
| 第72期 | 1482人 | 16人 | 0人 | 0人 | 1498人 | 1495人 | 3人減 |
| 第71期 | 1516人 | 16人 | 0人 | 0人 | 1532人 | 1533人 | 1人多い |
| 第70期 | 1533人 | 54人 | 1人 | 1人 | 1585人 | 1579人 | 6人減 |
| 第69期 | 1788人 | 33人 | 1人 | 0人 | 1820人 | 1816人 | 4人減 |
| 第68期 | 1762人 | 42人 | 0人 | 0人 | 1804人 | 1799人 | 5人減 |
| 第67期 | 1972人 | 43人 | 0人 | 0人 | 2015人 | 2015人 | 上限と同じ |
| 第66期 | 2035人 | 46人 | 0人 | 0人 | 2081人 | 2077人 | 4人減 |
第66期以降の実績でいえば,実際の応試者数は,上限より9人少ない人数(第78期)から上限より1人多い人数(第71期)までの範囲にある。
上限と一致したのは,第67期及び第77期の二回である。
2 第78期及び第77期
第78期二回試験の応試者数の上限は,1556人(第78期採用者数)+10人(第77期二回試験の不合格者数)-0人(第77期二回試験での三振確定者数)=1566人であったところ,実際の応試者数は1557人であり,上限から9人減っていた。
第66期以降では,上限との差が最も大きい期である。
第78期二回試験に関する司法修習生考試委員会議事録は,本記事の作成時点で開示されていない。
そこで,実際の応試者数は,裁判所データブック2026が掲げる第78期の修習終了者数1552人に,令和8年3月24日に裁判所ウェブサイトで発表された不合格者5人を加えて算出している(二回試験の不合格発表がされる裁判所HP及び過去の不合格者受験番号参照)。
同ウェブページ及び不合格者受験番号のPDFは,現在は削除されている。
第77期二回試験の応試者数の上限は,1830人(第77期採用者数)+6人(第76期二回試験の不合格者数)-0人(第76期二回試験での三振確定者数)=1836人であったところ,実際の応試者数も1836人であり,上限と同じであった。
第77期の司法修習生考試委員会議事録は,応試者を1836人とし,全科目可以上の成績を収めた1826人を合格,不可の科目があった10人を不合格と決定した旨を記載している。
3 第76期から第71期まで
第76期二回試験の応試者数の上限は,1394人(第76期採用者数)+6人(第75期二回試験の不合格者数)-0人(第75期二回試験での三振確定者数)=1400人であったところ,実際の応試者数は1397人であり,上限から3人減っていた。
第76期の司法修習生考試委員会議事録は,応試者を1397人とし,合格者を1391人としているから,合格者数を応試者数と混同しないように注意を要する。
第75期二回試験の応試者数の上限は,1329人(第75期採用者数)+5人(第74期二回試験の不合格者数)-0人(第74期二回試験での三振確定者数)=1334人であったところ,実際の応試者数は1331人(うち,4人は再試験の応試者である。)であり,上限から3人減っていた。
第74期二回試験の応試者数の上限は,1456人(第74期採用者数)+11人(第73期二回試験の不合格者数)-0人(第73期二回試験での三振確定者数)=1467人であったところ,実際の応試者数は1463人(うち,2人は再試験の応試者である。)であり,上限から4人減っていた。
第73期二回試験の不合格者数は,令和2年12月15日の通常試験における10人に,令和3年1月の再試験における1人を加えた11人である(二回試験合格者と司法修習終了者の関係参照)。
第73期二回試験の応試者数の上限は,1473人(第73期採用者数)+8人(第72期二回試験の不合格者数)-0人(第72期二回試験での三振確定者数)=1481人であったところ,実際の応試者数は1479人(うち,4人は再試験の応試者である。)であり,上限から2人減っていた。
第72期二回試験の応試者数の上限は,1482人(第72期採用者数)+16人(第71期二回試験の不合格者数)-0人(第71期二回試験での三振確定者数)=1498人であったところ,実際の応試者数は1495人であり,上限から3人減っていた。
第71期二回試験の応試者数の上限は,1516人(第71期採用者数)+16人(第70期二回試験の不合格者数)-0人(第70期二回試験での三振確定者数)=1532人であったところ,実際の応試者数は1533人であり,上限を1人上回っていた。
第71期採用者数は,平成29年11月27日現在の司法修習生配属現員表による。
4 第70期から第66期まで
第70期二回試験の応試者数の上限は,1533人(第70期採用者数)+54人(第69期二回試験の不合格者数)-1人(第69期二回試験での三振確定者数)-1人(第70期千葉修習で罷免された人)=1585人であったところ,実際の応試者数は1579人であり,上限から6人減っていた。
第69期二回試験の応試者数の上限は,1788人(第69期採用者数)+33人(第68期二回試験の不合格者数)-1人(第68期二回試験での三振確定者数)=1820人であったところ,実際の応試者数は1816人であり,上限から4人減っていた。
第68期二回試験の応試者数の上限は,1762人(第68期採用者数)+42人(第67期二回試験の不合格者数)-0人(第67期二回試験での三振確定者数)=1804人であったところ,実際の応試者数は1799人であり,上限から5人減っていた。
第67期二回試験の応試者数の上限は,1972人(第67期採用者数)+43人(第66期二回試験の不合格者数)-0人(第66期二回試験での三振確定者数)=2015人であったところ,実際の応試者数も2015人であり,上限と同じであった。
平成25年11月27日現在の司法修習生配属現員表の備考欄には,「○第67期採用 平成25年11月27日付け採用 外1,968名」及び「○第67期再採用 平成25年11月27日付け再採用 外2名」と記載されており(氏名は不開示である。),新規採用1969人と再採用3人の合計が1972人である。
第66期二回試験の応試者数の上限は,2035人(第66期採用者数)+46人(第65期二回試験の不合格者数)-0人(第65期二回試験での三振確定者数)=2081人であったところ,実際の応試者数は2077人であり,上限から4人減っていた。
5 第65期
第65期は,現行修習と新修習が併存した最後の期であり,他の期と同じ算式では計算できない。
平成24年11月27日現在(第66期採用時)の司法修習生配属現員表は,現行第65期を74人,新第65期を2053人(うち「配属無し」は57人)と記載しており,その合計は2127人である。
実際の応試者数は2126人であり,配属現員表上の人数より1人少なかった。
実際の応試者数の内訳は,現行第65期が74人,新第65期が2052人である。
新第65期の「配属無し」57人は,第64期二回試験の不合格者のうち第65期二回試験を再受験した者であり,第64期二回試験の不合格者は,現行第64期が24人,新第64期が56人の合計80人であった。
第65期二回試験の不合格者46人の内訳は,新第65期が38人,現行第65期が5人,再受験者が3人である。
二回試験不合格46人。うち新が38人、現行が5、再受験3。紐綴じて落ちた人は、0。
— くまちん(弁護士中村元弥) (@1961kumachin) December 19, 2012
第3 応試者数を確認する三つの資料
1 司法修習生考試委員会議事録
司法修習生考試委員会議事録の「司法修習生考試実施結果の概要報告」には,「応試者 ○人(資料1のとおり)」として全体の応試者数が記載されている。
第71期から第77期までの議事録は,最高裁判所に対する司法行政文書開示の申出により開示を受けたものを64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録に掲載している。
2 裁判所データブックの終了者数からの復元
裁判所法67条1項は,「司法修習生は、少なくとも一年間修習をした後試験に合格したときは、司法修習生の修習を終える。」と定めている。
したがって,修習終了者数は二回試験の合格者数と一致するから,これに二回試験の不合格者数を加えれば応試者数を復元することができる。
修習終了者数は,最高裁判所の裁判所データブック2026の31頁(PDF36頁)の「終了者の進路別人数」で確認することができる。
この方法で復元した人数は,第65期から第77期まで,司法修習生考試委員会議事録の応試者数と全て一致する。
| 期 | 修習終了者数 | 二回試験の不合格者数 | 復元した応試者数 |
|---|---|---|---|
| 第78期 | 1552人 | 5人 | 1557人 |
| 第77期 | 1826人 | 10人 | 1836人 |
| 第76期 | 1391人 | 6人 | 1397人 |
| 第75期 | 1325人 | 6人 | 1331人 |
| 第74期 | 1458人 | 5人 | 1463人 |
| 第73期 | 1468人 | 11人 | 1479人 |
| 第72期 | 1487人 | 8人 | 1495人 |
| 第71期 | 1517人 | 16人 | 1533人 |
| 第70期 | 1563人 | 16人 | 1579人 |
| 第69期 | 1762人 | 54人 | 1816人 |
| 第68期 | 1766人 | 33人 | 1799人 |
| 第67期 | 1973人 | 42人 | 2015人 |
| 第66期 | 2034人 | 43人 | 2077人 |
| 第65期 | 2080人 | 46人 | 2126人 |
議事録の開示を待たずに応試者数を確認できるから,直近の期についてはこの方法が有用である。
第78期についても,この方法により応試者数を1557人と算出している。
もっとも,通常の修習終了日と後日の修習終了日が分かれた期があり,第73期の場合,通常の終了者は1464人,再試験合格後の終了者を含めると1467人,後日の終了者を含めた最終的な終了者は1468人であった。
裁判所データブックの数値は最終的な人数によっているが,この点は前記第2の3で挙げた記事で整理している。
3 司法修習生配属現員表
司法修習生配属現員表は,採用時その他の特定の日現在の司法修習生の人数を修習地ごとに示したものであり,本記事の採用者数はこれによっている。
第66期以降の場合,配属現員表における「配属無し」の人数は,前年の二回試験に不合格となって再受験する人数を意味しており,次のとおり推移していた。
①52人(第71期採用時・第70期二回試験時),②32人(第70期採用時・第69期二回試験時),③41人(第69期採用時・第68期二回試験時),④43人(第68期採用時・第67期二回試験時),⑤46人(第67期採用時・第66期二回試験時),⑥57人(第66期採用時・第65期二回試験時)
第72期の司法修習生配属現員表以降,「配属無し」の人数が記載されなくなった。
そのため,第71期二回試験以降の再受験者数は,前年度二回試験の不合格者数から推定するほかない。
平成25年11月27日現在(第67期採用時)の配属現員表の第66期の欄は,計2077人(うち「配属無し」46人)であり,第66期二回試験の実際の応試者数2077人と一致する。
配属現員表の「計」が,その期の二回試験の応試予定者数を示していることが分かる。
第4 三振確定者数及び修習中の罷免
1 三振確定者数
司法修習生採用選考審査基準(令和7年8月27日最高裁判所)記2⑵ウは,不採用事由として「裁判所法第67条第1項の試験に連続して3回合格しなかった者(再度司法試験法による司法試験に合格した者を除く。)」を掲げている。
同ウのただし書は,「病気その他やむを得ないと認められる事情により、裁判所法第67条第1項の試験の全部又は一部を受験することができなかった場合には、当該試験については、受験回数として数えないものとすることができる。」と定めている。
したがって,三振が確定した者は原則として司法修習生に採用されないものの,再度司法試験に合格した場合は例外とされているから,三振確定者数を控除した人数が論理的な上限であるとまではいえない。
また,やむを得ない事情による欠席は受験回数に数えないことができるから,受験回数の計算も一律ではない。
三振確定者数は,司法修習生考試委員会議事録の受験回数制限に関する記載を見るまで分からない。
第68期二回試験及び第69期二回試験では各1人の三振確定者が出ているが,第70期から第77期までの二回試験では三振確定者は出ていない(二回試験に3回落ちた人(三振した人)の数参照)。
例えば第77期の議事録は,「今回の考試において、受験回数が3回目に該当する応試者はいなかった旨、今回の考試不合格によって、次回の考試が3回目の受験となる応試者はいない旨及び考試の全部又は一部を欠席した応試者はいなかった旨を報告」と記載している。
2 修習中の罷免
裁判所法68条1項は成績不良,心身の故障その他の修習の継続が困難である事由による罷免を定め,同条2項は品位を辱める行状その他の司法修習生たるに適しない非行に当たる事由による罷免を定めている。
第70期二回試験の算式で控除した1人は,千葉修習の司法修習生が「品位を辱める行状」を理由に罷免された事例であり,平成29年1月18日の最高裁判所裁判官会議(第2回)で決定されたものである。
罷免事由の詳細は司法修習生の罷免で整理している。
第5 関連記事
採用者数及び応試者数の基礎となる人数については,修習開始時点における司法修習生の人数の推移を参照されたい。
二回試験の結果に関する数値については,①二回試験の不合格者数の推移等,②60期以降の二回試験の不合格者数及び不合格率(再受験者を除く。),③二回試験再受験者の不合格率の推移,④二回試験の科目別不合格者数を参照されたい。
結果発表後の日程及び成績の分布については,①二回試験の不合格発表,②実務修習,集合修習及び二回試験の成績分布(51期以降)を参照されたい。
二回試験の制度全体については,二回試験とは―科目,日程,合否の仕組み,不合格後の再受験及び関連記事を参照されたい。
第6 出典・参考資料
1 法令等
①裁判所法(昭和22年法律第59号)67条1項及び68条(e-Gov法令検索)
②司法修習生採用選考審査基準(令和7年8月27日最高裁判所。記2⑵ウ)(裁判所ウェブサイト)
2 司法修習生考試委員会の資料
①司法修習生考試委員会議事録(第71期から第77期まで)(最高裁判所に対する司法行政文書開示の申出により開示を受けたもの)
②令和2年度(第74期)司法修習生考試委員会議事録(令和4年4月19日開催)
③令和4年度(第76期)司法修習生考試委員会議事録(令和5年12月12日開催)
④令和5年度(第77期)司法修習生考試委員会議事録(令和7年3月25日開催)
⑤令和元年度(第73期)司法修習生考試結果集計表及び修習成績集計表(審議資料3及び4)
⑥令和2年度(第74期)司法修習生考試結果集計表及び修習成績集計表(審議資料3及び4)
⑦令和4年度(第76期)司法修習生考試結果集計表及び修習成績集計表(審議資料2及び3)
⑧令和5年度(第77期)司法修習生考試結果集計表及び修習成績集計表(審議資料2及び3)
⑨司法修習生考試結果集計表(61期から68期まで)
⑩司法修習生考試結果集計表(51期から60期まで)
3 最高裁判所のその他の公表資料
①裁判所データブック202631頁(PDF36頁)「終了者の進路別人数」(最高裁判所)
②裁判所時報第1837号(令和6年5月1日付)6頁「司法修習生(第77期)の修習開始」
③裁判所時報第1862号(令和7年5月15日付)6頁「司法修習生(第77期)の修習終了」及び7頁「司法修習生(第78期)の修習開始」
④裁判所時報第1886号(令和8年5月15日付)7頁「司法修習生(第78期)の修習終了」
⑤第78期司法修習生配属現員表(令和7年3月19日現在)
⑥司法修習生配属現員表(平成29年11月27日現在。第71期採用時)
⑦司法修習生配属現員表(59期から67期まで)(平成24年11月27日現在及び平成25年11月27日現在の各表を含む。)
4 行政機関の資料
①法務省司法法制部「第2回 法曹の質に関する検証結果について」(令和7年3月)104頁及び105頁(【図表6】二回試験不合格者数の推移及び「司法修習生採用者数・考試(二回試験)不合格者数」の表。最高裁判所公表資料による。)