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判決で確定した債権の消滅時効は10年―民法169条と改正前169条(定期給付債権)の違い(AI作成)

第1 本記事の対象と結論

1 本記事の対象

本記事は,判決や裁判上の和解等によって確定した債権の消滅時効が何年になるかを扱う。
調査基準日は令和8年9月19日であり,条文はe-Gov法令検索で取得した現行条文と,平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前民法」という。)の条文で確認し,裁判例は裁判所HPの裁判例検索で確認した。
消滅時効全体の見取り図は,消滅時効に関するメモ書きにまとめている。

2 結論

確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利は,本来の時効期間が10年より短くても,確定の時から10年で時効にかかる(民法169条1項,147条2項)。
例えば,5年で時効になる売買代金債権でも,判決が確定すれば,確定の日の翌日から10年間は時効が完成しない。

「確定判決と同一の効力を有するもの」には,裁判上の和解・請求の認諾の調書,民事調停・家事調停の調書,督促異議のなかった仮執行宣言付支払督促,確定した破産債権についての破産債権者表の記載等が含まれる。
これに対し,強制執行認諾文言付きの公正証書(執行証書)は,強制執行はできるが確定判決と同一の効力を有するものではないから,民法169条による10年への延長はない。

確定の時に弁済期が到来していない債権(和解で定めた将来の分割金等)には,民法169条1項は適用されない(同条2項)。
主たる債務について判決が確定して時効期間が10年に延びると,保証人の債務の時効期間も10年になるとするのが改正前民法の下での判例である。

条番号には注意を要する。
改正前民法169条は,年又はこれより短い時期によって定めた給付を目的とする債権(定期給付債権)の5年の短期消滅時効の規定であり,現行民法169条とは内容がまったく異なる。
現行民法169条に当たる規定は,改正前は民法174条の2に置かれていた。

第2 民法169条の内容

1 条文

民法169条1項は,「確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。」と定める。
同条2項は,「前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。」と定める。

同条は,時効期間を10年に延ばす規定であるが,時効が新たに進行を始めること自体は,民法147条2項による。
民法147条1項は,裁判上の請求,支払督促,裁判上の和解・調停,破産手続参加等の事由がある場合,その事由が終了するまで時効は完成しないとし,同条2項は,「確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。」と定める。
つまり,訴えの提起によって時効の完成が猶予され(完成猶予),判決の確定によって時効が新たに進行を始め(更新),その新たな時効期間が民法169条によって10年となる。

2 趣旨

確定判決等によって権利の存在が公的に確認された後も,本来の短い時効期間(例えば5年)がそのまま適用されると,債権者は短期間のうちに再び時効の完成を防ぐ手段を講じなければならなくなる。
民法169条は,権利の存在が確定した以上,証拠の散逸を理由とする短期の時効を維持する必要は乏しいという考え方に基づき,時効期間を一律に10年としたものと考えられる。
後記第5の2の最高裁昭和53年判決も,時効期間が延長されたのに原因債権の時効完成によって債務名義の執行力が排除されることがあっては「手形債権者の通常の期待に著しく反する結果となる」と述べており,判決等による確定後の権利行使への期待を保護する趣旨がうかがわれる。

3 起算点と計算例

判決確定後の10年は,判決が確定した日の翌日から起算する。
最高裁判所第二小法廷昭和46年7月23日判決(昭和45年(オ)第622号,集民103号457頁)は,求償金請求訴訟の勝訴判決が昭和36年9月5日の経過とともに確定した事案について,求償金債権は「判決確定の日の翌日である昭和三六年九月六日から、さらに一〇年の時効期間に服することになつた」と述べている。

例えば,令和3年(2021年)5月10日に確定した判決で認められた貸金債権は,令和3年5月11日から起算して10年となり,時効の更新等がなければ令和13年(2031年)5月10日の終了で時効期間が満了する。
判決の確定日は,判決の言渡し日ではなく,控訴期間の経過等によって判決が確定した日であるから,判決確定証明書等で確認する必要がある。

4 10年に延びない場合

もともとの時効期間が10年以上である権利は,民法169条によって短縮されることはない。
例えば,人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の客観的起算点からの20年(民法167条)は,同条の対象外である。
もっとも,判決確定後は民法147条2項により確定の時から新たに時効が進行するから,確定後の時効期間が何年になるかは,権利の種類と民法166条以下の規定を併せて確認する必要がある。

第3 改正前民法169条・174条の2との関係

1 改正前民法174条の2

改正前民法174条の2第1項は,「確定判決によって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。」と定めていた。
同条2項は,現行民法169条2項と同じく,確定の時に弁済期の到来していない債権には適用しないとしていた。

平成29年法律第44号は,民法169条を現在の内容に改め,170条~174条を「削除」とし,174条の2を削った。
現行民法169条は,改正前民法174条の2の内容を,「確定判決又は確定判決と同一の効力を有するもの」という形に整理して引き継いだものである。
そのため,改正前民法174条の2について判断した最高裁判例は,現行民法169条の解釈にも参考になる。

2 改正前民法169条(定期給付債権)

改正前民法169条は,「年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、五年間行使しないときは、消滅する。」と定めていた。
賃料,管理費,放送受信料のように毎月又は毎年定期に支払われる債権は,改正前民法の下では同条の5年の対象とされることがあった。
改正後は,定期給付債権の短期消滅時効は廃止され,民法166条1項の一般原則による。

条番号が同じであるため,裁判例や古い文献で「民法169条」とあるときは,改正前の定期給付債権の規定なのか,現行の判決で確定した権利の規定なのかを必ず確認する必要がある。
例えば,放送受信料債権の消滅時効期間を「民法169条」により5年とした最高裁判例は,改正前民法169条を適用したものであり,この点はNHK受信料の消滅時効は5年―最高裁平成26年9月5日判決と大法廷平成29年12月6日判決の起算点で扱う。

3 経過措置

施行日(令和2年4月1日)前に生じた債権の時効期間は改正前民法により(平成29年法律第44号附則10条4項),施行日前に生じた中断事由の効力も改正前民法による(同条2項)。
施行日前に確定した判決によって確定した権利は,改正前民法174条の2により10年となる。
いずれの規定によっても結論は10年で同じであることが多いが,旧法下の判例を引用するときは条番号を正しく書き分ける必要がある。
新旧の振り分けは,消滅時効は改正前民法と改正後民法のどちらで判断するか―附則10条・35条の経過措置と振り分け表で説明する。

第4 「確定判決と同一の効力を有するもの」

1 主なもの

民法169条1項の「確定判決と同一の効力を有するもの」に当たる主なものは,次のとおりである。
いずれも,各法律が「確定判決と同一の効力」又は「裁判上の和解と同一の効力」を定めている。

種類根拠条文条文上の効力
裁判上の和解,請求の放棄・認諾の調書民事訴訟法267条1項確定判決と同一の効力
督促異議のない仮執行宣言付支払督促民事訴訟法396条確定判決と同一の効力
民事調停の調書民事調停法16条裁判上の和解と同一の効力
家事調停の調書家事事件手続法268条1項確定判決(別表第二の事項は確定した審判)と同一の効力
異議のない調停に代わる審判(家事)家事事件手続法287条確定判決又は確定した審判と同一の効力
異議のない労働審判労働審判法21条4項裁判上の和解と同一の効力
仲裁判断仲裁法45条1項確定判決と同一の効力
確定した破産債権についての破産債権者表の記載破産法124条3項,221条1項破産債権者の全員に対し,また破産手続終了後は破産者に対し,確定判決と同一の効力

(1) 和解調書・認諾調書と支払督促

民事訴訟法267条1項は,「裁判所書記官が、和解又は請求の放棄若しくは認諾について電子調書を作成し、これをファイルに記録したときは、その記録は、確定判決と同一の効力を有する。」と定める。
訴訟上の和解で分割払を合意した場合も,和解の時に弁済期が到来している部分は民法169条により10年となるが,将来の分割金は後記第5の1のとおり同条2項の問題となる。

民事訴訟法396条は,「仮執行の宣言を付した支払督促に対し督促異議の申立てがないとき、又は督促異議の申立てを却下する決定が確定したときは、支払督促は、確定判決と同一の効力を有する。」と定める。
支払督促の手続は支払督促の督促異議と仮執行宣言―期間,効果及び通常訴訟への移行mintsによる支払督促で説明している。

(2) 調停と労働審判

民事調停法16条は,調停が成立して調書に記載したときは,その記載は「裁判上の和解と同一の効力を有する。」と定める。
裁判上の和解の調書は民事訴訟法267条1項により確定判決と同一の効力を有するから,民事調停の調書も民法169条1項の対象となる。
労働審判法21条4項も,適法な異議の申立てがないときは,労働審判は「裁判上の和解と同一の効力を有する。」と定めている。

家事事件手続法268条1項は,家事調停の調書の記載は「確定判決(別表第二に掲げる事項にあっては、確定した第三十九条の規定による審判)と同一の効力を有する。」と定める。
婚姻費用や養育費のように別表第二の事項についての調停は確定した審判と同一の効力を有するものとされており,民法169条1項の文言との関係を含め,個別に検討する余地がある。
また,養育費等の定期の給付は,調停成立の時に弁済期が到来していない部分が大半であるから,同条2項の問題にもなる。

(3) 破産債権者表

最高裁判所第三小法廷昭和44年9月2日判決(昭和43年(オ)第1095号,民集23巻9号1641頁)は,破産手続において債権表に記載され異議なく確定した退職金債権について,「確定債権についての債権表の記載は確定判決と同一の効力を有するから、右債権表に記載された債権の消滅時効については、民法一七四条ノ二第一項により、その時効期間は一〇年であると解すべき」であり,改正前民法174条1号又は労働基準法115条を適用する余地はないと判示した。
現行破産法124条3項は,異議等のない破産債権の確定した事項についての破産債権者表の記載は「破産債権者の全員に対して確定判決と同一の効力を有する。」と定め,同法221条1項は,破産手続廃止の決定の確定又は破産手続終結の決定があったときは,確定した破産債権について破産債権者表の記載は「破産者に対し、確定判決と同一の効力を有する。」と定めている。
法人の破産では法人格が消滅するのが通常であり,個人の破産では免責許可決定の効力が問題になるから,実際に意味を持つのは保証人に対する請求や免責不許可の場合等に限られる。
免責後の請求については破産免責決定への即時抗告と免責後の請求異議―相手方の住所が分からない場合で扱っている。

2 公正証書(執行証書)は含まれない

金銭の支払を目的とする公正証書で,債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されたもの(執行証書)は,民事執行法22条5号により債務名義となる。
しかし,同条は,7号で「確定判決と同一の効力を有するもの」を別に掲げており,執行証書はこれと区別された債務名義である。
したがって,執行証書で定めた債権の時効期間は民法169条によって10年に延びることはなく,本来の時効期間(改正後民法の債権であれば民法166条1項の5年・10年)による。

公正証書を作成したことで時効も長くなると誤解されることがあるが,執行証書の効用は訴訟を経ずに強制執行ができる点にある。
執行証書に基づいて強制執行を申し立てれば,民法148条により時効の完成猶予・更新の効力が生じるから,時効期間の満了が近い場合は,執行や財産開示手続の申立てを検討することになる。

3 裁判外の合意は含まれない

弁護士が関与して作成した示談書や合意書であっても,裁判所の手続を経ていないものは,確定判決と同一の効力を有するものではない。
示談書の作成は,債務者による権利の承認(民法152条)として時効の更新事由になり得るが,更新後の時効期間は本来の期間のままである。
即決和解(民事訴訟法275条1項の和解)によって調書を作成すれば,民事訴訟法267条1項により確定判決と同一の効力を有することになる。

第5 民法169条の適用範囲

1 確定の時に弁済期が到来していない債権

民法169条2項は,確定の時に弁済期の到来していない債権には同条1項を適用しないとする。
例えば,令和5年4月に成立した裁判上の和解で「令和5年から令和9年まで毎月末日限り5万円ずつ支払う」と定めた場合,和解成立の時に弁済期が到来していない各月の分割金は,民法169条1項によって10年にはならず,各弁済期から民法166条1項の期間が進行する。
債務者が分割金の支払を怠って期限の利益を喪失した場合の扱いや,判決確定後に発生する遅延損害金の時効期間については,本記事の調査の範囲で最高裁判例を確認できなかったから,個別に検討を要する。

2 保証人・原因債権への影響

(1) 主たる債務の判決と保証債務

最高裁判所第一小法廷昭和43年10月17日判決(昭和43年(オ)第519号,集民92号601頁)は,改正前民法457条1項は主たる債務が時効によって消滅する前に保証債務が時効によって消滅することを防ぐための規定であり,保証債務の附従性に基づくものであるとした上で,「民法一七四条ノ二の規定によつて主たる債務者の債務の短期消滅時効期間が一〇年に延長せられるときは、これに応じて保証人の債務の消滅時効期間も同じく一〇年に変ずるものと解するのが相当である。」と判示し,連帯保証債務についても異ならないとした。
前記第2の3の最高裁昭和46年7月23日判決も,この判例を引用して,連帯保証人の債務の時効期間も判決確定の日の翌日から10年になるとしている。

現行民法457条1項は,「主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しても、その効力を生ずる。」と定めている。
主たる債務者だけを被告として判決を得た場合でも,保証人に対する時効管理の上では,この判例により保証債務の時効期間も10年になると考えることになる。
反対に,保証人だけを被告として判決を得た場合に主たる債務の時効期間がどうなるかについては,本記事の調査の範囲で最高裁判例を確認できなかった。

(2) 手形債権の確定と原因債権

最高裁判所第一小法廷昭和53年1月23日判決(昭和52年(オ)第867号,民集32巻1号1頁)は,手形の原因債権の消滅時効が完成しない間に手形授受の当事者間で仮執行宣言付支払命令により手形債権が確定した場合には,原因債権の消滅時効期間は支払命令確定の時から10年となると判示した。
同判決は,手形債権の時効期間が延長されたのに,原因債権の消滅時効完成によって債務名義の執行力が排除されることがあっては,手形債権者の通常の期待に著しく反する結果となることを理由に挙げている。
同判決にいう支払命令は,現在の支払督促に当たる。

(3) 破産手続での届出名義の変更と保証人の求償権

これに対し,最高裁判所第一小法廷平成7年3月23日判決(平成3年(オ)第1493号,民集49巻3号984頁)は,主たる債務者の破産手続の債権調査期日において債権者の届出債権に異議がなく,保証人がその後に債権全額を弁済して届出名義の変更の申出をした場合であっても,保証人が取得した求償権の消滅時効期間は,改正前民法174条の2第1項により10年に変更されるものではないとした。
最高裁判所第三小法廷平成9年9月9日判決(平成7年(オ)第740号,集民185号287頁)も,代位弁済した保証人が債権調査期日の後に届出名義の変更の申出をした事案で,求償権の存在及び内容について確定する手続がとられたとみることはできないとして,同様の判断をした。
両判決は,届出名義の変更の申出によって求償権の時効が破産手続の終了まで中断することは認めているから,保証人(保証会社等)としては,破産手続終了後に本来の時効期間が改めて進行することを前提に管理する必要がある。

第6 判決確定から10年が近づいたときの対応

1 債権者側の手段

判決等で確定した債権も,10年間行使しなければ時効によって消滅する。
10年の満了が近づいた場合の主な手段は,次のとおりである。
①強制執行・担保権の実行・財産開示手続・第三者からの情報取得手続の申立て(民法148条)
②債務者による権利の承認(一部弁済,支払猶予の申入れ等)の取得(民法152条)
③仮差押え・仮処分(民法149条)
④催告(民法150条)又は書面による協議を行う旨の合意(民法151条)による一時的な完成猶予

強制執行等による完成猶予・更新は,強制執行・財産開示手続と時効の完成猶予・更新―差押えの了知不要,申立ての取下げ及び配当要求で,承認による更新は債務の承認による時効の更新―一部弁済,破産管財人の承認及び相続人への通知で扱う。
仮差押えの効力は仮差押えと差押えの違い―処分禁止の効力,時効の完成猶予及び破産手続開始による失効で説明している。

同一の請求について時効の更新のために再び訴えを提起する方法も考えられるが,前訴の確定判決の既判力との関係で訴えの利益が問題となる。
この点を判断した最高裁判例は,本記事の調査の範囲では裁判所HPで確認できなかったから,本記事では扱わない。

2 債務者側の対応

判決確定から10年以上経過した後に強制執行を受けた債務者は,時効の援用をした上で,請求異議の訴え(民事執行法35条1項)を提起して強制執行の不許を求めることができる。
確定判決についての異議の事由は口頭弁論の終結後に生じたものに限られる(同条2項)が,判決確定後の時効の完成はこれに当たる。
ただし,その間に一部弁済や承認があれば時効は更新されているから,支払の履歴を確認する必要がある。
強制執行に対する対抗手段は強制執行に対する債務者の対抗手段―執行抗告,請求異議の訴え,執行停止,差押禁止債権の範囲変更で扱っている。

第7 関連記事

消滅時効全体の見取り図は,消滅時効に関するメモ書きにある。
債権一般の時効期間は債権の消滅時効は何年か―5年・10年の原則,短期消滅時効の廃止及び分野別の時効期間で,訴えの提起による完成猶予・更新は訴えの提起と時効の完成猶予・更新―明示的一部請求,訴えの取下げ及び訴えの変更で扱う。
債権差押えの手続は債権差押命令の申立てと取立て・配当の実務で,暗号資産を保有する債務者に対する執行と判決確定後の時効の関係は暗号資産に対する強制執行――取引所預託分と自己管理分で何が変わるかで説明している。

第8 出典・参考資料

1 法令

①民法(明治29年法律第89号)147条~152条,166条,167条,169条,457条(e-Gov法令検索で令和8年6月24日施行時点の現行条文を取得して確認)
②改正前民法169条,174条の2(e-Gov法令検索で令和2年3月1日施行時点の条文を取得して確認)
③民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)附則10条,同法による民法169条~174条の2の改正規定(衆議院ウェブサイト掲載の法律本文で確認)
④民事訴訟法267条,275条,396条
⑤民事調停法16条
⑥家事事件手続法268条,287条
⑦労働審判法21条
⑧仲裁法45条
⑨破産法124条,221条
⑩民事執行法22条,35条

2 裁判例

①最高裁判所第一小法廷昭和43年10月17日判決(昭和43年(オ)第519号,集民92号601頁)(裁判所HP
②最高裁判所第三小法廷昭和44年9月2日判決(昭和43年(オ)第1095号,民集23巻9号1641頁)(裁判所HP
③最高裁判所第二小法廷昭和46年7月23日判決(昭和45年(オ)第622号,集民103号457頁)(裁判所HP
④最高裁判所第一小法廷昭和53年1月23日判決(昭和52年(オ)第867号,民集32巻1号1頁)(裁判所HP
⑤最高裁判所第一小法廷平成7年3月23日判決(平成3年(オ)第1493号,民集49巻3号984頁)(裁判所HP
⑥最高裁判所第三小法廷平成9年9月9日判決(平成7年(オ)第740号,集民185号287頁)(裁判所HP