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企業法務・民事実務

e-tax(国税電子申告・納税システム)に関するメモ書き

目次
1 総論
2 e-Taxの利用の流れ
3 e-Taxの種類
4 e-Taxの導入時期
5 e-Tax(SP版)を利用した源泉所得税の申告
6 関連記事その他

1 総論
・ e-Taxの最大の特徴は,インターネット環境さえあれば,自宅又はオフィスにいたまま,①申告,②納税及び③開業届・青色申告承認書等の提出といった申請・届出手続を完結できる点にありますところ,個人事業主やフリーランスだけでなく,確定申告が必要な会社員や法人でも利用することができます(freeeの「【2022年(令和3年分)】e-taxでネットから確定申告する方法とメリットを解説」参照)。

2 e-Taxの利用の流れ
・ e-Taxの利用の流れは以下のとおりです(e-Taxの「ご利用の流れ」参照)。
① 利用者識別番号の取得
・ e-Taxを利用する場合,電子申告・納税等開始届出書を所轄の税務署長に提出又は送信し,利用者識別番号を取得する必要があります。
・  利用者識別番号は,電子申告をするために必要な16桁の個人又は法人の識別番号であり,なりすましを防止するために導入されました。
② 電子証明書の取得
・ 私は,マイナンバーカードのほか,「マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォン」をICカードリーダライタの代替として利用しています。
③ 手続きを行うソフト・コーナーを選ぶ。
・ 私は,源泉所得税の納付に必要となる所得税徴収高計算書を作成する場合,e-Taxソフト(SP版)を利用しています。
④ 申告・申請データの作成・送信
⑤ 送信結果の確認

3 e-Taxの種類
(1) e-Taxには以下の種類があります(e-Taxの「各ソフト・コーナー」参照)ところ,以下のリンク先の右上にログインボタンがあります。
① WEB型ソフト・コーナー
・ 受付システム(パソコン)
・ 確定申告書等作成コーナー(パソコン,スマホ又はタブレット)
・ e-Taxソフト(WEB版)(パソコン)

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消費税に関するメモ書き

目次
1 制度の変遷
2 税抜経理方式及び税込経理方式
3 簡易課税制度
4 中間申告・中間納付
5 インボイス制度
6 消費税の計算サイト
7 関連記事その他

1 制度の変遷
(1) 消費税の税率は,平成元年4月1日の制度開始時点では3%であり,平成9年4月1日に5%(地方消費税1%を含む。)となり,平成26年4月1日に8%(地方消費税1.7%を含む。)となり,令和元年10月1日に10%(地方消費税2.2%を含む。)となりました。
(2)ア 免税点制度の適用上限は,平成元年4月1日の制度開始時点では3000万円であり,平成16年4月1日に1000万円となりました。
イ 免税点制度の適用を判定する基準期間の課税売上高は,その基準期間に課税事業者であった場合は税抜きで,免税事業者であった場合は消費税相当額を控除せずに算定します(消費税法基本通達1-4-5)。
最高裁平成17年2月1日第三小法廷判決(平成12年(行ヒ)第126号,民集59巻2号245頁)は,基準期間に免税事業者であった場合について,旧法の下で消費税相当額を控除しないと判断したものです。
(3) 簡易課税制度の適用上限は,平成元年4月1日の制度開始時点では5億円であり,平成3年10月1日に4億円となり,平成9年4月1日に2億円となり,平成16年4月1日に5000万円となりました。
(4) 仕入税額控除の方式は,平成元年4月1日の制度開始時点では帳簿方式であり,平成9年4月1日に請求書等保存方式となりました。
(5) 内閣府HPの「消費税の歴史」に,平成16年度までの消費税の歴史が載っています。

2 税抜経理方式及び税込経理方式
(1) 国税庁HPの「タックスアンサーNo.6375 税抜経理方式又は税込経理方式による経理処理」には以下の記載があります。
 消費税の納税義務者である事業者は、所得税または法人税の所得計算に当たり、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)について税抜経理方式または税込経理方式のどちらを選択してもよいこととされています。
 税抜経理方式による場合は、課税売上げに係る消費税等の額は仮受消費税等とし、課税仕入れに係る消費税等の額については仮払消費税等とします。
 税込経理方式による場合は、課税売上げに係る消費税等の額は売上金額、課税仕入れに係る消費税等の額は仕入金額などに含めて計上し、消費税等の納付税額は租税公課として必要経費または損金の額に算入します。
 なお、消費税の納税義務が免除されている免税事業者は、税込経理方式によります。
(2) ソムリエHPに「税抜経理方式と税込経理方式、どちらを採用するべき?」が載っています。

3 簡易課税制度
(1) 国税庁HPの「タックスアンサーNo.6505 簡易課税制度」には以下の記載があります。
 簡易課税制度は、中小事業者の納税事務負担に配慮する観点から、事業者の選択により、売上げに係る消費税額を基礎として仕入れに係る消費税額を算出することができる制度です。
 具体的には、その納税地の所轄税務署長に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した課税事業者は、その基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)における課税売上高が5,000万円以下の課税期間について、売上げに係る消費税額に、事業の種類の区分(事業区分)に応じて定められたみなし仕入率を乗じて算出した金額を仕入れに係る消費税額として、売上げに係る消費税額から控除することになります。

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所得税の確定申告に関するメモ書き(AIリライト)

目次
第1 所得税の確定申告とは1 確定申告の意義と復興特別所得税2 実務で参照される解説サイト第2 確定申告の種類と申告期限1 確定申告(所得税法120条1項)2 死亡による準確定申告(所得税法124条・125条)3 出国による準確定申告(所得税法126条・127条)4 申告手続に関する国税庁・国税局の運用第3 所得控除の種類及び限度額1 所得控除一覧2 令和7年度税制改正による主要な変更点(1) 基礎控除の時限的な引上げ(2) 特定親族特別控除の創設(3) 扶養親族等の所得要件の引上げ3 医療費控除,雑損控除及び寄附金控除は確定申告が必要4 所得区分に関する留意点第4 株式譲渡益課税制度1 特定口座と確定申告の要否2 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除3 上場株式等の配当・譲渡所得に係る個人住民税の課税方式4 新NISAとの関係第5 外国税額控除1 制度の仕組みと日米租税条約2 外国税額控除に関する明細書の書き方3 投資信託等の分配時調整外国税相当額控除第6 所得税等の計算サイト第7 白色申告者の記帳義務等1 記帳義務・帳簿等保存義務の拡大(平成24年度改正)2 収支内訳書の添付等が必要となる場合(令和2年度改正)3 電子帳簿保存法による電子取引データ保存の義務化第8 その他の関連資料・判例1 法人税の青色申告承認取消処分に関する最高裁令和6年判決2 関連記事3 参考書籍出典

第1 所得税の確定申告とは

1 確定申告の意義と復興特別所得税

所得税の確定申告とは,毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とこれに対する所得税等の額を計算し,申告期限までに確定申告書を提出して,源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金等との過不足を精算する手続である(国税庁「所得税の確定申告とは」)。平成25年分の所得税から,東日本大震災からの復興を図るための施策に必要な財源を確保するため,復興特別所得税(税率2.1%)が所得税と併せて課され,申告・納付することとされている。

現行法(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法9条1項・13条)上,復興特別所得税が課される期間は平成25年から令和19年までの各年分であり,税率も2.1%のままである。もっとも,令和8年度税制改正大綱では,防衛費の財源として税率1%の防衛特別所得税(仮称)を令和9年分以後に創設し,その分だけ復興特別所得税を1.1%に引き下げつつ,課税期間を令和29年分まで10年間延長する案が示されている。本稿執筆時点(令和8年7月)では,この延長及び新税創設は現行の条文にはまだ反映されておらず,施行時期も到来していないため,申告時点における最新の税率・課税期間は,国税庁ホームページ等で改めて確認することを勧める。

2 実務で参照される解説サイト

青色申告決算書(一般用)の具体的な記入方法については,個人事業主向けの実務解説サイトである「個人事業主メモ」の「青色申告決算書(一般用)の書き方・記入例」が参考になる。

第2 確定申告の種類と申告期限

所得税の確定申告には,通常の確定申告のほか,納税者が年の中途で死亡し,又は出国した場合の準確定申告があり,それぞれ申告期限が異なる。

1 確定申告(所得税法120条1項)

通常の確定申告は,その年の翌年の2月16日から3月15日までの間に行う必要がある(所得税法120条1項)。

2 死亡による準確定申告(所得税法124条・125条)

納税者が年の中途で死亡した場合,その相続人は,相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月を経過した日の前日までに,被相続人のその年分の所得税について準確定申告をしなければならない(所得税法125条1項)。同法124条は,還付を受けるための申告等に関する規定である。

3 出国による準確定申告(所得税法126条・127条)

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労働保険の加入・保険料・労災給付・雇用保険の手続(AIリライト)

第1 労働保険の仕組み

1 労災保険と雇用保険
2 保険関係の成立と主な届出

第2 労働保険料

1 保険料の計算と負担
2 令和8年度の保険料率
3 年度更新と分割納付
4 メリット制

第3 労災保険

1 給付の対象
2 労働者の過失と給付制限
3 業務災害・通勤災害・複数就業者
4 事故発生後の報告と請求
5 第三者行為災害
6 特別加入
7 請求権の時効と不服申立て
8 業務上災害に関する主な裁判例

第4 雇用保険

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労働基準法に関するメモ書き(AIリライト)

第1 本記事の対象

1 労働基準法と労働契約法の役割
2 現行法,経過措置及び制度検討の区別

第2 労働条件の明示

1 労働条件通知書と雇用契約書
2 電子的な明示と令和6年4月施行の追加事項

第3 賃金の決定,変更及び支払

1 賃金を減額する場合の法的な経路
2 賃金支払の5原則とデジタル払い
3 賃金債権の譲渡と給与ファクタリング

第4 賃金請求権の消滅時効,付加金及び記録保存

1 賃金請求権は原則5年,当分の間3年
2 付加金の請求期間と記録保存期間

第5 労働者名簿,賃金台帳,出勤記録及び年休管理簿

1 「法定4帳簿」は便宜的な呼称であること

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不動産登記の主要判例・調査資料・関連記事一覧

第1 本記事の位置付け
第2 登記記録を調査するための記事
1 紙登記簿から電子登記記録への移行
2 表題部,甲区及び乙区の記録例
3 閉鎖登記記録・申請情報・図面の保存期間
4 住所等変更登記

第3 民法177条の第三者に関する判例
1 順次譲渡と元所有者
2 背信的悪意者

第4 中間省略登記に関する判例
1 当事者の同意を欠く直接請求
2 真正な登記名義の回復
3 登記申請を受任した司法書士の注意義務

第5 登記の効力及び登記官の審査に関する判例
1 未登記建物の譲受人
2 夫婦間の名義と特有財産
3 登記官の形式的審査

第6 その他の登記関係判例
1 仲裁判断に基づく登記申請
2 過大に納付した登録免許税
3 遺産分割調停調書による所有権移転登記

第7 不動産取引との関係
第8 出典

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個人事業主の税金,労働保険及び社会保険に関するメモ書き

目次
第1 個人事業主の税金,労働保険及び社会保険の提出期限等
1 個人事業主の税金,労働保険及び社会保険の提出期限
2 国民年金保険料及び国民健康保険料の記載は省略していること
3 その他
第2 源泉所得税に関するメモ書き
→ 「源泉所得税に関するメモ書き」に分離させました。
第3 年末調整に関するメモ書き
→ 「年末調整に関するメモ書き」に分離させました。
第4 源泉徴収票及び給与支払報告書に関するメモ書き
→ 「源泉徴収票及び給与支払報告書に関するメモ書き」に分離させました。
第5 所得税の確定申告に関するメモ書き
→ 「所得税の確定申告に関するメモ書き」に分離させました。
第6 個人事業税に関するメモ書き
→ 「個人事業税に関するメモ書き」に分離させました。
第7 個人事業主本人の住民税に関するメモ書き
→ 「個人事業主本人の住民税に関するメモ書き」に分離させました。
第8 従業員から特別徴収した住民税に関するメモ書き
→ 「従業員から特別徴収した住民税に関するメモ書き」に分離させました。
第9 労働保険に関するメモ書き
→ 「労働保険に関するメモ書き」に分離させました。
第10 社会保険に関するメモ書き
→ 「社会保険に関するメモ書き」に分離させました。
第11 関連記事その他

第1 個人事業主の税金,労働保険及び社会保険の提出期限等
1 個人事業主の税金,労働保険及び社会保険の提出期限
* ①所得税及び消費税の納税について口座振替を利用し,②所得税及び住民税について納期の特例の承認を受け,③労働保険事務組合に労働保険事務を委託し,④社会保険に加入している場合の取扱いです。
1月20日
源泉所得税(前年7月から12月までの分)の支払期限

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倒産事件の実務メモ―破産・個人再生・私的整理(AIリライト)

第1 この記事が扱う対象1 倒産事件の論点を混同しないこと2 実務で先に確定すべき時点と資料第2 所有権留保と自動車1 留保所有権を確認する四つの事項(1) 最高裁平成22年判決(2) 最高裁平成29年判決2 自動車の評価と提出資料3 公布済みで未施行の担保法制第3 継続的給付契約と財団債権1 供給拒絶を制限する破産法55条1項2 申立て後・開始前の給付3 財団債権と免責4 公共下水道使用料第4 法人破産における帳簿と電子データ1 法定保存期間2 受任直後の資料保全3 手続終了時の取扱い第5 支払不能と支払の停止1 両概念の違い2 受任通知に関する最高裁判例3 実務上の時系列表第6 否認権と詐害行為取消し1 否認類型を分けること2 第三者資金による弁済3 差押債権者への弁済4 回収額と費用対効果5 詐害行為取消しとの違い第7 破産財団,自由財産及び将来請求権1 破産財団の範囲2 自由財産からの弁済3 将来の死亡保険金請求権第8 租税等の請求権と交付要求1 租税債権の分類2 交付要求の性質と争い方第9 破産管財人の職務と敷金返還請求権の質権1 管財人の判断過程2 最高裁平成18年判決の三つの判断第10 個人再生の申立てと再生計画1 不当目的・不誠実申立て2 不正な方法による再生計画の成立3 倒産解除特約と住宅資金特別条項第11 債権者企業の初動と私的整理1 信用不安を把握した債権者の初動2 法的整理と私的整理3 令和8年12月施行予定の早期事業再生制度第12 関連記事1 破産・免責2 強制執行第13 出典・参考資料1 法令2 裁判例3 公的資料4 文献5 企業法務の解説
第1 この記事が扱う対象
1 倒産事件の論点を混同しないこと

倒産事件では,破産,民事再生,私的整理及び個別執行が相互に関係する一方,それぞれの制度目的と法的効果は異なる。本記事は,実務で繰り返し問題となる論点について,現行法上の結論,事実確認の順序及び判例の射程をまとめるものである。

同じ金銭債権であっても,破産債権,財団債権,優先的破産債権又は非免責債権のいずれに当たるかで,届出,弁済及び免責の扱いが変わる。また,条文上の全国共通ルール,裁判所ごとの提出資料・運用,専門家の経験則及び施行前の新制度は,同じ確度の情報として扱うべきではない。

2 実務で先に確定すべき時点と資料

個別論点を検討する前に,①支払不能及び支払停止の時期,②破産手続開始の申立日,③開始決定日,④問題となる契約又は処分の成立日,⑤登記・登録その他の対抗要件具備時,⑥給付期間又は納期限を時系列にする必要がある。これらの時点を曖昧にしたままでは,所有権留保,継続的給付,相殺,否認及び租税債権のいずれも正確に分類できない。

法人事件では,会計データ,預金履歴,総勘定元帳,契約書,担保資料,固定資産台帳,在庫資料,従業員関係資料及び電子メール等を早期に保全する。個人事件でも,預金履歴,保険,自動車,不動産,退職金,家計及び親族間取引の資料を,名義だけでなく取得原資と実質的な管理状況まで確認する必要がある。

第2 所有権留保と自動車
1 留保所有権を確認する四つの事項

自動車の所有権留保では,①販売会社,購入者及び信販会社の契約関係,②破産手続又は再生手続開始時の所有者登録,③留保所有権が担保する債権の範囲,④保証履行又は立替払による権利移転の根拠を確認する。信販会社が関与しているという事実だけで,別除権を行使できるとは限らない。

自動車の価額が被担保債権残高を上回るときは,担保権者が別除権を行使できる場合であっても,余剰価値が破産財団に帰属し得る。契約解釈と対抗要件の問題を解決した後に,査定額,残債務,処分費用及び余剰の有無を別に計算する必要がある。

(1) 最高裁平成22年判決

最高裁第二小法廷平成22年6月4日判決(平成21年(受)第284号,民集64巻4号1107頁)は,販売会社に留保された所有権が立替払をした信販会社へ移転し,立替金等を担保する旨の三者間合意があった事案を扱った。同判決は,再生手続開始時に信販会社を所有者とする登録がなければ,販売会社名義の登録が残っていても,信販会社がその合意に基づく留保所有権を別除権として行使することはできないとした。

(2) 最高裁平成29年判決

最高裁第一小法廷平成29年12月7日判決(平成29年(受)第408号,民集71巻10号1925頁)は,販売会社に留保された所有権について,保証人が売買代金残額を保証履行し,法定代位した事案を扱った。同判決は,破産手続開始時に販売会社を所有者とする登録があるときは,保証人が留保所有権を別除権として行使できるとしたため,前記判決との違いは保証人という呼称だけでなく,権利移転の法的原因と登録の対応関係にある。

2 自動車の評価と提出資料

自動車を評価するときは,初度登録年月又は初度検査年月だけで機械的に無価値とせず,車種,年式,走行距離,損傷,装備,中古市場,ローン残高及び処分費用を確認する。各裁判所の申立資料には地域差と改訂があるため,事件係属裁判所の最新資料を確認し,必要に応じて複数の査定資料又は価格資料を提出するのが安全である。

電子車検証では,券面だけで所有者情報等の全部を確認できない場合がある。自動車検査証記録事項又は電子車検証のICタグ情報も取得し,登録名義と契約書の記載を照合する必要がある。

3 公布済みで未施行の担保法制

譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和7年法律第56号)は,譲渡担保及び所有権留保の効力,対抗要件,実行並びに倒産手続上の扱いを成文化した。同法の本則は,令和8年8月9日現在では施行されておらず,法務省の案内によれば,施行時には既存契約に関する経過措置も含めて再確認する必要がある。

したがって,現時点の事件は現行法及び前記最高裁判例により処理し,新法を現在の適用法として先取りしてはならない。他方,長期契約,集合動産担保及び施行日をまたぐ契約については,施行日,対抗要件及び経過措置を継続的に確認する必要がある。

第3 継続的給付契約と財団債権
1 供給拒絶を制限する破産法55条1項

破産法55条1項は,破産者に継続的給付義務を負う契約相手方が,申立て前の給付に係る破産債権の不払だけを理由として,開始後の履行を拒むことを制限する。電気,ガス,水道又は通信サービスが典型例であるが,契約の解除原因が別にある場合まで一律に履行拒絶を禁ずる規定ではない。

携帯電話料金の請求書に端末代金の分割払が含まれる場合には,通信役務の継続的給付と端末売買の代金債権を分けて検討する。水道料金についても,上水道料金と公共下水道使用料では法的性質が異なることがあるため,請求書の名称だけで同一分類にしてはならない。

2 申立て後・開始前の給付

同条2項が財団債権とするのは,原則として申立て後・開始前にされた給付に係る請求権である。一定期間ごとに債権額を算定する継続的給付については,申立日の属する料金算定期間内の給付に係る請求権を含むが,申立月と開始決定月の請求額を常に二か月分とも財団債権にする規定ではない。

開始後の給付については,管財人が契約の履行又は解除を選択したか,契約がいつ終了したか,その給付が破産財団の管理に必要であったかを確認し,破産法53条及び148条等により分類する。個人破産者が生活上利用した通信料等を,債権区分だけを理由として破産財団から支払えるわけではない。

3 財団債権と免責

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中央青山監査法人への業務停止処分とみすず監査法人の自主解散(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論

第2 中央青山監査法人とカネボウ事件

1 中央青山監査法人の成立

2 カネボウの決算訂正と上場廃止

3 金融庁による業務の一部停止処分

第3 業務停止後の顧客・人員の移動

1 被監査会社への影響

2 あらた監査法人の発足とみすず監査法人への改称

3 日興コーディアルグループの会計問題

第4 監査業務の移管と自主解散

1 他の監査法人への移管方針

2 社員総会の解散決議

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平成18年度以降の,公証人の任命状況

目次
1 公証人の任命状況
2 公証人の公募及び応募状況等
3 公証人の採用選考
4 元検事及び元判事については,応募すればほぼ全員が公証人に採用される理由
5 民間出身者からの応募が少ない理由
6 公証人ポストの事実上の任期
7 公証人の手数料収入
8 収支合同の公証役場
9 関連記事その他

* 「公証人の任命状況(2019年5月1日以降)→公証人への任命直前の,元裁判官,元検事等の経歴を記載したもの」,及び「公証人一覧」も参照してください。

1 公証人の任命状況 
(1) 法務省民事局総務課公証係作成の「公証人の任命状況」を以下のとおり掲載しています。
・ 平成26年度から令和5年度まで
・ 平成25年度から令和4年度まで
・ 平成24年度から令和3年度まで
・ 平成23年度から令和2年度まで
・ 平成22年度から令和元年度まで
・ 平成21年度から平成30年度まで
* 「公証人の任命状況(平成26年度から令和5年度)及び指定公証人の数」といったファイル名です。
(2) 平成18年度以降の,公証人の定員,現在員,年齢別内訳及び前職別内訳は以下のとおりです(基準日は各年度の12月1日です。)。
令和4年度
定員:678人
現在員:506人
年齢別内訳:60歳以下が58人,61歳から65歳が271人,66歳から70歳が177人
前職別内訳:判事が138人,検事が205人,法務事務官等が163人
令和3年度
定員:678人

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