目次
第1 この記事の対象と結論の要約1 対象とする場面2 結論の要約第2 どこの国の裁判所に訴えることができるか1 労務の提供の地による管轄2 外国の裁判所だけを指定する管轄条項の効力3 特別の事情による却下第3 どの国の法律が適用されるか1 準拠法条項があっても日本の強行規定が適用される場合2 労務を提供すべき地の判断3 どの規定が「特定の強行規定」に当たるか4 意思表示をしないと適用されない5 不法行為として請求する場合第4 税務の注意点1 国外払いの給与と確定申告2 損害賠償金・保険金は非課税になり得る第5 相談を受けたときの確認事項第6 関連記事第7 出典1 法令2 行政資料3 司法試験の公式資料
第1 この記事の対象と結論の要約
1 対象とする場面
本記事は,外国の会社に雇われて日本で働いている人(外国の本社から日本へ赴任している人,日本に住んで外国の会社の業務を遠隔で行っている人等)と,その雇主との間で,賃金,解雇,労働災害,安全配慮義務等をめぐる紛争が起きた場合に,①どこの国の裁判所に訴えることができるか,②どの国の法律が適用されるか,③給与や損害賠償金の税務をどう扱うか,を整理するものである。
雇用契約書には,「一切の紛争は本国の裁判所で解決する」という管轄条項や,「準拠法は本国法とする」という準拠法条項が置かれていることが多いが,日本の民事訴訟法と法の適用に関する通則法は,労働者を守るための特則を置いている。
本記事は令和8年10月10日現在の法令によっている。
2 結論の要約
①労働者から雇主への訴えは,労務の提供の地が日本国内にあれば,日本の裁判所に提起することができる(民事訴訟法3条の4第2項)。
②雇用契約の締結時に定めた「本国の裁判所でだけ裁判をする」という条項は,将来の個別労働関係民事紛争を対象とする合意であり,労働契約の終了時の合意であるか,労働者自身がその合意に基づいて合意された国で訴えるか,雇主から訴えられた労働者がその合意を援用する場合でない限り,効力を有しない(同法3条の7第6項)。
③準拠法条項で外国法が選ばれていても,労働者が,その労働契約に最も密接な関係がある地の法(日本で継続して働いていれば,通常は日本法と推定される。)の特定の強行規定を適用すべき旨の意思を雇主に表示すれば,その強行規定も適用される(法の適用に関する通則法12条1項・2項)。
もっとも,表示をしなければ適用されないので,訴状等で適用を求める規定を特定して主張することが重要である。
④日本の居住者が,源泉徴収義務のない者から給与の支払を受けている場合は,確定申告が必要になる(国税庁タックスアンサーNo.1900)。
心身に加えられた損害についての損害賠償金は,どの国の法律に基づいて支払われるかにかかわらず,所得税の非課税規定の対象になり得る(所得税法9条1項18号,同法施行令30条1号)。
第2 どこの国の裁判所に訴えることができるか
1 労務の提供の地による管轄
民事訴訟法3条の4第2項は,「労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争」(個別労働関係民事紛争)に関する労働者からの事業主に対する訴えは,「労務の提供の地(その地が定まっていない場合にあっては、労働者を雇い入れた事業所の所在地)」が日本国内にあるときは,日本の裁判所に提起することができると定めている。
外国の会社が日本に事務所や営業所を持っていなくても,この規定によって日本の裁判所に訴えることができる。
管轄の有無は,訴えの提起の時を標準として判断される(同法3条の12)。
労働者が日本で継続して働いていれば,短期間の海外出張があっても,労務の提供の地は日本にあると考えるのが自然である。
また,日本に住んで,外国にあるシステムや外国の顧客の業務を遠隔で行っている場合も,条文に明示の定めはないが,労務を現実に提供しているのは労働者が働いている日本であると考えられる。
逆に,外国で働いている人が日本の顧客のために遠隔で仕事をしているだけなら,労務の提供の地が日本にあるとはいいにくい。
なお,雇主から労働者に対する訴えには,契約上の債務の履行地等による管轄の規定(同法3条の3)が適用されない(同法3条の4第3項)。
雇主が労働者を訴えるときは,原則として,労働者の住所地の国の裁判所によることになる(同法3条の2第1項)。
2 外国の裁判所だけを指定する管轄条項の効力
民事訴訟法3条の7は,当事者が合意によりいずれの国の裁判所に訴えを提起できるかを定めることを認めているが,同条6項は,「将来において生ずる個別労働関係民事紛争を対象とする」合意は,次のいずれかの場合に限って効力を有するとしている。
①労働契約の終了の時にされた合意であって,その時における労務の提供の地がある国の裁判所に訴えを提起することができる旨を定めたもの(その国の裁判所にのみ訴えを提起できる旨の合意は,原則として,他の国の裁判所にも訴えを提起することを妨げない旨の合意とみなされる。)
②労働者が当該合意に基づき合意された国の裁判所に訴えを提起したとき,又は事業主が日本若しくは外国の裁判所に訴えを提起した場合において,労働者が当該合意を援用したとき
したがって,雇用契約の締結時に置かれた「一切の紛争は本国の裁判所で解決し,他の国の裁判所では裁判をしない」という条項は,労働者が日本の裁判所に訴えた場合には,雇主がこれを援用しても効力がなく,日本の管轄は否定されない。
令和7年司法試験の国際関係法(私法系)第1問は,まさにこの場面を出題しており,出題の趣旨は,労働契約の終了時の合意でなく,労働者が合意された国の裁判所に訴えを提起したものでもないから,同項1号・2号のいずれの要件も満たさず,合意の効力は認められないとしている。
なお,同条は平成23年法律第36号による改正で設けられた規定であり,同法の附則2条2項により,その施行前にされた合意には適用されない。
(続きを読む...)外国企業に雇われて日本で働く人の労働紛争―管轄条項の効力(民訴法3条の7第6項),準拠法と日本の強行規定(通則法12条),国外払い給与の確定申告(AI作成)