第1 結論とこの記事の対象
SNS,マッチングアプリ又はメッセージアプリを介した交際で,貸金,贈与,立替金,投資勧誘,不貞又は婚姻意思をめぐる紛争が生じた場合,最初にすることは,相手を論破することではなく,自分が適法に閲覧できる資料を消える前の状態で保存することである。
プロフィールの一画面又は問題発言だけではなく,アカウントの特定資料,やり取りの前後関係,送金・決済履歴及び現実の行動を同じ時系列に置く必要がある。
この記事は,令和8年9月14日現在の法令及び公表資料を基準として,民事紛争に備える最小限の証拠保全を扱う。
サービスの保存・書出し機能は変更され得るため,実行時には各サービスの最新の公式ヘルプを確認する必要がある。
後記第10のとおり,裁判所ウェブサイトの有界検索に加え,判例秘書の認証済み環境で判決本文を確認した。
スクリーンショットの真正,アカウントと投稿者の同一性,マッチングアプリを介した貸金・贈与,不当利得,投資詐欺及び貞操権侵害について参考となる下級審裁判例があるため,本記事では各裁判例の具体的事情と射程を区別して紹介する。
第2 消える前に保存する資料
1 アカウントとプロフィール
まず,①サービス名,②表示名,③ユーザーID,④プロフィールURL,⑤登録電話番号又はメールアドレスのうち自分に表示されるもの,⑥プロフィール全文,⑦写真,⑧認証済み表示その他のバッジ,⑨表示した日時を保存する。
表示名と写真だけでは,同名の別人,名称変更又はなりすましとの区別が難しいためである。
プロフィールは,一部分だけを切り取らず,サービス名,画面遷移又はURLが分かる画面から問題部分まで連続して撮影する。
長い画面は複数枚に分け,重複部分を残して順序が分かるようにする。
2 メッセージの前後関係
メッセージは,問題となる一文だけでなく,①当事者名又はアカウント,②日付と時刻,③直前と直後の発言,④引用・返信関係,⑤編集又は削除の表示,⑥既読表示の有無が分かる範囲を保存する。
「返す」「あげる」「預かる」といった短い表現の意味は,その前後にある目的,期限,条件及び相手の応答によって変わり得る。
可能であれば,画面のスクリーンショットに加え,サービスの公式機能によるテキスト又はデータの書出しも行う。
ただし,書出しデータにプロフィール写真,削除表示,返信関係又は添付ファイルが含まれないことがあるため,書出しだけで十分とは限らない。
写真,動画,音声又は文書を受信した場合は,アプリ上の表示画面と,取得できる受信ファイルを分けて保存する。
ファイル名を整理するために上書き保存又は再圧縮を繰り返す前に,最初に取得したファイルを読み取り専用の保全用複製として残すのが安全である。
3 送金・決済と現実の行動
金銭紛争では,メッセージだけでなく,①銀行振込明細,②クレジットカード又は決済アプリの利用明細,③商品・航空券・宿泊等の注文番号と領収書,④暗号資産を用いた場合の取引所記録及びトランザクション情報,⑤返済又は返金の履歴を保存する。
カード番号,認証コード及び秘密鍵等,立証に不要な秘密情報は他人へ送付してはならない。
対面で会った事実又は婚姻・交際の実態が問題となる場合は,交通,宿泊,カレンダー,写真の撮影日時,家族・知人との交流及び関係者との連絡を時系列に対応させる。
一つの資料だけで結論を出すのではなく,独立した資料が同じ出来事を指すかを確認する。
第3 削除・ブロック・機種変更より先にすること
1 LINEで先に保存するもの
LINEの標準バックアップは,同じOS間の引継ぎに用いる機能であり,保存対象はテキストメッセージだけである。
LYPプレミアムのプレミアムバックアップは,写真,動画,ファイル及びボイスメッセージを含むリアルタイム保存と異なるOS間の引継ぎに対応するが,会員資格を解約すると保存データが削除されると案内されている。
PINコード又はQRコードを用いる引継ぎで復元できるのは,現行の公式ヘルプ上,直近14日間のトーク履歴である。
また,トーク履歴のテキスト書出しは復元用バックアップではなく,PC版では画面に表示されているトーク履歴だけが保存対象となるため,スクリーンショット,テキスト書出し,画像・動画等の受信ファイル及びバックアップを相互に代用できるものと考えてはならない。
送信取消しと削除は異なり,削除は原則として自分の端末側だけに影響するが,公式ヘルプは,いずれの操作後も元に戻せないと案内している。
LINEアカウントを削除すると全データが削除されて復元できず,アプリのアンインストールだけでもバックアップしていない端末内のトーク履歴を失う可能性があるため,これらの操作より先に必要資料を保存する必要がある。
2 Tinderで先に保存するもの
Tinderでは,個々のメッセージだけを削除することはできず,マッチを解除すると双方のマッチリストから相手と会話が消え,元に戻すことはできない。
マッチが突然消えた画面は,相手がマッチを解除した場合とアカウントを削除した場合のいずれでも生じ得るため,その画面だけから原因を断定してはならない。
個人データのダウンロード機能は,そのアカウントで利用した範囲のメールアドレス,電話番号,プロフィール写真,メッセージ及び設定等を対象とし,申請後に送られるダウンロードリンクは24時間で無効となる。
アカウント削除後はダウンロードできないため,プロフィール及び会話の画面保存と公式データの申請を先に行うべきである。
ID認証又は写真認証のバッジは,対象機能の範囲で身分証明書,プロフィール写真及び実在人物の対応を示す一事情にはなるが,公式ヘルプも身分証明書の真正又は利用者の安全を完全に保証するものではないと注意している。
バッジだけで法律上の氏名,独身であること,説明内容の真実性又は取引の安全性まで立証できるものではない。
3 事業者の保有と開示を同一視しない
令和8年3月31日適用のTinderプライバシーポリシーは,アカウント閉鎖後の安全保持期間とデータの種類に応じた個別の保持期間に加え,法的に有効な保全要請又は手続に対応するため保持期間を延長する場合に言及している。
もっとも,事業者内にデータが保持されていることと,一般利用者又は民事事件の当事者が実際に開示を受けられることは別問題である。
LY Corporationの透明性報告は,利用者の同意なく第三者へ情報を提供しないことを原則とし,法令に基づく捜査機関等の要請に例外的に対応するとしている。
また,Letter Sealingが適用される通信は端末間暗号化の対象であるため,事業者がメッセージの平文内容を保有し,後から提供できることを当然の前提にしてはならない。
相手をブロックし,アカウントを削除し,又は端末を初期化する前に,手元資料の保全,アカウント情報の記録及び弁護士への早期相談を行うべきである。
もっとも,暴力,脅迫,自殺を示唆する連絡又は執拗な接触がある場合は完全な保存より身体の安全を優先し,必要最小限の画面を保存した上で警察等へ相談すべきである。
第4 スクリーンショットの証拠評価
1 証拠として出せるかと信用できるかは別である
民事訴訟では,スクリーンショット又はメッセージの書出しを証拠として提出できるかという問題と,そこに表示された内容が誰の発言であり,改変されておらず,内容も信用できるかという問題を分ける必要がある。
提出できることだけで,作成者,成立経過又は記載内容の真実性まで自動的に証明されるわけではない。
信用性の検討では,①アカウントと本人の対応,②取得日時と取得者,③会話の連続性,④相手方しか知らない事実,⑤送金,面会,写真その他の外部資料との符合,⑥取得後の保管経過が重要となる。
トリミングした画像は説明用の抄本として使う余地があるが,その基になった全体画像を別に保存する必要がある。
2 表示・書出し・受信ファイルを区別する
アプリの画面表示,スクリーンショット,公式書出しデータ,クラウド上の記録及び端末に保存された受信ファイルは,互いに対応し得るが同じ物ではない。
例えば,画面には表示名と返信関係が現れる一方,テキスト書出しには画像の実体が含まれず,受信ファイルには会話相手のアカウント情報が含まれないことがある。
したがって,どの資料を,どの端末又はサービスから,誰が,いつ,どの操作で取得したかを短い作業記録にする。
クラウド上の元記録に後からアクセスできることを当然の前提とせず,現在取得できる相互補完的な資料を保存する。
3 ハッシュ値が証明する範囲
取得時にファイルのSHA-256等のハッシュ値を計算しておけば,後に提出又は解析するファイルが基準時点のファイルとビット単位で同一かを検証できる。
もっとも,ハッシュ値は,取得前に内容が改変されていなかったこと,表示されたアカウントを本人が操作したこと又はメッセージ内容が真実であることまで証明しない。
ハッシュ値の計算と受領記録については,デジタル証拠の原本保全とハッシュ値-弁護士が解析前に残すべき記録を参照されたい。
4 改変可能性と具体的な改変を区別する
東京地裁令和5年11月20日判決・令和3年(ワ)第1866号・貸金返還等請求事件・LLI/DB判例秘書L07831740は,携帯電話のメッセージアプリ画面のスクリーンショットが技術的に改変可能であることを踏まえつつ,具体的な改変の痕跡等が示されていないこと,会話内容が調査委員会での説明,資金源,署名押印のある契約書及び送金と整合すること等を評価し,貸付け及び保証を認定した。
この裁判例から,抽象的な改変可能性と当該画像が実際に改変されたかを区別し,取得経過,会話の連続性,契約書,送金記録及び当事者の説明を照合する必要があることが分かる。
同判決は,すべてのスクリーンショットの真正又は信用性を一般的に推定したものではない。
5 アカウントと投稿者の同一性
東京地裁令和3年11月18日判決・令和2年(ワ)第26876号・損害賠償請求事件・LLI/DB判例秘書L07631701では,TwitterのログインIPアドレスについて仮処分命令を得たものの,保存期間経過のため開示を受けられなかった。
それでも裁判所は,投稿内容とテーマの連続性,投稿時期,あるアカウントへのログイン中画面と別アカウントの関係を示すスクリーンショット,本人しか知らない訴訟情報及びアカウント共有説の不自然さ等を総合して投稿者を認定した。
アカウントの表示名又はログだけに依存せず,内容,表現,時期,動機,秘密情報,他のアカウントとの接続関係及び相手方説明の矛盾を保存することが重要である。
ただし,ログは時間の経過により取得できなくなることがあるため,第三者保有資料によって何を証明するかを早期に定めて手続を検討する必要がある。
第5 交際中の金銭移動を法的に分類する
SNS又はマッチングアプリで知り合った相手へ金銭を渡したという事実だけでは返還請求の根拠は決まらない。
返還合意があれば消費貸借,無償で与える意思の合致があれば贈与,法律上の原因のない利益移転があれば不当利得,虚偽説明による送金であれば不法行為等が問題となり,個々の送金ごとに要件と証拠を対応させる必要がある。
1 貸金か贈与か
東京地裁令和6年9月10日判決・令和5年(ワ)第15772号・貸金返還請求事件・LLI/DB判例秘書L07931980は,マッチングアプリで知り合った当事者間の金銭移動を一括して評価しなかった。
同判決は,証書及び同時期のLINE上の借入れを示す記載がある各150万円について貸金と認定した一方,後から準消費貸借と主張されたその他の援助及びカード利用分については,返済合意を示す証書又はLINEがないこと等から貸金性を否定した。
恋愛感情の存在だけで貸金が贈与になり,又は貸付けが公序良俗違反になるわけではない。
実務上は,交際全体に一つのラベルを貼らず,個々の送金ごとに証書,借受け・返済文言,弁済期,送金記録及び返済実績を結び付ける必要がある。
2 投資詐欺と不当利得
東京地裁令和6年3月28日判決・令和5年(ワ)第11840号・LLI/DB判例秘書L07931214は,マッチングアプリ及びLINEを用いた投資詐欺について,自己名義口座のキャッシュカード等を対価を得て交付した被告に過失による幇助責任を認めた。
他方,短期間に第三者の個人名義口座へ確認なく多額の振込みを重ねたこと等から四割の過失相殺をし,口座名義の存在だけでは実際の支配又は利得を認められないとして不当利得請求を否定した。
「ロマンス詐欺」は被害類型を示す呼称であり,民事上の一個の請求原因ではない。
不法行為と不当利得を混同せず,虚偽説明,故意・過失及び因果関係と,口座の支配,払戻し及び利益の帰属をそれぞれ立証する必要がある。
3 独身表示と貞操権侵害
東京地裁令和5年12月18日判決・令和5年(ワ)第10372号・貸金返還等請求事件・LLI/DB判例秘書L07832551は,婚活マッチングアプリ上の独身表示と婚姻への積極性を示す表示,当事者間のメッセージ,妻のTwitter投稿等を評価し,既婚であることを隠した交際について不法行為責任を認めた。
同じ訴訟でも,貸金130万円の返還請求と貞操権侵害による損害賠償請求は分けて判断された。
独身表示が問題となる事件では,プロフィールの全画面,取得日時,サービス名,交際の時系列,表示を信頼したことを示すメッセージ及び既婚事実を示す独立資料を保存する必要がある。
もっとも,個別事案の不法行為の成否は,虚偽説明の内容,交際経過,性的関係及び当事者の認識等によって判断される。
東京地裁令和7年7月25日判決・令和6年(ワ)第15053号・不貞慰謝料請求事件・LLI/DB判例秘書L08031957は,被告が原告の配偶者とマッチングアプリで知り合い,婚姻後に一回の性交渉をした事案について,慰謝料100万円及び弁護士費用10万円を認めた。
同判決は,婚姻後から問題の性交渉までのLINE連絡が合計三回にとどまり,その内容から面会又は性交渉を推認できないとして,複数回の不貞を認めなかった。
同判決は,問題の性交渉当時のLINEアイコンが結婚指輪又は家族の写真であったとの主張についても,実際の画像と婚姻を認識できる内容であったかが明らかでないとして,アイコンだけから既婚認識を認定しなかった。
他方,配偶者に対する弁護士の事情聴取記録,問題の行為前後の経過及び後続のLINE内容を総合し,問題の行為前に婚姻を認識していたと認定した。
不貞の回数及び既婚認識を立証する場合は,メッセージの日時と具体的文言,関係時点のアイコン画像そのもの,婚姻を告げた時期,説明の一貫性及び後続行動を保存する必要がある。
待合せ場所又は交際関係だけから,不貞の回数又は既婚認識を広く推認できるとは限らない。
4 被害事実の公開は別の紛争を生み得る
大阪地裁令和7年10月21日判決・令和5年(ワ)第9675号・令和6年(ワ)第4873号・LLI/DB判例秘書L08051121は,独身者限定のアプリで妻子の存在を隠した交際について不法行為責任を認めた一方,被害を訴えた側が後にYouTube及びTwitterで紛争や画面を公開した行為についても別途の損害賠償責任を認めた。
証拠保全とSNSへの公開は別問題である。
被害を訴える目的であっても,相手方の氏名,画像,アカウント及び私信を公開することは,名誉,プライバシー又は業務をめぐる新たな紛争を生じさせ得るため,保存した資料はまず弁護士,警察又は裁判所等の適切な手続で用いるべきである。
第6 適法な取得と安全の確保
証拠は,自分のアカウント,自分が受信したデータ又は適法に占有し,閲覧権限のある端末から取得するのが原則である。
交際相手又は配偶者のパスワードを推測し,保存されていた認証情報を無断で用い,又はアクセス制御を回避して他人のメール,SNS又はクラウドへ入ることはしてはならない。
不正アクセス行為の禁止等に関する法律は,アクセス管理者又は識別符号を付与された利用権者の承諾がある場合等を除き,他人の識別符号を入力してアクセス制御機能を作動させる行為等を禁止している。
「真実を確かめるため」又は「夫婦だから」という目的だけで,個別のアクセス権限が生じるわけではない。
ストーカー行為等の規制等に関する法律が対象とするかは,行為,反復性及び目的等の法定要件によって決まり,不快な連絡のすべてが同法上のストーカー行為となるわけではない。
危険を感じる場合は,自分で相手を追跡又は刺激せず,緊急性と保存済み資料を警察等へ具体的に説明すべきである。
第7 弁護士相談に持参する資料
初回相談では,次の資料をそろえると,追加調査の優先順位を決めやすい。
①当事者とアカウントの対応表,②出会いから紛争発生までの時系列,③問題となるメッセージとその前後,④金銭移動の一覧と明細,⑤会った日時・場所を示す資料,⑥相手の氏名・住所・勤務先等について確認済みの根拠,⑦既に削除・ブロック・通報した日時,⑧端末交換又はバックアップの履歴である。
相手方又はサービス提供者が保有するログの保存期間及び開示の可否は,事業者,データの種類及び手続によって異なる。
「運営会社に頼めば必ず全部出る」とは考えず,手元資料を先に保全し,第三者保有資料によって何を証明したいかを絞る必要がある。
相談時には,請求原因ごとの証拠対応表も作成するとよい。
貸金であれば個々の送金と返還合意,不当利得であれば実際の利得・支配と法律上の原因の欠如,詐欺であれば虚偽説明・誤信・処分行為・損害,独身表示による不法行為であれば表示内容・信頼・交際経過及び損害を,それぞれ資料に対応させる。
第8 裁判所へ提出するときの整理
令和8年5月21日に施行された民事訴訟法231条の2は,電磁的記録の内容に係る証拠調べについて,電磁的記録の提出又は送付を定め,同法231条の3は文書に関する規定の多くを準用している。
もっとも,同条は私文書の本人又は代理人の署名・押印に関する同法228条4項を準用対象から除いているため,電子データについて同項と同じ成立の真正の推定が当然に働くものではない。
裁判所の「電磁的記録に係る証拠説明書の記載要領」は,紙の資料を電子化したものと,電子メール,表計算ファイル,音声・映像等の電磁的記録を区別して立証趣旨等を記載する方法を示している。
メッセージを提出するときも,ファイル又は画像の名称だけでなく,誰のどの発言によって,貸付合意,虚偽説明,既婚認識その他のどの事実を証明するのかを具体化する必要がある。
提出用には争点に関係する抜粋を作る場合でも,その基になった全体記録,取得記録及び元ファイルとの対応表を保存する。
裁判所へ出す資料と保全用データを混同せず,個人情報又は第三者の通信内容について必要なマスキングを検討する。
第9 関連記事
① デジタル証拠の原本保全とハッシュ値-弁護士が解析前に残すべき記録(AI作成)
② 不貞の共同不法行為―配偶者と不貞相手の責任・一部弁済・求償(AI作成)
③ 離婚の手続と決めること-親権・養育費・財産分与・慰謝料(AIリライト)
④ 「日本人の配偶者等」の在留資格――婚姻の実体という審査基準と偽装結婚のリスク(AI作成)
第10 出典・参考資料
1 法令・裁判所資料
① e-Gov法令検索「民事訴訟法」228条,231条の2及び231条の3(令和8年9月13日確認)
② e-Gov法令検索「民法」549条,587条,587条の2,703条及び709条(令和8年9月13日確認)
③ e-Gov法令検索「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」2条及び3条(令和8年9月13日確認)
④ e-Gov法令検索「ストーカー行為等の規制等に関する法律」2条及び3条(令和8年9月13日確認)
⑤ 裁判所「民事裁判のデジタル化に関する資料」
⑥ 裁判所「電磁的記録に係る証拠説明書の記載要領」
2 サービス提供者の公式資料
① LINEヘルプセンター「トーク履歴を標準バックアップするには?」(令和8年9月14日確認)
② LINEヘルプセンター「プレミアムバックアップ」(令和8年9月14日確認)
③ LINEヘルプセンター「トーク履歴をテキスト形式で保存するには?」(令和8年9月14日確認)
④ LINEヘルプセンター「メッセージの送信取消しと削除」(令和8年9月14日確認)
⑤ LINEみんなの使い方ガイド「LINEアカウントを削除する」(令和8年9月14日確認)
⑥ LY Corporation「透明性報告」(令和8年9月14日確認)
⑦ Tinderヘルプ「自分の個人情報のコピーはどのように入手できますか?」(令和8年9月14日確認)
⑧ Tinderヘルプ「Tinderアカウントを削除する」(令和8年9月14日確認)
⑨ Tinderヘルプ「メッセージは削除することができますか?」(令和8年9月14日確認)
⑩ Tinderヘルプ「マッチのトラブル」(令和8年9月14日確認)
⑪ Tinder「プライバシーポリシー」(令和8年3月31日適用,同年9月14日確認)
⑫ Tinderヘルプ「ID認証と写真認証」(令和8年9月14日確認)
3 判例・文献の確認範囲
判例秘書の認証済み環境で,「スクリーンショット」「真正」「アカウント」「マッチングアプリ」「貸金」「贈与」「不当利得」「詐欺」「不貞」等の語を組み合わせて民事・家事裁判例を有界検索し,本文中で紹介した次の判決本文を確認した。
①東京地裁令和5年11月20日判決・令和3年(ワ)第1866号・L07831740,②東京地裁令和3年11月18日判決・令和2年(ワ)第26876号・L07631701,③東京地裁令和6年9月10日判決・令和5年(ワ)第15772号・L07931980,④東京地裁令和5年12月18日判決・令和5年(ワ)第10372号・L07832551,⑤東京地裁令和6年3月28日判決・令和5年(ワ)第11840号・L07931214,⑥大阪地裁令和7年10月21日判決・令和5年(ワ)第9675号・令和6年(ワ)第4873号・L08051121,⑦東京地裁令和7年7月25日判決・令和6年(ワ)第15053号・L08031957である。
上記各事件番号を裁判所ウェブサイトの統合検索でも検索したが,令和8年9月14日現在,いずれもヒットしなかったため,裁判所HP未掲載である。
裁判所ウェブサイトはすべての裁判例を掲載するものではなく,また,今回の判例秘書検索も有界検索であるから,関連裁判例の不存在又は完全な網羅を示すものではない。