第1 この記事の対象と結論
本記事は,米国の関税措置(いわゆるトランプ関税)によって取引コストが変動した場合に,日本企業が既存の契約関係の中でどのような法的対応を取り得るかを,日本法(民法及び製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律,以下「取適法」という。旧称・下請代金支払遅延等防止法)の観点から整理するものである。米国の関税制度自体の仕組みや現行税率については,別稿「トランプ関税の現在――最高裁判決後の301条・232条・338条と日本への影響」で扱っており,本記事ではこれを前提として,コスト変動が生じた後の契約上・取引法上の対応に絞って検討する。
トランプ関税が日本企業の契約関係に及ぶ経路は,主として二つある。一つは,米国向けに輸出する日本企業が,米国側の買主から,関税負担分を吸収するための値下げを求められる経路である。もう一つは,米国向け輸出比率の高い企業が採算悪化を理由に,国内の下請事業者に対して代金を据え置き又は減額しようとする経路である。前者は主として国際的な取引交渉と契約条項の解釈の問題であり,後者は取適法の規律に直接関わる。
結論を先取りすると,次のとおりである。①契約書に不可抗力条項があっても,関税による採算悪化は履行不能ではなく履行が不利益になるだけであることが多く,免責事由として機能しないことが多い。②民法上の「事情変更の原則」は,最高裁が要件の存在自体は認めながら,実際に適用を認めた例がほとんどなく,特にトランプ関税のように2018年以降繰り返し発動され,予見可能性を否定しにくい事情については,主張のハードルが一段と高い。③他方で,中小の下請事業者がコスト上昇を理由に価格協議を求めたのに,発注者が協議に応じず又は必要な説明をしないまま一方的に代金を決定することは,2026年1月1日施行の改正取適法により明文で禁止されており,この経路の方が現実的な対応手段となり得る。④取適法の対象とならない大企業間取引や国際取引では,契約書の価格改定条項・不可抗力条項の解釈と,通常の商取引上の交渉力に委ねられる部分が大きい。
第2 トランプ関税が日本企業の契約関係に及ぶ二つの経路
米国の関税は,米国内へ物品を持ち込む輸入者が米国税関へ納付する税であり,日本企業が米国へ関税を直接納付するわけではない。しかし,経済的な負担は取引の力関係に応じて分配される。米国側の買主が,増加した関税負担を輸入価格の引下げによって相殺しようとすれば,日本の輸出企業は,既存の契約における代金の減額要求という形でこれに直面する。逆に,米国向け輸出で採算が悪化した日本企業(完成品メーカー等)が,自社の調達コストを圧縮しようとすれば,国内の部品・原材料の下請事業者に対する代金の据置き又は減額という形で影響が波及する。
このほか,鉄鋼・アルミニウム等,通商拡大法232条の対象となった品目については,米国向け輸出の減少や,米国内での代替生産の拡大を通じて,国際商品市況そのものが変動し,米国と直接取引のない日本企業の調達コストにも間接的に影響し得る。以下では,これらの経路によって生じた代金・原価の変動について,契約当事者がとり得る法的手段を検討する。
CPTPPによる関税撤廃・削減は輸入原価を下げる方向に働くが,原産地要件を満たす取引に限られ,米国の追加関税とは別の制度である。
CPTPPの国内法改正,特恵利用額及び農林水産業への影響は,「TPP・CPTPPが日本に与えた具体的影響――法改正・貿易・農業・裁判例の検証(AI作成)」で整理している。
第3 不可抗力条項による免責の可否
契約書に不可抗力(フォース・マジュール)条項が置かれている場合,天災地変,戦争,法令の制定改廃等と並んで,「関税その他の輸入規制の変更」を不可抗力事由として明示的に列挙している例もある。この場合は,条項の文言に該当する限り,債務不履行責任を免れる根拠となり得る。
もっとも,多くの不可抗力条項は,債務の履行そのものが不可能又は著しく困難になった場合を対象としており,関税によって採算が悪化したにとどまり履行自体は可能な場合には適用されないのが通常である。民法上も,当事者双方の責めに帰することができない事由によって履行できなくなったときに反対給付の履行を拒むことができるとする危険負担の規定(民法536条1項)は,履行不能を前提とするものであり,履行が可能だが不利益になったという場合には及ばない。したがって,不可抗力条項に関税変動が明示されていない限り,これによる免責は難しいことが多く,次に述べる事情変更の原則又は価格改定条項による対応を検討することになる。
第4 事情変更の原則による契約改定・解除の限界
1 判例上の要件
事情変更の原則とは,契約締結時に前提とされた事情がその後著しく変化し,当初の契約内容に当事者を拘束することが信義則上著しく不当と認められる場合に,契約の解除又は改訂を認める法理である。民法に明文の規定はないが,判例上その存在自体は認められている。要件の定式化として広く参照されるのは,大阪高判昭和27年7月14日下民集3巻7号962頁が示した,①契約成立時の基礎とされた事情に著しい変更が生じたこと,②その変更を当事者双方が予見せず,かつ予見し得なかったこと,③変更が当事者の責めに帰すべからざる事由によって生じたこと,④当初の契約内容に拘束することが著しく信義衡平に反することという4要件である。
2 適用を否定してきた最高裁判例
最高裁は,事情変更の原則の法理自体を否定してはいないが,実際にこれを適用して契約の解除又は改訂を認めた例は見当たらない。最判昭和29年1月28日民集8巻1号234頁は,家屋の売買契約後に売主の自宅が戦災で焼失し,売却済みの家屋が必要になったという事情について,これは売主の個人的な事情の変化にすぎず,契約の客観的な基礎となった事情の変更とはいえないとして,事情変更による解除を認めなかった。最判昭和29年2月12日民集8巻2号448頁も,同様に事情変更の主張を排斥している。比較的新しい最判平成9年7月1日民集51巻6号2452頁(平成8年(オ)第255号)は,ゴルフクラブの入会契約が締結された後にのり面が崩壊した事案について,予見可能性及び帰責事由の不存在という要件へのあてはめを検討したが,結論としては事情変更の主張を認めなかった。
3 下級審で適用が認められた例外的な事例
他方,下級審では,不動産価格の急激な変動等を理由に事情変更の原則の適用を認めた例も存在する。東京高判昭和30年8月26日下民集6巻8号1698頁(家屋の売買予約後の価格急騰),仙台高判昭和33年4月14日下民集9巻4号666頁(土地の再売買予約における代金改定),札幌地判昭和51年7月30日下民集27巻5~8号457頁(土地売買残代金の増額),大阪高判昭和53年11月29日下民集29巻9~12号335頁(賃貸借契約の解約)などである。これらはいずれも,不動産という個別性の強い財産について,契約締結から履行までの間に生じた大幅な価格変動が問題となった事案であり,量産品の売買や継続的な取引一般に当然に及ぶものではない。
4 トランプ関税への当てはめと予見可能性の壁
トランプ関税を理由に事情変更の原則を主張する場合,最大の障壁となるのは②の予見可能性の要件である。2018年の第一次政権期に既に鉄鋼・アルミニウムへの通商拡大法232条関税や対中301条関税が発動されており,2024年の大統領選挙後は関税政策の拡大が広く報じられ,2025年には現に相互関税等が発動された。このような経過に照らすと,少なくとも2024年後半以降に締結された契約については,関税措置の発動自体を「当事者双方が予見し得なかった事情」と評価することは相当に困難である。これに対し,2018年より前に締結され,その後長期間にわたって同一条件で継続してきた契約について,2025年以降の急激な関税拡大が予見可能であったかは,契約締結時期,業界慣行及び当事者の認識によって個別に評価される余地がある。
いずれにせよ,④の要件(信義則上著しく不当)を満たすには,関税による原価上昇が契約の対価に占める割合,契約全体における損益の変動幅等を具体的な数値で示す必要があり,一般的な「コストが上がった」という主張だけでは足りない。以上の判例動向に照らすと,事情変更の原則は,主張自体は可能であるものの,実際に契約の解除又は改訂を勝ち取る手段としては期待しにくく,次に述べる取適法上の権利行使や,契約書上の価格改定条項の方が現実的な対応となることが多い。
第5 下請取引における価格転嫁――改正取適法による保護
1 適用対象
取適法の適用は,対象となる委託取引と,委託者・受託者の規模要件の組合せで判断する(同法2条)。
単に発注者の資本金が受注者より大きければ適用されるという制度ではなく,取引類型に応じて双方が法定の区分に入るかを確認する必要がある。
資本金基準で適用が決まらない場合には,常時使用する従業員数による基準を確認する。
令和8年1月1日以後の個別発注には改正後の規律が適用される。
基本契約の締結日だけで新旧法を判断せず,発注日,取引内容及び規模を記録する。
区分の一覧は,取適法に関するメモ書きを参照されたい。
2 買いたたきの禁止
取適法5条1項5号は,同種又は類似の給付について通常支払われる対価に比べて著しく低い代金を不当に定めることを禁止する。
単に低い価格を提示したこと自体で直ちに違反となるわけではなく,対価の水準,決定方法,協議の状況その他の事情を検討する必要がある。
この買いたたきの規制は改正前から存在する。
次の協議に応じない一方的な代金決定の禁止は,著しく低い代金であることを要件とする買いたたきとは別の規制である(取適法5条,運用基準第4の5、9)。
3 価格協議拒否・一方的代金決定の禁止(2026年改正)
取適法5条2項4号は,費用の変動その他の事情がある場合に,受注者が代金額の協議を求めたのに,協議に応じず,又は求められた事項について必要な説明・情報提供をせず,一方的に代金を決定して受注者の利益を不当に害することを禁止する。
原材料費や労務費の変動だけでなく,納期短縮,納入頻度の増加,発注数量の減少等による取引条件の変更も含まれる(運用基準第4の9)。
関税措置によって仕入価格等が上昇した場合も,その影響を踏まえて協議を求めることが考えられる。
発注者が値上げの要請額を全て受け入れる義務を負うわけではないが,協議を形式だけで終わらせず,受け入れられない理由や根拠を説明する必要がある(公取委Q&A・Q134)。
協議の求めは書面でも口頭でもよく,協議を希望する意図が客観的に認められる場合を含む。
特定の様式による正式な申入れや,仕入先資料等の提出が一律の法的要件となるわけではない。
もっとも,後日の確認に備え,費用変動,申入れ,回答及び協議経過を記録することは有用である。
市況資料や仕入価格の変化を示す資料の準備は,実効的な交渉のための実務対応として位置付ける。
4 違反時の効果
公正取引委員会は,違反類型に応じ,受領,減額分の支払,代金の引上げその他の是正措置等を勧告することができる(取適法10条)。
令和7年度の公取委の実績は,勧告39件,指導8,261件である。
同年度は旧下請法の適用期間・事案を含むため,全てを令和8年1月施行後の新制度の実績と説明しない(令和8年6月10日公表の運用状況)。
勧告に従った場合の独占禁止法との関係は取適法11条に定められている。
取適法が適用されない取引でも,独占禁止法上の優越的地位の濫用に該当するかを別途検討する。
行政上の是正と,合意した価格が民事上どう変更されるかも区別する必要がある。
第6 取適法の対象外となる取引・国際取引における価格交渉
取適法の対象取引に当たらない場合や,資本金・従業員基準のいずれによっても適用対象とならない場合には,他の法的枠組みを検討する。
資本金基準だけを満たさないことを理由に対象外と判断してはならない。
外国の買主との直接取引についても,契約当事者,取引内容,準拠法及び適用法令を個別に確認し,国内の製造委託と同一視しない。
第一に,契約書上の価格改定条項・再協議条項を確認する。
原材料費,為替又は関税等の変動に応じた改定手続があれば,その要件に従って協議や価格調整を求めることが考えられる。
再協議する旨の条項と,価格を自動的に調整する算式を定めた条項では効果が異なるため,条項があるだけで当然に希望額への値上げが実現すると扱わない。
第二に,独占禁止法上の優越的地位の濫用を検討する。
取引上優越する地位を利用し,正常な商慣習に照らして不当に不利益な条件を設定・変更していないかを,個別の取引関係と協議経過に即して確認する。
判断枠組みと民事上の効果は,不公正な取引方法に関する実務メモを参照されたい。
第7 契約書における不可抗力条項・価格改定条項の設計
1 改定事由と協議手続を分けて定める
関税等による費用変動に備えるには,対象となる費用,資料,申入れ方法,回答時期,協議担当者及び改定価格を適用する発注の範囲を定める方法が考えられる。
不可抗力による免責と,履行可能な場合の価格再協議は,目的と効果を分けて規定する。
Incoterms等による関税の形式的な負担者と,価格交渉を通じた経済的な負担の分配も区別する必要がある。
契約上の価格改定を一定の変動幅から開始する設計でも,その幅に達しないことだけで,取適法上必要な協議まで拒絶できるわけではない。
数量,納期及び納入頻度の変更も協議対象に含めると,単価以外の条件による負担増を把握しやすい。
2 協議が調わない場合の終了と既発注分の精算
一定期間協議しても合意できない場合の将来の契約終了を定めるときは,既に成立した個別発注の扱いを併せて定める。
完成品,仕掛品,調達済み材料,外注費及び取消しによる負担を区分し,精算資料と支払時期を具体化する。
取適法対象の製造委託では,受注者に責任がない限り,完成品を受領し,定めた期日までに代金を支払う必要がある。
製作途中の取消しについても,発注者が費用を負担せず受注者の利益を不当に害すれば,不当な給付内容の変更等の問題となる。
キャンセル条項の存在だけで適法になるわけではない(公取委Q&A・Q130、133)。
精算条項と相殺・損害賠償条項の関係は,受注者側の取引基本契約審査を参照されたい。
第8 実務上の初期対応順序
① 契約の価格改定・再協議・終了条項と,個別発注の成立状況を確認する。
② 費用・数量・納期等の変化と採算への影響を整理し,実質的な協議を求める。
③ 申入れと回答を記録し,発注者が必要な説明をせず一方的に代金を決めていないか確認する。
④ 取適法違反が疑われる場合には公取委等への相談を検討し,民事上の請求・交渉とは区別して進める。
資料が全部そろうまで協議の申入れを待つ必要があるとは限らない。
手元の情報で変化と協議希望を伝え,不足資料は補充する方法が考えられる。
解除を検討する場合には,先に既発注分と費用負担を整理し,取適法上必要な受領・支払を止めないようにする。
第9 出典・参考資料
1 法令
① 民法(明治二十九年法律第八十九号)第536条(債務者の危険負担等)
2 裁判例
① 大阪高判昭和27年7月14日下民集3巻7号962頁(事情変更の原則の要件を定式化した原審判決。裁判所HP未掲載)
② 最高裁判所第一小法廷判決・昭和29年1月28日,昭和25年(オ)第106号,民集8巻1号234頁(事情変更の原則の適用を否定した事例。裁判所HPで確認済み)
③ 最判昭和29年2月12日民集8巻2号448頁(同上。裁判所HP未掲載)
④ 最高裁判所第三小法廷判決・平成9年7月1日,平成8年(オ)第255号,民集51巻6号2452頁(ゴルフクラブ入会契約に関する事情変更の主張について判断した事例。裁判所HPで確認済み)
⑤ 東京高判昭和30年8月26日下民集6巻8号1698頁,仙台高判昭和33年4月14日下民集9巻4号666頁,札幌地判昭和51年7月30日下民集27巻5~8号457頁及び大阪高判昭和53年11月29日下民集29巻9~12号335頁(下級審で事情変更の原則の適用を認めた例。いずれも裁判所HP未掲載)
(①,③及び⑤の各裁判例は,法務省法制審議会民法(債権関係)部会分科会資料及び複数の法律専門解説記事において判例集の巻号頁が一致して引用されているものであり,裁判所ウェブサイトの裁判例検索では特定日を指定した照会でも個別ページを確認できなかったため,「裁判所HP未掲載」として扱う。)
3 公的資料
① 公正取引委員会,下請代金支払遅延等防止法(現・製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律)の条文
② 公正取引委員会,「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」の成立について,令和7年5月16日
③ 公正取引委員会,製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の概要
④ 内閣官房・公正取引委員会,労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針,令和5年11月29日
⑤ 公取委・取適法運用基準第4の5,8,9。
⑥ 公取委・取適法Q&AQ130,133,134。
⑦ 令和7年度における取適法の運用状況。
第5~第8の取適法・価格協議・精算の説明は,令和8年9月10日時点の上記資料により補訂した。
4 関連記事
① 取適法に関するメモ書きでは,改正後の適用範囲,義務及び禁止行為を整理している。
② 取適法の企業実務では,価格協議,支払及び社内対応を説明している。
③ 受注者側の取引基本契約審査では,責任制限,相殺及び終了時の精算を説明している。