下請法に関するメモ書き


目次
1 下請法が適用される資本金区分
2 親事業者の義務
3 親事業者の禁止事項
4 返品及びやり直しの期間制限
5 トンネル会社規制
6 中小企業庁作成の,下請適正取引等推進のためのガイドライン
7 弁護士の意見書作成業務に下請法の適用はないこと
8 建設業と下請法
9 下請振興法
10 フリーランス
11 関連記事その他

1 下請法が適用される資本金区分
(1) 製造委託及び修理委託の場合,資本金3億円超の法人事業者が資本金3億円以下の法人事業者に外注したり,資本金1000万円超3億円以下の法人事業者が資本金1000万円以下の法人事業者又は個人事業者に外注したりする場合に下請法が適用されます(下請法2条7項1号及び2号)。
(2) 情報成果物作成委託及び役務提供委託の場合,資本金5000万円超の法人事業者が資本金5000万円以下の法人事業者に外注したり,資本金1000万円超5000万円以下の法人事業者が資本金1000万円以下の法人事業者又は個人事業者に外注したりする場合に下請法が適用されます(下請法2条7項3号及び4号)。

2 親事業者の義務
(1) 親事業者は,書面の交付義務(下請法3条),書類の作成・保存義務(下請法5条),下請代金の支払期日を定める義務(下請法2条の2)及び遅延利息の支払義務(下請法4条の2)を負っています(公取HPの「親事業者の義務」参照)ところ,公取HPに「下請代金支払遅延等防止法第3条に規定する書面に係る参考例」が載っています(公取HPの「下請取引適正化推進講習動画について」に載ってある下請取引適正化講習会テキスト93頁ないし112頁からの抜粋と思います。)。
(2) 業務委託契約書の達人HPに以下の記事が載っています。
① 下請法の三条書面とは?業務委託契約書と兼ねるための12の記載事項は?
② 下請法の五条書類・五条書面とは?業務委託契約書と兼ねるための17の必須事項とは?

3 親事業者の禁止事項

(1) 親事業者の禁止事項は以下のとおりです(下請法4条)。
ア 受領拒否(1項1号)
イ 下請代金の支払遅延(1項2号)
ウ 下請代金の減額(1項3号)
エ 返品(1項4号)
オ 買いたたき(1項5号)
カ 購入・利用強制(1項6号)
キ 報復措置(1項7号)
ク 有償支給原材料等の対価の早期決済(2項1号)
ケ 割引困難な手形の交付(2項2号)
コ 不当な経済上の利益の提供要請(2項3号)
サ 不当な給付内容の変更・やり直し(2項4号)
(2)  公取HPに「親事業者の禁止行為」が載っています。

4 
返品及びやり直しの期間制限 
(1) 公取HPの「法令・ガイドライン等(下請法)」に載ってある,下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準(平成15年12月11日全部改正の公正取引委員会事務総長通達)には「第4 親事業者の禁止行為」として以下の記載があります。
4 返品
(中略)
エ 委託内容と異なること又は瑕疵等のあることを直ちに発見することができない給付であっても,受領後6か月(下請事業者の給付を使用した親事業者の製品について一般消費者に対し6か月を超える保証期間を定めている場合においては,それに応じて最長1年)を経過した場合
8 不当な給付内容の変更及び不当なやり直し
(中略)
エ 委託内容と異なること又は瑕疵等のあることを直ちに発見することができない給付について,受領後1年を経過した場合(ただし,親事業者の瑕疵担保期間が1年を超える場合において,親事業者と下請事業者がそれに応じた瑕疵担保期間を定めている場合を除く。)
(2)ア 優越的地位濫用規制と下請法の解説と分析[第3版]177頁には以下の記載があります。
下請法規制において、直ちに発見することのできない暇疵のある目的物のやり直しは、原則として、遅くとも当該給付の受領後1年以内に求められなければならないものとされる。これは、豊富な資金を有せず機動的な金融を行う環境にもない下請事業肴が、取引から長期間経過した後に不測の負担を強いられることがないよう、取引の効果を早期に安定させることを目的としたものである。直ちに発見できない暇疵のある給付について、返品の場合は原則として受領後6か月以内に行わなければならないものとされているが、やり直しの場合には、返品と比べて下請事業者に不利益を与える程度が低いため、期間制限を長く設定されたものと考えられる。
イ 公正取引委員会HPに「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」(平成29年6月16日改正)が載っています。
(3) 下請法上禁止されているのは受領後1年以上経過したやり直しですから,受領後1年以上経過したからといって損害賠償請求までできなくなるわけではないみたいです(弁護士植村幸也公式ブログ「納入後長期間経過後の瑕疵発見とやり直しに関する下請法の規制」参照)。

5 トンネル会社規制
(1) 以下の場合,子会社Cと事業者Bの取引について下請法が適用されます(下請法2条9項)。
① 事業者A(親会社)が事業者Bに直接製造委託等をすれば下請法の適用を受ける関係等にあること
② 子会社Cが事業者A(親会社)から役員の任免,業務の執行又は存立について支配を受けていること
→ 例えば,親会社の議決権が過半数の場合,常勤役員の過半数が親会社の関係者である場合又は実質的に役員の任免が親会社に支配されている場合です。
③ 子会社Cが事業者A(親会社)からの下請取引の全部又は相当部分について,事業者Bに再委託すること
→ 例えば,親会社から受けた委託の額又は量の50%以上を再委託(複数の他の事業者に業務を委託している場合は,その総計)している場合です。
(2) 下請取引適正化推進講習会テキスト(令和3年11月)16頁ないし19頁に詳しい説明が載っています。

6 中小企業庁作成の,下請適正取引等推進のためのガイドライン
(1) 中小企業庁HPの「下請適正取引等推進のためのガイドライン」には以下の記載があるとともに,19種類のガイドラインが掲載されています。
    2021年12月末時点で、(1)素形材、(2)自動車、(3)産業機械・航空機等、(4)繊維、(5)情報通信機器、(6)情報サービス・ソフトウェア、(7)広告、(8)建設業、(9)建材・住宅設備産業、(10)トラック運送業、(11)放送コンテンツ、(12)金属、(13)化学、(14)紙・加工品、(15)印刷、(16)アニメーション制作業、(17)食品製造業、(18)水産物・水産加工品、(19)養殖業の19業種で策定しています。
(2)ア 例えば,素形材産業取引ガイドライン(素形材産業における適正取引等の推進のためのガイドライン)(令和4年10月改定)は,中小企業の多い素形材企業と取引先企業との適正な取引を確保し,我が国素形材企業の健全な発展と競争力の強化を目指すため,素形材業界の代表,ユーザー業界(自動車業界,自動車部品業界,産業機械業界,電機機器業界)の代表,有識者等の審議を経て,経済産業省(事務局:製造産業局素形材産業室)が策定した指針です(リンク先末尾1頁)。 
イ 素形材業界の代表として,一般社団法人日本鋳造協会一般社団法人日本鍛造協会一般社団法人日本金属プレス工業協会一般社団法人日本金型工業会一般社団法人日本金属熱処理工業会一般社団法人日本ダイカスト協会一般社団法人日本鋳鍛鋼会及び日本粉末冶金工業会の各会長が参加しています。
ウ ぷんたむの悟りの書ブログ「鋳造、ダイカスト(ダイキャスト)、粉末冶金(焼結)、切削の違い」が載っています。


7 建設業と下請法
(1) ひまわりほっとダイヤルHPの「下請法」には以下の記載があります。
    たしかに下請法では、建設業者に対して建設工事の発注を行う場合には適用されませんが、建設業法に下請法と同様の規制がありますので、規制を受けないわけではありません。なお、建設業者が建設以外の業務(建築資材の製造や設計業務)を他の事業者に委託するときは、「下請取引」として下請法の規制を受けることがあります。
(2) 建設業法における下請け業者の保護としては,下請代金の早期支払,不当に低い下請代金の禁止,指値発注の制限,赤伝処理の制限,一括下請負の禁止,請負契約締結後の資材購入の強制禁止,やり直し工事の強制禁止があります(弁護士法人グレイスHPの「建設業法と下請業者の保護」参照)。
(3) 国土交通省HPの「建設業法令遵守ガイドライン」には,「元請負人と下請負人間における建設業法令遵守ガイドライン」(第8版),及び「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン」(第4版)が載っています。

8 弁護士の意見書作成業務に下請法の適用はないこと

(1) 公正取引委員会HPの「よくある質問コーナー(下請法)」に以下の記載があります。
 (専門家と顧問契約等)
Q12 一般に,企業と弁護士,公認会計士,産業医との契約も,本法の対象となるか。
A. これらは,一般に企業(委託者)が自ら用いる役務であり,他者に業として提供する役務でないので,役務提供委託に該当せず,本法の対象とはならない。
(2) 知財弁護士の本棚ブログ「弁護士業務に下請法の適用はあるか」(2017年3月8日付)には「先日、公正取引協会の下請法のセミナーに参加したところ、「弁護士の意見書作成業務に下請法の適用はない」と言われて、軽くショックでした(笑)。」と書いてあります。


9 下請振興法
(1) 中小企業庁HPの「下請中小企業振興法」には「同じく下請事業者との取引の適正化を図ることを目的とする下請代金法が規制法規であるのに対し、下請振興法は、下請中小企業を育成・振興する支援法としての性格を有する法律である。」と書いてあります。
(2)ア 中小企業庁HPの「振興基準」には「振興基準は、下請中小企業の振興を図るため、下請事業者及び親事業者のよるべき一般的な基準として下請中小企業振興法第3条第1項の規定に基づき、定められたものです。」と書いてあります。
イ 厚労省HPの「下請振興法の「振興基準」とは?」には「下請法とは異なり、資本金が自己より小さい中小企業者に対して製造委託等を行う幅広い取引が対象となります。」と書いてあります。


10 フリーランス
(1)ア 経済産業省HPに「「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」(案)に対するパブリックコメントの結果及び同ガイドラインを取りまとめました」(令和3年3月26日付)が載っています。
イ マネジメントオフィスいまむらHP「ISO9001:2015 8.4.2~8.4.3 調達先や外注先の管理のために不可欠なこととは?」が載っています。
(2)ア JIPA HP「【法律・契約】業務委託(契約)の仕組み」に,労働者としての「雇用」と,「業務委託」契約の違い等が書いてあります。
イ ヤフーニュースに「実態は「労働者」なのに……「名ばかり事業主」の苦しみとは 」(平成31年4月9日配信)が載っています。
(3) 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律は令和5年4月28日に参議院本会議で可決・成立しましたところ,厚生労働省HPに「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案(フリーランス・事業者間取引適正化等法案)の概要 (新規)」が載っています。
(4) LISKUL HPに「【2022年最新版】オンラインアシスタントサービス48選を徹底比較!」が載っています。
(5)ア 二弁フロンティア2023年11月号フリーランス新法の成立と今後の展望が載っています。
イ フリーランス新法に関する内閣法制局説明資料(令和5年1月)を載せています。
ウ ビジネスローヤーズに「フリーランス新法は11月1日施行!実務対応のポイントを解説 」が載っています。
(6) 令和5年9月11日,特定受託事業者の就業環境の整備に関する検討会の初会合が開催され,5月22日に報告書が公表されました(厚生労働省HPの「「特定受託事業者の就業環境の整備に関する検討会」の報告書を公表します」参照)。


11 関連記事その他 
(1)ア 公正取引委員会が行う「下請法に関する調査・手続」としては,①「定期調査(親事業者向け)」(下請事業者との取引に関する調査),及び②「定期調査(下請事業者向け)」(親事業者との取引に関する調査)があります。
イ 景品表示法及び下請法は独禁法の補完法となります。
(2) 公正取引委員会HPには例えば,以下の資料が載っています。
・ 労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針(令和5年11月29日付)
 (令和4年5月31日)令和3年度における下請法の運用状況及び中小事業者等の取引公正化に向けた取組
(3)ア 中小企業庁HPには例えば,以下の資料が載っています。
・ 下請取引適正化推進講習会 下請代金支払遅延等防止法について」(令和3年11月の中小企業庁事業環境部取引課の文書)
イ 中小企業庁HPの「下請かけこみ寺」「マンガで読む!価格交渉サポート事業個別相談事例集」等が載っています。
(4) 日本書籍出版協会HPに載ってある出版社における改正下請法の取扱い(2004年3月)についてには以下の記載があります。
出版物の内容である著作物は、特定の出版社の出版物への掲載以外にも広く利用される等汎用性が高く、かつ、作成を委託する際に出版社が定める仕様に基づいて作成を委託している訳ではないものもあり、このような著作物は情報成果物の作成委託に該当せず、下請取引の対象外として取扱われます。
(5) 以下の記事も参照してください。
・ 下請法に関する手形通達
・ 個人事業主の税金,労働保険及び社会保険に関するメモ書き


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