第1 この記事が扱う対象
1 検討の対象と時点
出入国在留管理庁は,令和8年4月,情報公開請求に対して内部審査基準である「入国・在留審査要領」を開示し,そのうち第11編(実態調査)及び第11編の2(報告徴収及び立入検査)は,山中弁護士ブログの別記事でPDFのまま公開されている。本記事は,このうち第11編の2が扱う「特定技能所属機関に対する報告徴収及び立入検査」(出入国管理及び難民認定法19条の20)を中心に,その法的根拠,指導助言から欠格事由該当に至る段階的な規律,拒否した場合の罰則,及び在留資格審査のための「実態調査」(同法59条の2)や技能実習制度に基づく別制度との違いを整理するものである。生成AIを用いて開示PDFの画像を直接読み込み,記載されている条文引用・様式・目次と,e-Gov法令検索で確認した現行条文とを照合した上で構成した。開示PDFは大半が黒塗りとなっており,調査の具体的な着眼点や手法は読み取れないが,法的根拠・手続の枠組み・様式・罰則の構造は黒塗りを免れており,本記事はこの範囲を対象とする。
本記事が対象とするのは,令和8年8月22日時点で施行されている出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)である。技能実習法は,令和6年6月の入管法等改正により,令和9年4月1日に育成就労制度へ移行することが予定されているが,本記事執筆時点では未施行であり,末尾の第8で移行に伴う留意点にのみ触れる。特定技能所属機関とは,特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関をいい,実習実施者とは技能実習を行わせる本邦の個人又は法人をいうが,両者は根拠法令も所管も異なる別制度であり,この違いを正確に区別することが本記事の主眼の一つである。
第2 特定技能所属機関に対する報告徴収及び立入検査の法的根拠
1 入管法19条の20の条文
入管法19条の20第1項は,「出入国在留管理庁長官は,前条各号に掲げる事項を確保するために必要な限度において,特定技能所属機関若しくは特定技能所属機関の役員若しくは職員…に対し,報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ,若しくは特定技能所属機関若しくは役職員に対し出頭を求め,又は入国審査官若しくは入国警備官に関係人に対して質問させ,若しくは特定技能所属機関に係る事業所その他特定技能外国人の受入れに関係のある場所に立ち入り,その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる」と定める。「前条各号」とは19条の19各号を指し,①特定技能雇用契約が入管法2条の5第1項から第4項までの規定に適合すること,②適合特定技能雇用契約の適正な履行,③一号特定技能外国人支援計画が同条第6項及び第7項の規定に適合すること,④適合一号特定技能外国人支援計画の適正な実施,⑤その他特定技能所属機関による受入れが出入国又は労働に関する法令に適合することの5項目である。特定技能雇用契約の適正な履行に関わる論点の一例として,退職手当の不支給が同一労働同一賃金ガイドラインや報酬同等性要件との関係で問題となり得ることは,別記事で扱ったとおりである。
2 「報告徴収」と「立入検査」の区別
開示された「入国・在留審査要領」第11編の2第1章総則は,19条の20第1項を「報告徴収」と「立入検査」の2つの行為に分けて定義している。同項前段(出入国在留管理庁長官による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の命令,又は出頭の要求)を「報告徴収」,同項後段(入国審査官又は入国警備官による関係場所への立入り及び設備・帳簿書類等の検査)を「立入検査」と呼ぶ。報告徴収に係る事務は,原則として地方局等(出張所を除く。)における在留資格「特定技能」の調査担当部門が行い,報告徴収及び立入検査のいずれも入国審査官及び入国警備官のどちらでも行うことができるとされている。特定技能所属機関等への通知は,郵送ではなく,報告若しくは帳簿書類の提出等命令書又は出頭要求書を代表者等に直接手交する方法によるものとされ,その際には,法19条の20第1項に基づく報告徴収・出頭要求であること,及びこれに応じない場合や虚偽の報告等をした場合は告発等による司法処分の対象となる場合があることを,根拠条文を示しながら説明することとされている。
3 犯罪捜査のためのものと解してはならないという限定
19条の20第2項は,質問又は立入検査を行う入国審査官又は入国警備官に対し,身分を示す証票の携帯及び請求時の提示を義務付け,第3項は「第一項の規定による権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない」と定める。開示PDFにも「立入検査は,あくまでも強制力を伴わない任意の検査であることを十分認識し,発言,行動等には特に留意しなければならない」との記載がある。もっとも,後記のとおり報告拒否・虚偽報告・検査拒否には罰則が科されるため,実力による強制はできないが罰則によって間接的に協力を促す構造になっている。行政調査を任意調査としながら罰則で担保する仕組み自体は入管法に特有のものではなく,旧所得税法上の質問検査権について同種の仕組みが憲法35条・38条に反しないかが争われた最高裁判所大法廷昭和47年11月22日判決(川崎民商事件,昭和44年(あ)第734号,刑集26巻9号554頁)が,目的の限定性や公益上の必要性を理由にこれを合憲としている。同判決は所得税法上の質問検査権に関するものであり19条の20を直接論じたものではないが,任意調査と罰則担保という制度設計の一般的な許容性を示す先例として参照される。
第3 届出から欠格事由該当までの段階的な規律
出入国在留管理庁が公表しているリーフレット「特定技能所属機関・登録支援機関の皆様へ 実地調査に御協力ください」は,特定技能所属機関に対する行政上の対応を,実地調査・届出情報等の収集から欠格事由該当に至るまで,5段階の流れとして図示している。以下,各段階の根拠条文を条文に即して整理する。
1 特定技能所属機関の届出義務(19条の18)
入管法19条の18は,特定技能所属機関に対し,特定技能雇用契約の変更・終了・新規締結,一号特定技能外国人支援計画の変更等が生じたときの届出(第1項),及び受け入れている特定技能外国人の氏名・活動内容等の定期的な届出(第2項)を義務付けている。この届出情報が,後述する報告徴収・立入検査の端緒となり得る。
2 指導及び助言(19条の19)
19条の19は,出入国在留管理庁長官が,前記5項目を確保するために必要があると認めるときは,特定技能所属機関に対し必要な指導及び助言を行うことができると定める。前記リーフレットの図によれば,届出情報等から法令違反が疑われる場合,まずこの指導・助言が行われ,改善報告がなされれば調査終了となる。
3 報告徴収及び立入検査を拒んだ場合の罰則(71条の4,76条の2)
指導・助言によっても改善しない場合に,19条の20に基づく報告徴収及び立入検査が行われる。入管法71条の4第2号は,「第十九条の二十第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず,若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし,又は同項の規定による質問に対して答弁をせず,若しくは虚偽の答弁をし,若しくは同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避した者」を30万円以下の罰金に処すると定める。さらに76条の2(両罰規定)は,法人の代表者又は法人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人の業務に関して71条の4の罪を犯したときは,行為者を罰するほか,その法人に対しても罰金刑を科すると定めており,実際に対応した従業員個人だけでなく,特定技能所属機関である法人自体も罰則の対象となる。
4 改善命令(19条の21)
報告徴収・立入検査によっても改善が確認されない場合,19条の21第1項は,出入国在留管理庁長官が特定技能所属機関に対し,期限を定めて改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができると定め,第2項はこの命令をした場合にその旨を公示しなければならないとする。改善命令自体への違反に対する罰則規定は入管法上見当たらないが,改善命令に従わないことは,次に述べる欠格事由に直結する。
5 欠格事由への該当(特定技能基準省令2条1項4号リ)
特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成31年法務省令第5号)2条1項4号リは,特定技能雇用契約の相手方となる機関の欠格事由の一つとして,「特定技能雇用契約の締結の日前五年以内又はその締結の日以後に,次に掲げる行為その他の出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者」に該当しないことを掲げ,その具体例(1)から(11)の中に,外国人への暴行・脅迫・監禁(1),旅券又は在留カードの取上げ(2),報酬の不払い(3)と並んで,19条の18の届出義務違反(9),19条の20第1項の報告拒否・虚偽報告・検査拒否等(10),19条の21第1項の改善命令違反(11)が列挙されている。すなわち,報告徴収・立入検査への非協力それ自体が,暴行や賃金不払いと同じ「リ」の類型に位置付けられており,該当する行為をした者がいる機関は,5年間,特定技能外国人の受入れが認められなくなる。前記リーフレットも,19条の20に基づく報告徴収・立入検査を拒んだり虚偽の回答を行った場合には30万円以下の罰金(71条の4第2号)の対象となる旨を明記している。
第4 登録支援機関に対する規律との違い
一号特定技能外国人支援計画の実施を特定技能所属機関から委託される登録支援機関に対しては,別系統の規律が置かれている。入管法19条の31は,出入国在留管理庁長官が支援業務の適正な運営を確保するために必要があると認めるときに指導及び助言を行うことができると定め,19条の34は,同庁長官が支援業務の適正な運営を確保するために必要な限度において,登録支援機関に対し「報告又は資料の提出」を求めることができると定める。特定技能所属機関に対する19条の20とは異なり,登録支援機関に対する19条の34には立入検査の権限が定められておらず,これに応じない場合や虚偽の報告・資料提出をした場合の帰結も罰則ではなく,19条の32第1項第5号による登録の取消しである。特定技能所属機関には(罰則及び両罰規定を伴う)報告徴収・立入検査と欠格事由該当という二重の規律が及ぶのに対し,登録支援機関には立入検査権限のない報告徴収と登録取消しという規律が及ぶという点で,両者の規律の強度は異なっている。
第5 在留資格審査のための「実態調査」(入管法59条の2)との違い
開示された「入国・在留審査要領」第11編(実態調査)は,19条の20とは異なる根拠条文である入管法59条の2に基づく調査を扱っている。同条第1項は,法務大臣又は出入国在留管理庁長官が,在留資格認定証明書の交付等の許可処分を行うため必要がある場合には入国審査官に,在留資格の取消し(入管法22条の4第1項)に関する処分等を行うため必要がある場合には入国審査官又は入国警備官に,それぞれ事実の調査をさせることができると定める。第2項は外国人その他の関係人への出頭要求・質問・文書等の提示要求を,第3項は公務所又は公私の団体への照会をそれぞれ認めている。開示PDFの第11編第1章は,この調査を「対象外国人又はその関係人や関係機関…の任意の協力に基づいて行うもの」と位置付け,入国警備官については「22条の4第1項の規定による在留資格の取消しに関する処分を行う必要がある場合にのみ」調査を行うことができると注記している。すなわち,19条の20の報告徴収・立入検査が特定技能所属機関という受入れ機関の適正な運営そのものを対象とするのに対し,59条の2の実態調査は,個々の外国人の在留諸申請の許否や在留資格取消しの当否を判断するための事実確認であり,対象・目的・発動要件のいずれも異なる別制度である。開示PDFの第11編第9章「資料」は,調査対象の類型として婚姻・同居案件,就労案件,興行案件,留学案件と並び「特定技能案件」を掲げており,特定技能の在留資格に係る個々の外国人についての実態調査も行われ得るが,これは19条の20に基づく特定技能所属機関への報告徴収・立入検査とは別の手続である。
第6 技能実習実施者に対する報告徴収及び実地検査――技能実習法に基づく別制度
1 技能実習法13条・14条の枠組み
技能実習実施者(技能実習を行わせる個人又は法人)及び監理団体に対する報告徴収・立入検査は,入管法ではなく技能実習法に根拠を持つ。同法13条第1項は,「主務大臣は,この章…の規定を施行するために必要な限度において,実習実施者若しくは実習実施者であった者…,監理団体若しくは監理団体であった者…若しくは…役職員…に対し,報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ,若しくは…出頭を求め,又は当該主務大臣の職員に関係者に対して質問させ,若しくは…事業所その他技能実習に関係のある場所に立ち入り,その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる」と定め,第3項は入管法19条の20第3項と同様,「第一項の規定による権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない」とする。ここでいう「主務大臣」は法務大臣及び厚生労働大臣であり,同法14条は,両大臣が外国人技能実習機構(以下「機構」という。)に認定事務を行わせる場合,報告・帳簿書類提出の要求や質問・検査の事務を機構に行わせることができると定める。実務上は機構が実地検査の担い手となっている。
2 罰則と両罰規定
技能実習法13条1項違反(報告拒否・虚偽報告・検査拒否等)は,同法112条1号により30万円以下の罰金に処せられる。監理団体に対しても35条1項に同旨の報告徴収等規定が置かれ,その違反も同じく112条1号の対象となる。改善命令(15条1項,監理団体につき36条1項)への違反は,111条1号・3号により6月以下の懲役又は30万円以下の罰金と,特定技能所属機関に対する入管法上の規律(改善命令違反自体には罰則がない)よりも重い罰則が科され得る。技能実習法113条も入管法76条の2と同様の両罰規定であり,行為者である従業員個人だけでなく法人自体にも罰金刑が科される。
3 特定技能の制度との対比
以上を整理すると,次の表のとおりとなる。
| 特定技能所属機関 | 実習実施者・監理団体 | |
|---|---|---|
| 根拠法 | 入管法19条の20 | 技能実習法13条(監理団体につき35条) |
| 実施主体 | 出入国在留管理庁(入国審査官・入国警備官) | 法務大臣・厚生労働大臣(実務上は外国人技能実習機構に委任) |
| 立入検査拒否等の罰則 | 30万円以下の罰金(入管法71条の4第2号) | 30万円以下の罰金(技能実習法112条1号) |
| 改善命令違反の罰則 | 罰則規定なし | 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金(同法111条1号・3号) |
| 両罰規定 | あり(入管法76条の2) | あり(同法113条) |
| 拒否行為の帰結 | 欠格事由該当(特定技能基準省令2条1項4号リ(10)) | 罰則及び認定取消し等の対象 |
第197回国会における出入国管理及び難民認定法改正案の審議(平成30年11月29日,参議院法務委員会第5号)で,山下貴司法務大臣(当時)は,「技能実習についての例えば立入りであるとかそういったことについては,二十八年十一月に成立し昨年十一月から施行された技能実習法において新たに立入検査,これを設けたところでございます。今般,この立入検査など,報告徴収や改善命令,指導,助言を新たに特定技能に関して設けましたのは,これはやはり特定技能という在留資格を新たにつくるから」と述べており,両制度が法的に別建てで並行して設けられたものであることが,立法時の政府答弁からも確認できる。もっとも,同じ企業が技能実習生と特定技能外国人の双方を受け入れている例も少なくなく,この場合,技能実習部分には技能実習法,特定技能部分には入管法が別々に適用されることになる。
同国会審議では,実効性への懸念も示されている。仁比聡平参議院議員(同年11月29日,同委員会)は,機構による実地検査の件数が対象機関数に比して少ないことを指摘し,藤野保史衆議院議員(同年11月27日,衆議院法務委員会第8号)も,監理団体の許可制と比べて特定技能所属機関は届出制にとどまることから実効性を疑問視する質疑を行った。これに対し政府側は,指導助言・報告徴収立入検査・改善命令の運用により実効性を確保する旨を答弁している。衆議院法務委員会の附帯決議(平成30年11月27日)も,「特定技能所属機関及び登録支援機関に対し,賃金の支払状況や支援の実施状況等についての監督を十分に行うこと」を求めている。
第7 令和8年4月開示の「入国・在留審査要領」からわかること
1 開示された部分
開示された「入国・在留審査要領」第11編の2は,目次,各条文の引用,及び様式(報告又は帳簿書類の提出等命令書,出頭要求書,報告書等受領報告書,陳述録取書,立入検査結果報告書の5種類)は黒塗りされずに開示されている。総則部分から,前記のとおり「報告徴収」と「立入検査」の定義,通知は郵送でなく直接手交する方法によること,及び根拠条文と罰則を明示して説明することという運用の骨格を読み取ることができる。陳述録取書の作成方法に関する章では,聴取は必ず一人ずつ行うこと,署名はあくまで任意であって強制できないこと,署名を拒否した場合はその旨と理由を奥書に記載すること,通訳人を介する場合は原則として第三者を選定し誓約書を徴すること等,供述の任意性・信用性を確保するための手続的な留意事項も黒塗りを免れて開示されている。
2 不開示とされた部分
これに対し,報告徴収すべき事案の具体的な決定方法,立入検査の進め方,立入検査を拒否された場合の具体的な対応,聴取すべき事項の詳細等,調査の着眼点や手法に関わる記述の大半は黒塗りとなっている。行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条4号は,「公にすることにより,犯罪の予防,鎮圧又は捜査,公訴の維持,刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報」を不開示情報の一つとして掲げており,一般に,行政調査の具体的な手法を開示すると調査対象者による回避や証拠隠滅を招きかねないことが,この種の不開示の理由として想定される。もっとも,本記事執筆時点で,当該開示決定通知書に記載された不開示の具体的な理由付記そのものは確認していない。技能実習制度運用要領(外国人技能実習機構が公表)は,情報公開請求への回答ではなく通常の公表文書であるため黒塗りがなく,実地検査の運用がより詳細に読み取れる点で対照的である。
第8 2027年4月の育成就労制度移行に伴う留意点
令和6年6月の法改正により,技能実習制度は廃止され,令和9年4月1日から育成就労制度に移行することが予定されている。移行後は監理団体が監理支援機関に,外国人技能実習機構が外国人育成就労機構に改組される見込みであるが,育成就労制度における報告徴収・実地検査に相当する規定の条文番号や具体的な運用は,本記事執筆時点で確定した内容を確認できておらず,別稿での確認を要する。特定技能制度自体についても,令和6年改正で対象分野の拡大等の見直しが行われており,19条の18から21までの条文自体に変更はないものの,運用面の変化には注意を要する。
出典・参考資料
1 法令
①出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)19条の18・19条の19・19条の20・19条の21・19条の31・19条の32・19条の34・22条の4・59条の2・71条の4・76条の2(e-Gov法令検索)
②外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)13条・14条・15条・35条・36条・109条・110条・111条・112条・113条(e-Gov法令検索)
③特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成31年法務省令第5号)2条1項4号(e-Gov法令検索)
④行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)5条4号(e-Gov法令検索)
2 裁判例
①最高裁判所大法廷昭和47年11月22日判決(昭和44年(あ)第734号,刑集26巻9号554頁。川崎民商事件)
3 公文書・公的資料
①出入国在留管理庁「入国・在留審査要領」第11編(実態調査)・第11編の2(報告徴収及び立入検査)(令和8年4月開示。山中弁護士ブログ掲載)
②出入国在留管理庁「特定技能所属機関・登録支援機関の皆様へ 実地調査に御協力ください」
③外国人技能実習機構「技能実習制度運用要領」
④出入国在留管理庁・厚生労働省「技能実習制度運用要領」第10章「罰則」(厚生労働省ウェブサイト掲載の抜粋)341頁~344頁
4 国会会議録
①第197回国会参議院法務委員会第5号(平成30年11月29日。山下貴司法務大臣答弁,仁比聡平議員質疑。国立国会図書館国会会議録検索システム)
②第197回国会衆議院法務委員会第8号(平成30年11月27日。附帯決議,藤野保史議員質疑。国立国会図書館国会会議録検索システム)