第1 本記事の対象と結論の要旨
1 本記事が扱う場面
本記事は,社員が退職した後に同業他社へ就職し,又は同業の事業を始めた場面で,会社が①退職後の競業を禁じる合意を根拠に責任を問えるか,②同業他社へ転職した社員の退職金を減額し,又は支給しない就業規則の条項を適用できるかを扱う。
基準日は令和8年9月19日であり,条文はe-Gov法令検索で,裁判例は裁判所ウェブサイト又は判例秘書の判決全文で確認したものに限っている。
この二つは,同じ転職を材料にしていても別の問題である。
①は競業を禁じる合意そのものが公序良俗に反しないかという問題であり,②はその会社の退職金制度の中で減額・不支給の条項が合理的か,またその社員に適用してよいかという問題である。
①の合意が有効でも②の条項がそのまま適用できるとは限らず,逆に②の検討だけで①を飛ばすこともできない。
2 結論の要旨
①退職後の競業避止の合意は,会社の正当な利益の保護を目的とするか,在職中の地位,禁止される業務・期間・地域の範囲,代償措置の有無等を考慮し,合理性を欠いて職業選択の自由を不当に害する場合には公序良俗に反して無効となる(東京高裁平成24年6月13日判決)。
②同業他社へ転職した社員の退職金を自己都合退職の半額とする規定は,退職金が功労報償的な性格を併せ持つ場合には合理性を否定されず,退職金の権利がその限度でしか発生しないという趣旨と解されるから,労働基準法24条(全額払)にも反しない(最高裁昭和52年8月9日判決)。
③もっとも,退職金の全額を支給しない条項については,単に競業に携わったというだけでは足りず,労働の対償を失わせることが相当といえる顕著な背信性がある場合に限って適用できるとした高裁判決がある(名古屋高裁平成2年8月31日判決)。
④他方で,競業避止の合意を有効とし,転職前に大量の資料を持ち出して転職先で同じ案件を担当した社員について,業績に連動する部分の退職金の不支給を認めた裁判例もある(東京高裁令和5年11月30日判決)。
第2 退職後の競業避止義務の合意の有効性
1 合意の根拠と形式
(1) 誓約書・労働契約で定めた場合
在職中の社員は,労働契約上の信義則(労働契約法3条4項)により,会社と競合する行為を控える義務を負うと一般に理解されている。
これに対し,退職後の競業を禁じるには,誓約書,労働契約書又は退職時の合意書等で,禁止の内容を明確に定めておく必要がある。
退職後の社員は会社との労働契約から離れており,憲法22条1項が保障する職業選択の自由を直接に制約する合意になるためである。
(2) 就業規則で定めた場合
就業規則に退職後の競業避止を定めた場合は,その条項が労働契約の内容になるかについて,労働契約法7条により,合理的な労働条件であることと社員への周知が問われる。
誓約書の条項と就業規則の条項は,有効性を検討する枠組みが違うので,紛争になったときは,まず会社が根拠とする条項がどちらに書かれているかを確認することになる。
両方に定めがある場合は,それぞれの文言と,社員が個別に同意したかどうかを分けて見る必要がある。
2 有効性の判断要素
(1) 判断枠組み
退職後の競業避止義務について,一般的な判断枠組みを示した最高裁判例は,裁判所ウェブサイトで確認した範囲では見当たらない。
東京高裁平成24年6月13日判決(平成24年(ネ)第920号,退職金請求控訴事件)は,職業選択の自由(憲法22条1項)を踏まえ,退職後の競業を避止すべき義務を定める合意は,会社の正当な利益の保護を目的とすること,契約期間中の地位,競業が禁止される業務・期間・地域の範囲,代償措置の有無等の諸事情を考慮し,合理性を欠き自由を不当に害すると判断される場合には,公序良俗(民法90条)に反して無効となるとした。
(2) 各要素の見方
目的については,営業秘密,顧客情報,独自のノウハウ等,会社が守る必要のある利益が具体的に特定できるかが問われる。
単に競争相手を増やしたくない,人材の流出を防ぎたいという目的だけでは,正当な利益の保護とは評価されにくい。
地位については,役職名ではなく職務の実態が見られる。
同判決は,執行役員であったという形式ではなく,取締役に類するほどの高度の権限や信任が与えられていたかを検討し,そこまでの実態はなかったと認定した。
範囲と代償措置については,禁止の期間が長いほど,地域や業種が広いほど,合理性の説明に具体性が求められる。
競業を禁じることの見返りとなる手当や上乗せの有無も考慮要素として挙げられており,代償措置がない場合は,その分だけ禁止の範囲を狭く定める必要が大きくなると考えられる。
3 保険会社の執行役員の事案(東京高裁平成24年6月13日判決)
(1) 事案と判断
生命保険会社の執行役員・本部長であった社員が退職の翌日に同業他社へ就職し,会社が競業避止条項と退職金の不支給条項を理由に約3000万円の退職金を支払わなかった事案である。
同判決は,顧客が会社ではなく人に付くため営業成績に人的関係が大きく影響し得る保険業界の事案であることを考慮しても,禁止の目的は正当とはいえないとし,地位の実態等も踏まえて競業避止条項と不支給条項をいずれも無効とし,退職金3037万0170円の支払を命じた原判決を維持した。
(2) 一部無効の主張
会社は控訴審で,条項を全部無効とせず,退職金を減額する限度で効力を認めるべきだと予備的に主張した。
同判決はこの主張も退けており,合意が無効とされた場合に,裁判所が会社に都合のよい範囲へ条項を縮めてくれることを当てにした条項の作り方は危険である。
4 合意が有効とされた例
(1) 技術的秘密を知る研究部門の社員(フォセコ・ジャパン事件)
奈良地裁昭和45年10月23日判決(昭和45年(ヨ)第37号,下級裁判所民事裁判例集21巻9~10号1369頁)は,金属鋳造用の副資材を製造販売する会社の研究部門に長く在籍していた社員2名が,退職後まもなく競業会社の取締役に就任した事案で,退職後2年間の競業を禁じる特約を有効とし,競業の差止めを命じた。
同判決は,他の使用者のもとでも習得できる一般的な知識・技能の利用を禁じることは許されないが,その使用者だけが持つ技術的秘密を守るために,秘密を知り得る立場にある者に一定期間の競業避止義務を負わせることは有効だとした。
そのうえで,制限期間が2年と比較的短いこと,対象が特殊な分野の競業企業に限られること,場所の制限はないが技術的秘密の性質上やむを得ないこと,退職後の代償はないが在職中に機密保持手当が支給されていたことを総合して,合理的な範囲を超えないとした。
(2) 投資会社の投資職(日本産業パートナーズ事件)
東京地裁令和5年5月19日判決(令和3年(ワ)第20681号,労働判例1312号11頁)は,投資ファンドの運用会社で投資職を務めた社員について,退職後1年間,会社が競合・類似業種と判断する会社への転職を禁じる労働契約上の条項を有効とし,東京高裁令和5年11月30日判決(令和5年(ネ)第3142号,労働判例1312号5頁)もこれを維持した。
一審判決は,少人数の投資チームで非公知の情報やノウハウに接する投資職であれば,比較的低い職位でも競業避止義務を課す合理性があるとし,競合の範囲が文言上は必ずしも明確でないものの,会社が退職前に競合の範囲を説明していたこと,期間が1年であることを考慮した。
代償措置については,年平均1200万円を超える賃金は考慮できるものの,同業種の中で特に高額とはいえず,代償として十分とまでは直ちにいえないとしつつ,他の事情と合わせて,競業避止義務を負わせることが不合理とはいえないとした。
代償措置が十分でないことだけで直ちに無効になるわけではなく,他の要素との総合判断になることを示す例である。
5 裁判例の分かれ目
(1) 無効とされた例
裁判所ウェブサイトで全文を確認できた裁判例のうち,禁止の期間が長く,地域の限定がなく,代償措置もない条項は,無効とされたものが目立つ。
大阪地裁平成10年12月22日判決(平成5年(ワ)第8314号)は,退職後5年間,地域の限定なく同種事業への勤務や自営を禁じた誓約書を,対象が非常に広範で,期間が長すぎ,代償措置がないか不十分であるとして無効とし,大阪地裁令和6年10月31日判決(令和5年(ワ)第2681号)も,場所の制限なく一律に退職後5年間の競業を禁じ,代償措置もない条項を無効とした。
福岡地裁平成19年10月5日判決(平成18年(ワ)第2157号)は,役職のない営業担当の社員について,入社時の誓約書(退職後3年)と就業規則(退職後2年)の競業避止条項をいずれも公序良俗に反し無効とした。
期間が短くても,範囲が広すぎれば無効とされる。
大阪地裁令和7年1月27日判決(令和5年(ワ)第9115号)は,退職後6か月間,約10か所ある全事業所のそれぞれから半径2キロメートル以内での競業を禁じた就業規則について,本人が関与した事業所を起点とするなら合理性があり得るとしつつ,関係のない事業所まで含む点で過度に職業選択の自由を制約するとして無効とし,そのような規定の抑止的効果を理由に,限定解釈して一部を有効とすることもしなかった。
(2) 限定されていて有効とされた例
有効とされた例では,期間,場所,禁止する行為又は対象の顧客のいずれかが絞られていることが多い。
大阪地裁平成27年3月12日判決(平成25年(ワ)第10955号)は,学習塾の講師について,退職後2年間,担当していた教室から半径2キロメートル以内で自ら塾を開設することだけを禁じ,競合他社での勤務は禁じていない就業規則を有効とし,特段の代償措置がなくても合理性の判断に影響しないとして,開設の差止めと約992万円の賠償を命じた。
大阪地裁平成30年3月5日判決(平成28年(ワ)第648号)は,医薬品の配置販売の営業担当者について,退職後3年間,在職中に担当していた顧客への出入りに限って禁じる誓約を,代償措置がないことを考慮しても無効とまではいえないとした。
大阪地裁令和8年7月9日判決(令和6年(ワ)第8646号)は,美容外科の分院長を務めた医師について,退職後1年間,院長を務めた分院の市区町村内かつ半径10キロメートル以内での転職・独立自営を禁じる合意を,年額2500万円の固定給等の厚遇と独立サポート制度があり十分な代償措置が講じられていたとして有効とし,2200万円の賠償を命じた。
(3) 代償措置の位置付けと読み方の注意
代償措置は重要な考慮要素ではあるが,東京地裁令和6年2月19日判決(令和4年(ワ)第70057号)は,代償措置が講じられていないとみられることの一事をもって,競業避止義務の合意が公序良俗違反により無効とは必ずしもいえないとしており,前記の学習塾や配置販売の例も代償措置なしで有効としている。
他方で,期間が短い例でも範囲が広すぎれば無効とされており,期間,地域,対象の業務・顧客,地位,守るべき利益及び代償措置のどれか一つだけで結論が決まるわけではない。
ここに挙げたのは裁判所ウェブサイトに掲載された一部の裁判例であり,これだけから裁判所全体の傾向を断定することはできない。
第3 同業他社へ転職した社員の退職金の減額・不支給条項
1 半額とする規定(三晃社事件)
(1) 判示の内容
最高裁昭和52年8月9日第二小法廷判決(昭和51年(オ)第1270号,集民121号225頁。いわゆる三晃社事件)は,営業担当の社員に退職後の同業他社への就職をある程度の期間制限することは,直ちに職業の自由等を不当に拘束するものではないとした。
そのうえで,制限に反して同業他社に就職した社員の退職金を自己都合退職の半額と定めることも,退職金が功労報償的な性格を併せ持つことに照らせば合理性のない措置とはいえないとし,会社が支払済みの退職金の返還を求めた事案で,社員の上告を棄却した。
(2) 退職金の性格による読み方
同判決は,この定めを,制限違反の就職により勤務中の功労に対する評価が減殺され,退職金の権利そのものが自己都合退職の半額の限度でしか発生しないとする趣旨だと解した。
したがって,同判決の結論は,その会社の退職金が功労報償的な性格を併せ持つことを前提にしており,どの会社の退職金にも当てはまるわけではない。
減額・不支給の条項の合理性を検討するときは,その会社の退職金規程の算定方法,自己都合と会社都合の差,勤続年数との関係,特別功労金の有無等から,退職金の性格を個別に確かめる必要がある。
2 全額を支給しない規定(中部日本広告社事件)
(1) 判断枠組み
名古屋高裁平成2年8月31日判決(平成元年(ネ)第386号等。いわゆる中部日本広告社事件)は,退職後6か月以内に同業他社へ就職した場合に退職金を支給しないとする条項について,条項自体を無効とはしなかった。
しかし,その会社の退職金は継続した労働の対償である賃金の性質を持ち,条項は減額にとどまらず全額の不支給を定める厳しいものであるから,不支給が許されるのは,単に6か月以内に競業に携わったというだけでは足りず,労働の対償を失わせることが相当と考えられるような顕著な背信性がある場合に限られるとした。
(2) 背信性を判断する事情
同判決は,背信性の判断に当たり,会社にとっての条項の必要性,退職に至る経緯,退職の目的,競業によって会社が受けた損害等の諸事情を総合的に考慮すべきだとした。
その事案では,社員が会社から一部違法な賃金の削減を含む厳しい対応を受けて退職に追い込まれ,生活のために広告代理業を始めたことや,退職後の取引によって会社がどの程度の不利益を受けたかが明らかでないこと等から,顕著な背信性は認められないとして,退職金の支払を命じた。
(3) 半額とする規定を限定して読んだ例
東京地裁平成21年10月28日判決(平成16年(ワ)第12622号)は,同業他社へ転職した場合に退職金を半額とする規定について,退職に至る経緯,退職の目的,競業関係に立つ業務に従事したことにより会社が被った損害等を総合的に考慮し,それまでの勤続の功を抹消ないし減殺する程度の背信性がある転職の場合に限って半額とする趣旨と解し,その限度で有効とした。
半額にとどまる規定であっても,三晃社事件のように文言どおり適用されるとは限らず,背信性による絞り込みがかかり得ることを示す例である。
3 業績退職金の不支給が認められた例(日本産業パートナーズ事件)
(1) 適用を限定する枠組み
東京地裁令和5年5月19日判決は,業績退職金が賃金の後払い的性格と功労報償的性格を併せ持つことから,競業避止義務違反があれば直ちに不支給・減額できるとするのは相当でなく,それができるのは,勤続の功を抹消ないし減殺してしまうほどの著しく信義に反する行為がある場合に限られるとした。
この点は,中部日本広告社事件の「顕著な背信性」と同じ方向の絞り込みであり,東京高裁令和5年11月30日判決も一審の判断を維持した。
(2) 不支給が認められた事情
その事案では,社員が転職活動中に,重要な提案先に関する資料を含む大量の資料を印刷して社外に持ち出し,退職直後に競合他社へ転職して,転職先で同じ提案先の案件を担当し,その提案が採用されていた。
高裁判決は,これらの事実から悪質な競業避止義務違反があったことは明らかだとして,基本退職金は支払われたうえで業績退職金525万4000円を不支給とした会社の扱いを是認した。
退職金の減額・不支給が認められるかどうかは,条項の文言よりも,資料の持出しや顧客の奪取といった具体的な行為の悪質さで分かれていることがうかがわれる。
4 労働基準法24条(全額払)との関係
(1) 三晃社事件の判示
労働基準法24条1項は,賃金をその全額で支払うべきことを定めている。
退職金も,就業規則等で支給条件が明確に定められていれば賃金に当たり得るが,三晃社事件の最高裁判決は,同業他社への就職を理由とする半額の定めを,退職金の権利がその限度でしか発生しない趣旨と解したうえで,退職金が賃金に当たるとしても同法24条等に違反しないとした。
(2) 規程の書き方と控除との区別
つまり,減額・不支給の条項は,すでに発生した退職金を会社が一方的に差し引く仕組みとしてではなく,退職金がどの範囲で発生するかを定める支給要件として規程に書かれている必要がある。
すでに確定した退職金から,競業による損害の賠償額を一方的に差し引くことは,全額払の原則との関係で別の問題になる(社員への損害賠償請求と賃金からの控除は,関連記事で扱っている)。
第4 支払済みの退職金の返還請求と,会社が整えておくこと
1 返還請求の組み立て方
(1) 会社の側
退職金を全額支払った後に競業が判明した場合,会社は,減額・不支給の条項により退職金の権利が一部又は全部発生していなかったとして,支払った額との差額を不当利得(民法703条・704条)として返還請求することになる。
三晃社事件も,会社が支払済みの退職金のうち半額の返還を求め,これが認められた事案である。
請求の前提として,①競業避止の合意(又は就業規則の条項)が有効であること,②その社員の行為が禁止の範囲に入ること,③退職金規程の減額・不支給条項が合理的で,その社員に適用できること,を順に主張立証する必要がある。
(2) 社員の側
社員の側では,①から③のどこを争うかを分けて検討する。
とくに③では,退職金の性格が功労報償的か賃金の後払い的か,全額不支給か一部減額か,退職の経緯や会社が受けた損害の程度から背信性が認められるかが争点になる。
退職金が支払われていない場合は,社員が退職金の支払を請求し,会社が条項の適用を抗弁として主張する形になる。
2 規程・誓約書で確認しておく事項
会社の側で規程や誓約書を整えるときは,次の事項を確認しておくことが考えられる。
①守るべき利益(顧客情報,営業秘密,ノウハウ等)を具体的に特定しているか。
②禁止する業務・期間・地域が,その社員の職務と地位に見合った範囲に限られているか。
③代償措置を設けているか,設けていないならその分だけ範囲を絞っているか。
④減額・不支給の条項が,退職金の支給要件として退職金規程(労働基準法89条3号の2の退職手当の定め)に書かれているか。
⑤全額不支給ではなく,減額にとどめる定め方で足りないか。
⑥退職時に,条項の内容と適用の可能性を本人に説明した記録を残しているか。
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就業規則とは―記載事項・作成届出・周知・変更・懲戒の基本は,退職金規程を含む就業規則の記載と周知を扱っている。
第6 出典・参考資料
1 法令
①e-Gov法令検索「日本国憲法」22条1項
②e-Gov法令検索「民法」90条,703条及び704条
③e-Gov法令検索「労働基準法」24条及び89条
④e-Gov法令検索「労働契約法」3条及び7条
2 裁判例
①最高裁昭和52年8月9日第二小法廷判決,昭和51年(オ)第1270号,集民121号225頁(三晃社事件)
②名古屋高裁平成2年8月31日判決,平成元年(ネ)第386号等(中部日本広告社事件。裁判所ウェブサイトには高等裁判所判例集登載の個別ページもある)
③東京高裁平成24年6月13日判決,平成24年(ネ)第920号等(メットライフアリコ生命保険競業避止義務事件)
④大阪地裁平成10年12月22日判決,平成5年(ワ)第8314号
⑤福岡地裁平成19年10月5日判決,平成18年(ワ)第2157号(アサヒプリテック競業避止事件)
⑥東京地裁平成21年10月28日判決,平成16年(ワ)第12622号(キャンシステム退職金請求事件)
⑦大阪地裁平成27年3月12日判決,平成25年(ワ)第10955号
⑧大阪地裁平成30年3月5日判決,平成28年(ワ)第648号
⑨東京地裁令和6年2月19日判決,令和4年(ワ)第70057号
⑩大阪地裁令和6年10月31日判決,令和5年(ワ)第2681号
⑪大阪地裁令和7年1月27日判決,令和5年(ワ)第9115号
⑫大阪地裁令和8年7月9日判決,令和6年(ワ)第8646号
3 判例秘書で確認した裁判例(裁判所ウェブサイト未掲載)
①奈良地裁昭和45年10月23日判決,昭和45年(ヨ)第37号,下級裁判所民事裁判例集21巻9~10号1369頁,判例時報624号78頁,判例秘書L02550653(フォセコ・ジャパン・リミティッド事件)
②東京地裁令和5年5月19日判決,令和3年(ワ)第20681号,労働判例1312号11頁,判例秘書L07832737(日本産業パートナーズ事件の一審)
③東京高裁令和5年11月30日判決,令和5年(ネ)第3142号,労働判例1312号5頁,判例秘書L07820582(日本産業パートナーズ事件)