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インドネシア法の養育費―誰が払い,いくら・何歳まで,未払時にどう回収するか(AI作成)

第1 結論―離婚後も子の養育義務は続く

インドネシア法では,父母が離婚しても子を養育し教育する義務は終わらない。
婚姻法41条及び45条は父母双方の義務を定めた上で,離婚後の養育・教育費は父が負担することを原則とし,父が現実に負担できないときは裁判所が母にも分担させることができるとしている。

本記事は,令和8年10月16日現在のインドネシアの公式法令,最高裁判所資料及び公開裁判例を基礎に,離婚後の養育費の負担者,金額,終期,裁判所及び未払時の執行を整理する。
イスラム教徒の事件で用いられるKompilasi Hukum Islam(KHI)と,一般の婚姻法を区別し,KHIの21歳基準や宗教裁判部門の指針を全ての事件へ一律に広げない。

よくある質問短い回答個別事件で確認する事項
離婚後も養育費を払うか払う。父母の婚姻が終わっても子の養育・教育義務は続く離婚判決,子の監護,既存合意
誰が払うか父の負担が原則であるが,父が負担できない場合は母にも分担が命じられ得る父母の所得・資産・扶養負担
いくらか全国一律の固定月額ではなく,子の必要と負担者の能力を基礎に裁判所が定める生活費,教育費,医療費,所得資料
何歳までか一般法は子が婚姻し又は自立するまで,イスラム教徒のKHIは成人・自立の目安として21歳を示す適用法,判決文,教育・障害・自立状況
払わない場合はどうするか金額を命じる執行可能な裁判を確認し,裁判所へ執行を申し立てる確定・送達,未払額,財産所在地

第2 養育費は父と母のどちらが払うのか

インドネシア婚姻法(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)45条は,父母双方に子をできる限りよく養育し教育する義務を課し,その義務は父母の婚姻が終了した後も続くと定める。
したがって,離婚により親子関係又は子に対する責任がなくなるものではない。

同法41条(b)は,離婚の結果として,子に必要な養育・教育費は父が責任を負うことを原則とする。
ただし,父が現実にその義務を履行できないときは,裁判所が母にも費用を分担させることができる。

イスラム教徒の事件では,大統領指示1号(1991年)により普及されたKHI105条(c)及び156条(d)も参照される。
これらは子の監護費用と養育費を父の能力に応じた負担とするが,KHIはイスラム法上の家事事件の規律であり,非イスラム教徒の事件へ当然に適用するものではない。

第3 インドネシアの養育費はいくらか

本記事で確認した法令及び最高裁判所資料には,日本の養育費算定表のような全国共通の固定月額は示されていない。
裁判所は,子の生活・教育・医療等の必要と,主として負担する父の所得,資産,他の扶養負担及び現実の支払能力を基礎に金額を定める。

請求側は,月ごとの食費・住居費・学費・教材費・交通費・医療費等を分け,領収書,学校資料及び送金記録を準備する必要がある。
支払側の給与明細,銀行取引,事業収入,資産,生活水準及び他の扶養家族に関する資料も,金額を判断する重要な材料となる。

インドネシア最高裁判所のSEMA No.3/2015に含まれる宗教裁判部門の指針は,養育費を命じる主文に,教育費・医療費を除く基礎額について年10%から20%の増額を付すことが望ましいとする。
これは宗教裁判部門の裁判指針であり,全事件に自動的に適用される法定利率又は全国一律の算定式として扱わない。

第4 養育費は何歳まで払うのか

婚姻法45条2項は,子が婚姻するか,自ら生活できるようになるまで父母の養育・教育義務が続くとする。
一般法の条文は単一の年齢だけで終期を定めていないため,年齢のほか,婚姻,自立,教育及び就労の状況を確認する必要がある。

イスラム教徒の事件で参照されるKHI156条(d)は,子が成人し自ら生活できるようになるまで,少なくとも21歳までを父の負担の基準として示す。
もっとも,21歳という数字を非イスラム教徒の事件又は個別判決の文言へ機械的に当てはめず,適用法と実際の裁判主文を読む必要がある。

第5 どの裁判所へ請求するのか

イスラム教徒間の婚姻・離婚に伴う養育費は,原則としてPengadilan Agama(宗教裁判所)が扱う。
宗教裁判所法(Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)49条は,イスラム教徒間の婚姻分野の事件を宗教裁判所の管轄とする。

非イスラム教徒の離婚及び養育費は,原則としてPengadilan Negeri(一般裁判所)で扱う。
ただし,国際事件では,当事者の宗教だけでなく,離婚手続の所在,子と当事者の住所,既存判決,請求の種類及び財産所在地を確認し,管轄裁判所を個別に特定する。

第6 離婚判決に養育費の定めがない場合はどうするか

離婚判決又は合意に具体的な月額が定められていない場合は,金額を確定する養育費請求を管轄裁判所へ申し立てることを検討する。
既に金額の定めがある場合は,新たな本案請求を始める前に,その判断が確定し,給付内容が明確で,執行に利用できるかを確認する。

申立てでは,子と父母の身分関係,離婚・監護に関する裁判又は合意,必要費の内訳,支払側の能力及び請求開始時期を区別して主張・立証する。
過去分をどの時点から請求できるか,事情変更による増減額が可能かは,請求類型と現地の手続を確認する必要がある。

第7 養育費を払わない場合はどう回収するか

金額を命じる確定裁判があるのに支払われない場合は,その裁判をした裁判所へ執行を申し立てることが基本となる。
SEMA No.1/2025は,養育費義務についてHIR196条・197条又はRBg207条・208条に基づく執行申立ての経路を示している。

執行では,裁判所による履行催告(aanmaning)を経て,なお履行されない場合に財産の差押え・売却等を検討する。
したがって,確定した給付裁判,送達・確定資料,月別の未払額,既払額及び債務者の財産情報を準備する必要がある。

養育費を払わないことから直ちに刑事事件になるとは限らない。
児童保護法又は家庭内暴力法上の遺棄等が問題となる場合でも,構成要件と証拠を別に検討し,民事執行の代わりに刑事手続を用いるとは説明しない。

第8 日本とインドネシアにまたがる事件は何を分けるのか

日本とインドネシアにまたがる養育費事件では,①どの国の裁判所に国際裁判管轄があるか,②どの国の法を適用するか,③既存の外国裁判を承認できるか,④どの国で強制執行するかを分ける。
日本で養育費を請求できる場合でもインドネシア法が準拠法となることがあり,日本の裁判を得てもインドネシアにある給与・預金・不動産へ日本の差押命令をそのまま及ぼすことはできない。

日本の国際裁判管轄,準拠法及び外国裁判の承認・執行の全体像は,国際養育費の請求と回収を参照されたい。
扶養義務の準拠法の段階的な決め方は,国際扶養の準拠法で整理している。

2007年ハーグ扶養条約の締約国表には,令和8年9月16日現在,日本とインドネシアのいずれも締約国として掲載されていない。
したがって,日・インドネシア間で同条約の中央当局ルートを当然に利用できるとは扱わず,判断の種類,承認・執行国,送達,確定及び相互保証等を個別に調べる。

第9 相談時にそろえる資料

① 子と父母の国籍,宗教,住所・居所・常居所の変遷。
② 出生証明書,婚姻証明書,離婚証明書,親子関係及び監護に関する裁判・合意。
③ 養育費の合意書,判決書,確定・送達資料及び認証された翻訳。
④ 子の生活費,教育費,医療費その他の必要額を示す資料。
⑤ 父母の給与,事業収入,銀行取引,資産,他の扶養負担及び生活状況。
⑥ 支払済額と未払額の月別一覧,送金記録及び催告記録。
⑦ 債務者の勤務先,預金,不動産その他の財産の所在国と手掛かり。

第10 出典と調査範囲

① インドネシア婚姻法(UU No.1/1974)41条・45条 https://peraturan.go.id/files/uu0011974.pdf
② 婚姻法改正(UU No.16/2019) https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019
③ 宗教裁判所法(UU No.7/1989。UU No.3/2006及びUU No.50/2009による改正あり)49条 https://peraturan.bpk.go.id/Details/46804/uu-no-7-tahun-1989
④ KHIを普及する大統領指示(Inpres No.1/1991) https://peraturan.bpk.go.id/Details/293351/inpres-no-1-tahun-1991
⑤ インドネシア最高裁判所SEMA No.3/2015 https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/legal-product/sema-nomor-3-tahun-2015/detail
⑥ インドネシア最高裁判所「Penyesuaian Jumlah Nafkah Anak Pascaperceraian」 https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/penyesuaian-jumlah-nafkah-anak-pascaperceraian-0bpr
⑦ インドネシア最高裁判所SEMA No.1/2025 https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-1-tahun-2025/detail
⑧ HCCH「2007年ハーグ扶養条約の締約国表」 https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=131

本記事は,インドネシア国内の養育費に関する基本規律と,日本との国際事件で問題を分ける順序を示すものである。
インドネシアで日本の裁判を承認・執行する具体的要件,州・地域ごとの実務,最新の裁判所手数料及び個別事件の見通しは,現地の裁判所資料又は弁護士による追加確認を要する。