国際的な養育費事件では,「どの国の法で支払義務を判断するか」が分かっても,直ちにお金を回収できるわけではない。誰が誰に請求するのか,日本の裁判所に管轄があるのか,既存の外国裁判を利用できるのか,債務者の財産がどの国にあるのかを順に確認する。本記事は,令和8年10月1日現在の日本法と裁判所の公開資料を基礎に,受任から回収までの判断順序を整理する。
第1 最初に決める四つの事項
最初に,①請求権者と相手方,②新たな取決め又は裁判が必要か,③日本と外国のどちらで裁判をし,どちらの財産から回収するか,④適用される法律と既存裁判の効力を記録する。国際裁判管轄,準拠法,外国裁判の承認,強制執行は別の判断である。日本法が準拠法となっても日本で裁判できるとは限らず,日本で裁判できても外国にある給与や預金を日本の執行手続だけで差し押さえることはできない。
第2 誰の権利を,どの手続で行使するか
離婚に伴い監護親が他方の親へ子の監護費用の分担を求める場合,子自身の扶養料請求権を行使する場合,既にある外国裁判に基づいて支払を求める場合では,権利者,申立人,必要な書類及び手続が異なる。受任時には,合意書,調停調書,審判書,判決書のどれがあるか,その文書で誰が債権者とされ,どの期間・金額の支払が命じられているかを先に読む。
扶養義務の準拠法に関する法律6条は,扶養権利者のためにその権利を行使できる者の範囲等を扶養義務の準拠法に委ねる。親権者や監護者であるというだけで,常に自己名義で子の扶養請求権を行使できると決めない。外国の親権・監護裁判の効力,子の手続行為能力,法定代理及び利益相反も区別して調べる。日本の家事事件での申立人は,監護費用分担の手続か子の扶養請求の手続かに応じて確認する。
第3 日本の裁判所に国際裁判管轄があるか
離婚訴訟に子の監護費用の分担に関する裁判を附帯して求める場合は,人事訴訟法3条の4を確認する。これとは別に養育費又は扶養について審判を求める場合,家事事件手続法3条の10は,申立人でない扶養義務者,又は扶養権利者(監護費用分担では子の監護者若しくは子)の住所が日本国内にあることを管轄原因とする。住所がないか知れないときは居所を確認する。調停の国際裁判管轄は同法3条の13,特別の事情による申立ての却下は同法3条の14で別に確認する。
ここでいう管轄の住所・居所と,後述する準拠法の連結点である常居所を混同しない。子が日本国籍であること,日本に一時滞在したことだけで日本の管轄を断定せず,住所の資料,転居の経緯,相手方の所在,証拠の所在地をそろえる。日本に国際裁判管轄があると分かった後も,どの家庭裁判所へ申し立てるかという国内の土地管轄を別に確認する。神戸家庭裁判所の案内も,離婚に伴う養育費の管轄と準拠法を分けて示している。
第4 養育費の準拠法を決める
親子間の扶養義務の準拠法は,親権等の親子関係を扱う通則法32条から直ちに決めず,扶養義務の準拠法に関する法律2条を確認する。扶養権利者の常居所地法が第一順位であり,その法によって扶養を受けられなければ当事者の共通本国法,それでも扶養を受けられなければ日本法へ進む。単に前順位法による金額が低いという理由で,次の法を自由に選べるわけではない。
子が重国籍の場合,扶養法には通則法38条1項のような国籍一本化規定がない。共通に有する国籍の法が共通本国法となり得ること,その判断が同法2条1項ただし書の解釈であることを確認する。扶養法2条2項は重国籍者の特則ではなく,日本法へ進むための規定である。外国法で扶養を受けられるかを判断する際は,成年年齢,教育中の子への扶養,障害,期間及び権利行使者を,条文の施行日とともに調べる。詳しくは国際扶養の準拠法を参照されたい。
第5 外国の養育費裁判を日本で使う
外国に養育費を命じる裁判があるときは,新たな日本の本案裁判を起こす前に,その裁判の確定性,給付を命じる部分,債権者・債務者,対象期間を確認する。家事事件手続法79条の2は,外国裁判所の家事事件についての確定した裁判等につき,性質に反しない限り民事訴訟法118条を準用する。同条の承認要件は,外国裁判所の裁判権,敗訴者への適法な呼出し又は応訴,内容と手続の公序,相互の保証である。外国で裁判を得たことだけで日本における効力を断定しない。
承認され得ることと,その裁判に基づき日本で強制執行できることも別である。民事執行法24条による執行判決の要否・管轄を確認する。家事事件の裁判に係る執行判決を求める訴えは,原則として家庭裁判所が管轄する。執行判決を得た後,国内の給与・預金等について債務名義に基づく執行を検討する。外国の文書が判決・審判・公的機関の判断のどれに当たるか,給付部分が確定しているかは,原文と外国法資料で確認する。
第6 日本の判断を外国で回収に使う場合
債務者の給与や預金が外国にしかないときは,日本の調停調書や審判・判決を得るだけでは回収工程は終わらない。執行先国でその判断が承認又は執行の対象になるか,同国の手続,必要な確定証明・送達記録・翻訳及び現地代理人を確認する。日本の執行判決や差押命令を外国の財産へそのまま及ぼすとは説明しない。
外国の制度と二国間・多国間の枠組みの適用は相手国ごとに異なる。本記事は特定国で日本の養育費判断を執行できると保証するものではない。受任時には,執行先の候補国と財産の種類を確定し,現地の公的資料又は弁護士を通じて必要書類・期間・費用を調べる。
第7 日本国内の財産から回収する場合
日本で執行できる債務名義等を確保したら,給与,預金その他の国内財産を調査する。養育費の滞納については,将来分の差押え,勤務先情報の取得,令和8年4月からの養育費等のワンストップ執行など,債務名義と請求内容に応じた制度を検討する。利用条件や必要書類は裁判所の養育費手続案内及びワンストップ執行の案内で確認する。国内の回収方法の詳細は養育費を払わない場合の回収方法に譲る。
第8 受任時にそろえる資料
- 子,監護者及び義務者の国籍,重国籍,住所・居所・常居所の変遷とその裏付け
- 出生証明書,戸籍,親子関係・親権・監護についての合意又は裁判
- 養育費の合意書,調停調書,審判書,判決書の原本・謄本と債権者名義
- 外国裁判の確定資料,訴訟開始時の送達資料,応訴の記録及び外国法の原文・翻訳
- 支払済額,未払月と各支払期限,送金記録,変更合意の有無
- 債務者の勤務先・金融機関・不動産の所在国,既知の財産と執行先候補
最初の相談メモには「日本で新たに請求する」「外国裁判を日本で承認・執行する」「日本の判断を外国で使う」のどの経路を選ぶか,未確認資料と調査担当を明記する。複数の経路を並行して検討するときも,同じ未払分の二重回収が生じないよう入金と執行の状況を一つの表で管理する。
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第10 出典と調査範囲
- 扶養義務の準拠法に関する法律(e-Gov)2条・6条
- 法の適用に関する通則法(e-Gov)32条・38条・43条
- 人事訴訟法(e-Gov)3条の4
- 家事事件手続法(e-Gov)3条の10・3条の13・3条の14・79条の2
- 民事訴訟法(e-Gov)118条,民事執行法(e-Gov)24条
- 神戸家庭裁判所「外国籍の方の離婚訴訟の管轄・準拠法について」
- 裁判所「養育費に関する手続」及び裁判所「養育費等のワンストップ執行手続」
令和8年10月1日現在の日本法と上記公開資料を確認した。個別外国法,外国での承認・執行実務及び相手国との条約関係は対象国を特定していないため確認していない。これらを要する個別事件では,国と裁判・財産の種類を確定して追加調査する。判例秘書の新規横断検索は行っていない。