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国際扶養の準拠法―常居所地法・共通本国法・日本法(AI作成)

国際的な親子間の扶養料請求では,親権者,法定代理人,子の成年年齢及び扶養義務の準拠法を分けて考える必要がある。本記事は,扶養義務の準拠法に関する法律を中心に,令和8年9月28日現在の日本法を整理する。

第1 扶養は独立して準拠法を決める

親権等の親子間の法律関係は法の適用に関する通則法32条によるが,扶養義務については同法43条1項により同条の適用が除外され,特別法である「扶養義務の準拠法に関する法律」による。子の国籍法が成年年齢を16歳とすることや,一方の親が単独親権者であることだけで,扶養請求の準拠法と結論を決めることはできない。

第2 三段階の連結

扶養義務の準拠法に関する法律2条1項本文は,扶養権利者の常居所地法を第一順位とする。同法によって扶養を受けられないときは,当事者の共通本国法を第二順位とする。同項ただし書及び2項により,これらの法によっても扶養を受けられないときは日本法による。

この段階的連結は,第一順位の法を適用した結果が不利なら自由に次の法を選べる制度ではない。「扶養を受けることができない」場合に限って次順位へ進む。扶養の要件,権利者・義務者の範囲,程度,期間,変更・消滅等を各準拠法について確認する必要がある。

第3 成年年齢との関係

ある外国法が成年年齢を16歳とし,親の扶養義務を未成年子に限る場合,その法が第一順位又は第二順位の準拠法なら,16歳以上の子はその法では扶養を受けられないことがある。そのとき初めて次順位の法へ進む。

これに対し,子が訴訟上自ら行為できるか,誰が法定代理人になるかは,扶養義務の存否と同じ問題ではない。日本国籍を含む重国籍者の本国法は通則法38条1項ただし書により日本法となるため,能力の問題では日本法上18歳未満であることが意味を持ち得る。他方,扶養義務については特別法の連結順序を用いる。

第4 重国籍と共通本国法

扶養義務の準拠法に関する法律は,通則法38条の適用をそのまま全面的に受けるものではない。共通本国法を探す際,複数国籍者については,同法2条2項が国籍の一つが他方当事者の国籍と同一ならその国の法を共通本国法として扱う趣旨の特則を置く。

例えば,子が日本国籍と甲国籍を有し,父が甲国籍だけを有する場合,共通本国法として甲国法が第二順位になり得る。子が日本国籍を含むため能力について日本法が本国法になることと,扶養の第二順位に甲国法が現れることは矛盾しない。問題ごとに適用法令が異なるためである。

第5 実務上の確認事項

①扶養権利者・義務者の国籍と重国籍の組合せ。
②権利者の常居所地。短期滞在先と生活の本拠を区別する。
③第一順位法で扶養を受けられるか。年齢だけでなく,教育中の子,障害のある成年子等の規律も調べる。
④共通本国法の有無と,複数国籍者の特則。
⑤日本法に進む要件を満たすか。
⑥請求主体,法定代理,利益相反,外国の親権・監護裁判の承認を別に確認する。
⑦外国法の条文,判例,運用及び日本語訳を提出できる形で準備する。

第6 出典

①e-Gov法令検索「扶養義務の準拠法に関する法律」2条。
②e-Gov法令検索「法の適用に関する通則法」32条,38条,43条。
③小出邦夫編著『一問一答 新しい国際私法』(商事法務,平成18年)135頁~140頁。
④東京高等裁判所平成18年10月30日決定(平成18年(ラ)第876号,判例時報1965号70頁。裁判所ウェブサイト未掲載)。同決定の書誌は専門誌索引で確認したが,本記事はその事案の結論を直接の根拠としていない。