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NISAで困ったときの法律問題――相続・離婚・自己破産・差押え・贈与・成年後見(AI作成)

NISAは投資で生じた一定の利益を非課税にする制度であり,口座内の株式・投資信託が誰の財産か,相続できるか,財産分与や破産手続の対象になるかを一括して決める制度ではない。
相続,離婚,債務整理,贈与,認知機能の低下又は海外転出が生じたときは,非課税の問題と,財産の帰属・処分・評価・手続の問題を分けて確認する必要がある。
本記事は,NISAに関する法律問題の入口を示し,詳しい個別記事へ案内するものである。

第1 結論――NISAは非課税制度であって財産保護制度ではない

1 最初に確認する五つの事項

NISAで法律問題が生じたときは,①口座名義人,②保有商品と数量,③取得時期と原資,④問題が生じた基準日,⑤その後に行われた売却・移管・払出しを確認する。
口座名だけを見て結論を出すと,相続税,財産分与,破産財団,贈与税又は成年後見の問題を取り違えるおそれがある。

2 場面ごとの短い答え

相続では,被相続人のNISA口座や非課税枠を相続人が引き継ぐことはできず,相続した商品は相続人の課税口座で受け入れる。
離婚では,NISA口座にあるという理由だけで共有財産又は特有財産になるのではなく,取得時期,原資,夫婦の寄与及び取引履歴で判断する。
自己破産や差押えでは,NISAであること自体による差押禁止はなく,口座内の商品は財産として検討対象になる。
贈与では,贈与された商品を受贈者のNISA口座へそのまま入れることはできず,課税口座で受け入れた上で贈与税等を検討する。
認知機能が低下した場合は,家族であることだけで取引できるわけではなく,事前の代理契約,金融機関のサービス又は成年後見等の権限を確認する。

第2 NISAとは何か

1 非課税になるもの

金融庁のNISA説明のとおり,NISAは少額投資非課税制度であり,NISA口座で取得した対象商品の売却益及び配当・分配金を一定の要件で非課税とする。
令和6年以後の制度では,つみたて投資枠と成長投資枠を併用でき,非課税保有期間は無期限である。

2 非課税にならないもの

NISAは,相続税,贈与税,離婚時の財産分与,破産手続又は民事執行を一律に免除する制度ではない。
また,国税庁のNISA案内が説明するように,NISA口座内の商品を売却して損失が生じても,その損失はないものとみなされ,課税口座の利益との損益通算や繰越控除はできない。

第3 NISA口座の名義人が死亡した場合

1 相続人のNISAには移せない

日本証券業協会のNISA FAQは,相続により取得した上場株式等を相続人のNISA口座へ受け入れることはできず,特定口座又は一般口座へ受け入れると説明している。
相続人が特定口座で受け入れるには,被相続人のNISA口座と同じ証券会社に相続人の特定口座があることなどの条件があるため,遺産分割前に受入口座と必要書類を確認する。

2 死亡届と税務を分けて確認する

相続人は,死亡を知った日以後遅滞なく,NISA口座を開設している金融機関へ非課税口座開設者死亡届出書を提出する。
死亡から届出までにNISA口座で支払われた配当等は遡って課税されることがあるため,死亡日,配当の基準日・支払日及び届出日を記録する。
相続税評価,死亡日後の取得価額及び遺産分割・移管の詳しい手順は,NISAを相続するとどうなるかを参照されたい。

第4 離婚時にNISAは財産分与の対象になるか

1 口座区分ではなく取得時期と原資を見る

婚姻前の自己資金で取得した商品,婚姻中の給与で取得した商品,相続又は贈与により得た資金で取得した商品は,同じNISA口座にあっても法的評価が同じとは限らない。
婚姻日,別居日等の基準日及び評価日における残高だけでなく,銘柄別の取得日,買付代金の出所,売却,配当,再投資及び口座移管を追跡する。

2 相手方のNISAへ直接移すことはできない

財産分与の結果として一方から他方へ商品を移す場合でも,受け取る側のNISA口座にその商品を直接受け入れることはできない。
現物取得を検討するときは,課税口座への払出し又は移管の可否,評価額,数量,手数料及び税務を金融機関ごとに確認し,必要に応じて売却代金又は他の財産による清算も比較する。
婚前株式,値上がり,配当,再投資及び混在の立証は,NISAは離婚時の財産分与の対象かで詳しく説明している。

第5 自己破産・差押えではNISAを残せるか

1 NISAだから残せるわけではない

NISA口座内の株式・投資信託には,NISAであることだけを理由とする差押禁止の規定はない。
自己破産では,破産手続開始時に有する財産として評価し,破産財団に属するか,自由財産として残せるかを検討する。

2 iDeCoとは法律上の扱いが異なる

iDeCoを含む確定拠出年金の給付を受ける権利は,確定拠出年金法32条により原則として譲渡・担保提供・差押えが禁止されている。
これに対し,NISAは保有商品の運用益に関する税制であるから,iDeCoの差押禁止をNISAへ当てはめることはできない。
自己破産,強制執行,自由財産及び申立前の売却の注意点は,NISAは自己破産・差押えでどうなるかを参照されたい。

第6 NISAを家族へ贈与できるか

1 商品を受贈者のNISAへ入れることはできない

日本証券業協会のNISA FAQは,NISA口座の商品を贈与しても,受贈者のNISA口座には受け入れられず,特定口座又は一般口座で受け入れると説明している。
特定口座で受け入れるには,同じ証券会社であること,同一銘柄の全部を移すことなどの条件があるため,贈与契約の前に取扱金融機関へ確認する。

2 親が子のために拠出するとき

親が子名義の口座へ資金を拠出すれば,口座名義だけでなく,誰が資金を出し,誰の財産として管理する意思があったかが贈与税や名義財産の問題になる。
令和9年からの未成年者のつみたて投資枠,年60万円・保有上限600万円,払出し制限及び親権者の管理は,こどもNISAは令和9年からを参照されたい。

第7 認知機能が低下したときのNISA口座

1 家族であるだけでは取引権限にならない

本人の判断能力が低下した場合でも,配偶者又は子であるという理由だけで,家族が本人名義のNISA口座を売買・解約できるわけではない。
本人の意思能力,事前に設定した代理権,金融機関の約款及び成年後見等の審判で付与された権限を確認する。

2 事前の備えと制度の限界

日本証券業協会の家族サポート証券口座は,本人と家族代理人があらかじめ任意代理契約を結び,認知判断能力の低下後も一定の取引を可能にする仕組みである。
ただし,対応する証券会社,利用条件,代理人が行える取引及びNISA預りの取扱いは一律ではないため,本人の判断能力が保たれている間に取扱金融機関へ確認する。
成年後見等が開始した後は,審判内容,代理権の範囲,家庭裁判所への報告及び本人の利益を踏まえて処分の要否を判断する。

第8 海外転出時のNISA

1 出国理由と届出で扱いが変わる

転任命令等による出国で所定の継続適用届出書を提出した場合は,一定期間,既に保有する商品について非課税の適用を継続できることがある。
それ以外の出国又は届出をしない場合は,NISA口座の廃止と課税口座への移管が問題になるため,出国前に金融機関の取扱いを確認する。

2 国外転出時課税とは別に判定する

NISA口座の継続可否と,国外転出時課税の対象資産・1億円基準・納税猶予は別の制度である。
国外転出時課税の詳細は,海外移住・海外在住者への贈与と相続で問題となる国外転出時課税を参照されたい。

第9 相談時にそろえる資料

①NISA口座を含む証券口座の金融機関名,支店名及び口座番号
②基準日現在の残高証明書,銘柄,数量及び評価額
③取引履歴,年間取引報告書,配当・分配金及び再投資の履歴
④証券口座へ入出金した銀行口座の履歴
⑤相続では戸籍,遺言,遺産分割資料,死亡日及び死亡届出日
⑥離婚では婚姻日,別居日,取得原資及び夫婦の財産形成に関する資料
⑦債務整理では全債務,申立予定日,直近の売却・払出し及び資金使途の資料
⑧贈与では贈与契約書,送金記録及び贈与税申告資料
⑨認知機能低下では診断資料,任意代理契約,後見等の審判書及び金融機関との契約書
⑩海外転出では出国日,出国理由,継続適用届出書及び保有資産一覧

第10 主な公式資料

①金融庁「NISAを知る」 https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/know/index.html
②国税庁タックスアンサーNo.1535「NISA制度」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1535.htm
③日本証券業協会「NISAのよくある質問」 https://www.jsda.or.jp/nisa/faq/
④日本証券業協会「家族サポート証券口座」 https://market.jsda.or.jp/shijyo/kazokusupport/index.html
⑤租税特別措置法 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000026
⑥破産法 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000075
⑦民事執行法 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004
⑧確定拠出年金法 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000088