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相続税とは―いくらからかかるか,基礎控除・計算方法・申告期限と遺産分割(AI作成)

第1 相続税とは―最初に確認する三つのこと

相続税は,亡くなった人から相続や遺贈などによって財産を取得した人にかかる税である。
ただし,財産を取得すれば必ず税金がかかるわけではない。
まず,①課税の対象になる財産を調べる,②正味の遺産額と基礎控除を比べる,③申告の要否と期限を確認する,という順に整理する。

遺産に係る基礎控除は「3000万円+600万円×法定相続人の数」である。
小規模宅地等の特例を使う前の課税価格の合計額がこの範囲内であれば,相続税の申告も納税も原則として必要ない。
他方で,配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って税額がゼロになる場合には,特例を受けるための申告が必要である。
申告が必要な場合の原則的な期限は,亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内であり,遺産分割の協議が続いていることだけでは延びない。
根拠は,国税庁「相続税の申告と納税」,「配偶者の税額の軽減」及び「小規模宅地等の特例」である。

本記事は,国内の一般的な相続を念頭に,相続税の全体像と民事上の相続手続との接点を説明する。
国外の住所・国籍・財産が関係する場合などは,課税される財産の範囲について別の検討が必要になる。

第2 相続税はいくらからかかるか―基礎控除

1 法定相続人の人数で基礎控除が変わる

基礎控除は,相続人一人ずつが別々に使う控除ではなく,遺産全体について一度計算する控除である。
例えば,法定相続人が配偶者と子二人の合計三人なら,基礎控除は4800万円となる。

法定相続人の数計算式基礎控除
一人3000万円+600万円×13600万円
二人3000万円+600万円×24200万円
三人3000万円+600万円×34800万円
四人3000万円+600万円×45400万円

相続人の範囲は,実際に財産を受け取る人の人数とは一致しないことがある。
遺言で一人に財産を集中させても,基礎控除の人数が当然に一人になるわけではない。

2 相続放棄と養子の数には税法上の扱いがある

基礎控除に用いる法定相続人の数は,相続放棄をした人がいても,その放棄がなかったものとして数える。
民法上,相続放棄によって誰が相続人になるかという問題とは区別する。

養子は,原則として実子がいる場合は一人まで,実子がいない場合は二人までを人数に含める。
ただし,特別養子縁組による養子や代襲相続人となる孫など,税法上実子として扱う人の例外がある。
人数を確定する際は,国税庁「相続税の計算」及び「相続人の中に養子がいるとき」を確認する。

第3 何を相続税の計算に入れるか

1 預金と不動産だけを数えるのではない

相続税の計算では,財産の評価額を合計するだけでなく,非課税財産,控除できる債務・葬式費用及び加算対象となる生前贈与を確認する。
死亡保険金など,民事上の遺産とは別に税法上課税対象となるものもある。
計算の枠組みは,国税庁「相続税の計算」が整理している。

確認する項目主な内容・注意点
相続・遺贈により取得した財産預貯金,不動産,有価証券,家庭用財産などを確認する
死亡保険金保険料を亡くなった人が負担した部分など,課税関係と非課税枠を確認する
非課税財産日常礼拝に用いる祭具等など,非課税となる要件を確認する
債務・葬式費用控除できるものとできないものを区別し,支出の記録を残す
生前贈与暦年課税の加算対象期間と,相続時精算課税の適用歴を分けて確認する

死亡保険金には,相続人が取得する場合に「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額がある。
相続人以外の人や相続放棄をした人が受け取る保険金には,この非課税枠は適用されない。
人数を数える際に放棄がなかったものとすることと,受取人本人が非課税枠を使えることは別である。
詳しくは,国税庁「相続税の課税対象になる死亡保険金」を参照されたい。

2 家財一式と名義預金を見落とさない

家具・家電などの家庭用財産にも相続税の評価が必要になる。
一般動産は原則として一個又は一組ごとに評価するが,家庭用動産で一個又は一組の価額が5万円以下のものは,一世帯ごとの一括評価ができる。
5万円は非課税枠ではない。
評価単位と評価方法は,相続税の対象となる家庭用財産――家財一式,5万円基準及び評価方法(AI作成)で説明している。

子や孫の名義の口座についても,名義だけで亡くなった人の財産ではないと判断することはできない。
贈与が成立していたか,資金の出所,通帳等の管理及び使用状況を確認する必要がある。
具体的な判断資料は,名義預金とは―判断基準・生前贈与との違い・相続税と遺産分割(AI作成)で整理している。

3 110万円以下の贈与でも加算されることがある

暦年課税の贈与税で年間110万円の基礎控除に収まっても,相続税の生前贈与加算から当然に除外されるわけではない。
加算される人に該当し,加算対象期間内の贈与であれば,贈与税がかからなかった贈与も相続税の計算に入る。

加算対象期間は,令和8年12月31日までに開始する相続では相続開始前3年以内である。
令和9年1月1日から令和12年12月31日までに開始する相続では令和6年1月1日から死亡の日までとなり,令和13年1月1日以後に開始する相続では相続開始前7年以内となる。
相続開始前3年以内より前の贈与についての総額100万円の控除も,毎年100万円を控除する制度ではない。
根拠は,国税庁「贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」である。
死亡年ごとの詳しい計算は,生前贈与の加算は亡くなった年でどう変わるか(AI作成)を参照されたい。

相続時精算課税は別の制度であり,令和6年以後の年110万円の基礎控除の扱いも暦年課税とは異なる。
制度の適用歴と対象となる贈与者を確認し,国税庁「相続時精算課税の選択」に沿って計算する。

第4 相続税の計算方法―8000万円の遺産を例に

1 総額を求めてから実際の取得割合で配分する

相続税は,各人が実際に受け取った金額に税率を直接掛ける計算ではない。
まず基礎控除後の課税遺産総額を法定相続分で取得したと仮定して税額を求め,その合計を実際の課税価格の割合で配分し,最後に各人の税額控除などを計算する。
税率は10%から55%までの累進税率であり,全ての財産に一律の最高税率を掛けるものではない。
計算順序は国税庁No.4152,税率と速算表はNo.4155による。

2 配偶者と子二人が法定相続分どおりに取得する設例

以下は,法定相続人が配偶者と子二人であり,課税価格の合計額が8000万円となる設例である。
8000万円は,財産評価や非課税財産・債務等の処理を済ませた税務上の金額とする。
小規模宅地等の特例,生前贈与の加算,贈与税額控除その他の税額控除はなく,配偶者の税額軽減だけを適用する。
申告期限までに遺産分割が成立し,配偶者が4000万円,子がそれぞれ2000万円を取得したものとする。

基礎控除は4800万円であり,課税遺産総額は「8000万円-4800万円=3200万円」となる。
この3200万円を配偶者二分の一,子それぞれ四分の一で取得したと仮定する。

計算上の取得者法定相続分による仮の取得金額速算表による税額
配偶者1600万円1600万円×15%-50万円=190万円
子一人目800万円800万円×10%=80万円
子二人目800万円800万円×10%=80万円
合計3200万円相続税の総額350万円

次に,350万円を実際の課税価格の割合で配分する。
配偶者は「350万円×4000万円÷8000万円=175万円」,子はそれぞれ「350万円×2000万円÷8000万円=87万5000円」となる。
この設例では配偶者の税額軽減を申告により適用するため,配偶者の納付税額はゼロとなる。
子二人の納付税額は合計175万円となる。

これは上記の前提に限った計算例である。
財産の取得割合,特例の適否,生前贈与や税額控除によって納付額は変わる。
配偶者に集中させる案を検討するときは,一次相続だけでなく,将来の二次相続と生活・納税資金も比較する必要がある。

第5 相続税がゼロでも申告が必要になる場合

1 配偶者の税額軽減

配偶者が実際に取得した正味の遺産額が,1億6000万円又は法定相続分相当額のいずれか多い金額までであれば,この制度によって配偶者の相続税がかからなくなる。
ただし,基礎控除を超える遺産についてこの税額軽減を使う場合は,必要書類を添えた申告等の手続が必要である。
配偶者が受け取った額が1億6000万円以下ということだけで,相続人全員の申告が不要になるわけではない。
詳しくは,相続税における配偶者の税額の軽減(AI作成)で説明している。

2 小規模宅地等の特例

一定の宅地等について,限度面積までの評価額を減額できる制度である。
例えば,特定居住用宅地等に該当する場合には330平方メートルまで80%の減額があるが,単に自宅の土地であれば誰が取得しても適用されるというものではない。
誰が取得するか,居住や保有を続けるか,遺産が分割されているかなどの要件を確認する。

この特例を適用した結果,基礎控除以下になって税額がゼロになる場合も,特例の適用を受ける申告が必要である。
申告の要否は,特例を使った後の金額だけで判断しない。
要件と提出書類は,国税庁No.4124を参照されたい。

状況申告の判断
小規模宅地等の特例を使う前から基礎控除以下原則として申告・納税は不要
基礎控除を超えるが,配偶者の税額軽減で納付額がゼロ税額軽減を受けるための申告が必要
小規模宅地等の特例を使って初めて基礎控除以下になる特例を受けるための申告が必要

第6 申告期限と遺産分割が終わらない場合

1 申告と納税の期限を先に管理する

申告期限は,亡くなったことを知った日の翌日から原則10か月以内である。
通常は死亡した日にその事実を知るため,例えば1月6日に死亡した場合の期限は11月6日となる。
期限が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合の扱いも確認する。
納税も原則として申告期限までに行う。
国内に住所があった人の相続では,提出先は亡くなった人の住所地を所轄する税務署であり,相続人の住所地の税務署とは限らない。
根拠は,国税庁「相続税の申告と納税」である。

2 未分割の申告と後日の手続を分ける

申告が必要な場合は,遺産分割が終わっていなくても期限内に申告・納税する。
真に未分割の財産については,民法の規定による相続分又は包括遺贈の割合などに従って取得したものとして課税価格を計算する。
指定相続分や生前贈与などが関係する事件は,一律に法定相続分で計算できるとは限らない。
遺言によって既に取得者が定まっている財産と,なお未分割の財産も区別する。

未分割の部分は,当初申告では配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用できない。
申告時に分割見込書を添付し,申告期限後3年以内に分割されるなど所定の条件を満たせば,後から特例を受けられることがある。
この特例適用のための更正の請求は,分割が行われた日の翌日から4か月以内という期限に注意する。
三年を超える場合の承認申請にも別の期限があり,協議の継続だけで自動的に特例が保たれるわけではない。
根拠は,国税庁No.4208及び同Q1である。

実務上の期限管理は,相続事件に関する実務メモ-期限・手続・財産調査(AIリライト),分割後の手続は,未分割遺産の分割後にする相続税の更正の請求(AI作成)を参照されたい。
公正証書遺言と異なる分け方を交渉している場合は,公正証書遺言と異なる遺産分割協議が申告期限までに成立しない場合の申告方法(AI作成)で説明している。

第7 相続税の評価額と遺産分割・遺留分の金額を区別する

相続税の申告書は,税を計算するための資料である。
税務上加算される生前贈与の期間,財産の評価方法,非課税財産及び債務控除は,民事上の遺産分割や遺留分と同じ仕組みではない。
申告書の取得者欄や評価額を,所有者や民事上の価額を確定する資料として機械的に転記しない。

例えば,小規模宅地等の特例による減額後の評価額を,そのまま遺産分割の価格にすることはできない。
減額を戻した税務評価額についても,取引価格と同じかを別に確認する必要がある。
目的ごとに財産表を作り,遺言書,遺産分割協議書,登記,預金の履歴及び評価資料との対応を確かめる。
具体的な読み替えは,相続税の申告書を遺留分の基礎財産表に使えない理由(AI作成)で整理している。

第8 申告準備の資料とよくある疑問

1 相談時にそろえる資料

初めに,死亡日とその事実を知った日,相続人の戸籍,遺言書,預貯金・証券の資料,不動産の資料,保険契約の資料,贈与の記録,債務及び葬式費用の資料をまとめる。
次に,誰が何を取得したか,何が未分割か,特例の要件を確認する資料があるかを整理する。
全てがそろうまで相談を待つ必要はなく,未取得の資料も一覧にして期限と担当を決めることが有用である。

財産の評価,申告の要否,税額及び税務申告は税理士に,相続人・遺言の有効性・財産の帰属・遺産分割や遺留分の争いは弁護士に相談する場面がある。
争いと申告が並行する場合は,両者が使う財産表の前提と期限を共有する。

2 相続人一人が4200万円以下なら相続税はかからないか

4200万円は,法定相続人が二人の場合の遺産全体の基礎控除である。
一人の取得額ごとに使える非課税枠ではない。
まず課税価格の合計額を計算し,法定相続人の人数による基礎控除と比べる。

3 税務署から案内が来なければ申告しなくてよいか

申告の要否は,財産,基礎控除及び特例などの要件で判断する。
案内の到着を基準にせず,自分の相続について資料を集めて確認する。
目安を確認する方法として,国税庁「相続税の申告要否判定コーナー」があるが,入力した財産の範囲や評価が正しいかも別に確認する必要がある。

4 協議が終わらず納税資金も足りない場合はどうするか

協議未了で申告期限が延びるわけではないため,申告内容の整理と資金の準備を並行して進める。
預金の払戻し,借入れ,財産の売却などの可否は,財産の帰属と相続手続に応じて検討する。
延納・物納を希望する場合も,申請期限や要件の確認が必要であり,自動的に認められるものではない。
具体的な利用を検討する場合は,国税庁「延納・物納申請等」を確認する。

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第10 出典・参考資料

国税庁タックスアンサーの令和8年4月1日現在法令等の説明を基礎とする。

No.4152 相続税の計算

No.4155 相続税の税率

No.4205 相続税の申告と納税

No.4158 配偶者の税額の軽減

No.4124 小規模宅地等の特例

No.4208 相続財産が分割されていないときの申告及びQ1・Q2

No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)

No.4103 相続時精算課税の選択

No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金

No.4170 相続人の中に養子がいるとき

財産評価基本通達128・129