本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「千葉」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数,第77期の裁判修習,主な修習先,住居,交通及び生活上の留意点を,令和8年10月4日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
千葉修習は,主に千葉地方裁判所,千葉地方検察庁及び千葉県弁護士会で行う実務修習であり,三機関はいずれも千葉市中央区中央4丁目にある。
第80期について最高裁判所が公表しているのは,令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
千葉がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び千葉の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第79期の千葉はA班の第18組(千葉だけで構成する組)であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。
他の修習地と比較する場合は,首都圏の司法修習地を比較―通勤と住居を参照されたい。
裁判所の最寄り駅から庁舎までの移動,検察庁と弁護修習先への通勤及び実家通いと賃貸の費用を,同じ条件で比較する方法を説明している。
早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。
| 項目 | 内容 | 根拠・位置付け |
|---|---|---|
| 対象期・基準日 | 第80期/令和8年10月4日現在 | 本記事の確認日 |
| 採用発令日 | 令和9年3月19日(金) | 令和8年度司法修習生採用選考要項2頁(Confirmed) |
| 分野別実務修習 | 令和9年4月13日~11月18日(4クール) | 第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement) |
| A班・B班 | 第80期は未公表(第79期はA班) | 第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃に掲載予定(Unknown) |
| 司法研修所の組 | 第80期は未公表(第79期は第18組。千葉単独) | 第79期教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown) |
| 直近の配属人数 | 第79期69人,第78期66人 | 第79期・第78期の司法修習生配属現員表(令和8年3月19日・令和7年3月19日現在) |
| 主な修習先 | 千葉地方裁判所,千葉家庭裁判所,千葉地方検察庁,千葉県弁護士会 | 各機関の公式案内 |
| 第77期の実務修習日程 | PDF全24頁。1班~4班の民事・刑事の裁判修習の日程表(各クール2通) | 検察・弁護の日程は収録なし |
| 検察修習の資料 | 第69期の千葉地方検察庁の検察実務修習日程表(PDF全4頁) | 歴史資料 |
| 住居 | 各自で確保。A班なら集合修習の期間の住居も検討が必要 | 第79期手引き2頁・第79期修習給付金案内7頁 |
| 交通 | 三機関は中央4丁目に所在。本庁から支部までは自動車・公共交通機関で40分~2時間半程度 | 千葉地方・家庭裁判所管轄区域図(令和2年4月1日現在) |
| 主な未確認事項 | 第80期の班・組・配属人数,各クールの配属部,選択型実務修習のプログラム | 後記第9 |
第1 千葉修習と本記事の資料範囲
1 千葉修習とは
千葉は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について行われる。
司法修習生に関する規則7条1項は,実務修習は司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせると定めている。
千葉修習では,主に千葉地方裁判所,千葉地方検察庁及び千葉県弁護士会がこれを担当する。
同規則5条2項は,実務修習のうち少なくとも4か月は裁判所で,2か月は検察庁で,2か月は弁護士会で修習しなければならないとしている。
分野ごとの内容一般は民事裁判修習の実際,刑事裁判修習の実際,検察修習の実際及び弁護修習の実際に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,千葉に固有の事項を中心に扱う。
2 基準日と対象資料
本記事は,令和8年10月4日現在で確認できる資料に基づく。
第80期の制度及び日程は第80期の資料を優先し,第79期以前の日程表,配属表,通知及び開示文書は,過去の実施例として区別する。
第80期について確認できた公式資料は,最高裁判所の令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)である。
同要項2頁は,採用発令日を令和9年3月19日(金)とし,「令和8年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」を10月中旬頃に最高裁判所ウェブサイトへ掲載する予定としている。
令和8年10月13日に最高裁判所の司法修習生採用選考のページを確認した時点では,この手引きはまだ掲載されていなかった。
第79期では,この手引きの2頁に,集合修習と選択型実務修習の順序を実務修習地ごとに分けた表が載っていたため,第80期の千葉がどちらの区分に入るかは,第80期の手引きの公表を待って確認する必要がある。
3 資料の確度
本記事は,記載の根拠の強さを次の4区分で考えている。
| 区分 | 意味 | 本記事での例 |
|---|---|---|
| Confirmed | 法令,最高裁判所等の一次資料又は現在の公式ページで直接確認した事項 | 第80期の採用発令日,第79期の千葉がA班第18組であること |
| Source statement | 鑑文を欠く資料,本ブログ記事の記載,民間サイトの集計等の記載 | 第80期修習日程表の日付,第69期の実務修習の順序,家賃の集計値 |
| Inference | 複数の資料からの合理的な推測 | 三機関が中央4丁目にあるため,庁舎間の移動は徒歩で足りると考えられること |
| Unknown | 調査した公開資料では確認できない事項 | 第80期の千葉の班・組・配属人数,各クールの配属部 |
「確認できない」は,「存在しない」という意味ではない。
公開資料に記載がないことを,制度,行事又は運用が存在しないことと読み替えない。
4 公開資料から分かる範囲
第80期について,千葉の班,組及び配属人数を示す公開資料は確認できなかった。
過去の期については,第79期の教官担当表,新第63期から第79期までの配属現員表,第69期までの実務修習希望地調査表,第77期千葉修習の実務修習日程及び配属表並びに第69期の千葉地方検察庁の検察実務修習日程表が公開されている。
第77期の実務修習日程はPDF全24頁で,1班から4班までの民事裁判及び刑事裁判の日程表を収録している。
検察修習及び弁護修習の日程は収録されていないが,これは同PDFに含まれていないというだけであり,検察修習及び弁護修習の内容がなかったことを意味しない。
検察修習については,第69期の千葉地方検察庁の日程表が別に公開されている(後記第4の7)。
5 千葉修習の内容・場所に関するよくある質問
(1) 千葉修習ではどのようなことをするのか
千葉修習では,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の四つの分野で,実際の事件を通じて法律実務を学ぶ。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,裁判修習では傍聴,事件記録の検討及び起案,検察修習では捜査や処分についての検討,弁護修習では法律相談・法廷への立会いや法律文書の起案などを行う。
これは分野別実務修習の一般的な説明であり,千葉の特定の期における毎日の予定を示すものではない。
千葉の過去の日程表から確認できる具体的な内容と,資料に収録されていない内容は,第4の具体的な修習内容で分けて説明している。
日程表に検察修習や弁護修習の記載がないことを,それらの修習が行われないという意味に受け取らないことが必要である。
(2) 千葉修習はどこで行われるのか
主な担当機関は千葉地方裁判所,千葉地方検察庁及び千葉県弁護士会であり,三機関は千葉市中央区中央4丁目に所在する。
ただし,弁護士会館の住所を個々の弁護修習先の住所と同一視することはできない。
通勤を考えるときは,第6の所在地・管内と第7の駅別交通案内を参照し,指定された修習先までの経路を確認するとよい。
導入修習及び集合修習は和光市の司法研修所で行われるため,千葉の実務修習先への通勤と研修所への移動は別に考える必要がある。
修習全体の流れは司法修習とは,他の場所との比較は首都圏の司法修習地の比較を参照されたい。
第2 第80期千葉修習の班・組と日程
1 A班・B班
A班・B班は,分野別実務修習の後に,司法研修所での集合修習と配属庁会での選択型実務修習のどちらを先に行うかによる区分である。
第80期について,千葉がどちらに入るかは公表資料で確認できない(Unknown)。
参考として,令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁は,第79期について,「東京,立川,横浜,さいたま,千葉,大阪,京都,神戸,奈良,大津,和歌山」を先に集合修習を行う区分とし,それ以外の実務修習地を先に選択型実務修習を行う区分としていた。
司法研修所の第79期教官担当表(令和8年4月17日付)も,千葉に対応する第18組を「A班」の欄に置いている。
第72期の司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日)2頁にも,千葉を含む同じ11庁を一つの区分とする表がある。
このように千葉は過去の期で先に集合修習を行う区分に入っていたが,その運用が第80期にも続くかは,第80期の手引きで確認する必要がある。
第79期に千葉と同じ区分とされた修習地については,東京修習,立川修習,横浜修習,さいたま修習,大阪修習,京都修習,神戸修習,奈良修習,大津修習及び和歌山修習の各記事で扱っている。
2 司法研修所の組
第80期の千葉がどの組に属するかは,公表資料で確認できない(Unknown)。
参考として,司法研修所の第79期教官担当表(令和8年4月17日付)によれば,第79期の千葉は第18組であり,他の実務修習地と合同にならない千葉だけの組であった。
各期の教官担当表等を一覧にした本ブログの実務修習地とクラスの対応関係によれば,第67期以降の千葉の組は次のとおりである。
第79期以外は同記事の一覧によるものであり,本記事では各期の原資料と照合していない。
| 修習期(全組数) | 千葉の組 | 千葉と同じ組に入る他の修習地 |
|---|---|---|
| 第79期(全22組) | 第18組(A班) | なし |
| 第78期(全24組) | 第19組(A班) | なし |
| 第77期(全25組) | 第20組(A班) | なし |
| 第76期~第72期(全22組) | 第18組(A班) | なし |
| 第71期(全23組) | 第18組(A班) | なし |
| 第70期(全25組) | 第20組(A班) | なし |
| 第69期(全27組) | 第21組(A班) | なし |
| 第68期・第67期(全28組) | 第22組(A班) | なし |
千葉は,一覧のどの期でもA班の欄に置かれ,千葉だけで一つの組を構成している。
ただし,組の番号と全組数は期ごとに異なるため,過去の期の組から第80期の組を確定することはできない。
各期の原資料は司法研修所の教官担当表に掲載している。
また,最高裁判所事務総長の令和8年5月20日付の司法行政文書不開示通知書(最高裁秘書第1657号)は,「第78期司法修習生組別志望等調査表」を作成又は取得していないとしている。
そのため,司法修習生が組を希望する手続は設けられておらず,組は実務修習地に応じて定まると考えられる(Inference)。
3 三つの「班・組」の区別
千葉修習の資料には,名称の似た三つの区分が出てくる。
| 呼称 | 意味 | 千葉について確認できた内容 |
|---|---|---|
| A班・B班 | 集合修習と選択型実務修習の実施順序に関する全国的な区分 | 第79期はA班。第80期は未公表 |
| 第○組 | 司法研修所におけるクラス | 第79期は第18組(千葉単独)。第80期は未公表 |
| 現地の班 | 配属庁会内のローテーションの単位 | 第77期の裁判修習の日程表は1班~4班 |
本ブログが過去の希望倍率を説明する際に用いていた「Aランク」という呼称は,希望状況についての旧分類であり,集合修習と選択型実務修習の実施順序を示すA班とは別のものである。
現在の実務修習地の希望倍率―過去の統計と第2希望選びの限界は,旧期の統計としての読み方を説明しており,第80期の配属の安全性を示すものではない。
4 千葉修習に関係する日程
第80期の全体日程は,第80期司法修習の日程で整理している。
同記事が基にした「第80期 修習日程」(教官会議資料2)は,作成日,発出者及び宛先を記載した鑑文が付いていない資料である(Source statement)。
最高裁判所の選考要項で確認できるのは採用発令日だけであり,その日付は同日程表の導入修習の開始日と一致する。
同日程表に基づき,千葉修習に関係する期間を整理すると,次のとおりである。
| 課程 | 第80期の期間 | 千葉修習との関係 |
|---|---|---|
| 導入修習 | 令和9年3月19日~4月9日 | 司法研修所(埼玉県和光市)で実施 |
| 分野別実務修習 | 令和9年4月13日~11月18日(第1クール4月13日~6月8日,第2クール6月9日~8月1日,第3クール8月2日~9月26日,第4クール9月27日~11月18日) | 千葉の配属庁会で,4クールに分けて実施 |
| 集合修習(A班の場合) | 令和9年11月22日~令和10年1月7日 | 千葉がA班となった場合,分野別実務修習の直後に司法研修所で実施 |
| 選択型実務修習(A班の場合) | 令和10年1月11日~2月24日 | 千葉がA班となった場合,集合修習の後に千葉で実施 |
| 選択型実務修習・集合修習(B班の場合) | 選択型:令和9年11月19日~令和10年1月7日,集合:1月12日~2月24日 | 千葉がB班となった場合の順序 |
二回試験の日程は同日程表に記載がない。
各クールの区切り以外の事項,すなわち配属部,指導担当者,登庁時刻及び個別のプログラムは,配属庁会からの連絡で確認することになる。
第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定
1 配属人数
司法修習生配属現員表(48期以降)に掲載した各期の配属現員表によれば,新第63期以降の千葉の配属現員は次のとおりである。
各期の採用時点の表の値であり,期名から原資料のPDFの該当頁へリンクしている。
| 修習期 | 千葉の配属現員 | 全国計 | 表の基準日(PDFの頁) |
|---|---|---|---|
| 第79期 | 69人 | 1551人 | 令和8年3月19日現在(1頁) |
| 第78期 | 66人 | 1556人 | 令和7年3月19日現在(1頁) |
| 第77期 | 75人 | 1830人 | 令和6年3月21日現在(1頁) |
| 第76期 | 63人 | 1394人 | 令和4年11月27日現在(1頁) |
| 第75期 | 61人 | 1329人 | 令和3年11月12日現在(2頁) |
| 第74期 | 66人 | 1456人 | 令和3年3月31日現在(2頁) |
| 第73期 | 67人 | 1473人 | 令和元年11月27日現在(2頁) |
| 第72期 | 67人 | 1482人 | 平成30年11月27日現在(2頁) |
| 第71期 | 65人 | 1516人 | 平成29年11月27日現在(2頁) |
| 第70期 | 61人 | 1533人 | 平成28年11月27日現在(2頁) |
| 第69期 | 64人 | 1788人 | 平成27年11月27日現在(1頁) |
| 第68期 | 64人 | 1762人 | 平成26年11月27日現在(1頁) |
| 第67期 | 75人 | 1972人 | 平成25年11月27日現在(16頁) |
| 第66期 | 73人 | 2035人 | 平成24年11月27日現在(14頁) |
| 新第65期 | 72人 | 2001人 | 平成23年11月27日現在(13頁) |
| 新第64期 | 72人 | 2022人 | 平成22年11月30日現在(11頁) |
| 新第63期 | 73人 | 2021人 | 平成21年11月27日現在(9頁) |
新第63期から第79期までの千葉の配属現員は,61人から75人までの範囲にある。
全国計に占める千葉の割合は,第79期が約4.4%,第78期が約4.2%,第77期が約4.1%である(本記事において各表の数値から計算したもの)。
配属現員表は表題に記載された基準日における配属人数を示すものであり,修習を修了した者の数ではない。
第71期以前の表は複数の期を併記しており,上表は当該期の欄の数である。
例えば平成26年11月27日現在の表では,第67期の欄の計が配属無しの人数を含めて2015人となっているが,上表では第67期の採用時点の表(平成25年11月27日現在)の計1972人を掲げた。
「採用者数」「修習開始者数」「配属現員」は別の数値であり,混同しない。
各期の配属現員は千葉の定員又は募集枠を示すものでもない。
第79期司法修習生配属現員表(令和8年3月19日現在)によれば,第79期の千葉の配属現員は69人である(全国計1551人)。
第80期の千葉の配属人数は,令和8年10月5日現在,確認できない(Unknown)。
全国の人数の推移は修習開始時点における司法修習生の人数の推移で扱っている。
2 新第63期から第69期までの希望倍率
第69期までは,司法研修所が実務修習希望地調査表を作成しており,その原表が開示されている。
原表の千葉の行から,第1希望者数を配属現員で除した数値と,第1希望者数及び第2希望者数の合計を配属現員で除した数値を計算すると,次のとおりである。
分母の配属現員は,前記1の各期の採用時点の配属現員表の千葉の人数である。
小数第3位を四捨五入した。
平均は,各期の数値(端数処理前)の単純平均である。
期名から,原表のPDFの千葉の行がある頁へリンクしている。
| 修習期(原表) | 第1希望者数 | 第2希望者数 | 配属現員 | 第1希望者数÷配属現員 | 第2希望までの人数÷配属現員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第69期 | 65人 | 78人 | 64人 | 1.02倍 | 2.23倍 |
| 第68期 | 63人 | 82人 | 64人 | 0.98倍 | 2.27倍 |
| 第67期 | 76人 | 80人 | 75人 | 1.01倍 | 2.08倍 |
| 第66期 | 81人 | 63人 | 73人 | 1.11倍 | 1.97倍 |
| 新第65期 | 82人 | 107人 | 72人 | 1.14倍 | 2.63倍 |
| 新第64期 | 95人 | 108人 | 72人 | 1.32倍 | 2.82倍 |
| 新第63期 | 86人 | 124人 | 73人 | 1.18倍 | 2.88倍 |
| 平均 | - | - | - | 1.11倍 | 2.41倍 |
同じ数値は,本ブログ掲載の司法修習の場所ごとの第1希望の倍率の推移表(新63期から69期まで)及び第2希望までの倍率の推移表(新63期から69期まで)にも載せている。
両表の注記によれば,当時,希望する修習地は第1希望から第6希望まで記載でき,1群の修習地は2個までしか記載できず,第5希望及び第6希望は必ず3群の修習地から選ぶ必要があった。
また,同注記は,千葉は新第63期までは2群であり,新第64期から1群になったとしている。
第69期時点の千葉の地域手当は10%とされている。
新第63期の原表では,千葉を第3希望とした者が546人に上る。
当時の千葉は2群であり,1群から選択できるのは2か所までという記載規則の下で,1群の修習地を2か所記載した後の第3希望に千葉を記載する者が多かったと考えられる(Inference)。
これに対し,1群となった後の第69期の原表では,千葉を第3希望とした者は5人,第4希望とした者は1人である。
第68期は,第1希望者数が配属現員をわずかに下回っている。
これらは第69期までの希望の分布を示す歴史資料であり,第80期の千葉の人気度や配属可能性を示す数値ではない。
古い倍率を根拠に,千葉又は他の修習地を「安全」又は「危険」と評価することも適切でない。
3 第70期以降の資料状況
最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会の平成29年4月28日答申(平成29年度(最情)答申第1号)2頁によれば,実務修習希望地調査表は,第69期までは実務修習地を決定する際の参考資料として利用する場合もあるため作成されていたが,事務の合理化の観点から,第70期の司法修習生採用選考申込者に関する調査表は作成しないこととされた。
第78期についても令和8年1月19日付の司法行政文書不開示通知書(最高裁秘書第3778号)が,第79期についても令和8年3月18日付の司法行政文書不開示通知書(最高裁秘書第782号)が,それぞれ司法修習予定者の実務修習希望地調査表を作成又は取得していないとしている。
そのため,第70期以降について,第69期までと同じ定義の希望倍率は算出できない。
直近期の配属人数を確認できても,第80期の千葉の希望者数,希望倍率又は配属確率は分からず(Unknown),千葉が「人気である」「配属されやすい」と評価することはできない。
4 希望地の申告と実務修習地の指定
第80期の希望地の申告方法は,令和8年10月中旬頃に掲載予定の申込手続の手引きで確認する必要がある。
第79期では,令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き6頁のとおり,採用選考申込フォームの入力事項の一つに「実務修習希望地に関する事項」があった。
司法修習生に関する規則5条3項は,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定めるとしている。
公開されている司法研修所の通知の中では,第72期の司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日)が次の点を明記している。
①実務修習地は,司法研修所長が決定する(2頁)。
②希望地の記載は実務修習地を決定する際の参考とするためであり,希望どおりに決定されることを保証するものではなく,特定の実務修習地に希望者が集中した場合などには希望どおりに決定されないことがある(2頁)。
③通知した実務修習地の変更は,認められない(2頁)。
④当時の様式では,千葉は「1群」に分類され,1群から選択できるのは2か所までであった(6頁・8頁)。
⑤希望の理由となる事情として,配偶者・子との同居,通院・病気,親族の介護及び経済的事情の記載例が示されていた(7頁~8頁)。
最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会の令和元年8月23日答申(令和元年度(最情)答申第40号)2頁によれば,司法研修所は,第72期について,希望修習地及びその順位,各人の健康状態,家族状況等の諸般の事情を考慮して検討・調整を行った上で,実務修習地を決定していた。
また,平成30年3月23日答申(平成29年度(情)答申第21号)は,旭川地方裁判所に配属された第70期司法修習生の一部が配属換えになったことに関する文書を扱っており,通知後に実務修習地が変更される例外的な場合があったことがうかがえる。
同答申からは,配属換えの理由や人数は分からない。
以上は第72期又は第70期の資料であり,第80期の扱いを確認する際の出発点にとどまる。
④の群の区分と記載数の制限は第72期の紙の様式の規則であり,第80期の入力フォームでも同じであるとは限らない。
家庭事情等の申告方法,「一任」の扱い及び過年度資料の適用限界は,80期司法修習の希望地申告で詳しく扱っている。
配属の仕組み一般は司法修習の場所と全国の実務修習地一覧を参照されたい。
第4 第77期千葉修習の具体的内容
1 確認したPDFの範囲
第77期千葉修習の実務修習日程は,複数の日程表を一つにまとめたPDFである。
本記事では全24頁を画像で確認した。
文字データは崩れが大きかったため,テキスト抽出だけには頼っていない。
| 確認項目 | 記録内容 |
|---|---|
| 資料名 | PDF全体の表題はない。収録表の表題は「第77期司法修習生(第1班・第3班)裁判実務修習日程表(第1クール)」等 |
| 作成・送付主体 | 表に記載なし。司法研修所企画第二課の受付印が各表の1頁目にある |
| 作成・送付日 | 記載なし。判読できた受付印の日付は令和6年3月27日(1頁),同年4月5日(4頁),同年7月23日(13頁)及び同年7月31日(16頁) |
| 頁数 | 24頁 |
| 収録範囲 | 第1クールから第4クールまでの裁判実務修習日程表(各3頁)を,各クールについて受付印の日付が異なる2通ずつ収録(1~3頁と4~6頁,7~9頁と10~12頁,13~15頁と16~18頁,19~21頁と22~24頁) |
| 現地班 | 1班~4班 |
| 掲載分野 | 民事裁判・刑事裁判(家裁修習を含む。)及び開始式等の共通行事。検察・弁護・選択型実務修習は収録なし |
| 表の列 | 日時・内容・場所・参加者等・備考 |
| 判読方法 | 全頁を画像で目視。受付印は拡大して確認 |
| 判読できない範囲 | 7頁・10頁・19頁・22頁の受付印の日付の全部又は一部,16頁右上の手書き文字 |
同じクールの2通を目視で比較した範囲では,日付と行事の構成は同じであり,違いは備考欄の担当者名と,第3クールの民事第4部修習における講義の順序に見られた。
受付印の日付のうち令和6年3月27日及び同年7月23日は,後記6の千葉地方裁判所作成の配属表の日付と一致しており,日程表も千葉地方裁判所から司法研修所へ送付されたものと考えられる(Inference)。
表の備考欄には裁判官の氏名が記載されているが,本記事では転載しない。
2 現地の班編成と巡回順序
第77期の裁判修習は,日程表上,次のように班ごとに民事と刑事を巡回していた。
| クール(令和6年) | 民事裁判 | 刑事裁判 | 根拠頁 |
|---|---|---|---|
| 第1クール(4月16日~6月10日) | 1班 | 3班 | 1~6頁 |
| 第2クール(6月11日~8月1日) | 2班 | 4班 | 7~12頁 |
| 第3クール(8月2日~9月26日) | 3班 | 1班 | 13~18頁 |
| 第4クール(9月27日~11月20日) | 4班 | 2班 | 19~24頁 |
同じ期間に,ある班は民事部,別の班は刑事部に配属されていた。
各期間に表に出てこない班(例えば第1クールの2班及び4班)が何を修習していたかは,このPDFからは分からない。
班の人数は記載されておらず,配属現員を班の数で割って班の人数を推定することもしない。
なお,本ブログの69期実務修習地における実務修習の順序は,司法研修所事務局長の事務連絡(平成27年10月16日付)に基づくものとして,第69期の千葉の順序を,1班は民事→検察→刑事→弁護,2班は検察→民事→弁護→刑事,3班は刑事→弁護→民事→検察,4班は弁護→刑事→検察→民事と紹介している(Source statement)。
第77期の日程表に表れた民事・刑事の時期はこの順序と矛盾しないが,第77期の検察修習及び弁護修習が同じ順序であったかは,公開資料からは分からない(Unknown)。
3 民事裁判修習
(1) 起案と講評
各クールの初日には,総務課のオリエンテーションと「民事裁判について」の講話が置かれ,その週のうちに「民裁問研起案」(午前10時から午後3時まで,641会議室)が行われていた(1頁,7頁,13頁,19頁)。
その約2週間から3週間後には,「民裁問研講評(講評)」がオンライン方式で午前9時30分から午後0時30分まで行われ(午前中は在宅修習,講評後に登庁),翌日には地裁本館の第1会議室で「民裁問研講評(面談)」が行われた。
面談の各修習生の割当時間は,司法研修所の教官から別途指示されるとされていた(2頁,7頁,14頁,20頁)。
(2) 講義・勉強会と民事第4部修習
各クールには,民事第4部での修習として,執行講義,保全講義及び倒産講義を1日で行う日が置かれていた(2頁,8頁,15頁,19頁)。
また,「争点整理講義」(午後3時から午後5時まで)が各クールに1回置かれていた(3頁,9頁,14頁,21頁)。
備考欄には,【民裁】として,事実認定勉強会,要件事実勉強会及び手続勉強会(主に午後5時15分又は午後5時30分から約2時間)と,それぞれの起案の締切り(午後5時)が記載されている。
これらは備考欄の記載であり,参加の範囲や任意参加かどうかは表からは分からない。
民裁の日程表には,簡裁修習及び模擬裁判の行は見当たらない。
ただし,これは同表に記載がないというだけであり,配属部での修習の中で扱われなかったことまでは分からない。
4 刑事裁判修習
(1) 起案と講評
各クールの初日には,総務課のオリエンテーションと「刑事裁判について」の講話が置かれ,その週のうちに「刑裁問研起案」(午前10時から午後3時まで)が行われていた(1頁,7頁,13頁,19頁)。
「刑裁問研講評(講評・面談)」は,終日在宅修習のオンライン方式で行われ,登庁の必要はないとされていた(2頁,7頁,13頁,20頁)。
(2) 自庁問題研究と家裁修習
刑事裁判修習では,「自庁問題研究1」及び「自庁問題研究2」が各クールに置かれ,その課題提出期限(午後5時まで)が備考欄に記載されている(1頁~2頁,7頁~8頁,13頁~14頁,19頁~20頁)。
家裁修習は,各クールで刑事裁判の側の班に5日間割り当てられていた(例えば第1クールは5月27日から31日までの3班。3頁,8頁,14頁,20頁)。
刑事裁判の日程表には,裁判員裁判,模擬裁判,令状部での修習及び簡裁修習の行は見当たらない。
これも,同表に記載がないというだけである。
千葉地方裁判所の公式案内によれば,同裁判所管内の裁判員裁判は全て本庁で扱われている(後記第6の2)。
5 共通行事と実施方式
第1クールの初日である令和6年4月16日には,第1班から第4班までを対象とする開始式(午前10時から午前10時30分まで,新館10階大会議室)が置かれていた(1頁)。
第1クール及び第2クールの表には,「地裁所長講義(民刑合同)」(午前11時から午前11時40分まで,新館10階大会議室)が置かれている(3頁,8頁)。
第3クール及び第4クールの表には,所長講義の行は見当たらない。
自由研究日は,第1クールが6月10日,第2クールが7月22日及び8月1日,第3クールが8月13日及び8月30日,第4クールが10月25日及び11月20日であった。
会場は,新館の5階,6階,9階及び10階の会議室と,地裁本館の会議室が使われている。
講評の一部はオンライン方式であり,終日在宅修習とされる日もあった。
6 配属表と指導担当裁判官
本ブログには,第77期千葉修習の配属表(PDF全8頁)も掲載している。
千葉地方裁判所が司法研修所長に宛てた「第77期司法修習生(第1班・第3班)配属表」等の4通であり,日付は令和6年3月27日,同年5月28日,同年7月23日及び同年9月24日である。
各配属表は,民事修習指導官及び刑事修習指導官とそれぞれの補佐を掲げた上で,部ごとに個別指導裁判官の氏名を記載しており,司法修習生の氏名欄は黒塗りである。
第1クールの配属表(令和6年3月27日付)では,配属先として民事第1部・第2部・第3部・第5部と刑事第1部・第2部・第3部・第5部が掲げられ,個別指導裁判官として民事で18人,刑事で26人が記載されている。
この人数は配属表に記載された人数であり,全ての司法修習生に常時関与する人数ではない。
第76期の配属表も,同じく第1班・第3班と第2班・第4班の組合せで作成されている。
7 検察修習
第77期の実務修習日程には,検察修習の日程は収録されていない。
これに対し,本ブログには,千葉地方検察庁が作成した第69期の検察実務修習日程表(「別紙2」とされたPDF全4頁)が掲載されている。
各頁が一つのクールの日程表であり,第1クールは第2班,第2クールは第1班,第3クールは第4班,第4クールは第3班を対象としている。
この対応は,前記2の第69期の順序と一致する。
同日程表で確認できる主な行事は,次のとおりである。
①開始式,検事正講話,総務部長講義及び事件配点
②模擬取調べ及び全国一斉起案(午前9時30分から午後5時まで)と一斉起案講評
③総務部長との配点事件ディスカッション(事件検討会)及び交通部長との交通事件ディスカッション
④刑事部長,特別刑事部長及び公判部の講義
⑤検務官室等の見学,千葉県警察本部の見学(留置施設,取調べ室)及び千葉刑務所の見学
⑥「解剖立会重点実施日(解剖がないときはおって)」とされた日
⑦再犯防止推進室との座談会及び犯罪被害者支援センター相談員の講演会
⑧裁判員裁判論告演習及び模擬裁判(南町分室の模擬法廷)
⑨終了式
各表の末尾には,空欄部分は捜査・公判実務修習等であると注記されている。
これは第69期の実績であり,第80期の検察修習で同じ行事が行われることを示すものではない。
千葉地方検察庁の組織は,後記第6の3で扱う。
8 弁護修習
第77期の実務修習日程には,弁護修習の日程も収録されていない。
千葉県弁護士会の弁護士会の活動によれば,同会の司法修習委員会は,弁護修習の個別指導担当弁護士の選任や,選択型実務修習における当会提供プログラムの策定などを通じて,司法修習生の修習を支援している。
弁護修習の配属先の法律事務所の所在地は,公開資料からは分からない(Unknown)。
千葉県弁護士会には船橋市の京葉支部と松戸支部があるが(後記第6の4),配属先が千葉市内に限られるかどうかも確認できなかった。
修習内容の一般論は,弁護修習の実際を参照されたい。
9 千葉地方裁判所の修習日誌(第74期~第76期)
最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会の令和6年3月21日答申(令和5年度(情)答申第47号)は,千葉修習の修習日誌の開示申出を扱ったものである。
同答申2頁~3頁によれば,千葉地方裁判所では,各クールの司法修習生に1日ずつ担当日を割り当て,担当日の修習内容及び感想のほか,同裁判所における修習全般に関する感想等を記載させた修習日誌を提出させていた。
提出された修習日誌は短期保有文書として管理され,修習の実施状況や効果等を確認するための供覧の終了後,直ちに廃棄されていた。
同答申3頁~4頁は,修習日誌が「司法修習生指導要綱」,「分野別実務修習における各分野の指導準則」及び「司法修習生の司法修習に関する事務便覧」のいずれにも定めがなく,作成を求めるか否かは各地方裁判所の運用に委ねられていると判断している。
答申で確認できるのは第74期から第76期までの運用であり,第77期以降も続いているかは分からない(Unknown)。
10 第80期へ適用できない事項
以上は,第69期から第77期までの各期の資料に基づく過去の実施実績である。
第80期の千葉の班編成,担当者,配属部,日付,教材,実施方式及びプログラムが同じであることを示すものではない。
第80期の具体的な日程は,配属庁会から交付される日程表で確認する必要がある。
第5 集合修習と選択型実務修習
1 実施順序と千葉修習への影響
第80期の千葉がA班となる場合,令和9年11月18日に分野別実務修習を終えた後,同月22日から令和10年1月7日まで司法研修所で集合修習を行い,同月11日から2月24日まで千葉で選択型実務修習を行うことになる。
この場合,修習の途中で約1か月半,埼玉県和光市の司法研修所で修習することになるため,千葉の住居をどうするかが問題になる(後記第7の3)。
千葉がどちらの区分に入るかは,前記第2の1のとおり第80期の手引きで確認する必要がある。
集合修習の内容は集合修習とはで整理している。
2 選択型実務修習
選択型実務修習では,分野別実務修習で弁護修習をした法律事務所がホームグラウンドとなり,配属庁会が提供する個別修習プログラム,全国プログラム及び自己開拓プログラムを組み合わせる。
千葉県弁護士会の司法修習委員会は,前記第4の8のとおり,選択型実務修習における同会の提供プログラムを策定している。
もっとも,千葉の裁判所,千葉地方検察庁及び千葉県弁護士会が第80期に提供するプログラムの名称,定員,日程及び選考方法は,公開資料で確認できない(Unknown)。
第80期の募集内容は,配属後に配属庁会及び司法研修所から示される案内で確認する必要がある。
制度一般は選択型実務修習とは及び選択型実務修習の運用ガイドラインを参照されたい。
第6 主な修習先,管内及び通勤
1 三機関の所在地
千葉修習の中心となる機関は,いずれも千葉市中央区中央4丁目にある。
| 機関 | 所在地 | 最寄駅等 | 公式案内 |
|---|---|---|---|
| 千葉地方裁判所・千葉家庭裁判所・千葉簡易裁判所 | 千葉市中央区中央4-11-27 | JR千葉駅から徒歩15分,京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分 | 管内の裁判所の所在地 |
| 千葉地方検察庁・千葉区検察庁(千葉第2地方合同庁舎) | 千葉市中央区中央4丁目11番1号 | 千葉都市モノレール葭川公園駅から徒歩3分,京成千葉中央駅から徒歩5分,JR本千葉駅から徒歩8分,JR千葉駅から徒歩15分 | 千葉地方検察庁・千葉区検察庁 |
| 千葉県弁護士会 | 千葉市中央区中央4丁目13番9号 | JR千葉駅から徒歩約15分,京成千葉中央駅から徒歩約7分,千葉都市モノレール県庁前駅から徒歩約3分 | 弁護士会館へのアクセス |
三機関の番地が近接しているため,庁舎の間の移動は徒歩で足りると考えられる(Inference)。
千葉家庭裁判所の本庁も,千葉地方裁判所と同じ所在地である(千葉家庭裁判所の管内の裁判所の所在地)。
第77期の日程表には,地裁の「新館」と「本館」の会議室が会場として記載されている。
2 千葉地方裁判所の部と事件の特徴
本ブログ掲載の千葉地方裁判所及び管内簡易裁判所の令和8年度における裁判官の配置,裁判事務の分配及び代理順序等の定め3条は,本庁に民事第1部から民事第5部まで及び刑事第1部から刑事第5部までを置くとしている。
同定めの20条は,公判請求事件を種類に分ける際に,被告人が外国人で通訳を要する事件を「外国人事件」として別の種類にしている(PDF7頁~8頁)。
千葉地方裁判所の千葉地方裁判所の紹介は,本庁について,人口も多く企業の事務所も多くあり,著名事件や複雑な事件なども多く取り扱っていること,管内に成田空港があるため,外国人関連の事件(不法出入国,覚醒剤や麻薬取締法違反など)が多いことを特徴として挙げている。
同ページは,千葉地方裁判所管内の裁判員裁判は全て本庁で扱っているとし,医療集中部における取組も紹介している。
もっとも,これらは裁判所全体の特徴であり,個々の司法修習生が担当する事件の種類や数を示すものではない。
3 千葉地方検察庁の組織と定員
法務省が公開する検察庁事務章程(昭和60年4月6日法務省訓令第1号。令和8年4月8日法務省訓令第1号最終改正)の別表第1は,部を置く地方検察庁として東京,大阪,名古屋,横浜,さいたま,千葉,京都,神戸,福岡,札幌,広島,仙台及び高松の13庁を掲げている。
千葉地方検察庁には,総務部,刑事部,交通部,特別刑事部及び公判部が置かれる(PDF6頁)。
同章程の別表第2は,司法修習生の修習指導を総務部の所管事務とし,別表第3及び別表第6によれば,千葉地方検察庁では総務部の企画調査課がこれを所管する(PDF7頁・10頁~11頁・13頁)。
検察庁の職員の配置定員について(令和8年4月8日付法務省入定第16号。令和8年4月1日から適用)の別表第3によれば,千葉地方検察庁の配置定員は,検事72人,副検事29人,行政職(一)・公安職(二)306人及び行政職(二)2人の合計409人である(PDF3頁)。
東京高等検察庁の管内では,東京(1923人),横浜(508人)及びさいたま(417人)に次ぐ人数である。
この定員は管内の支部及び区検察庁を含む地方検察庁全体の数であり,同通達5項により,支部及び区検察庁ごとの定員は検事正が別に定めるとされている。
また,定員であって各時点の現員ではない。
前記第4の7の第69期の日程表にも,交通部長及び特別刑事部長による講義等が記載されている。
各地の検察庁の内部規程は各地の検察庁の執務規程に,配置定員の各年度の通達は法務省の定員に関する訓令及び通達に掲載している。
4 千葉県弁護士会
千葉県弁護士会の事業概要(令和8年4月1日現在)によれば,同会の会員数は935名である。
日本弁護士連合会の弁護士会別弁護士数(2025年3月31日現在)によれば,千葉県弁護士会の正会員数は883人(うち女性164人,18.6%),法律事務所数は465である。
両者は基準日が異なり,集計の範囲が同じかどうかは確認していない。
同会には,本会のほか,千葉県弁護士会京葉支部(船橋市本町),千葉県弁護士会松戸支部(松戸市松戸)及び八日市場地区会館(匝瑳市八日市場の裁判所構内)がある(同事業概要)。
5 管内の支部と移動時間
千葉地方裁判所の管内には,本庁のほか,佐倉,一宮,松戸,木更津,館山,八日市場及び佐原の7支部と,市川,銚子及び東金の3つの独立簡易裁判所がある(千葉地方裁判所の紹介)。
千葉家庭裁判所も同じ7支部と市川出張所を置き,千葉地方検察庁の管内検察庁の案内には,佐倉,佐原,一宮,松戸,木更津,館山及び八日市場の各支部と各区検察庁が掲げられている(管内検察庁の所在地・交通アクセス)。
同案内は,佐倉支部と佐原支部を一つの頁で案内し,所在地として佐倉市弥勒町の1か所を掲げている。
千葉地方・家庭裁判所が作成した千葉地方・家庭裁判所管轄区域図(令和2年4月1日現在)は,本庁から各支部等までの距離と所要時間を次のとおり記載している。
| 庁名 | 距離 | 自動車 | 公共交通機関 |
|---|---|---|---|
| 佐倉支部 | 19.3km | 50分 | 1時間00分 |
| 市川出張所・市川簡易裁判所 | 21.0km | 40分 | 45分 |
| 東金簡易裁判所 | 29.7km | 40分 | 55分 |
| 木更津支部 | 36.0km | 1時間00分 | 1時間10分 |
| 松戸支部 | 39.4km | 1時間10分 | 1時間10分 |
| 一宮支部 | 44.1km | 1時間15分 | 1時間15分 |
| 八日市場支部 | 56.0km | 1時間20分 | 1時間30分 |
| 佐原支部 | 57.5km | 1時間00分 | 1時間30分 |
| 銚子簡易裁判所 | 83.0km | 2時間30分 | 2時間15分 |
| 館山支部 | 91.7km | 2時間20分 | 2時間30分 |
同図の注記によれば,所要時間は通常の所要見込み時間であり,公共交通機関の時間には乗換時間等を含まない。
上表は距離の短い順に並べ替えた。
もっとも,第77期の日程表には支部での修習の行は見当たらず,千葉修習中に支部へ移動する頻度は公開資料からは分からない(Unknown)。
自動車が必要かどうかを判断できる公開資料も確認できなかった。
自動車の保有を前提に契約又は購入をする前に,配属後の案内を確認するのが相当である。
第7 住居,家賃及び修習給付金
1 住居の確保
令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁は,第79期について,指定された実務修習地における住居の確保は各自で行うことになっているとしている。
第80期について同じ記載があるかは,第80期の手引きで確認する必要がある。
千葉に司法修習生用の住居が用意されることを示す公表資料は確認できなかった。
三機関が中央4丁目に集まっているため,JR千葉駅,京成千葉中央駅,千葉都市モノレールの葭川公園駅又は県庁前駅を利用しやすい地域は,通勤の負担を考える際の一つの目安になる(Inference)。
ただし,弁護修習の配属先の所在地は事前には分からないため,三機関の位置だけで住居の候補を決めることはできない。
住居の候補は,駅名ではなく,候補の部屋から実際の修習先までの経路で比べる必要がある。
三機関の公式交通案内を令和8年10月13日に確認すると,駅別の目安は次のように整理できる。
| 利用する駅 | 公式案内にある徒歩時間 | 住居を比べる際の確認点 |
|---|---|---|
| JR千葉駅 | 千葉地裁15分,千葉地検15分,千葉県弁護士会約15分 | 住居から駅までの時間と,駅から各庁舎までの徒歩を別々に計上する。 |
| 京成千葉中央駅 | 千葉地裁8分,千葉地検5分,千葉県弁護士会約7分 | 同じ駅を使っても行き先ごとに徒歩時間が異なる。候補物件から直接歩く経路も確認する。 |
| JR本千葉駅 | 千葉地検8分 | 裁判所及び弁護士会への同駅からの徒歩時間は,今回確認した両機関の公式案内には記載がない。物件からの実際の経路を別に確認する。 |
| 千葉都市モノレールの葭川公園駅・県庁前駅 | 葭川公園駅から千葉地検3分,県庁前駅から千葉県弁護士会約3分 | 二つの駅を一つの駅として扱わず,利用路線,乗換え,住居から駅までの時間を確認する。 |
徒歩時間の根拠は,千葉地方裁判所の管内の裁判所の所在地,千葉地方検察庁の千葉地方検察庁・千葉区検察庁及び千葉県弁護士会の弁護士会館へのアクセスである。
これらは駅から庁舎までの公式な目安であり,個々の住居からの所要時間や平日朝の通勤時間を示すものではない。
家賃を比べるときは,同じ確認日,間取り,広さ,築年数及び駅徒歩の条件をそろえ,管理費,初期費用及び短期解約の条件も加える必要がある。
本記事の中央区全体の家賃相場を,特定の駅周辺の相場又は個別物件の契約費用へ置き換えることはできない。
契約を維持する案と退去して再契約する案の費用比較は,司法修習の住まい選びを参照されたい。
2 導入修習期間中の入寮
導入修習は司法研修所(埼玉県和光市)で行われ,希望者は入寮を申し込む。
第72期の司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日)13頁~14頁は,入寮希望者が収容可能人数を超える場合の割当ての順位を定めた上で,導入修習期間中の入寮については,実務修習地が東京,立川及びさいたまとなる者を各実務修習地に住居を有するものとみなして取り扱うとしていた。
第72期の扱いでは,千葉はこのみなしの対象に挙げられていなかった。
もっとも,これは第72期の扱いであり,第80期の導入修習期間中の入寮の取扱いは公開資料で確認できない(Unknown)。
3 集合修習の期間の住居
司法研修所事務局総務課・経理課の修習給付金案内(第79期)7頁は,集合修習の期間について,その間に対象住宅の賃貸借契約を継続し,かつ集合修習の終了後に対象住宅に戻って居住する場合に限り,司法研修所の寮に入寮する者は例外的に届出が不要となり,自宅,実家,配偶者の所有する住宅等に居住する者は「変更」の届出をするとしている。
そして,これらの期間は住居給付金の支給対象にならないとされている。
千葉がA班となった場合,集合修習の約1か月半の間に司法研修所の寮に入ると,千葉の住居の家賃を負担しながら住居給付金を受けられないことになる。
集合修習の期間だけ住居を解約すると,選択型実務修習のために改めて千葉の住居を確保する必要がある。
千葉から和光市の司法研修所へ通うことも考えられるが,その所要時間を示す公式資料は本記事では確認していない。
どれを選ぶかは,家賃,解約及び再契約の費用並びに寮の利用可否によって異なる。
4 家賃
賃貸情報サイトのYahoo!不動産の千葉市中央区の家賃相場を令和8年10月4日に確認したところ,掲載物件全体の平均賃料は9万円,一人暮らし向けの平均賃料は7.9万円であり,間取り別ではワンルーム7.9万円,1K7.2万円,1DK7.8万円,1LDK9.3万円であった。
同サイトは,掲載されている賃貸物件から現在の検索条件の平均賃料を算出したものと説明している(Source statement)。
これは民間サイトの掲載物件から算出された閲覧時点の値であり,公的統計,成約賃料又は個別物件の契約可能性を示すものではない。
管理費・共益費,敷金・礼金の扱いも同ページからは分からない。
三機関がいずれも中央区にあるため,本記事では千葉市全域ではなく中央区の数値を掲げた。
物件を選ぶ際には,表示家賃だけでなく,①管理費及び光熱費,②三機関及び弁護修習先への経路と所要時間,③短期解約の違約金,更新費用及び退去費用,④住居給付金の要件(自ら借り受けていること等)及び届出期限を確認する必要がある。
5 修習給付金
裁判所法67条の2第2項は,修習給付金の種類を基本給付金,住居給付金及び移転給付金とする。
最高裁判所の司法修習生の修習給付金について及び修習給付金案内(第79期)2頁によれば,基本給付金は給付期間ごとに13万5000円,住居給付金は自ら居住するため住宅を借り受けて家賃を支払っている場合に給付期間ごとに3万5000円である。
住居給付金は定額であり,これを超える家賃は各自の負担となる。
第79期の修習給付金案内7頁は,住居給付要件を具備した者について,住居届(新規)及び賃貸借契約書全頁の写しを,要件を具備した日から7日以内(初日不算入)に届け出るものとし,同8頁は,7日を経過した後の届出では支給の開始が後になるとしている。
同案内21頁は,ウィークリーマンション等に生活の本拠としたと認め得る程度に長期間居住した場合は支給される場合があるとし,親名義で借りた住宅については,原則として要件を具備しないが,例外的に支給される場合があるとしている。
第80期の修習給付金関係の案内は,選考要項3頁によれば令和9年1月中旬に掲載される予定である。
修習給付金の支給を受けてもなお必要な資金は,裁判所法67条の3の修習専念資金(無利息の貸与)の対象となり,選考要項3頁によれば第80期の修習専念資金の案内は令和8年11月上旬に掲載される予定である。
制度の詳細は司法修習生の住居給付金及び司法修習生の移転給付金で扱っている。
6 千葉修習の住居・通勤に関するよくある質問
(1) 千葉修習ではどの駅の近くに住めばよいか
千葉駅又は千葉中央駅を利用する経路は三機関の公式交通案内に載っているが,特定の駅の周辺を一律に推奨することはできない。
本千葉駅,葭川公園駅又は県庁前駅も候補になり得るため,前記1の駅別比較表を使い,候補住居から各修習先への経路を比べるのがよい。
弁護士会館の所在地は個別の弁護修習先の所在地とは異なり,弁護修習先が未確定の段階では,その通勤時間も未確定である。
(2) 東京の実家から千葉修習へ通えるか
都内に実家があることだけでは判断できない。
平日の集合時刻に合わせて,自宅から裁判所,検察庁及び判明している弁護修習先までの経路を作り,往復時間,運賃及び遅延時の代替経路を確認する必要がある。
実家通いと賃貸の比較方法は,首都圏の司法修習地を比較―通勤と住居で説明している。
千葉での分野別実務修習への通勤と,和光市の司法研修所で行われる導入修習・集合修習への通学は,別の経路として考える必要がある。
本記事は,一律の通勤時間の上限や,個々の修習生について実家通いが可能かどうかを示すものではない。
(3) 千葉修習に自動車は必要か
本庁周辺の三機関には,駅から徒歩で到達する公式案内がある。
一方,管内に支部があることだけから,修習生が支部へ通う頻度や自動車の必要性を判断することはできない。
前記第6の5に記載したとおり,支部への移動の有無と頻度は公開資料からは確認できないため,車両の購入や駐車場契約を決める前に,実際の配属先と移動に関する案内を確認する必要がある。
(4) 集合修習中も千葉の部屋を借り続けるべきか
賃貸を維持する案と,一度退去して選択型実務修習のために再契約する案を,同じ期間の総費用で比べる必要がある。
維持する案には集合修習中の家賃が残り,退去する案には解約違約金,再契約の初期費用,引越し及び荷物保管の費用が生じ得るため,月額家賃だけでは判断できない。
前記3の集合修習期間の住居で紹介した給付の取扱いは,第79期の案内に基づくものである。
第80期については,当期の案内と実際の契約条件を確認し,第79期と同じ扱いが当然に続くとは考えないことが必要である。
(5) 千葉修習の家賃はいくらを見込めばよいか
千葉修習に必要な家賃を一つの金額で示すことはできない。
前記4の家賃に掲載した金額は,確認日における千葉市中央区の掲載物件の平均であり,千葉駅,千葉中央駅又は本千葉駅の周辺で同じ条件の部屋を借りる費用ではない。
候補物件の家賃・管理費,入居時の費用,契約期間,短期解約の条件及び通勤費を使って見積もる必要がある。
集合修習中に部屋を維持する費用と,退去・再契約及び荷物保管の費用は,司法修習の住まい選びの費用比較で同じ期間を対象に比べる方法を説明している。
住居給付金は受給要件と実際に対象となる期間を確認してから計算に入れ,月額家賃から当然に一定額を引けるとは考えないことが必要である。
第8 千葉の気候と生活上の留意点
1 夏と冬の気温及び雪
気象庁の千葉の観測地点の平年値(統計期間1991年~2020年)によれば,分野別実務修習の期間に当たる夏と,集合修習・選択型実務修習の期間に当たる冬の値は次のとおりである。
| 月 | 平均気温 | 日最高気温の平均 | 日最低気温の平均 | 日最高気温30℃以上の日数 | 降雪の深さの合計 | 最深積雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月 | 25.7℃ | 29.4℃ | 23.0℃ | 15.9日 | ― | ― |
| 8月 | 27.1℃ | 31.0℃ | 24.3℃ | 22.5日 | ― | ― |
| 12月 | 8.6℃ | 12.5℃ | 4.9℃ | 0.0日 | 0cm | 0cm |
| 1月 | 6.1℃ | 10.1℃ | 2.4℃ | 0.0日 | 2cm | 2cm |
| 2月 | 6.6℃ | 10.7℃ | 2.8℃ | 0.0日 | 4cm | 3cm |
年間では,日最高気温30℃以上の日が平年で49.1日,35℃以上の日が2.2日であり,降雪の深さの合計は7cm,最深積雪は5cmである。
表の「―」は,気象庁の表で値が示されていない月である。
平年値は個々の年の気温や降雪を示すものではない。
関東地方では,南岸低気圧の通過時にまとまった降雪が生じることがあり,平年の降雪量が少ないことが毎年の無降雪を保証するものではない。
分野別実務修習は4月から11月までの期間に行われるため,夏の暑さへの備えも必要になる。
2 東京との気象条件の比較
千葉と東京の気象条件を比べるため,気象庁の平年値(統計期間は1991年~2020年。令和8年10月5日確認)から,同じ要素・単位の値を次の表にまとめた。
千葉の値は千葉の平年値(千葉特別地域気象観測所。千葉市中央区中央港),東京の値は東京の平年値(気象庁の観測地点「東京」。千代田区北の丸公園)であり,観測地点の所在地は気象庁の地域気象観測所一覧(令和8年3月24日適用)による。
| 気象要素 | 千葉 | 東京 | 東京との差 |
|---|---|---|---|
| 年平均気温(℃) | 16.2 | 15.8 | 0.4℃高い |
| 1月の平均気温(℃) | 6.1 | 5.4 | 0.7℃高い |
| 1月の日最高気温の月平均(℃) | 10.1 | 9.8 | 0.3℃高い |
| 1月の日最低気温の月平均(℃) | 2.4 | 1.2 | 1.2℃高い |
| 8月の平均気温(℃) | 27.1 | 26.9 | 0.2℃高い |
| 8月の日最高気温の月平均(℃) | 31.0 | 31.3 | 0.3℃低い |
| 8月の日最低気温の月平均(℃) | 24.3 | 23.5 | 0.8℃高い |
| 年間降水量(mm) | 1454.7 | 1598.2 | 143.5mm少ない |
| 千葉で降水量が最も多い月(10月)の降水量(mm) | 225.7 | 234.8 | 9.1mm少ない |
| 年間日照時間(時間) | 1945.5 | 1926.7 | 18.8時間長い |
| 年間の降雪の深さの合計(cm) | 7 | 8 | 1cm少ない |
| 年間の最深積雪(cm) | 5 | 6 | 1cm浅い |
| 冬日(日最低気温0℃未満)の年間日数 | 5.7 | 15.2 | 9.5日少ない |
| 真夏日(日最高気温30℃以上)の年間日数 | 49.1 | 52.1 | 3.0日少ない |
| 猛暑日(日最高気温35℃以上)の年間日数 | 2.2 | 4.8 | 2.6日少ない |
冬は,千葉の1月の平均気温が6.1℃で,東京(5.4℃)より0.7℃高い。
1月の日最高気温の月平均は千葉が10.1℃,東京が9.8℃,日最低気温の月平均は千葉が2.4℃,東京が1.2℃である。
日最低気温が0℃未満となる冬日は,千葉が年間5.7日,東京が年間15.2日である。
夏は,8月の日最高気温の月平均が千葉で31.0℃,東京で31.3℃,日最低気温の月平均が千葉で24.3℃,東京で23.5℃である。
日最高気温が30℃以上の真夏日は千葉が年間49.1日,東京が年間52.1日,35℃以上の猛暑日は千葉が年間2.2日,東京が年間4.8日である。
年間降水量は千葉が1454.7mm,東京が1598.2mmで,千葉の方が143.5mm少ない。
千葉で降水量が最も多い月は10月で225.7mmであり,東京の同じ月は234.8mmである。
年間日照時間は千葉が1945.5時間,東京が1926.7時間である。
雪は,年間の降雪の深さの合計が千葉で7cm,東京で8cm,年間の最深積雪が千葉で5cm,東京で6cmである。
千葉の気象条件は,平年値で見る限り東京とよく似ており,冬の朝は東京より1℃余り暖かく,猛暑日は東京より少ない。
そのため,東京での生活を前提にした服装・冷暖房の準備でおおむね足りると考えられる(Inference)。
もっとも,管内の内陸部や房総半島の支部の気象は,千葉の観測地点(千葉市中央区中央港)の値と異なりうる(Inference)。
東京の値は千代田区北の丸公園の観測値であり,東京都内でも地点によって気温等は異なる。
表の「東京との差」は,平年値同士の差を本記事で計算したものである。
平年値は30年間の平均であり,個々の年の猛暑,寒波又は大雪を示すものではない。
3 千葉の三機関周辺と管内の広がり
千葉地方裁判所の千葉地方裁判所の紹介は,千葉市について,県内の行政,経済の中心であると紹介している。
一方,千葉県は房総半島を含み,本庁から最も遠い館山支部までは前記第6の5のとおり約92kmある。
修習で支部へ行く機会があるかどうかは公開資料からは分からないが,住居を選ぶときは,千葉市内の三機関に加え,弁護修習先の所在地も考慮することになる。
第9 公開資料で確認できない事項
本記事が調査した公開資料の範囲では,次の事項は確認できない。
①第80期の千葉のA班・B班の区分及び司法研修所の組(第80期の手引き等の公表待ち)
②第80期の千葉の配属人数
③第80期の希望者数,希望倍率及び配属確率
④第80期の各クールの配属部,指導担当者,登庁時刻及び個別のプログラム
⑤第80期の選択型実務修習の千葉のプログラムの完全な一覧
⑥第77期の検察修習及び弁護修習の日程及び内容
⑦第77期と第80期との間の運用の変更内容(修習日誌の運用を含む。)
⑧弁護修習の個別の配属先とその所在地
⑨支部への移動の有無と頻度,自動車の要否
⑩第80期の導入修習及び集合修習の期間中の入寮の取扱い
⑪第80期の修習給付金の給付期間及び届出の具体的な方法
これらは,第80期の手引き,配属庁会からの連絡及び千葉県弁護士会の案内で確認することになる。
「確認できない」は,「存在しない」という意味ではない。
第10 出典,参考資料及び関連記事
1 法令及び規則
①裁判所法(昭和22年法律第59号)67条の2・67条の3(e-Gov法令検索)
②司法修習生に関する規則(昭和23年8月18日最高裁判所規則第15号)5条・7条(本ブログ掲載の条文)
③司法修習生の修習給付金の給付に関する規則(平成29年8月4日最高裁判所規則第3号)(最高裁判所)
④法務省検察庁事務章程(昭和60年4月6日法務省訓令第1号。令和8年4月8日法務省訓令第1号最終改正)別表第1・別表第2・別表第3・別表第6(PDF6頁~7頁・10頁~11頁・13頁)
2 最高裁判所及び司法研修所の資料
①最高裁判所司法修習の概要
②最高裁判所司法修習生採用選考(令和8年10月4日確認)
③最高裁判所令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)2頁~3頁
④最高裁判所令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁・6頁
⑤最高裁判所司法修習生の修習給付金について
⑥司法研修所事務局総務課・経理課修習給付金案内(第79期)2頁・7頁~8頁・21頁
⑦司法研修所事務局長司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日,第72期)2頁・6頁~8頁・13頁~14頁
⑧第80期 修習日程(教官会議資料2。鑑文なし)
3 開示文書,答申及び不開示通知
①司法研修所第79期教官担当表(令和8年4月17日付)
②司法研修所第78期教官担当表(令和7年8月5日)
③最高裁判所第79期司法修習生配属現員表(令和8年3月19日現在)・第78期司法修習生配属現員表(令和7年3月19日現在)ほか,前記第3の1の表の各期の配属現員表
④司法研修所実務修習希望地順位調査表等(人気調査)(56期~69期)17頁・19頁~23頁及び実務修習希望地調査表(69期)
⑤第77期千葉修習の実務修習日程(PDF1頁~24頁)
⑥千葉地方裁判所第77期司法修習生配属表(令和6年3月27日付ほか。PDF1頁~8頁)及び第76期司法修習生配属表
⑦千葉地方検察庁第69期の検察実務修習日程表(PDF1頁~4頁)
⑧千葉地方裁判所令和8年度における裁判官の配置,裁判事務の分配及び代理順序等の定め(3条・20条。PDF1頁・7頁~8頁)
⑨千葉地方・家庭裁判所千葉地方・家庭裁判所管轄区域図(令和2年4月1日現在)
⑩情報公開・個人情報保護審査委員会千葉地方裁判所の修習日誌の不開示判断(不存在)に関する件(令和6年3月21日答申。令和5年度(情)答申第47号)2頁~4頁
⑪情報公開・個人情報保護審査委員会実務修習希望地調査表の不開示判断(不存在)に関する件(平成29年4月28日答申。平成29年度(最情)答申第1号)2頁
⑫情報公開・個人情報保護審査委員会司法修習予定者の実務修習地を決定する際に作成した文書等の一部開示の判断に関する件(令和元年8月23日答申。令和元年度(最情)答申第40号)2頁
⑬情報公開・個人情報保護審査委員会司法修習生の配属換えに関して旭川地方裁判所が作成し,又は取得した文書の開示の判断に関する件(平成30年3月23日答申。平成29年度(情)答申第21号)
⑭最高裁判所事務総長の司法行政文書不開示通知書(令和8年1月19日付・第78期司法修習予定者の実務修習希望地調査表,令和8年3月18日付・第79期司法修習予定者の実務修習希望地調査表,令和8年5月20日付・第78期司法修習生組別志望等調査表)
⑮法務省大臣官房人事課長検察庁の職員の配置定員について(令和8年4月8日付法務省入定第16号)1項~5項・別表第3(PDF1頁・3頁)
4 千葉の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内
①千葉地方裁判所管内の裁判所の所在地・千葉家庭裁判所管内の裁判所の所在地
②千葉地方裁判所千葉地方裁判所の紹介
③千葉地方検察庁千葉地方検察庁・千葉区検察庁・管内検察庁の所在地・交通アクセス
④千葉県弁護士会弁護士会館へのアクセス・事業概要・弁護士会の活動
5 統計・データ
①日本弁護士連合会弁護士会別弁護士数(2025年3月31日現在。PDF1頁)
②気象庁千葉 平年値(年・月ごとの値)詳細(気温・蒸気圧・湿度)・同(雪)(統計期間1991年~2020年)
③Yahoo!不動産千葉市中央区の家賃相場・推移(令和8年10月4日閲覧の民間サイトの集計)
④気象庁千葉 平年値(年・月ごとの値)主な要素(統計期間1991年~2020年)
⑤気象庁東京 平年値(年・月ごとの値)主な要素(統計期間1991年~2020年)
⑥気象庁地域気象観測所一覧(令和8年3月24日適用)
6 本ブログ掲載の集計資料
②司法修習の場所ごとの第1希望の倍率の推移表(新63期から69期まで)
③司法修習の場所ごとの第2希望までの倍率の推移表(新63期から69期まで)
7 関連記事
①第80期司法修習の日程・第79期司法修習の日程・70期以降の司法修習の日程
②80期司法修習の希望地申告・司法修習の場所と全国の実務修習地一覧・実務修習地の希望倍率―過去の統計と第2希望選びの限界
③実務修習地とクラスの対応関係・司法研修所の教官担当表・69期実務修習地における実務修習の順序
④司法修習とは・集合修習とは・選択型実務修習とは・選択型実務修習の運用ガイドライン
⑤民事裁判修習の実際・刑事裁判修習の実際・検察修習の実際・弁護修習の実際