第1 この記事が扱う千葉修習の情報
1 対象と資料の時点
本記事は,千葉を実務修習地とする司法修習について,第79期の日程,第77期及び第78期の配属人数とクラス,第77期の裁判実務修習日程,裁判所・検察庁・千葉県弁護士会の所在地,住居及び修習給付金を整理するものである。令和8年8月15日現在の公開資料をAIを用いて横断的に確認し,現行制度,過去期の運用実績及び公開資料から確定できない事項を区別した。
第79期の千葉配属人数,班ごとの巡回順序,配属部,個別指導担当者,弁護修習先及び選択型実務修習の具体的なプログラムは,公開資料から確認できない。このため,本記事に記載した第77期の裁判実務修習日程は,現在の修習内容を保証するものではなく,千葉で実施された過去の運用例として位置付ける。
2 千葉修習の範囲
最高裁判所の「司法修習の概要」によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について,それぞれ約2か月ずつ行われる。千葉修習では,千葉地方裁判所,千葉家庭裁判所,千葉地方検察庁及び千葉県弁護士会を中心として,これらの分野別実務修習と選択型実務修習を受ける。
実際の活動場所は本庁及び弁護士会館だけに限られない。配属部,担当事件,弁護修習先及び個別プログラムによって県内の支部,法律事務所その他の施設へ移動する可能性があるため,各修習生に交付される日程表及び庁会からの連絡が最終的な確認資料となる。
第2 千葉配属人数,クラス及び実務修習地の希望
1 第77期及び第78期の配属人数
司法修習生配属現員表で確認できる直近2期の千葉配属人数は,次のとおりである。第79期の配属現員表は,本記事の調査時点で確認できない。
| 修習期 | 配属現員表の基準日 | 司法修習生の全国現員 | 千葉配属人数 | 全国現員に占める割合 |
|---|---|---|---|---|
| 第77期 | 令和6年3月21日 | 1830人 | 75人 | 約4.10% |
| 第78期 | 令和7年3月19日 | 1556人 | 66人 | 約4.24% |
| 第79期 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 算定不能 |
割合は,本記事が配属現員表の数値から計算した参考値であり,最高裁判所の配属方針を示すものではない。また,配属現員は各基準日現在の数値であり,その後の辞退その他の事情により変動する可能性がある。
2 司法研修所のクラス
司法修習の場所とクラスの対応関係(67期以降)によれば,第77期の千葉配属者は20組,第78期の千葉配属者は19組に対応していた。いずれも当該クラスの対応修習地は千葉だけであり,他の実務修習地との合同クラスではなかった。
もっとも,第79期のクラス番号は公開資料から確認できない。過去期のクラス番号を現在の組,教官又は集合修習時の教室に当てはめることはできない。
3 希望倍率から現在の配属可能性は分からないこと
第79期採用選考の申込みでは実務修習希望地を入力するが,最高裁判所が希望順位,家庭事情及び各地の定員をどのように考慮するかを示す現行の配点表又は配属基準は公表されていない。このため,「千葉を第何希望にすれば配属されるか」又は「現在の千葉の倍率はいくらか」を公開資料から算定することはできない。
第69期までの希望状況は,司法修習の場所を選ぶ際の基礎データに掲載している。ただし,制度,定員及び申込者の構成が異なる過去資料であるため,第79期以降の人気度又は配属可能性を示す数値として扱うべきではない。
第3 第79期千葉修習の日程
最高裁判所の第79期採用選考申込手続の手引き2頁によれば,第79期は令和8年3月19日から同年4月10日まで導入修習,同月14日から同年11月20日まで分野別実務修習を行う。千葉は,分野別実務修習の後に集合修習を受け,その後に選択型実務修習を行う修習順序①のグループに属する。
各クールを含む日程は,次のとおりである。公式の手引きは集合修習及び選択型実務修習を概括的な期間で示しており,クールごとの日付と後半の日程は,第79期司法修習の日程に掲載した司法研修所教官会議資料による。
| 段階 | 期間 | 主な場所 |
|---|---|---|
| 導入修習 | 令和8年3月19日から同年4月10日まで | 司法研修所 |
| 分野別実務修習第1クール | 令和8年4月14日から同年6月9日まで | 千葉の配属庁会 |
| 分野別実務修習第2クール | 令和8年6月10日から同年8月2日まで | 千葉の配属庁会 |
| 分野別実務修習第3クール | 令和8年8月3日から同年9月28日まで | 千葉の配属庁会 |
| 分野別実務修習第4クール | 令和8年9月29日から同年11月20日まで | 千葉の配属庁会 |
| 集合修習 | 令和8年11月24日から令和9年1月8日まで | 司法研修所 |
| 選択型実務修習 | 令和9年1月12日から同年2月25日まで | 千葉の配属庁会等 |
班によって民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の巡回順序は異なる。休日,個別プログラム及び庁会行事による実施日の調整もあり得るため,実際の出席日は各自に交付される最新の日程表で確認する必要がある。
第4 千葉における実務修習の内容
1 4分野の実務修習
民事裁判修習及び刑事裁判修習では,法廷を傍聴するだけでなく,係属事件の記録,法廷で行われた手続及び事実上・法律上の問題を検討し,裁判官との意見交換,文書作成及び講評を受ける。検察修習では刑事事件の捜査・処分・公判に関する実務を学び,弁護修習では個別指導担当弁護士の事務所を拠点として弁護士実務に接する。
これらは全国共通の制度上の枠組みであるが,配点される事件,起案の回数,見学先,講義及び集合行事は,修習期,班及び担当庁会によって異なる。個人の体験談に現れる活動を,千葉配属者全員が経験する標準課程とみなすことはできない。
2 第77期の裁判実務修習日程から確認できること
第77期千葉修習の裁判実務修習日程表1頁~24頁によれば,民事裁判修習には,民裁問研起案,事実認定勉強会,要件事実又は争点整理に関する講義・起案,民事執行,保全及び倒産の講義並びに配属部での修習が組み込まれていた。刑事裁判修習には,刑裁問研起案,刑事手続又は事実認定に関する勉強会及び配属部での修習が含まれていた。
同日程表には家庭裁判所での修習も組み込まれている。他方,同資料は裁判実務修習の日程表であり,千葉地方検察庁の検察修習又は千葉県弁護士会の弁護修習の日程表ではないため,これを千葉修習全体の時間割として読むことはできない。
3 弁護修習及び選択型実務修習
千葉県弁護士会の司法修習委員会は,弁護修習の個別指導担当弁護士の選任及び選択型実務修習における同会提供プログラムの策定を行っている。弁護修習先は個別の法律事務所であるため,弁護士会館の所在地と実際の通勤先は一致しないことがある。
第79期について,同会が提供する選択型実務修習プログラムの名称,定員,応募条件及び実施場所を確認できる公開資料は見当たらない。希望する分野がある場合は,当該期に配布されるプログラム一覧を確認し,全国プログラム,配属地の個別プログラム及び自己開拓プログラムを区別して検討する必要がある。
第5 裁判所,検察庁及び弁護士会館の所在地
1 主要3機関は千葉市中央区中央4丁目にあること
千葉修習で中心となる主要機関の所在地及び公式の交通案内は,次のとおりである。
| 機関 | 所在地 | 公式案内に記載された主な交通 |
|---|---|---|
| 千葉地方裁判所・千葉簡易裁判所及び千葉家庭裁判所 | 千葉市中央区中央4丁目11番27号 | JR千葉駅から徒歩15分,京成千葉中央駅から徒歩8分 |
| 千葉地方検察庁・千葉区検察庁 | 千葉市中央区中央4丁目11番1号 | 千葉都市モノレール葭川公園駅から徒歩3分,京成千葉中央駅から徒歩5分,JR本千葉駅から徒歩8分,JR千葉駅から徒歩15分 |
| 千葉県弁護士会館 | 千葉市中央区中央4丁目13番9号 | JR千葉駅から徒歩約15分,京成千葉中央駅から徒歩約7分,千葉都市モノレール県庁前駅から徒歩約3分 |
3機関はいずれも千葉市中央区中央4丁目にあり,裁判所,検察庁及び弁護士会館の間を移動する場面では,地理的にまとまっていることが千葉修習の特徴となる。ただし,支部への見学・出張の有無及び頻度は公開資料から分からず,弁護修習では担当事務所の所在地によって移動範囲が変わる。
2 住居を選ぶ際の確認事項
第79期採用選考申込手続の手引きは,指定された実務修習地における住居を各自で確保するとしている。主要3機関への交通だけを見れば,千葉駅,千葉中央駅,葭川公園駅,県庁前駅又は本千葉駅の利用圏を比較することになるが,弁護修習先が決まる前に特定の駅を通勤上の最適地と断定することはできない。
賃貸借契約では,修習期間だけでなく,集合修習中の住居費,退去予告期間,短期解約違約金,更新条件,家具・家電の有無及び移転費を確認する必要がある。家賃相場は募集時期及び物件条件により変動するため,本記事では特定の金額を掲載しない。
第6 千葉修習の特徴を示す公表資料
1 裁判員裁判に関する対象事件数
最高裁判所事務総局の「裁判員等経験者に対するアンケート調査結果報告書(令和7年度)」図表1によれば,令和7年1月から同年12月末までに提出されたアンケートを基礎とする対象事件数は,千葉地方裁判所が54件であり,東京地方裁判所の97件,大阪地方裁判所の60件に次ぐ数であった。
| 裁判所 | 対象事件数 |
|---|---|
| 東京地方裁判所 | 97件 |
| 大阪地方裁判所 | 60件 |
| 千葉地方裁判所 | 54件 |
| 横浜地方裁判所 | 46件 |
| さいたま地方裁判所 | 41件 |
この対象事件数は,同年中に実施された裁判員裁判の終局人員数そのものではない。また,千葉に相当数の裁判員事件があることから,個々の修習生が裁判員裁判を担当し,又は傍聴できるとまではいえない。開廷予定は,千葉地方裁判所の裁判員裁判開廷期日情報で確認できる。
2 第74期から第76期までの修習日誌
最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会令和5年度(情)答申第47号2頁~3頁は,千葉地方裁判所が,各クールの修習生に1日ずつ担当日を割り当て,担当日の修習内容及び感想並びに千葉地方裁判所における修習全般の感想等を記載した修習日誌を提出させていたことを明らかにしている。提出後は供覧され,目的を達した後に短期保有文書として廃棄されていた。
同答申が確認した対象は第74期から第76期までである。修習日誌は全国共通の指導要綱等に定められたものではなく,千葉地方裁判所の運用であったとされているが,第77期以降も同じ運用が続いているかは確認できない。
第7 修習給付金,税及び社会保険
1 第79期の給付額
最高裁判所の修習給付金案内によれば,修習給付金は基本給付金,住居給付金及び移転給付金から成る。第79期の主な内容は,次のとおりである。
| 種類 | 第79期の内容 |
|---|---|
| 基本給付金 | 1給付期間につき13万5000円 |
| 住居給付金 | 自ら居住するために住宅を借り,家賃を支払うなどの要件を満たす場合,1給付期間につき3万5000円 |
| 移転給付金 | 修習に伴う必要な移転について,路程に応じた定額 |
住居給付金及び移転給付金は,住居を借りたこと又は引っ越したことだけで自動的に支給されるものではなく,所定の届出及び添付資料を要する。第79期修習給付金案内は,住居届を原則として要件具備日から7日以内,移転届を各修習開始日から7日以内に提出するものとしているため,契約書及び移転関係資料を保管し,期限を確認する必要がある。
2 税及び社会保険
第79期修習給付金案内21頁は,基本給付金及び住居給付金を所得税法上の雑所得として所得税及び住民税の課税対象とし,移転給付金を確定申告の対象外としている。また,源泉徴収はなく,同案内上,必要経費として控除できる経費はないとされている。
司法修習生は裁判所共済組合の健康保険及び年金に加入できないため,従前の加入状況に応じて国民健康保険,国民年金,被扶養者又は任意継続等の手続を確認する必要がある。所得,扶養及び住居地によって具体的な手続が異なるため,税務署,市区町村,年金事務所又は健康保険組合の案内を個別に確認すべきである。
第8 関連記事
千葉修習と併せて確認できる資料として,①司法修習生配属現員表(48期以降),②司法修習の場所とクラスの対応関係(67期以降),③司法修習の場所を選ぶ際の基礎データ,④第79期司法修習の日程,⑤司法修習に関する事務便覧(令和7年3月),⑥修習給付金を受ける司法修習生の社会保険及び税務上の取扱いがある。
第9 出典・参考資料
1 司法修習制度及び第79期日程
②最高裁判所「令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」(令和7年,2頁。PDF3頁)
③山中弁護士ブログ「第79期司法修習の日程」(司法研修所教官会議資料に基づく日程)
⑤最高裁判所「修習給付金案内(第79期)」(5頁,9頁~10頁,19頁~21頁)
2 配属人数,クラス及び千葉の修習日程
①「第77期司法修習生配属現員表」(令和6年3月21日現在,資料1頁・PDF1頁)
②「第78期司法修習生配属現員表」(令和7年3月19日現在,資料1頁・PDF1頁)
③司法研修所「司法修習の場所とクラスの対応関係(67期以降)」
④千葉地方裁判所「第77期司法修習生裁判実務修習日程表」(第1クールから第4クールまで,1頁~24頁)
3 千葉の庁会及び公表資料
③千葉地方検察庁「千葉地方検察庁・千葉区検察庁」(最終更新日平成28年3月24日)
⑥最高裁判所事務総局「裁判員等経験者に対するアンケート調査結果報告書(令和7年度)」(図表1,本文2頁・PDF8頁)
⑧最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会「令和5年度(情)答申第47号」(令和6年3月21日,2頁~3頁・PDF2頁~3頁)