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各地の検察庁の執務規程

第1 各地の検察庁の執務規程

検察庁の執務規程は,各庁の課・室・係が担当する事務を具体的に調べる際の資料となる。
本記事は,過去に入手した執務規程及び決裁区分に関する文書への案内であり,掲載資料が全て現在の改正後の規程であることを示すものではない。
検察事務官の職務と権限の全体像は,検察事務官とはを参照されたい。

実務で用いる場合は,①各文書の制定・改正日,②適用される庁,③対象となる課・室・係,④後の改正の有無を確認することが必要である。
以下の平成28年11月時点の資料は,当時の事務分担を調べるためのものとして位置付ける。

(1) 平成28年11月時点のものは以下のとおりです。
東京地検,横浜地検,さいたま地検,千葉地検,大阪地検,京都地検(資料のリンク先未確認),神戸地検,名古屋地検,広島地検,福岡地検

(2) 令和6年4月1日現在の名古屋地検の執務規程は,名古屋地方検察庁執務規程(令和6年4月1日現在)のとおりです(令和8年10月23日付の開示文書)。
この版の最後の附則は令和6年3月25日名地企訓第1号であり,同年4月1日から施行されています。
この版では,第5条に特別捜査部の所管事務のうち検事正があらかじめ指定する事件,第21条ないし第24条に事務の決裁・専決・代決・報告が定められ,第26条は事件の配点,処理,公判立会い,上訴等に関する必要な事項を別に定めるとしています。
別表(PDF11頁)には,総務部企画調査課の教養係の所管事務として,教養指導及び司法修習生の修習指導が挙げられています。
上記(1)の平成28年時点の名古屋地検の資料とは版が異なるため,区別して参照してください。
(3) 各地の検察庁の課及び室に置かれている係の所管事務については,それぞれの検察庁の執務規程を読めば分かりますから,検察修習をしているときに指導係検事にお願いしてコピーをもらえばいいと思われます。

第2 検察庁の司法修習担当部署

(1) 当ブログ掲載の執務規程から確認できる司法修習担当部署には,次の例があります。
各資料の時点は同一ではなく,現在の全国の組織内訳を示す一覧ではありません。
① 東京地検:総務部司法修習課
掲載版では,修習係が司法修習生の検察実務修習実施計画に関すること,実務指導係が司法修習生の検察実務修習実施に関することを所管しています(PDF16頁。表紙の最終改正表示は平成28年3月29日)。
② 大阪地検:総務部教養課
掲載版では,同課の修習係が司法修習生の修習指導に関することを所管しています(PDF11頁。表紙の最終改正表示は平成28年3月31日)。
③ 名古屋地検:総務部企画調査課
令和6年4月1日現在の執務規程では,同課の教養係が司法修習生の修習指導に関することを所管しています(PDF11頁)。
従来掲載していた平成28年1月12日の附則までの版では,同じ事項はPDF10頁にあります。
これらの表は修習事務の庁内所管を示す資料であり,特定の期の修習日程や,各修習生が実際に配属される部・担当事件を確定するものではありません。
(2) 東京地検総務部司法修習課は,東京地検九段庁舎(〒102-0074 東京都千代田区九段南1-1-10 九段合同庁舎内)にあります(東京地検HPの「東京地方検察庁九段庁舎(総務部司法修習課,交通部,特別捜査部)」参照」)。

第3 各地の検察庁の決裁区分に関する文書

・ 事件処理の決裁区分について(昭和61年12月15日付の大阪地検次席検事の通知)
・ 事件の決裁区分について(平成7年8月28日付の神戸地検検事正の通達)
・ 事件の決裁について(平成18年6月26日付の徳島地検検事正の通達)

・ 事件の配点及び処分決裁について(令和6年6月10日付の名古屋地検検事正の通達)
・ 事件の決裁を要する「次席検事が指定する事件」について(令和6年6月10日付の名古屋地検次席検事の通知)
・ 「事件の決裁を要する「次席検事が指定する事件」について」の運用について(令和6年10月15日付の名古屋地検次席検事の通知)

このうち名古屋地検の3点は,令和6年の配点・処分決裁の仕組みを一緒に読むための資料です。
検事正の通達は事件の配点と捜査事件の処分決裁を区分して定め,6月の次席検事の通知は,地検本庁又は名古屋・春日井・瀬戸・津島の各区検において処分決裁をする事件を対象としています。
10月の次席検事の通知は,自動車運転死傷処罰法の事件について,罪名と処分の種類ごとの決裁区分と,支部を含む決裁の経由先を示しています。
読み方は,起訴・不起訴は誰が決めるのか及び危険運転事件の起訴・不起訴と検察官の決裁で整理しています。

大阪地検の昭和61年12月15日付の通知は昭和62年1月1日からの実施を定め,別表で決裁事項ごとに検事正・次席検事・部長の決裁区分を示しています。
別表の備考には,部長(又は副部長)限りの決裁事項についても,必要があると思料するときは次席検事及び検事正の決裁を受ける旨があります。
神戸地検の平成7年8月28日付の通達の掲載版には平成16年11月30日の改正表示があり,本庁用の別表1と管内用の別表2があります。
徳島地検の平成18年6月26日付の通達の掲載版には令和元年6月12日の改正表示があり,事件の受理決裁の別表1と処理決裁の別表2があります。
文書の最初の日付,掲載版の改正表示及び現在の有効性は区別する必要があります。

なお,徳島の別表2の○は中間決裁者,◎は最終決裁者を意味しますが,名古屋の令和6年10月の交通事件の通知の◎・○は意味が異なります。
同じ記号でも,文書ごとに凡例を確認する必要があります。
これらの文書は掲載版の内容を示すものであり,全国共通の現行の基準や,個別事件で実際に行われた決裁を示すものではありません。

第4 関連記事その他

(1) 法務省HPに「法務年鑑」のバックナンバーが載っています。
(2) 令和元年11月29日付の法務省の意思確認文書は,「検察例規集(訓令編及び検務事務編)の目次(最新版)」の開示請求について,法務省本省においては請求の趣旨に該当すると思われる行政文書を保有していないとし,請求を維持すれば行政文書不存在による不開示決定がなされるものと思われるとして,請求をどうするかの回答を求めたものです。
この文書は,請求された目次について法務省本省の保有状況を説明したものであり,検察例規集そのものが同日現在存在しなかったことまでを示すものではありません。
(3)ア 以下の資料を掲載しています。
(検察事務官向けの法務総合研究所の教材)
・ 事件事務解説
・ 執行事務解説
・ 証拠品事務解説
・ 徴収事務解説
・ 記録事務解説
・ 犯歴事務解説
(その他)
・ 7月16日発生に係る火災について(令和3年7月17日付の東京地検事務局総務課管理室の文書)
イ 以下の記事も参照してください。
・ 保釈保証金の没取
・ 実況見分調書作成時の留意点
・
 刑事記録の入手方法等に関する記事の一覧