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和歌山修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「和歌山」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数と希望倍率,第77期の実務修習日程,主な修習先,住居及び気候を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
和歌山修習は,和歌山地方裁判所(和歌山家庭裁判所を含む。),和歌山地方検察庁及び和歌山弁護士会で行う実務修習であり,三機関はいずれも和歌山市の和歌山城の近く(二番丁・四番丁)にある。

第80期について最高裁判所が公表しているのは令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
和歌山がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び和歌山の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第77期から第79期までの和歌山はいずれもA班(先に集合修習を行う区分)であり,第79期は大阪ロと合同のA班20組であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。
第77期の和歌山の実務修習日程表は,和歌山地方裁判所が作成したPDF全12頁の資料であり,1班から4班までの巡回順序,民事・刑事の問題研究起案と講評,家裁修習の日付が分かる。

他の修習地と比較する場合は,関西の司法修習地を比較―通勤と住居を参照されたい。
裁判所の最寄り駅から庁舎までの移動,検察庁と弁護修習先への通勤及び実家通いと賃貸の費用を,同じ条件で比較する方法を説明している。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け
対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日
採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)
分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)
A班・B班第80期は未公表(第79期はA班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)
司法研修所の組第80期は未公表(第79期はA班20組で,大阪ロと合同)第79期教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)
直近の配属人数第79期12人,第78期14人第79期・第78期の司法修習生配属現員表(令和8年3月19日・令和7年3月19日現在)
主な修習先和歌山地方裁判所・和歌山家庭裁判所(二番丁),和歌山地方検察庁(二番丁),和歌山弁護士会(四番丁)各機関の公式案内
第77期の実務修習日程PDF全12頁。1班~4班の巡回,民事・刑事の起案と講評,各班5日の家裁修習(いずれも刑事裁判修習中)裁判所の日程表であり,検察・弁護は開始日と終了日だけ。班の人数の記載はない
住居各自で確保(第79期の手引き)。A班となれば集合修習の前後で和歌山を離れて戻る第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)
自動車一律の判断資料なし三機関とも和歌山駅・和歌山市駅からバスで「和歌山城前」下車と案内されている

第1 和歌山修習と本記事の資料範囲

1 和歌山修習とは

和歌山は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について行われる。
和歌山修習では,主に和歌山地方裁判所(和歌山家庭裁判所を含む。),和歌山地方検察庁及び和歌山弁護士会がこれを担当する。

和歌山地方裁判所は和歌山県全域を管轄し,本庁のほか,田辺,御坊及び新宮の3支部を置いている(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「和歌山」として集計されている。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,和歌山に固有の事項を中心に扱う。

2 実務修習の法的な仕組み

司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後に試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。

司法修習生に関する規則(本ブログ掲載の条文による。)によれば,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄し(1条),実務修習は修習期間のうち少なくとも10か月行い,そのうち少なくとも4か月は裁判所で,2か月は検察庁で,2か月は弁護士会で修習しなければならない(5条1項・2項)。
実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定め(5条3項),実務修習は,司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせる(7条1項)。
実務修習の間の監督は,最高裁判所が地方裁判所長,検事正又は弁護士会長等に委託し(8条),委託を受けた庁会は司法研修所と緊密な連絡を保ち(9条1項),実務修習を終えた際に修習事項の大要,成績,行状等を司法研修所長に報告する(10条)。
したがって,和歌山修習の指導は,司法研修所からの委託を受けた和歌山地方裁判所,和歌山地方検察庁及び和歌山弁護士会が行う。
司法修習生は修習に当たって知った秘密を漏らしてはならない(同規則3条)。

3 基準日と対象資料

本記事は,令和8年10月5日現在で確認できる資料に基づく。
第80期の制度及び日程は第80期の資料を優先し,第79期以前の日程表,名簿,配属表及び通知は,過去の実施例として区別する。

第80期について確認できた公式資料は,最高裁判所の令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)である。
同要項(PDF2頁)は,採用発令日を令和9年3月19日(金)とし,申込手続の詳細を定める「令和8年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」を10月中旬頃に最高裁判所ウェブサイトへ掲載する予定としている。
令和8年10月5日現在,同手引きは最高裁判所の司法修習生採用選考のページにまだ掲載されていない。
第79期では,申込手続の手引きの2頁に,集合修習と選択型実務修習の順序を実務修習地ごとに分けた表が載っていた。
したがって,第80期の和歌山がどちらの区分に入るかは,第80期の手引きの公表を待って確認する必要がある。

4 資料の確度

本記事は,記載の根拠の強さを次の4区分で考えている。

区分意味本記事での例
Confirmed法令,最高裁判所等の一次資料又は現在の公式ページで直接確認した事項第80期の採用発令日,第79期の和歌山がA班20組であること,第79期・第78期の配属現員
Source statement鑑文を欠く資料,民間サイトの集計,弁護士会ウェブサイトの作成日のない説明等の記載第80期修習日程表の日付,民間サイトの家賃の集計,和歌山弁護士会の司法修習委員会の説明
Inference複数の資料からの合理的な推測第77期の日程表の各頁が配属表と一緒に司法研修所へ送られたと考えられること
Unknown調査した公開資料では確認できない事項第80期の和歌山の班・組・配属人数,各クールの配属部,選択型実務修習のプログラム

「確認できない」は,「存在しない」という意味ではない。
公開資料に記載がないことを,制度,行事又は運用が存在しないことと読み替えない。

5 公開資料から分かる範囲

第80期について,和歌山の班,組及び配属人数を示す公開資料は確認できなかった。
過去の期については,第67期から第79期までの教官担当表(原資料又は一覧),新第63期から第79期までの配属現員表,第69期までの実務修習希望地調査表,第77期の和歌山の実務修習日程表,第71期・第76期・第77期の和歌山地方裁判所の司法修習生配属表及び第68期の和歌山の個別修習プログラム実施状況等報告書が公開されている。

第77期の実務修習日程表はPDF全12頁で,和歌山地方裁判所が作成したクールごとの日程表から成る。
裁判修習の起案・講評・面談,所長講話,家裁修習及び自由研究日が記載されている。
他方,検察修習及び弁護修習については各クールの開始と終了の表示だけであり,期間中の個別の行事は記載されていない。
これは同PDFに記載がないというだけであり,検察修習及び弁護修習の行事がなかったことを意味しない。

第2 第80期和歌山修習の班・組と日程

1 A班・B班

A班・B班は,分野別実務修習の後に,司法研修所での集合修習と配属庁会での選択型実務修習のどちらを先に行うかによる区分である。
第80期について,和歌山がどちらに入るかは公表資料で確認できない(Unknown)。

参考として,令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁は,第79期について,「東京、立川、横浜、さいたま、千葉、大阪、京都、神戸、奈良、大津、和歌山」を先に集合修習を行う区分とし,「①以外の実務修習地」を先に選択型実務修習を行う区分としていた。
和歌山は前者の11庁に当たる。
同じ区分の修習地の記事は,東京,立川,横浜,さいたま,千葉,大阪,京都,神戸,奈良及び大津にある。
手引き自体はA班・B班という語を用いていないが,司法研修所の第79期教官担当表(令和8年4月17日付)は,和歌山を含む第20組を「A班」の欄に置いている。
第72期の司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日)2頁にも同じ11庁とそれ以外とを分ける表があり,和歌山は先に集合修習を行う区分に入っていた。
このように和歌山は過去の期で先に集合修習を行う区分に入っていたが,その運用が第80期にも続くかは,第80期の手引きで確認する必要がある。

2 司法研修所の組と合同クラス

第80期の和歌山がどの組に属するかは,公表資料で確認できない(Unknown)。
参考として,各期の教官担当表によれば,和歌山が属した組は次のとおりである。

修習期(全組数)和歌山が属した組同じ組の実務修習地
第79期(全22組)A班20組大阪ロ・和歌山
第78期(全24組)A班22組大阪ハ・和歌山
第77期(全25組)A班23組大阪ハ・和歌山
第72期~第76期(全22組)A班20組大阪ロ・和歌山
第71期(全23組)A班21組大阪ハ・和歌山
第70期(全25組)A班23組大阪ハ・和歌山
第69期(全27組)A班25組大阪・和歌山
第67期・第68期(全28組)A班26組大阪・和歌山

第77期から第79期までの行は,本記事で第79期(令和8年4月17日付),第78期(令和7年8月5日付)及び第77期(令和6年8月2日現在)の各教官担当表を確認したものである。
第79期の教官担当表は,令和8年2月9日付,同年3月4日付及び同年4月14日付の各版でも,和歌山を「大阪ロ・和歌山」の組としている。
第76期以前の行は,各期の原資料を一覧にした実務修習地とクラスの対応関係の記載による。

和歌山は,確認できる全ての期で大阪の一部(第67期~第69期は「大阪」,第70期・第71期・第77期・第78期は「大阪ハ」,第72期~第76期及び第79期は「大阪ロ」)と同じ組であり,和歌山だけで一つの組を構成したことはない。
組の数と組合せは期ごとに変わるため,過去の期の組の構成から第80期の組の構成を確定することはできない。

組の希望を申し出る手続について,最高裁判所事務総長の令和8年5月20日付の司法行政文書不開示通知書(最高裁秘書第1657号)は,「第78期司法修習生組別志望等調査表」を作成又は取得していないとしている。
そのため,司法修習生が自分の組を希望する手続は設けられておらず,組は実務修習地に応じて決まると考えられる(Inference)。
各期の原資料である教官担当表は司法研修所の教官担当表に掲載している。

3 三つの「班・組」の区別

和歌山修習の資料には,名称の似た三つの区分が出てくる。

呼称意味和歌山について確認できた内容
A班・B班集合修習と選択型実務修習の実施順序に関する全国的な区分第79期はA班。第80期は未公表
第○組司法研修所におけるクラス第79期はA班20組(大阪ロと合同)。第80期は未公表
現地の班配属庁会内のローテーションの単位第77期・第78期の資料は1班~4班

A班20組であることは,和歌山と大阪ロの修習生が司法研修所で同じクラスになることを意味するにとどまり,大阪の修習生が和歌山で一緒に修習するという意味ではない。
このほか,第69期までの希望倍率を基にした「Aランク」という分類が本ブログの第2希望の実務修習地の選び方に出てくるが,これは過去の希望倍率による区分であり,上記のA班とは別のものである。

4 和歌山修習に関係する日程

第80期の全体日程は,第80期司法修習の日程で整理している。
同記事が基にした「第80期 修習日程」(教官会議資料2)は,作成日,発出者及び宛先を記載した鑑文が付いていない資料である(Source statement)。
最高裁判所の選考要項で確認できるのは採用発令日だけであり,その日付は同日程表の導入修習の開始日と一致する。

同日程表に基づき,和歌山修習に関係する期間を整理すると,次のとおりである。

課程第80期の期間和歌山修習との関係
導入修習令和9年3月19日~4月9日司法研修所(埼玉県和光市)で実施
分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日和歌山の配属庁会で,4クールに分けて実施
集合修習・選択型実務修習(A班の場合)集合:令和9年11月22日~令和10年1月7日,選択型:1月11日~2月24日和歌山がA班となった場合,司法研修所で集合修習を受けた後,和歌山に戻って選択型実務修習
選択型実務修習・集合修習(B班の場合)選択型:令和9年11月19日~令和10年1月7日,集合:1月12日~2月24日和歌山がB班となった場合の順序

同日程表によれば,分野別実務修習の各クールは,第1クールが令和9年4月13日~6月8日,第2クールが6月9日~8月1日,第3クールが8月2日~9月26日,第4クールが9月27日~11月18日であり,実日数はいずれも37日である。
導入修習の後には4月10日から12日までの3日間の移動日がある。
A班の場合,分野別実務修習の後に令和9年11月19日から21日まで,集合修習の後に令和10年1月8日から10日まで,それぞれ3日間の移動日があり,選択型実務修習の実日数は31日,終了後の2月25日が自由研究日とされている。
同日程表の注記は,A班の選択型実務修習及びB班の集合修習のカリキュラム終了後に5科目の筆記考試が行われる予定であるとしているが,その日付は記載されていない。
各クールの区切り以外の事項,すなわち配属部,指導担当者,登庁時刻及び個別のプログラムは,配属庁会からの連絡で確認することになる。

第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定

1 配属人数

司法修習生配属現員表(48期以降)に掲載した各期の配属現員表によれば,新第63期以降の和歌山の配属現員は次のとおりである。
各期の採用時点の表の値であり,期名から原資料のPDFの該当頁へリンクしている。

修習期和歌山の配属現員全国計表の基準日(PDFの頁)
第79期12人1551人令和8年3月19日現在(1頁)
第78期14人1556人令和7年3月19日現在(1頁)
第77期16人1830人令和6年3月21日現在(1頁)
第76期12人1394人令和4年11月27日現在(1頁)
第75期11人1329人令和3年11月12日現在(2頁)
第74期12人1456人令和3年3月31日現在(2頁)
第73期12人1473人令和元年11月27日現在(2頁)
第72期12人1482人平成30年11月27日現在(2頁)
第71期16人1516人平成29年11月27日現在(2頁)
第70期15人1533人平成28年11月27日現在(2頁)
第69期22人1788人平成27年11月27日現在(1頁)
第68期20人1762人平成26年11月27日現在(1頁)
第67期24人1972人平成25年11月27日現在(16頁)
第66期24人2035人平成24年11月27日現在(14頁)
新第65期25人2001人平成23年11月27日現在(13頁)
新第64期25人2022人平成22年11月30日現在(11頁)
新第63期26人2021人平成21年11月27日現在(9頁)

新第63期から第69期までの和歌山の配属現員は20人から26人まで,第70期から第79期までは11人から16人までの範囲にある。
配属現員表は表題に記載された基準日における配属人数を示すものであり,修習を修了した者の数ではない。
同じ期でも翌年の表に再び記載されることがあり,例えば第67期の和歌山は,平成25年11月27日現在の表でも平成26年11月27日現在の表でも24人であるが,全国計の欄は表によって異なる。
「採用者数」「修習開始者数」「配属現員」は別の数値であり,混同しない。
例えば,最高裁判所の裁判所データブック202630頁の採用者数(採用時の数値)は,第78期が1553人,第79期が1551人(うち女性479人)であり,第78期は配属現員表の計(1556人)と一致しないが,第79期は配属現員表の計(1551人)と一致する。
配属現員は各表の基準日に在籍していた人数であり,和歌山の定員又は募集枠を示すものではない。

第79期司法修習生配属現員表(令和8年3月19日現在)によれば,第79期の和歌山の配属現員は12人である(全国計1551人)。
第80期の和歌山の配属人数は,令和8年10月5日現在,確認できない(Unknown)。
和歌山弁護士会の司法修習委員会のページには,第79期の司法修習生12名の弁護修習の指導に当たる旨の記載があるが(後記第4の6),同ページには作成日の記載がなく,これが和歌山に配属された第79期の全員の数か,一部の班の数かは分からない。
全国の人数の推移は修習開始時点における司法修習生の人数の推移に,大阪高裁管内の6庁の推移は大阪高裁管内の実務修習地ごとの司法修習生の人数の推移に掲載している。

2 新第63期から第69期までの希望倍率

第69期までは,司法研修所が実務修習希望地調査書(調査表)を作成しており,その原表が開示されている。
原表の和歌山の行から,第1希望者数を配属現員で除した数値と,第1希望者数及び第2希望者数の合計を配属現員で除した数値を計算すると,次のとおりである。
分母の配属現員は,前記1の各期の採用時点の配属現員表の和歌山の人数である。
小数第3位を四捨五入した。
平均は,各期の数値(端数処理前)の単純平均である。
期名から,原表のPDFの和歌山の行がある頁へリンクしている。

修習期(原表)第1希望者数第2希望者数配属現員第1希望者数÷配属現員第2希望までの人数÷配属現員
第69期1人7人22人0.05倍0.36倍
第68期7人7人20人0.35倍0.70倍
第67期4人5人24人0.17倍0.38倍
第66期6人7人24人0.25倍0.54倍
新第65期3人9人25人0.12倍0.48倍
新第64期2人10人25人0.08倍0.48倍
新第63期6人9人26人0.23倍0.58倍
平均---0.18倍0.50倍

同じ数値は,本ブログ掲載の司法修習の場所ごとの第1希望の倍率の推移表(新63期から69期まで)及び第2希望までの倍率の推移表(新63期から69期まで)にも載せている。
両表の注記によれば,当時,希望する修習地は第1希望から第6希望まで記載でき,1群の修習地は2個までしか記載できず,第5希望及び第6希望は3群の修習地から選ぶものとされていた。
両表は和歌山を「2群」とし,地域手当を3%としている。

同じ大阪高裁管内の各庁の平均(第1希望/第2希望まで)は,上記の推移表によれば,大阪が0.91倍と1.52倍,京都が1.51倍と3.13倍,神戸が1.32倍と3.36倍,奈良が0.81倍と2.09倍,大津が0.67倍と2.48倍である。
和歌山は,新第63期から第69期までのいずれの期でも,第1希望者数及び第2希望までの人数がいずれも配属現員を下回っていた。

これらは第69期までの希望の分布を示す歴史資料であり,第80期の和歌山の人気度や配属可能性を示す数値ではない。
この数値は抽選倍率でも,和歌山を第1希望とした者の配属成功率でもなく,古い倍率を根拠に和歌山を「入りやすい」「安全」と評価することも適切でない。

3 第69期の希望順位別の内訳

第69期の実務修習希望地調査表(平成27年10月9日)の和歌山の行は,次のとおりである。

希望順位和歌山を記載した人数
第1希望1人
第2希望7人
第3希望18人
第4希望71人
第5希望記載なし
第6希望記載なし

和歌山を第4希望とした者(71人)は,第1希望から第3希望までの合計(26人)を大きく上回っていた。
1群の修習地を第1希望と第2希望に書いた者が,第3希望以下の欄で2群の和歌山を選んだことによるものと考えられる(Inference)。
同表の最右列の「合計」欄の和歌山の値(96)は,第1希望から第4希望までの人数の合計(97人)と一致せず,前年の平成26年10月7日付の調査表の和歌山の合計欄と同じ値であるため,本記事では用いない。

本ブログ掲載の司法修習の場所ごとの倍率等の一覧表(第69期)は,和歌山について,平成28年8月5日時点の和歌山地家裁本庁の裁判官数を13人,平成28年4月1日時点の和歌山地家裁本庁の弁護士数を129人としている。
この弁護士数は本庁の管轄地域の数であり,和歌山弁護士会全体の会員数とは別の数値である。

4 第70期以降の資料状況

最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会の平成29年4月28日答申(平成29年度(最情)答申第1号)2頁によれば,実務修習希望地調査表は,第69期までは実務修習地を決定する際の参考資料として利用する場合もあるため作成されていたが,事務の合理化の観点から,第70期の司法修習生採用選考申込者に関する調査表は作成しないこととされた。
第79期及び第78期についても,最高裁判所事務総長の司法行政文書不開示通知書(令和8年3月18日付・最高裁秘書第782号及び令和8年1月19日付・最高裁秘書第3778号)は,各期の司法修習予定者の実務修習希望地調査表を作成又は取得していないとしている。
これらから確認できるのは,その名称・内容の文書が作成又は取得されていないという点であり,別の形式の集計が一切存在しないことまで示すものではない。

そのため,第70期以降について,第69期までと同じ定義の希望倍率は算出できない。
直近期の配属人数を確認できても,第80期の和歌山の希望者数,希望倍率又は配属確率は分からず(Unknown),和歌山が「人気がない」「配属されやすい」と評価することはできない。

5 希望地の申告と実務修習地の指定

第80期の希望地の申告方法は,令和8年10月中旬頃に掲載予定の申込手続の手引き及び申込後に示される入力要領で確認する必要がある。
第79期の令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き6頁は,採用選考申込フォームの入力事項の一つとして「実務修習希望地に関する事項」を挙げているが,公開されている手引きには,希望地の群の区分や記載できる数の規則は書かれていない。

実務修習地の指定については,公開されている司法研修所の通知の中で,第72期の司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日)が次の点を明記している。
①実務修習地は,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄する立場から決定する(2頁)。
②希望地の記載は希望どおりに決定されることを保証するものではなく,特定の実務修習地に希望者が集中した場合などには希望どおりに決定されないことがある(2頁)。
③通知した実務修習地の変更は,認められない(2頁)。
④当時の様式では,和歌山は「2群」に分類されていた(6頁)。

①から③は第72期の通知の記載であるが,第80期の扱いを確認する際の出発点になる。
①は,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定めるとする司法修習生に関する規則5条3項に対応する。
④の群の区分は第72期の紙の様式の規則であり,第80期の入力フォームでも同じであるとは限らない。

最高裁判所の情報公開・個人情報保護審査委員会の令和元年8月23日答申(令和元年度(最情)答申第40号)2頁によれば,第72期の実務修習地は,実務修習希望地調査書に記載された希望修習地及びその順位,各人の健康状態,家族状況等の諸般の事情を考慮して検討・調整を行った上で,名簿を作成して決定されたと説明されている。
前記4の平成29年答申3頁も,実務修習地の決定に当たっては,司法修習生の希望を基本として,各人の諸般の事情を考慮しているとしている。

通知後の変更が認められないことについては,例外的に配属換えがされた例もある。
同委員会の平成30年3月23日答申(平成29年度(情)答申第21号)は,旭川地方裁判所に配属された第70期の司法修習生の一部が配属換えになったことに関する文書を対象とするものである。
もっとも,同答申からは配属換えの理由や人数は分からず,和歌山に関する例でもない。

家庭事情等の申告方法,「一任」の扱い及び過年度資料の適用限界は,80期司法修習の希望地申告で詳しく扱っている。
配属の仕組み一般は司法修習の場所と全国の実務修習地一覧を参照されたい。

第4 第77期和歌山修習の具体的内容

1 確認したPDFの範囲

第77期和歌山修習の実務修習日程は,クールごとの日程表から成るPDFである。
本記事では全12頁を画像で確認した。
テキスト抽出では表の文字が崩れたため,テキスト抽出には頼っていない。

確認項目記録内容
資料名各頁の表題は「第77期司法修習生(第1クール)日程表」等(クールごと)。第1クールの期間は令和6年4月16日(火)~6月10日(月),第4クールの期間は同年9月27日(金)~11月20日(水)
作成主体各頁の右上に「和歌山地方裁判所」と記載されている
作成・送付日作成日の記載はない。司法研修所の受付印は,第1クールの頁が令和6年4月16日,第2クールの一方の版(PDF5頁)が同年7月1日,第3クールの頁が同年8月1日,第4クールの一方の版(PDF9頁)が9月下旬,他方の版(PDF11頁)が10月又は11月の日付と読める(PDF3頁の受付印は日付が判読できない)
頁数12頁(1頁~2頁が第1クール,3頁~6頁が第2クール,7頁~8頁が第3クール,9頁~12頁が第4クール)
収録範囲分野別実務修習の4クール。選択型実務修習の日程は収録されていない
版の重複第2クールと第4クールは2通りの版が収録されている。違いは自由研究日の記載だけである(後記7)
現地班1班~4班。班の人数の記載はない
掲載分野各班の修習分野(裁判所(民事),裁判所(刑事),検察庁,弁護士会)の開始・終了と,裁判修習中の行事
表の列月・日・曜日・1班~4班
判読方法全頁を画像で目視。受付印は拡大して確認
判読できない範囲一部の頁の受付印の日付

第1クール・第2クールの頁の右上には「(別紙2)」,第3クール・第4クールの頁の右上には「【機密性2】」と記載されている。
同じ時期に,和歌山地方裁判所長が司法研修所長に宛てた第77期の司法修習生配属表(全4頁)は,令和6年4月15日,6月10日,8月1日及び9月25日の各日付で各クールの配属を記載しており,その1頁にも日程表の第1クールの頁と同じ令和6年4月16日の受付印がある。
日程表の各頁は,各クールの配属表と一緒に司法研修所へ送られたものと考えられる(Inference)。

2 現地の班編成と巡回順序

第77期の和歌山修習は,日程表によれば,1班から4班までが次の順序で4分野を回っていた。

第77期の現地班第1クール(4月16日~6月10日)第2クール(6月11日~8月1日)第3クール(8月2日~9月26日)第4クール(9月27日~11月20日)
1班民事裁判検察刑事裁判(家裁修習を含む。)弁護
2班刑事裁判(家裁修習を含む。)検察民事裁判弁護
3班検察民事裁判弁護刑事裁判(家裁修習を含む。)
4班検察刑事裁判(家裁修習を含む。)弁護民事裁判

検察修習と弁護修習は,1班・2班又は3班・4班の二つの班が同じクールに同じ分野を修習していた。
裁判修習は,同じクールに一方の班が民事裁判,他方の班が刑事裁判を修習する組合せである。
班ごとの人数は日程表にも配属表にも記載されていないため,本記事では推計しない。

第78期についても,司法研修所事務局長の令和6年度(第78期)司法修習生の修習開始等について(令和7年2月4日付)の別紙3(PDF10頁)に,和歌山の実務修習順序が記載されている。
それによれば,第78期の1班から4班までの巡回順序は上表の第77期と同じであり,家裁修習期間の欄は「刑事裁判実務修習中に行う。」とされていた。
班の人数は同別紙に記載されていない。
同別紙4(PDF17頁)によれば,分野別実務修習の初日(令和7年4月14日)は,午前9時に和歌山地方裁判所事務局総務課(6階)に集合し,開始日に持参する教材等は「実務修習に必要なもの」とされていた。
第77期と第78期が同じ順序であったことは分かるが,第80期も同じ順序になるかは分からない。

3 民事裁判修習

各班の民事裁判修習の初めに「民裁問研起案(10:00~15:00)」が置かれ,その約2週間後に「民裁問研起案講評」(午前,オンライン・自宅)と「面談」(午後,オンライン・自宅)が置かれている。
日程表上の日付は次のとおりである。
①1班:起案4月19日,講評・面談5月9日
②3班:起案6月14日,講評・面談6月27日
③2班:起案8月7日,講評・面談8月21日
④4班:起案10月2日,講評・面談10月16日

民事裁判修習の期間中のその他の行事(保全・執行・破産の修習,簡裁修習等)は,この日程表には記載されていない。
これは同表に記載がないというだけであり,配属部での修習の中で扱われなかったことまでは分からない。

4 刑事裁判修習と家裁修習

刑事裁判修習も,各班の修習の初めに「刑裁問研起案(10:00~15:00)」が置かれ,その後に「刑裁問研起案講評」(午前,オンライン・自宅)と「面談」(午後,オンライン・自宅)が同じ日に置かれている。
①2班:起案4月18日,講評・面談5月1日
②4班:起案6月13日,講評・面談6月26日
③1班:起案8月6日,講評・面談8月26日
④3班:起案10月1日,講評・面談10月18日

家庭裁判所での修習(家裁修習)は,各班とも刑事裁判修習のクールの中に5日ずつ置かれている。
①2班:6月3日~7日(第1クール)
②4班:6月24日,28日,7月2日~4日(第2クール)
③1班:9月2日~6日(第3クール)
④3班:10月21日~25日(第4クール)

家裁修習の中で家事事件と少年事件のどちらを扱ったかは,日程表からは分からない。
刑事裁判修習の期間中のその他の行事(令状,裁判員裁判,簡裁修習等)も,この日程表には記載されていない。

5 検察修習と弁護修習

日程表上,検察修習については,3班・4班が4月16日に,1班・2班が6月11日にそれぞれ「検察庁修習開始」と,各クールの末日に「検察庁修習終了」と記載されているだけである。
弁護修習についても,3班・4班の「弁護士会修習開始」(8月2日)と「弁護士会修習終了」(9月26日),1班・2班の「弁護士会修習開始」(9月27日)と「弁護士会修習終了」(11月20日)が記載されているだけである。
検察修習及び弁護修習の期間中の起案,取調べ修習,講義等は記載されていない(Unknown)。

6 和歌山弁護士会の司法修習委員会の説明

和歌山弁護士会の司法修習委員会のページは,同委員会が,和歌山弁護士会に配属された司法修習生について,統一修習(模擬法律相談,一斉起案及び講評等)の企画,指導担当弁護士の選定や配置,講義・見学及び選択型修習の企画,スケジュールの作成等を行っていると説明している(Source statement)。
同ページによれば,弁護実務修習では司法修習生が個々の法律事務所に配属されて担当弁護士の指導を受け,指導担当弁護士以外の会員の協力を得て,司法修習生全員が捜査機関による身柄拘束直後の初回接見に同行する機会を確保しているとされる。
また,司法研修所の弁護教官,同委員会の委員及び指導担当弁護士が出席する意見交換会を毎年度開催し,弁護実務修習の途中で中間報告会を開催しているとされる。

同ページには「本年は8月初旬から」第79期の司法修習生12名の指導に当たるとの記載があるが,ページに作成日の記載はない(前記第3の1)。
弁護修習の配属先となる法律事務所の一覧や所在地は,公開資料では確認できない(Unknown)。

7 共通行事と自由研究日

4月16日には,全班共通で「9:00集合」「9:45実務修習開始式」「10:15オリエンテーション」と記載されている。
所長講話は,4月17日に1班・2班のみ(午前11時30分),6月11日に3班・4班のみ(午前9時30分)とされており,各班の最初の裁判修習のクールの初めに置かれている。

自由研究日は,次のとおりである。
①4月30日(1班・2班)
②7月22日(第2クールの一方の版では4班のみ,他方の版では3班・4班)
③8月9日(1班・2班)
④11月5日(第4クールの一方の版にだけ3班・4班として記載)

第2クールと第4クールに2通りの版があるのは,日程表を途中で差し替えたためと考えられる(Inference)。
第4クールは,受付印の日付から,11月5日の自由研究日を記載した版が後の版と考えられるが,第2クールは一方の版の受付印の日付が判読できないため,どちらが後の版かは確定できない。

8 指導担当体制

前記1の第77期の司法修習生配属表は,各クールについて,民事修習指導官1人・同補佐1人と刑事修習指導官1人・同補佐1人を挙げ,「民事部」と「刑事部」の別に個別指導裁判官を各2人列挙している。
第1クールの配属表だけは,刑事部の個別指導裁判官の1人が他のクールと異なる。
司法修習生の氏名欄は黒塗りである。
本記事では,裁判官の氏名は転載しない。

第76期の配属表(令和4年12月26日から令和5年5月29日までの各日付,全4頁)も,民事部・刑事部とも個別指導裁判官を各2人としている。
第71期の配属表(平成29年12月22日及び平成30年4月9日の各日付,全4頁)も,民事部・刑事部とも個別指導裁判官を各2人とし,司法修習生の氏名欄には民事部・刑事部とも各4行分の黒塗りがある。
これは各期の裁判所の体制であり,名簿上の人数は,全修習生に常時関与する人数を意味するものではない。

9 第80期へ適用できない事項

以上は第77期の実施実績である。
第80期の和歌山の班編成,人数,巡回順序,担当者,配属部,日付,教材,実施方式及びプログラムが同じであることを示すものではない。
第80期の具体的な日程は,配属庁会から交付される日程表で確認する必要がある。

第5 集合修習と選択型実務修習

1 実施順序と和歌山修習への影響

第80期の和歌山がA班となる場合,令和9年11月18日に分野別実務修習を終えた後,同月22日から令和10年1月7日まで司法研修所で集合修習を行い,同月11日から2月24日まで和歌山で選択型実務修習を行うことになる。
この場合,和歌山での修習は,令和9年4月から11月までと,令和10年1月から2月までの二つの期間に分かれる。
集合修習の期間中も和歌山の住居を維持するか否かは,後記第7の4のとおり住居給付金の扱いに関係する。
和歌山がどちらの区分に入るかは,前記第2の1のとおり第80期の手引きで確認する必要がある。

集合修習の内容は集合修習とはで整理している。

2 選択型実務修習

選択型実務修習では,分野別実務修習で弁護修習をした法律事務所がホームグラウンドとなり,配属庁会が提供する個別修習プログラム,全国プログラム及び自己開拓プログラムを組み合わせる。
和歌山弁護士会の司法修習委員会は,選択型修習の企画を行っていると説明している(前記第4の6)。

過去の例として,和歌山の配属庁会が作成した第68期の個別修習プログラム実施状況等報告書(平成28年1月26日,全11頁)には,次のプログラムが記載されている。
①裁判所:民事訴訟コースⅠ・Ⅱ(各6人程度),民事保全・執行・破産コース(8人程度),刑事(3人程度),家庭裁判所少年コース・家事コース(各3人程度)
②三庁会合同:刑事模擬裁判コース
③検察庁:捜査・公判補完コース,講義・見学コース(奈良少年院の見学,警察の組織犯罪対策課の講義と海上保安部の講義・巡視艇乗船,警察の捜査二課の講義と鑑識・科学捜査研究所・交通管制の見学等,和歌山県立医科大学の教授による法医学講義)
④弁護士会:地方自治体内弁護士の法務(和歌山市役所),倒産法修習(破産申立・破産管財・個人再生・民事再生),保全事件修習,交通事故修習,銀行実務修習,和歌山県立医科大学附属病院修習,刑事弁護実務Ⅰ・Ⅱ,消費者保護修習,犯罪被害者支援修習,子どもの権利問題修習,高齢者・障がい者支援問題修習

同報告書では,応募人数,参加人数及び「実施に当たって工夫した点」等の欄の多くが黒塗りである。
これは平成27年秋に実施された第68期のプログラムであり,第80期に同じプログラムが提供されることを示すものではない。

和歌山の裁判所,和歌山地方検察庁及び和歌山弁護士会が第80期に提供するプログラムの名称,定員,日程及び選考方法は,公開資料では確認できない(Unknown)。
第80期の募集内容は,配属後に配属庁会及び司法研修所から示される案内で確認する必要がある。

制度一般は選択型実務修習とは及び選択型実務修習の運用ガイドラインを参照されたい。

第6 主な修習先,管内及び通勤

1 三機関の所在地

和歌山修習の中心となる機関は,和歌山市二番丁及び四番丁にある。

機関所在地交通等公式案内
和歌山地方裁判所・和歌山家庭裁判所・和歌山簡易裁判所和歌山市二番丁1番地JR和歌山駅又は南海和歌山市駅から和歌山バスで「和歌山城前」下車,徒歩約3分管内の裁判所の所在地
和歌山地方検察庁(和歌山区検察庁・湯浅区検察庁)和歌山市二番丁3番地和歌山駅又は和歌山市駅から和歌山バスで「和歌山城前」下車,徒歩3分検察庁へのアクセス
和歌山弁護士会和歌山市四番丁5番地JR和歌山駅又は南海和歌山市駅から和歌山バスで「和歌山城前」下車,徒歩5分アクセス

裁判所と検察庁は同じ二番丁の隣接する番地にあり,弁護士会も近くの四番丁にある。
弁護修習は個々の法律事務所で行われるため,配属先の事務所の所在地によって通勤の条件は異なる。

2 和歌山地方裁判所本庁

和歌山地方裁判所の和歌山地方・家庭裁判所の紹介によれば,和歌山地方裁判所の裁判部門は民事部及び刑事部から,和歌山家庭裁判所の裁判部門は家事係及び少年係から構成されている。
同ページによれば,令和8年4月現在の職員数は,和歌山地家裁本庁(和歌山簡易裁判所及び検察審査会を含む。)が裁判官13人・一般職121人,管内支部等が裁判官5人・一般職44人である。
第71期,第76期及び第77期の司法修習生配属表は,本庁の「民事部」と「刑事部」の別に個別指導裁判官を挙げている(前記第4の8)。

現在の庁舎について,平成26年6月27日の和歌山地方・家庭・簡易裁判所庁舎落成式における最高裁判所長官の祝辞は,旧庁舎が昭和38年に建築されたものであったことと,新庁舎が和歌山城公園の緑を反映させる設計であることに触れている。
裁判所全体の事件数は,司法修習生が担当又は閲覧する件数を示すものではないため,本記事では掲載しない。
和歌山地家裁の所長の経歴は歴代の和歌山地家裁所長に掲載している。

3 和歌山地方検察庁

法務省の検察庁事務章程(昭和60年法務省訓令第1号。令和8年4月8日法務省訓令第1号による改正後のもの)の別表第1は,部を置く地方検察庁を東京,大阪,名古屋,横浜,さいたま,千葉,京都,神戸,福岡,札幌,広島,仙台及び高松の13庁としており,和歌山地方検察庁はこれに含まれない(PDF6頁)。
部の置かれていない「その他の地方検察庁」には,別表第3により総務課,会計課,企画調査課及び監査室が置かれ(PDF11頁),別表第6は,企画調査課の所管事務として「司法修習生の修習指導に関すること(教養課又は司法修習課の置かれていない庁に限る。)。」を掲げている(PDF13頁)。
司法修習課又は教養課は東京地方検察庁及び大阪地方検察庁にしか置かれていないため(PDF10頁),和歌山地方検察庁では企画調査課が検察修習の事務を担当する建付けである。

検察庁の職員の配置定員について(令和8年4月8日付法務省入定第16号。同月1日から適用)の別表第3(PDF3頁)によれば,和歌山地方検察庁の配置定員は,検事9人,副検事7人,行政職(一)・公安職(二)92人及び行政職(二)1人の合計109人である。
大阪高等検察庁の管内6庁の中では最も少なく,大津の111人,奈良の117人を下回る。
この定員は管内の支部及び区検察庁を含む数であり,同通達第5項により支部及び区検察庁ごとの定員は検事正が別に定めるとされているため,本庁だけの人数は分からない。
また,定員であって各時点の現員ではない。
各地の検察庁の内部規程は各地の検察庁の執務規程に,配置定員の各年度の通達は法務省の定員に関する訓令及び通達に掲載している。

4 和歌山弁護士会

和歌山弁護士会の会館は和歌山市四番丁5番地にある(アクセス)。
日本弁護士連合会の弁護士会別弁護士数等(2025年3月31日現在)によれば,和歌山弁護士会の正会員数は146人(うち女性20人,13.7%)であり,法律事務所数は91である。
近畿弁護士会連合会に属する6会の中では,滋賀(173人)及び奈良(197人)よりも少なく,最も小さい規模である。

同会の和歌山弁護士会とはのページには,平成25年4月1日時点の数として,和歌山市内に111名,橋本市内に2名,御坊市内に2名,田辺市内に10名,新宮市内に4名の合計130名の会員が事務所を設置しているとの記載が残っている。
これは10年以上前の数値であり,現在の会員の分布を示すものではない。
また,会員の分布から,弁護修習の配属先の所在地や配属方法を推測することはできない。
弁護修習の配属先が和歌山市内の事務所に限られるかどうかは,公開資料からは確認できない(Unknown)。

5 管内と支部

和歌山地方裁判所の管内の裁判所の所在地によれば,本庁のほか次の3支部がある。
①田辺支部(田辺市新屋敷町5。JR紀伊田辺駅から徒歩約11分)
②御坊支部(御坊市湯川町財部515-2。JR御坊駅から南西約1.3キロメートル)
③新宮支部(新宮市千穂3丁目7番13号。JR新宮駅から徒歩約10分)

このほか,湯浅,妙寺(和歌山家庭裁判所妙寺出張所を併置),橋本及び串本に,支部に併置されていない簡易裁判所がある。
和歌山地方検察庁も,田辺(田辺区検察庁・串本区検察庁を併置),御坊及び新宮に支部を置き,伊都郡かつらぎ町に妙寺区検察庁・橋本区検察庁を置いている(検察庁へのアクセス)。
管轄区域の全体は,本ブログ掲載の和歌山地家裁の管内図で確認できる。

和歌山県は紀伊半島の西部から南端の串本町まで南北に長く,新宮支部及び串本簡易裁判所は県南部にある。
もっとも,第77期の日程表には支部での修習の記載はなく,第80期の和歌山修習で支部への出張又は宿泊を伴う行程が組まれるかどうかは,公開資料からは確認できない(Unknown)。
管内に支部があることから,支部へ移動する頻度を推測することもできない。

6 三機関の間の移動と自動車

裁判所と検察庁は二番丁の隣接する番地にあり,両庁の間の移動は徒歩で足りると考えられる(Inference)。
弁護士会館も,裁判所・検察庁と同じ「和歌山城前」のバス停から徒歩圏にあると案内されている。
第68期の個別修習プログラムには,奈良少年院の見学のように和歌山県外へ移動するものもあったが,移動手段は報告書から分からない。
自動車が必要か否かを一律に判断できる公開資料は確認できなかったため,自動車の保有を前提に契約又は購入をする前に,配属先の案内を確認するのが相当である。

第7 住居,家賃及び修習給付金

1 住居の確保

令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁は,第79期について,「指定された実務修習地における住居の確保は、各自で行うことになっています。」としている。
第80期について同じ記載があるかは,第80期の手引きで確認する必要がある。
和歌山に司法修習生用の寮が用意されることを示す公開資料は確認できなかった。
和歌山修習の場合,令和9年4月13日の分野別実務修習の開始に間に合うように住居を確保することになる。

2 住居を探す地域

裁判所,検察庁及び弁護士会はいずれも和歌山城の近くにあり,JR和歌山駅と南海和歌山市駅のいずれからもバスで「和歌山城前」に向かう経路が案内されている。
そのため,両駅の周辺から和歌山城周辺にかけての地域は,通勤の負担を考える際の一つの目安になる(Inference)。
ただし,弁護修習の配属先の事務所の所在地は人によって異なり,支部での修習の有無も確認できないため,三機関の位置だけで住居の候補を決めることはできない。

3 家賃

総務省統計局の令和5年住宅・土地統計調査(調査時点は令和5年10月1日)の第112-2表によれば,和歌山市の民営借家(専用住宅)の1か月当たり家賃の平均は5万2000円である(家賃0円を含む。共益費・管理費は別の欄で集計されている。)。
同じ区分の和歌山県の平均は4万7806円,全国の平均は6万4819円である。
これは入居中の借家全体の平均であり,間取りや築年数を区別したものではなく,修習生が新たに借りる物件の募集賃料とも異なる。

参考として,民間の賃貸情報サイトであるYahoo!不動産の和歌山市の家賃相場を令和8年10月5日に閲覧したところ,一人暮らし向けの平均賃料は4.9万円,間取り別ではワンルーム3.9万円,1K4.1万円,1DK4.5万円,1LDK6.4万円であった(Source statement)。
同サイトは掲載中の物件から平均賃料を算出したものとしており,管理費を含むか否かの表示はなく,掲載物件の入替えにより数値は変わる。
上記はいずれも和歌山市全体の数値である。

物件を選ぶ際には,表示家賃だけでなく,管理費,駐車場代,短期解約違約金及び退去費用と,住居給付金の要件(契約名義・届出期限)を満たすかどうかを確認する必要がある。

4 修習給付金と集合修習の期間の住居

裁判所法67条の2第2項は,修習給付金の種類を基本給付金,住居給付金及び移転給付金とする。
最高裁判所の司法修習生の修習給付金についてによれば,基本給付金は給付期間ごとに13万5000円,住居給付金は給付期間ごとに3万5000円である。
住居給付金は定額であり,これを超える家賃は各自の負担となる。

司法研修所事務局総務課・経理課の修習給付金案内(第79期)によれば,住居届(新規)の届出期限は要件を具備した日から7日以内(初日不算入)であり(7頁),7日を経過した後に届け出たときは,届出を受理した日の属する給付期間の次の給付期間から支給が開始される(8頁)。
分野別実務修習の開始日の前日までに要件を具備し,開始日から7日以内に届け出たときは,開始日の属する給付期間から支給する特例もある(9頁)。
同案内21頁は,ウィークリーマンション等であっても,生活の本拠としたと認め得る程度に長期間居住した場合は支給される場合があるとし,親名義の賃貸借契約は原則として要件を満たさないが,例外的に支給される場合があるとしている。

和歌山がA班となる場合,集合修習は分野別実務修習と選択型実務修習の間に司法研修所で行われ,その後に和歌山へ戻って選択型実務修習を行う。
同案内7頁は,集合修習の期間について,その間に対象住宅の賃貸借契約を継続し,かつ集合修習の終了後に対象住宅に戻って居住する場合に限り,司法研修所の寮に入寮する者は例外的に「喪失」の届出が不要となるなどの扱いを定める一方,その期間は住居給付金の支給対象にならないとしている。
A班の場合は集合修習の後に和歌山へ戻るため,和歌山の住居を維持したまま入寮するときはこの扱いの対象になり得ると考えられるが(Inference),その間の家賃は住居給付金なしで負担することになり,具体的な扱いは第80期の案内で確認する必要がある。
和歌山の住居をいったん解約するか維持するかは,集合修習の期間の家賃負担,解約予告期間,再契約の可否及び集合修習中の住居の確保方法によって異なる。

第80期の修習給付金関係の案内は,選考要項(PDF3頁)によれば令和9年1月中旬に掲載される予定である。
制度の詳細は司法修習生の住居給付金及び司法修習生の移転給付金で扱っている。
修習給付金の支給を受けてもなお必要な資金は,裁判所法67条の3の修習専念資金(無利息の貸与)の対象となり,選考要項(PDF3頁)によれば第80期の修習専念資金の案内は令和8年11月上旬に掲載される予定である。

5 導入修習期間中の入寮

導入修習は司法研修所(埼玉県和光市)で行われ,希望者は入寮を申し込む。
第72期の司法研修所からのお知らせ13頁~14頁は,入寮希望者が多い場合の取扱いとして,実務修習地が東京,立川及びさいたまとなる者を各実務修習地に住居を有するものとみなすとしていたが,和歌山はこの3庁に含まれていない。
これは第72期の扱いであり,第80期の入寮の取扱いは,申込み後に示される案内で確認する必要がある(Unknown)。

第8 和歌山の気候・生活と就職情報

1 気候

気象庁の和歌山の平年値(気温)及び和歌山の平年値(雪)(観測地点は和歌山,統計期間は1991年~2020年)によれば,主な月の気温は次のとおりである。

月平均気温日最高気温の平均日最低気温の平均日最高気温30度以上の日数
1月6.2度9.8度2.9度0.0日
2月6.7度10.7度3.1度0.0日
7月27.2度31.1度24.3度21.0日
8月28.4度32.6度25.1度27.8日
12月8.6度12.5度5.1度0.0日

年間では,日最高気温が30度以上の日(真夏日)が65.8日,そのうち35度以上の日(猛暑日)が6.2日,日最低気温が25度以上の日が32.8日である。
一方,日最低気温が0度未満の日(冬日)は年間5.4日である。
雪の平年値は,降雪の深さの合計が2月1センチメートル・年間1センチメートル,最深積雪が2月1センチメートル・年間1センチメートルであり,12月の欄は平年値が示されていない。

分野別実務修習の期間(4月から11月まで)は夏を含み,和歌山がA班となる場合には1月から2月にも和歌山で修習することになる。
平年値で見る限り,和歌山修習の期間の気候上の負担は,積雪よりも夏の暑さにあると考えられる(Inference)。
もっとも,平年値は個々の日の気温又は降雪を示すものではなく,年により変動がある点には留意を要する。

2 東京との気象条件の比較

和歌山と東京の気象条件を比べるため,気象庁の平年値(統計期間は1991年~2020年。令和8年10月5日確認)から,同じ要素・単位の値を次の表にまとめた。
和歌山の値は和歌山の平年値(和歌山地方気象台。和歌山市男野芝丁),東京の値は東京の平年値(気象庁の観測地点「東京」。千代田区北の丸公園)であり,観測地点の所在地は気象庁の地域気象観測所一覧(令和8年3月24日適用)による。

気象要素和歌山東京東京との差
年平均気温(℃)16.915.81.1℃高い
1月の平均気温(℃)6.25.40.8℃高い
1月の日最高気温の月平均(℃)9.89.8同じ
1月の日最低気温の月平均(℃)2.91.21.7℃高い
8月の平均気温(℃)28.426.91.5℃高い
8月の日最高気温の月平均(℃)32.631.31.3℃高い
8月の日最低気温の月平均(℃)25.123.51.6℃高い
年間降水量(mm)1414.41598.2183.8mm少ない
和歌山で降水量が最も多い月(6月)の降水量(mm)183.5167.815.7mm多い
年間日照時間(時間)2100.11926.7173.4時間長い
年間の降雪の深さの合計(cm)187cm少ない
年間の最深積雪(cm)165cm浅い
冬日(日最低気温0℃未満)の年間日数5.415.29.8日少ない
真夏日(日最高気温30℃以上)の年間日数65.852.113.7日多い
猛暑日(日最高気温35℃以上)の年間日数6.24.81.4日多い

冬は,和歌山の1月の平均気温が6.2度で,東京(5.4度)より0.8度高い。
1月の日最高気温の月平均は和歌山が9.8度,東京が9.8度,日最低気温の月平均は和歌山が2.9度,東京が1.2度である。
日最低気温が0度未満となる冬日は,和歌山が年間5.4日,東京が年間15.2日である。

夏は,8月の日最高気温の月平均が和歌山で32.6度,東京で31.3度,日最低気温の月平均が和歌山で25.1度,東京で23.5度である。
日最高気温が30度以上の真夏日は和歌山が年間65.8日,東京が年間52.1日,35度以上の猛暑日は和歌山が年間6.2日,東京が年間4.8日である。

年間降水量は和歌山が1414.4ミリメートル,東京が1598.2ミリメートルで,和歌山の方が183.8ミリメートル少ない。
和歌山で降水量が最も多い月は6月で183.5ミリメートルであり,東京の同じ月は167.8ミリメートルである。
年間日照時間は和歌山が2100.1時間,東京が1926.7時間である。

雪は,年間の降雪の深さの合計が和歌山で1センチメートル,東京で8センチメートル,年間の最深積雪が和歌山で1センチメートル,東京で6センチメートルである。

和歌山は,冬は東京より暖かく冬日も少ない一方,真夏日が東京より年間約14日多く,8月は日最低気温の月平均も東京より1.6度高い。
そのため,冬の防寒は東京と同程度か軽めで足りる一方,夏は夜間も含めた冷房の準備を東京より手厚くするのが相当である(Inference)。

東京の値は千代田区北の丸公園の観測値であり,東京都内でも地点によって気温等は異なる。
表の「東京との差」は,平年値同士の差を本記事で計算したものである。
平年値は30年間の平均であり,個々の年の猛暑,寒波又は大雪を示すものではない。

3 就職に関する情報

和歌山弁護士会のウェブサイトでは,司法修習生向けの就職説明会の案内は,令和8年10月5日現在,確認できなかった(Unknown)。
同会の即時・早期独立弁護士支援制度運営委員会のページは,弁護士登録後1年未満で独立する会員に,申込みにより登録5年以上の会員1名と5年未満の会員1名をチューターとして選任する制度を説明し,橋本や紀南地区での人的支援体制の充実を今後の課題としている。

全国向けの行事としては,東京弁護士会の東京三弁護士会司法修習予定者等就職合同説明会のページによれば,令和8年は「第79期司法修習生および第80期司法修習生予定者等全国就職合同説明会」として,同年11月26日から同月30日まで,オンラインで開催される。
また,日本弁護士連合会は,第80期司法修習予定者対象の就職活動セミナーを,令和8年11月21日に弁護士会館とZoomの併用で開催するとしている。

第9 公開資料で確認できない事項

本記事が調査した公開資料の範囲では,次の事項は確認できない。
①第80期の和歌山のA班・B班の区分及び司法研修所の組(第80期の手引き等の公表待ち)
②第80期の和歌山の配属人数
③第80期の希望者数,希望倍率及び配属確率
④第80期の和歌山の現地班の数・人数,巡回順序,各クールの配属部,指導担当者及び登庁時刻
⑤第77期の各班の人数
⑥第80期の選択型実務修習の和歌山のプログラムの一覧
⑦第77期の日程PDFに記載されていない検察修習及び弁護修習の行事の内容
⑧第77期と第80期との間の運用の変更内容
⑨弁護修習の個別の配属先及びその所在地
⑩支部での修習の有無及び頻度並びに自動車の要否
⑪第80期の導入修習及び集合修習の期間中の入寮の取扱い
⑫第80期の修習給付金の給付期間及び届出の具体的な方法
⑬和歌山弁護士会の第79期・第80期向けの就職説明会の有無

これらは,第80期の手引き,配属庁会からの連絡及び和歌山弁護士会の案内で確認することになる。
「確認できない」は,「存在しない」という意味ではない。

第10 出典,参考資料及び関連記事

1 法令及び規則

①裁判所法(昭和22年法律第59号)14条・66条・67条・67条の2・67条の3(e-Gov法令検索)

②司法修習生に関する規則(昭和23年最高裁判所規則第15号)1条・3条・5条・7条~10条(本ブログ掲載の条文)

③最高裁判所司法修習生の修習給付金の給付に関する規則(平成29年最高裁判所規則第3号)

④法務省検察庁事務章程(昭和60年法務省訓令第1号。令和8年4月8日法務省訓令第1号による改正後のもの)別表第1・別表第3・別表第6(PDF6頁・10頁~11頁・13頁)

2 最高裁判所及び司法研修所の資料

①最高裁判所司法修習の概要

②最高裁判所司法修習生採用選考(令和8年10月5日確認)

③最高裁判所令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)PDF2頁~3頁

④最高裁判所令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁・6頁

⑤最高裁判所司法修習生の修習給付金について

⑥司法研修所事務局総務課・経理課修習給付金案内(第79期)7頁~9頁・21頁

⑦最高裁判所裁判所データブック202630頁(司法修習生の数(採用者数))

⑧司法研修所事務局長司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日,第72期)2頁・6頁・13頁~14頁

⑨司法研修所事務局長令和6年度(第78期)司法修習生の修習開始等について(令和7年2月4日)別紙3(PDF10頁)・別紙4(PDF17頁)

⑩第80期 修習日程(教官会議資料2。鑑文なし)

3 開示文書,答申及び不開示通知

①司法研修所の教官担当表:第79期(令和8年4月17日付)・第78期(令和7年8月5日付)・第77期(令和6年8月2日現在)

②最高裁判所第79期司法修習生配属現員表(令和8年3月19日現在)・第78期司法修習生配属現員表(令和7年3月19日現在)ほか,前記第3の1の表の各期の配属現員表

③司法研修所実務修習希望地順位調査表等(人気調査)(56期~69期)17頁・19頁~23頁及び実務修習希望地調査表(69期)

④和歌山地方裁判所第77期司法修習生日程表(第1クール~第4クール)(PDF1頁~12頁)

⑤和歌山地方裁判所長第77期司法修習生配属表(令和6年4月15日・6月10日・8月1日・9月25日,PDF1頁~4頁),第76期司法修習生配属表(PDF1頁~4頁)及び第71期司法修習生配属表(PDF1頁~4頁)

⑥和歌山の配属庁会個別修習プログラム実施状況等報告書(第68期)(平成28年1月26日,PDF1頁~11頁)

⑦法務省大臣官房人事課長検察庁の職員の配置定員について(令和8年4月8日付法務省入定第16号)別表第3(PDF3頁)

⑧情報公開・個人情報保護審査委員会平成29年4月28日答申(平成29年度(最情)答申第1号)2頁~3頁

⑨情報公開・個人情報保護審査委員会令和元年8月23日答申(令和元年度(最情)答申第40号)2頁

⑩情報公開・個人情報保護審査委員会平成30年3月23日答申(平成29年度(情)答申第21号)

⑪最高裁判所事務総長の司法行政文書不開示通知書:令和8年1月19日(最高裁秘書第3778号)・令和8年3月18日(最高裁秘書第782号)・令和8年5月20日(最高裁秘書第1657号)

⑫最高裁判所長官の祝辞(和歌山地方・家庭・簡易裁判所庁舎落成式)(平成26年6月27日)

4 和歌山の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内

①和歌山地方裁判所管内の裁判所の所在地・和歌山地方・家庭裁判所の紹介

②和歌山地方検察庁・検察庁へのアクセス

③和歌山弁護士会アクセス・和歌山弁護士会とは・司法修習委員会・即時・早期独立弁護士支援制度運営委員会

④東京弁護士会東京三弁護士会司法修習予定者等就職合同説明会

⑤日本弁護士連合会【第80期司法修習予定者対象】就職活動セミナー

⑥本ブログ掲載の和歌山地家裁の管内図

5 統計・データ

①日本弁護士連合会弁護士会別弁護士数等(2025年3月31日現在。PDF1頁)

②気象庁和歌山 平年値(年・月ごとの値)詳細(気温)・同(雪)(統計期間1991年~2020年)

③総務省統計局令和5年住宅・土地統計調査第112-2表(e-Stat)

④Yahoo!不動産「和歌山市の家賃相場」(令和8年10月5日閲覧の民間サイトの集計)

⑤気象庁和歌山 平年値(年・月ごとの値)主な要素(統計期間1991年~2020年)

⑥気象庁東京 平年値(年・月ごとの値)主な要素(統計期間1991年~2020年)

⑦気象庁地域気象観測所一覧(令和8年3月24日適用)

6 本ブログ掲載の集計資料

①司法修習生配属現員表(48期以降)

②司法修習の場所ごとの第1希望の倍率の推移表(新63期から69期まで)

③司法修習の場所ごとの第2希望までの倍率の推移表(新63期から69期まで)

④司法修習の場所ごとの倍率等の一覧表(第69期)

7 関連記事

①第80期司法修習の日程・第79期司法修習の日程

②80期司法修習の希望地申告・司法修習の場所と全国の実務修習地一覧・第2希望の実務修習地の選び方

③実務修習地とクラスの対応関係・司法研修所の教官担当表

④修習開始時点における司法修習生の人数の推移・大阪高裁管内の実務修習地ごとの司法修習生の人数の推移

⑤司法修習とは・集合修習とは・選択型実務修習とは・選択型実務修習の運用ガイドライン

⑥民事裁判修習・刑事裁判修習・検察修習・弁護修習

⑦司法修習生の住居給付金・司法修習生の移転給付金

⑧各地の検察庁の執務規程・法務省の定員に関する訓令及び通達・歴代の和歌山地家裁所長

⑨同じ大阪高裁管内の修習地:大阪修習の情報・京都修習の情報・神戸修習の情報・奈良修習の情報・大津修習の情報