本記事は,司法修習のうち分野別実務修習の一分野である「刑事裁判修習」(地方裁判所刑事部に配属されて行う刑事裁判の実務修習)について,修習生が配属庁で実際にどのような指導を受けるのかという実態面に焦点を当てて整理するものである。制度の建前だけでなく,司法研修所刑事裁判教官室が各庁の指導担当裁判官向けに配布している「分野別実務修習における指導のガイドライン」第2刑事裁判(平成25年11月,平成28年8月改訂)が示す具体的な指導方法(公判前整理手続・公判手続の傍聴のさせ方,起案の件数の目安,起案講評の観点等)と,同教官室が公開する最新の教材(プラクティス刑事裁判,新プロシーディングス刑事裁判)が説明する刑事事実認定及び量刑判断の考え方を,原資料に基づいて紹介する。二回試験(司法修習生考試)や修習給付金といった修習生の身分・処遇に関する事項は,当ブログの既存記事で個別に扱っているため,本記事では概要の紹介と参照にとどめる。
第1 刑事裁判修習とは何か
1 司法修習における位置づけ
司法修習は,導入修習,分野別実務修習,選択型実務修習,集合修習の各段階を経て,最後に司法修習生考試(いわゆる二回試験)に合格することで終了する。このうち分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について,全国の実務修習地の地方裁判所,地方検察庁及び弁護士会に修習生を配属し,経験豊富な実務家の個別的指導の下で行われる実地の修習である。「刑事裁判修習」とは,このうち刑事裁判の分野を指し,配属庁の地方裁判所刑事部において,裁判官の指導の下で公判前整理手続及び公判手続の傍聴,記録の検討,起案等を行う修習をいう。
司法研修所刑事裁判教官室が各庁の指導担当裁判官向けに配布している「分野別実務修習における指導のガイドライン」第2刑事裁判は,指導の方針として,「法廷実務に限らない法律実務家に共通して必要とされる基本的・汎用的な能力を修得させる」という指導目標を踏まえ,法曹資格取得後の継続教育との役割分担も考慮して指導内容を吟味すべきであるとし,技術的・形式的事項については司法修習段階における指導内容として適切かという観点から指導の是非を吟味することを求めている。同ガイドラインはまた,司法修習が,法科大学院において修得した基本的な法理論や実務の基礎的素養(これらが不十分な修習生には自学自修を促すべきものとされる。)を生の事実や証拠に基づいた具体的事案に応用する実践的教育であることから,できる限り具体的事件に即して実践的かつ動態的な思考力を涵養することに意を用いるべきであるとしている。本ガイドラインの内容は,部総括裁判官だけでなく,修習生の指導に当たる陪席裁判官にも周知すべきものとされている。
2 法的根拠
司法修習生の採用及び修習に関する基本的事項は,裁判所法に定められている。同法66条は,司法修習生を司法試験合格者の中から最高裁判所が命ずる旨を定め,同法67条1項は「司法修習生は,少なくとも一年間修習をした後試験に合格したときは,司法修習生の修習を終える」と定める。同条2項は「司法修習生は,その修習期間中,最高裁判所の定めるところにより,その修習に専念しなければならない」と定めており,これが修習専念義務の根拠となっている。修習期間はかつて2年(前期修習・実務修習・後期修習の合計)であったものが,平成10年法律第50号による改正で1年6月に,平成14年法律第138号による改正でさらに1年に短縮された経緯があり,現行の「少なくとも一年間」という文言はこの経緯を経たものである。
修習の内容及び方法の細目は,最高裁判所規則である「司法修習生に関する規則」(昭和23年最高裁判所規則第15号)に委ねられており,同規則5条1項は,修習期間中,少なくとも10箇月は実務修習に充てるべき旨を,同条2項は,そのうち裁判所での修習を少なくとも4箇月,検察庁及び弁護士会での修習をそれぞれ少なくとも2箇月とすべき旨を定めている。もっとも,同規則自体は,裁判所における4箇月の実務修習を民事裁判と刑事裁判にどう配分するかまでは定めておらず,各分野の具体的な期間配分及び指導内容は,最高裁判所及び司法研修所の運用に委ねられている。修習給付金の支給根拠も裁判所法に置かれており,同法67条の2第1項は「司法修習生には,その修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定める期間,修習給付金を支給する」と定め,同条2項で給付金の種類を基本給付金,住居給付金及び移転給付金の3種としている。
第2 刑事裁判修習のスケジュールと実施態勢
1 分野別実務修習の期間
現行の司法修習は,司法研修所での導入修習に始まり,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について全国の実務修習地で行われる分野別実務修習(各分野2か月ずつ,合計約8か月)へ進み,その後,選択型実務修習と集合修習を経て,最後に司法修習生考試(二回試験)が実施されるという流れになっている。最高裁判所司法研修所が公表する「司法修習の概要」は,導入修習を約1か月間,選択型実務修習及び集合修習をそれぞれ約2か月間と説明しているが,各期の募集要項に示される実際の日程を見ると,導入修習が約3週間,選択型実務修習及び集合修習がそれぞれ約1.5か月程度に収まる年度もあり,年度ごとの司法修習生数その他の事情によって多少の伸縮があるとみられる。各期の具体的な日程は,当ブログの「司法修習の日程」カテゴリーで期ごとに整理しており,直近では「第79期司法修習の日程」を掲載している。
2 配属庁における修習の態勢
前記ガイドラインは,刑裁修習(同ガイドラインにおける略称)の冒頭に,指導担当裁判官から,修習に当たっての心構えや注意事項(評議の傍聴に関するものを含む。)等に関するオリエンテーションを行うべきことを挙げ,その際,公判前整理手続に関する修習の視点を伝えることも考えられるとしている。公判前整理手続や公判審理を傍聴させる場合には,その前後の適宜の時期に,当該事件に即した手続進行上の問題点について修習生と質疑応答の機会を設けたり,レポートを課したりすることが求められており,他の場面にも応用できる汎用的能力を修得させる観点から,基本的な手続の根底にある考え方にも目を向けた指導を行うことも考えられるとされている。その際,手続の進展など動態的な観点を意識するとともに,当事者の活動にも留意した指導を行うべきものとされている。
第3 配属庁で行われる指導の内容
1 公判前整理手続の指導
前記ガイドラインは,公判前整理手続(法曹三者による打合せを含む。)について,適切な事件を選択して積極的に傍聴させるべきものとし,基本的な条文や手続の流れに関する知識・理解を前提として,争点整理の意義と目的を具体的事件に即して理解させることに意を用いるべきであるとしている。事件ごとの手続進行段階に応じた指導も求められており,自白事件の公判前整理手続についても,これを指導の題材として,量刑判断の構造を意識した指導を行うことが考えられるとされている点は,民事裁判修習とは異なる刑事裁判修習に固有の視点である。
指導方法の具体例として,同ガイドラインは,①公判前整理手続期日(初回の打合せ等を含む。)を傍聴させ,当該事件に即して期日の意義・目的やそこで行うべき事項を理解させるとともに,今後の当事者の活動(どの時点までに行うべきかという点を含む。)を具体的に考えさせること,②手続が相当程度進行している事件については,修習生に証明予定事実記載書,予定主張記載書面等を段階的に交付し,交付する都度課題を与えてレポートを作成させるなどして手続の進行を主体的に考えさせること,③裁判員裁判が終了した後,その審理等を傍聴した修習生と質疑応答をする際,当該事件の公判前整理手続の在り方にも立ち返った指導を行うことを挙げている。適切な事件がない場合に備え,指導用に事件記録をコピーしておくなどの工夫も考えられるとされ,このほか,ミニ模擬裁判等の簡易な模擬裁判において公判前整理手続についても準備・実演をさせ,この点も含めて裁判官が講評することも考えられるとされている。
2 公判手続・評議(裁判員裁判を含む。)の指導
公判審理の傍聴については,漫然と全件を傍聴させるのではなく,事件の類型や争点を意識して適切な事件を選択し,計画的に傍聴させ,公判手続の流れの通覧的理解はもちろん,段階ごとの手続の意義・目的,証拠法の実務,的確な心証形成のための証拠調べの在り方(尋問や異議の在り方を含む。)等についての理解を深めさせるべきものとされている。前記ガイドラインは,可能な範囲で各修習生が裁判員裁判の審理及び評議を傍聴する機会が得られるよう配慮すべきこと,及び,傍聴に先立ち各修習生に対して評議の傍聴に関する注意を徹底すべきことを挙げている。傍聴させた場合には,適宜の時期に事実認定や手続進行上の問題点に関する質疑応答やレポート課題を課すほか,特に裁判員裁判においては,当事者の訴訟活動が裁判員にどのように受け止められたかという観点からの質疑応答も行うべきものとされている。
3 起案の位置づけと件数の目安
配属庁における起案については,判決書の形式で全文の起案を求める判決全文起案を中心とはせず,サマリーペーパー(要約起案)を中心とすることが求められている。前記ガイドラインは,起案の件数を各修習生の能力や意欲等も踏まえて調整してよいとしつつ,文章による表現能力の涵養の観点から,事実認定について少なくとも2件,具体的事件に現れた手続上の問題点や量刑について検討した結果をまとめたレポート(ただし適条表など法令の適用に関する起案を除く。)なども含め,全体で少なくとも4件の起案をさせるべきであるとしている。適切な事件がない場合に備え,事件記録をコピーしておくなどの工夫も考えられるとされ,同一の事件について複数の修習生にそれぞれ並行して起案をさせた上,その修習生らに討論をさせながら裁判官が指導し,これにより起案の講評に代えることも考えられるとされている。
事実認定起案については,争点が法律概念にかかわるもので,実務上比較的多く見られる事案も取り上げるべきものとされており,複数の争点がある事件については,争点の内容等を考慮して一部の争点についてだけ起案をさせることも考えられるとされている。起案の講評等においては,①争点判断のポイントをとらえたものになっているか(事実や証拠の重要性についての意識が乏しく,総花的な検討をしただけのものになっていないか),②認定事実と要証事実との結び付きについて論理的かつ説得的な論述ができているか,③供述の信用性判断については,必要な限度で,かつ,判断指標の意味合いを理解して論述しているか(判断指標を機械的・総花的に検討しただけのものになっていないか)という観点も意識して指導を行うべきものとされている。この起案講評の視点は,後記第4で紹介する刑事事実認定の考え方(間接事実の推認力の検討)と対応関係にある。
4 簡易な模擬裁判その他の指導
配属部ごとに実施する簡易な模擬裁判については,実施時期等は各庁の実情に委ねられるが,特段の事情がない限り実施して指導を行うべきものとされている。このほか,前記ガイドラインは,①合同修習として問題研究等を実施するかは各庁の実情に委ねるが,実施する場合には,法科大学院教育を経た上での刑裁修習における指導内容に相応しいものかという観点から課題等を吟味すべきこと,②令状や保釈について実際の事件を題材とした指導を行うべきこと,③書記官事務に関する講義等を行うかは各庁の実情に委ねる(講義等を行う場合は過度に細目的・技術的な事項にわたらないよう留意が必要である。)が,修習生が書記官事務の意義,重要性を正しく理解できるようその意識の涵養に努めるべきこと,④修習生の自学自修を支援するため,修習生が自主的に行う勉強会に左陪席裁判官等が協力することも考えられることを挙げている。
第4 司法研修所の指導が示す刑事事実認定と量刑判断の考え方
1 刑事事実認定の指導――間接事実の推認力
司法研修所刑事裁判教官室が公開する教材「新プロシーディングス刑事裁判」(令和8年2月版)は,証拠を,信用性が肯定できれば主要事実を直接認定できる直接証拠と,間接事実を経由する間接証拠とに分類した上で,間接証拠については,信用性の検討に加えて,それによって認定できる間接事実から主要事実をどの程度推認することができるかという推認力の検討が必要であるとしている。同教材のコラム「間接事実の推認力はどのように検討するのか?」は,推認力の検討に当たり,①その間接事実が存在すれば主要事実が存在する蓋然性があるといえるか(推認の積極的理由)と,②その間接事実が存在しても主要事実は存在しない可能性(反対仮説の成立可能性)がどの程度あるかという2つの視点を示し,反対仮説の成立可能性が低ければ低いほど,主要事実が存在する蓋然性が高まり,強い推認力が認められるとしている。同コラムはまた,一つの間接事実に主要事実を確実に証明できるほどの推認力が認められることは少なく,複数の間接事実の積み重ねによって主要事実の存在が確実に推認できるかどうかの検討(間接事実の総合考慮)が必要となる場合がほとんどであるとしている。
同教材は,事実認定に当たっては,立証責任を負う検察官が,直接証拠に基づく立証を試みているのか,間接証拠から認定できる間接事実の積み重ねによって主要事実を立証することを目指しているのかという立証の基本的な構造(証拠構造)を把握し,これに沿って,検察官が主要事実を合理的な疑いを容れない程度に立証することに成功しているのかを,弁護人の主張も踏まえて判断していく必要があるとしている。公判前整理手続に付された事件では,通常,証明予定事実記載書で検察官立証の証拠構造が明示されており,それ以外の事件では,検察官の冒頭陳述と証拠請求の内容を検討することで証拠構造が把握できることが多いとされる。なお,報道等で用いられる「情況証拠」という表現は,同教材及び姉妹教材である「プラクティス刑事裁判」,「プロシーディングス刑事裁判」のいずれにも登場せず,司法研修所刑事裁判教官室の教材は一貫して「間接証拠」,「間接事実」という用語で説明を行っている。
2 量刑判断の指導――行為責任主義と三つのプロセス
司法研修所刑事裁判教官室が公開する教材「プラクティス刑事裁判」(平成30年9月版)は,量刑の本質について,被告人の犯罪行為にふさわしい刑事責任を明らかにすることにある(行為責任主義)としており,被告人の法廷における態度や被告人を服役させることで残される家族の事情といった主観的・情緒的な評価によって刑が異なることがあってはならないとしている。同教材は,犯罪行為の重さを量るに当たり,①犯罪の客観的な重さ(法益に対する侵害の程度や行為の危険性の程度)と,②犯罪行為の意思決定への非難の程度という犯情事実を中心に据え,被害弁償や更生可能性といった一般情状は,応報とは別の予防・更生という観点から刑量を調整する二次的な考慮要素として位置づけている。
同教材が示す量刑判断の具体的なプロセスは,①個々の犯罪行為を特徴付ける犯情事実に着目して事件をある程度類型化し,その類型における大まかな量刑の傾向を把握するプロセス,②重要な犯情事実を踏まえて,当該犯罪行為が類型の中でどこに位置付けられるかを考え,当該犯罪にふさわしい刑の幅をイメージするプロセス,③更生可能性等の一般情状も考慮して,②で絞り込まれた量刑の幅のうちどこに位置するかを検討し,最終的な刑を決めるプロセスという三段階から成る。公判前整理手続における量刑に関する争点整理は,このプロセスのどの段階に,検察官と弁護人の主張の相違点があるのかを法曹三者間で認識共有する作業として位置づけられている。裁判員裁判対象事件では,同種事案の量刑分布を可視化する裁判員量刑検索システムが,この枠組みを踏まえた量刑評議の材料として用いられている。
第5 刑事裁判修習の教材
1 司法研修所刑事裁判教官室が公開する教材
司法研修所は,刑事裁判教官室コーナーにおいて,刑事系科目における導入修習・集合修習のカリキュラムの概要や,公判前整理手続及び公判手続を学ばせるための教材一式を無償で公開している。現在公開されている主な教材として,「プラクティス刑事裁判」(本冊及び別冊,平成30年9月)は,公判前整理手続の理解を教育目的の中核に据えて作成された教材であり,殺人未遂の模擬事件記録に基づき,法曹三者による打合せから公判前整理手続期日,証明予定事実記載書及び予定主張記載書面の交付,証拠開示に至る手続を逐条的に解説している。「新プロシーディングス刑事裁判」(令和8年2月,最新版)は,導入修習に先立ち,具体的な事件記録に基づいて刑事裁判手続を実践的に学修させる教材である。前身版に当たる「プロシーディングス刑事裁判」(平成30年9月)は,過渡期の併存教材として掲載されているが,令和9年3月頃に削除予定とされている。これらの教材は,司法研修所のウェブサイトから無償で入手できるが,有償譲渡は禁止されている。教材の版は改訂の都度更新されるため,最新版の確認には司法研修所のウェブサイトを直接参照する必要がある。刑事裁判教官室の教官名簿については,当ブログの「司法研修所刑事裁判教官の名簿」を参照されたい。
第6 関連する制度・記事
1 司法修習生考試(二回試験)
司法修習の最後に実施される司法修習生考試(いわゆる二回試験)は,集合修習で扱われる民事裁判,刑事裁判,検察,民事弁護及び刑事弁護の5科目について行われる起案試験であり,不合格者数は近年おおむね一桁から十数名程度で推移している。二回試験の不合格発表や取扱いの詳細については,当ブログの「二回試験の不合格発表がされる裁判所HP及び過去の不合格者受験番号」及び「二回試験不合格時の一般的な取扱い」で個別に取り上げている。
2 修習専念義務・給付金等の処遇
司法修習生は,裁判所法67条2項により修習専念義務を負い,原則として兼業・兼職が禁止されるが,最高裁判所の許可を得た場合は,修習に支障のない範囲でのアルバイトが認められている。修習期間中の生活を支える修習給付金の制度及びその沿革(給費制から貸与制への移行,その後の給付金制度創設に至る経緯)については,当ブログの「司法修習生の給費制,貸与制及び修習給付金」及び「修習給付金の税務上の取扱い」で整理している。また,成績不良や「品位を辱める行状」等を理由とする司法修習生の罷免制度については,「「品位を辱める行状」があったことを理由とする司法修習生の罷免事例及び再採用」を参照されたい。導入修習の内容が現行と異なっていた時期(第68期)の記録としては「68期導入修習カリキュラムの概要」があり,司法研修所そのものの所在地の変遷については「司法研修所の沿革」を参照されたい。
出典
1 法令
- ①裁判所法(昭和22年法律第59号)66条・67条・67条の2・68条(e-Gov法令検索)
2 公的資料
- ①司法修習の概要(最高裁判所司法研修所)
- ②刑事裁判教官室コーナー(最高裁判所司法研修所)
- ③プラクティス刑事裁判(平成30年9月)(司法研修所刑事裁判教官室)
- ④新プロシーディングス刑事裁判(令和8年2月)(司法研修所刑事裁判教官室)
- ⑤分野別実務修習における指導のガイドライン第2刑事裁判(平成25年11月,平成28年8月改訂,司法研修所刑事裁判教官室作成,山中弁護士ブログ掲載版)
- ⑥司法修習生に関する規則(昭和23年最高裁判所規則第15号)全文(山中弁護士ブログ掲載版)