本記事は,司法修習生が「品位を辱める行状」を理由に罷免された事例と,罷免された者が後に再採用された運用を,官報,国会会議録,情報公開文書及び当時の新聞等の一次資料に基づいて時系列で整理するものである。
取り上げるのは,昭和46年の23期阪口徳雄修習生を中心に,33期(昭和55年),34期(昭和56年)及び70期(平成29年)の各事例と,罷免後に再採用されるまでの期間である。
まず罷免の法的枠組みを確認したうえで,各事例をたどり,確認できる原典への到達先を示す。
第1 司法修習生の罷免の法的枠組み
1 罷免の根拠となる裁判所法68条
司法修習生の罷免は,裁判所法68条を根拠とする。
同条1項は,成績不良,心身の故障その他修習を継続することが困難な事由があるときの罷免を定める。
同条2項は,「品位を辱める行状その他の司法修習生たるに適しない非行」に当たる事由があるときに,最高裁判所が,罷免のほか修習の停止を命じ,又は戒告をすることができると定める。
本記事が扱う事例は,いずれも後者の「品位を辱める行状」を理由とするものである。
2 「品位を辱める行状」と司法修習生に関する規則
裁判所法68条2項がいう具体的な事由は,最高裁判所規則である司法修習生に関する規則(昭和23年最高裁判所規則第15号)に委ねられている。
現行の同規則は,裁判所法68条2項を受ける裁量的な罷免等の事由を「品位を辱める行状,修習の態度の著しい不良その他これらに準ずる事由」と定めている(規則17条2項)。
後掲の昭和56年の新聞記事は,この事由を「司法修習生に関する規則18条(裁量的罷免事由)1号」と表記している。これは当時の条番号であり,その後の改正で条数が繰り上がっている。現在の該当条は17条2項であり,現行規則18条は罷免ではなく修習の停止を定める規定である。
3 罷免の手続と司法研修所長の報告
罷免に至る手続の起点として,同規則19条は,司法修習生に罷免等の事由があると認めるときは,司法研修所長がこれを最高裁判所に報告しなければならないと定めている。
後掲の70期の事例で「司法修習生に関する規則19条に基づく報告書」が作成されているのは,この規定によるものである。
罷免そのものは,最高裁判所裁判官会議の決定によって行われる。
第2 23期 阪口徳雄修習生の罷免(昭和46年)
1 修習終了式での発言と即日の罷免
23期の阪口徳雄修習生(昭和44年4月採用)は,昭和46年4月5日(月)午前中に司法研修所講堂で行われた司法修習終了式で,23期の裁判官志望者7人に対する任官拒否に抗議するため,司法研修所長のマイクを手にとって,「裁判官への任官を拒否された修習生7人に発言させる機会を与えて欲しい」などと発言を始めた。
このため,約1分後に司法研修所事務局長が終了式の終了を宣言した。
最高裁判所は,同日午後6時から臨時の裁判官会議を開き,「品位を辱める行状」があったとして,阪口修習生に弁明の機会を与えることなく罷免した。
2 背景となった判事補再任拒否と7名の任官拒否
この事件は,昭和46年当時のいわゆる「司法の危機」と呼ばれる一連の出来事を背景とする。
同じ時期に13期の宮本康昭熊本地家裁判事補の再任が拒否されており,日弁連会長は昭和46年4月3日に「13期裁判官の再任拒否問題に関する談話」を出した。
23期の裁判官志望者7人に対する任官拒否についても抗議が行われた。
昭和46年4月5日午後1時半頃,23期の裁判官内定者55人のうち40人が有志で,「青法協会員ら7人の任官拒否は思想・信条,団体加入による差別の疑いが強い。このまま裁判官として職務につくことは耐えがたい不安を感じる。不採用の理由を明らかにせよ」などとする要望書(署名者は23期裁判官内定者45人)を,矢口洪一最高裁判所人事局長に提出するため最高裁判所に赴いた。
しかし,最高裁判所は構内への立入りを拒み,要望書を受け取らなかった。
3 罷免通知の時刻をめぐる資料の食い違い
阪口修習生への罷免通知の時刻は,資料によって異なる。
昭和46年4月6日の毎日新聞朝刊は,午後7時40分頃に司法研修所事務局長から罷免が伝えられたとする。
昭和46年5月8日の日弁連臨時総会決議は,午後8時26分に罷免処分が言い渡されたとする。
また,自由と正義2018年7月号5頁で,阪口徳雄弁護士自身は次のように書いている。
1971年4月5日午後8時過ぎ司法研修所の所長室で守田所長(当時)から「司法修習生の品位を汚した」ので罷免するという最高裁裁判官会議の決定書を交付された。
23期は昭和46年4月5日付で司法修習を終了し,同月6日の官報にその氏名が公表されたが,同月8日の官報に「阪口徳雄を削除」という訂正が載った。
昭和46年4月に司法修習生を罷免した際の最高裁判所裁判官会議議事録については,平成29年3月15日付の司法行政文書不開示通知書及び平成29年度(最情)答申第47号(平成29年12月1日答申)により,保存されていないことが確認されている。
最高裁から次の罷免通知書を交付している。最高裁裁判官会議の決定のはずだ。なぜ議事録が存在しないのか。 pic.twitter.com/OK8vDvdFg6
— 西川伸一 (@azusayui) June 12, 2021
4 矢口人事局長の国会答弁
矢口洪一最高裁判所人事局長は,昭和46年4月13日の衆議院法務委員会で,阪口修習生が式辞用のマイクを「わしづかみ」にしたと答弁した。
この表現が問題とされたことを受け,矢口人事局長は昭和46年5月20日の参議院法務委員会で,当日に司法研修所長から最高裁判所へ提出された文書による報告の別紙を朗読し,次のように述べた。
「(別紙)」でございますが、「予定よりやや遅れて十時三十分ごろ事務局長が開式を宣し、司法研修所長が式辞を述べるため登壇した。ところがその発言前に、前から七、八列目の中央に座っていた阪口徳雄が立ち上り、所長に向い、「任官拒否された修習生に十分ぐらい発言の機会を与えてもらいたい云々」と言い、周囲の者もこれに和し「そうだ、そうだ」という発言、拍手などで式場は騒然となったので、所長は手をあげておだやかに阪口を制し、事務局長は進行係用マイクで「まず、式辞を聞きなさい。」と二度か三度注意した。しかし、彼等はこれを聞かず、中には阪口に対し「マイクでやれ」「前に出てやれ」と声援する者あるいは「止めろ」と叫ぶ者もあった。阪口は自席を離れ、演壇の下に進み出て、演壇用マイクを無断で抜き取り、演壇を背にして修習生に向い、マイクをもつて演説を開始し、式場はますます騒然となった。所長は、一言の式辞も述べないままこの事態では到底終了式を続行する可能性がないものと判断して自席に戻ったので、事務局長は進行係用のマイクを持って所長席の近くに行き、所長の指示を仰ぎ「終了式はこれで終了する。」と宣した。しかし、数名の修習生はこれを不満とし、自席を離れて事務局長を取り囲み、「どうして止めるのか」と抗議し、さらに所長、教官の退席を阻止しようとする修習生も若干名あったが、事務局職員が数名でスクラムを組み通路を確保したので、所長、教官も次第に退席し、その後は修習生だけで抗議集会を行なった。」というのが研修所の報告でございます。
5 日弁連の抗議決議と司法研修所の移転
日弁連は,昭和46年5月8日に臨時総会を開いて「司法修習生の罷免に関する決議」を出した。
同決議は,この事件に関する矢口人事局長の国会答弁が阪口修習生の実際の行動とは異なると指摘している。
また,東京都千代田区紀尾井町にあった司法研修所は,この事件の3日後の昭和46年4月8日に,東京都文京区湯島へ移転した。
23期の修習終了式と25期の修習開始式(昭和46年4月16日)の合間を縫って移転作業が行われたことになる。
6 2年後の再採用と弁護士登録
阪口徳雄は,法律事務所で学ぶなどした後,昭和48年1月30日に松井宣日弁連事務総長らとともに矢口洪一最高裁判所人事局長に会い,「式の当日の行動や,それに関連する言動のなかに礼を失したり穏当を欠いた点があることを率直に認め反省します」と謝罪した(最高裁物語(下巻)129頁)。
日弁連会長は,昭和48年1月31日の「司法修習生への再採用の決定と最高裁の寛大な措置について」で,最高裁判所が同日に阪口の司法修習生への再採用を決定したことを明らかにした。
阪口徳雄修習生は,2年後の昭和48年4月16日に司法修習を終え(昭和48年4月18日の官報),25期の弁護士となった。
再採用に至る経緯について,阪口徳雄弁護士は自由と正義2018年7月号6頁で次のように書いている。
1973年1月末に,終了式を「混乱」させたことを謝り,再採用となった。2回試験を合格しているので研修所に通わず修習終了となり,25期の卒業式と同時ではまた騒がれると思ったのか(笑),終了式の1週間後に,守田所長,教官に囲まれ「たった1人の終了式」で罷免事件は終わった。
第3 33期修習生の罷免(昭和55年)
33期の男性司法修習生(昭和54年4月採用)は,次の事由により,昭和55年11月13日(木)に「品位を辱める行状」があったとして罷免された(昭和55年11月13日の毎日新聞夕刊)。
①岐阜地裁刑事部で実務修習中の昭和55年11月8日午後1時10分頃,女子高生の通学路である路上で,下校中の女子高生5人に下腹部を露出する行為をしたこと。
②昭和49年2月及び昭和54年2月に公然わいせつ行為での検挙歴があったこと。
この罷免に係る昭和55年11月12日の最高裁判所裁判官会議議事録は,別記事に掲載している。
この元修習生は,名字を変更したうえで昭和62年4月2日に司法修習を終え,39期の弁護士となっており,罷免から6年後に再採用されたものとみられる。
第4 34期修習生の罷免(昭和56年)
34期の男性司法修習生(昭和55年4月採用)は,次の事由により,昭和56年11月25日(水)に「品位を辱める行状」があったとして罷免された(昭和56年11月30日の日本経済新聞夕刊)。
①昭和55年6月から昭和56年6月にかけて,知り合いの女性の父親に対し,過去の扶養料を取り立てるため,自宅や職場に手紙や電話で支払を頻繁に求めたこと。
②その際,司法研修所の用紙や東京地裁の裁判官が使う用紙などを用いて催促し,最終的に300万円を要求したこと。
昭和56年11月30日の日本経済新聞夕刊には,次の記載がある(氏名の一部を伏せた。)。
修習生が罷免されたのは,今回を含め9件。うち6件は成績不良や病気などによるもので,○○さんのように裁判所法や「司法修習生に関する規則」18条(裁量的罷免事由)1号(品位を辱める行為があった時)に基づく”強制罷免”は46年4月の阪口徳雄氏(研修所の終了式を混乱させた),55年11月の○○○○氏(破廉恥行為)に続いて3人目。しかし○○氏を除く7人はその後修習生として再採用された。
この罷免に係る昭和56年11月25日の最高裁判所裁判官会議議事録は,別記事に掲載している。
この元修習生は,昭和59年4月4日に司法修習を終え,36期の弁護士となっており,罷免から2年後に再採用されたものとみられる。
第5 70期修習生の罷免(平成29年)
70期の男性司法修習生(平成28年11月採用)は,平成28年12月に司法研修所の寮の談話室で飲食した際,同期の女性司法修習生2人にみだらな言動をしたほか,ズボンと下着を脱いで下半身を露出したため,平成29年1月18日に「品位を辱める行状」があったとして罷免された(罷免日は外部ブログ「70期千葉修習の罷免」による。)。
この罷免に係る平成29年1月18日の最高裁判所裁判官会議議事録,及び罷免に際し司法研修所が作成した司法修習生に関する規則19条に基づく報告書に係る平成30年3月14日付の不開示通知書は,別記事に掲載している。
埼玉県和光市内の司法研修所の寮の談話室で飲食した際、同期の女性2人にみだらな言動をしたほか、ズボンと下着を脱いで下半身を露出したという。現場に居合わせた別の修習生が研修所側に通報した。 https://t.co/LWvSROfDR6
— hideky-animal (@lottol02) January 18, 2017
この事件については,発信者情報開示請求を認容した東京地裁平成30年3月8日判決(判例秘書に掲載。裁判所ウェブサイト未掲載)が,事実関係を次のように認定している。
平成28年12月20日午後9時頃から午後10時頃までの間,司法研修所の寮の談話室において,第70期司法修習生であるA(以下「A修習生」という。)が,同期の司法修習生と飲酒していた時に,自己の下半身を露出したという事件(以下「本件事件」という。)が発生し,これによりA修習生は罷免されたものである。
70期司法修習生(千葉修習)を罷免した際の,平成29年1月18日の最高裁判所裁判官会議(第2回)議事録を掲載しています。https://t.co/9EbwKFxu5x pic.twitter.com/CCar82F6CJ
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) March 15, 2018
第6 その他の罷免事例
28期——自転車の窃取
自転車の窃取に関して28期の司法修習生が罷免された事例がある。
最近の司法研修所の実態と問題点(昭和52年7月の大阪弁護士会の文書)25頁には,次の記載がある。
昭和五〇年一〇月六日、実務修習の二八期、二九期生に対して、「司法修習生の規律保持について」と題する、大塚正夫司法研修所長の通達が出された。この通達では、四名の修習生が処分を受けた事例をあげて、今後も研修所において、修習生の規律保持について厳格に対処する考えであることを表明して、修習生に規律の厳守と修習への専念を要望している。その中で挙げられている「酔余他人の自転車を窃取」したとされる事例は二八期生であり、その本人は修習生の身分を失った。同人によれば、ある飲み屋から友人のいる他の飲み屋に行く際、道端にあった自転車を帰りに同じ道を通るのですぐに返せると考えて借りたということであり、当時の実務庁の検察教官からは,大した問題ではないので処分等の問題まで至らないといわれ、安心していたところ、研修所への報告後、急に処分問題にまで発展したとのことである。
女性修習生——万引き
昭和61年7月,関東地方のスーパーで菓子4000円相当を万引きして書類送検された女性修習生が罷免された(司法の病巣117頁)が,それ以上の詳細は不明である。
第7 罷免後の再採用の運用
1 事例ごとに異なる再採用までの期間
「品位を辱める行状」を理由に罷免された司法修習生も,後に再採用された例がある。
再採用までの期間は事例によって異なる。修習終了式を妨害したとされた23期の阪口修習生と,扶養料の取立てをめぐる金銭要求をしたとされた34期の修習生は,いずれも約2年後に再採用された。
これに対し,公然わいせつ行為をした33期の修習生は,6年後(昭和62年)と,確認できる中で最も長い期間を経て再採用されている。
昭和56年11月30日の毎日新聞夕刊によれば,同日までに司法修習生が罷免されたのは昭和56年11月25日付の罷免を含めて9人で,うち6人は成績不良や病気などによるものであり,当時の時点で33期の元修習生を除く7人が再採用されていた。
33期の元修習生の再採用(昭和62年)は,この新聞報道より後のことである。
二回試験の不合格という成績不良を理由に罷免された場合に再採用が認められるのは早くても1年後であることを踏まえると,それより情状が重い素行不良を理由とする罷免については,2年後に再採用を認める運用がとられてきたものと考えられる。
2 再採用の審査基準
考試(二回試験)に不合格となった者を再び採用する際の審査については,平成29年度(最情)答申第38号(平成29年10月2日答申)が,「司法修習生採用選考審査基準(平成28年6月1日付け)」に基づいて行われると説明している。
同答申は次のように述べる。
本件開示文書には,司法修習生の採用選考における審査基準が記載されているところ,その記載内容を踏まえて検討すれば,司法修習生であった者が考試を再度受験するために再採用される際には,本件開示文書に基づいて審査が行われるのであり,本件開示文書以外に司法行政文書を作成し,又は取得する必要はないという最高裁判所事務総長の上記説明の内容が不合理とはいえない。そのほか,最高裁判所において本件開示文書以外に本件開示申出文書に該当する文書を保有していることをうかがわせる事情は認められない。
同審査基準は,再採用に関する不採用事由として次を掲げている。
2 司法修習生採用選考申込者に次に掲げる事由があると認めるときは,これを不採用とする。
(中略)
(2) 司法修習生であった者が,次のいずれかに該当すること。
ア 修習態度の著しい不良その他の理由により修習をすることが不相当である者
イ 成績不良(裁判所法(昭和22年法律第59号)第67条第1項の試験の不合格を除く。)その他の理由により修習をすることが困難である者
ウ 裁判所法第67条第1項の試験に連続して3回合格しなかった者(再度司法試験法による司法試験に合格した者を除く。)。ただし,病気その他やむを得ないと認められる事情により,裁判所法第67条第1項の試験の全部又は一部を受験することができなかった場合には,当該試験については,受験回数として数えないものとすることができる。
第8 関連する情報公開文書と記事
1 採用選考申込書と「品位を辱める行状」
令和2年度(最情)答申第27号(令和2年10月27日答申)は,「司法修習生採用選考申込書」の記載欄と「品位を辱める行状」との関係について,次のように述べている。
当委員会庶務を通じて確認した結果によれば,「司法修習生採用選考申込書」の「12 不採用事由等の有無」欄に,「(3)審査基準(2)ア(エ)関係」として,「かつて起訴(略式起訴を含む。)又は逮捕(補導)されたことの有無」を記載する箇所があることが認められ,また,「令和元年度司法修習生採用選考要項」には,上記司法修習生採用選考審査基準が掲載されており,同審査基準(2)ア(エ)は,司法修習生の不採用事由の一つとして,「品位を辱める行状により,司法修習生たるに適しない者」を掲げていることが認められる。
戒告処分に関する文書についても,情報公開請求の対象となっている。
交通事故,セクシュアル・ハラスメント,無許可の兼職・兼業,入寮許可願への虚偽の記載を理由に司法修習生が戒告処分を受けた事例に関する文書は,その存否自体が不開示情報とされている。
以下の事項を理由に司法修習生が戒告処分を受けた事例に関する文書の存否は不開示情報です。
・ 交通事故
・ セクシュアル・ハラスメント
・ 無許可の兼職・兼業
・ 入寮許可願への虚偽の記載 pic.twitter.com/bgEVfy61Ef— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) May 15, 2022
2 関連記事
司法修習生の罷免に関する関連記事は,次のとおりである。
- 司法修習生の罷免
- 司法修習生の罷免理由等は不開示情報であること
- 司法修習生の罷免事由別の人数
- 司法修習生の罷免等に対する不服申立方法
- 38期二回試験において,書き込みをした六法全書が持ち込まれたことに関する国会答弁
- 司法修習生の逮捕及び実名報道
- 司法修習生の守秘義務違反が問題となった事例
なお,38期の二回試験では,書き込みをした六法全書を持ち込んだ司法修習生が8人いたが,司法研修所長から書面による厳重注意を受けるにとどまり,他の者から11日遅れで司法修習を終えている。
出典
1 法令
- 裁判所法(昭和22年法律第59号)68条・67条(e-Gov法令検索)
- 司法修習生に関する規則(昭和23年最高裁判所規則第15号)17条・18条・19条
2 国会会議録
- 第65回国会 衆議院法務委員会(昭和46年4月13日)矢口洪一最高裁判所人事局長答弁(国会会議録検索システム)
- 第65回国会 参議院法務委員会(昭和46年5月20日)矢口洪一最高裁判所人事局長答弁(国会会議録検索システム)
3 公文書・情報公開資料
- 平成29年度(最情)答申第47号(平成29年12月1日答申)
- 平成29年度(最情)答申第38号(平成29年10月2日答申)
- 令和2年度(最情)答申第27号(令和2年10月27日答申)
- 司法修習生採用選考審査基準(平成28年6月1日付け)
- 各罷免に係る最高裁判所裁判官会議議事録・不開示通知書(別記事に掲載)
4 裁判例
- 東京地裁平成30年3月8日判決(発信者情報開示請求事件。判例秘書に掲載。裁判所ウェブサイト未掲載)
5 文献
- 自由と正義2018年7月号5頁・6頁
- 山本祐司「最高裁物語(下巻)」129頁
- 「司法の病巣」117頁
- 「最近の司法研修所の実態と問題点」(昭和52年7月,大阪弁護士会)25頁
6 ウェブ資料