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司法修習生の守秘義務違反が問題となった事例(AIリライト)

司法修習生は,修習の過程で知った秘密を漏らしてはならない守秘義務を負います。
この記事は,その根拠(司法修習生に関する規則3条)と「秘密」の意義,守秘義務の対象となり得る情報の範囲,表現の自由との関係,及び参考となる公務員一般の守秘義務を,一次資料へのリンクとともに整理します。
出発点は,平成20年に,新61期の司法修習生が開設したブログが守秘義務違反の疑いありと報じられた出来事です。
本記事は制度と公的資料の整理を目的とし,個別事件の処理方法を説明するものではありません(確認時点:令和8年7月)。

第1 司法修習生の守秘義務の根拠

1 根拠は司法修習生に関する規則3条であること

司法修習生は,修習に当たって知り得た秘密を漏らしてはなりません(司法修習生に関する規則3条)。
この守秘義務の根拠は最高裁判所規則である同規則であって,裁判所法その他の法律ではありません。
後述のブログ事件では「裁判所法に基づく守秘義務」と報じられましたが,条文の根拠としては規則が正確です。

最高裁判所は,同規則3条にいう「秘密」の具体的内容を示す最新の文書は,「修習生活へのオリエンテーション」(平成30年11月)の「守秘義務」の項であると考えています(平成31年4月16日付の理由説明書)。

2 「秘密」の意義と実質秘の考え方

何が保護される「秘密」に当たるかは,公務員一般の守秘義務の解釈が参考になります。
国家公務員法109条12号・100条1項にいう「秘密」とは,非公知の事実であって,実質的にもそれを秘密として保護するに値するものをいい,その判定は司法判断に服します(最高裁昭和53年5月31日決定。外務省秘密漏洩事件〔西山事件〕・刑集32巻3号457頁)。
この考え方は,形式的に秘密の指定がされていること(形式秘)で足りず,実質的な秘密性を要するとするもので,実質秘説と呼ばれます。

この基準に照らすと,例えば刑務所見学の一般的な感想のように実質的な秘密性の乏しい情報まで守秘義務の対象に含まれるのかは,条文からは必ずしも明確ではありません。
もっとも,司法修習生は具体的な事件を素材として実務を学ぶ立場にあるため,最高裁は修習生の守秘義務を広く捉えています。

第2 守秘義務違反が報道された新61期長崎修習のブログ

1 報道の経緯

平成20年6月,新61期の長崎修習の司法修習生が開設した「司法修習生のなんとなく日記」というブログが,取調べや刑務所内の見学など修習の内容を掲載していたとして,守秘義務違反の疑いがあると報じられました。
同月12日に最高裁が長崎地裁に連絡し,同月14日にブログは閉鎖されたと伝えられています(当時の報道)。
検察修習や刑事裁判修習に関する感想が書かれていたとされます(企業法務戦士の雑感「『法曹』『守秘義務』とは何ぞや?」平成20年6月19日)。

問題となった記載の一例は,80歳代の被疑者の取調べを担当した際の感想を述べたもので,取調べで説教をした場面などを書いたものでした。
ブログの投稿から約4か月後に報道された経緯です。

2 守秘義務違反とされる基準が明確でないこと

他方で,56期の高松修習の修習生が書いた「司法修習生日記」には検察修習に関する記載がありますが,現在もインターネット上に残り,問題化していません。
61期のブログが守秘義務違反として不祥事扱いとなった一方で,56期のブログが違反とされない基準は判然としません。
刑務所見学の感想が実質的に秘密として保護すべき情報に当たるのかも,必ずしも明らかではありません。

なお,実務修習に関する文書がすべて秘匿されるわけではなく,例えば選択型実務修習の法務行政修習プログラムに関する文書は法務省の情報公開の対象となっています。

3 司法修習生の立場と特別権力関係

司法研修所が動くこと自体が修習生にとって大きな脅威であり,修習生の立場は「現代の特別権力関係」であるという趣旨の見方も示されました。
かつて最高裁は,公務員に対する懲戒処分を特別権力関係に基づく行政監督権の作用と位置づけ(最高裁昭和32年5月10日判決・民集11巻5号699頁),憲法21条の表現の自由も,自己の自由意思に基づく特別な公法関係上又は私法関係上の義務によって制限を受けるとしていました(最高裁大法廷昭和26年4月4日決定・民集5巻5号214頁)。

もっとも,包括的な支配関係を前提に人権制限を一律に正当化する特別権力関係論に対しては批判が強く,今日の憲法学ではそのままの形では支持されていません。
本記事では,修習生の守秘義務は,特別権力関係という一般論ではなく,具体的な事件を扱う立場に伴う秘密保持の必要から基礎づけるのが実態に即していると整理します。
61期のブログが問題視されて以降,実務修習の詳細な記載がインターネット上に現れにくくなったと感じられます。

第3 守秘義務の対象となり得る情報

何が守秘義務の対象となり得るかを考える手がかりとして,情報公開請求に対する不開示の判断が参考になります。
以下は,修習生がブログ等に書くと守秘義務に触れ得る情報の類型です。

1 弁護士職務経験中の検事の派遣先と修習期

検事の弁護士職務経験制度における派遣先法律事務所の名称,及び検事の外部派遣制度における派遣先法人等の名称は,不開示情報に該当するとされました(平成27年度(行情)答申第135号〔平成27年6月17日答申〕。総務省の情報公開・個人情報保護関係答申・判決データベースで答申番号により参照できます)。
ただし,事務所が弁護士職務経験検事の受入れを公表している場合は,検事の司法修習期を含め不開示情報に該当しないとされています(令和元年度(行情)答申第167号〔令和元年8月29日答申〕)。

検事の修習期については,法務省がホームページ等で公表している事実はなく,任官年月日から推測できるとしても慣行として公にされている情報には当たらないとして,検事総長の修習期を含め不開示情報に該当するとされました(平成28年(行情)答申第365号〔平成28年9月29日答申〕)。
そのため,修習生が弁護修習先で出会った弁護士職務経験中の検事の所属事務所名や,指導係検事の修習期をブログに書くことには慎重を要します。

2 公判引継事項記載要領と略式請求メモ記載要領

平成29年6月20日付の東京地検の行政文書開示決定通知書によれば,公判引継事項記載要領及び略式請求メモ(司法修習課控)記載要領の本文は,全部が不開示情報に該当します。
そのため,検察修習の体験談としてこれらの記載要領の内容に言及すると,守秘義務に触れるおそれがあります。

3 裁判所業務用のホワイトリスト

裁判所には,業務に必要なサイトをまとめたホワイトリストがあります(平成27年11月の全司法新聞2229号)。
もっとも,情報公開請求では,その存在自体が明らかにされていません(平成28年度(最情)答申第7号〔平成28年4月14日答申〕)。
そのため,仮に裁判所職員が運営するホームページに記載されている情報であっても,修習生がブログに書くことには慎重を要します。

第4 表現の自由との関係

1 自由権規約が保障する表現の自由

守秘義務は表現の自由と緊張関係に立ちます。
1966年12月16日に採択された国際人権規約には,社会権規約と自由権規約があり,日本については1979年9月21日に発効しました。

自由権規約19条は,すべての者が表現の自由の権利を有するとしつつ(2項),その行使には特別の義務及び責任を伴い,法律で定められ,かつ他の者の権利・信用の尊重や国の安全・公の秩序等のために必要とされる制限を課し得るとしています(3項)。
同2条3項は,権利を侵害された者に効果的な救済措置を確保することを締約国に求めています。
規約人権委員会の一般的意見34(第102会期・2011年)は,制限の根拠となる「法律」は,各人が自らの行動を規律できる十分な明確性をもって定められ,制限にあたる者の恣意を許さないものでなければならないとしています。

第一選択議定書に基づく個人通報制度について,日本は受入れの是非を検討中とされてきました(参議院議員浜田昌良君提出の質問に対する答弁書〔平成22年6月11日〕外務省の個人通報制度の説明)。
条約の国内的効力については,最高裁大法廷令和3年6月23日決定の宮崎裕子・宇賀克也両裁判官の反対意見が,憲法98条2項により条約は公布とともに国内的効力を有し,法的拘束力ある文言で締約国の義務を定める条約は行政・立法・司法の各機関を拘束すると述べています。

2 表現の自由の制約に関する判例

表現の自由をめぐる最高裁の判例として,法廷でのメモ採取に関するレペタ訴訟(最高裁大法廷平成元年3月8日判決・民集43巻2号89頁)は,事実の報道の自由が憲法21条1項の保障の下にあり,取材の自由も同条の精神に照らし尊重に値するとしました(博多駅事件・最高裁大法廷昭和44年11月26日決定・刑集23巻11号1490頁を引用)。

また,表現の自由を規制する法律の規定について限定解釈が許されるのは,その解釈により規制対象とそうでないものが明確に区別され,合憲的に規制し得るもののみが対象になることが明らかにされ,かつ一般国民が具体的場合に規制対象となるかを判断できる基準を読み取れる場合でなければならないとされています(税関検査事件・最高裁大法廷昭和59年12月12日判決・民集38巻12号1308頁。先例として,徳島市公安条例事件・最高裁大法廷昭和50年9月10日判決・刑集29巻8号489頁)。
なお,令和3年司法試験の採点実感(公法系科目第1問)は,匿名表現の自由が憲法21条の保障の下にあること等に言及しています。

第5 公益通報者保護法と守秘義務

平成30年3月30日付の内閣答弁書は,公益通報者保護法は国家公務員法100条1項の守秘義務を解除するものではないとしつつ,同法の通報対象事実は犯罪行為など反社会性が明白な行為の事実であり,国家公務員法100条1項にいう「秘密」として保護するに値しないと考えられるため,一般職の国家公務員が公益通報をしても同項に違反しないと考えられるとしています。

関連資料として,公益通報者保護法の改正に関する説明資料及び用例集,最高裁判所事務総長の公益通報に関する事務の取扱いについて(平成18年3月17日付の依命通達)及び準公益通報に関する事務の取扱いについて(令和3年2月25日付の依命通達)があります。
制度の概要は消費者庁の説明が,改正の実務への影響は東弁リブラ2022年10月号の解説が参考になります。

第6 司法修習生の非違行為・罷免等に関する情報の不開示

平成31年3月26日付の司法行政文書不開示通知書によれば,全国の実務修習地から送付された71期司法修習生に関する罷免・修習の停止・戒告の該当事由及び非違行為の報告は,その枚数も含めて不開示情報とされました。

令和元年5月30日付の理由説明書は,対象文書に修習生の氏名や行状等が記載されており個人識別情報として行政機関情報公開法5条1号の不開示情報に当たること,及び標題・様式や枚数も全体として調査事項・調査量等が推知され今後の人事管理事務に支障を及ぼすとして同条6号ニの不開示情報に当たることを理由としています。

処分の基準について,平成29年12月8日の日弁連臨時総会報告には,戒告・修習停止・罷免の基準は明示的には定められておらず,基準を定めると硬直化するおそれがあるため統一基準は作らない方針であるとの答弁が記録されています。

第7 裁判官及び裁判所職員の守秘義務

1 裁判所法上の評議の秘密

裁判所法75条は,合議体でする裁判の評議を公行しないとしたうえで(1項。ただし司法修習生の傍聴は許すことができます),評議の経過並びに各裁判官の意見及びその多少の数について秘密を守らなければならないと定めています(2項)。

2 官吏服務紀律と裁判所職員臨時措置法

官吏服務紀律4条1項は,官吏が職務に関するか他の官吏から聞知したかを問わず官の機密を漏洩することを禁じ,退職後も同様としていました。
もっとも,官吏服務紀律は昭和22年12月31日限りで失効しており,その「官ノ機密」は国家公務員法100条1項の「職務上知ることのできた秘密」と内容に差異はないと解されています(参議院議員秦豊君提出の質問に対する答弁書〔昭和56年1月16日〕)。
他方,裁判官の服務については官吏服務紀律の適用があるとする見解もあります(裁判所法逐条解説(中巻)10頁,判例時報1359号35頁)。

裁判所職員は,裁判所職員臨時措置法により準用される国家公務員法100条1項前段に基づき守秘義務を負い,同法97条により服務の宣誓をします。
これに対し裁判官には同法の規定が適用・準用されず,服務の宣誓に関する定めはありません(令和元年度(最情)答申第65号〔令和元年12月20日答申〕)。

3 評議の経過が公表された例

評議の秘密に関しては,これに触れると評される記述が公表された例もあります。
22期の塚原朋一(元知財高裁所長)は,最高裁判所調査官であった昭和58年4月1日から昭和63年3月31日までの思い出として,自由と正義2013年6月号27頁ないし31頁で,最高裁昭和59年5月29日判決(民集38巻7号885頁)の審議の経過を記載しています。
前最高裁判所判事の田原睦夫は,講演録(金融法務事情1978号〔2013年9月号〕18頁)で,この塚原の記述について,評議の秘密を書くのかという感想を述べています。

第8 検察官及び検察事務官の守秘義務

検察官及び検察事務官は一般職の国家公務員であり,職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならないとする国家公務員法100条1項の適用があります。
捜査情報の漏洩は,刑法134条(秘密漏示)及び国家公務員法100条1項の問題となり,違反の有無は事案に即して個別具体的に判断されます(参議院議員松野信夫君提出の質問に対する答弁書〔平成21年4月7日〕。同答弁書には,捜査過程で入手した情報の漏洩に関する受理件数・有罪確定件数の統計が示されています)。

他方で,捜査当局が捜査情報を報道機関に提供することがあると指摘されています(前田恒彦元検事「なぜ捜査当局は極秘の捜査情報をマスコミにリークするのか」等)。
ライブドア事件では,捜査着手が報道された時刻が実際の捜索の到着時刻より早かったことも伝えられました(CNET Japan「ライブドアショックの舞台裏とその余震」2006年1月26日)。
平成23年9月に制定された検察の理念7項は,証拠・情報を適正に管理し秘密を厳格に保持することを掲げています。

秘密や非公開に関連する事柄として,城祐一郎(元最高検察庁検事)の『性犯罪捜査全書――理論と実務の詳解』(2021年)には公刊物未搭載の性犯罪裁判例が多数収録されています。
これは,性犯罪など被害者等に大きな精神的被害を与えるおそれのある事件の判決書が裁判所ウェブサイトに掲載されない選別基準と関係します。
また,検事総長の退官のように,公表の時期が調整される例もあります(伊藤栄樹検事総長の退官直後の死亡までの経緯)。

第9 裁判所の広報活動と取材源の秘匿

裁判所の広報活動では,取材源の秘匿が尊重されています。
逆転有罪となった名古屋高裁平成28年11月28日判決(被告人は藤井浩人美濃加茂市長)の判決要旨が存在するか否かを答えると,取材源の秘匿を基本原則とする報道機関と裁判所との信頼関係を損なうおそれがあるとして,存否応答拒否がされました(平成29年2月23日付の最高裁判所事務総長の理由説明書平成29年度(情)答申第4号〔平成29年5月25日答申〕)。

取材源については,民事事件で証人となった報道関係者が,報道の公共性等と証言の必要性を比較衡量したうえで,民事訴訟法197条1項3号の職業の秘密として取材源に係る証言を拒絶できるかが判断されるとした最高裁平成18年10月3日決定(民集60巻8号2647頁)があります。
判決要旨の存否応答拒否とこの決定との整合性については,議論の余地があります。

評議の秘密の漏えいが問題となった例として,愛媛玉串料訴訟の最高裁大法廷平成9年4月2日判決(民集51巻4号1673頁)では,判決前に評議内容に関する報道がされ,最高裁が担当記者から取材経過等を聴取する対応をとりました(事前漏えい疑惑に関する経緯)。

第10 参考となる周辺の事例

1 情報管理と信用失墜行為

任官11年目以降の裁判官及び検事は指定職相当とされます(裁判官の報酬等に関する法律9条,検察官の俸給等に関する法律1条)。
国家安全保障局に在職していた藤井敏彦に対する経済産業省の懲戒処分(停職12月)は,他省庁から受領した対外非公表の文書を外部に無断で送達したことが国家安全保障局と他省庁との信頼関係を損なう行為であり,国家公務員法99条の信用失墜行為の禁止に違反するとしました(経済産業省の公表)。

2 報道機関への情報伝達をめぐる裁判例と事例

情報源を公にしないことを前提とした報道機関に対する重要事実の伝達は,たとえその主体が金融商品取引法施行令30条1項1号に該当する者であっても,同号にいう重要事実の報道機関に対する「公開」には当たりません(最高裁平成28年11月28日決定・刑集70巻7号609頁)。

検察幹部と報道機関の関係が問題となった例として,黒川弘務東京高検検事長の賭け麻雀問題があります。
国家公務員がSNSを私的に利用する際の留意点は,総務省人事・恩給局の「国家公務員のソーシャルメディアの私的利用に当たっての留意点」(平成25年6月)に整理されています。

3 その他の関連裁判例・資料

前科証拠を被告人と犯人の同一性の証拠に用いることは,前科の犯罪事実が顕著な特徴を有し起訴事実と相当程度類似する場合に限り許されるとされています(最高裁平成24年9月7日判決・刑集66巻9号907頁)。
この事件の第一審を担当した32期の河合健司元仙台高裁長官の感想が,講演録「裁判官の実像」に記されています。

集会と表現の自由に関しては,金沢市庁舎前広場における集会に係る行為に金沢市庁舎等管理規則(平成23年金沢市規則第55号)5条12号を適用することは憲法21条1項に違反しないとした最高裁令和5年2月21日判決(民集77巻2号273頁)があります。

出典・参考資料

1 法令・条約

  • 司法修習生に関する規則(昭和23年最高裁判所規則第15号)3条
  • 国家公務員法(昭和22年法律第120号)97条・99条・100条・109条12号
  • 裁判所法(昭和22年法律第59号)75条
  • 裁判所職員臨時措置法(昭和26年法律第299号)
  • 刑法(明治40年法律第45号)134条
  • 公益通報者保護法(平成16年法律第122号)2条
  • 官吏服務紀律(明治20年勅令第39号)4条(昭和22年末失効)
  • 市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約,昭和54年条約第7号)2条・19条

2 裁判例

  • 外務省秘密漏洩事件(西山事件)・最高裁第一小法廷昭和53年5月31日決定・刑集32巻3号457頁(事件番号 昭和51年(あ)第1581号) 裁判所ウェブサイト
  • 最高裁第二小法廷昭和32年5月10日判決・民集11巻5号699頁(懲戒免職処分取消請求,昭和29年(オ)第973号) 裁判所ウェブサイト
  • 最高裁大法廷昭和26年4月4日決定・民集5巻5号214頁(地位保全仮処分に関する特別抗告,昭和25年(ク)第141号) 裁判所ウェブサイト
  • レペタ訴訟・最高裁大法廷平成元年3月8日判決・民集43巻2号89頁(昭和63年(オ)第436号) 裁判所ウェブサイト
  • 博多駅事件・最高裁大法廷昭和44年11月26日決定・刑集23巻11号1490頁(昭和44年(し)第68号) 裁判所ウェブサイト
  • 税関検査事件・最高裁大法廷昭和59年12月12日判決・民集38巻12号1308頁(昭和57年(行ツ)第156号) 裁判所ウェブサイト
  • 徳島市公安条例事件・最高裁大法廷昭和50年9月10日判決・刑集29巻8号489頁(昭和48年(あ)第910号) 裁判所ウェブサイト
  • 選択的夫婦別氏に関する最高裁大法廷令和3年6月23日決定(宮崎裕子・宇賀克也裁判官反対意見) 裁判所ウェブサイト
  • 最高裁第三小法廷昭和59年5月29日判決・民集38巻7号885頁(配当異議,昭和55年(オ)第351号) 裁判所ウェブサイト
  • NHK記者取材源証言拒絶事件・最高裁第三小法廷平成18年10月3日決定・民集60巻8号2647頁(平成18年(許)第19号) 裁判所ウェブサイト
  • 愛媛玉串料訴訟・最高裁大法廷平成9年4月2日判決・民集51巻4号1673頁(平成4年(行ツ)第156号) 裁判所ウェブサイト
  • 前科証拠による犯人性立証に関する最高裁第二小法廷平成24年9月7日判決・刑集66巻9号907頁(平成23年(あ)第670号) 裁判所ウェブサイト
  • 金融商品取引法施行令30条1項1号の「公開」に関する最高裁第一小法廷平成28年11月28日決定・刑集70巻7号609頁(平成27年(あ)第168号) 裁判所ウェブサイト
  • 金沢市庁舎前広場事件・最高裁第三小法廷令和5年2月21日判決・民集77巻2号273頁(令和3年(オ)第1617号) 裁判所ウェブサイト
  • 名古屋高裁平成28年11月28日判決(藤井浩人美濃加茂市長に関する逆転有罪判決。裁判所ウェブサイト未掲載。本記事では判決要旨の存否応答拒否に関する上記理由説明書・答申の記載により言及する。)

3 公文書・答申・答弁書

  • 平成31年4月16日付の理由説明書(司法修習生に関する規則3条の「秘密」の具体的内容)
  • 平成27年度(行情)答申第135号,令和元年度(行情)答申第167号,平成28年(行情)答申第365号(検事の弁護士職務経験・修習期)
  • 平成29年6月20日付の東京地検の行政文書開示決定通知書(公判引継事項記載要領等)
  • 平成28年度(最情)答申第7号(裁判所業務用のホワイトリスト),令和元年度(最情)答申第65号(裁判官の服務の宣誓)
  • 平成31年3月26日付の司法行政文書不開示通知書,令和元年5月30日付の理由説明書(71期の非違行為等の報告)
  • 平成29年2月23日付の最高裁判所事務総長の理由説明書,平成29年度(情)答申第4号(判決要旨の存否応答拒否)
  • 平成30年3月30日付の内閣答弁書(公益通報者保護法と国家公務員法の守秘義務)
  • 昭和56年1月16日付の答弁書(官吏服務紀律),平成21年4月7日付の答弁書(捜査情報の漏洩),平成22年6月11日付の答弁書(個人通報制度)
  • 公益通報・準公益通報に関する事務の取扱いについて(最高裁判所事務総長の依命通達)
  • 規約人権委員会の一般的意見34(CCPR/C/GC/34,第102会期)
  • 経済産業省の懲戒処分の公表(藤井敏彦),検察の理念(平成23年9月),国家公務員のソーシャルメディアの私的利用に当たっての留意点(平成25年6月)

4 文献・ウェブ資料

  • 裁判所法逐条解説(中巻)10頁,判例時報1359号35頁
  • 塚原朋一「昭和末期の最高裁調査官室のある情景――私の場合」自由と正義2013年6月号27頁,講演録(金融法務事情1978号〔2013年9月号〕18頁,田原睦夫)
  • 城祐一郎『性犯罪捜査全書――理論と実務の詳解』(東京法令出版,2021年)
  • 全司法新聞2229号(平成27年11月),東弁リブラ2022年10月号,河合健司「裁判官の実像」(早稲田大学)
  • 企業法務戦士の雑感「『法曹』『守秘義務』とは何ぞや?」(平成20年6月19日)