生年月日 S20.8.21
出身大学 一橋大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 H27年秋・瑞宝重光章
H22.8.21 定年退官
H19.5.23 ~ H22.8.20 知財高裁所長
H17.4.1 ~ H19.5.22 知財高裁第4部部総括
H15.1.24 ~ H17.3.31 東京高裁18民部総括
H13.2.21 ~ H15.1.23 甲府地家裁所長
H11.6.11 ~ H13.2.20 釧路地家裁所長
H11.4.1 ~ H11.6.10 東京高裁判事
H6.4.1 ~ H11.3.31 東京地裁23民部総括
H3.4.1 ~ H6.3.31 仙台地裁1民部総括
S63.4.1 ~ H3.3.31 東京地裁判事
S58.4.1 ~ S63.3.31 最高裁調査官
S56.4.1 ~ S58.3.31 千葉地裁判事
S55.4.8 ~ S56.3.31 東京地裁判事
S53.4.1 ~ S55.4.7 東京地裁判事補
S50.4.1 ~ S53.3.31 山形家地裁米沢支部判事補
S45.4.8 ~ S50.3.31 大阪地裁判事補
*0 平成22年9月に特許業務法人谷・阿部特許事務所の顧問に就任しました(同事務所HPの「塚原 朋一Tomokatsu Tsukahara」参照)。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の知財高裁所長
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 東京高裁平成16年9月29日判決(裁判長は22期の塚原朋一)は,「法令用語上は「…するものとする」は訓示規定,弱い義務を定める場合に使用されるのが通例である。」と判示しています(リンク先の33頁)。
東京高判H16.9.29裁判所ウェブサイトは、「法令用語上は「…するものとする」は訓示規定、弱い義務を定める場合に使用されるのが通例である」ことを理由の一に指摘した上で「『乙は生活者に販売するものとする。』との定めからは、…具体的な義務を導くことはできない」と判示しています。 https://t.co/OrUqgM3Iu1
— のうねいむ (@ZBH3CdtKFUw9yYN) April 2, 2023
*3の1 22期の塚原朋一弁護士(元 知財高裁所長)は,昭和58年4月1日から昭和63年3月31日までの最高裁判所調査官時代の思い出として,自由と正義2013年6月号27頁ないし31頁において,最高裁昭和59年5月29日判決に関する審議の経過を詳細に記載していますところ,平成27年秋の叙勲において瑞宝重光章を受章しました。
*3の2 《講演録》最高裁生活を振り返って(講演者は前最高裁判所判事・弁護士の田原睦夫)には以下の記載があります(金融法務事情1978号18頁)。
「自由と正義」に載っている塚原朋一元知財高裁所長の調査官時代の話(「昭和末期の最高裁調査官室のある情景-私の場合」自正2013年6月号27頁)も、評議の秘密を書くのかよという感じですね。古い事件ですけれどね。
【備忘】
①請求の趣旨→塚原朋一『民事裁判の主文』
②目録→佐藤裕義『裁判上の各種目録記載例集』
③当事者の特定→近藤ほか判タ1248-54
④訴額→小川英明ほか『事例からみる訴額算定の手引』— K (@iroha123456789m) February 19, 2023