目次
第1 下級裁判所判例集に掲載する裁判例の選別基準
第2 判決書の公開に関する自由権規約の定め
第3 裁判所HPに載ってある判決書に言及した岡口基一裁判官は罷免判決等を受けたこと
1 厳重注意処分
2 分限裁判,民事裁判での敗訴判決及び罷免判決
第4 元最高検察庁検事が執筆した性犯罪捜査全書
第5 医学研究において症例報告をする場合のプライバシー保護
第6 関連記事その他
第1 下級裁判所判例集に掲載する裁判例の選別基準
・ 下級裁判所判例集に掲載する裁判例の選別基準等について(平成29年2月17日付の最高裁判所事務総局広報課長等の事務連絡)は,以下のとおりです。
下級裁判所判例集に掲載する裁判例の選別基準等について(事務連絡)
裁判所ウェブサイトの下級裁判所判例集に掲載する裁判例の選別基準につきまして, 同判例集の意義が社会的に関心の高い裁判例を適時に知ってもらうという速報性にあるとの観点から,別添の選別基準を策定しましたので,平成29年3月1日から,同基準によって掲載裁判例の選別を行ってください。なお,下級裁判所判例集の名称につきましては,その意義が上記のとおり速報性にあることから, 「下級裁判所裁判例速報」に変更することとします。
おって,下級裁判所判例集に掲載する裁判例における法人等団体名の仮名処理につきましては,今後も,原則として,民事事件については実名で掲載し,刑事事件については仮名処理をしてください(裁判所ウェブサイト上の他の裁判例集(最高裁判所判例集,高等裁判所判例集,行政事件裁判例集,労働事件裁判例集及び知的財産裁判例集)における法人等団体名の仮名処理も今後は同様の基準で行われることとなり,取扱いが統一されます。)。
下級裁判所裁判例速報に掲載する裁判例の選別基準
1 判決及び民事・行政訴訟手続上の決定
(1) 原則
原則として,判決言渡日(決定告知日)の翌々日までに,朝日新聞,毎日新聞,読売新聞及び日本経済新聞(以下「日刊紙4紙」という。)のうち2紙(地域面を除く。)に判決等の判断が掲載された事件について,裁判書を下級裁判所裁判例速報に掲載する。
また, これ以外の場合であっても,各庁の判断で,社会的な影響等に鑑みて,広く情報提供をすることがふさわしいと特に認められる事件の裁判書を掲載することもできる。
(2) 例外
ア 民事・行政訴訟事件
以下の事件の裁判書については, (1)に該当する場合であっても,例外的に掲載しない。
(ア) 憲法第82条第2項により公開停止とされた事件
(イ) 民事訴訟法第92条第1項により裁判書自体につき秘密保護のための閲覧等の制限の申立てがされ(当該申立てを却下する裁判が確定している場合を除く。) ,又は実際に閲覧等の制限の裁判がされた事件(部分的に閲覧等制限がされている場合はその部分)
(ウ) 性犯罪及びDV事件等に関する損害賠償請求訴訟等であって,裁判書の記載内容が公にされることにより,加害行為や被害の状況等が明らかとなり,それにより当事者に著しい被害を与える蓋然性があるなど,裁判書を公開すること自体が当事者等に回復困難な被害を与える事件
(エ) その他,上記(ア)から(ウ)までに準ずる事件
イ 刑事訴訟事件
以下の事件の判決書については, (1)に該当する場合であっても,例外的に掲載しない。
(ア) 憲法第82条第2項により公開停止とされた事件
(イ) 性犯罪(起訴罪名は性犯罪ではなくても,実質的に性犯罪と同視できる事件を含む。) ,犯行態様が凄惨な殺人事件など,判決書を公開することにより被害者・遺族などの関係者に大きな精神的被害を与えるおそれがある事件
(ウ) 少年の刑事事件(判決時成人を含む。)
(エ) 名誉毀損罪や秘密漏示罪など,判決書を公開することにより再び被害を生じさせるおそれがある事件
(オ) その他,上記(ア)から(エ)までに準ずる事件
ウ 人事訴訟事件
人事訴訟事件の判決のうち,附帯処分又は親権者の指定についての申立てが含まれている場合には,(1)に該当する場合であっても,例外的に掲載しない。
また,人事訴訟事件の判決のうち,附帯処分又は親権者の指定についての申立てが含まれていないものであって, (1)に該当する場合であっても,以下の事件の判決書については,例外的に掲載しない。
(ア) 憲法第82条第2項又は人事訴訟法第22条第1項により公開停止とされた事件
(イ) 民事訴訟法第92条第1項により判決書自体に限らず秘密保護のための閲覧等の制限の申立てがされ(当該申立てを却下する裁判が確定している場合を除く。),又は実際に閲覧等の制限の裁判がされた事件
(ウ) その他,上記(ア)又は(イ)に準ずる事件
2 刑事・人事訴訟手続上の決定
刑事訴訟手続上の決定及び人事訴訟手続上の決定については,掲載対象としない。
3 非公開手続である非訟事件の決定等
(1) 原則
非訟事件の決定等については,原則として掲載対象としない。
(2) 例外(ただし,家事事件及び少年事件については,適用しない。)
以下の場合については,例外的に掲載対象とする。また,以下の場合に当たらなくとも,各庁の判断で,社会的な影響等に鑑みて,広く情報提供をすることがふさわしいと特に認められる事件を掲載することもできる。
ア 民事の非訟事件の決定等(保全処分,執行異議,倒産事件,労働審判事件,行政訴訟における仮の救済の事件等に係る決定等)
決定等の告知日の翌々日までに, 日刊紙4紙のうち2紙(地域面を除く。)に決定等が掲載され,かつ,その決定等の社会的な影響等に鑑みて,広く情報提供をすることがふさわしいと特に認められる場合(1(2)ア(ア)から(エ)までに当たる場合を除く。)
イ 刑事の再審請求事件の決定
決定告知日の翌々日までに, 日刊紙4紙のうち2紙(地域面を除く。) に決定が掲載されたもの (1(2)イ(ア)から(オ)までに当たる場合を除く。 )
第2 判決書の公開に関する自由権規約の定め等
1(1) 国際人権規約(自由権規約)14条1項は以下のとおりです。
すべての者は、裁判所の前に平等とする。すべての者は、その刑事上の罪の決定又は民事上の権利及び義務の争いについての決定のため、法律で設置された、権限のある、独立の、かつ、公平な裁判所による公正な公開審理を受ける権利を有する。報道機関及び公衆に対しては、民主的社会における道徳、公の秩序若しくは国の安全を理由として、当事者の私生活の利益のため必要な場合において又はその公開が司法の利益を害することとなる特別な状況において裁判所が真に必要があると認める限度で、裁判の全部又は一部を公開しないことができる。もっとも、刑事訴訟又は他の訴訟において言い渡される判決は、少年の利益のために必要がある場合又は当該手続が夫婦間の争い若しくは児童の後見に関するものである場合を除くほか、公開する。
(2) 「一般的意見32 14条・裁判所の前の平等と公正な裁判を受ける権利」(2007年採択)29項には以下の記載があります。
裁判が公開されていない場合でも、基本的な事実認定、証拠、法律上の理由付けを含む判決は、少年の利益のために必要がある場合、または当該手続が夫婦間の争いもしくは子どもの後見に関するものである場合を除いては、公開されなければならない。
2 最高裁大法廷令和3年6月23日決定の裁判官宮崎裕子,同宇賀克也の反対意見(リンク先のPDF17頁以下)には以下の記載があります(リンク先のPDF36頁)。
我が国においては,憲法98条2項により,条約は公布とともに国内的効力を有すると解されており,条約が締約国に対して法的拘束力がある文言で締約国の義務を定めている場合には,かかる義務には,国家機関たる行政府,立法府及び司法府を拘束する効力があると解される。
R040307 最高裁の不開示通知書(下級裁判所判例集に掲載する裁判例の選別基準等を制定した際,自由権規約14条1項等をどのように考慮したかが分かる文書)を添付しています。 pic.twitter.com/qtqxMMKWcu
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) March 9, 2022
第3 裁判所HPに載ってある刑事事件の判決書に言及した岡口基一裁判官は罷免判決等を受けたこと
1 厳重注意処分
(1) 岡口基一裁判官は,平成29年12月13日ころ,性犯罪事件に関する東京高裁判決へのリンクを貼った上で,「首を絞められて苦しむ女性の姿に性的興奮を覚える性癖を持った男」「そんな男に、無惨にも殺されてしまった17歳の女性」という投稿をツイッターにしました。
(2) 平成30年3月15日付の,岡口基一裁判官に対する34期の林道晴東京高裁長官の注意書は以下のとおりです(黒塗りの理由につき,令和元年度(情)答申第24号(令和2年1月24日答申)参照)。
2 分限裁判,民事裁判での敗訴判決及び罷免判決
(1) フェイスブックへの投稿
・ 46期の岡口基一裁判官は,令和元年11月12日,自分のフェイスブックに以下の投稿をしました。
裁判所が判決書をネットにアップする選別基準
(中略)
東京高裁は,このうち,「イ 刑事訴訟事件(イ) 性犯罪」に該当する判決書をアップしてしまったのですが,その遺族の方々は,東京高裁を非難するのではなく,そのアップのリンクを貼った俺を非難するようにと,東京高裁事務局及び毎日新聞に洗脳されてしまい,いまだに,それを続けられています。
東京高裁を非難することは一切せず,「リンクを貼って拡散したこと」を理由として,裁判官訴追委員会に俺の訴追の申立てをされたりしているというわけです。
(後略)
→ (中略)とある部分には,本ブログ記事のアドレスが書いてありました(ただし,常時SSL化前のもの)。
昨日は娘の4回目の命日。そんな日にFacebookにてこのような投稿…私達は洗脳などされていません。自身の著書では、遺族の方に不快な思いをさせてしまったことについては重く受け止めていると書かれてあったが 一体何を受け止めたんだろう。#岡口基一 pic.twitter.com/cmVF2GllbJ
— 岩瀬 裕見子 (@mahae_y) November 13, 2019
(2) 分限裁判
・ 最高裁大法廷令和2年8月26日決定は,令和元年11月12日のフェイスブックへの投稿に関して,岡口基一裁判官を戒告しました(岡口基一裁判官の反論内容につき,分限裁判の記録ブログの「2回目の分限裁判の審問期日にて」(2020年8月27日付)参照)。
(3) 民事裁判での敗訴判決
・ 東京地裁令和5年1月27日判決(判例体系に掲載)(担当裁判官は46期の清野正彦,新62期の鈴木拓磨及び72期の山口愛子)は,46期の岡口基一裁判官に対し,令和元年11月12日のフェイスブックへの投稿に関して以下の判示をした上で,合計44万円の損害賠償を命じました。
ある記述の意味内容が他人の社会的評価を低下させるものであるか否かは、当該記述についての一般の読者の普通の注意と読み方を基準として判断すべきであるところ(最高裁昭和31年7月20日第二小法廷判決・民集10巻8号1059頁参照)、本件投稿3は、その全体の文脈(前提事実(5))からすれば、原告らが、東京高等裁判所及び毎日新聞から、本件投稿1について被告を非難すべきであるという思想を繰り返し教え込まれて、それまでの思想を改めさせられたため、被告に対して本件投稿1に関する理由のない抗議を繰り返しているという事実を摘示するものであると認められる。
そして、「洗脳」という用語が、世間の常識に反する思想を教え込まれるという意味ないし文脈で用いられることが多く、洗脳されたとされる人にも、他人にコントロールされて常識的な判断や行動をすることができない状態にあるなどという否定的な評価が下されかねないこと(公知の事実)などに鑑みれば、本件投稿3は、原告らの社会的評価を低下させ、その名誉を違法に毀損するものというべきである。
(4) 罷免判決
・ 裁判官弾劾裁判所令和6年4月3日判決は,46期の岡口基一裁判官を罷免しましたところ,令和元年11月12日のフェイスブックへの投稿について以下の判示をしています(判決要旨33頁及び34頁)。
⑪洗脳投稿について、ある記述の意味内容が他人の社会的評価を低下させるものであるか否かは、当該記述についての一般の読者の普通の注意と読み方を基準として判断すべきであるところ(最高裁昭和31年7月20日第二小法廷判決・民集10巻8号1059頁参照)、洗脳投稿の意図は、毎日新聞や東京高裁への批判とみることもできないわけではないが、一般の読者の普通の注意と読み方を基準にすれば、遺族が被訴追者に対して訴追の申立てをしたことへの批判と判断せざるを得ない。そして、これを遺族が読めば、自分達の主体性や判断能力や今まで行ってきた行為全てを否定されていると受け止めるおそれもある表現行為であると言える。また「洗脳」という用語に「洗脳」された側を批判する意味は含まれていないとしても、洗脳されたと評される人に対しては、世間の常識に反する思想を教え込まれ、これに盲目的に従うようになって常識的な判断や行動をすることができない状態にあるなどという否定的な評価が下されかねないことは、公知の事実であることなどに鑑みれば、本件投稿は、遺族の社会的評価を低下させ、その名誉を違法に毀損するものというべきであり、洗脳投稿の不法行為該当性が争われた民事訴訟においても同様の判断がなされている。
したがって、被訴追者が被害者の命日であるとは知らなかったこと、友達限定で送信しようとした洗脳投稿を誤って一般向けに送信してしまったこと、遺族の社会的評価を低下させ、その名誉を違法に毀損する意図はなかったこと、そして先に述べたような被訴追者の心療的特徴による影響など、被訴追者の弁解ないし事情を最大限採用したとしても、結果として社会的評価を低下させ、その名誉を違法に毀損するとともに、その名誉感情を受忍限度を超えて侵害した被訴追者の責任は極めて重いと言わざるを得ない。
岡口元裁判官は今日から伊藤塾専任講師として、民事実務、要件事実等の講義や書籍執筆で活躍します。
30年の実務経験と豊富な知識を受験生、修習生、実務家の教育に活かしてもらえることを嬉しく思います。事実を受けとめそれに自分で意味を与えれば新たな道が拓かれます。#伊藤塾 #伊藤真 #岡口基一 pic.twitter.com/JzhoBXNjd0— 伊藤塾 司法試験科 (@itojuku_shihou) April 3, 2024
第4 元最高検察庁検事が執筆した性犯罪捜査全書
・ 城祐一郎(元最高検察庁検事)が著した「性犯罪捜査全書-理論と実務の詳解-」(2021年9月10日付)588頁には「筆者は,痴漢に関する裁判の実態を明らかにすべく,平成28年1月1日から同年12月末までの間,東京地検によって東京地裁に公判請求された本条例違反のうちで,盗撮などを除いた電車等の公共交通機関内等の痴漢事件に関し,そのほぼ全てである77件を抽出し,公判での否認の内容,争点及び事実認定の各問題点について個別具体的に検討し,近時における痴漢事件の捜査・公判上の問題点を洗い出して検討することとした。」と書いてありますし,同書1001頁ないし1004頁を見れば,性犯罪に関する公刊物未搭載判例が大量に掲載されていることが分かります。
R031013 検事総長の不開示決定通知書(性犯罪捜査全書の執筆に関して最高検察庁が提供した判決書の日付が分かる文書等)を添付しています。 pic.twitter.com/RMQKZXtmdD
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) October 15, 2021
*新刊書籍のご案内*
『性犯罪捜査全書 ―理論と実務の詳解― 』が入荷しました。特別法違反を含む性犯罪について,実体法及び手続法の両面から解説。判例についての事案の詳細や「わいせつ文書」そのもの等を掲載し,読者の利便に資す。実践的・実務的な一冊。https://t.co/QyT9sBt0p8 pic.twitter.com/81RXhJO3nR— 立花書房 (@tachibanashobo) August 20, 2021
第5 医学研究において症例報告をする場合のプライバシー保護
1 一般社団法人日本外科学会HPに載ってある「症例報告を含む医学論文及び学会研究会発表における患者プライバシー保護に関する指針」には以下の記載があります。
1)患者個人の特定可能な氏名,入院番号,イニシャルまたは「呼び名」は記載しない.
2)患者の住所は記載しない.但し,疾患の発生場所が病態等に関与する場合は区域までに限定して記載することを可とする.(神奈川県,横浜市など).
3)日付は,臨床経過を知る上で必要となることが多いので,個人が特定できないと判断される場合は年月までを記載してよい.
4)他の情報と診療科名を照合することにより患者が特定され得る場合,診療科名は記載しない.
5)既に他院などで診断・治療を受けている場合,その施設名ならびに所在地を記載しない.但し,救急医療などで搬送元の記載が不可欠の場合はこの限りではない.
6)顔写真を提示する際には目を隠す.眼疾患の場合は,顔全体が分からないよう眼球のみの拡大写真とする.
7)症例を特定できる生検,剖検,画像情報に含まれる番号などは削除する.
8)以上の配慮をしても個人が特定化される可能性のある場合は,発表に関する同意を患者自身(または遺族か代理人,小児では保護者)から得るか,倫理委員会の承認を得る.
9)遺伝性疾患やヒトゲノム・遺伝子解析を伴う症例報告では「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」(文部科学省,厚生労働省及び経済産業省)(平成13年3月29日,平成16年12月28日全部改正,平成17年6月29日一部改正,平成20年12月1日一部改正,平成25年2月8日全部改正,平成26年11月25日一部改正,平成29年2月28日一部改正)による規定を遵守する.
2 「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」(平成26 年文部科学省・厚生労働省告示第3号)及び「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」(平成25年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号)は令和4年6月30日に廃止され,同日,「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」(令和4年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号)が施行されました(経済産業省HPの「「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」を制定しました」参照)。
第6 関連記事その他
1 国立公文書館HPに「国立公文書館における「時の経過」の運用について」が載っています。
2(1) 以下の文書を掲載しています。
① 行政事件裁判例集への裁判例の提供について(平成31年4月1日付)
② 労働事件裁判例集への裁判例の提供について(平成31年4月1日付)
(2) 以下の記事も参照してください。
① 岡口基一裁判官に対する分限裁判
② 下級裁判所裁判例速報に掲載する裁判例の選別基準等について(平成29年12月28日付の最高裁判所広報課長の事務連絡)
③ 柳本つとむ裁判官に関する情報,及び過去の分限裁判における最高裁判所大法廷決定の判示内容
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岡口基一裁判官が,最高裁大法廷平成30年10月17日決定により戒告処分を受けたこと等について書いてあります。