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下級裁判所判例集に掲載する裁判例の選別基準等(AIリライト)

裁判所ウェブサイトの「下級裁判所裁判例速報」に掲載される裁判例は,日々言い渡される裁判例のごく一部にすぎません。本記事は,最高裁判所事務総局が平成29年に定めた掲載裁判例の選別基準の全文を示したうえで,判決の公開を義務づける自由権規約との関係,選別基準が現実に問題となった岡口基一裁判官の一連の経過,性犯罪判決の公刊状況,医学研究における症例報告の匿名化ルールを整理します。原資料(事務連絡・条約・裁判例)への到達を主目的とし,本文の日付・条番号・裁判例は一次資料で確認しています(本記事は令和8年7月時点の情報によります。)。

第1 下級裁判所裁判例速報に掲載する裁判例の選別基準

1 選別基準が定められた経緯と「下級裁判所裁判例速報」への名称変更

選別基準は,「下級裁判所判例集に掲載する裁判例の選別基準等について」(平成29年2月17日付の最高裁判所事務総局広報課長等の事務連絡)によって定められました。
同事務連絡は,下級裁判所判例集の意義を「社会的に関心の高い裁判例を適時に知ってもらうという速報性」にあると位置づけ,別添の選別基準により平成29年3月1日から掲載裁判例の選別を行うこと,及び,この速報性を踏まえて判例集の名称を「下級裁判所裁判例速報」に変更することを示しています。

事務連絡の全文(PDF)は,下級裁判所判例集に掲載する裁判例の選別基準等について(平成29年2月17日付事務連絡)に掲載しています。以下は,別添の選別基準の内容です。

2 判決及び民事・行政訴訟手続上の決定の掲載基準

(1) 原則――日刊紙4紙のうち2紙への掲載

選別基準は,掲載の可否を,判決等が全国紙に報道されたかどうかという外形的な基準で判定します。

原則として,判決言渡日(決定告知日)の翌々日までに,朝日新聞,毎日新聞,読売新聞及び日本経済新聞(以下「日刊紙4紙」という。)のうち2紙(地域面を除く。)に判決等の判断が掲載された事件について,裁判書を下級裁判所裁判例速報に掲載する。

これ以外の場合であっても,各庁の判断で,社会的な影響等に鑑みて,広く情報提供をすることがふさわしいと特に認められる事件の裁判書を掲載することができるものとされています。掲載の中心が「2紙報道」という速報性の指標に置かれているため,先例的価値があっても報道されなかった裁判例は,原則として速報の対象になりません。

(2) 民事・行政訴訟事件の非掲載の例外

原則に当たる場合であっても,次の民事・行政訴訟事件の裁判書は,例外的に掲載しないものとされています。

  • ① 憲法82条2項により公開停止とされた事件
  • ② 民事訴訟法92条1項により裁判書自体につき秘密保護のための閲覧等の制限の申立てがされ(当該申立てを却下する裁判が確定している場合を除く。),又は実際に閲覧等の制限の裁判がされた事件(部分的に閲覧等制限がされている場合はその部分)
  • ③ 性犯罪及びDV事件等に関する損害賠償請求訴訟等であって,裁判書の記載内容が公にされることにより,加害行為や被害の状況等が明らかとなり,それにより当事者に著しい被害を与える蓋然性があるなど,裁判書を公開すること自体が当事者等に回復困難な被害を与える事件
  • ④ 上記①から③までに準ずる事件

(3) 刑事訴訟事件の非掲載の例外

刑事訴訟事件の判決書についても,原則に当たる場合であっても,次のものは例外的に掲載しないものとされています。

  • ① 憲法82条2項により公開停止とされた事件
  • ② 性犯罪(起訴罪名は性犯罪ではなくても,実質的に性犯罪と同視できる事件を含む。),犯行態様が凄惨な殺人事件など,判決書を公開することにより被害者・遺族などの関係者に大きな精神的被害を与えるおそれがある事件
  • ③ 少年の刑事事件(判決時成人を含む。)
  • ④ 名誉毀損罪や秘密漏示罪など,判決書を公開することにより再び被害を生じさせるおそれがある事件
  • ⑤ 上記①から④までに準ずる事件

(4) 人事訴訟事件の非掲載の例外

人事訴訟事件の判決のうち,附帯処分又は親権者の指定についての申立てが含まれている場合には,原則に当たる場合であっても掲載しないものとされています。
これらの申立てが含まれていない判決についても,原則に当たる場合であって,次のものは例外的に掲載しないものとされています。

  • ① 憲法82条2項又は人事訴訟法22条1項により公開停止とされた事件
  • ② 民事訴訟法92条1項により判決書自体に限らず秘密保護のための閲覧等の制限の申立てがされ(当該申立てを却下する裁判が確定している場合を除く。),又は実際に閲覧等の制限の裁判がされた事件
  • ③ 上記①又は②に準ずる事件

3 刑事・人事の決定及び非訟事件の決定の取扱い

刑事訴訟手続上の決定及び人事訴訟手続上の決定は,掲載対象とされていません。
非公開手続である非訟事件の決定等も,原則として掲載対象とされていません。ただし,家事事件及び少年事件を除き,次の場合は例外的に掲載対象とされます。

ア 民事の非訟事件の決定等(保全処分,執行異議,倒産事件,労働審判事件,行政訴訟における仮の救済の事件等に係る決定等)

決定等の告知日の翌々日までに,日刊紙4紙のうち2紙(地域面を除く。)に決定等が掲載され,かつ,その社会的な影響等に鑑みて広く情報提供をすることがふさわしいと特に認められる場合(民事・行政訴訟事件の非掲載の例外に当たる場合を除く。)。

イ 刑事の再審請求事件の決定

決定告知日の翌々日までに,日刊紙4紙のうち2紙(地域面を除く。)に決定が掲載されたもの(刑事訴訟事件の非掲載の例外に当たる場合を除く。)。

4 団体名の仮名処理と裁判例集全体の統一

事務連絡は,法人等団体名の仮名処理について,原則として,民事事件は実名で掲載し,刑事事件は仮名処理をするものとしています。
この取扱いは下級裁判所裁判例速報に限られず,最高裁判所判例集,高等裁判所判例集,行政事件裁判例集,労働事件裁判例集及び知的財産裁判例集についても同じ基準で行われることとされ,裁判所ウェブサイト上の各裁判例集の取扱いが統一されました。

第2 判決の公開と自由権規約

選別基準による限定的な公開は,判決の公開を求める国際人権法上の要請との関係で緊張をはらみます。ここでは,その根拠となる条文と,条約が国内でもつ効力を整理します。

1 自由権規約14条1項が定める判決の公開

市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)14条1項は,公正な公開審理を受ける権利を定めるとともに,判決の公開について,外務省の公定訳で次のように定めています。

刑事訴訟又は他の訴訟において言い渡される判決は、少年の利益のために必要がある場合又は当該手続が夫婦間の争い若しくは児童の後見に関するものである場合を除くほか、公開する。(外務省公定訳)

審理そのものは道徳・公の秩序・国の安全や当事者の私生活の利益等を理由に非公開とし得るのに対し,判決については,少年の利益や夫婦間の争い・児童の後見という限られた例外を除き,公開が原則とされている点に特徴があります。

2 一般的意見32第29項

自由権規約委員会の「一般的意見32 14条・裁判所の前の平等と公正な裁判を受ける権利」(2007年採択)29項は,日弁連訳で次のように述べ,判決本体の公開が審理の公開・非公開とは別に求められることを明らかにしています。

裁判が公開されていない場合でも、基本的な事実認定、証拠、法律上の理由付けを含む判決は、少年の利益のために必要がある場合、または当該手続が夫婦間の争いもしくは子どもの後見に関するものである場合を除いては、公開されなければならない。(日弁連訳)

3 条約の国内的効力(令和3年6月23日大法廷決定の反対意見)

条約が国内でどのような効力をもつかについて,最高裁大法廷令和3年6月23日決定(夫婦同氏を定める民法750条等の憲法適合性が争われた事件)における裁判官宮崎裕子・同宇賀克也の反対意見は,次のように述べています。これは法廷意見ではなく反対意見であり,別の争点に関する事件の中で示された一般論ですが,条約の国内的効力についての考え方を端的に示すものとして参照できます。

我が国においては,憲法98条2項により,条約は公布とともに国内的効力を有すると解されており,条約が締約国に対して法的拘束力がある文言で締約国の義務を定めている場合には,かかる義務には,国家機関たる行政府,立法府及び司法府を拘束する効力があると解される。

この考え方によれば,判決の公開を定める自由権規約14条1項は司法府をも拘束することになり,選別基準による限定的な公開が同項とどのように整合するのかという問いが生じます。

4 選別基準策定時に自由権規約をどう考慮したかの不開示

選別基準を制定した際に自由権規約14条1項等をどのように考慮したかが分かる文書について,最高裁判所は不開示としました。その不開示通知書(令和4年3月7日付)は,次の投稿で確認できます。

第3 選別基準が問題となった例――岡口基一裁判官

選別基準による非掲載の対象は,公開により被害者・遺族に重大な被害を与えるおそれのある裁判例です。46期の岡口基一裁判官をめぐる一連の経過は,この非掲載対象に該当し得る刑事判決へのリンクをSNSで拡散したことが,注意処分から罷免に至るまで問題とされた事例です。

1 平成29年の投稿と厳重注意

岡口裁判官は,平成29年12月13日ころ,殺害された被害者を性的に描写する文言とともに,東京高等裁判所の判決へのリンクをツイッター(現X)に投稿しました。この判決は,平成27年に東京都で発生した女子高校生の殺害事件に関するもので,選別基準の刑事の非掲載の例外(性犯罪と実質的に同視できる事件・犯行態様が凄惨な殺人事件など)に該当し得る類型の裁判例でした。

この投稿について,平成30年3月15日付で,34期の林道晴東京高裁長官(当時)が文書による厳重注意をしました。注意書の黒塗りの理由については,令和元年度(情)答申第24号(令和2年1月24日答申)が参考になります。

2 1回目の戒告(最高裁大法廷平成30年10月17日決定)

厳重注意とは別に,岡口裁判官は,平成30年5月ころの投稿(民事の犬の返還請求訴訟に関するもの)を理由として,最高裁大法廷平成30年10月17日決定(平成30年(分)第1号)により戒告を受けました。裁判官としての品位を辱める行状(裁判所法49条)に当たるとされたものです。この経過は,岡口裁判官自身の著書『最高裁に告ぐ』(岡口基一)にも述べられています。

3 令和元年のフェイスブック投稿と2回目の戒告(最高裁大法廷令和2年8月26日決定)

岡口裁判官は,令和元年11月12日,自分のフェイスブックに,選別基準の刑事の非掲載の例外(性犯罪)に該当する判決書を東京高裁がアップしてしまったにもかかわらず,遺族が東京高裁を非難せずリンクを貼った自分を非難しているのは東京高裁事務局及び毎日新聞に「洗脳」されたためである,という趣旨の投稿をしました(投稿の一部には本記事のアドレスが記載されていました。)。

被害者の遺族は,この投稿について公然と受け止めを示しています。

この投稿に関して,最高裁大法廷令和2年8月26日決定(令和2年(分)第1号)は,岡口裁判官を戒告しました。これが2回目の戒告です。岡口裁判官の反論内容は,分限裁判の記録ブログ「2回目の分限裁判の審問期日にて」(2020年8月27日付)で示されています。

4 民事訴訟での敗訴(東京地裁令和5年1月27日判決)

遺族は,岡口裁判官に対して損害賠償を求める民事訴訟を提起しました。東京地裁令和5年1月27日判決は,令和元年11月12日のフェイスブック投稿(「洗脳」投稿)を名誉毀損に当たると判断し,合計44万円の損害賠償を命じました。担当裁判官は,裁判長が46期の清野正彦,陪席が新62期の鈴木拓磨及び72期の山口愛子です。

判決は,ある記述が他人の社会的評価を低下させるかどうかは一般の読者の普通の注意と読み方を基準として判断すべきである(最高裁昭和31年7月20日第二小法廷判決・民集10巻8号1059頁参照)としたうえで,「洗脳」という語が否定的な評価を伴い得ることなどに照らし,当該投稿は遺族の社会的評価を低下させ,その名誉を違法に毀損するものであると判断しました。

5 弾劾裁判所令和6年4月3日判決による罷免

裁判官弾劾裁判所令和6年4月3日判決は,岡口裁判官を罷免しました。表現行為を理由とする裁判官の罷免です。判決は,上記の「洗脳」投稿についても,一般の読者の普通の注意と読み方を基準にすれば,遺族が訴追の申立てをしたことへの批判と受け取られ,遺族の社会的評価を低下させ,その名誉を違法に毀損するとともに,その名誉感情を受忍限度を超えて侵害したものと判断しています。判決要旨は,裁判官弾劾裁判所の判決要旨(PDF)で確認できます。

第4 性犯罪に関する公刊物未登載判例(性犯罪捜査全書)

選別基準が性犯罪判決を非掲載の対象としていることは,性犯罪判決が裁判所ウェブサイトや判例雑誌に登載されにくいという公刊の実態にもつながります。城祐一郎(元最高検察庁検事)が著した『性犯罪捜査全書――理論と実務の詳解――』(立花書房,令和3年9月10日)は,この点を具体的に示す資料です。

同書588頁には,痴漢事件の実態を明らかにするため,平成28年1月1日から同年12月末までの間に東京地検が東京地裁に公判請求した迷惑防止条例違反のうち,盗撮などを除いた電車等の公共交通機関内等の痴漢事件のほぼ全てである77件を抽出し,公判での否認内容・争点・事実認定の問題点を個別具体的に検討した旨が記されています。また,同書1001頁ないし1004頁には,性犯罪に関する公刊物未登載判例が多数掲載されています。
これらの判決書のうち最高検察庁が執筆のために提供したものの日付が分かる文書(検事総長の不開示決定通知書)は,次の投稿で確認できます。

第5 医学研究の症例報告におけるプライバシー保護

判決書の公開が本人の同意や事前審査を経ずに実名で行われるのに対し,医学研究では,症例報告の公表に際して患者のプライバシー保護が体系的に求められます。両者を対比することで,判決書の公開が個人の特定に対してどれほど無防備であるかが浮かび上がります。

1 日本外科学会の患者プライバシー保護指針

一般社団法人日本外科学会の「症例報告を含む医学論文及び学会研究会発表における患者プライバシー保護に関する指針」(平成16年制定,令和元年6月13日最新改訂)は,症例報告における匿名化について,おおむね次の配慮を求めています。

  • ① 患者個人の特定可能な氏名,入院番号,イニシャル又は「呼び名」は記載しない。
  • ② 患者の住所は記載しない。ただし,疾患の発生場所が病態等に関与する場合は区域まで(都道府県,市など)に限定して記載してよい。
  • ③ 日付は,個人が特定できないと判断される場合は年月までを記載してよい。
  • ④ 他の情報と診療科名を照合することにより患者が特定され得る場合,診療科名は記載しない。
  • ⑤ 既に他院等で診断・治療を受けている場合,その施設名・所在地は記載しない(救急医療等で搬送元の記載が不可欠の場合を除く。)。
  • ⑥ 顔写真を提示する際には目を隠す。眼疾患では顔全体が分からないよう眼球のみの拡大写真とする。
  • ⑦ 症例を特定できる生検・剖検・画像情報に含まれる番号などは削除する。
  • ⑧ 以上の配慮をしても個人が特定化される可能性がある場合は,発表について患者本人(又は遺族・代理人,小児では保護者)から同意を得るか,倫理委員会の承認を得る。

2 人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針

症例報告を含む医学系研究の倫理は,現在,「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」(令和3年3月23日制定,令和3年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号)が定めています。
この指針は,従前の「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」(平成26年文部科学省・厚生労働省告示第3号)及び「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」(平成25年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号)を統合したもので,これら旧2指針は令和3年6月30日限りで廃止され,同日,新指針が施行されました(その後,令和4年3月10日及び令和5年3月27日に一部改正)。制定の経緯は,経済産業省「「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」を制定しました」で確認できます。

3 判決書の公開と症例報告の匿名化の対比

症例報告では,公表について患者本人(又は遺族等)の同意を得るか倫理委員会の承認を得ることが原則とされ,氏名や入院番号のみならず,日付は年月まで,地域は区域までというように,個人の特定につながる情報の粒度が体系的に落とされます。これは,米国の医療情報保護制度(HIPAA)が求める匿名化――日付を年まで一般化し,詳細な地理情報を除くという発想――と同型の設計です。
さらに,交通事故のような出来事や,希少な疾患・特異な事案では,記述そのものが手がかりとなり,匿名化を施しても外部情報との照合によって個人が再識別され得ることが,実証的に指摘されています。判決書は,こうした匿名化を経ずに当事者の氏名・住所・事件の日付を実名で公にする点で,医学の症例報告とは対照的です。選別基準が性犯罪・DV等の一部の類型を非掲載としているのは,この非対称性のうち被害の重大な部分に限って手当てをしたものと位置づけられます。

第6 関連する制度の動きと関連資料

1 民事判決情報のデータベース化

選別基準は,あくまで裁判所ウェブサイトに何を載せるかというルールであり,公開される裁判例はごく一部にとどまります。これとは別に,民事判決情報全体を活用しやすくする立法として,「民事裁判情報の活用の促進に関する法律」(令和7年法律第49号,令和7年5月30日公布)が成立しました。
この法律は,指定を受けた法人(情報管理機関)が,裁判所から提供される民事・行政の判決情報を集約し,氏名・住所等を仮名化・マスキングしたうえで判例データベース事業者等に提供する仕組みを設けるものです。判決の電子化を前提とするため,民事訴訟のIT化(令和4年法律第48号,令和8年5月21日全面施行)と歩調を合わせて段階的に施行されます。令和8年7月現在,情報管理機関はまだ指定されていません。裁判所ウェブサイトの掲載件数(数百件規模)や従来の商用データベースへの登載件数(年1万件から2万件規模)と比べ,将来的に公開される民事判決の範囲が大きく広がる可能性があります。

2 掲載している関連文書・関連記事

選別基準に関連して,次の文書・記事を掲載しています。

出典・参考資料

1 法令・条約

  • 市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)14条1項(外務省公定訳) 外務省ウェブサイト
  • 自由権規約委員会「一般的意見32 14条・裁判所の前の平等と公正な裁判を受ける権利」(2007年採択)29項(日弁連訳) 日本弁護士連合会(PDF)
  • 日本国憲法82条,民事訴訟法92条1項,人事訴訟法22条1項(いずれもe-Gov法令検索の現行条文により確認)
  • 民事裁判情報の活用の促進に関する法律(令和7年法律第49号,令和7年5月30日公布)/民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和4年法律第48号)

2 裁判例

  • 最高裁判所第二小法廷昭和31年7月20日判決(昭和29年(オ)第634号,民集10巻8号1059頁) 裁判所ウェブサイト
  • 最高裁判所大法廷平成30年10月17日決定(平成30年(分)第1号,裁判官に対する懲戒申立て事件) 裁判所ウェブサイト
  • 最高裁判所大法廷令和2年8月26日決定(令和2年(分)第1号,裁判官に対する懲戒申立て事件) 裁判所ウェブサイト
  • 最高裁判所大法廷令和3年6月23日決定(令和2年(ク)第102号) 裁判所ウェブサイト
  • 東京地方裁判所令和5年1月27日判決(岡口基一裁判官に対する損害賠償請求事件,44万円認容。第一法規D1-Law「判例体系」掲載。裁判所ウェブサイト未掲載)
  • 裁判官弾劾裁判所令和6年4月3日判決(岡口基一裁判官の罷免) 判決要旨(PDF)

3 公文書・行政資料

4 文献

  • 城祐一郎『性犯罪捜査全書――理論と実務の詳解――』(立花書房,令和3年9月10日。ISBN978-4-8037-0726-7)
  • 岡口基一『最高裁に告ぐ』(岩波書店,令和元年)

5 ウェブ資料

  • 一般社団法人日本外科学会「症例報告を含む医学論文及び学会研究会発表における患者プライバシー保護に関する指針」 日本外科学会ウェブサイト
  • 分限裁判の記録ブログ「2回目の分限裁判の審問期日にて」(2020年8月27日付) 岡口基一裁判官(当時)のブログ
  • 症例報告における匿名化及び再識別リスクに関する知見は,症例報告の国際的報告ガイドライン(CARE)及び医学雑誌編集者国際委員会(ICMJE)の勧告,並びに医療データの再識別リスクに関する研究(AMIA Annual Symposium Proceedings 2018ほか)による。