岡口基一裁判官(46期)の経歴


生年月日 S41.2.28
出身大学 東大
退官時の年齢 58歳
R6.4.4 伊藤塾専任講師就任
R6.4.3 罷免(判決全文判決要旨
H31.4.1 ~ R6.4.2 仙台高裁3民判事(R2.8.26戒告
H27.4.1 ~ H31.3.31 東京高裁22民判事(H30.10.17戒告
H23.4.1 ~ H27.3.31 水戸地家裁下妻支部判事
H22.4.1 ~ H23.3.31 大阪高裁4民判事
H20.4.1 ~ H22.3.31 大阪高裁9民判事
H18.4.1 ~ H20.3.31 水戸家地裁判事
H17.4.1 ~ H18.3.31 水戸地家裁判事
H16.4.13 ~ H17.3.31 福岡地家裁行橋支部判事
H14.4.1 ~ H16.4.12 福岡地家裁行橋支部判事補
H11.4.1 ~ H14.3.31 東京地裁判事補
H8.4.1 ~ H11.3.31 水戸地家裁土浦支部判事補
H6.4.13 ~ H8.3.31 浦和地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
 岡口基一裁判官に対する分限裁判
・ 岡口基一裁判官に関する各種文書が不開示又は不存在となっていること
・ 下級裁判所判例集に掲載する裁判例の選別基準等
 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 判例時報2500号(2022年1月11日号)に「特集 岡口判事弾劾裁判における憲法上の問題点」が載っています。
*3 岡口基一裁判官に対する平成28年6月21日付の口頭注意の存否は,平成29年度(情)答申第2号(平成29年4月28日答申)では不開示情報でしたが,最高裁大法廷平成30年10月17日決定によってその存在が公表されたことを受けて,平成31年度(情)答申第1号(平成31年4月19日答申)では開示情報となりました。
*4 令和2年1月7日付の答申書(最高裁が,「岡口基一」と題するツイッターアカウント(岡口基一判事のなりすましであり,平成30年8月に登録されたもの)に関して作成し,又は取得した文書)を掲載しています。

*5の1 令和3年6月16日,裁判官訴追委員会により裁判官弾劾裁判所に罷免訴追されました(不当な訴追から岡口基一裁判官を守る会ブログ参照)。
*5の2 規約人権委員会の「一般的意見32 14条・裁判所の前の平等と公正な裁判を受ける権利」(2007年採択)20項には以下の記載があります。
    裁判官の罷免は、非違行為または無能力という重大な理由によってのみ、憲法または法律に定められた、客観性と公平性を確保する公正な手続に従って行うことができる。行政府が裁判官を、たとえば任期が満了しないうちに、本人に具体的な理由を告げることなく、しかも罷免に異議を申し立てるための実効性ある司法の保護手続がない状態で罷免することは、司法の独立性に抵触する。行政府が、たとえば汚職を行ったとされる裁判官を法律で定められた手続に従わずに罷免する場合も同様である。

*6の1 46期の岡口基一裁判官は,令和元年11月12日,自分のフェイスブックに以下の投稿をしました。
裁判所が判決書をネットにアップする選別基準
(中略)
東京高裁は,このうち,「イ 刑事訴訟事件(イ) 性犯罪」に該当する判決書をアップしてしまったのですが,その遺族の方々は,東京高裁を非難するのではなく,そのアップのリンクを貼った俺を非難するようにと,東京高裁事務局及び毎日新聞に洗脳されてしまい,いまだに,それを続けられています。
東京高裁を非難することは一切せず,「リンクを貼って拡散したこと」を理由として,裁判官訴追委員会に俺の訴追の申立てをされたりしているというわけです。
(後略)
→ (中略)とある部分には,本ブログ記事のアドレスが書いてありました(ただし,常時SSL化前のもの)。

*6の2 裁判官弾劾裁判所令和6年4月3日判決は,46期の岡口基一裁判官を罷免しましたところ,令和元年11月12日のフェイスブックへの投稿について以下の判示をしています(判決要旨33頁及び34頁)。
    ⑪洗脳投稿について、ある記述の意味内容が他人の社会的評価を低下させるものであるか否かは、当該記述についての一般の読者の普通の注意と読み方を基準として判断すべきであるところ(最高裁昭和31年7月20日第二小法廷判決・民集10巻8号1059頁参照)、洗脳投稿の意図は、毎日新聞や東京高裁への批判とみることもできないわけではないが、一般の読者の普通の注意と読み方を基準にすれば、遺族が被訴追者に対して訴追の申立てをしたことへの批判と判断せざるを得ない。そして、これを遺族が読めば、自分達の主体性や判断能力や今まで行ってきた行為全てを否定されていると受け止めるおそれもある表現行為であると言える。また「洗脳」という用語に「洗脳」された側を批判する意味は含まれていないとしても、洗脳されたと評される人に対しては、世間の常識に反する思想を教え込まれ、これに盲目的に従うようになって常識的な判断や行動をすることができない状態にあるなどという否定的な評価が下されかねないことは、公知の事実であることなどに鑑みれば、本件投稿は、遺族の社会的評価を低下させ、その名誉を違法に毀損するものというべきであり、洗脳投稿の不法行為該当性が争われた民事訴訟においても同様の判断がなされている。
    したがって、被訴追者が被害者の命日であるとは知らなかったこと、友達限定で送信しようとした洗脳投稿を誤って一般向けに送信してしまったこと、遺族の社会的評価を低下させ、その名誉を違法に毀損する意図はなかったこと、そして先に述べたような被訴追者の心療的特徴による影響など、被訴追者の弁解ないし事情を最大限採用したとしても、結果として社会的評価を低下させ、その名誉を違法に毀損するとともに、その名誉感情を受忍限度を超えて侵害した被訴追者の責任は極めて重いと言わざるを得ない。


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