目次
1 第58期司法修習生の事例(対象者は同期と一緒に司法修習を終了しました。)
2 第67期司法修習生の事例(対象者は同期と一緒に司法修習を終了しました。)
3 71期司法修習生の事例(対象者は同期と一緒に司法修習を終了しました。)
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1 第58期司法修習生の事例(対象者は同期と一緒に司法修習を終了しました。)
(1) 平成16年12月13日,東京地裁における裁判修習中に女性用トイレに侵入してビデオカメラを設置したということで,平成17年1月5日,第58期司法修習生が建造物侵入罪の容疑で逮捕され,実名報道されました(紀藤正樹弁護士ブログの「なんということでしょう!司法修習生逮捕:東京地裁の女子トイレ侵入,ビデオ設置」参照)。
(2)ア 言いたい放題ブログの「司法修習生のなぞの行動」によれば,平成17年1月26日に釈放されたときの記事は以下のとおりです(氏名及び年齢は伏せました。)。
イ 平成17年1月27日の毎日新聞朝刊によれば,当該司法修習生は,釈放後の記者会見において,「捜査官から『微罪処分も可能だ』と言われ,早くこの場を逃れたいという一心で(当初)犯行を認めてしまった。慎重に捜査していればこんなことにはならなかった。」と話しました。
(3) 当該司法修習生は嫌疑不十分ということで起訴されませんでしたが,その時期,46期の近藤裕之裁判官(「法務省出向中の裁判官の不祥事の取扱い」参照)は東京地裁判事でした。
1 松山市の20代女性が窃盗容疑で愛媛県警松山警察署に誤認逮捕されたという事実の存否が明らかになった場合,当該女性の逮捕歴という機微な情報が明らかとなって当該女性の権利利益を害する恐れがあるから,不開示情報とのことです。
2 誤認逮捕の詳細につき産経HP参照https://t.co/qrtMHA8e85 https://t.co/UKb781GXVM
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) October 2, 2020
2 第67期司法修習生の事例(対象者は同期と一緒に司法修習を終了しました。)
(1) 平成26年5月13日午後6時半頃,神戸地裁配属の司法修習生が,神戸電鉄の普通電車内で,通路の向かい側に座っていた女性のスカートや足の写真を数枚,撮影したということで,兵庫県迷惑防止条例違反の疑いにより現行犯逮捕され,実名報道されました。
(2) 秋篠宮家の眞子内親王(20歳になった平成23年10月23日に宝冠大綬章を授与されています。)が,純然たる一般人であった小室圭氏と一緒に電車に乗っていたときの写真が無断で撮影され,平成28年10月発売の週刊誌に掲載されました(外部HPの「【結婚速報】眞子様の婚約者小室圭の顔画像?週刊誌でスクープされた男性か?」参照)。
また,今井絵理子参議院議員が,神戸市議会議員の男性と一緒に新幹線で寝ていた時の写真が無断で撮影され,平成29年8月発売の週刊誌に掲載されました(外部HPの「【画像】橋本健市議の妻が『Mr.サンデー』で今井絵理子議員と夫に反論「去年8月に一方的に」「結婚生活破綻していない」」参照)。
週刊誌に写真を掲載するための無断撮影は全く問題とならないのになぜ,司法修習生の無断撮影が現行犯逮捕かつ実名報道の対象となるかは不明です。
(3) 最高裁平成17年11月10日判決の裁判要旨は以下のとおりです。
人はみだりに自己の容ぼう,姿態を撮影されないということについて法律上保護されるべき人格的利益を有し,ある者の容ぼう,姿態をその承諾なく撮影することが不法行為法上違法となるかどうかは,被撮影者の社会的地位,撮影された被撮影者の活動内容,撮影の場所,撮影の目的,撮影の態様,撮影の必要性等を総合考慮して,被撮影者の上記人格的利益の侵害が社会生活上受忍すべき限度を超えるものといえるかどうかを判断して決すべきである。
(4)ア 平成28年7月1日施行の改正兵庫県迷惑防止条例の条文ではありますが,同条例3条の2は,以下のとおりです(兵庫県警察HPの「「改正 兵庫県 迷惑防止条例」が平成28年7月1日から施行されます。」参照)。
(卑わいな行為等の禁止)
第3条の2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人に対する、不安を覚えさせるような卑わいな言動
(2) 正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置する行為
2 何人も、集会所、事業所、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所(公共の場所を除く。)又は乗物(公共の乗物を除く。)において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を写真機等を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向ける行為
(2) 前項第2号に掲げる行為
3 何人も、正当な理由がないのに、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる人を写真機等を用いて撮影し、撮影する目的で写真機等を向け、又は撮影する目的で写真機等を設置してはならない。
イ 通路の向かい側に座っていた女性を撮影したとしても,「人の通常衣服で隠されている身体又は下着」を撮影することはできないと思われますから,これがなぜ兵庫県迷惑防止条例違反に該当したのかはよく分かりません。
答申書(平成31年1月8日にあったカルロス・ゴーンの勾留理由開示公判に関して,東京地裁事務局が作成し,又は取得した文書)を添付しています。 pic.twitter.com/gF61xcABqX
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) September 5, 2020
3 71期司法修習生の事例(対象者は同期と一緒に司法修習を終了しました。)
(1) 平成30年9月20日午前2時15分頃,福岡地裁配属(多分)の司法修習生が,酒に酔って叫びながら,駐車場で他人が所有するBMWのフロントワイパー1本を折って壊したということで,器物損壊罪の疑いにより福岡県警中央署に現行犯逮捕され,実名報道されました。
(2) RKB HPの「ワイパー損壊か 司法修習生を逮捕」には「○○容疑者は、逮捕直後は「弁護士を呼んで欲しい」などと話し、その後の取り調べでは「酒を飲んでいたので覚えていない」と容疑を否認しています。」と書いてあります。
(3) 平成30年10月18日付で不起訴処分となりました。
(4)ア 平成30年12月20日付の司法行政文書不開示通知書によれば,現行犯逮捕された司法修習生が不起訴処分となったことに関して作成し,又は取得した文書は同年10月24日までに廃棄されました。
イ 平成31年1月23日付の理由説明書には以下の記載があります。
最高裁判所では,現行犯逮捕された司法修習生が不起訴処分となったことについて,報道機関から照会があり,それに対応するため,本件対象文書(事実関係の問合せへの応答に係る文書)を作成したが,対応終了後は,事務処理上使用することが予定されておらず,保有する必要もない短期保有文書であることから,事務処理上必要な期間が経過したため廃棄した。
R020924 答申書(平成30年12月21日に公表された,カルロス・ゴーンの勾留延長却下に対する東京地検の準抗告を退けた理由の要旨が書いてある文書は,東京地裁が裁判所として公表したものではないから,不開示情報であること) pic.twitter.com/JRII3vcNc7
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) October 2, 2020
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・ 司法修習生の罷免
・ 「品位を辱める行状」があったことを理由とする司法修習生の罷免事例及び再採用
・ 司法修習生の罷免理由等は不開示情報であること
・ 報道されずに幕引きされた高松高裁長官(昭和42年4月28日依願退官,昭和46年9月5日勲二等旭日重光章)の,暴力金融業者からの金品受領
事実上,実名報道は刑罰として機能しているのに,実名報道するか否かは報道機関のブラックボックスに委ねられていて,かつ簡易な不服申立手段がない現状が問題だよ
— サイ太 (@uwaaaa) September 20, 2018
逮捕・勾留に関する解釈と運用(平成7年3月)→最高裁判所刑事局が作成したもの https://t.co/Bk6oFOkHbR
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) October 4, 2020
捜索差押等に関する解釈と運用(平成9年3月)→最高裁判所刑事局が作成したもの https://t.co/crLemUZUhB
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) October 3, 2020