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横浜修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「横浜」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数,第77期の裁判修習,主な修習先,住居,交通及び就職情報を,令和8年10月4日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
横浜修習は,横浜地方裁判所,横浜地方検察庁及び神奈川県弁護士会で行う実務修習であり,第79期の配属現員表によれば,東京高等裁判所管内では東京に次いで配属人数の多い実務修習地である。

第80期について最高裁判所が公表しているのは,令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
横浜がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び横浜の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第79期の横浜はA班で,第15組(東京ニ・横浜イ)及び第16組(横浜ロ)に対応していたが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。

他の修習地と比較する場合は,首都圏の司法修習地を比較―通勤と住居を参照されたい。
裁判所の最寄り駅から庁舎までの移動,検察庁と弁護修習先への通勤及び実家通いと賃貸の費用を,同じ条件で比較する方法を説明している。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け
対象期・基準日第80期/令和8年10月4日現在本記事の確認日
採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)
分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)
A班・B班第80期は未公表(第79期はA班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)
司法研修所の組第80期は未公表(第79期は第15組・第16組)第79期教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)
直近の配属人数第79期87人,第78期85人第79期・第78期の司法修習生配属現員表(令和8年3月19日・令和7年3月19日現在)
主な修習先横浜地方裁判所,横浜家庭裁判所,横浜地方検察庁,神奈川県弁護士会各機関の公式案内
第77期の実務修習日程PDF全10頁。1班~4班の民事・刑事の裁判修習の指導計画検察・弁護の日程は収録なし
住居各自で確保。A班なら集合修習の期間の住居も検討が必要第79期手引き2頁・第79期修習給付金案内7頁
自動車一律の判断資料なし地裁・地検・弁護士会はいずれも中区日本大通9番地

第1 横浜修習と本記事の資料範囲

1 横浜修習とは

横浜は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について行われる。
横浜修習では,主に横浜地方裁判所,横浜地方検察庁及び神奈川県弁護士会がこれを担当する。

横浜地方裁判所には川崎,相模原,横須賀及び小田原の4支部があるが,いずれも別の実務修習地ではなく,司法修習生の配属人数は「横浜」として一つに集計されている。
東京及び立川の情報は,それぞれ東京修習の情報及び立川修習の情報で整理している。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,横浜に固有の事項を中心に扱う。

2 基準日と対象資料

本記事は,令和8年10月4日現在で確認できる資料に基づく。
第80期の制度及び日程は第80期の資料を優先し,第79期以前の日程表,配属表,募集案内,通知及び体験記は,過去の実施例として区別する。

第80期について確認できた公式資料は,最高裁判所の令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)である。
同要項2頁は,採用発令日を令和9年3月19日(金)とし,申込手続の詳細を定める「令和8年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」を10月中旬頃に最高裁判所ウェブサイトへ掲載する予定としている。
第79期では,この手引きの2頁に,集合修習と選択型実務修習の順序を実務修習地ごとに分けた表が載っていた。
したがって,第80期の横浜がどちらの区分に入るかは,第80期の手引きの公表を待って確認する必要がある。

3 資料の確度

本記事は,記載の根拠の強さを次の4区分で考えている。

区分意味本記事での例
Confirmed法令,最高裁判所等の一次資料又は現在の公式ページで直接確認した事項第80期の採用発令日,第79期の横浜がA班であること
Source statement鑑文を欠く資料,弁護士会連合会の案内,個人の体験記等の記載第80期修習日程表の日付,第77期の弁護修習の班の人数に関する体験記
Inference複数の資料からの合理的な推測地裁・地検・弁護士会が同じ番地にあるため,三機関の間の移動は徒歩で足りると考えられること
Unknown調査した公開資料では確認できない事項第80期の横浜の班・組・配属人数,各クールの配属部

「確認できない」は,「存在しない」という意味ではない。
公開資料に記載がないことを,制度,行事又は運用が存在しないことと読み替えない。

4 公開資料から分かる範囲

第80期について,横浜の班,組及び配属人数を示す公開資料は確認できなかった。
過去の期については,第79期の教官担当表,新第63期から第79期までの配属現員表,第69期までの実務修習希望地調査表,第77期横浜修習の実務修習日程及び同期の司法修習生配属表が公開されている。

第77期の実務修習日程はPDF全10頁で,1班から4班までの民事裁判及び刑事裁判の指導計画を収録している(9頁及び10頁は7頁及び8頁と同じ表の別の写しである。)。
検察修習及び弁護修習の日程は収録されていないが,これは同PDFに含まれていないというだけであり,検察修習及び弁護修習の内容がなかったことを意味しない。

第2 第80期横浜修習の班・組と日程

1 A班・B班

A班・B班は,分野別実務修習の後に,司法研修所での集合修習と配属庁会での選択型実務修習のどちらを先に行うかによる区分である。
第80期について,横浜がどちらに入るかは公表資料で確認できない(Unknown)。

参考として,令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁は,第79期について,「東京、立川、横浜、さいたま、千葉、大阪、京都、神戸、奈良、大津、和歌山」を先に集合修習を行う区分とし,それ以外の実務修習地を先に選択型実務修習を行う区分としていた。
司法研修所の第79期教官担当表(令和8年4月17日付)も,横浜に対応する第15組及び第16組を「A班」の欄に置いている。
第72期の司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日)2頁にも,横浜を含む同じ11庁を一つの区分とする表がある。
このように横浜は過去の期で先に集合修習を行う区分に入っていたが,その運用が第80期にも続くかは,第80期の手引きで確認する必要がある。

2 司法研修所の組と合同クラス

第80期の横浜がどの組に属するかは,公表資料で確認できない(Unknown)。
参考として,司法研修所の第79期教官担当表(令和8年4月17日付)によれば,第79期の横浜は,第15組(東京ニ・横浜イ)及び第16組(横浜ロ)の2組に対応していた。
第15組は東京と合同であり,第16組は横浜だけで構成されている。

組の数と組合せは期によって変わる。
実務修習地とクラスの対応関係によれば,第67期以降の横浜の組は次のとおりである。

修習期(全組数)横浜に対応する組横浜と同じ組に入る他の修習地
第79期(全22組)第15組(東京ニ・横浜イ),第16組(横浜ロ)東京(第15組)
第78期(全24組)第16組(東京ニ・横浜イ),第17組(横浜ロ)東京(第16組)
第77期(全25組)第17組(東京ホ・横浜イ),第18組(横浜ロ)東京(第17組)
第72期~第76期(全22組)第15組(東京ニ・横浜イ),第16組(横浜ロ)東京(第15組)
第71期(全23組)第15組(東京ニ・横浜イ),第16組(横浜ロ)東京(第15組)
第70期(全25組)第17組(東京ホ・横浜イ),第18組(横浜ロ)東京(第17組)
第69期(全27組)第18組(東京・横浜),第19組(横浜)東京(第18組)
第67期・第68期(全28組)第19組(東京・横浜),第20組(横浜)東京(第19組)

どの期も,横浜の修習生は,東京と合同の組と横浜だけの組の二つに分かれているが,組番号は期ごとに異なる。
そのため,過去の期の組の構成から第80期の組の構成を確定することはできない。
分野別実務修習の段階では東京の修習生と接点がなくても,集合修習の段階で同じ組になることがある。
第77期については,横浜修習の実務修習日程にも「17組面談」「18組面談」の行があり,同期の横浜の修習生が第17組と第18組に分かれていたことと整合する。
原資料である各期の教官担当表は司法研修所の教官担当表に掲載している。

3 三つの「班・組」の区別

横浜修習の資料には,名称の似た三つの区分が出てくる。

呼称意味横浜について確認できた内容
A班・B班集合修習と選択型実務修習の実施順序に関する全国的な区分第79期はA班。第80期は未公表
第○組司法研修所におけるクラス第79期は第15組・第16組。第80期は未公表
現地の班配属庁会内のローテーションの単位第77期の裁判修習の指導計画は1班~4班

このほか,第69期までの希望倍率を基にした「Aランク」という分類が本ブログの第2希望の実務修習地の選び方に出てくるが,これは過去の希望倍率による区分であり,上記のA班とは別のものである。

4 横浜修習に関係する日程

第80期の全体日程は,第80期司法修習の日程で整理している。
同記事が基にした「第80期 修習日程」(教官会議資料2)は,作成日,発出者及び宛先を記載した鑑文が付いていない資料である(Source statement)。
最高裁判所の選考要項で確認できるのは採用発令日だけであり,その日付は同日程表の導入修習の開始日と一致する。

同日程表に基づき,横浜修習に関係する期間を整理すると,次のとおりである。

課程第80期の期間横浜修習との関係
導入修習令和9年3月19日~4月9日司法研修所(埼玉県和光市)で実施
分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日横浜の配属庁会で,4クールに分けて実施(第1クールは6月8日まで,第2クールは8月1日まで,第3クールは9月26日まで,第4クールは11月18日まで)
集合修習(A班の場合)令和9年11月22日~令和10年1月7日横浜がA班となった場合,分野別実務修習の直後に司法研修所で実施
選択型実務修習(A班の場合)令和10年1月11日~2月24日横浜がA班となった場合,集合修習の後に横浜で実施
選択型実務修習・集合修習(B班の場合)選択型:令和9年11月19日~令和10年1月7日,集合:1月12日~2月24日横浜がB班となった場合の順序

同日程表は,A班の選択型実務修習及びB班の集合修習のカリキュラム終了後に5科目の筆記考試が行われる予定であると注記しているが,考試の日付は記載していない。
各クールの区切り以外の事項,すなわち配属部,指導担当者,登庁時刻及び個別のプログラムは,配属庁会からの連絡で確認することになる。

第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定

1 配属人数

司法修習生配属現員表(48期以降)に掲載した各期の配属現員表によれば,新第63期以降の横浜の配属現員は次のとおりである。
各期の採用時点の表の値であり,期名から原資料のPDFの該当頁へリンクしている。
全国計に占める割合は,本記事において各表の数値から計算し,小数第2位を四捨五入したものである。

修習期横浜の配属現員全国計全国計に占める割合表の基準日(PDFの頁)
第79期87人1551人約5.6%令和8年3月19日現在(1頁)
第78期85人1556人約5.5%令和7年3月19日現在(1頁)
第77期100人1830人約5.5%令和6年3月21日現在(1頁)
第76期82人1394人約5.9%令和4年11月27日現在(1頁)
第75期79人1329人約5.9%令和3年11月12日現在(2頁)
第74期85人1456人約5.8%令和3年3月31日現在(2頁)
第73期85人1473人約5.8%令和元年11月27日現在(2頁)
第72期86人1482人約5.8%平成30年11月27日現在(2頁)
第71期81人1516人約5.3%平成29年11月27日現在(2頁)
第70期76人1533人約5.0%平成28年11月27日現在(2頁)
第69期84人1788人約4.7%平成27年11月27日現在(1頁)
第68期83人1762人約4.7%平成26年11月27日現在(1頁)
第67期88人1972人約4.5%平成25年11月27日現在(16頁)
第66期89人2035人約4.4%平成24年11月27日現在(14頁)
新第65期92人2001人約4.6%平成23年11月27日現在(13頁)
新第64期95人2022人約4.7%平成22年11月30日現在(11頁)
新第63期94人2021人約4.7%平成21年11月27日現在(9頁)

新第63期から第79期までの間では,第77期の100人が最も多く,第70期の76人が最も少ない。
全国計に占める割合は,新第63期から第69期までは約4.4%~約4.7%,第72期から第76期までは約5.8%~約5.9%,第77期及び第78期は約5.5%,第79期は約5.6%である。

配属現員表は表題に記載された基準日における配属人数を示すものであり,修習を修了した者の数ではない。
同じ期でも翌年の表では人数が変わることがあり,例えば新第63期の横浜は,平成21年11月27日現在の表では94人,平成22年11月30日現在の表では95人である。
「採用者数」「修習開始者数」「配属現員」は別の数値であり,混同しない。

第79期司法修習生配属現員表(令和8年3月19日現在)によれば,第79期の横浜の配属現員は87人である(全国計1551人)。
第80期の横浜の配属人数は,令和8年10月5日現在,確認できない(Unknown)。

2 新第63期から第69期までの希望倍率

第69期までは,司法研修所が実務修習希望地調査表を作成しており,その原表が開示されている。
原表の横浜の行から,第1希望者数を配属現員で除した数値と,第1希望者数及び第2希望者数の合計を配属現員で除した数値を計算すると,次のとおりである。
分母の配属現員は,前記1の各期の採用時点の配属現員表の横浜の人数である。
小数第3位を四捨五入した。
平均は,各期の数値(端数処理前)の単純平均である。
期名から,原表のPDFの横浜の行がある頁へリンクしている。

修習期(原表)第1希望者数第2希望者数配属現員第1希望者数÷配属現員第2希望までの人数÷配属現員
第69期183人203人84人2.18倍4.60倍
第68期182人219人83人2.19倍4.83倍
第67期195人221人88人2.22倍4.73倍
第66期205人209人89人2.30倍4.65倍
新第65期193人206人92人2.10倍4.34倍
新第64期195人203人95人2.05倍4.19倍
新第63期215人200人94人2.29倍4.41倍
平均---2.19倍4.54倍

各期とも,第1希望者数だけで配属現員の2倍を超えていた。
同じ数値は,本ブログ掲載の司法修習の場所ごとの第1希望の倍率の推移表(新63期から69期まで)及び第2希望までの倍率の推移表(新63期から69期まで)にも載せている。
両表の注記によれば,当時,希望する修習地は第1希望から第6希望まで記載でき,1群の修習地は2個までしか記載できず,第5希望及び第6希望は必ず3群の修習地から選ぶ必要があった。

これらは第69期までの希望の分布を示す歴史資料であり,第80期の横浜の人気度や配属可能性を示す数値ではない。
古い倍率を根拠に,横浜又は他の修習地を「安全」又は「危険」と評価することも適切でない。

3 第70期以降の資料状況

最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会の平成29年4月28日答申(平成29年度(最情)答申第1号)2頁によれば,実務修習希望地調査表は,第69期までは実務修習地を決定する際の参考資料として利用する場合もあるため作成されていたが,事務の合理化の観点から,第70期の司法修習生採用選考申込者に関する調査表は作成しないこととされた。
同答申3頁は,最高裁判所の職員からの口頭説明の結果として,実務修習地の決定に当たっては,司法修習生の希望を基本として,各人の諸般の事情を考慮していると記載している。
第79期についても,令和8年3月18日付の司法行政文書不開示通知書は,第79期司法修習予定者の実務修習希望地調査表を作成又は取得していないとしている。

そのため,第70期以降について,第69期までと同じ定義の希望倍率は算出できない。
直近期の配属人数を確認できても,第80期の横浜の希望者数,希望倍率又は配属確率は分からず(Unknown),横浜が「人気である」「配属されやすい」と評価することはできない。

4 希望地の申告と実務修習地の指定

第80期の希望地の申告方法は,令和8年10月中旬頃に掲載予定の申込手続の手引き及び申込後に示される入力要領で確認する必要がある。
第79期では,令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き4頁のとおり,採用選考申込フォームの入力事項の一つに「実務修習希望地に関する事項」があった。

実務修習地の指定については,公開されている司法研修所の通知の中で,第72期の司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日)が次の点を明記している。
①実務修習地は,司法研修所長が決定する(2頁)。
②希望地の記載は実務修習地を決定する際の参考とするためであり,希望どおりに決定されることを保証するものではなく,特定の実務修習地に希望者が集中した場合などには希望どおりに決定されないことがある(2頁)。
③通知した実務修習地の変更は,認められない(2頁)。
④当時の様式では,横浜は「1群」に分類され(6頁),第1希望から第4希望までのうち1群から選択できるのは2か所までであった(8頁)。

①から③は第72期の通知の記載であるが,第80期の扱いを確認する際の出発点になる。
④の群の区分と記載数の制限は第72期の紙の様式の規則であり,第80期の入力フォームでも同じであるとは限らない。
家庭事情等の申告方法,「一任」の扱い及び過年度資料の適用限界は,80期司法修習の希望地申告で詳しく扱っている。
配属の仕組み一般は司法修習の場所と全国の実務修習地一覧を参照されたい。

第4 第77期横浜修習の具体的内容

1 確認したPDFの範囲

第77期横浜修習の実務修習日程は,横浜地方裁判所の指導計画を一つにまとめたPDFである。
本記事では全10頁を画像で確認した。
文字データはスキャン画像の読み取りで大きく崩れていたため,テキスト抽出だけには頼っていない。

確認項目記録内容
資料名PDF全体の表題はない。収録表の表題は「第77期1班(民事)指導計画」「第77期3班(刑事)指導計画」等
作成・送付主体各表に「横浜地方裁判所」とある。鑑文及び宛先の記載はない
作成・送付日記載なし。受付印の日付は令和6年4月15日(1頁),同年7月26日(5頁・6頁),同年9月20日(7頁)及び同年9月27日(9頁・10頁)。7月26日の印は司法研修所の受付印と読める
頁数10頁
収録範囲民事の指導計画(1頁,3頁,5頁,7頁),刑事の指導計画(2頁,4頁,6頁,8頁)。9頁及び10頁は7頁及び8頁と同じ内容の別の写し
現地班1班~4班
掲載分野民事裁判・刑事裁判(横浜家裁実務修習を含む。)及びオリエンテーション等の共通行事。検察・弁護・選択型実務修習は収録なし
表の列月日,曜,時分,題目,担当者,場所
判読方法全頁を画像で目視。受付印は拡大して確認
判読できない範囲受付印の一部(1頁,9頁及び10頁)

2 現地の班編成と巡回順序

第77期の裁判修習は,指導計画上,次のように班ごとに民事と刑事を巡回していた。

期間(令和6年)民事裁判刑事裁判根拠頁
4月16日~6月10日(第1クール)1班3班1頁・2頁
6月11日~8月1日(第2クール)4班2班3頁・4頁
8月2日~9月26日(第3クール)3班1班5頁・6頁
9月27日~11月20日(第4クール)2班4班7頁・8頁

同じ期間に,ある班は民事部,別の班は刑事部に配属されていた。
各期間に表に出てこない班(例えば4月16日から6月10日までの2班及び4班)が何を修習していたかは,このPDFからは分からない。
班の人数は記載されていない。
配属現員を班の数で割って班の人数を推定することもしない。

3 民事裁判修習

(1) 起案と講評

各班の最初の週に「問研起案」(午前10時から午後3時まで。午前9時50分から起案の説明)が置かれ,その2~3週間後に,司法研修所教官による「問研起案講評」が各自の自宅で午前に行われると記載されている(1頁,3頁,5頁,7頁)。
司法研修所教官による「17組面談」及び「18組面談」も,横浜地方裁判所内の会議室等で組ごとに行われていた(第4クールは「面談」として両組の教官が担当している。)。

(2) 講義と懇談会

全員を対象とする講義として,民事書記官実務,民事訴訟における争点整理,保全事件の実務,民事執行の実務及び横浜簡易裁判所の裁判官による簡裁民事事件の講義がある。
第1クール及び第2クールの表には,所長講話と,横浜地方裁判所長との懇談会(昼の30分間,12階特別会議室)が3回ずつ組まれている。
各クールの終わりには,民事部の裁判官による座談会「民事裁判修習を振り返って」が置かれている。

民事の指導計画には,家裁修習,破産・倒産事件の修習,簡裁での修習及び模擬裁判の行は見当たらない。
ただし,これは同表に記載がないというだけであり,配属部での修習の中で扱われなかったことまでは分からない。
各表の注記も,指導計画以外の日程は各配属部において部長の指示に従い起案等を行うとしている。

4 刑事裁判修習

(1) 起案と講評

刑事の指導計画にも,各班の最初の週に「問研起案」が置かれ,司法研修所教官による「問研講評・面談」が自宅で行われる(2頁,4頁,6頁,8頁)。
第1クール及び第2クールの表は,問研講評・面談の対象を「17組・18組」と明記している。

(2) 講義と横浜家裁実務修習

全員を対象とする講義として,令状事件の実務と刑事書記官事務の講義がある。
また,刑事の各クールには,家事・少年指導官が担当する「横浜家裁実務修習」が5日間(午前9時30分から午後5時まで)組まれていた。
その期間は,第1クールが6月3日~7日,第2クールが7月24日~30日,第3クールが9月17日~24日,第4クールが11月12日~18日である(場所欄は空欄)。
このほか,所長講話,所長との懇談会及び座談会「刑事裁判修習を振り返って」がある。

刑事の指導計画には,裁判員裁判,模擬裁判及び簡裁修習の行は見当たらない。
これも,同表に記載がないというだけである。

5 共通の注記と登庁の取扱い

民事・刑事の各表の注記によれば,講義等の5分前には指定の場所に集合し,初日を除き午前9時30分までに登庁することとされていた。
自由研究日は各クールに1日置かれ,第2クール以降の表では場所欄が「修習生自宅」となっている。
オリエンテーション,問研起案及び講義は主に13階又は10階の会議室で行われ,所長との懇談会は12階特別会議室で行われていた。

6 第77期の司法修習生配属表

本ブログには,第77期横浜修習の司法修習生配属表(PDF全9頁)も掲載している。
これは,横浜地方裁判所長が司法研修所長に宛てた「第77期司法修習生配属表」で,第1クール(令和6年4月12日付)から第4クール(同年9月18日付)までの4通からなり,司法修習生の氏名欄は黒塗りである。

同配属表によれば,民事修習指導官は第1クールから第3クールまで7人(第4クールは6人),刑事修習指導官は3人であった。
修習生が配属された部は,民事が5か部(民事第2部・第4部・第5部・第8部・第9部),刑事が6か部(刑事第1部~第6部)で,各部に3人~5人の個別指導裁判官が記載されている。
第2クールには7月21日から8月1日まで,第3クールには8月2日から11日まで及び12日から31日までの夏期休廷があり,休廷期間中は他の部に配属されると記載されている。

家裁修習の期間について,第1クールの配属表は「3班は、令和6年5月31日から6月6日まで家裁修習」と注記しており,実務修習日程の6月3日~7日と食い違う。
どちらが実際の日程であったかは,公開資料からは分からない。
指導担当裁判官の人数は配属表の記載であり,全修習生に常時関与する人数を示すものではない。

7 検察修習及び弁護修習

(1) 第77期の資料の範囲

第77期の実務修習日程には,検察修習及び弁護修習の日程は収録されていない。
したがって,同PDFからは,横浜地方検察庁及び神奈川県弁護士会での修習の日程や内容は分からない(Unknown)。
横浜地方検察庁の所在地は後記第6の1,神奈川県弁護士会の支部は同3で扱う。

(2) 第69期の検察実務修習カリキュラム

本ブログには,第69期の検察修習の日程(横浜地検)として掲載したPDF(全8頁)もある。
各頁の表題は「検察実務修習カリキュラム(第69期○班)」であり,資料自体に庁名の記載はないが,ファイル名及び第69期検察修習の日程の記事では横浜地方検察庁の資料として扱っている。
平成28年1月4日から始まる2班の表(1頁~2頁),2月29日から始まる1班の表(3頁~4頁),4月22日及び6月21日から始まる表(5頁~8頁。いずれも表題は「4班」)が収録されている。

各班の最初の数日には,開始式,オリエンテーション,捜査実務の講義,模擬取調べ(3回),模擬電話,演習及び全国一斉起案が集中し,その後はほぼ連日「捜査・公判修習」とされている。
期間中には,検事正講話,次席検事講話,犯罪被害者遺族による講話,保護司による講話,演習の講評,全国一斉起案講評及び庁内見学・挨拶回りが置かれていた。
これは第69期の実施例であり,第80期の検察修習が同じ内容で行われることを示すものではない。

(3) 弁護修習

弁護修習の個別の配属先は公開資料では分からない(Unknown)。
第77期の修習生が執筆した体験記(武蔵小杉あおば法律事務所の77期司法修習生コラム,令和6年6月10日)には,「横浜修習は1つの班が24人いる中、川崎支部の配属は5人」で,ほかの4人が川崎駅周辺で修習する中,筆者は武蔵小杉で修習したとの記載がある(Source statement)。
これは一人の修習生の一つの班の体験であり,弁護修習の配属先の決め方や支部への配属人数を一般的に示すものではない。
もっとも,横浜修習であっても,弁護修習の場所が横浜市中心部に限られない例があることは分かる。

8 第80期へ適用できない事項

以上は第77期又は第69期の実施実績である。
第80期の横浜の班編成,担当者,配属部,日付,教材,実施方式及びプログラムが同じであることを示すものではない。
第80期の具体的な日程は,配属庁会から交付される日程表で確認する必要がある。

第5 集合修習と選択型実務修習

1 実施順序と横浜修習への影響

第80期の横浜がA班となる場合,令和9年11月18日に分野別実務修習を終えた後,同月22日から令和10年1月7日まで司法研修所で集合修習を行い,同月11日から2月24日まで横浜で選択型実務修習を行うことになる。
この場合,修習の途中で約1か月半,埼玉県和光市の司法研修所で修習することになるため,横浜の住居をどうするかが問題になる(後記第7の3)。
また,選択型実務修習が修習の最後に置かれるため,そのプログラムを選ぶ時期はB班より後になる。
横浜がどちらの区分に入るかは,前記第2の1のとおり第80期の手引きで確認する必要がある。

集合修習の内容は集合修習とはで整理している。

2 選択型実務修習

選択型実務修習では,分野別実務修習で弁護修習をした法律事務所がホームグラウンドとなり,配属庁会が提供する個別修習プログラム,全国プログラム及び自己開拓プログラムを組み合わせる。
神奈川県弁護士会の司法修習生ページの書式欄には,選択型実務修習用の欠席・遅刻・早退承認申請書が「個別プログラム・ホームグラウンド」用と「自己開拓プログラム・全国プログラム」用に分けて掲載されている。
もっとも,横浜の裁判所,横浜地方検察庁及び神奈川県弁護士会が第80期に提供する個別修習プログラムの名称,定員,日程又は選考方法を示す公開資料は確認できなかった(Unknown)。
第80期の募集内容は,配属後に配属庁会及び司法研修所から示される案内で確認する必要がある。

制度一般は選択型実務修習とはを参照されたい。

第6 主な修習先,管内及び通勤

1 三機関の所在地

横浜修習の中心となる地裁,地検及び弁護士会は,いずれも横浜市中区日本大通9番地にある。

機関所在地最寄駅等公式案内
横浜地方裁判所(横浜簡易裁判所と同じ庁舎)横浜市中区日本大通9みなとみらい線日本大通り駅から徒歩1分,JR京浜東北線関内駅・横浜市営地下鉄線関内駅から徒歩約10分横浜地方裁判所・横浜簡易裁判所
横浜家庭裁判所横浜市中区寿町1-2JR京浜東北線(根岸線)石川町駅中華街出口(北口)から徒歩約5分管内の裁判所の所在地
横浜地方検察庁(横浜法務合同庁舎)横浜市中区日本大通9番地みなとみらい線日本大通り駅(2出口)から徒歩1分,JR根岸線関内駅(南口)から徒歩10分横浜地方検察庁・横浜区検察庁・神奈川区検察庁・鎌倉区検察庁
神奈川県弁護士会横浜市中区日本大通9番地みなとみらい線日本大通り駅1番出口より徒歩約1分,JR関内駅南口より徒歩約10分神奈川県弁護士会アクセスマップ

地裁,地検及び弁護士会が同じ番地にあるため,三機関の間の移動は徒歩で足りると考えられる(Inference)。
横浜家庭裁判所は地裁とは別の庁舎であり,第77期の刑事の指導計画にある「横浜家裁実務修習」では,地裁とは異なる場所へ通うことになったと考えられる(Inference。指導計画の場所欄は空欄である。)。
また,横浜地方検察庁の特別刑事部は,本庁とは別の横浜地方検察庁分室(横浜市中区新港1丁目6番1号よこはま新港合同庁舎5階。みなとみらい線馬車道駅から徒歩5分)に置かれている(横浜地方検察庁分室(特別刑事部))。
検察修習で分室へ行くかどうかは,公開資料からは分からない(Unknown)。

自動車が必要か否かを判断できる公開資料は確認できなかった。
横浜地方検察庁及び神奈川県弁護士会の案内は,いずれも駐車場がないとしている。

2 横浜地方裁判所本庁の庁舎

横浜地方裁判所・横浜家庭裁判所の紹介によれば,横浜地方・簡易裁判所の庁舎は,平成13年に完成した地上13階建ての建物であり,歴史的価値の高い旧庁舎事務棟の外観や内装の一部を復元している。
同ページは,簡裁を1階・2階,地裁民事部を3階及び5階~9階,地裁刑事部を4階・10階・11階,事務局を12階・13階に割り振っているとしている。
第77期の指導計画で使われた10階中会議室,12階特別会議室及び13階大会議室は,この配置のうち刑事部及び事務局の階にある。

横浜地方裁判所ウェブ見学によれば,エントランスホールのステンドグラスは昭和5年に建築された旧庁舎の内装を移設したものであり,1階ロビーの壁には旧庁舎の特号法廷のレリーフの復元や旧庁舎の外壁の花崗岩が埋め込まれている。
日本大通り側入口の隣には,関東大震災で被災した当時の職員や訴訟関係者を慰霊する慰霊碑がある。

3 支部・管内

管内の裁判所の所在地によれば,横浜地方裁判所及び横浜家庭裁判所は,川崎支部(川崎市川崎区),相模原支部(相模原市中央区),横須賀支部(横須賀市)及び小田原支部(小田原市)を置いている。
管内には,横浜,川崎,相模原,横須賀及び小田原のほか,神奈川,保土ケ谷,鎌倉,藤沢,平塚及び厚木の各簡易裁判所がある。
横浜地方検察庁も,川崎,相模原,横須賀及び小田原の各支部と管内の区検察庁を置いている。

神奈川県弁護士会の支部紹介によれば,同会には川崎,県西(小田原),横須賀及び相模原の4支部がある。
令和8年4月1日現在の登録会員数は,川崎支部262人,県西支部137人,横須賀支部60人,相模原支部93人である。
支部会員数は弁護士の数であり,司法修習生の配属人数を示すものではない。

もっとも,管内にこれらの庁や支部があることから,横浜修習中にこれらの庁へ移動する頻度を推測することはできない(Unknown)。
前記第4の7(3)の体験記のように,弁護修習で支部地域の法律事務所に配属された例はある。

4 相模原支部の合議制をめぐる弁護士会の決議

横浜地方裁判所相模原支部は,平成6年4月に設置された支部である。
神奈川県弁護士会は,平成27年8月13日の決議に続き,令和4年3月2日の臨時総会決議により,相模原支部への合議制の導入を求めた。

令和4年の決議は,管内の相模原市及び座間市の人口が合計約85万人であること,令和2年の新受件数が民事第一審通常訴訟事件589件,刑事通常第一審事件241件であること,相模原支部に6名の裁判官が配属されていて合議体を二つ構成することも可能であることを挙げている(決議理由2(2)~(4))。
また,同決議は,相模原支部では合議体を構成することができないため,医療過誤事件や労働事件等の重大事件が横浜地裁本庁で取り扱われていると指摘している。
同会の支部紹介も,相模原支部が合議制裁判及び労働審判の実現に向けて活動しているとしている。
同ページでは,相模原支部が平成26年に発行した創立20周年記念誌と令和6年に発行した30周年記念誌も公開されている。

これは弁護士会の要望であり,横浜修習の運用に直接関係する事項ではないが,神奈川県北部の司法へのアクセスをめぐる地域固有の論点として紹介する。

5 三機関間の移動と通勤

地裁,地検及び弁護士会の最寄駅は,みなとみらい線日本大通り駅(徒歩1分程度)と,JR及び横浜市営地下鉄の関内駅(徒歩約10分)である。
住居から日本大通り駅又は関内駅への乗換えの少なさは,通勤の負担を考える際の一つの目安になる(Inference)。
ただし,横浜家庭裁判所は石川町駅が最寄りであり,弁護修習で支部地域の法律事務所に配属される例もあるため,日本大通り周辺だけで住居の候補を決めることはできない。

第7 住居,家賃及び修習給付金

1 住居の確保

令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁は,第79期について,指定された実務修習地における住居の確保は各自で行うことになっているとしている。
第80期について同じ記載があるかは,第80期の手引きで確認する必要がある。
横浜修習の場合,令和9年4月13日の分野別実務修習の開始に間に合うように住居を確保することになる。

家賃については,集計条件が明示された信頼できる統計を本記事では確認していないため,相場の数値は掲載しない。

2 導入修習期間中の入寮

導入修習は司法研修所(埼玉県和光市)で行われ,希望者は入寮を申し込む。
第72期の司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日)13頁~14頁は,入寮希望者が収容可能人数を超える場合,原則として,通所圏内に住居を有しない者,現住所の住居又は自宅等から司法研修所までの通所時間の長い者の順で割り当てるとしていた。
その上で,導入修習期間中の入寮については,実務修習地が東京,立川及びさいたまとなる者を,各実務修習地に住居を有するものとみなして取り扱うとしていた。

横浜はこの3か所に含まれておらず,第72期の扱いでは,横浜修習となる者は一般の基準で入寮の許否が判断されていたことになる。
もっとも,これは第72期の扱いである。
第78期以降,入寮の案内は申込み後の自動返信メールに添付される「入寮についてのお知らせ」で示されており,第80期の扱いは公開資料で確認できない(Unknown)。

3 集合修習の期間の住居

司法研修所事務局総務課・経理課の修習給付金案内(第79期)7頁は,集合修習の期間について,その間に対象住宅の賃貸借契約を継続し,かつ集合修習の終了後に対象住宅に戻って居住する場合に限り,司法研修所の寮に入寮する者は例外的に届出が不要となり,自宅,実家,配偶者の所有する住宅等に居住する者は「変更」の届出をするとしている。
そして,これらの期間は住居給付金の支給対象にならないとされている。

横浜がA班となった場合,集合修習の約1か月半の間に司法研修所の寮に入ると,横浜の住居の家賃を負担しながら住居給付金を受けられないことになる。
集合修習の期間だけ住居を解約すると,選択型実務修習のために改めて横浜の住居を確保する必要がある。
どちらを選ぶかは,家賃,解約及び再契約の費用並びに寮の利用可否によって異なる。

4 修習給付金

裁判所法67条の2第2項は,修習給付金の種類を基本給付金,住居給付金及び移転給付金とする。
最高裁判所の司法修習生の修習給付金についてによれば,基本給付金は給付期間ごとに13万5000円,住居給付金は給付期間ごとに3万5000円である。
住居給付金は定額であり,これを超える家賃は各自の負担となる。

第79期の修習給付金案内7頁は,住居給付要件を具備した者について,住居届(新規)及び賃貸借契約書全頁の写しを,要件を具備した日から7日以内(初日不算入)に届け出るものとし,同8頁は,7日を経過した後の届出では支給の開始が後になるとしている。
第80期の修習給付金関係の案内は,選考要項3頁によれば令和9年1月中旬に掲載される予定である。
制度の詳細は司法修習生の住居給付金及び司法修習生の移転給付金で扱っている。
修習給付金の支給を受けてもなお必要な資金は,裁判所法67条の3の修習専念資金(無利息の貸与)の対象となり,選考要項3頁によれば第80期の修習専念資金の案内は令和8年11月上旬に掲載される予定である。

第8 日本大通り周辺の生活,交通,気象条件,沿革及び就職情報

1 日本大通り周辺の利用情報

関東弁護士会連合会の各地方裁判所周辺ガイドマップ(横浜地方・家庭裁判所)によれば,地裁・家裁のいずれからも横浜中華街へ行くことができ,地裁至近の神奈川県庁新庁舎12階に食堂がある。
同ガイドマップは,印紙・郵券は庁内では買えないとし,地裁については横浜港郵便局(中区日本大通5-3)を挙げている。

同ガイドマップには更新日又は情報の基準日の記載がないため(Source statement),店舗,営業時間及び利用条件は,現地の表示又は営業主体の案内で確認する必要がある。

2 新横浜駅からの交通

東海道新幹線で新横浜駅に着いた場合,JR横浜線の上り列車には,東神奈川行き,桜木町行き,磯子行き及び大船行きがある(JR東日本「時刻表 新横浜駅 横浜線」,令和8年10月の土曜・休日の時刻表)。
このうち桜木町行き等は横浜駅に停車するため,新横浜駅から横浜駅まで乗換えなしで行くことができる(同社の列車ごとの停車駅一覧で確認した。)。
東神奈川行きに乗った場合は,東神奈川駅で横浜方面の列車へ乗り換える必要がある。
JR横浜線の路線名称上の終点が東神奈川駅であることと,営業列車が横浜駅方面へ直通することは区別する必要がある。

3 気象条件と東京との比較

横浜と東京の気象条件を比べるため,気象庁の平年値(統計期間は1991年~2020年。令和8年10月5日確認)から,同じ要素・単位の値を次の表にまとめた。
横浜の値は横浜の平年値(横浜地方気象台。横浜市中区山手町),東京の値は東京の平年値(気象庁の観測地点「東京」。千代田区北の丸公園)であり,観測地点の所在地は気象庁の地域気象観測所一覧(令和8年3月24日適用)による。

気象要素横浜東京東京との差
年平均気温(℃)16.215.80.4℃高い
1月の平均気温(℃)6.15.40.7℃高い
1月の日最高気温の月平均(℃)10.29.80.4℃高い
1月の日最低気温の月平均(℃)2.71.21.5℃高い
8月の平均気温(℃)27.026.90.1℃高い
8月の日最高気温の月平均(℃)31.031.30.3℃低い
8月の日最低気温の月平均(℃)24.323.50.8℃高い
年間降水量(mm)1730.81598.2132.6mm多い
横浜で降水量が最も多い月(9月)の降水量(mm)241.5224.916.6mm多い
年間日照時間(時間)2018.31926.791.6時間長い
年間の降雪の深さの合計(cm)981cm多い
年間の最深積雪(cm)761cm深い
冬日(日最低気温0℃未満)の年間日数3.815.211.4日少ない
真夏日(日最高気温30℃以上)の年間日数48.852.13.3日少ない
猛暑日(日最高気温35℃以上)の年間日数2.04.82.8日少ない

冬は,横浜の1月の平均気温が6.1度で,東京(5.4度)より0.7度高い。
1月の日最高気温の月平均は横浜が10.2度,東京が9.8度,日最低気温の月平均は横浜が2.7度,東京が1.2度である。
日最低気温が0度未満となる冬日は,横浜が年間3.8日,東京が年間15.2日である。

夏は,8月の日最高気温の月平均が横浜で31.0度,東京で31.3度,日最低気温の月平均が横浜で24.3度,東京で23.5度である。
日最高気温が30度以上の真夏日は横浜が年間48.8日,東京が年間52.1日,35度以上の猛暑日は横浜が年間2.0日,東京が年間4.8日である。

年間降水量は横浜が1730.8ミリメートル,東京が1598.2ミリメートルで,横浜の方が132.6ミリメートル多い。
横浜で降水量が最も多い月は9月で241.5ミリメートルであり,東京の同じ月は224.9ミリメートルである。
年間日照時間は横浜が2018.3時間,東京が1926.7時間である。

雪は,年間の降雪の深さの合計が横浜で9センチメートル,東京で8センチメートル,年間の最深積雪が横浜で7センチメートル,東京で6センチメートルである。

横浜は,平年値で見る限り東京と気象条件がよく似ている。
冬は朝の冷え込みが東京より穏やかで冬日は年間約11日少なく,夏の猛暑日も東京より少ない一方,年間降水量は東京より約130ミリメートル多い。
そのため,東京での生活を前提とした服装・冷暖房の準備でおおむね足りると考えられる(Inference)。
もっとも,管内の相模原・小田原等の支部の気象は,横浜の観測地点(横浜市中区山手町)の値と異なりうる(Inference)。

東京の値は千代田区北の丸公園の観測値であり,東京都内でも地点によって気温等は異なる。
表の「東京との差」は,平年値同士の差を本記事で計算したものである。
平年値は30年間の平均であり,個々の年の猛暑,寒波又は大雪を示すものではない。

4 横浜地方裁判所と神奈川県弁護士会の沿革

横浜地方・家庭裁判所の沿革によれば,明治5年8月に神奈川県庁内に「神奈川裁判所」が設置され,明治9年に「横浜裁判所」,明治15年に「横浜始審裁判所」と改称された後,明治23年11月の裁判所構成法の施行により「横浜地方裁判所」となった。
大正12年9月1日の関東大震災で庁舎が倒壊消失し,仮庁舎を経て,大正14年10月に現在地へ移転した。
昭和5年に新営された旧庁舎は,戦後の一時期に連合国軍の軍事裁判所として使用された後,平成11年まで日本大通りのシンボルとなり,平成13年7月に現在の地上13階建ての庁舎が完成した。

神奈川県弁護士会史によれば,同会は,明治13年6月27日に横浜代言人組合として発足し,明治26年5月1日の弁護士法の施行により横浜弁護士会となり,平成28年4月1日に神奈川県弁護士会へ名称を変更した。
東京弁護士会の会報LIBRA令和8年1・2月号3頁は,明治13年の改正代言人規則の下で,東京代言人組合の創立総会が同年6月29日に開かれたこと,横浜代言人組合は同年6月27日,大阪組合代言人会は同年9月30日に創立されたこと,東京代言人組合の組合規則が認許されたのは同年7月31日であったことを紹介している。
各会が示す創立日による限り,横浜代言人組合の創立日は東京及び大阪より早い。
もっとも,創立総会の日と組合規則が認められた日は区別する必要がある。
当時の改正代言人規則14条ただし書は,組合の規則について「必ス検事ノ照閲ヲ経ヘシ」としていた(横山實「弁護士会自治の中核である懲戒手続きの分析⑴」國學院法學54巻4号)。
「照閲」を現在の認可と同じ意味であると断定せず,当時の用語のまま扱うのが相当である。

歴代の所長は歴代の横浜地裁所長で整理している。

5 神奈川県弁護士会の司法修習生ページと就職情報

神奈川県弁護士会の司法修習生ページには,就職情報のバックナンバー,就職体験記,同会の合同就職説明会及び他会・日本弁護士連合会の説明会の案内のほか,分野別実務修習用の遅刻早退欠席承認申請書,住所変更届,旅行日程,通勤交通費補助申請書(第78期司法修習)等の書式が掲載されている。
書式の一部はパスワードが必要であり,同ページは,パスワードを弁護士会事務局の司法修習担当に問い合わせるよう案内している。

同会は,第79期司法修習予定者に対する合同就職説明会を令和8年2月21日にウェビナー方式で開催し,定員を200名としていた。
令和8年10月4日現在,同ページで第80期向けの説明会の案内は確認できない。

第80期の予定者を対象とする全国的な行事として,東京三弁護士会が日本弁護士連合会及び関東弁護士会連合会と共催する第79期司法修習生および第80期司法修習生予定者等全国就職合同説明会が令和8年11月26日から30日までオンラインで開催され,日本弁護士連合会の第80期司法修習予定者対象の就職活動セミナーが同月21日午後1時から午後5時まで弁護士会館とZoomの併用で開催される。

神奈川県弁護士会の神奈川県弁護士会新聞のバックナンバーも公開されており(令和8年10月4日現在,同年9月号まで),弁護士会の行事,意見書及び支部活動を修習中の調査資料として利用できる。

6 過去の体験記

東京弁護士会の会報『LIBRA』平成29年11月号38頁の「横浜修習の思い出」は,第60期の横浜修習を回顧した記事である。
同記事によれば,当時の横浜は東京と大阪に次ぐ大所帯であり,109人の修習生が配属され,4つの班に分けて修習を行った。
現在の人数及び運用とは異なるため,歴史的な体験記として読む必要がある。

第9 公開資料で確認できない事項

本記事が調査した公開資料の範囲では,次の事項は確認できない。
①第80期の横浜のA班・B班の区分及び司法研修所の組(第80期の手引き等の公表待ち)
②第80期の横浜の配属人数
③第80期の希望者数,希望倍率及び配属確率
④第80期の現地の班の数,各クールの配属部,指導担当者,登庁時刻及び個別のプログラム
⑤第80期の選択型実務修習の横浜のプログラムの一覧
⑥第77期の日程PDFに収録されていない検察修習及び弁護修習の日程及び内容
⑦第77期と第80期との間の運用の変更内容
⑧弁護修習の個別の配属先と,支部地域への配属の有無・人数
⑨第80期の導入修習及び集合修習の期間中の入寮の取扱い
⑩第80期の修習給付金の給付期間及び届出の具体的な方法

これらは,第80期の手引き,配属庁会からの連絡及び神奈川県弁護士会の案内で確認することになる。
「確認できない」は,「存在しない」という意味ではない。

第10 出典,参考資料及び関連記事

1 法令

①裁判所法(昭和22年法律第59号)67条の2・67条の3(e-Gov法令検索)

2 最高裁判所及び司法研修所の資料

①最高裁判所司法修習の概要

②最高裁判所令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)2頁~3頁

③最高裁判所令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁・4頁

④最高裁判所司法修習生の修習給付金について

⑤司法研修所事務局総務課・経理課修習給付金案内(第79期)7頁~8頁(PDF11頁~12頁)

⑥司法研修所事務局長司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日,第72期)2頁・6頁・8頁・13頁~14頁

⑦第80期 修習日程(教官会議資料2。鑑文なし)

3 開示文書,答申及び不開示通知

①司法研修所第79期教官担当表(令和8年4月17日付)

②最高裁判所第79期司法修習生配属現員表(令和8年3月19日現在)・第78期司法修習生配属現員表(令和7年3月19日現在)ほか,前記第3の1の表の各期の配属現員表

③司法研修所実務修習希望地順位調査表等(人気調査)(56期~69期)17頁・19頁~23頁及び実務修習希望地調査表(69期)1頁

④横浜地方裁判所第77期横浜修習の実務修習日程(PDF1頁~10頁)

⑤横浜地方裁判所長第77期司法修習生配属表(令和6年4月12日~同年9月18日付。PDF1頁~9頁)

⑥検察実務修習カリキュラム(第69期)(PDF1頁~8頁)

⑦情報公開・個人情報保護審査委員会実務修習希望地調査表の不開示判断(不存在)に関する件(平成29年4月28日答申。平成29年度(最情)答申第1号)2頁~3頁

⑧最高裁判所事務総長司法行政文書不開示通知書(令和8年3月18日。第79期司法修習予定者の実務修習希望地調査表)

4 横浜の裁判所及び検察庁の案内

①横浜地方裁判所横浜地方裁判所・横浜簡易裁判所

②横浜地方裁判所管内の裁判所の所在地

③横浜地方裁判所横浜地方裁判所・横浜家庭裁判所の紹介

④横浜地方裁判所横浜地方・家庭裁判所の沿革

⑤横浜地方裁判所横浜地方裁判所ウェブ見学(庁舎見学編)

⑥横浜地方検察庁管内検察庁の所在地・交通アクセス・横浜地方検察庁・横浜区検察庁・神奈川区検察庁・鎌倉区検察庁・横浜地方検察庁分室(特別刑事部)

5 弁護士会等の案内及び資料

①神奈川県弁護士会司法修習生ページ

②神奈川県弁護士会第79期司法修習予定者に対する合同就職説明会のご案内

③神奈川県弁護士会支部紹介

④神奈川県弁護士会アクセスマップ

⑤神奈川県弁護士会神奈川県弁護士会新聞

⑥神奈川県弁護士会横浜地方裁判所相模原支部に合議制導入を求める決議(平成27年8月13日)

⑦神奈川県弁護士会横浜地方裁判所相模原支部に合議制の導入を求める決議(令和4年3月2日臨時総会)

⑧神奈川県弁護士会神奈川県弁護士会史

⑨東京弁護士会東京三弁護士会司法修習予定者等就職合同説明会

⑩日本弁護士連合会【第80期司法修習予定者対象】就職活動セミナー

⑪関東弁護士会連合会各地方裁判所周辺ガイドマップ―横浜地方・家庭裁判所

6 交通,文献及び体験記

①JR東日本時刻表 新横浜駅 横浜線(令和8年10月,土曜・休日)

②東京弁護士会LIBRA令和8年1・2月号3頁

③東京弁護士会LIBRA平成29年11月号38頁「横浜修習の思い出」

④横山實弁護士会自治の中核である懲戒手続きの分析⑴―戦前の弁護士懲戒手続きから何を学ぶか(國學院法學54巻4号)

⑤武蔵小杉あおば法律事務所77期司法修習生コラム(令和6年6月10日)

7 統計・データ

①気象庁横浜 平年値(年・月ごとの値)主な要素(統計期間1991年~2020年)

②気象庁東京 平年値(年・月ごとの値)主な要素(統計期間1991年~2020年)

③気象庁地域気象観測所一覧(令和8年3月24日適用)

8 本ブログ掲載の集計資料

①司法修習生配属現員表(48期以降)

②司法修習の場所ごとの第1希望の倍率の推移表(新63期から69期まで)

③司法修習の場所ごとの第2希望までの倍率の推移表(新63期から69期まで)

9 関連記事

①第80期司法修習の日程・第79期司法修習の日程・70期以降の司法修習の日程

②80期司法修習の希望地申告・司法修習の場所と全国の実務修習地一覧・第2希望の実務修習地の選び方

③実務修習地とクラスの対応関係・司法研修所の教官担当表

④司法修習とは・集合修習とは・選択型実務修習とは

⑤民事裁判修習・刑事裁判修習・検察修習・弁護修習・第69期検察修習の日程

⑥司法修習生の住居給付金・司法修習生の移転給付金

⑦東京修習の情報・立川修習の情報・歴代の横浜地裁所長