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大阪修習の情報―第79期の班・クラス,日程,配属人数,修習先,住居及び就職(AI作成)

第1 大阪修習の位置付けと法的根拠

1 大阪修習とは

大阪修習とは,司法修習生が,大阪を実務修習地として,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の各分野の分野別実務修習並びに選択型実務修習を受けることをいう。
分野別実務修習及び選択型実務修習は配属庁会で行われ,導入修習及び集合修習は司法研修所で行われる。
大阪修習の配属庁会は,大阪地方裁判所,大阪地方検察庁及び大阪弁護士会である。

2 実務修習は司法研修所長の委託によって行われること

司法修習生に関する規則(昭和23年最高裁判所規則第15号)5条1項は,司法修習生が修習期間のうち少なくとも10箇月は実務を修習しなければならないと定める。
同条2項は,実務修習の修習期間のうち少なくとも4箇月は裁判所で,2箇月は検察庁で,2箇月は弁護士会で修習しなければならないと定める。
同条3項は,実務修習の時期及び場所を司法研修所長が定めるとしている。
大阪という実務修習地は,この規定に基づいて決まるものである。

同規則7条1項は,実務修習を,司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わしめると定める。
大阪修習の場合,委託先は大阪地方裁判所,大阪地方検察庁及び大阪弁護士会である。
同条2項は,司法研修所長が実務修習を高等裁判所又は高等検察庁に委託して行わしめることができるとし,同条3項は,弁護士会に委託する場合には日本弁護士連合会に通知しなければならないとしている。

同規則8条は,実務修習の間の司法修習生に対する監督を,最高裁判所が高等裁判所長官,地方裁判所長,検事長,検事正又は弁護士会長に委託すると定める。
同規則10条は,実務修習の委託を受けた庁会の長が,実務修習を終えた際に,修習事項の大要,成績,行状その他参考となる事項を司法研修所長に報告しなければならないとしている。
同規則11条2項は,高等裁判所,地方裁判所,高等検察庁,地方検察庁及び弁護士会が,それぞれ各庁又は各会における修習に関して必要な事項を定めることができるとしている。

本記事が確認した同規則は,平成22年4月7日最高裁判所規則第4号による改正後のものである。
もっとも,7条1項については,平成29年に制定された司法修習生の修習給付金の給付に関する規則7条2項が「司法修習生に関する規則(昭和二十三年最高裁判所規則第十五号)第七条第一項の規定に基づき司法研修所長が地方裁判所、地方検察庁又は弁護士会に委託して行わしめる修習」と引用しており,同項の内容は平成29年時点でも同じである。

3 本記事の基準日

本記事は,令和8年8月28日現在の公開資料に基づいている。
班の区分,クラス,日程,配属人数及び各機関の公表内容は期ごとに変わるため,実際の修習では,司法研修所及び配属庁会から交付される最新資料を確認する必要がある。

司法修習の制度全体については司法修習とは―採用要件,1年間の流れ,修習内容,給付金及び二回試験を,司法研修所については司法研修所とは―最高裁判所の附属機関としての役割,組織,司法修習及び裁判官研修を参照されたい。

第2 大阪の班,クラス及び配属人数

1 大阪はA班であること

分野別実務修習を終えた後,集合修習と選択型実務修習のどちらを先に行うかは,実務修習地によって異なる。
最高裁判所「令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」2頁は,東京,立川,横浜,さいたま,千葉,大阪,京都,神戸,奈良,大津及び和歌山について,令和8年11月下旬から令和9年1月中旬までを集合修習,同年1月中旬から同年2月下旬までを選択型実務修習とする区分としている。
それ以外の実務修習地は,先に選択型実務修習を行い,後に集合修習を行う区分である。
本記事では,司法研修所の修習日程表の呼称に合わせ,前者をA班という。

大阪はA班であるから,第4クールが終わると司法研修所へ移り,集合修習を終えてから大阪へ戻って選択型実務修習を行うことになる。
住居を検討する際は,この移動を前提とする必要がある。

2 第79期の大阪のクラス

集合修習はクラス担任制で行われ,クラス(組)は実務修習地に対応して編成される。
司法研修所の「第79期教官担当表」(令和8年4月14日)によれば,第79期は全22組であり,B班が第1組から第11組まで,A班が第12組から第22組までである。

大阪は,第19組(大阪イ)及び第20組(大阪ロ・和歌山)に対応する。
すなわち,第79期の大阪は2クラスであり,第20組では和歌山修習生と同一クラスになる。

第78期は全24組であり,大阪は第20組(大阪イ・奈良),第21組(大阪ロ・大津)及び第22組(大阪ハ・和歌山)の3クラスであった。
第77期は全25組であり,大阪は第21組(大阪イ・奈良),第22組(大阪ロ・大津)及び第23組(大阪ハ・和歌山)の3クラスであった。
第79期は,大阪のクラス数が1つ減っている。

期別の対応関係及び各期の教官担当表は,実務修習地とクラスの対応関係(第67期から第79期まで)に掲載している。
個々の司法修習生が大阪イと大阪ロのいずれに配属されるかを決める基準は,公開資料からは確認できない。

3 直近3期の大阪配属人数

司法修習生配属現員表及び修習開始時点の人数によれば,第76期から第78期までの大阪配属人数は次のとおりである。

修習期大阪配属人数修習開始時の総数大阪の割合
第76期120人1394人8.61%
第77期173人1830人9.45%
第78期153人1556人9.83%

大阪の割合は,本記事が各期の人数から計算した参考値であり,最高裁判所による配属方針又は将来予測を示すものではない。

第79期の修習開始時の総数は1551人であるが,修習地別の内訳を示す配属現員表は,令和8年8月28日現在,公表を確認できない。
そのため,第79期の大阪配属人数は記載していない。

各期の原資料は司法修習生配属現員表(48期以降)に,全国の人数の推移は修習開始時点における司法修習生の人数の推移に,大阪高裁管内6修習地(大阪,京都,神戸,奈良,大津及び和歌山)の長期の推移は大阪高裁管内の実務修習地ごとの司法修習生の人数の推移に掲載している。

4 新第63期から第69期までの希望倍率

新第63期から第69期までに作成された実務修習希望地調査表による大阪の希望倍率は,次のとおりである。

修習期第1希望倍率第2希望までの倍率
新第63期1.11倍1.80倍
新第64期1.20倍2.03倍
新第65期1.05倍1.67倍
第66期0.84倍1.42倍
第67期0.73倍1.27倍
第68期0.70倍1.18倍
第69期0.71倍1.25倍
7期平均0.91倍1.52倍

第1希望倍率は第1希望者数を大阪の配属人数で除した数値であり,第2希望までの倍率は第1希望者数と第2希望者数の合計を大阪の配属人数で除した数値である。

第1希望の倍率の推移表及び第2希望までの倍率の推移表の注記によれば,当時,希望する修習地は第1希望から第6希望まで記載することができ,1群の修習地は2個までしか記載することができず,第5希望及び第6希望は必ず3群の修習地から選ぶ必要があった。
大阪は1群であるから,大阪を希望する場合,他に記載することができる1群の修習地は1つだけであった。

最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会の平成29年4月28日答申(平成29年度(最情)答申第1号)2頁は,実務修習希望地調査表を,司法修習生採用選考申込者について各実務修習地ごとに当該修習地を希望した者の数及びその希望順位ごとの人数を把握できる一覧表であるとする。
同頁は,第69期までは司法修習生の実務修習地を決定する際の参考資料として利用する場合もあるため調査表を作成していたが,実務修習地の決定作業の事務処理の見直しを検討したところ,調査表の実際の利用状況を踏まえて,事務の合理化の観点から,第70期司法修習生採用選考申込者に関する調査表は作成しないこととした旨の最高裁判所事務総長の説明を記載している。

したがって,上表は第69期までの歴史資料であり,現在の大阪の人気度,配属可能性又は他の修習地との比較を示す数値ではない。
また,倍率が1倍を下回る場合であっても,第1希望者全員が大阪に配属されることを意味するものではない。

5 実務修習地の決定方法

前記答申3頁は,最高裁判所の職員からの口頭説明の結果として,実務修習地の決定に当たっては司法修習生の希望を基本として各人の諸般の事情を考慮しているとする。
同頁によれば,調査表を作成していた目的は,実務修習地の決定に当たり各実務修習地への配属人数を調整するため,又は翌期の各実務修習地の配属予定人数を決定するための資料とすることにあった。

採用選考の申込みでは実務修習希望地を記載するが,希望地への配属が保証されるわけではない。
第69期までの倍率又は当時の希望地の選び方を,第79期以降の配属見通しにそのまま用いることはできない。

修習地選びの一般的な考え方は,第2希望の実務修習地の選び方及び司法修習の場所を選ぶ際の基礎データに掲載している。

第3 第79期大阪修習の日程

第79期司法修習の日程は次のとおりである。

段階期間
導入修習令和8年3月19日から同年4月10日まで
分野別実務修習第1クール令和8年4月14日から同年6月9日まで
分野別実務修習第2クール令和8年6月10日から同年8月2日まで
分野別実務修習第3クール令和8年8月3日から同年9月28日まで
分野別実務修習第4クール令和8年9月29日から同年11月20日まで
集合修習(A班である大阪)令和8年11月24日から令和9年1月8日まで
選択型実務修習(A班である大阪)令和9年1月12日から同年2月25日まで
自由研究日令和9年2月26日

導入修習及び分野別実務修習の全体期間は,最高裁判所「令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」2頁が,導入修習を令和8年3月19日から同年4月10日まで,分野別実務修習を同月14日から同年11月20日までとしている。
各クールの区切り並びに集合修習及び選択型実務修習の期間は,第79期司法修習の日程に掲載した司法研修所の日程表による。

導入修習後の令和8年4月11日から同月13日まで及び第4クール終了後の同年11月21日から同月23日までは,それぞれ移動日である。
A班である大阪の場合,集合修習の後の令和9年1月9日から同月11日までも移動日である。

第79期の通常修習期間の末日は,令和9年3月24日と定められている。
本記事の基準日である令和8年8月28日は,第3クールの期間中である。

第4 大阪における分野別実務修習

1 4分野と修習期間

分野別実務修習では,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野を修習する。
最高裁判所の「司法修習の概要」によれば,各分野はそれぞれ2か月ずつ実施され,経験豊富な実務家の個別的指導の下で実際の事件の取扱いを体験的に学ぶ修習が中心となる。

第79期の各クールの実日数はいずれも37日であるが,どのクールにどの分野を割り当てるかは組及び実務修習地によって異なる。
大阪配属者についても,4分野の巡回順序は組ごとに異なる。

各分野で実際に行われる指導の内容は,民事裁判修習の実際刑事裁判修習の実際検察修習の実際及び弁護修習の実際に掲載している。

大阪における裁判修習の具体的な日程及び固定行事は,大阪修習の裁判修習―第77期日程表で見る民事・刑事・家裁・保全・執行・令状修習に整理している。
ただし,同記事は第77期資料に基づくため,第79期の当期日程として読むことはできない。

司法修習生に関する規則5条2項は,実務修習のうち少なくとも4箇月を「裁判所」で修習しなければならないとするにとどまり,地方裁判所に限定していない。
大阪地方裁判所本庁だけでなく,大阪家庭裁判所の所在地も確認しておく必要がある。

2 大阪地方裁判所及び大阪家庭裁判所の規模

大阪地方裁判所の「大阪地方裁判所の紹介」によれば,令和8年4月現在の職員数は,大阪地方裁判所本庁(大阪簡易裁判所及び検察審査会を含む。)が裁判官212人及び一般職813人の計1025人,大阪家庭裁判所本庁が裁判官29人及び一般職341人の計370人,これらを除く管内支部等が裁判官44人及び一般職308人の計352人である。

同ページによれば,大阪地方裁判所は,本庁のほかに堺市に堺支部及び岸和田市に岸和田支部を置き,管内には12の簡易裁判所がある。
合議体で審理する必要がある裁判は,本庁及び堺支部で取り扱われる。

3 大阪地方検察庁の組織と指導係検事

大阪地方検察庁執務規程(平成13年3月30日大阪地検訓令第1号。平成28年3月31日大阪地検訓令第3号による改正後のもの)は,検事正が検察官,検察事務官及び検察技官に宛てて発した訓令であり,大阪地方検察庁本庁,支部及び区検察庁に勤務する職員の職務と責任の所在を明確にし,執務の適正迅速を期するとともにその円滑な運営を図ることを目的とする(同規程1条)。
法令ではなく庁内部の規程であるが,検察修習で配属される庁の組織及び指揮系統を知る資料になる。

同規程5条は,指導係検事を,総務部に配置された検事のうちから指名するとしている。
指導係検事は総務部に属することになるが,同規程は指導係検事の所管事務を定めていない。

同規程5条によれば,本部,少年,風紀及び環境の各係検事は刑事部に,外事,麻薬,公安労働及び暴力の各係検事は公安部に,財政経済係検事は特別捜査部及び公判部に,それぞれ配置された検事のうちから指名される。
同規程4条1項は,特別捜査部の所管事務のうち検事正があらかじめ指定する事件を,①検察官が告訴又は告発を受けた事件,②検察官が自ら犯罪を認知した事件及び③大阪府警察本部刑事部捜査第二課から送致又は送付を受けた事件とする。

同規程9条2項は堺支部長が堺・富田林・羽曳野の各区検察庁の職員を,同条3項は岸和田支部長が岸和田・佐野の各区検察庁の職員を,それぞれ検事正の命を受けて指揮監督するとしている。
同規程12条1項は,大阪区検察庁に刑事上席副検事,交通上席副検事,公安上席副検事,特別捜査上席副検事及び交通分室長副検事を,堺区検察庁に上席副検事を置くことができるとしている。
同規程49条1項は,職員の資質向上のため随時に自庁研修を行うとしている。

同規程は,全50条並びに別表1及び別表2から成り,司法修習生に関する定めを置いていない。
また,本記事が確認したのは平成28年4月1日施行の改正後のものであり,現行の内容が同じであるとは限らない。
全文は大阪地方検察庁執務規程に掲載している。

4 民事裁判修習と民事訴訟手続の全面デジタル化

第79期司法修習の日程によれば,民事訴訟手続の全面デジタル化は,第79期の第1クール中である令和8年5月21日に始まった。
同記事によれば,第79期以降の民事裁判修習では,司法修習生が民事裁判書類電子提出システム(mints)を利用して電磁的訴訟記録を閲覧することがあり,事件に関連付けられた司法修習生のアカウント名や閲覧状況が当事者又は代理人側に表示される場合がある。

民事裁判修習を第何クールに受けるかによって,全面デジタル化との時間的な関係は異なる。

5 大阪弁護士会司法修習委員会の役割

大阪弁護士会の司法修習委員会は,同会のウェブサイトによれば,弁護士会が司法研修所の委託を受けて実務修習を行うに当たり,弁護士会における司法修習生の配置,指導及び監督並びに修習生を指導する弁護士の選定等を行っている。
これは,司法修習生に関する規則7条1項が実務修習を弁護士会に委託するとし,同規則8条が司法修習生に対する監督を弁護士会長に委託するとし,同規則11条2項が各会において修習に関して必要な事項を定めることができるとしていることに対応するものである。

第5 選択型実務修習

最高裁判所の「司法修習の概要」によれば,選択型実務修習は,分野別実務修習の4分野を一通り修習した後に,司法修習生が自らの進路や興味,関心に応じて主体的に選択,設計することにより,分野別実務修習の成果の深化と補完を図り,又は分野別実務修習の過程では体験できない領域における実務修習をするための課程である。

同ページによれば,選択型実務修習では,分野別実務修習において弁護修習をした弁護士事務所を拠点(ホームグラウンド)とした上で,各地方裁判所,地方検察庁,弁護士会で多様な個別修習プログラムが提供されるほか,全国の司法修習生を対象とする修習プログラムも提供される。
また,司法修習生が,法曹の活動と密接な関係を有する分野について,自ら修習先を開拓して修習することもできる。

平成18年9月1日当時の選択型実務修習の運用ガイドラインは,選択型実務修習を原則として分野別実務修習における配属修習地で行うものとし,配属修習地以外での修習の期間を3週間を限度としていた。
同ガイドラインは,ホームグラウンドを原則として分野別実務修習で配属された弁護士事務所とし,選択型実務修習を各配属修習地の弁護士会に委託して行い,司法修習生に対する監督を当該弁護士会長に委託するとしていた。
大阪の場合,これに当たるのは大阪弁護士会及び大阪弁護士会長である。
同ガイドラインは,司法修習生が就職を予定している弁護士事務所を修習プログラムとしての弁護修習先とすることはできないともしていた。

以上は平成18年当時の運用であり,現在の運用が同じであるとは限らない。
同ガイドラインの全文は選択型実務修習のガイドライン等に掲載している。
実際に応募することができるプログラムの一覧,応募条件,定員及び日程は,当該期に交付される資料で確認する必要がある。

第6 主な修習先の所在地と庁舎

1 主な庁会の所在地

大阪修習で関係する主な庁会の所在地は次のとおりである。

庁会所在地案内
大阪高等・地方・簡易裁判所合同庁舎〒530-8522 大阪市北区西天満2丁目1番10号大阪地方裁判所の所在地
大阪家庭裁判所大阪市中央区大手前4丁目1番13号大阪家庭裁判所の所在地
大阪地方検察庁・大阪区検察庁〒553-8512 大阪市福島区福島1丁目1番60号管内検察庁の所在地・交通アクセス
大阪弁護士会館〒530-0047 大阪市北区西天満1丁目12番5号大阪弁護士会の概要

地方裁判所本庁,家庭裁判所本庁,地方検察庁及び弁護士会館は,いずれも別の場所にある。
大阪家庭裁判所は,Osaka Metro谷町線・中央線谷町4丁目駅2番出口から東へ150メートルの位置にある。
大阪地方検察庁は,阪神本線福島駅1番出口から徒歩5分,JR東西線新福島駅2番出口から徒歩6分,JR大阪環状線福島駅から徒歩8分の位置にある。

住居を選ぶ場合は,特定の庁舎だけでなく,複数の修習先への移動を考える必要がある。
配属又は事件によっては,大阪地方裁判所の堺支部若しくは岸和田支部又は大阪地方検察庁の堺支部若しくは岸和田支部その他の庁舎へ行くこともある。

2 大阪地方裁判所本庁の庁舎と施設

大阪地方裁判所の「大阪地方裁判所の紹介」には,令和8年3月23日現在の庁舎配置図が掲載されており,本館,新館及び別館の庁舎平面図がそれぞれPDFで公開されている。
部及び係の配置は変更されることがあるため,保存された古い平面図ではなく,同ページで現行図を確認するのが安全である。

大阪地方裁判所の「庁舎内施設・設備について」によれば,大阪地方裁判所本庁には食堂がなく,売店は本館1階にあり,飲料の自動販売機は本館地下1階中央ホール,別館1階及び新館1階にある。
公衆電話はない。
同ページによれば,堺支部及び岸和田支部にも食堂及び売店はなく,飲料の自動販売機が1階にある。

営業時間及び設備は変わる可能性があるため,庁舎内施設・設備についてで最新情報を確認する必要がある。

第7 住居の確保と修習給付金

1 住居は各自で確保すること

最高裁判所「令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」2頁は,指定された実務修習地における住居の確保は各自で行うことになっているとしている。

大阪で住居を探す場合は,①大阪地方裁判所,大阪家庭裁判所,大阪地方検察庁及び大阪弁護士会館への交通,②賃貸借期間,③短期解約違約金,④退去予告期間,⑤家具及び家電の有無並びに⑥集合修習中の住居費を確認する必要がある。

大阪はA班であるから,令和8年11月24日から令和9年1月8日までの集合修習の期間は司法研修所での修習となる。
この期間の住居をどうするかは,後記の住居給付金の取扱いとあわせて検討する必要がある。

不動産事業者による司法修習生向けの案内は物件探しの参考にはなるが,公式情報ではない。
掲載日,対象期,契約条件及び仲介手数料等を確認した上で,複数の選択肢を比較するのがよい。

2 修習給付金の種類と額

裁判所法67条の2第1項は,司法修習生に,その修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定める期間,修習給付金を支給すると定め,同条2項は,修習給付金の種類を基本給付金,住居給付金及び移転給付金とする。

司法修習生の修習給付金の給付に関する規則(平成29年8月4日最高裁判所規則第3号)2条は,基本給付金の額を一の給付期間につき13万5000円とする。
同規則4条2項は,住居給付金の額を一の給付期間につき3万5000円とする。
同規則10条は,移転給付金の額を,最高裁判所の定める路程に応じた別表の定額による額とする。

住居給付金は,司法修習生が自ら居住するため住宅を借り受け,家賃を支払っている場合に支給される(裁判所法67条の2第4項)。
もっとも,同規則4条1項は,司法修習生の配偶者,父母又は配偶者の父母が所有し,又は借り受け,居住している住宅及び最高裁判所がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて居住している場合を除外している。

3 住居給付金の届出と支給の開始

同規則5条は,住居給付要件を具備するに至った司法修習生が,これを証明する書類を添付して,最高裁判所の定める様式により,その居住の実情を速やかに届け出なければならないとする。

同規則7条1項は,住居給付金の支給を,要件具備日の属する給付期間の次の給付期間から開始するとした上で,そのただし書において,5条の規定による届出が要件具備日から7日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する給付期間の次の給付期間から支給を開始するとしている。
すなわち,7日を経過した後の届出は,支給の開始を遅らせることになる。

同条2項は,実務修習の開始に伴い,その前日までに新たに住居給付要件を具備し,かつ,5条の規定による届出を実務修習開始日から7日以内にしたときは,当該実務修習開始日の属する給付期間から住居給付金の支給を開始するとしている。
第79期の分野別実務修習は令和8年4月14日に始まっているから,これに伴って大阪へ転居した場合には,同項の適用が問題となる。

同規則4条3項3号は,司法研修所において修習するために住所又は居所の移転をした司法修習生が,最高裁判所が設けた寮又はこれに相当する施設として最高裁判所が定める施設に居住した期間を含む給付期間について,住居給付金の額を日割りによって計算するとしている。
大阪はA班であるから,集合修習のために司法研修所の寮等へ移った場合には,この規定の適用を検討する必要がある。

4 移転給付金の届出期限

同規則11条は,移転給付要件を具備するに至った司法修習生が,これを証明する書類を添付して,最高裁判所の定める様式により,その移転の実情を速やかに届け出なければならないとする。

同規則12条本文は,届出があったときに最高裁判所が移転給付金を支給すべきことを認定しなければならないとした上で,そのただし書において,届出が,住所又は居所の移転をする原因となった修習の開始の日(やむを得ず同日後に移転をした場合にあっては,当該移転をした日)から7日を経過した後にされたときは,この限りでないとしている。
移転給付金は,届出が遅れると支給されないことになる点で,支給の開始が遅れるにとどまる住居給付金と取扱いが異なる。

具体的な手続は,最高裁判所が公表する当該期の修習給付金案内による。
令和8年8月28日現在,最高裁判所の修習給付金のページには,第79期及び第78期の修習給付金案内が掲載されている。

第8 大阪弁護士会の修習関係の活動と就職支援

1 修習開始前研修会

大阪弁護士会の法曹養成・法科大学院協力センターは,同会のウェブサイトによれば,法科大学院生を対象としたエクスターンシップの実施支援及びロールームの開講のほか,司法試験合格者を対象とした修習開始前研修会(事前研修)の実施等を行っている。
実施時期,対象者及び申込方法は同ページに記載されていないため,司法試験の合格発表後に同会の案内を確認する必要がある。

2 就職支援情報

大阪弁護士会は,修習生・弁護士向け就職支援情報のページに,イベント情報,求人に関する案内及びリンク集を掲載している。
令和8年8月28日現在,同ページには,第79期司法修習生を対象とする法律事務所・企業等への就職及び即時独立開業に関する個別相談会(第2回)の案内が掲載されている。

同ページには,日本弁護士連合会の若手会員及び修習生向け情報提供メーリングリストの案内,司法試験合格後の保育園入所活動に関する案内並びに司法修習生・司法修習終了者・弁護士の求職者カードの案内も掲載されている。
掲載内容は随時変わるため,最新の状態を同ページで確認する必要がある。

3 就業活動に関する苦情相談窓口

大阪弁護士会は,同会に所属する法律事務所に対して就業活動をしていた司法修習生が,就業活動において差別的言動等の人権侵害を受けた場合に苦情等を申し出ることができる窓口を設けている。
同会のページによれば,匿名で相談することも可能である。
申出は,同ページに掲載された連絡先へ電話又は電子メールでする方法のほか,大阪弁護士会司法修習委員会の担任委員へ連絡する方法によることができる。

4 大阪弁護士会の基礎情報

大阪弁護士会の「概要」によれば,同会の設立は明治13年6月17日であり,会員数は,2026年3月1日現在,弁護士5109名(うち外国法事務弁護士18名)及び弁護士法人286法人である。

大阪弁護士会には七つの任意加入団体(会派)があるが,これらは大阪弁護士会の機関ではない。
詳しくは弁護士会の会派―東京三会・大阪・愛知の会派と役割を参照されたい。

第9 司法修習生考試の大阪会場

司法修習生考試(いわゆる二回試験)については,司法研修所実施分とは別に,大阪会場実施分の経費が計上されている。

裁判所の「令和8年度 一般会計歳出概算要求書等」53頁は,(項)研修費の備考欄に「司法修習及び考試デジタル化等経費」として,司法修習生考試事務外注経費47,850千円を掲げ,その内訳を司法研修所実施分33,061千円及び大阪会場実施分14,789千円としている。
同頁は,あわせて,CBTソフトウェア運用経費等20,084千円,司法修習生考試試験場借料15,195千円及び司法修習生考試用六法購入費2,975千円(1,650部)を掲げている。
これらの前年度予算額は,いずれも0である。

他方,同要求書23頁及び24頁は,従前の科目である「司法修習生考試試験場借料 大阪会場実施分」及び「司法修習生考試事務外注経費(b)大阪会場実施分」について,令和8年度概算要求額をいずれも0千円とし,前年度予算額をそれぞれ14,594千円及び14,823千円としている。

以上によれば,司法修習生考試の大阪会場に係る経費は,令和8年度概算要求において,従前の科目から「司法修習及び考試デジタル化等経費」へ組み替えられて要求されたものであり,大阪会場が縮小され,又は廃止されたことを示すものではないと考えられる。

もっとも,概算要求書は予算の要求時の資料である。
令和8年度一般会計歳出予算各目明細書には会場別の内訳がないため,大阪会場実施分が令和8年度予算として最終的に計上されたかどうかは,公開資料からは確認することができない。
また,考試がCBT方式で実施されるかどうか,及びどの実務修習地の司法修習生が大阪会場で受験するかについても,公開資料からは確認することができない。

第10 第80期を検討する場合

最高裁判所は,令和8年8月28日現在,令和8年度司法修習生採用選考のお知らせのページに注意事項のみを掲載し,申込方法及び申込期間等は9月中旬頃に掲載する予定であるとしている。

したがって,第80期の採用選考申込手続の手引きは未公表であり,A班及びB班に属する実務修習地の一覧も確定していない。
第79期の運用が維持されれば大阪はA班となるが,これは予測にとどまる。

第80期の修習日程の見込みは第80期司法修習の日程に掲載している。
同記事によれば,導入修習は令和9年3月19日から同年4月9日まで,第4クールの終了は令和9年11月18日,自由研究日は令和10年2月25日と見込まれる。

出典・参考資料

1 法令及び最高裁判所規則

裁判所法(昭和22年法律第59号)66条・67条・67条の2・68条(e-Gov法令検索,令和8年8月28日確認)
司法修習生の修習給付金の給付に関する規則(平成29年8月4日最高裁判所規則第3号)1条・2条・4条・5条・7条・10条・11条・12条(最高裁判所。PDF1頁~3頁)
司法修習生に関する規則(昭和23年8月18日最高裁判所規則第15号。平成22年4月7日最高裁判所規則第4号最終改正)5条・7条・8条・10条・11条(PDF1頁~2頁)

2 情報公開審査委員会の答申

最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会平成29年4月28日答申(平成28年度(最情)諮問第26号,平成29年度(最情)答申第1号。実務修習希望地調査表の不開示判断(不存在)に関する件)2頁~3頁(PDF2頁~3頁)

3 検察庁の内部規程

大阪地方検察庁執務規程(平成13年3月30日大阪地検訓令第1号。平成28年3月31日大阪地検訓令第3号最終改正。検事正訓令)1条・4条・5条・9条・12条・49条(PDF1頁~3頁・8頁)

4 最高裁判所及び司法研修所の資料

最高裁判所「司法修習の概要」(令和8年8月28日確認)
最高裁判所「令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」1頁~2頁・6頁(PDF1頁~2頁・6頁)
最高裁判所「司法修習生の修習給付金について」(令和8年8月28日確認)
最高裁判所「令和8年度司法修習生採用選考のお知らせ」(令和8年8月28日確認)
⑤司法研修所「第79期教官担当表」(令和8年4月14日),同「第78期教官担当表」(令和7年8月5日。教官会議資料2)及び同「第77期教官担当表」(令和6年3月14日。教官会議資料1の1)。いずれも実務修習地とクラスの対応関係(第67期から第79期まで)に掲載
⑥「選択型実務修習の運用ガイドライン」(平成18年9月1日当時)。全文は選択型実務修習のガイドライン等に掲載

5 大阪の裁判所及び検察庁の公表資料

大阪地方裁判所「大阪地方裁判所の紹介」(職員数は令和8年4月現在,庁舎配置図は令和8年3月23日現在)
大阪地方裁判所「庁舎内施設・設備について」(令和8年8月28日確認)
大阪地方裁判所の所在地(令和8年8月28日確認)
大阪家庭裁判所の所在地(令和8年8月28日確認)
大阪地方検察庁「管内検察庁の所在地・交通アクセス」(令和8年8月28日確認)

6 大阪弁護士会の資料

大阪弁護士会「概要」(会員数は2026年3月1日現在)
大阪弁護士会「委員会紹介 法曹養成・法教育に関する活動」(司法修習委員会及び法曹養成・法科大学院協力センターの説明。令和8年8月28日確認)
大阪弁護士会「修習生・弁護士向け就職支援情報」(令和8年8月28日確認)
大阪弁護士会「司法修習生の就業活動における差別的言動に対する苦情相談窓口」(令和8年8月28日確認)

7 予算資料

最高裁判所「令和8年度 一般会計歳出概算要求書等」5頁・23頁・24頁・53頁(PDF5頁・27頁・28頁・57頁)
最高裁判所「令和8年度一般会計歳出予算各目明細書」(会場別の内訳がないことの確認)

8 統計・データ

司法修習生配属現員表(48期以降)
修習開始時点における司法修習生の人数の推移
司法修習の場所ごとの第1希望の倍率の推移表(新第63期から第69期まで)
司法修習の場所ごとの第2希望までの倍率の推移表(新第63期から第69期まで)
大阪高裁管内の実務修習地ごとの司法修習生の人数の推移

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