東京修習の情報


目次
1 総論
2 東京三弁護士会の会派
3 東京弁護士会の会派内会派及び副会長の出身会派
4 東京三弁護士会の会報
5 東京地裁周辺の飲食店情報
6 東京高裁及び東京地裁の電子開廷表
7 東京の裁判所の沿革
8 東京23区の沿革
9 国法上,東京が我が国の首都として取り扱われることを前提として規定されていること
10 東京三弁護士会の設立時期等
11 昭和15年12月,第一東京弁護士会は他の弁護士会との合同を拒絶したこと
12 東弁リブラの「東京地裁書記官に訊く」等
13 関連記事その他

1 総論
(1) 人数の推移
 317人(新63期)→313人(新64期)→311人(新65期)→341人(66期)→332人(67期)→286人(68期)→292人(69期)→265人(70期)→234人(71期)→230人(72期)→232人(73期)
(2) 第1希望の倍率の推移
   1.46倍(新63期)→1.53倍(新64期)→1.53倍(新65期)→1.29倍(66期)→1.41倍(67期)→1.53倍(68期)→1.36倍(69期)
(3) 第2希望までの倍率の推移
2.27倍(新63期)→2.48倍(新64期)→2.41倍(新65期)→2.17倍(66期)→2.29倍(67期)→2.47倍(68期)→2.19倍(69期)
 (4) 69期の第2希望の選択
   リスクある選択は,立川修習,横浜修習,さいたま修習若しくは千葉修習(いずれもAランク)又は甲府修習(Bランク)であり,安全な選択は水戸修習又は新潟修習でした(いずれもCランク)。
(5) 司法修習生向けの情報
   東京弁護士会HPの「修習生の方へ」に掲載されています。

2 東京三弁護士会の会派
(1)   東京弁護士会には,法友会法曹親和会期成会及び水曜会という4つの会派があります(東弁リブラ2011年2月号「東弁における会派-その現状と未来-」参照)。
(2)   第一東京弁護士会には,全期会,新緑会,青風会及び第一倶楽部という4つの会派があります。
(3)   第二東京弁護士会には,紫水会,全友会,五月会,日比谷倶楽部,向陽会,新風会,清友会及び日本法曹倶楽部という8つの会派があります。


3 東京弁護士会の会派内会派及び副会長の出身会派
(1)   東京弁護士会法友会HPの「法友会の歴史・沿革」,及び東弁リブラ2011年2月号「東弁における会派-その現状と未来-」によれば,以下のとおりです(人数につき平成22年11月1日現在のものであり,東京弁護士会全体で6207人です。)。
① 東京弁護士会 法友会(2398人)の会派内会派
   第1部 易水会(233人),第2部 二六会(26人),第3部 縦横会(92人),第4部 緑新会(185人),第5部 公正会(304人),第6部 至誠会(196人),第7部 自由革新法曹会(3人),第8部 春秋会(496人),第10部 法曹緑会(149人),第11部 達成会(129人),第12部 法曹同志会(547人)のほか,弁護士登録15年以下の会員から構成される法友全期会があります。
② 東京弁護士会 法曹親和会(1497人)の会派内会派
   東京法曹会(649人),法曹大同会(436人),二一会(412人)のほか,弁護士登録15年以下の会員から構成される親和全期会があります。
③ 東京弁護士会 期成会(587人)
   弁護士登録10年以下の会員から構成される期成会若手の会があります。
④ 東京弁護士会 水曜会
   会員数を公表していません。
(2) 平成29年度東京弁護士会副会長は,法友会から3人,法曹親和会から2人,期成会から1人が出ています(澤藤統一郎の憲法日記ブログの「今年は平穏無事だー2017年東京弁護士会役員選挙事情」参照)。
(3)ア 平成30年度東京弁護士会会長選挙では,34期の安井規雄弁護士(法友会)が2408票を獲得し,34期の冨田秀実弁護士(法曹親和会)が2126票を獲得した結果,34期の安井規雄弁護士が平成30年度東京弁護士会会長に就任しました(東弁リブラ2018年3月号「2018年度東弁役員選挙 次期会長は安井規雄会員」のほか,ちきゅう座HP「目出度さも中くらいか ― 2018年弁護士会選挙結果報告」参照)。
イ 冨田秀実弁護士は令和2年度東京弁護士会会長に就任しました。

4 東京三弁護士会の会報
(1) 東京弁護士会の会報として「LIBRA」があり,第一東京弁護士会の会報として「ICHIBEN Bulletin」があり,第二東京弁護士会の会報として「二弁フロンティア」があります。
(2) 東弁LIBRA及び二弁フロンティアはそれぞれの弁護士会HPで公表されています。

5 東京地裁周辺の飲食店情報
(1) 東京高等・地方裁判所地下には,第一食堂レストランアターブル,すき家,ダーリントンホール及びファミマがあるみたいです(ダーヤス.comプレミアム「東京高等裁判所・地方裁判所地下食堂のおすすめランチメニューと価格」(平成29年11月7日付)参照)。
(2) メシ通HP「【さすが】農林水産省にある社食がクオリティ高すぎた(2017年9月19日付)」が載っています。
(3) 東弁LIBRA 2017年10月号「弁護士会館付近の飲食店①」が載っています。
   ただし,②以下がどこに載っているかはよく分かりません。
   
6 東京高裁及び東京地裁の電子開廷表
・ 東京高裁は,電子開廷表として使用するため,平成29年6月28日,ヤマダ電機からタブレット端末(アクセス2016を含む。)18台を174万9600円で購入しました(平成29年6月28日付の契約書(タブレット端末等の購入)参照)。
   ただし,平成29年10月4日付の司法行政文書不開示通知書によれば,東京高裁等の裁判所の電子開廷表に関する操作マニュアルは存在しません。

7 東京の裁判所の沿革
(1) 昭和10年5月1日,昭和10年4月4日法律第29号による改正後の裁判所構成法2条2項に基づき,東京地方裁判所は,東京民事地方裁判所及び東京刑事地方裁判所に分割されました。
(2) 昭和22年5月3日,下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律(昭和22年4月17日法律第63号)に基づき,東京地方裁判所が改めて設置されました。
(3) 平成6年9月1日,都内11簡裁(新宿簡裁,台東簡裁,墨田簡裁,大森簡裁,渋谷簡裁,中野簡裁,豊島簡裁,東京北簡裁,足立簡裁,葛飾簡裁及び江戸川簡裁)が東京簡裁に集約されました。
(4) 平成8年4月1日,町田簡裁が新設されました。
   

8 東京23区の沿革
(1) 文政元年(1818年)に作成された江戸朱引図を現在の鉄道路線図と重ね合わせたものがビバ!江戸HP「江戸の範囲」に載っています。
(2)   市制が施行された明治22年当時,東京市(15区制でした。)は全国1位の都市でした(Wikipediaの「1889年(明治22年)の都市人口」参照)。
(3) 昭和7年10月1日,東京市は近隣の5郡82町村を編入した結果,15区から35区となりました(東京都HPの「特別区の区域の沿革について (2)昭和7年の市域拡張」参照)。
(4) 昭和11年10月1日,北多摩郡砧村(きぬたむら)及び千歳村(ちとせむら)を世田谷区に編入した結果,現在の東京都区部の範囲が確定しました。
(5)   昭和18年7月1日,内務省の主導により東京府及び東京市が廃止されて東京都となり,東京市35区は東京都35区となりました。
(6) 昭和20年3月10日の東京大空襲により,大審院は外壁を残して焼失し,内部は瓦礫の山と化しました(鹿島HP「第30回 ふたつの最高裁判所庁舎」参照)。
(7)   昭和22年3月15日,東京都の35区は22区となり,同年8月1日,練馬区(司法研修所の敷地も含まれています。)が板橋区から分離した結果,現在の東京23区となりました。

9 国法上,東京が我が国の首都として取り扱われることを前提として規定されていること
・ 内閣法制局の関係主要用語集「首都」には以下の記載があります。
一 首都という用語は、一般には、中央政府(又は国の元首)の所在する都市を指す意味で用いられており、首都圏整備法等の現行法上の「首都」という用語も、明確な定義はないものの、このような通常の用例を踏まえて用いられているものと解される。
二 我が国の首都については、東京を我が国の首都とする直接の明文の規定は存しないが、例えば、①首都圏整備法第二条第一項は「この法律で「首都圏」とは、東京都の区域及び政令で定める園周辺の地域を一体とした広域をいう。」と規定しており、これは、同法の制定に伴い、同法に実質的に吸収されることとなった(旧)首都建設法第一条が「この法律は、東京都を新しく我が平和国家の首都として十分に」その政治、経済、文化等についての機能を発揮し得るよう計画し、建設することを目的とする。」と規定していたことを受けつつ、首都圏整備法施行後も、引き続き東京を我が国の首都とすることを当然の前提としていた趣旨と理解され、また、②首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律首都圏近郊緑地保全法等の首都圏関連法律における「首都圏」も、首都圏整備法上の首都圏を受けたものであって、これらの法律もまた、東京が首都であることを前提としていると考えられ、このほか、③首都高速道路公団法についても、その第一条で「首都高速道路公団法は、東京都の区の損する区域及びその周辺の地域において、…自動車専用道路の整備を促進して交通の円滑化を図り、もって首都の機能の維持及び増進に資することを目的とする。」との規定が置かれている。このように、首都という用語を法律上用いている現行の関係法律は、国法上、東京が我が国の首都として取り扱われることを前提とした規定されているものと解される。
10 東京三弁護士会の設立時期等
(1) 明治13年5月13日公布の改正代言人規則14条(リンク先の14頁)は,代言人組合の規則は必ず検事の「照閲」(認可と同じぐらいの意味と思います。)を経る必要があるとしていました。
(2)ア 東京弁護士会百年史61頁によれば,東京代言人組合の設立日は明治13年7月31日(検事の認可日),横浜代言人組合の設立日は明治13年6月27日(設立総会の開催日),大阪組合代言人会の設立日は明治13年9月30日となっています(検事の認可日)。
イ 第一東京弁護士会が作成した「われらの弁護士会史」400頁には「本会の原会であるところの東京弁護士会が創立されたのは明治26年」と書いてあります。
(3)ア 神奈川県弁護士会の創立年月日は明治13年6月27日とされています(神奈川県弁護士会HPの「神奈川県弁護士会の沿革」参照)ところ,横浜弁護士会史(上巻)33頁ないし36頁によれば,明治13年6月27日は横浜代言人組合が創立議会(設立総会)を開いた日です(参加した代言人は5人だけです。)。
    そして,横浜弁護士会史(上巻)を見ても,検事の規則認可日が分かりませんから,神奈川県弁護士会の設立日を東京弁護士会及び大阪弁護士会と同じように比べることはできないと思います。
イ 東京代言人組合の設立総会は明治13年6月29日に開催されました(東京弁護士会百年史61頁)。
(4)ア 当時の弁護士法(明治26年3月4日公布の法律第7号)18条2項として「ーノ弁護士会二属スル弁護士三百名以上ニシテ内百名以上ノ同意アルトキハ司法大臣ノ認可ヲ受ヶ別二弁護士会ヲ設立スルコトヲ得」という条文を追加した弁護士法中改正法律(大正13年4月18日公布の法律第51号)は,大正13年3月8日に衆議院を通過し,同月15日に貴族院を通過し,同年4月17日に摂政宮(その後の昭和天皇)が裁可しました。
イ 第一東京弁護士会は,大正13年5月8日に設立認可の申請をして,即日,司法大臣の認可が下りました(第一東京弁護士会が作成した「われらの弁護士会史」90頁)。
ウ 第二東京弁護士会は,大正15年3月3日に設立認可の申請をして,同月29日に司法大臣の認可が下りました(第二東京弁護士会史94頁)。


11 昭和15年12月,第一東京弁護士会は他の弁護士会との合同を拒絶したこと
(1) 東京弁護士会百年史304頁の「三会合同の呼びかけ」には以下の記載があります。
    三会の合同を呼びかけられた第一東京弁護士会は、司法制度弁護士制度新体制研究委員会の決議でこれに反対した。理由は、三会の合同を説く意見は新体制の本義と弁護士会分立の事情を考えずにいたずらに統一の美名に眩惑された結果であり、現在三弁護士会は各自特徴を発揮している。各弁護士会が内容を充実し、統制を強化し、自粛して弁護士本来の使命を達成することは即ち司法権の運用に寄与する所以であって、いたずらに形式的合同を策し、会員数を増大して却って統制をみだすが如きは、新体制の本義に反する、というものであった。
(2) 第一東京弁護士会が作成した「われらの弁護士会史」304頁には以下の記載があります。
    昭和15年9月の新体制全国弁護士連盟の呼びかけと符節を合わすように、このとき本会のなかにも、一部に合同を正当とする意見が出てきた。これまで本会では「共同して処理する問題があるときば、その都度各弁護士会が協議すればよく、強いて合同する必要はない」との態度を持してきたが、こんどは会の内部からも合同論が出てきたので、突っぱねるわけにもいかなかった。
    第一東京弁護士会では、この問題に関する研究委員会を設置し、10月から12月にかげてしばしば会合を開いて意見を出しあった。その結果、やはり「合同は無益なり」との結論に達し、12月17日付でつぎのような決議をした。
決議
第一東京弁護士会ト他ノ弁護士会トノ合同ハ不可ナリ
理由
(省略)

(3) 昭和11年から昭和16年頃にかけて一県一行主義に基づく銀行の統廃合が行われたり,昭和13年から昭和17年にかけて一県一紙主義の新聞統制に基づき新聞社の統廃合が行われたり,昭和13年制定の陸上交通事業調整法及び昭和15年制定の陸運統制令に基づき鉄道・バス会社の統廃合が行われたりしました。


12 東弁リブラの「東京地裁書記官に訊く」等
    東弁リブラには以下のとおり「東京地裁書記官に訊く」等が載っています。
・ 東弁リブラ2009年 1月号「東京地裁書記官に訊く(上)-保全・執行・刑事編-」
・ 東弁リブラ2009年 3月号「東京地裁書記官に訊く(下)-民事訴訟手続・破産編-」
・ 東弁リブラ2009年 7月号「東京家裁書記官に訊く-家事部編-」
・ 東弁リブラ2010年11月号「東京地裁書記官に訊く-建築関係訴訟・借地非訟編-」
・ 東弁リブラ2011年12月号「東京家裁書記官・調査官に訊く-少年部編-」
・   東弁リブラ2012年11月号「東京地裁書記官に訊く-労働部編-」
・ 東弁リブラ2013年 8月号「東京地裁書記官に訊く-交通部編-」
・ 東弁リブラ2014年11月号「東京地裁書記官に訊く-商事部編-」
・ 東弁リブラ2015年 5月号「東京高裁書記官に訊く-民事部・刑事部編-」
・ 東弁リブラ2021年10月号「東京簡裁書記官に訊く-民事訴訟手続を中心に-」
・ 東弁リブラ2021年11月号「東京地裁書記官に訊く-交通部編(2021年版)-」
・ 東弁リブラ2022年 9月号「東京地裁書記官に訊く-建築関係訴訟・借地非訟編-」


13 関連記事その他
(1)ア 東京家裁HPに「庁舎総合窓口案内」が載っています。
イ 東弁HPに「新入会員チラシ 東京弁護士会で伸ばす!」が載っています。
(2)ア 住友不動産販売HPの「通勤時間から考える物件探し(首都圏版)」を見れば,東京駅等を起点とした,通勤15分圏内及び通勤30分圏内が分かります。
イ 皇居ランスタイルHP「皇居ランニングは一周約5キロの周回コース」が載っています。
(3) 平成30年6月12日付の東京高裁の司法行政文書不開示通知書によれば,「東京高裁が,平成30年1月10日にエレベーターの使用中止を決定した際に作成した文書(決裁文書及び裁判所内の回覧文書を含む。)」は,平成30年1月15日までに廃棄されました。
    ただし,平成30年7月12日付の理由説明書によれば,管理職員から職員へ口頭で周知するために,その内容を記載した文書が作成されただけみたいです。
(4) 東京都議会の議員定数配分規定等は憲法14条1項等に違反しません(最高裁令和4年10月31日判決)。
(5)ア 以下の資料を掲載しています。
・ 東京地裁配属の,刑事裁判修習中の73期司法修習生に対する,第1クールの修習初日の開始式,オリエンテーション等で使用し,又は配布した文書
イ 以下の記事も参照してください。
・ 第2希望の実務修習地の選び方
・ 実務修習地の決定方法等に関する国会答弁
・ 立川修習の情報
・ 横浜修習の情報
・ 大阪修習の情報
・ 弁護士会館
→ 弁護士会館は,東京メトロの霞が関駅B1b出口に直結しています。
・ 弁護士会の会派
 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 東京地裁民事第27部(交通部)
・ 東京地裁裁判官会議の概況説明資料
・ 法務省の定員に関する訓令及び通達


広告
スポンサーリンク