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東京修習の情報―第79期の日程,配属人数,裁判所・検察庁・東京三会(AI作成)

第1 東京修習の範囲と司法修習の流れ

1 東京と立川は別の実務修習地である

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「東京」について,第79期の日程,東京への配属人数,裁判所・検察庁・弁護士会の所在地及び修習生活に必要な公開情報を整理するものである。東京地方裁判所立川支部は東京地裁の支部であるが,司法修習では「東京」と「立川」が別の実務修習地として掲げられているため,本記事の東京修習に立川修習は含めない。立川修習の情報は別記事で整理している。

東京修習の中心となるのは,東京地方裁判所,東京地方検察庁及び東京三弁護士会における分野別実務修習である。最高裁判所の司法修習の概要によれば,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野をそれぞれ約2か月修習し,その後に選択型実務修習及び集合修習を行う。選択型実務修習では,弁護修習をした法律事務所を拠点とし,裁判所,検察庁及び弁護士会が提供するプログラムのほか,全国プログラムや自己開拓プログラムを選択できる。

2 第79期東京修習の日程

第79期司法修習生採用選考申込手続の手引きに基づく日程は,次のとおりである。東京は,分野別実務修習の後に集合修習,選択型実務修習の順で進むグループに属する。

課程期間主な場所
導入修習令和8年3月19日~4月10日司法研修所
分野別実務修習令和8年4月14日~11月20日東京の配属庁会
集合修習令和8年11月下旬~令和9年1月中旬司法研修所
選択型実務修習令和9年1月中旬~2月下旬東京の配属庁会等

上記手引きが示すのは課程全体の期間であり,各クールの詳細,登庁時刻,配属部・配属先及び個別プログラムは,配属庁会から示される連絡によって確認する必要がある。第70期以降の日程資料については,70期以降の司法修習の日程にも掲載している。

3 住居の確保と修習給付金

第79期の手引きは,指定された実務修習地における住居を各自で確保するとしている。東京修習に決まった場合,導入修習の前後に和光市の司法研修所と東京の住居との移動が生じるため,賃貸借の開始日,通勤経路及び集合修習中の住居を含めて計画する必要がある。

司法修習生の修習給付金は,給付期間ごとの基本給付金13万5000円,要件を満たして住宅を借り受ける場合の住居給付金3万5000円及び修習に伴う移転が必要と認められる場合の移転給付金からなる。住居給付金は,届出をしただけで常に全額が支給される制度ではなく,司法研修所の寮等に居住する期間を含む給付期間の日割計算その他の取扱いがあるため,第79期用の給付金案内で個別に確認する必要がある。

第2 東京への配属人数と希望倍率

1 第78期までの配属人数

司法修習生配属現員表(48期以降)に掲載した各期の開示資料によれば,新第63期以降の東京配属人数は次のとおりである。これは各配属現員表の作成時点における東京欄の人数であり,最終的な修習修了者数又は司法修習生採用者数とは性質が異なる。

東京配属人数東京配属人数
新第63期317人第71期234人
新第64期313人第72期230人
新第65期311人第73期232人
第66期341人第74期227人
第67期332人第75期206人
第68期286人第76期219人
第69期292人第77期306人
第70期265人第78期229人

第74期から第78期までの配属現員表の全国計は,順に1456人,1329人,1394人,1830人及び1556人であった。採用者数を掲載する別資料と全国計が1人ないし3人異なる期があるため,記事では「配属現員」と「採用者数」を区別している。第79期は東京が実務修習地として指定されているが,東京配属人数を確認できる配属現員表は本記事の資料確認時点では公表されていない。

2 第69期までの希望倍率の意味

新第63期から第69期までに作成された実務修習希望地調査表による東京の希望倍率は,次のとおりである。第1希望倍率は第1希望者数を配属人数で除した数値,第2希望までの倍率は第1希望者数と第2希望者数の合計を配属人数で除した数値である。

第1希望倍率第2希望までの倍率
新第63期1.46倍2.27倍
新第64期1.53倍2.48倍
新第65期1.53倍2.41倍
第66期1.29倍2.17倍
第67期1.41倍2.29倍
第68期1.53倍2.47倍
第69期1.36倍2.19倍

もっとも,最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会の平成29年4月28日答申によれば,この調査表は第69期まで作成されていたものの,利用状況と事務合理化を理由として第70期から作成されなくなった。したがって,上表は第69期までの歴史資料であり,現在の東京の人気度,配属可能性又は併願すべき修習地を判断する数値としては利用できない。実務修習地は希望だけで確定するものでもないため,古い倍率を根拠に他の修習地を「安全」又は「危険」と評価することも適切でない。第2希望地の検討に当たっては第2希望の実務修習地の選び方が高裁管内ごとの目安を示しているが,同記事の分類も新63期から69期までの数値に基づくものであり,第79期の配属可能性を保証するものではない。修習地別の倍率の全期間・全期分の推移は司法修習の場所を選ぶ際の基礎データを参照。

第3 東京における裁判修習

1 東京地裁の規模と庁舎の分散

東京地方裁判所の紹介によれば,東京地裁は,支部を含めて民事55部及び刑事23部で構成されている(令和8年4月1日現在)。霞が関の東京高等・地方・簡易裁判所合同庁舎のほか,平成14年に民事執行センター,令和4年に中目黒庁舎のビジネス・コートが開設されており,「東京地裁」を霞が関の一庁舎だけと理解することはできない。

東京地裁庁舎総合案内図で確認できる主な配置は,次のとおりである。

庁舎所在する主な部門
霞が関合同庁舎下記以外の東京地裁本庁の民事部・刑事部等
中目黒庁舎(ビジネス・コート)商事部(民事第8部),倒産部(民事第20部),知的財産権部(民事第29部・第40部・第46部・第47部)
民事執行センター民事第21部及び執行官室
東京家庭・簡易裁判所合同庁舎民事第22部(建築・調停)

ビジネス・コートは東京都目黒区中目黒2丁目4番1号にあり,中目黒駅から徒歩約8分,恵比寿駅から徒歩約11分である。もっとも,上記は各部門の現在の所在地を示すものであり,司法修習生がすべての庁舎又は専門部を修習することを保証するものではない。実際に登庁する庁舎は,配属通知及び指導担当者の連絡で確認する必要がある。

2 民事裁判のデジタル化

令和8年5月21日,改正民事訴訟法及び改正民事訴訟規則が施行され,民事訴訟手続の全面デジタル化が始まった。裁判所の民事裁判手続のデジタル化には,民事裁判書類電子提出システム(mints)による電子申立て,証拠提出,システム送達,手数料納付及び法廷機器に関する資料がまとめられているため,東京の民事裁判修習でも現行手続の前提となる。

他方,民事執行,倒産,労働審判等の非訟手続,人事訴訟及び家事事件は,令和8年5月21日に開始したオンライン申立て等の対象外であり,令和10年6月までに対象となる予定である。東京地裁の手続が一律に同じ方式へ移行したわけではない。LIBRA令和8年3月号の特集は,改正法,補助者アカウント,事務の流れ,経過措置及びmints利用上の提案を扱っており,裁判所資料と併せて参照できる。

第4 検察修習と弁護修習

1 東京地方検察庁

東京地方検察庁の本庁は,東京都千代田区霞が関1丁目1番1号の中央合同庁舎第6号館にあり,東京地裁及び弁護士会館に近接している。最高裁判所の司法修習の概要によれば,検察修習では,指導係検事等の指導の下で,証拠収集,取調べ,起訴・不起訴処分に関する検討及び公判立会の傍聴等を行う。東京地検の具体的な配属部門及び日々の日程は年度や班によって異なり得るため,公開された庁舎案内から推測せず,配属後の指示に従う必要がある。

2 東京三弁護士会と修習生向け情報

東京には,東京弁護士会第一東京弁護士会及び第二東京弁護士会の三つの弁護士会がある。弁護修習では,個別指導弁護士の下で法律相談や法廷等に立ち会い,法律文書を起案して講評を受け,弁護士会の活動を体験する。具体的な修習先,集合行事及び選択型実務修習のプログラムは,配属時に示される情報で確認すべきであり,各会の一般向けウェブページだけから修習内容を確定することはできない。

東京弁護士会の修習生向けページには,入会手続,求人求職情報,司法修習生向け行事等が掲載されている。また,東京三弁護士会司法修習予定者等就職合同説明会は,法律事務所だけでなく企業を含む就職情報の入口となる。募集時期及び対象期は毎年変わるため,過年度の日程を流用せず,最新の開催案内を確認する必要がある。

3 三会の会報

東京弁護士会はLIBRA,第一東京弁護士会はICHIBEN Bulletin,第二東京弁護士会は二弁フロンティアを発行している。LIBRA及び二弁フロンティアの公開バックナンバーには,裁判所との協議,法改正,弁護士実務及び若手会員向け制度に関する記事があり,修習中の調査資料として利用できる。ただし,掲載当時の運用を説明する記事も多いため,現行の取扱いは裁判所又は各会の最新案内で確認する必要がある。

第5 霞が関周辺の利用情報

1 裁判所・検察庁・弁護士会館へのアクセス

霞が関の東京高等・地方・簡易裁判所合同庁舎は東京都千代田区霞が関1丁目1番4号,東京地方検察庁本庁は同1番1号,東京家庭・簡易裁判所合同庁舎は同1番2号,弁護士会館は同1番3号にある。最寄駅は東京メトロ霞ケ関駅であるが,庁舎ごとに利用しやすい出口が異なるため,関東弁護士会連合会の裁判所周辺ガイド及び各機関の公式アクセス案内を確認するとよい。

2 庁舎内の飲食店

関東弁護士会連合会の現行ガイドは,東京高等・地方裁判所地下1階の飲食店として,ダーリントンホール,日豊庵及びきゃら亭を掲載し,同じ地下1階にコンビニエンスストアがあるとしている。東京家庭・簡易裁判所合同庁舎及び弁護士会館の地下にも飲食店等がある。店舗,営業時間及び利用条件は変わり得るため,平成期の記事や個人ブログに掲載された店舗名を現在の情報として固定せず,現地表示又は営業主体の案内で確認する必要がある。

第6 東京修習の記事で区別すべき情報

東京修習に関する情報には,①最高裁判所が公表する修習期間・修習地及び給付制度,②開示資料から確認できる各期の配属現員,③裁判所・検察庁・弁護士会が公表する現在の所在地及び制度,④過去の修習生による体験談又は旧運用が混在している。①から③は資料の基準時点を付して利用できるが,④を現在の全修習生に共通する運用として一般化することはできない。

特に,配属部,指導担当者,弁護修習先,選択型実務修習のプログラム,集合行事,登庁時刻及び施設の営業状況は年度や班によって変わる。公開情報は東京修習の全体像を把握するために用い,個々の修習生に適用される事項は配属庁会からの連絡で確認する,という区別が必要である。

出典・参考資料

1 法令及び裁判所規則

① e-Gov法令検索「民事訴訟法」。

② 裁判所「民事裁判手続のデジタル化」(改正民事訴訟規則へのリンクを含む)。

2 司法修習に関する公的資料

① 最高裁判所「司法修習の概要」。

② 最高裁判所「令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」令和7年,2頁(PDF2頁)。

③ 最高裁判所「司法修習生の修習給付金について」。

④ 最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会「実務修習希望地調査表の不開示判断(不存在)に関する件」平成29年4月28日答申,2頁~3頁(PDF2頁~3頁)。

3 東京の裁判所・検察庁に関する資料

① 東京地方裁判所「東京地方裁判所の紹介」。

② 東京地方裁判所「庁舎案内図」(令和8年4月1日現在)。

③ 東京地方裁判所「東京地方裁判所中目黒庁舎(ビジネス・コート)」。

④ 裁判所「民事裁判手続のデジタル化」。

⑤ 東京地方検察庁「東京地方検察庁」。

4 弁護士会その他のウェブ資料

① 東京弁護士会「修習生の方へ」。

② 東京弁護士会「東京三弁護士会司法修習予定者等就職合同説明会」。

③ 東京弁護士会「LIBRA令和8年3月号」,特集「いよいよ民事裁判が電子化―『mints』利用義務化を前に―」。

④ 第二東京弁護士会「二弁フロンティア・バックナンバー」。

⑤ 関東弁護士会連合会「各地方裁判所周辺ガイドマップ―東京高等裁判所・東京地方裁判所・東京簡易裁判所・東京家庭裁判所」。

⑥ 山中理司「司法修習生配属現員表(48期以降)」(各期の最高裁判所作成・開示資料を掲載)。