本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「立川」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数と希望倍率,第77期の裁判修習,主な修習先,住居,交通及び沿革を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
立川修習は,東京地方裁判所立川支部,東京家庭裁判所立川支部,東京地方検察庁立川支部及び東京三弁護士会多摩支部で行う実務修習であり,同じ東京都内にあっても,東京修習とは別の実務修習地である。
第80期について最高裁判所が公表しているのは,令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
立川がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び立川の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第79期の立川はA班で,第14組(東京ハ・立川)に属していたが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。
他の修習地と比較する場合は,首都圏の司法修習地を比較―通勤と住居を参照されたい。
裁判所の最寄り駅から庁舎までの移動,検察庁と弁護修習先への通勤及び実家通いと賃貸の費用を,同じ条件で比較する方法を説明している。
早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。
| 項目 | 内容 | 根拠・位置付け |
|---|---|---|
| 対象期・基準日 | 第80期/令和8年10月5日現在 | 本記事の確認日 |
| 採用発令日 | 令和9年3月19日(金) | 令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed) |
| 分野別実務修習 | 令和9年4月13日~11月18日(4クール) | 第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement) |
| A班・B班 | 第80期は未公表(第79期はA班) | 第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown) |
| 司法研修所の組 | 第80期は未公表(第79期は東京と合同の第14組) | 第79期教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown) |
| 直近の配属人数 | 第79期22人,第78期22人 | 第79期・第78期の司法修習生配属現員表(令和8年3月19日・令和7年3月19日現在) |
| 主な修習先 | 東京地裁・東京家裁の各立川支部,東京地検立川支部,東京三弁護士会多摩支部 | 各機関の公式案内 |
| 第77期の実務修習日程 | PDF全8頁。1班~4班の民事・刑事の裁判修習の日程表 | 検察・弁護の日程は収録なし |
| 住居 | 各自で確保。第72期の通知では導入修習の入寮で立川に住居があるものとみなされた | 第79期手引き2頁・第72期の司法研修所からのお知らせ13頁~14頁 |
| 自動車 | 一律の判断資料なし | 三機関はいずれも多摩都市モノレール高松駅の近く |
第1 立川修習と本記事の資料範囲
1 立川修習とは
立川は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について行われる。
立川修習では,主に東京地方裁判所立川支部,東京家庭裁判所立川支部,東京地方検察庁立川支部及び東京三弁護士会多摩支部がこれを担当する。
東京地方裁判所立川支部は東京地方裁判所の支部であるが,司法修習では「東京」と「立川」が別の実務修習地として扱われ,配属人数も別に集計されている。
そのため,立川修習は,東京修習の一部を立川で受けるものではなく,分野別実務修習の4分野を立川の実務機関で行う修習地である。
東京及び横浜の情報は,それぞれ東京修習の情報及び横浜修習の情報で整理している。
分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,立川に固有の事項を中心に扱う。
2 基準日と対象資料
本記事は,令和8年10月5日現在で確認できる資料に基づく。
第80期の制度及び日程は第80期の資料を優先し,第79期以前の日程表,配属表,募集案内,通知及び体験記は,過去の実施例として区別する。
第80期の申込手続と修習日程については,令和8年10月19日に確認した令和8年度司法修習生採用選考申込手続の手引き(同月16日公表)を反映している。
同手引き2頁によれば,導入修習は令和9年3月19日から4月9日まで,分野別実務修習は同年4月13日から11月18日までである。
立川は同頁の区分①に属する。
令和9年11月下旬から令和10年1月中旬までが集合修習,同年1月中旬から2月下旬までが選択型実務修習である。
この表で確認できるのは実務修習地ごとの修習順序であり,個々の修習生のクラス・組番号や配属人数を示すものではない。
3 資料の確度
本記事は,記載の根拠の強さを次の4区分で考えている。
| 区分 | 意味 | 本記事での例 |
|---|---|---|
| Confirmed | 法令,最高裁判所等の一次資料又は現在の公式ページで直接確認した事項 | 第80期の採用発令日,第79期の立川がA班であること |
| Source statement | 鑑文を欠く資料,弁護士会の会報,個人の体験記等の記載 | 第80期修習日程表の日付,第76期・第78期の体験記にある班の人数 |
| Inference | 複数の資料からの合理的な推測 | 地裁支部・地検支部・弁護士会多摩支部がいずれも高松駅の近くにあるため,三機関の間の移動は徒歩で足りると考えられること |
| Unknown | 調査した公開資料では確認できない事項 | 第80期の立川の班・組・配属人数,各クールの配属部 |
「確認できない」は,「存在しない」という意味ではない。
公開資料に記載がないことを,制度,行事又は運用が存在しないことと読み替えない。
4 公開資料から分かる範囲
第80期について,立川の班,組及び配属人数を示す公開資料は確認できなかった。
過去の期については,第79期の教官担当表,新第63期から第79期までの配属現員表,第69期までの実務修習希望地調査表,第77期立川修習の実務修習日程及び同期の指導官等名簿・配属部一覧が公開されている。
立川については,東京地方検察庁立川支部の第71期検察修習の日程と,第68期及び第71期の選択型実務修習の個別修習プログラムの資料も本ブログに掲載されている。
第77期の実務修習日程はPDF全8頁で,1班から4班までの民事裁判及び刑事裁判の日程表を収録している。
検察修習及び弁護修習の日程は収録されていないが,これは同PDFに含まれていないというだけであり,検察修習及び弁護修習の内容がなかったことを意味しない。
第2 第80期立川修習の班・組と日程
1 A班・B班
A班・B班は,分野別実務修習の後に,司法研修所での集合修習と配属庁会での選択型実務修習のどちらを先に行うかによる区分である。
第80期について,立川がどちらに入るかは公表資料で確認できない(Unknown)。
参考として,令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁は,第79期について,「東京、立川、横浜、さいたま、千葉、大阪、京都、神戸、奈良、大津、和歌山」を先に集合修習を行う区分とし,それ以外の実務修習地を先に選択型実務修習を行う区分としていた。
司法研修所の第79期教官担当表(令和8年4月17日付)も,立川が属する第14組を「A班」の欄に置いている。
第72期の司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日)2頁にも,立川を含む同じ11庁を一つの区分とする表がある。
このように立川は過去の期で先に集合修習を行う区分に入っていたが,その運用が第80期にも続くかは,第80期の手引きで確認する必要がある。
2 司法研修所の組と合同クラス
第80期の立川がどの組に属するかは,公表資料で確認できない(Unknown)。
参考として,司法研修所の第79期教官担当表(令和8年4月17日付)によれば,第79期の立川は,第14組(東京ハ・立川)に属していた。
立川だけで構成される組はなく,東京の修習生の一部と同じ組になっている。
組の数と組合せは期によって変わる。
実務修習地とクラスの対応関係によれば,第67期以降の立川の組は次のとおりである。
第77期から第79期までは,各期の教官担当表の原本でも同じ記載を確認した。
| 修習期(全組数) | 立川が属する組 | 同じ組に入る他の修習地 |
|---|---|---|
| 第79期(全22組) | 第14組(東京ハ・立川) | 東京(東京ハ) |
| 第78期(全24組) | 第15組(東京ハ・立川) | 東京(東京ハ) |
| 第77期(全25組) | 第16組(東京ニ・立川) | 東京(東京ニ) |
| 第72期~第76期(全22組) | 第14組(東京ハ・立川) | 東京(東京ハ) |
| 第71期(全23組) | 第14組(東京ハ・立川) | 東京(東京ハ) |
| 第70期(全25組) | 第16組(東京ニ・立川) | 東京(東京ニ) |
| 第69期(全27組) | 第17組(東京・立川) | 東京 |
| 第67期・第68期(全28組) | 第18組(東京・立川) | 東京 |
どの期も,立川の修習生は東京の修習生の一部と同じ組に入っているが,組番号は期ごとに異なる。
そのため,過去の期の組の構成から第80期の組の構成を確定することはできない。
分野別実務修習の段階では東京の修習生と接点がなくても,集合修習の段階で同じ組になることがある。
原資料である各期の教官担当表は司法研修所の教官担当表に掲載している。
3 三つの「班・組」の区別
立川修習の資料には,名称の似た三つの区分が出てくる。
| 呼称 | 意味 | 立川について確認できた内容 |
|---|---|---|
| A班・B班 | 集合修習と選択型実務修習の実施順序に関する全国的な区分 | 第79期はA班。第80期は未公表 |
| 第○組 | 司法研修所におけるクラス | 第79期は第14組。第80期は未公表 |
| 現地の班 | 配属庁会内のローテーションの単位 | 第77期の裁判修習の日程表は1班~4班 |
このほか,第69期までの希望倍率を基にした「Aランク」という分類が本ブログの第2希望の実務修習地の選び方に出てくるが,これは過去の希望倍率による区分であり,上記のA班とは別のものである。
4 立川修習に関係する日程
第80期の全体日程は,第80期司法修習の日程で整理している。
同記事が基にした「第80期 修習日程」(教官会議資料2)は,作成日,発出者及び宛先を記載した鑑文が付いていない資料である(Source statement)。
最高裁判所の選考要項で確認できるのは採用発令日だけであり,その日付は同日程表の導入修習の開始日と一致する。
同日程表に基づき,立川修習に関係する期間を整理すると,次のとおりである。
| 課程 | 第80期の期間 | 立川修習との関係 |
|---|---|---|
| 導入修習 | 令和9年3月19日~4月9日 | 司法研修所(埼玉県和光市)で実施 |
| 分野別実務修習 | 令和9年4月13日~11月18日 | 立川の配属庁会で,4クールに分けて実施(第1クールは6月8日まで,第2クールは8月1日まで,第3クールは9月26日まで,第4クールは11月18日まで) |
| 集合修習(A班の場合) | 令和9年11月22日~令和10年1月7日 | 立川がA班となった場合,分野別実務修習の直後に司法研修所で実施 |
| 選択型実務修習(A班の場合) | 令和10年1月11日~2月24日 | 立川がA班となった場合,集合修習の後に立川で実施 |
| 選択型実務修習・集合修習(B班の場合) | 選択型:令和9年11月19日~令和10年1月7日,集合:1月12日~2月24日 | 立川がB班となった場合の順序 |
同日程表は,A班の選択型実務修習及びB班の集合修習のカリキュラム終了後に5科目の筆記考試が行われる予定であると注記しているが,考試の日付は記載していない。
各クールの区切り以外の事項,すなわち配属部,指導担当者,登庁時刻及び個別のプログラムは,配属庁会からの連絡で確認することになる。
第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定
1 配属人数
司法修習生配属現員表(48期以降)に掲載した各期の配属現員表によれば,新第63期以降の立川の配属現員は次のとおりである。
各期の採用時点の表の値であり,期名から原資料のPDFの該当頁へリンクしている。
| 修習期 | 立川の配属現員 | 全国計 | 表の基準日(PDFの頁) |
|---|---|---|---|
| 第79期 | 22人 | 1551人 | 令和8年3月19日現在(1頁) |
| 第78期 | 22人 | 1556人 | 令和7年3月19日現在(1頁) |
| 第77期 | 24人 | 1830人 | 令和6年3月21日現在(1頁) |
| 第76期 | 20人 | 1394人 | 令和4年11月27日現在(1頁) |
| 第75期 | 18人 | 1329人 | 令和3年11月12日現在(2頁) |
| 第74期 | 23人 | 1456人 | 令和3年3月31日現在(2頁) |
| 第73期 | 20人 | 1473人 | 令和元年11月27日現在(2頁) |
| 第72期 | 21人 | 1482人 | 平成30年11月27日現在(2頁) |
| 第71期 | 20人 | 1516人 | 平成29年11月27日現在(2頁) |
| 第70期 | 22人 | 1533人 | 平成28年11月27日現在(2頁) |
| 第69期 | 24人 | 1788人 | 平成27年11月27日現在(1頁) |
| 第68期 | 23人 | 1762人 | 平成26年11月27日現在(1頁) |
| 第67期 | 23人 | 1972人 | 平成25年11月27日現在(16頁) |
| 第66期 | 24人 | 2035人 | 平成24年11月27日現在(14頁) |
| 新第65期 | 23人 | 2001人 | 平成23年11月27日現在(13頁) |
| 新第64期 | 24人 | 2022人 | 平成22年11月30日現在(11頁) |
| 新第63期 | 24人 | 2021人 | 平成21年11月27日現在(9頁) |
新第63期から第79期までの間,立川の配属現員は18人から24人までの範囲で推移しており,最も少ないのは第75期の18人である。
全国計が2000人前後から1300人台まで減った時期にも,立川の配属現員の増減は比較的小さい。
配属現員表は表題に記載された基準日における配属人数を示すものであり,修習を修了した者の数ではない。
同じ期でも翌年の表では人数が変わることがあるが,立川については,新第63期から第70期までの各期について翌年の表も確認したところ,いずれも採用時点の表と同じ人数であった。
「採用者数」「修習開始者数」「配属現員」は別の数値であり,混同しない。
第79期司法修習生配属現員表(令和8年3月19日現在)によれば,第79期の立川の配属現員は22人である(全国計1551人)。
第80期の立川の配属人数は,令和8年10月5日現在,確認できない(Unknown)。
2 新第63期から第69期までの希望倍率
第69期までは,司法研修所が実務修習希望地調査表を作成しており,その原表が開示されている。
原表の立川の行から,第1希望者数を配属現員で除した数値と,第1希望者数及び第2希望者数の合計を配属現員で除した数値を計算すると,次のとおりである。
分母の配属現員は,前記1の各期の採用時点の配属現員表の立川の人数である。
小数第3位を四捨五入した。
平均は,各期の数値(端数処理前)の単純平均である。
期名から,原表のPDFの立川の行がある頁へリンクしている。
| 修習期(原表) | 第1希望者数 | 第2希望者数 | 配属現員 | 第1希望者数÷配属現員 | 第2希望までの人数÷配属現員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第69期 | 88人 | 78人 | 24人 | 3.67倍 | 6.92倍 |
| 第68期 | 68人 | 72人 | 23人 | 2.96倍 | 6.09倍 |
| 第67期 | 99人 | 101人 | 23人 | 4.30倍 | 8.70倍 |
| 第66期 | 81人 | 124人 | 24人 | 3.38倍 | 8.54倍 |
| 新第65期 | 90人 | 110人 | 23人 | 3.91倍 | 8.70倍 |
| 新第64期 | 108人 | 128人 | 24人 | 4.50倍 | 9.83倍 |
| 新第63期 | 106人 | 138人 | 24人 | 4.42倍 | 10.17倍 |
| 平均 | - | - | - | 3.88倍 | 8.42倍 |
立川の配属現員は20人台と少ないため,第1希望者数だけで配属現員の約3倍から4.5倍,第2希望までの人数では約6倍から10倍となっていた。
同じ1群の東京は,同じ方法で計算した平均が第1希望で1.44倍,第2希望までで2.32倍であり(東京修習の情報第3の2),立川の数値はこれより高い。
同じ数値は,本ブログ掲載の司法修習の場所ごとの第1希望の倍率の推移表(新63期から69期まで)及び第2希望までの倍率の推移表(新63期から69期まで)にも載せている。
両表の注記によれば,当時,希望する修習地は第1希望から第6希望まで記載でき,1群の修習地は2個までしか記載できず,第5希望及び第6希望は必ず3群の修習地から選ぶ必要があった。
これらは第69期までの希望の分布を示す歴史資料であり,第80期の立川の人気度や配属可能性を示す数値ではない。
古い倍率を根拠に,立川又は他の修習地を「安全」又は「危険」と評価することも適切でない。
3 第70期以降の資料状況
最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会の平成29年4月28日答申(平成29年度(最情)答申第1号)2頁によれば,実務修習希望地調査表は,第69期までは実務修習地を決定する際の参考資料として利用する場合もあるため作成されていたが,事務の合理化の観点から,第70期の司法修習生採用選考申込者に関する調査表は作成しないこととされた。
同答申3頁は,最高裁判所の職員からの口頭説明の結果として,実務修習地の決定に当たっては,司法修習生の希望を基本として,各人の諸般の事情を考慮していると記載している。
第79期についても,令和8年3月18日付の司法行政文書不開示通知書は,第79期司法修習予定者の実務修習希望地調査表を作成又は取得していないとしている。
そのため,第70期以降について,第69期までと同じ定義の希望倍率は算出できない。
第70期以降の倍率が公表されていないことは,倍率が低下したこと又は立川の希望者が減ったことを意味しない。
直近期の配属人数を確認できても,第80期の立川の希望者数,希望倍率又は配属確率は分からず(Unknown),立川が「人気である」「配属されやすい」と評価することはできない。
4 希望地の申告と実務修習地の指定
第80期の希望地の申告方法は,令和8年10月中旬頃に掲載予定の申込手続の手引き及び申込後に示される入力要領で確認する必要がある。
第79期では,令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き4頁のとおり,採用選考申込フォームの入力事項の一つに「実務修習希望地に関する事項」があった。
実務修習地の指定については,公開されている司法研修所の通知の中で,第72期の司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日)が次の点を明記している。
①実務修習地は,司法研修所長が決定する(2頁)。
②希望地の記載は実務修習地を決定する際の参考とするためであり,希望どおりに決定されることを保証するものではなく,特定の実務修習地に希望者が集中した場合などには希望どおりに決定されないことがある(2頁)。
③通知した実務修習地の変更は,認められない(2頁)。
④当時の様式では,立川は「1群」に分類され(6頁),第1希望から第4希望までのうち1群から選択できるのは2か所までであった(8頁)。
①から③は第72期の通知の記載であるが,第80期の扱いを確認する際の出発点になる。
④の群の区分と記載数の制限は第72期の紙の様式の規則であり,第80期の入力フォームでも同じであるとは限らない。
家庭事情等の申告方法,「一任」の扱い及び過年度資料の適用限界は,80期司法修習の希望地申告で詳しく扱っている。
配属の仕組み一般は司法修習の場所と全国の実務修習地一覧を参照されたい。
第4 第77期立川修習の具体的内容
1 確認したPDFの範囲
第77期立川修習の実務修習日程は,民事裁判及び刑事裁判の実務修習日程表を各クール1頁ずつまとめたPDFである。
本記事では全8頁を画像で確認した。
文字データはスキャン画像の読み取りで崩れていたため,テキスト抽出だけには頼っていない。
| 確認項目 | 記録内容 |
|---|---|
| 資料名 | PDF全体の表題はない。各頁の表題は「第77期 第1クール 民事裁判実務修習日程表(1班)」等 |
| 作成・送付主体 | 作成庁名,鑑文及び宛先の記載はない。講師等の欄に「庶務第一課」「支部長」「家事部裁判官」「少年部裁判官」等があり,各頁の右上に手書きで「立川」とある |
| 作成・送付日 | 記載なし。司法研修所企画第二課の受付印と読める印の日付は,令和6年4月2日(1頁・2頁),同年5月23日(3頁),同年7月2日(5頁・6頁)及び同年9月17日(7頁)。4頁及び8頁には受付印がない |
| 頁数 | 8頁 |
| 収録範囲 | 民事の日程表(1頁,3頁,5頁,7頁),刑事の日程表(2頁,4頁,6頁,8頁)。重複頁はない |
| 現地班 | 1班~4班 |
| 掲載分野 | 民事裁判(家事部修習を含む。),刑事裁判(少年部修習を含む。)及び庶務オリエンテーション。検察・弁護・選択型実務修習は収録なし |
| 表の列 | 月日,時間,科目,該当修習生,場所,講師等,備考 |
| 判読方法 | 全頁を画像で目視。受付印及び期間の表示は拡大して確認 |
| 判読できない範囲 | 本文はすべて判読できた。受付印の外周の文字の一部はかすれている |
2頁の期間は「令和5年4月16日~6月10日」と印字されているが,他の頁の期間及び曜日から,令和6年の誤記と考えられる。
また,6頁の「8月8日(金)」は,令和6年の暦では木曜日である。
2 現地の班編成と巡回順序
第77期の裁判修習は,日程表上,次のように班ごとに民事と刑事を巡回していた。
| 期間(令和6年) | 民事裁判 | 刑事裁判 | 根拠頁 |
|---|---|---|---|
| 4月16日~6月10日(第1クール) | 1班 | 3班 | 1頁・2頁 |
| 6月11日~8月1日(第2クール) | 2班 | 4班 | 3頁・4頁 |
| 8月2日~9月26日(第3クール) | 3班 | 1班 | 5頁・6頁 |
| 9月27日~11月20日(第4クール) | 4班 | 2班 | 7頁・8頁 |
同じ期間に,ある班は民事部,別の班は刑事部に配属されていた。
各期間に表に出てこない班(例えば4月16日から6月10日までの2班及び4班)が何を修習していたかは,このPDFからは分からない。
班の人数は記載されていない。
配属現員を班の数で割って班の人数を推定することもしない。
3 民事裁判修習
(1) 起案と講評
各クールの初めの週に「民裁問研起案」(午前10時から午後3時まで。備考に「9:50までに研修室に集合すること」)が置かれ,その約3週間後に,司法研修所教官による「問研起案講評・面談」が全日「オンラインで実施」と記載されている(1頁,3頁,5頁,7頁)。
組の番号を付けた面談の行はない。
(2) 講義,家事部修習及び座談会
講義として,書記官事務講義(民事訟廷),争点整理研究会,家事部講義(家事部の裁判官及び家裁調査官)がある。
各クールに,家事部修習(2日間。場所は「家事部裁判官室(7階)」)及び民事第4部修習(2日間)が組まれている。
民事第4部がどのような事件を担当する部であるかは,同日程表には記載されていない。
各クールの終わり近くには,支部長との座談会が置かれている。
民事の日程表には,簡裁での修習,保全,執行,破産,模擬裁判及び施設見学の行は見当たらない。
ただし,これは同表に記載がないというだけであり,配属部での修習の中で扱われなかったことまでは分からない。
4 刑事裁判修習
(1) 起案と講評
刑事の日程表にも,各クールの初めの週に「刑裁問研起案」が置かれ,司法研修所教官による「問研起案講評・面談」がオンラインで行われる(2頁,4頁,6頁,8頁)。
このほか,裁判官による問題研究(量刑)及び問題研究(公判前)がある。
(2) 模擬裁判,少年部修習及び講義
各クールに全日の「模擬裁判」が組まれており,第1クールは301法廷(刑事第1部),第2クールは302法廷(刑事第2部),第3クールは303法廷(刑事第3部A),第4クールは304法廷(刑事第3部B)で行われた。
備考欄には模擬裁判の公判前整理手続期日も記載されている(第2クールは「追って指定する」とされている。)。
また,各クールに約3日間の「少年部修習」があり,場所は支部内の研修室又は会議室とされている。
講義として,刑裁オリエンテーション,DVD視聴(プラクティス刑事裁判),書記官講義及び令状講義がある。
各クールの終わりには,支部長との座談会及び指導官との座談会が置かれている。
刑事の日程表には「裁判員」の語はなく,裁判員裁判,被害者制度及び施設見学の行は見当たらない。
これも,同表に記載がないというだけである。
5 共通の注記と東京本庁の日程表との違い
民事・刑事のいずれの日程表でも,全員を対象とする共通行事は,各クールの初日の「庶務オリエンテーション」(対象は「裁判修習生全員」)だけである。
自由研究日は各クールに1日又は2日置かれ,各表の備考には,変更の際は書面配布等により事前に知らせるとの注記がある。
集合時刻の注記は問研起案の「9:50までに研修室に集合すること」だけであり,一般的な登庁時刻の注記はない。
横浜修習の情報で紹介した第77期の横浜地方裁判所の指導計画には,所長講話や組ごとの面談の行があるが,立川の日程表には,所長講話に当たる行として「支部長との座談会」があり,組ごとの面談の行はない。
また,東京地方裁判所本庁,東京家庭裁判所本庁その他の場所への移動や,東京修習の修習生との合同行事の記載もない。
6 第77期の指導官等名簿と配属部一覧
本ブログには,第77期立川修習の指導担当裁判官の名簿(PDF全12頁)も掲載している。
これは,「立川支部司法修習生指導官等名簿」と,東京地方裁判所立川支部の「第77期司法修習生配属部一覧」(第1クールから第4クールまで)からなり,司法修習生の氏名欄は黒塗りである。
同名簿によれば,司法修習生指導官は2人(民事部・刑事部),指導補佐官は3人(民事部・刑事部・家事部)であり,事務担当は庶務第一課であった。
修習生が配属された部は,民事第1部~第3部及び刑事第1部~第3部である。
第3クールの配属部一覧では,3班の民事修習の期間が三つに分けて表示されているが,その理由は記載されていない。
指導官等の人数は名簿の記載であり,全修習生に常時関与する人数を示すものではない。
7 検察修習及び弁護修習
(1) 第77期の資料の範囲
第77期の実務修習日程には,検察修習及び弁護修習の日程は収録されていない。
したがって,同PDFからは,東京地方検察庁立川支部及び東京三弁護士会多摩支部での修習の日程や内容は分からない(Unknown)。
(2) 第71期の検察修習の日程
本ブログには,第71期検察修習の日程(東京地検立川支部)(PDF全12頁)も掲載している。
各表に「東京地方検察庁立川支部」とあり,第1班から第4班までの日程表が各3頁ずつ収録されている(宛先,作成日及び受付印は見当たらない。)。
期間は,第2班が平成30年1月4日~2月28日,第3班が3月1日~4月24日,第4班が4月25日~6月19日,第1班が6月20日~8月10日である(4頁,7頁,10頁,1頁)。
班の人数は記載されていない。
4班とも,初日に開始式,指導係検事の講義,事務官講義及び座談会等があり,2日目以降に模擬弁解録取・勾留請求,全国一斉起案及び演習起案とその講評が置かれ,その後,捜査実務修習が約5~6週間,公判実務修習が約1週間続き,終了式を経て最終日が自由研究日とされている(1頁~3頁等)。
期間中には,支部長講話のほか,立川拘置所,同行室,更生保護施設及び証拠品庫の見学が組まれていた。
第2班の日程には,裁判員裁判のリハーサルの行もある(4頁)。
東京地方検察庁本庁や区検察庁への移動,東京修習の修習生との合同行事の記載は見当たらない。
これは第71期の実施例であり,第80期の検察修習が同じ内容で行われることを示すものではない。
(3) 公開された体験記
検察修習及び弁護修習を含む立川修習の様子は,次の体験記等からうかがうことができる(いずれもSource statement)。
①東京弁護士会の会報LIBRA平成30年5月号12頁~13頁の座談会では,立川修習が始まった新第63期の修習生であった会員が,当時の立川修習は全員で24人であり,裁判修習では1部に2人,検察修習では6人で一部屋を与えられていたこと,弁護修習では支部の弁護士と顔が見える関係であったこと,同期の半分くらいが多摩で弁護士をしていることを述べている。
②稲門法曹会メールマガジンNo.2023-5(令和5年5月10日)の第76期の修習生による「修習生だより」には,立川に配属された修習生が20名であり,1班5名体制であると記載されている(分野別実務修習の第3クール中の執筆)。
③同メールマガジンNo.2025-6(令和7年6月10日)の第78期の修習生による「修習生だより」には,配属修習生が22名であり,執筆者の所属する「立川3班」が6人であること,第1クールの刑事裁判修習で裁判員裁判の傍聴・評議への陪席,多数の起案及び模擬裁判が計画的に組まれていたこと,東京三弁護士会多摩支部が懇親会を企画し,事務所訪問も受け入れていることが記載されている。
②の20名は第76期の配属現員表の20人と,③の22名は第78期の配属現員表の22人と一致する。
もっとも,②及び③は他の班の人数を記載していないため,各班の人数が同じであったかは分からない。
また,③は第78期の体験であるが,第77期の日程表に「裁判員」の語がないことから,配属部での修習で裁判員裁判に接する機会がなかったと推測することはできない。
いずれも一人の修習生の一つの期の体験であり,現在の運用を示すものではない。
8 第80期へ適用できない事項
以上は第77期その他の過去の期の実施実績である。
第80期の立川の班編成,担当者,配属部,日付,教材,実施方式及びプログラムが同じであることを示すものではない。
第80期の具体的な日程は,配属庁会から交付される日程表で確認する必要がある。
第5 集合修習と選択型実務修習
1 実施順序と立川修習への影響
第80期の立川がA班となる場合,令和9年11月18日に分野別実務修習を終えた後,同月22日から令和10年1月7日まで司法研修所で集合修習を行い,同月11日から2月24日まで立川で選択型実務修習を行うことになる。
この場合,修習の途中で約1か月半,埼玉県和光市の司法研修所で修習することになるため,立川の住居をどうするかが問題になる(後記第7の3)。
また,選択型実務修習が修習の最後に置かれるため,そのプログラムを選ぶ時期はB班より後になる。
立川がどちらの区分に入るかは,前記第2の1のとおり第80期の手引きで確認する必要がある。
集合修習の内容は集合修習とはで整理している。
2 選択型実務修習
選択型実務修習では,分野別実務修習で弁護修習をした法律事務所がホームグラウンドとなり,配属庁会が提供する個別修習プログラム,全国プログラム及び自己開拓プログラムを組み合わせる。
第80期に立川の裁判所,検察庁及び多摩支部が提供する個別修習プログラムの名称,定員,日程又は選考方法を示す公開資料は確認できなかった(Unknown)。
第80期の募集内容は,配属後に配属庁会及び司法研修所から示される案内で確認する必要がある。
過去の期については,次の資料が本ブログに掲載されている。
①個別修習プログラム実施状況等報告書(68期立川修習)(平成28年1月15日。PDF全11頁)は,修習地欄を「立川」とし,裁判所(東京地方裁判所立川支部)の7コース(民事通常部,保全・執行・破産集中部,刑事通常部),検察庁の2コース(公判補完及び捜査補完)及び東京三弁護士会多摩支部の7コース(民事模擬裁判,少年事件と子どもの権利,労働事件,家事事件,高齢者・障害者,倒産法の実務,消費者問題)を掲げている。
応募人数及び参加人数の欄は黒塗りである。
②東京地検立川支部の71期選択型実務修習関係文書(PDF全2頁)の「検察庁提供プログラム(立川)(71期)」は,公判補完(立川)(募集人員4人)及び捜査補完(立川)(同6人)について「立川の修習生を優先的に募集」とし,多摩少年院,愛光女子学園,更生保護施設等の見学プログラム2回(各20人)も掲げている。
同文書の2頁は,裁判所の7コースと弁護士会(多摩)の7コースを一覧にしている。
第78期の体験記(前記第4の7(3)③)にも,選択型実務修習の自己開拓プログラムの申出に地元の企業が応じているとの記載がある。
これらは第68期,第71期又は第78期の資料であり,第80期に同じプログラムが提供されることを示すものではない。
制度一般は選択型実務修習とはを参照されたい。
第6 主な修習先,管内及び通勤
1 三機関の所在地
立川修習の中心となる裁判所,検察庁及び弁護士会は,いずれも立川市緑町にあり,多摩都市モノレール高松駅の近くに集まっている。
| 機関 | 所在地 | 最寄駅等 | 公式案内 |
|---|---|---|---|
| 東京地方裁判所立川支部・東京家庭裁判所立川支部・立川簡易裁判所 | 立川市緑町10-4 | 多摩都市モノレール高松駅から徒歩5分,立川バス「裁判所前」から徒歩1分,JR立川駅(北口)から徒歩25分 | 東京地方裁判所立川支部・立川簡易裁判所・東京家庭裁判所立川支部 |
| 東京地方検察庁立川支部(立川第二法務総合庁舎) | 立川市緑町6番地の3 | 多摩都市モノレール高松駅から徒歩5分,JR中央線立川駅(北口)から徒歩20分 | 東京地方検察庁立川支部・立川区検,青梅区検 |
| 東京三弁護士会多摩支部 | 立川市緑町7-1 立飛ビル8号館2階 | 多摩都市モノレール高松駅から徒歩3分(同じ建物にある立川法律相談センターの案内) | 多摩支部について・アクセス |
東京家庭裁判所立川支部は,東京地方裁判所立川支部と同じ所在地にあり,郵便番号だけが異なる。
裁判所の全国の検察審査会一覧表によれば,立川検察審査会も東京地方裁判所立川支部の庁舎内にある。
また,東京地方検察庁立川支部の庁舎には,立川区検察庁及び青梅区検察庁も置かれている。
三機関が高松駅の近くにあるため,三機関の間の移動は徒歩で足りると考えられる(Inference)。
裁判所の案内は駐車台数が限られているとして公共交通機関の利用を求めており,検察庁の案内及び多摩支部の立川法律相談センターの案内は駐車場がないとしている。
自動車が必要か否かを判断できる公開資料は確認できなかった。
2 立川支部の組織
東京地方裁判所立川支部担当裁判官一覧(令和8年10月1日現在)によれば,地裁立川支部には民事第一部から第三部まで及び刑事第一部から第三部までの六つの部がある。
これに対し,平成21年7月10日の東京地方裁判所委員会(第19回)議事概要(頁番号の印字なし。PDF3頁)は,開庁当時の新庁舎について,地裁民事4部,刑事3部,家裁家事1部及び少年1部のほか,立川簡易裁判所と立川検察審査会を併設すると説明していた。
第77期の日程表にも「民事第4部修習」並びに刑事第3部A及びBの表示があるが,同期の配属部一覧は民事第1部~第3部及び刑事第1部~第3部である。
部の数と名称は時期によって変わるため,過去の資料の部の構成を現在の組織として扱わない。
東京地方裁判所の紹介によれば,東京地方裁判所は昭和22年の裁判所法の施行時に八王子市に八王子支部を置き,平成21年に立川市へ移転して立川支部として開庁した。
同ページは,立川支部の庁舎を地上8階・地下1階の建物としている。
3 管内と支部・区検察庁
裁判所の東京都内の管轄区域表によれば,東京地方裁判所立川支部の管轄は,次の五つの簡易裁判所の管轄区域からなり,合計26市,3町及び1村である(市町村数は同表の記載を本記事で数えたもの)。
| 簡易裁判所 | 管轄区域 |
|---|---|
| 立川 | 立川市,府中市,昭島市,調布市,国分寺市,国立市,狛江市,東大和市,武蔵村山市 |
| 八王子 | 八王子市,日野市,あきる野市,西多摩郡日の出町・檜原村 |
| 武蔵野 | 武蔵野市,三鷹市,小金井市,小平市,東村山市,西東京市,清瀬市,東久留米市 |
| 青梅 | 青梅市,福生市,羽村市,西多摩郡瑞穂町・奥多摩町 |
| 町田 | 町田市,多摩市,稲城市 |
同表は,裁判員制度対象事件は東京地方裁判所の本庁と立川支部で取り扱い,行政事件は本庁のみで取り扱っていて支部では取り扱っていないとしている。
東京地方検察庁の管轄区域・所在地も,立川支部の下に立川,八王子,武蔵野,青梅及び町田の各区検察庁を掲げており,その区域は上記の簡易裁判所の区分と同じである。
八王子,武蔵野,青梅及び町田の各簡易裁判所は,東京地方裁判所の管内の裁判所の所在地に掲載されている。
もっとも,管内にこれらの庁があることから,立川修習中にこれらの庁へ移動する頻度を推測することはできない(Unknown)。
第77期の日程表にも,これらの庁への移動の記載はない。
4 三機関間の移動と通勤
三機関の最寄駅は多摩都市モノレール高松駅であり,JR立川駅からは徒歩で20分~25分である。
多摩都市モノレールの立川北駅の運賃・所要時間によれば,高松駅はJR立川駅に接続する立川北駅の隣の駅であり,立川北駅から高松駅までは営業キロ1.2km,所要時間3分,大人運賃はICカード102円(きっぷ110円),通勤定期券は1か月8110円である(令和8年10月5日確認)。
裁判所へは,立川駅北口から立川バスで「裁判所前」まで行く方法も案内されている。
住居からJR立川駅又は多摩都市モノレールの駅への乗換えの少なさは,通勤の負担を考える際の一つの目安になる(Inference)。
ただし,弁護修習の配属先の法律事務所の所在地は公開資料からは分からないため(Unknown),三機関の周辺だけで住居の候補を決めることはできない。
第7 住居,家賃及び修習給付金
1 住居の確保
令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁は,第79期について,指定された実務修習地における住居の確保は各自で行うことになっているとしている。
第80期について同じ記載があるかは,第80期の手引きで確認する必要がある。
立川修習の場合,令和9年4月13日の分野別実務修習の開始に間に合うように住居を確保することになる。
家賃については,集計条件が明示された信頼できる統計を本記事では確認していないため,相場の数値は掲載しない。
2 導入修習期間中の入寮
導入修習は司法研修所(埼玉県和光市)で行われ,希望者は入寮を申し込む。
第72期の司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日)13頁~14頁は,入寮希望者が収容可能人数を超える場合,原則として,通所圏内に住居を有しない者,現住所の住居又は自宅等から司法研修所までの通所時間の長い者の順で割り当てるとしていた。
その上で,導入修習期間中の入寮については,例年,入寮希望者が多数に及ぶことから,実務修習地が東京,立川及びさいたまとなる者を,各実務修習地に住居を有するものとみなして取り扱うとしていた。
つまり,第72期の扱いでは,立川修習となる者は,現住所が遠方であっても,導入修習の入寮の割当てにおいて立川に住居がある者と扱われ,入寮の順位が後になっていたことになる。
導入修習の期間中も立川周辺の住居から和光市の司法研修所へ通うことを想定し,住居の確保の時期を考える必要があった。
もっとも,これは第72期の扱いである。
第78期以降,入寮の案内は申込み後の自動返信メールに添付される「入寮についてのお知らせ」で示されており,第80期の扱いは公開資料で確認できない(Unknown)。
3 集合修習の期間の住居
司法研修所事務局総務課・経理課の修習給付金案内(第79期)7頁は,集合修習の期間について,その間に対象住宅の賃貸借契約を継続し,かつ集合修習の終了後に対象住宅に戻って居住する場合に限り,司法研修所の寮に入寮する者は例外的に届出が不要となり,自宅,実家,配偶者の所有する住宅等に居住する者は「変更」の届出をするとしている。
そして,これらの期間は住居給付金の支給対象にならないとされている。
立川がA班となった場合,集合修習の約1か月半の間に司法研修所の寮に入ると,立川の住居の家賃を負担しながら住居給付金を受けられないことになる。
集合修習の期間だけ住居を解約すると,選択型実務修習のために改めて立川の住居を確保する必要がある。
どちらを選ぶかは,家賃,解約及び再契約の費用,寮の利用可否並びに立川周辺から和光市までの通所時間によって異なる。
4 修習給付金
裁判所法67条の2第2項は,修習給付金の種類を基本給付金,住居給付金及び移転給付金とする。
最高裁判所の司法修習生の修習給付金についてによれば,基本給付金は給付期間ごとに13万5000円,住居給付金は給付期間ごとに3万5000円である。
住居給付金は定額であり,これを超える家賃は各自の負担となる。
第79期の修習給付金案内7頁は,住居給付要件を具備した者について,住居届(新規)及び賃貸借契約書全頁の写しを,要件を具備した日から7日以内(初日不算入)に届け出るものとし,同8頁は,7日を経過した後の届出では支給の開始が後になるとしている。
第80期の修習給付金関係の案内は,選考要項3頁によれば令和9年1月中旬に掲載される予定である。
制度の詳細は司法修習生の住居給付金及び司法修習生の移転給付金で扱っている。
修習給付金の支給を受けてもなお必要な資金は,裁判所法67条の3の修習専念資金(無利息の貸与)の対象となり,選考要項3頁によれば第80期の修習専念資金の案内は令和8年11月上旬に掲載される予定である。
第8 多摩地域の司法の沿革,弁護士会,就職情報及び気象条件
1 立川修習が始まるまでの経過
立川修習の成立過程は,多摩地域の東京府編入,立川市の成立,弁護士会多摩支部の設置及び裁判所の移転という流れの中に位置付けることができる。
主要な経過は次のとおりである。
| 年月日 | 出来事 |
|---|---|
| 明治26年4月1日 | 北多摩郡,西多摩郡及び南多摩郡が神奈川県から東京府へ移管された。 |
| 昭和15年12月1日 | 立川町が市制を施行し,立川市となった。 |
| 昭和22年 | 裁判所法の施行により東京地方裁判所が設置され,八王子市に八王子支部が置かれた。 |
| 昭和24年 | 多摩地域の弁護士の団体である三多摩弁護士クラブが,国選弁護人の受任の受け皿として公的に発足した。 |
| 平成10年4月1日 | 東京弁護士会,第一東京弁護士会及び第二東京弁護士会が多摩支部を設立した。 |
| 平成21年4月20日 | 東京地方・家庭裁判所八王子支部が立川市へ移転し,立川支部として開庁した。 |
| 平成21年11月27日 | 新第63期の司法修習生24人が配属され,立川修習が始まった。 |
国立公文書館「三多摩を東京府に編入」は明治26年の移管の経緯と法律案を,立川市の概要は市制施行日を,多摩支部については平成10年の支部設立を,東京地方裁判所の紹介は八王子支部の設置と立川への移転をそれぞれ記載している。
三多摩弁護士クラブについては,LIBRA平成30年5月号4頁のインタビューが「公的には」昭和24年(1949年)に最高裁の通達により国選弁護人受任の受け皿としての事務を取り扱う団体としてできたと述べている。
立川修習の開始は,東京弁護士会の会報LIBRA平成21年11月号19頁が,平成21年11月27日から立川修習が開始し,24名の司法修習生が配属される予定であり,東京三会多摩支部が担当するとしていたことと,新第63期の配属現員表(平成21年11月27日現在)の立川の24人によって確認できる。
2 八王子支部の移転と事件規模
東京地方裁判所委員会(第19回)議事概要(平成21年7月10日開催。PDF3頁~4頁)によれば,八王子支部は,明治9年11月の八王子区裁判所の設置にさかのぼり,昭和34年11月から八王子市明神町の庁舎を使っていたが,事件数の増大に伴う増改築で構造が複雑かつ手狭になり,老朽化も進んだため,立川市へ移転した。
新庁舎は平成19年11月に着工し,平成21年2月に完成した後,同年4月4日から19日まで移転作業を行い,同月20日に開庁した。
同議事概要は,刑事の合議用の法廷はすべて裁判員裁判に対応しており,裁判員法廷が六つあること,平成22年4月から立川支部で労働審判事件を扱うことも記載している。
同議事概要に記載された民事・刑事・家事・少年事件の全国順位は,平成21年当時の統計である。
平成25年2月20日の東京地方裁判所委員会(第29回)議事概要4頁では,オブザーバーの弁護士から,管轄人口が400万人を超え,民事事件,刑事事件とも本庁を含めても全国で10位以内であること,司法修習について立川支部だけが支部では唯一本庁並みの扱いで,支部が独立して研修を行っていることが説明されたが,これも同日時点の説明である。
LIBRA平成30年5月号3頁も,多摩支部が平成21年から全国で唯一,本会とは別に支部として司法修習生の受入れを始めたとしている。
したがって,事件数の全国順位を現在の数値として引用することはしない。
現在確認できる事実は,第79期の資料でも立川が東京とは別の実務修習地として扱われていること,立川支部が多摩地域の26市,3町及び1村を管轄すること並びに裁判員裁判を取り扱うことである。
3 裁判所支部の法的位置付け
最高裁判所昭和44年3月25日第三小法廷決定(昭和44年(し)第3号,刑集23巻3号212頁)は,地方裁判所の本庁と支部との間あるいは支部相互間の事件の回付の措置に対しては,当事者は訴訟法に準拠する不服の申立てをすることができないと判断した。
その前提として,同決定の理由中では,支部は地方裁判所の事務の一部を取り扱うため本庁の所在地を離れて設けられたものであるが,原則として独立の司法行政権を与えられていないから,それ自体司法行政官庁ではなく,司法行政官庁としての本庁に包摂され,外部に対しては本庁と一体をなすものであり,支部の権限及び管轄区域は裁判所内部の事務分配の基準にすぎないと述べられている。
立川が独立した実務修習地として扱われることと,東京地方裁判所立川支部が東京地方裁判所本庁とは別個の司法行政官庁であることは,同じではない。
この区別は,立川修習の運用上の独立性と裁判所支部の法的性質を混同しないために重要である。
4 東京三弁護士会多摩支部と多摩地域の弁護士
多摩支部についてによれば,東京三弁護士会多摩支部は,平成10年4月1日に東京弁護士会,第一東京弁護士会及び第二東京弁護士会において設立され,八王子,立川及び町田の法律相談センターで法律相談を行っている。
同ページは,設立前は三多摩弁護士クラブが支部に代わる機能を果たしていたとしている。
東京弁護士会の会報LIBRAには,連載「多摩支部ってどんなとこ?」が掲載されている。
第1回(令和3年5月号30頁~31頁)は,多摩地区の人口約420万人,支部会員578人(当時)等の概要のほか,新型コロナウイルス感染症への対応と,裁判所支部の本庁化及び弁護士会の本会化の課題を扱っている。
第2回「多摩はよいとこ一度はおいで」(令和4年1・2月合併号40頁~41頁)は多摩の歴史と各地の紹介,第3回「多摩地区の法律相談センター」(令和4年4月号40頁~41頁)は法律相談センターの現状を扱っている。
立川修習の直接的な運用資料ではないが,多摩地域の弁護士会活動を知るための補助資料となる。
支部会員数は弁護士の数であり,司法修習生の配属人数を示すものではない。
5 就職情報
令和8年10月5日現在,東京三弁護士会多摩支部のウェブサイトの公開部分には,司法修習生向けのページ及び就職説明会の案内は見当たらなかった。
弁護修習の個別の配属先や,配属後に提供される情報は,公開資料からは分からない(Unknown)。
第80期の予定者を対象とする全国的な行事として,東京三弁護士会が日本弁護士連合会及び関東弁護士会連合会と共催する第79期司法修習生および第80期司法修習生予定者等全国就職合同説明会が令和8年11月26日から30日までオンラインで開催され,日本弁護士連合会の第80期司法修習予定者対象の就職活動セミナーが同月21日午後1時から午後5時まで弁護士会館とZoomの併用で開催される。
6 修習生活に関する体験記の記載
前記第4の7(3)③の第78期の体験記には,裁判所の食堂が閉鎖されたままであり,周辺の公的施設の食堂等を利用しているとの記載がある(Source statement)。
これは執筆時点の一人の体験であり,現在の営業状況は各施設の案内で確認する必要がある。
住居,交通費,通勤時間及び日々の集合場所については,体験記だけで決めず,配属庁会の案内及び最新の交通情報で確認する必要がある。
7 気象条件と東京との比較
立川市内には気象庁の地域気象観測所一覧に掲載された観測地点がないため,本記事では,多摩地域の地域気象観測所(アメダス)のうち立川市の東側にある府中(府中市幸町)の平年値を,立川の気象条件の目安として用いる。
多摩地域には八王子・青梅等の観測地点もあり,地点によって値は異なるから,府中の値は立川の値そのものではない。
府中と東京の気象条件を比べるため,気象庁の平年値(統計期間は1991年~2020年。令和8年10月5日確認)から,同じ要素・単位の値を次の表にまとめた。
府中の値は府中の平年値(地域気象観測所(アメダス)府中。府中市幸町),東京の値は東京の平年値(気象庁の観測地点「東京」。千代田区北の丸公園)であり,観測地点の所在地は気象庁の地域気象観測所一覧(令和8年3月24日適用)による。
| 気象要素 | 府中 | 東京 | 東京との差 |
|---|---|---|---|
| 年平均気温(℃) | 15.4 | 15.8 | 0.4℃低い |
| 1月の平均気温(℃) | 4.5 | 5.4 | 0.9℃低い |
| 1月の日最高気温の月平均(℃) | 9.9 | 9.8 | 0.1℃高い |
| 1月の日最低気温の月平均(℃) | -0.7 | 1.2 | 1.9℃低い |
| 8月の平均気温(℃) | 26.8 | 26.9 | 0.1℃低い |
| 8月の日最高気温の月平均(℃) | 31.6 | 31.3 | 0.3℃高い |
| 8月の日最低気温の月平均(℃) | 23.2 | 23.5 | 0.3℃低い |
| 年間降水量(mm) | 1598.9 | 1598.2 | 0.7mm多い |
| 府中で降水量が最も多い月(9月)の降水量(mm) | 246.7 | 224.9 | 21.8mm多い |
| 年間日照時間(時間) | 1986.2 | 1926.7 | 59.5時間長い |
| 年間の降雪の深さの合計(cm) | 観測なし | 8 | 比較不可 |
| 年間の最深積雪(cm) | 観測なし | 6 | 比較不可 |
| 冬日(日最低気温0℃未満)の年間日数 | 掲載なし | 15.2 | 比較不可 |
| 真夏日(日最高気温30℃以上)の年間日数 | 掲載なし | 52.1 | 比較不可 |
| 猛暑日(日最高気温35℃以上)の年間日数 | 掲載なし | 4.8 | 比較不可 |
冬は,府中の1月の平均気温が4.5度で,東京(5.4度)より0.9度低い。
1月の日最高気温の月平均は府中が9.9度,東京が9.8度,日最低気温の月平均は府中がマイナス0.7度,東京が1.2度である。
冬日・真夏日・猛暑日の日数は,府中の平年値の表に掲載がないため比較できない(Unknown)。
夏は,8月の日最高気温の月平均が府中で31.6度,東京で31.3度,日最低気温の月平均が府中で23.2度,東京で23.5度である。
年間降水量は府中が1598.9ミリメートル,東京が1598.2ミリメートルで,府中の方が0.7ミリメートル多い。
府中で降水量が最も多い月は9月で246.7ミリメートルであり,東京の同じ月は224.9ミリメートルである。
年間日照時間は府中が1986.2時間,東京が1926.7時間である。
府中の観測地点では降雪・積雪を観測しておらず,気象庁の表では「///」と表示されるため,雪は東京と比較できない(Unknown)。
府中の平年値で見る限り,多摩地域の夏の日中の暑さは東京(北の丸公園)とほぼ同じである一方,冬は1月の日最低気温の月平均がマイナス0.7度と東京より1.9度低く,朝の冷え込みが大きい。
そのため,都心で暮らした経験を基に準備する場合は,冬の朝の防寒と暖房を一段手厚くしておくのが相当である(Inference)。
表の「観測なし」は気象庁の表で「///」(観測していない要素)と表示される値,「掲載なし」は当該地点の平年値の表に項目がない値である。
東京の値は千代田区北の丸公園の観測値であり,東京都内でも地点によって気温等は異なる。
表の「東京との差」は,平年値同士の差を本記事で計算したものである。
平年値は30年間の平均であり,個々の年の猛暑,寒波又は大雪を示すものではない。
第9 公開資料で確認できない事項
本記事が調査した公開資料の範囲では,次の事項は確認できない。
①第80期の立川のA班・B班の区分及び司法研修所の組(第80期の手引き等の公表待ち)
②第80期の立川の配属人数
③第80期の希望者数,希望倍率及び配属確率
④第80期の現地の班の数,各クールの配属部,指導担当者,登庁時刻及び個別のプログラム
⑤第80期の選択型実務修習の立川のプログラムの一覧
⑥第77期の日程PDFに収録されていない検察修習及び弁護修習の日程及び内容
⑦第77期の日程表にある民事第4部修習の内容
⑧第77期と第80期との間の運用の変更内容
⑨弁護修習の個別の配属先
⑩第80期の導入修習及び集合修習の期間中の入寮の取扱い
⑪第80期の修習給付金の給付期間及び届出の具体的な方法
これらは,第80期の手引き,配属庁会からの連絡及び東京三弁護士会多摩支部の案内で確認することになる。
「確認できない」は,「存在しない」という意味ではない。
第10 出典,参考資料及び関連記事
1 法令及び裁判例
①裁判所法(昭和22年法律第59号)67条の2・67条の3(e-Gov法令検索)
②最高裁判所昭和44年3月25日第三小法廷決定(昭和44年(し)第3号,刑集23巻3号212頁。裁判所ウェブサイトの裁判例検索。全文PDF)
2 最高裁判所及び司法研修所の資料
①最高裁判所司法修習の概要
②最高裁判所令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)2頁~3頁
③最高裁判所令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁・4頁
④最高裁判所司法修習生の修習給付金について
⑤司法研修所事務局総務課・経理課修習給付金案内(第79期)7頁~8頁(PDF11頁~12頁)
⑥司法研修所事務局長司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日,第72期)2頁・6頁・8頁・13頁~14頁
⑦第80期 修習日程(教官会議資料2。鑑文なし)
3 開示文書,答申及び不開示通知
①司法研修所第79期教官担当表(令和8年4月17日付)
②最高裁判所第79期司法修習生配属現員表(令和8年3月19日現在)・第78期司法修習生配属現員表(令和7年3月19日現在)ほか,前記第3の1の表の各期の配属現員表
③司法研修所実務修習希望地順位調査表等(人気調査)(56期~69期)17頁・19頁~23頁及び実務修習希望地調査表(69期)1頁
④第77期立川修習の実務修習日程(PDF1頁~8頁)
⑤東京地方裁判所立川支部立川支部司法修習生指導官等名簿・第77期司法修習生配属部一覧(PDF1頁~12頁)
⑥東京地方検察庁立川支部第71期検察修習の日程(PDF1頁~12頁)
⑦検察庁提供プログラム(立川)(71期)ほか(PDF1頁~2頁)
⑧個別修習プログラム実施状況等報告書(68期立川修習)(平成28年1月15日。PDF1頁~11頁)
⑨情報公開・個人情報保護審査委員会実務修習希望地調査表の不開示判断(不存在)に関する件(平成29年4月28日答申。平成29年度(最情)答申第1号)2頁~3頁
⑩最高裁判所事務総長司法行政文書不開示通知書(令和8年3月18日。第79期司法修習予定者の実務修習希望地調査表)
4 立川の裁判所及び検察庁の案内
①東京地方裁判所東京地方裁判所立川支部・立川簡易裁判所
②東京家庭裁判所東京家庭裁判所立川支部
③東京地方裁判所管内の裁判所の所在地・東京地方裁判所の紹介
④東京地方裁判所東京地方裁判所立川支部担当裁判官一覧(令和8年10月1日現在)
⑥東京地方裁判所委員会東京地方裁判所委員会(第19回)議事概要(平成21年7月10日開催。PDF3頁~4頁)
⑦東京地方裁判所委員会東京地方裁判所委員会(第29回)議事概要(平成25年2月20日開催)4頁
⑧東京地方検察庁東京地方検察庁立川支部・立川区検,青梅区検:所在地・交通案内・管轄区域・所在地
5 弁護士会の案内及び会報
①東京三弁護士会多摩支部多摩支部について・アクセス・多摩支部設立25周年記念式典支部長挨拶(令和5年4月1日)
②東京弁護士会『LIBRA』平成21年11月号「担当業務の中間報告」19頁
③東京弁護士会『LIBRA』平成30年5月号「ご存知ですか?多摩支部20周年」3頁・4頁・12頁~13頁
④東京弁護士会『LIBRA』令和3年5月号「多摩支部ってどんなとこ?」第1回30頁~31頁
⑤東京弁護士会『LIBRA』令和4年1・2月合併号「多摩支部ってどんなとこ?」第2回40頁~41頁
⑥東京弁護士会『LIBRA』令和4年4月号「多摩支部ってどんなとこ?」第3回40頁~41頁
⑦東京弁護士会東京三弁護士会司法修習予定者等就職合同説明会
⑧日本弁護士連合会【第80期司法修習予定者対象】就職活動セミナー
6 沿革,交通及び体験記
①国立公文書館三多摩を東京府に編入
②立川市立川市の概要
③多摩都市モノレール立川北駅の運賃・所要時間(令和8年10月5日確認)
④稲門法曹会メールマガジンNo.2023-5「修習生だより」(第76期の修習生)(令和5年5月10日)
⑤稲門法曹会メールマガジンNo.2025-6「修習生だより」(第78期の修習生)(令和7年6月10日)
7 統計・データ
①気象庁府中 平年値(年・月ごとの値)主な要素(統計期間1991年~2020年)
②気象庁東京 平年値(年・月ごとの値)主な要素(統計期間1991年~2020年)
③気象庁地域気象観測所一覧(令和8年3月24日適用)
8 本ブログ掲載の集計資料
②司法修習の場所ごとの第1希望の倍率の推移表(新63期から69期まで)
③司法修習の場所ごとの第2希望までの倍率の推移表(新63期から69期まで)
9 関連記事
①第80期司法修習の日程・第79期司法修習の日程・70期以降の司法修習の日程
②80期司法修習の希望地申告・司法修習の場所と全国の実務修習地一覧・第2希望の実務修習地の選び方・司法修習の場所ごとの実務修習開始時期