本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「津」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数と希望倍率,第77期の実務修習日程,主な修習先,住居及び気象条件を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
津修習は,津地方裁判所(津家庭裁判所を含む。),津地方検察庁及び三重弁護士会で行う実務修習であり,三重県全域を管轄する津地方裁判所の本庁所在地である津市で行われる。
第80期について最高裁判所が公表しているのは令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
津がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び津の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第77期から第79期までの津はいずれもB班5組(名古屋イ・岐阜と合同)であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。
本ブログ掲載の「77期津修習の実務修習日程」(PDF全16頁)のうち津の資料は7頁であり,残りの9頁は岐阜(8頁)及び富山(1頁)の資料である(第4の1)。
津の7頁と津地方裁判所の配属表から,裁判修習の班の割当て,問研起案,家裁修習,ミニ模擬裁判及び外部講師講義の日程が分かる。
早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。
| 項目 | 内容 | 根拠・位置付け |
|---|---|---|
| 対象期・基準日 | 第80期/令和8年10月5日現在 | 本記事の確認日 |
| 採用発令日 | 令和9年3月19日(金) | 令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed) |
| 分野別実務修習 | 令和9年4月13日~11月18日(4クール) | 第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement) |
| A班・B班 | 第80期は未公表(第79期はB班) | 第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown) |
| 司法研修所の組 | 第80期は未公表(第77期~第79期はB班5組で,名古屋イ・岐阜と合同) | 各期の教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown) |
| 直近の配属人数 | 第79期18人,第78期18人 | 第79期・第78期の司法修習生配属現員表(令和8年3月19日・令和7年3月19日現在) |
| 主な修習先 | 津地方裁判所・津家庭裁判所(津市中央,令和7年3月から新庁舎),津地方検察庁(津市中央),三重弁護士会(津市丸之内養正町) | 各機関の公式案内 |
| 第77期の実務修習日程 | 津の資料は送付書3頁と津地方裁判所の日程予定表4頁。裁判修習の班の割当て,問研起案,家裁修習,ミニ模擬裁判,外部講師講義 | 検察修習・弁護修習の日程は収録されていない |
| 住居 | 各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで津で修習 | 第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference) |
| 自動車 | 一律の判断資料なし | 裁判所・弁護士会とも,津駅からバスで三重会館のバス停へ向かう経路が案内されている |
| 気象条件 | 東京より冬の最低気温が高く冬日が少ない一方,夏の夜の気温と9月の降水量が多く,冬の風が強い日が多い | 気象庁の平年値(津・東京,統計期間1991年~2020年) |
第1 津修習と本記事の資料範囲
1 津修習とは
津は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について行われる。
津修習では,主に津地方裁判所(津家庭裁判所を含む。),津地方検察庁及び三重弁護士会がこれを担当する。
津地方裁判所は三重県全域を管轄し,本庁のほか,松阪,伊賀,四日市,伊勢及び熊野の5支部を置いている(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「津」として集計されている。
分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,津に固有の事項を中心に扱う。
2 実務修習の法的な仕組み
司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後に試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。
司法修習生に関する規則(本ブログ掲載の条文による。)によれば,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄し(1条),実務修習は修習期間のうち少なくとも10か月行い,そのうち少なくとも4か月は裁判所で,2か月は検察庁で,2か月は弁護士会で修習しなければならない(5条1項・2項)。
実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定め(5条3項),実務修習は,司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせる(7条1項)。
実務修習の間の監督は,最高裁判所が地方裁判所長,検事正又は弁護士会長等に委託し(8条),委託を受けた庁会は司法研修所と緊密な連絡を保ち(9条1項),実務修習を終えた際に修習事項の大要,成績,行状等を司法研修所長に報告する(10条)。
したがって,津修習の指導は,司法研修所からの委託を受けた津地方裁判所,津地方検察庁及び三重弁護士会が行う。
司法修習生は修習に当たって知った秘密を漏らしてはならない(同規則3条)。
3 基準日と対象資料
本記事は,令和8年10月5日現在で確認できる資料に基づく。
第80期の制度及び日程は第80期の資料を優先し,第79期以前の日程表,配属表,通知及び統計は,過去の実施例として区別する。
第80期について確認できた公式資料は,最高裁判所の令和8年度司法修習生採用選考要項である。
同要項は,採用発令日を令和9年3月19日(金)とし,申込手続の詳細を定める「令和8年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」を10月中旬頃に最高裁判所ウェブサイトへ掲載する予定としている。
令和8年10月5日現在,同手引きは最高裁判所の司法修習生採用選考のページにまだ掲載されていない。
第79期では,申込手続の手引きの2頁に,集合修習と選択型実務修習の順序を実務修習地ごとに分けた表が載っていた。
したがって,第80期の津がどちらの区分に入るかは,第80期の手引きの公表を待って確認する必要がある。
4 資料の確度
本記事は,記載の根拠の強さを次の4区分で考えている。
| 区分 | 意味 | 本記事での例 |
|---|---|---|
| Confirmed | 法令,最高裁判所等の一次資料又は現在の公式ページで直接確認した事項 | 第80期の採用発令日,第79期の津がB班5組であること,第79期・第78期の配属現員,津地家裁の新庁舎での執務開始 |
| Source statement | 鑑文を欠く資料,民間サイトの集計等の記載 | 第80期修習日程表の日付,民間サイトの家賃の集計 |
| Inference | 複数の資料からの合理的な推測 | 外部講師講義が各班の最初の裁判修習の期間に当たること,家裁修習を二つの班が同じ日程で受けたこと |
| Unknown | 調査した公開資料では確認できない事項 | 第80期の津の班・組・配属人数,第77期の検察修習・弁護修習の日程,選択型実務修習のプログラム |
「確認できない」は,「存在しない」という意味ではない。
公開資料に記載がないことを,制度,行事又は運用が存在しないことと読み替えない。
5 公開資料から分かる範囲
第80期について,津の班,組及び配属人数を示す公開資料は確認できなかった。
過去の期については,第77期から第79期までの教官担当表,新第63期から第79期までの配属現員表,第69期までの実務修習希望地調査表,第78期の司法研修所の修習開始の通知,第77期の津地方裁判所の日程予定表並びに第71期,第76期及び第77期の津地方裁判所の司法修習生配属表が公開されている。
第77期の津の資料は,津地方裁判所長が司法研修所長に宛てた送付書と,民事裁判修習及び刑事裁判修習の日程予定表から成る。
裁判修習の起案・講評・面談,家裁修習,ミニ模擬裁判,簡裁判事講義及び外部講師講義の日付は分かる。
他方,検察修習,弁護修習及び選択型実務修習の日程は収録されていない。
これは同資料に記載がないというだけであり,検察修習及び弁護修習の行事がなかったことを意味しない。
他の修習地と比較する場合は,東海・北陸の司法修習地を比較―通勤と住居を参照されたい。
駅から庁舎までの経路,自宅から通う場合と転居する場合の費用,自動車の利用及び新幹線で和光へ移動する場合の確認事項を,同じ条件で比較する方法を説明している。
第2 第80期津修習の班・組と日程
1 A班・B班
A班・B班は,分野別実務修習の後に,司法研修所での集合修習と配属庁会での選択型実務修習のどちらを先に行うかによる区分である。
第80期について,津がどちらに入るかは公表資料で確認できない(Unknown)。
参考として,令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁は,第79期について,「東京、立川、横浜、さいたま、千葉、大阪、京都、神戸、奈良、大津、和歌山」を先に集合修習を行う区分とし,「①以外の実務修習地」を先に選択型実務修習を行う区分としていた。
津は後者に当たる。
前者の11庁の修習地の記事は,東京,立川,横浜,さいたま,千葉,大阪,京都,神戸,奈良,大津及び和歌山にある。
司法研修所の第79期教官担当表(令和8年4月17日付)も,津を含む第5組を「B班」の欄に置いている。
第72期の司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日)2頁にも同じ11庁とそれ以外とを分ける表があり,津は先に選択型実務修習を行う区分に入っていた。
このように津は過去の期で先に選択型実務修習を行う区分に入っていたが,その運用が第80期にも続くかは,第80期の手引きで確認する必要がある。
2 司法研修所の組と合同クラス
第80期の津がどの組に属するかは,公表資料で確認できない(Unknown)。
参考として,各期の教官担当表等によれば,津が属した組は次のとおりである。
| 修習期(全組数) | 津が属した組 | 同じ組の実務修習地 |
|---|---|---|
| 第79期(全22組) | B班5組 | 名古屋イ・津・岐阜 |
| 第78期(全24組) | B班5組 | 名古屋イ・津・岐阜 |
| 第77期(全25組) | B班5組 | 名古屋イ・津・岐阜 |
| 第70期~第76期 | 5組 | 名古屋イ・津・岐阜 |
| 第69期 | 6組 | 長野・名古屋・津 |
| 第67期・第68期 | 6組 | 金沢・津・岐阜 |
第77期から第79期までの行は,本記事で第79期(令和8年4月17日付),第78期(令和7年8月5日付)及び第77期(令和6年8月2日現在)の各教官担当表を確認したものである。
第79期の教官担当表は,令和8年2月9日付,同年3月4日付,同年4月14日付及び同年4月17日付の各版でも,第5組を「名古屋イ・津・岐阜」としている。
第76期以前の行は,各期の原資料を一覧にした実務修習地とクラスの対応関係の記載による。
津は,第70期以降,名古屋の一部(名古屋イ)及び岐阜と同じ第5組に属しており,第70期より前の組合せは期によって異なる。
第79期の配属現員表で同期のB班5組の各庁の人数を見ると,津18人及び岐阜18人であり,名古屋は全体で73人であるが,そのうち名古屋イに当たる人数は配属現員表からは分からない。
組の数と組合せは期ごとに変わるため,過去の期の組の構成から第80期の組の構成を確定することはできない。
組の希望を申し出る手続について,最高裁判所事務総長の令和8年5月20日付の司法行政文書不開示通知書(最高裁秘書第1657号)は,「第78期司法修習生組別志望等調査表」を作成又は取得していないとしている。
そのため,司法修習生が自分の組を希望する手続は設けられておらず,組は実務修習地に応じて決まると考えられる(Inference)。
各期の原資料である教官担当表は司法研修所の教官担当表に掲載している。
3 三つの「班・組」の区別
津修習の資料には,名称の似た三つの区分が出てくる。
| 呼称 | 意味 | 津について確認できた内容 |
|---|---|---|
| A班・B班 | 集合修習と選択型実務修習の実施順序に関する全国的な区分 | 第79期はB班。第80期は未公表 |
| 第○組 | 司法研修所におけるクラス | 第79期はB班5組(名古屋イ・岐阜と合同)。第80期は未公表 |
| 現地の班 | 配属庁会内のローテーションの単位 | 第77期・第78期の資料は1班~4班 |
B班5組であることは,津,名古屋イ及び岐阜の修習生が司法研修所で同じクラスになることを意味するにとどまり,3庁の修習生が津で一緒に修習するという意味ではない。
このほか,第69期までの希望倍率を基にした「Aランク」という分類が本ブログの第2希望の実務修習地の選び方に出てくるが,これは過去の希望倍率による区分であり,上記のA班とは別のものである。
4 津修習に関係する日程
第80期の全体日程は,第80期司法修習の日程で整理している。
同記事が基にした「第80期 修習日程」(教官会議資料2)は,作成日,発出者及び宛先を記載した鑑文が付いていない資料である(Source statement)。
最高裁判所の選考要項で確認できるのは採用発令日だけであり,その日付は同日程表の導入修習の開始日と一致する。
同日程表に基づき,津修習に関係する期間を整理すると,次のとおりである。
| 課程 | 第80期の期間 | 津修習との関係 |
|---|---|---|
| 導入修習 | 令和9年3月19日~4月9日 | 司法研修所(埼玉県和光市)で実施 |
| 分野別実務修習 | 令和9年4月13日~11月18日 | 津の配属庁会で,4クールに分けて実施 |
| 選択型実務修習・集合修習(B班の場合) | 選択型:令和9年11月19日~令和10年1月7日,集合:1月12日~2月24日 | 津がB班となった場合,選択型実務修習を津で行った後,司法研修所で集合修習 |
| 集合修習・選択型実務修習(A班の場合) | 集合:令和9年11月22日~令和10年1月7日,選択型:1月11日~2月24日 | 津がA班となった場合の順序 |
同日程表によれば,分野別実務修習の各クールは,第1クールが令和9年4月13日~6月8日,第2クールが6月9日~8月1日,第3クールが8月2日~9月26日,第4クールが9月27日~11月18日であり,実日数はいずれも37日である。
導入修習の後には4月10日から12日までの3日間の移動日がある。
B班の場合,選択型実務修習(実日数31日)の終了後に令和10年1月8日から11日までの4日間の移動日があり,集合修習(実日数30日)の終了後の2月25日が自由研究日とされている。
同日程表の注記は,A班の選択型実務修習及びB班の集合修習のカリキュラム終了後に5科目の筆記考試が行われる予定であるとしているが,その日付は記載されていない。
各クールの区切り以外の事項,すなわち配属部,指導担当者,登庁時刻及び個別のプログラムは,配属庁会からの連絡で確認することになる。
第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定
1 配属人数
司法修習生配属現員表(48期以降)に掲載した各期の配属現員表によれば,新第63期以降の津の配属現員は次のとおりである。
各期の採用時点の表の値であり,期名から原資料のPDFの該当頁へリンクしている。
| 修習期 | 津の配属現員 | 全国計 | 表の基準日(PDFの頁) |
|---|---|---|---|
| 第79期 | 18人 | 1551人 | 令和8年3月19日現在(1頁) |
| 第78期 | 18人 | 1556人 | 令和7年3月19日現在(1頁) |
| 第77期 | 20人 | 1830人 | 令和6年3月21日現在(1頁) |
| 第76期 | 16人 | 1394人 | 令和4年11月27日現在(1頁) |
| 第75期 | 15人 | 1329人 | 令和3年11月12日現在(2頁) |
| 第74期 | 16人 | 1456人 | 令和3年3月31日現在(2頁) |
| 第73期 | 17人 | 1473人 | 令和元年11月27日現在(2頁) |
| 第72期 | 17人 | 1482人 | 平成30年11月27日現在(2頁) |
| 第71期 | 17人 | 1516人 | 平成29年11月27日現在(2頁) |
| 第70期 | 16人 | 1533人 | 平成28年11月27日現在(2頁) |
| 第69期 | 19人 | 1788人 | 平成27年11月27日現在(1頁) |
| 第68期 | 22人 | 1762人 | 平成26年11月27日現在(1頁) |
| 第67期 | 22人 | 1972人 | 平成25年11月27日現在(16頁) |
| 第66期 | 25人 | 2035人 | 平成24年11月27日現在(14頁) |
| 新第65期 | 25人 | 2001人 | 平成23年11月27日現在(13頁) |
| 新第64期 | 26人 | 2022人 | 平成22年11月30日現在(11頁) |
| 新第63期 | 26人 | 2021人 | 平成21年11月27日現在(9頁) |
新第63期から第79期までの津の配属現員は,15人から26人までの範囲にある。
配属現員表は表題に記載された基準日における配属人数を示すものであり,修習を修了した者の数ではない。
同じ期でも翌年の表に再び記載されることがあり,例えば第67期の津は,平成25年11月27日現在の表でも平成26年11月27日現在の表でも22人であるが,全国計の欄は前者が1972人,後者が2015人である。
本記事の表は,採用時点の表の値で統一している。
「採用者数」「修習開始者数」「配属現員」は別の数値であり,混同しない。
例えば,最高裁判所の裁判所データブック202630頁の採用者数(採用時の数値)は,第78期が1553人,第79期が1551人(うち女性479人)であり,第78期は配属現員表の計(1556人)と一致しないが,第79期は配属現員表の計(1551人)と一致する。
配属現員は各表の基準日に在籍していた人数であり,津の定員又は募集枠を示すものではない。
第79期司法修習生配属現員表(令和8年3月19日現在)によれば,第79期の津の配属現員は18人である(全国計1551人)。
第80期の津の配属人数は,令和8年10月5日現在,確認できない(Unknown)。
全国の採用者数からも,津の配属人数は分からない。
全国の人数の推移は修習開始時点における司法修習生の人数の推移に掲載している。
2 新第63期から第69期までの希望倍率
第69期までは,司法研修所が実務修習希望地調査書(調査表)を作成しており,その原表が開示されている。
原表の津の行から,第1希望者数を配属現員で除した数値と,第1希望者数及び第2希望者数の合計を配属現員で除した数値を計算すると,次のとおりである。
分母の配属現員は,前記1の各期の採用時点の配属現員表の津の人数である。
小数第3位を四捨五入した。
平均は,各期の数値(端数処理前)の単純平均である。
期名から,原表のPDFの津の行がある頁へリンクしている。
| 修習期(原表) | 第1希望者数 | 第2希望者数 | 配属現員 | 第1希望者数÷配属現員 | 第2希望までの人数÷配属現員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第69期 | 5人 | 10人 | 19人 | 0.26倍 | 0.79倍 |
| 第68期 | 6人 | 5人 | 22人 | 0.27倍 | 0.50倍 |
| 第67期 | 2人 | 11人 | 22人 | 0.09倍 | 0.59倍 |
| 第66期 | 11人 | 12人 | 25人 | 0.44倍 | 0.92倍 |
| 新第65期 | 4人 | 9人 | 25人 | 0.16倍 | 0.52倍 |
| 新第64期 | 7人 | 7人 | 26人 | 0.27倍 | 0.54倍 |
| 新第63期 | 6人 | 15人 | 26人 | 0.23倍 | 0.81倍 |
| 平均 | - | - | - | 0.25倍 | 0.67倍 |
同じ数値は,本ブログ掲載の司法修習の場所ごとの第1希望の倍率の推移表(新63期から69期まで)及び第2希望までの倍率の推移表(新63期から69期まで)にも載せている。
両表の注記によれば,当時,希望する修習地は第1希望から第6希望まで記載でき,1群の修習地は2個までしか記載できず,第5希望及び第6希望は3群の修習地から選ぶものとされていた。
両表は津を「2群」とし,地域手当を6%としている。
同じB班5組(第79期)の各庁の平均は,岐阜が0.33倍と2.68倍,名古屋(名古屋イ・ロを区別しない数値)が1.10倍と1.65倍である(上記の推移表による。)。
津は,第1希望者数を配属現員で除した数値がいずれの期も0.5倍を下回り,第2希望までの人数で見ても1倍に達した期はない。
新第63期から第69期までの各期とも,津を第3希望又は第4希望とした者は,第1希望及び第2希望の合計を大きく上回っていた(第69期については後記3)。
これらは第69期までの希望の分布を示す歴史資料であり,第80期の津の人気度や配属可能性を示す数値ではない。
この数値は抽選倍率でも,津を第1希望とした者の配属成功率でもなく,古い倍率を根拠に津を「入りやすい」「安全」と評価することも適切でない。
3 第69期の希望順位別の内訳
第69期の実務修習希望地調査表(平成27年10月9日)の津の行は,次のとおりである。
| 希望順位 | 津を記載した人数 |
|---|---|
| 第1希望 | 5人 |
| 第2希望 | 10人 |
| 第3希望 | 41人 |
| 第4希望 | 38人 |
| 第5希望 | 記載なし |
| 第6希望 | 記載なし |
津を第3希望又は第4希望とした者(計79人)は,第1希望及び第2希望の合計(15人)を大きく上回っていた。
1群の修習地を第1希望と第2希望に書いた者が,第3希望又は第4希望の欄で2群の津を選んだことによるものと考えられる(Inference)。
同表の最右列の「合計」欄の津の値(75)は,第1希望から第4希望までの人数の合計(94人)と一致せず,前年の平成26年10月7日付の調査表の津の小計欄と同じ値であるため,本記事では用いない。
本ブログ掲載の司法修習の場所ごとの倍率等の一覧表(第69期)は,津について,平成28年8月5日時点の津地家裁本庁の裁判官数を13人,平成28年4月1日時点の津地家裁本庁の弁護士数を88人としている。
この弁護士数は本庁の管轄地域の数であり,三重弁護士会全体の会員数とは別の数値である。
4 第70期以降の資料状況
最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会の平成29年4月28日答申(平成29年度(最情)答申第1号)2頁によれば,実務修習希望地調査表は,第69期までは実務修習地を決定する際の参考資料として利用する場合もあるため作成されていたが,事務の合理化の観点から,第70期の司法修習生採用選考申込者に関する調査表は作成しないこととされた。
第79期及び第78期についても,最高裁判所事務総長の司法行政文書不開示通知書(令和8年3月18日付・最高裁秘書第782号及び令和8年1月19日付・最高裁秘書第3778号)は,各期の司法修習予定者の実務修習希望地調査表を作成又は取得していないとしている。
これらから確認できるのは,その名称・内容の文書が作成又は取得されていないという点であり,別の形式の集計が一切存在しないことまで示すものではない。
そのため,第70期以降について,第69期までと同じ定義の希望倍率は算出できない。
直近期の配属人数を確認できても,第80期の津の希望者数,希望倍率又は配属確率は分からず(Unknown),津が「人気である」「配属されやすい」と評価することはできない。
5 希望地の申告と実務修習地の指定
第80期の希望地の申告方法は,令和8年10月中旬頃に掲載予定の申込手続の手引き及び申込後に示される入力要領で確認する必要がある。
第79期の令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き6頁は,採用選考申込フォームの入力事項の一つとして「実務修習希望地に関する事項」を挙げているが,公開されている手引きには,希望地の群の区分や記載できる数の規則は書かれていない。
実務修習地の指定については,公開されている司法研修所の通知の中で,第72期の司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日)が次の点を明記している。
①実務修習地は,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄する立場から決定する(2頁)。
②希望地の記載は希望どおりに決定されることを保証するものではなく,特定の実務修習地に希望者が集中した場合などには希望どおりに決定されないことがある(2頁)。
③通知した実務修習地の変更は,認められない(2頁)。
④当時の様式では,津は「2群」に分類されていた(6頁)。
①から③は第72期の通知の記載であるが,第80期の扱いを確認する際の出発点になる。
①は,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定めるとする司法修習生に関する規則5条3項に対応する。
④の群の区分は第72期の紙の様式の規則であり,第80期の入力フォームでも同じであるとは限らない。
最高裁判所の情報公開・個人情報保護審査委員会の令和元年8月23日答申(令和元年度(最情)答申第40号)2頁によれば,第72期の実務修習地は,実務修習希望地調査書に記載された希望修習地及びその順位,各人の健康状態,家族状況等の諸般の事情を考慮して検討・調整を行った上で,名簿を作成して決定されたと説明されている。
前記4の平成29年答申3頁も,実務修習地の決定に当たっては,司法修習生の希望を基本として,各人の諸般の事情を考慮しているとしている。
通知後の変更が認められないことについては,例外的に配属換えがされた例もある。
同委員会の平成30年3月23日答申(平成29年度(情)答申第21号)は,旭川地方裁判所に配属された第70期の司法修習生の一部が配属換えになったことに関する文書を対象とするものである。
もっとも,同答申からは配属換えの理由は分からず,津に関する例でもない。
家庭事情等の申告方法,「一任」の扱い及び過年度資料の適用限界は,80期司法修習の希望地申告で詳しく扱っている。
配属の仕組み一般は全国の実務修習地一覧と選び方を参照されたい。
第4 第77期津修習の具体的内容
1 確認したPDFの範囲
本ブログ掲載の77期津修習の実務修習日程は全16頁のPDFであり,本記事では全頁を画像で確認した。
テキスト抽出では表の文字が大きく崩れたため,テキスト抽出には頼っていない。
もっとも,このPDFの全頁が津の資料ではない。
同じく本ブログ掲載の77期実務修習の日程(全583頁。各地の資料をクールごとに並べたもの)と各頁の画像を照合すると,このPDFは同資料の96頁~99頁,304頁~308頁,407頁~409頁及び523頁~526頁を切り出したものであった。
その内訳は次のとおりである。
| PDFの頁 | 内容 | 津の資料か |
|---|---|---|
| 1頁・5頁・13頁 | 津地方裁判所長から司法研修所長への送付書(第1・第2・第4クール) | 津の資料 |
| 2頁・6頁・10頁・14頁 | 津地方裁判所の「第77期司法修習生実務修習日程予定表」(第1~第4クール) | 津の資料 |
| 3頁・4頁・7頁・8頁・11頁・12頁・15頁・16頁 | 「第77期司法修習生『実務修習日程表』」(各クール2頁。裁判所・検察庁・弁護士会の欄に各班を配したもの) | 岐阜の資料(右上に手書きの「岐阜」) |
| 9頁 | 「第77期司法修習生実務修習日程予定表(富山地家裁)」(第2クール) | 富山の資料 |
3頁以下の「実務修習日程表」が岐阜の資料であることは,次の点から確認できる。
①7頁,11頁及び15頁の右上に,手書きで「岐阜」と記載されている(3頁の同じ位置の書込みは薄く,判読できない。)。
②各クールで民事裁判修習と刑事裁判修習を行う班が,同じクールの津地方裁判所の日程予定表の班と異なる(例えば第1クールは,津の日程予定表が民事裁判1班・刑事裁判2班であるのに対し,「実務修習日程表」は民事裁判4班・刑事裁判2班・検察1班・弁護3班である。)。
③「実務修習日程表」の各クールの班の割当ては,司法研修所事務局長の令和6年度(第78期)司法修習生の修習開始等について(令和7年2月4日付)の別紙3(PDF11頁)に記載された岐阜の第78期の巡回順序と一致する。
④全国版の資料では,これらの頁は津の頁の直後,福井又は富山の頁の直前に置かれており,本ブログ上に「77期岐阜修習の実務修習日程」というファイルは見当たらない。
9頁は表題に「富山地家裁」とあり,本ブログ掲載の77期富山修習の実務修習日程(全6頁)には含まれていない第2クールの頁である。
本記事は,3頁・4頁・7頁~9頁・11頁・12頁・15頁・16頁の内容を津の修習内容として扱わない。
岐阜の頁の内容は,岐阜修習の情報の第4で扱っている。
津の資料(7頁)の内容は,次のとおりである。
| 確認項目 | 記録内容 |
|---|---|
| 資料名 | 「第77期司法修習生の分野別実務修習日程予定表及び配属表(第1クール)について(送付)」等の送付書と,「第77期司法修習生実務修習日程予定表(第1クール)」等の日程予定表 |
| 作成主体 | 津地方裁判所長(送付書)・津地方裁判所(日程予定表) |
| 作成・送付日 | 第1クールの送付書は令和6年3月27日,第4クールは令和6年9月13日。第2クールの送付書は日付欄が空欄。第3クールの送付書(令和6年7月8日)は日程のPDFになく,後記8の配属表のPDF(3頁)にある |
| 頁数 | 津の資料は7頁(送付書3頁・日程予定表4頁) |
| 収録範囲 | 分野別実務修習の4クール(令和6年4月16日~11月20日)のうち,民事裁判修習及び刑事裁判修習の欄 |
| 現地班 | 1班~4班(各クールの日程予定表の欄の見出しによる) |
| 掲載分野 | 民事裁判修習,刑事裁判修習,家裁修習及び共通行事(検察修習・弁護修習・選択型実務修習の欄はない) |
| 表の列 | 年月日・曜日・民事裁判修習(○班)・刑事裁判修習(○班) |
| 判読方法 | 全頁を画像で目視。受付印は拡大して確認 |
| 判読できない範囲 | なし(第3クールの日程予定表の受付印は一部が欠けている) |
日程予定表と送付書には,司法研修所の受付印(第1クール令和6年3月28日,第2クール同年5月30日,第4クール同年9月17日)がある。
外部講師講義の欄には講師の資格と氏名が書かれているが,本記事では氏名を転載しない。
2 現地の班編成と巡回順序
第77期の津地方裁判所の日程予定表によれば,民事裁判修習及び刑事裁判修習を行った班は次のとおりである。
| クール(期間) | 民事裁判修習 | 刑事裁判修習 | 裁判修習以外の分野を修習した班 |
|---|---|---|---|
| 第1クール(令和6年4月16日~6月10日) | 1班 | 2班 | 3班・4班 |
| 第2クール(6月11日~8月1日) | 3班 | 4班 | 1班・2班 |
| 第3クール(8月2日~9月26日) | 2班 | 1班 | 3班・4班 |
| 第4クール(9月27日~11月20日) | 4班 | 3班 | 1班・2班 |
各班は,2回の裁判修習のクールのうち1回で民事裁判を,もう1回で刑事裁判を修習している。
裁判修習以外のクールに検察修習と弁護修習のどちらを先に行ったかは,津の資料には記載がない(Unknown)。
班の人数も記載されていない。
第77期の津の配属現員は20人であるが,これを班の数で割って班の人数を推定することはしない。
第78期については,前記1の第78期の修習開始の通知の別紙3(PDF10頁)に,津の実務修習順序が次のとおり記載されている。
| 第78期の現地班 | 第1クール(令和7年4月14日~6月8日) | 第2クール(6月9日~7月30日) | 第3クール(7月31日~9月24日) | 第4クール(9月25日~11月18日) |
|---|---|---|---|---|
| 1班 | 刑事部 | 検察庁 | 民事部 | 弁護士会 |
| 2班 | 民事部 | 弁護士会 | 刑事部 | 検察庁 |
| 3班 | 検察庁 | 刑事部 | 弁護士会 | 民事部 |
| 4班 | 弁護士会 | 民事部 | 検察庁 | 刑事部 |
同別紙の家裁修習期間の欄は「裁判実務修習中に行う。」とされ,班の人数は記載されていない。
第78期でも,各クールで裁判修習を行う班の組合せ(1班と2班,3班と4班)は第77期と同じであるが,民事・刑事の割当ては第77期と入れ替わっている。
同通知の別紙4(PDF17頁)によれば,第78期の分野別実務修習の初日(令和7年4月14日)は,午前9時に津地方裁判所事務局総務課(5階)に集合することとされ,持参する教材は1班が「事例で考える民事事実認定」,2班から4班までは「なし」とされていた。
第80期も同じ順序や集合場所になるかは分からない。
3 民事裁判修習
各班の民事裁判修習の初めに「民裁問研起案」(午前10時~午後3時,中会議室)が置かれ,その約2週間後に「問研起案講評」(自宅・オンラインで実施)と「教官との面談」(中会議室・ウェブ会議)が置かれている。
日程予定表上の日付は次のとおりである。
①1班:起案4月19日,講評5月9日,面談5月10日
②3班:起案6月14日,講評6月27日,面談6月28日
③2班:起案8月7日,講評8月21日,面談8月22日
④4班:起案10月2日,講評10月16日,面談10月17日
民事裁判修習の期間中のその他の行事(保全・執行・破産の修習,争点整理,簡裁修習等)は,この日程予定表には記載されていない。
これは同表に記載がないというだけであり,配属部での修習の中で扱われなかったことまでは分からない。
4 刑事裁判修習
刑事裁判修習も,各班の修習の初めに「刑裁問研起案」が置かれ,その後に講評と面談が置かれている。
①2班:起案4月18日,講評5月1日,面談5月2日
②4班:起案6月13日,講評6月26日,面談6月27日
③1班:起案8月6日,講評・面談8月23日
④3班:起案10月1日,講評10月18日,面談10月22日
刑事裁判修習の欄には,各クールに1回ずつ「ミニ模擬裁判」が置かれている。
①第1クール(2班):5月30日午後
②第2クール(4班):7月9日午後
③第3クール(1班):9月12日午後
④第4クール(3班):11月20日午前10時~午後3時(301号法廷)
刑事裁判修習の期間中のその他の行事(令状,裁判員裁判等)は,この日程予定表には記載されていない。
5 家裁修習
家庭裁判所での修習(家裁修習)は,第3クールと第4クールにだけ置かれている。
①第3クール:8月13日~16日及び19日(2班・1班)
②第4クール:10月7日~11日(4班・3班。中会議室)
いずれも民事裁判修習と刑事裁判修習の両方の欄にまたがって記載されているため,そのクールに裁判修習をしていた二つの班が同じ日程で家裁修習をしたと考えられる(Inference)。
第3クール及び第4クールは各班の2回目の裁判修習に当たるため,第77期の津では,家裁修習が各班の2回目の裁判修習の中に置かれていたことになる。
家裁修習は各班5日であり,その中で家事事件と少年事件のどちらを扱ったかは日程予定表からは分からない。
津地方裁判所の津地方・家庭裁判所の紹介によれば,三重県内で少年事件を取り扱うのは,津(本庁),四日市支部及び熊野支部だけである。
6 共通行事と外部講師講義
第1クールの初日(4月16日)には,「【津配属全員】」の「修習開始ガイダンス」(午前9時,大会議室),1班・2班の「第1クール開始ガイダンス」(午前11時40分)及び「所長講話」(午後1時30分~2時30分)が置かれている。
第2クールの初日(6月11日)には「第2クール開始ガイダンス」と「所長講話」が,第3クール及び第4クールの初日には「開始事務連絡」が置かれている。
第1クール及び第2クールには,民事・刑事の欄にまたがって次の講義が置かれている。
①簡裁判事講義(第1クール5月22日,第2クール7月11日。いずれも午前10時~11時30分,中会議室)
②外部講師講義(第1クールは5月24日に税理士,28日に社会保険労務士,29日に不動産鑑定士,31日に司法書士。第2クールは7月17日に税理士,18日に不動産鑑定士,19日に社会保険労務士,23日に司法書士。いずれも中会議室)
第1クール及び第2クールは各班の最初の裁判修習に当たるため,これらの講義は,各班が最初の裁判修習の期間中に受けたものと考えられる(Inference)。
自由研究日は,4月30日,7月12日,8月9日,10月15日及び11月1日である。
7 検察修習と弁護修習
第77期の津の資料は津地方裁判所が作成したものであり,検察修習及び弁護修習の期間,起案,取調べ修習,講義等は記載されていない(Unknown)。
津地方検察庁で検察修習の事務を担当する課は,後記第6の3のとおり企画調査課であると考えられる。
三重弁護士会のウェブサイトの各種委員会・支援センター等のページには,司法修習生の指導を担当する委員会の案内は掲載されていない。
弁護修習の配属先となる法律事務所の一覧や所在地は,公開資料では確認できない(Unknown)。
8 指導担当体制
同じ時期に津地方裁判所が作成した第77期の司法修習生配属表(全5頁)は,各クールについて,民事修習指導官1人と刑事修習指導官1人を挙げ,「民事」と「刑事」の別に個別指導裁判官を各5人列挙している。
4クールを通じて,指導官及び個別指導裁判官の顔ぶれは同じである。
司法修習生の氏名欄は黒塗りであり,本記事では裁判官の氏名は転載しない。
第76期についても同じ形式の配属表(全4頁)が,第71期についても第3クールまでの配属表(全4頁)が公開されている。
本ブログ掲載の津地方裁判所の令和6年度の裁判官配置等によれば,第77期の修習当時,津地方裁判所本庁には民事第1部,民事第2部及び刑事部が置かれていた(PDF3頁)。
名簿上の人数は各期の裁判所の体制であり,全修習生に常時関与する人数を意味するものではない。
9 第80期へ適用できない事項
以上は第77期の実施実績である。
第80期の津の班編成,人数,巡回順序,担当者,配属部,日付,教材,実施方式及びプログラムが同じであることを示すものではない。
特に,津地方裁判所は第77期の修習の後の令和7年3月に新しい庁舎へ移っており(後記第6の2),会議室等の名称が第77期と同じであるとは限らない。
第80期の具体的な日程は,配属庁会から交付される日程表で確認する必要がある。
第5 集合修習と選択型実務修習
1 実施順序と津修習への影響
第80期の津がB班となる場合,令和9年11月18日に分野別実務修習を終えた後,翌19日から令和10年1月7日まで津で選択型実務修習を行い,同月12日から2月24日まで司法研修所で集合修習を行うことになる。
この場合,津での修習は令和9年4月から令和10年1月上旬まで続き,その後,修習の最後の約1か月半を埼玉県和光市の司法研修所で過ごすことになる。
津の住居を集合修習の期間も維持するか否かは,後記第7の4のとおり住居給付金の扱いに関係する。
津がどちらの区分に入るかは,前記第2の1のとおり第80期の手引きで確認する必要がある。
集合修習の内容は集合修習とはで整理している。
2 選択型実務修習
選択型実務修習では,分野別実務修習で弁護修習をした法律事務所がホームグラウンドとなり,配属庁会が提供する個別修習プログラム,全国プログラム及び自己開拓プログラムを組み合わせる。
第77期の津の資料には,選択型実務修習の期間の日程も,個別修習プログラムの申込日程も収録されていない(前記第4の1)。
津地方裁判所,津地方検察庁及び三重弁護士会が第80期に提供するプログラムの名称,定員,日程及び選考方法は,公開資料では確認できない(Unknown)。
第80期の募集内容は,配属後に配属庁会及び司法研修所から示される案内で確認する必要がある。
制度一般は選択型実務修習とは及び選択型実務修習の運用ガイドラインを参照されたい。
第6 主な修習先,管内及び通勤
1 三機関の所在地
津修習の中心となる機関は,津市中央及び丸之内養正町にある。
| 機関 | 所在地 | 交通等 | 公式案内 |
|---|---|---|---|
| 津地方裁判所・津家庭裁判所・津簡易裁判所 | 津市中央3番1号 | 津駅東口から三重交通バスで「三重会館前」下車,徒歩4~5分。近鉄津新町駅から徒歩15分 | 津地方・家庭・簡易裁判所の所在地 |
| 津地方検察庁(津区検察庁・鈴鹿区検察庁) | 津市中央3番12号 津法務総合庁舎 | 公式ページは住所と代表電話のみ | 所在地・管轄 |
| 三重弁護士会 | 津市丸之内養正町1-1(三重弁護士会館) | 津駅東口の1番又は2番のバス停から乗車し「三重会館」で下車(バスで10分程度) | アクセス |
裁判所と弁護士会の公式案内は,いずれも津駅からバスで三重会館のバス停へ向かう経路を案内しており,検察庁は裁判所と同じ津市中央にある。
そのため,三機関は互いに近い位置にあると考えられる(Inference)。
弁護修習は個々の法律事務所で行われるため,配属先の事務所の所在地によって通勤の条件は異なる。
2 津地方裁判所本庁
津地方裁判所のお知らせによれば,津地方・家庭裁判所,津簡易裁判所及び津検察審査会は,令和7年3月10日(月)から新しい庁舎で執務を開始した。
所在地は従前と同じ津市中央3番1号である。
同裁判所のトップページによれば,令和7年12月1日から裁判所敷地内の駐車場を利用できるようになったが,駐車場に限りがあるため,できる限り公共交通機関を利用するよう案内されている。
第77期(令和6年)の修習は新庁舎での執務開始の前であり,第78期の分野別実務修習の初日は新庁舎の5階の事務局総務課に集合することとされていた(前記第4の2)。
同裁判所の津地方・家庭裁判所の紹介によれば,令和8年4月現在の職員数は,津地家裁本庁が裁判官12人・一般職121人,支部等が裁判官15人・一般職115人である。
代表電話は,地方裁判所総務課と家庭裁判所総務課の番号が所在地のページに載っている。
裁判所全体の事件数は,司法修習生が担当又は閲覧する件数を示すものではないため,本記事では掲載しない。
津地家裁の所長の経歴は歴代の津地家裁所長に掲載している。
3 津地方検察庁
法務省の検察庁事務章程(昭和60年法務省訓令第1号。令和8年4月8日法務省訓令第1号による改正後のもの)の別表第1は,部を置く地方検察庁を東京,大阪,名古屋,横浜,さいたま,千葉,京都,神戸,福岡,札幌,広島,仙台及び高松の13庁としており,津地方検察庁はこれに含まれない(PDF6頁)。
部の置かれていない「その他の地方検察庁」には,別表第3により総務課,会計課,企画調査課及び監査室が置かれ(PDF11頁),別表第6は,企画調査課の所管事務として「司法修習生の修習指導に関すること(教養課又は司法修習課の置かれていない庁に限る。)。」を掲げている(PDF13頁)。
司法修習課又は教養課は東京地方検察庁及び大阪地方検察庁にしか置かれていないため(PDF10頁),津地方検察庁では企画調査課が検察修習の事務を担当する建付けである。
別表第4は,支部に総務課を置く地方検察庁支部の一つとして津地方検察庁四日市支部を挙げている(PDF12頁)。
法務省大臣官房人事課長の検察庁の職員の配置定員について(令和8年4月8日付法務省人定第16号)の別表第3(PDF3頁)によれば,津地方検察庁の配置定員は,検事15人,副検事12人,行政職(一)・公安職(二)120人及び行政職(二)1人の合計148人である。
名古屋高等検察庁の管内6庁の中では,名古屋の528人に次ぎ,岐阜の147人をわずかに上回る。
この定員は管内の支部及び区検察庁を含む数であり,同通達第5項により支部及び区検察庁ごとの定員は検事正が別に定めるとされているため,本庁だけの人数は分からない。
また,定員であって各時点の現員ではない。
各地の検察庁の内部規程は各地の検察庁の執務規程に,配置定員の各年度の通達は法務省の定員に関する訓令及び通達に掲載している。
4 三重弁護士会
三重弁護士会の三重弁護士会についてのページによれば,同会の所在地は三重弁護士会館(津市丸之内養正町1-1)と四日市支部(四日市市三栄町2-11 三栄ビル2階)であり,会員数は弁護士201名(2026年4月1日現在)である。
日本弁護士連合会の弁護士会別弁護士数等(2025年3月31日現在)によれば,三重弁護士会の正会員数は200人(うち女性34人,17.0%)であり,法律事務所数は121である。
中部弁護士会連合会に属する6会の中では,愛知県(2152人)及び岐阜県(215人)に次ぐ規模であり,金沢(189人),富山県(129人)及び福井(121人)を上回る。
同会の法律相談のご案内のページには,津の三重弁護士会館のほか,四日市支部,伊勢商工会議所内,松阪商工会議所内及び名張市総合福祉センター内の相談窓口が掲載されている。
これらの相談窓口は組織上の支部ではなく,正式な支部は四日市支部である。
もっとも,四日市支部や相談窓口の分布及び会員数から,弁護修習の配属先の所在地や配属方法を推測することはできない。
弁護修習の配属先が津市内の事務所に限られるかどうかは,公開資料からは確認できない(Unknown)。
5 管内と支部
津地方裁判所の管内の裁判所の所在地によれば,本庁のほか次の5支部がある。
①松阪支部(松阪市中央町36-1。近鉄・JR松阪駅から徒歩8分)
②伊賀支部(伊賀市上野丸之内130-1。伊賀鉄道上野市駅から徒歩3分)
③四日市支部(四日市市三栄町1-22。近鉄・JR四日市駅から徒歩10分)
④伊勢支部(伊勢市岡本1-2-6。近鉄宇治山田駅から徒歩8分)
⑤熊野支部(熊野市井戸町784。JR熊野市駅から徒歩10分)
このほか,鈴鹿市及び桑名市に簡易裁判所があり,尾鷲簡易裁判所には津家庭裁判所尾鷲出張所が併設されている。
津地方検察庁の所在地・管轄によれば,同庁は松阪,伊賀,四日市,伊勢及び熊野に支部を置き,鈴鹿区検察庁は津地方検察庁(本庁)内に,桑名区検察庁は四日市支部内に,尾鷲区検察庁は熊野支部内にある。
同ページによれば,本庁の管轄区域は津市,亀山市及び松阪市の一部(嬉野地域振興局及び三雲地域振興局の各所管区域)である。
三重県は南北に長く,津市と,四日市,伊勢,熊野等の支部所在地とでは距離が大きく異なる。
もっとも,第77期の津の日程予定表には支部での修習の記載はなく,第80期の津修習で支部への出張又は宿泊を伴う行程が組まれるかどうかは,公開資料からは確認できない(Unknown)。
管内に支部があることから,支部へ移動する頻度を推測することもできない。
6 三機関の間の移動と自動車
前記1のとおり,裁判所と検察庁は同じ津市中央にあり,弁護士会館も同じバス停の付近にあると考えられる(Inference)。
弁護修習の配属先の事務所が津市外にある場合や,支部での修習が組まれた場合の移動手段は,公開資料からは分からない。
自動車が必要か否かを一律に判断できる公開資料は確認できなかったため,自動車の保有を前提に契約又は購入をする前に,配属先の案内を確認するのが相当である。
津地方裁判所の駐車場は前記2のとおり台数に限りがあると案内されている。
第7 住居,家賃及び修習給付金
1 住居の確保
令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁は,第79期について,「指定された実務修習地における住居の確保は、各自で行うことになっています。」としている。
第80期について同じ記載があるかは,第80期の手引きで確認する必要がある。
津に司法修習生用の寮が用意されることを示す公開資料は確認できなかった。
津修習の場合,令和9年4月13日の分野別実務修習の開始に間に合うように住居を確保することになる。
2 住居を探す地域
裁判所は津駅東口からバスで「三重会館前」下車徒歩4~5分,近鉄津新町駅から徒歩15分と案内され,弁護士会館は津駅から三重会館までバスで10分程度と案内されている。
そのため,津駅から津新町駅にかけての地域は,通勤の負担を考える際の一つの目安になる(Inference)。
ただし,弁護修習の配属先の事務所の所在地は人によって異なり,支部での修習の有無も確認できないため,三機関の位置だけで住居の候補を決めることはできない。
3 家賃
総務省統計局の令和5年住宅・土地統計調査(調査時点は令和5年10月1日)の第112-2表によれば,津市の民営借家(専用住宅)の1か月当たり家賃の平均は4万7051円である(家賃0円を含む。共益費・管理費は別の欄で集計されている。)。
同じ区分の三重県の平均は5万1564円,全国の平均は6万4819円である。
これは入居中の借家全体の平均であり,間取りや築年数を区別したものではなく,修習生が新たに借りる物件の募集賃料とも異なる。
参考として,民間の賃貸情報サイトであるYahoo!不動産の津市の家賃相場を令和8年10月5日に閲覧したところ,一人暮らし向けの平均賃料は4.3万円,間取り別ではワンルーム3.8万円,1K3.9万円,1DK3.7万円,1LDK6.1万円であった(Source statement)。
同サイトは掲載中の物件から平均賃料を算出したものとしており,管理費を含むか否かの表示はなく,掲載物件の入替えにより数値は変わる。
上記はいずれも津市全体の数値であり,地域ごとの差は反映されていない。
物件を選ぶ際には,表示家賃だけでなく,管理費,駐車場代,夏の冷房費,短期解約違約金及び退去費用と,住居給付金の要件(契約名義・届出期限)を満たすかどうかを確認する必要がある。
4 修習給付金と集合修習の期間の住居
裁判所法67条の2第2項は,修習給付金の種類を基本給付金,住居給付金及び移転給付金とする。
最高裁判所の司法修習生の修習給付金についてによれば,基本給付金は給付期間ごとに13万5000円,住居給付金は給付期間ごとに3万5000円である。
住居給付金は定額であり,これを超える家賃は各自の負担となる。
司法研修所事務局総務課・経理課の修習給付金案内(第79期)によれば,住居届(新規)の届出期限は要件を具備した日から7日以内(初日不算入)であり(7頁),7日を経過した後に届け出たときは,届出を受理した日の属する給付期間の次の給付期間から支給が開始される(8頁)。
分野別実務修習の開始日の前日までに要件を具備し,開始日から7日以内に届け出たときは,開始日の属する給付期間から支給する特例もある(9頁)。
同案内21頁は,ウィークリーマンション等であっても,生活の本拠としたと認め得る程度に長期間居住した場合は支給される場合があるとし,親名義の賃貸借契約は原則として要件を満たさないが,例外的に支給される場合があるとしている。
津がB班となる場合,集合修習は修習の最後に司法研修所で行われる。
同案内7頁は,集合修習の期間について,その間に対象住宅の賃貸借契約を継続し,かつ集合修習の終了後に対象住宅に戻って居住する場合に限り,司法研修所の寮に入寮する者は例外的に届出が不要となるなどの扱いを定めている。
B班の場合,集合修習の後に津へ戻って修習することはないため,集合修習の期間中も津の住居を維持すると,住居給付金を受けられないまま家賃を負担することになると考えられる(Inference)。
津の住居をいつ解約するかは,選択型実務修習の終了日,移動日,解約予告期間及び集合修習中の住居の確保方法によって異なり,第80期の案内で確認する必要がある。
第80期の修習給付金関係の案内は,選考要項によれば令和9年1月中旬に掲載される予定である。
制度の詳細は司法修習生の住居給付金及び司法修習生の移転給付金で扱っている。
修習給付金の支給を受けてもなお必要な資金は,裁判所法67条の3の修習専念資金(無利息の貸与)の対象となり,選考要項によれば第80期の修習専念資金の案内は令和8年11月上旬に掲載される予定である。
5 導入修習期間中の入寮
導入修習は司法研修所(埼玉県和光市)で行われ,希望者は入寮を申し込む。
第72期の司法研修所からのお知らせ13頁~14頁は,入寮希望者が多い場合の取扱いとして,実務修習地が東京,立川及びさいたまとなる者を各実務修習地に住居を有するものとみなすとしていたが,津はこの3庁に含まれていない。
これは第72期の扱いであり,第80期の入寮の取扱いは,申込み後に示される案内で確認する必要がある(Unknown)。
第8 津の気象条件・生活と就職情報
1 東京との気象条件の比較
津と東京の気象条件を比べるため,気象庁の平年値(統計期間は1991年~2020年。令和8年10月5日確認)から,同じ要素・単位の値を次の表にまとめた。
津の値は気象庁の観測地点「津」(津地方気象台),東京の値は観測地点「東京」の平年値である。
気象庁の地域気象観測所一覧(令和8年3月24日適用)によれば,津の気温・降水量は津市島崎町(津地方気象台),風・日照は津市末広町で観測しており,東京はいずれも千代田区北の丸公園で観測している。
| 気象要素 | 津 | 東京 | 東京との差 |
|---|---|---|---|
| 年平均気温(℃) | 16.3 | 15.8 | 0.5℃高い |
| 1月の平均気温(℃) | 5.7 | 5.4 | 0.3℃高い |
| 1月の日最高気温の月平均(℃) | 9.5 | 9.8 | 0.3℃低い |
| 1月の日最低気温の月平均(℃) | 2.4 | 1.2 | 1.2℃高い |
| 8月の平均気温(℃) | 27.9 | 26.9 | 1.0℃高い |
| 8月の日最高気温の月平均(℃) | 31.6 | 31.3 | 0.3℃高い |
| 8月の日最低気温の月平均(℃) | 25.0 | 23.5 | 1.5℃高い |
| 年間降水量(mm) | 1612.9 | 1598.2 | 14.7mm多い |
| 6月の降水量(mm) | 201.8 | 167.8 | 34.0mm多い |
| 津で降水量が最も多い月(9月)の降水量(mm) | 276.6 | 224.9 | 51.7mm多い |
| 年間日照時間(時間) | 2108.6 | 1926.7 | 181.9時間長い |
| 年間の降雪の深さの合計(cm) | 6 | 8 | 2cm少ない |
| 年間の最深積雪(cm) | 4 | 6 | 2cm浅い |
| 冬日(日最低気温0℃未満)の年間日数 | 8.6 | 15.2 | 6.6日少ない |
| 真夏日(日最高気温30℃以上)の年間日数 | 52.9 | 52.1 | 0.8日多い |
| 猛暑日(日最高気温35℃以上)の年間日数 | 6.3 | 4.8 | 1.5日多い |
| 日最低気温25℃以上の年間日数 | 31.5 | 17.8 | 13.7日多い |
| 日最大風速10m/s以上の年間日数 | 86.0 | 16.3 | 69.7日多い |
冬は,津の1月の平均気温が5.7度で,東京(5.4度)とほぼ同じである。
1月の日最高気温の月平均は津が9.5度,東京が9.8度,日最低気温の月平均は津が2.4度,東京が1.2度であり,朝の冷え込みは東京より緩やかである。
日最低気温が0度未満となる冬日も,津が年間8.6日,東京が年間15.2日である。
雪は,年間の降雪の深さの合計が津で6センチメートル,東京で8センチメートル,年間の最深積雪が津で4センチメートル,東京で6センチメートルであり,いずれも少ない。
他方,風は強い。
津の平均風速は年間3.6メートル毎秒(東京は2.9メートル毎秒)であり,日最大風速が10メートル毎秒以上の日は,津が年間86.0日,東京が年間16.3日である。
津では1月から3月までの各月にこうした日が9日から12日程度あり(東京は各月3日未満),1月から5月までの最多風向は西北西又は北西である。
夏は,8月の日最高気温の月平均が津で31.6度,東京で31.3度とほぼ同じであるが,日最低気温の月平均は津が25.0度で,東京(23.5度)より1.5度高い。
日最低気温が25度以上の日は,津が年間31.5日,東京が年間17.8日であり,夜も気温が下がりにくい日が東京より多い。
日最高気温が30度以上の真夏日は津が年間52.9日,東京が年間52.1日,35度以上の猛暑日は津が年間6.3日,東京が年間4.8日である。
年間降水量は津が1612.9ミリメートル,東京が1598.2ミリメートルでほぼ同じであるが,月ごとの分布は異なる。
津は6月が201.8ミリメートル(東京167.8ミリメートル),9月が276.6ミリメートル(東京224.9ミリメートル)と東京より多く,10月は津が186.1ミリメートル,東京が234.8ミリメートルと東京の方が多い。
年間日照時間は津が2108.6時間で,東京(1926.7時間)より約180時間長い。
相対湿度の年平均は津が67%,東京が65%であり,1月は津が61%,東京が51%である。
2 津の気象条件と修習生活への影響
以上から,津は,東京と比べて,冬の最低気温が高く雪も少ない一方,冬から春にかけて風の強い日が多く,夏は夜も気温が下がりにくく,6月と9月の雨が多い気候といえる。
冬の服装は東京と大きく変わらないが,風の強い日の体感温度や,自転車での通勤・移動のしにくさには留意が必要と考えられる(Inference)。
夏は夜間も冷房を使う日が東京より多くなることが見込まれ,住居を選ぶ際には冷房設備と通風を確認しておくのが相当と考えられる(Inference)。
第80期の分野別実務修習(令和9年4月~11月)は,津の雨の多い6月と9月を含むため,雨の日の通勤手段も考えておく必要がある(Inference)。
積雪は年間の最深積雪が4センチメートルであり,平年値から見る限り,除雪や冬用タイヤを前提にした生活は想定しにくい。
津の値は津市島崎町及び末広町の観測値であり,三重県内でも,四日市,伊賀,伊勢,熊野等の支部所在地の気象条件は異なり得る。
東京の値は千代田区北の丸公園の観測値であり,東京都内でも地点によって気温等は異なる。
表の「東京との差」は,平年値同士の差を本記事で計算したものである。
平年値は30年間の平均であり,個々の年の猛暑,台風,大雨又は大雪を示すものではない。
3 就職に関する情報
三重弁護士会の公式ウェブサイト(三重弁護士会について,各種委員会・支援センター等及びトップページの新着情報)には,令和8年10月5日現在,司法修習生向けの就職説明会や採用情報の案内は掲載されていなかった(Unknown)。
同会の第79期・第80期向けの説明会の有無は,配属後に同会から示される案内で確認することになる。
全国向けの行事としては,東京弁護士会の東京三弁護士会司法修習予定者等就職合同説明会のページによれば,令和8年は「第79期司法修習生および第80期司法修習生予定者等全国就職合同説明会」として,同年11月26日から同月30日まで,オンラインで開催される。
また,日本弁護士連合会は,第80期司法修習予定者対象の就職活動セミナーを,令和8年11月21日に弁護士会館とZoomの併用で開催するとしている。
第9 公開資料で確認できない事項
本記事が調査した公開資料の範囲では,次の事項は確認できない。
①第80期の津のA班・B班の区分及び司法研修所の組(第80期の手引き等の公表待ち)
②第80期の津の配属人数
③第80期の希望者数,希望倍率及び配属確率
④第80期の津の現地班の数・人数,巡回順序,各クールの配属部,指導担当者及び登庁時刻
⑤第77期の津の現地班の人数と,検察修習・弁護修習の順序及び行事の内容
⑥第77期と第80期との間の運用の変更内容(令和7年3月の新庁舎への移転後の会議室等を含む。)
⑦第80期の選択型実務修習の津のプログラムの一覧
⑧弁護修習の個別の配属先及びその所在地
⑨支部での修習の有無及び頻度並びに自動車の要否
⑩第80期の導入修習及び集合修習の期間中の入寮の取扱い
⑪第80期の修習給付金の給付期間及び届出の具体的な方法
⑫三重弁護士会の第79期・第80期向けの就職説明会の有無
これらは,第80期の手引き,配属庁会からの連絡及び三重弁護士会の案内で確認することになる。
「確認できない」は,「存在しない」という意味ではない。
第10 出典,参考資料及び関連記事
1 法令及び規則
①裁判所法(昭和22年法律第59号)14条・66条・67条・67条の2・67条の3(e-Gov法令検索)
②司法修習生に関する規則(昭和23年最高裁判所規則第15号)1条・3条・5条・7条~10条(本ブログ掲載の条文)
③最高裁判所司法修習生の修習給付金の給付に関する規則(平成29年最高裁判所規則第3号)
④法務省検察庁事務章程(昭和60年法務省訓令第1号。令和8年4月8日法務省訓令第1号による改正後のもの)別表第1・別表第3・別表第4・別表第6(PDF6頁・10頁~13頁)
2 最高裁判所及び司法研修所の資料
①最高裁判所司法修習の概要
②最高裁判所司法修習生採用選考(令和8年10月5日確認)
③最高裁判所令和8年度司法修習生採用選考要項
④最高裁判所令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁・6頁
⑤最高裁判所司法修習生の修習給付金について
⑥司法研修所事務局総務課・経理課修習給付金案内(第79期)7頁~9頁・21頁
⑦最高裁判所裁判所データブック202630頁(司法修習生の数(採用者数))
⑧司法研修所事務局長司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日,第72期)2頁・6頁・13頁~14頁
⑨司法研修所事務局長令和6年度(第78期)司法修習生の修習開始等について(令和7年2月4日)別紙3(PDF10頁・11頁)・別紙4(PDF17頁)
⑩第80期 修習日程(教官会議資料2。鑑文なし)
3 開示文書,答申及び不開示通知
①司法研修所の教官担当表:第79期(令和8年4月17日付)・第78期(令和7年8月5日付)・第77期(令和6年8月2日現在)
②最高裁判所第79期司法修習生配属現員表(令和8年3月19日現在)・第78期司法修習生配属現員表(令和7年3月19日現在)ほか,前記第3の1の表の各期の配属現員表
③司法研修所実務修習希望地順位調査表等(人気調査)(56期~69期)17頁・19頁~23頁及び実務修習希望地調査表(69期)
④津地方裁判所第77期司法修習生の分野別実務修習日程予定表(第1~第4クール)及び送付書(PDF1頁・2頁・5頁・6頁・10頁・13頁・14頁。その他の頁は岐阜(8頁)及び富山(1頁)の資料である。)
⑤津地方裁判所第77期司法修習生配属表(PDF1頁~5頁),第76期司法修習生配属表(PDF1頁~4頁)及び第71期司法修習生配属表(第3クールまで)
⑥77期実務修習の日程(全国版)(96頁~99頁・304頁~308頁・407頁~409頁・523頁~526頁)及び77期富山修習の実務修習日程
⑦津地方裁判所令和6年における部の構成,裁判官の配置,裁判事務の分配,代理順序及び開廷日割(PDF3頁)
⑧法務省大臣官房人事課長検察庁の職員の配置定員について(令和8年4月8日付法務省人定第16号)別表第3(PDF3頁)
⑨情報公開・個人情報保護審査委員会平成29年4月28日答申(平成29年度(最情)答申第1号)2頁~3頁
⑩情報公開・個人情報保護審査委員会令和元年8月23日答申(令和元年度(最情)答申第40号)2頁
⑪情報公開・個人情報保護審査委員会平成30年3月23日答申(平成29年度(情)答申第21号)
⑫最高裁判所事務総長の司法行政文書不開示通知書:令和8年1月19日(最高裁秘書第3778号)・令和8年3月18日(最高裁秘書第782号)・令和8年5月20日(最高裁秘書第1657号)
4 津の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内
①津地方裁判所管内の裁判所の所在地・津地方・家庭・簡易裁判所の所在地・津地方・家庭裁判所の紹介・お知らせ
③三重弁護士会三重弁護士会について・アクセス・法律相談のご案内・各種委員会・支援センター等
④東京弁護士会東京三弁護士会司法修習予定者等就職合同説明会
⑤日本弁護士連合会【第80期司法修習予定者対象】就職活動セミナー
5 統計・データ
①日本弁護士連合会弁護士会別弁護士数等(2025年3月31日現在。PDF1頁)
②気象庁津 平年値(年・月ごとの値)詳細(気温)・同(降水量)・同(風・日照等)・同(雪)(統計期間1991年~2020年)
③気象庁東京 平年値(年・月ごとの値)詳細(気温)・同(降水量)・同(風・日照等)・同(雪)(統計期間1991年~2020年)
④気象庁地域気象観測システム(アメダス)の地域気象観測所一覧(令和8年3月24日適用)
⑤総務省統計局令和5年住宅・土地統計調査第112-2表(e-Stat)
⑥Yahoo!不動産「津市の家賃相場」(令和8年10月5日閲覧の民間サイトの集計)
6 本ブログ掲載の集計資料
②司法修習の場所ごとの第1希望の倍率の推移表(新63期から69期まで)
③司法修習の場所ごとの第2希望までの倍率の推移表(新63期から69期まで)
7 関連記事
②80期司法修習の希望地申告・司法修習の場所・配属資料の読み方・第2希望の実務修習地の選び方
⑤司法修習とは・集合修習とは・選択型実務修習とは・選択型実務修習の運用ガイドライン
⑧各地の検察庁の執務規程・法務省の定員に関する訓令及び通達・歴代の津地家裁所長
⑨同じB班5組(第77期~第79期)の修習地:名古屋修習の情報・岐阜修習の情報
⑩名古屋高等裁判所管内のその他の修習地:福井修習の情報・金沢修習の情報・富山修習の情報
⑪第69期に同じ組であった修習地:長野修習の情報