第1 この記事が扱う金沢修習
1 対象と時点
この記事は,司法修習の実務修習地としての金沢について,第79期の日程,配属人数,金沢地方裁判所・金沢地方検察庁・金沢弁護士会の情報,地域の事件数,修習給付金,住居及び冬季の気象を,令和8年8月15日現在の公開資料に基づいて整理するものである。公表資料を生成AIで横断し,日付,人数,金額及び裁判例の書誌は原資料と照合した。
第79期は令和8年3月19日に採用され,現在,分野別実務修習の途中にある。本記事は第79期の確定日程と,人数を確認できる直近の第78期資料を中心に扱う。
2 公開資料から分かる概要
金沢修習では,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野をそれぞれ約2か月ずつ履修する。第79期の金沢はB班であり,令和8年11月までの分野別実務修習に続いて金沢で選択型実務修習を行い,令和9年1月から和光市の司法研修所で集合修習を受ける。
第79期の金沢配属人数は公表資料で確認できない。直近の配属現員表である第78期では,全国1,556人のうち金沢は16人であった。金沢地方裁判所,金沢地方検察庁及び金沢弁護士会は丸の内・大手町地区に集まっているが,具体的な配属部,弁護修習先及び選択型実務修習のプログラムは,各期の案内によらなければ分からない。
第2 第79期金沢修習の日程
1 導入修習から集合修習まで
第79期の日程は次のとおりである。4クールのどの時期に民事裁判,刑事裁判,検察又は弁護を履修するかは個々の修習班によって異なるため,この表から各人の分野別順序までは分からない。
| 課程 | 期間 |
|---|---|
| 導入修習 | 令和8年3月19日~4月10日 |
| 分野別実務修習・第1クール | 令和8年4月14日~6月9日 |
| 分野別実務修習・第2クール | 令和8年6月10日~8月2日 |
| 分野別実務修習・第3クール | 令和8年8月3日~9月28日 |
| 分野別実務修習・第4クール | 令和8年9月29日~11月20日 |
| 選択型実務修習 | 令和8年11月24日~令和9年1月8日 |
| 集合修習 | 令和9年1月13日~2月25日 |
採用日,導入修習・分野別実務修習の全体期間,班ごとの修習順序及び住居確保の根拠は,最高裁判所の「第79期司法修習生採用選考申込みの手引」2頁である。各クール並びに選択型実務修習・集合修習の確定日は,司法研修所の教官会議資料に基づく「第79期司法修習の日程」に掲載している。
2 金沢はB班であること
第79期では,東京,立川,横浜,さいたま,千葉,大阪,京都,神戸,奈良,大津及び和歌山がA班であり,金沢を含むその他の実務修習地がB班である。A班は集合修習の後に選択型実務修習を行うのに対し,B班は選択型実務修習を終えてから集合修習へ移る。
したがって,金沢修習では,令和9年1月8日まで金沢を拠点とし,同月13日から和光市で集合修習を受ける日程となる。住居や荷物の扱いはこの移動を前提に決める必要があるが,個別の移転給付金の要件は住所・居所の移転状況によって異なる。
第3 金沢の配属人数と配属決定
1 第78期は16人
「第78期司法修習生配属現員表」によれば,令和7年3月19日付けで採用された第78期は全国1,556人であり,金沢の配属現員は16人である。第79期について同じ形式の配属現員表は,本記事の調査時点では公表を確認できなかった。
過去の公表・開示資料では,第66期が21人,第69期が17人,第70期が14人,第71期が15人であった。各期の採用総数や修習地ごとの受入体制が異なるため,これらの人数を用いて現在の定員又は配属可能性を予測することはできない。全国人数の推移は「修習開始時点における司法修習生の人数の推移」に掲載している。
2 希望順位だけでは決まらないこと
最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会の平成28年度(最情)答申第3号は,「司法修習生の実務修習庁会を決定する基準が書いてある文書」について,最高裁判所が作成又は取得していないとした不開示判断を妥当とした。また,令和元年度(最情)答申第40号によれば,第72期では,希望地とその順位のほか,健康状態,家族状況等を考慮して個別に調整し,最終的な名簿を作成していた。
これらは第72期以前の決定過程に関する資料であり,第79期以降も同一の方法であることを示すものではない。ただし,公開された古い希望倍率のみから金沢への配属可能性を計算できないことは明らかである。過去の希望状況については「司法修習地の希望状況」に掲載している。
第4 金沢の実務修習機関
1 金沢地方・家庭裁判所
金沢地方・家庭裁判所本庁は,金沢市丸の内7番1号にある。金沢駅東口(兼六園口)からは,6番又は8番乗り場からバスに乗り,兼六園下・金沢城停留所を利用する案内が公表されている。小松,七尾及び輪島に地家裁支部があり,珠洲には家庭裁判所出張所があるが,合議事件及び裁判員裁判対象事件は本庁で取り扱われる。
令和8年4月現在,金沢地裁本庁は裁判官11人・職員77人,金沢家裁本庁は裁判官3人・職員47人,支部等は裁判官3人・職員39人であり,全体では裁判官17人,職員163人である。地裁本庁の公開担当表では,民事部と刑事部がそれぞれ1部置かれている。
2 金沢地方検察庁と金沢弁護士会
金沢地方検察庁は金沢市大手町6番15号にあり,金沢弁護士会は金沢市丸の内7番36号にある。金沢弁護士会の公表値では,令和7年4月1日現在の会員は189人,弁護士法人は18法人であり,司法修習委員会のほか,刑事弁護,消費者,労働,倒産,高齢者・障害者等の分野を扱う委員会が設けられている。
裁判所,検察庁及び弁護士会は丸の内・大手町地区に集まっている。この所在地関係からみれば,法曹三者の中核施設間の移動範囲が比較的まとまった修習地であると考えられるが,実際の弁護修習先は個別の法律事務所であり,日々の移動範囲が三者の本庁舎だけに限られるわけではない。
第5 金沢で行われる実務修習
1 4分野の内容
最高裁判所の「司法修習の概要」によれば,裁判修習では,法廷傍聴,係属事件の記録検討,裁判官との意見交換及び法律上・事実上の問題に関する報告と講評が行われる。検察修習では,証拠収集,取調べ,起訴・不起訴処分に関する意見及び公判立会の傍聴を経験し,弁護修習では,法律相談や法廷への立会い,法律文書の起案と講評及び弁護士会活動を経験する。
実際の事件を素材とするため,司法修習生は修習専念義務と秘密保持義務を負う。司法研修所事務局の「第78期司法修習生の司法修習に関する事務便覧」は,修習記録,教材,報告書,欠席・旅行・兼業等の届出及び給付関係事務をまとめており,その内容は「司法修習に関する事務便覧(令和7年3月)とは」で整理している。
2 選択型実務修習
選択型実務修習は,分野別実務修習で弁護修習を行った法律事務所をホームグラウンドとし,裁判所,検察庁及び弁護士会が提供する個別プログラム,別の修習地を含む全国プログラム又は自ら開拓した修習先を組み合わせる課程である。金沢弁護士会には多様な委員会があるものの,第79期に実際に提供されるプログラムの名称,内容及び定員は公開資料から確認できない。
金沢地方・家庭裁判所総務課の標準文書保存期間基準では,司法修習生関係文書として,①基本計画,②検察庁及び弁護士会との協議書・回答書・議事録,③修習実施状況を記録した実施報告書を掲げ,保存期間を各5年としている。金沢固有の運用を公文書で確認する場合,これらの非個人情報部分が司法行政文書開示申出の対象候補となるが,実際の保有状況と開示範囲は申出後の判断による。
第6 金沢管内の事件数
1 令和7年司法統計年報
最高裁判所の令和7年司法統計年報による金沢管内の主な事件数は次のとおりである。これは管内の事件規模を示す統計であり,各司法修習生が表中の事件類型を経験することや,一定件数を担当することを示すものではない。
| 分野・項目 | 新受・受理 | 既済 | 未済 |
|---|---|---|---|
| 地裁・民事行政総数 | 4,055 | 3,986 | 2,064 |
| 地裁・民事総数 | 4,022 | 3,952 | 2,052 |
| 地裁・通常訴訟 | 596 | 630 | 574 |
| 地裁・刑事訴訟事件(略式を除く) | 522 | 468 | 198 |
| 家裁・家事事件総数 | 10,887 | 10,759 | 1,290 |
| 家裁・家事審判 | 9,532 | 9,497 | 634 |
| 家裁・家事調停 | 1,078 | 965 | 581 |
| 家裁・人事訴訟 | 51 | 74 | 51 |
| 少年事件総数 | 400 | 407 | 72 |
地裁刑事の通常第一審における終局総人員は342人である。民事・行政,刑事,家事及び少年の各統計は集計単位が異なるため,分野間で件数を単純に比較することはできない。
第7 給付金,住居及び金沢の冬
1 修習給付金と金沢・和光間の移転
裁判所法67条の2に基づく修習給付金には,基本給付金,住居給付金及び移転給付金がある。基本給付金は給付期間ごとに13万5,000円であり,住居給付金は,自ら居住する住宅を借りて家賃を支払い,所定の届出をした場合,給付期間ごとに3万5,000円である。移転給付金は,修習に伴って住所又は居所を移転する必要が認められる場合に,路程に応じた定額が支給される。
これらは全国共通の制度であるが,第79期の金沢はB班であり,金沢での選択型実務修習から和光市での集合修習へ移るため,住居契約と移転の検討に必要な範囲で掲げた。移転給付金は金沢から和光へ移るだけで当然に支給されるものではなく,住所・居所の移転状況に応じた個別要件の確認を要する。
2 住居の確保と移転
実務修習地の住居は,司法修習生が自ら確保するのが原則である。金沢での住居について,裁判所又は金沢弁護士会が一般向けに公表している寮,官舎又は物件斡旋制度は確認できないため,個別の案内がある場合を除き,採用・配属通知後に賃貸借期間,退去時期及び和光への移動を一体として検討する必要がある。
住居給付金は家賃全額を補填する制度ではなく,届出と支給要件の確認を要する。最高裁判所の「司法修習生の修習給付金について」及び第79期向け案内で,金沢の住居と和光への移転に関する個別要件を確認すべきである。
3 冬季の気象
気象庁の1991年から2020年までの平年値によれば,金沢の12月は平均気温6.8度,降水量301.1ミリメートル,降雪量合計24センチメートル,最深積雪11センチメートルである。1月は平均気温4.0度,降水量256.0ミリメートル,降雪量合計67センチメートル,最深積雪27センチメートルである。
第79期B班の選択型実務修習は令和9年1月8日まで金沢で行われるため,雨雪に対応した履物・上着と,交通遅延を見込んだ移動計画が必要となる。ただし,平年値は個々の日の積雪又は交通状況を予測するものではない。
第8 金沢修習に直接関係する裁判例の調査結果
金沢への配属,金沢での実務修習又は金沢の修習運用そのものを争点とする裁判例は,「金沢修習」「金沢・司法修習生」「金沢・実務修習」「金沢・司法修習地・配属」等を用いた裁判所ウェブサイトの裁判例検索,公刊判例の書誌及び公開ウェブの調査では確認できなかった。
裁判所ウェブサイトは全判決を収録するものではなく,商用判例データベースを同一条件で網羅検索できていないため,この結果は,裁判所HP未掲載の裁判例を含めて当該裁判例が存在しないことを意味しない。したがって,本記事では,金沢修習に直接関係しない給費制,修習給付金の税務及び司法修習生一般の身分に関する裁判例を列挙していない。
第9 公開資料だけでは確認できない事項
令和8年8月15日現在,公開資料だけでは,①第79期金沢の実人数,②各クールの班編成と分野別順序,③具体的な裁判部・検察修習班・弁護修習先,④第79期の選択型実務修習プログラム,⑤修習生向けの住居斡旋の有無を確認できない。これらは各期の配属通知,配属庁会又は金沢弁護士会の案内を確認すべき事項であり,過去の人数や他の修習地の運用から推測することは適切でない。
公文書による追加確認を行う場合,前記の基本計画,法曹三者の協議文書及び修習実施状況が対象候補となる。ただし,個々の司法修習生,事件又は指導担当者を識別する情報は不開示となる可能性があり,開示申出によって日々の修習内容をすべて把握できるとは限らない。
出典・参考資料
1 法令・最高裁判所規則
①裁判所法(昭和22年法律第59号)67条の2(e-Gov法令検索)
②最高裁判所「司法修習生の修習給付金について」所収の裁判所法67条の2及び司法修習生の修習給付金の給付に関する規則
2 司法行政・地域資料
①最高裁判所「司法修習の概要」
②最高裁判所「第79期司法修習生採用選考申込みの手引」2頁(PDF2頁。第79期の採用日,導入修習・分野別実務修習の全体期間,班区分及び住居確保)
③司法研修所「第79期修習日程」(令和7年4月25日開催の教官会議議題等及び議事録所収。「第79期司法修習の日程」掲載の資料画像及び転記で,各クール並びに選択型実務修習・集合修習の確定日を確認)
④司法研修所事務局「第78期司法修習生の司法修習に関する事務便覧」(令和7年3月)1頁~26頁
⑤最高裁判所開示文書「第78期司法修習生配属現員表」(令和7年3月19日現在,資料上の頁付なし・PDF1頁)
⑥最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会「平成28年度(最情)答申第3号」(平成28年4月14日)及び「令和元年度(最情)答申第40号」(令和元年8月23日)
⑦金沢地方・家庭裁判所「所在地」,「金沢地方・家庭裁判所の紹介」及び「石川県内の管轄区域表」
⑧法務省「検察庁所在地等一覧」及び金沢弁護士会「会の概要」・「委員会活動」
⑨金沢地方・家庭裁判所「標準文書保存期間基準(総務課)」事項6・分類記号「組ろ-04」
⑩気象庁「金沢の平年値(年・月ごとの値)」(統計期間1991年~2020年)