第1 金沢修習と本記事の資料範囲
本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「金沢」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数と希望倍率,第77期の実務修習日程,主な修習先,住居及び気象条件を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
金沢修習は,金沢地方裁判所(金沢家庭裁判所を含む。),金沢地方検察庁及び金沢弁護士会で行う実務修習であり,石川県全域を管轄する金沢地方裁判所の本庁所在地である金沢市で行われる。
第80期について最高裁判所が公表しているのは令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
金沢がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び金沢の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第77期から第79期までの金沢はいずれもB班6組であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。
第77期の金沢の実務修習日程表は,金沢地方裁判所が作成したPDF全5頁の裁判所の日程表であり,1班から4班までの巡回順序,家裁修習,起案・講評の日程,講義及び選択型実務修習の申込日程が分かる。
早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。
| 項目 | 内容 | 根拠・位置付け |
|---|---|---|
| 対象期・基準日 | 第80期/令和8年10月5日現在 | 本記事の確認日 |
| 採用発令日 | 令和9年3月19日(金) | 令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed) |
| 分野別実務修習 | 令和9年4月13日~11月18日(4クール) | 第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement) |
| A班・B班 | 第80期は未公表(第79期はB班) | 第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown) |
| 司法研修所の組 | 第80期は未公表(第79期はB班6組で,名古屋ロ・福井・富山と合同) | 第79期教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown) |
| 直近の配属人数 | 第79期16人,第78期16人 | 第79期・第78期の司法修習生配属現員表(令和8年3月19日・令和7年3月19日現在) |
| 主な修習先 | 金沢地方裁判所・金沢家庭裁判所(金沢市丸の内),金沢地方検察庁(金沢市大手町),金沢弁護士会(金沢市丸の内) | 各機関の公式案内 |
| 第77期の実務修習日程 | PDF全5頁。1班~4班の4クールの巡回,家裁修習(刑事裁判修習中に各班5日),起案・講評,講義,選択型の申込日程 | 裁判所の日程表。検察・弁護の修習内容の記載はない |
| 住居 | 各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで金沢で修習 | 第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference) |
| 自動車 | 一律の判断資料なし | 裁判所・検察庁は金沢駅からバスの利用が案内されている |
| 気象条件 | 東京より冬の日照が少なく(1月の日照時間は東京の約3分の1),降水量は年間で約1.5倍,年間の降雪の深さの合計は157センチメートル(東京は8センチメートル) | 気象庁の平年値(観測地点「金沢」「東京」,統計期間1991年~2020年,令和8年10月5日確認) |
調べたい事項に応じて,金沢修習のよくある質問,日程,配属人数,住居候補と通勤の比較,冬の気象と雪対策へ進める。
1 金沢修習とは
金沢は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について行われる。
金沢修習では,主に金沢地方裁判所(金沢家庭裁判所を含む。),金沢地方検察庁及び金沢弁護士会がこれを担当する。
金沢地方裁判所は石川県全域を管轄し,本庁のほか,小松,七尾及び輪島の3支部を置き,珠洲市に金沢家庭裁判所珠洲出張所を置いている(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「金沢」として集計されている。
分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,金沢に固有の事項を中心に扱う。
2 実務修習の法的な仕組み
司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後に試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。
司法修習生に関する規則(本ブログ掲載の条文による。)によれば,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄し(1条),実務修習は修習期間のうち少なくとも10か月行い,そのうち少なくとも4か月は裁判所で,2か月は検察庁で,2か月は弁護士会で修習しなければならない(5条1項・2項)。
実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定め(5条3項),実務修習は,司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせる(7条1項)。
実務修習の間の監督は,最高裁判所が地方裁判所長,検事正又は弁護士会長等に委託し(8条),委託を受けた庁会は司法研修所と緊密な連絡を保ち(9条1項),実務修習を終えた際に修習事項の大要,成績,行状等を司法研修所長に報告する(10条)。
したがって,金沢修習の指導は,司法研修所からの委託を受けた金沢地方裁判所,金沢地方検察庁及び金沢弁護士会が行う。
司法修習生は修習に当たって知った秘密を漏らしてはならない(同規則3条)。
3 基準日と対象資料
本記事は,令和8年10月5日現在で確認できる資料に基づく。
第80期の制度及び日程は第80期の資料を優先し,第79期以前の日程表,名簿,配属表及び通知は,過去の実施例として区別する。
第80期について確認できた公式資料は,最高裁判所の令和8年度司法修習生採用選考要項である。
同要項は,採用発令日を令和9年3月19日(金)とし,申込手続の詳細を定める「令和8年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」を10月中旬頃に最高裁判所ウェブサイトへ掲載する予定としている。
令和8年10月5日現在,同手引きは最高裁判所の司法修習生採用選考のページにまだ掲載されていない。
第79期では,申込手続の手引きの2頁に,集合修習と選択型実務修習の順序を実務修習地ごとに分けた表が載っていた。
したがって,第80期の金沢がどちらの区分に入るかは,第80期の手引きの公表を待って確認する必要がある。
4 資料の確度
本記事は,記載の根拠の強さを次の4区分で考えている。
| 区分 | 意味 | 本記事での例 |
|---|---|---|
| Confirmed | 法令,最高裁判所等の一次資料又は現在の公式ページで直接確認した事項 | 第80期の採用発令日,第79期の金沢がB班6組であること,第79期・第78期の配属現員,気象庁の平年値 |
| Source statement | 鑑文を欠く資料,民間サイトの集計等の記載 | 第80期修習日程表の日付,民間サイトの家賃の集計 |
| Inference | 複数の資料からの合理的な推測 | 第77期の日程表の受付印から送付時期を推測すること,気象の平年値から修習生活への影響を考えること |
| Unknown | 調査した公開資料では確認できない事項 | 第80期の金沢の班・組・配属人数,各クールの配属部,選択型実務修習のプログラム |
「確認できない」は,「存在しない」という意味ではない。
公開資料に記載がないことを,制度,行事又は運用が存在しないことと読み替えない。
5 公開資料から分かる範囲
第80期について,金沢の班,組及び配属人数を示す公開資料は確認できなかった。
過去の期については,第67期から第79期までの組の対応関係,新第63期から第79期までの配属現員表,第69期までの実務修習希望地調査表,第77期の金沢の実務修習日程表並びに第71期,第76期及び第77期の金沢地方裁判所の司法修習生配属表が公開されている。
第77期の実務修習日程表はPDF全5頁で,第1クールから第4クールまでと選択型実務修習の各期間について,裁判修習の開始式,起案・講評・面談,家裁修習,講義,自由研究日及び選択型実務修習の申込みに関する期限が記載されている。
他方,検察修習及び弁護修習の期間中の個別の行事(取調べ修習,起案等)は記載されていない。
これは同PDFが裁判所の日程表であるためと考えられ,検察修習及び弁護修習の行事がなかったことを意味しない。
他の修習地と比較する場合は,東海・北陸の司法修習地を比較―通勤と住居を参照されたい。
駅から庁舎までの経路,自宅から通う場合と転居する場合の費用,自動車の利用及び新幹線で和光へ移動する場合の確認事項を,同じ条件で比較する方法を説明している。
6 金沢修習のよくある質問
(1)第80期の金沢修習はB班6組か
令和8年10月13日に確認した最高裁判所の採用選考ページでは,第80期の申込手続の手引きは確認できず,金沢の班・組は確定できない。
第79期のB班6組という過去の実施例を,第80期の確定情報に読み替えない。
根拠資料の違いは班・組と日程を参照されたい。
(2)金沢修習の人数と希望倍率はどこで分かるか
配属人数は各期の配属現員表で,修習期と資料の基準日を確認して読む必要がある。
配属現員は現在の募集定員や希望者数ではなく,過去の希望倍率から今回の配属確率を求めることもできない。
旧期の倍率と資料の限界は希望倍率の説明を参照されたい。
(3)金沢修習に自動車は必要か
自動車の必要性は,住居と実際の修習先への経路によって異なり,金沢修習生全員について一律には判断できない。
裁判所の公式案内は金沢駅からのバスを挙げているが,弁護修習は個別指導弁護士の事務所で行うため,事務所の所在地と朝夕の交通も確かめる必要がある。
確認する順序は移動と自動車及び住居候補の比較を参照されたい。
(4)金沢修習ではどこに住むとよいか
裁判所・検察庁の近くで徒歩を中心にする案と,金沢駅周辺などからバスを利用する案を,実際の物件ごとに比較するとよい。
地区名だけで家賃や通勤時間は決まらず,弁護修習先,冬の代替経路,契約期間及び退去費用まで確認する必要がある。
金沢駅周辺,武蔵ヶ辻周辺及び大手町・丸の内周辺で確認する事項は住居を探す地域に,費用の考え方は家賃に記載している。
(5)金沢に司法修習生用の寮はあるか
本記事で確認した公開資料からは,金沢に司法修習生用の寮が用意されることは確認できない。
第79期の申込手続の手引きは,指定された実務修習地の住居を各自で確保するとしており,和光市の司法研修所の入寮案内とは区別する必要がある。
第80期の住居案内は当該期の手引き・個別通知で確かめ,住居の確保及び導入修習期間中の入寮を参照されたい。
第2 第80期金沢修習の班・組と日程
1 A班・B班
A班・B班は,分野別実務修習の後に,司法研修所での集合修習と配属庁会での選択型実務修習のどちらを先に行うかによる区分である。
第80期について,金沢がどちらに入るかは公表資料で確認できない(Unknown)。
参考として,令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁は,第79期について,「東京、立川、横浜、さいたま、千葉、大阪、京都、神戸、奈良、大津、和歌山」を先に集合修習を行う区分とし,「①以外の実務修習地」を先に選択型実務修習を行う区分としていた。
金沢は後者に当たる。
前者の11庁の修習地の記事は,東京,立川,横浜,さいたま,千葉,大阪,京都,神戸,奈良,大津及び和歌山にある。
司法研修所の第79期教官担当表(令和8年4月17日付)も,金沢を含む第6組を「B班」の欄に置いている。
第72期の司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日)2頁にも同じ11庁とそれ以外とを分ける表があり,金沢は先に選択型実務修習を行う区分に入っていた。
このように金沢は過去の期で先に選択型実務修習を行う区分に入っていたが,その運用が第80期にも続くかは,第80期の手引きで確認する必要がある。
2 司法研修所の組と合同クラス
第80期の金沢がどの組に属するかは,公表資料で確認できない(Unknown)。
参考として,各期の教官担当表等によれば,金沢が属した組は次のとおりである。
| 修習期(全組数) | 金沢が属した組 | 同じ組の実務修習地 |
|---|---|---|
| 第79期(全22組) | B班6組 | 名古屋ロ・福井・金沢・富山 |
| 第78期(全24組) | B班6組 | 名古屋ロ・福井・金沢 |
| 第77期(全25組) | B班6組 | 名古屋ロ・福井・金沢 |
| 第72期~第76期(全22組) | B班6組 | 名古屋ロ・福井・金沢・富山 |
| 第71期(全23組) | B班6組 | 名古屋ロ・福井・金沢・富山 |
| 第70期(全25組) | B班6組 | 名古屋ロ・福井・金沢 |
| 第69期(全27組) | B班7組 | 名古屋・福井・金沢・富山 |
| 第67期・第68期(全28組) | B班6組 | 金沢・津・岐阜 |
第77期から第79期までの行は,本記事で第79期(令和8年4月17日付),第78期(令和7年8月5日付)及び第77期(令和6年8月2日現在)の各教官担当表を確認したものである。
第79期の教官担当表は,令和8年2月9日付,同年3月4日付,同年4月14日付及び同年4月17日付の各版でも,第6組を「名古屋ロ・福井・金沢・富山」としており,版によって異なるのは教官名である。
第76期以前の行は,各期の原資料を一覧にした実務修習地とクラスの対応関係の記載による。
第70期以降,金沢は一貫してB班6組に属し,名古屋の一部(名古屋ロ)及び福井と同じ組であるが,富山は期によってこの組に入ったり外れたりしている。
第79期は,第78期まで別の組(B班4組)であった富山が加わり,4庁の組となった。
第79期の配属現員表で同期のB班6組の各庁の人数を見ると,名古屋73人(名古屋全体の人数),福井7人,金沢16人及び富山7人である。
第67期・第68期は,現在の名古屋イの組に入っている津及び岐阜と同じ組であった。
組の数と組合せは期ごとに変わるため,過去の期の組の構成から第80期の組の構成を確定することはできない。
組の希望を申し出る手続について,最高裁判所事務総長の令和8年5月20日付の司法行政文書不開示通知書(最高裁秘書第1657号)は,「第78期司法修習生組別志望等調査表」を作成又は取得していないとしている。
そのため,司法修習生が自分の組を希望する手続は設けられておらず,組は実務修習地に応じて決まると考えられる(Inference)。
各期の原資料である教官担当表は司法研修所の教官担当表に掲載している。
3 三つの「班・組」の区別
金沢修習の資料には,名称の似た三つの区分が出てくる。
| 呼称 | 意味 | 金沢について確認できた内容 |
|---|---|---|
| A班・B班 | 集合修習と選択型実務修習の実施順序に関する全国的な区分 | 第79期はB班。第80期は未公表 |
| 第○組 | 司法研修所におけるクラス | 第79期はB班6組(名古屋ロ・福井・富山と合同)。第80期は未公表 |
| 現地の班 | 配属庁会内のローテーションの単位 | 第77期・第78期の資料は1班~4班 |
B班6組であることは,金沢,名古屋ロ,福井及び富山の修習生が司法研修所で同じクラスになることを意味するにとどまり,4庁の修習生が金沢で一緒に修習するという意味ではない。
このほか,第69期までの希望倍率を基にした「Aランク」という分類が本ブログの第2希望の実務修習地の選び方に出てくるが,これは過去の希望倍率による区分であり,上記のA班とは別のものである。
4 金沢修習に関係する日程
第80期の全体日程は,第80期司法修習の日程で整理している。
同記事が基にした「第80期 修習日程」(教官会議資料2)は,作成日,発出者及び宛先を記載した鑑文が付いていない資料である(Source statement)。
最高裁判所の選考要項で確認できるのは採用発令日だけであり,その日付は同日程表の導入修習の開始日と一致する。
同日程表に基づき,金沢修習に関係する期間を整理すると,次のとおりである。
| 課程 | 第80期の期間 | 金沢修習との関係 |
|---|---|---|
| 導入修習 | 令和9年3月19日~4月9日 | 司法研修所(埼玉県和光市)で実施 |
| 分野別実務修習 | 令和9年4月13日~11月18日 | 金沢の配属庁会で,4クールに分けて実施 |
| 選択型実務修習・集合修習(B班の場合) | 選択型:令和9年11月19日~令和10年1月7日,集合:1月12日~2月24日 | 金沢がB班となった場合,選択型実務修習を金沢で行った後,司法研修所で集合修習 |
| 集合修習・選択型実務修習(A班の場合) | 集合:令和9年11月22日~令和10年1月7日,選択型:1月11日~2月24日 | 金沢がA班となった場合,集合修習の後に金沢へ戻って選択型実務修習 |
同日程表によれば,分野別実務修習の各クールは,第1クールが令和9年4月13日~6月8日,第2クールが6月9日~8月1日,第3クールが8月2日~9月26日,第4クールが9月27日~11月18日であり,実日数はいずれも37日である。
導入修習の後には4月10日から12日までの3日間の移動日がある。
B班の場合,選択型実務修習の終了後に令和10年1月8日から11日までの4日間の移動日があり,集合修習の終了後の2月25日が自由研究日とされている。
同日程表の注記は,A班の選択型実務修習及びB班の集合修習のカリキュラム終了後に5科目の筆記考試が行われる予定であるとしているが,その日付は記載されていない。
各クールの区切り以外の事項,すなわち配属部,指導担当者,登庁時刻及び個別のプログラムは,配属庁会からの連絡で確認することになる。
第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定
1 配属人数
司法修習生配属現員表(48期以降)に掲載した各期の配属現員表によれば,新第63期以降の金沢の配属現員は次のとおりである。
各期の採用時点の表の値であり,期名から原資料のPDFの該当頁へリンクしている。
| 修習期 | 金沢の配属現員 | 全国計 | 表の基準日(PDFの頁) |
|---|---|---|---|
| 第79期 | 16人 | 1551人 | 令和8年3月19日現在(1頁) |
| 第78期 | 16人 | 1556人 | 令和7年3月19日現在(1頁) |
| 第77期 | 18人 | 1830人 | 令和6年3月21日現在(1頁) |
| 第76期 | 14人 | 1394人 | 令和4年11月27日現在(1頁) |
| 第75期 | 14人 | 1329人 | 令和3年11月12日現在(2頁) |
| 第74期 | 14人 | 1456人 | 令和3年3月31日現在(2頁) |
| 第73期 | 15人 | 1473人 | 令和元年11月27日現在(2頁) |
| 第72期 | 15人 | 1482人 | 平成30年11月27日現在(2頁) |
| 第71期 | 15人 | 1516人 | 平成29年11月27日現在(2頁) |
| 第70期 | 14人 | 1533人 | 平成28年11月27日現在(2頁) |
| 第69期 | 17人 | 1788人 | 平成27年11月27日現在(1頁) |
| 第68期 | 17人 | 1762人 | 平成26年11月27日現在(1頁) |
| 第67期 | 20人 | 1972人 | 平成25年11月27日現在(16頁) |
| 第66期 | 21人 | 2035人 | 平成24年11月27日現在(14頁) |
| 新第65期 | 20人 | 2001人 | 平成23年11月27日現在(13頁) |
| 新第64期 | 20人 | 2022人 | 平成22年11月30日現在(11頁) |
| 新第63期 | 20人 | 2021人 | 平成21年11月27日現在(9頁) |
新第63期から第79期までの金沢の配属現員は,14人から21人までの範囲にある。
配属現員表は表題に記載された基準日における配属人数を示すものであり,修習を修了した者の数ではない。
同じ期でも翌年の表に再び記載されることがあり,例えば第67期の金沢は,平成25年11月27日現在の表でも平成26年11月27日現在の表でも20人であるが,全国計の欄は前者が1972人,後者が2015人であり,表によって異なる。
「採用者数」「修習開始者数」「配属現員」は別の数値であり,混同しない。
例えば,最高裁判所の裁判所データブック202630頁の採用者数(採用時の数値)は,第78期が1553人,第79期が1551人(うち女性479人)であり,第78期は配属現員表の計(1556人)と一致しないが,第79期は配属現員表の計(1551人)と一致する。
配属現員は各表の基準日に在籍していた人数であり,金沢の定員又は募集枠を示すものではない。
第79期司法修習生配属現員表(令和8年3月19日現在)によれば,第79期の金沢の配属現員は16人である(全国計1551人)。
第80期の金沢の配属人数は,令和8年10月5日現在,確認できない(Unknown)。
全国の採用者数からも,金沢の配属人数は分からない。
全国の人数の推移は修習開始時点における司法修習生の人数の推移に掲載している。
2 新第63期から第69期までの希望倍率
第69期までは,司法研修所が実務修習希望地調査書(調査表)を作成しており,その原表が開示されている。
原表の金沢の行から,第1希望者数を配属現員で除した数値と,第1希望者数及び第2希望者数の合計を配属現員で除した数値を計算すると,次のとおりである。
分母の配属現員は,前記1の各期の採用時点の配属現員表の金沢の人数である。
小数第3位を四捨五入した。
平均は,各期の数値(端数処理前)の単純平均である。
期名から,原表のPDFの金沢の行がある頁へリンクしている。
| 修習期(原表) | 第1希望者数 | 第2希望者数 | 配属現員 | 第1希望者数÷配属現員 | 第2希望までの人数÷配属現員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第69期 | 16人 | 27人 | 17人 | 0.94倍 | 2.53倍 |
| 第68期 | 10人 | 8人 | 17人 | 0.59倍 | 1.06倍 |
| 第67期 | 13人 | 7人 | 20人 | 0.65倍 | 1.00倍 |
| 第66期 | 12人 | 11人 | 21人 | 0.57倍 | 1.10倍 |
| 新第65期 | 17人 | 7人 | 20人 | 0.85倍 | 1.20倍 |
| 新第64期 | 17人 | 12人 | 20人 | 0.85倍 | 1.45倍 |
| 新第63期 | 13人 | 18人 | 20人 | 0.65倍 | 1.55倍 |
| 平均 | - | - | - | 0.73倍 | 1.41倍 |
同じ数値は,本ブログ掲載の司法修習の場所ごとの第1希望の倍率の推移表(新63期から69期まで)及び第2希望までの倍率の推移表(新63期から69期まで)にも載せている。
両表の注記によれば,当時,希望する修習地は第1希望から第6希望まで記載できるものとされていた。
両表は金沢を「2群」とし,地域手当を3%としている。
金沢の第1希望者数は,各期とも配属現員を下回っていた。
他方,第2希望までの人数は,各期とも配属現員以上であり(第67期はちょうど1.00倍),第69期は第2希望者数が27人と多く,2.53倍となった。
これらは第69期までの希望の分布を示す歴史資料であり,第80期の金沢の人気度や配属可能性を示す数値ではない。
この数値は抽選倍率でも,金沢を第1希望とした者の配属成功率でもなく,古い倍率を根拠に金沢を「入りやすい」「安全」と評価することも適切でない。
3 第69期の希望順位別の内訳
第69期の実務修習希望地調査表(平成27年10月9日)の金沢の行は,次のとおりである。
| 希望順位 | 金沢を記載した人数 |
|---|---|
| 第1希望 | 16人 |
| 第2希望 | 27人 |
| 第3希望 | 99人 |
| 第4希望 | 92人 |
| 第5希望 | 1人 |
| 第6希望 | 記載なし |
金沢を第3希望又は第4希望とした者は,それぞれ配属現員(17人)の5倍を超えていた。
1群の修習地を第1希望と第2希望に書いた者が,第3希望又は第4希望の欄で2群の金沢を選んだことによるものと考えられる(Inference)。
同表の最右列の「合計」欄の金沢の値(110)は,第1希望から第6希望までの人数の合計(235人)と一致せず,前年の平成26年10月7日付の調査表の金沢の合計欄と同じ値であるため,本記事では用いない。
本ブログ掲載の司法修習の場所ごとの倍率等の一覧表(第69期)は,金沢について,平成28年8月5日時点の金沢地家裁本庁の裁判官数を14人,平成28年4月1日時点の金沢地家裁本庁の弁護士数を147人としている。
この弁護士数は本庁の管轄地域の数であり,金沢弁護士会全体の会員数とは別の数値である。
4 第70期以降の資料状況
最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会の平成29年4月28日答申(平成29年度(最情)答申第1号)2頁によれば,実務修習希望地調査表は,第69期までは実務修習地を決定する際の参考資料として利用する場合もあるため作成されていたが,事務の合理化の観点から,第70期の司法修習生採用選考申込者に関する調査表は作成しないこととされた。
第79期及び第78期についても,最高裁判所事務総長の司法行政文書不開示通知書(令和8年3月18日付・最高裁秘書第782号及び令和8年1月19日付・最高裁秘書第3778号)は,各期の司法修習予定者の実務修習希望地調査表を作成又は取得していないとしている。
これらから確認できるのは,その名称・内容の文書が作成又は取得されていないという点であり,別の形式の集計が一切存在しないことまで示すものではない。
そのため,第70期以降について,第69期までと同じ定義の希望倍率は算出できない。
直近期の配属人数を確認できても,第80期の金沢の希望者数,希望倍率又は配属確率は分からず(Unknown),金沢が「人気である」「配属されやすい」と評価することはできない。
5 希望地の申告と実務修習地の指定
第80期の希望地の申告方法は,令和8年10月中旬頃に掲載予定の申込手続の手引き及び申込後に示される入力要領で確認する必要がある。
第79期の令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引きは,採用選考申込フォームの入力事項の一つとして「実務修習希望地に関する事項」を挙げているが,公開されている手引きには,希望地の群の区分や記載できる数の規則は書かれていない。
実務修習地の指定については,公開されている司法研修所の通知の中で,第72期の司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日)が次の点を明記している。
①実務修習地は,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄する立場から決定する(2頁)。
②希望地の記載は希望どおりに決定されることを保証するものではなく,特定の実務修習地に希望者が集中した場合などには希望どおりに決定されないことがある(2頁)。
③通知した実務修習地の変更は,認められない(2頁)。
④当時の様式では,金沢は「2群」に分類されていた(6頁)。
①から③は第72期の通知の記載であるが,第80期の扱いを確認する際の出発点になる。
①は,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定めるとする司法修習生に関する規則5条3項に対応する。
④の群の区分は第72期の紙の様式の規則であり,第80期の入力フォームでも同じであるとは限らない。
最高裁判所の情報公開・個人情報保護審査委員会の令和元年8月23日答申(令和元年度(最情)答申第40号)2頁によれば,第72期の実務修習地は,実務修習希望地調査書に記載された希望修習地及びその順位,各人の健康状態,家族状況等の諸般の事情を考慮して検討・調整を行った上で,名簿を作成して決定されたと説明されている。
前記4の平成29年答申3頁も,実務修習地の決定に当たっては,司法修習生の希望を基本として,各人の諸般の事情を考慮しているとしている。
通知後の変更が認められないことについては,例外的に配属換えがされた例もある。
同委員会の平成30年3月23日答申(平成29年度(情)答申第21号)は,旭川地方裁判所に配属された第70期の司法修習生の一部が配属換えになったことに関する文書を対象とするものである。
もっとも,同答申からは配属換えの理由や人数は分からず,金沢に関する例でもない。
家庭事情等の申告方法,「一任」の扱い及び過年度資料の適用限界は,80期司法修習の希望地申告で詳しく扱っている。
全国の実務修習地の一覧と選び方は司法修習の場所―全国51の実務修習地一覧と選び方を参照されたい。
第4 第77期金沢修習の具体的内容
1 確認したPDFの範囲
第77期金沢修習の実務修習日程は,クールごとの日程表から成るPDFである。
本記事では全5頁を画像で確認し,小さな文字の行事名は拡大して読んだ。
テキスト抽出では表の文字が大きく崩れたため,テキスト抽出には頼っていない。
| 確認項目 | 記録内容 |
|---|---|
| 資料名 | 各頁の表題は「第77期司法修習生 実務修習日程表(裁判所)」 |
| 作成主体 | 金沢地方裁判所と考えられる(表題が「(裁判所)」であり,同時期の金沢地方裁判所の司法修習生配属表と同じ受付印がある。Inference) |
| 作成・送付日 | 作成日の記載はない。1頁に司法研修所の受付印(令和6年4月12日)と手書きの「金沢」がある |
| 頁数 | 5頁(1頁~4頁が第1クール~第4クール,5頁が選択型実務修習の期間) |
| 収録範囲 | 分野別実務修習の4クール(令和6年4月16日~11月20日)と選択型実務修習(令和6年11月21日~令和7年1月10日) |
| 現地班 | 1班~4班。各頁の冒頭にそのクールの各班の修習分野が記載されている。班の人数の記載はない(氏名とみられる欄は黒塗り) |
| 掲載分野 | 裁判修習の行事(黒字),講義(橙色),選択型実務修習の申込み等の期限(青字) |
| 表の列 | 日にち・曜日・時間・予定・場所・日数 |
| 判読方法 | 全頁を画像で目視。講義名と期限の行は拡大して確認 |
| 判読できない範囲 | なし(各頁の冒頭の黒塗り部分を除く) |
同じ時期に,金沢地方裁判所が司法研修所長に宛てた第77期の司法修習生配属表(全4頁)の1頁にも,日程表と同じ令和6年4月12日の受付印がある。
5頁はいずれも金沢の日程であり,日付は第1クールから選択型実務修習まで連続している。
2 現地の班編成と巡回順序
第77期の金沢修習は,日程表各頁の冒頭の記載によれば,1班から4班までが次の順序で4分野を回っていた。
| 第77期の現地班 | 第1クール(4月16日~6月10日) | 第2クール(6月11日~8月1日) | 第3クール(8月2日~9月26日) | 第4クール(9月27日~11月20日) |
|---|---|---|---|---|
| 1班 | 民事裁判 | 弁護 | 検察 | 刑事裁判(家裁修習を含む。) |
| 2班 | 刑事裁判(家裁修習を含む。) | 弁護 | 検察 | 民事裁判 |
| 3班 | 検察 | 民事裁判 | 刑事裁判(家裁修習を含む。) | 弁護 |
| 4班 | 検察 | 刑事裁判(家裁修習を含む。) | 民事裁判 | 弁護 |
1班・2班は第2クールに弁護,第3クールに検察を,3班・4班は第1クールに検察,第4クールに弁護を同じクールに修習していた。
裁判修習は,同じクールに一方の班が民事裁判,他方の班が刑事裁判を修習する組合せである。
日数欄によれば,各クールは37日,選択型実務修習は32日(いずれも自由研究日を含む。)である。
班の人数は日程表に記載されておらず,配属現員(18人)を班の数で割って推定することはしない。
第78期についても,司法研修所事務局長の令和6年度(第78期)司法修習生の修習開始等について(令和7年2月4日付)の別紙3(PDF11頁)に,金沢の実務修習順序が記載されている。
それによれば,第78期の1班から4班までの巡回順序は上表の第77期と同じであり,家裁修習期間は,1班が令和7年11月12日~18日,2班が6月2日~6日,3班が7月31日~8月7日,4班が7月24日~30日とされていた。
いずれも各班が刑事裁判を修習するクールの中の期間である。
班の人数は同別紙に記載されていない。
同別紙4(PDF17頁)によれば,分野別実務修習の初日(令和7年4月14日)は,午前9時00分に金沢地方裁判所事務局総務課(3階)に集合し,印鑑を持参することとされていた。
第77期と第78期が同じ順序であったことは分かるが,第80期も同じ順序になるかは分からない。
3 民事裁判修習
各班の民事裁判修習の初めに「民裁問研起案」が裁判所の会議室で行われ,その約2週間~3週間後に「民裁講評(AM)・面談(PM)」が自宅からのオンラインで行われている。
日程表上の日付は次のとおりである。
①1班:起案4月19日,講評・面談5月9日
②3班:起案6月14日,講評・面談6月27日
③4班:起案8月7日,講評・面談8月21日
④2班:起案10月2日,講評・面談10月16日
民事関係の講義として,9月9日に「保全事件講義」(弁護士と裁判官が講師の2コマ),10月28日に「破産・倒産事件講義」(裁判官と弁護士が講師の2コマ)及び11月13日に「執行事件講義」(裁判官が講師)が,いずれも裁判所の大会議室で行われている。
これらの講義の欄には対象の班が書かれていない。
配属部での個別の修習(争点整理,尋問,判決起案等)は,この日程表には記載されていない。
4 刑事裁判修習
刑事裁判修習も,各班の修習の初めに「刑裁問研起案」が置かれ,その後に「刑裁講評(AM)・面談(PM)」が自宅からのオンラインで行われている。
①2班:起案4月18日,講評・面談5月1日
②4班:起案6月13日,講評・面談6月26日
③3班:起案8月6日,講評・面談8月26日
④1班:起案10月1日,講評・面談10月18日
刑事関係の講義として,5月13日に「法医学講義」,5月21日に「保護観察官講義」,9月3日に「被害者支援に関する講義」が検察庁の大会議室で,5月29日に「精神科医講義」,11月13日に「刑事控訴審の諸問題講義」が裁判所の大会議室で行われている。
これらの講義の欄にも対象の班は書かれていない。
5 家裁修習
金沢の日程表では,家庭裁判所での修習(家裁修習)が,各班の刑事裁判修習のクールの中に5日ずつ置かれている。
①2班:6月4日~7日,10日(第1クール)
②4班:7月24日,29日~8月1日(第2クール)
③3班:8月2日,5日,7日~9日(第3クール)
④1班:11月14日,15日,18日~20日(第4クール)
家裁修習の時間は午前9時から午後5時までとされている。
その中で家事事件と少年事件のどちらを扱ったかは日程表からは分からない。
第78期の別紙3でも,金沢の家裁修習期間は各班の刑事裁判修習のクールの中に置かれていた(前記2)。
6 検察修習と弁護修習
日程表は裁判所のものであるため,検察修習及び弁護修習の期間については,各頁の冒頭に班の分野として「検察」「弁護」と記載されているだけである。
弁護修習に関係する行事として,6月18日に「弁護士倫理講義」,6月19日に「刑事弁護講義」が弁護士会で行われている(いずれも弁護士が講師)。
これらは第2クールの日程表に載っており,同じクールに弁護修習をしていた1班・2班向けの講義である可能性があるが,対象の班は書かれていない(Unknown)。
検察修習及び弁護修習の期間中の起案,取調べ修習等は記載されていない(Unknown)。
金沢弁護士会の公式ウェブサイトには,司法修習生の指導体制や弁護修習の配属方法を説明したページは見当たらなかった(令和8年10月5日確認)。
弁護修習の配属先となる法律事務所の一覧や所在地は,公開資料では確認できない(Unknown)。
7 共通行事と選択型実務修習の申込日程
4月16日には,全員を対象とする「実務修習合同開始式、ガイダンス」(裁判所の大会議室)と,1班・2班の「裁判修習開始式、ガイダンス」が置かれ,4月17日には「所長講話・座談会」が置かれている。
6月11日には,3班・4班の「裁判修習開始式、ガイダンス」と「所長講話・座談会」が置かれている。
選択型実務修習の最終日の令和7年1月10日には,全員を対象とする「実務修習合同修了式」がある。
自由研究日は,5月2日,7月25日・26日,8月13日・14日,10月15日及び令和7年1月6日である。
青字の欄には,選択型実務修習の申込みに関する次の期限等が記載されている。
①8月1日:全国プログラム受入通知期限
②8月9日:自己開拓プログラム申込期限
③8月30日:個別修習プログラム募集開始
④9月26日:自己開拓プログラム可否通知期限
⑤10月4日:個別修習プログラム申込期限
⑥10月18日:個別修習プログラム結果通知期限
⑦11月1日:修習計画提出期限
選択型実務修習(令和6年11月21日~令和7年1月10日)の頁には,自由研究日と修了式のほかに行事は記載されていない。
8 指導担当体制
前記1の第77期の司法修習生配属表(令和6年5月2日,7月9日及び8月30日の各日付の頁と日付欄が空白の頁,全4頁)は,各クールについて,民事修習指導官と同補佐,刑事修習指導官と同補佐を各1人挙げ,「民事」と「刑事」の部の別に個別指導裁判官を挙げている。
個別指導裁判官は,4クールを通じて民事が6人,刑事が3人である。
司法修習生の氏名欄は黒塗りである。
本記事では,裁判官の氏名は転載しない。
第76期の配属表(令和4年12月22日から令和5年6月12日までの各日付,全4頁)も同じ形式で,個別指導裁判官は民事が6人,刑事が3人又は4人である。
第71期の配属表(第3クールまで,全3頁)も同じ形式である。
これは各期の裁判所の体制であり,名簿上の人数は,全修習生に常時関与する人数を意味するものではない。
9 第80期へ適用できない事項
以上は第77期の実施実績である。
第80期の金沢の班編成,人数,巡回順序,担当者,配属部,日付,講義,教材,実施方式及びプログラムが同じであることを示すものではない。
第80期の具体的な日程は,配属庁会から交付される日程表で確認する必要がある。
第5 集合修習と選択型実務修習
1 実施順序と金沢修習への影響
第80期の金沢がB班となる場合,令和9年11月18日に分野別実務修習を終えた後,翌19日から令和10年1月7日まで金沢で選択型実務修習を行い,同月12日から2月24日まで司法研修所で集合修習を行うことになる。
この場合,金沢での修習は令和9年4月から令和10年1月上旬まで続き,その後,修習の最後の約1か月半を埼玉県和光市の司法研修所で過ごすことになる。
これに対し,金沢がA班となる場合は,令和9年11月22日から令和10年1月7日まで司法研修所で集合修習を行い,1月11日から2月24日まで金沢へ戻って選択型実務修習を行うことになる。
どちらになるかで,金沢で過ごす冬の時期(12月か,1月~2月か)と,住居の扱いが変わる(後記第7の4,第8の1)。
金沢がどちらの区分に入るかは,前記第2の1のとおり第80期の手引きで確認する必要がある。
集合修習の内容は集合修習とはで整理している。
2 選択型実務修習
選択型実務修習では,分野別実務修習で弁護修習をした法律事務所がホームグラウンドとなり,配属庁会が提供する個別修習プログラム,全国プログラム及び自己開拓プログラムを組み合わせる。
第77期の金沢では,全国プログラムの受入通知期限が8月1日,自己開拓プログラムの申込期限が8月9日,個別修習プログラムの募集開始が8月30日,申込期限が10月4日,結果通知期限が10月18日,修習計画の提出期限が11月1日とされていた(前記第4の7)。
金沢地方裁判所,金沢地方検察庁及び金沢弁護士会が第80期に提供するプログラムの名称,定員,日程及び選考方法は,公開資料では確認できない(Unknown)。
第80期の募集内容は,配属後に配属庁会及び司法研修所から示される案内で確認する必要がある。
制度一般は選択型実務修習とは及び選択型実務修習の運用ガイドラインを参照されたい。
第6 主な修習先,管内及び通勤
1 三機関の所在地
金沢修習の中心となる機関は,金沢市丸の内及び大手町にある。
| 機関 | 所在地 | 交通等 | 公式案内 |
|---|---|---|---|
| 金沢地方裁判所・金沢家庭裁判所・金沢簡易裁判所 | 金沢市丸の内7-1(代表:地方・簡易076-262-3221,家庭076-221-3111) | JR金沢駅兼六園口(東口)バスのりばの6番・8番のりばから乗車し,「兼六園下・金沢城」停留所下車 | 管内の裁判所の所在地 |
| 金沢地方検察庁(金沢区検察庁) | 金沢市大手町6番15号(金沢法務合同庁舎。代表076-221-3161) | 北陸鉄道バス「兼六園下」バス停から徒歩5分,西日本JRバス「兼六元町」バス停から徒歩1分等 | アクセス |
| 金沢弁護士会 | 金沢市丸の内7番36号(電話076-221-0242) | 公式ページは住所,電話番号及び地図のみ | 沿革・概要 |
金沢地方裁判所の金沢地方・家庭裁判所の紹介によれば,同裁判所は「兼六園下」交差点角にあり,兼六園の北側に位置する。
裁判所と弁護士会はいずれも丸の内に,検察庁は大手町にあり,検察庁は北陸鉄道バスの「兼六園下」バス停から徒歩5分と案内されている。
弁護修習は個々の法律事務所で行われるため,配属先の事務所の所在地によって通勤の条件は異なる。
2 金沢地方裁判所本庁
同ページによれば,令和8年4月現在の職員数は,金沢地裁本庁(本庁併置簡裁及び検審を含む。)が裁判官11人・一般職77人,金沢家裁本庁が裁判官3人・一般職47人,地裁本庁及び家裁本庁を除く管内合計が裁判官3人・一般職39人である。
同ページは,金沢地方裁判所において合議体で審理する必要がある裁判は本庁で取り扱われるとしている。
第71期,第76期及び第77期の司法修習生配属表は,本庁の「民事」と「刑事」の別に個別指導裁判官を挙げている(前記第4の8)。
裁判所全体の事件数は,司法修習生が担当又は閲覧する件数を示すものではないため,本記事では掲載しない。
金沢地家裁の所長の経歴は歴代の金沢地家裁所長に掲載している。
3 金沢地方検察庁
法務省の検察庁事務章程(昭和60年法務省訓令第1号。令和8年4月8日法務省訓令第1号による改正後のもの)の別表第1は,部を置く地方検察庁を東京,大阪,名古屋,横浜,さいたま,千葉,京都,神戸,福岡,札幌,広島,仙台及び高松の13庁としており,金沢地方検察庁はこれに含まれない(PDF6頁)。
部の置かれていない「その他の地方検察庁」には,別表第3により総務課,会計課,企画調査課及び監査室が置かれ(PDF11頁),別表第6は,企画調査課の所管事務として「司法修習生の修習指導に関すること(教養課又は司法修習課の置かれていない庁に限る。)。」を掲げている(PDF13頁)。
司法修習課又は教養課は東京地方検察庁及び大阪地方検察庁にしか置かれていないため(PDF10頁),金沢地方検察庁では企画調査課が検察修習の事務を担当する建付けである。
検察庁の職員の配置定員について(令和8年4月8日付法務省人定第16号。同月1日から適用)の別表第3(PDF3頁)によれば,金沢地方検察庁の配置定員は,検事7人,副検事8人,行政職(一)の欄83人及び行政職(二)の欄1人の合計99人である。
名古屋高等検察庁の管内6庁の中では,名古屋528人,津148人及び岐阜147人に次ぐ4番目であり,富山89人及び福井83人を上回る。
この定員は管内の区検察庁を含む数であり(同通達第1項),同通達第5項により支部及び区検察庁ごとの定員は検事正が別に定めるとされているため,本庁だけの人数は分からない。
また,定員であって各時点の現員ではない。
各地の検察庁の内部規程は各地の検察庁の執務規程に,配置定員の各年度の通達は法務省の定員に関する訓令及び通達に掲載している。
4 金沢弁護士会
金沢弁護士会の沿革・概要によれば,同会の会館は金沢市丸の内7番36号にあり,名称は「金沢弁護士会」であるが,金沢市のみならず石川県全域の弁護士が会員となっている。
同ページは,令和8年4月1日現在の会員数を,弁護士会員190名(男性154名,女性36名),弁護士法人会員18法人としている。
日本弁護士連合会の弁護士会別弁護士数等(2025年3月31日現在)によれば,金沢弁護士会の正会員数は189人(うち女性33人,17.5%)であり,法律事務所数は107である。
中部弁護士会連合会に属する6会のうち,愛知県(2,152人),岐阜県(215人)及び三重(200人)に次ぎ,富山県(129人)及び福井(121人)より大きい規模である。
同会の法律相談センターのページによれば,同会は,金沢(金沢弁護士会),小松(小松商工会議所),七尾(パトリア5階フォーラム七尾),輪島(輪島市役所),能登・珠洲市(すず市民交流センター)及び能登・能登町(能登町役場)で法律相談を行っている。
同会のトップページには,令和8年10月5日現在,令和6年能登半島地震,令和6年能登豪雨及び令和8年8月豪雨に関する無料電話相談や,被災地での無料相談会の案内が掲載されている。
もっとも,相談会場の分布から,弁護修習の配属先の所在地や配属方法を推測することはできない。
弁護修習の配属先が金沢市内の事務所に限られるかどうかは,公開資料からは確認できない(Unknown)。
5 管内と支部
金沢地方裁判所の管内の裁判所の所在地によれば,本庁のほか次の支部等がある。
①小松支部(小松市小馬出町11。JR北陸本線小松駅下車徒歩10分)
②七尾支部(七尾市馬出町ハ部1-2。JR七尾線七尾駅下車徒歩7分)
③輪島支部(輪島市河井町15部49-2。金沢駅西口から北陸鉄道の特急バスで約2時間)
④金沢家庭裁判所珠洲出張所・珠洲簡易裁判所(珠洲市上戸町北方い46-3。金沢駅西口から北陸鉄道の特急バスで約2時間30分)
金沢地方検察庁も,小松,七尾及び輪島に支部を置き,輪島支部には珠洲区検察庁が併置されている(アクセス)。
石川県は能登半島を含んで南北に長く,金沢市と輪島市・珠洲市とでは,裁判所の案内でもバスで約2時間以上の距離がある。
もっとも,第77期の日程表には支部での修習の記載はなく,第80期の金沢修習で支部への出張又は宿泊を伴う行程が組まれるかどうかは,公開資料からは確認できない(Unknown)。
管内に支部があることから,支部へ移動する頻度を推測することもできない。
6 三機関の間の移動と自動車
裁判所は「兼六園下・金沢城」停留所,検察庁は「兼六園下」バス停から徒歩5分と案内されており,両庁はいずれも金沢駅からのバスで通う位置にある。
両庁の間の移動の所要時間を示した公式資料は確認できなかった。
弁護修習の配属先の事務所が金沢市外にある場合や,支部での修習が組まれた場合の移動手段は,公開資料からは分からない。
自動車が必要か否かを一律に判断できる公開資料は確認できなかったため,自動車の保有を前提に契約又は購入をする前に,配属先の案内を確認するのが相当である。
冬に自動車を使う場合の積雪への備えは,後記第8の1を参照されたい。
第7 住居,家賃及び修習給付金
1 住居の確保
令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁は,第79期について,「指定された実務修習地における住居の確保は、各自で行うことになっています。」としている。
第80期について同じ記載があるかは,第80期の手引きで確認する必要がある。
金沢に司法修習生用の寮が用意されることを示す公開資料は確認できなかった。
金沢修習の場合,令和9年4月13日の分野別実務修習の開始に間に合うように住居を確保することになる。
2 住居を探す地域
金沢の住居は,裁判所・検察庁への通勤に加え,弁護修習先と冬の移動手段を確認して選ぶ必要がある。
三機関の所在地だけで特定地区を最適とすることはできない。
次の表は地区別の家賃や平均通勤時間のランキングではなく,候補物件を比較するための確認表である。
| 候補として比べる地域 | 通勤の確認事項 | 契約・生活の確認事項 |
|---|---|---|
| 金沢駅周辺 | 裁判所の公式案内は,金沢駅兼六園口(東口)の6番・8番のりばから「兼六園下・金沢城」停留所へ向かうバスを挙げている。自宅から乗り場,待ち時間,下車後の徒歩を加えて比較する。 | 駅までの距離だけで決めず,平日朝夕の便,悪天候時の代替手段と実際の弁護修習先への経路を確認する。 |
| 武蔵ヶ辻周辺 | 検察庁の公式案内では「武蔵ケ辻」バス停から徒歩13分とされる。これは停留所から検察庁への案内であり,住居から各修習先への時間を示すものではない。 | 裁判所と個別の弁護修習先への徒歩・バスの経路を,物件の住所と修習の開始時刻から確かめる。 |
| 大手町・丸の内周辺 | 検察庁は大手町6番15号,裁判所は丸の内7-1にある。庁舎に近い物件でも,出入口までの経路と弁護修習先への移動を別に確認する。 | 徒歩だけで通えると決めつけず,雨雪の日の経路,買物,暖房設備,家具家電及び契約期間を確認する。 |
裁判所の所在地・交通案内と検察庁のアクセス案内を令和8年10月13日に確認した。
乗り場,時刻,運賃及び運行状況は変更され得るため,契約前と利用日にも交通事業者の最新案内を確認する。
費用は,家賃・管理費の月額だけでなく,初期費用,交通費,駐車場代,冬季の暖房費,短期解約違約金及び退去費用を,同じ居住期間について見積もるとよい。
住居給付金を差し引く場合も,契約名義,家賃負担,届出期限及び研修所で過ごす期間の取扱いを満たすかを先に確認する。
転居と賃貸維持の一般的な比較は司法修習の住まい選び,個別の給付要件は住居給付金の記事を参照されたい。
3 家賃
総務省統計局の令和5年住宅・土地統計調査(調査時点は令和5年10月1日)の第112-2表によれば,金沢市の民営借家(専用住宅)の1か月当たり家賃の平均は5万1373円である(家賃0円を含む。共益費・管理費は別の欄で集計されている。)。
同じ区分の石川県の平均は4万9676円,全国の平均は6万4819円である。
これは入居中の借家全体の平均であり,間取りや築年数を区別したものではなく,修習生が新たに借りる物件の募集賃料とも異なる。
参考として,民間の賃貸情報サイトであるYahoo!不動産の金沢市の家賃相場を令和8年10月5日に閲覧したところ,一人暮らし向けの平均賃料は5.4万円,間取り別ではワンルーム5.1万円,1K4.4万円,1DK4.6万円,1LDK7.5万円であった(Source statement)。
同サイトは掲載中の物件から平均賃料を算出したものとしており,管理費を含むか否かの表示はなく,掲載物件の入替えにより数値は変わる。
上記はいずれも金沢市全体の数値である。
物件を選ぶ際には,表示家賃だけでなく,管理費,駐車場代,冬季の暖房費,短期解約違約金及び退去費用と,住居給付金の要件(契約名義・届出期限)を満たすかどうかを確認する必要がある。
4 修習給付金と集合修習の期間の住居
裁判所法67条の2第2項は,修習給付金の種類を基本給付金,住居給付金及び移転給付金とする。
最高裁判所の司法修習生の修習給付金についてによれば,基本給付金は給付期間ごとに13万5000円,住居給付金は給付期間ごとに3万5000円である。
住居給付金は定額であり,これを超える家賃は各自の負担となる。
司法研修所事務局総務課・経理課の修習給付金案内(第79期)によれば,住居届(新規)の届出期限は要件を具備した日から7日以内(初日不算入)であり(7頁),7日を経過した後に届け出たときは,届出を受理した日の属する給付期間の次の給付期間から支給が開始される(8頁)。
分野別実務修習の開始日の前日までに要件を具備し,開始日から7日以内に届け出たときは,開始日の属する給付期間から支給する特例もある(9頁)。
同案内21頁は,ウィークリーマンション等であっても,生活の本拠としたと認め得る程度に長期間居住した場合は支給される場合があるとし,親名義の賃貸借契約は原則として要件を満たさないが,例外的に支給される場合があるとしている。
同案内7頁は,集合修習の期間について,その間に対象住宅の賃貸借契約を継続し,かつ集合修習の終了後に対象住宅に戻って居住する場合に限り,司法研修所の寮に入寮する者は例外的に届出が不要となるなどの扱いを定め,「これらの期間は住居給付金の支給対象にはなりません。」としている。
金沢がB班となる場合,集合修習の後に金沢へ戻って修習することはないため,集合修習の期間中も金沢の住居を維持すると,住居給付金を受けられないまま家賃を負担することになると考えられる(Inference)。
金沢がA班となる場合は,集合修習の後に金沢へ戻って選択型実務修習を行うため,上記の例外の対象となり得るが,その場合も集合修習の期間は住居給付金の支給対象にならない。
金沢の住居をいつ解約するかは,A班・B班の別,選択型実務修習の終了日,移動日,解約予告期間及び集合修習中の住居の確保方法によって異なり,第80期の案内で確認する必要がある。
第80期の修習給付金関係の案内は,選考要項によれば令和9年1月中旬に掲載される予定である。
制度の詳細は司法修習生の住居給付金及び司法修習生の移転給付金で扱っている。
修習給付金の支給を受けてもなお必要な資金は,裁判所法67条の3の修習専念資金(無利息の貸与)の対象となり,選考要項によれば第80期の修習専念資金の案内は令和8年11月上旬に掲載される予定である。
5 導入修習期間中の入寮
導入修習は司法研修所(埼玉県和光市)で行われ,希望者は入寮を申し込む。
第72期の司法研修所からのお知らせ13頁~14頁は,入寮希望者が多い場合の取扱いとして,実務修習地が東京,立川及びさいたまとなる者を各実務修習地に住居を有するものとみなすとしていたが,金沢はこの3庁に含まれていない。
これは第72期の扱いであり,第80期の入寮の取扱いは,申込み後に示される案内で確認する必要がある(Unknown)。
第8 金沢の気象条件・生活と就職情報
1 気象条件と修習生活への影響
(1) 東京との気象条件の比較
気象庁の平年値(統計期間1991年~2020年)により,観測地点「金沢」と観測地点「東京」の主な要素を比べると,次のとおりである。
いずれも同じ統計期間・要素・単位の値であり,令和8年10月5日に気象庁の原資料で確認した。
| 気象要素 | 金沢 | 東京 | 金沢と東京の差・生活上の意味 |
|---|---|---|---|
| 年平均気温(℃) | 15.0 | 15.8 | 金沢が0.8度低い |
| 1月の平均気温(℃) | 4.0 | 5.4 | 金沢が1.4度低い |
| 1月の日最高・日最低気温の月平均(℃) | 7.1/1.2 | 9.8/1.2 | 朝の冷え込みは同程度だが,日中の気温は金沢が2.7度低い |
| 8月の平均気温(℃) | 27.3 | 26.9 | 夏の暑さは同程度で,金沢がわずかに高い |
| 8月の日最高・日最低気温の月平均(℃) | 31.3/24.1 | 31.3/23.5 | 日中の暑さは同じで,夜は金沢が0.6度高い |
| 年間降水量(mm) | 2401.5 | 1598.2 | 金沢が約1.5倍 |
| 月別降水量・雨の多い時期(mm) | 12月301.1,1月256.0,11月250.8 | 12月57.9,1月59.7,11月96.3 | 東京は冬が少雨であるのに対し,金沢は11月~1月に降水が最も多い |
| 年間日照時間(時間) | 1714.1(12月68.9,1月62.3) | 1926.7(12月174.4,1月192.6) | 年間では約210時間少なく,冬の日照は東京の約3分の1~4割 |
| 年間の降雪の深さの合計・最深積雪(cm) | 157/32 | 8/6 | 金沢は降雪・積雪が東京より大幅に多い |
このほか,日最高気温が30度以上の日(真夏日)は金沢が年間46.0日,東京が52.1日,35度以上の日(猛暑日)は金沢が3.5日,東京が4.8日である。
日最低気温が0度未満の日(冬日)は,金沢が年間22.8日,東京が15.2日である。
年間の雪日数は,金沢が73.9日,東京が8.5日である。
相対湿度の平年値は,1月が金沢74%,東京51%であり,冬の空気の乾燥は金沢の方が小さい。
(2) 金沢の冬の雪
金沢の冬の月別の値は次のとおりである(観測地点「金沢」,統計期間1991年~2020年)。
| 月 | 平均気温(℃) | 日最高気温の月平均(℃) | 日最低気温の月平均(℃) | 降雪の深さの合計(cm) | 最深積雪(cm) | 積雪1cm以上の日数(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 6.8 | 10.2 | 3.5 | 24 | 11 | 5.9 |
| 1月 | 4.0 | 7.1 | 1.2 | 67 | 27 | 15.1 |
| 2月 | 4.2 | 7.8 | 1.0 | 53 | 22 | 13.1 |
年間では,降雪の深さの合計が157センチメートル,最深積雪が32センチメートル,積雪1センチメートル以上の日数が37.3日である。
金沢は,気温では東京との差が3度未満にとどまる一方,冬は降水・降雪が多く日照が少ないことが,平年値の比較から分かる。
(3) 修習生活への影響
金沢がB班となる場合,金沢で修習するのは令和9年4月から令和10年1月上旬までであり,冬のうち金沢で過ごすのは主に12月と1月の初めである。
12月は金沢の月別降水量が最も多い月であり,日照時間も東京の約4割である。
雨や雪の日の通勤に備えた雨具・防水性の靴と,乾きにくい洗濯物への対策(乾燥機能のある住居等)を考えておくのが相当と考えられる(Inference)。
金沢がA班となる場合は,令和10年1月11日から2月24日まで,1年で最も雪の多い時期に金沢で選択型実務修習を行うことになり,積雪・路面凍結への備えがより重要になると考えられる(Inference)。
いずれの場合も,最深積雪の平年値は12月11センチメートル,1月27センチメートルであり,自動車を使う場合は冬用タイヤと駐車場の除雪の扱いを,徒歩や自転車で通勤する場合は積雪時の経路とバスへの切替えを,あらかじめ確認しておくのが相当と考えられる(Inference)。
他方,夏の日中の暑さは東京と同程度であり,夏用の服装や冷房は東京と同じ程度に必要になると考えられる(Inference)。
住居を選ぶ際は,暖房設備と結露・除湿への対応も確認事項になる(Inference)。
(4) 観測地点・期間・出典
比較に用いたのは,気象庁の観測地点「金沢」(北緯36度35.3分,東経136度38.0分,標高5.7メートル)と観測地点「東京」(北緯35度41.5分,東経139度45.0分,標高25.2メートル)である(気象庁の地点選択ページの記載による。)。
金沢の値は,金沢市内の1地点の観測値であり,市内の他の地域や能登地方の気象条件をそのまま示すものではない。
東京の値も東京の1地点の観測値であり,司法研修所のある埼玉県和光市の気象条件とは異なる。
数値は気象庁の金沢の平年値(主要要素),同(気温),同(雪),東京の平年値(主要要素),同(気温)及び同(雪)による。
金沢の全天日射量は平年値が算出されていないため(「///」),比較の対象にしていない。
また,金沢の雲量・霧日数・雷日数の平年値には記号「@」が付いているため,本記事では用いていない。
平年値は30年間の平均であり,個々の年の気温又は大雪を示すものではなく,年により変動がある点には留意を要する。
冬の移動について,石川県の雪害に備えては,過去の大雪で公共交通機関の遅延・運休が発生したことを説明し,雪道ではスタッドレスタイヤの使用を求めている。
これを踏まえ,住居候補から修習先への経路は,通常時の所要時間に加え,運休・遅延時の連絡方法と代替手段も確認しておくとよい。
車を利用する場合は冬用タイヤと駐車場の除雪,徒歩で通う場合は建物の出入口と落雪に注意する場所を,物件の管理者と実際の経路に即して確認する。
2 就職に関する情報
金沢弁護士会の公式ウェブサイトのサイトマップには,令和8年10月5日現在,司法修習生向けの就職説明会や採用情報のページは見当たらなかった。
金沢弁護士会による第79期・第80期向けの説明会の有無は,公開資料では確認できない(Unknown)。
全国向けの行事としては,東京弁護士会の東京三弁護士会司法修習予定者等就職合同説明会のページによれば,令和8年は「第79期司法修習生および第80期司法修習生予定者等全国就職合同説明会」として,同年11月26日から同月30日まで,オンラインで開催される。
また,日本弁護士連合会は,第80期司法修習予定者対象の就職活動セミナーを,令和8年11月21日に弁護士会館とZoomの併用で開催するとしている。
第9 公開資料で確認できない事項
本記事が調査した公開資料の範囲では,次の事項は確認できない。
①第80期の金沢のA班・B班の区分及び司法研修所の組(第80期の手引き等の公表待ち)
②第80期の金沢の配属人数
③第80期の希望者数,希望倍率及び配属確率
④第80期の金沢の現地班の数・人数,巡回順序,各クールの配属部,指導担当者及び登庁時刻
⑤第77期の各班の人数
⑥第80期の選択型実務修習の金沢のプログラムの一覧
⑦第77期の日程PDFに記載されていない検察修習及び弁護修習の行事の内容と,講義の対象の班
⑧第77期と第80期との間の運用の変更内容
⑨弁護修習の個別の配属先及びその所在地
⑩支部での修習の有無及び頻度並びに自動車の要否
⑪第80期の導入修習及び集合修習の期間中の入寮の取扱い
⑫第80期の修習給付金の給付期間及び届出の具体的な方法
⑬金沢弁護士会の第79期・第80期向けの就職説明会の有無
これらは,第80期の手引き,配属庁会からの連絡及び金沢弁護士会の案内で確認することになる。
「確認できない」は,「存在しない」という意味ではない。
第10 出典,参考資料及び関連記事
1 法令及び規則
①裁判所法(昭和22年法律第59号)14条・66条・67条・67条の2・67条の3(e-Gov法令検索)
②司法修習生に関する規則(昭和23年最高裁判所規則第15号)1条・3条・5条・7条~10条(本ブログ掲載の条文)
③最高裁判所司法修習生の修習給付金の給付に関する規則(平成29年最高裁判所規則第3号)
④法務省検察庁事務章程(昭和60年法務省訓令第1号。令和8年4月8日法務省訓令第1号による改正後のもの)別表第1・別表第3・別表第6(PDF6頁・10頁~11頁・13頁)
2 最高裁判所及び司法研修所の資料
①最高裁判所司法修習の概要
②最高裁判所司法修習生採用選考(令和8年10月5日確認)
③最高裁判所令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)
④最高裁判所令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁
⑤最高裁判所司法修習生の修習給付金について
⑥司法研修所事務局総務課・経理課修習給付金案内(第79期)7頁~9頁・21頁
⑦最高裁判所裁判所データブック202630頁(司法修習生の数(採用者数))
⑧司法研修所事務局長司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日,第72期)2頁・6頁・13頁~14頁
⑨司法研修所事務局長令和6年度(第78期)司法修習生の修習開始等について(令和7年2月4日)別紙3(PDF11頁)・別紙4(PDF17頁)
⑩第80期 修習日程(教官会議資料2。鑑文なし)
3 開示文書,答申及び不開示通知
①司法研修所の教官担当表:第79期(令和8年4月17日付)・第78期(令和7年8月5日付)・第77期(令和6年8月2日現在)
②最高裁判所第79期司法修習生配属現員表(令和8年3月19日現在)・第78期司法修習生配属現員表(令和7年3月19日現在)ほか,前記第3の1の表の各期の配属現員表
③司法研修所実務修習希望地順位調査表等(人気調査)(56期~69期)17頁・19頁~23頁及び実務修習希望地調査表(69期)
④金沢地方裁判所第77期司法修習生実務修習日程表(裁判所)(PDF1頁~5頁)
⑤金沢地方裁判所第77期司法修習生配属表(PDF1頁~4頁),第76期司法修習生配属表(PDF1頁~4頁)及び第71期司法修習生配属表(PDF1頁~3頁)
⑥法務省大臣官房人事課長検察庁の職員の配置定員について(令和8年4月8日付法務省人定第16号)第1項・第5項・別表第3(PDF1頁・3頁)
⑦情報公開・個人情報保護審査委員会平成29年4月28日答申(平成29年度(最情)答申第1号)2頁~3頁
⑧情報公開・個人情報保護審査委員会令和元年8月23日答申(令和元年度(最情)答申第40号)2頁
⑨情報公開・個人情報保護審査委員会平成30年3月23日答申(平成29年度(情)答申第21号)
⑩最高裁判所事務総長の司法行政文書不開示通知書:令和8年1月19日(最高裁秘書第3778号)・令和8年3月18日(最高裁秘書第782号)・令和8年5月20日(最高裁秘書第1657号)
4 金沢の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内
①金沢地方裁判所管内の裁判所の所在地・金沢地方・家庭裁判所の紹介
③金沢弁護士会トップページ・沿革・概要・法律相談センター・サイトマップ
④東京弁護士会東京三弁護士会司法修習予定者等就職合同説明会
⑤日本弁護士連合会【第80期司法修習予定者対象】就職活動セミナー
5 統計・データ
①日本弁護士連合会弁護士会別弁護士数等(2025年3月31日現在。PDF1頁)
②気象庁:金沢の平年値の主要要素・気温・雪,東京の平年値の主要要素・気温・雪(統計期間1991年~2020年,令和8年10月5日確認)及び地点選択ページ(石川県・東京都)
③総務省統計局令和5年住宅・土地統計調査第112-2表(e-Stat)
④Yahoo!不動産「金沢市の家賃相場」(令和8年10月5日閲覧の民間サイトの集計)
6 本ブログ掲載の集計資料
②司法修習の場所ごとの第1希望の倍率の推移表(新63期から69期まで)
③司法修習の場所ごとの第2希望までの倍率の推移表(新63期から69期まで)
住居・通勤及び冬の移動の補足資料として,金沢地方裁判所の所在地案内,金沢地方検察庁のアクセス案内及び石川県「雪害に備えて」を令和8年10月13日に確認した。
第1の6の当期資料の掲載状況は,同日の最高裁判所の採用選考ページによる。
7 関連記事
②80期司法修習の希望地申告・司法修習の場所―全国51の実務修習地一覧と選び方・第2希望の実務修習地の選び方
⑤司法修習とは・集合修習とは・選択型実務修習とは・選択型実務修習の運用ガイドライン
⑧各地の検察庁の執務規程・法務省の定員に関する訓令及び通達・歴代の金沢地家裁所長