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福井修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「福井」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数と希望倍率,第77期の実務修習日程,主な修習先,住居,交通及び気象条件を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
福井修習は,福井地方裁判所(福井家庭裁判所を含む。),福井地方検察庁及び福井弁護士会で行う実務修習であり,三機関はいずれも福井市にある。

第80期について最高裁判所が公表しているのは令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
福井がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び福井の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第77期から第79期までの福井はいずれもB班6組であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。
第77期の福井の実務修習日程表は,福井地方裁判所が司法研修所長に送付したPDF全14頁の裁判実務修習の日程表であり,1班・2班の2班体制で,両班が同じ第3クールに弁護修習を受けていたことが分かる。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け
対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日
採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)
分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)
A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)
司法研修所の組第80期は未公表(第79期はB班6組で,名古屋ロ・金沢・富山と合同)第79期教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)
直近の配属人数第79期7人,第78期7人第79期・第78期の司法修習生配属現員表(令和8年3月19日・令和7年3月19日現在)
主な修習先福井地方裁判所・福井家庭裁判所,福井地方検察庁(いずれも福井市春山),福井弁護士会(福井市宝永)各機関の公式案内
第77期の実務修習日程PDF全14頁。1班・2班の巡回順序,家裁修習,民事・刑事・家裁・簡裁の講義と見学の日程裁判修習と選択型実務修習の期間を収録。検察・弁護の修習内容の記載はない
住居各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで福井で修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)
自動車一律の判断資料なし地裁・地検は福井鉄道の電停又はバス停から徒歩数分と案内されている
気象条件東京より冬の日照が少なく,降水・降雪が格段に多い。夏の最高気温は東京とほぼ同じか高い気象庁の平年値(福井・東京,1991年~2020年,令和8年10月5日確認)

第1 福井修習と本記事の資料範囲

1 福井修習とは

福井は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について行われる。
福井修習では,主に福井地方裁判所(福井家庭裁判所を含む。),福井地方検察庁及び福井弁護士会がこれを担当する。

福井地方裁判所は福井県全域を管轄し,本庁のほか,武生支部(越前市)及び敦賀支部(敦賀市)を置いている(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「福井」として集計されている。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,福井に固有の事項を中心に扱う。

2 実務修習の法的な仕組み

司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後に試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。

司法修習生に関する規則(本ブログ掲載の条文による。)によれば,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄し(1条),実務修習は修習期間のうち少なくとも10か月行い,そのうち少なくとも4か月は裁判所で,2か月は検察庁で,2か月は弁護士会で修習しなければならず,その時期及び場所は司法研修所長が定める(5条)。
実務修習は,司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせ(7条1項),実務修習の間の監督は,最高裁判所が地方裁判所長,検事正又は弁護士会長等に委託する(8条)。
委託を受けた庁会は司法研修所と緊密な連絡を保ち(9条1項),実務修習を終えた際に修習事項の大要,成績,行状等を司法研修所長に報告する(10条)。
したがって,福井修習の指導は,司法研修所からの委託を受けた福井地方裁判所,福井地方検察庁及び福井弁護士会が行う。
司法修習生は修習に当たって知った秘密を漏らしてはならない(同規則3条)。

3 基準日と対象資料

本記事は,令和8年10月5日現在で確認できる資料に基づく。
第80期の制度及び日程は第80期の資料を優先し,第79期以前の日程表,配属表及び通知は,過去の実施例として区別する。

第80期について確認できた公式資料は,最高裁判所の令和8年度司法修習生採用選考要項である。
同要項は,採用発令日を令和9年3月19日(金)とし,申込手続の詳細を定める「令和8年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」を10月中旬頃に最高裁判所ウェブサイトへ掲載する予定としている。
令和8年10月5日現在,同手引きは最高裁判所の司法修習生採用選考のページにまだ掲載されていない。
第79期では,申込手続の手引きの2頁に,集合修習と選択型実務修習の順序を実務修習地ごとに分けた表が載っていた。
したがって,第80期の福井がどちらの区分に入るかは,第80期の手引きの公表を待って確認する必要がある。

4 資料の確度

本記事は,記載の根拠の強さを次の4区分で考えている。

区分意味本記事での例
Confirmed法令,最高裁判所等の一次資料又は現在の公式ページで直接確認した事項第80期の採用発令日,第79期の福井がB班6組であること,第79期・第78期の配属現員
Source statement鑑文を欠く資料,民間サイトの集計等の記載第80期修習日程表の日付,民間サイトの家賃の集計
Inference複数の資料からの合理的な推測第77期の日程表の「修習生自宅」とされた講評・面談が自宅からの参加であったこと
Unknown調査した公開資料では確認できない事項第80期の福井の班・組・配属人数,各クールの配属部,選択型実務修習のプログラム

「確認できない」は,「存在しない」という意味ではない。
公開資料に記載がないことを,制度,行事又は運用が存在しないことと読み替えない。

5 公開資料から分かる範囲

第80期について,福井の班,組及び配属人数を示す公開資料は確認できなかった。
過去の期については,第67期から第79期までの組の対応関係,新第63期から第79期までの配属現員表,第69期までの実務修習希望地調査表,第77期の福井の実務修習日程表,第78期の司法研修所の通知並びに第71期,第76期及び第77期の福井地方裁判所の司法修習生配属表が公開されている。

第77期の実務修習日程表はPDF全14頁で,送付書,表紙,修習期間の割当表,講義等の一覧及び班別・クール別の日程表から成る。
裁判修習(民事裁判・刑事裁判・家裁・簡裁)の講義,起案,講評,見学及び選択型実務修習の期間が記載されている。
他方,検察修習及び弁護修習の期間中の行事は記載されていない。
これは同PDFが裁判実務修習の日程表であるというだけであり,検察修習及び弁護修習の行事がなかったことを意味しない。

他の修習地と比較する場合は,東海・北陸の司法修習地を比較―通勤と住居を参照されたい。
駅から庁舎までの経路,自宅から通う場合と転居する場合の費用,自動車の利用及び新幹線で和光へ移動する場合の確認事項を,同じ条件で比較する方法を説明している。

第2 第80期福井修習の班・組と日程

1 A班・B班

A班・B班は,分野別実務修習の後に,司法研修所での集合修習と配属庁会での選択型実務修習のどちらを先に行うかによる区分である。
第80期について,福井がどちらに入るかは公表資料で確認できない(Unknown)。

参考として,令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁は,第79期について,「東京、立川、横浜、さいたま、千葉、大阪、京都、神戸、奈良、大津、和歌山」を先に集合修習を行う区分とし,「①以外の実務修習地」を先に選択型実務修習を行う区分としていた。
福井は後者に当たる。
前者の11庁の修習地の記事は,東京,立川,横浜,さいたま,千葉,大阪,京都,神戸,奈良,大津及び和歌山にある。
司法研修所の第79期教官担当表(令和8年4月17日付)も,福井を含む第6組を「B班」の欄に置いている。
第72期の司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日)2頁にも同じ11庁とそれ以外とを分ける表があり,福井は先に選択型実務修習を行う区分に入っていた。
このように福井は過去の期で先に選択型実務修習を行う区分に入っていたが,その運用が第80期にも続くかは,第80期の手引きで確認する必要がある。

2 司法研修所の組と合同クラス

第80期の福井がどの組に属するかは,公表資料で確認できない(Unknown)。
参考として,各期の教官担当表によれば,福井が属した組は次のとおりである。

修習期福井が属した組同じ組の実務修習地
第79期(全22組)B班6組名古屋ロ・福井・金沢・富山
第78期(全24組)B班6組名古屋ロ・福井・金沢
第77期(全25組)B班6組名古屋ロ・福井・金沢
第72期~第76期B班6組名古屋ロ・福井・金沢・富山
第71期B班6組名古屋ロ・福井・金沢・富山
第70期B班6組名古屋ロ・福井・金沢
第69期B班7組名古屋・福井・金沢・富山
第67期・第68期B班7組名古屋・福井・富山

第77期から第79期までの行は,本記事で第79期(令和8年4月17日付),第78期(令和7年8月5日付)及び第77期(令和6年8月2日現在)の各教官担当表を確認したものである。
第79期の教官担当表は,令和8年2月9日付,同年3月4日付及び同年4月14日付の各版でも,第6組を「名古屋ロ・福井・金沢・富山」としている。
第76期以前の行は,各期の原資料を一覧にした実務修習地とクラスの対応関係の記載による。

福井は,確認できる全ての期で,名古屋(第70期以降は名古屋ロ)及び他の北陸の修習地と合同のクラスに属しており,単独で一つの組を構成したことはない。
金沢は第69期以降の全ての期で同じ組に入っているが,富山は第70期,第77期及び第78期には同じ組に入っていない。
第79期の配属現員表で同期のB班6組の4庁の人数を見ると,名古屋73人(名古屋はイ・ロの二つの組に分かれる。),福井7人,金沢16人及び富山7人である。
組の数と組合せは期ごとに変わるため,過去の期の組の構成から第80期の組の構成を確定することはできない。

組の希望を申し出る手続について,最高裁判所事務総長の令和8年5月20日付の司法行政文書不開示通知書(最高裁秘書第1657号)は,「第78期司法修習生組別志望等調査表」を作成又は取得していないとしている。
そのため,司法修習生が自分の組を希望する手続は設けられておらず,組は実務修習地に応じて決まると考えられる(Inference)。
各期の原資料である教官担当表は司法研修所の教官担当表に掲載している。

3 三つの「班・組」の区別

福井修習の資料には,名称の似た三つの区分が出てくる。

呼称意味福井について確認できた内容
A班・B班集合修習と選択型実務修習の実施順序に関する全国的な区分第79期はB班。第80期は未公表
第○組司法研修所におけるクラス第79期はB班6組(名古屋ロ・金沢・富山と合同)。第80期は未公表
現地の班配属庁会内のローテーションの単位第77期・第78期の資料は1班・2班の2班

B班6組であることは,福井,名古屋ロ,金沢及び富山の修習生が司法研修所で同じクラスになることを意味するにとどまり,4庁の修習生が福井で一緒に修習するという意味ではない。
このほか,第69期までの希望倍率を基にした「Aランク」という分類が本ブログの第2希望の実務修習地の選び方に出てくるが,これは過去の希望倍率による区分であり,上記のA班とは別のものである。

4 福井修習に関係する日程

第80期の全体日程は,第80期司法修習の日程で整理している。
同記事が基にした「第80期 修習日程」(教官会議資料2)は,作成日,発出者及び宛先を記載した鑑文が付いていない資料である(Source statement)。
最高裁判所の選考要項で確認できるのは採用発令日だけであり,その日付は同日程表の導入修習の開始日と一致する。

同日程表に基づき,福井修習に関係する期間を整理すると,次のとおりである。

課程第80期の期間福井修習との関係
導入修習令和9年3月19日~4月9日司法研修所(埼玉県和光市)で実施
分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日福井の配属庁会で,4クールに分けて実施
選択型実務修習・集合修習(B班の場合)選択型:令和9年11月19日~令和10年1月7日,集合:1月12日~2月24日福井がB班となった場合,選択型実務修習を福井で行った後,司法研修所で集合修習
集合修習・選択型実務修習(A班の場合)集合:令和9年11月22日~令和10年1月7日,選択型:1月11日~2月24日福井がA班となった場合,集合修習の後に福井へ戻って選択型実務修習

同日程表によれば,分野別実務修習の各クールは,第1クールが令和9年4月13日~6月8日,第2クールが6月9日~8月1日,第3クールが8月2日~9月26日,第4クールが9月27日~11月18日であり,実日数はいずれも37日である。
導入修習の後には4月10日から12日までの3日間の移動日がある。
B班の場合,選択型実務修習(実日数31日)の終了後に令和10年1月8日から11日までの4日間の移動日があり,集合修習(実日数30日)の終了後の2月25日が自由研究日とされている。
同日程表の注記は,A班の選択型実務修習及びB班の集合修習のカリキュラム終了後に5科目の筆記考試が行われる予定であるとしているが,その日付は記載されていない。
各クールの区切り以外の事項,すなわち配属部,指導担当者,登庁時刻及び個別のプログラムは,配属庁会からの連絡で確認することになる。

第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定

1 配属人数

司法修習生配属現員表(48期以降)に掲載した各期の配属現員表によれば,新第63期以降の福井の配属現員は次のとおりである。
各期の採用時点の表の値であり,期名から原資料のPDFの該当頁へリンクしている。

修習期福井の配属現員全国計表の基準日(PDFの頁)
第79期7人1551人令和8年3月19日現在(1頁)
第78期7人1556人令和7年3月19日現在(1頁)
第77期9人1830人令和6年3月21日現在(1頁)
第76期7人1394人令和4年11月27日現在(1頁)
第75期6人1329人令和3年11月12日現在(2頁)
第74期7人1456人令和3年3月31日現在(2頁)
第73期7人1473人令和元年11月27日現在(2頁)
第72期7人1482人平成30年11月27日現在(2頁)
第71期7人1516人平成29年11月27日現在(2頁)
第70期7人1533人平成28年11月27日現在(2頁)
第69期8人1788人平成27年11月27日現在(1頁)
第68期8人1762人平成26年11月27日現在(1頁)
第67期10人1972人平成25年11月27日現在(16頁)
第66期12人2035人平成24年11月27日現在(14頁)
新第65期13人2001人平成23年11月27日現在(13頁)
新第64期13人2022人平成22年11月30日現在(11頁)
新第63期12人2021人平成21年11月27日現在(9頁)

新第63期から第79期までの福井の配属現員は,6人から13人までの範囲にあり,第70期から第79期までは第75期の6人と第77期の9人を除いて7人である。
配属現員表は表題に記載された基準日における配属人数を示すものであり,修習を修了した者の数ではない。
同じ期でも翌年の表に再び記載されることがあり,例えば第67期の福井は,平成25年11月27日現在の表でも平成26年11月27日現在の表でも10人であるが,全国計の欄は前者が1972人,後者が2015人と異なる。
本記事では,採用時点の前者の表の値を用いた。

「採用者数」「修習開始者数」「配属現員」は別の数値であり,混同しない。
例えば,最高裁判所の裁判所データブック202630頁の採用者数(採用時の数値)は,第78期が1553人,第79期が1551人(うち女性479人)であり,第78期は配属現員表の計(1556人)と一致しないが,第79期は配属現員表の計(1551人)と一致する。
配属現員は各表の基準日に在籍していた人数であり,福井の定員又は募集枠を示すものではない。

第79期司法修習生配属現員表(令和8年3月19日現在)によれば,第79期の福井の配属現員は7人である(全国計1551人)。
第80期の福井の配属人数は,令和8年10月5日現在,確認できない(Unknown)。
全国の採用者数からも,福井の配属人数は分からない。
全国の人数の推移は修習開始時点における司法修習生の人数の推移に掲載している。

2 新第63期から第69期までの希望倍率

第69期までは,司法研修所が実務修習希望地調査書(調査表)を作成しており,その原表が開示されている。
原表の福井の行から,第1希望者数を配属現員で除した数値と,第1希望者数及び第2希望者数の合計を配属現員で除した数値を計算すると,次のとおりである。
分母の配属現員は,前記1の各期の採用時点の配属現員表の福井の人数である。
小数第3位を四捨五入した。
平均は,各期の数値(端数処理前)の単純平均である。
期名から,原表のPDFの福井の行がある頁へリンクしている。

修習期(原表)第1希望者数第2希望者数配属現員第1希望者数÷配属現員第2希望までの人数÷配属現員
第69期3人2人8人0.38倍0.63倍
第68期3人4人8人0.38倍0.88倍
第67期3人2人10人0.30倍0.50倍
第66期2人2人12人0.17倍0.33倍
新第65期3人5人13人0.23倍0.62倍
新第64期1人2人13人0.08倍0.23倍
新第63期4人0人12人0.33倍0.33倍
平均---0.27倍0.50倍

同じ数値は,本ブログ掲載の司法修習の場所ごとの第1希望の倍率の推移表(新63期から69期まで)及び第2希望までの倍率の推移表(新63期から69期まで)にも載せている。
両表の注記によれば,当時,希望する修習地は第1希望から第6希望まで記載でき,1群の修習地は2個までしか記載できず,第5希望及び第6希望は3群の修習地から選ぶものとされていた。
両表は福井を「3群」とし,地域手当を3%としている。

福井は,新第63期から第69期までの全ての期で,第1希望者数も第2希望までの人数も配属現員を下回っていた。
同じB班6組(第79期)の各庁の平均は,上記の推移表によれば,名古屋が1.10倍と1.65倍,金沢が0.73倍と1.41倍,富山が0.47倍と0.77倍である。
福井の平均(0.27倍と0.50倍)は,この4庁の中で最も低い。

これらは第69期までの希望の分布を示す歴史資料であり,第80期の福井の人気度や配属可能性を示す数値ではない。
この数値は抽選倍率でも,福井を第1希望とした者の配属成功率でもなく,古い倍率を根拠に福井を「入りやすい」「安全」と評価することも適切でない。

3 第69期の希望順位別の内訳

第69期の実務修習希望地調査表(平成27年10月9日)の福井の行は,次のとおりである。

希望順位福井を記載した人数
第1希望3人
第2希望2人
第3希望4人
第4希望4人
第5希望90人
第6希望82人

福井を第5希望又は第6希望とした者は,第1希望から第4希望までの合計(13人)を大きく上回っていた。
当時の様式では第5希望及び第6希望を3群の修習地から選ぶものとされており,3群の福井がその欄に多く記載されたものと考えられる(Inference)。
同表の最右列の「合計」欄の福井の値(164)は,第1希望から第6希望までの人数の合計(185人)と一致しないため,本記事では用いない。

本ブログ掲載の司法修習の場所ごとの倍率等の一覧表(第69期)は,福井について,当時の福井地家裁本庁の裁判官数を10人,福井地家裁本庁の管轄地域の弁護士数を89人としている。
この弁護士数は本庁の管轄地域の数であり,福井弁護士会全体の会員数とは別の数値である。

4 第70期以降の資料状況

最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会の平成29年4月28日答申(平成29年度(最情)答申第1号)2頁によれば,実務修習希望地調査表は,第69期までは実務修習地を決定する際の参考資料として利用する場合もあるため作成されていたが,事務の合理化の観点から,第70期の司法修習生採用選考申込者に関する調査表は作成しないこととされた。
第79期及び第78期についても,最高裁判所事務総長の司法行政文書不開示通知書(令和8年3月18日付・最高裁秘書第782号及び令和8年1月19日付・最高裁秘書第3778号)は,各期の司法修習予定者の実務修習希望地調査表を作成又は取得していないとしている。
これらから確認できるのは,その名称・内容の文書が作成又は取得されていないという点であり,別の形式の集計が一切存在しないことまで示すものではない。

そのため,第70期以降について,第69期までと同じ定義の希望倍率は算出できない。
直近期の配属人数を確認できても,第80期の福井の希望者数,希望倍率又は配属確率は分からず(Unknown),福井が「人気である」「配属されやすい」と評価することはできない。

5 希望地の申告と実務修習地の指定

第80期の希望地の申告方法は,令和8年10月中旬頃に掲載予定の申込手続の手引き及び申込後に示される入力要領で確認する必要がある。
第79期の令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き6頁は,採用選考申込フォームの入力事項の一つとして「実務修習希望地に関する事項」を挙げているが,公開されている手引きには,希望地の群の区分や記載できる数の規則は書かれていない。

実務修習地の指定については,公開されている司法研修所の通知の中で,第72期の司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日)が次の点を明記している。
①実務修習地は,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄する立場から決定する(2頁)。
②希望地の記載は希望どおりに決定されることを保証するものではなく,特定の実務修習地に希望者が集中した場合などには希望どおりに決定されないことがある(2頁)。
③通知した実務修習地の変更は,認められない(2頁)。
④当時の様式では,福井は「3群」に分類され,第5希望及び第6希望は3群から記載するものとされていた(6頁・8頁)。

①から③は第72期の通知の記載であるが,第80期の扱いを確認する際の出発点になる。
①は,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定めるとする司法修習生に関する規則5条に対応する。
④の群の区分は第72期の紙の様式の規則であり,第80期の入力フォームでも同じであるとは限らない。

最高裁判所の情報公開・個人情報保護審査委員会の令和元年8月23日答申(令和元年度(最情)答申第40号)2頁によれば,第72期の実務修習地は,実務修習希望地調査書に記載された希望修習地及びその順位,各人の健康状態,家族状況等の諸般の事情を考慮して検討・調整を行った上で,名簿を作成して決定されたと説明されている。
前記4の平成29年答申3頁も,実務修習地の決定に当たっては,司法修習生の希望を基本として,各人の諸般の事情を考慮しているとしている。

通知後の変更が認められないことについては,例外的に配属換えがされた例もある。
同委員会の平成30年3月23日答申(平成29年度(情)答申第21号)は,旭川地方裁判所に配属された第70期の司法修習生の一部が配属換えになったことに関する文書を対象とするものである。
もっとも,同答申からは配属換えの理由や人数は分からず,福井に関する例でもない。

家庭事情等の申告方法,「一任」の扱い及び過年度資料の適用限界は,80期司法修習の希望地申告で詳しく扱っている。
配属の仕組み一般は全国の実務修習地一覧と選び方を参照されたい。

第4 第77期福井修習の具体的内容

1 確認したPDFの範囲

第77期福井修習の実務修習日程は,福井地方裁判所が司法研修所長に送付した裁判実務修習の日程表である。
本記事では全14頁を画像で確認した。
テキスト抽出では表の文字が大きく崩れたため,テキスト抽出には頼っていない。

確認項目記録内容
資料名送付書の件名は「令和5年度(第77期)司法修習生の裁判実務修習日程について(送付)」,表紙の表題は「第77期司法修習生 裁判実務修習日程表」
作成・送付主体福井地方裁判所長から司法研修所長宛て(表紙の作成名義は「福井地方裁判所」)
作成・送付日送付書は令和6年2月9日付けで,司法研修所の受付印は令和6年2月13日
頁数14頁(1頁が送付書,2頁が表紙,3頁が修習期間の割当表,4頁~5頁が講義等の一覧,6頁~13頁が班別・クール別の日程表,14頁が選択型実務修習の日程表)
収録範囲裁判修習のクール(1班の第1クール・第4クール,2班の第2クール・第4クール)と選択型実務修習(令和6年11月21日~令和7年1月10日)
現地班1班・2班(各班の人数の記載はない。氏名欄は黒塗り)
掲載分野民事裁判,刑事裁判,家裁,簡裁の講義・起案・見学と,開始式・終了式・自由研究日。検察修習と弁護修習は割当表の分野名だけ
表の列割当表は班別・クール別の修習分野,班別の日程表は日付・曜日・午前・午後・備考
判読方法全頁を画像で目視。割当表と講義等の一覧は拡大して確認
判読できない範囲なし(氏名欄は黒塗り)

各頁の下部には「-1-」から「-12-」までの頁番号が3頁目から続けて付されており,他の修習地の頁は含まれていない。
同じ時期に,福井地方裁判所が司法研修所長に宛てた第77期の司法修習生配属表(全5頁)も公開されている(後記8)。

2 現地の班編成と巡回順序

第77期の福井修習は,日程表3頁の割当表によれば,1班・2班が次の順序で4分野を回っていた。

第77期の現地班第1クール(4月16日~6月10日)第2クール(6月11日~8月1日)第3クール(8月2日~9月26日)第4クール(9月27日~11月20日)
1班刑事裁判(家裁修習を含む。)検察弁護民事裁判
2班検察民事裁判弁護刑事裁判(家裁修習を含む。)

第3クールは,1班・2班とも弁護士会での弁護修習であり,割当表でも二つの班の欄がまとめて表示されている。
第1クールは一方の班が刑事裁判,他方の班が検察,第2クールは一方の班が検察,他方の班が民事裁判,第4クールは一方の班が民事裁判,他方の班が刑事裁判という組合せである。
家裁修習期間は,1班が令和6年4月16日~6月10日,2班が同年9月27日~11月20日とされており,いずれも刑事裁判修習のクールと重なる。
班の人数は日程表に記載されておらず,配属現員(第77期9人)を班の数で割って各班の人数を推定することはしない。

第78期についても,司法研修所事務局長の令和6年度(第78期)司法修習生の修習開始等について(令和7年2月4日付)の別紙3(PDF11頁)に,福井の実務修習順序が記載されている。
それによれば,第78期の福井は1班・2班の2班で(3班・4班の欄は斜線),1班が民事裁判→検察→弁護→刑事裁判,2班が検察→刑事裁判→弁護→民事裁判の順序であり,第3クールは両班とも弁護士会であった。
家裁修習期間の欄は「刑事裁判実務修習中に行う。」とされていた。
同別紙4(PDF17頁)によれば,分野別実務修習の初日(令和7年4月14日)は午前9時に福井地方裁判所事務局総務課(3階)に集合し,持参する教材等は1班が「なし」,2班が「検察講義案、検察終局処分起案の考え方」とされていた。
第77期と第78期とでは,2班体制で第3クールを両班とも弁護修習とする点は共通するが,各班の裁判修習と検察修習の順序は異なる。
第80期の班の数と順序は分からない(Unknown)。

3 民事裁判修習

日程表4頁の講義等の一覧と班別の日程表によれば,民事裁判修習の期間(2班は第2クール,1班は第4クール)には,次の講義・見学が置かれていた。
①民事裁判一般(講義)
②民事執行法講義
③保全事件について(講義)
④民事書記官事務について(講義)
⑤DVD教材「民事訴訟における争点整理」の視聴
⑥執行、破産研修(実務見学。民事訟廷事務室,午前10時~午後4時30分)
⑦民事書記官事務体験(実務見学。民事指導裁判官が指示する1日間)

各班の民事裁判修習の初めには「民裁問研起案」(午前10時~午後3時)が置かれ,約2週間後に「民裁問研起案講評」と「面談」が置かれている。
日付は,2班が起案6月14日・講評と面談6月27日,1班が起案10月2日・講評と面談10月16日である。
講評と面談の場所欄は「修習生自宅」とされており,自宅から参加する方式(オンライン等)で行われたと考えられる(Inference)。

簡裁については,民事裁判修習の期間中に,簡易裁判所判事による「簡裁裁判実務」の講義(場所欄は「第2会議室(web)」)と,福井簡易裁判所での2日間の「民事調停窓口研修」(実務見学)が置かれていた(2班は6月20日と7月11日・12日,1班は11月6日と11月7日・8日)。

4 刑事裁判修習

刑事裁判修習の期間(1班は第1クール,2班は第4クール)には,次の講義・見学が置かれていた。
①刑事裁判について(講義)
②刑事問題研究(講義)
③令状事務について(講義)
④刑事書記官事務について(講義)
⑤令状研修(実務見学。刑裁裁判官が指示する日)

各班の刑事裁判修習の初めには「刑裁問研起案」が置かれ,約2週間後に「刑裁問研起案講評」と「面談」が置かれている(1班は起案4月18日・講評と面談5月1日,2班は起案10月1日・講評と面談10月18日)。
講評と面談の場所欄は,民事裁判修習と同じく「修習生自宅」である。
裁判員裁判の傍聴,量刑及び刑事模擬裁判の行事は,この日程表には記載されていない。
これは同表に記載がないというだけであり,配属部での修習の中で扱われなかったことまでは分からない。

5 家裁修習

家裁修習は,前記2のとおり刑事裁判修習のクールの中に置かれていた。
各班の家裁関係の行事は,次のとおりである。
①家事事件手続法講義
②少年法講義
③家事調査事務(講義)
④少年調査事務(講義)
⑤家裁書記官事務について(講義)
⑥家事調停及び家事・少年事件調査見学(3日間。家裁書記官室・家裁調査官室)

1班は4月24日から26日までに講義が集中し,見学は5月20日から22日までであった。
2班は10月8日の少年法講義,11月1日の家事事件手続法講義,11月7日の講義3コマを経て,見学は11月11日から13日までであった。
講義等の一覧の注意事項には,民事・家事調停,家事・少年の調査等の見学は各係の都合により実施日を変更することがあるとされている。

6 検察修習と弁護修習

日程表上,検察修習は,2班が第1クール,1班が第2クールに「検察庁」で行うことが割当表に記載されているだけであり,その期間の行事は載っていない。
弁護修習も,両班とも第3クールに「弁護士会」で行うことが割当表に記載されているだけである。
検察修習及び弁護修習の期間中の起案,取調べ修習,講義等は記載されていない(Unknown)。

福井地方検察庁の司法修習の担当課は後記第6の3のとおりである。
福井弁護士会の委員会紹介のページは,司法修習委員会を,司法修習生の福井での修習に関する業務を行い,司法修習の運用について裁判所や検察庁との調整等を行う委員会であると説明している。
弁護修習の配属先となる法律事務所の一覧や所在地は,公開資料では確認できない(Unknown)。

7 共通行事と自由研究日

令和6年4月16日は,午前9時に福井地方裁判所事務局総務課(3階)へ出頭し,午前9時45分から実務修習開始式が行われた。
日程表の備考欄では,開始式は1・2班合同,その後のオリエンテーション,所長講話及び講義は1班の行事とされている。
第1クールに検察修習を受けた2班については,第2クールの初日(6月11日)にオリエンテーションと所長講話が置かれている。
自由研究日は,令和6年5月2日,7月16日,8月13日,10月15日及び12月27日である。
実務修習の終了日は令和7年1月10日で,同日午前9時30分から実務修習終了式(1・2班合同)が置かれ,同月11日から14日までの4日間が移動日とされていた。

選択型実務修習(令和6年11月21日~令和7年1月10日)の日程表(PDF14頁)には,第1週から第7週までの区切りと自由研究日及び終了式が記載されているだけで,個別のプログラムは載っていない。

8 指導担当体制

前記1の第77期の司法修習生配属表(令和6年4月17日,6月10日,7月9日及び9月26日の各日付,全5頁)は,裁判修習の各クールについて,民事修習指導官又は刑事修習指導官とその補佐を挙げ,「民事部」又は「刑事部」の欄に個別指導裁判官を各3人列挙している。
7月9日付けの頁は,第2クールの配属表の変更の報告である。
司法修習生の氏名欄は黒塗りである。
本記事では,裁判官の氏名は転載しない。

第76期についても,同じ形式の配属表(令和4年12月27日から令和5年6月5日までの各日付,全4頁)が公開されており,民事部・刑事部とも個別指導裁判官は各3人である。
第71期の配属表(平成30年1月5日から同年3月15日までの各日付,全4頁)では,個別指導裁判官は各クール3人又は4人である。
福井地方裁判所の令和6年度の裁判官配置等によれば,本庁には第一部,第二部(民事部)及び第三部(刑事部)が置かれていた。
これは各期の裁判所の体制であり,名簿上の人数は,全修習生に常時関与する人数を意味するものではない。

9 第80期へ適用できない事項

以上は第77期の実施実績である。
第80期の福井の班編成,人数,巡回順序,担当者,配属部,日付,教材,実施方式及びプログラムが同じであることを示すものではない。
第80期の具体的な日程は,配属庁会から交付される日程表で確認する必要がある。

第5 集合修習と選択型実務修習

1 実施順序と福井修習への影響

第80期の福井がB班となる場合,令和9年11月18日に分野別実務修習を終えた後,翌19日から令和10年1月7日まで福井で選択型実務修習を行い,同月12日から2月24日まで司法研修所で集合修習を行うことになる。
この場合,福井での修習は令和9年4月から令和10年1月上旬まで続き,その後,修習の最後の約1か月半を埼玉県和光市の司法研修所で過ごすことになる。
福井がA班となる場合は,令和9年11月22日から令和10年1月7日まで司法研修所で集合修習を行い,同月11日から2月24日まで福井で選択型実務修習を行うことになる。
どちらの区分に入るかで,福井で過ごす冬の時期と住居を維持する期間が変わる(後記第7の4,第8の1)。
福井がどちらの区分に入るかは,前記第2の1のとおり第80期の手引きで確認する必要がある。

集合修習の内容は集合修習とはで整理している。

2 選択型実務修習

選択型実務修習では,分野別実務修習で弁護修習をした法律事務所がホームグラウンドとなり,配属庁会が提供する個別修習プログラム,全国プログラム及び自己開拓プログラムを組み合わせる。
第77期の福井の日程表は,選択型実務修習の欄に「選択型実務修習プログラムに基づき個別修習を行う。」と記載しているが(3頁),プログラムの名称や内容は記載していない。

福井の裁判所,福井地方検察庁及び福井弁護士会が第80期に提供するプログラムの名称,定員,日程及び選考方法は,公開資料では確認できない(Unknown)。
第80期の募集内容は,配属後に配属庁会及び司法研修所から示される案内で確認する必要がある。

制度一般は選択型実務修習とは及び選択型実務修習の運用ガイドラインを参照されたい。

第6 主な修習先,管内及び通勤

1 三機関の所在地

福井修習の中心となる機関は,福井市春山及び宝永にある。

機関所在地交通等公式案内
福井地方裁判所・福井家庭裁判所・福井簡易裁判所福井市春山1-1-1福井鉄道福武線「仁愛女子高校」から徒歩約3分,福井駅西口から徒歩約20分,京福バス「裁判所前」から徒歩1分管内の裁判所の所在地
福井地方検察庁(福井区検察庁・大野区検察庁)福井市春山1丁目1番54号福井駅から徒歩約15分,福鉄電車「仁愛女子高校駅」から徒歩約1分,京福バス「裁判所前」から徒歩約2分交通案内
福井弁護士会福井市宝永4丁目3番1号 サクラNビル7階公式ページは住所と電話番号のみ組織概要・アクセス

裁判所と検察庁はいずれも福井市春山にあり,福井鉄道の同じ電停(仁愛女子高校)と同じバス停(裁判所前)が最寄りとして案内されている。
弁護士会は宝永のビルに事務局を置いており,弁護修習は個々の法律事務所で行われるため,配属先の事務所の所在地によって通勤の条件は異なる。
裁判所の案内は「JR北陸本線福井駅」,検察庁の案内(最終更新日2023年5月10日)は「JR北陸本線「福井駅」」と記載しているが,福井駅を通る在来線は,令和6年3月16日の北陸新幹線福井・敦賀開業に伴い,ハピラインふくいへ移管されている。

2 福井地方裁判所本庁

福井地方裁判所の福井地方・家庭裁判所の紹介によれば,令和8年4月現在の職員数は,福井地家裁本庁が裁判官10人・一般職88人,支部等が裁判官3人・一般職25人である。
同ページは,本庁舎が昭和24年に着工され昭和28年11月に落成した,地下1階・地上3階に三層の塔屋を載せた地上6階建ての庁舎であると説明している。
第76期及び第77期の司法修習生配属表は,本庁の「民事部」と「刑事部」の別に個別指導裁判官を挙げている(前記第4の8)。

裁判所全体の事件数は,司法修習生が担当又は閲覧する件数を示すものではないため,本記事では掲載しない。
福井地家裁の所長の経歴は歴代の福井地家裁所長に掲載している。

3 福井地方検察庁

法務省の検察庁事務章程(昭和60年法務省訓令第1号。令和8年4月8日法務省訓令第1号による改正後のもの)の別表第1は,部を置く地方検察庁を東京,大阪,名古屋,横浜,さいたま,千葉,京都,神戸,福岡,札幌,広島,仙台及び高松の13庁としており,福井地方検察庁はこれに含まれない(PDF6頁)。
部の置かれていない「その他の地方検察庁」には,別表第3により総務課,会計課,企画調査課及び監査室が置かれ(PDF11頁),別表第6は,企画調査課の所管事務として「司法修習生の修習指導に関すること(教養課又は司法修習課の置かれていない庁に限る。)。」を掲げている(PDF13頁)。
司法修習課又は教養課は東京地方検察庁及び大阪地方検察庁にしか置かれていないため(PDF10頁),福井地方検察庁では企画調査課が検察修習の事務を担当する建付けである。

検察庁の職員の配置定員について(令和8年4月8日付法務省人定第16号。同月1日から適用)の別表第3(PDF3頁)によれば,福井地方検察庁の配置定員は,検事6人,副検事5人,行政職(一)・公安職(二)71人及び行政職(二)1人の合計83人である。
名古屋高等検察庁の管内6庁(名古屋,津,岐阜,福井,金沢,富山)の中で最も少なく,富山の89人を下回る。
この定員は管内の支部及び区検察庁を含む数であり,同通達第5項により支部及び区検察庁ごとの定員は検事正が別に定めるとされているため,本庁だけの人数は分からない。
また,定員であって各時点の現員ではない。
各地の検察庁の内部規程は各地の検察庁の執務規程に,配置定員の各年度の通達は法務省の定員に関する訓令及び通達に掲載している。

4 福井弁護士会

福井弁護士会の組織概要・アクセスによれば,同会の会員数は,2026年4月1日現在,弁護士会員119名(男性103名,女性16名)及び弁護士法人会員11法人である。
日本弁護士連合会の弁護士会別弁護士数等(2025年3月31日現在)によれば,福井弁護士会の正会員数は121人(うち女性19人,15.7%)であり,法律事務所数は74である。
中部弁護士会連合会に属する6会(愛知県,三重,岐阜県,福井,金沢,富山県)の中で,正会員数が最も少ない。

同会の弁護士一覧のページでは,坂井市,大野市,小浜市,敦賀市,福井市,越前市及び鯖江市のエリアから会員の事務所を探すことができる。
これは会員の事務所の所在地による検索であり,弁護士会の支部を示すものではない。
同会のウェブサイトの組織概要・委員会紹介等のページを確認した限り,支部の記載は見当たらなかった。
エリアの分布から,弁護修習の配属先の所在地や配属方法を推測することはできない。
弁護修習の配属先が福井市内の事務所に限られるかどうかは,公開資料からは確認できない(Unknown)。

5 管内と支部

福井地方裁判所の管内の裁判所の所在地によれば,本庁(福井地方裁判所・福井家庭裁判所・福井簡易裁判所)のほか,次の裁判所がある。
①福井地方裁判所武生支部・福井家庭裁判所武生支部・武生簡易裁判所(越前市日野美2-6)
②福井地方裁判所敦賀支部・福井家庭裁判所敦賀支部・敦賀簡易裁判所(敦賀市松栄町6-10)
③大野簡易裁判所(大野市弥生町1-11)
④福井家庭裁判所小浜出張所・小浜簡易裁判所(小浜市城内1-1-2)

福井地方検察庁も,武生支部(武生区検察庁を併置。越前市日野美2丁目5番地の1)及び敦賀支部(敦賀区検察庁・小浜区検察庁を併置。敦賀市松栄町7番28号)を置いている(交通案内)。
管轄区域の全体は,本ブログ掲載の福井地方・家庭裁判所管内区域図(令和5年10月当時のもの)で確認できる。

第77期の日程表には,支部での修習の記載はない。
第80期の福井修習で支部への出張又は宿泊を伴う行程が組まれるかどうかは,公開資料からは確認できない(Unknown)。
管内に支部があることから,支部へ移動する頻度を推測することもできない。

6 三機関の間の移動と自動車

裁判所と検察庁は同じ春山にあり,最寄りの電停・バス停も共通であるため,両庁の間の移動の負担は小さいと考えられる(Inference)。
弁護修習の配属先の事務所が福井市外にある場合や,支部での修習が組まれた場合の移動手段は,公開資料からは分からない。
自動車が必要か否かを一律に判断できる公開資料は確認できなかったため,自動車の保有を前提に契約又は購入をする前に,配属先の案内を確認するのが相当である。
自動車を使う場合は,冬の積雪と路面の状況(後記第8の1)にも備える必要がある。

第7 住居,家賃及び修習給付金

1 住居の確保

令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁は,第79期について,「指定された実務修習地における住居の確保は、各自で行うことになっています。」としている。
第80期について同じ記載があるかは,第80期の手引きで確認する必要がある。
福井に司法修習生用の寮が用意されることを示す公開資料は確認できなかった。
福井修習の場合,令和9年4月13日の分野別実務修習の開始に間に合うように住居を確保することになる。

2 住居を探す地域

裁判所と検察庁はいずれも福井市春山にあり,福井駅からは徒歩約15分~20分と案内されているほか,福井鉄道の電停とバス停が近くにある。
そのため,福井駅周辺から春山にかけての地域や,福井鉄道・バスの沿線は,通勤の負担を考える際の一つの目安になる(Inference)。
ただし,弁護修習の配属先の事務所の所在地は人によって異なり,支部での修習の有無も確認できないため,三機関の位置だけで住居の候補を決めることはできない。
冬季は積雪で徒歩や自転車の移動が難しくなる日があり得るため,電停・バス停までの距離や除雪の状況も住居選びの判断材料になる(Inference)。

3 家賃

総務省統計局の令和5年住宅・土地統計調査(調査時点は令和5年10月1日)の第112-2表によれば,福井市の民営借家(専用住宅)の1か月当たり家賃の平均は5万1279円である(家賃0円を含む。共益費・管理費は別の欄で集計されており,同じ区分の平均は3619円である。)。
同じ区分の福井県の平均は5万0934円,全国の平均は6万4819円である。
これは入居中の借家全体の平均であり,間取りや築年数を区別したものではなく,修習生が新たに借りる物件の募集賃料とも異なる。

参考として,民間の賃貸情報サイトであるYahoo!不動産の福井市の家賃相場を令和8年10月5日に閲覧したところ,掲載物件全体の平均賃料は6万円,一人暮らし向けの平均賃料は5.3万円,間取り別ではワンルーム4.5万円,1K5万円,1DK4.1万円,1LDK6.8万円であった(Source statement)。
同サイトは掲載中の物件から平均賃料を算出したものとしており,管理費を含むか否かの表示はなく,掲載物件の入替えにより数値は変わる。

物件を選ぶ際には,表示家賃だけでなく,管理費,駐車場代,冬季の暖房費,短期解約違約金及び退去費用と,住居給付金の要件(契約名義・届出期限)を満たすかどうかを確認する必要がある。

4 修習給付金と集合修習の期間の住居

裁判所法67条の2第2項は,修習給付金の種類を基本給付金,住居給付金及び移転給付金とする。
最高裁判所の司法修習生の修習給付金についてによれば,基本給付金は給付期間ごとに13万5000円,住居給付金は給付期間ごとに3万5000円である。
住居給付金は定額であり,これを超える家賃は各自の負担となる。

司法研修所事務局総務課・経理課の修習給付金案内(第79期)によれば,住居届(新規)の届出期限は要件を具備した日から7日以内(初日不算入)であり(7頁),7日を経過した後に届け出たときは,届出を受理した日の属する給付期間の次の給付期間から支給が開始される(8頁)。
分野別実務修習の開始日の前日までに要件を具備し,開始日から7日以内に届け出たときは,開始日の属する給付期間から支給する特例もある(9頁)。
同案内21頁は,ウィークリーマンション等であっても,生活の本拠としたと認め得る程度に長期間居住した場合は支給される場合があるとし,親名義の賃貸借契約は原則として要件を満たさないが,例外的に支給される場合があるとしている。

同案内7頁は,集合修習の期間について,その間に対象住宅の賃貸借契約を継続し,かつ集合修習の終了後に対象住宅に戻って居住する場合に限り,司法研修所の寮に入寮する者は例外的に届出が不要となるとした上で,「これらの期間は住居給付金の支給対象にはなりません」としている。
福井がB班となる場合,集合修習の後に福井へ戻って修習することはないため,集合修習の期間中も福井の住居を維持すると,住居給付金を受けられないまま家賃を負担することになると考えられる(Inference)。
福井がA班となる場合は,集合修習の後に福井へ戻って選択型実務修習を行うため,集合修習の期間も福井の住居を維持するかどうかを,家賃の負担と再度の転居の手間を比べて検討することになる(Inference)。
福井の住居をいつ解約するかは,班の区分,選択型実務修習の終了日,移動日,解約予告期間及び集合修習中の住居の確保方法によって異なり,第80期の案内で確認する必要がある。

第80期の修習給付金関係の案内は,選考要項によれば令和9年1月中旬に掲載される予定である。
制度の詳細は司法修習生の住居給付金及び司法修習生の移転給付金で扱っている。
修習給付金の支給を受けてもなお必要な資金は,裁判所法67条の3の修習専念資金(無利息の貸与)の対象となり,選考要項によれば第80期の修習専念資金の案内は令和8年11月上旬に掲載される予定である。

5 導入修習期間中の入寮

導入修習は司法研修所(埼玉県和光市)で行われ,希望者は入寮を申し込む。
第72期の司法研修所からのお知らせ13頁~14頁は,入寮希望者が多い場合の取扱いとして,実務修習地が東京,立川及びさいたまとなる者を各実務修習地に住居を有するものとみなすとしていたが,福井はこの3庁に含まれていない。
これは第72期の扱いであり,第80期の入寮の取扱いは,申込み後に示される案内で確認する必要がある(Unknown)。

第8 福井の気象条件・生活,交通及び就職情報

1 気象条件と修習生活への影響

(1) 東京との気象条件の比較

気象庁の平年値(統計期間1991年~2020年)により,観測地点「福井」と観測地点「東京」を同じ要素・単位で比べると,次のとおりである(令和8年10月5日確認)。

気象要素福井東京福井と東京の差・生活上の意味
年平均気温(℃)14.815.8福井が1.0度低い
1月の平均気温(℃)3.25.4福井が2.2度低い
1月の日最高・日最低気温の月平均(℃)6.7/0.59.8/1.2日中の気温が東京より約3度低い
8月の平均気温(℃)27.426.9福井が0.5度高い
8月の日最高・日最低気温の月平均(℃)32.2/23.731.3/23.5日中は福井の方が暑い
年間降水量(mm)2299.61598.2福井が約1.4倍
月別降水量・雨の多い時期(mm)12月304.0,1月284.9,7月239.812月57.9,1月59.7,7月156.2冬の降水量は東京の約5倍。東京は9月・10月が多い
年間日照時間(時間)1653.71926.7福井が273時間少ない。1月は65.4時間と東京(192.6時間)の約3分の1
年間降雪量・最深積雪(cm)186/488/6降雪・積雪の量が格段に多い

日数で見ると,日最低気温が0度未満の日(冬日)は福井が年間34.2日,東京が15.2日,日最高気温が35度以上の日(猛暑日)は福井が年間8.6日,東京が4.8日である。
最深積雪が1センチメートル以上の日は,福井が年間43.8日(1月17.9日,2月15.2日,12月7.6日)であるのに対し,東京は年間2.8日である。
年平均の相対湿度は福井が75%,東京が65%であり,1月は福井が82%,東京が51%と差が大きい。

気象庁の福井県の気候の解説は,福井県は冬季に日照が少なく降水量が多い日本海岸気候区に属し,大陸からの季節風が日本海を渡る際に雪雲が次々と発生して流れ込むため,平野部でも大雪となることがあるとし,福井市と東京とを比べると,1月は福井市の気温が低く,日照時間は少なく,降水量は多いとしている。

これらの数値からは,修習生活について次のような違いが考えられる(Inference)。
①冬は,東京と比べて気温が低いだけでなく,雨や雪の日が多く湿度も高いため,防水性のある靴や外套,傘を日常的に使う場面が多くなる。
②夏は,日中の最高気温が東京とほぼ同じか高く,猛暑日も東京より多いため,冷房と暑さ対策は東京と同程度以上に必要になる。
③冬の日照時間が短く,雪や雨で洗濯物が乾きにくい日が多いと考えられるため,住居では暖房と換気・乾燥の設備を確認しておく必要がある。
④積雪の日は徒歩・自転車での通勤が難しくなり,自動車を使う場合も冬用タイヤと除雪が必要になる。

(2) 班の区分と福井で過ごす冬

前記第5の1のとおり,福井がB班となる場合,福井で修習するのは令和9年4月から令和10年1月上旬までであり,冬のうち福井で過ごすのは主に12月と1月の初めである。
福井がA班となる場合は,令和10年1月11日から2月24日までの選択型実務修習を福井で行うことになり,平年値で降雪の深さの合計が最も多い1月(85センチメートル)と2月(58センチメートル)を福井で過ごすことになる。
12月の平年値も,降水量304.0ミリメートル,降雪の深さの合計31センチメートル,最深積雪14センチメートルであり,B班の場合でも雪への備えは12月から必要と考えられる(Inference)。

平年値は30年間の平均であり,個々の年の大雪を示すものではない。
例えば,福井地方気象台の令和8年1月21日から25日にかけての大雪に関する福井県気象速報(令和8年1月30日)は,この期間に福井県で大雪となり公共交通機関の運休や道路の通行止めなどの交通障害が多数発生したとし,福井の最深積雪を56センチメートル(1月25日7時)としている。
これは特定の年の記録であり,毎年同じ程度の大雪になることを示すものではない。

(3) 観測地点・期間・出典

比較に用いたのは,気象庁の気象官署である観測地点「福井」(福井市。北緯36度03.3分,東経136度13.3分,標高8.8メートル)と観測地点「東京」(北緯35度41.5分,東経139度45.0分,標高25.2メートル)の平年値である(緯度・経度・標高は気象庁の地点一覧による。)。
気温,降水量,日照時間,湿度及び雪の各要素とも,統計期間は両地点とも1991年~2020年(資料年数30年)であり,単位をそろえて比較した。
出典は,気象庁の福井の平年値(主な要素),福井の平年値(気温・湿度),福井の平年値(雪),東京の平年値(主な要素),東京の平年値(気温・湿度)及び東京の平年値(雪)である。
表の最深積雪は,各年の最深積雪の平年値である。
雲量,霧日数及び雷日数の福井の平年値には参考値を示す記号が付いているため,本記事では用いていない。
福井県内でも,奥越の大野市や嶺南の敦賀市・小浜市とでは気象条件が異なり,福井市の観測値を県内全域に当てはめることはできない。

2 他地域への交通

ハピラインふくいの会社情報によれば,令和6年3月16日の北陸新幹線福井・敦賀開業に伴い,旧北陸本線の敦賀駅~大聖寺駅間がJR西日本から同社へ移管された。
したがって,福井から他地域への鉄道の経路は,令和6年3月より前の体験記や案内とは異なり得る。
経路,所要時間,運賃及び運行本数はダイヤ改正で変わるため,就職活動,集合修習への移動又は帰省の計画では,各交通事業者の最新の案内を確認する必要がある。
冬の大雪の際には公共交通機関の運休が生じた例があることは,前記1の(2)のとおりである。

3 就職に関する情報

福井弁護士会の委員会紹介のページは,弁護士業務対策委員会が新人会員の就職問題等を扱っていると説明している。
もっとも,同会のウェブサイトには,令和8年10月5日現在,司法修習生向けの就職説明会の案内は見当たらなかった(Unknown)。

全国向けの行事としては,東京弁護士会の東京三弁護士会司法修習予定者等就職合同説明会のページによれば,令和8年は「第79期司法修習生および第80期司法修習生予定者等全国就職合同説明会」として,同年11月26日から同月30日まで,オンラインで開催される。
また,日本弁護士連合会は,第80期司法修習予定者対象の就職活動セミナーを,令和8年11月21日に弁護士会館とZoomの併用で開催するとしている。

第9 公開資料で確認できない事項

本記事が調査した公開資料の範囲では,次の事項は確認できない。
①第80期の福井のA班・B班の区分及び司法研修所の組(第80期の手引き等の公表待ち)
②第80期の福井の配属人数
③第80期の希望者数,希望倍率及び配属確率
④第80期の福井の現地班の数・人数,巡回順序,各クールの配属部,指導担当者及び登庁時刻
⑤第77期の各班の人数
⑥第80期の選択型実務修習の福井のプログラムの一覧
⑦第77期の日程PDFに記載されていない検察修習及び弁護修習の行事の内容
⑧第77期と第80期との間の運用の変更内容
⑨弁護修習の個別の配属先及びその所在地
⑩支部での修習の有無及び頻度並びに自動車の要否
⑪第80期の導入修習及び集合修習の期間中の入寮の取扱い
⑫第80期の修習給付金の給付期間及び届出の具体的な方法
⑬福井弁護士会の第79期・第80期向けの就職説明会の有無

これらは,第80期の手引き,配属庁会からの連絡及び福井弁護士会の案内で確認することになる。
「確認できない」は,「存在しない」という意味ではない。

第10 出典,参考資料及び関連記事

1 法令及び規則

①裁判所法(昭和22年法律第59号)14条・66条・67条・67条の2・67条の3(e-Gov法令検索)

②司法修習生に関する規則(昭和23年最高裁判所規則第15号)1条・3条・5条・7条~10条(本ブログ掲載の条文)

③最高裁判所司法修習生の修習給付金の給付に関する規則(平成29年最高裁判所規則第3号)

④法務省検察庁事務章程(昭和60年法務省訓令第1号。令和8年4月8日法務省訓令第1号による改正後のもの)別表第1・別表第3・別表第6(PDF6頁・10頁~11頁・13頁)

2 最高裁判所及び司法研修所の資料

①最高裁判所司法修習の概要

②最高裁判所司法修習生採用選考(令和8年10月5日確認)

③最高裁判所令和8年度司法修習生採用選考要項

④最高裁判所令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁・6頁

⑤最高裁判所司法修習生の修習給付金について

⑥司法研修所事務局総務課・経理課修習給付金案内(第79期)7頁~9頁・21頁

⑦最高裁判所裁判所データブック202630頁(司法修習生の数(採用者数))

⑧司法研修所事務局長司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日,第72期)2頁・6頁・8頁・13頁~14頁

⑨司法研修所事務局長令和6年度(第78期)司法修習生の修習開始等について(令和7年2月4日)別紙3(PDF11頁)・別紙4(PDF17頁)

⑩第80期 修習日程(教官会議資料2。鑑文なし)

3 開示文書,答申及び不開示通知

①司法研修所の教官担当表:第79期(令和8年4月17日付)・第78期(令和7年8月5日付)・第77期(令和6年8月2日現在)

②最高裁判所第79期司法修習生配属現員表(令和8年3月19日現在)・第78期司法修習生配属現員表(令和7年3月19日現在)ほか,前記第3の1の表の各期の配属現員表

③司法研修所実務修習希望地順位調査表等(人気調査)(56期~69期)17頁・19頁~23頁及び実務修習希望地調査表(69期)

④福井地方裁判所第77期司法修習生裁判実務修習日程表(令和6年2月9日付け送付書を含む。PDF1頁~14頁)

⑤福井地方裁判所第77期司法修習生配属表(PDF1頁~5頁),第76期司法修習生配属表(PDF1頁~4頁)及び第71期司法修習生配属表(PDF1頁~4頁)

⑥福井地方裁判所令和6年度における裁判官の配置,裁判事務の分配及び裁判官に差し支えのあるときの代理順序の定め

⑦法務省大臣官房人事課長検察庁の職員の配置定員について(令和8年4月8日付法務省人定第16号)別表第3(PDF3頁)

⑧情報公開・個人情報保護審査委員会平成29年4月28日答申(平成29年度(最情)答申第1号)2頁~3頁

⑨情報公開・個人情報保護審査委員会令和元年8月23日答申(令和元年度(最情)答申第40号)2頁

⑩情報公開・個人情報保護審査委員会平成30年3月23日答申(平成29年度(情)答申第21号)

⑪最高裁判所事務総長の司法行政文書不開示通知書:令和8年1月19日(最高裁秘書第3778号)・令和8年3月18日(最高裁秘書第782号)・令和8年5月20日(最高裁秘書第1657号)

4 福井の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内

①福井地方裁判所管内の裁判所の所在地・福井地方・家庭・簡易裁判所の所在地・福井地方・家庭裁判所の紹介

②福井地方検察庁交通案内

③福井弁護士会組織概要・アクセス・委員会紹介・弁護士一覧

④本ブログ掲載の福井地方・家庭裁判所管内区域図

⑤東京弁護士会東京三弁護士会司法修習予定者等就職合同説明会

⑥日本弁護士連合会【第80期司法修習予定者対象】就職活動セミナー

5 統計・データ・交通

①日本弁護士連合会弁護士会別弁護士数等(2025年3月31日現在。PDF1頁)

②気象庁の平年値(統計期間1991年~2020年):福井(主な要素)・福井(気温・湿度)・福井(雪)・東京(主な要素)・東京(気温・湿度)・東京(雪)(令和8年10月5日確認)

③気象庁福井県の気候及び福井地方気象台令和8年1月21日から25日にかけての大雪に関する福井県気象速報(令和8年1月30日)

④総務省統計局令和5年住宅・土地統計調査第112-2表(e-Stat)

⑤Yahoo!不動産「福井市の家賃相場」(令和8年10月5日閲覧の民間サイトの集計)

⑥ハピラインふくい会社情報

6 本ブログ掲載の集計資料

①司法修習生配属現員表(48期以降)

②司法修習の場所ごとの第1希望の倍率の推移表(新63期から69期まで)

③司法修習の場所ごとの第2希望までの倍率の推移表(新63期から69期まで)

④司法修習の場所ごとの倍率等の一覧表(第69期)

7 関連記事

①第80期司法修習の日程・第79期司法修習の日程

②80期司法修習の希望地申告・司法修習の場所・配属資料の読み方・第2希望の実務修習地の選び方

③実務修習地とクラスの対応関係・司法研修所の教官担当表

④修習開始時点における司法修習生の人数の推移

⑤司法修習とは・集合修習とは・選択型実務修習とは・選択型実務修習の運用ガイドライン

⑥民事裁判修習・刑事裁判修習・検察修習・弁護修習

⑦司法修習生の住居給付金・司法修習生の移転給付金

⑧各地の検察庁の執務規程・法務省の定員に関する訓令及び通達・歴代の福井地家裁所長

⑨同じB班6組(第79期)の修習地:名古屋修習の情報・金沢修習の情報・富山修習の情報

⑩名古屋高等裁判所管内の他の修習地:津修習の情報・岐阜修習の情報