本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「長野」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数と希望倍率,第77期の実務修習日程,主な修習先,住居及び気候を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
長野修習は,長野地方裁判所(長野家庭裁判所を含む。),長野地方検察庁及び長野県弁護士会で行う実務修習であり,長野県全域を管轄する長野地方裁判所の本庁所在地である長野市で行われる。
第80期について最高裁判所が公表しているのは令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
長野がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び長野の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第77期から第79期までの長野はいずれもB班4組であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。
第77期の長野の実務修習日程表は,長野地方裁判所,長野地方検察庁及び長野県弁護士会の連名で作られたPDF全12頁の資料であり,1班から4班までの人数と巡回順序,家裁修習,刑事模擬裁判,選択型実務修習の申込日程まで分かる。
早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。
| 項目 | 内容 | 根拠・位置付け |
|---|---|---|
| 対象期・基準日 | 第80期/令和8年10月5日現在 | 本記事の確認日 |
| 採用発令日 | 令和9年3月19日(金) | 令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed) |
| 分野別実務修習 | 令和9年4月13日~11月18日(4クール) | 第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement) |
| A班・B班 | 第80期は未公表(第79期はB班) | 第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown) |
| 司法研修所の組 | 第80期は未公表(第79期はB班4組で,前橋・静岡・甲府と合同) | 第79期教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown) |
| 直近の配属人数 | 第79期15人,第78期16人 | 第79期・第78期の司法修習生配属現員表(令和8年3月19日・令和7年3月19日現在) |
| 主な修習先 | 長野地方裁判所・長野家庭裁判所,長野地方検察庁(長野市旭町),長野県弁護士会(長野市妻科) | 各機関の公式案内 |
| 第77期の実務修習日程 | PDF全12頁。1班5人・2班4人・3班5人・4班4人の計18人,4クールの巡回,家裁修習,刑事模擬裁判 | 裁判・検察・弁護・選択型の期間と行事を収録。検察・弁護の修習内容の記載はない |
| 住居 | 各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで長野で修習 | 第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference) |
| 自動車 | 一律の判断資料なし | 裁判所・検察庁は長野駅から循環バス「ぐるりん号」の利用が案内されている |
第1 長野修習と本記事の資料範囲
1 長野修習とは
長野は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について行われる。
長野修習では,主に長野地方裁判所(長野家庭裁判所を含む。),長野地方検察庁及び長野県弁護士会がこれを担当する。
長野地方裁判所は長野県全域を管轄し,本庁のほか,上田,佐久,松本,諏訪,飯田及び伊那の6支部を置いている(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「長野」として集計されている。
分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,長野に固有の事項を中心に扱う。
2 実務修習の法的な仕組み
司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後に試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。
司法修習生に関する規則(本ブログ掲載の条文による。)によれば,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄し(1条),実務修習は修習期間のうち少なくとも10か月行い,そのうち少なくとも4か月は裁判所で,2か月は検察庁で,2か月は弁護士会で修習しなければならない(5条1項・2項)。
実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定め(5条3項),実務修習は,司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせる(7条1項)。
実務修習の間の監督は,最高裁判所が地方裁判所長,検事正又は弁護士会長等に委託し(8条),委託を受けた庁会は司法研修所と緊密な連絡を保ち(9条1項),実務修習を終えた際に修習事項の大要,成績,行状等を司法研修所長に報告する(10条)。
したがって,長野修習の指導は,司法研修所からの委託を受けた長野地方裁判所,長野地方検察庁及び長野県弁護士会が行う。
司法修習生は修習に当たって知った秘密を漏らしてはならない(同規則3条)。
3 基準日と対象資料
本記事は,令和8年10月5日現在で確認できる資料に基づく。
第80期の制度及び日程は第80期の資料を優先し,第79期以前の日程表,名簿,配属表及び通知は,過去の実施例として区別する。
第80期について確認できた公式資料は,最高裁判所の令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)である。
同要項(PDF2頁)は,採用発令日を令和9年3月19日(金)とし,申込手続の詳細を定める「令和8年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」を10月中旬頃に最高裁判所ウェブサイトへ掲載する予定としている。
令和8年10月5日現在,同手引きは最高裁判所の司法修習生採用選考のページにまだ掲載されていない。
第79期では,申込手続の手引きの2頁に,集合修習と選択型実務修習の順序を実務修習地ごとに分けた表が載っていた。
したがって,第80期の長野がどちらの区分に入るかは,第80期の手引きの公表を待って確認する必要がある。
4 資料の確度
本記事は,記載の根拠の強さを次の4区分で考えている。
| 区分 | 意味 | 本記事での例 |
|---|---|---|
| Confirmed | 法令,最高裁判所等の一次資料又は現在の公式ページで直接確認した事項 | 第80期の採用発令日,第79期の長野がB班4組であること,第79期・第78期の配属現員 |
| Source statement | 鑑文を欠く資料,民間サイトの集計,体験記等の記載 | 第80期修習日程表の日付,民間サイトの家賃の集計,第55期の修習経験者の回顧 |
| Inference | 複数の資料からの合理的な推測 | 第77期の日程表上の「問研講評」が民事・刑事のどちらの行事かを各班の修習分野から読むこと |
| Unknown | 調査した公開資料では確認できない事項 | 第80期の長野の班・組・配属人数,各クールの配属部,選択型実務修習のプログラム |
「確認できない」は,「存在しない」という意味ではない。
公開資料に記載がないことを,制度,行事又は運用が存在しないことと読み替えない。
5 公開資料から分かる範囲
第80期について,長野の班,組及び配属人数を示す公開資料は確認できなかった。
過去の期については,第77期から第79期までの教官担当表,新第63期から第79期までの配属現員表,第69期までの実務修習希望地調査表,第77期の長野の実務修習日程表並びに第76期及び第77期の長野地方裁判所の司法修習生配属表が公開されている。
第77期の実務修習日程表はPDF全12頁で,表紙,修習期間割当表(各班の巡回順序,班の人数,家裁修習の日付,自由研究日)及び令和6年4月から令和7年1月までの月別の日程表から成る。
裁判修習の起案・講評・面談,検察修習の開始日,弁護修習の開始式・終了式,刑事模擬裁判及び選択型実務修習の申込日程が記載されている。
他方,検察修習及び弁護修習の期間中の個別の行事は記載されていない。
これは同PDFに記載がないというだけであり,検察修習及び弁護修習の行事がなかったことを意味しない。
第2 第80期長野修習の班・組と日程
1 A班・B班
A班・B班は,分野別実務修習の後に,司法研修所での集合修習と配属庁会での選択型実務修習のどちらを先に行うかによる区分である。
第80期について,長野がどちらに入るかは公表資料で確認できない(Unknown)。
参考として,令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁は,第79期について,「東京、立川、横浜、さいたま、千葉、大阪、京都、神戸、奈良、大津、和歌山」を先に集合修習を行う区分とし,「①以外の実務修習地」を先に選択型実務修習を行う区分としていた。
長野は後者に当たる。
前者の11庁の修習地の記事は,東京,立川,横浜,さいたま,千葉,大阪,京都,神戸,奈良,大津及び和歌山にある。
司法研修所の第79期教官担当表(令和8年4月17日付)も,長野を含む第4組を「B班」の欄に置いている。
第72期の司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日)2頁にも同じ11庁とそれ以外とを分ける表があり,長野は先に選択型実務修習を行う区分に入っていた。
このように長野は過去の期で先に選択型実務修習を行う区分に入っていたが,その運用が第80期にも続くかは,第80期の手引きで確認する必要がある。
2 司法研修所の組と合同クラス
第80期の長野がどの組に属するかは,公表資料で確認できない(Unknown)。
参考として,各期の教官担当表によれば,長野が属した組は次のとおりである。
| 修習期(全組数) | 長野が属した組 | 同じ組の実務修習地 |
|---|---|---|
| 第79期(全22組) | B班4組 | 前橋・静岡・甲府・長野 |
| 第78期(全24組) | B班4組 | 前橋・長野・新潟・富山 |
| 第77期(全25組) | B班4組 | 前橋・長野・新潟・富山 |
| 第72期~第76期(全22組) | B班4組 | 前橋・静岡・甲府・長野 |
| 第71期(全23組) | B班4組 | 前橋・静岡・甲府・長野 |
| 第70期(全25組) | B班4組 | 前橋・長野・新潟・富山 |
| 第69期(全27組) | B班6組 | 長野・名古屋・津 |
| 第67期・第68期(全28組) | B班3組 | 那覇・前橋・長野 |
第77期から第79期までの行は,本記事で第79期(令和8年4月17日付),第78期(令和7年8月5日付)及び第77期(令和6年8月2日現在)の各教官担当表を確認したものである。
第79期の教官担当表は,令和8年2月9日付,同年3月4日付,同年4月14日付及び同年4月17日付の各版でも,第4組を「前橋・静岡・甲府・長野」としている。
第76期以前の行は,各期の原資料を一覧にした実務修習地とクラスの対応関係の記載による。
第70期以降,長野はB班4組に属しているが,同じ組に入る他の実務修習地は,期によって「静岡・甲府」と「新潟・富山」とが入れ替わっている。
第79期は,第78期の新潟がB班3組へ,富山がB班6組へ移り,代わりに静岡及び甲府が加わった。
第79期の配属現員表で同期のB班4組の4庁の人数を見ると,前橋22人,静岡22人,甲府10人及び長野15人である。
組の数と組合せは期ごとに変わるため,過去の期の組の構成から第80期の組の構成を確定することはできない。
組の希望を申し出る手続について,最高裁判所事務総長の令和8年5月20日付の司法行政文書不開示通知書(最高裁秘書第1657号)は,「第78期司法修習生組別志望等調査表」を作成又は取得していないとしている。
そのため,司法修習生が自分の組を希望する手続は設けられておらず,組は実務修習地に応じて決まると考えられる(Inference)。
各期の原資料である教官担当表は司法研修所の教官担当表に掲載している。
3 三つの「班・組」の区別
長野修習の資料には,名称の似た三つの区分が出てくる。
| 呼称 | 意味 | 長野について確認できた内容 |
|---|---|---|
| A班・B班 | 集合修習と選択型実務修習の実施順序に関する全国的な区分 | 第79期はB班。第80期は未公表 |
| 第○組 | 司法研修所におけるクラス | 第79期はB班4組(前橋・静岡・甲府と合同)。第80期は未公表 |
| 現地の班 | 配属庁会内のローテーションの単位 | 第77期・第78期の資料は1班~4班 |
B班4組であることは,長野,前橋,静岡及び甲府の修習生が司法研修所で同じクラスになることを意味するにとどまり,4庁の修習生が長野で一緒に修習するという意味ではない。
このほか,第69期までの希望倍率を基にした「Aランク」という分類が本ブログの第2希望の実務修習地の選び方に出てくるが,これは過去の希望倍率による区分であり,上記のA班とは別のものである。
4 長野修習に関係する日程
第80期の全体日程は,第80期司法修習の日程で整理している。
同記事が基にした「第80期 修習日程」(教官会議資料2)は,作成日,発出者及び宛先を記載した鑑文が付いていない資料である(Source statement)。
最高裁判所の選考要項で確認できるのは採用発令日だけであり,その日付は同日程表の導入修習の開始日と一致する。
同日程表に基づき,長野修習に関係する期間を整理すると,次のとおりである。
| 課程 | 第80期の期間 | 長野修習との関係 |
|---|---|---|
| 導入修習 | 令和9年3月19日~4月9日 | 司法研修所(埼玉県和光市)で実施 |
| 分野別実務修習 | 令和9年4月13日~11月18日 | 長野の配属庁会で,4クールに分けて実施 |
| 選択型実務修習・集合修習(B班の場合) | 選択型:令和9年11月19日~令和10年1月7日,集合:1月12日~2月24日 | 長野がB班となった場合,選択型実務修習を長野で行った後,司法研修所で集合修習 |
| 集合修習・選択型実務修習(A班の場合) | 集合:令和9年11月22日~令和10年1月7日,選択型:1月11日~2月24日 | 長野がA班となった場合の順序 |
同日程表によれば,分野別実務修習の各クールは,第1クールが令和9年4月13日~6月8日,第2クールが6月9日~8月1日,第3クールが8月2日~9月26日,第4クールが9月27日~11月18日であり,実日数はいずれも37日である。
導入修習の後には4月10日から12日までの3日間の移動日がある。
B班の場合,選択型実務修習の終了後に令和10年1月8日から11日までの4日間の移動日があり,集合修習の終了後の2月25日が自由研究日とされている。
同日程表の注記は,A班の選択型実務修習及びB班の集合修習のカリキュラム終了後に5科目の筆記考試が行われる予定であるとしているが,その日付は記載されていない。
各クールの区切り以外の事項,すなわち配属部,指導担当者,登庁時刻及び個別のプログラムは,配属庁会からの連絡で確認することになる。
第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定
1 配属人数
司法修習生配属現員表(48期以降)に掲載した各期の配属現員表によれば,新第63期以降の長野の配属現員は次のとおりである。
各期の採用時点の表の値であり,期名から原資料のPDFの該当頁へリンクしている。
| 修習期 | 長野の配属現員 | 全国計 | 表の基準日(PDFの頁) |
|---|---|---|---|
| 第79期 | 15人 | 1551人 | 令和8年3月19日現在(1頁) |
| 第78期 | 16人 | 1556人 | 令和7年3月19日現在(1頁) |
| 第77期 | 18人 | 1830人 | 令和6年3月21日現在(1頁) |
| 第76期 | 14人 | 1394人 | 令和4年11月27日現在(1頁) |
| 第75期 | 13人 | 1329人 | 令和3年11月12日現在(2頁) |
| 第74期 | 15人 | 1456人 | 令和3年3月31日現在(2頁) |
| 第73期 | 15人 | 1473人 | 令和元年11月27日現在(2頁) |
| 第72期 | 15人 | 1482人 | 平成30年11月27日現在(2頁) |
| 第71期 | 14人 | 1516人 | 平成29年11月27日現在(2頁) |
| 第70期 | 15人 | 1533人 | 平成28年11月27日現在(2頁) |
| 第69期 | 15人 | 1788人 | 平成27年11月27日現在(1頁) |
| 第68期 | 17人 | 1762人 | 平成26年11月27日現在(1頁) |
| 第67期 | 18人 | 1972人 | 平成25年11月27日現在(16頁) |
| 第66期 | 19人 | 2035人 | 平成24年11月27日現在(14頁) |
| 新第65期 | 19人 | 2001人 | 平成23年11月27日現在(13頁) |
| 新第64期 | 18人 | 2022人 | 平成22年11月30日現在(11頁) |
| 新第63期 | 19人 | 2021人 | 平成21年11月27日現在(9頁) |
新第63期から第79期までの長野の配属現員は,13人から19人までの範囲にある。
配属現員表は表題に記載された基準日における配属人数を示すものであり,修習を修了した者の数ではない。
同じ期でも翌年の表に再び記載されることがあり,例えば第67期の長野は,平成25年11月27日現在の表でも平成26年11月27日現在の表でも18人であるが,全国計の欄は表によって異なる。
「採用者数」「修習開始者数」「配属現員」は別の数値であり,混同しない。
例えば,最高裁判所の裁判所データブック202630頁の採用者数(採用時の数値)は,第78期が1553人,第79期が1551人(うち女性479人)であり,第78期は配属現員表の計(1556人)と一致しないが,第79期は配属現員表の計(1551人)と一致する。
配属現員は各表の基準日に在籍していた人数であり,長野の定員又は募集枠を示すものではない。
第79期司法修習生配属現員表(令和8年3月19日現在)によれば,第79期の長野の配属現員は15人である(全国計1551人)。
第80期の長野の配属人数は,令和8年10月5日現在,確認できない(Unknown)。
全国の採用者数からも,長野の配属人数は分からない。
全国の人数の推移は修習開始時点における司法修習生の人数の推移に掲載している。
2 新第63期から第69期までの希望倍率
第69期までは,司法研修所が実務修習希望地調査書(調査表)を作成しており,その原表が開示されている。
原表の長野の行から,第1希望者数を配属現員で除した数値と,第1希望者数及び第2希望者数の合計を配属現員で除した数値を計算すると,次のとおりである。
分母の配属現員は,前記1の各期の採用時点の配属現員表の長野の人数である。
小数第3位を四捨五入した。
平均は,各期の数値(端数処理前)の単純平均である。
期名から,原表のPDFの長野の行がある頁へリンクしている。
| 修習期(原表) | 第1希望者数 | 第2希望者数 | 配属現員 | 第1希望者数÷配属現員 | 第2希望までの人数÷配属現員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第69期 | 11人 | 12人 | 15人 | 0.73倍 | 1.53倍 |
| 第68期 | 16人 | 14人 | 17人 | 0.94倍 | 1.76倍 |
| 第67期 | 9人 | 11人 | 18人 | 0.50倍 | 1.11倍 |
| 第66期 | 16人 | 18人 | 19人 | 0.84倍 | 1.79倍 |
| 新第65期 | 20人 | 12人 | 19人 | 1.05倍 | 1.68倍 |
| 新第64期 | 14人 | 8人 | 18人 | 0.78倍 | 1.22倍 |
| 新第63期 | 11人 | 16人 | 19人 | 0.58倍 | 1.42倍 |
| 平均 | - | - | - | 0.78倍 | 1.50倍 |
同じ数値は,本ブログ掲載の司法修習の場所ごとの第1希望の倍率の推移表(新63期から69期まで)及び第2希望までの倍率の推移表(新63期から69期まで)にも載せている。
両表の注記によれば,当時,希望する修習地は第1希望から第6希望まで記載でき,1群の修習地は2個までしか記載できず,第5希望及び第6希望は3群の修習地から選ぶものとされていた。
両表は長野を「2群」とし,地域手当を3%としている。
同じB班4組(第79期)の各庁の平均は,前橋が0.49倍と1.22倍,甲府が0.83倍と2.51倍,静岡が1.25倍と3.01倍である(上記の推移表による。)。
長野は年による変動が大きく,第1希望者数が配属現員を上回ったのは新第65期だけである。
これらは第69期までの希望の分布を示す歴史資料であり,第80期の長野の人気度や配属可能性を示す数値ではない。
この数値は抽選倍率でも,長野を第1希望とした者の配属成功率でもなく,古い倍率を根拠に長野を「入りやすい」「安全」と評価することも適切でない。
3 第69期の希望順位別の内訳
第69期の実務修習希望地調査表(平成27年10月9日)の長野の行は,次のとおりである。
| 希望順位 | 長野を記載した人数 |
|---|---|
| 第1希望 | 11人 |
| 第2希望 | 12人 |
| 第3希望 | 85人 |
| 第4希望 | 106人 |
| 第5希望 | 記載なし |
| 第6希望 | 1人 |
長野を第3希望又は第4希望とした者は,第1希望及び第2希望の合計(23人)を大きく上回っていた。
1群の修習地を第1希望と第2希望に書いた者が,第3希望又は第4希望の欄で2群の長野を選んだことによるものと考えられる(Inference)。
同表の最右列の「合計」欄の長野の値(219)は,第1希望から第6希望までの人数の合計(215人)と一致せず,前年の平成26年10月7日付の調査表の長野の合計欄と同じ値であるため,本記事では用いない。
本ブログ掲載の司法修習の場所ごとの倍率等の一覧表(第69期)は,長野について,平成28年8月5日時点の長野地家裁本庁の裁判官数を9人,平成28年4月1日時点の長野地家裁本庁の弁護士数を85人としている。
この弁護士数は本庁の管轄地域の数であり,長野県弁護士会全体の会員数とは別の数値である。
4 第70期以降の資料状況
最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会の平成29年4月28日答申(平成29年度(最情)答申第1号)2頁によれば,実務修習希望地調査表は,第69期までは実務修習地を決定する際の参考資料として利用する場合もあるため作成されていたが,事務の合理化の観点から,第70期の司法修習生採用選考申込者に関する調査表は作成しないこととされた。
第79期及び第78期についても,最高裁判所事務総長の司法行政文書不開示通知書(令和8年3月18日付・最高裁秘書第782号及び令和8年1月19日付・最高裁秘書第3778号)は,各期の司法修習予定者の実務修習希望地調査表を作成又は取得していないとしている。
これらから確認できるのは,その名称・内容の文書が作成又は取得されていないという点であり,別の形式の集計が一切存在しないことまで示すものではない。
そのため,第70期以降について,第69期までと同じ定義の希望倍率は算出できない。
直近期の配属人数を確認できても,第80期の長野の希望者数,希望倍率又は配属確率は分からず(Unknown),長野が「人気である」「配属されやすい」と評価することはできない。
5 希望地の申告と実務修習地の指定
第80期の希望地の申告方法は,令和8年10月中旬頃に掲載予定の申込手続の手引き及び申込後に示される入力要領で確認する必要がある。
第79期の令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き6頁は,採用選考申込フォームの入力事項の一つとして「実務修習希望地に関する事項」を挙げているが,公開されている手引きには,希望地の群の区分や記載できる数の規則は書かれていない。
実務修習地の指定については,公開されている司法研修所の通知の中で,第72期の司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日)が次の点を明記している。
①実務修習地は,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄する立場から決定する(2頁)。
②希望地の記載は希望どおりに決定されることを保証するものではなく,特定の実務修習地に希望者が集中した場合などには希望どおりに決定されないことがある(2頁)。
③通知した実務修習地の変更は,認められない(2頁)。
④当時の様式では,長野は「2群」に分類されていた(6頁)。
①から③は第72期の通知の記載であるが,第80期の扱いを確認する際の出発点になる。
①は,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定めるとする司法修習生に関する規則5条3項に対応する。
④の群の区分は第72期の紙の様式の規則であり,第80期の入力フォームでも同じであるとは限らない。
最高裁判所の情報公開・個人情報保護審査委員会の令和元年8月23日答申(令和元年度(最情)答申第40号)2頁によれば,第72期の実務修習地は,実務修習希望地調査書に記載された希望修習地及びその順位,各人の健康状態,家族状況等の諸般の事情を考慮して検討・調整を行った上で,名簿を作成して決定されたと説明されている。
前記4の平成29年答申3頁も,実務修習地の決定に当たっては,司法修習生の希望を基本として,各人の諸般の事情を考慮しているとしている。
通知後の変更が認められないことについては,例外的に配属換えがされた例もある。
同委員会の平成30年3月23日答申(平成29年度(情)答申第21号)は,旭川地方裁判所に配属された第70期の司法修習生の一部が配属換えになったことに関する文書を対象とするものである。
もっとも,同答申からは配属換えの理由や人数は分からず,長野に関する例でもない。
家庭事情等の申告方法,「一任」の扱い及び過年度資料の適用限界は,80期司法修習の希望地申告で詳しく扱っている。
配属の仕組み一般は全国の実務修習地一覧と選び方を参照されたい。
第4 第77期長野修習の具体的内容
1 確認したPDFの範囲
第77期長野修習の実務修習日程は,表紙,修習期間割当表及び月別の日程表から成るPDFである。
本記事では全12頁を画像で確認した。
テキスト抽出では表の文字が大きく崩れたため,テキスト抽出には頼っていない。
| 確認項目 | 記録内容 |
|---|---|
| 資料名 | 表紙の表題は「第77期司法修習生 実務修習日程表」,「配属地:長野」,「修習期間:令和6年4月16日~令和7年1月10日」 |
| 作成主体 | 表紙に「長野地方裁判所」「長野地方検察庁」「長野県弁護士会」と連記されている |
| 作成・送付日 | 作成日の記載はない。表紙に司法研修所の受付印(令和6年4月8日)がある |
| 頁数 | 12頁(1頁が表紙,2頁が修習期間割当表,3頁~12頁が令和6年4月から令和7年1月までの月別の日程表) |
| 収録範囲 | 分野別実務修習の4クールと選択型実務修習(令和6年11月21日~令和7年1月10日) |
| 現地班 | 1班~4班(1班5人,2班4人,3班5人,4班4人。計18人。氏名欄は黒塗り) |
| 掲載分野 | 裁判所(黄),検察庁(白),弁護士会(緑),選択型実務修習(薄紫),三庁会共通(赤)の色分けで,各班の修習分野と行事を表示 |
| 表の列 | 月別の日程表は,日・曜日・1班~4班・事務日程 |
| 判読方法 | 全頁を画像で目視。受付印と班の欄は拡大して確認 |
| 判読できない範囲 | なし(連絡先欄の裁判所・検察庁の電話番号は黒塗り) |
日程表2頁の「各庁会の連絡先」欄には,裁判所が長野地方裁判所総務課庶務係,検察庁が長野地方検察庁企画調査課,弁護士会が長野県弁護士会事務局と記載されている。
同じ時期に,長野地方裁判所が司法研修所長に宛てた第77期の司法修習生配属表(全4頁)の1頁にも,日程表の表紙と同じ令和6年4月8日の受付印がある。
2 現地の班編成と巡回順序
第77期の長野修習は,日程表2頁の修習期間割当表によれば,1班から4班までが次の順序で4分野を回っていた。
| 第77期の現地班(人数) | 第1クール(4月16日~6月10日) | 第2クール(6月11日~8月1日) | 第3クール(8月2日~9月26日) | 第4クール(9月27日~11月20日) |
|---|---|---|---|---|
| 1班(5人) | 民事裁判 | 弁護 | 検察 | 刑事裁判(家裁修習を含む。) |
| 2班(4人) | 刑事裁判 | 弁護 | 検察 | 民事裁判(家裁修習を含む。) |
| 3班(5人) | 検察 | 民事裁判 | 刑事裁判(家裁修習を含む。) | 弁護 |
| 4班(4人) | 検察 | 刑事裁判 | 民事裁判(家裁修習を含む。) | 弁護 |
検察修習と弁護修習は,1班・2班又は3班・4班の2班分の欄をまとめた表示になっており,二つの班(計9人)が同じクールに同じ分野を修習していた。
裁判修習は,同じクールに一方の班が民事裁判,他方の班が刑事裁判を修習する組合せである。
各クールの日数は37日であり,自由研究日を除いた修習日数は,第1クール37日,第2クール36日,第3クール33日,第4クール37日とされている。
選択型実務修習は32日(自由研究日を除くと30日)である。
第78期についても,司法研修所事務局長の令和6年度(第78期)司法修習生の修習開始等について(令和7年2月4日付)の別紙3(PDF10頁)に,長野の実務修習順序が記載されている。
それによれば,第78期の1班から4班までの巡回順序は上表の第77期と同じであり,家裁修習期間の欄は「裁判実務修習中に行う。」とされていた。
班の人数は同別紙に記載されていない。
同別紙4(PDF16頁)によれば,分野別実務修習の初日(令和7年4月14日)は,全班が午前9時30分に長野地方裁判所事務局総務課(5階)に集合し,全員が印鑑(スタンプ式不可)を持参することとされていた。
第77期と第78期が同じ順序であったことは分かるが,第80期も同じ順序になるかは分からない。
3 民事裁判修習
各班の民事裁判修習の初めに「民裁問研起案」が置かれ,その約2週間後に「問研講評・面談」が置かれている。
日程表上の日付は次のとおりである。
①1班:起案4月19日,講評・面談5月9日
②3班:起案6月14日,講評・面談6月27日
③4班:起案8月7日,講評・面談8月21日
④2班:起案10月2日,講評・面談10月16日
講評・面談の欄には民事・刑事の別が書かれていないが,その班がその日に民事裁判を修習していることから,民事裁判の行事と考えられる(Inference)。
民事裁判修習の期間中のその他の行事(保全・執行・破産の修習,簡裁修習等)は,この日程表には記載されていない。
これは同表に記載がないというだけであり,配属部での修習の中で扱われなかったことまでは分からない。
4 刑事裁判修習
刑事裁判修習も,各班の修習の初めに「刑裁問研起案」が置かれ,その後に「問研講評」と「教官面談」が別の日に置かれている。
①2班:起案4月18日,講評5月1日,面談5月7日
②4班:起案6月13日,講評6月26日,面談6月27日
③3班:起案8月6日,講評8月26日,面談8月27日
④1班:起案10月1日,講評10月18日,面談10月21日
刑事裁判修習の期間中のその他の行事(令状,裁判員裁判,簡裁修習等)は,この日程表には記載されていない。
これとは別に,選択型実務修習の期間中の令和6年12月26日と令和7年1月7日から10日までに,全班共通の「刑事模擬裁判」が置かれている(後記7)。
5 家裁修習
長野の日程表の特徴は,家庭裁判所での修習(家裁修習)が,刑事裁判修習の期間に限らず,各班の2回目の裁判修習のクールの中に置かれていることである。
①3班:8月19日~23日(第3クールの刑事裁判修習の中)
②4班:8月19日,26日~29日(第3クールの民事裁判修習の中)
③1班:10月28日~11月1日(第4クールの刑事裁判修習の中)
④2班:10月28日,11月5日~8日(第4クールの民事裁判修習の中)
8月19日と10月28日は,2班分の欄にまたがって「家裁修習」と記載されているため,二つの班の家裁修習の初日が共通になっていると考えられる(Inference)。
家裁修習は各班5日であり,その中で家事事件と少年事件のどちらを扱ったかは日程表からは分からない。
6 検察修習と弁護修習
日程表上,検察修習については,3班・4班が4月16日に,1班・2班が8月2日に「検察修習開始」と記載されているだけである。
弁護修習については,1班・2班の「弁護修習開始式」(6月11日)と「弁護修習終了式」(8月1日),3班・4班の「弁護修習開始式」(9月27日)と「弁護修習終了式」(11月20日)が記載されている。
検察修習及び弁護修習の期間中の起案,取調べ修習,講義等は記載されていない(Unknown)。
長野県弁護士会の司法修習委員会のページは,同委員会が長野に配属された司法修習生について,弁護修習中の指導担当弁護士の選定や,選択型実務修習における個別修習プログラムの実施等を行っていると説明している。
弁護修習の配属先となる法律事務所の一覧や所在地は,公開資料では確認できない(Unknown)。
7 共通行事と選択型実務修習の申込日程
4月16日には,三庁会共通(赤)の「開始式・オリエンテーション」が置かれている。
自由研究日は,7月26日,8月13日~16日,12月27日及び令和7年1月6日である。
事務日程の欄には,選択型実務修習の申込みに関する次の日程が記載されている。
①4月26日:個別修習プログラム提示
②8月21日:自己開拓プログラム受付開始
③8月28日:自己開拓プログラム申込締切
④9月2日:個別修習プログラム一次申込受付開始
⑤9月17日:自己開拓プログラム審査結果通知
⑥9月19日:個別修習プログラム一次申込締切
⑦10月4日:個別修習プログラム二次申込締切(定員に達していないプログラムのみ申込可)
⑧10月18日:個別修習プログラム受入決定通知
⑨10月31日:選択型実務修習計画書提出締切
選択型実務修習(令和6年11月21日~令和7年1月10日)の欄には,個別修習プログラム,全国プログラム,自己開拓プログラム及びホームグラウンドの語が記載されている。
その期間中の12月26日と令和7年1月7日から10日までは,全班共通の「刑事模擬裁判」とされている。
すなわち,第77期の長野では,選択型実務修習の期間の一部が刑事模擬裁判に充てられていた。
8 指導担当体制
前記1の第77期の司法修習生配属表(令和6年4月5日,5月29日,7月16日及び9月10日の各日付,全4頁)は,各クールについて,民事修習指導官1人と刑事修習指導官1人を挙げ,「民事部」と「刑事部」の別に個別指導裁判官を各3人列挙している。
4クールを通じて,指導官及び個別指導裁判官の氏名は同じである。
司法修習生の氏名欄は黒塗りである。
本記事では,裁判官の氏名は転載しない。
第76期についても,同じ形式の配属表(令和4年12月26日から令和5年6月5日までの各日付,全4頁)が公開されており,民事部・刑事部とも個別指導裁判官は各3人である。
これは各期の裁判所の体制であり,名簿上の人数は,全修習生に常時関与する人数を意味するものではない。
9 第80期へ適用できない事項
以上は第77期の実施実績である。
第80期の長野の班編成,人数,巡回順序,担当者,配属部,日付,教材,実施方式及びプログラムが同じであることを示すものではない。
第80期の具体的な日程は,配属庁会から交付される日程表で確認する必要がある。
第5 集合修習と選択型実務修習
1 実施順序と長野修習への影響
第80期の長野がB班となる場合,令和9年11月18日に分野別実務修習を終えた後,翌19日から令和10年1月7日まで長野で選択型実務修習を行い,同月12日から2月24日まで司法研修所で集合修習を行うことになる。
この場合,長野での修習は令和9年4月から令和10年1月上旬まで続き,その後,修習の最後の約1か月半を埼玉県和光市の司法研修所で過ごすことになる。
長野の住居を集合修習の期間も維持するか否かは,後記第7の4のとおり住居給付金の扱いに関係する。
長野がどちらの区分に入るかは,前記第2の1のとおり第80期の手引きで確認する必要がある。
集合修習の内容は集合修習とはで整理している。
2 選択型実務修習
選択型実務修習では,分野別実務修習で弁護修習をした法律事務所がホームグラウンドとなり,配属庁会が提供する個別修習プログラム,全国プログラム及び自己開拓プログラムを組み合わせる。
長野県弁護士会の司法修習委員会は,選択型実務修習における個別修習プログラムを実施していると説明している(前記第4の6)。
第77期では,個別修習プログラムの提示が4月下旬,一次申込みが9月,受入決定通知が10月中旬,計画書の提出期限が10月末とされており,選択型実務修習の期間中に刑事模擬裁判も組み込まれていた(前記第4の7)。
長野の裁判所,長野地方検察庁及び長野県弁護士会が第80期に提供するプログラムの名称,定員,日程及び選考方法は,公開資料では確認できない(Unknown)。
第80期の募集内容は,配属後に配属庁会及び司法研修所から示される案内で確認する必要がある。
制度一般は選択型実務修習とは及び選択型実務修習の運用ガイドラインを参照されたい。
第6 主な修習先,管内及び通勤
1 三機関の所在地
長野修習の中心となる機関は,長野市旭町及び妻科にある。
| 機関 | 所在地 | 交通等 | 公式案内 |
|---|---|---|---|
| 長野地方裁判所・長野家庭裁判所・長野簡易裁判所 | 長野市旭町1108 | JR長野駅善光寺口から中心市街地循環バス「ぐるりん号」で合同庁舎前下車 | 管内の裁判所の所在地 |
| 長野地方検察庁(長野区検察庁・飯山区検察庁) | 長野市大字長野旭町1108番地 | 長野駅から徒歩20分。長野駅から長野市循環バス「ぐるりん号」に約10分乗車し,合同庁舎前バス停から徒歩2分 | 長野地方検察庁各庁の紹介 |
| 長野県弁護士会 | 長野市妻科432(長野県弁護士会館内) | 公式ページは住所と電話番号のみ | アクセス |
裁判所と検察庁は同じ旭町1108の所在地にあり,弁護士会は妻科に会館を置いている。
弁護修習は個々の法律事務所で行われるため,配属先の事務所の所在地によって通勤の条件は異なる。
2 長野地方裁判所本庁
長野地方裁判所の長野地方・家庭裁判所の紹介によれば,令和8年4月現在の職員数は,長野地家裁本庁(併置簡裁及び併置検審を含む。)が裁判官10人・一般職100人,支部等が裁判官19人・一般職142人である。
同ページによれば,合議体で審理する必要がある裁判は,本庁,上田支部,松本支部又は飯田支部で取り扱われる。
第76期及び第77期の司法修習生配属表は,本庁の「民事部」と「刑事部」の別に個別指導裁判官を挙げている(前記第4の8)。
裁判所全体の事件数は,司法修習生が担当又は閲覧する件数を示すものではないため,本記事では掲載しない。
長野地家裁の所長の経歴は歴代の長野地家裁所長に掲載している。
3 長野地方検察庁
法務省の検察庁事務章程(昭和60年法務省訓令第1号。令和8年4月8日法務省訓令第1号による改正後のもの)の別表第1は,部を置く地方検察庁を東京,大阪,名古屋,横浜,さいたま,千葉,京都,神戸,福岡,札幌,広島,仙台及び高松の13庁としており,長野地方検察庁はこれに含まれない(PDF6頁)。
部の置かれていない「その他の地方検察庁」には,別表第3により総務課,会計課,企画調査課及び監査室が置かれ(PDF11頁),別表第6は,企画調査課の所管事務として「司法修習生の修習指導に関すること(教養課又は司法修習課の置かれていない庁に限る。)。」を掲げている(PDF13頁)。
司法修習課又は教養課は東京地方検察庁及び大阪地方検察庁にしか置かれていないため(PDF10頁),長野地方検察庁では企画調査課が検察修習の事務を担当する建付けである。
前記第4の1のとおり,第77期の日程表の連絡先欄でも,検察庁の担当は長野地方検察庁企画調査課とされている。
検察庁の職員の配置定員について(令和8年4月8日付法務省入定第16号。同月1日から適用)の別表第3(PDF3頁)によれば,長野地方検察庁の配置定員は,検事12人,副検事11人,行政職(一)・公安職(二)120人及び行政職(二)1人の合計144人である。
東京高等検察庁の管内11庁の中では,甲府の87人に次いで少なく,新潟153人及び宇都宮156人を下回る。
この定員は管内の支部及び区検察庁を含む数であり,同通達第5項により支部及び区検察庁ごとの定員は検事正が別に定めるとされているため,本庁だけの人数は分からない。
また,定員であって各時点の現員ではない。
各地の検察庁の内部規程は各地の検察庁の執務規程に,配置定員の各年度の通達は法務省の定員に関する訓令及び通達に掲載している。
4 長野県弁護士会
長野県弁護士会の会館は長野市妻科432にある(アクセス)。
同じページには,ほかに松本在住会,上田在住会,佐久在住会,諏訪在住会,伊那会館(休業中)及び飯田在住会の所在地が載っている。
同会の法律相談センターのページには,長野,上田,佐久,松本,大町,諏訪,伊那及び飯田の8か所の法律相談センターが載っている。
もっとも,在住会や相談センターの分布から,弁護修習の配属先の所在地や配属方法を推測することはできない。
日本弁護士連合会の弁護士会別弁護士数等(2025年3月31日現在)によれば,長野県弁護士会の正会員数は274人(うち女性50人,18.2%)であり,法律事務所数は197である。
関東弁護士会連合会に属する13会のうち,栃木県(229人)及び山梨県(125人)より大きく,その余の10会より小さい規模である。
同会の会長挨拶(令和8年4月1日)も,同会は約270名の会員によって構成されているとしている。
弁護修習の配属先が長野市内の事務所に限られるかどうかは,公開資料からは確認できない(Unknown)。
5 管内と支部
長野地方裁判所の管内の裁判所の所在地によれば,本庁のほか次の6支部がある。
①上田支部(上田市中央西2-3-3。上田駅から秋和行きバスで花園下車)
②佐久支部(佐久市岩村田1161。JR岩村田駅から徒歩約5分)
③松本支部(松本市丸の内10-35。JR松本駅から徒歩約20分)
④諏訪支部(諏訪市諏訪1-24-22。JR上諏訪駅から徒歩5分)
⑤飯田支部(飯田市江戸町1-21)
⑥伊那支部(伊那市西町4841。JR伊那市駅から徒歩約10分)
このほか,飯山市,木曽町,大町市及び岡谷市にも簡易裁判所があり,長野家庭裁判所は飯山市,木曽町及び大町市に主に受付のみを行う出張所を置いている(長野地方・家庭裁判所の紹介)。
長野地方検察庁も,上田,佐久,松本,諏訪,飯田及び伊那に支部を置いている(長野地方検察庁各庁の紹介)。
管轄区域の全体は,本ブログ掲載の長野地家裁の管轄区域図で確認できる。
長野県は南北に長く,長野市と,松本,諏訪,伊那,飯田等の支部所在地とでは距離が大きく異なる。
もっとも,第77期の日程表には支部での修習の記載はなく,第80期の長野修習で支部への出張又は宿泊を伴う行程が組まれるかどうかは,公開資料からは確認できない(Unknown)。
管内に支部があることから,支部へ移動する頻度を推測することもできない。
6 三機関の間の移動と自動車
裁判所と検察庁は同じ所在地にあり,両庁の間の移動は同じ敷地内の移動で足りると考えられる(Inference)。
弁護士会館は別の所在地にあり,弁護修習の配属先の事務所が長野市外にある場合や,支部での修習が組まれた場合の移動手段は,公開資料からは分からない。
第55期(平成13年)の長野修習の経験者は,前の期の修習生から家財道具や車を譲り受けたと回顧しているが(後記第8の4),四半世紀前の一個人の経験であり,現在の長野修習で自動車が必要であることの根拠にはならない。
自動車が必要か否かを一律に判断できる公開資料は確認できなかったため,自動車の保有を前提に契約又は購入をする前に,配属先の案内を確認するのが相当である。
第7 住居,家賃及び修習給付金
1 住居の確保
令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁は,第79期について,「指定された実務修習地における住居の確保は、各自で行うことになっています。」としている。
第80期について同じ記載があるかは,第80期の手引きで確認する必要がある。
長野に司法修習生用の寮が用意されることを示す公開資料は確認できなかった。
長野修習の場合,令和9年4月13日の分野別実務修習の開始に間に合うように住居を確保することになる。
2 住居を探す地域
裁判所と検察庁はいずれも長野市旭町にあり,長野駅からは循環バスで約10分又は徒歩約20分と案内されている。
そのため,長野駅周辺から旭町にかけての地域は,通勤の負担を考える際の一つの目安になる(Inference)。
ただし,弁護修習の配属先の事務所の所在地は人によって異なり,支部での修習の有無も確認できないため,三機関の位置だけで住居の候補を決めることはできない。
3 家賃
総務省統計局の令和5年住宅・土地統計調査(調査時点は令和5年10月1日)の第112-2表によれば,長野市の民営借家(専用住宅)の1か月当たり家賃の平均は5万4025円である(家賃0円を含む。共益費・管理費は別の欄で集計されている。)。
同じ区分の長野県の平均は5万1579円,全国の平均は6万4819円である。
これは入居中の借家全体の平均であり,間取りや築年数を区別したものではなく,修習生が新たに借りる物件の募集賃料とも異なる。
参考として,民間の賃貸情報サイトであるYahoo!不動産の長野市の家賃相場を令和8年10月5日に閲覧したところ,一人暮らし向けの平均賃料は5.5万円,間取り別ではワンルーム5.3万円,1K4.7万円,1DK5.2万円,1LDK7.2万円であった(Source statement)。
同サイトは掲載中の物件から平均賃料を算出したものとしており,管理費を含むか否かの表示はなく,掲載物件の入替えにより数値は変わる。
長野市は面積が広く,中心部と郊外とで相場に差があり得るため,上記はいずれも長野市全体の数値である。
物件を選ぶ際には,表示家賃だけでなく,管理費,駐車場代,冬季の暖房費,短期解約違約金及び退去費用と,住居給付金の要件(契約名義・届出期限)を満たすかどうかを確認する必要がある。
4 修習給付金と集合修習の期間の住居
裁判所法67条の2第2項は,修習給付金の種類を基本給付金,住居給付金及び移転給付金とする。
最高裁判所の司法修習生の修習給付金についてによれば,基本給付金は給付期間ごとに13万5000円,住居給付金は給付期間ごとに3万5000円である。
住居給付金は定額であり,これを超える家賃は各自の負担となる。
司法研修所事務局総務課・経理課の修習給付金案内(第79期)によれば,住居届(新規)の届出期限は要件を具備した日から7日以内(初日不算入)であり(7頁),7日を経過した後に届け出たときは,届出を受理した日の属する給付期間の次の給付期間から支給が開始される(8頁)。
分野別実務修習の開始日の前日までに要件を具備し,開始日から7日以内に届け出たときは,開始日の属する給付期間から支給する特例もある(9頁)。
同案内21頁は,ウィークリーマンション等であっても,生活の本拠としたと認め得る程度に長期間居住した場合は支給される場合があるとし,親名義の賃貸借契約は原則として要件を満たさないが,例外的に支給される場合があるとしている。
長野がB班となる場合,集合修習は修習の最後に司法研修所で行われる。
同案内7頁は,集合修習の期間について,その間に対象住宅の賃貸借契約を継続し,かつ集合修習の終了後に対象住宅に戻って居住する場合に限り,司法研修所の寮に入寮する者は例外的に届出が不要となるなどの扱いを定めている。
B班の場合,集合修習の後に長野へ戻って修習することはないため,集合修習の期間中も長野の住居を維持すると,住居給付金を受けられないまま家賃を負担することになると考えられる(Inference)。
長野の住居をいつ解約するかは,選択型実務修習の終了日,移動日,解約予告期間及び集合修習中の住居の確保方法によって異なり,第80期の案内で確認する必要がある。
第80期の修習給付金関係の案内は,選考要項(PDF3頁)によれば令和9年1月中旬に掲載される予定である。
制度の詳細は司法修習生の住居給付金及び司法修習生の移転給付金で扱っている。
修習給付金の支給を受けてもなお必要な資金は,裁判所法67条の3の修習専念資金(無利息の貸与)の対象となり,選考要項(PDF3頁)によれば第80期の修習専念資金の案内は令和8年11月上旬に掲載される予定である。
5 導入修習期間中の入寮
導入修習は司法研修所(埼玉県和光市)で行われ,希望者は入寮を申し込む。
第72期の司法研修所からのお知らせ13頁~14頁は,入寮希望者が多い場合の取扱いとして,実務修習地が東京,立川及びさいたまとなる者を各実務修習地に住居を有するものとみなすとしていたが,長野はこの3庁に含まれていない。
これは第72期の扱いであり,第80期の入寮の取扱いは,申込み後に示される案内で確認する必要がある(Unknown)。
第8 長野の気候・生活と就職情報
1 気候
気象庁の長野の平年値(気温)及び長野の平年値(雪)(観測地点は長野,統計期間は1991年~2020年)によれば,冬の気温と雪は次のとおりである。
| 月 | 平均気温 | 日最高気温の平均 | 日最低気温の平均 | 降雪の深さの合計 | 最深積雪 | 積雪1センチメートル以上の日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 2.3度 | 6.9度 | マイナス1.5度 | 30センチメートル | 16センチメートル | 8.9日 |
| 1月 | マイナス0.4度 | 3.8度 | マイナス3.9度 | 63センチメートル | 26センチメートル | 21.2日 |
| 2月 | 0.4度 | 5.3度 | マイナス3.7度 | 50センチメートル | 23センチメートル | 17.7日 |
年間では,降雪の深さの合計が163センチメートル,最深積雪が33センチメートル,積雪1センチメートル以上の日数が53.7日である。
日最低気温が0度未満の日(冬日)は年間102.6日,日最高気温が0度未満の日(真冬日)は年間5.2日である。
一方,日最高気温が30度以上の日(真夏日)は年間47.6日であり,そのうち8月が21.1日である。
同じB班4組(第79期)の各地の平年値と比べると,1月の平均気温は,甲府3.1度,前橋3.7度,静岡6.9度であり,1月の平均気温が0度を下回るのは長野だけである。
年間の降雪の深さの合計も,甲府23センチメートル,前橋19センチメートル,静岡0センチメートルであり,長野が最も多い。
長野がB班となる場合,長野で修習するのは4月から翌年1月上旬までであり,冬の期間のうち長野で過ごすのは主に12月と1月の初めである。
12月の最深積雪の平年値は16センチメートルであり,住居や通勤経路の除雪,路面凍結及び冬用タイヤについては,12月から備えるのが相当と考えられる(Inference)。
長野地方気象台の冬の特徴は,冬型の気圧配置では長野県の北部で雪の日が多くなり,一定の条件の下では長野市内でも24時間の雪の量が20センチメートルを超える大雪となると説明している。
もっとも,平年値は個々の日の気温又は大雪を示すものではなく,年により変動がある点には留意を要する。
2 東京との気象条件の比較
長野と東京の気象条件を比べるため,気象庁の平年値(統計期間は1991年~2020年。令和8年10月5日確認)から,同じ要素・単位の値を次の表にまとめた。
長野の値は長野の平年値(長野地方気象台。長野市箱清水),東京の値は東京の平年値(気象庁の観測地点「東京」。千代田区北の丸公園)であり,観測地点の所在地は気象庁の地域気象観測所一覧(令和8年3月24日適用)による。
| 気象要素 | 長野 | 東京 | 東京との差 |
|---|---|---|---|
| 年平均気温(℃) | 12.3 | 15.8 | 3.5℃低い |
| 1月の平均気温(℃) | -0.4 | 5.4 | 5.8℃低い |
| 1月の日最高気温の月平均(℃) | 3.8 | 9.8 | 6.0℃低い |
| 1月の日最低気温の月平均(℃) | -3.9 | 1.2 | 5.1℃低い |
| 8月の平均気温(℃) | 25.4 | 26.9 | 1.5℃低い |
| 8月の日最高気温の月平均(℃) | 31.1 | 31.3 | 0.2℃低い |
| 8月の日最低気温の月平均(℃) | 21.5 | 23.5 | 2.0℃低い |
| 年間降水量(mm) | 965.1 | 1598.2 | 633.1mm少ない |
| 長野で降水量が最も多い月(7月)の降水量(mm) | 137.7 | 156.2 | 18.5mm少ない |
| 年間日照時間(時間) | 1969.9 | 1926.7 | 43.2時間長い |
| 年間の降雪の深さの合計(cm) | 163 | 8 | 155cm多い |
| 年間の最深積雪(cm) | 33 | 6 | 27cm深い |
| 冬日(日最低気温0℃未満)の年間日数 | 102.6 | 15.2 | 87.4日多い |
| 真夏日(日最高気温30℃以上)の年間日数 | 47.6 | 52.1 | 4.5日少ない |
| 猛暑日(日最高気温35℃以上)の年間日数 | 5.1 | 4.8 | 0.3日多い |
冬は,長野の1月の平均気温がマイナス0.4度で,東京(5.4度)より5.8度低い。
1月の日最高気温の月平均は長野が3.8度,東京が9.8度,日最低気温の月平均は長野がマイナス3.9度,東京が1.2度である。
日最低気温が0度未満となる冬日は,長野が年間102.6日,東京が年間15.2日である。
夏は,8月の日最高気温の月平均が長野で31.1度,東京で31.3度,日最低気温の月平均が長野で21.5度,東京で23.5度である。
日最高気温が30度以上の真夏日は長野が年間47.6日,東京が年間52.1日,35度以上の猛暑日は長野が年間5.1日,東京が年間4.8日である。
年間降水量は長野が965.1ミリメートル,東京が1598.2ミリメートルで,長野の方が633.1ミリメートル少ない。
長野で降水量が最も多い月は7月で137.7ミリメートルであり,東京の同じ月は156.2ミリメートルである。
年間日照時間は長野が1969.9時間,東京が1926.7時間である。
雪は,年間の降雪の深さの合計が長野で163センチメートル,東京で8センチメートル,年間の最深積雪が長野で33センチメートル,東京で6センチメートルである。
長野は,夏の日中の暑さは東京とほぼ同じである一方,冬は1月の平均気温が東京より5.8度低く,冬日は東京より年間約87日多い。
降雪の深さの合計は年間163センチメートルで,東京の約20倍である。
そのため,冬は東京の冬服では足りないことを前提に,防寒具・冬靴,住居の暖房と凍結対策,積雪時の通勤手段を準備する必要がある(Inference)。
他方,年間降水量は東京より約630ミリメートル少ない。
東京の値は千代田区北の丸公園の観測値であり,東京都内でも地点によって気温等は異なる。
表の「東京との差」は,平年値同士の差を本記事で計算したものである。
平年値は30年間の平均であり,個々の年の猛暑,寒波又は大雪を示すものではない。
3 就職に関する情報
長野県弁護士会の司法修習生・登録替えを検討される弁護士の方へのページは,同会への登録を検討している者に対し,就職情報を含めて不明なことがあれば同会事務局へ電話するよう案内している。
同ページに掲載されている最新の説明会の案内は第77期向けのものであり,令和6年6月15日にZoomによるオンライン会議のみで就職情報説明会を開催し,長野県内の就職状況について各地区の担当者が説明するとしていた(前々回及び前回は,それぞれ4事務所が参加したとの注記がある。)。
第79期及び第80期向けの同会の説明会の案内は,令和8年10月5日現在,同会のウェブサイトでは確認できなかった(Unknown)。
全国向けの行事としては,東京弁護士会の東京三弁護士会司法修習予定者等就職合同説明会のページによれば,令和8年は「第79期司法修習生および第80期司法修習生予定者等全国就職合同説明会」として,同年11月26日から同月30日まで,オンラインで開催される。
また,日本弁護士連合会は,第80期司法修習予定者対象の就職活動セミナーを,令和8年11月21日に弁護士会館とZoomの併用で開催するとしている。
4 第55期の修習経験者の回顧
東京弁護士会の会報LIBRA2025年9月号39頁の「わたしの修習時代」には,第55期(平成13年)に長野で実務修習をした弁護士の回顧が載っている。
それによれば,当時の長野配属は男女3人ずつの計6人で,検察庁,弁護士事務所及び裁判所を3か月ごとに回り,弁護修習では6人の指導担当が6人の面倒を見たという。
また,前の期の修習生から家財道具や車を譲り受けたこと,冬は週末にスキー場へ通ったことも書かれている(Source statement)。
これは現在と修習期間や修習の仕組みが異なる時期の一個人の経験であり,現在の長野修習の人数,指導体制,自動車の必要性又は生活を示すものではない。
第9 公開資料で確認できない事項
本記事が調査した公開資料の範囲では,次の事項は確認できない。
①第80期の長野のA班・B班の区分及び司法研修所の組(第80期の手引き等の公表待ち)
②第80期の長野の配属人数
③第80期の希望者数,希望倍率及び配属確率
④第80期の長野の現地班の数・人数,巡回順序,各クールの配属部,指導担当者及び登庁時刻
⑤第80期の選択型実務修習の長野のプログラムの一覧と,刑事模擬裁判等の共通行事の有無
⑥第77期の日程PDFに記載されていない検察修習及び弁護修習の行事の内容
⑦第77期と第80期との間の運用の変更内容
⑧弁護修習の個別の配属先及びその所在地
⑨支部での修習の有無及び頻度並びに自動車の要否
⑩第80期の導入修習及び集合修習の期間中の入寮の取扱い
⑪第80期の修習給付金の給付期間及び届出の具体的な方法
⑫長野県弁護士会の第79期・第80期向けの就職説明会の有無
これらは,第80期の手引き,配属庁会からの連絡及び長野県弁護士会の案内で確認することになる。
「確認できない」は,「存在しない」という意味ではない。
第10 出典,参考資料及び関連記事
1 法令及び規則
①裁判所法(昭和22年法律第59号)14条・66条・67条・67条の2・67条の3(e-Gov法令検索)
②司法修習生に関する規則(昭和23年最高裁判所規則第15号)1条・3条・5条・7条~10条(本ブログ掲載の条文)
③最高裁判所司法修習生の修習給付金の給付に関する規則(平成29年最高裁判所規則第3号)
④法務省検察庁事務章程(昭和60年法務省訓令第1号。令和8年4月8日法務省訓令第1号による改正後のもの)別表第1・別表第3・別表第6(PDF6頁・10頁~11頁・13頁)
2 最高裁判所及び司法研修所の資料
①最高裁判所司法修習の概要
②最高裁判所司法修習生採用選考(令和8年10月5日確認)
③最高裁判所令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)PDF2頁~3頁
④最高裁判所令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁・6頁
⑤最高裁判所司法修習生の修習給付金について
⑥司法研修所事務局総務課・経理課修習給付金案内(第79期)7頁~9頁・21頁
⑦最高裁判所裁判所データブック202630頁(司法修習生の数(採用者数))
⑧司法研修所事務局長司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日,第72期)2頁・6頁・13頁~14頁
⑨司法研修所事務局長令和6年度(第78期)司法修習生の修習開始等について(令和7年2月4日)別紙3(PDF10頁)・別紙4(PDF16頁)
⑩第80期 修習日程(教官会議資料2。鑑文なし)
3 開示文書,答申及び不開示通知
①司法研修所の教官担当表:第79期(令和8年4月17日付)・第78期(令和7年8月5日付)・第77期(令和6年8月2日現在)
②最高裁判所第79期司法修習生配属現員表(令和8年3月19日現在)・第78期司法修習生配属現員表(令和7年3月19日現在)ほか,前記第3の1の表の各期の配属現員表
③司法研修所実務修習希望地順位調査表等(人気調査)(56期~69期)17頁・19頁~23頁及び実務修習希望地調査表(69期)
④長野地方裁判所・長野地方検察庁・長野県弁護士会第77期司法修習生実務修習日程表(配属地:長野)(PDF1頁~12頁)
⑤長野地方裁判所第77期司法修習生配属表(令和6年4月5日・5月29日・7月16日・9月10日,PDF1頁~4頁)及び第76期司法修習生配属表(PDF1頁~4頁)
⑥法務省大臣官房人事課長検察庁の職員の配置定員について(令和8年4月8日付法務省入定第16号)別表第3(PDF3頁)
⑦情報公開・個人情報保護審査委員会平成29年4月28日答申(平成29年度(最情)答申第1号)2頁~3頁
⑧情報公開・個人情報保護審査委員会令和元年8月23日答申(令和元年度(最情)答申第40号)2頁
⑨情報公開・個人情報保護審査委員会平成30年3月23日答申(平成29年度(情)答申第21号)
⑩最高裁判所事務総長の司法行政文書不開示通知書:令和8年1月19日(最高裁秘書第3778号)・令和8年3月18日(最高裁秘書第782号)・令和8年5月20日(最高裁秘書第1657号)
4 長野の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内
①長野地方裁判所管内の裁判所の所在地・長野地方・家庭裁判所の紹介
③長野県弁護士会アクセス・会長挨拶・法律相談センター・司法修習委員会・司法修習生・登録替えを検討される弁護士の方へ
④東京弁護士会東京三弁護士会司法修習予定者等就職合同説明会
⑤日本弁護士連合会【第80期司法修習予定者対象】就職活動セミナー
⑥本ブログ掲載の長野地家裁の管轄区域図
5 統計・データ
①日本弁護士連合会弁護士会別弁護士数等(2025年3月31日現在。PDF1頁)
②気象庁長野 平年値(年・月ごとの値)詳細(気温)・同(雪)(統計期間1991年~2020年)及び長野地方気象台冬の特徴
③総務省統計局令和5年住宅・土地統計調査第112-2表(e-Stat)
④Yahoo!不動産「長野市の家賃相場」(令和8年10月5日閲覧の民間サイトの集計)
⑤気象庁長野 平年値(年・月ごとの値)主な要素(統計期間1991年~2020年)
⑥気象庁東京 平年値(年・月ごとの値)主な要素(統計期間1991年~2020年)
⑦気象庁地域気象観測所一覧(令和8年3月24日適用)
6 本ブログ掲載の集計資料
②司法修習の場所ごとの第1希望の倍率の推移表(新63期から69期まで)
③司法修習の場所ごとの第2希望までの倍率の推移表(新63期から69期まで)
7 会報・体験記
①東京弁護士会LIBRA2025年9月号39頁「わたしの修習時代 信濃の国は十州に♪」(第55期の長野修習の回顧)
8 関連記事
長野を他の候補地と比較する場合は,関東北部・甲信越・静岡の司法修習の場所を比較する記事を参照されたい。
水戸・宇都宮・前橋・甲府・長野・新潟・静岡について,裁判所・検察庁・弁護士会の所在地,通勤,東京と同じ期間の気象庁平年値,住居費及び和光市への移動を整理している。
正式な修習先と当該期の案内を確認するための生活面の比較であり,配属可能性を予測するものではない。
②80期司法修習の希望地申告・司法修習の場所・配属資料の読み方・第2希望の実務修習地の選び方
⑤司法修習とは・集合修習とは・選択型実務修習とは・選択型実務修習の運用ガイドライン
⑧各地の検察庁の執務規程・法務省の定員に関する訓令及び通達・歴代の長野地家裁所長