メインコンテンツへスキップ
       

前橋修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「前橋」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数,第77期の実務修習,主な修習先,住居及び生活上の留意点を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
前橋修習は,前橋地方裁判所,前橋地方検察庁及び群馬弁護士会で行う実務修習であり,群馬県全域を管轄する前橋地方裁判所の本庁所在地で行われる。

第80期について最高裁判所が公表しているのは,令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
前橋がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び前橋の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第70期から第79期までの前橋は,いずれもB班4組であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け
対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日
採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)
分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)
A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)
司法研修所の組第80期は未公表(第79期はB班4組で,静岡・甲府・長野と合同)第79期教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)
直近の配属人数第79期22人,第78期22人第79期・第78期の司法修習生配属現員表(令和8年3月19日・令和7年3月19日現在)
主な修習先前橋地方裁判所・前橋家庭裁判所,前橋地方検察庁,群馬弁護士会各機関の公式案内
第77期の実務修習日程PDF全6頁。前橋地方裁判所作成の裁判修習の日程表(1班~4班)検察修習・弁護修習の日程は収録なし
住居各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで前橋で修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)
自動車一律の判断資料なし三機関は前橋市大手町に集まっている(各機関の案内)

第1 前橋修習と本記事の資料範囲

1 前橋修習とは

前橋は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について行われる。
前橋修習では,主に前橋地方裁判所(前橋家庭裁判所を含む。),前橋地方検察庁及び群馬弁護士会がこれを担当する。

司法修習生に関する規則7条1項(本ブログ掲載の条文による。)によれば,実務修習は,司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせるものとされ,同規則8条によれば,実務修習の間の司法修習生に対する監督は,最高裁判所が地方裁判所長,検事正又は弁護士会長等に委託する。
同規則10条は,実務修習を終えた際に,地方裁判所長,検事正及び弁護士会長等が修習事項の大要,成績,行状その他参考となる事項を司法研修所長に報告すると定めている。
前橋修習における指導は,このような委託を受けた前橋地方裁判所,前橋地方検察庁及び群馬弁護士会が行うことになる。

前橋地方裁判所は群馬県全域を管轄し,本庁のほか,高崎,桐生,太田及び沼田の4支部を置いている(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「前橋」として集計されている。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,前橋に固有の事項を中心に扱う。

2 基準日と対象資料

本記事は,令和8年10月5日現在で確認できる資料に基づく。
第80期の制度及び日程は第80期の資料を優先し,第79期以前の日程表,名簿,配属表及び通知は,過去の実施例として区別する。

第80期について確認できた公式資料は,最高裁判所の令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)である。
同要項(PDF2頁)は,採用発令日を令和9年3月19日(金)とし,申込手続の詳細を定める「令和8年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」を10月中旬頃に最高裁判所ウェブサイトへ掲載する予定としている。
令和8年10月5日現在,同手引きは最高裁判所の司法修習生採用選考のページにまだ掲載されていない。
第79期では,申込手続の手引きの2頁に,集合修習と選択型実務修習の順序を実務修習地ごとに分けた表が載っていた。
したがって,第80期の前橋がどちらの区分に入るかは,第80期の手引きの公表を待って確認する必要がある。

3 資料の確度

本記事は,記載の根拠の強さを次の4区分で考えている。

区分意味本記事での例
Confirmed法令,最高裁判所等の一次資料又は現在の公式ページで直接確認した事項第80期の採用発令日,第79期の前橋がB班4組であること,第79期・第78期の配属現員
Source statement鑑文を欠く資料,民間サイトの集計,本ブログ掲載の条文等の記載第80期修習日程表の日付,民間サイトの家賃の集計
Inference複数の資料からの合理的な推測三機関が前橋市大手町に集まっているため,三機関の間の移動は徒歩で足りると考えられること
Unknown調査した公開資料では確認できない事項第80期の前橋の班・組・配属人数,各クールの配属部,選択型実務修習のプログラム

「確認できない」は,「存在しない」という意味ではない。
公開資料に記載がないことを,制度,行事又は運用が存在しないことと読み替えない。

4 公開資料から分かる範囲

第80期について,前橋の班,組及び配属人数を示す公開資料は確認できなかった。
過去の期については,第77期から第79期までの教官担当表,新第63期から第79期までの配属現員表,第69期までの実務修習希望地調査表,第77期の前橋地方裁判所分野別実務修習日程表及び第77期の司法修習生配属表が公開されている。

第77期の前橋地方裁判所分野別実務修習日程表はPDF全6頁で,1班から4班までの民事裁判修習及び刑事裁判修習の時期と,起案・講評・講義等の行事を収録している。
検察修習及び弁護修習の日程は収録されていない。
これは同PDFが裁判所の日程表であるというだけであり,検察修習及び弁護修習の行事がなかったことを意味しない。

第2 第80期前橋修習の班・組と日程

1 A班・B班

A班・B班は,分野別実務修習の後に,司法研修所での集合修習と配属庁会での選択型実務修習のどちらを先に行うかによる区分である。
第80期について,前橋がどちらに入るかは公表資料で確認できない(Unknown)。

参考として,令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁は,第79期について,「東京、立川、横浜、さいたま、千葉、大阪、京都、神戸、奈良、大津、和歌山」を先に集合修習を行う区分とし,「①以外の実務修習地」を先に選択型実務修習を行う区分としていた。
前橋は東京高等裁判所の管内にあるが,後者に当たる。
司法研修所の第79期教官担当表(令和8年4月17日付)も,前橋を含む第4組を「B班」の欄に置いている。
第72期の司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日)2頁にも同じ11庁とそれ以外とを分ける表があり,前橋は先に選択型実務修習を行う区分に入っていた。
このように前橋は過去の期で先に選択型実務修習を行う区分に入っていたが,その運用が第80期にも続くかは,第80期の手引きで確認する必要がある。

2 司法研修所の組と合同クラス

第80期の前橋がどの組に属するかは,公表資料で確認できない(Unknown)。
参考として,各期の教官担当表(教官組別表)によれば,前橋が属した組は次のとおりである。

修習期(全組数)前橋が属した組同じ組の実務修習地
第79期(全22組)B班4組前橋・静岡・甲府・長野
第78期(全24組)B班4組前橋・長野・新潟・富山
第77期(全25組)B班4組前橋・長野・新潟・富山
第72期~第76期(全22組)B班4組前橋・静岡・甲府・長野
第71期(全23組)B班4組前橋・静岡・甲府・長野
第70期(全25組)B班4組前橋・長野・新潟・富山
第69期(全27組)B班3組宇都宮・前橋・新潟
第67期・第68期(全28組)B班3組那覇・前橋・長野

第77期から第79期までの行は,本記事で第79期(令和8年4月17日付),第78期(令和7年8月5日付)及び第77期(令和6年8月2日現在)の各教官担当表を確認したものである。
第76期以前の行は,各期の原資料を一覧にした実務修習地とクラスの対応関係の記載による。

第70期以降,前橋はB班4組に属しているが,同じ組に入る他の実務修習地は,静岡・甲府・長野の組合せと,長野・新潟・富山の組合せとの間で期によって入れ替わっている。
第79期は,第78期の新潟がB班3組へ,富山がB班6組へ移り,代わりに静岡及び甲府が加わった。
第79期の配属現員表で同期のB班4組の4庁の人数を見ると,前橋22人,静岡22人,長野15人及び甲府10人である。
組の数と組合せは期ごとに変わるため,過去の期の組の構成から第80期の組の構成を確定することはできない。

組の希望を申し出る手続について,最高裁判所事務総長の令和8年5月20日付の司法行政文書不開示通知書(最高裁秘書第1657号)は,「第78期司法修習生組別志望等調査表」を作成又は取得していないとしている。
そのため,司法修習生が自分の組を希望する手続は設けられておらず,組は実務修習地に応じて決まると考えられる(Inference)。
各期の原資料である教官担当表は司法研修所の教官担当表に掲載している。

3 三つの「班・組」の区別

前橋修習の資料には,名称の似た三つの区分が出てくる。

呼称意味前橋について確認できた内容
A班・B班集合修習と選択型実務修習の実施順序に関する全国的な区分第79期はB班。第80期は未公表
第○組司法研修所におけるクラス第79期はB班4組(静岡・甲府・長野と合同)。第80期は未公表
現地の班配属庁会内のローテーションの単位第77期の日程表・第78期の通知とも1班~4班

B班4組であることは,前橋,静岡,甲府及び長野の修習生が司法研修所で同じクラスになることを意味するにとどまり,4庁の修習生が前橋で一緒に修習するという意味ではない。
このほか,第69期までの希望倍率を基にした「Aランク」という分類が本ブログの第2希望の実務修習地の選び方に出てくるが,これは過去の希望倍率による区分であり,上記のA班とは別のものである。

4 前橋修習に関係する日程

第80期の全体日程は,第80期司法修習の日程で整理している。
同記事が基にした「第80期 修習日程」(教官会議資料2)は,作成日,発出者及び宛先を記載した鑑文が付いていない資料である(Source statement)。
最高裁判所の選考要項で確認できるのは採用発令日だけであり,その日付は同日程表の導入修習の開始日と一致する。

同日程表に基づき,前橋修習に関係する期間を整理すると,次のとおりである。

課程第80期の期間前橋修習との関係
導入修習令和9年3月19日~4月9日司法研修所(埼玉県和光市)で実施
分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日前橋の配属庁会で,4クールに分けて実施
選択型実務修習・集合修習(B班の場合)選択型:令和9年11月19日~令和10年1月7日,集合:1月12日~2月24日前橋がB班となった場合,選択型実務修習を前橋で行った後,司法研修所で集合修習
集合修習・選択型実務修習(A班の場合)集合:令和9年11月22日~令和10年1月7日,選択型:1月11日~2月24日前橋がA班となった場合の順序

同日程表によれば,分野別実務修習の各クールは,第1クールが令和9年4月13日~6月8日,第2クールが6月9日~8月1日,第3クールが8月2日~9月26日,第4クールが9月27日~11月18日である。
B班の場合,選択型実務修習の終了後に令和10年1月8日から11日までの4日間の移動日があり,集合修習の終了後の2月25日が自由研究日とされている。
同日程表の欄外には,A班の選択型実務修習及びB班の集合修習のカリキュラムの終了後に5科目の筆記考試が行われる予定であるとの注記があるが,考試の日付は記載されていない。
各クールの区切り以外の事項,すなわち配属部,指導担当者,登庁時刻及び個別のプログラムは,配属庁会からの連絡で確認することになる。

第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定

1 配属人数

司法修習生配属現員表(48期以降)に掲載した各期の配属現員表によれば,新第63期以降の前橋の配属現員は次のとおりである。
各期の採用時点の表の値であり,期名から原資料のPDFの該当頁へリンクしている。

修習期前橋の配属現員全国計表の基準日(PDFの頁)
第79期22人1551人令和8年3月19日現在(1頁)
第78期22人1556人令和7年3月19日現在(1頁)
第77期23人1830人令和6年3月21日現在(1頁)
第76期19人1394人令和4年11月27日現在(1頁)
第75期19人1329人令和3年11月12日現在(2頁)
第74期19人1456人令和3年3月31日現在(2頁)
第73期21人1473人令和元年11月27日現在(2頁)
第72期20人1482人平成30年11月27日現在(2頁)
第71期22人1516人平成29年11月27日現在(2頁)
第70期21人1533人平成28年11月27日現在(2頁)
第69期23人1788人平成27年11月27日現在(1頁)
第68期24人1762人平成26年11月27日現在(1頁)
第67期26人1972人平成25年11月27日現在(16頁)
第66期27人2035人平成24年11月27日現在(14頁)
新第65期26人2001人平成23年11月27日現在(13頁)
新第64期27人2022人平成22年11月30日現在(11頁)
新第63期26人2021人平成21年11月27日現在(9頁)

新第63期から第79期までの前橋の配属現員は,19人から27人までの範囲にある。
配属現員表は表題に記載された基準日における配属人数を示すものであり,修習を修了した者の数ではない。
同じ期でも翌年の表では人数が変わることがあり,例えば第70期の前橋は,平成28年11月27日現在の表では21人,平成29年11月27日現在の表では22人である。
配属現員は各表の基準日に在籍していた人数であり,前橋の定員又は募集枠を示すものではない。

「採用者数」「修習開始者数」「配属現員」も別の数値である。
最高裁判所の裁判所データブック202630頁は,司法修習生の採用者数(採用時の数値)を第78期1553人,第79期1551人としており,第78期の配属現員表の計(1556人)とは一致しないが,第79期の配属現員表の計(1551人)とは一致する。
第79期司法修習生配属現員表(令和8年3月19日現在)によれば,第79期の前橋の配属現員は22人である(全国計1551人)。
第80期の前橋の配属人数は,令和8年10月5日現在,確認できない(Unknown)。
全国の採用者数から前橋の人数を推定することもしない。
全国の人数の推移は修習開始時点における司法修習生の人数の推移に掲載している。

2 新第63期から第69期までの希望倍率

第69期までは,司法研修所が実務修習希望地調査表を作成しており,その原表が開示されている。
原表の前橋の行から,第1希望者数を配属現員で除した数値と,第1希望者数及び第2希望者数の合計を配属現員で除した数値を計算すると,次のとおりである。
分母の配属現員は,前記1の各期の採用時点の配属現員表の前橋の人数である。
小数第3位を四捨五入した。
平均は,各期の数値(端数処理前)の単純平均である。
期名から,原表のPDFの前橋の行がある頁へリンクしている。

修習期(原表)第1希望者数第2希望者数配属現員第1希望者数÷配属現員第2希望までの人数÷配属現員
第69期6人21人23人0.26倍1.17倍
第68期13人19人24人0.54倍1.33倍
第67期22人19人26人0.85倍1.58倍
第66期21人20人27人0.78倍1.52倍
新第65期7人11人26人0.27倍0.69倍
新第64期12人13人27人0.44倍0.93倍
新第63期7人27人26人0.27倍1.31倍
平均---0.49倍1.22倍

同じ数値は,本ブログ掲載の司法修習の場所ごとの第1希望の倍率の推移表(新63期から69期まで)及び第2希望までの倍率の推移表(新63期から69期まで)にも載せている。
両表の注記によれば,当時,希望する修習地は第1希望から第6希望まで記載でき,1群の修習地は2個までしか記載できず,第5希望及び第6希望は必ず3群の修習地から選ぶ必要があった。
両表は前橋を「2群」とし,地域手当を3%としている。

第69期の原表では,前橋を第3希望とした者が214人,第4希望とした者が220人であり,第1希望(6人)及び第2希望(21人)を大きく上回っていた。
新第63期から第68期までの原表でも,前橋の第3希望及び第4希望の人数は,各期とも第1希望及び第2希望の人数を大きく上回っている。
2群の前橋は第5希望及び第6希望の欄に書けないため,1群の修習地を第1希望と第2希望に書いた者が,第3希望又は第4希望の欄で前橋を選んだことによるものと考えられる(Inference)。
同じB班4組(第79期)の各庁の平均は,静岡が1.25倍と3.01倍,甲府が0.83倍と2.51倍,長野が0.78倍と1.50倍である(上記の推移表による。)。
推移表は静岡及び甲府を「1群」,長野を前橋と同じ「2群」としている。

これらは第69期までの希望の分布を示す歴史資料であり,第80期の前橋の人気度や配属可能性を示す数値ではない。
この数値は抽選倍率でも,前橋を第1希望とした者の配属成功率でもなく,古い倍率を根拠に前橋を「入りやすい」「安全」と評価することも適切でない。

3 第70期以降の資料状況

最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会の平成29年4月28日答申(平成29年度(最情)答申第1号)2頁によれば,実務修習希望地調査表は,第69期までは実務修習地を決定する際の参考資料として利用する場合もあるため作成されていたが,事務の合理化の観点から,第70期の司法修習生採用選考申込者に関する調査表は作成しないこととされた。
第79期及び第78期についても,最高裁判所事務総長の司法行政文書不開示通知書(令和8年3月18日付・最高裁秘書第782号及び令和8年1月19日付・最高裁秘書第3778号)は,各期の司法修習予定者の実務修習希望地調査表を作成又は取得していないとしている。
これらから確認できるのは,その名称・内容の文書が作成又は取得されていないという点であり,別の形式の集計が一切存在しないことまで示すものではない。

そのため,第70期以降について,第69期までと同じ定義の希望倍率は算出できない。
直近期の配属人数を確認できても,第80期の前橋の希望者数,希望倍率又は配属確率は分からず(Unknown),前橋が「人気である」「配属されやすい」と評価することはできない。

4 希望地の申告と実務修習地の指定

第80期の希望地の申告方法は,令和8年10月中旬頃に掲載予定の申込手続の手引き及び申込後に示される入力要領で確認する必要がある。
第79期の令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き6頁は,採用選考申込フォームの入力事項の一つとして「実務修習希望地に関する事項」を挙げているが,公開されている手引きには,希望地の群の区分や記載できる数の規則は書かれていない。

実務修習地の指定については,公開されている司法研修所の通知の中で,第72期の司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日)が次の点を明記している。
①実務修習地は,司法研修所長が決定する(2頁)。
②希望地の記載は希望どおりに決定されることを保証するものではなく,特定の実務修習地に希望者が集中した場合などには希望どおりに決定されないことがある(2頁)。
③通知した実務修習地の変更は,認められない(2頁)。
④当時の様式では,前橋は「2群」に分類されていた(6頁)。第1希望から第4希望までは1群から3群までの中から記載し(1群から選択するのは2箇所まで),第5希望及び第6希望は3群から記載するものとされていた(8頁)。

①から③は第72期の通知の記載であるが,第80期の扱いを確認する際の出発点になる。
①は,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定めるとする司法修習生に関する規則5条の規定に対応する。
④の群の区分と記載数の制限は第72期の紙の様式の規則であり,第80期の入力フォームでも同じであるとは限らない。

最高裁判所の情報公開・個人情報保護審査委員会の令和元年8月23日答申(令和元年度(最情)答申第40号)2頁によれば,第72期の実務修習地は,実務修習希望地調査書に記載された希望修習地及びその順位,各人の健康状態,家族状況等の諸般の事情を考慮して検討・調整を行った上で,名簿を作成して決定されたと説明されている。
前記3の平成29年答申3頁も,実務修習地の決定に当たっては,司法修習生の希望を基本として,各人の諸般の事情を考慮しているとしている。

通知後の変更が認められないことについては,例外的に配属換えがされた例もある。
同委員会の平成30年3月23日答申(平成29年度(情)答申第21号)は,旭川地方裁判所に配属された第70期の司法修習生の一部が配属換えになったことに関する文書を対象とするものであり,同答申の別紙には,平成29年4月18日付けの司法研修所長の文書「平成28年度(第70期)司法修習生の実務修習委託等の変更について」が挙げられている。
もっとも,同答申からは配属換えの理由や人数は分からず,前橋に関する例でもない。

家庭事情等の申告方法,「一任」の扱い及び過年度資料の適用限界は,80期司法修習の希望地申告で詳しく扱っている。
配属の仕組み一般は全国の実務修習地一覧と選び方を,希望の出し方は第2希望の実務修習地の選び方を参照されたい。

第4 第77期前橋修習の具体的内容

1 確認したPDFの範囲

第77期前橋修習の実務修習日程は,前橋地方裁判所が作成した「第77期司法修習生 前橋地方裁判所分野別実務修習日程表」である。
本記事では全6頁を画像で確認した。
PDFの文字データは読み取りが大きく崩れていたため,文字データには頼っていない。

確認項目記録内容
資料名表紙の表題は「第77期司法修習生 前橋地方裁判所分野別実務修習日程表」(期間 令和6年4月16日~令和6年11月20日)。2頁以下の各頁の表題は「第77期司法修習生 分野別実務修習日程(第1クール)」等
作成・送付主体表紙に「前橋地方裁判所」と記載。表紙に司法研修所の受付印がある
作成・送付日表紙に「令和6年3月25日現在」と記載。受付印の日付は令和6年3月26日
頁数6頁(表紙1頁,第1クール2頁(3頁は6月10日の1行のみ),第2クール~第4クール各1頁)
収録範囲第1クール(令和6年4月16日~6月10日)から第4クール(9月27日~11月20日)までの裁判所での行事
現地班1班~4班
掲載分野民事裁判修習及び刑事裁判修習の行事並びに家裁修習の期間。検察修習,弁護修習及び選択型実務修習の記載はない
表の列日付・曜日・時間・事項・指導裁判官・場所・備考
判読方法全頁を画像で目視。家裁修習の期間を示す備考欄の色分けは拡大して確認
判読できない範囲なし

同じ時期に,前橋地方裁判所長が司法研修所長に宛てた第77期の司法修習生配属表(全4頁)は,令和6年4月15日,6月10日,7月25日及び9月25日の各日付で作成され,各クールの期間を日程表と同じく記載している。

2 現地の班編成と巡回順序

日程表の事項欄には,各班の民事裁判修習の初めに「民裁問研起案」が,刑事裁判修習の初めに「刑裁問研起案」が置かれている。
これによれば,第77期の前橋修習で各班が裁判所で修習したクールは次のとおりである。

クール(期間)民事裁判修習刑事裁判修習(家裁修習を含む。)
第1クール(4月16日~6月10日)1班2班
第2クール(6月11日~8月1日)3班4班
第3クール(8月2日~9月26日)2班1班
第4クール(9月27日~11月20日)4班3班

すなわち,1班・2班は第1クールと第3クールに,3班・4班は第2クールと第4クールに裁判修習を行い,残りの二つのクールが検察修習と弁護修習に充てられていたことになる。
もっとも,日程表は裁判所の行事だけを収録しているため,各班が検察修習と弁護修習をどの順序で行ったかは分からない(Unknown)。
班の人数も記載されていない。
配属現員(第77期は23人)を班の数で割って班の人数を推定することもしない。

第78期については,司法研修所事務局長の令和6年度(第78期)司法修習生の修習開始等について(令和7年2月4日付)の別紙3(PDF9頁)に,前橋の実務修習順序が記載されている。
それによれば,第78期の前橋も1班から4班までの4班であり,各班の順序は次のとおりであった。
①1班:民事裁判→検察→刑事裁判→弁護
②2班:刑事裁判→検察→民事裁判→弁護
③3班:弁護→民事裁判→検察→刑事裁判
④4班:弁護→刑事裁判→検察→民事裁判

裁判修習のクールの割当ては上表の第77期と同じであり,第78期の1班・2班は第2クールに検察修習,第4クールに弁護修習を,3班・4班は第1クールに弁護修習,第3クールに検察修習を行っていた。
検察修習と弁護修習は,二つの班が同じクールに同じ分野を修習する形である。
同別紙の「家裁修習期間」の欄によれば,第78期の家裁修習は,1班が令和7年9月17日~24日,2班が6月2日~6日,3班が11月12日~18日,4班が7月24日~30日であり,いずれも刑事裁判修習のクールの最後の約1週間に当たる。
同通知の別紙4(PDF16頁)によれば,分野別実務修習の初日(令和7年4月14日)には,全員が午前9時に前橋地方裁判所の小会議室(5階)に集合することとされていた。
同通知には修習地ごとの人数の記載はない。
第77期と第78期とで,裁判修習のクールの割当てと家裁修習の置き方が同じであったことは分かるが,第80期も同じになるかは分からない。

3 民事裁判修習

各班の民事裁判修習の初めに午前10時から午後3時まで「民裁問研起案」(小会議室)が置かれ,その2~3週間後に「民裁問研起案講評」(午前9時30分から,場所欄は「自宅学修」)と「民裁教官との面談」(午後)が続いている。
日程表上の日付は次のとおりである。
①1班:起案4月19日,講評・面談5月9日
②3班:起案6月14日,講評・面談6月27日
③2班:起案8月7日,講評・面談8月21日
④4班:起案10月2日,講評・面談10月16日

前橋の日程表には,このほか民事裁判修習の班ごとに次の行事が記載されている。
①「民事実務問題研究①」「民事実務問題研究②」(小会議室。部の裁判官が担当):1班は4月30日と5月31日,3班は6月24日と7月5日,2班は8月29日と9月13日,4班は10月28日と11月8日
②「DVD教材(争点整理)視聴」(小会議室。部長が担当):1班は5月14日,3班は6月28日,2班は8月20日,4班は11月1日
③「簡裁民事全般」「簡裁事件処理の講義」(裁判員候補者室。前橋簡易裁判所の裁判官が担当):1班・2班は5月24日,3班・4班は7月10日

「教官」との面談であるから,司法研修所の民事裁判教官が担当する行事と考えられる(Inference)。
保全・執行・破産の修習,模擬裁判等は,この日程表には記載されていない。
これは同表に記載がないというだけであり,配属部での修習の中で扱われなかったことまでは分からない。

4 刑事裁判修習と家裁修習

刑事裁判修習の班は,クールの初日に「刑裁修習ガイダンス」と「公判前整理手続等について」(評議室。部長が担当)を受けている。
その後,午前10時から午後3時まで「刑裁問研起案」(小会議室)が置かれ,「刑裁問研起案講評」(午前9時30分から,場所欄は「自宅学修」)と「刑裁教官との面談」(午後,別館予備室)が続く。
①2班:起案4月18日,講評5月1日,面談5月7日
②4班:起案6月13日,講評6月26日,面談6月27日
③1班:起案8月6日,講評8月26日,面談8月27日
④3班:起案10月1日,講評10月18日,面談10月21日

前橋の日程表の特徴は,家庭裁判所での修習(家裁修習)が,各班の刑事裁判修習のクールの最後に置かれていることである。
備考欄の色分けによれば,その期間は次のとおりである。
①2班:6月4日~10日(第1クールの最後)
②4班:7月24日~30日(第2クールの最後)
③1班:9月19日~26日(第3クールの最後)
④3班:11月14日~20日(第4クールの最後)

いずれも土日・休日を除くと5日間である。
その中で家事事件と少年事件のどちらを扱ったかは日程表からは分からない。
令状,裁判員裁判,模擬裁判等の行事も,この日程表には記載されていない。

5 共通行事

令和6年4月16日には,全班が午前9時に小会議室に集合し,オリエンテーション(全班)の後,午前11時30分から「三庁会合同開始式」(全班,大会議室)が行われている。
第2クール以降の各クールの初日にも,その期に裁判修習を始める2班を対象とするオリエンテーション(午前9時から)が置かれている。

「所長との座談会」(小会議室)は,1班・2班が裁判修習をしている第1クールの4月30日と,3班・4班が裁判修習をしている第2クールの6月24日に記載されている。
自由研究日は,5月2日,7月31日~8月1日,8月13日~14日及び10月3日である。

6 指導担当体制

前記1の第77期の司法修習生配属表は,各クールについて,民事修習指導官1人及び刑事修習指導官1人を挙げ,「民1」「民2」「刑1」「刑2」の4部ごとに個別指導裁判官を3人ずつ列挙している。
司法修習生の氏名欄は黒塗りである。
本記事では,日程表及び配属表に記載された裁判官の氏名は転載しない。

これは第77期の裁判所の体制であり,名簿上の人数は,全修習生に常時関与する人数を意味するものではない。
第76期についても同様の配属表が公開されている。

7 第80期へ適用できない事項

以上は第77期の実施実績である。
第80期の前橋の班編成,巡回順序,担当者,配属部,日付,教材,実施方式及びプログラムが同じであることを示すものではない。
第80期の具体的な日程は,配属庁会から交付される日程表で確認する必要がある。

第5 集合修習と選択型実務修習

1 実施順序と前橋修習への影響

第80期の前橋がB班となる場合,令和9年11月18日に分野別実務修習を終えた後,翌19日から令和10年1月7日まで前橋で選択型実務修習を行い,同月12日から2月24日まで司法研修所で集合修習を行うことになる。
この場合,前橋での修習は令和9年4月から令和10年1月上旬まで続き,その後,修習の最後の約1か月半を埼玉県和光市の司法研修所で過ごすことになる。
前橋の住居を集合修習の期間も維持するか否かは,後記第7の4のとおり住居給付金の扱いに関係する。
前橋がどちらの区分に入るかは,前記第2の1のとおり第80期の手引きで確認する必要がある。

集合修習の内容は集合修習とはで整理している。

2 選択型実務修習

選択型実務修習では,分野別実務修習で弁護修習をした法律事務所がホームグラウンドとなり,配属庁会が提供する個別修習プログラム,全国プログラム及び自己開拓プログラムを組み合わせる。
前橋地方裁判所,前橋地方検察庁及び群馬弁護士会が第80期に提供するプログラムの名称,定員,日程及び選考方法は,公開資料では確認できない(Unknown)。
過去の期について,前橋の個別修習プログラムの一覧を本記事では確認していない。
第80期の募集内容は,配属後に配属庁会及び司法研修所から示される案内で確認する必要がある。

制度一般は選択型実務修習とは及び選択型実務修習の運用ガイドラインを参照されたい。

第6 主な修習先,管内及び通勤

1 三機関の所在地

前橋修習の中心となる三機関は,いずれも前橋市大手町にある。

機関所在地交通等公式案内
前橋地方裁判所・前橋家庭裁判所・前橋簡易裁判所前橋市大手町3-1-34JR両毛線前橋駅からバスで「県庁前」停留所管内の裁判所の所在地
前橋地方検察庁(前橋区検察庁)前橋市大手町3-2-1JR両毛線前橋駅(北口)からバスで「県庁前」バス停,そこから徒歩3分前橋地方検察庁の交通案内
群馬弁護士会前橋市大手町3-6-6JR両毛線前橋駅又は新前橋駅からバスで「県庁前」,そこから徒歩約5分群馬弁護士会のアクセス

前橋地方裁判所の案内は,前橋駅から県庁前停留所へ向かうバスとして5社の路線を挙げているが,停留所からの徒歩の時間は記載していない。
前橋地方検察庁の交通案内は平成27年3月9日に更新されたページであり,同庁の前橋地検についてによれば,同庁は平成13年6月に前橋地方裁判所の東側の現在の庁舎に移転した。
三機関は,いずれも前橋駅から直接歩く場所ではなく,バスで県庁前まで行く位置関係にある。

2 前橋地方裁判所本庁の部と体制

前橋地方裁判所の各担当のダイヤルイン番号表(令和8年4月1日現在)には,民事部として民事第1部及び民事第2部が,刑事部として刑事第1部及び刑事第2部が掲げられている。
第77期の司法修習生配属表も,民1,民2,刑1及び刑2の4部ごとに個別指導裁判官を挙げており(前記第4の6),本庁の民事2か部・刑事2か部の体制は第77期当時と同じである。
令和8年度の各部の事務分配の内容は,公開資料では確認できなかった。

前橋地方裁判所の裁判所の紹介によれば,合議体で審理する必要がある裁判は,前橋地方・家庭裁判所の本庁及び高崎支部で取り扱われる。
同ページは,令和8年4月現在の職員数を,前橋地方裁判所本庁が裁判官12人を含む108人,前橋家庭裁判所本庁が裁判官4人を含む49人,支部等が裁判官18人を含む143人としている。

3 前橋地方検察庁

法務省の検察庁事務章程(昭和60年法務省訓令第1号。令和8年4月8日法務省訓令第1号による改正後のもの)の別表第1は,部を置く地方検察庁を東京,大阪,名古屋,横浜,さいたま,千葉,京都,神戸,福岡,札幌,広島,仙台及び高松の13庁としており,前橋地方検察庁はこれに含まれない(PDF6頁)。
部の置かれていない「その他の地方検察庁」には,別表第3により総務課,会計課,企画調査課及び監査室が置かれ(PDF11頁),別表第6は,企画調査課の所管事務として「司法修習生の修習指導に関すること(教養課又は司法修習課の置かれていない庁に限る。)。」を掲げている(PDF13頁)。
司法修習課又は教養課は東京地方検察庁及び大阪地方検察庁にしか置かれていないため(PDF10頁),前橋地方検察庁では企画調査課が検察修習の事務を担当する建付けである。

検察庁の職員の配置定員について(令和8年4月8日付法務省入定第16号。同月1日から適用)の別表第3(PDF3頁)によれば,前橋地方検察庁の配置定員は,検事16人,副検事17人,行政職(一)・公安職(二)141人及び行政職(二)1人の合計175人である。
東京高等検察庁の管内11庁の中では,東京1923人,横浜508人,さいたま417人,千葉409人,静岡253人及び水戸206人に次ぐ7番目である。
検事より副検事の定員が多い点は,管内では前橋と新潟(検事13人・副検事14人)に見られる。
この定員は管内の支部及び区検察庁を含む数であり,同通達第5項により支部及び区検察庁ごとの定員は検事正が別に定めるとされているため,本庁だけの人数は分からない。
また,定員であって各時点の現員ではなく,検事の欄には検事正及び次席検事も含まれる。
各地の検察庁の内部規程は各地の検察庁の執務規程に,配置定員の各年度の通達は法務省の定員に関する訓令及び通達に掲載している。

4 群馬弁護士会

群馬弁護士会の会館は前橋市大手町3-6-6にあり,ほかに高崎支部(高崎市宮元町)及び太田支部(太田市新井町)がある(群馬弁護士会のアクセス)。
弁護修習は個々の法律事務所で行われるため,配属先の事務所の所在地によって通勤の条件は異なる。

日本弁護士連合会の弁護士会別弁護士数等(2025年3月31日現在)によれば,群馬弁護士会の正会員数は326人(うち女性43人,13.2%)であり,法律事務所数は188である。
関東弁護士会連合会に属する会のうち,東京の三会を除くと,神奈川県1783人,埼玉998人,千葉県883人及び静岡県542人に次ぐ5番目の規模である。
女性の割合13.2%は,同連合会に属する13会の中で最も低い。
同じ資料によれば,群馬弁護士会の正会員数は2015年の272人から2025年の326人へ増えている。
令和8年10月5日現在,同会のウェブサイトのサイトマップ等からは,司法修習生向けの常設の案内ページは見当たらなかった。
弁護修習の配属先が前橋市内の事務所に限られるかどうかは,公開資料からは確認できない(Unknown)。

5 管内と支部

前橋地方裁判所の管内の裁判所の所在地によれば,本庁のほか次の4支部がある。
①高崎支部(高崎市高松町26-2。JR高崎駅西口から徒歩15分)
②桐生支部(桐生市相生町2-371-5。上毛電鉄天王宿駅から徒歩5分)
③太田支部(太田市浜町17-5。東武伊勢崎線太田駅から徒歩20分)
④沼田支部(沼田市材木町甲150。JR上越線沼田駅からバス,又は徒歩30分)

このほか,群馬富岡,伊勢崎,館林及び藤岡に簡易裁判所があり,中之条に家庭裁判所出張所(中之条簡易裁判所を併置)がある。
前橋地方検察庁も,高崎,太田,桐生及び沼田に支部を置いている(前橋地方検察庁の交通案内)。

もっとも,第77期の日程表には支部での修習の記載はなく,第80期の前橋修習で支部への出張又は宿泊を伴う行程が組まれるかどうかは,公開資料からは確認できない(Unknown)。
管内に支部があることから,支部へ移動する頻度を推測することもできない。

6 三機関の間の移動と自動車

三機関はいずれも前橋市大手町の県庁前停留所の周辺にあり,裁判所と検察庁は隣り合っているため,三機関の間の移動は徒歩で足りると考えられる(Inference)。
他方,前橋駅から三機関まではバスを使う距離であり,弁護修習の配属先の事務所が前橋市外にある場合や,支部での修習が組まれた場合の移動手段は,公開資料からは分からない。
自動車が必要か否かを一律に判断できる公開資料は確認できなかったため,自動車の保有を前提に契約又は購入をする前に,配属先の案内を確認するのが相当である。

第7 住居,家賃及び修習給付金

1 住居の確保

令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁は,第79期について,「指定された実務修習地における住居の確保は、各自で行うことになっています。」としている。
第80期について同じ記載があるかは,第80期の手引きで確認する必要がある。
前橋に司法修習生用の寮が用意されることを示す公開資料は確認できなかった。
前橋修習の場合,令和9年4月13日の分野別実務修習の開始に間に合うように住居を確保することになる。

2 住居を探す地域

三機関はいずれも前橋市大手町の県庁前停留所の周辺にあるため,その周辺は,通勤の負担を考える際の一つの目安になる(Inference)。
前橋駅から三機関まではバスを利用する距離であり,駅の近くに住むことが三機関への近さを意味するわけではない。
ただし,弁護修習の配属先の事務所の所在地は人によって異なり,支部での修習の有無も確認できないため,三機関の位置だけで住居の候補を決めることはできない。

3 家賃

総務省統計局の令和5年住宅・土地統計調査(調査時点は令和5年10月1日)の第112-2表によれば,前橋市の民営借家(専用住宅)の1か月当たり家賃の平均は5万0059円である(家賃0円を含む。共益費・管理費は別の欄で集計されている。)。
同じ区分の群馬県の平均は4万8745円,全国の平均は6万4819円である。
同表の前橋市の民営借家3万4100戸のうち,家賃が4万円以上6万円未満のものが1万5830戸で最も多い。
これは入居中の借家全体の平均であり,間取りや築年数を区別したものではなく,修習生が新たに借りる物件の募集賃料とも異なる。
市区の値は標本調査による推定値である。

参考として,民間の賃貸情報サイトであるYahoo!不動産の前橋市の家賃相場を令和8年10月5日に閲覧したところ,一人暮らし向けの平均賃料は5万円,間取り別ではワンルーム4.8万円,1K4.2万円,1DK4.9万円,1LDK6.2万円であった(Source statement)。
同サイトは掲載中の物件から平均賃料を算出したものとしており,集計時点及び管理費を含むか否かの表示はなく,掲載物件の入替えにより数値は変わる。

物件を選ぶ際には,表示家賃だけでなく,管理費,駐車場代,短期解約違約金及び退去費用と,住居給付金の要件(契約名義・届出期限)を満たすかどうかを確認する必要がある。

4 修習給付金と集合修習の期間の住居

裁判所法67条の2第2項は,修習給付金の種類を基本給付金,住居給付金及び移転給付金とする。
最高裁判所の司法修習生の修習給付金についてによれば,基本給付金は給付期間ごとに13万5000円,住居給付金は給付期間ごとに3万5000円である。
住居給付金は定額であり,これを超える家賃は各自の負担となる。

司法研修所事務局総務課・経理課の修習給付金案内(第79期)によれば,住居届(新規)の届出期限は要件を具備した日から7日以内(初日不算入)であり(7頁),7日を経過した後に届け出たときは,届出を受理した日の属する給付期間の次の給付期間から支給が開始される(8頁)。
同案内21頁は,ウィークリーマンション等であっても,生活の本拠としたと認め得る程度に長期間居住した場合は支給される場合があるとし,親名義の賃貸借契約は原則として要件を満たさないが,例外的に支給される場合があるとしている。

前橋がB班となる場合,集合修習は修習の最後に司法研修所で行われる。
同案内7頁は,集合修習の期間について,その間に対象住宅の賃貸借契約を継続し,かつ集合修習の終了後に対象住宅に戻って居住する場合に限り,司法研修所の寮に入寮する者は例外的に届出が不要となり,自宅,実家,配偶者の所有する住宅等に居住する者は「変更」の届出をするとした上で,これらの期間は住居給付金の支給対象にならないとしている。
B班の場合,集合修習の後に前橋へ戻って修習することはないため,集合修習の期間中も前橋の住居を維持すると,住居給付金を受けられないまま家賃を負担することになると考えられる(Inference)。
前橋の住居をいつ解約するかは,選択型実務修習の終了日,移動日,解約予告期間及び集合修習中の住居の確保方法によって異なり,第80期の案内で確認する必要がある。

第80期の修習給付金関係の案内は,選考要項(PDF3頁)によれば令和9年1月中旬に掲載される予定である。
制度の詳細は司法修習生の住居給付金及び司法修習生の移転給付金で扱っている。
修習給付金の支給を受けてもなお必要な資金は,裁判所法67条の3の修習専念資金(無利息の貸与)の対象となり,選考要項(PDF3頁)によれば第80期の修習専念資金の案内は令和8年11月上旬に掲載される予定である。

5 導入修習期間中の入寮

導入修習は司法研修所(埼玉県和光市)で行われ,希望者は入寮を申し込む。
第72期の司法研修所からのお知らせ13頁~14頁は,入寮希望者が多い場合の取扱いとして,実務修習地が東京,立川及びさいたまとなる者を各実務修習地に住居を有するものとみなすとしていたが,前橋はこの3庁に含まれていない。
これは第72期の扱いであり,第80期の入寮の取扱いは,申込み後に示される案内で確認する必要がある(Unknown)。

第8 前橋の気候,交通及び就職情報

1 冬の気温と雪

気象庁の前橋の平年値(気温)及び前橋の平年値(雪)(観測地点は前橋,統計期間は1991年~2020年)によれば,冬の気温と雪は次のとおりである。

月平均気温日最高気温の平均日最低気温の平均降雪の深さの合計最深積雪
12月6.1度11.5度1.9度1センチメートル1センチメートル
1月3.7度9.1度マイナス0.5度8センチメートル5センチメートル
2月4.5度10.0度0.0度9センチメートル7センチメートル

年間では,降雪の深さの合計が19センチメートル,最深積雪が11センチメートルであり,積雪の深さが1センチメートル以上となる日数は年間5.7日である。
同じ統計期間の気象庁の平年値によれば,年間の降雪の深さの合計は,同じB班4組(第79期)の長野が163センチメートル,第78期に同じ組であった新潟が139センチメートルであり,前橋の降雪はこれらより大幅に少ない。
もっとも,平年値は個々の日の最低気温又は大雪を示すものではなく,年により降雪がある点には留意を要する。

2 冬の北寄りの風と乾燥

群馬県の地勢・気象のページは,平野部について,内陸であるため夏はとても暑くなり,雷が多く,冬は「空っ風」という冷たく乾燥した強い季節風が吹くと説明している。
気象庁の前橋の平年値(主要要素)によれば,最多風向は12月が北西,1月及び2月が北北西であり,平均風速は12月2.7メートル,1月2.8メートル,2月3.0メートル(いずれも毎秒)と,5月から8月まで(1.8メートル~2.3メートル。最多風向は東南東)より大きい。
同じ平年値によれば,冬の降水量は12月23.8ミリメートル,1月29.7ミリメートル,2月26.5ミリメートルと少なく,平均湿度は1月54%,2月52%である。
平年値から分かるのは冬に北寄りの風がやや強く,空気が乾燥することまでであり,風の強さを日ごとに示すものではない。
自転車や徒歩での移動,暖房と加湿の方法を考える際の参考になると考えられる(Inference)。

3 夏の暑さ

前記の気温の平年値によれば,前橋の日最高気温の平均は7月30.5度,8月31.7度であり,日最高気温が35度以上となる猛暑日は年間13.5日(7月5.8日,8月6.7日),30度以上となる真夏日は年間58.2日である。
前橋の分野別実務修習は4月から11月までであるから,修習期間の中に夏の全期間が含まれる。

4 東京との気象条件の比較

前橋と東京の気象条件を比べるため,気象庁の平年値(統計期間は1991年~2020年。令和8年10月5日確認)から,同じ要素・単位の値を次の表にまとめた。
前橋の値は前橋の平年値(前橋地方気象台。前橋市昭和町。日照時間は前橋市元総社町の観測),東京の値は東京の平年値(気象庁の観測地点「東京」。千代田区北の丸公園)であり,観測地点の所在地は気象庁の地域気象観測所一覧(令和8年3月24日適用)による。

気象要素前橋東京東京との差
年平均気温(℃)15.015.80.8℃低い
1月の平均気温(℃)3.75.41.7℃低い
1月の日最高気温の月平均(℃)9.19.80.7℃低い
1月の日最低気温の月平均(℃)-0.51.21.7℃低い
8月の平均気温(℃)26.826.90.1℃低い
8月の日最高気温の月平均(℃)31.731.30.4℃高い
8月の日最低気温の月平均(℃)23.023.50.5℃低い
年間降水量(mm)1247.41598.2350.8mm少ない
前橋で降水量が最も多い月(9月)の降水量(mm)204.3224.920.6mm少ない
年間日照時間(時間)2153.71926.7227.0時間長い
年間の降雪の深さの合計(cm)19811cm多い
年間の最深積雪(cm)1165cm深い
冬日(日最低気温0℃未満)の年間日数46.215.231.0日多い
真夏日(日最高気温30℃以上)の年間日数58.252.16.1日多い
猛暑日(日最高気温35℃以上)の年間日数13.54.88.7日多い

冬は,前橋の1月の平均気温が3.7度で,東京(5.4度)より1.7度低い。
1月の日最高気温の月平均は前橋が9.1度,東京が9.8度,日最低気温の月平均は前橋がマイナス0.5度,東京が1.2度である。
日最低気温が0度未満となる冬日は,前橋が年間46.2日,東京が年間15.2日である。

夏は,8月の日最高気温の月平均が前橋で31.7度,東京で31.3度,日最低気温の月平均が前橋で23.0度,東京で23.5度である。
日最高気温が30度以上の真夏日は前橋が年間58.2日,東京が年間52.1日,35度以上の猛暑日は前橋が年間13.5日,東京が年間4.8日である。

年間降水量は前橋が1247.4ミリメートル,東京が1598.2ミリメートルで,前橋の方が350.8ミリメートル少ない。
前橋で降水量が最も多い月は9月で204.3ミリメートルであり,東京の同じ月は224.9ミリメートルである。
年間日照時間は前橋が2153.7時間,東京が1926.7時間である。

雪は,年間の降雪の深さの合計が前橋で19センチメートル,東京で8センチメートル,年間の最深積雪が前橋で11センチメートル,東京で6センチメートルである。

前橋は,冬日が東京より年間31日多く,猛暑日も東京より約9日多い。
前記2の冬の北寄りの風と乾燥も考え合わせると,冬は風を通しにくい上着と暖房・加湿,夏は猛暑日を前提とした冷房を,東京より手厚く準備するのが相当である(Inference)。
他方,年間降水量は東京より約350ミリメートル少なく,年間日照時間は約227時間長い。

東京の値は千代田区北の丸公園の観測値であり,東京都内でも地点によって気温等は異なる。
表の「東京との差」は,平年値同士の差を本記事で計算したものである。
平年値は30年間の平均であり,個々の年の猛暑,寒波又は大雪を示すものではない。

5 他地域への交通

前橋駅に乗り入れるJRの路線は両毛線であり,上越新幹線及び北陸新幹線の停車駅である高崎駅とは両毛線で結ばれている。
JR東日本の時刻表(令和8年10月版)によれば,例えば平日の前橋駅午前10時5分発の列車は高崎駅に午前10時19分に着き,高崎駅から東京駅までの新幹線は,とき314号が49分,あさま612号が52分である。
これは時刻表上の一例であり,乗継ぎの待ち時間を含む標準的な所要時間ではない。
東京方面の就職活動や,導入修習・集合修習のための司法研修所(埼玉県和光市)への移動を考える際は,前橋駅から三機関まではさらにバスを利用することも含めて,実際の経路を確認する必要がある。
私鉄では,上毛電気鉄道の中央前橋駅(前橋市城東町)が西桐生駅との間を結んでおり,同社の案内によれば中央前橋駅とJR前橋駅の間にシャトルバスがある。

6 就職に関する行事

群馬弁護士会は,「第79期司法修習生及び第80期司法修習予定者向け群馬弁護士会就職合同説明会」を,令和8年12月5日午後2時から午後5時まで,群馬弁護士会館での会場参加とZoomによるオンライン参加の併用で開催するとしている(申込締切は同年11月30日)。
対象は第80期司法修習予定者及び就職先未定の第79期司法修習生とされている。

全国を対象とする行事としては,東京弁護士会の東京三弁護士会司法修習予定者等就職合同説明会のページによれば,令和8年は「第79期司法修習生および第80期司法修習生予定者等全国就職合同説明会」として,東京三弁護士会が日本弁護士連合会及び関東弁護士会連合会と共催し,同年11月26日から同月30日まで,オンラインで開催される。
また,日本弁護士連合会は,第80期司法修習予定者対象の就職活動セミナーを,令和8年11月21日に弁護士会館とZoomの併用で開催するとしている。

第9 公開資料で確認できない事項

本記事が調査した公開資料の範囲では,次の事項は確認できない。
①第80期の前橋のA班・B班の区分及び司法研修所の組(第80期の手引き等の公表待ち)
②第80期の前橋の配属人数
③第80期の希望者数,希望倍率及び配属確率
④第80期の前橋の現地班の数,巡回順序,各クールの配属部,指導担当者及び登庁時刻
⑤第77期の各班が検察修習と弁護修習をどの順序で行ったか(第77期の日程表は裁判所の行事だけを収録している。)
⑥第80期の選択型実務修習の前橋のプログラムの一覧
⑦第77期と第80期との間の運用の変更内容
⑧弁護修習の個別の配属先及びその所在地
⑨支部での修習の有無及び頻度
⑩第80期の導入修習及び集合修習の期間中の入寮の取扱い
⑪第80期の修習給付金の給付期間及び届出の具体的な方法

これらは,第80期の手引き,配属庁会からの連絡及び群馬弁護士会の案内で確認することになる。
「確認できない」は,「存在しない」という意味ではない。

第10 出典,参考資料及び関連記事

1 法令及び規則

①裁判所法(昭和22年法律第59号)67条の2・67条の3(e-Gov法令検索)

②司法修習生に関する規則(昭和23年最高裁判所規則第15号)5条・7条・8条・10条(本ブログ掲載の条文)

③法務省検察庁事務章程(昭和60年法務省訓令第1号。令和8年4月8日法務省訓令第1号による改正後のもの)別表第1・別表第3・別表第6(PDF6頁・10頁~11頁・13頁)

2 最高裁判所及び司法研修所の資料

①最高裁判所司法修習の概要

②最高裁判所司法修習生採用選考(令和8年10月5日確認)

③最高裁判所令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)PDF2頁~3頁

④最高裁判所令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁・6頁

⑤最高裁判所司法修習生の修習給付金について

⑥司法研修所事務局総務課・経理課修習給付金案内(第79期)7頁・8頁・21頁

⑦司法研修所事務局長司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日,第72期)2頁・6頁・8頁・13頁~14頁

⑧司法研修所事務局長令和6年度(第78期)司法修習生の修習開始等について(令和7年2月4日)別紙3(PDF9頁)・別紙4(PDF16頁)

⑨第80期 修習日程(教官会議資料2。鑑文なし)

⑩最高裁判所裁判所データブック202630頁(司法修習生の数(採用者数))

3 開示文書,答申及び不開示通知

①司法研修所の教官担当表:第79期(令和8年4月17日付)・第78期(令和7年8月5日付)・第77期(令和6年8月2日現在)

②最高裁判所第79期司法修習生配属現員表(令和8年3月19日現在)・第78期司法修習生配属現員表(令和7年3月19日現在)ほか,前記第3の1の表の各期の配属現員表

③司法研修所実務修習希望地順位調査表等(人気調査)(56期~69期)17頁・19頁~23頁及び実務修習希望地調査表(69期)

④第77期前橋修習の実務修習日程(前橋地方裁判所「第77期司法修習生 前橋地方裁判所分野別実務修習日程表」,令和6年3月25日現在,PDF1頁~6頁)

⑤前橋地方裁判所長第77期司法修習生配属表(令和6年4月15日・6月10日・7月25日・9月25日,PDF1頁~4頁)及び第76期の同様の配属表

⑥法務省大臣官房人事課長検察庁の職員の配置定員について(令和8年4月8日付法務省入定第16号)別表第3(PDF3頁)

⑦情報公開・個人情報保護審査委員会平成29年4月28日答申(平成29年度(最情)答申第1号)2頁~3頁

⑧情報公開・個人情報保護審査委員会令和元年8月23日答申(令和元年度(最情)答申第40号)2頁

⑨情報公開・個人情報保護審査委員会平成30年3月23日答申(平成29年度(情)答申第21号)

⑩最高裁判所事務総長の司法行政文書不開示通知書:令和8年1月19日(最高裁秘書第3778号)・令和8年3月18日(最高裁秘書第782号)・令和8年5月20日(最高裁秘書第1657号)

4 前橋の裁判所,検察庁及び弁護士会等の案内

①前橋地方裁判所管内の裁判所の所在地・裁判所の紹介・各担当ダイヤルイン番号表(令和8年4月1日現在)

②前橋地方検察庁・交通案内・前橋地検について

③群馬弁護士会アクセス・第79期司法修習生及び第80期司法修習予定者向け群馬弁護士会就職合同説明会のご案内

④東京弁護士会東京三弁護士会司法修習予定者等就職合同説明会

⑤日本弁護士連合会【第80期司法修習予定者対象】就職活動セミナー

⑥群馬県地勢・気象

⑦JR東日本時刻表(前橋駅)・上毛電気鉄道中央前橋駅

5 統計・データ

①日本弁護士連合会弁護士会別弁護士数等(2025年3月31日現在。PDF1頁・3頁)

②気象庁前橋 平年値(年・月ごとの値)詳細(気温)・同(雪)・同(主要要素)(統計期間1991年~2020年)。比較に用いた長野(雪)・新潟(雪)

③総務省統計局令和5年住宅・土地統計調査第112-2表(e-Stat)

④Yahoo!不動産「前橋市の家賃相場」(令和8年10月5日閲覧の民間サイトの集計)

⑤気象庁前橋 平年値(年・月ごとの値)主な要素(統計期間1991年~2020年)

⑥気象庁東京 平年値(年・月ごとの値)主な要素(統計期間1991年~2020年)

⑦気象庁地域気象観測所一覧(令和8年3月24日適用)

6 本ブログ掲載の集計資料

①司法修習生配属現員表(48期以降)

②司法修習の場所ごとの第1希望の倍率の推移表(新63期から69期まで)

③司法修習の場所ごとの第2希望までの倍率の推移表(新63期から69期まで)

7 関連記事

前橋を他の候補地と比較する場合は,関東北部・甲信越・静岡の司法修習の場所を比較する記事を参照されたい。
水戸・宇都宮・前橋・甲府・長野・新潟・静岡について,裁判所・検察庁・弁護士会の所在地,通勤,東京と同じ期間の気象庁平年値,住居費及び和光市への移動を整理している。
正式な修習先と当該期の案内を確認するための生活面の比較であり,配属可能性を予測するものではない。

①第80期司法修習の日程・第79期司法修習の日程

②80期司法修習の希望地申告・司法修習の場所・配属資料の読み方・第2希望の実務修習地の選び方

③実務修習地とクラスの対応関係・司法研修所の教官担当表

④修習開始時点における司法修習生の人数の推移

⑤司法修習とは・集合修習とは・選択型実務修習とは・選択型実務修習の運用ガイドライン

⑥民事裁判修習・刑事裁判修習・検察修習・弁護修習

⑦司法修習生の住居給付金・司法修習生の移転給付金

⑧各地の検察庁の執務規程・法務省の定員に関する訓令及び通達・司法修習生に関する規則・歴代の前橋地裁所長

⑨同じB班4組(第79期)の修習地:静岡修習の情報・長野修習の情報・甲府修習の情報

⑩第78期に同じB班4組であった修習地:新潟修習の情報・富山修習の情報