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新潟修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「新潟」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数,第77期の実務修習,主な修習先,住居,積雪その他の生活上の留意点を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
新潟修習は,新潟地方裁判所(新潟家庭裁判所を含む。),新潟地方検察庁及び新潟県弁護士会で行う実務修習であり,新潟県全域を管轄する新潟地方裁判所の本庁所在地である新潟市中央区で行われる。

第80期について最高裁判所が公表しているのは,令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
新潟がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び新潟の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第79期の新潟はB班3組,第77期及び第78期の新潟はB班4組であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。

新潟は全国の実務修習地の中でも雪の多い地域であり,B班となった場合は,選択型実務修習の期間(令和9年11月から令和10年1月上旬まで)を積雪期の新潟で過ごすことになる。
第69期以前の希望倍率は,現在の人気度や配属可能性を示すものではない。
第77期の実務修習日程も過去の実施例であり,第80期に同じ日程,教材,担当体制又は実施方式が続くことを示すものではない。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け
対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日
採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)
分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)
A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)
司法研修所の組第80期は未公表(第79期はB班3組で福島・水戸・宇都宮と合同,第78期はB班4組で前橋・長野・富山と合同)各期の教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)
直近の配属人数第79期17人,第78期18人第79期・第78期の司法修習生配属現員表(令和8年3月19日・令和7年3月19日現在)
主な修習先新潟地方裁判所・新潟家庭裁判所,新潟地方検察庁,新潟県弁護士会(会館は新潟地方裁判所の構内)各機関の公式案内
第77期の実務修習日程PDF全16頁。新潟地方裁判所長の報告文書と1班~4班の日程表。民事裁判・刑事裁判・家裁・検察・弁護の行事を収録第77期新潟修習の実務修習日程(Confirmed)
住居各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで新潟で修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)
積雪・自動車1月の降雪の深さの合計63センチメートル(平年値)。自動車の要否は一律に判断できる資料なし気象庁の平年値(新潟)・各機関の交通案内

第1 新潟修習と本記事の資料範囲

1 新潟修習とは

新潟は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について,それぞれ2か月ずつ実施される。
新潟修習では,主に新潟地方裁判所(新潟家庭裁判所を含む。),新潟地方検察庁及び新潟県弁護士会がこれを担当する。

新潟地方裁判所は新潟県全域を管轄し,本庁のほか,三条,新発田,長岡,高田及び佐渡の5支部を置いている(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「新潟」として集計されている。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,新潟に固有の事項を中心に扱う。

2 実務修習の法的な仕組み

司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。

本ブログ掲載の司法修習生に関する規則(令和7年最高裁判所規則第3号による改正後のもの)によれば,同規則1条は,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄すると定めている。
同規則5条は,実務修習の期間を少なくとも「十箇月」とし,そのうち少なくとも「四箇月」は裁判所で,「二箇月」は検察庁で,「二箇月」は弁護士会で修習しなければならないとした上で,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定めるとしている。
実務修習は,司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせるものとされ(同規則7条),実務修習の間の司法修習生に対する監督は,最高裁判所が地方裁判所長,検事正又は弁護士会長等に委託する(同規則8条)。

そのため,新潟修習の指導は,司法研修所からの委託を受けた新潟地方裁判所,新潟地方検察庁及び新潟県弁護士会が行う。
委託を受けた庁会は常に司法研修所と緊密な連絡を保つものとされ(同規則9条),実務修習を終えた際には,地方裁判所長,検事正及び弁護士会長が修習事項の大要,成績,行状等を司法研修所長に報告する(同規則10条)。
また,司法修習生は,修習に当たって知った秘密を漏らしてはならない(同規則3条)。

3 基準日と対象資料

本記事は,令和8年10月5日現在で確認できる資料に基づく。
第80期の制度及び日程は第80期の資料を優先し,第79期以前の日程表,名簿,配属表及び通知は,過去の実施例として区別する。
令和8年10月13日に,採用選考ページ,所在地・交通案内,弁護士会の概要及び募集賃料を再確認し,第1の6,第6及び第7の該当箇所へ反映した。

第80期について確認できた公式資料は,最高裁判所の令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)である。
同要項(PDF2頁)は,採用発令日を令和9年3月19日(金)とし,申込手続の詳細を定める「令和8年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」を10月中旬頃に最高裁判所ウェブサイトへ掲載する予定としている。
令和8年10月13日現在,同手引きは最高裁判所の司法修習生採用選考のページに掲載を確認できなかった。
第79期では,申込手続の手引きの2頁に,集合修習と選択型実務修習の順序を実務修習地ごとに分けた表が載っていた。
したがって,第80期の新潟がどちらの区分に入るかは,第80期の手引きの公表を待って確認する必要がある。

4 資料の確度

本記事は,記載の根拠の強さを次の4区分で考えている。

区分意味本記事での例
Confirmed法令,最高裁判所等の一次資料又は現在の公式ページで直接確認した事項第80期の採用発令日,第79期の新潟がB班3組であること,第79期・第78期の配属現員,第77期の日程表の内容
Source statement鑑文を欠く資料,民間サイトの集計等の記載第80期修習日程表の日付,民間サイトの家賃の集計
Inference複数の資料からの合理的な推測三機関の位置関係から見た通勤の負担,積雪期と修習日程の重なり
Unknown調査した公開資料では確認できない事項第80期の新潟の班・組・配属人数,各クールの配属部,選択型実務修習のプログラム

「確認できない」は,「存在しない」という意味ではない。
公開資料に記載がないことを,制度,行事又は運用が存在しないことと読み替えない。

5 公開資料から分かる範囲

第80期について,新潟の班,組及び配属人数を示す公開資料は確認できなかった。
過去の期については,第67期から第79期までの教官担当表等,新第63期から第79期までの配属現員表,第69期までの実務修習希望地調査表,第77期新潟修習の実務修習日程及び第76期・第77期の司法修習生配属表が公開されている。

第77期の実務修習日程はPDF全16頁で,新潟地方裁判所長から司法研修所長への報告文書,表紙及び1班から4班までの日程表から成る。
日程表には,民事裁判修習及び刑事裁判修習の起案・講評・講義に加え,家裁修習,検察修習及び弁護修習の開始式・講義・見学等も日付ごとに記載されている。
他の多くの修習地の第77期の日程表と比べても,検察修習及び弁護修習の行事まで載っている点に特徴がある。

6 新潟修習に関する質問

以下の所在地,交通及び募集賃料は,令和8年10月13日に確認した資料による。

(1) 新潟の司法修習はどこで行うか

新潟の実務修習の中心となるのは,新潟地方裁判所・新潟家庭裁判所,新潟地方検察庁及び新潟県弁護士会である。
地裁と弁護士会館は中央区学校町通,家裁は川岸町,地検は西大畑町にあり,弁護修習は個々の配属先の法律事務所で行う。
和光市の司法研修所で行う導入修習・集合修習とは場所が異なるため,それぞれの期間の住居を分けて考える必要がある。
所在地と公式の交通案内は,後記第6で確認できる。

(2) 新潟修習はきついか

修習の負担は,その期の課題,配属先,生活事情及び通勤条件によって異なり,新潟という修習地だけで一律には判断できない。
本記事の第4に掲載した過去の日程表は,予定された行事や巡回の順序を知る資料であり,現在の起案量,勤務時間又は個人の負担感を数値化したものではない。
準備としては,現在の配属先からの課題・集合時刻の案内を確認し,冬に使える通勤経路と住居費を先に見積もることが相当である。

(3) 新潟修習には車が必要か

裁判所と検察庁の公式案内には,新潟駅からのバスと徒歩の経路がある。
裁判所には白山駅からの徒歩経路もあるため,公共交通と徒歩で通える物件を検討することは可能である。
ただし,弁護修習先の所在地,支部等への移動及び積雪時の条件は個別に確かめる必要があり,全員について車が必要又は不要とはいえない。

(4) 新潟修習ではどこに住むとよいか

裁判所方面の徒歩通庁なら白山駅・学校町通周辺,西大畑町の検察庁への経路も重視するなら古町・西堀通周辺,駅を起点とする移動なら万代・新潟駅周辺が比較の出発点になる(Inference)。
地域名だけでなく,候補物件の住所から地裁,家裁,地検及び弁護修習先までの経路を確認する必要がある。
具体的な比較と内見時の確認事項は,新潟修習ではどこに住む?―白山・古町・万代・新潟駅周辺の通勤と住居費(AI作成)で説明している。

(5) 新潟修習の家賃はどのくらいか

令和8年10月13日に閲覧したYahoo!不動産の中央区の掲載物件平均は,ワンルーム4.6万円,1K4.9万円,1DK4.9万円,1LDK7.5万円であった。
中央区全体の掲載物件平均であり,修習生の実際の家賃や各地域別の平均ではない。
集計条件と限界は後記第7の3に記載しており,管理費,暖房費,交通費及び解約費用を含む総負担を確認する必要がある。

(6) 新潟に修習生用の寮はあるか

新潟で修習生用の寮を利用できるかは,配属先の最新の案内で確認する必要がある。
本記事で参照した公開資料では,新潟の専用寮の用意を確認できていないが,そのことを寮が存在しないという意味に読み替えてはならない。
和光市の司法研修所の寮とは場所が異なり,入寮期間中の住居給付金も別に確認する必要がある。

第2 第80期新潟修習の班・組と日程

1 A班・B班

A班・B班は,分野別実務修習の後に,司法研修所での集合修習と配属庁会での選択型実務修習のどちらを先に行うかによる区分である。
第80期について,新潟がどちらに入るかは公表資料で確認できない(Unknown)。

参考として,令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁は,第79期について,「東京、立川、横浜、さいたま、千葉、大阪、京都、神戸、奈良、大津、和歌山」を先に集合修習を行う区分とし,「①以外の実務修習地」を先に選択型実務修習を行う区分としていた。
新潟は後者に当たる。
司法研修所の第79期教官担当表(令和8年4月17日付)も,新潟を含む第3組を「B班」の欄に置いている。
新潟は東京高等裁判所の管内にあるが,過去の期では先に選択型実務修習を行う区分に入っていた。
その運用が第80期にも続くかは,第80期の手引きで確認する必要がある。

2 司法研修所の組と合同クラス

第80期の新潟がどの組に属するかは,公表資料で確認できない(Unknown)。
参考として,各期の教官担当表(教官組別表)によれば,新潟が属した組は次のとおりである。

修習期(全組数)新潟が属した組同じ組の実務修習地
第79期(全22組)B班3組福島・水戸・宇都宮・新潟
第78期(全24組)B班4組前橋・長野・新潟・富山
第77期(全25組)B班4組前橋・長野・新潟・富山
第72期~第76期(全22組)B班3組福島・水戸・宇都宮・新潟
第71期(全23組)B班3組福島・水戸・宇都宮・新潟
第70期(全25組)B班4組前橋・長野・新潟・富山
第69期(全27組)B班3組宇都宮・前橋・新潟
第67期・第68期(全28組)B班4組新潟・高松・松山

第79期及び第78期の行は,本記事で第79期(令和8年4月17日付)及び第78期(令和7年8月5日付)の各教官担当表の画像を確認したものである。
第77期,第71期及び第70期の行は各期の教官担当表の文字情報で,第72期から第76期まで,第69期並びに第67期及び第68期の行は各期の原資料を一覧にした実務修習地とクラスの対応関係の記載で確認した。

このように,新潟は,福島・水戸・宇都宮と同じB班3組に入る期と,前橋・長野・富山と同じB班4組に入る期とを行き来している。
第79期は,第78期のB班4組からB班3組へ移り,第78期のB班3組にいた山形と入れ替わった。
組の数と組合せは期ごとに変わるため,過去の期の組の構成から第80期の組の構成を確定することはできない。

組の希望を申し出る手続について,最高裁判所事務総長の令和8年5月20日付の司法行政文書不開示通知書(最高裁秘書第1657号)は,「第78期司法修習生組別志望等調査表」を作成又は取得していないとしている。
そのため,司法修習生が自分の組を希望する手続は設けられておらず,組は実務修習地に応じて決まると考えられる(Inference)。
各期の原資料である教官担当表は司法研修所の教官担当表に掲載している。

3 三つの「班・組」の区別

新潟修習の資料には,名称の似た三つの区分が出てくる。

呼称意味新潟について確認できた内容
A班・B班集合修習と選択型実務修習の実施順序に関する全国的な区分第79期はB班。第80期は未公表
第○組司法研修所におけるクラス第79期はB班3組(福島・水戸・宇都宮と合同)。第80期は未公表
現地の班配属庁会内のローテーションの単位第77期・第78期の日程表等は1班~4班

B班3組であることは,新潟,福島,水戸及び宇都宮の修習生が司法研修所で同じクラスになることを意味するにとどまり,4庁の修習生が新潟で一緒に修習するという意味ではない。
このほか,第69期までの希望倍率を基にした「Aランク」という分類が本ブログの第2希望の実務修習地の選び方に出てくるが,これは過去の希望倍率による区分であり,上記のA班とは別のものである。

4 新潟修習に関係する日程

第80期の全体日程は,第80期司法修習の日程で整理している。
同記事が基にした「第80期 修習日程」(教官会議資料2)は,作成日,発出者及び宛先を記載した鑑文が付いていない資料である(Source statement)。
最高裁判所の選考要項で確認できるのは採用発令日だけであり,その日付は同日程表の導入修習の開始日と一致する。

同日程表に基づき,新潟修習に関係する期間を整理すると,次のとおりである。

課程第80期の期間新潟修習との関係
導入修習令和9年3月19日~4月9日司法研修所(埼玉県和光市)で実施
分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日新潟の配属庁会で,4クールに分けて実施
選択型実務修習・集合修習(B班の場合)選択型:令和9年11月19日~令和10年1月7日,集合:1月12日~2月24日新潟がB班となった場合,選択型実務修習を新潟で行った後,司法研修所で集合修習
集合修習・選択型実務修習(A班の場合)集合:令和9年11月22日~令和10年1月7日,選択型:1月11日~2月24日新潟がA班となった場合の順序

同日程表によれば,分野別実務修習の各クールは,第1クールが令和9年4月13日~6月8日,第2クールが6月9日~8月1日,第3クールが8月2日~9月26日,第4クールが9月27日~11月18日である。
B班の場合,選択型実務修習の終了後に令和10年1月8日から11日までの4日間の移動日があり,集合修習の終了後の2月25日が自由研究日とされている。
二回試験の日程は同日程表に記載がない。
各クールの区切り以外の事項,すなわち配属部,指導担当者,登庁時刻及び個別のプログラムは,配属庁会からの連絡で確認することになる。

第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定

1 配属人数

司法修習生配属現員表(48期以降)に掲載した各期の配属現員表によれば,新第63期以降の新潟の配属現員は次のとおりである。
各期の採用時点の表の値であり,期名から原資料のPDFの該当頁へリンクしている。

修習期新潟の配属現員全国計表の基準日(PDFの頁)
第79期17人1551人令和8年3月19日現在(1頁)
第78期18人1556人令和7年3月19日現在(1頁)
第77期21人1830人令和6年3月21日現在(1頁)
第76期16人1394人令和4年11月27日現在(1頁)
第75期16人1329人令和3年11月12日現在(2頁)
第74期17人1456人令和3年3月31日現在(2頁)
第73期17人1473人令和元年11月27日現在(2頁)
第72期17人1482人平成30年11月27日現在(2頁)
第71期18人1516人平成29年11月27日現在(2頁)
第70期18人1533人平成28年11月27日現在(2頁)
第69期21人1788人平成27年11月27日現在(1頁)
第68期23人1762人平成26年11月27日現在(1頁)
第67期24人1972人平成25年11月27日現在(16頁)
第66期24人2035人平成24年11月27日現在(14頁)
新第65期24人2001人平成23年11月27日現在(13頁)
新第64期24人2022人平成22年11月30日現在(11頁)
新第63期24人2021人平成21年11月27日現在(9頁)

新潟の配属現員は,第67期までは24人で推移し,その後は16人から23人までの範囲にある。
配属現員表は表題に記載された基準日における配属人数を示すものであり,修習を修了した者の数ではない。
配属現員表には二つの期を併記したものがあり,例えば平成26年11月27日現在の表にも第67期の新潟24人が載っているが,同表の第67期の計は2015人(「配属無し」43人を含む。)であるため,上表では採用時点(平成25年11月27日現在)の表の値(計1972人)を用いた。
「採用者数」「修習開始者数」「配属現員」は別の数値であり,混同しない。
配属現員は各表の基準日に在籍していた人数であり,新潟の定員又は募集枠を示すものではない。

第79期司法修習生配属現員表(令和8年3月19日現在)によれば,第79期の新潟の配属現員は17人である(全国計1551人)。
第80期の新潟の配属人数は,令和8年10月5日現在,確認できない(Unknown)。
なお,最高裁判所の裁判所データブック202630頁によれば,第79期の司法修習生の採用者数は全国で1551人(うち女性479人)であり,第79期の配属現員表の計(1551人)と一致する。
全国の人数の推移は修習開始時点における司法修習生の人数の推移に掲載している。

2 新第63期から第69期までの希望倍率

第69期までは,司法研修所が実務修習希望地調査表を作成しており,その原表が開示されている。
原表の新潟の行から,第1希望者数を配属現員で除した数値と,第1希望者数及び第2希望者数の合計を配属現員で除した数値を計算すると,次のとおりである。
分母の配属現員は,前記1の各期の採用時点の配属現員表の新潟の人数である。
小数第3位を四捨五入した。
平均は,各期の数値(端数処理前)の単純平均である。
期名から,原表のPDFの新潟の行がある頁へリンクしている。

修習期(原表)第1希望者数第2希望者数配属現員第1希望者数÷配属現員第2希望までの人数÷配属現員
第69期10人5人21人0.48倍0.71倍
第68期17人5人23人0.74倍0.96倍
第67期11人12人24人0.46倍0.96倍
第66期17人11人24人0.71倍1.17倍
新第65期10人10人24人0.42倍0.83倍
新第64期11人7人24人0.46倍0.75倍
新第63期20人10人24人0.83倍1.25倍
平均---0.58倍0.95倍

同じ数値は,本ブログ掲載の司法修習の場所ごとの第1希望の倍率の推移表(新63期から69期まで)及び第2希望までの倍率の推移表(新63期から69期まで)にも載せている。
両表の注記によれば,当時,希望する修習地は第1希望から第6希望まで記載でき,1群の修習地は2個までしか記載できず,第5希望及び第6希望は必ず3群の修習地から選ぶ必要があった。
両表は新潟を「2群」としている。

第69期の原表では,新潟を第3希望とした者が39人,第4希望とした者が49人であり,第1希望(10人)及び第2希望(5人)を大きく上回っていた。
新潟は2群であるため第5希望及び第6希望の欄には書けず,1群の修習地を第1希望と第2希望に書いた者が,第3希望又は第4希望の欄で新潟を選んだことによるものと考えられる(Inference)。
同じB班3組(第79期)の各庁の平均は,宇都宮が0.61倍と1.89倍,水戸が0.53倍と1.00倍,福島が0.25倍と0.70倍である(上記の推移表による。)。

これらは第69期までの希望の分布を示す歴史資料であり,第80期の新潟の人気度や配属可能性を示す数値ではない。
この数値は抽選倍率でも,新潟を第1希望とした者の配属成功率でもなく,古い倍率を根拠に新潟を「入りやすい」「安全」と評価することも適切でない。

3 第70期以降の資料状況

最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会の平成29年4月28日答申(平成29年度(最情)答申第1号)2頁によれば,実務修習希望地調査表は,第69期までは実務修習地を決定する際の参考資料として利用する場合もあるため作成されていたが,事務の合理化の観点から,第70期の司法修習生採用選考申込者に関する調査表は作成しないこととされた。
第79期及び第78期についても,最高裁判所事務総長の司法行政文書不開示通知書(令和8年3月18日付・最高裁秘書第782号及び令和8年1月19日付・最高裁秘書第3778号)は,各期の司法修習予定者の実務修習希望地調査表を作成又は取得していないとしている。
これらから確認できるのは,その名称・内容の文書が作成又は取得されていないという点であり,別の形式の集計が一切存在しないことまで示すものではない。

そのため,第70期以降について,第69期までと同じ定義の希望倍率は算出できない。
直近期の配属人数を確認できても,第80期の新潟の希望者数,希望倍率又は配属確率は分からず(Unknown),新潟が「人気である」「配属されやすい」と評価することはできない。

4 希望地の申告と実務修習地の指定

第80期の希望地の申告方法は,令和8年10月中旬頃に掲載予定の申込手続の手引き及び申込後に示される入力要領で確認する必要がある。
第79期の令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き6頁は,採用選考申込フォームの入力事項の一つとして「実務修習希望地に関する事項」を挙げているが,公開されている手引きには,希望地の群の区分や記載できる数の規則は書かれていない。

実務修習地の指定については,公開されている司法研修所の通知の中で,第72期の司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日)が次の点を明記している。
①実務修習地は,司法研修所長が決定する(2頁)。
②希望地の記載は希望どおりに決定されることを保証するものではなく,特定の実務修習地に希望者が集中した場合などには希望どおりに決定されないことがある(2頁)。
③通知した実務修習地の変更は,認められない(2頁)。
④当時の様式では,新潟は「2群」に分類されていた(6頁)。第1希望から第4希望までは1群から3群までの中から記載し(1群から選択するのは2箇所まで),第5希望及び第6希望は3群から記載するものとされていた(8頁)。

①から③は第72期の通知の記載であるが,第80期の扱いを確認する際の出発点になる。
①は,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定めるとする司法修習生に関する規則5条の規定(前記第1の2)に対応する。
④の群の区分と記載数の制限は第72期の紙の様式の規則であり,第80期の入力フォームでも同じであるとは限らない。

最高裁判所の情報公開・個人情報保護審査委員会の令和元年8月23日答申(令和元年度(最情)答申第40号)2頁によれば,第72期の実務修習地は,実務修習希望地調査書に記載された希望修習地及びその順位,各人の健康状態,家族状況等の諸般の事情を考慮して検討・調整を行った上で,名簿を作成して決定されたと説明されている。
前記3の平成29年答申3頁も,実務修習地の決定に当たっては,司法修習生の希望を基本として,各人の諸般の事情を考慮しているとしている。

通知後の変更が認められないことについては,例外的に配属換えがされた例もある。
同委員会の平成30年3月23日答申(平成29年度(情)答申第21号)は,旭川地方裁判所に配属された第70期の司法修習生の一部が配属換えになったことに関する文書を対象とするものである。
これは新潟に関する例ではなく,配属換えの理由は同答申からは分からない。

家庭事情等の申告方法,「一任」の扱い及び過年度資料の適用限界は,80期司法修習の希望地申告で詳しく扱っている。
配属の仕組み一般は全国の実務修習地一覧と選び方を参照されたい。

第4 第77期新潟修習の具体的内容

1 確認したPDFの範囲

第77期新潟修習の実務修習日程は,報告文書,表紙及び週ごとの日程表を一つにまとめたPDFである。
本記事では全16頁を画像で確認した。
テキスト抽出では表の欄の対応が崩れ,日付と行事の行がずれる箇所があったため,日付と行事の対応は画像で読んだ。

確認項目記録内容
資料名1頁は「実務修習に関する日程について(報告)」,2頁の表紙は「第77期司法修習生実務修習日程表」,3頁以降の各頁の表題は「第77期実務修習日程表」
作成・送付主体新潟地方裁判所長から司法研修所長宛て(1頁)。表紙には新潟地方裁判所,新潟家庭裁判所,新潟地方検察庁及び新潟県弁護士会の名が並ぶ
作成・送付日令和6年4月3日(1頁)。1頁及び2頁に司法研修所の受付印(令和6年4月4日)がある
頁数16頁(1頁が報告文書,2頁が表紙,3頁~16頁が日程表)
収録範囲令和6年4月16日(火)から令和7年1月10日(金)まで(表紙)。分野別実務修習の第1クール~第4クールと,その後の期間の自由研究日,年末年始休業及び実務修習終了式
現地班1班~4班(表紙の各班の修習生氏名欄は黒塗り)
掲載分野民事裁判・刑事裁判・家裁・検察・弁護の各修習の開始・終了と行事,全班共通の行事
表の列日・曜日・1班・2班・3班・4班。週ごとに〔備考〕欄がある
判読方法全頁を画像で目視。テキスト抽出は補助的に使用
判読できない範囲なし(表紙の氏名欄は黒塗り)

同じ時期に新潟地方裁判所長が司法研修所長に宛てた第77期の司法修習生配属表(令和6年4月1日付,全3頁)もある(後記9)。

2 現地の班編成と巡回順序

第77期の新潟修習は,日程表上,1班から4班までが次の順序で4分野を回っていた。

第77期の現地班第1クール(4月16日~6月10日)第2クール(6月11日~8月1日)第3クール(8月2日~9月26日)第4クール(9月30日~11月20日)
1班民事裁判検察弁護刑事裁判(家裁修習を含む。)
2班刑事裁判(家裁修習を含む。)弁護検察民事裁判
3班検察民事裁判刑事裁判(家裁修習を含む。)弁護
4班弁護刑事裁判(家裁修習を含む。)民事裁判検察

各クールでは,四つの班がそれぞれ別の分野を修習しており,同じクールに二つの班が同じ分野を修習することはない。
日程表では第4クールの開始が9月30日(月)であり,その直前の9月27日(金)は全班共通の自由研究日である(配属表では第4クールの期間を9月27日~11月20日としている。)。
班の人数は記載されていない。
配属現員(第77期は21人)を班の数で割って班の人数を推定することもしない。

第78期についても,司法研修所事務局長の令和6年度(第78期)司法修習生の修習開始等について(令和7年2月4日付)のPDF10頁に,新潟の実務修習順序が記載されている。
それによれば,第78期の1班から4班までの巡回順序は上表の第77期と同じであり,家裁修習は「刑事裁判実務修習中に5日間行う」とされていた。
同PDF16頁によれば,第78期の分野別実務修習の初日には,全員が令和7年4月14日午前9時に新潟地方裁判所大会議室(1号館4階)に集合することとされ,持参物は「なし」とされていた。
第77期と第78期が同じ順序であったことは分かるが,第80期も同じ順序になるかは分からない。

3 民事裁判修習

各班の民事裁判修習の初日には,民事部長による「民事裁判修習ガイダンス」と,民事首席書記官による「民事書記官事務について」の講義が置かれている。
その後,午前10時から午後3時まで「民裁問研起案」(大会議室)があり,2~3週間後に「民裁問研起案講評・面談」(自宅修習)が置かれている。
日程表上の日付は次のとおりである。
①1班:起案4月19日,講評・面談5月9日
②3班:起案6月14日,講評・面談6月27日
③4班:起案8月7日,講評・面談8月21日
④2班:起案10月2日,講評・面談10月16日

このほか,裁判官による「不動産執行について」及び「保全について」の講義が,5月21日に1班・2班,9月3日に3班・4班を対象として置かれている。
5月28日には,1班・2班を対象に,新潟地方法務局での「民事社会修習」が記載されている。
これらは二つの班をまとめて実施されており,その時点で民事裁判修習中でない班も対象になっている。
保全・執行・破産の配属部での修習,簡裁修習,模擬裁判等がこれ以外にあったかは,日程表からは分からない。

4 刑事裁判修習

刑事裁判修習の初日には,刑事部の裁判官による「刑事裁判修習ガイダンス」と,刑事首席書記官による刑事書記官事務の講義が置かれている。
起案と講評等は次のとおりである。
①2班:刑裁問研起案4月18日,講評(午前・自宅)5月1日,刑裁教官とのオンライン面談5月7日
②4班:起案6月13日,講評6月26日,面談6月27日
③3班:起案8月6日,講評8月26日,面談8月27日
④1班:起案10月1日,講評10月18日,面談10月21日

いずれの班についても,刑事部の裁判官による「令状事務講義」(午後1時~4時)と「令状事務見学」(午前9時~午後5時,勾留質問室)が各1日置かれている。
また,簡裁裁判官による「略式命令講義」と,「検審局長」による「検察審査会制度説明会」が同じ日の午後に置かれている(2班5月31日,4班6月28日,3班8月9日,1班10月11日)。
裁判員裁判の傍聴,模擬裁判等の有無は,日程表からは分からない。

5 家裁修習

家裁修習は,各班の刑事裁判修習のクールの中に置かれている。
①2班:6月4日~10日(第1クールの最後)
②4班:7月12日~19日(第2クールの途中)
③3班:9月19日~26日(第3クールの最後)
④1班:11月14日~20日(第4クールの最後)

内容は各班ともほぼ同じであり,初日に事務連絡,所長講話,訟廷管理官によるオリエンテーション,家事・少年書記官事務の講義及び「少年保護手続の概要」の講義(少年審判のビデオ視聴)がある。
その後,家事調停・審判の講義(遺産分割・面会交流のDVD視聴),家事調停修習,人事裁判修習,家庭裁判所調査官による調査事務修習(家事・少年・調査実務と心理テスト),少年鑑別所職員による「少年鑑別所について」の講義,家事・少年審判修習及び課題討論が続く。
なお,4班の欄には,7月19日と8月1日の双方に「少年鑑別所について」の講義と課題討論が記載されている。

6 検察修習

新潟地方検察庁での検察修習も,日程表に行事が記載されている。
各クールの初日には「検察実務修習開始式」があり,初日から数日のうちに「事件受理時の問題点把握、事件処理の概要等」,「検察の組織、検察事務官の役割」及び「検務事務の流れ」の講義と次席検事講話が置かれている。
第1クールの3班については,初日の午後1時10分に「検察庁企画調査課」へ集合するとされている。

検察修習の期間中には,午前9時30分から午後5時までの「全国一斉検察起案」(検察庁大会議室)がある(3班4月18日,1班6月13日,2班8月6日,4班10月1日)。
このほか,「各種事件捜査」と「公判立会の基礎」の講義が,いずれも「(予定)」として置かれ,各クールの最終日に「検察実務修習修了式」がある。
取調べ修習や起訴・不起訴の処分の起案等,個別の配属での修習の内容は日程表には記載されていない。

7 弁護修習

新潟県弁護士会での弁護修習は,各クールの初日に弁護士会館2階会議室で「弁護修習開始式」と弁護士会会長の講話があり,最終日に「弁護修習修了式」がある。
期間中には,法テラス新潟の見学(午後1時~3時)が置かれている(4班5月23日,2班6月13日,1班8月22日,3班11月7日)。

また,6月10日には4班・2班,9月26日には1班・3班を対象に,若手弁護士との座談会(弁護士会館2階会議室)と合同歓送迎会(場所未定)が記載されている。
いずれも,その日に弁護修習を終える班と,次のクールで弁護修習を始める班の組合せである。
個別の指導担当弁護士の事務所での修習の内容は,日程表には記載されていない。

8 共通行事と修習の終了

4月16日の午前9時から正午までは,全班共通の「法曹三者合同実務修習開始式等」(地裁大会議室)である。
全班共通の自由研究日は,5月2日,7月1日,8月13日,9月27日,11月22日及び12月27日である。
第4クールが終わった後の11月21日以降は,自由研究日(11月22日及び12月27日)のほかに行事の記載がなく,12月30日から1月3日までは「年末年始休業」,令和7年1月10日は「実務修習終了式」(地裁大会議室)とされている。
第77期の新潟はB班であったから,この期間は新潟での選択型実務修習の期間に当たると考えられる(Inference)。

9 指導担当体制

前記1の第77期の司法修習生配属表(令和6年4月1日現在)は,民事修習指導官2人及び刑事修習指導官1人を挙げ,配属部を「一民」,「二民」及び「刑事」の三つとしている。
各部の個別指導裁判官は1人ずつ記載され,司法修習生の氏名欄は黒塗りである。
本記事では,裁判官の氏名は転載しない。

これは第77期の裁判所の体制であり,名簿上の人数は,全修習生に常時関与する人数を意味するものではない。
第76期についても同様の名簿(令和5年1月4日現在の配属表)が公開されており,同じく民事修習指導官2人及び刑事修習指導官1人を挙げている。

10 第80期へ適用できない事項

以上は第77期の実施実績である。
第80期の新潟の班編成,巡回順序,担当者,配属部,日付,教材,実施方式及びプログラムが同じであることを示すものではない。
第80期の具体的な日程は,配属庁会から交付される日程表で確認する必要がある。

第5 集合修習と選択型実務修習

1 実施順序と新潟修習への影響

第80期の新潟がB班となる場合,令和9年11月18日に分野別実務修習を終えた後,翌19日から令和10年1月7日まで新潟で選択型実務修習を行い,同月12日から2月24日まで司法研修所で集合修習を行うことになる。
この場合,新潟での修習は令和9年4月から令和10年1月上旬まで続き,その後,修習の最後の約1か月半を埼玉県和光市の司法研修所で過ごすことになる。
選択型実務修習の期間は,新潟で雪が多くなる12月から1月にかけての時期に当たる(後記第8の1)。
新潟の住居を集合修習の期間も維持するか否かは,後記第7の4のとおり住居給付金の扱いに関係する。
新潟がどちらの区分に入るかは,前記第2の1のとおり第80期の手引きで確認する必要がある。

集合修習の内容は集合修習とはで整理している。

2 選択型実務修習

選択型実務修習では,分野別実務修習で弁護修習をした法律事務所がホームグラウンドとなり,配属庁会が提供する個別修習プログラム,全国プログラム及び自己開拓プログラムを組み合わせる。
新潟の裁判所,新潟地方検察庁及び新潟県弁護士会が第80期に提供するプログラムの名称,定員,日程及び選考方法は,公開資料では確認できない(Unknown)。
第77期の日程表も,第4クール終了後の期間には行事を記載しておらず,新潟の個別修習プログラムの一覧は本記事では確認できなかった。
第80期の募集内容は,配属後に配属庁会及び司法研修所から示される案内で確認する必要がある。

制度一般は選択型実務修習とは及び選択型実務修習の運用ガイドラインを参照されたい。

第6 主な修習先,管内及び通勤

1 三機関の所在地

新潟修習の中心となる機関は,いずれも新潟市中央区にある。

機関所在地交通等公式案内
新潟地方裁判所・新潟簡易裁判所新潟市中央区学校町通1-1JR新潟駅バスターミナルから萬代橋ラインバス乗車16分,市役所前下車徒歩5分又はJR越後線白山駅下車徒歩15分管内の裁判所の所在地
新潟家庭裁判所新潟市中央区川岸町1-54-1同バス市役所前下車徒歩6分又はJR越後線白山駅下車徒歩8分同上
新潟地方検察庁(新潟区検察庁等)新潟市中央区西大畑町5191番地JR新潟駅万代口ターミナルから新潟交通バス(八千代線)で「西堀通8番町」下車徒歩約3分所在地,交通アクセス
新潟県弁護士会新潟市中央区学校町通1番町1番地(新潟地方裁判所の構内)公式ページは住所と地図へのリンクのみ新潟県弁護士会を知る

新潟地方裁判所と新潟県弁護士会は同じ学校町通1番町1番地にあり,第77期の日程表でも,弁護修習の開始式等は「弁護士会館2階会議室」で行われている。
新潟家庭裁判所は川岸町にあり,裁判所の案内では地方裁判所と同じ「市役所前」のバス停から徒歩6分である。
新潟地方検察庁は西大畑町にあり,地方裁判所とは別の場所である。

2 新潟地方裁判所本庁の部

前記第4の9のとおり,第77期の司法修習生配属表は,配属部を「一民」,「二民」及び「刑事」の三つとしている。
第77期の日程表でも,民事裁判修習のガイダンスは「一民部長」又は「二民部長」が,刑事裁判修習のガイダンスは「刑事部長」又は刑事部の右陪席裁判官が担当している。
令和8年度の新潟地方裁判所の部の構成を示す資料は,本記事では確認していない。

3 新潟地方検察庁

法務省の検察庁事務章程(昭和60年法務省訓令第1号。令和8年4月8日法務省訓令第1号による改正後のもの)の別表第1は,部を置く地方検察庁を東京,大阪,名古屋,横浜,さいたま,千葉,京都,神戸,福岡,札幌,広島,仙台及び高松の13庁としており,新潟地方検察庁はこれに含まれない(PDF6頁)。
部の置かれていない「その他の地方検察庁」には,別表第3により総務課,会計課,企画調査課及び監査室が置かれ(PDF11頁),別表第6は,企画調査課の所管事務として「司法修習生の修習指導に関すること(教養課又は司法修習課の置かれていない庁に限る。)。」を掲げている(PDF13頁)。
新潟地方検察庁では企画調査課が検察修習の事務を担当する建付けであり,前記第4の6のとおり,第77期の日程表でも第1クールの3班の集合先は「検察庁企画調査課」であった。

検察庁の職員の配置定員について(令和8年4月8日付法務省人定第16号。同月1日から適用)の別表第3(PDF3頁)によれば,新潟地方検察庁の配置定員は,検事13人,副検事14人,行政職(一)・公安職(二)125人及び行政職(二)1人の合計153人である。
東京高等検察庁の管内11庁の中では,東京1923人,横浜508人,さいたま417人,千葉409人,静岡253人,水戸206人,前橋175人,宇都宮156人に次ぐ9番目である。
この定員は管内の支部及び区検察庁を含む数であり,同通達第5項により支部及び区検察庁ごとの定員は検事正が別に定めるとされているため,本庁だけの人数は分からない。
また,定員であって各時点の現員ではない。
各地の検察庁の内部規程は各地の検察庁の執務規程に,配置定員の各年度の通達は法務省の定員に関する訓令及び通達に掲載している。

4 新潟県弁護士会

新潟県弁護士会の会館は,新潟地方裁判所と同じ新潟市中央区学校町通1番町1番地にある(新潟県弁護士会を知る)。
同ページによれば,同会の創立は1893年(明治26年)である。
同会のウェブサイトの「司法修習生の方へ」の項目は,日本弁護士連合会のウェブサイトへのリンクになっている。

令和8年10月13日に確認した新潟県弁護士会の概要欄は,令和8年4月1日現在の会員数を弁護士291人としている。
以下の弁護士白書の数値は令和7年3月31日現在の別時点の統計であり,現在の会員数や弁護修習先の受入人数と同一視しない。

日本弁護士連合会の弁護士会別弁護士数とその内訳(弁護士白書2025年版の資料1-1-7。2025年3月31日現在)によれば,新潟県弁護士会の正会員数は294人(うち女性54人,18.4%)であり,法律事務所数は176である。
関東弁護士会連合会に属する会のうち,東京の三会を除くと,神奈川県1783人,埼玉998人,千葉県883人,静岡県542人,群馬326人,茨城県303人に次ぐ7番目の規模である。
弁護修習は個々の法律事務所で行われるため,配属先の事務所の所在地によって通勤の条件は異なる。
弁護修習の配属先が新潟市内の事務所に限られるかどうかは,公開資料からは確認できない(Unknown)。

5 管内と支部

新潟地方裁判所の管内の裁判所の所在地によれば,本庁のほか次の5支部がある。
①三条支部(三条市東三条2-2-2。JR東三条駅から徒歩3分)
②新発田支部(新発田市中央町4-3-27。JR新発田駅から徒歩15分)
③長岡支部(長岡市三和3-9-28。JR長岡駅からバスで市立劇場前下車徒歩2分)
④高田支部(上越市大手町1-26。えちごトキめき鉄道高田駅から徒歩12分)
⑤佐渡支部(佐渡市中原356-2。佐渡汽船両津埠頭からバス乗車40分,河原田本町下車徒歩5分)

このほか,新津,村上,十日町,柏崎,南魚沼及び糸魚川に簡易裁判所(新津以外は新潟家庭裁判所の出張所を併置)がある。
新潟地方検察庁も,三条,新発田,長岡,高田及び佐渡に支部を置いている(新潟地方検察庁の所在地,交通アクセス)。
管轄区域の全体像は,本ブログ掲載の新潟地裁の管轄区域図で確認できる。

新潟県は南北に長く,上越市(高田支部)や糸魚川市は新潟市から遠く,佐渡支部は船で渡る必要がある。
もっとも,第77期の日程表には支部での修習の記載はなく,第80期の新潟修習で支部への出張又は宿泊を伴う行程が組まれるかどうかは,公開資料からは確認できない(Unknown)。
管内に支部があることから,支部へ移動する頻度を推測することもできない。

6 三機関の間の移動と自動車

令和8年10月13日に確認した新潟交通の路線別時刻表(令和8年3月29日改正)は,B1萬代橋ラインを「新潟駅~万代シテイ~古町~市役所前~青山」,C6八千代橋線を「新潟駅~八千代橋~西堀通~入船(営)」と案内している。
検察庁の公式案内は令和6年6月28日更新で「C6八千代線」と記載しているため,実際の乗り場,停留所,行先及び運行日は交通事業者の最新の系統図・時刻表で確認する必要がある。

新潟地方裁判所と新潟県弁護士会は同じ構内にあり,新潟家庭裁判所も同じバス停から徒歩圏にある。
新潟地方検察庁は西大畑町にあり,公式案内では新潟駅からのバスの経路が裁判所とは異なる。
三機関はいずれも中央区の中心部にあるため,日常の移動は公共交通機関と徒歩で足りると考えられるが(Inference),積雪期の歩行や自転車の利用には別の考慮が要る。
弁護修習の配属先の事務所が新潟市外にある場合や,支部での修習が組まれた場合の移動手段は,公開資料からは分からない。
自動車が必要か否かを一律に判断できる公開資料は確認できなかったため,自動車の保有を前提に契約又は購入をする前に,配属先の案内を確認するのが相当である。

第7 住居,家賃及び修習給付金

1 住居の確保

令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁は,第79期について,「指定された実務修習地における住居の確保は、各自で行うことになっています。」としている。
第80期について同じ記載があるかは,第80期の手引きで確認する必要がある。
新潟に司法修習生用の寮が用意されることを示す公開資料は確認できなかった。
新潟修習の場合,令和9年4月13日の分野別実務修習の開始に間に合うように住居を確保することになる。

2 住居を探す地域

三機関はいずれも新潟市中央区にあるため,中央区内の裁判所・検察庁への経路を基準に考えるのが,通勤の負担を考える際の一つの目安になる(Inference)。
ただし,弁護修習の配属先の事務所の所在地は人によって異なり,支部での修習の有無も確認できないため,三機関の位置だけで住居の候補を決めることはできない。
積雪期の通勤経路(バス路線,徒歩区間)と,除雪の担当を確認しておくことが望ましい。

白山・学校町通,古町・西堀通,万代及び新潟駅周辺の比較,募集賃料の読み方,冬の経路及び内見時の確認事項は,新潟修習ではどこに住む?―白山・古町・万代・新潟駅周辺の通勤と住居費(AI作成)で説明している。

3 家賃

総務省統計局の令和5年住宅・土地統計調査(調査時点は令和5年10月1日)の第112-2表によれば,民営借家(専用住宅)の1か月当たり家賃の平均は,新潟市中央区が5万4920円,新潟市が5万1116円である(いずれも家賃0円を含む。共益費・管理費は別の欄で集計されている。)。
同じ区分の新潟県の平均は5万540円,全国の平均は6万4819円である。
これは入居中の借家全体の平均であり,間取りや築年数を区別したものではなく,修習生が新たに借りる物件の募集賃料とも異なる。

参考として,民間の賃貸情報サイトであるYahoo!不動産の新潟市中央区の家賃相場を令和8年10月13日に閲覧したところ,掲載物件全体の平均賃料は6.2万円(5219件),一人暮らし向けの平均賃料は5.5万円(3726件),間取り別ではワンルーム4.6万円(412件),1K4.9万円(2275件),1DK4.9万円(138件),1LDK7.5万円(901件)であった(Source statement)。
検索条件は中央区,路線・駅は未選択,詳細条件は設定なしであり,同サイトの「一人暮らし」はワンルーム,1K,1DK及び1LDKを含む。
中央区全体の掲載物件平均であり,修習生の実際の家賃や白山・古町・万代・新潟駅周辺それぞれの平均ではない。
集計を行った日時,重複掲載の扱い及び管理費を含むか否かの表示は閲覧したページでは確認できず,掲載物件の入替えにより数値は変わる。

物件を選ぶ際には,表示家賃だけでなく,次の点を確認する必要がある。
①管理費,暖房費その他の冬季の光熱費
②暖房方式,断熱及び除雪の担当
③三機関それぞれへの経路と積雪時の代替経路
④駐車場代及び冬用タイヤに要する費用(自動車を使う場合)
⑤家具家電,短期解約違約金,更新費用及び退去費用
⑥住居給付金の要件(契約名義,家賃負担及び届出期限)を満たすかどうか

4 修習給付金と集合修習の期間の住居

裁判所法67条の2第2項は,修習給付金の種類を基本給付金,住居給付金及び移転給付金とする。
最高裁判所の司法修習生の修習給付金についてによれば,基本給付金は給付期間ごとに13万5000円,住居給付金は給付期間ごとに3万5000円である。
住居給付金は定額であり,これを超える家賃は各自の負担となる。

司法研修所事務局総務課・経理課の修習給付金案内(第79期)によれば,住居届(新規)の届出期限は要件を具備した日から7日以内(初日不算入)であり(7頁),7日を経過した後に届け出たときは,届出を受理した日の属する給付期間の次の給付期間から支給が開始される(8頁)。
同案内21頁は,ウィークリーマンション等であっても,生活の本拠としたと認め得る程度に長期間居住した場合は支給される場合があるとし,親名義の賃貸借契約は原則として要件を満たさないが,例外的に支給される場合があるとしている。

新潟がB班となる場合,集合修習は修習の最後に司法研修所で行われる。
同案内7頁は,集合修習の期間について,その間に対象住宅の賃貸借契約を継続し,かつ集合修習の終了後に対象住宅に戻って居住する場合に限り,司法研修所の寮に入寮する者は例外的に届出が不要となり,自宅,実家,配偶者の所有する住宅等に居住する者は「変更」の届出をするとした上で,これらの期間は住居給付金の支給対象にならないとしている。
B班の場合,集合修習の後に新潟へ戻って修習することはないため,集合修習の期間中も新潟の住居を維持すると,住居給付金を受けられないまま家賃を負担することになると考えられる(Inference)。
新潟の住居をいつ解約するかは,選択型実務修習の終了日,移動日,解約予告期間及び集合修習中の住居の確保方法によって異なり,第80期の案内で確認する必要がある。

第80期の修習給付金関係の案内は,選考要項(PDF3頁)によれば令和9年1月中旬に掲載される予定である。
制度の詳細は司法修習生の住居給付金及び司法修習生の移転給付金で扱っている。
修習給付金の支給を受けてもなお必要な資金は,裁判所法67条の3の修習専念資金(無利息の貸与)の対象となり,選考要項(PDF3頁)によれば第80期の修習専念資金の案内は令和8年11月上旬に掲載される予定である。

5 導入修習期間中の入寮

導入修習は司法研修所(埼玉県和光市)で行われ,希望者は入寮を申し込む。
第72期の司法研修所からのお知らせ13頁~14頁は,入寮希望者が多い場合の取扱いとして,実務修習地が東京,立川及びさいたまとなる者を各実務修習地に住居を有するものとみなすとしていたが,新潟はこの3庁に含まれていない。
これは第72期の扱いであり,第80期の入寮の取扱いは,申込み後に示される案内で確認する必要がある(Unknown)。

第8 新潟の積雪・気候と就職情報

1 冬の気温と積雪

気象庁の新潟の平年値(気温)及び新潟の平年値(雪)(観測地点は新潟,統計期間は1991年~2020年)によれば,冬の気温と雪は次のとおりである。

月平均気温日最高気温の平均日最低気温の平均降雪の深さの合計最深積雪
12月5.3度8.7度2.4度19センチメートル8センチメートル
1月2.5度5.3度0.1度63センチメートル23センチメートル
2月3.1度6.4度マイナス0.1度48センチメートル23センチメートル

年間では,降雪の深さの合計が139センチメートル,最深積雪が32センチメートルであり,積雪の深さが1センチメートル以上となる日数は年間38.5日である。
1月については,降雪の深さの日合計の最大が18センチメートルであり,降雪の深さの日合計が1センチメートル以上となる日数は11.5日,積雪の深さが1センチメートル以上となる日数は15.3日である。

2 同じB班3組(第79期)の各地との比較

同じ気象庁の平年値で比べると,年間の降雪の深さの合計は,新潟139センチメートル,福島122センチメートル,宇都宮18センチメートル,水戸12センチメートルであり,新潟が最も多い。
一方,1月の日最低気温の平均は,新潟の0.1度に対し,福島はマイナス1.5度,宇都宮はマイナス2.2度,水戸はマイナス1.8度である。
そのため,新潟修習では,冬の朝の冷え込みよりも,積雪期の通勤経路の確保と除雪への備えが中心になると考えられる(Inference)。
もっとも,平年値は個々の日の最低気温又は大雪を示すものではなく,年により大雪となることがある点には留意を要する。

第80期の新潟がB班となれば,令和9年11月19日から令和10年1月7日までの選択型実務修習の期間が,降雪の深さの合計が増える12月から1月にかかる(Inference)。
暖房方式,断熱,除雪,冬靴及び交通機関の運行情報まで含めて準備するのが安全である。

3 東京との気象条件の比較

新潟と東京の気象条件を比べるため,気象庁の平年値(統計期間は1991年~2020年。令和8年10月5日確認)から,同じ要素・単位の値を次の表にまとめた。
新潟の値は新潟の平年値(新潟地方気象台。新潟市中央区美咲町。日照時間は新潟市中央区女池南の観測),東京の値は東京の平年値(気象庁の観測地点「東京」。千代田区北の丸公園)であり,観測地点の所在地は気象庁の地域気象観測所一覧(令和8年3月24日適用)による。

気象要素新潟東京東京との差
年平均気温(℃)13.915.81.9℃低い
1月の平均気温(℃)2.55.42.9℃低い
1月の日最高気温の月平均(℃)5.39.84.5℃低い
1月の日最低気温の月平均(℃)0.11.21.1℃低い
8月の平均気温(℃)26.526.90.4℃低い
8月の日最高気温の月平均(℃)30.831.30.5℃低い
8月の日最低気温の月平均(℃)23.323.50.2℃低い
年間降水量(mm)1845.91598.2247.7mm多い
新潟で降水量が最も多い月(12月)の降水量(mm)225.957.9168.0mm多い
年間日照時間(時間)1639.61926.7287.1時間短い
年間の降雪の深さの合計(cm)1398131cm多い
年間の最深積雪(cm)32626cm深い
冬日(日最低気温0℃未満)の年間日数38.915.223.7日多い
真夏日(日最高気温30℃以上)の年間日数36.352.115.8日少ない
猛暑日(日最高気温35℃以上)の年間日数3.64.81.2日少ない

冬は,新潟の1月の平均気温が2.5度で,東京(5.4度)より2.9度低い。
1月の日最高気温の月平均は新潟が5.3度,東京が9.8度,日最低気温の月平均は新潟が0.1度,東京が1.2度である。
日最低気温が0度未満となる冬日は,新潟が年間38.9日,東京が年間15.2日である。

夏は,8月の日最高気温の月平均が新潟で30.8度,東京で31.3度,日最低気温の月平均が新潟で23.3度,東京で23.5度である。
日最高気温が30度以上の真夏日は新潟が年間36.3日,東京が年間52.1日,35度以上の猛暑日は新潟が年間3.6日,東京が年間4.8日である。

年間降水量は新潟が1845.9ミリメートル,東京が1598.2ミリメートルで,新潟の方が247.7ミリメートル多い。
新潟で降水量が最も多い月は12月で225.9ミリメートルであり,東京の同じ月は57.9ミリメートルである。
年間日照時間は新潟が1639.6時間,東京が1926.7時間である。

雪は,年間の降雪の深さの合計が新潟で139センチメートル,東京で8センチメートル,年間の最深積雪が新潟で32センチメートル,東京で6センチメートルである。

新潟は,冬の日照と降水が東京と大きく異なる。
12月の降水量は225.9ミリメートルで東京の同じ月の約4倍であり,1月の日照時間は56.4時間と東京(192.6時間)の3割に満たない。
そのため,日照時間の長い東京の冬とは異なり,雨や雪の日の通勤を前提に,防水の靴・雨具,除雪と暖房の備えを用意する必要がある(Inference)。
夏は真夏日が東京より年間約16日少なく,暑さは東京よりやや穏やかである。

東京の値は千代田区北の丸公園の観測値であり,東京都内でも地点によって気温等は異なる。
表の「東京との差」は,平年値同士の差を本記事で計算したものである。
平年値は30年間の平均であり,個々の年の猛暑,寒波又は大雪を示すものではない。

4 就職に関する行事

新潟県弁護士会は,第79期司法修習生向け就職採用説明会(ZOOM併用)を,令和7年12月8日午後5時30分から新潟県弁護士会館2階会議室で開催した。
同会の案内によれば,内容は,新潟県弁護士会の紹介,同会の就職状況,参加事務所の紹介・採用情報の提供及び質疑応答であり,新潟市外から来場する場合は旅費の一部を補助するとされていた。
これは第79期向けの行事であり,第80期向けの説明会の有無と日程は,令和8年10月5日現在,同会のウェブサイトでは確認できなかった(Unknown)。

全国向けの行事としては,東京弁護士会の東京三弁護士会司法修習予定者等就職合同説明会のページによれば,令和8年は「第79期司法修習生および第80期司法修習生予定者等全国就職合同説明会」として,東京三弁護士会が日本弁護士連合会及び関東弁護士会連合会と共催し,同年11月26日から同月30日まで,オンラインで開催される。
また,日本弁護士連合会は,第80期司法修習予定者対象の就職活動セミナーを,令和8年11月21日に弁護士会館とZoomの併用で開催するとしている。

第9 公開資料で確認できない事項

本記事が調査した公開資料の範囲では,次の事項は確認できない。
①第80期の新潟のA班・B班の区分及び司法研修所の組(第80期の手引き等の公表待ち)
②第80期の新潟の配属人数
③第80期の希望者数,希望倍率及び配属確率
④第80期の新潟の現地班の数,巡回順序,各クールの配属部,指導担当者及び登庁時刻
⑤第80期の選択型実務修習の新潟のプログラムの一覧
⑥第77期の日程表に記載されていない個別の配属での修習の内容(検察修習の取調べ,弁護修習の事務所での修習等)
⑦第77期と第80期との間の運用の変更内容
⑧弁護修習の個別の配属先及びその所在地
⑨支部での修習の有無及び頻度
⑩第80期の導入修習及び集合修習の期間中の入寮の取扱い
⑪第80期の修習給付金の給付期間及び届出の具体的な方法
⑫新潟県弁護士会の第80期向けの就職説明会の有無と日程

これらは,第80期の手引き,配属庁会からの連絡及び新潟県弁護士会の案内で確認することになる。
「確認できない」は,「存在しない」という意味ではない。

第10 出典,参考資料及び関連記事

1 法令及び規則

①裁判所法(昭和22年法律第59号)14条・66条・67条・67条の2・67条の3(e-Gov法令検索,令和8年10月5日確認)

②司法修習生に関する規則(昭和23年最高裁判所規則第15号)1条・3条・5条・7条~10条(本ブログ掲載の条文)

③法務省検察庁事務章程(昭和60年法務省訓令第1号。令和8年4月8日法務省訓令第1号による改正後のもの)別表第1・別表第3・別表第6(PDF6頁・11頁・13頁)

2 最高裁判所及び司法研修所の資料

①最高裁判所司法修習の概要

②最高裁判所司法修習生採用選考(令和8年10月5日確認)

③最高裁判所令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)PDF2頁~3頁

④最高裁判所令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁・6頁

⑤最高裁判所司法修習生の修習給付金について

⑥司法研修所事務局総務課・経理課修習給付金案内(第79期)7頁・8頁・21頁

⑦司法研修所事務局長司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日,第72期)2頁・6頁・8頁・13頁~14頁

⑧司法研修所事務局長令和6年度(第78期)司法修習生の修習開始等について(令和7年2月4日)PDF10頁・16頁

⑨第80期 修習日程(教官会議資料2。鑑文なし)

⑩最高裁判所裁判所データブック202630頁(PDF35頁)

3 開示文書,答申及び不開示通知

①司法研修所の教官担当表:第79期(令和8年4月17日付)・第78期(令和7年8月5日付)・第77期(令和6年8月2日現在)

②最高裁判所第79期司法修習生配属現員表(令和8年3月19日現在)・第78期司法修習生配属現員表(令和7年3月19日現在)ほか,前記第3の1の表の各期の配属現員表

③司法研修所実務修習希望地順位調査表等(人気調査)(56期~69期)17頁・19頁~23頁及び実務修習希望地調査表(69期)

④新潟地方裁判所長第77期新潟修習の実務修習日程(令和6年4月3日の報告文書と第77期司法修習生実務修習日程表,PDF1頁~16頁)

⑤新潟地方裁判所長第77期司法修習生配属表(令和6年4月1日,PDF1頁~3頁)・第76期司法修習生配属表

⑥法務省大臣官房人事課長検察庁の職員の配置定員について(令和8年4月8日付法務省人定第16号)別表第3(PDF3頁)

⑦情報公開・個人情報保護審査委員会平成29年4月28日答申(平成29年度(最情)答申第1号)2頁~3頁

⑧情報公開・個人情報保護審査委員会令和元年8月23日答申(令和元年度(最情)答申第40号)2頁

⑨情報公開・個人情報保護審査委員会平成30年3月23日答申(平成29年度(情)答申第21号)

⑩最高裁判所事務総長の司法行政文書不開示通知書:令和8年1月19日(最高裁秘書第3778号)・令和8年3月18日(最高裁秘書第782号)・令和8年5月20日(最高裁秘書第1657号)

4 新潟の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内

①新潟地方裁判所管内の裁判所の所在地(令和8年10月5日確認)・新潟地裁の管轄区域図(本ブログ掲載)

②新潟地方検察庁・新潟地方検察庁の所在地,交通アクセス(令和8年10月5日確認)

③新潟県弁護士会新潟県弁護士会を知る・第79期司法修習生向け就職採用説明会(ZOOM併用)(令和8年10月5日確認)

④東京弁護士会東京三弁護士会司法修習予定者等就職合同説明会

⑤日本弁護士連合会【第80期司法修習予定者対象】就職活動セミナー

5 統計・データ

①日本弁護士連合会弁護士会別弁護士数とその内訳(弁護士白書2025年版の資料1-1-7。2025年3月31日現在)

②気象庁新潟 平年値(年・月ごとの値)詳細(気温)・同(雪)(統計期間1991年~2020年)。比較に用いた福島・宇都宮・水戸の平年値も同じ気象庁のページによる。

③総務省統計局令和5年住宅・土地統計調査第112-2表(e-Stat)

④Yahoo!不動産「新潟市中央区の家賃相場」(令和8年10月5日閲覧の民間サイトの集計)

⑤気象庁新潟 平年値(年・月ごとの値)主な要素(統計期間1991年~2020年)

⑥気象庁東京 平年値(年・月ごとの値)主な要素(統計期間1991年~2020年)

⑦気象庁地域気象観測所一覧(令和8年3月24日適用)

6 本ブログ掲載の集計資料

①司法修習生配属現員表(48期以降)

②司法修習の場所ごとの第1希望の倍率の推移表(新63期から69期まで)

③司法修習の場所ごとの第2希望までの倍率の推移表(新63期から69期まで)

④司法修習の場所ごとの倍率等の一覧表(第69期)

7 関連記事

新潟を他の候補地と比較する場合は,関東北部・甲信越・静岡の司法修習の場所を比較する記事を参照されたい。
水戸・宇都宮・前橋・甲府・長野・新潟・静岡について,裁判所・検察庁・弁護士会の所在地,通勤,東京と同じ期間の気象庁平年値,住居費及び和光市への移動を整理している。
正式な修習先と当該期の案内を確認するための生活面の比較であり,配属可能性を予測するものではない。

①第80期司法修習の日程・第79期司法修習の日程

②80期司法修習の希望地申告・司法修習の場所・配属資料の読み方・第2希望の実務修習地の選び方

③実務修習地とクラスの対応関係・司法研修所の教官担当表

④修習開始時点における司法修習生の人数の推移

⑤司法修習とは・集合修習とは・選択型実務修習とは・選択型実務修習の運用ガイドライン

⑥民事裁判修習・刑事裁判修習・検察修習・弁護修習

⑦司法修習生の住居給付金・司法修習生の移転給付金

⑧各地の検察庁の執務規程・法務省の定員に関する訓令及び通達

⑨同じB班3組(第79期)の修習地:福島修習の情報・水戸修習の情報・宇都宮修習の情報

⑩同じB班4組(第77期・第78期)の修習地:前橋修習の情報・長野修習の情報・富山修習の情報