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山形修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「山形」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数,第77期の実務修習,主な修習先,住居,気象条件その他の生活上の留意点を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
山形修習は,山形地方裁判所(山形家庭裁判所を含む。),山形地方検察庁及び山形県弁護士会で行う実務修習であり,三機関はいずれも山形市の中心部(旅篭町・大手町・七日町)にある。

第80期について最高裁判所が公表しているのは,令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
山形がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び山形の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第79期の山形はB班2組(仙台・盛岡・秋田と合同),第77期及び第78期の山形はB班3組(水戸・宇都宮・福島と合同)であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。

山形の配属現員は,新第63期から第69期までは9人から12人まで,第70期以降は7人から10人までの範囲にある。
第77期の日程表と配属表では現地の班は1班から4班までの四つであり,山形地方裁判所の民事部と刑事部で,問研起案,講評,面談及び家裁修習が組まれていた。
第69期以前の希望倍率は,現在の人気度や配属可能性を示すものではない。
第77期の実務修習日程も過去の実施例であり,第80期に同じ日程,教材,担当体制又は実施方式が続くことを示すものではない。

気象条件の面では,山形は東京と比べて年平均気温が3.7度低く,1月の日最低気温の月平均は氷点下3.1度であり,年間の降雪の深さの合計は285センチメートル,最深積雪は51センチメートルである(後記第8の1)。
B班であった第79期と同じ順序になる場合,第80期の山形での修習は積雪期の令和10年1月上旬まで続くことになる(後記第5の1)。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け
対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日
採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)
分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)
A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)
司法研修所の組第80期は未公表(第79期はB班2組で仙台・盛岡・秋田と合同,第77期・第78期はB班3組で水戸・宇都宮・福島と合同)各期の教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)
直近の配属人数第79期9人,第78期8人,第77期10人各期の司法修習生配属現員表
主な修習先山形地方裁判所・山形家庭裁判所(山形市旅篭町),山形地方検察庁(同市大手町),山形県弁護士会(同市七日町)各機関の公式案内
第77期の実務修習日程山形版PDF全4頁(各クールの「起案・講評日程」)。現地班は1班~4班(配属表)第77期山形修習の実務修習日程・司法修習生配属表(Confirmed)
住居各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで山形で修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)
気象条件(必須)東京と比べ,年平均気温が3.7度低く,日最低気温0℃未満の日は年95.6日(東京15.2日)。降雪の深さの合計は年285センチメートル,最深積雪は51センチメートル,積雪1センチメートル以上の日は年82.0日(東京2.8日)。年間日照時間は東京より約309時間短い気象庁の平年値(観測地点「山形」「東京」,統計期間1991年~2020年,令和8年10月5日確認)
自動車要否を一律に判断できる公開資料なし。地検は山形駅から徒歩約15分とされている各機関の交通案内(Unknown)

第1 山形修習と本記事の資料範囲

1 山形修習とは

山形は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について,それぞれ2か月ずつ実施される。
山形修習では,主に山形地方裁判所(山形家庭裁判所を含む。),山形地方検察庁及び山形県弁護士会がこれを担当する。

山形地方裁判所は,本庁のほか新庄,米沢,鶴岡及び酒田の4支部を置き,山形家庭裁判所には赤湯及び長井の2出張所がある(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「山形」として集計されている。
山形地方検察庁は仙台高等検察庁の管内にあり,司法研修所の組では,同じ東北の仙台・福島・盛岡・秋田のいずれかと同じ組に入ることが多い(後記第2の2)。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,山形に固有の事項を中心に扱う。

2 実務修習の法的な仕組み

司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。

本ブログ掲載の司法修習生に関する規則(令和7年最高裁判所規則第3号による改正後のもの)によれば,同規則1条は,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄すると定めている。
同規則5条は,実務修習の期間を少なくとも「十箇月」とし,そのうち少なくとも「四箇月」は裁判所で,「二箇月」は検察庁で,「二箇月」は弁護士会で修習しなければならないとした上で,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定めるとしている。
実務修習は,司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせるものとされ(同規則7条),実務修習の間の司法修習生に対する監督は,最高裁判所が地方裁判所長,検事正又は弁護士会長等に委託する(同規則8条)。

そのため,山形修習の指導は,司法研修所からの委託を受けた山形地方裁判所,山形地方検察庁及び山形県弁護士会が行う。
委託を受けた庁会は常に司法研修所と緊密な連絡を保つものとされ(同規則9条),実務修習を終えた際には,地方裁判所長,検事正及び弁護士会長が修習事項の大要,成績,行状等を司法研修所長に報告する(同規則10条)。
また,司法修習生は,修習に当たって知った秘密を漏らしてはならない(同規則3条)。

3 基準日と対象資料

本記事は,令和8年10月5日現在で確認できる資料に基づく。
第80期の制度及び日程は第80期の資料を優先し,第79期以前の日程表,名簿,配属表及び通知は,過去の実施例として区別する。

第80期について確認できた公式資料は,最高裁判所の令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)である。
同要項(PDF2頁)は,採用発令日を令和9年3月19日(金)とし,申込手続の詳細を定める「令和8年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」を10月中旬頃に最高裁判所ウェブサイトへ掲載する予定としている。
令和8年10月5日現在,同手引きは最高裁判所の司法修習生採用選考のページにまだ掲載されていない。
第79期では,申込手続の手引きの2頁に,集合修習と選択型実務修習の順序を実務修習地ごとに分けた表が載っていた。
したがって,第80期の山形がどちらの区分に入るかは,第80期の手引きの公表を待って確認する必要がある。

4 資料の確度

本記事は,記載の根拠の強さを次の4区分で考えている。

区分意味本記事での例
Confirmed法令,最高裁判所等の一次資料又は現在の公式ページで直接確認した事項第80期の採用発令日,第79期の山形がB班2組であること,各期の配属現員,第77期の日程表・配属表と修習開始等の事務連絡の内容
Source statement鑑文を欠く資料,民間サイトの集計等の記載第80期修習日程表の日付,民間サイトの家賃の集計
Inference複数の資料からの合理的な推測日程表の作成主体,家裁修習をした班,三機関の位置関係から見た通勤の負担
Unknown調査した公開資料では確認できない事項第80期の山形の班・組・配属人数,第77期の検察修習・弁護修習の日程,選択型実務修習のプログラム,支部での修習の有無

「確認できない」は,「存在しない」という意味ではない。
公開資料に記載がないことを,制度,行事又は運用が存在しないことと読み替えない。

5 公開資料から分かる範囲

第80期について,山形の班,組及び配属人数を示す公開資料は確認できなかった。
過去の期については,第67期から第79期までの教官担当表等,新第63期から第79期までの配属現員表,第69期までの実務修習希望地調査表,第77期山形修習の実務修習日程,第71期・第76期・第77期の司法修習生配属表並びに第77期及び第78期の修習開始等に関する事務連絡が公開されている。

第77期山形修習の実務修習日程はPDF全4頁で,各クールの「第77期 起案・講評日程」を1頁ずつ収録している。
本記事で全国版のPDF(全583頁)と照合したところ,山形版の4頁は全国版の195頁から198頁までと同じものであり,他の修習地の頁の混入や山形の頁の欠落は見当たらなかった。
全国版でも,山形の4頁の前は他の修習地の日程表,後は盛岡地方裁判所の日程表の表紙であり,山形の送付文は収録されていない。
検察修習及び弁護修習の日程表は,いずれのPDFにも収録されていない。
これは日程表に収録されていないというだけであり,検察修習及び弁護修習の行事がなかったことを意味しない。

第2 第80期山形修習の班・組と日程

1 A班・B班

A班・B班は,分野別実務修習の後に,司法研修所での集合修習と配属庁会での選択型実務修習のどちらを先に行うかによる区分である。
第80期について,山形がどちらに入るかは公表資料で確認できない(Unknown)。

参考として,令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁は,第79期について,「東京、立川、横浜、さいたま、千葉、大阪、京都、神戸、奈良、大津、和歌山」を先に集合修習を行う区分とし,「①以外の実務修習地」を先に選択型実務修習を行う区分としていた。
山形は後者に当たる。
司法研修所の第79期教官担当表(令和8年4月17日付)も,山形を含む第2組を「B班」の欄に置いている。
その運用が第80期にも続くかは,第80期の手引きで確認する必要がある。

2 司法研修所の組と合同クラス

第80期の山形がどの組に属するかは,公表資料で確認できない(Unknown)。
参考として,各期の教官担当表(教官組別表)によれば,山形が属した組は次のとおりである。

修習期(全組数)山形が属した組同じ組の実務修習地
第79期(全22組)B班2組仙台・山形・盛岡・秋田
第78期(全24組)B班3組水戸・宇都宮・福島・山形
第77期(全25組)B班3組水戸・宇都宮・福島・山形
第72期~第76期(全22組)B班2組仙台・山形・盛岡・秋田
第71期(全23組)B班2組仙台・山形・盛岡・秋田
第70期(全25組)B班3組水戸・宇都宮・福島・山形
第69期(全27組)B班4組水戸・福島・山形・盛岡
第67期・第68期(全28組)B班8組福岡・福島・山形

第79期,第78期及び第77期の行は,本記事で各期の教官担当表(第79期・令和8年4月17日付,第78期・令和7年8月5日付,第77期・令和6年8月2日現在)の画像を確認したものであり,その他の行は各期の原資料を一覧にした実務修習地とクラスの対応関係の記載で確認した。
全組数は同記事の記載による。

このように,山形は,第70期以降,仙台・盛岡・秋田との組(第71期~第76期及び第79期)と,水戸・宇都宮・福島との組(第70期,第77期及び第78期)の間で入れ替わっている。
第69期は水戸・福島・盛岡と,第67期・第68期は福岡・福島と同じ組であった。
いずれの期でも山形が単独で一つの組を構成したことはなく,他の修習地と合同の組である。
組の構成が期によって変わる理由を示す公開資料は確認できず,過去の期の組の構成から第80期の組の構成を確定することはできない。

組の希望を申し出る手続について,最高裁判所事務総長の令和8年5月20日付の司法行政文書不開示通知書(最高裁秘書第1657号)は,「第78期司法修習生組別志望等調査表」を作成又は取得していないとしている。
そのため,司法修習生が自分の組を希望する手続は設けられておらず,組は実務修習地に応じて決まると考えられる(Inference)。
各期の原資料である教官担当表は司法研修所の教官担当表に掲載している。

3 三つの「班・組」の区別

山形修習の資料には,名称の似た三つの区分が出てくる。

呼称意味山形について確認できた内容
A班・B班集合修習と選択型実務修習の実施順序に関する全国的な区分第79期はB班。第80期は未公表
第○組司法研修所におけるクラス第79期はB班2組(仙台・盛岡・秋田と合同)。第80期は未公表
現地の班配属庁会内のローテーションの単位第77期・第78期とも1班~4班

B班2組であることは,山形,仙台,盛岡及び秋田の修習生が司法研修所で同じクラスになることを意味するにとどまり,4庁の修習生が山形で一緒に修習するという意味ではない。
このほか,後記第3の2の希望倍率の高低は,A班・B班の区分とは関係がない。
過去の希望倍率の読み方は実務修習地の希望倍率―過去の統計と第2希望選びの限界で扱っている。

4 山形修習に関係する日程

第80期の全体日程は,第80期司法修習の日程で整理している。
同記事が基にした「第80期 修習日程」(教官会議資料2)は,作成日,発出者及び宛先を記載した鑑文が付いていない資料である(Source statement)。
最高裁判所の選考要項で確認できるのは採用発令日だけであり,その日付は同日程表の導入修習の開始日と一致する。

同日程表に基づき,山形修習に関係する期間を整理すると,次のとおりである。

課程第80期の期間山形修習との関係
導入修習令和9年3月19日~4月9日司法研修所(埼玉県和光市)で実施
分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日山形の配属庁会で,4クールに分けて実施
選択型実務修習・集合修習(B班の場合)選択型:令和9年11月19日~令和10年1月7日,集合:1月12日~2月24日山形がB班となった場合,選択型実務修習を山形で行った後,司法研修所で集合修習
集合修習・選択型実務修習(A班の場合)集合:令和9年11月22日~令和10年1月7日,選択型:1月11日~2月24日山形がA班となった場合の順序

同日程表によれば,分野別実務修習の各クールは,第1クールが令和9年4月13日~6月8日,第2クールが6月9日~8月1日,第3クールが8月2日~9月26日,第4クールが9月27日~11月18日であり,実日数はいずれも37日である。
B班の場合,選択型実務修習の終了後に令和10年1月8日から11日までの4日間の移動日があり,集合修習の終了後の2月25日が自由研究日とされている。
同日程表の欄外には,A班の選択型実務修習及びB班の集合修習のカリキュラム終了後に5科目の筆記考試が行われる予定である旨の注記があるが,考試の具体的な日程は記載されていない。
各クールの区切り以外の事項,すなわち配属部,指導担当者,登庁時刻及び個別のプログラムは,配属庁会からの連絡で確認することになる。

第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定

1 配属人数

司法修習生配属現員表(48期以降)に掲載した各期の配属現員表によれば,新第63期以降の山形の配属現員は次のとおりである。
各期の採用時点の表の値であり,期名から原資料のPDFの該当頁へリンクしている。
いずれも本記事で原資料の画像を確認した。

修習期山形の配属現員全国計表の基準日(PDFの頁)
第79期9人1551人令和8年3月19日現在(1頁)
第78期8人1556人令和7年3月19日現在(1頁)
第77期10人1830人令和6年3月21日現在(1頁)
第76期7人1394人令和4年11月27日現在(1頁)
第75期8人1329人令和3年11月12日現在(2頁)
第74期8人1456人令和3年3月31日現在(2頁)
第73期9人1473人令和元年11月27日現在(2頁)
第72期8人1482人平成30年11月27日現在(2頁)
第71期8人1516人平成29年11月27日現在(2頁)
第70期8人1533人平成28年11月27日現在(2頁)
第69期11人1788人平成27年11月27日現在(1頁)
第68期9人1762人平成26年11月27日現在(1頁)
第67期11人1972人平成25年11月27日現在(16頁)
第66期12人2035人平成24年11月27日現在(14頁)
新第65期12人2001人平成23年11月27日現在(13頁)
新第64期12人2022人平成22年11月30日現在(11頁)
新第63期12人2021人平成21年11月27日現在(9頁)

山形の配属現員は,新第63期から第69期までは9人から12人まで,第70期以降は7人から10人までの範囲にある。
配属現員表は表題に記載された基準日における配属人数を示すものであり,修習を修了した者の数ではない。
配属現員表には二つの期を併記したものがあり,例えば平成26年11月27日現在の表にも第67期の山形11人が載っているが,同表の第67期の計は2015人(「配属無し」43人を含む。)であるため,上表では採用時点(平成25年11月27日現在)の表の値(計1972人)を用いた。
「採用者数」「修習開始者数」「配属現員」は別の数値であり,混同しない。
配属現員は各表の基準日に在籍していた人数であり,山形の定員又は募集枠を示すものではない。

第79期司法修習生配属現員表(令和8年3月19日現在)によれば,第79期の山形の配属現員は9人である(全国計1551人)。
第80期の山形の配属人数は,令和8年10月5日現在,確認できない(Unknown)。
なお,最高裁判所の裁判所データブック202630頁によれば,第79期の司法修習生の採用者数は全国で1551人(うち女性479人)であり,第79期の配属現員表の計(1551人)と一致する。
同書の採用者数と配属現員表の全国計は一致しないことがあり,例えば第78期は,同書の採用者数が1553人であるのに対し,配属現員表(令和7年3月19日現在)の計は1556人である。
全国の人数の推移は修習開始時点における司法修習生の人数の推移に掲載している。

2 新第63期から第69期までの希望倍率

第69期までは,司法研修所が実務修習希望地調査表を作成しており,その原表が開示されている。
原表の山形の行から,第1希望者数を配属現員で除した数値と,第1希望者数及び第2希望者数の合計を配属現員で除した数値を計算すると,次のとおりである。
分母の配属現員は,前記1の各期の採用時点の配属現員表の山形の人数である。
小数第3位を四捨五入した。
平均は,各期の数値(端数処理前)の単純平均である。
期名から,原表のPDFの山形の行がある頁へリンクしている。

修習期(原表)第1希望者数第2希望者数配属現員第1希望者数÷配属現員第2希望までの人数÷配属現員
第69期5人4人11人0.45倍0.82倍
第68期3人6人9人0.33倍1.00倍
第67期4人0人11人0.36倍0.36倍
第66期5人4人12人0.42倍0.75倍
新第65期4人2人12人0.33倍0.50倍
新第64期4人4人12人0.33倍0.67倍
新第63期4人3人12人0.33倍0.58倍
平均---0.37倍0.67倍

第67期の第2希望者数の欄は,原表では空欄である。
同期の原表の山形の行は,第1希望から第6希望までの人数の合計(4人,空欄,4人,5人,144人,98人)が「小計」欄の255人と一致するため,本記事は空欄を0人として計算した。

同じ数値は,本ブログ掲載の司法修習の場所ごとの第1希望の倍率の推移表(新63期から69期まで)及び第2希望までの倍率の推移表(新63期から69期まで)にも載せている。
両表の注記によれば,当時,希望する修習地は第1希望から第6希望まで記載でき,1群の修習地は2個までしか記載できず,第5希望及び第6希望は必ず3群の修習地から選ぶ必要があった。
両表は山形を「3群」としている。

山形の原表では,第1希望者数と第2希望者数がいずれの期も6人以下であったのに対し,第5希望者数は93人から219人まで,第6希望者数は73人から203人までであった。
例えば第69期の原表では,山形を第3希望とした者が2人,第4希望とした者が2人であったのに対し,第5希望とした者が93人,第6希望とした者が110人であった。
第5希望及び第6希望は3群の修習地から選ぶ規則であったため,3群の山形がこれらの欄に多く書かれたものと考えられる(Inference)。
第5希望・第6希望の人数は,山形を積極的に選んだ人数を示すものとは限らない。
なお,第69期の原表の最右列の「合計」欄は,山形の行が220人となっており,同じ行の第1希望から第6希望までの人数の合計(216人)と一致しないため,本記事では用いていない。

これらは第69期までの希望の分布を示す歴史資料であり,第80期の山形の人気度や配属可能性を示す数値ではない。
この数値は抽選倍率でも,山形を第1希望とした者の配属成功率でもなく,古い倍率を根拠に山形を「入りやすい」「安全」と評価することも適切でない。

3 第70期以降の資料状況

最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会の平成29年4月28日答申(平成29年度(最情)答申第1号)2頁によれば,実務修習希望地調査表は,第69期までは実務修習地を決定する際の参考資料として利用する場合もあるため作成されていたが,事務の合理化の観点から,第70期の司法修習生採用選考申込者に関する調査表は作成しないこととされた。
第79期及び第78期についても,最高裁判所事務総長の司法行政文書不開示通知書(令和8年3月18日付・最高裁秘書第782号及び令和8年1月19日付・最高裁秘書第3778号)は,各期の司法修習予定者の実務修習希望地調査表を作成又は取得していないとしている。
これらから確認できるのは,その名称・内容の文書が作成又は取得されていないという点であり,別の形式の集計が一切存在しないことまで示すものではない。

そのため,第70期以降について,第69期までと同じ定義の希望倍率は算出できない。
直近期の配属人数を確認できても,第80期の山形の希望者数,希望倍率又は配属確率は分からず(Unknown),山形が「人気である」「配属されやすい」と評価することはできない。

4 希望地の申告と実務修習地の指定

第80期の希望地の申告方法は,令和8年10月中旬頃に掲載予定の申込手続の手引き及び申込後に示される入力要領で確認する必要がある。
第79期の令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き6頁は,採用選考申込フォームの入力事項の一つとして「実務修習希望地に関する事項」を挙げているが,公開されている手引きには,希望地の群の区分や記載できる数の規則は書かれていない。

実務修習地の指定については,公開されている司法研修所の通知の中で,第72期の司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日)が次の点を明記している。
①実務修習地は,司法研修所長が決定する(2頁)。
②希望地の記載は希望どおりに決定されることを保証するものではなく,特定の実務修習地に希望者が集中した場合などには希望どおりに決定されないことがある(2頁)。
③通知した実務修習地の変更は,認められない(2頁)。
④当時の様式では,山形は「3群」に分類されていた(6頁)。第1希望から第4希望までは1群から3群までの中から記載し(1群から選択するのは2箇所まで),第5希望及び第6希望は3群から記載するものとされていた(8頁)。

①から③は第72期の通知の記載であるが,第80期の扱いを確認する際の出発点になる。
①は,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定めるとする司法修習生に関する規則5条の規定(前記第1の2)に対応する。
④の群の区分と記載数の制限は第72期の紙の様式の規則であり,第80期の入力フォームでも同じであるとは限らない。

最高裁判所の情報公開・個人情報保護審査委員会の令和元年8月23日答申(令和元年度(最情)答申第40号)2頁によれば,第72期の実務修習地は,実務修習希望地調査書に記載された希望修習地及びその順位,各人の健康状態,家族状況等の諸般の事情を考慮して検討・調整を行った上で,名簿を作成して決定されたと説明されている。
前記3の平成29年答申3頁も,実務修習地の決定に当たっては,司法修習生の希望を基本として,各人の諸般の事情を考慮しているとしている。

通知後の変更が認められないことについては,例外的に配属換えがされた例もある。
同委員会の平成30年3月23日答申(平成29年度(情)答申第21号)は,旭川地方裁判所に配属された第70期の司法修習生の一部が配属換えになったことに関する文書を対象とするものである。
これは山形に関する例ではなく,配属換えの理由は同答申からは分からない。

家庭事情等の申告方法,「一任」の扱い及び過年度資料の適用限界は,80期司法修習の希望地申告で詳しく扱っている。
全国の実務修習地の一覧と選び方は司法修習の場所―全国51の実務修習地一覧と選び方を参照されたい。

第4 第77期山形修習の具体的内容

1 確認したPDFの範囲

第77期山形修習の実務修習日程は,各クールの「第77期 起案・講評日程」を1頁ずつ収めたPDFである。
本記事では全4頁を画像で確認した。
各頁は日付,裁判所の欄及び実日数の通し番号だけの簡素な表であり,日付と行事の対応は画像で読み,受付印は拡大して確認した。

確認項目記録内容
資料名各頁の表題は「第77期 起案・講評日程」。1頁の右上に手書きで「山形」とある
作成・送付主体日程表に作成名義の記載はなく,送付文もPDFに含まれていない。1頁の司法研修所の受付印(令和6年4月17日)は,山形地方裁判所から司法研修所長に宛てた第1クールの司法修習生配属表(後記2)の受付印の日付と同じであり,山形地方裁判所が作成・送付したものと考えられる(Inference)
作成・送付日日程表に作成日の記載はない。受付印は1頁だけにあり,令和6年4月17日と読める
頁数4頁(第1クールから第4クールまで各1頁)
収録範囲裁判所での民事裁判修習・刑事裁判修習の問研起案,講評,面談,家裁修習及び自由研究日
現地班日程表には第2クールの家裁修習の欄に「1班」「2班」とあるだけである。班とクールの対応は配属表と事務連絡で確認した(後記2)
掲載分野民事裁判修習・刑事裁判修習(家裁修習を含む。)。検察修習・弁護修習の日程表はない
表の列年月日(曜日),裁判所,実日数の通し番号
判読方法全頁を画像で目視(110dpi。受付印は拡大)。テキスト抽出は補助的に使用
判読できない範囲なし

2 現地の班編成と巡回順序

司法研修所事務局長の令和5年度(第77期)司法修習生の修習開始等について(令和6年2月7日付)のPDF13頁は,第77期の山形の実務修習順序を次のとおりとしていた。

第77期の現地班第1クール(令和6年4月16日~)第2クール(6月11日~)第3クール(8月2日~)第4クール(9月27日~)
1班検察民事裁判刑事裁判弁護
2班検察民事裁判刑事裁判弁護
3班刑事裁判弁護検察民事裁判
4班民事裁判弁護検察刑事裁判

家裁修習は「裁判実務修習中に行う。」とされていた。
山形地方裁判所が司法研修所長に宛てた第77期の司法修習生配属表(全4頁,令和6年4月16日付から同年9月30日付まで)でも,第1クールは民事部に4班・刑事部に3班,第2クールは民事部に1班・2班,第3クールは刑事部に1班・2班,第4クールは民事部に3班・刑事部に4班が配属されており,事務連絡の順序と一致する。
1班と2班は同じクールに同じ分野を回り,第2クールの民事裁判修習と第3クールの刑事裁判修習の時期だけ裁判所にいる順序であった。

第78期については,司法研修所事務局長の令和6年度(第78期)司法修習生の修習開始等について(令和7年2月4日付)のPDF13頁に,山形の実務修習順序が記載されている。

第78期の現地班第1クール(令和7年4月14日~)第2クール(6月9日~)第3クール(7月31日~)第4クール(9月25日~)
1班刑事裁判弁護検察民事裁判
2班民事裁判弁護検察刑事裁判
3班検察刑事裁判民事裁判弁護
4班検察刑事裁判民事裁判弁護

第78期も4班編成で,家裁修習は「裁判実務修習中に行う。」とされていた。
第77期と比べると,二つの班が同じ順序で回る形は同じであるが,その組合せ(第77期は1班・2班,第78期は3班・4班)と各分野のクールは入れ替わっている。
このように期によって順序が変わることがあるため,第80期の班編成と順序は配属後の案内で確認する必要がある。

分野別実務修習の初日の集合場所は,第77期の事務連絡(PDF18頁)では令和6年4月16日午前9時に,第78期の事務連絡(PDF17頁)では令和7年4月14日午前9時に,いずれも「山形地方裁判所事務局総務課(5階)」とされ,開始日に持参する教材等は「なし」とされていた。

班の人数は,第77期の日程表にも第77期・第78期の事務連絡にも記載されておらず,第77期の配属表の司法修習生の氏名欄は黒塗りで人数を数えられない(Unknown)。
配属現員(第77期は10人)を班の数で割った人数は,資料に基づく人数ではないため,本記事では記載しない。

3 民事裁判修習

第77期の日程表で民事裁判修習の行事を確認できるのは,第1クール,第2クール及び第4クールである(いずれも裁判所の欄の記載)。
①問研起案(第1クール4月19日,第2クール6月14日,第4クール10月2日)
②問研講評(「オンライン・自宅」。第1クール5月9日,第2クール6月27日,第4クール10月16日)
③面談(「オンライン・裁判所」。第1クール5月10日,第2クール7月1日,第4クール10月18日)

前記2の配属表によれば,民事裁判修習の配属部はいずれのクールも「民事部」である。
日程表には時刻や場所の記載はなく,個別の配属部での事件記録の検討,期日の傍聴,執行・保全・破産等の修習が行われたかどうかは,日程表からは分からない。

4 刑事裁判修習

第77期の日程表で刑事裁判修習の行事を確認できるのは,第1クール,第3クール及び第4クールである。
①問研起案(第1クール4月18日,第3クール8月6日,第4クール10月1日)
②問研講評(「オンライン・自宅」。第1クール5月7日,第3クール8月20日,第4クール10月16日)
③面談(「オンライン・裁判所」。第1クール5月9日,第3クール8月22日,第4クール10月17日)

刑事裁判修習の配属部は「刑事部」である。
模擬裁判,裁判員裁判の傍聴,令状事務の修習等の有無は,日程表からは分からない。
問研起案を手書きで作成したことをめぐる訴訟については,後記7で扱う。

5 家裁修習と自由研究日

家裁修習は,次のとおり3日ずつ置かれている。
①第1クール:5月20日~22日(班の記載なし)
②第2クール:7月22日~24日(1班),7月29日~31日(2班)
③第4クール:10月28日~30日(班の記載なし)

第2クールの家裁修習には班が明記されており,前記2のとおり1班・2班はこのクールに民事裁判修習をしていた。
第1クール及び第4クールの家裁修習の欄には班の記載がないが,各クールの民事裁判修習の班(第1クールは4班,第4クールは3班)に当たると考えられる(Inference)。
日程表には「家裁修習」とあるだけで,講義や見学の内訳,場所及び時刻は記載されていない。

日程表上の自由研究日は,第1クールの6月10日,第2クールの7月12日,第3クールの8月2日・13日及び第4クールの9月27日である。
開始説明会,所長講話,見学等の行事は,この日程表には記載されていない。

6 検察修習及び弁護修習

第77期の日程表は裁判所の民事裁判修習及び刑事裁判修習のものであり,山形地方検察庁での検察修習と山形県弁護士会での弁護修習の日程表は,山形版にも全国版にも収録されていない。
前記2のとおり,各班が検察修習・弁護修習をしたクールは事務連絡で確認できるが,個々の行事の内容は確認できない(Unknown)。
これは日程表に収録されていないことによるものであり,検察修習及び弁護修習の行事がなかったことを示すものではない。

山形地方検察庁の組織と検察修習の担当課は後記第6の3,山形県弁護士会は後記第6の4に記載した。

7 山形での問研起案をめぐる国家賠償請求訴訟

山形には,実務修習中の問研起案の方法そのものが争われた裁判例がある。
山形地方裁判所令和6年2月6日判決(国家賠償請求等事件。裁判所HP未掲載。本ブログ掲載の判決書の写しでは事件番号は確認できない。)である。

判決書(PDF3頁)によれば,原告は,実務修習地を山形とされ,山形地方裁判所刑事部で刑事裁判修習を受けていた司法修習生であり,同地裁で午前10時から午後3時まで行われた刑事裁判の問研起案に臨み,答案用紙12枚分の起案を手書きで作成した。
原告は,答案の作成方法が手書きとパソコンの選択制とされず手書きを強いられたため身体を傷めたなどとして,国に対し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償又は憲法29条3項に基づく損失補償を求めた。

判決は,司法研修所が健康上の理由によって手書き起案が困難な者については事前の申請によりパソコンによる答案作成を認めていることから,手書きの指示は法曹となる職業選択の自由ないし公務就任権を制約するものではなく,憲法22条1項に反しないとした(PDF12頁)。
また,問研起案の答案を手書きで作成するよう指示したことは国家賠償法上違法なものではなく,身体の傷害や精神的苦痛について憲法29条3項を類推適用する余地もないとして(PDF15頁),請求をいずれも棄却した(PDF1頁)。
控訴審以降の経過は,裁判所HP等の公開資料では確認できなかった(Unknown)。

この判決は,第77期より前の期の山形修習で問研起案が手書きで行われていたことと,健康上の理由がある場合の申請の仕組みを示す資料である。
第80期の問研起案の実施方法(手書きかパソコンか,会場,時間)は,配属後の案内で確認する必要がある。

8 指導担当体制

第77期の配属表(前記2)は,各頁に民事修習指導官又は刑事修習指導官を挙げた上で,民事部と刑事部に各3人の個別指導裁判官を記載している(修習指導官を含む。)。
第76期の司法修習生配属表(全4頁,令和4年12月22日付から令和5年6月19日付まで)及び第71期の司法修習生配属表(全4頁,平成29年12月21日付から平成30年4月13日付まで)も,部を「民事部」と「刑事部」の二つとしている。
司法修習生の氏名欄は黒塗りであり,本記事では裁判官の氏名は転載しない。

山形地方裁判所の令和6年度における裁判官の配置等(PDF1頁)によれば,本庁には民事部と刑事部が置かれ,民事部には民事事件の全部が分配されていた。
これらは各期・各年度の裁判所の体制であり,名簿上の人数は,全修習生に常時関与する人数を意味するものではない。

9 第80期へ適用できない事項

以上は第77期の実施実績である。
第80期の山形の班編成,巡回順序,担当者,配属部,日付,教材,実施方式及びプログラムが同じであることを示すものではない。
第80期の具体的な日程は,配属庁会から交付される日程表で確認する必要がある。

第5 集合修習と選択型実務修習

1 実施順序と山形修習への影響

第80期の山形がB班となる場合,令和9年11月18日に分野別実務修習を終えた後,翌19日から令和10年1月7日まで山形で選択型実務修習を行い,同月12日から2月24日まで司法研修所で集合修習を行うことになる。
この場合,山形での修習は令和9年4月から令和10年1月上旬まで続き,選択型実務修習の期間は山形の積雪期(後記第8の1)に当たる。
その後,修習の最後の約1か月半を埼玉県和光市の司法研修所で過ごすことになり,1月8日から11日までの移動日も冬の時期である。
山形の住居を集合修習の期間も維持するか否かは,後記第7の4のとおり住居給付金の扱いに関係する。
山形がどちらの区分に入るかは,前記第2の1のとおり第80期の手引きで確認する必要がある。

集合修習の内容は集合修習とはで整理している。

2 選択型実務修習

選択型実務修習では,分野別実務修習で弁護修習をした法律事務所がホームグラウンドとなり,配属庁会が提供する個別修習プログラム,全国プログラム及び自己開拓プログラムを組み合わせる。
山形の裁判所,山形地方検察庁及び山形県弁護士会が第80期に提供するプログラムの名称,定員,日程及び選考方法は,公開資料では確認できない(Unknown)。
第77期の日程表にも,選択型実務修習の説明会やプログラムの記載はない。
第80期の募集内容は,配属後に配属庁会及び司法研修所から示される案内で確認する必要がある。

制度一般は選択型実務修習とは及び選択型実務修習の運用ガイドラインを参照されたい。

第6 主な修習先,管内及び通勤

1 三機関の所在地

山形修習の中心となる機関は,いずれも山形市の中心部にある。

機関所在地交通等公式案内
山形地方裁判所・山形家庭裁判所・山形簡易裁判所山形県山形市旅篭町2-4-22JR山形駅東口から寒河江方面又は天童方面行きバスに乗車し,山形市役所前停留所下車,徒歩1分管内の裁判所の所在地
山形地方検察庁(山形区検察庁)山形市大手町1番32号JR山形駅から徒歩約15分,又は山形駅東口からバスで約4分・「美術館前」下車山形地方検察庁・山形区検察庁
山形県弁護士会山形市七日町2丁目7-10 NANA BEANS 8階交通の案内はトップページに記載なし山形県弁護士会

山形地方裁判所,山形家庭裁判所及び山形簡易裁判所は同じ所在地にある。
山形地方検察庁の案内によれば,同庁の駐車場は無料で利用できるが,台数(24台)に限りがあるとされている。
旅篭町・大手町・七日町はいずれも山形市の中心部の町名であり,三機関の間の移動の負担は小さいと考えられる(Inference)。
前記第4の2のとおり,第77期・第78期の初日の集合場所は山形地方裁判所の事務局総務課(5階)とされていた。

2 山形地方裁判所本庁の部

第77期の配属表は,民事裁判修習の配属部を「民事部」,刑事裁判修習の配属部を「刑事部」としている(前記第4の2)。
令和6年度の裁判官の配置等でも,本庁の部は民事部と刑事部の二つである(前記第4の8)。
令和8年度の山形地方裁判所の部の構成を示す資料は,本記事では確認していない。

3 山形地方検察庁

法務省の検察庁事務章程(昭和60年法務省訓令第1号。令和8年4月8日法務省訓令第1号による改正後のもの)の別表第1は,部を置く地方検察庁を東京,大阪,名古屋,横浜,さいたま,千葉,京都,神戸,福岡,札幌,広島,仙台及び高松の13庁としており,山形地方検察庁はこれに含まれない(PDF6頁)。
部の置かれていない「その他の地方検察庁」には,別表第3により総務課,会計課,企画調査課及び監査室が置かれ(PDF11頁),別表第6は,企画調査課の所管事務として「司法修習生の修習指導に関すること(教養課又は司法修習課の置かれていない庁に限る。)。」を掲げている(PDF13頁)。
山形地方検察庁では企画調査課が検察修習の事務を担当する建付けであると考えられる(Inference)。
同庁の案内でも,企画調査課は情報公開・個人情報保護の窓口として掲げられている。

検察庁の職員の配置定員について(令和8年4月8日付法務省人定第16号。同月1日から適用)の別表第3(PDF4頁)によれば,山形地方検察庁の配置定員は,検事6人,副検事9人,行政職(一)・公安職(二)87人及び行政職(二)1人の合計103人であり,検事より副検事の方が多い。
仙台高等検察庁の管内6庁の中では,仙台189人,福島153人,青森109人に次ぎ,盛岡(103人)と同数であり,秋田(93人)より多い。
この定員は管内の支部及び区検察庁を含む数であり,同通達第5項により支部及び区検察庁ごとの定員は検事正が別に定めるとされているため,本庁だけの人数は分からない。
また,定員であって各時点の現員ではない。
各地の検察庁の内部規程は各地の検察庁の執務規程に,配置定員の各年度の通達は法務省の定員に関する訓令及び通達に掲載している。

4 山形県弁護士会

山形県弁護士会の弁護士名簿によれば,令和8年10月2日現在の会員は,個人会員102名(山形地区66名,支部36名)及び法人会員6法人であり,名簿は山形,米沢,鶴岡,酒田及び新庄の地区別に掲載されている。
同会の弁護士会とはのページには,同会の委員会の一つとして司法修習委員会が挙げられている。
同会のトップページによれば,法律相談センターでの相談は山形・鶴岡・酒田・新庄・米沢の県内5か所でできるとされているが,これは相談の場所であり,弁護士会の支部の数を示すものではない。

日本弁護士連合会の弁護士会別弁護士数とその内訳(2025年3月31日現在)によれば,山形県弁護士会の正会員数は100人(うち女性14人,14.0%)であり,法律事務所数は77である。
東北弁護士会連合会に属する6会の中では,仙台489人,福島県191人,岩手110人,青森県110人に次ぐ5番目であり,秋田(79人)より多い。
弁護修習は個々の法律事務所で行われるため,配属先の事務所の所在地によって通勤の条件は異なる。
弁護修習の配属先が山形市内の事務所に限られるかどうかは,公開資料からは確認できない(Unknown)。

5 管内と支部

山形地方裁判所の管内の裁判所の所在地によれば,本庁のほか次の支部及び出張所がある(支部には家庭裁判所の支部と簡易裁判所を併置)。
①新庄支部(新庄市住吉町4-27)
②米沢支部(米沢市中央4-9-15)
③鶴岡支部(鶴岡市馬場町5-23)
④酒田支部(酒田市日吉町1-5-27)
⑤山形家庭裁判所赤湯出張所(赤湯簡易裁判所を併置。南陽市赤湯316)
⑥山形家庭裁判所長井出張所(長井簡易裁判所を併置。長井市四ツ谷1-7-20)

山形地方検察庁の管内検察庁の案内は,「新庄支部・新庄区検察庁」「米沢支部・米沢区検察庁・赤湯区検察庁・長井区検察庁」「鶴岡支部・鶴岡区検察庁」「酒田支部・酒田区検察庁」を掲げている。
赤湯及び長井には,検察庁の支部ではなく区検察庁が置かれている。

もっとも,第77期の日程表には支部での修習の記載はなく,第80期の山形修習で支部への出張又は宿泊を伴う行程が組まれるかどうかは,公開資料からは確認できない(Unknown)。
管内に支部があることから,支部へ移動する頻度を推測することもできない。

6 三機関の間の移動と自動車

前記1のとおり,裁判所は山形駅東口からバスで山形市役所前停留所,地検は山形駅から徒歩約15分又はバスで約4分とされている。
三機関の間の日常の移動は徒歩又はバスで足りると考えられるが(Inference),弁護修習の配属先の事務所が山形市外にある場合や,支部での修習が組まれた場合の移動手段は,公開資料からは分からない。
自動車が必要か否かを一律に判断できる公開資料は確認できなかったため,自動車の保有を前提に契約又は購入をする前に,配属先の案内を確認するのが相当である。
冬に自動車を使う場合は,冬用タイヤ,除雪及び駐車場の雪処理の負担も考慮する必要がある(後記第8の1)。

第7 住居,家賃及び修習給付金

1 住居の確保

令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁は,第79期について,「指定された実務修習地における住居の確保は、各自で行うことになっています。」としている。
第80期について同じ記載があるかは,第80期の手引きで確認する必要がある。
山形に司法修習生用の寮が用意されることを示す公開資料は確認できなかった。
山形修習の場合,令和9年4月13日の分野別実務修習の開始に間に合うように住居を確保することになる。

2 住居を探す地域

三機関はいずれも山形市中心部の旅篭町・大手町・七日町にあるため,そこへの徒歩・バスの経路や距離を基準に考えるのが,通勤の負担を考える際の一つの目安になる(Inference)。
ただし,弁護修習の配属先の事務所の所在地は人によって異なり,支部での修習の有無も確認できないため,三機関の位置だけで住居の候補を決めることはできない。
冬は積雪と路面の凍結があるため,徒歩で通う場合は,距離だけでなく除雪された経路があるかも考える必要がある(後記第8の1)。

3 家賃

総務省統計局の令和5年住宅・土地統計調査(調査時点は令和5年10月1日)の第112-2表によれば,民営借家(専用住宅)の1か月当たり家賃の平均は,山形市が5万2724円(家賃0円を含む。家賃0円を含まない平均は5万3156円)である。
同じ区分の山形県の平均は4万9108円,全国の平均は6万4819円である(いずれも家賃0円を含む。)。
共益費・管理費は別の欄で集計されており,山形市の民営借家の平均は2719円(0円を含む。)である。
これは入居中の借家全体の平均であり,間取りや築年数を区別したものではなく,修習生が新たに借りる物件の募集賃料とも異なる。

参考として,民間の賃貸情報サイトであるYahoo!不動産の山形市の家賃相場を令和8年10月5日に閲覧したところ,掲載物件全体の平均賃料は5.5万円(3363件),一人暮らし向けの平均賃料は5.2万円,間取り別ではワンルーム4.7万円,1K4.3万円,1DK4.6万円,1LDK7.3万円であった(Source statement)。
同サイトは掲載中の物件から平均賃料を算出したものとしており,管理費を含むか否かの表示はない。
また,CHINTAIの山形市の1Kの家賃相場を同日に閲覧したところ,三機関に近い町名では,七日町3.40万円,十日町3.80万円,東原町3.45万円と表示されていた(Source statement)。
いずれも掲載物件の入替えにより数値は変わり,令和8年8月29日の閲覧時の値(十日町3.65万円,七日町3.45万円,東原町3.30万円)とも異なっている。

物件を選ぶ際には,表示家賃だけでなく,次の点を確認する必要がある。
①管理費,暖房費その他の光熱費(冬の暖房期間が長い。)
②三機関それぞれへの経路(徒歩・バス)と,冬の積雪時の所要時間
③暖房設備,断熱,結露・凍結への対策(後記第8の1)
④駐車場代と除雪の負担(自動車を使う場合)
⑤家具家電,短期解約違約金,更新費用及び退去費用
⑥住居給付金の要件(契約名義,家賃負担及び届出期限)を満たすかどうか

4 修習給付金と集合修習の期間の住居

裁判所法67条の2第2項は,修習給付金の種類を基本給付金,住居給付金及び移転給付金とする。
最高裁判所の司法修習生の修習給付金についてによれば,基本給付金は給付期間ごとに13万5000円,住居給付金は給付期間ごとに3万5000円である。
住居給付金は定額であり,これを超える家賃は各自の負担となる。

司法研修所事務局総務課・経理課の修習給付金案内(第79期)によれば,住居届(新規)の届出期限は要件を具備した日から7日以内(初日不算入)であり(7頁),7日を経過した後に届け出たときは,届出を受理した日の属する給付期間の次の給付期間から支給が開始される(8頁)。
同案内21頁は,ウィークリーマンション等であっても,生活の本拠としたと認め得る程度に長期間居住した場合は支給される場合があるとし,親名義の賃貸借契約は原則として要件を満たさないが,例外的に支給される場合があるとしている。

山形がB班となる場合,集合修習は修習の最後に司法研修所で行われる。
同案内7頁は,集合修習の期間について,その間に対象住宅の賃貸借契約を継続し,かつ集合修習の終了後に対象住宅に戻って居住する場合に限り,司法研修所の寮に入寮する者は例外的に届出が不要となり,自宅,実家,配偶者の所有する住宅等に居住する者は「変更」の届出をするとした上で,これらの期間は住居給付金の支給対象にならないとしている。
B班の場合,集合修習の後に山形へ戻って修習することはないため,集合修習の期間中も山形の住居を維持すると,住居給付金を受けられないまま家賃を負担することになると考えられる(Inference)。
山形がA班となった場合は,集合修習の後に山形へ戻って選択型実務修習を行うため,同じ7頁の取扱いがそのまま問題になる。
山形の住居をいつ解約するかは,選択型実務修習の終了日,移動日,解約予告期間及び集合修習中の住居の確保方法によって異なり,第80期の案内で確認する必要がある。

第80期の修習給付金関係の案内は,選考要項(PDF3頁)によれば令和9年1月中旬に掲載される予定である。
制度の詳細は司法修習生の住居給付金及び司法修習生の移転給付金で扱っている。
修習給付金の支給を受けてもなお必要な資金は,裁判所法67条の3の修習専念資金(無利息の貸与)の対象となり,選考要項(PDF3頁)によれば第80期の修習専念資金の案内は令和8年11月上旬に掲載される予定である。

5 導入修習期間中の入寮

導入修習は司法研修所(埼玉県和光市)で行われ,希望者は入寮を申し込む。
第72期の司法研修所からのお知らせ13頁~14頁は,入寮希望者が多い場合の取扱いとして,実務修習地が東京,立川及びさいたまとなる者を各実務修習地に住居を有するものとみなすとしていたが,山形はこの3庁に含まれていない。
これは第72期の扱いであり,第80期の入寮の取扱いは,申込み後に示される案内で確認する必要がある(Unknown)。

6 転入届

山形市の転入届(他市区町村からの引っ越し)の案内によれば,他の市区町村から山形市へ引っ越した場合の届出期間は,新しい住所に住み始めてから14日以内であり,届出が遅れると過料処分(最高5万円)となる場合があるとされている。

第8 気象条件と就職情報

1 東京との気象条件の比較

(1) 比較表

気象庁の平年値(統計期間1991年~2020年)により,観測地点「山形」と観測地点「東京」を同じ要素・単位で比べると,次のとおりである。
観測地点と出典は後記(4)に記載した。

気象要素山形東京山形と東京の差・生活上の意味
年平均気温(℃)12.115.8山形が3.7度低い
1月の平均気温(℃)-0.15.4山形が5.5度低い
1月の日最高・日最低気温の月平均(℃)3.3/-3.19.8/1.2昼の最高気温は山形が6.5度,朝の最低気温は4.3度低い
8月の平均気温(℃)25.026.9山形が1.9度低い
8月の日最高・日最低気温の月平均(℃)30.5/20.931.3/23.5昼の最高気温の差は0.8度にとどまり,夜の最低気温は山形が2.6度低い
日最高気温30℃以上の日数(年)41.3日52.1日山形が約11日少ない
日最高気温35℃以上の日数(年)5.8日4.8日山形が1.0日多い
日最低気温0℃未満の日数(年)95.6日15.2日山形が約80日多い(約6倍)
年間降水量(mm)1206.71598.2山形が約392ミリメートル少ない
7月・12月・1月の降水量(mm)187.2・97.2・87.8156.2・57.9・59.7山形は7月が最も多く,冬(12月・1月)も東京より多い
年間日照時間(時間)1617.91926.7山形が約309時間短い
1月の日照時間(時間)79.6192.6山形は東京の約4割
年間の降雪の深さの合計・最深積雪(cm)285/518/6山形は降雪が東京の約36倍
積雪の深さ1cm以上の日数(年)82.0日2.8日山形は年に約82日,雪が積もっている

(2) 冬の雪と寒さ

山形の冬の気温と雪を月ごとに見ると,次のとおりである。

月平均気温(℃)日最高気温の月平均(℃)日最低気温の月平均(℃)降雪の深さの合計(cm)最深積雪(cm)積雪の深さ1cm以上の日数
11月7.712.63.6431.3日
12月2.46.1-0.7662614.4日
1月-0.13.3-3.11034027.6日
2月0.44.4-3.1794725.6日
3月4.09.1-0.3352212.7日

冬は,1月の平均気温が東京より5.5度低く,1月・2月は日最低気温の月平均が氷点下3.1度である。
日最低気温が0℃未満となる日は年95.6日あり,東京(15.2日)の約6倍である。
降雪の深さの合計は1月が103センチメートルと最も多く,最深積雪は2月が47センチメートルと最も深い。
積雪の深さが1センチメートル以上の日は,1月・2月はそれぞれ月の大半(27.6日・25.6日)に及ぶ。
「降雪の深さの合計」は期間中に新たに降った雪を積算した値であり,常にその高さで積もっているという意味ではない。
冬の日照時間も短く,1月は79.6時間で東京(192.6時間)の約4割,12月は73.8時間で東京(174.4時間)の約4割である。
山形地方気象台の冬の便りによれば,山形の初雪の平年日(1991年~2020年)は11月16日である。

第80期の日程表では,第4クール(令和9年9月27日~11月18日)の終わりが初雪の平年日の頃に当たる。
山形がB班となった場合,選択型実務修習(同年11月19日~令和10年1月7日)は12月の積雪期に当たり,司法研修所へ移る1月8日~11日は,平年値で最も降雪の多い1月である。

(3) 夏の暑さと生活への影響

夏は,8月の平均気温が東京より1.9度低いが,日最高気温の月平均は30.5度で東京(31.3度)との差は0.8度にとどまる。
日最高気温30℃以上の日数は年41.3日と東京(52.1日)より少ない一方,35℃以上の日数は年5.8日と東京(4.8日)より多い。
日最低気温の月平均は20.9度で東京(23.5度)より2.6度低く,昼夜の気温差が大きい。
雨は7月(187.2ミリメートル)が最も多く,年間降水量は東京より少ないが,12月・1月の降水量は東京より多い。

これらの統計からは,山形修習では次の点への備えが中心になると考えられる(Inference)。
①冬の積雪と路面凍結に備えた防水・防滑の履物と防寒着,雪の日のバスの遅れを見込んだ通勤経路
②暖房設備と断熱,水道の凍結への対策を前提にした住居選び,冬の光熱費の見込み
③自動車を使う場合の冬用タイヤ,除雪及び駐車場の雪処理
④夏の昼間の暑さ(35℃以上の日は東京より多い。)に備えた冷房と,夜間の気温低下に合わせた寝具
平年値は個々の日の気温や降雪を示すものではなく,年により大雪や猛暑となることがある点にも留意を要する。

(4) 観測地点・統計期間と未確認値の扱い

山形の値は,気象庁の観測地点「山形」(北緯38度15.3分,東経140度20.7分,標高152.5m)の,山形の平年値(主な要素),同(降水量),同(気温),同(日照時間)及び同(雪)による。
東京の値は,観測地点「東京」(北緯35度41.5分,東経139度45.0分,標高25.2m)の,東京の平年値(主な要素),同(降水量),同(気温),同(日照時間)及び同(雪)による。
いずれも統計期間は1991年~2020年(資料年数30年)であり,令和8年10月5日に確認した。
本記事では,主な要素の表と要素別の表の同じ列の値が一致することを確かめた上で用いた。

雪の表では,降雪の深さ(新たに降った雪の量)と最深積雪(積もった雪の深さ)は別の要素であり,日数の欄も,降雪の深さの日合計の階級別の日数と,最深積雪の階級別の日数とに分かれている。
本記事の積雪の深さ1cm以上の日数は,後者(最深積雪が1cm以上の日数)の値である。
山形の最深積雪が0cm以上の日数の欄(年87.7日)には参考値であることを示す「@」が付いているため,本記事では用いていない。
山形の雪の表で5月から10月まで(最深積雪は5月から10月まで,降雪の深さは6月から10月まで)の欄に値の代わりに横線が表示されている月,東京の雪の欄で値の代わりに横線が表示されている月(夏を中心とする月)は,いずれも本記事では0として扱っていない。

2 就職に関する行事

山形県弁護士会のウェブサイトでは,令和8年10月5日現在,トップページの「令和8(2026)年9月以降の催し等 ご案内」に「現在催し等ご案内はございません」とあり,司法修習生向けの就職説明会や求人求職の案内は確認できなかった(Unknown)。

全国向けの行事としては,東京弁護士会の東京三弁護士会司法修習予定者等就職合同説明会のページによれば,令和8年は「第79期司法修習生および第80期司法修習生予定者等全国就職合同説明会」として,東京三弁護士会が日本弁護士連合会及び関東弁護士会連合会と共催し,同年11月26日から同月30日まで,オンラインで開催される。
同ページは,東京以外に所在する法律事務所は所属する弁護士会から参加を申し込むものとしている。
また,日本弁護士連合会は,第80期司法修習予定者対象の就職活動セミナーを,令和8年11月21日に弁護士会館とZoomの併用で開催するとしている。

第9 公開資料で確認できない事項

本記事が調査した公開資料の範囲では,次の事項は確認できない。
①第80期の山形のA班・B班の区分及び司法研修所の組(第80期の手引き等の公表待ち)
②第80期の山形の配属人数
③第80期の希望者数,希望倍率及び配属確率
④第80期の山形の現地班の数,巡回順序,各クールの配属部,指導担当者及び登庁時刻
⑤第77期の検察修習及び弁護修習の行事の内容
⑥第77期の各班の人数
⑦第77期の日程表に記載のない行事(開始説明会,講義,見学等)の有無と内容
⑧第80期の選択型実務修習の山形のプログラムの一覧
⑨第77期と第80期との間の運用の変更内容(問研起案の実施方法を含む。)
⑩弁護修習の個別の配属先及びその所在地
⑪支部(新庄・米沢・鶴岡・酒田)での修習の有無及び頻度
⑫第80期の導入修習及び集合修習の期間中の入寮の取扱い
⑬第80期の修習給付金の給付期間及び届出の具体的な方法
⑭山形県弁護士会の第80期向けの就職説明会の有無
⑮司法研修所の組で山形の相手(仙台・盛岡・秋田又は水戸・宇都宮・福島)が期によって入れ替わる理由
⑯前記第4の7の国家賠償請求訴訟の事件番号と控訴審以降の経過

これらは,第80期の手引き,配属庁会からの連絡及び山形県弁護士会の案内で確認することになる。
「確認できない」は,「存在しない」という意味ではない。

第10 出典,参考資料及び関連記事

1 法令及び規則

①裁判所法(昭和22年法律第59号)14条・66条・67条・67条の2・67条の3(e-Gov法令検索,令和8年10月5日確認)

②司法修習生に関する規則(昭和23年最高裁判所規則第15号)1条・3条・5条・7条~10条(本ブログ掲載の条文)

③法務省検察庁事務章程(昭和60年法務省訓令第1号。令和8年4月8日法務省訓令第1号による改正後のもの)別表第1・別表第3・別表第6(PDF6頁・11頁・13頁)

2 最高裁判所及び司法研修所の資料

①最高裁判所司法修習の概要

②最高裁判所司法修習生採用選考(令和8年10月5日確認)

③最高裁判所令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)PDF2頁~3頁

④最高裁判所令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁・6頁

⑤最高裁判所司法修習生の修習給付金について

⑥司法研修所事務局総務課・経理課修習給付金案内(第79期)7頁・8頁・21頁

⑦司法研修所事務局長司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日,第72期)2頁・6頁・8頁・13頁~14頁

⑧司法研修所事務局長令和5年度(第77期)司法修習生の修習開始等について(令和6年2月7日)PDF13頁・18頁

⑨司法研修所事務局長令和6年度(第78期)司法修習生の修習開始等について(令和7年2月4日)PDF13頁・17頁

⑩第80期 修習日程(教官会議資料2。鑑文なし)

⑪最高裁判所裁判所データブック202630頁(PDF35頁)

3 開示文書,裁判例,答申及び不開示通知

①司法研修所の教官担当表:第79期(令和8年4月17日付)・第78期(令和7年8月5日付)・第77期(令和6年8月2日現在)

②最高裁判所第79期司法修習生配属現員表(令和8年3月19日現在)・第78期司法修習生配属現員表(令和7年3月19日現在)ほか,前記第3の1の表の各期の配属現員表

③司法研修所実務修習希望地順位調査表等(人気調査)(56期~69期)17頁・19頁~23頁及び実務修習希望地調査表(69期)

④第77期山形修習の実務修習日程(第77期 起案・講評日程,PDF1頁~4頁)・第77期実務修習の日程(全国版)PDF195頁~198頁

⑤山形地方裁判所第77期司法修習生配属表(令和6年4月16日ほか,PDF1頁~4頁)・第76期司法修習生配属表(令和4年12月22日ほか,PDF1頁~4頁)・第71期司法修習生配属表(PDF1頁~4頁)

⑥山形地方裁判所令和6年度における山形地方裁判所の裁判官の配置等PDF1頁

⑦山形地方裁判所令和6年2月6日判決(国家賠償請求等事件。裁判所HP未掲載)PDF1頁・3頁・12頁・15頁

⑧法務省大臣官房人事課長検察庁の職員の配置定員について(令和8年4月8日付法務省人定第16号)別表第3(PDF4頁)

⑨情報公開・個人情報保護審査委員会平成29年4月28日答申(平成29年度(最情)答申第1号)2頁~3頁

⑩情報公開・個人情報保護審査委員会令和元年8月23日答申(令和元年度(最情)答申第40号)2頁

⑪情報公開・個人情報保護審査委員会平成30年3月23日答申(平成29年度(情)答申第21号)

⑫最高裁判所事務総長の司法行政文書不開示通知書:令和8年1月19日(最高裁秘書第3778号)・令和8年3月18日(最高裁秘書第782号)・令和8年5月20日(最高裁秘書第1657号)

4 山形の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内

①山形地方裁判所管内の裁判所の所在地(令和8年10月5日確認)

②山形地方検察庁の管内検察庁の案内・山形地方検察庁・山形区検察庁(令和8年10月5日確認)

③山形県弁護士会の弁護士会とは・弁護士名簿(令和8年10月5日確認)

④東京弁護士会東京三弁護士会司法修習予定者等就職合同説明会

⑤日本弁護士連合会【第80期司法修習予定者対象】就職活動セミナー

5 統計・データ

①日本弁護士連合会弁護士会別弁護士数とその内訳(2025年3月31日現在)

②気象庁山形 平年値(年・月ごとの値)主な要素・東京 平年値(年・月ごとの値)主な要素(統計期間1991年~2020年。降水量・気温・日照時間・雪の詳細は前記第8の1(4)の各ページ)

③山形地方気象台冬の便り(初雪の平年日。令和8年10月5日確認)

④総務省統計局令和5年住宅・土地統計調査第112-2表(e-Stat)

⑤Yahoo!不動産「山形市の家賃相場」・CHINTAI「山形県山形市の1Kの家賃相場」(いずれも令和8年10月5日閲覧の民間サイトの集計)

⑥山形市転入届(他市区町村からの引っ越し)(令和8年10月5日確認)

6 本ブログ掲載の集計資料

①司法修習生配属現員表(48期以降)

②司法修習の場所ごとの第1希望の倍率の推移表(新63期から69期まで)

③司法修習の場所ごとの第2希望までの倍率の推移表(新63期から69期まで)

④司法修習の場所ごとの倍率等の一覧表(第69期)

7 関連記事

山形を他の候補地と比較する場合は,東北の司法修習の場所を比較する記事を参照されたい。
仙台・福島・山形・盛岡・秋田・青森について,裁判所・検察庁・弁護士会の所在地,通勤,東京と同じ期間の気象庁平年値,住居費及び和光市への移動を整理している。
正式な修習先と当該期の案内を確認するための生活面の比較であり,配属可能性を予測するものではない。

①第80期司法修習の日程・第79期司法修習の日程

②80期司法修習の希望地申告・司法修習の場所―全国51の実務修習地一覧と選び方・実務修習地の希望倍率―過去の統計と第2希望選びの限界

③実務修習地とクラスの対応関係・司法研修所の教官担当表

④修習開始時点における司法修習生の人数の推移

⑤司法修習とは・集合修習とは・選択型実務修習とは・選択型実務修習の運用ガイドライン

⑥民事裁判修習・刑事裁判修習・検察修習・弁護修習

⑦司法修習生の住居給付金・司法修習生の移転給付金

⑧各地の検察庁の執務規程・法務省の定員に関する訓令及び通達

⑨同じB班2組(第79期)の修習地:仙台修習の情報・盛岡修習の情報・秋田修習の情報

⑩同じB班3組(第77期・第78期)の修習地:水戸修習の情報・宇都宮修習の情報・福島修習の情報

⑪同じ仙台高等裁判所管内の修習地:青森修習の情報