第1 本記事の対象と確認時点
本記事は,令和8年8月15日現在の公開資料に基づき,第79期の山形修習について,日程,クラス分け,配属人数,住居,生活情報,希望倍率及び実務修習の内容を整理するものである。
第79期について公表済みの事項は第79期の資料により確認し,未公表の事項については直近の第77期又は第78期の資料を参考として示すにとどめる。過去の配属人数,巡回順序又は希望指数を第79期の確定情報として読み替えることはできない。
第79期司法修習の日程には全国日程の詳細があり,本記事はそのうち山形修習に関係する部分と現地生活の情報をまとめたものである。
第2 第79期山形修習の日程
1 全体日程
第79期の導入修習は令和8年3月19日から同年4月10日まで,分野別実務修習は同月14日から同年11月20日までである。最高裁判所の採用選考申込案内2頁により,この大枠を確認できる。
各クールの日付は,司法研修所事務局長令和7年4月30日付け日程表を転載した前記関連記事による。同日程表そのものについて最高裁判所ウェブサイト上の原本URLは確認できなかったため,次表では確認資料の層を分けている。
| 区分 | 日程 | 確認資料 |
|---|---|---|
| 導入修習 | 令和8年3月19日~4月10日 | 最高裁判所申込案内の原本 |
| 第1クール | 令和8年4月14日~6月9日 | 司法研修所日程表の公開転載 |
| 第2クール | 令和8年6月10日~8月2日 | 司法研修所日程表の公開転載 |
| 第3クール | 令和8年8月3日~9月28日 | 司法研修所日程表の公開転載 |
| 第4クール | 令和8年9月29日~11月20日 | 司法研修所日程表の公開転載 |
| 山形の選択型実務修習 | 令和8年11月24日~令和9年1月8日 | 申込案内の区分及び日程表の公開転載 |
| 山形の集合修習 | 令和9年1月13日~2月25日 | 申込案内の区分及び日程表の公開転載 |
2 山形では選択型実務修習が先であること
第79期では,東京,立川,横浜,さいたま,千葉,大阪,京都,神戸,奈良,大津及び和歌山が集合修習を先に行う区分であり,それ以外の実務修習地は選択型実務修習を先に行う区分である。山形は後者に属するため,分野別実務修習の後に山形で選択型実務修習を行い,その後に司法研修所で集合修習を行う予定である。
したがって,山形の住居は少なくとも選択型実務修習の終了まで必要になる可能性がある。他方,選択型実務修習の個別プログラムにより別の地域へ移動することもあり得るため,解約日及び荷物の移転日は配布される確定日程と契約条件を照合して決める必要がある。
第3 クラス分け及び配属人数
1 クラス分け
直近に確認できた第78期では,山形はB班3組であり,水戸,宇都宮及び福島と同じ教官組であった。第78期全体は24組であり,この教官組別は集合修習等における指導単位を示すものである。
これに対し,山形で民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護を巡回する際の「グループ」は現地の巡回単位であり,B班3組という教官組別とは別の概念である。司法修習の場所とクラスの対応関係には,第67期以降の教官組別が掲載されている。
第79期の山形が何班何組であるかを示す公開資料は確認できなかったため,第78期のB班3組を第79期にそのまま当てはめることはできない。
2 過去4期の配属人数
各期の司法修習生配属現員表によれば,山形への配属人数は第75期が8人,第76期が7人,第77期が10人,第78期が8人であった。
| 期 | 山形の配属人数 | 配属現員表の全国合計 | 確認状況 |
|---|---|---|---|
| 第75期 | 8人 | 1329人 | 配属現員表の原本確認済み |
| 第76期 | 7人 | 1394人 | 配属現員表の原本確認済み |
| 第77期 | 10人 | 1830人 | 配属現員表の原本確認済み |
| 第78期 | 8人 | 1556人 | 配属現員表の原本確認済み |
| 第79期 | 確認できず | 確認できず | 公開配属現員表を確認できず |
配属現員表の「現員」は作成基準日に在籍する人数である。退所,採用時点又は配属決定時点の違いにより,別の時点における採用者数と一致しないことがある。司法修習生配属現員表には,第48期以降の表が掲載されている。
第4 山形修習の希望倍率
1 第63期から第69期までの希望指数
最高裁判所が作成した当時の一覧表では,各修習地について第1希望から第6希望までの人数と,希望者数を配属数で割った指数が示されていた。山形の数値は次のとおりである。
| 期 | 配属数 | 第1希望 | 第2希望 | 第3希望 | 第4希望 | 第5希望 | 第6希望 | 第1希望指数 | 第1・第2希望指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第63期 | 12 | 4 | 3 | 6 | 4 | 219 | 203 | 0.33 | 0.58 |
| 第64期 | 12 | 4 | 4 | 11 | 16 | 194 | 169 | 0.33 | 0.67 |
| 第65期 | 12 | 4 | 2 | 10 | 5 | 135 | 73 | 0.33 | 0.50 |
| 第66期 | 12 | 5 | 4 | 9 | 7 | 150 | 88 | 0.42 | 0.75 |
| 第67期 | 11 | 4 | 0 | 4 | 5 | 144 | 98 | 0.36 | 0.36 |
| 第68期 | 9 | 3 | 6 | 7 | 4 | 107 | 93 | 0.33 | 1.00 |
| 第69期 | 11 | 5 | 4 | 2 | 2 | 93 | 110 | 0.45 | 0.82 |
「第1希望指数」は第1希望者数を配属数で割った値であり,「第1・第2希望指数」は第1希望者数と第2希望者数の合計を配属数で割った値である。
2 希望指数の読み方
この指数は,抽選倍率でも,山形を第1希望にした人の配属成功率でもない。実務修習地の決定では,希望地及び希望順位に加え,健康状態,家族関係その他の個別事情を考慮し,全国の配置を調整することが最高裁判所の情報公開答申資料から確認できる。
第63期から第69期までの山形では第1希望者数が配属数を下回っていた。しかし,修習生総数,希望提出方式,各地の受入枠及び個別事情は期ごとに異なるため,この数値を第79期の「入りやすさ」又は当選確率として用いることはできない。
3 第70期以降の資料状況
最高裁判所は,第70期以降について,事務の合理化及び利用頻度等を踏まえ,従来と同じ希望順位別一覧表を作成していない。第79期の「実務修習希望地調査表」についても,最高裁判所秘書第782号令和8年3月18日付け通知は,対象文書を作成又は取得していないとしている。
したがって,第79期の山形修習について,公開一次資料に基づく現在の希望倍率は算出できない。「倍率不明」が正確な到達点であり,古い指数を現在値として表示することは適切でない。
第5 実務修習の内容
1 4分野を巡回する仕組み
分野別実務修習では,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野を約2か月ずつ巡回する。裁判修習では事件記録の検討,起案,法廷傍聴及び手続への関与が中心となり,検察修習では捜査及び公判,弁護修習では法律相談,依頼者との打合せ,書面起案及び刑事弁護等を経験する。
家庭裁判所修習は裁判修習の期間中に組み込まれる。分野別実務修習の後には,修習生が関心に応じてプログラムを選ぶ選択型実務修習と,司法研修所で行う集合修習がある。
2 第78期山形の巡回順序
司法研修所事務局長令和7年2月4日付け「令和6年度(第78期)司法修習生の修習開始等について」資料13頁によれば,第78期山形の巡回順序は次のとおりであった。
| グループ | 第1クール | 第2クール | 第3クール | 第4クール |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 刑事裁判 | 弁護 | 検察 | 民事裁判 |
| 2 | 民事裁判 | 弁護 | 検察 | 刑事裁判 |
| 3・4 | 検察 | 刑事裁判 | 民事裁判 | 弁護 |
この表は第78期の実績である。第79期のグループ数,所属グループ及び巡回順序を示す公開資料は確認できず,第78期と同じ順序になるとは限らない。
3 第77期山形の日程から分かること
第77期山形の「起案・講評日程」では,4クールの各37実働日の中に,民事及び刑事の問題研究起案,各起案の講評,個別面談,家庭裁判所修習並びに自由研究日が組み込まれていた。
例えば,第1クールでは令和6年4月18日に刑事問題研究起案,同月19日に民事問題研究起案,5月7日及び8日に各講評,同月9日及び10日に面談が置かれていた。これは現地修習が事件処理への参加だけでなく,定期的な起案,講評及び振り返りを組み合わせて進むことを示す具体例である。
もっとも,この日程は第77期のものであり,第79期の確定日程ではない。第79期の起案日,講評日及び家庭裁判所修習日は,配属後に示される資料で確認する必要がある。
4 全国の実施状況及び選択型実務修習
第48回司法修習委員会議事録24頁~26頁によれば,第78期の民事裁判修習では起案目標がおおむね達成された一方,民事保全,民事執行及び倒産について,修習期間中に適切な事件が現れず,具体的事件への関与機会を確保しにくい場合があった。刑事裁判の起案,令状事務及び模擬裁判はほぼ全員が所定の経験をし,検察修習では9割を超える修習生が身柄事件と在宅事件の双方を経験したと報告されている。
同議事録29頁~31頁によれば,適切な実事件がない場合には過去の事件記録を利用して修習機会を補う運用がある。また,選択型実務修習には民間企業,地方公共団体及び児童相談所等の全国プログラムがあり,修習生自身が受入先を開拓するプログラムも認められている。人気のあるプログラムでは,希望者が定員を上回ることがある。
山形のような少人数の修習地についても,経験できる事件類型を現に係属する事件数だけで評価することはできず,過去記録,模擬手続及び選択型プログラムによる補完を含めて見る必要がある。
第6 住居及び修習給付金
1 住居は修習生が確保すること
第79期司法修習生採用選考申込案内2頁は,実務修習地における住居を各司法修習生が確保するものとしている。山形への配属が決まった場合,裁判所が宿舎を一律に用意するという前提ではなく,自ら賃貸物件等を探す必要がある。
契約期間を決める際は,分野別実務修習が令和8年11月20日までであることに加え,山形では選択型実務修習がその後に予定されていることを考慮する必要がある。個別プログラムの実施場所及び最終通所日は配属後の案内によって変わり得る。
2 基本給付金及び住居給付金
第79期の基本給付金は一給付期間につき13万5000円であり,住居給付金は一給付期間につき3万5000円である。住居給付金は,自ら居住するための住宅を賃借し,家賃を負担し,所定の届出と証拠書類の提出をした場合に支給される。
住居給付金は家賃額そのものを全額補填する制度ではない。共益費,駐車場料金,敷金,礼金,仲介手数料,家具家電及び冬季用品等を含む初期費用と毎月の支出は,別に見積もる必要がある。
3 届出期限,短期賃貸及び移転給付金
第79期修習給付金案内2頁によれば,住居給付金の要件を満たした日から7日以内の届出が原則であり,移転給付金についても各修習開始時の移転後7日以内の届出が原則である。契約書,家賃の負担及び居住開始日を示す資料を早めに整える必要がある。
同案内24頁によれば,ウィークリー住宅,マンスリー住宅又はホテルであっても,期間及び利用実態から生活の本拠と認められれば住居給付金の対象となり得る。他方,親名義の賃貸借契約は本人が賃借人であるという要件を通常は満たさず,本人の家賃負担及び契約関係を裏付ける追加資料が問題になる。
移転給付金は所定の経路及び区分により算定される定額の給付であり,現実の引越費用全額が当然に支給されるものではない。同案内19頁~20頁にある支給要件と対象外事例を,契約及び移動の前に確認する必要がある。
第7 山形市での生活情報
1 裁判所,検察庁及び弁護士会の所在地
山形修習の中心となる三機関は,いずれも山形市中心部にある。山形地方・家庭裁判所本庁は山形市旅篭町2丁目4番22号,山形地方検察庁は山形市大手町1番32号,山形県弁護士会は山形市七日町2丁目7番10号NANA BEANS8階に所在する。
山形地方・家庭裁判所本庁については,山形駅東口から寒河江・天童方面行きのバスに乗り,市役所前で下車して徒歩約1分と公式サイトに案内されている。
2 住居を探す地域及び自動車の要否
三機関への通所だけを基準にすれば,七日町,旅篭町,大手町及び木の実町の周辺は,徒歩,自転車又は路線バスを組み合わせやすい地域であると考えられる。ただし,これは三機関の所在地から導く地理的な目安であり,特定物件を推奨するものではない。
弁護修習の配属法律事務所,法律相談,刑事施設,現場見分又は選択型実務修習の訪問先は公開資料から分からない。このため,自動車が必須であるとも,不要であるとも一律には断定できない。物件を決める前に,駐車場料金を含む場合と含まない場合の双方で予算を組んでおくのが安全である。
3 家賃情報
令和8年8月15日に確認したSUUMOの山形市賃貸物件情報には,単身向け1Kで4万円台の募集例が複数掲載されていた。ただし,これは民間サイトの募集情報に基づく確認時点の例であり,駅距離,築年数,駐車場,暖房設備及び募集時期により変動する。
住居給付金の月額相当額だけで物件を比較せず,家賃,共益費,駐車場,初期費用,退去費用,通所交通費及び冬季の光熱費を合算して判断する必要がある。契約時には必ず最新の募集条件を確認すべきである。
4 積雪及び冬季生活
山形では,第4クール後半から選択型実務修習及び集合修習への移動時期が積雪期と重なる。気象庁の1991年から2020年までの平年値によれば,山形の12月から2月までの気温,降雪量及び最深積雪は次のとおりである。
| 月 | 平均気温 | 日最高気温の平均 | 日最低気温の平均 | 降雪量合計 | 最深積雪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 2.4度 | 6.1度 | マイナス0.7度 | 66センチメートル | 26センチメートル |
| 1月 | マイナス0.1度 | 3.3度 | マイナス3.1度 | 103センチメートル | 40センチメートル |
| 2月 | 0.4度 | 4.4度 | マイナス3.1度 | 79センチメートル | 47センチメートル |
山形の初雪平年日は11月16日である。徒歩又は自転車を中心にする場合は防水性のある履物及び路面凍結への備えが必要であり,自動車を使う場合は冬用タイヤ,除雪及び駐車場の雪処理を契約前に確認する必要がある。これらは個別年の降雪予測ではなく,平年値から導く生活上の備えである。
山形市外から生活の本拠を移す場合は,山形市の転入届案内により,原則として転入日から14日以内に手続を行う必要がある。
第8 公開資料から確認できない事項
令和8年8月15日までに確認した公開資料からは,①第79期の山形配属人数,②第79期山形の教官組別,③第79期山形のグループ数及び4分野の巡回順序,④第79期山形の起案・講評及び家庭裁判所修習の細日程,⑤第79期弁護修習の配属法律事務所一覧,⑥第79期の希望順位別人数を確認できなかった。
また,山形修習について,配属された全員の住居地域,家賃,自動車保有率又は通所時間を示す公的統計も見つからなかった。少人数修習地に関する一般的な評判又は個人の体験談は存在するが,期,配属先及び生活条件の違いが大きいため,本記事では公表資料から確認できる事実と地理・気象上の実務的な目安に限定した。
第79期の確定情報は,配属後に交付されるグループ編成表,実務修習日程,起案・講評日程及び選択型実務修習プログラム一覧によって更新する必要がある。
第9 出典・参考資料
1 最高裁判所及び司法研修所の資料
①最高裁判所「令和8年度(第79期)司法修習生採用選考申込案内」2頁(PDFビューア2頁)―修習の全体日程,実務修習地での住居確保及び集合修習と選択型実務修習の順序を確認した。
②最高裁判所「司法修習の概要」―分野別実務修習の4分野と標準期間を確認した。
③最高裁判所「司法修習生の修習給付金について」及び第79期司法修習生向け修習給付金案内2頁,5頁,19頁~20頁及び24頁(PDFビューアの同頁)―給付額,届出期限,移転給付金,短期賃貸及び契約名義の取扱いを確認した。
④最高裁判所「第48回司法修習委員会議事録」24頁~31頁(PDFビューアの同頁)―第78期の各分野における修習状況,過去記録による補完及び選択型実務修習を確認した。
⑤最高裁判所「修習地決定資料に関する情報公開答申資料」―実務修習地の決定における希望順位及び個別事情の考慮を確認した。
⑥最高裁判所「第70期以降の希望順位別一覧表に関する情報公開答申資料」2頁~3頁(PDFビューア2頁~3頁)―一覧表が作成されなくなった理由を確認した。
2 山形の配属,日程及び希望順位に関する資料
①「司法修習生配属現員表(第48期以降)」に掲載された第75期から第78期までの各配属現員表―山形の配属人数と各期の全国人数を原本画像で確認した。
②「司法修習の場所とクラスの対応関係(第67期以降)」―第78期の山形がB班3組であり,水戸,宇都宮及び福島と同じ組であったことを確認した。
③司法研修所事務局長「令和6年度(第78期)司法修習生の修習開始等について」資料13頁(PDFビューア13頁)―第78期山形のグループ別巡回順序を確認した。
④「第77期山形修習の実務修習日程」全4頁―起案,講評,面談,家庭裁判所修習及び自由研究日の配置を確認した。
⑤「司法修習の場所を選ぶ際の基礎データ」に掲載された第63期から第69期までの各「司法修習の場所ごとの倍率等の一覧表」―山形の希望順位別人数及び希望指数を原本画像で確認した。
⑥最高裁判所秘書第782号令和8年3月18日付け通知1頁(PDFビューア1頁)―第79期の希望地調査表を作成又は取得していない旨を確認した。
3 所在地,住宅及び気象に関する資料
①山形地方・家庭裁判所本庁の所在地及び交通案内,山形地方検察庁及び山形県弁護士会―三機関の所在地を確認した。
②気象庁「山形の月別平年値(1991年~2020年)」及び山形地方気象台「冬に関する情報」―月別気温,降雪量,最深積雪及び初雪平年日を確認した。
③SUUMO「山形市の賃貸住宅」―単身向け物件の募集状況を確認した民間二次資料であり,契約時には最新情報の再確認を要する。
④山形市「転入届」―山形市外から転入する場合の届出期限を確認した。