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秋田修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「秋田」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数,第77期の実務修習,主な修習先,住居,気象条件その他の生活上の留意点を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
秋田修習は,秋田地方裁判所(秋田家庭裁判所を含む。),秋田地方検察庁及び秋田弁護士会で行う実務修習であり,三機関はいずれも秋田市山王の六丁目・七丁目にある。

第80期について最高裁判所が公表しているのは,令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
秋田がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び秋田の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第79期の秋田はB班2組(仙台・山形・盛岡と合同),第77期及び第78期の秋田はB班2組(仙台・盛岡・青森と合同)であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。

秋田の配属現員は,新第63期から第69期までは10人から15人まで,第70期以降は5人から9人までの範囲にある。
第77期の日程表では現地の班は1班と2班の二つであり,両班とも第1クールと第4クールに裁判修習(民事と刑事を入れ替え),第2クールに検察修習,第3クールに弁護修習をする順序であった。
家裁修習は,第77期の日程表ではいずれの班も刑事裁判修習の期間中に5日間置かれていた。
第69期以前の希望倍率は,現在の人気度や配属可能性を示すものではない。
第77期の実務修習日程も過去の実施例であり,第80期に同じ日程,教材,担当体制又は実施方式が続くことを示すものではない。

気象条件の面では,秋田は東京と比べて年平均気温が3.7度低く,年間の降雪の深さの合計は273センチメートル(東京8センチメートル),積雪の深さ1センチメートル以上の日は年74.9日(東京2.8日)である(後記第8の1)。
1月の日照時間は39.0時間で東京の約5分の1にとどまる。
管内には能代,本荘,大館,横手及び大曲に裁判所と検察庁の支部があるが,支部での修習の有無は公開資料では確認できない(後記第6の5)。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け
対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日
採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)
分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)
A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)
司法研修所の組第80期は未公表(第79期はB班2組で仙台・山形・盛岡と合同,第77期・第78期はB班2組で仙台・盛岡・青森と合同)各期の教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)
直近の配属人数第79期7人,第78期7人,第77期8人各期の司法修習生配属現員表
主な修習先秋田地方裁判所・秋田家庭裁判所(秋田市山王七丁目),秋田地方検察庁(同),秋田弁護士会(同市山王六丁目)各機関の公式案内
第77期の実務修習日程秋田版PDF全6頁(第1クール・第4クールの送付文,実施要領及び日程表)。現地班は1班・2班第77期秋田修習の実務修習日程(秋田地方裁判所長の送付文付き。Confirmed)
住居各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで秋田で修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)
気象条件(必須)東京と比べ,年平均気温が3.7度低く,日最低気温0℃未満の日は年81.0日(東京15.2日)。降雪の深さの合計は年273センチメートル,最深積雪は37センチメートル。1月の日照時間は東京の約5分の1気象庁の平年値(観測地点「秋田」「東京」,統計期間1991年~2020年,令和8年10月5日確認)
自動車要否を一律に判断できる公開資料なし。三機関は秋田駅から路線バスで約20分の山王地区に集まっている各機関の交通案内(Unknown)

第1 秋田修習と本記事の資料範囲

1 秋田修習とは

秋田は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について,それぞれ2か月ずつ実施される。
秋田修習では,主に秋田地方裁判所(秋田家庭裁判所を含む。),秋田地方検察庁及び秋田弁護士会がこれを担当する。

秋田地方裁判所は,本庁のほか能代,本荘,大館,横手及び大曲の5支部を置き,秋田家庭裁判所には鹿角及び角館の2出張所がある(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「秋田」として集計されている。
また,秋田地方裁判所と同じ所在地(秋田市山王七丁目1番1号)には,仙台高等裁判所秋田支部が置かれており,第77期の日程表には「高裁支部修習」が組まれていた(後記第4の6)。
秋田地方検察庁は仙台高等検察庁の管内にあり,司法研修所の組では,第69期以降のいずれの期も,仙台と同じ組に入っている(後記第2の2)。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,秋田に固有の事項を中心に扱う。

2 実務修習の法的な仕組み

司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。

本ブログ掲載の司法修習生に関する規則(令和7年最高裁判所規則第3号による改正後のもの)によれば,同規則1条は,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄すると定めている。
同規則5条は,実務修習の期間を少なくとも「十箇月」とし,そのうち少なくとも「四箇月」は裁判所で,「二箇月」は検察庁で,「二箇月」は弁護士会で修習しなければならないとした上で,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定めるとしている。
実務修習は,司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせるものとされ(同規則7条),実務修習の間の司法修習生に対する監督は,最高裁判所が地方裁判所長,検事正又は弁護士会長等に委託する(同規則8条)。

そのため,秋田修習の指導は,司法研修所からの委託を受けた秋田地方裁判所,秋田地方検察庁及び秋田弁護士会が行う。
委託を受けた庁会は常に司法研修所と緊密な連絡を保つものとされ(同規則9条),実務修習を終えた際には,地方裁判所長,検事正及び弁護士会長が修習事項の大要,成績,行状等を司法研修所長に報告する(同規則10条)。
また,司法修習生は,修習に当たって知った秘密を漏らしてはならない(同規則3条)。

3 基準日と対象資料

本記事は,令和8年10月5日現在で確認できる資料に基づく。
第80期の制度及び日程は第80期の資料を優先し,第79期以前の日程表,名簿,配属表及び通知は,過去の実施例として区別する。

第80期について確認できた公式資料は,最高裁判所の令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)である。
同要項(PDF2頁)は,採用発令日を令和9年3月19日(金)とし,申込手続の詳細を定める「令和8年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」を10月中旬頃に最高裁判所ウェブサイトへ掲載する予定としている。
令和8年10月5日現在,同手引きは最高裁判所の司法修習生採用選考のページにまだ掲載されていない。
第79期では,申込手続の手引きの2頁に,集合修習と選択型実務修習の順序を実務修習地ごとに分けた表が載っていた。
したがって,第80期の秋田がどちらの区分に入るかは,第80期の手引きの公表を待って確認する必要がある。

4 資料の確度

本記事は,記載の根拠の強さを次の4区分で考えている。

区分意味本記事での例
Confirmed法令,最高裁判所等の一次資料又は現在の公式ページで直接確認した事項第80期の採用発令日,第79期の秋田がB班2組であること,各期の配属現員,第77期の日程表・配属表と修習開始等の事務連絡の内容
Source statement鑑文を欠く資料,地方気象台の解説,民間サイトの集計等の記載第80期修習日程表の日付,秋田地方気象台の冬季の解説,民間サイトの家賃の集計
Inference複数の資料からの合理的な推測家裁修習を刑事裁判修習の期間中に置く運用の継続性,三機関の位置関係から見た通勤の負担
Unknown調査した公開資料では確認できない事項第80期の秋田の班・組・配属人数,第77期の検察修習・弁護修習の日程,選択型実務修習のプログラム,支部での修習の有無

「確認できない」は,「存在しない」という意味ではない。
公開資料に記載がないことを,制度,行事又は運用が存在しないことと読み替えない。

5 公開資料から分かる範囲

第80期について,秋田の班,組及び配属人数を示す公開資料は確認できなかった。
過去の期については,第67期から第79期までの教官担当表等,新第63期から第79期までの配属現員表,第69期までの実務修習希望地調査表,第77期秋田修習の実務修習日程,第71期・第76期・第77期の司法修習生配属表並びに第76期から第78期までの修習開始等に関する事務連絡が公開されている。

第77期秋田修習の実務修習日程はPDF全6頁で,第1クールと第4クールのそれぞれについて,秋田地方裁判所長の送付文,「裁判実務修習実施要領」及び「実務修習日程表」を1頁ずつ収録している。
本記事で全国版のPDF(全583頁)と照合したところ,秋田版の6頁は全国版の203頁~205頁及び564頁~566頁と同じものであり,他の修習地の頁の混入や秋田の頁の欠落は見当たらなかった。
秋田の第77期の班は,第2クールに検察修習,第3クールに弁護修習をしており(後記第4の2),第2クール・第3クールに裁判修習の日程表がないことは,この順序と整合する。
検察修習及び弁護修習の日程表は,いずれのPDFにも収録されていない。
これは日程表に収録されていないというだけであり,検察修習及び弁護修習の行事がなかったことを意味しない。

第2 第80期秋田修習の班・組と日程

1 A班・B班

A班・B班は,分野別実務修習の後に,司法研修所での集合修習と配属庁会での選択型実務修習のどちらを先に行うかによる区分である。
第80期について,秋田がどちらに入るかは公表資料で確認できない(Unknown)。

参考として,令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁は,第79期について,「東京、立川、横浜、さいたま、千葉、大阪、京都、神戸、奈良、大津、和歌山」を先に集合修習を行う区分とし,「①以外の実務修習地」を先に選択型実務修習を行う区分としていた。
秋田は後者に当たる。
司法研修所の第79期教官担当表(令和8年4月17日付)も,秋田を含む第2組を「B班」の欄に置いている。
その運用が第80期にも続くかは,第80期の手引きで確認する必要がある。

2 司法研修所の組と合同クラス

第80期の秋田がどの組に属するかは,公表資料で確認できない(Unknown)。
参考として,各期の教官担当表(教官組別表)によれば,秋田が属した組は次のとおりである。

修習期(全組数)秋田が属した組同じ組の実務修習地
第79期(全22組)B班2組仙台・山形・盛岡・秋田
第78期(全24組)B班2組仙台・盛岡・秋田・青森
第77期(全25組)B班2組仙台・盛岡・秋田・青森
第72期~第76期(全22組)B班2組仙台・山形・盛岡・秋田
第71期(全23組)B班2組仙台・山形・盛岡・秋田
第70期(全25組)B班2組仙台・盛岡・秋田・青森
第69期(全27組)B班2組仙台・秋田・青森・函館
第67期・第68期(全28組)B班11組名古屋・秋田・盛岡

第79期,第78期及び第77期の行は,本記事で各期の教官担当表(第79期・令和8年4月17日付,第78期・令和7年8月5日付,第77期・令和6年8月2日現在)を確認したものであり,その他の行は各期の原資料を一覧にした実務修習地とクラスの対応関係の記載で確認した。
全組数は同記事の記載による。

このように,秋田は,第69期以降のいずれの期でも仙台と同じB班2組に入っており,残りの二つの修習地が,盛岡と青森(第70期,第77期及び第78期),山形と盛岡(第71期~第76期及び第79期)又は青森と函館(第69期)となっている。
第67期・第68期は,名古屋及び盛岡と同じ組であった。
いずれの期でも秋田が単独で一つの組を構成したことはなく,他の修習地と合同の組である。
組の構成が期によって変わる理由を示す公開資料は確認できず,過去の期の組の構成から第80期の組の構成を確定することはできない。

参考として,第78期司法修習生配属現員表(令和7年3月19日現在)によれば,第78期にB班2組を構成した4庁の配属現員は,仙台42人,盛岡8人,秋田7人及び青森7人であった。
第79期司法修習生配属現員表(令和8年3月19日現在)によれば,第79期にB班2組を構成した4庁の配属現員は,仙台41人,山形9人,盛岡9人及び秋田7人であった。

組の希望を申し出る手続について,最高裁判所事務総長の令和8年5月20日付の司法行政文書不開示通知書(最高裁秘書第1657号)は,「第78期司法修習生組別志望等調査表」を作成又は取得していないとしている。
そのため,司法修習生が自分の組を希望する手続は設けられておらず,組は実務修習地に応じて決まると考えられる(Inference)。
各期の原資料である教官担当表は司法研修所の教官担当表に掲載している。

3 三つの「班・組」の区別

秋田修習の資料には,名称の似た三つの区分が出てくる。

呼称意味秋田について確認できた内容
A班・B班集合修習と選択型実務修習の実施順序に関する全国的な区分第79期はB班。第80期は未公表
第○組司法研修所におけるクラス第79期はB班2組(仙台・山形・盛岡と合同)。第80期は未公表
現地の班配属庁会内のローテーションの単位第76期~第78期は1班・2班。第71期は3班まであった

B班2組であることは,秋田,仙台,山形及び盛岡の修習生が司法研修所で同じクラスになることを意味するにとどまり,4庁の修習生が秋田で一緒に修習するという意味ではない。
このほか,後記第3の2の希望倍率の高低は,A班・B班の区分とは関係がない。
過去の希望倍率の読み方は実務修習地の希望倍率―過去の統計と第2希望選びの限界で扱っている。

4 秋田修習に関係する日程

第80期の全体日程は,第80期司法修習の日程で整理している。
同記事が基にした「第80期 修習日程」(教官会議資料2)は,作成日,発出者及び宛先を記載した鑑文が付いていない資料である(Source statement)。
最高裁判所の選考要項で確認できるのは採用発令日だけであり,その日付は同日程表の導入修習の開始日と一致する。

同日程表に基づき,秋田修習に関係する期間を整理すると,次のとおりである。

課程第80期の期間秋田修習との関係
導入修習令和9年3月19日~4月9日司法研修所(埼玉県和光市)で実施
分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日秋田の配属庁会で,4クールに分けて実施
選択型実務修習・集合修習(B班の場合)選択型:令和9年11月19日~令和10年1月7日,集合:1月12日~2月24日秋田がB班となった場合,選択型実務修習を秋田で行った後,司法研修所で集合修習
集合修習・選択型実務修習(A班の場合)集合:令和9年11月22日~令和10年1月7日,選択型:1月11日~2月24日秋田がA班となった場合の順序

同日程表によれば,分野別実務修習の各クールは,第1クールが令和9年4月13日~6月8日,第2クールが6月9日~8月1日,第3クールが8月2日~9月26日,第4クールが9月27日~11月18日であり,実日数はいずれも37日である。
B班の場合,選択型実務修習の終了後に令和10年1月8日から11日までの4日間の移動日があり,集合修習の終了後の2月25日が自由研究日とされている。
同日程表の欄外には,A班の選択型実務修習及びB班の集合修習のカリキュラム終了後に5科目の筆記考試が行われる予定である旨の注記があるが,考試の具体的な日程は記載されていない。
各クールの区切り以外の事項,すなわち配属部,指導担当者,登庁時刻及び個別のプログラムは,配属庁会からの連絡で確認することになる。

秋田では,第4クールの終わり(11月中旬)が平年の初雪の時期と重なり,B班の場合の選択型実務修習と集合修習への移動は積雪期に当たる(後記第8の1)。
第79期の日程は第79期司法修習の日程に掲載している。

第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定

1 配属人数

司法修習生配属現員表(48期以降)に掲載した各期の配属現員表によれば,新第63期以降の秋田の配属現員は次のとおりである。
各期の採用時点の表の値であり,期名から原資料のPDFの該当頁へリンクしている。
いずれも本記事で原資料の画像を確認した。

修習期秋田の配属現員全国計表の基準日(PDFの頁)
第79期7人1551人令和8年3月19日現在(1頁)
第78期7人1556人令和7年3月19日現在(1頁)
第77期8人1830人令和6年3月21日現在(1頁)
第76期6人1394人令和4年11月27日現在(1頁)
第75期5人1329人令和3年11月12日現在(2頁)
第74期6人1456人令和3年3月31日現在(2頁)
第73期9人1473人令和元年11月27日現在(2頁)
第72期9人1482人平成30年11月27日現在(2頁)
第71期9人1516人平成29年11月27日現在(2頁)
第70期9人1533人平成28年11月27日現在(2頁)
第69期10人1788人平成27年11月27日現在(1頁)
第68期11人1762人平成26年11月27日現在(1頁)
第67期13人1972人平成25年11月27日現在(16頁)
第66期14人2035人平成24年11月27日現在(14頁)
新第65期15人2001人平成23年11月27日現在(13頁)
新第64期15人2022人平成22年11月30日現在(11頁)
新第63期15人2021人平成21年11月27日現在(9頁)

秋田の配属現員は,新第63期から第69期までは10人から15人まで,第70期以降は5人から9人までの範囲にある。
新第63期から新第65期までの15人から,第75期の5人まで減った後,第77期は8人,第78期及び第79期は7人であった。
配属現員表は表題に記載された基準日における配属人数を示すものであり,修習を修了した者の数ではない。
配属現員表には二つの期を併記したものがあり,例えば平成28年11月27日現在の表の第69期の欄の全国計は1816人であるが,上表では採用時点(平成27年11月27日現在)の表の値(計1788人)を用いた。
「採用者数」「修習開始者数」「配属現員」は別の数値であり,混同しない。
配属現員は各表の基準日に在籍していた人数であり,秋田の定員又は募集枠を示すものではない。

第79期司法修習生配属現員表(令和8年3月19日現在)によれば,第79期の秋田の配属現員は7人である(全国計1551人)。
第80期の秋田の配属人数は,令和8年10月5日現在,確認できない(Unknown)。
なお,最高裁判所の裁判所データブック202630頁によれば,第79期の司法修習生の採用者数は全国で1551人(うち女性479人)であり,第79期の配属現員表の計(1551人)と一致する。
同書の採用者数と配属現員表の全国計は一致しないことがあり,例えば第78期は,同書の採用者数が1553人であるのに対し,配属現員表(令和7年3月19日現在)の計は1556人である。
全国の人数の推移は修習開始時点における司法修習生の人数の推移に掲載している。

2 新第63期から第69期までの希望倍率

第69期までは,司法研修所が実務修習希望地調査表を作成しており,その原表が開示されている。
原表の秋田の行から,第1希望者数を配属現員で除した数値と,第1希望者数及び第2希望者数の合計を配属現員で除した数値を計算すると,次のとおりである。
分母の配属現員は,前記1の各期の採用時点の配属現員表の秋田の人数である。
小数第3位を四捨五入した。
平均は,各期の数値(端数処理前)の単純平均である。
期名から,原表のPDFの秋田の行がある頁へリンクしている。

修習期(原表)第1希望者数第2希望者数配属現員第1希望者数÷配属現員第2希望までの人数÷配属現員
第69期1人1人10人0.10倍0.20倍
第68期1人1人11人0.09倍0.18倍
第67期0人4人13人0.00倍0.31倍
第66期2人1人14人0.14倍0.21倍
新第65期0人1人15人0.00倍0.07倍
新第64期1人1人15人0.07倍0.13倍
新第63期0人2人15人0.00倍0.13倍
平均---0.06倍0.18倍

同じ数値は,本ブログ掲載の司法修習の場所ごとの第1希望の倍率の推移表(新63期から69期まで)及び第2希望までの倍率の推移表(新63期から69期まで)にも載せている。
両表の注記によれば,当時,希望する修習地は第1希望から第6希望まで記載でき,1群の修習地は2個までしか記載できず,第5希望及び第6希望は必ず3群の修習地から選ぶ必要があった。
両表は秋田を「3群」としている。

第69期の原表では,秋田を第3希望とした者が4人,第4希望とした者が2人であったのに対し,第5希望とした者が26人,第6希望とした者が30人であった。
第5希望及び第6希望は3群の修習地から選ぶ規則であったため,3群の秋田がこれらの欄に多く書かれたものと考えられる(Inference)。
第5希望・第6希望の人数は,秋田を積極的に選んだ人数を示すものとは限らない。

これらは第69期までの希望の分布を示す歴史資料であり,第80期の秋田の人気度や配属可能性を示す数値ではない。
この数値は抽選倍率でも,秋田を第1希望とした者の配属成功率でもなく,古い倍率を根拠に秋田を「入りやすい」「安全」と評価することも適切でない。

3 第70期以降の資料状況

最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会の平成29年4月28日答申(平成29年度(最情)答申第1号)2頁によれば,実務修習希望地調査表は,第69期までは実務修習地を決定する際の参考資料として利用する場合もあるため作成されていたが,事務の合理化の観点から,第70期の司法修習生採用選考申込者に関する調査表は作成しないこととされた。
第79期及び第78期についても,最高裁判所事務総長の司法行政文書不開示通知書(令和8年3月18日付・最高裁秘書第782号及び令和8年1月19日付・最高裁秘書第3778号)は,各期の司法修習予定者の実務修習希望地調査表を作成又は取得していないとしている。
これらから確認できるのは,その名称・内容の文書が作成又は取得されていないという点であり,別の形式の集計が一切存在しないことまで示すものではない。

そのため,第70期以降について,第69期までと同じ定義の希望倍率は算出できない。
直近期の配属人数を確認できても,第80期の秋田の希望者数,希望倍率又は配属確率は分からず(Unknown),秋田が「人気である」「配属されやすい」と評価することはできない。

4 希望地の申告と実務修習地の指定

第80期の希望地の申告方法は,令和8年10月中旬頃に掲載予定の申込手続の手引き及び申込後に示される入力要領で確認する必要がある。
第79期の令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き6頁は,採用選考申込フォームの入力事項の一つとして「実務修習希望地に関する事項」を挙げているが,公開されている手引きには,希望地の群の区分や記載できる数の規則は書かれていない。

実務修習地の指定については,公開されている司法研修所の通知の中で,第72期の司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日)が次の点を明記している。
①実務修習地は,司法研修所長が決定する(2頁)。
②希望地の記載は希望どおりに決定されることを保証するものではなく,特定の実務修習地に希望者が集中した場合などには希望どおりに決定されないことがある(2頁)。
③通知した実務修習地の変更は,認められない(2頁)。
④当時の様式では,秋田は「3群」に分類されていた(6頁)。第1希望から第4希望までは1群から3群までの中から記載し(1群から選択するのは2箇所まで),第5希望及び第6希望は3群から記載するものとされていた(8頁)。

①から③は第72期の通知の記載であるが,第80期の扱いを確認する際の出発点になる。
①は,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定めるとする司法修習生に関する規則5条の規定(前記第1の2)に対応する。
④の群の区分と記載数の制限は第72期の紙の様式の規則であり,第80期の入力フォームでも同じであるとは限らない。

最高裁判所の情報公開・個人情報保護審査委員会の令和元年8月23日答申(令和元年度(最情)答申第40号)2頁によれば,第72期の実務修習地は,実務修習希望地調査書に記載された希望修習地及びその順位,各人の健康状態,家族状況等の諸般の事情を考慮して検討・調整を行った上で,名簿を作成して決定されたと説明されている。
前記3の平成29年答申3頁も,実務修習地の決定に当たっては,司法修習生の希望を基本として,各人の諸般の事情を考慮しているとしている。

通知後の変更が認められないことについては,例外的に配属換えがされた例もある。
同委員会の平成30年3月23日答申(平成29年度(情)答申第21号)は,旭川地方裁判所に配属された第70期の司法修習生の一部が配属換えになったことに関する文書を対象とするものである。
これは秋田に関する例ではなく,配属換えの理由は同答申からは分からない。

家庭事情等の申告方法,「一任」の扱い及び過年度資料の適用限界は,80期司法修習の希望地申告で詳しく扱っている。
全国の実務修習地の一覧と選び方は司法修習の場所―全国51の実務修習地一覧と選び方を参照されたい。

第4 第77期秋田修習の具体的内容

1 確認したPDFの範囲

第77期秋田修習の実務修習日程は,秋田地方裁判所長から司法研修所長に宛てた送付文,「第77期司法修習生裁判実務修習実施要領」及び「第77期司法修習生実務修習日程表」を,第1クールと第4クールについて3頁ずつ収めたPDFである。
本記事では全6頁を画像で確認した。
テキスト抽出は表の欄の対応が崩れていたため,日付と行事の対応はすべて画像で読み,行事名・時刻・場所の欄は拡大して確認した。

確認項目記録内容
資料名各頁の表題は,送付文が「第77期司法修習生第1クール(1班・2班)裁判実務修習実施要領について(送付)」(第4クールも同じ形式),実施要領が「第77期司法修習生裁判実務修習実施要領」,日程表が「第77期司法修習生実務修習日程表(第1クール)」(第4クールも同じ形式)
作成・送付主体秋田地方裁判所長(送付文の名義。宛先は司法研修所長)
作成・送付日送付文の日付は,第1クールが令和6年3月28日,第4クールが同年8月26日。司法研修所の受付印も同じ日付である
頁数6頁(第1クール:1頁~3頁,第4クール:4頁~6頁)
収録範囲第1クールと第4クールの民事裁判修習及び刑事裁判修習(家裁修習を含む。)の日程と,裁判所での共通行事
現地班1班・2班。第1クールは民事裁判修習が1班,刑事裁判修習が2班,第4クールは民事裁判修習が2班,刑事裁判修習が1班
掲載分野民事裁判修習・刑事裁判修習(家裁修習を含む。)。検察修習・弁護修習の日程表はない
表の列年月日,曜,民事裁判修習(班),刑事裁判修習(班)
判読方法全頁を画像で目視(120dpi。行事名・時刻・場所の欄は220dpiで拡大)。テキスト抽出は補助的に使用
判読できない範囲なし。実施要領の「民事裁判修習(1班)」「刑事裁判修習(2班)」等の欄の記載は黒塗りである

実施要領によれば,修習期間は第1クールが令和6年4月16日(火)から6月10日(月)まで,第4クールが同年9月27日(金)から11月20日(水)までであり,「修習の要領」の欄には,修習生は配属された部等において,記録の検討,法廷の傍聴,傍聴した事件についての研究討議,判決起案等により,裁判の実際を学ぶ旨が書かれている。

2 現地の班編成と巡回順序

司法研修所事務局長の令和5年度(第77期)司法修習生の修習開始等について(令和6年2月7日付)のPDF13頁は,第77期の秋田の実務修習順序を次のとおりとしていた。

第77期の現地班第1クール(令和6年4月16日~)第2クール(6月11日~)第3クール(8月2日~)第4クール(9月27日~)
1班民事裁判検察弁護刑事裁判
2班刑事裁判検察弁護民事裁判

同表の秋田の欄には1班から4班までの行があるが,3班と4班の行には斜線が引かれている。
第77期の日程表に書かれた民事裁判修習・刑事裁判修習の班とクールは,この事務連絡の順序と一致している。
1班と2班は検察修習と弁護修習を同じクールに行い,裁判修習の民事と刑事の順序だけが逆になっている。
家裁修習は「裁判実務修習中に行う。」とされていた。

第78期については,司法研修所事務局長の令和6年度(第78期)司法修習生の修習開始等について(令和7年2月4日付)のPDF13頁に,秋田の実務修習順序が記載されている。

第78期の現地班第1クール(令和7年4月14日~)第2クール(6月9日~)第3クール(7月31日~)第4クール(9月25日~)
1班民事裁判弁護検察刑事裁判
2班刑事裁判弁護検察民事裁判

第78期も1班・2班の2班編成で,家裁修習は「裁判実務修習中に行う。」とされていた。
第77期と比べると,第1クールと第4クールの裁判修習の順序は同じであるが,弁護修習と検察修習のクールが入れ替わっている。

第76期については,司法研修所事務局長の令和4年度(第76期)司法修習生の修習開始等について(令和4年10月14日付)のPDF12頁に,秋田の順序が記載されている。

第76期の現地班第1クール(令和5年1月4日~)第2クール(2月28日~)第3クール(4月21日~)第4クール(6月16日~)
1班刑事裁判弁護検察民事裁判
2班民事裁判弁護検察刑事裁判

このように,第76期から第78期までの秋田は,いずれも1班・2班の2班編成で,両班が第1クールと第4クールに裁判修習をし,第2クールと第3クールに同じ分野(検察又は弁護)を同時に修習する順序であった。
もっとも,どちらの班が先に民事裁判修習をするか,第2クールが検察と弁護のどちらかは期によって異なる。
他方,後記8の第71期の配属表には「3班」が出てくるため,第71期は3班以上の編成であったと考えられる(Inference)。
このように班の数と順序は期によって変わることがあるため,第80期の班編成と順序は配属後の案内で確認する必要がある。

分野別実務修習の初日の集合場所は,第77期の事務連絡(PDF18頁)では令和6年4月16日午前9時に「秋田地方裁判所事務局総務課(6階)」,第78期の事務連絡(PDF18頁)では令和7年4月14日午前9時に「秋田地方裁判所事務局総務課(6階⑦番)」とされ,開始日に持参する教材等は,いずれの期も「なし」とされていた。
第77期の日程表でも,同日に「オリエンテーション(9:00~10:00 602会議室)」が置かれている。

班の人数は,第77期の日程表にも第77期・第78期の事務連絡にも記載されていない(Unknown)。
配属表では司法修習生の氏名欄が黒塗りであり,配属現員(第77期は8人)を班の数で割った人数は,資料に基づく人数ではないため,本記事では記載しない。

3 民事裁判修習

第77期の日程表で民事裁判修習を確認できるのは,第1クールの1班と第4クールの2班である。
民事裁判修習の欄には,次の行事が置かれている。
①問研起案(午前10時~午後3時,601会議室。1班4月19日,2班10月2日)
②起案講評(場所は「自宅」。1班5月9日午前,2班10月16日・時間未定)
③面談(時間未定,403会議室。1班5月10日,2班10月17日)

このほか,民事・刑事の両欄にまたがって,第1クールの4月23日に「民事訴訟における争点整理DVD視聴・講義(9:30~12:15 602会議室)」,第4クールの10月21日に「執行講義(13:10~14:40 403会議室)、保全講義(14:50~16:20 403会議室)」,11月7日に「破産講義(10:00~11:30 403会議室)」が置かれている。
第4クールの執行・保全・破産の講義は,そのクールの民事裁判修習の2班だけでなく,刑事裁判修習の1班も受ける配置になっている(Inference)。
個別の配属部での事件記録の検討,期日の傍聴,執行・保全・破産事件の配属修習が行われたかどうかは,日程表からは分からない。

4 刑事裁判修習

第77期の日程表で刑事裁判修習を確認できるのは,第1クールの2班と第4クールの1班である。
刑事裁判修習の欄には,次の行事が置かれている。
①問研起案(午前10時~午後3時,601会議室。2班4月18日,1班10月1日)
②起案講評(場所は「自宅」。2班5月7日午前,1班10月15日・時間未定)
③面談(時間未定,403会議室。2班5月8日,1班10月16日)

このほか,第1クールの4月25日に「令状講義(10:00~11:30 602会議室)」が民事・刑事の両欄にまたがって置かれている。
模擬裁判,裁判員裁判の傍聴等の有無は,日程表からは分からない。

5 家裁修習

家裁修習は,第77期の日程表では,次のとおり刑事裁判修習の欄に5日ずつ置かれている。
①第1クール:2班(5月13日~17日)
②第4クール:1班(10月28日~11月1日)

各クールの実施要領の修習期間の欄にも,「2班は5月13日(月)から5月17日(金)まで家裁修習」(第1クール),「1班は10月28日(月)から11月1日(金)まで家裁修習」(第4クール)と書かれている。
したがって,第77期の秋田では,いずれの班も刑事裁判修習の期間中に家裁修習をしたことになる(Confirmed)。
日程表には「家裁修習」とだけあり,講義や見学の内訳,場所及び時刻は記載されていない。

第76期の配属表でも,第1クールに「1班は令和5年2月13日(月)から17日(金)まで家裁修習」,第4クールに「2班は7月24日(月)から7月28日(金)まで家裁修習」と注記されており,前記2の表によれば,いずれも刑事裁判修習の期間に当たる。
第71期の配属表(第3クール)にも,刑事の欄の「2班」について「2班は5月28日(月)から6月1日(金)まで家裁修習」と注記されている。
秋田では家裁修習を刑事裁判修習の期間中に置く例が続いているが,事務連絡は「裁判実務修習中に行う。」とするだけであり,第80期も同じであるとは限らない(Inference)。

6 高裁支部修習・簡裁修習その他の共通行事

第4クールの11月12日には,民事・刑事の両欄にまたがって「高裁支部修習(午後 602会議室)」が置かれている。
前記第1の1のとおり,秋田地方裁判所と同じ所在地には仙台高等裁判所秋田支部があるが,日程表には講義か見学かの区別は記載されていない。
第4クールに裁判修習をしたのは1班・2班の全員であるため,両班が受ける配置になっている(Inference)。

第1クールの6月4日には,民事・刑事の両欄にまたがって「簡裁修習(13:30~15:30 602会議室)」が置かれている。
秋田地方裁判所と秋田簡易裁判所は同じ所在地にある(後記第6の1)。

共通行事として,第1クールには,4月16日の「オリエンテーション(9:00~10:00 602会議室)」及び4月22日の「所長講話(13:30~15:00 602会議室)」が置かれている。
日程表上の自由研究日は,第1クールの5月27日及び第4クールの11月5日である。
選択型実務修習の説明会や社会修習の記載は,秋田の日程表には見当たらない。

7 検察修習及び弁護修習

第77期の日程表は裁判所の民事裁判修習及び刑事裁判修習のものであり,秋田地方検察庁での検察修習と秋田弁護士会での弁護修習の日程表は,秋田版にも全国版にも収録されていない。
前記2のとおり,第77期は両班とも第2クールに検察修習,第3クールに弁護修習をしたことが事務連絡で確認できるが,個々の行事の内容は確認できない(Unknown)。
これは日程表に収録されていないことによるものであり,検察修習及び弁護修習の行事がなかったことを示すものではない。

秋田地方検察庁の組織と検察修習の担当課は後記第6の3,秋田弁護士会は後記第6の4に記載した。

8 指導担当体制

第77期の秋田の司法修習生配属表(全2頁)は,秋田地方裁判所長から司法研修所長に宛てた第1クール(令和6年3月28日付)と第4クール(同年8月26日付)の「第77期司法修習生配属表」である。
各頁は,民事修習指導官1人と刑事修習指導官1人を挙げた上で,部を「民事」と「刑事」の二つとし,それぞれの個別指導裁判官を記載している(修習指導官を含む。)。
個別指導裁判官の人数は,第1クールが民事3人(1班)・刑事3人(2班),第4クールが民事3人(2班)・刑事2人(1班)である。
司法修習生の氏名欄は黒塗りであり,本記事では裁判官の氏名は転載しない。

第76期についても,第76期の秋田の司法修習生配属表(全2頁。第1クールは令和4年12月19日付,第4クールは令和5年5月25日付)が公開されており,いずれのクールも民事・刑事の個別指導裁判官が各3人である。
第71期については,第71期の秋田地方裁判所の司法修習生配属表(全2頁。第1クールは平成29年12月26日付,第3クールは平成30年4月23日付)が公開されている。
第1クールの頁は民事(1班)だけを記載し,第3クールの頁は民事(3班)と刑事(2班)を記載している。
これらは各期の裁判所の体制であり,名簿上の人数は,全修習生に常時関与する人数を意味するものではない。

9 第80期へ適用できない事項

以上は第77期の実施実績である。
第80期の秋田の班編成,巡回順序,担当者,配属部,日付,教材,実施方式及びプログラムが同じであることを示すものではない。
第80期の具体的な日程は,配属庁会から交付される日程表で確認する必要がある。

第5 集合修習と選択型実務修習

1 実施順序と秋田修習への影響

第80期の秋田がB班となる場合,令和9年11月18日に分野別実務修習を終えた後,翌19日から令和10年1月7日まで秋田で選択型実務修習を行い,同月12日から2月24日まで司法研修所で集合修習を行うことになる。
この場合,秋田での修習は令和9年4月から令和10年1月上旬まで続き,その後,修習の最後の約1か月半を埼玉県和光市の司法研修所で過ごすことになる。
秋田での選択型実務修習の期間は,平年値で雪の多い12月と1月上旬に当たり,1月8日から11日までの移動日も積雪期の中にある(後記第8の1)。
秋田の住居を集合修習の期間も維持するか否かは,後記第7の4のとおり住居給付金の扱いに関係する。
秋田がどちらの区分に入るかは,前記第2の1のとおり第80期の手引きで確認する必要がある。

集合修習の内容は集合修習とはで整理している。

2 選択型実務修習

選択型実務修習では,分野別実務修習で弁護修習をした法律事務所がホームグラウンドとなり,配属庁会が提供する個別修習プログラム,全国プログラム及び自己開拓プログラムを組み合わせる。
秋田の裁判所,秋田地方検察庁及び秋田弁護士会が第80期に提供するプログラムの名称,定員,日程及び選考方法は,公開資料では確認できない(Unknown)。

第77期の秋田の日程表(第1クール・第4クール)には,選択型実務修習に関する説明会等の記載は見当たらず,秋田の個別修習プログラムの一覧は本記事では確認できなかった。
第80期の募集内容は,配属後に配属庁会及び司法研修所から示される案内で確認する必要がある。

制度一般は選択型実務修習とは及び選択型実務修習の運用ガイドラインを参照されたい。

第6 主な修習先,管内及び通勤

1 三機関の所在地

秋田修習の中心となる機関は,いずれも秋田市の山王地区にある。

機関所在地交通等公式案内
秋田地方裁判所・秋田家庭裁判所・秋田簡易裁判所秋田市山王7-1-1JR奥羽本線秋田駅から県庁・市役所方面行きバスで県庁・市役所前又は八橋市民広場前・裁判所前バス停下車(約20分)。駅から徒歩約30分,タクシー約15分管内の裁判所の所在地
仙台高等裁判所秋田支部秋田市山王7-1-1秋田地方裁判所と同じ管内の裁判所の所在地(仙台高等裁判所)
秋田地方検察庁(秋田区検察庁・男鹿区検察庁)秋田市山王7丁目1番2号 秋田地方法務合同庁舎JR秋田駅西口バス乗り場から県庁・市役所方面行きバスで県庁・市役所前バス停下車,徒歩3分秋田地方検察庁・秋田区検察庁・男鹿区検察庁
秋田弁護士会秋田市山王6丁目2-7(秋田弁護士会館)秋田駅から「新屋西線」で市町村会館前下車,徒歩3分。又は「山王線」他で県庁・市役所前若しくは八橋市民広場前下車,徒歩5分会館情報(アクセスマップ)

秋田地方裁判所,秋田家庭裁判所及び秋田簡易裁判所は同じ所在地にあり,仙台高等裁判所秋田支部も同じ所在地である。
秋田地方検察庁は同じ山王七丁目1番の2号にあり,秋田弁護士会館も隣の山王六丁目にある。
三機関の交通案内はいずれも「県庁・市役所前」バス停を最寄りの一つとして挙げており,三機関の間の移動の負担は小さいと考えられる(Inference)。
他方,秋田駅から裁判所までは徒歩約30分とされており,駅周辺に住む場合はバスでの通勤が前提になると考えられる(Inference)。

2 秋田地方裁判所本庁の部

本ブログ掲載の令和6年度の秋田地方裁判所及び管内各簡易裁判所における裁判事務の分配等について(令和5年12月14日裁判官会議決議,令和6年3月14日改正)1頁~2頁によれば,令和6年度の秋田地方裁判所本庁には,民事第一部,民事第二部及び刑事部の3部が置かれていた。
民事事件及び行政事件のうち,訴訟事件,控訴事件及び抗告事件並びに調停事件及び労働審判事件等は民事第一部に,それ以外のものは民事第二部に分配され,刑事事件は刑事部に分配されるとされていた。
同じ文書の裁判官の配置欄では,多くの裁判官が複数の部に重ねて配置されている。

第77期の日程表と配属表は,裁判修習の部を「民事」「刑事」とだけ記載しており,民事裁判修習でどちらの民事部に配属されたかは分からない(Unknown)。
令和8年度の秋田地方裁判所の部の構成を示す資料は,本記事では確認していない。

3 秋田地方検察庁

法務省の検察庁事務章程(昭和60年法務省訓令第1号。令和8年4月8日法務省訓令第1号による改正後のもの)の別表第1は,部を置く地方検察庁を東京,大阪,名古屋,横浜,さいたま,千葉,京都,神戸,福岡,札幌,広島,仙台及び高松の13庁としており,秋田地方検察庁はこれに含まれない(PDF6頁)。
部の置かれていない「その他の地方検察庁」には,別表第3により総務課,会計課,企画調査課及び監査室が置かれ(PDF11頁),別表第6は,企画調査課の所管事務として「司法修習生の修習指導に関すること(教養課又は司法修習課の置かれていない庁に限る。)。」を掲げている(PDF13頁)。
秋田地方検察庁では企画調査課が検察修習の事務を担当する建付けであると考えられる(Inference)。
同庁のウェブサイトでも,情報公開・個人情報保護の窓口は企画調査課とされている。

検察庁の職員の配置定員について(令和8年4月8日付法務省人定第16号。同月1日から適用)の別表第3(PDF4頁)によれば,秋田地方検察庁の配置定員は,検事6人,副検事5人,行政職(一)・公安職(二)81人及び行政職(二)1人の合計93人である。
仙台高等検察庁の管内6庁の中では,仙台189人,福島153人,青森109人,山形103人,盛岡103人に次ぐ6番目であり,最も少ない。
この定員は管内の支部及び区検察庁を含む数であり,同通達第5項により支部及び区検察庁ごとの定員は検事正が別に定めるとされているため,本庁だけの人数は分からない。
また,定員であって各時点の現員ではない。
各地の検察庁の内部規程は各地の検察庁の執務規程に,配置定員の各年度の通達は法務省の定員に関する訓令及び通達に掲載している。

4 秋田弁護士会

秋田弁護士会の秋田弁護士会とはによれば,同会は秋田県内に事務所のあるすべての弁護士が加入している弁護士法に基づく団体である。
同会のウェブサイトの「秋田弁護士会とは」及び会館情報(アクセスマップ)には,支部の記載は見当たらない。
同会に支部があるかどうかは,同会の会則等で確認する必要がある(Unknown)。

日本弁護士連合会の弁護士会別弁護士数とその内訳(2025年3月31日現在)によれば,秋田弁護士会の正会員数は79人(うち女性13人,16.5%)であり,法律事務所数は58である。
東北弁護士会連合会に属する6会の中では,仙台489人,福島県191人,岩手110人,青森県110人,山形県100人に次ぐ6番目であり,最も少ない。
弁護修習は個々の法律事務所で行われるため,配属先の事務所の所在地によって通勤の条件は異なる。
弁護修習の配属先が秋田市内の事務所に限られるかどうかは,公開資料からは確認できない(Unknown)。

5 管内と支部

秋田地方裁判所の管内の裁判所の所在地によれば,本庁のほか次の支部及び出張所並びに簡易裁判所がある(支部には家庭裁判所の支部と簡易裁判所を併置)。
①能代支部(能代市上町1-15)
②本荘支部(由利本荘市瓦谷地21)
③大館支部(大館市字中城15)
④横手支部(横手市城南町2-1)
⑤大曲支部(大仙市大曲日の出町1-20-4)
⑥秋田家庭裁判所鹿角出張所(鹿角簡易裁判所を併置。鹿角市花輪字下中島1-1)
⑦秋田家庭裁判所角館出張所(角館簡易裁判所を併置。仙北市角館町小館77-4)
⑧男鹿簡易裁判所(男鹿市船川港船川字化世沢21)
⑨湯沢簡易裁判所(湯沢市田町2-6-41)

秋田地方検察庁の秋田県内検察庁の所在地・交通アクセスのページは,「秋田地方検察庁・秋田区検察庁・男鹿区検察庁」のほか,「能代支部・能代区検察庁」「本荘支部・本荘区検察庁」「大館支部・大館区検察庁・鹿角区検察庁」「横手支部・横手区検察庁・湯沢区検察庁」「大曲支部・大曲区検察庁・角館区検察庁」を掲げている。
鹿角,湯沢,角館及び男鹿には,検察庁の支部ではなく区検察庁が置かれている。

もっとも,第77期の日程表には支部での修習の記載はなく,第80期の秋田修習で支部への出張又は宿泊を伴う行程が組まれるかどうかは,公開資料からは確認できない(Unknown)。
管内に支部があることから,支部へ移動する頻度を推測することもできない。

6 三機関の間の移動と自動車

前記1のとおり,三機関はいずれも山王地区にあり,秋田駅からは路線バスで約20分,徒歩で約30分とされている。
三機関の間の日常の移動は徒歩で足りると考えられるが(Inference),弁護修習の配属先の事務所が秋田市外にある場合や,支部での修習が組まれた場合の移動手段は,公開資料からは分からない。
自動車が必要か否かを一律に判断できる公開資料は確認できなかったため,自動車の保有を前提に契約又は購入をする前に,配属先の案内を確認するのが相当である。
自動車を使う場合は,冬用タイヤ,除雪及び駐車場の雪の処理を含めて費用と手間を見込む必要がある(後記第8の1)。

第7 住居,家賃及び修習給付金

1 住居の確保

令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁は,第79期について,「指定された実務修習地における住居の確保は、各自で行うことになっています。」としている。
第80期について同じ記載があるかは,第80期の手引きで確認する必要がある。
秋田に司法修習生用の寮が用意されることを示す公開資料は確認できなかった。
秋田修習の場合,令和9年4月13日の分野別実務修習の開始に間に合うように住居を確保することになる。

2 住居を探す地域

三機関はいずれも秋田市山王にあるため,そこへのバスの路線や距離を基準に考えるのが,通勤の負担を考える際の一つの目安になる(Inference)。
秋田駅周辺は鉄道及び高速バスを利用しやすい一方,裁判所までは徒歩約30分とされており,冬季は積雪や路面の凍結で所要時間が延びることも見込む必要がある(Inference)。
ただし,弁護修習の配属先の事務所の所在地は人によって異なり,支部での修習の有無も確認できないため,三機関の位置だけで住居の候補を決めることはできない。

3 家賃

総務省統計局の令和5年住宅・土地統計調査(調査時点は令和5年10月1日)の第112-2表によれば,民営借家(専用住宅)の1か月当たり家賃の平均は,秋田市が4万9669円(家賃0円を含む。家賃0円を含まない平均は4万9993円)である。
同じ区分の秋田県の平均は4万6873円,全国の平均は6万4819円である(いずれも家賃0円を含む。)。
共益費・管理費は別の欄で集計されており,秋田市の民営借家の平均は1729円(0円を含む。)である。
これは入居中の借家全体の平均であり,間取りや築年数を区別したものではなく,修習生が新たに借りる物件の募集賃料とも異なる。

参考として,民間の賃貸情報サイトであるYahoo!不動産の秋田市の家賃相場を令和8年10月5日に閲覧したところ,掲載物件全体の平均賃料は5.6万円(2941件),一人暮らし向けの平均賃料は5.2万円(1878件),間取り別ではワンルーム4.4万円,1K4.8万円,1DK4.3万円,1LDK6.7万円であった(Source statement)。
また,アットホームの秋田市の家賃相場を同日に閲覧したところ,全体5.2万円,ワンルーム4.2万円,1K4.5万円,1DK3.6万円,1LDK6万円であった(Source statement)。
Yahoo!不動産は掲載中の物件から平均賃料を算出したものとし,アットホームは同サイトに掲載した直近3か月の物件情報をもとに相場を算出したものとしている。
いずれも管理費を含むか否かの表示はなく,集計方法が異なるため両サイトの数値は一致せず,掲載物件の入替えにより数値は変わる。

物件を選ぶ際には,表示家賃だけでなく,次の点を確認する必要がある。
①管理費,暖房費その他の光熱費
②三機関それぞれへの経路(バスの路線と停留所からの距離)と冬季の所要時間
③暖房設備,断熱性能,窓の結露と水道管の凍結防止の設備(後記第8の1)
④駐車場代と駐車場の除雪の負担(自動車を使う場合)
⑤家具家電,短期解約違約金,更新費用及び退去費用
⑥住居給付金の要件(契約名義,家賃負担及び届出期限)を満たすかどうか

4 修習給付金と集合修習の期間の住居

裁判所法67条の2第2項は,修習給付金の種類を基本給付金,住居給付金及び移転給付金とする。
最高裁判所の司法修習生の修習給付金についてによれば,基本給付金は給付期間ごとに13万5000円,住居給付金は給付期間ごとに3万5000円である。
住居給付金は定額であり,これを超える家賃は各自の負担となる。

司法研修所事務局総務課・経理課の修習給付金案内(第79期)によれば,住居届(新規)の届出期限は要件を具備した日から7日以内(初日不算入)であり(7頁),7日を経過した後に届け出たときは,届出を受理した日の属する給付期間の次の給付期間から支給が開始される(8頁)。
同案内21頁は,ウィークリーマンション等であっても,生活の本拠としたと認め得る程度に長期間居住した場合は支給される場合があるとし,親名義の賃貸借契約は原則として要件を満たさないが,例外的に支給される場合があるとしている。

秋田がB班となる場合,集合修習は修習の最後に司法研修所で行われる。
同案内7頁は,集合修習の期間について,その間に対象住宅の賃貸借契約を継続し,かつ集合修習の終了後に対象住宅に戻って居住する場合に限り,司法研修所の寮に入寮する者は例外的に届出が不要となり,自宅,実家,配偶者の所有する住宅等に居住する者は「変更」の届出をするとした上で,これらの期間は住居給付金の支給対象にならないとしている。
B班の場合,集合修習の後に秋田へ戻って修習することはないため,集合修習の期間中も秋田の住居を維持すると,住居給付金を受けられないまま家賃を負担することになると考えられる(Inference)。
秋田がA班となった場合は,集合修習の後に秋田へ戻って選択型実務修習を行うため,同じ7頁の取扱いがそのまま問題になる。
秋田の住居をいつ解約するかは,選択型実務修習の終了日,移動日,解約予告期間及び集合修習中の住居の確保方法によって異なり,第80期の案内で確認する必要がある。
B班の場合の移動日(令和10年1月8日~11日)は積雪期に当たるため,引越しの日程にも余裕を持たせる必要がある(Inference)。

第80期の修習給付金関係の案内は,選考要項(PDF3頁)によれば令和9年1月中旬に掲載される予定である。
制度の詳細は司法修習生の住居給付金及び司法修習生の移転給付金で扱っている。
修習給付金の支給を受けてもなお必要な資金は,裁判所法67条の3の修習専念資金(無利息の貸与)の対象となり,選考要項(PDF3頁)によれば第80期の修習専念資金の案内は令和8年11月上旬に掲載される予定である。

5 導入修習期間中の入寮

導入修習は司法研修所(埼玉県和光市)で行われ,希望者は入寮を申し込む。
第72期の司法研修所からのお知らせ13頁~14頁は,入寮希望者が多い場合の取扱いとして,実務修習地が東京,立川及びさいたまとなる者を各実務修習地に住居を有するものとみなすとしていたが,秋田はこの3庁に含まれていない。
これは第72期の扱いであり,第80期の入寮の取扱いは,申込み後に示される案内で確認する必要がある(Unknown)。

第8 気象条件と就職情報

1 東京との気象条件の比較

(1) 比較表

気象庁の平年値(統計期間1991年~2020年)により,観測地点「秋田」と観測地点「東京」を同じ要素・単位で比べると,次のとおりである。
観測地点と出典は後記(4)に記載した。

気象要素秋田東京秋田と東京の差・生活上の意味
年平均気温(℃)12.115.8秋田が3.7度低い
1月の平均気温(℃)0.45.4秋田が5.0度低い
1月の日最高・日最低気温の月平均(℃)3.1/-2.19.8/1.2昼の最高気温は秋田が6.7度,朝の最低気温は3.3度低い
8月の平均気温(℃)25.026.9秋田が1.9度低い
8月の日最高・日最低気温の月平均(℃)29.2/21.631.3/23.5昼は2.1度,夜は1.9度低い
日最高気温30℃以上の日数(年)22.2日52.1日秋田が約30日少ない
日最高気温35℃以上の日数(年)1.6日4.8日秋田が少ない
日最低気温0℃未満の日数(年)81.0日15.2日秋田が約66日多い
日最高気温0℃未満の日数(年)7.2日0.0日秋田には日中も氷点下の日がある
年間降水量(mm)1741.61598.2秋田が約143ミリメートル多い(約1.1倍)
11月・12月・1月の降水量(mm)189.1・159.8・118.996.3・57.9・59.7冬は秋田が東京の約2倍~2.8倍
9月・10月の降水量(mm)161.0・175.5224.9・234.8秋は東京の方が多い
年間日照時間(時間)1527.41926.7秋田が約400時間短い
12月・1月の日照時間(時間)45.3・39.0174.4・192.6冬の秋田は東京の約4分の1~5分の1
年間の降雪の深さの合計・最深積雪(cm)273/378/6秋田は雪が多い
積雪の深さ1cm以上の日数(年)74.9日2.8日秋田は年の約5分の1の日に積雪がある

(2) 冬の雪・寒さと生活への影響

冬は,1月の平均気温が東京より5.0度低く,日最低気温の月平均は1月・2月とも-2.1度である。
日最低気温が0℃未満となる日は年81.0日(東京15.2日),日最高気温が0℃未満となる日も年7.2日ある。
相対湿度は,1月が74%(東京51%),年平均が73%(東京65%)であり,東京の冬のような乾燥とは異なる。

雪については,秋田の月別の平年値は次のとおりである。

月平均気温(℃)降水量(mm)日照時間(時間)降雪の深さの合計(cm)最深積雪(cm)降雪の深さ1cm以上の日数積雪の深さ1cm以上の日数
11月8.3189.183.263--
12月2.8159.845.3581912.6日14.9日
1月0.4118.939.01003020.5日25.4日
2月0.898.564.3793217.7日23.3日
3月4.099.5121.53014--

1月は,降雪の深さの日合計が1センチメートル以上となる日が20.5日,積雪の深さが1センチメートル以上となる日が25.4日であり,1月の降雪の深さの日合計の最大の平年値は17センチメートルである。
「降雪の深さの合計」は期間中に新たに降った雪を積算した値であり,常時その高さで積もるという意味ではない。
秋田地方気象台の冬の便りによれば,秋田の初雪の平年日(1991年から2020年までの平均)は11月15日である。

第80期の日程表に当てはめると,第4クールの終わり(令和9年11月18日まで)が平年の初雪の時期と重なり,秋田がB班となった場合の選択型実務修習(同年11月19日~令和10年1月7日)は,降雪の増える12月と1月上旬に当たる(Inference)。

また,秋田地方気象台の秋田県の気候は,秋田県の気候を典型的な日本海側気候とし,冬期は北西の季節風が強く,降水日数が多いこと,冬期の秋田市の強風の日数(日最大風速10m/s以上)は月に13日程度,曇天日数(雲量8.5以上)は月に24日程度であることを説明している(Source statement。統計期間の記載はない)。
平年値でも,12月・1月の日照時間は東京の約4分の1~5分の1である。

(3) 夏・雨と生活への影響

夏は,8月の平均気温が東京より1.9度低く,日最高気温の月平均は29.2度(東京31.3度),日最低気温の月平均は21.6度(東京23.5度)である。
日最高気温30℃以上の日は年22.2日と東京(52.1日)の半分以下であるが,8月だけで12.5日あり,相対湿度は7月が79%,8月が76%である。
そのため,夏の暑さは東京より穏やかであるものの,冷房が不要とまではいえないと考えられる(Inference)。

雨については,年間降水量は東京より約143ミリメートル多い程度であるが,季節の偏りが異なる。
秋田は7月(197.0ミリメートル)が最も多く,11月(189.1ミリメートル),8月(184.6ミリメートル)がこれに次ぐ一方,東京は9月・10月が多い。
秋田の11月から1月までの降水量は東京の約2倍から2.8倍であり,冬の降水の多くは雪又はみぞれとなる時期に当たる。

これらの統計からは,秋田修習では次の点への備えが中心になると考えられる(Inference)。
①11月中旬以降の雪と路面の凍結に備えた,滑りにくい防水の履物と防寒具
②暖房設備と断熱性能,水道管の凍結防止を前提とした住居選びと光熱費の見込み
③積雪時のバスの遅れや徒歩の所要時間の延びを見込んだ通勤経路
④自動車を使う場合の冬用タイヤ,除雪及び駐車場の雪の処理
⑤冬の日照の少なさと強風を前提とした洗濯物の乾燥等の生活上の工夫
平年値は個々の日の気温や降雪を示すものではなく,年により大雪や低温となることがある点にも留意を要する。

(4) 観測地点・統計期間と未確認値の扱い

秋田の値は,気象庁の観測地点「秋田」(北緯39度43.0分,東経140度05.9分,標高6.3m)の,秋田の平年値(主な要素),同(降水量),同(気温),同(日照時間)及び同(雪)による。
東京の値は,観測地点「東京」(北緯35度41.5分,東経139度45.0分,標高25.2m)の,東京の平年値(主な要素),同(降水量),同(気温),同(日照時間)及び同(雪)による。
いずれも統計期間は1991年~2020年(資料年数30年)であり,令和8年10月5日に確認した。
本記事では,主な要素の表と要素別の表の同じ列の値が一致することを確かめた上で用いた。

雪の表では,降雪の深さ(新たに降った雪の量)と最深積雪(積もった雪の深さ)は別の要素であり,日数の欄も,降雪の深さの日合計が1cm以上の日数と,最深積雪が1cm以上の日数とに分かれている。
本記事の比較表の積雪の深さ1cm以上の日数は,後者の値である。
秋田の最深積雪が0cm以上の日数の欄(年86.3日)には参考値であることを示す「@」が付いているため,本記事では用いていない。
秋田の雪の欄で5月から10月までの値の代わりに横線が表示されている月,東京の雪の欄で値の代わりに横線が表示されている月(夏を中心とする月)は,いずれも0として扱っていない。
前記(2)の月別の表で11月と3月の日数の欄を「-」としたのは,本記事で取り上げていないためである。
秋田地方気象台の「秋田県の気候」は秋田市の最深積雪の平年値を38cmとしているが,同ページには統計期間の記載がないため,本記事では気象庁の平年値(1991年~2020年)の37cmを用いた。

2 就職に関する行事

秋田弁護士会のウェブサイトでは,令和8年10月5日現在,「秋田弁護士会とは」のページ及びサイト内検索(「修習」「就職」)の結果を確認した限り,司法修習生向けの就職説明会や求人求職の案内は確認できなかった(Unknown)。

全国向けの行事としては,東京弁護士会の東京三弁護士会司法修習予定者等就職合同説明会のページによれば,令和8年は「第79期司法修習生および第80期司法修習生予定者等全国就職合同説明会」として,東京三弁護士会が日本弁護士連合会及び関東弁護士会連合会と共催し,同年11月26日から同月30日まで,オンラインで開催される。
同ページは,東京以外に所在する法律事務所は所属する弁護士会から参加を申し込むものとしている。
また,日本弁護士連合会は,第80期司法修習予定者対象の就職活動セミナーを,令和8年11月21日に弁護士会館とZoomの併用で開催するとしている。

第9 公開資料で確認できない事項

本記事が調査した公開資料の範囲では,次の事項は確認できない。
①第80期の秋田のA班・B班の区分及び司法研修所の組(第80期の手引き等の公表待ち)
②第80期の秋田の配属人数
③第80期の希望者数,希望倍率及び配属確率
④第80期の秋田の現地班の数,巡回順序,各クールの配属部,指導担当者及び登庁時刻
⑤第77期の検察修習及び弁護修習の行事の内容
⑥第77期の各班の人数
⑦第77期の「高裁支部修習」の内容(講義か見学か)と,民事裁判修習でどちらの民事部に配属されたか
⑧第80期の選択型実務修習の秋田のプログラムの一覧
⑨第77期と第80期との間の運用の変更内容
⑩弁護修習の個別の配属先及びその所在地
⑪支部(能代・本荘・大館・横手・大曲)での修習の有無及び頻度
⑫第80期の導入修習及び集合修習の期間中の入寮の取扱い
⑬第80期の修習給付金の給付期間及び届出の具体的な方法
⑭秋田弁護士会の支部の有無と第80期向けの就職説明会の有無
⑮司法研修所の組で秋田とともに仙台と同じ組に入る修習地が期によって入れ替わる理由

これらは,第80期の手引き,配属庁会からの連絡及び秋田弁護士会の案内で確認することになる。
「確認できない」は,「存在しない」という意味ではない。

第10 出典,参考資料及び関連記事

1 法令及び規則

①裁判所法(昭和22年法律第59号)14条・66条・67条・67条の2・67条の3(e-Gov法令検索,令和8年10月5日確認)

②司法修習生に関する規則(昭和23年最高裁判所規則第15号)1条・3条・5条・7条~10条(本ブログ掲載の条文)

③法務省検察庁事務章程(昭和60年法務省訓令第1号。令和8年4月8日法務省訓令第1号による改正後のもの)別表第1・別表第3・別表第6(PDF6頁・11頁・13頁)

2 最高裁判所及び司法研修所の資料

①最高裁判所司法修習の概要

②最高裁判所司法修習生採用選考(令和8年10月5日確認)

③最高裁判所令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)PDF2頁~3頁

④最高裁判所令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁・6頁

⑤最高裁判所司法修習生の修習給付金について

⑥司法研修所事務局総務課・経理課修習給付金案内(第79期)7頁・8頁・21頁

⑦司法研修所事務局長司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日,第72期)2頁・6頁・8頁・13頁~14頁

⑧司法研修所事務局長令和5年度(第77期)司法修習生の修習開始等について(令和6年2月7日)PDF13頁・18頁

⑨司法研修所事務局長令和6年度(第78期)司法修習生の修習開始等について(令和7年2月4日)PDF13頁・18頁

⑩司法研修所事務局長令和4年度(第76期)司法修習生の修習開始等について(令和4年10月14日)PDF12頁

⑪第80期 修習日程(教官会議資料2。鑑文なし)

⑫最高裁判所裁判所データブック202630頁(PDF35頁)

3 開示文書,答申及び不開示通知

①司法研修所の教官担当表:第79期(令和8年4月17日付)・第78期(令和7年8月5日付)・第77期(令和6年8月2日現在)

②最高裁判所第79期司法修習生配属現員表(令和8年3月19日現在)・第78期司法修習生配属現員表(令和7年3月19日現在)ほか,前記第3の1の表の各期の配属現員表

③司法研修所実務修習希望地順位調査表等(人気調査)(56期~69期)17頁・19頁~23頁及び実務修習希望地調査表(69期)

④秋田地方裁判所長第77期秋田修習の実務修習日程(第1クール・第4クールの送付文,実施要領及び日程表,PDF1頁~6頁)・第77期実務修習の日程(全国版)PDF203頁~205頁・564頁~566頁

⑤秋田地方裁判所長の司法修習生配属表:第77期(令和6年3月28日・同年8月26日,PDF1頁~2頁)・第76期(令和4年12月19日・令和5年5月25日,PDF1頁~2頁)・第71期(平成29年12月26日・平成30年4月23日,PDF1頁~2頁)

⑥秋田地方裁判所令和6年度の秋田地方裁判所及び管内各簡易裁判所における裁判事務の分配等について(令和5年12月14日裁判官会議決議,令和6年3月14日改正)1頁~2頁

⑦法務省大臣官房人事課長検察庁の職員の配置定員について(令和8年4月8日付法務省人定第16号)別表第3(PDF4頁)

⑧情報公開・個人情報保護審査委員会平成29年4月28日答申(平成29年度(最情)答申第1号)2頁~3頁

⑨情報公開・個人情報保護審査委員会令和元年8月23日答申(令和元年度(最情)答申第40号)2頁

⑩情報公開・個人情報保護審査委員会平成30年3月23日答申(平成29年度(情)答申第21号)

⑪最高裁判所事務総長の司法行政文書不開示通知書:令和8年1月19日(最高裁秘書第3778号)・令和8年3月18日(最高裁秘書第782号)・令和8年5月20日(最高裁秘書第1657号)

4 秋田の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内

①秋田地方裁判所管内の裁判所の所在地・仙台高等裁判所管内の裁判所の所在地(令和8年10月5日確認)

②秋田地方検察庁秋田県内検察庁の所在地・交通アクセス・秋田地方検察庁・秋田区検察庁・男鹿区検察庁(令和8年10月5日確認)

③秋田弁護士会の秋田弁護士会とは・会館情報(アクセスマップ)(令和8年10月5日確認)

④東京弁護士会東京三弁護士会司法修習予定者等就職合同説明会

⑤日本弁護士連合会【第80期司法修習予定者対象】就職活動セミナー

5 統計・データ

①日本弁護士連合会弁護士会別弁護士数とその内訳(2025年3月31日現在)

②気象庁秋田 平年値(年・月ごとの値)主な要素・東京 平年値(年・月ごとの値)主な要素(統計期間1991年~2020年。降水量・気温・日照時間・雪の詳細は前記第8の1(4)の各ページ)

③秋田地方気象台冬の便り・秋田県の気候(令和8年10月5日確認)

④総務省統計局令和5年住宅・土地統計調査第112-2表(e-Stat)

⑤Yahoo!不動産「秋田市の家賃相場」・アットホーム「秋田市の家賃相場・賃料相場」(令和8年10月5日閲覧の民間サイトの集計)

6 本ブログ掲載の集計資料

①司法修習生配属現員表(48期以降)

②司法修習の場所ごとの第1希望の倍率の推移表(新63期から69期まで)

③司法修習の場所ごとの第2希望までの倍率の推移表(新63期から69期まで)

④司法修習の場所ごとの倍率等の一覧表(第69期)

7 関連記事

秋田を他の候補地と比較する場合は,東北の司法修習の場所を比較する記事を参照されたい。
仙台・福島・山形・盛岡・秋田・青森について,裁判所・検察庁・弁護士会の所在地,通勤,東京と同じ期間の気象庁平年値,住居費及び和光市への移動を整理している。
正式な修習先と当該期の案内を確認するための生活面の比較であり,配属可能性を予測するものではない。

①第80期司法修習の日程・第79期司法修習の日程

②80期司法修習の希望地申告・司法修習の場所―全国51の実務修習地一覧と選び方・実務修習地の希望倍率―過去の統計と第2希望選びの限界

③実務修習地とクラスの対応関係・司法研修所の教官担当表

④修習開始時点における司法修習生の人数の推移

⑤司法修習とは・集合修習とは・選択型実務修習とは・選択型実務修習の運用ガイドライン

⑥民事裁判修習・刑事裁判修習・検察修習・弁護修習

⑦司法修習生の住居給付金・司法修習生の移転給付金

⑧各地の検察庁の執務規程・法務省の定員に関する訓令及び通達

⑨同じB班2組(第79期)の修習地:仙台修習の情報・山形修習の情報・盛岡修習の情報

⑩同じB班2組(第77期・第78期)の修習地:青森修習の情報

⑪仙台高等裁判所管内のその他の修習地:福島修習の情報