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秋田修習の情報――第79期の班・クラス,日程,配属人数及び実務修習(AIリライト)

第1 秋田修習の位置付けと本記事の基準日

1 秋田修習とは

秋田修習とは,秋田を分野別実務修習地とする司法修習をいう。
配属庁会は,秋田地方裁判所,秋田地方検察庁及び秋田弁護士会である。
司法修習生は,この三機関で民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の四分野を修習し,その後に選択型実務修習及び集合修習を受ける。

2 実務修習の法的な仕組み

司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも一年間修習をした後に試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。

司法修習生に関する規則1条は,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄すると定める。
同規則5条1項は,修習期間のうち少なくとも十箇月は実務を修習しなければならないとし,同条2項は,そのうち少なくとも四箇月は裁判所で,二箇月は検察庁で,二箇月は弁護士会で修習しなければならないとしている。

実務修習の時期及び場所を定めるのは,最高裁判所ではなく司法研修所長である(同規則5条3項)。
そして,実務修習は,司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせるものとされ(同規則7条1項),実務修習の間の司法修習生に対する監督は,最高裁判所が高等裁判所長官,地方裁判所長,検事長,検事正又は弁護士会長に委託する(同規則8条)。
したがって,秋田修習における指導は,司法研修所からの委託を受けた秋田地方裁判所,秋田地方検察庁及び秋田弁護士会が行うことになる。

同規則9条1項は,委託を受けた庁会が常に司法研修所と緊密な連絡を保つべきものとし,同条2項は,司法研修所が各庁会の修習の担当者を召集して協議を行うことができるとしている。
また,同規則10条は,実務修習を終えた際に,地方裁判所長,検事正及び弁護士会長が修習事項の大要,成績,行状その他参考となる事項を司法研修所長に報告しなければならないと定める。
規則の現行条文は司法修習生に関する規則(昭和23年8月18日最高裁判所規則第15号)に掲載している。

3 本記事の基準日と資料の使い分け

本記事は,令和8年8月29日現在の公開資料及び司法行政文書の開示資料に基づいて,秋田修習の班・クラス,日程,配属人数,希望指数,実務修習の内容,所在地,住居及び冬季の生活を整理するものである。

第79期については,班,クラス及び日程を原資料で確定できる。
これに対し,配属人数は第78期まで,秋田内部の四分野の巡回順序は第76期まで,希望順位別人数は第69期までしか原資料が存在しない。
本記事では,第79期について確定できる事項と,過年度の資料からしか分からない事項とを節ごとに分けて記載する。

第2 第79期秋田の班とクラス

1 秋田はB班であること

最高裁判所「令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」2頁は,実務修習地を二つに区分し,集合修習と選択型実務修習の順序を定めている。
区分①は東京立川横浜さいたま千葉大阪京都神戸奈良大津及び和歌山の11庁であり,区分②はそれ以外の実務修習地である。
秋田は区分②に属するため,分野別実務修習の後に選択型実務修習を行い,その後に司法研修所で集合修習を受ける。

手引き自体はA班・B班という語を用いていないが,司法研修所の第79期教官担当表は,区分①に対応する組をA班,区分②に対応する組をB班と表記している。
本記事も,原資料の表記に合わせてA班・B班の呼称を用いる。

2 第79期の秋田はB班2組であること

司法研修所の第79期教官担当表(令和8年4月17日付)によれば,第79期のクラスは全22組であり,B班が第1組から第11組まで,A班が第12組から第22組までである。
秋田は,仙台山形及び盛岡とともにB班2組に属する。

同表は,令和8年2月9日付,同年3月4日付,同年4月13日付,同年4月14日付及び同年4月17日付の各版が公開されている。
実務修習地と組の対応関係は,最も早い令和8年2月9日付の版から令和8年4月17日付の版まで一貫して同一であり,版によって異なるのは各科目の教官名だけである。
そのため,秋田がB班2組であることは,教官の交代とは無関係に確定している。
各期の対応関係は実務修習地とクラスの対応関係(第67期から第79期まで)に,各版の原本は司法研修所の教官担当表に掲載している。

クラス(組)は,司法研修所における導入修習及び集合修習の教育単位であり,民事裁判,刑事裁判,検察,民事弁護及び刑事弁護の五科目の教官が担当する。
これに対し,秋田の配属庁会内で四分野を回る順序を定める「班」は,司法研修所のA班・B班とも組とも別の単位である。
B班2組であることは,仙台,山形,盛岡及び秋田の修習生が司法研修所で同じクラスになることを意味するにとどまり,四庁の修習生が秋田で一緒に修習するという意味ではない。

3 第78期からの組の入替え

第78期のクラスは全24組であり,秋田は仙台,盛岡及び青森とともにB班2組であった。
第77期も同じ四庁の組合せである。
第79期でも秋田はB班2組のままであるが,同じ組を構成する実務修習地は入れ替わっている。
青森が札幌,函館,旭川及び釧路と同じB班1組へ移り,代わりに山形が第78期のB班3組からB班2組へ移ったためである。

したがって,秋田については組番号だけが第77期及び第78期と一致しており,組の構成は変わっている。
なお,第79期の対応関係は,第72期から第76期までの対応関係と同一である。

第78期司法修習生配属現員表(令和7年3月19日現在)によれば,第78期にB班2組を構成した四庁の配属現員は,仙台42人,盛岡8人,秋田7人及び青森7人の合計64人であった。
第79期の内訳を示す配属現員表は,令和8年8月29日現在,公表を確認できない。

4 組についての希望調査は行われていないこと

最高裁判所事務総長の令和8年5月20日付司法行政文書不開示通知書(最高裁秘書第1657号)は,「第78期司法修習生組別志望等調査表」について,当該文書を「作成又は取得していない」としている。
したがって,司法修習生が自分の組を希望する手続は設けられていないと考えられる。
どの組に配属されるかは,実務修習地が決まれば教官担当表の対応関係によって定まる。

第3 第79期秋田修習の日程

第79期の秋田修習に関係する日程は,次のとおりである。
修習実日数は,司法研修所の「第79期 修習日程」に記載された日数であり,始期から終期までの暦日数ではない。

区分期間修習実日数場所又は内容
導入修習令和8年3月19日~4月10日16日和光市の司法研修所
移動4月11日~13日秋田への移動
第1クール4月14日~6月9日37日四分野のいずれか
第2クール6月10日~8月2日37日四分野のいずれか
第3クール8月3日~9月28日37日四分野のいずれか
第4クール9月29日~11月20日37日四分野のいずれか
移動11月21日~23日選択型実務修習の準備
選択型実務修習11月24日~令和9年1月8日30日秋田をホームグラウンドとする
移動令和9年1月9日~12日和光市への移動
集合修習1月13日~2月25日30日司法研修所
自由研究日2月26日1日司法修習生考試前の自由研究日

最高裁判所は,第79期司法修習生の「修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定める期間」を令和8年3月19日から令和9年3月24日までと定めている。
これは修習給付金の支給期間の基礎となる期間であり,二回試験の具体的な実施日とは別の事項である。
全国日程及び二回試験に関する情報は,第79期司法修習の日程で別に整理している。

B班である秋田では,分野別実務修習が終わる令和8年11月20日の後も,令和9年1月8日まで秋田をホームグラウンドとする選択型実務修習が続く。
賃貸借契約の終了日は,分野別実務修習の最終日ではなく,選択型実務修習の実施場所,和光市への移動日,退去予告期間及び短期解約違約金を確認して決める必要がある。
秋田では,この時期が積雪期と重なる点にも注意を要する。

第4 配属人数と希望指数

1 第69期から第78期までの配属現員

司法修習生配属現員表の原本で秋田の人数を確認できるのは,次の各期である。
本記事は,各期の配属現員表の原本PDFを1件ずつ実見して数値を確認した。

修習期基準日秋田の配属現員全国の計
第69期平成27年11月27日10人1788人
第70期平成28年11月27日9人1533人
第71期平成29年11月27日9人1516人
第72期平成30年11月27日9人1482人
第73期令和元年11月27日9人1473人
第74期令和3年3月31日6人1456人
第75期令和3年11月12日5人1329人
第76期令和4年11月27日6人1394人
第77期令和6年3月21日8人1830人
第78期令和7年3月19日7人1556人

この10期の秋田の配属現員は5人から10人までの範囲にある。
配属現員は各表の基準日に在籍していた実人数であり,秋田の定員又は募集枠を示すものではない。
表ごとに基準日が異なり,同じ期でも別の時点の表では数値が異なることがある。
例えば第69期は,平成27年11月27日現在の表では全国1788人であるが,平成28年11月27日現在の表の第69期欄では全国1816人である。
各期の原資料は司法修習生配属現員表(48期以降)に,全国の人数の推移は修習開始時点における司法修習生の人数の推移に掲載している。

第79期の修習地別の内訳を示す配属現員表は,令和8年8月29日現在,公表を確認できない。
そのため,本記事は第79期の秋田配属人数を記載せず,近年の人数から推定することもしない。

2 第69期の希望順位別人数

第69期までは,実務修習地別に第1希望から第6希望までの人数が判明する資料が存在した。
第69期の秋田の数値は次のとおりである。

項目人数等
群の分類3群
配属人数10人
第1希望1人
第2希望1人
第3希望4人
第4希望2人
第5希望26人
第6希望30人
第1希望指数0.10
第1・第2希望指数0.20

「第1希望指数」は第1希望者数を配属人数で割った値であり,「第1・第2希望指数」は第1希望者数と第2希望者数の合計を配属人数で割った値である。

第5希望及び第6希望の人数が第1希望の人数を大きく上回っているのは,希望の記載方法によるものである。
第69期の希望地調査では,第1希望から第6希望まで記載することができたが,1群の修習地16個は二つまでしか記載できず,第5希望及び第6希望は必ず3群の修習地20個から選ぶ必要があった。
秋田は3群であるため,第5希望欄及び第6希望欄に多数の修習生が秋田を記載する結果になっていた。
第5希望及び第6希望の人数は,秋田を積極的に志望した人数を示すものではない。

3 希望指数の読み方

この指数は,抽選倍率でも,秋田を第1希望にした人の配属成功率でもない。
実務修習地の決定では,希望地及び希望順位に加え,健康状態,家族関係その他の個別事情を考慮し,全国の配置を調整することが,最高裁判所の情報公開答申資料から確認できる。

第69期の秋田では,第1希望者数1人が配属人数10人を大きく下回っていた。
しかし,修習生総数,希望提出方式,各地の受入枠及び個別事情は期ごとに異なるため,この数値を第79期の「入りやすさ」又は当選確率として用いることはできない。
過年度の一覧表は司法修習の場所を選ぶ際の基礎データに掲載している。

4 第70期以降の資料状況

最高裁判所は,第70期以降について,事務の合理化及び利用頻度等を踏まえ,従来と同じ希望順位別一覧表を作成していない。
第79期の実務修習希望地調査表についても,最高裁判所事務総長の令和8年3月18日付司法行政文書不開示通知書(最高裁秘書第782号)が,当該文書を「作成又は取得していない」としている。
第78期についても,同じく令和8年1月19日付の同通知書(最高裁秘書第3778号)が同様の判断を示している。

したがって,第79期の秋田修習について,公開一次資料に基づく現在の希望倍率は算出できない。
配属現員表だけが公表されても,希望順位別人数がなければ指数は計算できない。
「倍率不明」が正確な到達点であり,古い指数を現在値として表示することは適切でない。

第5 分野別実務修習の内容

1 四分野と最低修習期間

司法修習生に関する規則5条2項は,実務修習のうち少なくとも四箇月は裁判所で,二箇月は検察庁で,二箇月は弁護士会で修習しなければならないと定める。
第79期の分野別実務修習は四クールに分かれ,各クールの修習実日数はいずれも37日である。
家庭裁判所修習は裁判修習の期間中に組み込まれる。

各分野の具体的な指導内容は,民事裁判修習の実際刑事裁判修習の実際検察修習の実際及び弁護修習の実際で整理している。

2 第76期秋田の班別巡回順序

司法研修所事務局長の令和4年10月14日付「令和4年度(第76期)司法修習生の修習開始等について」の巡回順序表によれば,第76期秋田の巡回順序は次のとおりであった。

令和5年1月4日~2月27日2月28日~4月20日4月21日~6月15日6月16日~8月8日
1班(裁)刑事部弁護士会検察庁(裁)民事部
2班(裁)民事部弁護士会検察庁(裁)刑事部

同表の秋田欄には1班から4班までの行が設けられているが,実際に用いられたのは1班及び2班だけであり,3班及び4班の欄には斜線が引かれている。
少人数の修習地では,設けられた班の一部だけが使われることがある。
同じ表で,盛岡は1班から3班まで,青森は1班及び2班が用いられていた。

秋田の1班と2班は,弁護修習と検察修習を同じ時期に行い,裁判修習の民事と刑事の順序だけが逆になっている。
家庭裁判所修習は,同表により「裁判実務修習中に行う」とされていた。

これは第76期の実績である。
第79期の班の数,所属班及び巡回順序を示す公開資料は確認できず,第76期と同じ順序になるとは限らない。

3 四つの分野別実務修習の内容

民事裁判修習では,民事事件の記録を検討し,争点整理,事実認定及び法的判断の過程を学ぶほか,法廷を傍聴し,裁判官の指導を受けて裁判書面の起案等を行う。
刑事裁判修習では,刑事事件の記録及び公判を素材として,訴訟手続,証拠の評価,事実認定,量刑及び裁判書の作成過程を学ぶ。
検察修習では,捜査及び公判に関する検察実務を学び,事件記録の検討,被疑者及び参考人の取調べ,事件処理方針の検討,起訴状及び不起訴裁定書等の起案並びに公判立証の検討等を行う。
弁護修習では,配属先の法律事務所で指導担当弁護士の実務に接し,法律相談,依頼者との打合せ,調査,書面作成及び裁判手続等を通じて民事弁護及び刑事弁護の実務を学ぶ。

具体的な担当事件及び修習方法は,事件の状況,配属先及び指導担当者によって異なる。
司法修習生は,司法修習生に関する規則3条により,修習にあたって知った秘密を漏らしてはならないとされている。
修習で知った個別事件の内容を外部に出すことはできない。

4 秋田地方検察庁の組織と司法修習の担当課

検察庁事務章程(昭和60年4月6日法務省訓令第1号。令和8年4月8日法務省訓令第1号最終改正)別表第1は,部を置く地方検察庁を13庁に限定している。
秋田地方検察庁はこれに含まれないため,部の置かれていない地方検察庁である。
全国50庁の地方検察庁のうち,部の置かれていない庁は37庁である。

同章程別表第3によれば,部の置かれていない地方検察庁には,事務局に総務課及び会計課が置かれるほか,企画調査課及び監査室が置かれる。
同章程別表第6は,企画調査課の所管事務の第3号として「司法修習生の修習指導に関すること(教養課又は司法修習課の置かれていない庁に限る。)」を掲げている。
秋田地方検察庁には教養課及び司法修習課が置かれていないため,検察修習に関する事務は企画調査課が担当することになる。
なお,教養課が司法修習生の修習指導を担当するのは大阪地方検察庁に限られ,司法修習課が置かれているのは東京地方検察庁だけである。

令和8年4月8日付法務省入定第16号「検察庁の職員の配置定員について」(令和8年4月1日から適用)別表第3によれば,秋田地方検察庁の配置定員は,検事6人,副検事5人,行政職(一)・公安職(二)81人及び行政職(二)1人の合計93人である。
同じ第79期B班2組では,仙台地方検察庁が検事29人・副検事15人,盛岡地方検察庁が検事6人・副検事7人であり,秋田は検事と副検事の数が最も近い庁である。
この定員は管内の各区検察庁を含む数であり,同通達第5項により,支部及び区検察庁ごとの定員は検事正が別に定めるとされているため,本庁だけの人数はこの通達からは分からない。
また,定員であって各時点の現員ではなく,検事の欄には検事正及び次席検事が含まれる。

各地の検察庁の内部規程については各地の検察庁の執務規程に,配置定員の各年度の通達については法務省の定員に関する訓令及び通達に掲載している。

5 秋田弁護士会における弁護修習

日本弁護士連合会「弁護士白書2025年版」の基礎的な統計情報によれば,令和7年(2025年)3月31日現在の秋田弁護士会の正会員数は79人(うち女性13人・16.5%)であり,法律事務所数は58である。
第78期の秋田配属現員7人をこの事務所数と対比すると,およそ八事務所に一人という規模になる。
これは本記事が二つの資料の数値から計算した目安であり,指導担当事務所の割当方法を示すものではない。

弁護修習では,配属された事務所の取扱分野によって経験できる事件に差が生じ得る。
第48回司法修習委員会議事録29頁から31頁までによれば,適切な実事件が現れない場合には過去の事件記録を利用して修習機会を補う運用がある。
同議事録24頁から26頁までによれば,第78期の民事裁判修習では起案目標がおおむね達成された一方,民事保全,民事執行及び倒産について,修習期間中に適切な事件が現れず具体的事件への関与機会を確保しにくい場合があったと報告されている。

秋田のような少人数の修習地で経験できる事件類型を,現に係属する事件数だけで評価することはできない。
過去記録の利用,模擬手続及び選択型実務修習のプログラムによる補完を含めて見る必要がある。

第6 選択型実務修習と集合修習

選択型実務修習では,弁護修習先の事務所をホームグラウンドとし,実務修習地が提供する個別プログラム,全国の修習生を対象とするプログラム及び修習生が自ら開拓するプログラムを組み合わせる。
自ら開拓するプログラムは,法曹の活動と密接な関係を有する分野のものである必要があり,配属庁会の指導連絡委員会の審査を経ることとされている。
秋田はB班であるため,令和8年11月24日から令和9年1月8日までがこの期間となる。

第48回司法修習委員会議事録によれば,全国プログラムには民間企業,地方公共団体及び児童相談所等があり,人気のあるプログラムでは希望者が定員を上回ることがある。
第79期の秋田で提供される個別プログラムの名称,内容,定員及び選考方法は,公開資料から確認できない。
制度の枠組みは選択型実務修習のガイドライン等に掲載している。

集合修習では,民事裁判,刑事裁判,検察,民事弁護及び刑事弁護の五科目について,修習記録を用いた起案,講評及び討論等を行う。
秋田を含むB班は,選択型実務修習を終えた後の令和9年1月13日から,和光市の司法研修所で集合修習を受ける。

第7 主な修習先の所在地と通勤

1 三機関の所在地

秋田の三機関は,いずれも秋田市の山王地区にある。
秋田地方裁判所と秋田地方検察庁は山王七丁目一番の隣接地にあり,秋田弁護士会館は山王六丁目にある。

機関所在地交通・連絡先
秋田地方裁判所(秋田家庭裁判所・秋田簡易裁判所を併置)秋田市山王七丁目1番1号JR秋田駅から県庁・市役所方面行きバスで約20分,徒歩約30分,タクシー約15分
秋田地方検察庁〒010-0951 秋田市山王七丁目1番2号電話018-862-5581(代表)
秋田弁護士会館〒010-0951 秋田市山王六丁目2番7号JR秋田駅から「新屋西線」に乗車し市町村会館前下車,徒歩約3分。電話018-862-3770(代表)

秋田地方裁判所の郵便番号及び代表電話番号は,令和8年8月29日現在,裁判所ホームページの静的な記載からは取得できなかったため,本記事には記載しない。

2 住居を探す地域及び自動車の要否

三機関への通所だけを基準にすれば,山王地区及びその周辺は,徒歩又は路線バスを組み合わせやすい地域である。
秋田駅周辺は鉄道及び高速バスを利用しやすいが,秋田地方裁判所までは徒歩約30分であり,冬季の所要時間を見込む必要がある。
もっとも,これは三機関の所在地及び交通網から導く地理的な目安であり,特定の物件又は地域を推奨するものではない。

弁護修習の配属法律事務所,法律相談,刑事施設,現場見分又は選択型実務修習の訪問先は公開資料から分からない。
このため,自動車が必須であるとも不要であるとも一律には断定できない。
物件を決める前に,駐車場料金を含む場合と含まない場合の双方で予算を組んでおくのが安全である。

第8 住居,家賃及び修習給付金

1 住居は各自で確保すること

最高裁判所「令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」2頁は,指定された実務修習地における住居の確保は各自で行うことになっていると明記している。
司法研修所又は配属庁会が秋田の住居を一律に用意する制度ではない。

2 家賃の目安

秋田市の単身向け募集賃料の目安を令和8年8月29日に確認したところ,次のとおりであった。

情報源ワンルーム1K1DK1LDK
SUUMO4.3万円5.2万円(1K・1DKの合算)同左5.6万円(1LDK・2K・2DKの合算)
アットホーム4.28万円4.5万円3.7万円6万円

両サイトの数値が一致しないのは,集計対象及び算出方法が異なるためである。
SUUMOは間取りを合算した区分で表示し,アットホームは間取りごとに表示している。
掲載物件は随時入れ替わるため,数値は閲覧時点のものである。

物件を選ぶ際には,家賃だけでなく,①管理費を含む月額,②初期費用,③退去予告期間と短期解約違約金,④冬季の暖房設備,断熱性能,水道管凍結防止設備及び光熱費,⑤駐車場料金と除雪の負担,⑥弁護修習先への交通,⑦インターネット環境を確認する必要がある。

3 修習給付金の種類と額

裁判所法67条の2第1項は,司法修習生に対し,修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定める期間,修習給付金を支給すると定め,同条2項は,その種類を基本給付金,住居給付金及び移転給付金とする。

最高裁判所の案内によれば,基本給付金は給付期間ごとに13万5000円である。
住居給付金は,自ら居住するため住宅を借り受け,家賃を支払っている場合で,最高裁判所の定める様式により届出が行われた場合に,給付期間ごとに3万5000円が支給される。
移転給付金は,修習に伴い住所又は居所を移転することが必要と認められる場合で,同様に届出が行われた場合に,最高裁判所の定める路程に応じた定額が支給される。

住居給付金は家賃額そのものを全額補填する制度ではない。
共益費,駐車場料金,敷金,礼金,仲介手数料,家具家電及び冬季用品等を含む初期費用と毎月の支出は,別に見積もる必要がある。

4 届出期限及び短期賃貸の取扱い

第79期修習給付金案内によれば,住居給付金は要件を満たした日から7日以内の届出が原則であり,移転給付金についても各修習開始時の移転後7日以内の届出が原則である。
契約書,家賃の負担及び居住開始日を示す資料を早めに整える必要がある。

同案内によれば,ウィークリー住宅,マンスリー住宅又はホテルであっても,期間及び利用実態から生活の本拠と認められれば住居給付金の対象となり得る。
他方,親名義の賃貸借契約は本人が賃借人であるという要件を通常は満たさず,本人の家賃負担及び契約関係を裏付ける追加資料が問題になる。

また,住居給付金は,司法研修所において導入修習又は集合修習をするために住所又は居所を移転した司法修習生が,最高裁判所の設けた寮,自宅等に居住した期間を含む給付期間については,日割りによって計算した額が支給される。
秋田はB班であり,令和9年1月13日から2月25日まで和光市の司法研修所で集合修習を受ける。
秋田の住居を修習終了まで借り続ける場合には,この期間の家賃負担と住居給付金の取扱いを別に見積もる必要がある。

第9 積雪及び冬季の生活

1 冬季の気温と積雪

秋田では,第4クールの後半から選択型実務修習を経て集合修習へ移動する時期が積雪期と重なる。
気象庁の1991年から2020年までの平年値によれば,秋田の冬季の気温と雪は次のとおりである。

平均気温日最高気温の平均日最低気温の平均降雪の深さの合計最深積雪
12月2.8度5.9度0.0度58センチメートル19センチメートル
1月0.4度3.1度マイナス2.1度100センチメートル30センチメートル
2月0.8度4.0度マイナス2.1度79センチメートル32センチメートル

年間では,降雪の深さの合計が273センチメートル,最深積雪が37センチメートルである。
1月については,日合計降雪量の最大が17センチメートルであり,降雪の深さの日合計が1センチメートル以上となる日数は20.5日である。
積雪の深さが1センチメートル以上となる日数は,1月は25.4日である。
1月に降雪の深さの日合計が1センチメートル以上となる日数は,同じ第79期B班2組の盛岡(13.3日)を大きく上回る。
「降雪の深さの合計」は期間中の降雪を積算した値であり,常時その高さで積もるという意味ではない。

秋田の冬季の気温は,盛岡の平年値(1月の平均気温マイナス1.6度)より高い一方,降雪の深さの合計は盛岡(1月63センチメートル)を大きく上回る。
気温の低さと降雪の多さは別の指標であり,一方から他方を推測することはできない。

2 初雪と冬の備え

秋田地方気象台によれば,初雪の平年日は11月15日である。
徒歩又はバスを中心にする場合は,防水性のある履物及び路面凍結への備えが必要である。
自動車を使う場合は,冬用タイヤ,除雪及び駐車場の雪処理を契約前に確認する必要がある。

住居選びでは,通常時の徒歩分数だけでなく,除雪状況,バス停までの経路及び冬季の代替交通を現地で確認することが重要である。
これらは個別の年の降雪予測ではなく,平年値から導く生活上の備えである。

第10 公開資料で確認できない事項

令和8年8月29日までに確認した公開資料からは,①第79期の秋田配属人数,②第79期秋田の班の数及び四分野の巡回順序,③第79期秋田の起案・講評及び家庭裁判所修習の細日程,④第79期の弁護修習の配属法律事務所,⑤第79期秋田の選択型実務修習の個別プログラム,⑥第70期以降の希望順位別人数を確認できない。

また,秋田修習について,配属された修習生の住居地域,家賃,自動車保有率又は通所時間を示す公的統計も見当たらない。
これらを推測で補うと,住居選び又は修習地の検討を誤らせるおそれがある。
配属庁会からの通知,修習給付金案内及び秋田弁護士会からの案内が交付された場合は,その記載を優先すべきである。
修習地の希望の出し方については第2希望の実務修習地の選び方で整理している。

出典・参考資料

1 法令及び最高裁判所規則

裁判所法(昭和22年法律第59号)14条・66条・67条・67条の2(e-Gov法令検索,令和8年8月29日確認)
司法修習生に関する規則(昭和23年8月18日最高裁判所規則第15号)1条・3条・5条・7条・8条・9条・10条(令和7年2月12日最高裁判所規則第3号による改正後の条文)
司法修習生の修習給付金の給付に関する規則(平成29年8月4日最高裁判所規則第3号)(最高裁判所)

2 最高裁判所事務総長の司法行政文書不開示通知書等

令和8年1月19日付(最高裁秘書第3778号) 第78期司法修習予定者の実務修習希望地調査表について「作成又は取得していない」とするもの
令和8年3月18日付(最高裁秘書第782号) 第79期司法修習予定者の実務修習希望地調査表について「作成又は取得していない」とするもの
令和8年5月20日付(最高裁秘書第1657号) 第78期司法修習生組別志望等調査表について「作成又は取得していない」とするもの
最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会平成29年4月28日答申 第70期について実務修習希望地調査表を作成しなくなったことに関するもの
実務修習地の決定に関する答申資料 希望順位のほか個別事情を考慮して全国の配置を調整することに関するもの

3 法務省の訓令及び通達

検察庁事務章程(昭和60年4月6日法務省訓令第1号。令和8年4月8日法務省訓令第1号最終改正)5条・別表第1・別表第3・別表第6(法務省。PDF1頁・6頁・10頁~11頁・13頁~14頁)
検察庁の職員の配置定員について(令和8年4月8日付法務省入定第16号。令和8年4月1日から適用) 法務省大臣官房人事課長の依命通達。別表第3(PDF4頁)

4 最高裁判所及び司法研修所の資料

最高裁判所「令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」2頁(第79期の修習期間,実務修習地の区分及び住居の確保)
最高裁判所「司法修習の概要」(令和8年8月29日確認)
最高裁判所「司法修習生の修習給付金について」及び同ページ掲載の修習給付金案内(第79期)(令和8年8月29日確認)
最高裁判所「第48回司法修習委員会議事録」24頁~26頁及び29頁~31頁(第78期の各分野の修習状況,過去記録による補完及び選択型実務修習)
司法研修所「第79期教官担当表」(令和8年4月17日付) ほかに同年2月9日付,3月4日付,4月13日付及び4月14日付の各版がある
司法研修所「第78期教官担当表」(令和7年8月5日) 第78期の組の構成
司法研修所事務局長「令和4年度(第76期)司法修習生の修習開始等について」(令和4年10月14日付)全16頁(PDF12頁に秋田・盛岡・青森等の班別巡回順序及び家裁修習期間)
第78期司法修習生配属現員表(令和7年3月19日現在)
司法修習生配属現員表(第77期。令和6年3月21日現在)
司法修習生配属現員表(第76期。令和4年11月27日現在)
司法修習生配属現員表(第75期。令和3年11月12日現在)
司法修習生配属現員表(第74期。令和3年3月31日現在)
司法修習生配属現員表(第73期。令和元年11月27日現在)
第72期司法修習生配属現員表(平成30年11月27日現在)
司法修習生配属現員表(第70期及び第71期。平成29年11月27日現在)
第70期司法修習生配属現員表(平成28年11月27日現在。第69期を併記)
司法修習生配属現員表(第68期及び第69期。平成27年11月27日現在)
司法修習の場所ごとの倍率等の一覧表(第69期) 最高裁判所の開示資料に基づき本ブログが群の分類及び指数の欄を加えて作成したもの
実務修習希望地調査表(第69期。平成27年10月9日)

5 秋田の裁判所,検察庁及び弁護士会の資料

秋田地方裁判所・秋田家庭裁判所の所在地(令和8年8月29日確認)
秋田地方検察庁「管内検察庁の所在地・交通アクセス」(令和8年8月29日確認)
秋田弁護士会「会館情報(アクセスマップ)」(所在地,連絡先及び秋田駅からのアクセス。令和8年8月29日確認)

6 統計・データ

日本弁護士連合会「基礎的な統計情報(2025年)」資料1-1-3「弁護士会別弁護士数」(2025年3月31日現在。PDF1頁)
気象庁「秋田 平年値(年・月ごとの値)詳細(気温)」(統計期間1991年~2020年)
気象庁「秋田 平年値(年・月ごとの値)詳細(雪)」(統計期間1991年~2020年)
秋田地方気象台「秋田県の気候」(令和8年8月29日確認)
秋田地方気象台「冬の便り」(初雪の平年日。令和8年8月29日確認)
SUUMO「秋田県の家賃相場・賃料相場」(令和8年8月29日閲覧の民間サイトの集計)
アットホーム「秋田市の家賃相場・賃料相場」(令和8年8月29日閲覧の民間サイトの集計)

7 本ブログの関連記事

実務修習地とクラスの対応関係(第67期から第79期まで)
司法研修所の教官担当表
第79期司法修習の日程
司法修習生配属現員表(48期以降)
修習開始時点における司法修習生の人数の推移
司法修習の場所を選ぶ際の基礎データ
第2希望の実務修習地の選び方
司法修習の希望場所の記載方法
各地の検察庁の執務規程
法務省の定員に関する訓令及び通達
選択型実務修習のガイドライン等