第1 仙台修習の位置付けと本記事の基準日
1 仙台修習とは
仙台修習とは,仙台を分野別実務修習地とする司法修習をいう。
配属庁会は,仙台地方裁判所,仙台地方検察庁及び仙台弁護士会である。
司法修習生は,この三機関で民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の四分野を修習し,その後に選択型実務修習及び集合修習を受ける。
2 実務修習の法的な仕組み
司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも一年間修習をした後に試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。
司法修習生に関する規則1条は,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄すると定める。
同規則5条1項は,修習期間のうち少なくとも十箇月は実務を修習しなければならないとし,同条2項は,そのうち少なくとも四箇月は裁判所で,二箇月は検察庁で,二箇月は弁護士会で修習しなければならないとしている。
実務修習の時期及び場所を定めるのは,最高裁判所ではなく司法研修所長である(同規則5条3項)。
そして,実務修習は,司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせるものとされ(同規則7条1項),実務修習の間の司法修習生に対する監督は,最高裁判所が高等裁判所長官,地方裁判所長,検事長,検事正又は弁護士会長に委託する(同規則8条)。
したがって,仙台修習における指導は,司法研修所からの委託を受けた仙台地方裁判所,仙台地方検察庁及び仙台弁護士会が行うことになる。
3 本記事の基準日と資料の使い分け
本記事は,令和8年8月28日現在の公開資料及び司法行政文書の開示資料に基づいて,仙台修習の班・クラス,日程,配属人数,実務修習の内容,所在地,住居及び生活上の要点を整理するものである。
第79期については,班,クラス及び日程を原資料で確定できる。
これに対し,配属人数は第78期まで,希望順位別人数は第69期までしか原資料が存在しないため,これらを第79期の現在値として読み替えることはできない。
本記事では,第79期について確定できる事項と,過年度の資料からしか分からない事項とを節ごとに分けて記載する。
第2 第79期仙台の班とクラス
1 仙台はB班であること
最高裁判所「令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」2頁は,実務修習地を二つに区分し,集合修習と選択型実務修習の順序を定めている。
区分①は東京,立川,横浜,さいたま,千葉,大阪,京都,神戸,奈良,大津及び和歌山の11庁であり,区分②はそれ以外の実務修習地である。
仙台は区分②に属するため,分野別実務修習の後に選択型実務修習を行い,その後に司法研修所で集合修習を受ける。
手引き自体はA班・B班という語を用いていないが,司法研修所の第79期教官担当表は,区分①に対応する組をA班,区分②に対応する組をB班と表記している。
本記事も,原資料の表記に合わせてA班・B班の呼称を用いる。
2 第79期の仙台はB班2組であること
司法研修所の第79期教官担当表(令和8年4月17日付)によれば,第79期のクラスは全22組であり,B班が第1組から第11組まで,A班が第12組から第22組までである。
仙台は,山形,盛岡及び秋田とともにB班2組に属する。
同表は,令和8年2月9日付,同年3月4日付,同年4月13日付,同年4月14日付及び同年4月17日付の各版が公開されている。
実務修習地と組の対応関係は,最も早い令和8年2月9日付の版から令和8年4月17日付の版まで一貫して同一であり,版によって異なるのは各科目の教官名だけである。
そのため,仙台がB班2組であることは,教官の交代とは無関係に確定している。
各期の対応関係は実務修習地とクラスの対応関係(第67期から第79期まで)に,各版の原本は司法研修所の教官担当表に掲載している。
クラス(組)は,司法研修所における導入修習及び集合修習の教育単位であり,民事裁判,刑事裁判,検察,民事弁護及び刑事弁護の五科目の教官が担当する。
これに対し,仙台の配属庁会内で四分野を回る順序を定める区分は,司法研修所のクラスとは別の単位である。
B班2組であることは,仙台,山形,盛岡及び秋田の修習生が司法研修所で同じクラスになることを意味するにとどまり,四庁の修習生が仙台で一緒に修習するという意味ではない。
3 第78期からの組の入替え
第78期のクラスは全24組であり,B班2組は仙台,盛岡,秋田及び青森であった。
第79期では,青森が札幌,函館,旭川及び釧路と同じB班1組へ移り,代わりに山形が第78期のB班3組(水戸,宇都宮,福島及び山形)から2組へ移っている。
盛岡及び秋田は,第78期に引き続き仙台と同じ組である。
したがって,第79期の仙台は,組番号だけを見れば第78期と同じ「B班2組」であるが,同じ組を構成する実務修習地は入れ替わっている。
組番号が同じであることから,同じ修習地の組合せであると判断することはできない。
第78期司法修習生配属現員表(令和7年3月19日現在)によれば,第78期にB班2組を構成した四庁の配属現員は,仙台42人,盛岡8人,秋田7人及び青森7人の合計64人であった。
第79期の内訳を示す配属現員表は,令和8年8月28日現在,公表を確認できない。
4 組についての希望調査は行われていないこと
最高裁判所事務総長の令和8年5月20日付司法行政文書不開示通知書(最高裁秘書第1657号)は,「第78期司法修習生組別志望等調査表」について,当該文書を「作成又は取得していない」としている。
したがって,司法修習生が自分の組を希望する手続は設けられていないと考えられる。
どの組に配属されるかは,実務修習地が決まれば教官担当表の対応関係によって定まる。
第3 第79期仙台修習の日程
第79期の仙台修習に関係する日程は,次のとおりである。
修習実日数は,司法研修所の「第79期 修習日程」に記載された日数であり,始期から終期までの暦日数ではない。
| 区分 | 期間 | 修習実日数 | 場所又は内容 |
|---|---|---|---|
| 導入修習 | 令和8年3月19日~4月10日 | 16日 | 和光市の司法研修所 |
| 移動 | 4月11日~13日 | ― | 仙台への移動 |
| 第1クール | 4月14日~6月9日 | 37日 | 四分野のいずれか |
| 第2クール | 6月10日~8月2日 | 37日 | 四分野のいずれか |
| 第3クール | 8月3日~9月28日 | 37日 | 四分野のいずれか |
| 第4クール | 9月29日~11月20日 | 37日 | 四分野のいずれか |
| 移動 | 11月21日~23日 | ― | 選択型実務修習の準備 |
| 選択型実務修習 | 11月24日~令和9年1月8日 | 30日 | 仙台をホームグラウンドとする |
| 移動 | 令和9年1月9日~12日 | ― | 和光市への移動 |
| 集合修習 | 1月13日~2月25日 | 30日 | 司法研修所 |
| 自由研究日 | 2月26日 | 1日 | 司法修習生考試前の自由研究日 |
最高裁判所は,第79期司法修習生の「修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定める期間」を令和8年3月19日から令和9年3月24日までと定めている。
これは修習給付金の支給期間の基礎となる期間であり,二回試験の具体的な実施日とは別の事項である。
全国日程及び二回試験に関する情報は,第79期司法修習の日程で別に整理している。
B班である仙台では,分野別実務修習が終わる令和8年11月20日の後も,令和9年1月8日まで仙台をホームグラウンドとする選択型実務修習が続く。
賃貸借契約の終了日は,分野別実務修習の最終日ではなく,選択型実務修習の実施場所,和光市への移動日,退去予告期間及び短期解約違約金を確認して決める必要がある。
第4 配属人数と希望倍率
1 第78期及び第69期の配属現員
司法修習生配属現員表で仙台の人数を確認できるのは,次の二期である。
| 修習期 | 基準日 | 仙台の配属現員 | 全国の計 | 仙台の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 第69期 | 平成27年11月27日 | 43人 | 1788人 | 2.40% |
| 第78期 | 令和7年3月19日 | 42人 | 1556人 | 2.70% |
仙台の割合は,本記事が両表の数値から計算した参考値であり,最高裁判所が示した配属方針又は将来予測ではない。
配属現員は各表の基準日における実人数であり,仙台の定員又は募集枠を示すものではない。
第79期の修習開始時の人数について,修習地別の内訳を示す配属現員表は,令和8年8月28日現在,公表を確認できない。
そのため,本記事は第79期の仙台配属人数を記載しない。
各期の原資料は司法修習生配属現員表(48期以降)に,全国の人数の推移は修習開始時点における司法修習生の人数の推移に掲載している。
もっとも,仙台弁護士会の令和7年度司法修習委員会委員長である前田誓也会員は,日本弁護士連合会『自由と正義』2026年6月号の座談会において,同会の修習生について「78期で42名、79期もほぼ同数です」と述べている。
これは座談会における概数の説明であって配属現員表に代わるものではないが,第79期の仙台が第78期と大きく異ならない規模であることをうかがわせる。
2 「希望倍率」の意味を分ける必要があること
「希望倍率」には統一された公的定義がない。
少なくとも,第1希望者数を配属現員で割る倍率と,第1希望者数及び第2希望者数の合計を配属現員で割る倍率とを区別する必要がある。
どの計算式によるものかを示さない倍率には,期の間又は修習地の間での比較可能性がない。
また,希望順位別人数の集計時点と配属現員表の基準日は一致しない。
第69期でいえば,希望地調査表の総計は1812人であるのに対し,配属現員表の計は1788人であり,母数が異なる。
この点でも,希望倍率は入学試験の競争倍率と同じ性質の数値ではない。
3 第69期の希望順位別人数から計算できる倍率
平成27年10月9日付の実務修習希望地調査表によれば,仙台を希望した人数は,第1希望40人,第2希望27人,第3希望10人及び第4希望7人であり,第5希望以下はない。
第69期の仙台の配属現員は43人である。
したがって,第1希望者数を配属現員で割ると40÷43で0.93倍,第1希望者数と第2希望者数の合計を配属現員で割ると67÷43で1.56倍となる。
これらは本記事が原資料の数値から計算したものである。
もっとも,これは平成27年に作成された資料に基づく過去の値である。
その後,採用者数,修習開始時期及び住居事情はいずれも変わっているため,第79期以降の配属可能性を予測する数値としては使用できない。
過年度の倍率資料は司法修習の場所を選ぶ際の基礎データに掲載している。
4 第78期及び第79期の倍率を算出できない理由
最高裁判所事務総長の令和8年1月19日付司法行政文書不開示通知書(最高裁秘書第3778号)は「第78期司法修習予定者の実務修習希望地調査表」について,令和8年3月18日付の同通知書(最高裁秘書第782号)は「第79期司法修習予定者の実務修習希望地調査表」について,いずれも当該文書を「作成又は取得していない」としている。
したがって,第78期及び第79期の仙台について,第1希望者数又は第2希望者数を公開資料から復元することはできず,現行の希望倍率は不明である。
仙台弁護士会が,仙台での実務修習は司法修習生に好評であると説明していることは,同会による定性的な評価として参照できる。
しかし,母数,調査方法及び回答時点を伴う希望者数ではないため,数値としての倍率の根拠にはならない。
第5 分野別実務修習の内容
1 四分野と最低修習期間
司法修習生に関する規則5条2項は,実務修習のうち少なくとも四箇月は裁判所で,二箇月は検察庁で,二箇月は弁護士会で修習しなければならないと定める。
第79期の分野別実務修習は四クールに分かれ,各クールの修習実日数はいずれも37日である。
四分野を回る順序は,組及び実務修習地によって異なる。
| 分野 | 主な内容 |
|---|---|
| 民事裁判 | 法廷傍聴,係属事件の記録検討,事実上・法律上の問題点の検討,裁判官との意見交換及び文書作成 |
| 刑事裁判 | 公判傍聴,証拠及び訴訟記録の検討,事実認定・量刑の検討並びに文書作成 |
| 検察 | 証拠収集,被疑者・参考人の取調べ,起訴・不起訴処分の検討及び公判立会いの傍聴 |
| 弁護 | 法律相談,依頼者との打合せ,法廷等への立会い,法律文書の作成及び弁護士会活動 |
各分野の具体的な指導内容は,民事裁判修習の実際,刑事裁判修習の実際,検察修習の実際及び弁護修習の実際で整理している。
2 仙台地方検察庁の組織と司法修習の担当課
検察庁事務章程(昭和60年4月6日法務省訓令第1号。令和8年4月8日法務省訓令第1号最終改正)別表第1は,部を置く地方検察庁を13庁に限定しており,仙台地方検察庁はその一つである。
仙台地方検察庁には,総務部,刑事部,特別刑事部及び公判部の四部が置かれる。
部の置かれていない地方検察庁が全国に37庁あることからすると,仙台地方検察庁は組織上,上位の規模に属する。
同章程別表第2は,総務部の所管事務の第1号として「企画調査、教養指導、広報活動、司法修習生の修習指導及び統計に関すること。」を掲げる。
同章程別表第3によれば,仙台地方検察庁の総務部には企画調査課,情報システム管理課及び監査室が置かれる。
同章程別表第6は,企画調査課の所管事務の第3号として「司法修習生の修習指導に関すること(教養課又は司法修習課の置かれていない庁に限る。)」を掲げている。
仙台地方検察庁には教養課及び司法修習課が置かれていないため,検察修習に関する事務は総務部企画調査課が担当することになる。
同章程別表第6によれば,教養課が司法修習生の修習指導を担当するのは大阪地方検察庁に限られ,司法修習課が置かれているのは東京地方検察庁だけである。
全国50庁の地方検察庁のうち,残る48庁では企画調査課が検察修習に関する事務を担当することになる。
令和8年4月8日付法務省入定第16号「検察庁の職員の配置定員について」(令和8年4月1日から適用)別表第3によれば,仙台地方検察庁の配置定員は,検事29人,副検事15人,行政職(一)・公安職(二)143人及び行政職(二)2人の合計189人である。
この定員は管内の各区検察庁を含む数であり,同通達第5項により,支部及び区検察庁ごとの定員は検事正が別に定めるとされているため,本庁だけの人数はこの通達からは分からない。
また,定員であって各時点の現員ではなく,検事の欄には検事正及び次席検事が含まれる。
同章程別表第7によれば,仙台地方検察庁には事務局次長1人が置かれ,別表第10によれば次席捜査官2人が置かれる。
いずれも全国の地方検察庁のうち一部にしか置かれていない職である。
各地の検察庁の内部規程については各地の検察庁の執務規程に,配置定員の各年度の通達については法務省の定員に関する訓令及び通達に掲載している。
3 仙台弁護士会における弁護修習
仙台弁護士会の司法修習委員会は,指導担当弁護士の事務所における弁護士による個別指導を中心としつつ,これを補完する情報・機会の提供,弁護士会に集まって行う合同修習プログラム並びに裁判所及び検察庁と協力しての模擬裁判等を行うと説明している。
弁護修習では,配属された事務所の取扱分野によって経験できる事件に差が生じ得る。
日本弁護士連合会「弁護士白書2025年版」の基礎的な統計情報によれば,令和7年(2025年)3月31日現在の仙台弁護士会の正会員数は489人(うち女性78人・16.0%)であり,法律事務所数は262である。
第78期の仙台配属現員42人をこの事務所数と対比すると,およそ六事務所に一人という規模になる。
これは本記事が二つの資料の数値から計算した目安であり,指導担当事務所の割当方法を示すものではない。
前記の座談会で,前田会員は,大都市圏と比べて地方は会員数の割に修習生の割当てが非常に多いとした上で,「仙台弁護士会も登録会員数は500名程度ですが、修習生は78期で42名、79期もほぼ同数です」,「すると、ほぼ10人に1人ということで、事務所単位で考えると、ほぼ毎年や隔年で修習生が来ることになります」と述べている。
同会員は,修習生から指導担当とのマッチングを考えてほしいとの意見が出るものの「正直言ってその余裕はないです」とし,配属された事務所の事件に偏りがあるなどの場合には「積極的に里子修習などを考えていただくほかない」とも述べている。
これは同会の司法修習委員会委員長としての発言ではあるが,座談会における説明であり,仙台弁護士会の正式な決議又は見解として公表されたものではない。
同会員は,同じ座談会で,仙台の修習は「地元色がだいぶ薄くなっています」とし,第78期は東北地方全体の出身者がおそらく一人いるかいないかで,ほかは首都圏や大都市圏の出身者が多かったとの印象を述べている。
これは出身地別の統計に基づくものではなく,同会員の観察である。
仙台弁護士会は,本部の法律相談センターのほか,古川,気仙沼,登米,大河原及び石巻の県内五箇所に支部センターを設置している。
弁護修習又は選択型実務修習で県内各地へ移動する可能性があるため,住居を決める際には,配属事務所の所在地に加えて,県内移動の手段も確認しておく必要がある。
第6 選択型実務修習と集合修習
選択型実務修習では,弁護修習先の事務所をホームグラウンドとし,実務修習地が提供する個別プログラム,全国の修習生を対象とするプログラム及び修習生が自ら開拓するプログラムを組み合わせる。
仙台はB班であるため,令和8年11月24日から令和9年1月8日までがこの期間となる。
第79期の仙台で提供される個別プログラムの名称,内容,定員及び選考方法は,公開資料から確認できない。
制度の枠組みは選択型実務修習のガイドライン等に掲載している。
集合修習では,民事裁判,刑事裁判,検察,民事弁護及び刑事弁護の五科目について,修習記録を用いた起案,講評及び討論等を行う。
仙台を含むB班は,選択型実務修習を終えた後の令和9年1月13日から,和光市の司法研修所で集合修習を受ける。
第7 主な修習先の所在地と通勤
1 三機関の所在地
仙台の三機関は,青葉区片平及び一番町の徒歩圏に集まっている。
| 機関 | 所在地 | 交通 |
|---|---|---|
| 仙台地方裁判所(仙台家庭裁判所を併置) | 〒980-8639 仙台市青葉区片平1丁目6番1号 | 「高等裁判所前」バス停から徒歩約2分,JR仙台駅西口から徒歩約20分,JRあおば通駅から徒歩約15分,地下鉄東西線青葉通一番町駅又は大町西公園駅から徒歩約10分 |
| 仙台地方検察庁 | 〒980-0812 仙台市青葉区片平1丁目3番1号 | 電話022-222-6151(代表) |
| 仙台弁護士会館 | 〒980-0811 仙台市青葉区一番町2丁目9番18号 | 電話022-223-1001(代表)。本部の法律相談センターを併設 |
仙台地方裁判所の所在地案内によれば,「高等裁判所前」バス停へは,JR仙台駅前西口バスプール11番乗り場から市営バスの霊屋橋経由八木山動物公園駅方面行きに乗車する。
愛宕橋経由八木山動物公園駅行きのバスは同バス停を通らないとされているため,バスを利用する場合は経由地を確認する必要がある。
2 住居選びにおける通勤先
片平,一番町,大町,五橋及び霊屋下は,三機関へ徒歩又は短距離で通いやすい候補となる。
もっとも,弁護修習の期間中は配属事務所が日常の通勤先となり,事件によっては裁判所外又は通常の執務時間外の移動もあり得る。
三機関への近さだけで物件を決めるのは適切でない。
第8 住居,家賃及び修習給付金
1 住居は各自で確保すること
最高裁判所「令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」2頁は,指定された実務修習地における住居の確保は各自で行うことになっていると明記している。
司法研修所又は配属庁会が仙台の住居を一律に用意する制度ではない。
2 家賃の目安
賃貸情報サイトCHINTAIの仙台市青葉区の1K家賃相場を令和8年8月28日に確認したところ,一番町7.45万円,大町7.30万円,五橋6.00万円,霊屋下5.70万円であった。
これは同サイトの掲載物件に基づく地域別の集計であり,管理費,敷金・礼金,火災保険,家具家電の有無,築年数,駅距離及び短期契約の可否を同一にした比較ではない。
掲載物件は随時入れ替わるため,数値は閲覧時点のものである。
物件を選ぶ際には,家賃だけでなく,①管理費を含む月額,②初期費用,③退去予告期間と短期解約違約金,④冬季の暖房設備と光熱費,⑤自転車置場,⑥弁護修習先への交通,⑦インターネット環境を確認する必要がある。
3 修習給付金の種類と額
裁判所法67条の2第1項は,司法修習生に対し,修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定める期間,修習給付金を支給すると定め,同条2項は,その種類を基本給付金,住居給付金及び移転給付金とする。
最高裁判所の案内によれば,基本給付金は給付期間ごとに13万5000円である。
住居給付金は,自ら居住するため住宅を借り受け,家賃を支払っている場合で,最高裁判所の定める様式により届出が行われた場合に,給付期間ごとに3万5000円が支給される。
移転給付金は,修習に伴い住所又は居所を移転することが必要と認められる場合で,同様に届出が行われた場合に,最高裁判所の定める路程に応じた定額が支給される。
いずれも届出を要するものであり,仙台に配属されたことだけで当然に満額が支給されるわけではない。
届出の期限及び必要書類は,最高裁判所の第79期修習給付金案内で確認する必要がある。
4 和光市へ移る期間の取扱い
住居給付金は,司法研修所において導入修習又は集合修習をするために住所又は居所を移転した司法修習生が,最高裁判所の設けた寮,自宅等に居住した期間を含む給付期間については,日割りによって計算した額が支給される。
仙台はB班であり,令和9年1月13日から2月25日まで和光市の司法研修所で集合修習を受ける。
仙台の住居を修習終了まで借り続ける場合には,この期間の家賃負担と住居給付金の取扱いを別に見積もる必要がある。
第9 交通,気候及び防災
1 地下鉄及び市バスの運賃
仙台市交通局の地下鉄運賃表(平成31年10月1日実施)によれば,地下鉄の普通運賃は区間制であり,1区210円,2区250円,3区310円,4区340円及び5区370円である。
市バスの片道運賃は対キロ区間制で,初乗り運賃は160円である。
地下鉄一日乗車券は,全日用が大人840円,土曜・日曜・休日用が大人620円である。
徒歩圏外の物件を選ぶ場合は,通勤回数と定期運賃を含む総額で比較するのがよい。
2 冬の備え
気象庁の1991年から2020年までの平年値によれば,仙台の年間降雪の深さの合計は59センチメートル,最深積雪は16センチメートルである。
前者は1年間の降雪の深さを積算した値であり,常時59センチメートル積もるという意味ではない。
もっとも,B班である仙台では選択型実務修習が令和9年1月8日まで続くため,冬用の靴,暖房費及び移動時間の余裕は見込んでおく必要がある。
3 ハザードマップ
契約前には,仙台市のハザードマップで,候補物件ごとに水害,土砂災害,地震及び液状化等の情報を確認する必要がある。
地域名だけで安全性を一括して判断することはできない。
第10 公開資料で確認できない事項
令和8年8月28日までに確認した公開資料からは,①第79期仙台の配属人数,②第78期及び第79期仙台の希望順位別人数と希望倍率,③第79期仙台における四分野のローテーションの順序,④第79期の弁護修習先事務所と個人別の配属基準,⑤第79期仙台の選択型実務修習の個別プログラムを確認できない。
これらを推測で補うと,住居選び又は修習地の検討を誤らせるおそれがある。
配属庁会からの通知,修習給付金案内及び仙台弁護士会からの案内が交付された場合は,その記載を優先すべきである。
修習地の希望の出し方については第2希望の実務修習地の選び方で整理している。
出典・参考資料
1 法令及び最高裁判所規則
①裁判所法(昭和22年法律第59号)14条・66条・67条・67条の2(e-Gov法令検索,令和8年8月28日確認)
②司法修習生に関する規則(昭和23年8月18日最高裁判所規則第15号。平成22年4月7日最高裁判所規則第4号最終改正)1条・5条・7条・8条(PDF1頁)
③司法修習生の修習給付金の給付に関する規則(平成29年8月4日最高裁判所規則第3号)(最高裁判所)
2 最高裁判所事務総長の司法行政文書不開示通知書
①令和8年1月19日付(最高裁秘書第3778号) 第78期司法修習予定者の実務修習希望地調査表について「作成又は取得していない」とするもの
②令和8年3月18日付(最高裁秘書第782号) 第79期司法修習予定者の実務修習希望地調査表について「作成又は取得していない」とするもの
③令和8年5月20日付(最高裁秘書第1657号) 第78期司法修習生組別志望等調査表について「作成又は取得していない」とするもの
3 法務省の訓令及び通達
①検察庁事務章程(昭和60年4月6日法務省訓令第1号。令和8年4月8日法務省訓令第1号最終改正)5条・別表第1・別表第2・別表第3・別表第6・別表第7・別表第10(法務省。PDF1頁・6頁・7頁・10頁~11頁・13頁~14頁・16頁・18頁)
②検察庁の職員の配置定員について(令和8年4月8日付法務省入定第16号。令和8年4月1日から適用) 法務省大臣官房人事課長の依命通達。別表第3(PDF4頁)
4 最高裁判所及び司法研修所の資料
①最高裁判所「令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」2頁(PDF2頁。第79期の修習期間,実務修習地の区分及び住居の確保)
②最高裁判所「司法修習の概要」(令和8年8月28日確認)
③最高裁判所「司法修習生の修習給付金について」及び同ページ掲載の修習給付金案内(第79期)(令和8年8月28日確認)
④司法研修所「第79期教官担当表」(令和8年4月17日付) ほかに同年2月9日付,3月4日付,4月13日付及び4月14日付の各版がある
⑤第78期司法修習生配属現員表(令和7年3月19日現在)
⑥司法修習生配属現員表(第68期及び第69期。平成27年11月27日現在)
⑦実務修習希望地調査表(第69期。平成27年10月9日)
5 仙台の裁判所,検察庁及び弁護士会の資料
①仙台地方裁判所「仙台地方裁判所の所在地」(令和8年8月28日確認)
②仙台地方検察庁「管内検察庁の所在地・交通アクセス」(令和8年8月28日確認)
③仙台弁護士会「弁護士会・各相談センターへのアクセス」(令和8年8月28日確認)
④仙台弁護士会「各種委員会について」のうち司法修習委員会の項(令和8年8月28日確認)
6 統計・データ
①日本弁護士連合会「基礎的な統計情報(2025年)」資料1-1-3「弁護士会別弁護士数」(2025年3月31日現在。PDF1頁)
②仙台市交通局「運賃」及び同ページ掲載の地下鉄運賃表(平成31年10月1日実施)
③仙台市交通局「お得な運賃制度・乗車券」(地下鉄一日乗車券。令和8年8月28日確認)
④気象庁「仙台 平年値(年・月ごとの値)詳細(雪)」(統計期間1991年~2020年)
⑤仙台市「ハザードマップなど(各種災害の危険予測地図)」(令和8年8月28日確認)
⑥CHINTAI「宮城県仙台市青葉区の1Kの家賃相場」(令和8年8月28日閲覧の民間サイトの集計)
7 職能団体の機関誌記事
①座談会「司法修習の現状」(特集1「司法修習の今」)日本弁護士連合会『自由と正義』77巻6号(2026年6月号)26頁~38頁。出席者は石田京子(早稲田大学法学部教授),中川裕子(東京弁護士会会員),和田希志子(第一東京弁護士会会員)及び前田誓也(仙台弁護士会会員),司会は高橋司(大阪弁護士会会員)。本記事が引用したのは前田誓也会員の発言であり,30頁及び35頁である。
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①実務修習地とクラスの対応関係(第67期から第79期まで)
②司法研修所の教官担当表
③第79期司法修習の日程
④司法修習生配属現員表(48期以降)
⑤修習開始時点における司法修習生の人数の推移
⑥司法修習の場所を選ぶ際の基礎データ
⑦第2希望の実務修習地の選び方
⑧各地の検察庁の執務規程
⑨法務省の定員に関する訓令及び通達
⑩選択型実務修習のガイドライン等