第1 福島修習について確認できる情報の範囲
本記事は,令和8年8月15日現在の公開資料及び司法行政文書の開示資料に基づき,福島修習の日程,クラス分け,配属人数,希望状況,住居,生活環境及び実務修習の内容を整理するものである。第79期の分野別実務修習は既に始まっているが,第79期福島の配属人数,組,各ローテーション班の人数及び福島で実施される全プログラムの一覧は,確認できた公表資料には掲載されていない。
そこで,第79期について確定できる全体日程と,福島固有の情報として原資料を確認できた最新期を分けて示す。クラス分け及び配属人数は第78期まで,福島の詳細な実務修習日程は第77期まで,希望順位別人数は第69期までであり,これらを第79期の現在値として読み替えることはできない。
第2 第79期福島修習の日程とクラス分け
1 第79期の全体日程
第79期の福島修習に適用される日程は次のとおりである。令和8年8月15日現在は,第3クールの期間中である。
| 修習区分 | 日程 | 実日数 |
|---|---|---|
| 導入修習 | 令和8年3月19日~4月10日 | 16日 |
| 実務修習地への移動 | 4月11日~4月13日 | ― |
| 第1クール | 4月14日~6月9日 | 37日 |
| 第2クール | 6月10日~8月2日 | 37日 |
| 第3クール | 8月3日~9月28日 | 37日 |
| 第4クール | 9月29日~11月20日 | 37日 |
| B班の選択型実務修習 | 11月24日~令和9年1月8日 | 30日 |
| 実務修習地から司法研修所への移動 | 令和9年1月9日~1月12日 | ― |
| B班の集合修習 | 1月13日~2月25日 | 30日 |
| 自由研究日 | 2月26日 | 1日 |
第79期の日程表は,東京,立川,横浜,さいたま,千葉,大阪,京都,神戸,奈良,大津及び和歌山をA班とし,それ以外の実務修習地をB班としている。福島はB班であるため,分野別実務修習後に選択型実務修習を行い,続いて司法研修所で集合修習を行う。全国日程及び司法修習生考試については,第79期司法修習の日程で別に整理している。
2 第78期のB班3組と福島内部のローテーション班
最新の組別表として確認できた第78期教官担当表では,福島はB班3組であり,水戸,宇都宮及び山形と同じ組であった。もっとも,第79期の組を示す公表資料は確認できないため,第78期の「B班3組」を第79期にそのまま当てはめることはできない。過年度の組と修習地の対応は,司法修習の場所とクラスの対応関係に掲載している。
また,第77期福島の実務修習日程には1班から4班までのローテーション班が記載されている。この1班から4班までは,集合修習の順序を定める全国のA班・B班や,司法研修所の「3組」とは別の区分である。同日程は各班の人数を示していないため,第77期の配属16人が各班4人に等分されたと断定することもできない。
第3 福島への配属人数
1 第74期から第78期までの推移
最高裁判所の各期「司法修習生配属現員表」で確認できる福島の配属人数は次のとおりである。
| 修習期 | 全国現員 | 福島 | 基準日 |
|---|---|---|---|
| 第74期 | 1,456人 | 12人 | 令和3年3月31日 |
| 第75期 | 1,329人 | 10人 | 令和3年11月12日 |
| 第76期 | 1,394人 | 11人 | 令和4年11月27日 |
| 第77期 | 1,830人 | 16人 | 令和6年3月21日 |
| 第78期 | 1,556人 | 13人 | 令和7年3月19日 |
直近5期の福島は10人から16人まで変動している。全国の採用数と福島の人数は同じ比率で増減しておらず,第79期を直近値の13人又は5期平均の人数と推測することはできない。各期の原本は,司法修習生配属現員表(48期以降)にもまとめて掲載している。
2 第79期の配属人数は公表資料から確認できないこと
第79期の個人向け配属通知書には,班,組,番号,実務修習地及び実務修習の順序の各欄がある。しかし,福島の配属者全体を集計した第79期の配属現員表は,確認できた公表資料にはない。
したがって,第79期福島の人数については,個々の修習生から得た断片的な情報や過年度の傾向ではなく,今後公表される配属現員表その他の原資料を待つ必要がある。
第4 福島の希望倍率
1 第79期の希望倍率を算出できない理由
第79期の採用申込フォームには「実務修習希望地に関する事項」が含まれていた。他方,第79期司法修習予定者の「実務修習希望地調査表」については,最高裁判所事務総長が令和8年3月18日付け最高裁秘書第782号により「作成又は取得していない」と通知している。第77期及び第78期についても同じ名称の文書を作成又は取得していない旨の通知がある。
このため,第79期福島の第1希望者数,第2希望者数及び現在の希望倍率は,公表資料から算出できない。希望地の書き方と過年度の取扱いは,司法修習の希望場所の記載方法で整理しているが,過去の倍率を現在の配属可能性と同視すべきではない。
2 第69期に確認できる希望順位別人数
一次資料で希望順位別人数を確認できた第69期の福島は,配属12人に対し,第1希望3人,第2希望4人,第3希望20人,第4希望21人,第5希望及び第6希望は0人であった。
第1希望者数を配属人数で割ると3÷12=0.25,第1希望者と第2希望者の合計を配属人数で割ると7÷12≒0.58である。全順位の延べ記載数は48であり,これを12人で割ると4.0になるが,一人が複数順位を記載する調査表の延べ件数であるから,4.0を選考倍率又は不配属確率として扱うことはできない。
第5 福島における実務修習の内容
1 四つの分野別実務修習
分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の四分野について,それぞれ約2か月行われる。裁判修習では法廷傍聴,係属記録の検討,裁判官との意見交換及び起案・講評,検察修習では証拠収集,取調べ,終局処分に関する意見及び公判立会の傍聴,弁護修習では法律相談,法廷への立会い,法律文書の起案及び弁護士会活動の体験が行われる。
各分野の全国共通の内容は,民事裁判修習の実際,刑事裁判修習の実際,検察修習の実際及び弁護修習の実際で詳しく整理している。福島固有の日程は,各期の配属状況,事件動向及び受入体制によって変わり得る。
2 第77期福島の具体的な実施例
福島固有の詳細資料として確認できた最新のものは,15頁からなる第77期福島の実務修習日程である。同日程には,①民事裁判における争点整理,破産,民事執行,民事保全,簡易裁判所及び民事調停,②刑事裁判における模擬公判前整理手続,ミニ模擬裁判及び令状,③家事事件及び家庭裁判所調査官の実務,④裁判所書記官事務の2日間体験,⑤地家裁所長,各部総括等の講話が記載されている。
また,民事及び刑事の問題研究起案には午前10時から午後3時までが割り当てられ,オンライン在宅講評及び個別面談も予定されていた。福島地方裁判所本庁及び郡山支部の裁判員裁判の日程も記載されているが,各事件について修習生が傍聴だけをするのか,記録検討や評議前後の指導まで受けるのかは,日程表だけから確定できない。
以上は第77期の実施例であり,第79期の同一日程を保証する資料ではない。特に,裁判員裁判の実施日,講義担当者,家庭裁判所ローテーション及び問題研究起案の日は,対象事件や運営上の事情によって変わる可能性がある。
3 福島と郡山の関係
福島県弁護士会が平成23年7月5日に作成した要望書によれば,平成17年度は現行第59期の12人を福島支部8人・郡山支部4人,平成18年度は現行第60期の16人を福島・郡山各8人に配分して弁護修習を行っていた。同要望書は,当時の福島市から郡山市までの移動時間を在来線約1時間,新幹線約15分と記載している。
もっとも,これは約20年前の受入体制を示す歴史資料であり,第79期の配分及び通所頻度は確認できない。住居契約前には,弁護修習先が福島市内か郡山市内か,郡山への通所があるか,その頻度及び交通費の取扱いを配属先の案内で確認する必要がある。
第6 住居,交通及び生活情報
1 住居の確保と修習給付金
最高裁判所の第79期採用申込みの手引は,指定された実務修習地における住居を各自で確保するとしている。第79期福島について,裁判所,検察庁又は弁護士会が特定の物件を斡旋又は推奨することを示す公表資料は確認できなかった。
裁判所法67条の2に基づく基本給付金は一給付期間につき13万5000円である。自ら居住する住宅を借りて家賃を支払い,所定の届出をした場合の住居給付金は一給付期間につき3万5000円であり,修習に伴う転居が必要と認められる場合には路程に応じた移転給付金が支給される。要件及び届出は,司法修習生の修習給付金について及び対象期の案内で確認する必要がある。
2 裁判所,検察庁及び弁護士会の位置
福島地方・家庭裁判所は福島市花園町5番38号,福島地方検察庁は福島市狐塚17番地,福島県弁護士会館は福島市山下町4番24号にある。三者はいずれも福島駅北側の市街地に位置する。
裁判所の公式案内では,福島駅東口から市内循環バス1コース又は2コースに乗り,「市役所前」まで約15分,運賃100円であり,福島駅から徒歩では約30分である。福島市は,市内循環ももりんバスが100円で,1コース・2コースの両回りを10分から20分間隔で運行すると案内している。
三者への日常的な移動だけを考えれば,花園町,山下町,霞町,宮下町,新浜町及び曽根田周辺は住居候補となる。これは三者の所在地及び交通網から本記事で整理した候補であり,裁判所等による公式な推奨地域ではない。郡山への移動が多い場合は,三者への近さだけでなく福島駅への到達時間も重視すべきである。
3 家賃の目安と契約条件
アットホームが令和8年8月15日に表示した,直近3か月の掲載物件を基礎とする福島市の間取り別家賃相場は,1K3.8万円,1LDK5.6万円である。これは募集物件の集計値であり,成約賃料,管理費,駐車場代,更新料,短期解約違約金及び冬季の光熱費を含む総住居費ではない。
これに対し,福島市の移住案内は,1K~1LDKの参考家賃を4.5万円~5.9万円台としている。両者は資料時点,対象物件及び集計範囲が異なるため,一方を誤りとして扱うのではなく,契約時の個別募集条件を確認する必要がある。約1年間の修習との関係では,契約期間,退去予告期間,短期解約違約金,家具家電の有無及び駐車場代を契約前に比較すべきである。
4 冬季の気候と自動車
気象庁の平年値では,福島の月平均気温は1月1.9度,2月2.5度である。福島市の移住案内は,福島市は豪雪地帯ではない一方,冬の路面凍結が続くこと,冬用タイヤが必要であること,強く冷たい西風により光熱費が上がりやすいこと及び中心部以外では公共交通が1時間に1本から2本の場合があることを挙げている。
したがって,中心市街地で徒歩・自転車・バスを中心に生活する場合と,郊外又は郡山への移動を自動車で行う場合とでは,適切な住居条件が異なる。自動車を利用する場合は,冬用タイヤ,駐車場及びタイヤ保管場所を含めて費用を見積もる必要がある。
第7 配属後に確認すべき事項
公表資料だけでは,第79期福島の正確な配属人数,司法研修所の組,四つのローテーション班の各人数,福島固有の詳細日程,福島・郡山間の弁護修習配分及び現在の希望倍率を確認できない。
配属決定後,住居契約前に確認すべき事項は,①弁護修習先の所在地,②郡山その他の市外へ通う頻度,③自動車の必要性,④交通費の取扱い,⑤冬季の移動方法,⑥賃貸借契約の短期解約条件である。確認できない事項を過年度情報で補うのではなく,対象期の配属案内,担当窓口又は指導担当者から示された情報を優先すべきである。
第8 出典・参考資料
1 法令
①裁判所法66条,67条及び67条の2(e-Gov法令検索)
2 日程,クラス,人数及び希望地
①最高裁判所「令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」1頁~2頁・6頁及び司法研修所事務局長「第79期司法修習生の修習日程について」(令和7年4月30日付け)別紙2頁
②司法研修所「第78期教官担当表」(令和7年4月11日現在)2頁(PDF同頁)
③最高裁判所「司法修習生配属現員表」第74期~第78期分。各原本は司法修習生配属現員表(48期以降)に掲載
④最高裁判所「実務修習希望地調査表(第69期)」及び同配属現員表
⑤最高裁判所事務総長「司法行政文書不開示通知書」(令和8年3月18日付け最高裁秘書第782号)
3 実務修習
①最高裁判所「司法修習の概要」
②福島地方裁判所「第77期福島修習の実務修習日程」1頁~15頁(PDF同頁)
③福島県弁護士会「要望書」(平成23年7月5日)1頁~5頁(PDF同頁)
4 住居,交通及び生活
①最高裁判所「司法修習生の修習給付金について」
②福島地方裁判所「福島地方裁判所・福島家庭裁判所・福島簡易裁判所の所在地」
④福島市「市内循環ももりんバスをご利用ください」(令和8年4月1日更新)
⑤福島市「移住ガイドブック」10頁(PDF6頁)
⑥気象庁「福島の地点別平年値データ・グラフ」
⑦アットホーム「福島市の家賃相場・賃料相場」(令和8年8月15日閲覧)