第1 この記事が扱う水戸修習の範囲
1 水戸修習とは
本記事でいう「水戸修習」は,水戸を実務修習地として指定された司法修習をいう。水戸に独立した司法修習制度があるわけではなく,全国共通の司法修習のうち,分野別実務修習及び選択型実務修習を主として水戸の配属庁会で行うものである。導入修習,集合修習及び司法修習生考試は,水戸ではなく司法研修所で行われる。水戸を含む実務修習地の開始時期は,司法修習の場所ごとの実務修習開始時期で整理している。
本記事は,令和8年8月15日現在の第79期資料と,水戸固有の実施状況が分かる第77期の情報公開開示文書とを区別して整理するものである。公表資料の検索及び比較にはAIを使用したが,日程,所在地及び事件数は原資料と照合した。第77期の水戸固有資料を第79期の現行運用として流用せず,それぞれの資料から確認できる範囲を示す。
2 資料の時点と分かる範囲
| 項目 | 確認に用いた資料 | 記載できる範囲 |
|---|---|---|
| 司法修習全体の日程 | 第79期司法修習生採用選考申込手続の手引き | 第79期の導入修習,分野別実務修習,選択型実務修習及び集合修習の期間 |
| 水戸の具体的なローテーション | 77期水戸修習の実務修習日程 | 令和6年に実施された4班制,4クール及び裁判修習の起案等 |
| 水戸地裁本庁の部構成 | 水戸地方裁判所担当裁判官一覧 | 令和8年8月3日現在の民事2部,刑事2部 |
| 水戸地裁本庁の事件数 | 令和7年民事事件数及び刑事事件数 | 令和7年新受件数の速報値 |
第79期については,全国共通の日程は公表されているが,水戸の配属人数,班別人数,クール別の起案日,弁護修習先及び選択型実務修習の全メニューは公表資料から確認できなかった。したがって,第77期の4班制又は具体的日程を,第79期にも同じように実施されるものとして読むことはできない。
第2 第79期の日程と水戸の住居
1 第79期の日程
第79期の水戸修習に関係する日程は,次のとおりである。水戸は,選択型実務修習を先に行い,その後に集合修習を行う実務修習地に区分されている。
| 段階 | 期間 | 主な場所 |
|---|---|---|
| 導入修習 | 令和8年3月19日~4月10日 | 司法研修所 |
| 分野別実務修習 | 令和8年4月14日~11月20日 | 水戸の配属庁会 |
| 選択型実務修習 | 令和8年11月下旬~令和9年1月中旬 | 水戸を中心とする実務修習 |
| 集合修習 | 令和9年1月中旬~2月下旬 | 司法研修所 |
最高裁判所の一般的な制度説明には,各修習段階のおおよその月数が記載されているが,期ごとの開始日及び終了日は変わり得る。第79期については,上表の具体的な期別日程を優先して確認する必要がある。
2 水戸の住居と通勤条件
第79期の手引きは,指定された実務修習地の住居を各自で確保するよう案内している。このため,水戸の官舎又は寮へ一律に入居できることを前提にせず,実際の配属先,賃貸借契約及び通勤経路を確認して住居を選ぶ必要がある。
水戸地方裁判所,水戸地方検察庁及び茨城県弁護士会は水戸市中心部に所在するが,弁護修習は個々の法律事務所で行われる。公表一次資料からは,現在の水戸修習生の家賃,通勤時間又は自動車保有率を確認できないため,自動車が必須又は不要であると一律に判断することはできない。
第3 第77期水戸修習日程から分かる実務修習
1 4班・4クールのローテーション
情報公開開示文書「77期水戸修習の実務修習日程」によれば,第77期の水戸では修習生を4班に分け,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の各分野をローテーションさせていた。裁判修習の担当班と期間は,次のとおりである。
| クール | 期間 | 裁判修習を担当した班 |
|---|---|---|
| 第1クール | 令和6年4月16日~6月10日 | 1班が民事裁判,2班が刑事裁判 |
| 第2クール | 令和6年6月11日~8月1日 | 3班が民事裁判,4班が刑事裁判 |
| 第3クール | 令和6年8月2日~9月26日 | 3班が刑事裁判,4班が民事裁判 |
| 第4クール | 令和6年9月27日~11月20日 | 1班が刑事裁判,2班が民事裁判 |
1班及び2班は分野別実務修習の前半と後半に民事裁判と刑事裁判を分け,3班及び4班は中間の2クールで両分野を連続して修習する構成であった。残るクールには検察修習及び弁護修習が配されており,四つの分野を一巡する仕組みである。
2 裁判修習の起案,講評及び面談
第77期の日程には,民事裁判及び刑事裁判の問題研究起案,その講評並びに裁判教官との面談が記載されている。裁判修習は法廷傍聴だけでなく,事件記録又は教材の検討,文書作成,講評及び個別面談を組み合わせて実施されていたことが分かる。また,各クールには自由研究日も配置されていた。
裁判修習に入る班については,開始式又はオリエンテーションの日も設定されていた。ただし,開示日程には各班の人数,個々の修習生が扱った事件数,弁護修習先の取扱分野又は選択型実務修習のメニューは記載されていないため,4班制から水戸の配属人数又は指導密度を推計することはできない。
第4 水戸の実務修習機関と裁判所の規模
1 主要な配属庁会の所在地
水戸の主要な実務修習機関は,水戸地方裁判所本庁,水戸地方検察庁及び茨城県弁護士会である。公表されている所在地は,次のとおりである。
| 機関 | 所在地 | 公表されている交通・連絡先 |
|---|---|---|
| 水戸地方裁判所本庁 | 〒310-0062 茨城県水戸市大町1丁目1番38号 | JR常磐線水戸駅北口から徒歩約10分,総務課029-224-8408 |
| 水戸地方検察庁 | 〒310-8540 水戸市北見町1番1号 | 代表029-221-2196 |
| 茨城県弁護士会 | 〒310-0062 茨城県水戸市大町2丁目2番75号 | 029-221-3501 |
三つの機関はいずれも水戸市中心部の大町又は北見町周辺に所在する。もっとも,弁護修習は個々の法律事務所で行われるため,実際の通勤先は配属先によって異なり,水戸修習では自動車が必須又は不要であると一律に判断することはできない。
2 水戸地裁本庁の部構成と事件数
水戸地方裁判所の担当裁判官一覧によれば,令和8年8月3日現在,本庁には民事第一部,民事第二部,刑事第一部及び刑事第二部が置かれている。本記事では組織規模を示すために部の構成だけを用い,修習内容の把握に必要のない裁判官の氏名は記載しない。
水戸地方裁判所作成「令和7年民事事件数及び刑事事件数」による本庁の新受件数は,次のとおりである。同資料は速報値であり,確定統計と区別する必要がある。
| 区分 | 令和7年新受件数 |
|---|---|
| 民事通常第一審 | 604件 |
| 行政第一審 | 22件 |
| 控訴 | 55件 |
| 保全 | 50件(うち仮処分13件) |
| 配偶者暴力保護命令 | 11件 |
| 刑事通常第一審 | 708件 |
| 刑事の訴訟事件以外の総数 | 2558件 |
| 医療観察事件 | 37件 |
これらは裁判所全体の事件数であり,司法修習生1人が閲覧又は担当する件数ではない。事件の種類,開廷状況,配点及び指導方法は期又は班によって異なるため,上記の数値から個々の修習生の経験量を算出することはできない。
第5 公表資料から分からない水戸固有の事項
第79期については,水戸の配属人数,班別人数,具体的なクール日程,起案日,講評日,弁護修習先及び選択型実務修習の全メニューが公表資料から確認できなかった。第77期の資料は4班制と具体的日程を示すが,これを第79期の人数又は運用に外挿することはできない。
現在の水戸修習生の家賃,通勤時間,自動車保有率又は生活費についても,集計時点,対象範囲及び標本の明確な公的統計は見つからなかった。また,水戸修習を直接争点とする裁判例は裁判所HPの検索で確認できなかったが,裁判所HP未掲載の裁判例まで存在しないと断定することはできない。
出典・参考資料
1 第79期の司法修習資料
①最高裁判所「令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」2頁~3頁。
2 水戸固有の公表資料及び開示文書
①情報公開開示文書「77期水戸修習の実務修習日程」1頁~4頁。
②水戸地方裁判所「水戸地方裁判所所在地案内」及び「水戸地方裁判所担当裁判官一覧」(令和8年8月3日現在)。
③水戸地方検察庁「所在地・交通アクセス」。
④茨城県弁護士会「お問い合わせ」。
⑤水戸地方裁判所「令和7年民事事件数及び刑事事件数」(情報公開開示文書,速報値)。