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宇都宮修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

第1 宇都宮修習と本記事の資料範囲

1 宇都宮修習とは

宇都宮修習は,宇都宮を実務修習地とする司法修習である。
主な受入機関は宇都宮地方裁判所,宇都宮地方検察庁及び栃木県弁護士会であり,弁護修習の通勤先は指定された法律事務所によって異なる。
本記事は,第80期の日程,過去の配属人数,第77期の実務修習及び宇都宮での生活を扱う。
期別資料の基準日は令和8年10月5日であり,通勤案内と住居の比較事項は同月13日に確認した。

第80期について最高裁判所が公表しているのは,令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
宇都宮がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び宇都宮の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第69期から第79期までの宇都宮は,いずれもB班3組であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け
対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日
採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)
分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)
A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)
司法研修所の組第80期は未公表(第79期はB班3組で,福島・水戸・新潟と合同)第79期教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)
直近の配属人数第79期20人,第78期20人第79期・第78期の司法修習生配属現員表(令和8年3月19日・令和7年3月19日現在)
主な修習先宇都宮地方裁判所・宇都宮家庭裁判所,宇都宮地方検察庁,栃木県弁護士会各機関の公式案内
第77期の実務修習日程PDF全8頁(送付書4枚と裁判修習の日程表4枚)。1班~4班のうち裁判修習中の班の行事検察・弁護の日程は収録なし
住居各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで宇都宮で修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)
自動車一律の判断資料なし裁判所と検察庁はJR宇都宮駅西口からバス約15分,東武宇都宮駅から徒歩約10分(各庁の案内)

宇都宮は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について行われる。
宇都宮修習では,主に宇都宮地方裁判所(宇都宮家庭裁判所を含む。),宇都宮地方検察庁及び栃木県弁護士会がこれを担当する。

宇都宮地方裁判所は栃木県全域を管轄し,本庁のほか,真岡,大田原,栃木及び足利の4支部を置いている(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「宇都宮」として集計されている。

本ブログに掲載している司法修習生に関する規則の条文によれば,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定め(5条),実務修習は司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせ(7条),委託を受けた地方裁判所の所長,地方検察庁の検事正及び弁護士会の会長は,実務修習を終えた際に修習事項の大要,成績等を司法研修所長に報告する(10条)。
宇都宮修習でいえば,宇都宮地方裁判所,宇都宮地方検察庁及び栃木県弁護士会が,司法研修所からの委託を受けて指導を行うことになる。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,宇都宮に固有の事項を中心に扱う。

2 基準日と対象資料

本記事は,令和8年10月5日現在で確認できる資料に基づく。
第80期の制度及び日程は第80期の資料を優先し,第79期以前の日程表,名簿,配属表及び通知は,過去の実施例として区別する。

第80期について確認できた公式資料は,最高裁判所の令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)である。
同要項(PDF2頁)は,採用発令日を令和9年3月19日(金)とし,申込手続の詳細を定める「令和8年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」を10月中旬頃に最高裁判所ウェブサイトへ掲載する予定としている。
令和8年10月5日現在,同手引きは最高裁判所の司法修習生採用選考のページにまだ掲載されていない。
第79期では,申込手続の手引きの2頁に,集合修習と選択型実務修習の順序を実務修習地ごとに分けた表が載っていた。
したがって,第80期の宇都宮がどちらの区分に入るかは,第80期の手引きの公表を待って確認する必要がある。

3 資料の確度

本記事は,記載の根拠の強さを次の4区分で考えている。

区分意味本記事での例
Confirmed法令,最高裁判所等の一次資料又は現在の公式ページで直接確認した事項第80期の採用発令日,第79期の宇都宮がB班3組であること,第79期・第78期の配属現員
Source statement鑑文を欠く資料,民間サイトの集計等の記載第80期修習日程表の日付,民間サイトの家賃の集計
Inference複数の資料からの合理的な推測第77期の日程表の色分けから,各クールにどの班が裁判修習をしていたかを読むこと
Unknown調査した公開資料では確認できない事項第80期の宇都宮の班・組・配属人数,各クールの配属部,選択型実務修習のプログラム

「確認できない」は,「存在しない」という意味ではない。
公開資料に記載がないことを,制度,行事又は運用が存在しないことと読み替えない。

4 公開資料から分かる範囲

第80期について,宇都宮の班,組及び配属人数を示す公開資料は確認できなかった。
過去の期については,第67期から第79期までの組の対応関係,新第63期から第79期までの配属現員表,第69期までの実務修習希望地調査表,第77期宇都宮修習の実務修習日程,第77期の司法修習生配属表及び第78期の実務修習順序が公開されている。

第77期の実務修習日程はPDF全8頁で,宇都宮地方裁判所長が司法研修所長に宛てた送付書と,「裁判実務修習(分野別)日程表」をクールごとに1組ずつ収録している。
日程表は裁判修習の日程表であり,検察修習及び弁護修習の日程は収録されていない。
これは同PDFに記載がないというだけであり,検察修習及び弁護修習の行事がなかったことを意味しない。

5 宇都宮修習のよくある質問

(1) 宇都宮修習ではどこに住むとよいか。

東武宇都宮駅から小幡周辺,JR宇都宮駅西口から裁判所前へのバス沿線,明保野町・南宇都宮駅周辺を,通勤の起点が異なる候補として比較するとよい。
一つの地域が全員に最適というわけではなく,指定された弁護修習先と住居の玄関から各修習先までの経路も確認する必要がある。
比較の着眼点は第7の2「住居を探す地域」に記載している。

(2) 宇都宮修習に車は必要か。

車が必須かどうかは,修習先と住居によって異なる。
裁判所・検察庁の本庁には東武宇都宮駅から徒歩約10分,又はJR宇都宮駅西口からバスで約15分の公式案内がある。
本庁への公共交通の案内だけでは,弁護修習先や訪問先を含めた全期間の移動条件は決まらないため,第6の6の確認事項と配属先の案内を確かめる必要がある。

(3) 宇都宮修習生が利用できる寮はあるか。

今回確認した公開資料では,宇都宮の実務修習期間に利用できる司法修習生用の寮を確認できなかった。
寮が存在しないと断定するものではなく,当該期の手引きと配属先の案内で確認する必要がある。
和光市の司法研修所の寮は導入修習・集合修習の住居であり,宇都宮での実務修習中の住居とは区別する。

(4) 宇都宮修習の家賃はいくらを見込めばよいか。

市全体の平均家賃だけで予算を決めず,候補物件の家賃,管理費,初期費用,通勤費及び退去費用を同じ居住期間で比べる必要がある。
第7の3に記載した住宅・土地統計調査の数値は令和5年の既存借家の平均であり,現在の単身者向け募集家賃ではない。
全期間の費用と契約条件の比較には司法修習の住まい選びを参照されたい。

(5) 第80期の宇都宮修習はB班か。

令和8年10月13日に確認した最高裁判所の司法修習生採用選考のページでは,第80期の申込手続の手引きを確認できず,宇都宮の班分けは確認できなかった。
過去の期の班分けを第80期の確定事項として扱わず,当該期の手引き及び配属通知で確認する必要がある。

(6) 宇都宮修習の配属人数と希望倍率は同じものか。

配属現員表の人数と,希望地調査表の希望人数・倍率は異なる情報である。
配属人数の推移は第3の1,古い希望倍率の資料と読み方は実務修習地の希望倍率と第2希望選びの限界に記載している。
過去の希望倍率だけから,現在の宇都宮への配属可能性を予測することはできない。

第2 第80期宇都宮修習の班・組と日程

1 A班・B班

A班・B班は,分野別実務修習の後に,司法研修所での集合修習と配属庁会での選択型実務修習のどちらを先に行うかによる区分である。
第80期について,宇都宮がどちらに入るかは公表資料で確認できない(Unknown)。

参考として,令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁は,第79期について,「東京、立川、横浜、さいたま、千葉、大阪、京都、神戸、奈良、大津、和歌山」を先に集合修習を行う区分とし,「①以外の実務修習地」を先に選択型実務修習を行う区分としていた。
宇都宮は東京高等裁判所の管内にあるが,後者に当たる。
司法研修所の第79期教官担当表(令和8年4月17日付)も,宇都宮を含む第3組を「B班」の欄に置いている。
このように宇都宮は過去の期で先に選択型実務修習を行う区分に入っていたが,その運用が第80期にも続くかは,第80期の手引きで確認する必要がある。

2 司法研修所の組と合同クラス

第80期の宇都宮がどの組に属するかは,公表資料で確認できない(Unknown)。
参考として,各期の教官担当表(教官組別表)によれば,宇都宮が属した組は次のとおりである。

修習期(全組数)宇都宮が属した組同じ組の実務修習地
第79期(全22組)B班3組福島・水戸・宇都宮・新潟
第78期(全24組)B班3組水戸・宇都宮・福島・山形
第77期(全25組)B班3組水戸・宇都宮・福島・山形
第72期~第76期(全22組)B班3組福島・水戸・宇都宮・新潟
第71期(全23組)B班3組福島・水戸・宇都宮・新潟
第70期(全25組)B班3組水戸・宇都宮・福島・山形
第69期(全27組)B班3組宇都宮・前橋・新潟
第67期・第68期(全28組)B班14組水戸・宇都宮・高知

第77期から第79期までの行は,本記事で第79期(令和8年4月17日付),第78期(令和7年8月5日付)及び第77期(令和6年8月2日現在)の各教官担当表を確認したものである。
第76期以前の行は,各期の原資料を一覧にした実務修習地とクラスの対応関係の記載による。

第69期以降,宇都宮はB班3組に属しているが,同じ組に入る他の実務修習地は期によって入れ替わっている。
第79期は,第78期の山形がB班2組へ移り,代わりに新潟が加わった。
第79期の配属現員表で同期のB班3組の4庁の人数を見ると,水戸22人,宇都宮20人,新潟17人及び福島12人である。
組の数と組合せは期ごとに変わるため,過去の期の組の構成から第80期の組の構成を確定することはできない。

組の希望を申し出る手続について,最高裁判所事務総長の令和8年5月20日付の司法行政文書不開示通知書(最高裁秘書第1657号)は,「第78期司法修習生組別志望等調査表」を作成又は取得していないとしている。
そのため,司法修習生が自分の組を希望する手続は設けられておらず,組は実務修習地に応じて決まると考えられる(Inference)。
各期の原資料である教官担当表は司法研修所の教官担当表に掲載している。

3 三つの「班・組」の区別

宇都宮修習の資料には,名称の似た三つの区分が出てくる。

呼称意味宇都宮について確認できた内容
A班・B班集合修習と選択型実務修習の実施順序に関する全国的な区分第79期はB班。第80期は未公表
第○組司法研修所におけるクラス第79期はB班3組(福島・水戸・新潟と合同)。第80期は未公表
現地の班配属庁会内のローテーションの単位第77期の日程表・第78期の実務修習順序は1班~4班

B班3組であることは,宇都宮,福島,水戸及び新潟の修習生が司法研修所で同じクラスになることを意味するにとどまり,4庁の修習生が宇都宮で一緒に修習するという意味ではない。
希望地の申告に関する古い倍率や分類と,集合修習・選択型実務修習の順序を区別するA班・B班は別のものである。
古い希望倍率の資料の範囲と限界は,実務修習地の希望倍率と第2希望選びの限界を参照されたい。

4 宇都宮修習に関係する日程

第80期の全体日程は,第80期司法修習の日程で整理している。
同記事が基にした「第80期 修習日程」(教官会議資料2)は,作成日,発出者及び宛先を記載した鑑文が付いていない資料である(Source statement)。
最高裁判所の選考要項で確認できるのは採用発令日だけであり,その日付は同日程表の導入修習の開始日と一致する。

同日程表に基づき,宇都宮修習に関係する期間を整理すると,次のとおりである。

課程第80期の期間宇都宮修習との関係
導入修習令和9年3月19日~4月9日司法研修所(埼玉県和光市)で実施
分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日宇都宮の配属庁会で,4クールに分けて実施
選択型実務修習・集合修習(B班の場合)選択型:令和9年11月19日~令和10年1月7日,集合:1月12日~2月24日宇都宮がB班となった場合,選択型実務修習を宇都宮で行った後,司法研修所で集合修習
集合修習・選択型実務修習(A班の場合)集合:令和9年11月22日~令和10年1月7日,選択型:1月11日~2月24日宇都宮がA班となった場合の順序

同日程表によれば,分野別実務修習の各クールは,第1クールが令和9年4月13日~6月8日,第2クールが6月9日~8月1日,第3クールが8月2日~9月26日,第4クールが9月27日~11月18日である。
B班の場合,選択型実務修習の終了後に令和10年1月8日から11日までの4日間の移動日があり,集合修習の終了後の2月25日が自由研究日とされている。
同日程表の欄外には,A班の選択型実務修習及びB班の集合修習のカリキュラム終了後に5科目の筆記考試が行われる予定である旨の注記があるが,考試の日付は記載されていない。
各クールの区切り以外の事項,すなわち配属部,指導担当者,登庁時刻及び個別のプログラムは,配属庁会からの連絡で確認することになる。

第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定

1 配属人数

司法修習生配属現員表(48期以降)に掲載した各期の配属現員表によれば,新第63期以降の宇都宮の配属現員は次のとおりである。
各期の採用時点の表の値であり,期名から原資料のPDFの該当頁へリンクしている。

修習期宇都宮の配属現員全国計表の基準日(PDFの頁)
第79期20人1551人令和8年3月19日現在(1頁)
第78期20人1556人令和7年3月19日現在(1頁)
第77期22人1830人令和6年3月21日現在(1頁)
第76期17人1394人令和4年11月27日現在(1頁)
第75期16人1329人令和3年11月12日現在(2頁)
第74期16人1456人令和3年3月31日現在(2頁)
第73期19人1473人令和元年11月27日現在(2頁)
第72期19人1482人平成30年11月27日現在(2頁)
第71期18人1516人平成29年11月27日現在(2頁)
第70期20人1533人平成28年11月27日現在(2頁)
第69期22人1788人平成27年11月27日現在(1頁)
第68期23人1762人平成26年11月27日現在(1頁)
第67期24人1972人平成25年11月27日現在(16頁)
第66期25人2035人平成24年11月27日現在(14頁)
新第65期24人2001人平成23年11月27日現在(13頁)
新第64期25人2022人平成22年11月30日現在(11頁)
新第63期25人2021人平成21年11月27日現在(9頁)

新第63期から第68期までの宇都宮は23人から25人までであったが,第74期・第75期には16人となり,全国の修習生が増えた第77期には22人であった。
配属現員表は表題に記載された基準日における配属人数を示すものであり,修習を修了した者の数ではない。
同じ期でも翌年の表では人数や全国計が変わることがあり,第67期の全国計は,平成25年11月27日現在の表では1972人,平成26年11月27日現在の表では「配属無し」の43人を含めて2015人である(宇都宮はいずれも24人)。
配属現員は各表の基準日に在籍していた人数であり,宇都宮の定員又は募集枠を示すものではない。

最高裁判所の裁判所データブック202630頁(PDF35頁)によれば,第79期(令和7年度)の司法修習生の採用者数は1551人(うち女性479人)であり,第78期は1553人である。
同書の数値は採用時の数値であり,第78期の配属現員表の全国計1556人とは一致しないが,第79期の配属現員表の全国計1551人とは一致する。
「採用者数」「修習開始者数」「配属現員」は別の数値であり,混同しない。
第79期司法修習生配属現員表(令和8年3月19日現在)によれば,第79期の宇都宮の配属現員は20人である(全国計1551人)。
第80期の宇都宮の配属人数は,令和8年10月5日現在,確認できない(Unknown)。
全国の人数の推移は修習開始時点における司法修習生の人数の推移に掲載している。

2 新第63期から第69期までの希望倍率

第69期までは,司法研修所が実務修習希望地調査表を作成しており,その原表が開示されている。
原表の宇都宮の行から,第1希望者数を配属現員で除した数値と,第1希望者数及び第2希望者数の合計を配属現員で除した数値を計算すると,次のとおりである。
分母の配属現員は,前記1の各期の採用時点の配属現員表の宇都宮の人数である。
小数第3位を四捨五入した。
平均は,各期の数値(端数処理前)の単純平均である。
期名から,原表のPDFの宇都宮の行がある頁へリンクしている。

修習期(原表)第1希望者数第2希望者数配属現員第1希望者数÷配属現員第2希望までの人数÷配属現員
第69期10人34人22人0.45倍2.00倍
第68期10人28人23人0.43倍1.65倍
第67期9人25人24人0.38倍1.42倍
第66期14人27人25人0.56倍1.64倍
新第65期16人23人24人0.67倍1.63倍
新第64期22人45人25人0.88倍2.68倍
新第63期23人33人25人0.92倍2.24倍
平均---0.61倍1.89倍

同じ数値は,本ブログ掲載の司法修習の場所ごとの第1希望の倍率の推移表(新63期から69期まで)及び第2希望までの倍率の推移表(新63期から69期まで)にも載せている。
両表の注記によれば,当時,希望する修習地は第1希望から第6希望まで記載でき,1群の修習地は2個までしか記載できず,第5希望及び第6希望は必ず3群の修習地から選ぶ必要があった。
両表は宇都宮を「1群」とし,地域手当を6%としている。

宇都宮は,第2希望者数が第1希望者数を上回る期が多く,第69期の原表では第2希望が34人であった。
1群の修習地は2個までしか書けなかったため,第1希望を東京等の別の1群の修習地とした者が,もう一つの1群の枠で宇都宮を選んだことによるものと考えられる(Inference)。
第69期の原表では,宇都宮を第3希望とした者及び第4希望とした者はいずれも6人であり,第5希望・第6希望の欄は3群の修習地に限られるため宇都宮は対象外である。
同じB班3組の各庁の平均は,水戸が0.53倍と1.00倍,新潟が0.58倍と0.95倍,福島が0.25倍と0.70倍である(上記の推移表による。)。

これらは第69期までの希望の分布を示す歴史資料であり,第80期の宇都宮の人気度や配属可能性を示す数値ではない。
この数値は抽選倍率でも,宇都宮を第1希望とした者の配属成功率でもなく,古い倍率を根拠に宇都宮を「入りにくい」「入りやすい」と評価することも適切でない。

3 第70期以降の資料状況

最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会の平成29年4月28日答申(平成29年度(最情)答申第1号)2頁によれば,実務修習希望地調査表は,第69期までは実務修習地を決定する際の参考資料として利用する場合もあるため作成されていたが,事務の合理化の観点から,第70期の司法修習生採用選考申込者に関する調査表は作成しないこととされた。
第79期及び第78期についても,最高裁判所事務総長の司法行政文書不開示通知書(令和8年3月18日付・最高裁秘書第782号及び令和8年1月19日付・最高裁秘書第3778号)は,各期の司法修習予定者の実務修習希望地調査表を作成又は取得していないとしている。
これらから確認できるのは,その名称・内容の文書が作成又は取得されていないという点であり,別の形式の集計が一切存在しないことまで示すものではない。

そのため,第70期以降について,第69期までと同じ定義の希望倍率は算出できない。
直近期の配属人数を確認できても,第80期の宇都宮の希望者数,希望倍率又は配属確率は分からず(Unknown),宇都宮が「人気である」「配属されやすい」と評価することはできない。

4 希望地の申告と実務修習地の指定

第80期の希望地の申告方法は,令和8年10月中旬頃に掲載予定の申込手続の手引き及び申込後に示される入力要領で確認する必要がある。
第79期の令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き6頁は,採用選考申込フォームの入力事項の一つとして「実務修習希望地に関する事項」を挙げているが,公開されている手引きには,希望地の群の区分や記載できる数の規則は書かれていない。

実務修習地の指定については,公開されている司法研修所の通知の中で,第72期の司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日)が次の点を明記している。
①実務修習地は,司法研修所長が決定する(2頁)。
②希望地の記載は希望どおりに決定されることを保証するものではなく,特定の実務修習地に希望者が集中した場合などには希望どおりに決定されないことがある(2頁)。
③通知した実務修習地の変更は,認められない(2頁)。
④当時の様式では,宇都宮は「1群」に分類されていた(6頁)。第1希望から第4希望までは1群から3群までの中から記載し(1群から選択するのは2箇所まで),第5希望及び第6希望は3群から記載するものとされていた(8頁)。

①から③は第72期の通知の記載であるが,第80期の扱いを確認する際の出発点になる。
①は,前記第1の1の司法修習生に関する規則5条の規定に対応する。
④の群の区分と記載数の制限は第72期の紙の様式の規則であり,第80期の入力フォームでも同じであるとは限らない。

最高裁判所の情報公開・個人情報保護審査委員会の令和元年8月23日答申(令和元年度(最情)答申第40号)2頁によれば,第72期の実務修習地は,実務修習希望地調査書に記載された希望修習地及びその順位,各人の健康状態,家族状況等の諸般の事情を考慮して検討・調整を行った上で,名簿を作成して決定されたと説明されている。
前記3の平成29年答申3頁も,実務修習地の決定に当たっては,司法修習生の希望を基本として,各人の諸般の事情を考慮しているとしている。

通知後の変更が認められないことについては,例外的に配属換えがされた例もある。
同委員会の平成30年3月23日答申(平成29年度(情)答申第21号)は,旭川地方裁判所に配属された第70期の司法修習生の一部が配属換えになったことに関する文書を対象とするものであり,同答申の別紙には,平成29年4月18日付けの司法研修所長の文書「平成28年度(第70期)司法修習生の実務修習委託等の変更について」が挙げられている。
もっとも,同答申からは配属換えの理由や人数は分からず,宇都宮に関する例でもない。

家庭事情等の申告方法,「一任」の扱い及び過年度資料の適用限界は,80期司法修習の希望地申告で詳しく扱っている。
配属の仕組み一般は全国の実務修習地一覧と選び方を参照されたい。

第4 第77期宇都宮修習の具体的内容

1 確認したPDFの範囲

第77期宇都宮修習の実務修習日程は,宇都宮地方裁判所長が司法研修所長に宛てた送付書と,宇都宮地方裁判所の「第77期司法修習生裁判実務修習(分野別)日程表」を,クールごとに1組ずつ綴ったPDFである。
本記事では全8頁を画像で確認した。
テキスト抽出では表の文字が大きく崩れ,班ごとの色分けも失われるため,テキスト抽出には頼っていない。

確認項目記録内容
資料名送付書の件名は「第77期司法修習生の分野別実務修習期間(第1クール)における裁判実務修習の日程について(送付)」(第2~第4クールも同じ形式)。別添の表題は「第77期司法修習生裁判実務修習(分野別)日程表(第1クール)」等
作成・送付主体宇都宮地方裁判所長から司法研修所長宛て
作成・送付日令和6年4月1日(第1クール),同年6月4日(第2クール),同年7月22日(第3クール),同年9月26日(第4クール)。各頁に司法研修所の受付印がある
頁数8頁(奇数頁が送付書,偶数頁が日程表)
収録範囲第1クール(令和6年4月16日~6月10日)から第4クール(9月27日~11月20日)までの裁判修習
現地班1班~4班
掲載分野各クールに民事裁判修習をする班と刑事裁判修習をする班の行事(文字色で区別)と,全班共通の行事。検察修習・弁護修習の日程と選択型実務修習は収録なし
表の列年月日・曜・内容・備考(場所)
判読方法全頁を画像で目視。淡い青字の行は色の成分を分離した画像で読んだ
判読できない範囲第4クールの凡例のうち青字の部分は薄く,班の番号は他のクールとの関係から読んだ

日程表の欄外には,「ここに記載していない講義等については、実施が決まり次第、通知する。」とあり,日程表の記載が全ての行事を網羅したものではないことが示されている。
日程表には講義の担当者として裁判官等の氏名が記載されているが,本記事では転載しない。

2 現地の班編成と巡回順序

第77期の日程表は,各クールについて,民事裁判修習をする班の行事を青字で,刑事裁判修習をする班の行事を赤字で,共通の行事を黒字で記載し,欄外にその凡例を置いている。
凡例によれば,各クールに裁判修習をしていた班は次のとおりである。

第77期のクール民事裁判修習の班(青字)刑事裁判修習の班(赤字)日程表にない班
第1クール(4月16日~6月10日)3班4班1班・2班
第2クール(6月11日~8月1日)1班2班3班・4班
第3クール(8月2日~9月26日)4班3班1班・2班
第4クール(9月27日~11月20日)2班1班3班・4班

日程表にない班は,そのクールに検察修習又は弁護修習をしていたと考えられるが,どちらの分野であったかは同PDFからは分からない(Unknown)。
班の人数も記載されていない。
配属現員(第77期は22人)を班の数で割って班の人数を推定することもしない。

第78期については,司法研修所事務局長の令和6年度(第78期)司法修習生の修習開始等について(令和7年2月4日付)の別紙3(PDF9頁)に,宇都宮の4分野全ての実務修習順序が記載されている。

第78期の現地班第1クール(令和7年4月14日~6月8日)第2クール(6月9日~7月30日)第3クール(7月31日~9月24日)第4クール(9月25日~11月18日)
1班検察民事裁判弁護刑事裁判
2班弁護刑事裁判検察民事裁判
3班民事裁判弁護刑事裁判検察
4班刑事裁判検察民事裁判弁護

この表の民事裁判・刑事裁判の割当ては,前記の第77期の日程表から読める割当てと全て一致する。
同別紙は,宇都宮の家裁修習期間を「刑事裁判実務修習中に行う。」としている。
同別紙4(PDF16頁)によれば,第78期の分野別実務修習の初日には,班の区別なく,令和7年4月14日午前10時に宇都宮地方裁判所大会議室(本館4階)に集合することとされ,持参する教材等は「なし」とされていた。
第77期と第78期の裁判修習の割当てが同じであったことは分かるが,第80期も同じ順序になるかは分からない。

3 民事裁判修習

各班の民事裁判修習では,日程表上,次の行事が置かれている。
①問研起案(午前10時~午後3時)
②民事主任書記官講義
③問研起案講評(「自宅からオンライン」)
④教官との面談
⑤保全講義,執行講義及び破産講義
⑥争点整理DVD講義
⑦簡裁における民事手続と実務,裁判官から見た民事調停講義,書記官から見た民事調停講義及び記録閲覧(同じ日の午前に連続して実施)
⑧調停事件(評議を含む。)の傍聴及び質疑応答
⑨所長との懇談会

例えば,第1クールの3班は,4月18日に問研起案,5月9日に問研起案講評,5月10日に教官との面談があり,その後,5月13日に保全講義,5月16日に執行講義,5月20日に破産講義,5月22日に簡裁・民事調停関係の講義と記録閲覧,5月24日に調停事件の傍聴,5月27日に争点整理DVD講義,5月31日に所長との懇談会が置かれている。
他のクールでも,日付と順序は異なるが,ほぼ同じ種類の行事が置かれている。

問研起案講評は,4クールとも「自宅からオンライン」と備考に記載されている。
「教官」との面談であるから,司法研修所の民事裁判教官が担当する行事と考えられる(Inference)。
保全・執行・破産は講義として置かれており,これらの事件を個別に担当する機会があったかどうかは,日程表からは分からない。

4 刑事裁判修習と家裁修習

各班の刑事裁判修習では,日程表上,次の行事が置かれている。
①問研起案(午前10時~午後3時)
②プラクティス刑事裁判の講義(第1クール・第2クールはDVD講義と表記)
③訟廷事務・書記官講義
④問研起案講評(「自宅からオンライン」)
⑤令状講義
⑥教官との面談
⑦刑裁特別講義(第2クールは「刑事裁判特別講義」と表記)
⑧ミニミニ模擬裁判(裁判が午後1時30分~2時30分,講評が午後3時~4時)
⑨裁判員裁判
⑩所長との懇談会
⑪家裁修習

宇都宮の日程表の特徴は,各クールで刑事裁判修習をする班の欄に,「裁判員裁判」の記載が多数並んでいることである。
例えば,第1クールの4班は,4月22日から26日までの5日間と,5月20日・21日・23日(いずれも「希望者」と付記)に裁判員裁判が記載されている。
第4クールの1班も,10月24日・25日・29日・31日,11月1日及び8日に裁判員裁判が記載されている。
日程表から分かるのは「裁判員裁判」という記載だけであり,傍聴であったか評議への立会い等を含むかは分からない。

家裁修習は,いずれも刑事裁判修習をする班の行事として赤字で記載されている。
①4班:5月27日~31日(第1クールの刑事裁判修習の終盤)
②2班:6月17日~21日(第2クールの刑事裁判修習の序盤)
③3班:9月13日及び9月17日~20日(第3クールの刑事裁判修習の終盤。9月16日は敬老の日)
④1班:11月11日~15日(第4クールの刑事裁判修習の終盤)

家裁修習の期間はいずれも5日間であり,その中で家事事件と少年事件のどちらを扱ったかは日程表からは分からない。
第78期の実務修習順序(前記2)が家裁修習を「刑事裁判実務修習中に行う。」としているのと,同じ配置である。

5 共通行事

第1クール開始日の4月16日には,全員を対象とする実務修習開始式(午前10時15分~10時55分)とオリエンテーション(午前10時55分~11時30分)が本館4階大会議室で行われ,同日,第1クールに裁判修習をする3班・4班について,挨拶回りと所長講話が置かれている。
第2クール開始日の6月11日には,1班・2班を対象とする所長講話(午前11時~11時45分)が置かれている。
すなわち,第1クールに裁判修習のない1班・2班は,第2クールの開始時に所長講話を受けていた。

自由研究日は,5月2日,7月16日,8月13日,8月14日及び11月5日が黒字(共通)で記載されている。

6 指導担当体制

宇都宮地方裁判所が司法研修所長に宛てた第77期の司法修習生配属表(全4頁)は,日程表の送付書と同じ令和6年4月1日,6月4日,7月22日及び9月26日の各日付で,クールごとに作成されている。
第1クールの表では,民事修習指導官2人と刑事修習指導官1人を挙げた上で,第一民事部に3人,第二民事部に3人,刑事部に6人の個別指導裁判官を列挙しており,司法修習生の氏名欄は黒塗りである。
本記事では,裁判官の氏名は転載しない。

すなわち,第77期当時の宇都宮地方裁判所本庁は,民事2か部・刑事1か部の体制で司法修習生を受け入れていた。
これは第77期の裁判所の体制であり,名簿上の人数は,全修習生に常時関与する人数を意味するものではない。
第76期についても同様の名簿が公開されている。

7 第80期へ適用できない事項

以上は第77期の実施実績である。
第80期の宇都宮の班編成,巡回順序,担当者,配属部,日付,教材,実施方式及びプログラムが同じであることを示すものではない。
第80期の具体的な日程は,配属庁会から交付される日程表で確認する必要がある。

第5 集合修習と選択型実務修習

1 実施順序と宇都宮修習への影響

第80期の宇都宮がB班となる場合,令和9年11月18日に分野別実務修習を終えた後,翌19日から令和10年1月7日まで宇都宮で選択型実務修習を行い,同月12日から2月24日まで司法研修所で集合修習を行うことになる。
この場合,宇都宮での修習は令和9年4月から令和10年1月上旬まで続き,その後,修習の最後の約1か月半を埼玉県和光市の司法研修所で過ごすことになる。
宇都宮の住居を集合修習の期間も維持するか否かは,後記第7の4のとおり住居給付金の扱いに関係する。
宇都宮がどちらの区分に入るかは,前記第2の1のとおり第80期の手引きで確認する必要がある。

集合修習の内容は集合修習とはで整理している。

2 選択型実務修習

選択型実務修習では,分野別実務修習で弁護修習をした法律事務所がホームグラウンドとなり,配属庁会が提供する個別修習プログラム,全国プログラム及び自己開拓プログラムを組み合わせる。
宇都宮の裁判所,宇都宮地方検察庁及び栃木県弁護士会が第80期に提供するプログラムの名称,定員,日程及び選考方法は,公開資料では確認できない(Unknown)。
過去の期について,宇都宮の個別修習プログラムの一覧を示す資料は,本ブログのメディア検索(「宇都宮」)では見当たらなかった。
第80期の募集内容は,配属後に配属庁会及び司法研修所から示される案内で確認する必要がある。

制度一般は選択型実務修習とは及び選択型実務修習の運用ガイドラインを参照されたい。

第6 主な修習先,管内及び通勤

1 三機関の所在地

宇都宮修習の中心となる機関は,宇都宮市小幡及び明保野町にある。

機関所在地交通等公式案内
宇都宮地方裁判所・宇都宮家庭裁判所・宇都宮簡易裁判所宇都宮市小幡1-1-38JR宇都宮駅西口から作新学院・日光・大谷方面行きバス約15分,「裁判所前」下車。東武宇都宮駅から徒歩10分管内の裁判所の所在地
宇都宮地方検察庁・宇都宮区検察庁宇都宮市小幡2丁目1番11号(宇都宮法務総合庁舎)JR宇都宮駅西口からバス15分,「裁判所前」から徒歩2分。東武宇都宮駅から徒歩10分宇都宮地方検察庁・宇都宮区検察庁
栃木県弁護士会宇都宮市明保野町1番6号JR宇都宮駅西口から関東バス約15分,「ハローワーク」下車徒歩1分。東武宇都宮線南宇都宮駅から徒歩15分栃木県弁護士会

裁判所と検察庁はいずれも小幡にあり,同じ「裁判所前」バス停が最寄りである。
弁護士会は明保野町にあり,公式案内上の最寄りのバス停も「ハローワーク」と異なる。
各機関の公式案内によれば,JR宇都宮駅からはいずれもバスで約15分であり,駅から徒歩圏内にあるわけではない。

2 宇都宮地方裁判所本庁と管轄区域

前記第4の6のとおり,第77期の司法修習生配属表には,第一民事部,第二民事部及び刑事部の3部が挙げられている。
宇都宮地方裁判所の現在の裁判事務の分配の定めは,本記事では確認していない。

宇都宮地方裁判所の管内管轄区域図(平成26年4月5日現在)は,本庁,真岡,大田原,栃木,小山及び足利の各区域を色分けしており,本庁の区域は,宇都宮市のほか日光市,鹿沼市,那須烏山市等を含む広い範囲に及んでいる。
これは平成26年時点の図であり,現在の管轄区域は裁判所の案内で確認する必要がある。

3 宇都宮地方検察庁

法務省の検察庁事務章程(昭和60年法務省訓令第1号。令和8年4月8日法務省訓令第1号による改正後のもの)の別表第1は,部を置く地方検察庁を東京,大阪,名古屋,横浜,さいたま,千葉,京都,神戸,福岡,札幌,広島,仙台及び高松の13庁としており,宇都宮地方検察庁はこれに含まれない(PDF6頁)。
部の置かれていない「その他の地方検察庁」には,別表第3により総務課,会計課,企画調査課及び監査室が置かれ(PDF11頁),別表第6は,企画調査課の所管事務として「司法修習生の修習指導に関すること(教養課又は司法修習課の置かれていない庁に限る。)。」を掲げている(PDF13頁)。
司法修習課又は教養課は東京地方検察庁及び大阪地方検察庁にしか置かれていないため(PDF10頁),宇都宮地方検察庁では企画調査課が検察修習の事務を担当する建付けである。

検察庁の職員の配置定員について(令和8年4月8日付法務省入定第16号。同月1日から適用)の別表第3(PDF3頁)によれば,宇都宮地方検察庁の配置定員は,検事16人,副検事12人,行政職(一)・公安職(二)127人及び行政職(二)1人の合計156人である。
東京高等検察庁の管内11庁の中では,東京1923人,横浜508人,さいたま417人,千葉409人,静岡253人,水戸206人,前橋175人に次ぐ8番目である。
この定員は管内の支部及び区検察庁を含む数であり,同通達第5項により支部及び区検察庁ごとの定員は検事正が別に定めるとされているため,本庁だけの人数は分からない。
また,定員であって各時点の現員ではない。
各地の検察庁の内部規程は各地の検察庁の執務規程に,配置定員の各年度の通達は法務省の定員に関する訓令及び通達に掲載している。

4 栃木県弁護士会

栃木県弁護士会の会館は宇都宮市明保野町1番6号にある。
同会のウェブサイトのトップページは,同会が宇都宮地方裁判所の管轄区域内に法律事務所を有する全ての弁護士及び弁護士法人によって組織され,令和8年4月1日現在,236名の弁護士と24の弁護士法人が所属していると説明している。
弁護修習は個々の法律事務所で行われるため,配属先の事務所の所在地によって通勤の条件は異なる。

日本弁護士連合会の弁護士会別弁護士数等(2025年3月31日現在)によれば,栃木県弁護士会の正会員数は229人(うち女性35人,15.3%)であり,法律事務所数は158である。
関東弁護士会連合会に属する会のうち,東京の三会を除くと,神奈川県1783人,埼玉998人,千葉県883人,静岡県542人,群馬326人,茨城県303人,新潟県294人,長野県274人に次ぐ9番目の規模である。
同会のウェブサイトには,令和7年11月26日付けで「第78期司法修習修了者の弁護士名簿登録について」が掲載されており,一斉登録で入会を希望する第78期司法修習生に対し,所属事務所が決まっている場合は事務所を通じて入会の書類を入手し,それ以外の場合は同会事務局に連絡するよう案内している。
令和8年10月5日現在,同会のウェブサイトのトップページから辿れる範囲では,司法修習生向けの修習案内のページは見当たらなかった。
弁護修習の配属先が宇都宮市内の事務所に限られるかどうかは,公開資料からは確認できない(Unknown)。

5 管内と支部

宇都宮地方裁判所の管内の裁判所の所在地によれば,本庁のほか次の4支部がある。
①真岡支部(真岡市荒町5117-2。真岡鉄道真岡駅から徒歩20分)
②大田原支部(大田原市中央2-3-25。JR西那須野駅東口からバス約15分)
③栃木支部(栃木市旭町16-31。JR両毛線・東武線栃木駅北口から徒歩20分)
④足利支部(足利市丸山町621。JR両毛線足利駅北口から徒歩10分)

このほか,小山市に小山簡易裁判所(JR小山駅西口から徒歩15分)がある。
宇都宮地方検察庁も,栃木,足利,大田原及び真岡に支部を置いており,同庁の管内検察庁の所在地・交通アクセスによれば,小山区検察庁の業務の一部は,令和5年4月1日から原則として栃木支部・栃木区検察庁で行うこととされている。

栃木県は南北に長く,県北の大田原と県南西部の足利・栃木とでは,宇都宮からの距離や交通手段が大きく異なる。
もっとも,第77期の日程表には支部での修習の記載はなく,第80期の宇都宮修習で支部への出張又は宿泊を伴う行程が組まれるかどうかは,公開資料からは確認できない(Unknown)。
管内に支部があることから,支部へ移動する頻度を推測することもできない。

6 三機関の間の移動と自動車

宇都宮地方裁判所の所在地案内は,JR宇都宮駅西口からバス乗車約15分で裁判所前下車,又は東武宇都宮駅から徒歩10分としている。
宇都宮地方検察庁の交通案内は,JR宇都宮駅西口からバス乗車15分に加えて裁判所前から徒歩2分,又は東武宇都宮駅から徒歩10分としている。
いずれも駅を起点とする目安であり,候補住居の玄関からの所要時間やバスの待ち時間を示したものではない。

栃木県弁護士会の交通案内は,JR宇都宮駅西口からバス乗車15分でハローワーク下車徒歩1分,又は南宇都宮駅から徒歩15分としている。
裁判所・検察庁の小幡と弁護士会館の明保野町は別の場所であり,会館への経路をそのまま弁護修習先の法律事務所への通勤経路と扱うことはできない。

自動車の必要性は,住居から各修習先への経路,指定された法律事務所の所在地及び訪問先を確認して判断することになる。
徒歩又は公共交通で通える候補を比べる場合も,朝の到着時刻,帰りの便,雨天時の経路を確かめるとよい。
車を利用する案は,住居側の駐車場代だけでなく,修習先で利用できる駐車場所,交通費及び車両の維持費も別に確認する必要がある。
本庁への通勤経路だけで,車が必須又は不要と一律に結論付けることはできない。

第7 住居,家賃及び修習給付金

1 住居の確保

令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁は,第79期について,「指定された実務修習地における住居の確保は、各自で行うことになっています。」としている。
第80期について同じ記載があるかは,第80期の手引きで確認する必要がある。
宇都宮に司法修習生用の寮が用意されることを示す公開資料は確認できなかった。
宇都宮修習の場合,令和9年4月13日の分野別実務修習の開始に間に合うように住居を確保することになる。

2 住居を探す地域

宇都宮修習の住居は,東武宇都宮駅・小幡,JR宇都宮駅西口のバス沿線,明保野町・南宇都宮駅周辺を,異なる通勤の起点として比較できる。
次の表は公式の所在地・交通案内をもとにした比較の着眼点であり,修習生が多く住む地域,家賃が安い地域又は入居を勧める順位を示すものではない。

候補となる起点比較の着眼点契約前に確認すること
東武宇都宮駅から小幡周辺裁判所・検察庁の本庁へ駅から徒歩約10分という公式案内を起点にする。物件から本庁までの徒歩経路,弁護修習先への経路及びJR駅を利用する際の移動。
JR宇都宮駅西口から裁判所前へのバス沿線本庁へのバス経路と,鉄道を利用する移動の両方を比較する。朝の便,停留所までの徒歩,待ち時間,混雑及び帰宅時間帯の便。
明保野町・南宇都宮駅周辺弁護士会館への経路を起点の一つとして比較する。小幡の本庁までの経路と,実際に指定された弁護修習先までの経路を別に確認する。

弁護士会館の所在地だけでは,弁護修習先の通勤先は決まらない。
指定された事務所が分かったら,裁判所・検察庁とその事務所のそれぞれについて,住居の玄関から到着場所までを同じ時間帯で比較する必要がある。
自転車を候補にする場合は,安全に通れる経路と駐輪場所を確認し,雨天時には徒歩・バス等で通えるかも確かめるとよい。

家賃・管理費・初期費用・通勤費・駐車場代・退去費用は,実際の見積りを用いて同じ居住期間で比べる。
集合修習等で和光市へ移る間に宇都宮の賃貸を残すかどうかは,司法修習の住まい選びの費用表を使い,二重の住居費と退去・再契約・荷物移動の費用を比較するとよい。
当該期の正式な日程及び入寮案内が未確定であれば,転居日と必要な契約期間も確定できない。

3 家賃

総務省統計局の令和5年住宅・土地統計調査(調査時点は令和5年10月1日)の第112-2表によれば,宇都宮市の民営借家(専用住宅)の1か月当たり家賃の平均は5万4706円である(家賃0円を含む。共益費・管理費は別の欄で集計されている。)。
同じ区分の栃木県の平均は5万0428円,全国の平均は6万4819円である。
これは入居中の借家全体の平均であり,間取りや築年数を区別したものではなく,修習生が新たに借りる物件の募集賃料とも異なる。

参考として,民間の賃貸情報サイトであるYahoo!不動産の宇都宮市の家賃相場を令和8年10月5日に閲覧したところ,一人暮らし向けの平均賃料は5.8万円,間取り別ではワンルーム5.5万円,1K4.9万円,1DK4.6万円,1LDK7.3万円であった(Source statement)。
同サイトは掲載中の物件から平均賃料を算出したものとしており,集計時点及び管理費を含むか否かの表示はなく,掲載物件の入替えにより数値は変わる。

物件を選ぶ際には,表示家賃だけでなく,管理費,駐車場代,短期解約違約金及び退去費用と,住居給付金の要件(契約名義・届出期限)を満たすかどうかを確認する必要がある。

4 修習給付金と集合修習の期間の住居

裁判所法67条の2第2項は,修習給付金の種類を基本給付金,住居給付金及び移転給付金とする。
最高裁判所の司法修習生の修習給付金についてによれば,基本給付金は給付期間ごとに13万5000円,住居給付金は給付期間ごとに3万5000円である。
住居給付金は定額であり,これを超える家賃は各自の負担となる。

司法研修所事務局総務課・経理課の修習給付金案内(第79期)によれば,住居届(新規)の届出期限は要件を具備した日から7日以内(初日不算入)であり(7頁),7日を経過した後に届け出たときは,届出を受理した日の属する給付期間の次の給付期間から支給が開始される(8頁)。
同案内21頁は,ウィークリーマンション等であっても,生活の本拠としたと認め得る程度に長期間居住した場合は支給される場合があるとし,親名義の賃貸借契約は原則として要件を満たさないが,例外的に支給される場合があるとしている。

宇都宮がB班となる場合,集合修習は修習の最後に司法研修所で行われる。
同案内7頁は,集合修習の期間について,その間に対象住宅の賃貸借契約を継続し,かつ集合修習の終了後に対象住宅に戻って居住する場合に限り,司法研修所の寮に入寮する者は例外的に届出が不要となり,自宅,実家,配偶者の所有する住宅等に居住する者は「変更」の届出をするとした上で,これらの期間は住居給付金の支給対象にならないとしている。
B班の場合,集合修習の後に宇都宮へ戻って修習することはないため,集合修習の期間中も宇都宮の住居を維持すると,住居給付金を受けられないまま家賃を負担することになると考えられる(Inference)。
宇都宮の住居をいつ解約するかは,選択型実務修習の終了日,移動日,解約予告期間及び集合修習中の住居の確保方法によって異なり,第80期の案内で確認する必要がある。

第80期の修習給付金関係の案内は,選考要項(PDF3頁)によれば令和9年1月中旬に掲載される予定である。
制度の詳細は司法修習生の住居給付金及び司法修習生の移転給付金で扱っている。
修習給付金の支給を受けてもなお必要な資金は,裁判所法67条の3の修習専念資金(無利息の貸与)の対象となり,選考要項(PDF3頁)によれば第80期の修習専念資金の案内は令和8年11月上旬に掲載される予定である。

5 導入修習期間中の入寮

導入修習は司法研修所(埼玉県和光市)で行われ,希望者は入寮を申し込む。
第72期の司法研修所からのお知らせ13頁~14頁は,入寮希望者が多い場合の取扱いとして,実務修習地が東京,立川及びさいたまとなる者を各実務修習地に住居を有するものとみなすとしていたが,宇都宮はこの3庁に含まれていない。
これは第72期の扱いであり,第80期の入寮の取扱いは,申込み後に示される案内で確認する必要がある(Unknown)。

第8 宇都宮の気候と就職情報

1 気候

気象庁の宇都宮の平年値(気温)及び宇都宮の平年値(雪)(観測地点は宇都宮,統計期間は1991年~2020年)によれば,冬の気温と雪は次のとおりである。

月平均気温日最高気温の平均日最低気温の平均降雪の深さの合計最深積雪
12月5.1度10.8度0.2度1センチメートル1センチメートル
1月2.8度8.6度マイナス2.2度7センチメートル5センチメートル
2月3.8度9.7度マイナス1.3度8センチメートル6センチメートル

年間では,降雪の深さの合計が18センチメートル,最深積雪が9センチメートルであり,積雪の深さが1センチメートル以上となる日数は年間6.5日である。
一方,日最低気温が0度未満の日(冬日)は年間72.9日,日最高気温が30度以上の日(真夏日)は年間49.6日,35度以上の日(猛暑日)は年間5.9日である。

同じB班3組(第79期)の各地の平年値と比べると,年間の降雪の深さの合計は,新潟139センチメートル,福島122センチメートル,水戸12センチメートルであり,宇都宮は水戸に近い少なさである。
他方,1月の日最低気温の平均は,宇都宮がマイナス2.2度で4地点の中で最も低く,冬日の日数も,水戸69.0日,福島67.3日,新潟38.9日より多い。
真夏日の日数も,福島47.1日,水戸38.0日,新潟36.3日より多い。
そのため,宇都宮修習では,積雪への備えよりも,冬の朝の冷え込みと,分野別実務修習の期間に当たる夏の暑さへの備えが中心になると考えられる(Inference)。
もっとも,平年値は個々の日の最低気温又は大雪を示すものではなく,年により降雪がある点には留意を要する。

2 東京との気象条件の比較

宇都宮と東京の気象条件を比べるため,気象庁の平年値(統計期間は1991年~2020年。令和8年10月5日確認)から,同じ要素・単位の値を次の表にまとめた。
宇都宮の値は宇都宮の平年値(宇都宮地方気象台。宇都宮市明保野町),東京の値は東京の平年値(気象庁の観測地点「東京」。千代田区北の丸公園)であり,観測地点の所在地は気象庁の地域気象観測所一覧(令和8年3月24日適用)による。

気象要素宇都宮東京東京との差
年平均気温(℃)14.315.81.5℃低い
1月の平均気温(℃)2.85.42.6℃低い
1月の日最高気温の月平均(℃)8.69.81.2℃低い
1月の日最低気温の月平均(℃)-2.21.23.4℃低い
8月の平均気温(℃)26.026.90.9℃低い
8月の日最高気温の月平均(℃)30.931.30.4℃低い
8月の日最低気温の月平均(℃)22.523.51.0℃低い
年間降水量(mm)1524.71598.273.5mm少ない
宇都宮で降水量が最も多い月(9月)の降水量(mm)217.2224.97.7mm少ない
年間日照時間(時間)1961.11926.734.4時間長い
年間の降雪の深さの合計(cm)18810cm多い
年間の最深積雪(cm)963cm深い
冬日(日最低気温0℃未満)の年間日数72.915.257.7日多い
真夏日(日最高気温30℃以上)の年間日数49.652.12.5日少ない
猛暑日(日最高気温35℃以上)の年間日数5.94.81.1日多い

冬は,宇都宮の1月の平均気温が2.8度で,東京(5.4度)より2.6度低い。
1月の日最高気温の月平均は宇都宮が8.6度,東京が9.8度,日最低気温の月平均は宇都宮がマイナス2.2度,東京が1.2度である。
日最低気温が0度未満となる冬日は,宇都宮が年間72.9日,東京が年間15.2日である。

夏は,8月の日最高気温の月平均が宇都宮で30.9度,東京で31.3度,日最低気温の月平均が宇都宮で22.5度,東京で23.5度である。
日最高気温が30度以上の真夏日は宇都宮が年間49.6日,東京が年間52.1日,35度以上の猛暑日は宇都宮が年間5.9日,東京が年間4.8日である。

年間降水量は宇都宮が1524.7ミリメートル,東京が1598.2ミリメートルで,宇都宮の方が73.5ミリメートル少ない。
宇都宮で降水量が最も多い月は9月で217.2ミリメートルであり,東京の同じ月は224.9ミリメートルである。
年間日照時間は宇都宮が1961.1時間,東京が1926.7時間である。

雪は,年間の降雪の深さの合計が宇都宮で18センチメートル,東京で8センチメートル,年間の最深積雪が宇都宮で9センチメートル,東京で6センチメートルである。

宇都宮は,夏の暑さは東京とほぼ同程度である一方,冬日が東京より年間約58日多く,冬の朝の冷え込みが大きく異なる。
そのため,冬は朝の通勤時の防寒と路面凍結への注意,住居の暖房設備の確認を,東京より手厚くしておくのが相当である(Inference)。

東京の値は千代田区北の丸公園の観測値であり,東京都内でも地点によって気温等は異なる。
表の「東京との差」は,平年値同士の差を本記事で計算したものである。
平年値は30年間の平均であり,個々の年の猛暑,寒波又は大雪を示すものではない。

3 就職に関する行事

東京弁護士会の東京三弁護士会司法修習予定者等就職合同説明会のページによれば,令和8年は「第79期司法修習生および第80期司法修習生予定者等全国就職合同説明会」として,東京三弁護士会が日本弁護士連合会及び関東弁護士会連合会と共催し,同年11月26日から同月30日まで,オンラインで開催される。
全国の修習生及び予定者を対象とするオンラインの説明会であるため,宇都宮修習の予定者も参加しやすい形式である。
また,日本弁護士連合会は,第80期司法修習予定者対象の就職活動セミナーを,令和8年11月21日に弁護士会館とZoomの併用で開催するとしている。

栃木県弁護士会が独自に開催する就職説明会の案内は,令和8年10月5日現在,同会のウェブサイトでは確認できなかった(Unknown)。

第9 公開資料で確認できない事項

本記事が調査した公開資料の範囲では,次の事項は確認できない。
①第80期の宇都宮のA班・B班の区分及び司法研修所の組(第80期の手引き等の公表待ち)
②第80期の宇都宮の配属人数
③第80期の希望者数,希望倍率及び配属確率
④第80期の宇都宮の現地班の数,巡回順序,各クールの配属部,指導担当者及び登庁時刻
⑤第80期の選択型実務修習の宇都宮のプログラムの一覧
⑥第77期の日程PDFに記載されていない検察修習及び弁護修習の行事の内容
⑦第77期と第80期との間の運用の変更内容
⑧弁護修習の個別の配属先及びその所在地
⑨支部での修習の有無及び頻度
⑩第80期の導入修習及び集合修習の期間中の入寮の取扱い
⑪第80期の修習給付金の給付期間及び届出の具体的な方法

これらは,第80期の手引き,配属庁会からの連絡及び栃木県弁護士会の案内で確認することになる。
「確認できない」は,「存在しない」という意味ではない。

第10 出典,参考資料及び関連記事

1 法令及び規則

①裁判所法(昭和22年法律第59号)67条の2・67条の3(e-Gov法令検索)

②司法修習生に関する規則(昭和23年最高裁判所規則第15号)5条・7条・10条(本ブログ掲載の条文)

③法務省検察庁事務章程(昭和60年法務省訓令第1号。令和8年4月8日法務省訓令第1号による改正後のもの)別表第1・別表第3・別表第6(PDF6頁・10頁~11頁・13頁)

2 最高裁判所及び司法研修所の資料

①最高裁判所司法修習の概要

②最高裁判所司法修習生採用選考(令和8年10月5日確認)

③最高裁判所令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)PDF2頁~3頁

④最高裁判所令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁・6頁

⑤最高裁判所裁判所データブック202630頁(PDF35頁)

⑥最高裁判所司法修習生の修習給付金について

⑦司法研修所事務局総務課・経理課修習給付金案内(第79期)7頁・8頁・21頁

⑧司法研修所事務局長司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日,第72期)2頁・6頁・8頁・13頁~14頁

⑨司法研修所事務局長令和6年度(第78期)司法修習生の修習開始等について(令和7年2月4日)別紙3(PDF9頁)・別紙4(PDF16頁)

⑩第80期 修習日程(教官会議資料2。鑑文なし)

3 開示文書,答申及び不開示通知

①司法研修所の教官担当表:第79期(令和8年4月17日付)・第78期(令和7年8月5日付)・第77期(令和6年8月2日現在)

②最高裁判所第79期司法修習生配属現員表(令和8年3月19日現在)・第78期司法修習生配属現員表(令和7年3月19日現在)ほか,前記第3の1の表の各期の配属現員表

③司法研修所実務修習希望地順位調査表等(人気調査)(56期~69期)17頁・19頁~23頁及び実務修習希望地調査表(69期)

④宇都宮地方裁判所長第77期宇都宮修習の実務修習日程(令和6年4月1日・6月4日・7月22日・9月26日の各送付書と日程表,PDF1頁~8頁)

⑤宇都宮地方裁判所第77期司法修習生配属表(令和6年4月1日・6月4日・7月22日・9月26日,PDF1頁~4頁)

⑥宇都宮地方裁判所管内管轄区域図(平成26年4月5日現在)

⑦法務省大臣官房人事課長検察庁の職員の配置定員について(令和8年4月8日付法務省入定第16号)別表第3(PDF3頁)

⑧情報公開・個人情報保護審査委員会平成29年4月28日答申(平成29年度(最情)答申第1号)2頁~3頁

⑨情報公開・個人情報保護審査委員会令和元年8月23日答申(令和元年度(最情)答申第40号)2頁

⑩情報公開・個人情報保護審査委員会平成30年3月23日答申(平成29年度(情)答申第21号)

⑪最高裁判所事務総長の司法行政文書不開示通知書:令和8年1月19日(最高裁秘書第3778号)・令和8年3月18日(最高裁秘書第782号)・令和8年5月20日(最高裁秘書第1657号)

4 宇都宮の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内

①宇都宮地方裁判所管内の裁判所の所在地・宇都宮地方・家庭・簡易裁判所の所在地(交通案内)(交通案内は令和8年10月13日確認)

②宇都宮地方検察庁・管内検察庁の所在地・交通アクセス・宇都宮地方検察庁・宇都宮区検察庁

③栃木県弁護士会・第78期司法修習修了者の弁護士名簿登録について

④東京弁護士会東京三弁護士会司法修習予定者等就職合同説明会

⑤日本弁護士連合会【第80期司法修習予定者対象】就職活動セミナー

5 統計・データ

①日本弁護士連合会弁護士会別弁護士数等(2025年3月31日現在。PDF1頁)

②気象庁宇都宮 平年値(年・月ごとの値)詳細(気温)・同(雪)(統計期間1991年~2020年)

③総務省統計局令和5年住宅・土地統計調査第112-2表(e-Stat)

④Yahoo!不動産「宇都宮市の家賃相場」(令和8年10月5日閲覧の民間サイトの集計)

⑤気象庁宇都宮 平年値(年・月ごとの値)主な要素(統計期間1991年~2020年)

⑥気象庁東京 平年値(年・月ごとの値)主な要素(統計期間1991年~2020年)

⑦気象庁地域気象観測所一覧(令和8年3月24日適用)

6 本ブログ掲載の集計資料

①司法修習生配属現員表(48期以降)

②司法修習の場所ごとの第1希望の倍率の推移表(新63期から69期まで)

③司法修習の場所ごとの第2希望までの倍率の推移表(新63期から69期まで)

7 関連記事

宇都宮を他の候補地と比較する場合は,関東北部・甲信越・静岡の司法修習の場所を比較する記事を参照されたい。
水戸・宇都宮・前橋・甲府・長野・新潟・静岡について,裁判所・検察庁・弁護士会の所在地,通勤,東京と同じ期間の気象庁平年値,住居費及び和光市への移動を整理している。
正式な修習先と当該期の案内を確認するための生活面の比較であり,配属可能性を予測するものではない。

①第80期司法修習の日程・第79期司法修習の日程

②80期司法修習の希望地申告・司法修習の場所・配属資料の読み方・実務修習地の希望倍率と第2希望選びの限界

③実務修習地とクラスの対応関係・司法研修所の教官担当表

④修習開始時点における司法修習生の人数の推移

⑤司法修習とは・集合修習とは・選択型実務修習とは・選択型実務修習の運用ガイドライン

⑥民事裁判修習・刑事裁判修習・検察修習・弁護修習

⑦司法修習生の住居給付金・司法修習生の移転給付金

⑧各地の検察庁の執務規程・法務省の定員に関する訓令及び通達・歴代の宇都宮地家裁所長・歴代の宇都宮家裁所長

⑨同じB班3組(第79期)の修習地:福島修習の情報・水戸修習の情報・新潟修習の情報