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松江修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「松江」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数と希望倍率,過去の期の修習の実施状況,主な修習先,住居及び気象条件を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
松江修習は,松江地方裁判所(松江家庭裁判所を含む。),松江地方検察庁及び島根県弁護士会で行う実務修習であり,三機関はいずれも松江市母衣町にある。

第80期について最高裁判所が公表しているのは令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
松江がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び松江の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第67期から第79期までの松江はいずれもB班であり,組は広島・鳥取等と合同であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。
松江の配属現員は新第63期以降4人から12人までで,第78期の司法研修所の通知では現地の班は1班・2班の2つであった。
第77期の松江の裁判修習の日程表は,松江の名前のPDFと,山口の名前のPDFに綴じ込まれた頁とを合わせて4枚(第1クールの民裁1班,第2クールの刑裁2班,第4クールの刑裁1班・民裁2班)が公開されており,起案・講評・面談のほか,債権者集会,開札期日,労働審判,家裁修習,模擬裁判及び裁判員裁判の予定も記載されている。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け
対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日
採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)
分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)
A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)
司法研修所の組第80期は未公表(第79期はB班7組で,広島・山口・鳥取と合同)第79期教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)
直近の配属人数第79期6人,第78期7人第79期・第78期の司法修習生配属現員表(令和8年3月19日・令和7年3月19日現在)
主な修習先松江地方裁判所・松江家庭裁判所(母衣町68番地),松江地方検察庁(母衣町50番地),島根県弁護士会(母衣町55-4)各機関の公式案内
第77期の実務修習日程5頁(松江のPDF2頁と,山口のPDFに綴込みの3頁)。裁判修習の日程表4枚で,1班・2班の民裁・刑裁の時期,起案・講評・面談,家裁修習(刑裁中の5日間),模擬裁判,裁判員裁判が分かる第3クールは裁判修習なし。検察・弁護の日程は公開資料なし。第77期の配属表(3頁)も確認
現地の班第77期・第78期とも1班・2班(第78期は3班・4班の欄が斜線)第77期の日程表・配属表,第78期の修習開始等の通知別紙3(Confirmed)
住居各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで松江で修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)
自動車一律の判断資料なし三機関とも母衣町にあり,JR松江駅から裁判所まで約1.5km(バスあり)と案内されている
気象条件夏は東京とほぼ同じだが,冬は曇りと雪が多い(1月の日照時間は東京の約3分の1,雪日数は年50.5日)気象庁の平年値(松江・東京,1991年~2020年。令和8年10月5日確認)

第1 松江修習と本記事の資料範囲

1 松江修習とは

松江は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について行われる。
松江修習では,主に松江地方裁判所(松江家庭裁判所を含む。),松江地方検察庁及び島根県弁護士会がこれを担当する。

松江地方裁判所は島根県全域を管轄し,本庁のほか,出雲,浜田,益田及び西郷(隠岐)の4支部を置いている(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「松江」として集計されている。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,松江に固有の事項を中心に扱う。

2 実務修習の法的な仕組み

司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後に試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。

司法修習生に関する規則(本ブログ掲載の条文による。)によれば,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄し(1条),実務修習は修習期間のうち少なくとも10か月行い,そのうち少なくとも4か月は裁判所で,2か月は検察庁で,2か月は弁護士会で修習しなければならず,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定める(5条)。
実務修習は,司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせる(7条1項)。
実務修習の間の監督は,最高裁判所が地方裁判所長,検事正又は弁護士会長等に委託し(8条),委託を受けた庁会は司法研修所と緊密な連絡を保ち(9条1項),実務修習を終えた際に修習事項の大要,成績,行状等を司法研修所長に報告する(10条)。
したがって,松江修習の指導は,司法研修所からの委託を受けた松江地方裁判所,松江地方検察庁及び島根県弁護士会が行う。
司法修習生は修習に当たって知った秘密を漏らしてはならない(同規則3条)。

3 基準日と対象資料

本記事は,令和8年10月5日現在で確認できる資料に基づく。
第80期の制度及び日程は第80期の資料を優先し,第79期以前の日程表,配属表及び通知は,過去の実施例として区別する。

第80期について確認できた公式資料は,最高裁判所の令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)である。
同要項(PDF2頁)は,採用発令日を令和9年3月19日(金)とし,申込手続の詳細を定める「令和8年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」を10月中旬頃に最高裁判所ウェブサイトへ掲載する予定としている。
令和8年10月5日現在,同手引きは最高裁判所の司法修習生採用選考のページにまだ掲載されていない。
第79期では,申込手続の手引きの2頁に,集合修習と選択型実務修習の順序を実務修習地ごとに分けた表が載っていた。
したがって,第80期の松江がどちらの区分に入るかは,第80期の手引きの公表を待って確認する必要がある。

4 資料の確度

本記事は,記載の根拠の強さを次の4区分で考えている。

区分意味本記事での例
Confirmed法令,最高裁判所等の一次資料又は現在の公式ページで直接確認した事項第80期の採用発令日,第79期の松江がB班7組であること,第79期・第78期の配属現員,第78期の巡回順序
Source statement鑑文を欠く資料,民間サイトの集計,本ブログの過去記事の要約等の記載第80期修習日程表の日付,民間サイトの家賃の集計,第69期の巡回順序
Inference複数の資料からの合理的な推測配属表の「配属なし」の欄と第78期の巡回順序から,第77期も2班制であったと読むこと
Unknown調査した公開資料では確認できない事項第80期の松江の班・組・配属人数,現地班の人数,選択型実務修習のプログラム

「確認できない」は,「存在しない」という意味ではない。
公開資料に記載がないことを,制度,行事又は運用が存在しないことと読み替えない。

5 公開資料から分かる範囲

第80期について,松江の班,組及び配属人数を示す公開資料は確認できなかった。
過去の期については,第67期から第79期までの教官担当表等,新第63期から第79期までの配属現員表,第69期までの実務修習希望地調査表,第77期の松江の裁判修習の日程表(4枚),第78期の修習開始等の通知(各実務修習地の巡回順序と初日の集合場所)並びに第77期,第76期及び第71期の松江地方裁判所の司法修習生配属表が公開されている。

第77期の松江の裁判修習の日程表は,松江の名前のPDF(送付文1頁と第1クールの民裁修習(1班)の日程表1頁)のほか,山口の名前のPDFの中に3頁(第2クールの刑裁修習(2班),第4クールの刑裁修習(1班)及び民裁修習(2班))が綴じ込まれている(後記第4の1)。
検察修習及び弁護修習の日程は,これらの資料には含まれていない。
これは公開された資料に含まれていないというだけであり,それらの修習の日程や行事がなかったことを意味しない。

第2 第80期松江修習の班・組と日程

1 A班・B班

A班・B班は,分野別実務修習の後に,司法研修所での集合修習と配属庁会での選択型実務修習のどちらを先に行うかによる区分である。
第80期について,松江がどちらに入るかは公表資料で確認できない(Unknown)。

参考として,令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁は,第79期について,「東京、立川、横浜、さいたま、千葉、大阪、京都、神戸、奈良、大津、和歌山」を先に集合修習を行う区分とし,「①以外の実務修習地」を先に選択型実務修習を行う区分としていた。
松江は後者に当たる。
前者の11庁のうち東京と大阪の修習地の記事は,東京修習の情報及び大阪修習の情報にある。
司法研修所の第79期教官担当表(令和8年4月17日付)も,松江を含む第7組を「B班」の欄に置いている。
第72期の司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日)2頁にも同じ11庁とそれ以外とを分ける表があり,松江は先に選択型実務修習を行う区分に入っていた。
このように松江は過去の期で先に選択型実務修習を行う区分に入っていたが,その運用が第80期にも続くかは,第80期の手引きで確認する必要がある。

2 司法研修所の組と合同クラス

第80期の松江がどの組に属するかは,公表資料で確認できない(Unknown)。
参考として,各期の教官担当表等によれば,松江が属した組は次のとおりである。

修習期(全組数)松江が属した組同じ組の実務修習地
第79期(全22組)B班7組広島・山口・鳥取・松江
第78期(全24組)B班8組広島ロ・岡山・鳥取・松江
第77期(全25組)B班8組広島ロ・岡山・鳥取・松江
第72期~第76期(全22組)B班7組広島・山口・鳥取・松江
第71期(全23組)B班7組広島・山口・鳥取・松江
第70期(全25組)B班8組広島ロ・岡山・鳥取・松江
第69期(全27組)B班10組広島・山口・鳥取・松江
第67期・第68期(全28組)B班10組広島・松江・鳥取

第77期から第79期までの行は,本記事で第79期(令和8年4月17日付),第78期(令和7年8月5日付)及び第77期(令和6年8月2日現在)の各教官担当表を確認したものである。
第76期以前の行は,各期の原資料を一覧にした実務修習地とクラスの対応関係の記載による。

松江は,確認できた全ての期で鳥取及び広島(又は広島の一部)と同じ組に属しており,単独で組を構成した期はない。
組合せの相手は期によって変わり,第69期,第71期から第76期まで及び第79期は山口を加えた4庁,第70期,第77期及び第78期は広島の一部(広島ロ)・岡山を加えた4庁,第67期・第68期は広島・鳥取との3庁であった。
第79期の配属現員表で同期のB班7組の4庁の人数を見ると,広島47人,山口11人,鳥取6人及び松江6人である。
組の数と組合せは期ごとに変わり得るため,過去の期の組の構成から第80期の組の構成を確定することはできない。

組の希望を申し出る手続について,最高裁判所事務総長の令和8年5月20日付の司法行政文書不開示通知書(最高裁秘書第1657号)は,「第78期司法修習生組別志望等調査表」を作成又は取得していないとしている。
そのため,司法修習生が自分の組を希望する手続は設けられておらず,組は実務修習地に応じて決まると考えられる(Inference)。
各期の原資料である教官担当表は司法研修所の教官担当表に掲載している。

3 三つの「班・組」の区別

松江修習の資料には,名称の似た三つの区分が出てくる。

呼称意味松江について確認できた内容
A班・B班集合修習と選択型実務修習の実施順序に関する全国的な区分第79期はB班。第80期は未公表
第○組司法研修所におけるクラス第79期はB班7組(広島・山口・鳥取と合同)。第80期は未公表
現地の班配属庁会内のローテーションの単位第77期・第78期は1班・2班。第69期も1班・2班(Source statement)

B班7組であることは,松江,広島,山口及び鳥取の修習生が司法研修所で同じクラスになることを意味するにとどまり,4庁の修習生が松江で一緒に修習するという意味ではない。
また,A班・B班は修習の順序による区分であり,後記第3の2の希望倍率の高低とは関係がない。

4 松江修習に関係する日程

第80期の全体日程は,第80期司法修習の日程で整理している。
同記事が基にした「第80期 修習日程」(教官会議資料2)は,作成日,発出者及び宛先を記載した鑑文が付いていない資料である(Source statement)。
最高裁判所の選考要項で確認できるのは採用発令日だけであり,その日付は同日程表の導入修習の開始日と一致する。

同日程表に基づき,松江修習に関係する期間を整理すると,次のとおりである。

課程第80期の期間松江修習との関係
導入修習令和9年3月19日~4月9日司法研修所(埼玉県和光市)で実施
分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日松江の配属庁会で,4クールに分けて実施
選択型実務修習・集合修習(B班の場合)選択型:令和9年11月19日~令和10年1月7日,集合:1月12日~2月24日松江がB班となった場合,選択型実務修習を松江で行った後,司法研修所で集合修習
集合修習・選択型実務修習(A班の場合)集合:令和9年11月22日~令和10年1月7日,選択型:1月11日~2月24日松江がA班となった場合の順序

同日程表によれば,分野別実務修習の各クールは,第1クールが令和9年4月13日~6月8日,第2クールが6月9日~8月1日,第3クールが8月2日~9月26日,第4クールが9月27日~11月18日であり,実日数はいずれも37日である。
導入修習の後には4月10日から12日までの3日間の移動日がある。
B班の場合,選択型実務修習の終了後に令和10年1月8日から11日までの4日間の移動日があり,集合修習の終了後の2月25日が自由研究日とされている。
同日程表の注記は,A班の選択型実務修習及びB班の集合修習のカリキュラム終了後に5科目の筆記考試が行われる予定であるとしているが,その日付は記載されていない。
各クールの区切り以外の事項,すなわち現地の班,配属部,指導担当者,登庁時刻及び個別のプログラムは,配属庁会からの連絡で確認することになる。

第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定

1 配属人数

司法修習生配属現員表(48期以降)に掲載した各期の配属現員表によれば,新第63期以降の松江の配属現員は次のとおりである。
各期の採用時点の表の値であり,期名から原資料のPDFの該当頁へリンクしている。

修習期松江の配属現員全国計表の基準日(PDFの頁)
第79期6人1551人令和8年3月19日現在(1頁)
第78期7人1556人令和7年3月19日現在(1頁)
第77期9人1830人令和6年3月21日現在(1頁)
第76期4人1394人令和4年11月27日現在(1頁)
第75期6人1329人令和3年11月12日現在(2頁)
第74期6人1456人令和3年3月31日現在(2頁)
第73期6人1473人令和元年11月27日現在(2頁)
第72期6人1482人平成30年11月27日現在(2頁)
第71期6人1516人平成29年11月27日現在(2頁)
第70期7人1533人平成28年11月27日現在(2頁)
第69期8人1788人平成27年11月27日現在(1頁)
第68期6人1762人平成26年11月27日現在(1頁)
第67期8人1972人平成25年11月27日現在(16頁)
第66期9人2035人平成24年11月27日現在(14頁)
新第65期10人2001人平成23年11月27日現在(13頁)
新第64期12人2022人平成22年11月30日現在(11頁)
新第63期12人2021人平成21年11月27日現在(9頁)

新第63期から第79期までの松江の配属現員は,4人から12人までの範囲にある。
新第63期・新第64期の12人から次第に少なくなり,第68期以降はおおむね6人から9人で推移し,最も少ない第76期は4人,全国の人数が増えた第77期は9人,第78期は7人,第79期は6人であった。
第79期の配属現員表で同じ広島高等裁判所管内の修習地を見ると,広島47人,岡山36人,山口11人,鳥取6人及び松江6人であり,第78期(広島47人,岡山35人,山口12人,鳥取7人及び松江7人)と同じく,松江と鳥取が最も少ない。

配属現員表は表題に記載された基準日における配属人数を示すものであり,修習を修了した者の数ではない。
同じ期でも翌年の表に再び記載されることがあり,例えば第67期の松江は,平成25年11月27日現在の表でも平成26年11月27日現在の表でも8人であるが,全国計の欄は前者が1972人,後者が2015人である。
「採用者数」「修習開始者数」「配属現員」は別の数値であり,混同しない。
例えば,最高裁判所の裁判所データブック202630頁の採用者数(採用時の数値)は,第78期が1553人,第79期が1551人(うち女性479人)であり,第78期は配属現員表の計(1556人)と一致しないが,第79期は配属現員表の計(1551人)と一致する。
配属現員は各表の基準日に在籍していた人数であり,松江の定員又は募集枠を示すものではない。

第79期司法修習生配属現員表(令和8年3月19日現在)によれば,第79期の松江の配属現員は6人である(全国計1551人)。
第80期の松江の配属人数は,令和8年10月5日現在,確認できない(Unknown)。
全国の採用者数からも,松江の配属人数は分からない。
全国の人数の推移は修習開始時点における司法修習生の人数の推移に掲載している。

2 新第63期から第69期までの希望倍率

第69期までは,司法研修所が実務修習希望地調査書(調査表)を作成しており,その原表が開示されている。
原表の松江の行から,第1希望者数を配属現員で除した数値と,第1希望者数及び第2希望者数の合計を配属現員で除した数値を計算すると,次のとおりである。
分母の配属現員は,前記1の各期の採用時点の配属現員表の松江の人数である。
小数第3位を四捨五入した。
平均は,各期の数値(端数処理前)の単純平均である。
期名から,原表のPDFの松江の行がある頁へリンクしている。

修習期(原表)第1希望者数第2希望者数配属現員第1希望者数÷配属現員第2希望までの人数÷配属現員
第69期2人1人8人0.25倍0.38倍
第68期3人1人6人0.50倍0.67倍
第67期5人1人8人0.63倍0.75倍
第66期2人記載なし9人0.22倍0.22倍
新第65期2人1人10人0.20倍0.30倍
新第64期5人1人12人0.42倍0.50倍
新第63期3人2人12人0.25倍0.42倍
平均---0.35倍0.46倍

第66期の第2希望者数の欄は,原表では空欄(記載なし)であり,0人として計算した。
同じ数値は,本ブログ掲載の司法修習の場所ごとの第1希望の倍率の推移表(新63期から69期まで)及び第2希望までの倍率の推移表(新63期から69期まで)にも載せている。
両表は松江を「3群」とし,地域手当の欄は空欄である。
両表の注記によれば,当時,希望する修習地は第1希望から第6希望まで記載でき,1群の修習地は2個までしか記載できず,第5希望及び第6希望は3群の修習地から選ぶものとされていた。

松江は,7つの期のいずれでも,第1希望者数だけでなく第2希望までの人数も配属現員を下回っていた。
これは第69期までの希望の分布を示す歴史資料であり,第80期の松江の人気度や配属可能性を示す数値ではない。
この数値は抽選倍率でも,松江を第1希望とした者の配属成功率でもなく,配属現員が一桁から12人と少ないため,1人の増減でも数値が大きく動く。
古い倍率を根拠に松江を「入りやすい」「安全」と評価することも適切でない。

3 第69期の希望順位別の内訳

第69期の実務修習希望地調査表(平成27年10月9日)の松江の行は,次のとおりである。

希望順位松江を記載した人数
第1希望2人
第2希望1人
第3希望2人
第4希望1人
第5希望13人
第6希望23人

松江を記載した者は,第1希望から第4希望までが計6人であるのに対し,第5希望が13人,第6希望が23人であった。
前記2の注記のとおり,第5希望及び第6希望は3群の修習地から選ぶものとされ,松江は3群に分類されていたため,後順位の希望として記載されることが多かったと考えられる(Inference)。
同表の最右列の「合計」欄の松江の値(45)は,第1希望から第6希望までの人数の合計(42人)と一致しないため,本記事では用いない。

本ブログ掲載の司法修習の場所ごとの倍率等の一覧表(第69期)は,松江について,平成28年8月5日時点の松江地家裁本庁の裁判官数を8人,平成28年4月1日時点の松江地家裁本庁の弁護士数を50人としている。
この弁護士数は本庁の管轄地域の数であり,島根県弁護士会全体の会員数とは別の数値である。

4 第70期以降の資料状況

最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会の平成29年4月28日答申(平成29年度(最情)答申第1号)2頁によれば,実務修習希望地調査表は,第69期までは実務修習地を決定する際の参考資料として利用する場合もあるため作成されていたが,事務の合理化の観点から,第70期の司法修習生採用選考申込者に関する調査表は作成しないこととされた。
第79期及び第78期についても,最高裁判所事務総長の司法行政文書不開示通知書(令和8年3月18日付・最高裁秘書第782号及び令和8年1月19日付・最高裁秘書第3778号)は,各期の司法修習予定者の実務修習希望地調査表を作成又は取得していないとしている。
これらから確認できるのは,その名称・内容の文書が作成又は取得されていないという点であり,別の形式の集計が一切存在しないことまで示すものではない。

そのため,第70期以降について,第69期までと同じ定義の希望倍率は算出できない。
直近期の配属人数を確認できても,第80期の松江の希望者数,希望倍率又は配属確率は分からず(Unknown),松江が「人気である」「配属されやすい」と評価することはできない。

5 希望地の申告と実務修習地の指定

第80期の希望地の申告方法は,令和8年10月中旬頃に掲載予定の申込手続の手引き及び申込後に示される入力要領で確認する必要がある。
第79期の令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き6頁は,採用選考申込フォームの入力事項の一つとして「実務修習希望地に関する事項」を挙げているが,公開されている手引きには,希望地の群の区分や記載できる数の規則は書かれていない。

実務修習地の指定については,公開されている司法研修所の通知の中で,第72期の司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日)が次の点を明記している。
①実務修習地は,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄する立場から決定する(2頁)。
②希望地の記載は希望どおりに決定されることを保証するものではなく,特定の実務修習地に希望者が集中した場合などには希望どおりに決定されないことがある(2頁)。
③通知した実務修習地の変更は,認められない(2頁)。
④当時の様式では,松江は「3群」に分類されていた(6頁)。

①から③は第72期の通知の記載であるが,第80期の扱いを確認する際の出発点になる。
①は,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定めるとする司法修習生に関する規則5条に対応する。
④の群の区分は第72期の紙の様式の規則であり,第80期の入力フォームでも同じであるとは限らない。

最高裁判所の情報公開・個人情報保護審査委員会の令和元年8月23日答申(令和元年度(最情)答申第40号)2頁によれば,第72期の実務修習地は,実務修習希望地調査書に記載された希望修習地及びその順位,各人の健康状態,家族状況等の諸般の事情を考慮して検討・調整を行った上で,名簿を作成して決定されたと説明されている。
前記4の平成29年答申3頁も,実務修習地の決定に当たっては,司法修習生の希望を基本として,各人の諸般の事情を考慮しているとしている。

通知後の変更が認められないことについては,例外的に配属換えがされた例もある。
同委員会の平成30年3月23日答申(平成29年度(情)答申第21号)は,旭川地方裁判所に配属された第70期の司法修習生の一部が配属換えになったことに関する文書を対象とするものである。
もっとも,同答申からは配属換えの理由は分からず,松江に関する例でもない。

家庭事情等の申告方法,「一任」の扱い及び過年度資料の適用限界は,80期司法修習の希望地申告で詳しく扱っている。
配属の仕組み一般は全国51の実務修習地一覧と選び方を,過去の希望倍率の読み方は実務修習地の希望倍率を参照されたい。

第4 第77期松江修習の具体的内容

1 確認したPDFの範囲

本ブログに掲載された77期松江修習の実務修習日程は全2頁であり,松江地方裁判所長の送付文1頁と,第1クールの「民裁修習(1班)」の日程表1頁から成る。
同期の全国分をまとめた77期実務修習の日程(全583頁)では157頁・158頁に当たり,その前の155頁・156頁は鳥取の第4クールの日程,後の159頁は福岡の日程である。

このほか,77期山口修習の実務修習日程(全20頁)の8頁(第2クールの「刑裁修習(2班)」),19頁(第4クールの「刑裁修習(1班)」)及び20頁(第4クールの「民裁修習(2班)」)は,松江の日程表である(全国分では313頁・535頁・536頁)。
この3頁を松江の資料と判断した理由は,①8頁の右上に手書きで「松江」とあること,②3頁とも表題「第77期 日程」,予定・会場の欄及び修習日の通し番号(1~37)の様式が松江のPDFの日程表と同じであり,同じPDFの山口の頁(「山口地方裁判所」の「裁判実務修習日程表」)と異なること,③講義の担当者として記載された裁判官の氏名が,後記2の松江地方裁判所の第77期の配属表に載った裁判官と一致すること,④班とクールの組合せが同配属表の民事・刑事の配属と一致することである。
この3頁が山口のPDFに入っていることは,同じ日に山口修習の記事を改稿した作業の中で見つかったものであり,本記事では原PDFの画像で確かめた。
山口のPDFの他の17頁は,いずれも山口地方裁判所の日程表等であった。

本記事では,以上の計5頁を画像で確認し,日程表は200dpiに拡大して読んだ。
テキスト抽出では表の文字が大きく崩れたため,テキスト抽出には頼っていない。

確認項目記録内容
資料名送付文の件名は「分野別実務修習日程予定表(第1クール)について(報告)」。日程表の表題は「第77期 日程」で,クールと「民裁修習(1班)」等の別を付す
作成・送付主体松江地方裁判所長から司法研修所長宛て(第1クールの送付文による。第2クール以降の送付文は収録なし)
作成・送付日令和6年4月2日(第1クールの送付文の日付。司法研修所の受付印も同日)
頁数松江のPDF2頁+山口のPDFの中の3頁(8頁・19頁・20頁)
収録範囲第1クール民裁修習(1班),第2クール刑裁修習(2班),第4クール刑裁修習(1班)及び第4クール民裁修習(2班)の日程表4枚
現地班1班・2班。班の人数は記載なし
掲載分野民事裁判修習と刑事裁判修習(家裁修習を含む。)だけ。検察・弁護の日程は収録なし
表の列年月日,曜日,予定,会場,修習日の通し番号(1~37)。第1クールの民裁修習の表は予定の欄の右寄りに「イ係期日」「ロ係期日」「合議係期日」の表示
判読方法全頁を110dpiの画像で目視し,日程表は200dpiで確認
判読できない範囲山口のPDFの3頁の受付印の日付(裁判官等の個人名は本記事では転載しない)

このほか,松江地方裁判所長が司法研修所長に送った第77期の司法修習生配属表(ファイル名は「77期松江修習の指導担当裁判官の名簿」,全3頁)も画像で確認した(後記2)。

2 現地の班編成と巡回順序

第77期の松江の配属表(全3頁)は,各期間の民事・刑事の欄に司法修習生を記載し(氏名は黒塗り),配属のない側を「配属なし」としている。
日程表4枚と配属表を合わせると,第77期の裁判修習は次のとおりであった。

第77期のクール民事裁判修習刑事裁判修習配属表の記載
第1クール(4月16日~6月10日)1班なし民事に黒塗り,刑事は配属なし
第2クール(6月11日~8月1日)なし2班民事は配属なし,刑事に黒塗り
第3クール(8月2日~9月26日)なしなしこの期間の配属表は収録なし
第4クール(9月27日~11月20日)2班1班民事・刑事の両欄にまたがって黒塗り

第77期の松江は1班・2班の2つの班に分かれ,1班は第1クールに民事裁判修習,第4クールに刑事裁判修習を,2班は第2クールに刑事裁判修習,第4クールに民事裁判修習をしていた。
第3クールはどちらの班も裁判所での修習がなく,1班の第2・第3クール及び2班の第1・第3クールは検察修習又は弁護修習であったことになるが,そのどちらが先かは公開資料からは分からない(Unknown)。
配属表の第1クール分・第2クール分・第4クール分の日付は,令和6年4月5日,5月22日及び9月18日である。

第78期については,司法研修所事務局長の令和6年度(第78期)司法修習生の修習開始等について(令和7年2月4日付)の別紙3(PDF11頁)に,松江の実務修習順序が記載されている。
それによれば,第78期の松江も1班・2班の2つの班に分かれ(3班・4班の欄は斜線),次の順序で4分野を回っていた。

第78期の現地班第1クール(4月14日~6月8日)第2クール(6月9日~7月30日)第3クール(7月31日~9月24日)第4クール(9月25日~11月18日)
1班刑事裁判弁護検察民事裁判
2班検察民事裁判弁護刑事裁判

同別紙は,松江の家裁修習期間を「刑事裁判実務修習中に5日間行う。」としている。
第78期も,第3クールは2つの班とも検察庁又は弁護士会で修習しており,裁判所での修習はない。
第77期と比べると,第1クール・第2クールの民事と刑事が入れ替わっているが,第3クールに裁判修習を置かず,第4クールに民事・刑事を1班ずつ置く形は同じである。
班の人数は日程表にも同別紙にも記載されていない。
第77期の配属現員は9人,第78期は7人であるが(前記第3の1),これを2で割って班の人数を推定することはしない。
同別紙4(PDF17頁)によれば,第78期の分野別実務修習の初日(令和7年4月14日)は,午前9時に松江地方裁判所事務局総務課(4階)に集合し,持参物は印鑑(スタンプ式不可)とされていた。

第69期については,本ブログの69期実務修習地における実務修習の順序が,司法研修所事務局長の事務連絡(平成27年10月16日付)に基づき,松江(8人)の1班を「検察庁→裁判所刑事部→裁判所民事部→弁護士会」,2班を「裁判所民事部→弁護士会→検察庁→裁判所刑事部」としている(Source statement。本記事では原資料を照合していない。)。
このように,班の数は第69期,第77期及び第78期とも2つであるが,順序は期によって異なる。
第80期の班の数と順序は分からない。

3 民事裁判修習

民裁修習の日程表2枚(第1クールの1班,第4クールの2班)には,次の予定が記載されている。
①初日:第1クールは午前9時登庁,午前10時から三庁合同開始式等,民事部配属後の各種説明(大会議室)。第4クールは部総括裁判官による講義(9月27日)
②民裁問研起案(午前10時~午後3時):第1クールは4月19日(中会議室),第4クールは10月2日
③事実認定起案①・②(後日解説。「(仮)」の表示あり):第1クールは4月26日・5月21日,第4クールは10月15日・11月1日
④問研講評(午前,会場欄は「自宅(オンライン)」):第1クールは5月9日,第4クールは10月16日
⑤修習生面談(午前,小会議室):第1クールは5月10日,第4クールは10月18日
⑥座談会:第1クールは6月10日(午後3時から),第4クールは11月20日

このほか,両クールとも首席書記官講義と係長講義,裁判官によるDVD講義が置かれ,第1クールでは部総括裁判官による講義(5月14日)もある。
実際の事件の手続としては,第1クールに人訴尋問(4月17日。「(仮)」の表示あり),開札期日(5月13日)及び債権者集会(5月16日(「(仮)」の表示あり)・5月28日)が,第4クールに労働審判(10月1日),債権者集会(10月22日)及び開札期日見学(11月11日)が記載されている。
開札期日は不動産競売の入札の開札,債権者集会は破産手続の期日と考えられ,どちらのクールの民事裁判修習でも執行・破産の手続に接する予定が組まれていたことが分かる(Inference)。
第1クールの日程表では,予定の欄の右寄りに,ほぼ毎週,「イ係期日」「ロ係期日」「合議係期日」の表示があり,係ごとの期日に立ち会う形であったと考えられる(Inference)。

前記2の配属表は,各期間について民事修習指導官1人と,「民事」の欄に個別指導裁判官3人を挙げている。
民事保全,簡裁修習等,上記以外の行事は日程表には記載されていない。
これは同表に記載がないというだけであり,配属部での修習の中で扱われなかったことまでは分からない。

4 刑事裁判修習と家裁修習

刑裁修習の日程表2枚(第2クールの2班,第4クールの1班)には,次の予定が記載されている。
①初日等:第2クールは6月11日に午前9時30分登庁,オリエンテーション,所長講話,座談会及び庁舎内見学等(大会議室)。第4クールは9月30日に事実認定起案(午前9時30分~午後3時)と部長の講義
②導入講義(刑事手続)(部長)と書記官事務講義(「(仮)」の表示あり):第2クールの6月12日・14日
③刑裁問研起案(午前10時~午後3時。会場は各クールの初日に周知):第2クールは6月13日,第4クールは10月1日
④問研講評(午前)と修習生面談(午後)(会場欄は「自宅(オンライン)」):第2クールは7月2日,第4クールは10月15日
⑤裁判官による講義(令状,犯罪被害者関係,少年):両クールとも各1回
⑥家裁修習(5日間):第2クールは7月8日~12日,第4クールは10月28日~11月1日
⑦模擬裁判:第2クールは7月24日午後の「模擬裁判(公判)」,第4クールは11月6日の「模擬裁判(公判前)」と11月13日の「模擬裁判(公判)」
⑧裁判員裁判:第4クールの11月18日(午後)・19日(終日)・20日(終日)

家裁修習は,第77期の日程表でも刑事裁判修習の期間中に5日間置かれており,第78期の通知の「刑事裁判実務修習中に5日間行う。」(前記2)と合っている。
家裁修習の5日間に家事事件と少年事件のどちらを扱ったかは,日程表には記載されていない(Unknown)。
裁判員裁判の予定は第4クールの日程表にだけ記載されており,当該期間に係属した事件の日程によるものと考えられるため,第80期の刑事裁判修習で裁判員裁判に接する機会があるかは分からない(Inference・Unknown)。
配属表は,各期間について刑事修習指導官1人と,「刑事」の欄に個別指導裁判官3人を挙げている。

5 検察修習と弁護修習

第77期の検察修習及び弁護修習の日程は公開されておらず,期間中の起案,取調べ修習,講義等の行事は分からない(Unknown)。
これは公開資料がないというだけであり,検察修習及び弁護修習の行事がなかったことを意味しない。

松江地方検察庁で検察修習の事務を担当する部署については,後記第6の3のとおり,検察庁事務章程上,企画調査課の所管とされている。
島根県弁護士会の弁護士会活動案内は,同会の司法修習委員会が,修習生のカリキュラム作りや修習生の指導等の活動を行っているとしている(Source statement)。
もっとも,同会のウェブサイトには,弁護修習の指導体制や個別修習プログラムを具体的に説明したページは見当たらなかった。
弁護修習の配属先となる法律事務所の一覧や所在地は,公開資料では確認できない(Unknown)。

6 共通行事と選択型実務修習

第1クールの初日(令和6年4月16日)には「三庁合同開始式等」が,第2クールの刑裁修習の初日(6月11日)には所長講話と座談会が置かれている(前記3・4)。
第77期の松江の選択型実務修習の期間,プログラムの名称及び終了式の有無は,公開された日程表には記載されていない(Unknown)。

7 指導担当体制の推移

前記2の第77期の配属表に加え,同じ形式の第76期の配属表(全3頁)及び第71期の配属表(全3頁)も公開されている。

第76期の配属表は,令和5年2月28日から4月20日までの期間について民事の欄だけに司法修習生を記載し(刑事は「配属なし」),4月21日から6月15日までの期間について刑事の欄だけに記載している。
同じ2月28日から4月20日までの期間について,令和5年2月14日付の版と同年4月5日付の版の2版があり,後者では刑事修習指導官と,民事・刑事の個別指導裁判官の一部が替わっているため,期間の途中で裁判官の異動等があったものと考えられる(Inference)。
個別指導裁判官は,各期間とも民事3人,刑事3人である。

第71期の配属表は,平成30年1月4日から2月28日まで,3月1日から4月24日まで及び4月25日から6月19日までの3つの期間について,民事又は刑事の一方の欄だけに司法修習生の氏名を記載し(他方は「配属なし」),黒塗りの数はいずれも3である(黒塗り1つを1人として数えた場合,各期間の裁判所での修習は3人ずつとなる。Inference)。
第71期の松江の配属現員は6人であった(前記第3の1)。
個別指導裁判官は,民事3人,刑事4人又は3人である。

以上の裁判官の氏名は,本記事では転載しない。
配属表に載った裁判官の人数は各期の裁判所の体制を示すものであり,全修習生に常時関与する人数を意味するものではない。
第71期,第76期及び第77期の配属表は,いずれも民事・刑事の一方だけに修習生がいる期間を含んでおり,第77期の日程表(前記2)と同じく,配属人数の少ない松江では,裁判所での修習が班単位で民事と刑事に分かれて行われていたことがうかがわれる(Inference)。

8 第80期へ適用できない事項

以上は第69期,第71期,第76期,第77期及び第78期の実施実績である。
第80期の松江の班編成,人数,巡回順序,担当者,配属部,日付,教材,実施方式及びプログラムが同じであることを示すものではない。
第80期の具体的な日程は,配属庁会から交付される日程表で確認する必要がある。

第5 集合修習と選択型実務修習

1 実施順序と松江修習への影響

第80期の松江がB班となる場合,令和9年11月18日に分野別実務修習を終えた後,翌19日から令和10年1月7日まで松江で選択型実務修習を行い,同月12日から2月24日まで司法研修所で集合修習を行うことになる。
この場合,松江での修習は令和9年4月から令和10年1月上旬まで続き,冬の12月と1月上旬も松江で過ごすことになる(後記第8の1)。
その後,修習の最後の約1か月半を埼玉県和光市の司法研修所で過ごすことになり,松江の住居を集合修習の期間も維持するか否かは,後記第7の4のとおり住居給付金の扱いに関係する。
松江がどちらの区分に入るかは,前記第2の1のとおり第80期の手引きで確認する必要がある。

集合修習の内容は集合修習とはで整理している。

2 選択型実務修習

選択型実務修習では,分野別実務修習で弁護修習をした法律事務所がホームグラウンドとなり,配属庁会が提供する個別修習プログラム,全国プログラム及び自己開拓プログラムを組み合わせる。
松江の裁判所,松江地方検察庁及び島根県弁護士会が過去の期に提供した個別修習プログラムの一覧,申込日程及び実施状況を示す公開資料は,本記事の調査の範囲では見当たらなかった。
第80期に提供されるプログラムの名称,定員,日程及び選考方法も,公開資料では確認できない(Unknown)。
第80期の募集内容は,配属後に配属庁会及び司法研修所から示される案内で確認する必要がある。

制度一般は選択型実務修習とは及び選択型実務修習の運用ガイドラインを参照されたい。

第6 主な修習先,管内及び通勤

1 三機関の所在地

松江修習の中心となる三機関は,いずれも松江市母衣町にある。

機関所在地交通等公式案内
松江地方裁判所・松江家庭裁判所・松江簡易裁判所松江市母衣町68番地JR松江駅北口バスターミナルから「裁判所前」停留所下車すぐの系統と,「県民会館前」停留所から徒歩約6分の系統がある。JR松江駅から約1.5km,一畑電鉄松江しんじ湖温泉駅から約1.6km管内の裁判所の所在地
松江地方検察庁(松江区検察庁・雲南区検察庁)松江市母衣町50番地(松江法務総合庁舎)JR松江駅から徒歩30分,一畑電鉄松江しんじ湖温泉駅から徒歩25分,一畑バス「県民会館前」から徒歩7分,松江市営バス「北殿町」から徒歩5分アクセス
島根県弁護士会松江市母衣町55-4(松江商工会議所ビル7階)JR松江駅からバスで「県民会館前」下車(約10分),タクシー約10分お問い合わせ・アクセス

三機関の所在地はいずれも母衣町であり,最寄りの停留所として「県民会館前」が共通して案内されているため,三機関の間は徒歩で移動できる距離にあると考えられる(Inference)。
弁護修習は個々の法律事務所で行われるため,配属先の事務所の所在地によって通勤の条件は異なる。

2 松江地方裁判所本庁

松江地方裁判所の松江地方裁判所・松江家庭裁判所の紹介によれば,令和8年4月現在の職員数は,本庁(本庁併置簡裁及び検審を含む。)が裁判官8人・一般職82人,支部等が裁判官5人・一般職41人である。
第71期,第76期及び第77期の司法修習生配属表は,個別指導裁判官を「民事」と「刑事」の2つの欄に分けて記載している(前記第4の7)。

裁判所全体の事件数は,司法修習生が担当又は閲覧する件数を示すものではないため,本記事では掲載しない。

3 松江地方検察庁

法務省の検察庁事務章程(昭和60年法務省訓令第1号。令和8年4月8日法務省訓令第1号による改正後のもの)の別表第1は,部を置く地方検察庁を東京,大阪,名古屋,横浜,さいたま,千葉,京都,神戸,福岡,札幌,広島,仙台及び高松の13庁としており,松江地方検察庁はこれに含まれない(PDF6頁)。
部の置かれていない「その他の地方検察庁」には,別表第3により総務課,会計課,企画調査課及び監査室が置かれ(PDF11頁),別表第6は,企画調査課の所管事務として「司法修習生の修習指導に関すること(教養課又は司法修習課の置かれていない庁に限る。)。」を掲げている(PDF13頁)。
司法修習課又は教養課は東京地方検察庁及び大阪地方検察庁にしか置かれていないため(PDF10頁),松江地方検察庁では企画調査課が検察修習の事務を担当する建付けである。

検察庁の職員の配置定員について(令和8年4月8日付法務省人定第16号。同月1日から適用)の別表第3(PDF3頁)によれば,松江地方検察庁の配置定員は,検事5人,副検事6人,行政職(一)・公安職(二)72人及び行政職(二)1人の合計84人である。
広島高等検察庁の管内5庁の中では,広島246人,岡山174人及び山口139人に次いで4番目であり,鳥取80人を上回る。
この定員は管内の支部及び区検察庁を含む数であり,同通達第5項により支部及び区検察庁ごとの定員は検事正が別に定めるとされているため,本庁だけの人数は分からない。
また,定員であって各時点の現員ではない。
各地の検察庁の内部規程は各地の検察庁の執務規程に,配置定員の各年度の通達は法務省の定員に関する訓令及び通達に掲載している。

4 島根県弁護士会

島根県弁護士会は,松江市母衣町55-4(松江商工会議所ビル7階)にある(お問い合わせ・アクセス)。
同会の島根県内 法律相談一覧には,松江法律相談センター(弁護士会),出雲法律相談センター,島前法律相談センター(隠岐郡)及び浜田・益田・大田の石見法律相談センターの会場等が載っている。
もっとも,相談センターは弁護士会の支部とは別のものであり,その分布から,弁護修習の配属先の所在地や配属方法を推測することはできない。

日本弁護士連合会の弁護士会別弁護士数等(2025年3月31日現在)によれば,島根県弁護士会の正会員数は80人(うち女性18人,22.5%)であり,法律事務所数は55である。
中国地方弁護士会連合会に属する5会の中では,広島(619人),岡山(394人),山口県(184人)に次ぐ規模であり,鳥取県(74人)より大きい。
弁護修習の配属先が松江市内の事務所に限られるかどうかは,公開資料からは確認できない(Unknown)。

5 管内と支部

松江地方裁判所の管内の裁判所の所在地及び松江地方裁判所・松江家庭裁判所の紹介によれば,同裁判所は,島根県が東西に長く離島を抱えていることを踏まえて,本庁のほか次の4支部を置いている。
①出雲支部(出雲市今市町797番地2。JR出雲市駅から徒歩約9分)
②浜田支部(浜田市殿町980番地。JR浜田駅から徒歩約14分)
③益田支部(益田市幸町6番60号。JR益田駅からバス)
④西郷支部(隠岐郡隠岐の島町港町指向5番地1。西郷港フェリーターミナルから徒歩約10分)

このほか,松江家庭裁判所は雲南と川本に出張所を置いており,雲南出張所は受付事務のみを取り扱う。
松江地方検察庁も,出雲,浜田,益田及び西郷に支部を置いているが,同庁のアクセスのページによれば,平成28年4月1日から西郷支部・西郷区検察庁の事務は本庁で取り扱っている。

第77期の日程表及び第78期の通知には支部での修習の記載はなく,第80期の松江修習で支部への出張又は宿泊を伴う行程が組まれるかどうかは,公開資料からは確認できない(Unknown)。
管内に支部があることから,支部へ移動する頻度を推測することもできない。

6 三機関の間の移動と自動車

三機関はいずれも母衣町にあり,裁判所とJR松江駅との間は約1.5kmで,バスの便も案内されている(前記1)。
他方,弁護修習の配属先の事務所が松江市外にある場合や,支部での修習が組まれた場合の移動手段は,公開資料からは分からない。
自動車が必要か否かを一律に判断できる公開資料は確認できなかったため,自動車の保有を前提に契約又は購入をする前に,配属先の案内を確認するのが相当である。
冬の積雪・路面凍結(後記第8の2)も,自転車や自動車での通勤を考える際の要素になる。

第7 住居,家賃及び修習給付金

1 住居の確保

令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁は,第79期について,「指定された実務修習地における住居の確保は、各自で行うことになっています。」としている。
第80期について同じ記載があるかは,第80期の手引きで確認する必要がある。
松江に司法修習生用の寮が用意されることを示す公開資料は確認できなかった。
松江修習の場合,令和9年4月13日の分野別実務修習の開始に間に合うように住居を確保することになる。

2 住居を探す地域

三機関はいずれも松江市母衣町にあり,裁判所はJR松江駅から約1.5km,一畑電鉄松江しんじ湖温泉駅から約1.6kmの位置にある。
そのため,母衣町の周辺や,JR松江駅・松江しんじ湖温泉駅から母衣町方面へのバスの便がある地域は,通勤の負担を考える際の一つの目安になる(Inference)。
ただし,弁護修習の配属先の事務所の所在地は人によって異なり,支部での修習の有無も確認できないため,三機関の位置だけで住居の候補を決めることはできない。

3 家賃

総務省統計局の令和5年住宅・土地統計調査(調査時点は令和5年10月1日)の第112-2表によれば,松江市の民営借家(専用住宅)の1か月当たり家賃の平均は5万1197円である(家賃0円を含む。共益費・管理費は別の欄で集計され,その平均は1953円である。)。
同じ区分の島根県の平均は4万9334円,全国の平均は6万4819円である。
これは入居中の借家全体の平均であり,間取りや築年数を区別したものではなく,修習生が新たに借りる物件の募集賃料とも異なる。

参考として,民間の賃貸情報サイトであるYahoo!不動産の松江市の家賃相場を令和8年10月5日に閲覧したところ,掲載物件全体(1301件)の平均賃料は6.5万円,一人暮らし向け(859件)の平均賃料は6.1万円,間取り別ではワンルーム6.5万円,1K5.0万円,1DK4.7万円,1LDK6.8万円であった(Source statement)。
同サイトは掲載中の物件から平均賃料を算出したものとしており,管理費を含むか否かの表示はなく,掲載物件の入替えにより数値は変わる。
上記はいずれも松江市全体の数値であり,駅からの距離や地区による違いは反映していない。

物件を選ぶ際には,表示家賃だけでなく,管理費,駐車場代,冬の暖房費,短期解約違約金及び退去費用と,住居給付金の要件(契約名義・届出期限)を満たすかどうかを確認する必要がある。

4 修習給付金と集合修習の期間の住居

裁判所法67条の2第2項は,修習給付金の種類を基本給付金,住居給付金及び移転給付金とする。
最高裁判所の司法修習生の修習給付金についてによれば,基本給付金は給付期間ごとに13万5000円,住居給付金は給付期間ごとに3万5000円である。
住居給付金は定額であり,これを超える家賃は各自の負担となる。

司法研修所事務局総務課・経理課の修習給付金案内(第79期)によれば,住居届(新規)の届出期限は要件を具備した日から7日以内(初日不算入)であり(7頁),7日を経過した後に届け出たときは,届出を受理した日の属する給付期間の次の給付期間から支給が開始される(8頁)。
分野別実務修習の開始日の前日までに要件を具備し,開始日から7日以内に届け出たときは,開始日の属する給付期間から支給する特例もある(9頁)。
同案内2頁は,司法研修所において導入修習又は集合修習をするために住所又は居所を移転した司法修習生が最高裁判所の設けた寮,自宅等に居住した期間を含む給付期間について,住居給付金を日割りで計算するとしている。
同案内21頁は,ウィークリーマンション等であっても,生活の本拠としたと認め得る程度に長期間居住した場合は支給される場合があるとし,親名義の賃貸借契約は原則として要件を満たさないが,例外的に支給される場合があるとしている。

松江がB班となる場合,集合修習は修習の最後に司法研修所で行われる。
同案内7頁は,集合修習の期間について,その間に対象住宅の賃貸借契約を継続し,かつ集合修習の終了後に対象住宅に戻って居住する場合に限り,司法研修所の寮に入寮する者は例外的に届出が不要となるなどの扱いを定め,これらの期間は住居給付金の支給対象にならないとしている。
B班の場合,集合修習の後に松江へ戻って修習することはないため,集合修習の期間中も松江の住居を維持すると,住居給付金を受けられないまま家賃を負担することになると考えられる(Inference)。
松江の住居をいつ解約するかは,選択型実務修習の終了日,移動日,解約予告期間及び集合修習中の住居の確保方法によって異なり,第80期の案内で確認する必要がある。

第80期の修習給付金関係の案内は,選考要項(PDF3頁)によれば令和9年1月中旬に掲載される予定である。
制度の詳細は司法修習生の住居給付金及び司法修習生の移転給付金で扱っている。
修習給付金の支給を受けてもなお必要な資金は,裁判所法67条の3の修習専念資金(無利息の貸与)の対象となり,選考要項(PDF3頁)によれば第80期の修習専念資金の案内は令和8年11月上旬に掲載される予定である。

5 導入修習期間中の入寮

導入修習は司法研修所(埼玉県和光市)で行われ,希望者は入寮を申し込む。
第72期の司法研修所からのお知らせ13頁~14頁は,入寮希望者が多い場合の取扱いとして,実務修習地が東京,立川及びさいたまとなる者を各実務修習地に住居を有するものとみなすとしていたが,松江はこの3庁に含まれていない。
これは第72期の扱いであり,第80期の入寮の取扱いは,申込み後に示される案内で確認する必要がある(Unknown)。

第8 松江の気象条件・生活と就職情報

1 松江の気象条件

気象庁の松江の平年値(主な要素),同(気温)及び同(雪)(観測地点は松江地方気象台(松江市西津田),統計期間は1991年~2020年。令和8年10月5日確認)によれば,松江修習の期間に当たる主な月の値は次のとおりである。

月平均気温日最高気温の月平均日最低気温の月平均降水量日照時間
4月13.1度18.5度8.2度113.0ミリメートル182.4時間
6月21.7度26.2度18.2度173.0ミリメートル157.1時間
7月25.8度29.8度22.8度234.1ミリメートル168.6時間
8月27.1度31.6度23.8度129.6ミリメートル201.0時間
9月22.9度27.1度19.6度204.1ミリメートル146.2時間
11月12.0度16.5度8.0度121.6ミリメートル113.8時間
12月7.0度10.9度3.6度154.5ミリメートル78.8時間
1月4.6度8.3度1.5度153.3ミリメートル67.4時間

雪の平年値は,降雪の深さの合計が12月11センチメートル,1月28センチメートル,2月25センチメートル,3月6センチメートルで,年間68センチメートルであり,最深積雪は12月7センチメートル,1月13センチメートル,2月12センチメートルで,年間では20センチメートルである。
4月から11月までの降雪の深さの合計は,気象庁の表で該当する現象がないことを示す記号で表示されており,0という数値として表示されているのではない。
雪日数(雪が降った日数)は,12月が9.8日,1月が18.2日であり,年間では50.5日である。
年間では,降水量が1791.9ミリメートル,日照時間が1705.2時間,相対湿度の平均が75%である。
日最高気温が30度以上の日(真夏日)は年間48.6日,35度以上の日(猛暑日)は年間6.2日で,そのうち8月が4.7日である。
日最低気温が0度未満の日(冬日)は年間22.1日,日最高気温が0度未満の日(真冬日)は年間0.1日である。
冬(12月~2月)の最多風向は西,1月の平均風速は毎秒3.8メートルである。

松江修習では,分野別実務修習の期間(4月~11月)に,雨の多い7月・9月と,真夏日の多い7月・8月が含まれる。
B班となる場合に松江で過ごす12月と1月上旬は,降水量が多く日照時間が短い時期であり,雪の日も多い。
もっとも,平年値は個々の日の気温又は大雪を示すものではなく,年により変動がある点には留意を要する。
観測地点の松江地方気象台は松江市西津田にあり,三機関のある母衣町とは場所が異なる。

2 東京との気象条件の比較

松江と東京の気象条件を比べるため,気象庁の平年値(統計期間は1991年~2020年。令和8年10月5日確認)から,同じ要素・単位の値を次の表にまとめた。
松江の値は松江の平年値(松江地方気象台。松江市西津田),東京の値は東京の平年値(気象庁の観測地点「東京」。千代田区北の丸公園)であり,観測地点の所在地は気象庁の地域気象観測所一覧(令和8年3月24日適用)による。
各値は,主な要素の表と要素別の表(降水量・気温・日照時間・雪)の両方で同じ値であることを確かめた。

気象要素松江東京東京との差
年平均気温(℃)15.215.80.6℃低い
1月の平均気温(℃)4.65.40.8℃低い
1月の日最高気温の月平均(℃)8.39.81.5℃低い
1月の日最低気温の月平均(℃)1.51.20.3℃高い
8月の平均気温(℃)27.126.90.2℃高い
8月の日最高気温の月平均(℃)31.631.30.3℃高い
8月の日最低気温の月平均(℃)23.823.50.3℃高い
年間降水量(mm)1791.91598.2193.7mm多い
7月の降水量(mm。松江で最も多い月)234.1156.277.9mm多い
12月の降水量(mm)154.557.996.6mm多い
年間日照時間(時間)1705.21926.7221.5時間少ない
1月の日照時間(時間)67.4192.6125.2時間少ない
1月の相対湿度の平均(%)765125ポイント高い
年間の降雪の深さの合計(cm)68860cm多い
年間の最深積雪(cm)20614cm多い
雪日数の年間合計(日)50.58.542.0日多い
真夏日(日最高気温30℃以上)の年間日数48.652.13.5日少ない
猛暑日(日最高気温35℃以上)の年間日数6.24.81.4日多い
冬日(日最低気温0℃未満)の年間日数22.115.26.9日多い

松江は,夏の気温は東京とほぼ同じであり,8月の日最高気温・日最低気温の月平均はいずれも東京より0.3度高いだけで,真夏日は東京よりやや少なく,猛暑日はやや多い。
日最低気温が25度以上の日は,東京の年間17.8日に対し松江は15.4日である。
これに対し,冬の気象条件は東京と大きく異なる。
1月の日照時間は東京の約3分の1であり,12月・1月の降水量は東京の2倍以上で,雪日数は年間で42.0日多く,降雪の深さの合計と最深積雪も東京を大きく上回る。
1月の平均気温は東京より0.8度低いが,日最低気温の月平均は東京より0.3度高く,冷え込みの程度よりも,曇り・雨・雪の日が多く湿度が高いことが東京との主な違いである。

東京から松江に移る場合,夏の服装や冷房の必要性は東京とおおむね同じと考えられる(Inference)。
冬は,晴れて乾燥した日が多い東京と異なり,雨や雪の日が多く湿度も高いため,防水の靴や雨具,洗濯物の室内干しや除湿の設備,暖房設備を住居選びの段階で確認しておくのが相当と考えられる(Inference)。
B班となる場合の12月・1月上旬には,積雪や路面の凍結に備え,徒歩・自転車での通勤の可否や,バス等の代替手段を考えておく必要がある(Inference)。
これらは平年値からの推論であり,個々の年の気象を示すものではない。

3 他地域への移動

島根県弁護士会のお問い合わせ・アクセスは,同会までの交通として,出雲空港からタクシーで約50分,米子空港からタクシーで約1時間とし,それぞれの空港連絡バスの時刻表へのリンクを載せている(Source statement)。
松江地方裁判所の管内の裁判所の所在地も,出雲支部の案内の中で,出雲空港からJR出雲市駅への連絡バスがあるとしている。
東京・大阪等との間の具体的な所要時間,運賃及び便数は,本記事では確認していない(Unknown)。
導入修習・集合修習のための移動や就職活動のための移動は,第80期の日程と各交通機関の時刻表で確認する必要がある。

4 就職に関する情報

島根県弁護士会の就職・求人情報のページは,日本弁護士連合会の弁護士・修習生求人求職情報提供システム(ひまわり求人求職ナビ)と,日本弁護士連合会の「司法修習生の皆さんへ」のページへのリンクを載せている。
同会が独自に就職説明会を開催するか否か等は,同ページからは分からない(Unknown)。

全国向けの行事としては,東京弁護士会の東京三弁護士会司法修習予定者等就職合同説明会のページによれば,令和8年は「第79期司法修習生および第80期司法修習生予定者等全国就職合同説明会」として,同年11月26日から同月30日まで,オンラインで開催される。
また,日本弁護士連合会は,第80期司法修習予定者対象の就職活動セミナーを,令和8年11月21日に弁護士会館とZoomの併用で開催するとしている。

第9 公開資料で確認できない事項

本記事が調査した公開資料の範囲では,次の事項は確認できない。
①第80期の松江のA班・B班の区分及び司法研修所の組(第80期の手引き等の公表待ち)
②第80期の松江の配属人数
③第80期の希望者数,希望倍率及び配属確率
④第80期の松江の現地班の数・人数,巡回順序,各クールの配属部,指導担当者及び登庁時刻
⑤第77期の各班の検察修習と弁護修習の順序,及び第77期・第78期の現地班の人数
⑥家裁修習で扱った事件の種類と,民事保全・簡裁修習等の日程表に記載のない行事
⑦検察修習及び弁護修習の行事の内容と,弁護修習の個別の配属先及びその所在地
⑧松江の配属庁会が提供する選択型実務修習のプログラムの一覧と申込日程
⑨第77期・第78期と第80期との間の運用の変更内容
⑩支部での修習の有無及び頻度並びに自動車の要否
⑪第80期の導入修習及び集合修習の期間中の入寮の取扱い
⑫第80期の修習給付金の給付期間及び届出の具体的な方法
⑬東京・大阪等との間の交通の所要時間・運賃

これらは,第80期の手引き,配属庁会からの連絡及び島根県弁護士会の案内で確認することになる。
「確認できない」は,「存在しない」という意味ではない。

第10 出典,参考資料及び関連記事

1 法令及び規則

①裁判所法(昭和22年法律第59号)14条・66条・67条・67条の2・67条の3(e-Gov法令検索)

②司法修習生に関する規則(昭和23年最高裁判所規則第15号)1条・3条・5条・7条~10条(本ブログ掲載の条文)

③最高裁判所司法修習生の修習給付金の給付に関する規則(平成29年最高裁判所規則第3号)

④法務省検察庁事務章程(昭和60年法務省訓令第1号。令和8年4月8日法務省訓令第1号による改正後のもの)別表第1・別表第3・別表第6(PDF6頁・10頁~11頁・13頁)

2 最高裁判所及び司法研修所の資料

①最高裁判所司法修習の概要

②最高裁判所司法修習生採用選考(令和8年10月5日確認)

③最高裁判所令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)PDF2頁~3頁

④最高裁判所令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁・6頁

⑤最高裁判所司法修習生の修習給付金について

⑥司法研修所事務局総務課・経理課修習給付金案内(第79期)2頁・7頁~9頁・21頁

⑦最高裁判所裁判所データブック202630頁(司法修習生の数(採用者数))

⑧司法研修所事務局長司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日,第72期)2頁・6頁・13頁~14頁

⑨司法研修所事務局長令和6年度(第78期)司法修習生の修習開始等について(令和7年2月4日)別紙3(PDF11頁)・別紙4(PDF17頁)

⑩第80期 修習日程(教官会議資料2。鑑文なし)

3 開示文書,答申及び不開示通知

①司法研修所の教官担当表:第79期(令和8年4月17日付)・第78期(令和7年8月5日付)・第77期(令和6年8月2日現在)

②最高裁判所第79期司法修習生配属現員表(令和8年3月19日現在)・第78期司法修習生配属現員表(令和7年3月19日現在)ほか,前記第3の1の表の各期の配属現員表

③司法研修所実務修習希望地順位調査表等(人気調査)(56期~69期)17頁・19頁~23頁及び実務修習希望地調査表(69期)

④松江地方裁判所分野別実務修習日程予定表(第1クール)について(報告)(令和6年4月2日。PDF1頁~2頁),77期山口修習の実務修習日程(PDF8頁・19頁・20頁が松江の「第77期 日程」)及び全国分の77期実務修習の日程(全583頁。松江の分は157頁・158頁・313頁・535頁・536頁)

⑤松江地方裁判所第77期司法修習生配属表(PDF1頁~3頁),第76期司法修習生配属表(PDF1頁~3頁)及び第71期司法修習生配属表(PDF1頁~3頁)

⑥法務省大臣官房人事課長検察庁の職員の配置定員について(令和8年4月8日付法務省人定第16号)別表第3(PDF3頁)

⑦情報公開・個人情報保護審査委員会平成29年4月28日答申(平成29年度(最情)答申第1号)2頁~3頁

⑧情報公開・個人情報保護審査委員会令和元年8月23日答申(令和元年度(最情)答申第40号)2頁

⑨情報公開・個人情報保護審査委員会平成30年3月23日答申(平成29年度(情)答申第21号)

⑩最高裁判所事務総長の司法行政文書不開示通知書:令和8年1月19日(最高裁秘書第3778号)・令和8年3月18日(最高裁秘書第782号)・令和8年5月20日(最高裁秘書第1657号)

4 松江の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内

①松江地方裁判所管内の裁判所の所在地・松江地方裁判所・松江家庭裁判所の紹介

②松江地方検察庁・アクセス(管内検察庁の所在地・交通アクセス)

③島根県弁護士会お問い合わせ・アクセス・島根県内 法律相談一覧・弁護士会活動案内・就職・求人情報

④東京弁護士会東京三弁護士会司法修習予定者等就職合同説明会

⑤日本弁護士連合会【第80期司法修習予定者対象】就職活動セミナー

5 統計・データ

①日本弁護士連合会弁護士会別弁護士数等(2025年3月31日現在。PDF1頁)

②気象庁松江 平年値(年・月ごとの値)主な要素・同(気温)・同(雪)(統計期間1991年~2020年)

③気象庁東京 平年値(年・月ごとの値)主な要素・同(気温)・同(雪)(統計期間1991年~2020年)

④気象庁地域気象観測所一覧(令和8年3月24日適用。観測地点の所在地)

⑤総務省統計局令和5年住宅・土地統計調査第112-2表(e-Stat)

⑥Yahoo!不動産「松江市の家賃相場」(令和8年10月5日閲覧の民間サイトの集計)

6 本ブログ掲載の集計資料

①司法修習生配属現員表(48期以降)

②司法修習の場所ごとの第1希望の倍率の推移表(新63期から69期まで)

③司法修習の場所ごとの第2希望までの倍率の推移表(新63期から69期まで)

④司法修習の場所ごとの倍率等の一覧表(第69期)

⑤69期実務修習地における実務修習の順序

7 関連記事

松江を他の候補地と比較する場合は,中国・四国の司法修習の場所を比較する記事を参照されたい。
広島・山口・岡山・鳥取・松江・高松・徳島・高知・松山について,裁判所・検察庁・弁護士会の所在地,通勤,東京と同じ期間の気象庁平年値,住居費及び和光市への移動を整理している。
正式な修習先と当該期の案内を確認するための生活面の比較であり,配属可能性を予測するものではない。

①第80期司法修習の日程・第79期司法修習の日程

②80期司法修習の希望地申告・全国51の実務修習地一覧と選び方・実務修習地の希望倍率

③実務修習地とクラスの対応関係・司法研修所の教官担当表

④修習開始時点における司法修習生の人数の推移

⑤司法修習とは・集合修習とは・選択型実務修習とは・選択型実務修習の運用ガイドライン

⑥民事裁判修習・刑事裁判修習・検察修習・弁護修習

⑦司法修習生の住居給付金・司法修習生の移転給付金

⑧各地の検察庁の執務規程・法務省の定員に関する訓令及び通達

⑨第79期のB班7組の修習地:広島修習の情報・山口修習の情報・鳥取修習の情報

⑩広島高等裁判所管内のその他の修習地:岡山修習の情報