本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「山口」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数と希望倍率,第77期の実務修習日程,主な修習先,住居,交通及び気象条件を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
山口修習は,山口地方裁判所(山口家庭裁判所を含む。),山口地方検察庁及び山口県弁護士会で行う実務修習であり,地裁と地検はいずれもJR山口線の山口駅に近い山口市駅通りにある。
第80期について最高裁判所が公表しているのは令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
山口がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び山口の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第79期の山口はB班7組(広島・鳥取・松江と合同)であったが,第77期・第78期はB班10組(福岡イ・佐賀・長崎と合同)であり,組の相手は期によって入れ替わっている。
第77期の山口の実務修習日程は,山口地方裁判所が作成した裁判実務修習日程表であり,1班から4班までの4班体制で,3班と4班が同じ順序で分野を回っていたことが分かる。
早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。
| 項目 | 内容 | 根拠・位置付け |
|---|---|---|
| 対象期・基準日 | 第80期/令和8年10月5日現在 | 本記事の確認日 |
| 採用発令日 | 令和9年3月19日(金) | 令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed) |
| 分野別実務修習 | 令和9年4月13日~11月18日(4クール) | 第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement) |
| A班・B班 | 第80期は未公表(第79期はB班) | 第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown) |
| 司法研修所の組 | 第80期は未公表(第79期はB班7組で,広島・鳥取・松江と合同) | 第79期教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown) |
| 直近の配属人数 | 第79期11人,第78期12人 | 第79期・第78期の司法修習生配属現員表(令和8年3月19日・令和7年3月19日現在) |
| 主な修習先 | 山口地方裁判所・山口家庭裁判所,山口地方検察庁(いずれも山口市駅通り),山口県弁護士会(山口市黄金町) | 各機関の公式案内 |
| 第77期の実務修習日程 | PDF全20頁のうち山口の頁は17頁。4班体制の巡回順序,講義・起案・講評・家裁修習の予定 | 裁判修習の予定だけを収録。残る3頁は松江の日程表 |
| 住居 | 各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで山口で修習 | 第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference) |
| 自動車 | 一律の判断資料なし | 地裁・地検はJR山口駅から徒歩数分と案内されている |
| 気象条件 | 東京より夏の日中が暑く猛暑日が約2倍,冬の朝の冷え込みが強く冬日が約2.8倍。6月・7月の降水量が東京の約1.7倍・約2.2倍 | 気象庁の平年値(山口・東京,1991年~2020年,令和8年10月5日確認) |
第1 山口修習と本記事の資料範囲
1 山口修習とは
山口は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について行われる。
山口修習では,主に山口地方裁判所(山口家庭裁判所を含む。),山口地方検察庁及び山口県弁護士会がこれを担当する。
山口地方裁判所は山口県全域を管轄し,本庁(山口市)のほか,周南,萩,岩国,下関及び宇部の5支部を置いている(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「山口」として集計されている。
分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,山口に固有の事項を中心に扱う。
2 実務修習の法的な仕組み
司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後に試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。
司法修習生に関する規則(本ブログ掲載の条文による。)によれば,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄し(1条),実務修習は修習期間のうち少なくとも10か月行い,そのうち少なくとも4か月は裁判所で,2か月は検察庁で,2か月は弁護士会で修習しなければならず,その時期及び場所は司法研修所長が定める(5条)。
実務修習は,司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせ(7条1項),実務修習の間の監督は,最高裁判所が地方裁判所長,検事正又は弁護士会長等に委託する(8条)。
委託を受けた庁会は司法研修所と緊密な連絡を保ち(9条1項),実務修習を終えた際に修習事項の大要,成績,行状等を司法研修所長に報告する(10条)。
したがって,山口修習の指導は,司法研修所からの委託を受けた山口地方裁判所,山口地方検察庁及び山口県弁護士会が行う。
司法修習生は修習に当たって知った秘密を漏らしてはならない(同規則3条)。
3 基準日と対象資料
本記事は,令和8年10月5日現在で確認できる資料に基づく。
第80期の制度及び日程は第80期の資料を優先し,第79期以前の日程表,配属表及び通知は,過去の実施例として区別する。
第80期について確認できた公式資料は,最高裁判所の令和8年度司法修習生採用選考要項である。
同要項は,採用発令日を令和9年3月19日(金)とし,申込手続の詳細を定める「令和8年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」を10月中旬頃に最高裁判所ウェブサイトへ掲載する予定としている。
令和8年10月5日現在,同手引きは最高裁判所の司法修習生採用選考のページにまだ掲載されていない。
第79期では,申込手続の手引きの2頁に,集合修習と選択型実務修習の順序を実務修習地ごとに分けた表が載っていた。
したがって,第80期の山口がどちらの区分に入るかは,第80期の手引きの公表を待って確認する必要がある。
4 資料の確度
本記事は,記載の根拠の強さを次の4区分で考えている。
| 区分 | 意味 | 本記事での例 |
|---|---|---|
| Confirmed | 法令,最高裁判所等の一次資料又は現在の公式ページで直接確認した事項 | 第80期の採用発令日,第79期の山口がB班7組であること,第79期・第78期の配属現員 |
| Source statement | 鑑文を欠く資料,民間サイトの集計,弁護士会の説明等の記載 | 第80期修習日程表の日付,民間サイトの家賃の集計,山口県弁護士会の「支部問題」の説明 |
| Inference | 複数の資料からの合理的な推測 | 第77期の松江の日程表の頁が山口のPDFに入っていると判断したこと |
| Unknown | 調査した公開資料では確認できない事項 | 第80期の山口の班・組・配属人数,各クールの配属部,選択型実務修習のプログラム |
「確認できない」は,「存在しない」という意味ではない。
公開資料に記載がないことを,制度,行事又は運用が存在しないことと読み替えない。
5 公開資料から分かる範囲
第80期について,山口の班,組及び配属人数を示す公開資料は確認できなかった。
過去の期については,第67期から第79期までの組の対応関係,新第63期から第79期までの配属現員表,第69期までの実務修習希望地調査表,第77期の山口の実務修習日程表,第78期の司法研修所の通知並びに第71期,第76期及び第77期の山口地方裁判所の司法修習生配属表が公開されている。
第77期の実務修習日程表のPDFは全20頁であるが,山口地方裁判所の作成した頁は17頁であり,残る3頁は松江の日程表であると判断した(後記第4の1)。
山口の頁には,各クールの表紙,4班の実務修習期間・順序の表及び講義等予定表があり,裁判修習(民事裁判・刑事裁判・家裁)の講義,起案,講評,研究会及び傍聴の予定が記載されている。
他方,検察修習及び弁護修習の期間中の行事は記載されていない。
これは同PDFが裁判実務修習の日程表であるというだけであり,検察修習及び弁護修習の行事がなかったことを意味しない。
第2 第80期山口修習の班・組と日程
1 A班・B班
A班・B班は,分野別実務修習の後に,司法研修所での集合修習と配属庁会での選択型実務修習のどちらを先に行うかによる区分である。
第80期について,山口がどちらに入るかは公表資料で確認できない(Unknown)。
参考として,令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁は,第79期について,「東京、立川、横浜、さいたま、千葉、大阪、京都、神戸、奈良、大津、和歌山」を先に集合修習を行う区分とし,「①以外の実務修習地」を先に選択型実務修習を行う区分としていた。
山口は後者に当たる。
前者の11庁の修習地の記事は,東京,立川,横浜,さいたま,千葉,大阪,京都,神戸,奈良,大津及び和歌山にある。
司法研修所の第79期教官担当表(令和8年4月17日付)も,山口を含む第7組を「B班」の欄に置いている。
第72期の司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日)2頁にも同じ11庁とそれ以外とを分ける表があり,山口は先に選択型実務修習を行う区分に入っていた。
このように山口は過去の期で先に選択型実務修習を行う区分に入っていたが,その運用が第80期にも続くかは,第80期の手引きで確認する必要がある。
2 司法研修所の組と合同クラス
第80期の山口がどの組に属するかは,公表資料で確認できない(Unknown)。
参考として,各期の教官担当表によれば,山口が属した組は次のとおりである。
| 修習期 | 山口が属した組 | 同じ組の実務修習地 |
|---|---|---|
| 第79期(全22組) | B班7組 | 広島・山口・鳥取・松江 |
| 第78期(全24組) | B班10組 | 福岡イ・佐賀・長崎・山口 |
| 第77期(全25組) | B班10組 | 福岡イ・佐賀・長崎・山口 |
| 第72期~第76期 | B班7組 | 広島・山口・鳥取・松江 |
| 第71期 | B班7組 | 広島・山口・鳥取・松江 |
| 第70期 | B班10組 | 山口・福岡イ・佐賀・長崎 |
| 第69期 | B班10組 | 広島・山口・鳥取・松江 |
| 第67期・第68期 | B班13組 | 静岡・山口・大分 |
第77期から第79期までの行は,本記事で第79期(令和8年4月17日付),第78期(令和7年8月5日付)及び第77期(令和6年8月2日現在)の各教官担当表を確認したものである。
第79期の教官担当表は,令和8年2月9日付,同年3月4日付及び同年4月14日付の各版でも,第7組を「広島・山口・鳥取・松江」としている。
第76期以前の行は,各期の原資料を一覧にした実務修習地とクラスの対応関係の記載による。
山口は,確認できる全ての期で他の実務修習地と合同の組に属しており,単独で一つの組を構成したことはない。
組の相手は,第69期以降,「広島・鳥取・松江」(中国地方の修習地)と「福岡イ・佐賀・長崎」(九州北部の修習地)との間で入れ替わっており,第67期・第68期は「静岡・大分」であった。
第79期の配属現員表で同期のB班7組の4庁の人数を見ると,広島47人,山口11人,鳥取6人及び松江6人である。
組の数と組合せは期ごとに変わるため,過去の期の組の構成から第80期の組の構成を確定することはできない。
組の希望を申し出る手続について,最高裁判所事務総長の令和8年5月20日付の司法行政文書不開示通知書(最高裁秘書第1657号)は,「第78期司法修習生組別志望等調査表」を作成又は取得していないとしている。
そのため,司法修習生が自分の組を希望する手続は設けられておらず,組は実務修習地に応じて決まると考えられる(Inference)。
各期の原資料である教官担当表は司法研修所の教官担当表に掲載している。
3 三つの「班・組」の区別
山口修習の資料には,名称の似た三つの区分が出てくる。
| 呼称 | 意味 | 山口について確認できた内容 |
|---|---|---|
| A班・B班 | 集合修習と選択型実務修習の実施順序に関する全国的な区分 | 第79期はB班。第80期は未公表 |
| 第○組 | 司法研修所におけるクラス | 第79期はB班7組(広島・鳥取・松江と合同)。第80期は未公表 |
| 現地の班 | 配属庁会内のローテーションの単位 | 第77期・第78期の資料は1班~4班の4班 |
B班7組であることは,山口,広島,鳥取及び松江の修習生が司法研修所で同じクラスになることを意味するにとどまり,4庁の修習生が山口で一緒に修習するという意味ではない。
このほか,第69期までの希望倍率を基にした区分が本ブログの実務修習地の希望倍率で扱われているが,これは過去の希望倍率による区分であり,上記のA班とは別のものである。
4 山口修習に関係する日程
第80期の全体日程は,第80期司法修習の日程で整理している。
同記事が基にした「第80期 修習日程」(教官会議資料2)は,作成日,発出者及び宛先を記載した鑑文が付いていない資料である(Source statement)。
最高裁判所の選考要項で確認できるのは採用発令日だけであり,その日付は同日程表の導入修習の開始日と一致する。
同日程表に基づき,山口修習に関係する期間を整理すると,次のとおりである。
| 課程 | 第80期の期間 | 山口修習との関係 |
|---|---|---|
| 導入修習 | 令和9年3月19日~4月9日 | 司法研修所(埼玉県和光市)で実施 |
| 分野別実務修習 | 令和9年4月13日~11月18日 | 山口の配属庁会で,4クールに分けて実施 |
| 選択型実務修習・集合修習(B班の場合) | 選択型:令和9年11月19日~令和10年1月7日,集合:1月12日~2月24日 | 山口がB班となった場合,選択型実務修習を山口で行った後,司法研修所で集合修習 |
| 集合修習・選択型実務修習(A班の場合) | 集合:令和9年11月22日~令和10年1月7日,選択型:1月11日~2月24日 | 山口がA班となった場合,集合修習の後に山口へ戻って選択型実務修習 |
同日程表によれば,分野別実務修習の各クールは,第1クールが令和9年4月13日~6月8日,第2クールが6月9日~8月1日,第3クールが8月2日~9月26日,第4クールが9月27日~11月18日であり,実日数はいずれも37日である。
導入修習の後には4月10日から12日までの3日間の移動日がある。
B班の場合,選択型実務修習(実日数31日)の終了後に令和10年1月8日から11日までの4日間の移動日があり,集合修習(実日数30日)の終了後の2月25日が自由研究日とされている。
同日程表の注記は,A班の選択型実務修習及びB班の集合修習のカリキュラム終了後に5科目の筆記考試が行われる予定であるとしているが,その日付は記載されていない。
各クールの区切り以外の事項,すなわち配属部,指導担当者,登庁時刻及び個別のプログラムは,配属庁会からの連絡で確認することになる。
第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定
1 配属人数
司法修習生配属現員表(48期以降)に掲載した各期の配属現員表によれば,新第63期以降の山口の配属現員は次のとおりである。
各期の採用時点の表の値であり,期名から原資料のPDFの該当頁へリンクしている。
| 修習期 | 山口の配属現員 | 全国計 | 表の基準日(PDFの頁) |
|---|---|---|---|
| 第79期 | 11人 | 1551人 | 令和8年3月19日現在(1頁) |
| 第78期 | 12人 | 1556人 | 令和7年3月19日現在(1頁) |
| 第77期 | 14人 | 1830人 | 令和6年3月21日現在(1頁) |
| 第76期 | 9人 | 1394人 | 令和4年11月27日現在(1頁) |
| 第75期 | 10人 | 1329人 | 令和3年11月12日現在(2頁) |
| 第74期 | 11人 | 1456人 | 令和3年3月31日現在(2頁) |
| 第73期 | 11人 | 1473人 | 令和元年11月27日現在(2頁) |
| 第72期 | 12人 | 1482人 | 平成30年11月27日現在(2頁) |
| 第71期 | 8人 | 1516人 | 平成29年11月27日現在(2頁) |
| 第70期 | 13人 | 1533人 | 平成28年11月27日現在(2頁) |
| 第69期 | 18人 | 1788人 | 平成27年11月27日現在(1頁) |
| 第68期 | 17人 | 1762人 | 平成26年11月27日現在(1頁) |
| 第67期 | 18人 | 1972人 | 平成25年11月27日現在(16頁) |
| 第66期 | 18人 | 2035人 | 平成24年11月27日現在(14頁) |
| 新第65期 | 19人 | 2001人 | 平成23年11月27日現在(13頁) |
| 新第64期 | 20人 | 2022人 | 平成22年11月30日現在(11頁) |
| 新第63期 | 19人 | 2021人 | 平成21年11月27日現在(9頁) |
新第63期から第69期までの山口の配属現員は17人から20人までであったが,第70期の13人を経て,第71期以降は8人から14人までの範囲にある。
配属現員表は表題に記載された基準日における配属人数を示すものであり,修習を修了した者の数ではない。
同じ期でも翌年の表に再び記載されることがあり,例えば第67期の山口は,平成25年11月27日現在の表でも平成26年11月27日現在の表でも18人であるが,全国計の欄は前者が1972人,後者が2015人と異なる。
本記事では,採用時点の前者の表の値を用いた。
「採用者数」「修習開始者数」「配属現員」は別の数値であり,混同しない。
例えば,最高裁判所の裁判所データブック202630頁の採用者数(採用時の数値)は,第78期が1553人,第79期が1551人(うち女性479人)であり,第78期は配属現員表の計(1556人)と一致しないが,第79期は配属現員表の計(1551人)と一致する。
配属現員は各表の基準日に在籍していた人数であり,山口の定員又は募集枠を示すものではない。
第79期司法修習生配属現員表(令和8年3月19日現在)によれば,第79期の山口の配属現員は11人である(全国計1551人)。
第80期の山口の配属人数は,令和8年10月5日現在,確認できない(Unknown)。
全国の採用者数からも,山口の配属人数は分からない。
全国の人数の推移は修習開始時点における司法修習生の人数の推移に掲載している。
2 新第63期から第69期までの希望倍率
第69期までは,司法研修所が実務修習希望地調査書(調査表)を作成しており,その原表が開示されている。
原表の山口の行から,第1希望者数を配属現員で除した数値と,第1希望者数及び第2希望者数の合計を配属現員で除した数値を計算すると,次のとおりである。
分母の配属現員は,前記1の各期の採用時点の配属現員表の山口の人数である。
小数第3位を四捨五入した。
平均は,各期の数値(端数処理前)の単純平均である。
期名から,原表のPDFの山口の行がある頁へリンクしている。
| 修習期(原表) | 第1希望者数 | 第2希望者数 | 配属現員 | 第1希望者数÷配属現員 | 第2希望までの人数÷配属現員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第69期 | 2人 | 1人 | 18人 | 0.11倍 | 0.17倍 |
| 第68期 | 3人 | 2人 | 17人 | 0.18倍 | 0.29倍 |
| 第67期 | 3人 | 2人 | 18人 | 0.17倍 | 0.28倍 |
| 第66期 | 3人 | 4人 | 18人 | 0.17倍 | 0.39倍 |
| 新第65期 | 3人 | 5人 | 19人 | 0.16倍 | 0.42倍 |
| 新第64期 | 0人 | 2人 | 20人 | 0.00倍 | 0.10倍 |
| 新第63期 | 3人 | 6人 | 19人 | 0.16倍 | 0.47倍 |
| 平均 | - | - | - | 0.13倍 | 0.30倍 |
新第64期の原表は,山口の第1希望の欄が空欄であり,本記事では0人として計算した。
同じ数値は,本ブログ掲載の司法修習の場所ごとの第1希望の倍率の推移表(新63期から69期まで)及び第2希望までの倍率の推移表(新63期から69期まで)にも載せている。
両表の注記によれば,当時,希望する修習地は第1希望から第6希望まで記載でき,1群の修習地は2個までしか記載できず,第5希望及び第6希望は3群の修習地から選ぶものとされていた。
両表は山口を「3群」としており,地域手当の欄には記載がない。
山口は,新第63期から第69期までの全ての期で,第1希望者数も第2希望までの人数も配属現員を大きく下回っていた。
同じB班7組(第79期)の各庁の平均は,上記の推移表によれば,広島が0.68倍と1.15倍,鳥取が0.21倍と0.38倍,松江が0.35倍と0.46倍である。
山口の平均(0.13倍と0.30倍)は,この4庁の中で最も低い。
これらは第69期までの希望の分布を示す歴史資料であり,第80期の山口の人気度や配属可能性を示す数値ではない。
この数値は抽選倍率でも,山口を第1希望とした者の配属成功率でもなく,古い倍率を根拠に山口を「入りやすい」「安全」と評価することも適切でない。
3 第69期の希望順位別の内訳
第69期の実務修習希望地調査表(平成27年10月9日)の山口の行は,次のとおりである。
| 希望順位 | 山口を記載した人数 |
|---|---|
| 第1希望 | 2人 |
| 第2希望 | 1人 |
| 第3希望 | 4人 |
| 第4希望 | 10人 |
| 第5希望 | 52人 |
| 第6希望 | 61人 |
山口を第5希望又は第6希望とした者(計113人)は,第1希望から第4希望までの合計(17人)を大きく上回っていた。
当時の様式では第5希望及び第6希望を3群の修習地から選ぶものとされており,3群の山口がその欄に多く記載されたものと考えられる(Inference)。
同表の最右列の「合計」欄の山口の値(145)は,第1希望から第6希望までの人数の合計(130人)と一致しないため,本記事では用いない。
本ブログ掲載の司法修習の場所ごとの倍率等の一覧表(第69期)は,山口について,山口地家裁本庁の裁判官数を9人(平成28年8月5日時点),山口地家裁本庁の管轄地域の弁護士数を60人(同年4月1日時点)としている。
この弁護士数は本庁の管轄地域の数であり,山口県弁護士会全体の会員数とは別の数値である。
4 第70期以降の資料状況
最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会の平成29年4月28日答申(平成29年度(最情)答申第1号)2頁によれば,実務修習希望地調査表は,第69期までは実務修習地を決定する際の参考資料として利用する場合もあるため作成されていたが,事務の合理化の観点から,第70期の司法修習生採用選考申込者に関する調査表は作成しないこととされた。
第79期及び第78期についても,最高裁判所事務総長の司法行政文書不開示通知書(令和8年3月18日付・最高裁秘書第782号及び令和8年1月19日付・最高裁秘書第3778号)は,各期の司法修習予定者の実務修習希望地調査表を作成又は取得していないとしている。
これらから確認できるのは,その名称・内容の文書が作成又は取得されていないという点であり,別の形式の集計が一切存在しないことまで示すものではない。
そのため,第70期以降について,第69期までと同じ定義の希望倍率は算出できない。
直近期の配属人数を確認できても,第80期の山口の希望者数,希望倍率又は配属確率は分からず(Unknown),山口が「人気である」「配属されやすい」と評価することはできない。
5 希望地の申告と実務修習地の指定
第80期の希望地の申告方法は,令和8年10月中旬頃に掲載予定の申込手続の手引き及び申込後に示される入力要領で確認する必要がある。
第79期の令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き6頁は,採用選考申込フォームの入力事項の一つとして「実務修習希望地に関する事項」を挙げているが,公開されている手引きには,希望地の群の区分や記載できる数の規則は書かれていない。
実務修習地の指定については,公開されている司法研修所の通知の中で,第72期の司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日)が次の点を明記している。
①実務修習地は,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄する立場から決定する(2頁)。
②希望地の記載は希望どおりに決定されることを保証するものではなく,特定の実務修習地に希望者が集中した場合などには希望どおりに決定されないことがある(2頁)。
③通知した実務修習地の変更は,認められない(2頁)。
④当時の様式では,山口は「3群」に分類され,第5希望及び第6希望は3群から記載するものとされていた(6頁・8頁)。
①から③は第72期の通知の記載であるが,第80期の扱いを確認する際の出発点になる。
①は,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定めるとする司法修習生に関する規則5条に対応する。
④の群の区分は第72期の紙の様式の規則であり,第80期の入力フォームでも同じであるとは限らない。
最高裁判所の情報公開・個人情報保護審査委員会の令和元年8月23日答申(令和元年度(最情)答申第40号)2頁によれば,第72期の実務修習地は,実務修習希望地調査書に記載された希望修習地及びその順位,各人の健康状態,家族状況等の諸般の事情を考慮して検討・調整を行った上で,名簿を作成して決定されたと説明されている。
前記4の平成29年答申3頁も,実務修習地の決定に当たっては,司法修習生の希望を基本として,各人の諸般の事情を考慮しているとしている。
通知後の変更が認められないことについては,例外的に配属換えがされた例もある。
同委員会の平成30年3月23日答申(平成29年度(情)答申第21号)は,旭川地方裁判所に配属された第70期の司法修習生の一部が配属換えになったことに関する文書を対象とするものである。
もっとも,同答申からは配属換えの理由や人数は分からず,山口に関する例でもない。
家庭事情等の申告方法,「一任」の扱い及び過年度資料の適用限界は,80期司法修習の希望地申告で詳しく扱っている。
全国の実務修習地の一覧と選び方は司法修習の場所を参照されたい。
第4 第77期山口修習の具体的内容
1 確認したPDFの範囲
第77期山口修習の実務修習日程は,山口地方裁判所が作成した裁判実務修習日程表をクールごとに綴じたものである。
本記事では全20頁を画像で確認した。
表紙と講義等予定表は文字を抽出できたが,表の文字の並びが崩れたため,テキスト抽出には頼っていない。
| 確認項目 | 記録内容 |
|---|---|
| 資料名 | 各クールの表紙の表題は「第77期司法修習生 裁判実務修習日程表(第○クール)」 |
| 作成・送付主体 | 表紙の作成名義は「山口地方裁判所」。送付書は綴じられていない |
| 作成・送付日 | 司法研修所の受付印は,第1クールが令和6年4月2日,第2クールが同年5月15日,第3クールが同年7月8日(訂正版は同月中旬で日の一部が判読困難),第4クールが同年9月4日 |
| 頁数 | PDF全20頁。山口の頁は1頁~7頁及び9頁~18頁の計17頁(各クールの表紙,「実務修習期間・順序」の表,講義等予定表) |
| 他の修習地の頁 | 8頁,19頁及び20頁は,様式が異なる「第77期 日程」の表で,8頁の右上に手書きで「松江」とある(後記の理由により松江の日程表と判断した) |
| 収録範囲 | 裁判修習の各クールの講義・起案・講評・研究会・家裁修習・所長との懇談会と,選択型実務修習の期間(令和6年11月21日~令和7年1月10日) |
| 現地班 | 1班~4班(各班の人数の記載はない。氏名欄は黒塗り) |
| 掲載分野 | 民事裁判,刑事裁判及び家裁の講義・起案・研究会・傍聴と,所長との懇談会。検察修習と弁護修習は順序の表の分野名だけ |
| 表の列 | 順序の表は班別・クール別の修習分野,講義等予定表は月日・題目・担当者又は実施場所 |
| 判読方法 | 全頁を画像で目視。表紙の右上,受付印及び手書きの文字は拡大して確認 |
| 判読できない範囲 | 第3クール訂正版の受付印の日の一部(氏名欄は黒塗り) |
第8頁は「第2クール 刑裁修習(2班)」の日程表であるが,山口の第2クールでは2班は弁護士会で修習しており(後記2),刑事裁判修習をしていたのは3班・4班である。
第19頁(第4クール 刑裁修習(1班))及び第20頁(第4クール 民裁修習(2班))は,8頁と同じ様式で,19頁には8頁と同じ講師の講義が載っている。
また,講評の日付や家裁修習の日程が,山口の第4クールの講義等予定表と一致しない。
このため,本記事では,これら3頁を松江の日程表と判断し(Inference),山口の修習内容の説明には用いない。
本ブログ掲載の全国版の日程表(「77期実務修習の日程」)と画像を照合すると,山口のPDFの各頁は全国版の124頁~127頁,310頁~313頁,413頁~418頁及び531頁~536頁に当たり,第77期松江修習の実務修習日程(全2頁)は全国版の157頁・158頁に当たる。
同じ時期に,山口地方裁判所が司法研修所長に宛てた第77期の司法修習生配属表(全4頁)も公開されており,各頁の受付印の日付は日程表の各クールの表紙の受付印と一致する(後記8)。
2 現地の班編成と巡回順序
第77期の山口修習は,各クールの「実務修習期間・順序」の表によれば,1班から4班までが次の順序で4分野を回っていた。
この表は4クールの表紙の後に同じものが1枚ずつ綴じられている。
| 第77期の現地班 | 第1クール(4月16日~6月10日) | 第2クール(6月11日~8月1日) | 第3クール(8月2日~9月26日) | 第4クール(9月27日~11月20日) |
|---|---|---|---|---|
| 1班 | 民事裁判 | 弁護 | 検察 | 刑事裁判 |
| 2班 | 刑事裁判 | 弁護 | 検察 | 民事裁判 |
| 3班 | 検察 | 刑事裁判 | 民事裁判 | 弁護 |
| 4班 | 検察 | 刑事裁判 | 民事裁判 | 弁護 |
3班と4班は,4クールとも同じ分野に配属されており,表でも二つの班の欄がまとめて表示されている。
1班と2班は,第2クールの弁護修習と第3クールの検察修習が共通で,第1クールと第4クールに民事裁判と刑事裁判を入れ替えて受ける。
そのため,裁判所には,各クールで「1班と2班」又は「3班と4班」の二つの班がいることになる。
班の人数は日程表に記載されておらず,配属現員(第77期14人)を班の数で割って各班の人数を推定することはしない。
第78期についても,司法研修所事務局長の令和6年度(第78期)司法修習生の修習開始等について(令和7年2月4日付)の別紙3(PDF11頁)に,山口の実務修習順序が記載されている。
それによれば,第78期の山口も1班~4班の4班で,1班が民事裁判→弁護→検察→刑事裁判,2班が刑事裁判→弁護→検察→民事裁判の順序であり,3班・4班はまとめて検察→民事裁判→刑事裁判→弁護の順序であった。
第77期と比べると,1班・2班の順序は同じであるが,3班・4班の第2クールと第3クールの民事裁判と刑事裁判が入れ替わっている。
家裁修習期間の欄は「裁判実務修習中に行う。」とされていた。
同別紙4(PDF17頁)によれば,分野別実務修習の初日(令和7年4月14日)は午前9時に山口地方裁判所第一手続室(新館1階)に集合し,持参物は「【1班、2班】私物パソコン」「【3班、4班】なし」とされていた。
第80期の班の数と順序は分からない(Unknown)。
3 民事裁判修習
講義等予定表によれば,民事裁判修習の期間(1班は第1クール,3班・4班は第3クール,2班は第4クール)には,次の講義・研究会等が置かれていた。
①民事裁判修習について(講義。初日。担当は指導官)
②保全事件について(講義。民事部で適宜。担当は指導官・同補佐)
③執行事件について(講義。民事部で適宜。担当は指導官・同補佐)
④民事事例研究(研究会。民事部で適宜。担当は指導官・同補佐)
⑤人事訴訟傍聴(講義等予定表の「家裁修習」の欄に掲載。家裁で適宜。担当は家裁上席裁判官)
各班の民事裁判修習の初めの方に「民裁問研起案」(午前10時~午後3時)が置かれ,約2週間後に「民裁問研起案講評」(午前)と「民裁面談」(午後)が置かれている。
日付は,1班が起案4月19日・講評と面談5月9日,3班・4班が起案8月7日・講評と面談8月21日,2班が起案10月2日・講評と面談10月16日である。
起案の実施場所は裁判所の会議室,講評と面談の実施場所は「自宅(オンライン)」とされている。
4 刑事裁判修習
刑事裁判修習の期間(2班は第1クール,3班・4班は第2クール,1班は第4クール)には,次の講義・研究会等が置かれていた。
①刑事裁判修習について(講義。初日。担当は指導官)
②刑事書記官・訟廷事務について(講義。刑事部で適宜。担当は刑事訟廷管理官・刑事主任書記官)
③刑事問題研究(研究会。刑事部で適宜。担当は指導官・同補佐)
④ミニ模擬裁判(研究会。刑事部で適宜。担当は指導官・同補佐)
各班の刑事裁判修習の初めの方に「刑裁問研起案」(午前10時~午後3時)が置かれ,約2週間後に「刑裁問研起案講評」と「刑裁面談」が置かれている(2班は起案4月18日・講評と面談5月8日,3班・4班は起案6月13日・講評6月26日・面談6月27日,1班は起案10月1日・講評10月18日・面談10月21日)。
刑裁の講評は「自宅(オンライン)」,面談は,2班が「自宅(オンライン)」,3班・4班と1班が「研修会議室(オンライン)」とされている。
裁判員裁判の傍聴,令状事務及び量刑の検討は,この講義等予定表には記載されていない。
これは同表に記載がないというだけであり,配属部での修習の中で扱われなかったことまでは分からない。
5 家裁修習
家裁修習は,第78期の別紙3では「裁判実務修習中に行う。」とされており,第77期の講義等予定表でも,民事裁判又は刑事裁判の期間の中に置かれている。
家裁関係の予定は次のとおりである。
①少年合同講義(1班~4班。令和6年6月20日午後。大会議室。担当は家裁裁判官等)
②家事合同講義(1班~4班。同月21日。大会議室。担当は家裁上席裁判官等)
③家事調停及び少年審判傍聴(3班・4班は7月10日~12日,2班は10月23日~25日,1班は10月30日~11月1日。準備室1。担当は家裁上席裁判官等)
④人事訴訟傍聴(各班の民事裁判修習の期間中。前記3)
①と②の合同講義は第2クールに置かれているが,そのとき1班・2班は弁護修習の期間中であった(前記2)。
合同講義の対象が「1班~4班」と明記されていることから,弁護修習中の班も裁判所の合同講義に出席する予定であったと考えられる(Inference)。
6 検察修習と弁護修習
日程表上,検察修習は,3班・4班が第1クール,1班・2班が第3クールに「検察庁」で行うことが順序の表に記載されているだけであり,その期間の行事は載っていない。
弁護修習も,1班・2班が第2クール,3班・4班が第4クールに「弁護士会」で行うことが記載されているだけである。
検察修習及び弁護修習の期間中の起案,取調べ修習,講義等は記載されていない(Unknown)。
山口地方検察庁の司法修習の担当課は後記第6の3のとおりである。
山口県弁護士会の私たちの活動のページは,「司法修習生」の養成に力を入れていると説明しているが,弁護修習の配属先となる法律事務所の一覧や所在地は,公開資料では確認できない(Unknown)。
7 共通行事と所長との懇談会
講義等予定表には,「所長との懇談会」(午前11時30分~正午,地裁所長室)が,3班・4班については第3クール,1班・2班については第4クールの令和6年11月13日に置かれている。
3班・4班の懇談会は,第3クールの当初の予定表では8月21日とされていたが,右上に手書きで「訂正」とある予定表では9月18日に改められている。
当初の日付は同じ班の民裁問研起案の講評・面談と同じ日であった。
選択型実務修習(令和6年11月21日~令和7年1月10日)については,順序の表に期間が記載されているだけで,個別のプログラムは載っていない。
開始式,オリエンテーション及び自由研究日の記載は,山口の頁には見当たらない。
8 指導担当体制
前記1の第77期の司法修習生配属表(令和6年4月2日,5月13日,7月8日及び9月3日の各日付,全4頁)は,各クールについて,民事修習指導官とその補佐3人,刑事修習指導官とその補佐2人を挙げ,その期間に裁判所で修習する班を「民」又は「刑」の欄に掲げている。
個別指導裁判官は,民事が4人,刑事が3人である。
第2クールの頁は「刑」の欄に3班と4班を,第3クールの頁は「民」の欄に3班と4班を掲げており,前記2の順序の表と一致する。
司法修習生の氏名欄は黒塗りである。
本記事では,裁判官の氏名は転載しない。
第76期についても,同じ形式の配属表(第1クールは令和4年12月6日付,全4頁)が公開されており,個別指導裁判官は民事4人・刑事3人で,第1クールは民事が1班,刑事が2班である。
第71期の配属表(平成29年12月14日付ほか,全4頁)でも,個別指導裁判官は民事4人・刑事3人である。
山口地方裁判所の山口地方・家庭裁判所の紹介によれば,令和8年4月現在の職員数は,山口地裁本庁が裁判官7人・一般職72人,山口家裁本庁が裁判官1人・一般職38人,支部等が裁判官18人・一般職129人である。
これは各期の裁判所の体制であり,名簿上の人数は,全修習生に常時関与する人数を意味するものではない。
9 第80期へ適用できない事項
以上は第77期の実施実績である。
第80期の山口の班編成,人数,巡回順序,担当者,配属部,日付,教材,実施方式及びプログラムが同じであることを示すものではない。
第80期の具体的な日程は,配属庁会から交付される日程表で確認する必要がある。
第5 集合修習と選択型実務修習
1 実施順序と山口修習への影響
第80期の山口がB班となる場合,令和9年11月18日に分野別実務修習を終えた後,翌19日から令和10年1月7日まで山口で選択型実務修習を行い,同月12日から2月24日まで司法研修所で集合修習を行うことになる。
この場合,山口での修習は令和9年4月から令和10年1月上旬まで続き,その後,修習の最後の約1か月半を埼玉県和光市の司法研修所で過ごすことになる。
山口がA班となる場合は,令和9年11月22日から令和10年1月7日まで司法研修所で集合修習を行い,同月11日から2月24日まで山口で選択型実務修習を行うことになる。
どちらの区分に入るかで,山口で過ごす冬の時期と住居を維持する期間が変わる(後記第7の4,第8の1)。
山口がどちらの区分に入るかは,前記第2の1のとおり第80期の手引きで確認する必要がある。
集合修習の内容は集合修習とはで整理している。
2 選択型実務修習
選択型実務修習では,分野別実務修習で弁護修習をした法律事務所がホームグラウンドとなり,配属庁会が提供する個別修習プログラム,全国プログラム及び自己開拓プログラムを組み合わせる。
第77期の山口の日程表は,選択型実務修習の期間を記載しているだけで,プログラムの名称や内容は記載していない。
山口の裁判所,山口地方検察庁及び山口県弁護士会が第80期に提供するプログラムの名称,定員,日程及び選考方法は,公開資料では確認できない(Unknown)。
第80期の募集内容は,配属後に配属庁会及び司法研修所から示される案内で確認する必要がある。
制度一般は選択型実務修習とは及び選択型実務修習の運用ガイドラインを参照されたい。
第6 主な修習先,管内及び通勤
1 三機関の所在地
山口修習の中心となる機関は,山口市駅通り及び黄金町にある。
| 機関 | 所在地 | 交通等 | 公式案内 |
|---|---|---|---|
| 山口地方裁判所・山口家庭裁判所・山口簡易裁判所 | 山口市駅通り1-6-1 | JR山口駅から徒歩約2分(山口駅から駅通りを北西へ約150メートル) | 管内の裁判所の所在地 |
| 山口地方検察庁(山口区検察庁・防府区検察庁) | 山口市駅通り1丁目1番2号 | JR山口線「山口駅」から徒歩4分,「中電前」バス停から徒歩10分 | 管内検察庁の所在地・交通アクセス |
| 山口県弁護士会(山口地区会・山口法律相談センター) | 山口市黄金町2-15 | 公式ページは住所,電話番号及び駐車場(会館前に約10台)を案内 | アクセスマップ |
裁判所と検察庁はいずれも山口市駅通りにあり,ともにJR山口駅から徒歩数分と案内されている。
弁護士会は黄金町に会館を置いており,弁護修習は個々の法律事務所で行われるため,配属先の事務所の所在地によって通勤の条件は異なる。
第78期の分野別実務修習の初日の集合場所が「山口地方裁判所第一手続室(新館1階)」とされていたことから,本庁には新館と呼ばれる建物がある(前記第4の2)。
2 山口地方裁判所本庁
山口地方裁判所の山口地方・家庭裁判所の紹介によれば,複数の裁判官で構成する合議体で審理する必要がある裁判は,本庁,岩国支部及び下関支部で取り扱われ,少年事件は本庁,岩国支部及び下関支部で,人事訴訟は本庁及び支部で扱っている。
令和8年4月現在の職員数は前記第4の8のとおりである。
第76期及び第77期の司法修習生配属表は,本庁の「民」と「刑」の別に個別指導裁判官を挙げている(前記第4の8)。
裁判所全体の事件数は,司法修習生が担当又は閲覧する件数を示すものではないため,本記事では掲載しない。
山口地家裁の所長の経歴は歴代の山口地家裁所長に掲載している。
3 山口地方検察庁
法務省の検察庁事務章程(昭和60年法務省訓令第1号。令和8年4月8日法務省訓令第1号による改正後のもの)の別表第1は,部を置く地方検察庁を東京,大阪,名古屋,横浜,さいたま,千葉,京都,神戸,福岡,札幌,広島,仙台及び高松の13庁としており,山口地方検察庁はこれに含まれない(PDF6頁)。
部の置かれていない「その他の地方検察庁」には,別表第3により総務課,会計課,企画調査課及び監査室が置かれ(PDF11頁),別表第6は,企画調査課の所管事務として「司法修習生の修習指導に関すること(教養課又は司法修習課の置かれていない庁に限る。)。」を掲げている(PDF13頁)。
司法修習課又は教養課は東京地方検察庁及び大阪地方検察庁にしか置かれていないため(PDF10頁),山口地方検察庁では企画調査課が検察修習の事務を担当する建付けである。
検察庁の職員の配置定員について(令和8年4月8日付法務省人定第16号。同月1日から適用)の別表第3(PDF3頁)によれば,山口地方検察庁の配置定員は,検事9人,副検事14人,行政職(一)・公安職(二)115人及び行政職(二)1人の合計139人である。
広島高等検察庁の管内5庁(広島,山口,岡山,鳥取,松江)の中では,広島の246人,岡山の174人に次いで3番目である。
この定員は管内の支部及び区検察庁を含む数であり,同通達第5項により支部及び区検察庁ごとの定員は検事正が別に定めるとされているため,本庁だけの人数は分からない。
また,定員であって各時点の現員ではない。
各地の検察庁の内部規程は各地の検察庁の執務規程に,配置定員の各年度の通達は法務省の定員に関する訓令及び通達に掲載している。
4 山口県弁護士会
日本弁護士連合会の弁護士会別弁護士数等(2025年3月31日現在)によれば,山口県弁護士会の正会員数は184人(うち女性24人,13.0%)であり,法律事務所数は116である。
同じ資料によれば,中国地方の5会の正会員数は,広島619人,岡山394人,山口県184人,島根県80人及び鳥取県74人であり,山口県弁護士会は3番目である。
山口県弁護士会のアクセスマップによれば,同会は,山口地区(山口地区会・山口法律相談センター),下関地区(下関地区会・下関法律相談センター),周南地区,宇部地区,岩国地区及び萩・長門地区(萩法律相談センター)の拠点を置いている。
同会の私たちの活動のページは,県内に6つの法律相談センター(山口,宇部,下関,周南,岩国,萩・長門)を置いていると説明している。
弁護修習の配属先が山口市内の事務所に限られるかどうかは,公開資料からは確認できない(Unknown)。
5 管内と支部
山口地方裁判所の管内の裁判所の所在地によれば,本庁(山口地方裁判所・山口家庭裁判所・山口簡易裁判所)のほか,次の裁判所がある。
①周南支部・周南簡易裁判所(周南市岐山通2-5。JR徳山駅から徒歩約10分)
②萩支部・萩簡易裁判所(萩市大字江向469。萩バスセンターから徒歩約5分)
③岩国支部・岩国簡易裁判所(岩国市錦見1-16-45)
④下関支部・下関簡易裁判所(下関市上田中町8-2-2)
⑤宇部支部・宇部簡易裁判所(宇部市琴芝町2-2-35。JR宇部線琴芝駅から徒歩5分)
⑥防府簡易裁判所,長門簡易裁判所,山口家庭裁判所柳井出張所・柳井簡易裁判所及び山口家庭裁判所船木出張所・船木簡易裁判所
(①~⑤は,いずれも山口地方裁判所・山口家庭裁判所の支部である。)
山口地方検察庁も,周南支部,萩支部,岩国支部,下関支部及び宇部支部を置いている(管内検察庁の所在地・交通アクセス)。
山口県弁護士会は,同会の私たちの活動のページで,県内の5つの裁判所支部では裁判員裁判や行政訴訟,労働審判が行われず,萩・宇部支部では強制執行の申立てができないなどの「支部問題」に取り組んでいると説明している(Source statement)。
第77期の日程表には,支部での修習の記載はない。
第80期の山口修習で支部への出張又は宿泊を伴う行程が組まれるかどうかは,公開資料からは確認できない(Unknown)。
管内に支部があることから,支部へ移動する頻度を推測することもできない。
6 三機関の間の移動と自動車
裁判所と検察庁は同じ駅通りにあり,いずれもJR山口駅から徒歩数分と案内されているため,両庁の間の移動の負担は小さいと考えられる(Inference)。
弁護修習の配属先の事務所が山口市外にある場合や,支部での修習が組まれた場合の移動手段は,公開資料からは分からない。
自動車が必要か否かを一律に判断できる公開資料は確認できなかったため,自動車の保有を前提に契約又は購入をする前に,配属先の案内を確認するのが相当である。
検察庁の交通案内は,来庁の際はできるだけ公共の交通機関を利用するよう求めている。
第7 住居,家賃及び修習給付金
1 住居の確保
令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁は,第79期について,「指定された実務修習地における住居の確保は、各自で行うことになっています。」としている。
第80期について同じ記載があるかは,第80期の手引きで確認する必要がある。
山口に司法修習生用の寮が用意されることを示す公開資料は確認できなかった。
山口修習の場合,令和9年4月13日の分野別実務修習の開始に間に合うように住居を確保することになる。
2 住居を探す地域
裁判所と検察庁はいずれも山口市駅通りにあり,JR山口駅から徒歩数分と案内されている。
そのため,山口駅の周辺や,JR山口線・バスで山口駅に出やすい地域は,通勤の負担を考える際の一つの目安になる(Inference)。
ただし,弁護修習の配属先の事務所の所在地は人によって異なり,支部での修習の有無も確認できないため,三機関の位置だけで住居の候補を決めることはできない。
夏は東京より暑く,冬は朝の冷え込みが東京より強いため(後記第8の1),冷暖房の設備も住居選びの判断材料になる(Inference)。
3 家賃
総務省統計局の令和5年住宅・土地統計調査(調査時点は令和5年10月1日)の第112-2表によれば,山口市の民営借家(専用住宅)の1か月当たり家賃の平均は4万6902円である(家賃0円を含む。共益費・管理費は別の欄で集計されており,同じ区分の平均は2485円である。)。
同じ区分の山口県の平均は4万7797円,全国の平均は6万4819円である。
これは入居中の借家全体の平均であり,間取りや築年数を区別したものではなく,修習生が新たに借りる物件の募集賃料とも異なる。
参考として,民間の賃貸情報サイトであるYahoo!不動産の山口市の家賃相場を令和8年10月5日に閲覧したところ,掲載物件全体の平均賃料は5.1万円(2584件),一人暮らし向けの平均賃料は4.6万円(1639件),間取り別ではワンルーム4.5万円,1K3.8万円,1DK4.1万円,1LDK6.3万円であった(Source statement)。
同サイトは掲載中の物件から平均賃料を算出したものとしており,管理費を含むか否かの表示はなく,掲載物件の入替えにより数値は変わる。
物件を選ぶ際には,表示家賃だけでなく,管理費,駐車場代,冷暖房費,短期解約違約金及び退去費用と,住居給付金の要件(契約名義・届出期限)を満たすかどうかを確認する必要がある。
4 修習給付金と集合修習の期間の住居
裁判所法67条の2第2項は,修習給付金の種類を基本給付金,住居給付金及び移転給付金とする。
最高裁判所の司法修習生の修習給付金についてによれば,基本給付金は給付期間ごとに13万5000円,住居給付金は給付期間ごとに3万5000円である。
住居給付金は定額であり,これを超える家賃は各自の負担となる。
司法研修所事務局総務課・経理課の修習給付金案内(第79期)によれば,住居届(新規)の届出期限は要件を具備した日から7日以内(初日不算入)であり(7頁),7日を経過した後に届け出たときは,届出を受理した日の属する給付期間の次の給付期間から支給が開始される(8頁)。
分野別実務修習の開始日の前日までに要件を具備し,開始日から7日以内に届け出たときは,開始日の属する給付期間から支給する特例もある(9頁)。
同案内21頁は,ウィークリーマンション等であっても,生活の本拠としたと認め得る程度に長期間居住した場合は支給される場合があるとし,親名義の賃貸借契約は原則として要件を満たさないが,例外的に支給される場合があるとしている。
同案内7頁は,集合修習の期間について,その間に対象住宅の賃貸借契約を継続し,かつ集合修習の終了後に対象住宅に戻って居住する場合に限り,司法研修所の寮に入寮する者は例外的に届出が不要となるとした上で,「これらの期間は住居給付金の支給対象にはなりません」としている。
山口がB班となる場合,集合修習の後に山口へ戻って修習することはないため,集合修習の期間中も山口の住居を維持すると,住居給付金を受けられないまま家賃を負担することになると考えられる(Inference)。
山口がA班となる場合は,集合修習の後に山口へ戻って選択型実務修習を行うため,集合修習の期間も山口の住居を維持するかどうかを,家賃の負担と再度の転居の手間を比べて検討することになる(Inference)。
山口の住居をいつ解約するかは,班の区分,選択型実務修習の終了日,移動日,解約予告期間及び集合修習中の住居の確保方法によって異なり,第80期の案内で確認する必要がある。
第80期の修習給付金関係の案内は,選考要項によれば令和9年1月中旬に掲載される予定である。
制度の詳細は司法修習生の住居給付金及び司法修習生の移転給付金で扱っている。
修習給付金の支給を受けてもなお必要な資金は,裁判所法67条の3の修習専念資金(無利息の貸与)の対象となり,選考要項によれば第80期の修習専念資金の案内は令和8年11月上旬に掲載される予定である。
5 導入修習期間中の入寮
導入修習は司法研修所(埼玉県和光市)で行われ,希望者は入寮を申し込む。
第72期の司法研修所からのお知らせ13頁~14頁は,入寮希望者が多い場合の取扱いとして,実務修習地が東京,立川及びさいたまとなる者を各実務修習地に住居を有するものとみなすとしていたが,山口はこの3庁に含まれていない。
これは第72期の扱いであり,第80期の入寮の取扱いは,申込み後に示される案内で確認する必要がある(Unknown)。
第8 山口の気象条件・生活,交通及び就職情報
1 気象条件と修習生活への影響
(1) 東京との気象条件の比較
気象庁の平年値(統計期間1991年~2020年)により,観測地点「山口」と観測地点「東京」を同じ要素・単位で比べると,次のとおりである(令和8年10月5日確認)。
| 気象要素 | 山口 | 東京 | 山口と東京の差・生活上の意味 |
|---|---|---|---|
| 年平均気温(℃) | 15.6 | 15.8 | 年平均はほぼ同じ |
| 1月の平均気温(℃) | 4.4 | 5.4 | 山口が1.0度低い |
| 1月の日最高・日最低気温の月平均(℃) | 9.4/0.4 | 9.8/1.2 | 日中はほぼ同じで,朝は山口の方が冷える |
| 8月の平均気温(℃) | 27.4 | 26.9 | 山口が0.5度高い |
| 8月の日最高・日最低気温の月平均(℃) | 32.7/23.4 | 31.3/23.5 | 日中は山口の方が1.4度暑い |
| 年間降水量(mm) | 1927.7 | 1598.2 | 山口が約1.2倍 |
| 月別降水量・雨の多い時期(mm) | 6月282.9,7月342.6,8月205.8 | 6月167.8,7月156.2,9月224.9 | 山口は梅雨期の6月・7月に多い。東京は9月・10月が多い |
| 年間日照時間(時間) | 1862.0 | 1926.7 | 山口が約65時間少ない。1月は117.9時間で東京(192.6時間)の約6割 |
| 年間降雪量・最深積雪(cm) | 26/9 | 8/6 | 降雪は東京より多いが,積雪1センチメートル以上の日は年7日程度 |
日数で見ると,日最低気温が0度未満の日(冬日)は山口が年間42.0日(1月15.0日,2月13.2日),東京が15.2日であり,日最高気温が35度以上の日(猛暑日)は山口が年間10.5日,東京が4.8日,日最高気温が30度以上の日(真夏日)は山口が年間67.1日,東京が52.1日である。
最深積雪が1センチメートル以上の日は,山口が年間7.1日(1月3.3日,2月2.1日,12月1.3日),東京が年間2.8日である。
年平均の相対湿度は山口が74%,東京が65%であり,1月は山口が76%,東京が51%と差が大きい。
これらの数値からは,修習生活について次のような違いが考えられる(Inference)。
①年平均気温は東京とほぼ同じであるが,夏の日中は東京より暑く猛暑日も約2倍あり,冬は朝の冷え込みが強く冬日が約2.8倍あるため,1日の気温差に合わせた服装と,夏の冷房・冬の暖房の両方が必要になる。
②6月と7月の降水量は東京の約1.7倍・約2.2倍であり,梅雨の時期は雨具を使う日が多く,洗濯物の乾燥や住居の湿気対策も考えておく必要がある。
③冬の日照時間は東京より短く湿度も高いため,冬も乾燥しがちな東京とは生活の感覚が異なる。
④積雪1センチメートル以上の日は平年値で年7日程度であるが,冬日が多いため,朝の路面の凍結には注意が必要であり,自転車や自動車で通勤する場合は特に留意する必要がある。
(2) 班の区分と山口で過ごす季節
前記第5の1のとおり,山口がB班となる場合,山口で修習するのは令和9年4月から令和10年1月上旬までであり,平年値で降水量が最も多い6月・7月と,猛暑日が集中する8月を山口で過ごすことになる。
山口がA班となる場合は,令和10年1月11日から2月24日までの選択型実務修習も山口で行うことになり,平年値で冬日が最も多い1月(15.0日)と2月(13.2日)を山口で過ごすことになる。
平年値は30年間の平均であり,個々の年の気温や降水量を示すものではない。
また,平年値は将来の天気を予報するものではない。
(3) 観測地点・期間・出典
比較に用いたのは,気象庁の気象官署である観測地点「山口」(山口市。北緯34度09.7分,東経131度27.7分,標高18.1メートル)と観測地点「東京」(北緯35度41.5分,東経139度45.0分,標高25.2メートル)の平年値である(緯度・経度・標高は気象庁の過去の気象データ検索の地点情報による。)。
気温,降水量,日照時間,湿度及び雪の各要素とも,統計期間は両地点とも1991年~2020年(資料年数30年)であり,単位をそろえて比較した。
出典は,気象庁の山口の平年値(主な要素),山口の平年値(気温・湿度),山口の平年値(雪),東京の平年値(主な要素),東京の平年値(気温・湿度)及び東京の平年値(雪)である。
表の最深積雪は,各年の最深積雪の平年値である。
山口の雪の表のうち「最深積雪0センチメートル以上の日数」の列は統計期間が1991年~2010年で参考値の記号が付いているため,本記事では用いていない。
山口県内でも,日本海側の萩市・長門市や瀬戸内海側の下関市・岩国市等とでは気象条件が異なり,山口市の観測値を県内全域に当てはめることはできない。
2 他地域への交通
三機関の公式案内は,いずれもJR山口線の山口駅又は同駅周辺のバス停を最寄りとして案内している。
就職活動,集合修習への移動又は帰省のための経路,所要時間,運賃及び運行本数は,ダイヤ改正で変わるため,各交通事業者の最新の案内を確認する必要がある。
本記事では,他地域への交通の所要時間・運賃を公式資料で確認していないため,記載しない(Unknown)。
3 就職に関する情報
山口県弁護士会のウェブサイトの「お知らせ」等のページを令和8年10月5日に確認した限り,司法修習生向けの就職説明会の案内は見当たらなかった(Unknown)。
全国向けの行事としては,東京弁護士会の東京三弁護士会司法修習予定者等就職合同説明会のページによれば,令和8年は「第79期司法修習生および第80期司法修習生予定者等全国就職合同説明会」として,同年11月26日から同月30日まで,オンラインで開催される。
また,日本弁護士連合会は,第80期司法修習予定者対象の就職活動セミナーを,令和8年11月21日に弁護士会館とZoomの併用で開催するとしている。
第9 公開資料で確認できない事項
本記事が調査した公開資料の範囲では,次の事項は確認できない。
①第80期の山口のA班・B班の区分及び司法研修所の組(第80期の手引き等の公表待ち)
②第80期の山口の配属人数
③第80期の希望者数,希望倍率及び配属確率
④第80期の山口の現地班の数・人数,巡回順序,各クールの配属部,指導担当者及び登庁時刻
⑤第77期の各班の人数
⑥第80期の選択型実務修習の山口のプログラムの一覧
⑦第77期の日程PDFに記載されていない検察修習及び弁護修習の行事の内容
⑧第77期と第80期との間の運用の変更内容
⑨弁護修習の個別の配属先及びその所在地
⑩支部での修習の有無及び頻度並びに自動車の要否
⑪第80期の導入修習及び集合修習の期間中の入寮の取扱い
⑫第80期の修習給付金の給付期間及び届出の具体的な方法
⑬山口県弁護士会の第79期・第80期向けの就職説明会の有無
⑭他地域への交通の所要時間・運賃
これらは,第80期の手引き,配属庁会からの連絡及び山口県弁護士会の案内で確認することになる。
「確認できない」は,「存在しない」という意味ではない。
第10 出典,参考資料及び関連記事
1 法令及び規則
①裁判所法(昭和22年法律第59号)14条・66条・67条・67条の2・67条の3(e-Gov法令検索)
②司法修習生に関する規則(昭和23年最高裁判所規則第15号)1条・3条・5条・7条~10条(本ブログ掲載の条文)
③最高裁判所司法修習生の修習給付金の給付に関する規則(平成29年最高裁判所規則第3号)
④法務省検察庁事務章程(昭和60年法務省訓令第1号。令和8年4月8日法務省訓令第1号による改正後のもの)別表第1・別表第3・別表第6(PDF6頁・10頁~11頁・13頁)
2 最高裁判所及び司法研修所の資料
①最高裁判所司法修習の概要
②最高裁判所司法修習生採用選考(令和8年10月5日確認)
③最高裁判所令和8年度司法修習生採用選考要項
④最高裁判所令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁・6頁
⑤最高裁判所司法修習生の修習給付金について
⑥司法研修所事務局総務課・経理課修習給付金案内(第79期)7頁~9頁・21頁
⑦最高裁判所裁判所データブック202630頁(司法修習生の数(採用者数))
⑧司法研修所事務局長司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日,第72期)2頁・6頁・8頁・13頁~14頁
⑨司法研修所事務局長令和6年度(第78期)司法修習生の修習開始等について(令和7年2月4日)別紙3(PDF11頁)・別紙4(PDF17頁)
⑩第80期 修習日程(教官会議資料2。鑑文なし)
3 開示文書,答申及び不開示通知
①司法研修所の教官担当表:第79期(令和8年4月17日付)・第78期(令和7年8月5日付)・第77期(令和6年8月2日現在)
②最高裁判所第79期司法修習生配属現員表(令和8年3月19日現在)・第78期司法修習生配属現員表(令和7年3月19日現在)ほか,前記第3の1の表の各期の配属現員表
③司法研修所実務修習希望地順位調査表等(人気調査)(56期~69期)17頁・19頁~23頁及び実務修習希望地調査表(69期)
④山口地方裁判所第77期司法修習生裁判実務修習日程表(PDF1頁~7頁・9頁~18頁。8頁・19頁・20頁は松江の日程表と判断した。)及び本ブログ掲載の第77期実務修習の日程(全国版)
⑤山口地方裁判所第77期司法修習生配属表(PDF1頁~4頁),第76期司法修習生配属表(PDF1頁~4頁)及び第71期司法修習生配属表(PDF1頁~4頁)
⑥法務省大臣官房人事課長検察庁の職員の配置定員について(令和8年4月8日付法務省人定第16号)別表第3(PDF3頁)
⑦情報公開・個人情報保護審査委員会平成29年4月28日答申(平成29年度(最情)答申第1号)2頁~3頁
⑧情報公開・個人情報保護審査委員会令和元年8月23日答申(令和元年度(最情)答申第40号)2頁
⑨情報公開・個人情報保護審査委員会平成30年3月23日答申(平成29年度(情)答申第21号)
⑩最高裁判所事務総長の司法行政文書不開示通知書:令和8年1月19日(最高裁秘書第3778号)・令和8年3月18日(最高裁秘書第782号)・令和8年5月20日(最高裁秘書第1657号)
4 山口の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内
①山口地方裁判所管内の裁判所の所在地・山口地方・家庭・簡易裁判所の所在地・山口地方・家庭裁判所の紹介
②山口地方検察庁管内検察庁の所在地・交通アクセス
④東京弁護士会東京三弁護士会司法修習予定者等就職合同説明会
⑤日本弁護士連合会【第80期司法修習予定者対象】就職活動セミナー
5 統計・データ
①日本弁護士連合会弁護士会別弁護士数等(2025年3月31日現在。PDF1頁)
②気象庁の平年値(統計期間1991年~2020年):山口(主な要素)・山口(気温・湿度)・山口(雪)・東京(主な要素)・東京(気温・湿度)・東京(雪)(令和8年10月5日確認)
③総務省統計局令和5年住宅・土地統計調査第112-2表(e-Stat)
④Yahoo!不動産「山口市の家賃相場」(令和8年10月5日閲覧の民間サイトの集計)
6 本ブログ掲載の集計資料
②司法修習の場所ごとの第1希望の倍率の推移表(新63期から69期まで)
③司法修習の場所ごとの第2希望までの倍率の推移表(新63期から69期まで)
7 関連記事
山口を他の候補地と比較する場合は,中国・四国の司法修習の場所を比較する記事を参照されたい。
広島・山口・岡山・鳥取・松江・高松・徳島・高知・松山について,裁判所・検察庁・弁護士会の所在地,通勤,東京と同じ期間の気象庁平年値,住居費及び和光市への移動を整理している。
正式な修習先と当該期の案内を確認するための生活面の比較であり,配属可能性を予測するものではない。
②80期司法修習の希望地申告・司法修習の場所(全国51の実務修習地一覧と選び方)・実務修習地の希望倍率
⑤司法修習とは・集合修習とは・選択型実務修習とは・選択型実務修習の運用ガイドライン
⑧各地の検察庁の執務規程・法務省の定員に関する訓令及び通達・歴代の山口地家裁所長
⑨同じB班7組(第79期)の修習地:広島修習の情報・鳥取修習の情報・松江修習の情報
⑩広島高等裁判所管内の他の修習地:岡山修習の情報