本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「広島」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数と希望倍率,過去の期の修習の実施状況,主な修習先,住居及び気象条件を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
広島修習は,広島地方裁判所(広島家庭裁判所を含む。),広島地方検察庁及び広島弁護士会で行う実務修習であり,三機関はいずれも広島市中区上八丁堀にある。
第80期について最高裁判所が公表しているのは令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
広島がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び広島の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第79期の広島はB班で,山口・鳥取・松江と同じ7組であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。
第77期の広島の実務修習日程表(全7頁)からは,1班から4班までの裁判修習の巡回,全国問研起案・講評・教官面談の日付,民事裁判修習の期間中の家裁修習及び「民事4部修習」の日程が分かる。
早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。
| 項目 | 内容 | 根拠・位置付け |
|---|---|---|
| 対象期・基準日 | 第80期/令和8年10月5日現在 | 本記事の確認日 |
| 採用発令日 | 令和9年3月19日(金) | 令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed) |
| 分野別実務修習 | 令和9年4月13日~11月18日(4クール) | 第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement) |
| A班・B班 | 第80期は未公表(第79期はB班) | 第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown) |
| 司法研修所の組 | 第80期は未公表(第79期はB班7組で,山口・鳥取・松江と合同) | 第79期教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown) |
| 直近の配属人数 | 第79期47人,第78期47人 | 第79期・第78期の司法修習生配属現員表(令和8年3月19日・令和7年3月19日現在) |
| 主な修習先 | 広島地方裁判所(上八丁堀2-43),広島家庭裁判所(上八丁堀1-6),広島地方検察庁(上八丁堀2番31号),広島弁護士会(上八丁堀2番73号) | 各機関の公式案内 |
| 第77期の実務修習日程 | 全7頁。民事裁判修習・刑事裁判修習の日程表(1班~4班)。家裁修習は民事裁判修習中に各班5日 | 検察・弁護の行事と班の人数は記載なし。民事3か部・刑事2か部の配属表(全3頁)も確認 |
| 住居 | 各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで広島で修習 | 第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference) |
| 自動車 | 一律の判断資料なし | 三機関は広島電鉄白島線の電停から徒歩約1分~5分と案内されている |
| 気象条件 | 東京より夏が暑く(8月の日最高気温の月平均32.8度・猛暑日年8.1日),冬の寒さ・雪は東京とほぼ同じ(年間の降雪の深さの合計8センチメートル) | 気象庁の平年値(広島・東京,1991年~2020年。令和8年10月5日確認) |
第1 広島修習と本記事の資料範囲
1 広島修習とは
広島は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について行われる。
広島修習では,主に広島地方裁判所(広島家庭裁判所を含む。),広島地方検察庁及び広島弁護士会がこれを担当する。
広島地方裁判所は広島県全域を管轄し,本庁のほか,呉,尾道,福山及び三次の4支部を置いている(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「広島」として集計されている。
分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,広島に固有の事項を中心に扱う。
2 実務修習の法的な仕組み
司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後に試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。
司法修習生に関する規則(本ブログ掲載の条文による。)によれば,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄し(1条),実務修習は修習期間のうち少なくとも10か月行い,そのうち少なくとも4か月は裁判所で,2か月は検察庁で,2か月は弁護士会で修習しなければならず,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定める(5条)。
実務修習は,司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせる(7条1項)。
実務修習の間の監督は,最高裁判所が地方裁判所長,検事正又は弁護士会長等に委託し(8条),委託を受けた庁会は司法研修所と緊密な連絡を保ち(9条1項),実務修習を終えた際に修習事項の大要,成績,行状等を司法研修所長に報告する(10条)。
したがって,広島修習の指導は,司法研修所からの委託を受けた広島地方裁判所,広島地方検察庁及び広島弁護士会が行う。
司法修習生は修習に当たって知った秘密を漏らしてはならない(同規則3条)。
3 基準日と対象資料
本記事は,令和8年10月5日現在で確認できる資料に基づく。
第80期の制度及び日程は第80期の資料を優先し,第79期以前の日程表,名簿,配属表及び通知は,過去の実施例として区別する。
第80期について確認できた公式資料は,最高裁判所の令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)である。
同要項(PDF2頁)は,採用発令日を令和9年3月19日(金)とし,申込手続の詳細を定める「令和8年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」を10月中旬頃に最高裁判所ウェブサイトへ掲載する予定としている。
令和8年10月5日現在,同手引きは最高裁判所の司法修習生採用選考のページにまだ掲載されていない。
第79期では,申込手続の手引きの2頁に,集合修習と選択型実務修習の順序を実務修習地ごとに分けた表が載っていた。
したがって,第80期の広島がどちらの区分に入るかは,第80期の手引きの公表を待って確認する必要がある。
4 資料の確度
本記事は,記載の根拠の強さを次の4区分で考えている。
| 区分 | 意味 | 本記事での例 |
|---|---|---|
| Confirmed | 法令,最高裁判所等の一次資料又は現在の公式ページで直接確認した事項 | 第80期の採用発令日,第79期の広島がB班7組であること,第79期・第78期の配属現員,第78期の巡回順序 |
| Source statement | 鑑文を欠く資料,民間サイトの集計,本ブログの過去記事の要約等の記載 | 第80期修習日程表の日付,民間サイトの家賃の集計,第76期以前の組の構成 |
| Inference | 複数の資料からの合理的な推測 | 第77期の日程表の「8組」「7組」の記載から,当時の広島が二つの組に分かれていたと読むこと |
| Unknown | 調査した公開資料では確認できない事項 | 第80期の広島の班・組・配属人数,現地班の人数,選択型実務修習のプログラム |
「確認できない」は,「存在しない」という意味ではない。
公開資料に記載がないことを,制度,行事又は運用が存在しないことと読み替えない。
5 公開資料から分かる範囲
第80期について,広島の班,組及び配属人数を示す公開資料は確認できなかった。
過去の期については,第67期から第79期までの教官担当表等,新第63期から第79期までの配属現員表,第69期までの実務修習希望地調査表,第77期の広島の実務修習日程表,第77期及び第78期の修習開始等の通知(各実務修習地の巡回順序と初日の集合場所),第77期,第76期及び第71期の広島地方裁判所の司法修習生配属表並びに第69期の広島地方検察庁の検察実務修習日程表及び広島地方裁判所の裁判修習の日程表が公開されている。
第77期の広島の実務修習日程表は全7頁で,広島地方裁判所長から司法研修所長への送付文3通と,各クールの民事裁判修習・刑事裁判修習の日程表4通から成る(後記第4の1)。
裁判修習の全国問研起案・講評・教官面談,争点整理演習,民事4部修習,家裁修習,開始式,説明会及び自由研究日が記載されている。
他方,検察修習及び弁護修習の期間中の行事と,班の人数は記載されていない。
これは同表が裁判修習の日程表だからであり,検察修習及び弁護修習の行事がなかったことを意味しない。
第2 第80期広島修習の班・組と日程
1 A班・B班
A班・B班は,分野別実務修習の後に,司法研修所での集合修習と配属庁会での選択型実務修習のどちらを先に行うかによる区分である。
第80期について,広島がどちらに入るかは公表資料で確認できない(Unknown)。
参考として,令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁は,第79期について,「東京、立川、横浜、さいたま、千葉、大阪、京都、神戸、奈良、大津、和歌山」を先に集合修習を行う区分とし,「①以外の実務修習地」を先に選択型実務修習を行う区分としていた。
広島は後者に当たる。
前者の11庁の修習地の記事は,東京,立川,横浜,さいたま,千葉,大阪,京都,神戸,奈良,大津及び和歌山にある。
手引き自体は「A班」「B班」という語を用いていないが,司法研修所の第79期教官担当表(令和8年4月17日付)は,広島を含む第7組を「B班」の欄に置いている。
第72期の司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日)2頁にも同じ11庁とそれ以外とを分ける表があり,広島は先に選択型実務修習を行う区分に入っていた。
このように広島は過去の期で先に選択型実務修習を行う区分に入っていたが,その運用が第80期にも続くかは,第80期の手引きで確認する必要がある。
2 司法研修所の組と合同クラス
第80期の広島がどの組に属するかは,公表資料で確認できない(Unknown)。
参考として,各期の教官担当表等によれば,広島が属した組は次のとおりである。
| 修習期(全組数) | 広島が属した組 | 同じ組の実務修習地 |
|---|---|---|
| 第79期(全22組) | B班7組 | 広島・山口・鳥取・松江 |
| 第78期(全24組) | B班7組(広島イ),B班8組(広島ロ) | 7組:広島イ・静岡・甲府/8組:広島ロ・岡山・鳥取・松江 |
| 第77期(全25組) | B班7組(広島イ),B班8組(広島ロ) | 第78期と同じ |
| 第72期~第76期(全22組) | 7組 | 広島・山口・鳥取・松江 |
| 第71期(全23組) | 7組 | 広島・山口・鳥取・松江 |
| 第70期(全25組) | 7組(広島イ),8組(広島ロ) | 7組:静岡・甲府・広島イ/8組:広島ロ・岡山・鳥取・松江 |
| 第69期(全27組) | 9組,10組 | 9組:広島・高松・松山/10組:広島・山口・鳥取・松江 |
| 第67期・第68期(全28組) | 10組 | 広島・松江・鳥取 |
第77期から第79期までの行は,本記事で第79期(令和8年4月17日付),第78期(令和7年8月5日付)及び第77期(令和6年8月2日現在)の各教官担当表を確認したものである。
第76期以前の行は,各期の原資料を一覧にした実務修習地とクラスの対応関係の記載による(Source statement)。
広島は配属人数が多いため,第69期,第70期,第77期及び第78期には二つの組に分けられていた。
第77期の広島の日程表には,民事裁判修習の教官面談を「AM(8組)PM(7組)」に分けて行う日があり,当時の広島の修習生が7組と8組に分かれていたことと整合する(Inference)。
第79期は,第71期から第76期までと同じく,広島全体が山口,鳥取及び松江と同じ7組に属した。
第78期の7組には静岡及び甲府が,8組には岡山,鳥取及び松江が入っていた。
第79期の配属現員表で同期の7組の4庁の人数を見ると,広島47人,山口11人,鳥取6人及び松江6人である。
なお,同表は広島を一つの行(47人)で集計しており,広島イと広島ロの内訳は記載されていない。
組の数と組合せは期ごとに変わり得るため,過去の期の組の構成から第80期の組の構成を確定することはできない。
組の希望を申し出る手続について,最高裁判所事務総長の令和8年5月20日付の司法行政文書不開示通知書(最高裁秘書第1657号)は,「第78期司法修習生組別志望等調査表」を作成又は取得していないとしている。
そのため,司法修習生が自分の組を希望する手続は設けられておらず,組は実務修習地に応じて決まると考えられる(Inference)。
各期の原資料である教官担当表は司法研修所の教官担当表に掲載している。
3 三つの「班・組」の区別
広島修習の資料には,名称の似た三つの区分が出てくる。
| 呼称 | 意味 | 広島について確認できた内容 |
|---|---|---|
| A班・B班 | 集合修習と選択型実務修習の実施順序に関する全国的な区分 | 第79期はB班。第80期は未公表 |
| 第○組 | 司法研修所におけるクラス | 第79期はB班7組(山口・鳥取・松江と合同)。第80期は未公表 |
| 現地の班 | 配属庁会内のローテーションの単位 | 第69期・第77期・第78期の資料はいずれも1班~4班 |
B班7組であることは,広島,山口,鳥取及び松江の修習生が司法研修所で同じクラスになることを意味するにとどまり,4庁の修習生が広島で一緒に修習するという意味ではない。
また,A班・B班は修習の順序による区分であり,後記第3の2の希望倍率の高低とは関係がない。
4 広島修習に関係する日程
第80期の全体日程は,第80期司法修習の日程で整理している。
同記事が基にした「第80期 修習日程」(教官会議資料2)は,作成日,発出者及び宛先を記載した鑑文が付いていない資料である(Source statement)。
最高裁判所の選考要項で確認できるのは採用発令日だけであり,その日付は同日程表の導入修習の開始日と一致する。
同日程表に基づき,広島修習に関係する期間を整理すると,次のとおりである。
| 課程 | 第80期の期間 | 広島修習との関係 |
|---|---|---|
| 導入修習 | 令和9年3月19日~4月9日 | 司法研修所(埼玉県和光市)で実施 |
| 分野別実務修習 | 令和9年4月13日~11月18日 | 広島の配属庁会で,4クールに分けて実施 |
| 選択型実務修習・集合修習(B班の場合) | 選択型:令和9年11月19日~令和10年1月7日,集合:1月12日~2月24日 | 広島がB班となった場合,選択型実務修習を広島で行った後,司法研修所で集合修習 |
| 集合修習・選択型実務修習(A班の場合) | 集合:令和9年11月22日~令和10年1月7日,選択型:1月11日~2月24日 | 広島がA班となった場合の順序 |
同日程表によれば,分野別実務修習の各クールは,第1クールが令和9年4月13日~6月8日,第2クールが6月9日~8月1日,第3クールが8月2日~9月26日,第4クールが9月27日~11月18日であり,実日数はいずれも37日である。
導入修習の後には4月10日から12日までの3日間の移動日がある。
B班の場合,選択型実務修習の終了後に令和10年1月8日から11日までの4日間の移動日があり,集合修習の終了後の2月25日が自由研究日とされている。
同日程表の注記は,A班の選択型実務修習及びB班の集合修習のカリキュラム終了後に5科目の筆記考試が行われる予定であるとしているが,その日付は記載されていない。
各クールの区切り以外の事項,すなわち現地の班,配属部,指導担当者,登庁時刻及び個別のプログラムは,配属庁会からの連絡で確認することになる。
第79期の日程は第79期司法修習の日程に記載している。
第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定
1 配属人数
司法修習生配属現員表(48期以降)に掲載した各期の配属現員表によれば,新第63期以降の広島の配属現員は次のとおりである。
各期の採用時点の表の値であり,期名から原資料のPDFの該当頁へリンクしている。
| 修習期 | 広島の配属現員 | 全国計 | 表の基準日(PDFの頁) |
|---|---|---|---|
| 第79期 | 47人 | 1551人 | 令和8年3月19日現在(1頁) |
| 第78期 | 47人 | 1556人 | 令和7年3月19日現在(1頁) |
| 第77期 | 54人 | 1830人 | 令和6年3月21日現在(1頁) |
| 第76期 | 41人 | 1394人 | 令和4年11月27日現在(1頁) |
| 第75期 | 40人 | 1329人 | 令和3年11月12日現在(2頁) |
| 第74期 | 43人 | 1456人 | 令和3年3月31日現在(2頁) |
| 第73期 | 43人 | 1473人 | 令和元年11月27日現在(2頁) |
| 第72期 | 43人 | 1482人 | 平成30年11月27日現在(2頁) |
| 第71期 | 46人 | 1516人 | 平成29年11月27日現在(2頁) |
| 第70期 | 47人 | 1533人 | 平成28年11月27日現在(2頁) |
| 第69期 | 56人 | 1788人 | 平成27年11月27日現在(1頁) |
| 第68期 | 51人 | 1762人 | 平成26年11月27日現在(1頁) |
| 第67期 | 51人 | 1972人 | 平成25年11月27日現在(16頁) |
| 第66期 | 59人 | 2035人 | 平成24年11月27日現在(14頁) |
| 新第65期 | 57人 | 2001人 | 平成23年11月27日現在(13頁) |
| 新第64期 | 64人 | 2022人 | 平成22年11月30日現在(11頁) |
| 新第63期 | 60人 | 2021人 | 平成21年11月27日現在(9頁) |
新第63期から第79期までの広島の配属現員は,40人から64人までの範囲にある。
新第63期から第66期までは57人から64人であったが,第67期以降は全国の人数の減少とともに少なくなり,第75期は40人,第76期は41人,全国の人数が増えた第77期は54人,第78期及び第79期は47人であった。
配属現員表は表題に記載された基準日における配属人数を示すものであり,修習を修了した者の数ではない。
同じ期でも翌年の表に再び記載されることがあり,例えば第67期の広島は,平成25年11月27日現在の表でも平成26年11月27日現在の表でも51人であるが,全国計の欄は前者が1972人,後者が2015人である。
新第65期(57人→56人)及び第66期(59人→60人)は,翌年の表では広島の人数自体が異なる。
本記事は,各期の採用時点の表の値を用いている。
「採用者数」「修習開始者数」「配属現員」は別の数値であり,混同しない。
例えば,最高裁判所の裁判所データブック202630頁の採用者数(採用時の数値)は,第78期が1553人,第79期が1551人(うち女性479人)であり,第78期は配属現員表の計(1556人)と一致しないが,第79期は配属現員表の計(1551人)と一致する。
配属現員は各表の基準日に在籍していた人数であり,広島の定員又は募集枠を示すものではない。
第79期司法修習生配属現員表(令和8年3月19日現在)によれば,第79期の広島の配属現員は47人である(全国計1551人)。
第80期の広島の配属人数は,令和8年10月5日現在,確認できない(Unknown)。
全国の採用者数からも,広島の配属人数は分からない。
全国の人数の推移は修習開始時点における司法修習生の人数の推移に掲載している。
2 新第63期から第69期までの希望倍率
第69期までは,司法研修所が実務修習希望地調査書(調査表)を作成しており,その原表が開示されている。
原表の広島の行から,第1希望者数を配属現員で除した数値と,第1希望者数及び第2希望者数の合計を配属現員で除した数値を計算すると,次のとおりである。
分母の配属現員は,前記1の各期の採用時点の配属現員表の広島の人数であり,原表の配属人数とも一致する。
小数第3位を四捨五入した。
平均は,各期の数値(端数処理前)の単純平均である。
期名から,原表のPDFの広島の行がある頁へリンクしている。
| 修習期(原表) | 第1希望者数 | 第2希望者数 | 配属現員 | 第1希望者数÷配属現員 | 第2希望までの人数÷配属現員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第69期 | 48人 | 36人 | 56人 | 0.86倍 | 1.50倍 |
| 第68期 | 43人 | 28人 | 51人 | 0.84倍 | 1.39倍 |
| 第67期 | 29人 | 27人 | 51人 | 0.57倍 | 1.10倍 |
| 第66期 | 42人 | 30人 | 59人 | 0.71倍 | 1.22倍 |
| 新第65期 | 23人 | 20人 | 57人 | 0.40倍 | 0.75倍 |
| 新第64期 | 41人 | 11人 | 64人 | 0.64倍 | 0.81倍 |
| 新第63期 | 44人 | 33人 | 60人 | 0.73倍 | 1.28倍 |
| 平均 | - | - | - | 0.68倍 | 1.15倍 |
同じ数値は,本ブログ掲載の司法修習の場所ごとの第1希望の倍率の推移表(新63期から69期まで)及び第2希望までの倍率の推移表(新63期から69期まで)にも載せている。
両表の注記によれば,当時,希望する修習地は第1希望から第6希望まで記載でき,1群の修習地は2個までしか記載できず,第5希望及び第6希望は3群の修習地から選ぶものとされていた。
両表は広島を「2群」とし,地域手当を10%としている。
広島は,7つの期のいずれでも第1希望者数が配属現員を下回っており,第1希望者数を配属現員で除した数値は0.40倍(新第65期)から0.86倍(第69期)までであった。
第2希望までの人数で見ると,新第64期・新第65期は配属現員を下回り,その他の期は配属現員の1.1倍から1.5倍であった。
これらは第69期までの希望の分布を示す歴史資料であり,第80期の広島の人気度や配属可能性を示す数値ではない。
この数値は抽選倍率でも,広島を第1希望とした者の配属成功率でもなく,古い倍率を根拠に広島を「入りやすい」「安全」と評価することも適切でない。
3 第69期の希望順位別の内訳
第69期の実務修習希望地調査表(平成27年10月9日)の広島の行は,次のとおりである。
| 希望順位 | 広島を記載した人数 |
|---|---|
| 第1希望 | 48人 |
| 第2希望 | 36人 |
| 第3希望 | 94人 |
| 第4希望 | 108人 |
| 第5希望 | 記載なし |
| 第6希望 | 記載なし |
広島を第3希望又は第4希望に記載した者は94人及び108人であり,第1希望・第2希望の人数を上回っていた。
第5希望及び第6希望の欄は空欄であり,当時の選択規則(第5希望・第6希望は3群から選ぶ。)で2群の広島を記載できなかったことと整合する(Inference)。
同表の最右列の「合計」欄の値(288)は,第1希望から第4希望までの人数の合計(286人)と一致せず,第68期の原表の値と同じであるため,本記事では用いない。
本ブログ掲載の司法修習の場所ごとの倍率等の一覧表(第69期)は,広島について,平成28年8月5日時点の広島地家裁本庁の裁判官数を33人,平成28年4月1日時点の広島地家裁本庁の弁護士数を454人としている。
この弁護士数は本庁の管轄地域の数であり,広島弁護士会全体の会員数とは別の数値である。
4 第70期以降の資料状況
最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会の平成29年4月28日答申(平成29年度(最情)答申第1号)2頁によれば,実務修習希望地調査表は,第69期までは作成されていたが,調査表の実際の利用状況を踏まえて,事務の合理化の観点から,第70期の司法修習生採用選考申込者に関する調査表は作成しないこととされた。
第79期及び第78期についても,最高裁判所事務総長の司法行政文書不開示通知書(令和8年3月18日付・最高裁秘書第782号及び令和8年1月19日付・最高裁秘書第3778号)は,各期の司法修習予定者の実務修習希望地調査表を作成又は取得していないとしている。
これらから確認できるのは,その名称・内容の文書が作成又は取得されていないという点であり,別の形式の集計が一切存在しないことまで示すものではない。
そのため,第70期以降について,第69期までと同じ定義の希望倍率は算出できない。
直近期の配属人数を確認できても,第80期の広島の希望者数,希望倍率又は配属確率は分からず(Unknown),広島が「人気である」「配属されやすい」と評価することはできない。
5 希望地の申告と実務修習地の指定
第80期の希望地の申告方法は,令和8年10月中旬頃に掲載予定の申込手続の手引き及び申込後に示される入力要領で確認する必要がある。
第79期の令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き6頁は,採用選考申込フォームの入力事項の一つとして「実務修習希望地に関する事項」を挙げているが,公開されている手引きには,希望地の群の区分や記載できる数の規則は書かれていない。
実務修習地の指定については,公開されている司法研修所の通知の中で,第72期の司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日)が次の点を明記している。
①実務修習地は,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄する立場から決定する(2頁)。
②希望地の記載は希望どおりに決定されることを保証するものではなく,特定の実務修習地に希望者が集中した場合などには希望どおりに決定されないことがある(2頁)。
③通知した実務修習地の変更は,認められない(2頁)。
④当時の様式では,広島は「2群」に分類されていた(6頁)。
①から③は第72期の通知の記載であるが,第80期の扱いを確認する際の出発点になる。
①は,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定めるとする司法修習生に関する規則5条に対応する。
④の群の区分は第72期の紙の様式の規則であり,第80期の入力フォームでも同じであるとは限らない。
最高裁判所の情報公開・個人情報保護審査委員会の令和元年8月23日答申(令和元年度(最情)答申第40号)2頁によれば,第72期の実務修習地は,実務修習希望地調査書に記載された希望修習地及びその順位,各人の健康状態,家族状況等の諸般の事情を考慮して検討・調整を行った上で,名簿を作成して決定されたと説明されている。
前記4の平成29年答申3頁も,実務修習地の決定に当たっては,司法修習生の希望を基本として,各人の諸般の事情を考慮しているとしている。
通知後の変更が認められないことについては,例外的に配属換えがされた例もある。
同委員会の平成30年3月23日答申(平成29年度(情)答申第21号)は,旭川地方裁判所に配属された第70期の司法修習生の一部が配属換えになったことに関する文書を対象とするものである。
もっとも,同答申からは配属換えの理由は分からず,広島に関する例でもない。
家庭事情等の申告方法,「一任」の扱い及び過年度資料の適用限界は,80期司法修習の希望地申告で詳しく扱っている。
配属の仕組み一般は全国51の実務修習地一覧と選び方を参照されたい。
第4 第77期広島修習の具体的内容
1 確認したPDFの範囲
本ブログ掲載の77期広島修習の実務修習日程(全7頁)の全頁を画像で確認した。
同期の全国分をまとめた77期実務修習の日程(全583頁)と頁ごとに画像を照合したところ,7頁はいずれも全国版の122頁・123頁・309頁・411頁・412頁・529頁・530頁と一致し,その前後の頁は富山及び山口の資料であった。
同じ広島高等裁判所管内の山口,岡山,鳥取及び松江の第77期の日程PDFにも,広島の頁は含まれていなかった。
| 確認項目 | 記録内容 |
|---|---|
| 資料名 | 送付文の件名は「第77期司法修習生の分野別実務修習日程表(第1クール)について(送付)」等。日程表の表題は「第77期司法修習生 第1クール 民事裁判修習、刑事裁判修習 日程表」等 |
| 作成・送付主体 | 広島地方裁判所長から司法研修所長宛て |
| 作成・送付日 | 第1クール分が令和6年4月11日,第3クール分が同年7月12日,第4クール分が同年9月10日。第2クールの送付文は含まれていない。司法研修所企画第二課の受付印がある |
| PDF頁数 | 7頁(送付文3頁,日程表4頁。3頁目が第3クールの送付文で,4頁目が第2クールの日程表という順に綴じられている) |
| 収録範囲 | 民事裁判修習及び刑事裁判修習(家裁修習を含む。)の日程表。検察修習,弁護修習及び選択型実務修習の日程は含まれていない |
| 現地班 | 1班~4班(開始式の欄に「1~4班全員」) |
| 表の列 | 日,民裁修習(第○班),刑裁修習(第○班),その他 |
| 判読方法 | 全頁を110dpiで目視し,行事名は180dpiの画像で逐語を確認 |
| 判読できない範囲 | 一部の受付印の日付と,余白の手書きの文字。日程表の本体に判読できない箇所はない |
日程表には,送付文と同じく司法研修所の受付印があり,4頁目の右上には手書きで「広島」と記載されている。
本記事では,修習生の氏名,裁判官の氏名その他の個人情報は転載しない。
2 現地の班編成と巡回順序
第77期の広島は1班から4班までの4班に分かれ,各クールに民事裁判修習と刑事裁判修習に1班ずつが配属されていた。
日程表で確認できる班の割当ては,次のとおりである。
| クール(第77期) | 期間 | 民事裁判修習 | 刑事裁判修習 |
|---|---|---|---|
| 第1クール | 令和6年4月16日~6月10日 | 4班 | 2班 |
| 第2クール | 6月11日~8月1日 | 3班 | 1班 |
| 第3クール | 8月2日~9月26日 | 2班 | 4班 |
| 第4クール | 9月27日~11月20日 | 1班 | 3班 |
司法研修所事務局長の令和5年度(第77期)司法修習生の修習開始等について(令和6年2月7日)別紙3(PDF11頁)の広島の巡回順序は,1班が弁護士会→刑事部→検察庁→民事部,2班が刑事部→検察庁→民事部→弁護士会,3班が検察庁→民事部→弁護士会→刑事部,4班が民事部→弁護士会→刑事部→検察庁であり,上の表の民事・刑事の割当てと4クールとも一致する。
この通知によれば,第77期の検察修習は第1クールから順に3班,2班,1班,4班,弁護修習は1班,4班,3班,2班が担当していたことになる。
班の人数は,日程表にも通知にも記載されていない(Unknown)。
第78期の令和6年度(第78期)司法修習生の修習開始等について(令和7年2月4日)別紙3(PDF11頁)では,広島は同じく4班で,順序は次のとおりである。
| 班(第78期) | 第1クール(令和7年4月14日~6月8日) | 第2クール(6月9日~7月30日) | 第3クール(7月31日~9月24日) | 第4クール(9月25日~11月18日) |
|---|---|---|---|---|
| 1班 | 弁護士会 | 民事部 | 検察庁 | 刑事部 |
| 2班 | 民事部 | 検察庁 | 刑事部 | 弁護士会 |
| 3班 | 検察庁 | 刑事部 | 弁護士会 | 民事部 |
| 4班 | 刑事部 | 弁護士会 | 民事部 | 検察庁 |
第78期は,検察修習と弁護修習の位置は第77期と同じであるが,各班の民事部と刑事部の位置が第77期と入れ替わっている。
このように巡回順序は期によって変わり得るため,第77期・第78期の順序から第80期の順序を推測することはできない。
同じ通知の別紙4(PDF17頁)によれば,第78期の広島の分野別実務修習の初日は,令和7年4月14日午前9時20分に広島弁護士会館3階ホールに集合し,持参物として司法修習生バッジが挙げられていた(第77期の通知でも,集合場所は同じ広島弁護士会館3階ホールであった。)。
3 民事裁判修習
第77期の日程表の民事裁判修習の欄には,各クールの初めの方に「民裁 全国問研起案(研修室) 10:00~15:00」があり,その約2週間から3週間後に「AM:民裁問研講評(自宅)」と,裁判所での教官面談が記載されている。
第3クール・第4クールの教官面談は「AM(8組)PM(7組)」と組ごとに時間を分けて記載されている。
このほか,各クールに1回,「争点整理演習(研修室)13:30~16:30」がある。
また,各クールに3回,「民事4部修習(民事第○部配属生)」が,午後2時間と翌日午前の2コマ一組で記載されている。
配属表(後記8)に載っている民事の部は民事第一部から第三部までであり,民事第四部はないため,民事4部修習は,民事第一部から第三部までに配属された修習生が,配属部とは別の民事第四部で修習する機会と考えられる(Inference)。
民事第四部が扱う事件は日程表からは分からない。
家裁修習は,民事裁判修習の欄に各クール5日ずつ(5月27日~31日,7月8日~12日,9月9日~13日及び10月28日~11月1日)記載されている。
第77期の修習開始等の通知の別紙3は,広島の家裁修習を「刑事裁判実務修習中に行う。」としていたが,実際の日程表では民事裁判修習の期間中に組まれていた。
第78期の通知の別紙3は,広島の家裁修習を「民事裁判実務修習中に行う。」としている。
保全,執行,破産及び簡裁修習の日程は,同表には記載されていない。
4 刑事裁判修習
刑事裁判修習の欄には,各クールの初めの方に「刑裁 全国問研起案(研修室) 10:00~15:00」があり,その約2週間後に「AM:刑裁問研講評(自宅)、PM:教官面談(自宅)」が記載されている(第2クールは講評と教官面談が別の日に分かれ,教官面談は裁判所で行われている。)。
第3クールの「その他」の欄には,「刑事模擬裁判説明会・配役決定」(8月20日,裁判員候補者待合室)がある。
もっとも,模擬裁判の本番の日程,令状処理及び裁判員裁判の傍聴の予定は,同表には記載されていない。
5 共通行事
第77期の第1クールの初日(令和6年4月16日)は,午前に「分野別実務修習開始式、全体オリエンテーション(広島弁護士会館)(1~4班全員)」,午後に裁判所で所長講話と裁判修習オリエンテーション(民裁・刑裁合同)が行われ,夕方に歓迎会が予定されていた。
第2クールの初日(6月11日)にも,その時点の裁判修習の班を対象に所長講話と裁判修習オリエンテーションが記載されている。
このほか,「裁判所セミナー」(5月28日),選択型実務修習の「個別プログラム説明会」(7月3日)及び自由研究日(5月2日,7月31日,8月1日,8月9日,8月13日,11月5日及び11月20日)が記載されている。
修習の終了式及び選択型実務修習の期間は,同表には記載されていない。
6 検察修習
広島地方検察庁は,部を置く地方検察庁であり,総務部企画調査課が司法修習生の修習指導を所管する建付けである(後記第6の3)。
本ブログ掲載の広島地方検察庁執務規程(平成13年3月30日訓令第3号。平成27年4月10日の改正までのもの)の別表3(PDF10頁)は,総務部企画調査課の教養係の所管事務として「司法修習生の修習指導に関すること」を掲げている。
同規程は平成27年当時のものであり,現在の係の構成は確認できない。
第77期の検察修習の日程は公開資料に含まれていない(Unknown)。
過去の例として,69期検察修習の日程(広島地検)(全4頁)は,第69期の各班の「検察実務修習日程表」であり,第1クールから順に3班,2班,1班,4班が検察修習を行っていた(第77期の通知の順序と同じである。)。
同表には,合同開始式と検察修習開始式,検事正講話・部長講話,「全国一斉検察起案」とその講評,捜査・公判実務,模擬弁解録取,尋問演習,刑務所等の施設見学及び検察修習修了式が記載され,備考欄には「解剖立会(半日)」が挙げられている。
これは平成28年の第69期の実施例であり,第80期の検察修習の内容を示すものではない。
7 弁護修習
弁護修習は,広島弁護士会の会員の法律事務所に配属されて行われる。
第77期・第78期の初日の集合場所は広島弁護士会館3階ホールであった(前記2)。
もっとも,第77期の日程表は裁判修習の日程表であり,弁護修習の期間中の行事は記載されていない。
弁護修習の個別の配属先とその所在地,広島弁護士会の司法修習委員会の行事は,公開資料からは確認できない(Unknown)。
8 指導担当体制の推移
本ブログ掲載の77期広島修習の指導担当裁判官の名簿(全3頁)は,広島地方裁判所から司法研修所長宛ての第77期の「司法修習生配属表」の第2クールから第4クール分である(第1クール分は含まれていない。)。
同表によれば,民事・刑事それぞれに指導官と指導官補佐が置かれ,個別指導裁判官は民事第一部4人,民事第二部4人,民事第三部4人,刑事第一部6人及び刑事第二部3人の計21人である。
76期広島修習の指導担当裁判官の名簿及び第71期の司法修習生の指導担当裁判官(広島地裁・第3クールまで)でも,配属先は同じ5か部であり,個別指導裁判官は計21人である。
いずれも修習生の氏名欄は黒塗りであり,班の記載はない。
以上の裁判官の氏名は,本記事では転載しない。
配属表に載った裁判官の人数は各期の裁判所の体制を示すものであり,全修習生に常時関与する人数を意味するものではない。
9 第80期へ適用できない事項
以上は第69期,第71期,第76期,第77期及び第78期の実施実績である。
第80期の広島の班編成,人数,巡回順序,担当者,配属部,日付,教材,実施方式及びプログラムが同じであることを示すものではない。
第80期の具体的な日程は,配属庁会から交付される日程表で確認する必要がある。
第5 集合修習と選択型実務修習
1 実施順序と広島修習への影響
第80期の広島がB班となる場合,令和9年11月18日に分野別実務修習を終えた後,翌19日から令和10年1月7日まで広島で選択型実務修習を行い,同月12日から2月24日まで司法研修所で集合修習を行うことになる。
この場合,広島での修習は令和9年4月から令和10年1月上旬まで続き,その後,修習の最後の約1か月半を埼玉県和光市の司法研修所で過ごすことになる。
広島の住居を集合修習の期間も維持するか否かは,後記第7の4のとおり住居給付金の扱いに関係する。
広島がどちらの区分に入るかは,前記第2の1のとおり第80期の手引きで確認する必要がある。
集合修習の内容は集合修習とはで整理している。
2 選択型実務修習
選択型実務修習では,分野別実務修習で弁護修習をした法律事務所がホームグラウンドとなり,配属庁会が提供する個別修習プログラム,全国プログラム及び自己開拓プログラムを組み合わせる。
第77期の広島の日程表には,第2クール中の令和6年7月3日に「個別プログラム説明会」が記載されているが,プログラムの名称や申込日程は記載されていない(前記第4の5)。
第69期の広島地方裁判所の裁判修習の日程表にも,選択型実務修習の個別修習プログラムの説明会の記載がある。
広島の裁判所,広島地方検察庁及び広島弁護士会が過去の期に提供した個別修習プログラムの一覧,申込日程及び実施状況を示す公開資料は,本記事の調査の範囲では見当たらなかった。
第80期に提供されるプログラムの名称,定員,日程及び選考方法も,公開資料では確認できない(Unknown)。
第80期の募集内容は,配属後に配属庁会及び司法研修所から示される案内で確認する必要がある。
制度一般は選択型実務修習とは及び選択型実務修習の運用ガイドラインを参照されたい。
第6 主な修習先,管内及び通勤
1 三機関の所在地
広島修習の中心となる機関は,いずれも広島市中区上八丁堀にある。
| 機関 | 所在地 | 交通等 | 公式案内 |
|---|---|---|---|
| 広島地方裁判所・広島簡易裁判所 | 広島市中区上八丁堀2-43 | 広島電鉄白島線「縮景園前」電停から徒歩約4分。JR広島駅南口から徒歩約19分 | 管内の裁判所の所在地 |
| 広島家庭裁判所 | 広島市中区上八丁堀1-6 | 広島電鉄白島線「家庭裁判所前」電停から徒歩約1分 | 管内の家庭裁判所の所在地 |
| 広島地方検察庁(広島区検察庁) | 広島市中区上八丁堀2番31号(広島法務総合庁舎) | 広島電鉄白島線「縮景園前」電停から徒歩5分。広島駅から徒歩20分 | 所在地・交通アクセス |
| 広島弁護士会 | 広島市中区上八丁堀2番73号(広島弁護士会館) | 公式ページは住所と電話番号のみ | 広島弁護士会について |
地方裁判所,地方検察庁及び弁護士会は上八丁堀2丁目に,家庭裁判所は同1丁目にあり,いずれも広島電鉄白島線の電停の近くにある。
裁判所の案内は,アストラムライン「城北」駅から徒歩約11分,広島バスセンターから徒歩約12分としている。
弁護修習は個々の法律事務所で行われるため,配属先の事務所の所在地によって通勤の条件は異なる。
2 広島地方裁判所本庁
第77期の司法修習生配属表は,本庁の民事第一部から第三部まで及び刑事第一部・第二部に個別指導裁判官を置いている(前記第4の8)。
第77期の日程表の「民事4部修習」(前記第4の3)から,配属部以外の部での修習の機会も組まれていたことが分かる。
裁判所全体の事件数は,司法修習生が担当又は閲覧する件数を示すものではないため,本記事では掲載しない。
3 広島地方検察庁
法務省の検察庁事務章程(昭和60年法務省訓令第1号。令和8年4月8日法務省訓令第1号による改正後のもの)の別表第1は,部を置く地方検察庁として広島を含む13庁を掲げ,広島地方検察庁には総務部,刑事部,特別刑事部及び公判部を置くとしている(PDF6頁)。
別表第2は総務部の所管事務に「司法修習生の修習指導」を含め(PDF7頁),別表第3は広島地方検察庁の総務部に企画調査課等を置くとし(PDF10頁~11頁),別表第6は,企画調査課の所管事務として「司法修習生の修習指導に関すること(教養課又は司法修習課の置かれていない庁に限る。)。」を掲げている(PDF13頁)。
教養課又は司法修習課は東京地方検察庁及び大阪地方検察庁にしか置かれていないため,広島地方検察庁では総務部企画調査課が検察修習の事務を担当する建付けである。
検察庁の職員の配置定員について(令和8年4月8日付法務省人定第16号。同月1日から適用)の別表第3(PDF3頁)によれば,広島地方検察庁の配置定員は,検事34人,副検事25人,行政職(一)・公安職(二)185人及び行政職(二)2人の合計246人である。
広島高等検察庁の管内5庁の中では最も多く,岡山174人,山口139人,松江84人及び鳥取80人がこれに続く。
この定員は管内の支部及び区検察庁を含む数であり,同通達第5項により支部及び区検察庁ごとの定員は検事正が別に定めるとされているため,本庁だけの人数は分からない。
また,定員であって各時点の現員ではない。
各地の検察庁の内部規程は各地の検察庁の執務規程に,配置定員の各年度の通達は法務省の定員に関する訓令及び通達に掲載している。
4 広島弁護士会
広島弁護士会の会館は広島市中区上八丁堀2番73号にある(広島弁護士会について)。
同会には,広島地区会のほか,呉,尾道,福山及び三次の各地区会があり,法律相談センターは,会館の法律相談センターひろしまのほか,福山,呉,ひがし広島,尾道及び北部巡回(三次・庄原)に置かれている(法律相談センター)。
もっとも,地区会や相談センターの分布から,弁護修習の配属先の所在地や配属方法を推測することはできない。
日本弁護士連合会の弁護士会別弁護士数等(2025年3月31日現在)によれば,広島弁護士会の正会員数は619人(うち女性104人,16.8%)であり,法律事務所数は329である。
中国地方の5会の中では最も多く,岡山(394人),山口県(184人),島根県(80人)及び鳥取県(74人)より大きい。
弁護修習の配属先が広島市内の事務所に限られるかどうかは,公開資料からは確認できない(Unknown)。
5 管内と支部
広島地方裁判所の管内の裁判所の所在地によれば,本庁のほか次の4支部がある。
①呉支部(呉市西中央4-1-46)
②尾道支部(尾道市新浜1-12-4)
③福山支部(福山市三吉町1-7-1)
④三次支部(三次市三次町1725-1)
このほか,東広島,可部,大竹,竹原,府中及び庄原に簡易裁判所がある。
広島家庭裁判所も,呉,尾道,福山及び三次に支部を置いている(管内の家庭裁判所の所在地)。
広島地方検察庁は,呉,尾道,福山及び三次に支部を置き,管内に11の区検察庁がある(広島地方検察庁)。
広島県は東西に長く,県西部の広島市と県東部の福山市,県北部の三次市とでは,距離も交通手段も大きく異なる。
もっとも,第77期の日程表及び第78期の通知には支部での修習の記載はなく,第80期の広島修習で支部への出張又は宿泊を伴う行程が組まれるかどうかは,公開資料からは確認できない(Unknown)。
管内に支部があることから,支部へ移動する頻度を推測することもできない。
6 三機関の間の移動と自動車
地方裁判所,地方検察庁及び弁護士会は同じ上八丁堀2丁目にあり,地方裁判所と地方検察庁の最寄りの電停はいずれも「縮景園前」であるため,三機関の間は徒歩で移動できる距離にあると考えられる(Inference)。
広島電鉄の路面電車は,広島電鉄の案内によれば全線均一運賃(大人240円)である。
令和7年8月3日には広島駅と市中心部を結ぶ駅前大橋ルートが開業し,広島駅の電停はJR広島駅の駅ビル2階に移った(広島電鉄の発表資料)。
もっとも,広島駅から白島線の各電停までの所要時間を示す公式資料は確認できなかった(Unknown)。
自動車が必要か否かを一律に判断できる公開資料は確認できなかったため,自動車の保有を前提に契約又は購入をする前に,配属先の案内を確認するのが相当である。
第7 住居,家賃及び修習給付金
1 住居の確保
令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁は,第79期について,「指定された実務修習地における住居の確保は、各自で行うことになっています。」としている。
第80期について同じ記載があるかは,第80期の手引きで確認する必要がある。
広島に司法修習生用の寮が用意されることを示す公開資料は確認できなかった。
広島修習の場合,令和9年4月13日の分野別実務修習の開始に間に合うように住居を確保することになる。
2 住居を探す地域
裁判所,検察庁及び弁護士会はいずれも中区上八丁堀にあり,広島電鉄白島線の電停から徒歩数分の位置にある。
そのため,白島線や八丁堀・紙屋町方面への路面電車・バスの便がある地域は,通勤の負担を考える際の一つの目安になる(Inference)。
ただし,弁護修習の配属先の事務所の所在地は人によって異なり,支部での修習の有無も確認できないため,三機関の位置だけで住居の候補を決めることはできない。
3 家賃
総務省統計局の令和5年住宅・土地統計調査(調査時点は令和5年10月1日)の第112-2表によれば,民営借家(専用住宅)の1か月当たり家賃の平均(家賃0円を含む。共益費・管理費は別の欄で集計されている。)は,広島市中区が6万3802円,広島市全体が5万9687円である。
中区は広島市の8区の中で最も高い。
同じ区分の広島県の平均は5万5774円,東京都特別区部の平均は9万9618円である。
これは入居中の借家全体の平均であり,間取りや築年数を区別したものではなく,修習生が新たに借りる物件の募集賃料とも異なる。
参考として,民間の賃貸情報サイトであるYahoo!不動産の広島市中区の家賃相場を令和8年10月5日に閲覧したところ,掲載物件全体(8431件)の平均賃料は6.4万円,一人暮らし向け(6773件)の平均賃料は5.8万円,間取り別ではワンルーム4.8万円,1K5.4万円,1DK5.0万円,1LDK8.9万円であった(Source statement)。
同サイトは掲載中の物件から平均賃料を算出したものであり,管理費を含むか否かの表示はなく,掲載物件の入替えにより数値は変わる(令和8年8月29日の閲覧時とは,ワンルーム,1K及び1LDKの値が異なっていた。)。
物件を選ぶ際には,表示家賃だけでなく,管理費,夏の冷房費,短期解約違約金及び退去費用と,住居給付金の要件(契約名義・届出期限)を満たすかどうかを確認する必要がある。
4 修習給付金と集合修習の期間の住居
裁判所法67条の2第2項は,修習給付金の種類を基本給付金,住居給付金及び移転給付金とする。
最高裁判所の司法修習生の修習給付金についてによれば,基本給付金は給付期間ごとに13万5000円,住居給付金は給付期間ごとに3万5000円である。
住居給付金は定額であり,これを超える家賃は各自の負担となる。
司法研修所事務局総務課・経理課の修習給付金案内(第79期)によれば,住居届(新規)の届出期限は要件を具備した日から7日以内(初日不算入)であり(7頁),7日を経過した後に届け出たときは,届出を受理した日の属する給付期間の次の給付期間から支給が開始される(8頁)。
分野別実務修習の開始日の前日までに要件を具備し,開始日から7日以内に届け出たときは,開始日の属する給付期間から支給する特例もある(9頁)。
移転届の届出期限は,原則として修習の開始の日から7日(初日不算入)である(17頁)。
同案内21頁は,ウィークリーマンション等であっても,生活の本拠としたと認め得る程度に長期間居住した場合は支給される場合があるとし,親名義の賃貸借契約は原則として要件を満たさないが,例外的に支給される場合があるとしている。
広島がB班となる場合,集合修習は修習の最後に司法研修所で行われる。
同案内7頁は,集合修習の期間について,その間に対象住宅の賃貸借契約を継続し,かつ集合修習の終了後に対象住宅に戻って居住する場合に限り,司法研修所の寮に入寮する者は例外的に届出が不要となるなどの扱いを定め,これらの期間は住居給付金の支給対象にならないとしている。
B班の場合,集合修習の後に広島へ戻って修習することはないため,集合修習の期間中も広島の住居を維持すると,住居給付金を受けられないまま家賃を負担することになると考えられる(Inference)。
広島の住居をいつ解約するかは,選択型実務修習の終了日,移動日,解約予告期間及び集合修習中の住居の確保方法によって異なり,第80期の案内で確認する必要がある。
第80期の修習給付金関係の案内は,選考要項(PDF3頁)によれば令和9年1月中旬に掲載される予定である。
制度の詳細は司法修習生の住居給付金及び司法修習生の移転給付金で扱っている。
修習給付金の支給を受けてもなお必要な資金は,裁判所法67条の3の修習専念資金(無利息の貸与)の対象となり,選考要項(PDF3頁)によれば第80期の修習専念資金の案内は令和8年11月上旬に掲載される予定である。
5 導入修習期間中の入寮
導入修習は司法研修所(埼玉県和光市)で行われ,希望者は入寮を申し込む。
第72期の司法研修所からのお知らせ13頁~14頁は,入寮希望者が多い場合の取扱いとして,実務修習地が東京,立川及びさいたまとなる者を各実務修習地に住居を有するものとみなすとしていたが,広島はこの3庁に含まれていない。
これは第72期の扱いであり,第80期の入寮の取扱いは,申込み後に示される案内で確認する必要がある(Unknown)。
第8 広島の気象条件・生活と就職情報
1 広島の気象条件
気象庁の広島の平年値(気温),広島の平年値(雪)及び広島の平年値(主な要素)(観測地点は広島地方気象台(広島市中区上八丁堀),統計期間は1991年~2020年。令和8年10月5日確認)によれば,広島修習の期間に当たる主な月の値は次のとおりである。
| 月 | 平均気温 | 日最高気温の月平均 | 日最低気温の月平均 | 降水量 | 降雪の深さの合計 | 最深積雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 5.4度 | 9.9度 | 2.0度 | 46.2ミリメートル | 3センチメートル | 3センチメートル |
| 4月 | 14.8度 | 19.8度 | 10.1度 | 141.0ミリメートル | ― | ― |
| 6月 | 23.2度 | 27.2度 | 19.8度 | 226.5ミリメートル | ― | ― |
| 7月 | 27.2度 | 30.9度 | 24.1度 | 279.8ミリメートル | ― | ― |
| 8月 | 28.5度 | 32.8度 | 25.1度 | 131.4ミリメートル | ― | ― |
| 9月 | 24.7度 | 29.1度 | 21.1度 | 162.7ミリメートル | ― | ― |
| 12月 | 7.5度 | 12.1度 | 4.0度 | 54.0ミリメートル | 2センチメートル | 2センチメートル |
表の「―」は,気象庁の表で「---」(該当する現象がない)とされている月であり,降雪・積雪の平年値が0であることを示す数値ではない。
年間では,降水量が1572.2ミリメートル,降雪の深さの合計が8センチメートル,最深積雪が5センチメートルである。
日最高気温が30度以上の日(真夏日)は年間64.3日,35度以上の日(猛暑日)は年間8.1日で,そのうち8月が5.9日である。
日最低気温が0度未満の日(冬日)は年間12.8日である。
観測地点の広島地方気象台は,昭和62年12月に中区江波南から現在の中区上八丁堀へ移転しており(広島地方気象台の沿革),三機関と同じ上八丁堀にある。
広島修習では,分野別実務修習の期間(4月~11月)に,雨の多い6月・7月と,暑さの厳しい7月・8月が含まれる。
7月の降水量は279.8ミリメートルで,1年で最も多い。
夏の通勤や外出の際の暑さ対策と雨具,住居の冷房設備の確認が重要になると考えられる(Inference)。
B班となる場合に広島で過ごす12月と1月の初めには,降雪・積雪の平年値はあるものの数センチメートルである。
もっとも,平年値は個々の日の気温又は大雨・大雪を示すものではなく,年により変動がある点には留意を要する。
2 東京との気象条件の比較
広島と東京の気象条件を比べるため,気象庁の平年値(統計期間は1991年~2020年。令和8年10月5日確認)から,同じ要素・単位の値を次の表にまとめた。
広島の値は広島の平年値(広島地方気象台。広島市中区上八丁堀),東京の値は東京の平年値(気象庁の観測地点「東京」。千代田区北の丸公園)であり,観測地点の所在地は気象庁の地域気象観測所一覧(令和8年3月24日適用)による。
| 気象要素 | 広島 | 東京 | 東京との差 |
|---|---|---|---|
| 年平均気温(℃) | 16.5 | 15.8 | 0.7℃高い |
| 1月の平均気温(℃) | 5.4 | 5.4 | 同じ |
| 1月の日最高気温の月平均(℃) | 9.9 | 9.8 | 0.1℃高い |
| 1月の日最低気温の月平均(℃) | 2.0 | 1.2 | 0.8℃高い |
| 8月の平均気温(℃) | 28.5 | 26.9 | 1.6℃高い |
| 8月の日最高気温の月平均(℃) | 32.8 | 31.3 | 1.5℃高い |
| 8月の日最低気温の月平均(℃) | 25.1 | 23.5 | 1.6℃高い |
| 年間降水量(mm) | 1572.2 | 1598.2 | 26.0mm少ない |
| 7月の降水量(mm。広島で最も多い月) | 279.8 | 156.2 | 123.6mm多い |
| 10月の降水量(mm。東京で最も多い月) | 109.2 | 234.8 | 125.6mm少ない |
| 年間日照時間(時間) | 2033.1 | 1926.7 | 106.4時間多い |
| 1月の日照時間(時間) | 138.6 | 192.6 | 54.0時間少ない |
| 年間の降雪の深さの合計(cm) | 8 | 8 | 同じ |
| 年間の最深積雪(cm) | 5 | 6 | 1cm少ない |
| 真夏日(日最高気温30℃以上)の年間日数 | 64.3 | 52.1 | 12.2日多い |
| 猛暑日(日最高気温35℃以上)の年間日数 | 8.1 | 4.8 | 3.3日多い |
| 冬日(日最低気温0℃未満)の年間日数 | 12.8 | 15.2 | 2.4日少ない |
広島は,冬の気温,降雪及び積雪が東京とほぼ同じである一方,夏は東京より暑く,8月の平均気温,日最高気温の月平均及び日最低気温の月平均はいずれも1.5度から1.6度高く,真夏日は年間で12.2日,猛暑日は3.3日多い。
8月の日最低気温の月平均は25.1度であり,夜間も気温が下がりにくい。
年間降水量は東京とほぼ同じであるが,降り方の季節が異なり,広島は梅雨期の6月・7月に多く,東京は9月・10月に多い。
年間日照時間は東京より106.4時間長いが,1月は東京より54.0時間短く,1月の平均湿度も広島66%に対し東京51%であり,冬は東京ほど晴れて乾燥した日が続くわけではない。
東京から広島に移る場合,冬の服装は東京と同程度で足りる一方,夏用の服装と住居の冷房の重要性は東京以上であり,分野別実務修習の7月・8月には,徒歩や自転車での移動時の暑さ対策が必要になると考えられる(Inference)。
6月・7月は東京より雨が多いため,路面電車・バスでの通勤の時間や雨具の準備を考えておくのが相当と考えられる(Inference)。
これらは平年値からの推論であり,個々の年の気象を示すものではない。
3 他地域への交通
広島空港の東京(羽田)線の時刻表によれば,令和8年9月1日から10月24日までの期間,広島空港から羽田空港へは全日本空輸と日本航空の便が運航されている。
広島空港と広島駅新幹線口の間のリムジンバスは,広島空港の案内によれば片道1500円・約50分である。
山陽新幹線による東京・大阪方面への所要時間と運賃は,本記事ではJRの公式資料で確認していない(Unknown)。
集合修習への移動や就職活動で東京方面へ移動する場合は,時期と利用する交通機関の公式案内で確認する必要がある。
4 就職に関する情報
広島弁護士会の司法修習生の方へのページは,同会では求職・求人情報を個別に提供していないとして,日本弁護士連合会の「ひまわり求人求職ナビ」を案内している。
同会のサイトでは,第76期司法修習予定者向けの就職説明会(令和4年11月5日,Zoom)の案内が確認できたが,第77期以降の期を対象とする説明会の案内は見当たらなかった(開催の有無はUnknown)。
全国向けの行事としては,東京弁護士会の東京三弁護士会司法修習予定者等就職合同説明会のページによれば,令和8年は「第79期司法修習生および第80期司法修習生予定者等全国就職合同説明会」として,同年11月26日から同月30日まで,オンラインで開催される。
また,日本弁護士連合会は,第80期司法修習予定者対象の就職活動セミナーを,令和8年11月21日に弁護士会館とZoomの併用で開催するとしている。
第9 公開資料で確認できない事項
本記事が調査した公開資料の範囲では,次の事項は確認できない。
①第80期の広島のA班・B班の区分及び司法研修所の組(第80期の手引き等の公表待ち)
②第80期の広島の配属人数
③第80期の希望者数,希望倍率及び配属確率
④第80期の広島の現地班の数・人数,巡回順序,各クールの配属部,指導担当者及び登庁時刻
⑤第77期・第78期の現地班の人数
⑥保全・執行・簡裁修習,令状,裁判員裁判等の裁判修習中の行事と,民事第四部及び家裁修習で扱う事件
⑦第77期以降の検察修習及び弁護修習の行事の内容と,弁護修習の個別の配属先及びその所在地
⑧広島の配属庁会が提供する選択型実務修習のプログラムの一覧と申込日程
⑨第77期・第78期と第80期との間の運用の変更内容
⑩支部での修習の有無及び頻度並びに自動車の要否
⑪第80期の導入修習及び集合修習の期間中の入寮の取扱い
⑫第80期の修習給付金の給付期間及び届出の具体的な方法
⑬広島弁護士会の第80期向けの就職説明会の有無
これらは,第80期の手引き,配属庁会からの連絡及び広島弁護士会の案内で確認することになる。
「確認できない」は,「存在しない」という意味ではない。
第10 出典,参考資料及び関連記事
1 法令及び規則
①裁判所法(昭和22年法律第59号)14条・66条・67条・67条の2・67条の3(e-Gov法令検索)
②司法修習生に関する規則(昭和23年最高裁判所規則第15号)1条・3条・5条・7条~10条(本ブログ掲載の条文)
③最高裁判所司法修習生の修習給付金の給付に関する規則(平成29年最高裁判所規則第3号)
④法務省検察庁事務章程(昭和60年法務省訓令第1号。令和8年4月8日法務省訓令第1号による改正後のもの)別表第1・別表第2・別表第3・別表第6(PDF6頁・7頁・10頁~11頁・13頁)
2 最高裁判所及び司法研修所の資料
①最高裁判所司法修習の概要
②最高裁判所司法修習生採用選考(令和8年10月5日確認)
③最高裁判所令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)PDF2頁~3頁
④最高裁判所令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁・6頁
⑤最高裁判所司法修習生の修習給付金について
⑥司法研修所事務局総務課・経理課修習給付金案内(第79期)7頁~9頁・17頁・21頁
⑦最高裁判所裁判所データブック202630頁(司法修習生の数(採用者数))
⑧司法研修所事務局長司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日,第72期)2頁・6頁・13頁~14頁
⑨司法研修所事務局長令和6年度(第78期)司法修習生の修習開始等について(令和7年2月4日)別紙3(PDF11頁)・別紙4(PDF17頁)
⑩司法研修所事務局長令和5年度(第77期)司法修習生の修習開始等について(令和6年2月7日)別紙3(PDF11頁)・別紙4(PDF17頁)
⑪第80期 修習日程(教官会議資料2。鑑文なし)
3 開示文書,答申及び不開示通知
①司法研修所の教官担当表:第79期(令和8年4月17日付)・第78期(令和7年8月5日付)・第77期(令和6年8月2日現在)
②最高裁判所第79期司法修習生配属現員表(令和8年3月19日現在)・第78期司法修習生配属現員表(令和7年3月19日現在)ほか,前記第3の1の表の各期の配属現員表
③司法研修所実務修習希望地順位調査表等(人気調査)(56期~69期)17頁・19頁~23頁及び実務修習希望地調査表(69期)
④広島地方裁判所第77期の実務修習日程表(PDF1頁~7頁)及び全国分の77期実務修習の日程(全583頁。広島の頁は122頁・123頁・309頁・411頁・412頁・529頁・530頁)
⑤広島地方裁判所第77期司法修習生配属表(PDF1頁~3頁),第76期司法修習生配属表及び第71期の指導担当裁判官(第3クールまで)
⑥広島地方検察庁69期検察修習の日程(広島地検)(PDF1頁~4頁),広島地方裁判所69期広島の裁判修習及び広島地方検察庁執務規程(PDF10頁)
⑦法務省大臣官房人事課長検察庁の職員の配置定員について(令和8年4月8日付法務省人定第16号)別表第3(PDF3頁)
⑧情報公開・個人情報保護審査委員会平成29年4月28日答申(平成29年度(最情)答申第1号)2頁~3頁
⑨情報公開・個人情報保護審査委員会令和元年8月23日答申(令和元年度(最情)答申第40号)2頁
⑩情報公開・個人情報保護審査委員会平成30年3月23日答申(平成29年度(情)答申第21号) 旭川地方裁判所に配属された第70期の司法修習生の一部が配属換えになったことに関する文書の開示の判断に関するもの
⑪最高裁判所事務総長の司法行政文書不開示通知書:令和8年1月19日(最高裁秘書第3778号)・令和8年3月18日(最高裁秘書第782号)・令和8年5月20日(最高裁秘書第1657号)
4 広島の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内
①広島地方裁判所管内の裁判所の所在地・管内の家庭裁判所の所在地
③広島弁護士会広島弁護士会について・法律相談センター・司法修習生の方へ
④東京弁護士会東京三弁護士会司法修習予定者等就職合同説明会
⑤日本弁護士連合会【第80期司法修習予定者対象】就職活動セミナー
5 統計・データ・交通
①日本弁護士連合会弁護士会別弁護士数等(2025年3月31日現在。PDF1頁)
②気象庁広島 平年値(年・月ごとの値)主な要素・同(気温)・同(雪)(統計期間1991年~2020年)
③気象庁東京 平年値(年・月ごとの値)主な要素・同(気温)・同(雪)(統計期間1991年~2020年)
④気象庁地域気象観測所一覧(令和8年3月24日適用。観測地点の所在地)・広島地方気象台の沿革
⑤総務省統計局令和5年住宅・土地統計調査第112-2表(e-Stat)
⑥Yahoo!不動産「広島市中区の家賃相場」(令和8年10月5日閲覧の民間サイトの集計)
⑦広島電鉄電車のご利用案内・駅前大橋ルート開業に関する発表資料
⑧広島空港東京(羽田)線の時刻表・リムジンバスの案内
6 本ブログ掲載の集計資料
②司法修習の場所ごとの第1希望の倍率の推移表(新63期から69期まで)
③司法修習の場所ごとの第2希望までの倍率の推移表(新63期から69期まで)
7 関連記事
広島を他の候補地と比較する場合は,中国・四国の司法修習の場所を比較する記事を参照されたい。
広島・山口・岡山・鳥取・松江・高松・徳島・高知・松山について,裁判所・検察庁・弁護士会の所在地,通勤,東京と同じ期間の気象庁平年値,住居費及び和光市への移動を整理している。
正式な修習先と当該期の案内を確認するための生活面の比較であり,配属可能性を予測するものではない。
②80期司法修習の希望地申告・全国51の実務修習地一覧と選び方・実務修習地の希望倍率