第1 この記事が扱う広島修習の範囲
1 対象と時点
この記事は,広島を実務修習地とする司法修習について,令和8年8月15日までに確認できる資料に基づき,第79期の日程,修習組・班,配属人数,過去の希望状況,実務修習の内容,主要な修習機関,住居・生活情報及び修習給付金を整理するものである。
現在の広島修習について公表資料から確定できる事項は限られている。そこで,第79期について確認できる事実と,第63期から第69期までの希望状況又は第69期の広島裁判修習といった歴史資料を区別し,過去の数値を現在の配属可能性又は現在の運用として示さないこととする。
2 最初に確認しておくべき要点
① 第79期は,令和8年3月19日に導入修習を開始し,同年4月14日から11月20日まで広島で4分野の分野別実務修習を行う。広島では,分野別実務修習の後に選択型実務修習を先に行い,その後に司法研修所で集合修習を行う。
② 第79期の各司法修習生には,修習組・番号,実務修習地及び班が個別に通知される。しかし,広島が何組であるか,各組・各班が何人であるか,4分野をどの順序で回るかは,確認できた公表資料から確定できない。
③ 直近の原資料で確認できる広島の配属人数は,第78期の47人である。第79期の広島配属人数は確認できない。
④ 第79期の広島について,公的資料に基づく現在の「希望倍率」は算出できない。第70期以降は従来の希望順位別集計表が作成されておらず,第79期の同種の調査表も作成又は取得していないと通知されている。
⑤ 広島地方・家庭・簡易裁判所,広島地方検察庁及び広島弁護士会は,いずれも広島市中区上八丁堀にある。主要三機関の所在地が近接していることは,広島修習の住居と交通を考える際の重要な特徴である。
第2 第79期広島修習の日程
1 導入修習から集合修習まで
第79期の主要日程は次のとおりである。導入修習,分野別実務修習及び後半修習の大枠は最高裁判所の採用選考申込手引で確認でき,4クール及び後半修習の詳細な日付は,司法研修所事務局長作成「第79期司法修習生の修習日程」(令和7年4月30日付け)による。日程資料は本ブログの「第79期司法修習の日程」でも掲載している。
| 段階 | 期間 | 実日数 | 広島修習生についての位置付け |
|---|---|---|---|
| 導入修習 | 令和8年3月19日~4月10日 | 16日 | 司法研修所 |
| 移動日 | 令和8年4月11日~4月13日 | 3日 | 広島への移動・生活の立上げ |
| 分野別実務修習・第1クール | 令和8年4月14日~6月9日 | 37日 | 4分野のいずれか |
| 分野別実務修習・第2クール | 令和8年6月10日~8月2日 | 37日 | 4分野のいずれか |
| 分野別実務修習・第3クール | 令和8年8月3日~9月28日 | 37日 | 4分野のいずれか |
| 分野別実務修習・第4クール | 令和8年9月29日~11月20日 | 37日 | 4分野のいずれか |
| 選択型実務修習 | 令和8年11月24日~令和9年1月8日 | 30日 | 広島を基礎とする選択型修習 |
| 移動日 | 令和9年1月9日~1月12日 | 4日 | 集合修習への移動 |
| 集合修習 | 令和9年1月13日~2月25日 | 30日 | 司法研修所 |
| 自由研究日 | 令和9年2月26日 | 1日 | 日程表記載の自由研究日 |
「実日数」は,土曜日,日曜日,祝日等を除いて日程表に記載された日数である。個別の出席時刻,配属先及び予定変更については,司法研修所又は広島の配属庁会から交付される最新の案内が優先する。
2 広島は選択型実務修習が集合修習より先である
第79期司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁は,東京,立川,横浜,さいたま,千葉,大阪,京都,神戸,奈良,大津及び和歌山では集合修習を先に行い,これら以外の実務修習地では選択型実務修習を先に行うとする。
広島は後者に当たる。このため,第4クールの終了後も広島を基礎とする選択型実務修習を行い,令和9年1月に司法研修所へ移動して集合修習を受けることになる。
3 司法修習生考試の日程
司法研修所の詳細日程表は,民事裁判,刑事裁判,検察,民事弁護及び刑事弁護の5科目について,最終段階の後に司法修習生考試を行う予定としている。しかし,確認できた日程表には具体的な試験日が記載されていない。
裁判所法67条1項は,少なくとも1年間の修習をした後に試験に合格したときに司法修習を終えると定める。具体的な考試日,応試要領及び修習終了日は,司法研修所からの正式な通知で確認する必要がある。
第3 修習組,班及び配属人数
1 「期」「修習組・番号」「班」は別の区分である
「第79期」は全国の採用期を示す。これに対し,「修習組・番号」は司法研修所におけるクラス及び番号に相当し,「班」は実務修習又は後半修習の運営上用いられる区分である。
第79期向けの司法研修所事務局長通知「実務修習地等について」には,修習組・番号,実務修習地及び班が別欄で記載されている。したがって,広島配属であることだけから修習組又は班まで決まると理解することはできない。
また,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野を同時並行で実施するため,広島の司法修習生も複数のローテーション群に分かれることになる。しかし,第79期の広島における各群の人数と回り順は公表されていない。
2 第79期の組・班は公表資料から確定できない
第79期の教官組別表を対象とした最高裁判所の令和8年4月8日付け不開示通知書(最高裁秘書第1182号)は,対象文書を「作成又は取得していない」とする。このため,広島が何組に属するか,どの修習地と同じ組であるか,各組又は各班に何人いるかを外部から確定することはできない。
第78期の47人を4分野に単純に分ければ一群11人又は12人になるが,これは算術上の目安にすぎない。第79期の人数,欠員,班編成又は分野の順序を示す数値として用いることはできない。
3 直近で確認できる配属人数は第78期の47人である
最高裁判所作成の「第78期司法修習生配属現員表(令和7年3月19日現在)」によれば,全国1556人のうち広島は47人であった。
令和8年8月15日までに確認できた公表・開示資料には,第79期の広島配属人数を示す同じ形式の配属現員表がなかった。そのため,第78期の人数又は過去の推移から第79期の人数を推計して掲載することはしていない。各期の原表は,本ブログの「司法修習生配属現員表(第48期以降)」から確認できる。
第4 広島の希望状況と「希望倍率」
1 現在の希望倍率を示す公的集計はない
最高裁判所の平成29年度情報公開資料によれば,実務修習希望地ごと・希望順位ごとの人数をまとめた表は第69期まで作成されていたが,事務処理の合理化及び実際の利用状況を踏まえ,第70期については作成されなかった。
さらに,「第79期司法修習予定者の実務修習希望地調査表」を対象とした最高裁判所の令和8年3月18日付け不開示通知書(最高裁秘書第782号)も,対象文書を「作成又は取得していない」とする。したがって,第79期の広島について,第1希望者数を配属人数で割った現在の倍率を公的資料から計算することはできない。
2 第63期から第69期までの歴史的指標
第63期から第69期までの原表から,広島の第1希望者数,第2希望者数及び配属人数を抜き出すと次のとおりである。「第1希望指数」は第1希望者数を配属人数で割った値であり,「第2希望累計指数」は第1希望者数と第2希望者数の合計を配属人数で割った値である。
| 期 | 第1希望者数 | 第2希望者数 | 配属人数 | 第1希望指数 | 第2希望累計指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第63期 | 44人 | 33人 | 60人 | 0.73 | 1.28 |
| 第64期 | 41人 | 11人 | 64人 | 0.64 | 0.81 |
| 第65期 | 23人 | 20人 | 57人 | 0.40 | 0.75 |
| 第66期 | 42人 | 30人 | 59人 | 0.71 | 1.22 |
| 第67期 | 29人 | 27人 | 51人 | 0.57 | 1.10 |
| 第68期 | 43人 | 28人 | 51人 | 0.84 | 1.39 |
| 第69期 | 48人 | 36人 | 56人 | 0.86 | 1.50 |
この指数は,採用試験の応募倍率,抽選倍率又は個々の希望者が広島に配属される確率ではない。例えば,第2希望累計指数が1を超えていても,第1希望者と第2希望者を同じ順位で競わせたことを意味しない。
3 実務修習地の指定は単純抽選ではない
第72期当時の最高裁判所の情報公開資料は,実務修習地の指定に際し,希望地・希望順位のほか,健康状態,家族事情等も考慮して個別に調整したと説明する。これは第72期当時の資料であり,第79期における各考慮要素の重み又は現在の内部基準を示すものではない。
以上から,過去の指数は,当時の広島に対する希望分布を知る資料としては有用であるが,第79期又は次期の希望順位の選び方を機械的に決める資料にはならない。
第5 広島における実務修習の内容
1 4分野の分野別実務修習
最高裁判所「司法修習の概要」によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野で構成される。第79期の日程では各分野が37実日であり,広島の裁判所,検察庁及び弁護士会関係の修習先で行われる。
① 民事裁判修習では,法廷を傍聴し,係属事件の記録と法廷でのやり取りを検討し,裁判官と判決内容について意見交換をする。また,事実上・法律上の問題点を文書で報告し,講評を受ける。
② 刑事裁判修習では,刑事事件記録と公判を素材として,事実認定,訴訟手続及び量刑等を検討し,起案・講評や模擬裁判等を通じて裁判実務を学ぶ。
③ 検察修習では,証拠収集,被疑者・参考人の取調べ,起訴・不起訴に関する意見の作成及び公判立会い等を経験する。
④ 弁護修習では,法律相談,依頼者との打合せ,裁判所への出頭,書面起案と指導担当弁護士による講評及び弁護士会活動等を経験する。
2 事件数によって実施機会に差が生じる事項
司法修習委員会第48回会議議事録は,第78期の全国評価として,多くの指導目標がおおむね達成された一方,民事裁判の保全・執行・倒産事件の実体験や刑事弁護の否認事件等は,配属地の事件状況によって経験の有無に差が生じると報告する。検察修習では,9割を超える司法修習生が身柄事件と在宅事件の双方を経験したとされる。
この評価は全国の第78期についてのものであり,広島だけの達成率ではない。また,特定種類の事件を必ず担当できることを保証するものでもない。
3 第69期の広島裁判修習で確認できる歴史的実例
広島地方裁判所開示「広島地裁配属の69期裁判修習の日程」には,オリエンテーションと部配属,民事・刑事の各部での記録検討・法廷傍聴・起案,全国一斉起案と講評・面談,模擬裁判,裁判所セミナー,民事紛争の争点整理,刑事訴訟・量刑等の講義,家庭裁判所修習,広島の課題研究及び選択型実務修習の説明が記載されている。
これは平成28年当時の第69期資料である。広島で裁判修習がどのような要素を組み合わせて実施されたかを示す歴史的実例ではあるが,第79期の行事名,配属部,起案回数又は修習内容が同一であることを示すものではない。
4 選択型実務修習と集合修習
選択型実務修習には,実務修習地で提供される個別プログラム,全国から参加できるプログラム及び司法修習生が修習先を開拓する自己開拓プログラムがある。関心分野と進路に応じて分野別実務修習を補充し,又は異なる実務領域を経験する課程である。
しかし,第79期の広島におけるプログラム名,内容,定員,申込方法及び選考方法は,確認できた公表資料に掲載されていない。配属後に示される選択型実務修習の案内で確認する必要がある。
集合修習は司法研修所で行われ,民事裁判,刑事裁判,検察,民事弁護及び刑事弁護について,起案,講評及び討論等を通じて体系的・汎用的な実務能力を整える課程である。広島配属者は,選択型実務修習を終えた後に集合修習を受ける。
第6 広島の主要な修習機関と交通
1 三機関はいずれも上八丁堀にある
分野別実務修習に関係する広島市内の主要機関は次のとおりである。各所在地は公式ページで確認でき,三機関はいずれも広島市中区上八丁堀に所在する。
| 機関 | 所在地 | 公式ページで確認できる主な交通 |
|---|---|---|
| 広島地方・家庭・簡易裁判所 | 広島市中区上八丁堀2番43号 | 広電「縮景園前」徒歩約4分,JR新白島駅徒歩約15分,広島バスセンター徒歩約12分等 |
| 広島地方検察庁 | 広島市中区上八丁堀2番31号 | 上八丁堀 |
| 広島弁護士会 | 広島市中区上八丁堀2番73号 | 広島弁護士会館 |
所在地だけを基準にすれば,主要三機関の間は短距離で移動できる。ただし,弁護修習先の法律事務所,裁判所の支部,検察庁の支部又は選択型実務修習の実施場所が常に上八丁堀に限られることを示すものではない。
2 公共交通を基礎に住居からの経路を確認する
裁判所は,駐車場が限られるとして公共交通機関の利用を案内している。上八丁堀周辺では広電9号線を利用でき,「家庭裁判所前」停留場も設けられている。
住居を選ぶ際には,裁判所までの直線距離だけでなく,JR新白島駅,アストラムライン城北駅,広島バスセンター及び広電各停留場への所要時間を確認する必要がある。具体的な弁護修習先が決まる前は,上八丁堀だけでなく広島市中心部全体への移動のしやすさも判断材料になる。
第7 住居,生活費及び修習給付金
1 広島の住居は各自で確保する
第79期採用選考申込手続の手引き2頁は,指定された実務修習地における住居を各自で確保すると明記する。広島修習生向けに裁判所が一律に住居を用意する制度を示す公表資料は確認できない。
主要三機関への徒歩・自転車移動を優先する場合は,上八丁堀,縮景園及び白島周辺が候補になる。JR,アストラムライン及び路面電車との接続と物件数の均衡を重視する場合は,新白島又は横川周辺も比較対象になる。これは所在地と交通網からみた生活設計上の整理であり,司法研修所又は配属庁会の公式な推奨地域ではない。
2 家賃相場は民間サイトの調査時点付き参考値である
令和8年8月15日に確認した民間賃貸情報では,SUUMOの広島市中区の賃貸マンション平均は約6.1万円であり,アットホームの広島市の家賃相場は1Kが約4.29万円,中区の全間取り平均が約5.71万円であった。
これらは掲載物件の集計であり,公的な成約賃料統計ではない。築年,専有面積,駅距離,管理費,家具家電,インターネット,短期解約違約金及び更新料によって実負担が変わるため,特定時点の参考値として扱う必要がある。
3 基本給付金,住居給付金及び移転給付金
裁判所法67条の2は,修習給付金を基本給付金,住居給付金及び移転給付金に分ける。第79期修習給付金案内2頁によれば,基本給付金は一給付期間につき13万5000円であり,住居給付金は,自ら居住する住宅を借りて家賃を支払い,所定の届出をした場合に一給付期間につき3万5000円である。
移転給付金は,修習に伴って住所又は居所を移転する必要があると認められ,所定の届出をした場合に,最高裁判所が定める路程に応じた定額が支給される。住居届又は移転届の期限を過ぎると原則として受給できないため,配属通知後は賃貸借契約書その他の疎明資料と提出期限を最新の案内で確認する必要がある。
基本給付金と住居給付金の合計は,一給付期間につき17万円となる場合がある。しかし,住居給付金は要件付きであり,家賃の全額を補填する制度ではない。家賃に加え,導入修習中の費用,広島への移転費,集合修習時の移動・滞在費及び生活立上げ費用を一体で見積もる必要がある。
4 生活開始時に確認する事項
① 賃貸借契約について,管理費,敷金・礼金,保証料,火災保険料,家具家電,短期解約違約金,退去予告期間及び原状回復条件を確認する。
② 上八丁堀までの経路について,平日の始業時刻に間に合う公共交通の時刻,雨天時の乗換え,最終便及び自転車置場を確認する。
③ 住居給付金と移転給付金について,届出期限,賃貸借契約書の必要部分及び届出先を確認する。
④ 転入又は転居後は,広島市の家庭ごみ収集日程を住所別に確認する。
第8 公表資料だけでは確認できない事項
1 第79期の人数と具体的運営
令和8年8月15日までに確認できた公表・開示資料からは,次の事項を確定できない。
① 第79期の広島配属人数
② 第79期の広島の修習組,組人数,各班人数及び4分野の回り順
③ 民事・刑事の配属部,検察の担当部及び弁護修習先法律事務所の一覧
④ 第79期広島の選択型実務修習プログラムの名称,内容,定員及び選考方法
⑤ 第79期の広島に対する希望順位別人数及び現在の配属調整基準における各考慮要素の重み
⑥ 第79期司法修習生考試の具体的日程
これらのうち,①から④及び⑥は,司法修習生本人への通知,広島の配属庁会からの案内又は今後開示される司法行政文書が確認先となる。⑤については,現在の希望順位別集計表が作成されていないため,公的な倍率を事後的に算出すること自体が困難である。
第9 広島修習と関連裁判例
1 組・班,配属人数又は希望倍率を直接争った掲載裁判例
裁判所ウェブサイトの裁判例検索で「司法修習生」「実務修習地」「修習地の決定」「実務修習希望地」を検索したが,広島の現在の組・班,配属人数又は希望倍率そのものを争点とする掲載裁判例は確認できなかった。裁判所ウェブサイトは全裁判例を収録するものではないため,これは裁判所ウェブサイトで確認できなかったという意味であり,裁判例又は紛争が存在しないという意味ではない。
2 広島地裁平成29年9月27日判決
広島地方裁判所平成29年9月27日判決(平成25年(行ウ)第32号,司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件)は,司法修習を法曹資格取得のための臨床教育課程と位置付け,司法修習生が国に対して労務を提供する者であるとの主張等を退けた。同判決は,実務修習地への転居,修習専念義務及び経済的負担も検討した上で,各請求を棄却した。
もっとも,同判決が対象としたのは給費制廃止後の貸与制期に関する争いであり,第79期の修習給付金額,広島の家賃の適正額又は現在の配属方法を判断したものではない。
同事件の控訴審である広島高等裁判所平成30年10月10日,平成29年(行コ)第21号及び最高裁判所平成31年(行ツ)第65号・同年(行ヒ)第74号については,特別保存事件一覧から事件の実在と終局日を確認できるが,裁判所ウェブサイトでは裁判書全文を確認できない。このため,本記事では判旨を記載しない。
3 修習給付金の課税に関する裁判例
大阪地方裁判所令和4年12月22日判決(令和3年(行ウ)第48号)及び大阪高等裁判所令和5年7月26日判決(令和5年(行コ)第15号)は,基本給付金について,所得税法上の非課税の学資金ではなく雑所得に当たると判断した。
これは広島固有の裁判例ではないが,広島で受ける基本給付金の手取りと確定申告を考える際に関係する。住居・生活費の資金計画では,支給額だけでなく,最新の修習給付金案内に記載された所得税,住民税,健康保険及び年金の取扱いも確認する必要がある。
第10 出典・参考資料
1 法令及び最高裁判所の現行資料
① e-Gov法令検索「裁判所法」66条,67条及び67条の2
② 最高裁判所「令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」2頁
③ 最高裁判所「司法修習の概要」
④ 最高裁判所「修習給付金案内(第79期)」2頁以下
⑤ 最高裁判所「司法修習委員会第48回会議議事録」
2 配属,日程,希望状況及び広島固有資料
① 司法研修所事務局長「第79期司法修習生の修習日程」(令和7年4月30日付け)
② 司法研修所事務局長「実務修習地等について」(第79期司法修習生向け,令和8年)
③ 最高裁判所令和8年4月8日付け不開示通知書(最高裁秘書第1182号,第79期司法修習生の教官組別表)
④ 最高裁判所令和8年3月18日付け不開示通知書(最高裁秘書第782号,第79期司法修習予定者の実務修習希望地調査表)
⑤ 最高裁判所「第78期司法修習生配属現員表(令和7年3月19日現在)」
⑥ 最高裁判所「実務修習希望地順位調査表の取扱いに関する情報公開資料」
⑦ 最高裁判所「第72期司法修習予定者の実務修習地の指定に関する情報公開資料」
⑧ 第63期から第69期までの実務修習希望地資料(第63期,第64期,第65期,第66期,第67期,第68期,第69期)
⑨ 広島地方裁判所「広島地裁配属の69期裁判修習の日程」(平成28年)
3 広島の機関,交通及び生活情報
① 広島地方裁判所「広島地方・家庭・簡易裁判所へのアクセス」
⑥ SUUMO「広島市中区の賃貸住宅」及びアットホーム「広島市の家賃相場」(いずれも令和8年8月15日確認の民間掲載情報)
4 裁判例
① 広島地方裁判所平成29年9月27日判決(平成25年(行ウ)第32号)
② 大阪地方裁判所令和4年12月22日判決(令和3年(行ウ)第48号)
③ 大阪高等裁判所令和5年7月26日判決(令和5年(行コ)第15号)
④ 広島高等裁判所「特別保存事件一覧(平成30年終局)」及び最高裁判所「特別保存事件一覧(令和元年終局)」
5 文献
① 21世紀の司法修習を見つける会『司法試験に受かったら 司法修習って何だろう?』(現代人文社,2016年)
② 『自由と正義』2026年6月号特集「司法修習の今」8頁~21頁
③ 司法研修所「第78期司法修習の概要」法律のひろば2026年4月号3頁以下