メインコンテンツへスキップ
       

鳥取修習の情報―第79期の日程,配属人数,住居・生活及び実務修習(AI作成)

第1 鳥取修習について確認できる情報の範囲

本記事は,令和8年8月15日現在の公開資料及び司法行政文書の開示資料に基づき,鳥取修習の日程,配属人数,希望状況,住居,生活環境及び実務修習の内容を整理するものである。第79期の分野別実務修習は既に始まっているが,第79期の鳥取配属人数,各修習生が四つの分野を回る順序及び鳥取で実施される全プログラムの一覧は,確認できた公表資料には掲載されていない。

鳥取修習については,近年の配属人数が6人から8人で推移していることや,第69期の希望順位別人数が公開されていることから,現在も同じ傾向が続いているように説明されることがある。しかし,希望順位別人数は第69期の歴史的資料であり,第79期の希望倍率として利用することはできない。本記事では,現行資料で確認できる事実と,過年度資料から分かる実例を区別する。

第2 第79期鳥取修習の日程

1 第79期の全体日程

第79期の修習日程は次のとおりである。令和8年8月15日現在は,第3クールの期間中である。

修習区分日程日数
導入修習令和8年3月19日~4月10日16日
移動日4月11日~4月13日3日
第1クール4月14日~6月9日37日
第2クール6月10日~8月2日37日
第3クール8月3日~9月28日37日
第4クール9月29日~11月20日37日
B班の選択型実務修習11月24日~令和9年1月8日30日
移動日令和9年1月9日~1月12日4日
B班の集合修習1月13日~2月25日30日
自由研究日2月26日1日

鳥取は,東京,立川,横浜,さいたま,千葉,大阪,京都,神戸,奈良,大津及び和歌山以外の実務修習地に当たる。そのため,選択型実務修習を先に行い,その後に司法研修所で集合修習を行うB班の日程となる。全国日程及び考試に関する情報は,第79期司法修習の日程で別に整理している。

2 第77期鳥取の具体的な日程例

開示された第77期の鳥取修習日程では,裁判修習の対象者が二つの班に分けられていた。第1班は第2クールに民事裁判修習,第4クールに刑事裁判修習を行い,第2班は第1クールに刑事裁判修習,第4クールに民事裁判修習を行っていた。

同日程には,問題研究起案,オンライン講評,指導担当裁判官との面談,所長との懇談,家庭裁判所修習及び自主研修日が記載されている。例えば,第1班の民事裁判修習では,令和6年6月14日に問題研究起案,同月27日にオンライン講評,同月28日に指導担当裁判官との面談が予定されていた。もっとも,第77期の日程には個別事件等に関する不開示部分があり,第79期も同じ順序又は内容であることを示す資料ではない。

第3 鳥取の配属人数

1 第66期から第78期までの推移

鳥取の配属人数は,第66期から第78期まで次のとおり推移している。第72期以降の数値は,各期の最高裁判所「司法修習生配属現員表」の原本と照合した。

修習期鳥取の配属人数
第66期8人
第67期7人
第68期6人
第69期8人
第70期7人
第71期6人
第72期6人
第73期6人
第74期6人
第75期6人
第76期6人
第77期8人
第78期7人

直近13期は全て6人から8人の範囲にあり,鳥取県弁護士会司法修習委員会が示す「概ね6~8名」という説明と一致する。もっとも,この範囲が将来も維持される制度上の保証はなく,第79期の鳥取配属人数を記載した公表資料は確認できなかった。

2 小規模修習地であることの意味

鳥取県弁護士会は,鳥取の法曹界は小規模で,日常的に顔を合わせる機会が多く,修習生に対するきめ細かな指導が行われていると説明している。これは鳥取県弁護士会による修習環境の説明であり,最高裁判所が実施した修習生満足度調査の結果ではない。また,少人数であることが,個々の班又は配属先における指導内容を一律に保証するものでもない。

第4 鳥取の希望倍率と配属希望

1 第79期の希望倍率は公表資料から算出できないこと

第79期の採用申込フォームには「実務修習希望地に関する事項」が含まれていた。しかし,第79期司法修習予定者の「実務修習希望地調査表」については,最高裁判所事務総長が令和8年3月18日付け最高裁秘書第782号により「作成又は取得していない」と通知している。そのため,第79期鳥取の第1希望者数,第2希望者数及び現在の希望倍率は,公表資料から算出できない。

希望理由の記載や過去の取扱いは,司法修習の希望場所の記載方法で整理している。ただし,掲載されている記載例及び運用資料には過年度のものが含まれるため,第79期の申込画面及び入力要領を優先する必要がある。

2 第69期における鳥取の希望状況

第69期の鳥取は,配属8人に対し,第1希望1人,第2希望1人,第3希望1人,第4希望2人,第5希望20人及び第6希望17人であった。第1希望者数を配属人数で割った数値は0.13,第1希望者と第2希望者の合計を配属人数で割った数値は0.25である。

この数値は,入学試験の応募者数を定員で割る通常の競争倍率ではなく,希望順位別人数から作られた過去の指標である。第69期の数値を根拠に,現在も鳥取を希望すれば配属されやすい,又は希望しなくても鳥取へ配属されやすいと判断することはできない。

第5 裁判所,検察庁及び弁護士会の所在地

1 鳥取地方・家庭裁判所

鳥取地方・家庭裁判所は,鳥取市東町二丁目223番地にあり,JR鳥取駅北口から徒歩約28分である。鳥取市の100円循環バス「くる梨」を利用する方法もある。

鳥取地方・家庭裁判所では,令和6年度から令和9年度まで庁舎建替工事が行われている。令和8年8月15日現在,構内駐車場は身体の不自由な人用の1台を除いて利用できず,裁判所は公共交通機関の利用を求めている。また,工事期間中は庁舎のエレベーターを利用できない旨が案内されている。

2 鳥取地方検察庁及び鳥取県弁護士会

鳥取地方検察庁は鳥取市西町三丁目201番地,鳥取県弁護士会は鳥取市東町二丁目221番地にある。裁判所と弁護士会は隣接し,検察庁も徒歩圏内にある。

もっとも,弁護修習では個別の指導担当弁護士の事務所が日常の修習先となり,選択型実務修習では鳥取市外へ移動することもある。住居を決める際は,鳥取駅や裁判所への距離だけでなく,配属事務所,利用する交通手段及び駐車場の要否を確認する必要がある。

第6 住居,交通及び冬季の生活

1 住居は各自で確保すること

最高裁判所の第79期採用申込みの手引は,指定された実務修習地における住居を各自で確保すると明記している。鳥取で司法修習生向けの公的宿舎が提供されることを示す現行資料は確認できなかった。

裁判所法67条の2に基づく基本給付金は給付期間ごと13万5000円である。自ら居住する住宅を借りて家賃を支払い,所定の届出をした場合の住居給付金は給付期間ごと3万5000円であり,修習に伴う転居が必要と認められる場合には路程に応じた移転給付金が支給される。住居給付金の制度上の根拠は,月額3万5000円の住居給付金の根拠でも整理している。

2 鳥取駅周辺の募集賃料の目安

民間の賃貸情報サイトが掲載する令和8年7月20日時点の集計では,鳥取駅周辺の1K・1DKの平均募集賃料は,アパート4万3000円,マンション4万1000円であった。この数値は,掲載件数が10件以上ある募集物件の賃料相場であり,成約賃料ではなく,管理費,駐車場代,光熱費及び短期解約違約金も含まない。

住居給付金3万5000円と前記募集賃料との差は6000円から8000円であるが,実際の住居費は付随費用によって増える。約1年間の修習日程との関係では,契約期間,退去予告期間,短期解約違約金及び冬用タイヤの保管場所を契約前に確認する必要がある。

3 市内交通と積雪

鳥取市100円循環バス「くる梨」は,鳥取駅と市街地を結んでいる。また,令和8年3月21日から鳥取県内の全路線バスでICOCAが利用できる。

気象庁の平成3年から令和2年までの平年値によれば,鳥取の月降雪量合計は1月55センチメートル,2月49センチメートルであり,月最深積雪は1月25センチメートル,2月28センチメートルである。鳥取県は降雪期の冬用タイヤ装着を呼び掛けているため,自動車を利用する場合は,冬用タイヤ及び駐車場所を含めて準備する必要がある。

第7 鳥取における実務修習の内容

1 四つの分野別実務修習

分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の四分野について,それぞれ約2か月行われる。裁判修習では法廷傍聴,係属記録の検討,裁判官との意見交換及び起案・講評,検察修習では証拠収集,取調べ,終局処分に関する意見及び公判立会の傍聴,弁護修習では法律相談,法廷への立会い,法律文書の起案及び弁護士会活動の体験が行われる。

各分野の全国共通の指導内容は,民事裁判修習の実際刑事裁判修習の実際検察修習の実際及び弁護修習の実際で詳しく整理している。鳥取固有の日程は各期の配属状況及び事件動向によって異なる。

2 鳥取県弁護士会による弁護修習

鳥取県弁護士会司法修習委員会は,鳥取地方裁判所に配属される司法修習生の指導及びカリキュラムの企画立案を担当している。同会は,指導担当弁護士の下で,法律相談,法廷への立会い,法律文書の作成,民事,刑事,家事その他の弁護士業務を実地に学ぶと説明している。

同会のウェブページには,導入修習約1か月,分野別実務修習約9か月及び集合修習約2か月という旧来の期間説明も残っている。第79期の分野別実務修習は令和8年4月14日から11月20日までであり,選択型実務修習と集合修習はそれぞれ30日であるため,現行日程については最高裁判所の第79期資料を優先すべきである。

3 倉吉における選択型実務修習の過年度例

第78期の選択型実務修習全国プログラムには,法テラス倉吉法律事務所で行う「法テラス過疎地型事務所修習」が含まれていた。期間は令和7年12月1日から同月5日まで又は同月8日から同月12日までの1週間で,各期間の定員は1人であった。

同プログラムは,鳥取県中部の倉吉市及び周辺地域における司法過疎地の法律実務,地方自治体・福祉機関との連携及び司法ソーシャルワークを学ぶ内容であった。これは第78期の全国プログラムであり,第79期にも同じ内容が提供されることを示すものではない。

第8 出典・参考資料

1 法令

裁判所法66条,67条及び67条の2(e-Gov法令検索)

2 司法修習の日程,人数及び希望地に関する資料

①最高裁判所「令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」1頁~2頁・6頁

②司法研修所事務局長「第79期司法修習生の修習日程について」(令和7年4月30日付け)別紙2頁(PDF2頁)

③鳥取地方裁判所「77期鳥取修習の実務修習日程」2頁~3頁・5頁・8頁~9頁・11頁(PDF同頁)

④最高裁判所「司法修習生配属現員表」第72期~第78期分。各原本は司法修習生配属現員表(48期以降)に掲載

司法修習の場所ごとの司法修習生の人数の推移表(10期から71期まで)

⑥最高裁判所事務総長「司法行政文書不開示通知書」(令和8年3月18日付け最高裁秘書第782号。第79期司法修習予定者の実務修習希望地調査表に関するもの)

司法修習の場所ごとの倍率等の一覧表(第69期)

⑧最高裁判所「選択型実務修習全国プログラムの内容が書いてある文書(第78期)」84頁(PDF84頁),プログラム番号1638

3 実務修習及び給付金

①最高裁判所「司法修習の概要

②最高裁判所「司法修習生の修習給付金について

鳥取県弁護士会司法修習委員会

4 所在地,交通,住宅及び気象

①鳥取地方・家庭裁判所「所在地」及び「鳥取地方・家庭裁判所庁舎建替工事について

鳥取地方検察庁

③鳥取市「100円循環バス「くる梨」」及び「鳥取県内の全路線バスにおけるICOCA利用

④気象庁「鳥取の平年値(年・月ごとの値)」(平成3年~令和2年)

⑤鳥取県「雪道の安全情報

⑥goo住宅・不動産「鳥取駅の家賃相場」(令和8年7月20日時点の掲載情報)