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各地の修習情報

水戸修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

目次第1 水戸修習と本記事の資料範囲1 水戸修習とは2 基準日と対象資料3 資料の確度4 公開資料から分かる範囲第2 第80期水戸修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 水戸修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第70期以降の資料状況4 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期水戸修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習と家裁修習5 共通行事6 指導担当体制7 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と水戸修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 水戸地方裁判所本庁の部と事件数3 水戸地方検察庁4 茨城県弁護士会5 管内と支部6 三機関の間の移動と自動車第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 住居を探す地域3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮第8 水戸の気候と就職情報1 気候2 東京との気象条件の比較3 就職に関する行事第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 水戸の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「水戸」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数,第77期の実務修習,主な修習先,住居及び生活上の留意点を,令和8年10月4日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
水戸修習は,水戸地方裁判所,水戸地方検察庁及び茨城県弁護士会で行う実務修習であり,茨城県全域を管轄する水戸地方裁判所の本庁所在地で行われる。

第80期について最高裁判所が公表しているのは,令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
水戸がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び水戸の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第77期から第79期までの水戸は,いずれもB班3組であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月4日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期はB班3組で,福島・宇都宮・新潟と合同)第79期教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期22人,第78期22人第79期・第78期の司法修習生配属現員表(令和8年3月19日・令和7年3月19日現在)主な修習先水戸地方裁判所・水戸家庭裁判所,水戸地方検察庁,茨城県弁護士会各機関の公式案内第77期の実務修習日程PDF全4頁。1班~4班の4クールの分野割当てと裁判修習の行事検察・弁護は期間の割当てだけで内容の記載なし住居各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで水戸で修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)自動車一律の判断資料なし裁判所は水戸駅北口から徒歩約10分(裁判所の案内)
第1 水戸修習と本記事の資料範囲
1 水戸修習とは

水戸は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について行われる。
水戸修習では,主に水戸地方裁判所(水戸家庭裁判所を含む。),水戸地方検察庁及び茨城県弁護士会がこれを担当する。

水戸地方裁判所は茨城県全域を管轄し,本庁のほか,日立,土浦,龍ケ崎,麻生及び下妻の5支部を置いている(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「水戸」として集計されている。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,水戸に固有の事項を中心に扱う。

2 基準日と対象資料

本記事は,令和8年10月4日現在で確認できる資料に基づく。
第80期の制度及び日程は第80期の資料を優先し,第79期以前の日程表,名簿,配属表及び通知は,過去の実施例として区別する。

第80期について確認できた公式資料は,最高裁判所の令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)である。
同要項(PDF2頁)は,採用発令日を令和9年3月19日(金)とし,申込手続の詳細を定める「令和8年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」を10月中旬頃に最高裁判所ウェブサイトへ掲載する予定としている。
令和8年10月4日現在,同手引きは最高裁判所の司法修習生採用選考のページにまだ掲載されていない。
第79期では,申込手続の手引きの2頁に,集合修習と選択型実務修習の順序を実務修習地ごとに分けた表が載っていた。
したがって,第80期の水戸がどちらの区分に入るかは,第80期の手引きの公表を待って確認する必要がある。

3 資料の確度

本記事は,記載の根拠の強さを次の4区分で考えている。

区分意味本記事での例Confirmed法令,最高裁判所等の一次資料又は現在の公式ページで直接確認した事項第80期の採用発令日,第79期の水戸がB班3組であること,第79期・第78期の配属現員Source statement鑑文を欠く資料,民間サイトの集計等の記載第80期修習日程表の日付,民間サイトの家賃の集計Inference複数の資料からの合理的な推測第77期の日程表が水戸地方裁判所から司法研修所へ送られたものと考えられることUnknown調査した公開資料では確認できない事項第80期の水戸の班・組・配属人数,各クールの配属部,選択型実務修習のプログラム

「確認できない」は,「存在しない」という意味ではない。

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津修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

目次第1 津修習と本記事の資料範囲1 津修習とは2 実務修習の法的な仕組み3 基準日と対象資料4 資料の確度5 公開資料から分かる範囲第2 第80期津修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 津修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第69期の希望順位別の内訳4 第70期以降の資料状況5 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期津修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習5 家裁修習6 共通行事と外部講師講義7 検察修習と弁護修習8 指導担当体制9 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と津修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 津地方裁判所本庁3 津地方検察庁4 三重弁護士会5 管内と支部6 三機関の間の移動と自動車第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 住居を探す地域3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮第8 津の気象条件・生活と就職情報1 東京との気象条件の比較2 津の気象条件と修習生活への影響3 就職に関する情報第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 津の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「津」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数と希望倍率,第77期の実務修習日程,主な修習先,住居及び気象条件を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
津修習は,津地方裁判所(津家庭裁判所を含む。),津地方検察庁及び三重弁護士会で行う実務修習であり,三重県全域を管轄する津地方裁判所の本庁所在地である津市で行われる。

第80期について最高裁判所が公表しているのは令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
津がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び津の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第77期から第79期までの津はいずれもB班5組(名古屋イ・岐阜と合同)であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。
本ブログ掲載の「77期津修習の実務修習日程」(PDF全16頁)のうち津の資料は7頁であり,残りの9頁は岐阜(8頁)及び富山(1頁)の資料である(第4の1)。
津の7頁と津地方裁判所の配属表から,裁判修習の班の割当て,問研起案,家裁修習,ミニ模擬裁判及び外部講師講義の日程が分かる。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第77期~第79期はB班5組で,名古屋イ・岐阜と合同)各期の教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期18人,第78期18人第79期・第78期の司法修習生配属現員表(令和8年3月19日・令和7年3月19日現在)主な修習先津地方裁判所・津家庭裁判所(津市中央,令和7年3月から新庁舎),津地方検察庁(津市中央),三重弁護士会(津市丸之内養正町)各機関の公式案内第77期の実務修習日程津の資料は送付書3頁と津地方裁判所の日程予定表4頁。裁判修習の班の割当て,問研起案,家裁修習,ミニ模擬裁判,外部講師講義検察修習・弁護修習の日程は収録されていない住居各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで津で修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)自動車一律の判断資料なし裁判所・弁護士会とも,津駅からバスで三重会館のバス停へ向かう経路が案内されている気象条件東京より冬の最低気温が高く冬日が少ない一方,夏の夜の気温と9月の降水量が多く,冬の風が強い日が多い気象庁の平年値(津・東京,統計期間1991年~2020年)
第1 津修習と本記事の資料範囲
1 津修習とは

津は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について行われる。
津修習では,主に津地方裁判所(津家庭裁判所を含む。),津地方検察庁及び三重弁護士会がこれを担当する。

津地方裁判所は三重県全域を管轄し,本庁のほか,松阪,伊賀,四日市,伊勢及び熊野の5支部を置いている(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「津」として集計されている。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,津に固有の事項を中心に扱う。

2 実務修習の法的な仕組み

司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後に試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。

司法修習生に関する規則(本ブログ掲載の条文による。)によれば,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄し(1条),実務修習は修習期間のうち少なくとも10か月行い,そのうち少なくとも4か月は裁判所で,2か月は検察庁で,2か月は弁護士会で修習しなければならない(5条1項・2項)。
実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定め(5条3項),実務修習は,司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせる(7条1項)。
実務修習の間の監督は,最高裁判所が地方裁判所長,検事正又は弁護士会長等に委託し(8条),委託を受けた庁会は司法研修所と緊密な連絡を保ち(9条1項),実務修習を終えた際に修習事項の大要,成績,行状等を司法研修所長に報告する(10条)。
したがって,津修習の指導は,司法研修所からの委託を受けた津地方裁判所,津地方検察庁及び三重弁護士会が行う。
司法修習生は修習に当たって知った秘密を漏らしてはならない(同規則3条)。

3 基準日と対象資料

本記事は,令和8年10月5日現在で確認できる資料に基づく。

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京都修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

目次第1 京都修習と本記事の資料範囲1 京都修習とは2 実務修習の法的な仕組み3 基準日と対象資料4 資料の確度5 公開資料から分かる範囲第2 第80期京都修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 京都修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第69期の希望順位別の内訳4 第70期以降の資料状況5 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期京都修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習5 家裁修習6 検察修習と弁護修習7 共通行事8 指導担当体制9 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と京都修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 京都地方裁判所本庁3 京都家庭裁判所4 京都地方検察庁5 京都弁護士会6 管内と支部7 三機関の間の移動と自動車第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 住居を探す地域3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮第8 京都の気候・生活と就職情報1 気候2 東京との気象条件の比較3 就職に関する情報4 京都地方検察庁の説明会(平成28年)第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 京都の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「京都」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数と希望倍率,第77期の実務修習日程,主な修習先,住居及び気候を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
京都修習は,京都地方裁判所(京都家庭裁判所を含む。),京都地方検察庁及び京都弁護士会で行う実務修習であり,京都府全域を管轄する京都地方裁判所の本庁所在地である京都市で行われる。

第80期について最高裁判所が公表しているのは令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
京都がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び京都の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
京都は第72期から第79期までの公開資料でいずれも先に集合修習を行う区分(A班)に入っていたが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。
第77期の京都の実務修習日程は,京都地方裁判所が作成した「司法修習生行事予定表」(PDF全12頁)であり,民事裁判修習・刑事裁判修習の起案,講評,講義,家裁修習の日程と,各クールにどの班がどの分野を修習していたかが分かる。

他の修習地と比較する場合は,関西の司法修習地を比較―通勤と住居を参照されたい。
裁判所の最寄り駅から庁舎までの移動,検察庁と弁護修習先への通勤及び実家通いと賃貸の費用を,同じ条件で比較する方法を説明している。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はA班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期はA班21組で,大津と合同)第79期教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期59人,第78期64人第79期・第78期の司法修習生配属現員表(令和8年3月19日・令和7年3月19日現在)主な修習先京都地方裁判所(中京区菊屋町),京都家庭裁判所(左京区下鴨宮河町),京都地方検察庁(上京区両御霊町),京都弁護士会(中京区富小路通丸太町下ル)各機関の公式案内第77期の実務修習日程PDF全12頁。1班~4班の各クールの分野,民裁・刑裁の起案・講評・面談,交通事件・労働審判の講義,行政事件演習,「5民修習」,家裁修習京都地方裁判所の行事予定表。検察修習・弁護修習の行事の記載はない住居各自で確保(第79期の手引き)。A班となれば集合修習の後に京都へ戻って選択型実務修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)自動車一律の判断資料なし三機関とも地下鉄丸太町駅から徒歩圏と案内され,京都弁護士会には駐車場がなく,京都地方検察庁は車での来庁を控えるよう求めている
第1 京都修習と本記事の資料範囲
1 京都修習とは

京都は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について行われる。
京都修習では,主に京都地方裁判所(京都家庭裁判所を含む。),京都地方検察庁及び京都弁護士会がこれを担当する。

京都地方裁判所は京都府全域を管轄し,本庁のほか,園部,宮津,舞鶴及び福知山の4支部を置いている(後記第6の6)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「京都」として集計されている。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,京都に固有の事項を中心に扱う。

2 実務修習の法的な仕組み

司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後に試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。

司法修習生に関する規則(本ブログ掲載の条文による。)によれば,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄し(1条),実務修習は修習期間のうち少なくとも10か月行い,そのうち少なくとも4か月は裁判所で,2か月は検察庁で,2か月は弁護士会で修習しなければならない(5条1項・2項)。
実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定め(5条3項),実務修習は,司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせる(7条1項)。
実務修習の間の監督は,最高裁判所が地方裁判所長,検事正又は弁護士会長等に委託し(8条),委託を受けた庁会は司法研修所と緊密な連絡を保ち(9条1項),実務修習を終えた際に修習事項の大要,成績,行状等を司法研修所長に報告する(10条)。
したがって,京都修習の指導は,司法研修所からの委託を受けた京都地方裁判所,京都地方検察庁及び京都弁護士会が行う。
司法修習生は修習に当たって知った秘密を漏らしてはならない(同規則3条)。

3 基準日と対象資料

(続きを読む...)京都修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

福井修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

目次第1 福井修習と本記事の資料範囲1 福井修習とは2 実務修習の法的な仕組み3 基準日と対象資料4 資料の確度5 公開資料から分かる範囲第2 第80期福井修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 福井修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第69期の希望順位別の内訳4 第70期以降の資料状況5 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期福井修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習5 家裁修習6 検察修習と弁護修習7 共通行事と自由研究日8 指導担当体制9 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と福井修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 福井地方裁判所本庁3 福井地方検察庁4 福井弁護士会5 管内と支部6 三機関の間の移動と自動車第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 住居を探す地域3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮第8 福井の気象条件・生活,交通及び就職情報1 気象条件と修習生活への影響2 他地域への交通3 就職に関する情報第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 福井の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ・交通6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「福井」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数と希望倍率,第77期の実務修習日程,主な修習先,住居,交通及び気象条件を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
福井修習は,福井地方裁判所(福井家庭裁判所を含む。),福井地方検察庁及び福井弁護士会で行う実務修習であり,三機関はいずれも福井市にある。

第80期について最高裁判所が公表しているのは令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
福井がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び福井の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第77期から第79期までの福井はいずれもB班6組であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。
第77期の福井の実務修習日程表は,福井地方裁判所が司法研修所長に送付したPDF全14頁の裁判実務修習の日程表であり,1班・2班の2班体制で,両班が同じ第3クールに弁護修習を受けていたことが分かる。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期はB班6組で,名古屋ロ・金沢・富山と合同)第79期教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期7人,第78期7人第79期・第78期の司法修習生配属現員表(令和8年3月19日・令和7年3月19日現在)主な修習先福井地方裁判所・福井家庭裁判所,福井地方検察庁(いずれも福井市春山),福井弁護士会(福井市宝永)各機関の公式案内第77期の実務修習日程PDF全14頁。1班・2班の巡回順序,家裁修習,民事・刑事・家裁・簡裁の講義と見学の日程裁判修習と選択型実務修習の期間を収録。検察・弁護の修習内容の記載はない住居各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで福井で修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)自動車一律の判断資料なし地裁・地検は福井鉄道の電停又はバス停から徒歩数分と案内されている気象条件東京より冬の日照が少なく,降水・降雪が格段に多い。夏の最高気温は東京とほぼ同じか高い気象庁の平年値(福井・東京,1991年~2020年,令和8年10月5日確認)
第1 福井修習と本記事の資料範囲
1 福井修習とは

福井は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について行われる。
福井修習では,主に福井地方裁判所(福井家庭裁判所を含む。),福井地方検察庁及び福井弁護士会がこれを担当する。

福井地方裁判所は福井県全域を管轄し,本庁のほか,武生支部(越前市)及び敦賀支部(敦賀市)を置いている(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「福井」として集計されている。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,福井に固有の事項を中心に扱う。

2 実務修習の法的な仕組み

司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後に試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。

司法修習生に関する規則(本ブログ掲載の条文による。)によれば,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄し(1条),実務修習は修習期間のうち少なくとも10か月行い,そのうち少なくとも4か月は裁判所で,2か月は検察庁で,2か月は弁護士会で修習しなければならず,その時期及び場所は司法研修所長が定める(5条)。
実務修習は,司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせ(7条1項),実務修習の間の監督は,最高裁判所が地方裁判所長,検事正又は弁護士会長等に委託する(8条)。
委託を受けた庁会は司法研修所と緊密な連絡を保ち(9条1項),実務修習を終えた際に修習事項の大要,成績,行状等を司法研修所長に報告する(10条)。
したがって,福井修習の指導は,司法研修所からの委託を受けた福井地方裁判所,福井地方検察庁及び福井弁護士会が行う。
司法修習生は修習に当たって知った秘密を漏らしてはならない(同規則3条)。

3 基準日と対象資料

本記事は,令和8年10月5日現在で確認できる資料に基づく。
第80期の制度及び日程は第80期の資料を優先し,第79期以前の日程表,配属表及び通知は,過去の実施例として区別する。

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奈良修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

目次第1 奈良修習と本記事の資料範囲1 奈良修習とは2 実務修習の法的な仕組み3 基準日と対象資料4 資料の確度5 公開資料から分かる範囲第2 第80期奈良修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 奈良修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第69期の希望順位別の内訳4 第70期以降の資料状況5 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期奈良修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習5 家裁修習6 検察修習と弁護修習7 指導担当体制8 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と奈良修習への影響2 選択型実務修習3 第68期の個別修習プログラム(歴史資料)第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 奈良地方裁判所本庁3 奈良地方検察庁4 奈良弁護士会5 管内と支部6 三機関の間の移動と自動車第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 住居を探す地域3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮第8 奈良の気候・生活と就職情報1 気候2 東京との気象条件の比較3 就職に関する情報第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 奈良の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「奈良」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数と希望倍率,第77期の民事・刑事の裁判修習の日程表と第78期の巡回順序,主な修習先,住居及び気候を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
奈良修習は,奈良地方裁判所(奈良家庭裁判所を含む。),奈良地方検察庁及び奈良弁護士会で行う実務修習であり,三機関はいずれも近鉄奈良駅から徒歩圏の奈良市登大路町及び中筋町にある。

第80期について最高裁判所が公表しているのは令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
奈良がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び奈良の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第72期から第79期までの資料では奈良は一貫して先に集合修習を行う区分(A班)に入っており,第79期は神戸と合同のA班22組であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。
第77期の奈良の実務修習日程(全11頁)には,4クール分の民事裁判修習と刑事裁判修習の日程表が収録されており,家裁修習,模擬裁判及び裁判員裁判の日程まで分かる。

他の修習地と比較する場合は,関西の司法修習地を比較―通勤と住居を参照されたい。
裁判所の最寄り駅から庁舎までの移動,検察庁と弁護修習先への通勤及び実家通いと賃貸の費用を,同じ条件で比較する方法を説明している。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第72期~第79期の資料ではA班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期はA班22組で,神戸と合同)第79期教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期14人,第78期14人第79期・第78期の司法修習生配属現員表(令和8年3月19日・令和7年3月19日現在)主な修習先奈良地方裁判所・奈良家庭裁判所(登大路町),奈良地方検察庁(登大路町),奈良弁護士会(中筋町)各機関の公式案内第77期・第78期の実務修習資料第77期は民事・刑事の裁判修習の日程表(全11頁。家裁修習,模擬裁判,裁判員裁判を含む。)。第78期は1班~4班の巡回順序を確認第77期日程・配属表,第78期の修習開始等についての通知(検察・弁護の日程は収録なし)住居各自で確保(第79期の手引き)。A班となれば集合修習の前後の2回,奈良で修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)自動車一律の判断資料なし三機関とも近鉄奈良駅から徒歩約3分~5分程度と案内されている
第1 奈良修習と本記事の資料範囲
1 奈良修習とは

奈良は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について行われる。
奈良修習では,主に奈良地方裁判所(奈良家庭裁判所を含む。),奈良地方検察庁及び奈良弁護士会がこれを担当する。

奈良地方裁判所は奈良県全域を管轄し,本庁のほか,葛城支部及び五條支部を置いている(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「奈良」として集計されている。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,奈良に固有の事項を中心に扱う。

2 実務修習の法的な仕組み

司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後に試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。

司法修習生に関する規則(本ブログ掲載の条文による。)によれば,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄し(1条),実務修習は修習期間のうち少なくとも10か月行い,そのうち少なくとも4か月は裁判所で,2か月は検察庁で,2か月は弁護士会で修習しなければならない(5条1項・2項)。
実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定め(5条3項),実務修習は,司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせる(7条1項)。
実務修習の間の監督は,最高裁判所が地方裁判所長,検事正又は弁護士会長等に委託し(8条),委託を受けた庁会は司法研修所と緊密な連絡を保ち(9条1項),実務修習を終えた際に修習事項の大要,成績,行状等を司法研修所長に報告する(10条)。
したがって,奈良修習の指導は,司法研修所からの委託を受けた奈良地方裁判所,奈良地方検察庁及び奈良弁護士会が行う。
司法修習生は修習に当たって知った秘密を漏らしてはならない(同規則3条)。

3 基準日と対象資料

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前橋修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

目次第1 前橋修習と本記事の資料範囲1 前橋修習とは2 基準日と対象資料3 資料の確度4 公開資料から分かる範囲第2 第80期前橋修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 前橋修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第70期以降の資料状況4 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期前橋修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習と家裁修習5 共通行事6 指導担当体制7 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と前橋修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 前橋地方裁判所本庁の部と体制3 前橋地方検察庁4 群馬弁護士会5 管内と支部6 三機関の間の移動と自動車第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 住居を探す地域3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮第8 前橋の気候,交通及び就職情報1 冬の気温と雪2 冬の北寄りの風と乾燥3 夏の暑さ4 東京との気象条件の比較5 他地域への交通6 就職に関する行事第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 前橋の裁判所,検察庁及び弁護士会等の案内5 統計・データ6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「前橋」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数,第77期の実務修習,主な修習先,住居及び生活上の留意点を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
前橋修習は,前橋地方裁判所,前橋地方検察庁及び群馬弁護士会で行う実務修習であり,群馬県全域を管轄する前橋地方裁判所の本庁所在地で行われる。

第80期について最高裁判所が公表しているのは,令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
前橋がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び前橋の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第70期から第79期までの前橋は,いずれもB班4組であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期はB班4組で,静岡・甲府・長野と合同)第79期教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期22人,第78期22人第79期・第78期の司法修習生配属現員表(令和8年3月19日・令和7年3月19日現在)主な修習先前橋地方裁判所・前橋家庭裁判所,前橋地方検察庁,群馬弁護士会各機関の公式案内第77期の実務修習日程PDF全6頁。前橋地方裁判所作成の裁判修習の日程表(1班~4班)検察修習・弁護修習の日程は収録なし住居各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで前橋で修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)自動車一律の判断資料なし三機関は前橋市大手町に集まっている(各機関の案内)
第1 前橋修習と本記事の資料範囲
1 前橋修習とは

前橋は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について行われる。
前橋修習では,主に前橋地方裁判所(前橋家庭裁判所を含む。),前橋地方検察庁及び群馬弁護士会がこれを担当する。

司法修習生に関する規則7条1項(本ブログ掲載の条文による。)によれば,実務修習は,司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせるものとされ,同規則8条によれば,実務修習の間の司法修習生に対する監督は,最高裁判所が地方裁判所長,検事正又は弁護士会長等に委託する。
同規則10条は,実務修習を終えた際に,地方裁判所長,検事正及び弁護士会長等が修習事項の大要,成績,行状その他参考となる事項を司法研修所長に報告すると定めている。
前橋修習における指導は,このような委託を受けた前橋地方裁判所,前橋地方検察庁及び群馬弁護士会が行うことになる。

前橋地方裁判所は群馬県全域を管轄し,本庁のほか,高崎,桐生,太田及び沼田の4支部を置いている(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「前橋」として集計されている。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,前橋に固有の事項を中心に扱う。

2 基準日と対象資料

本記事は,令和8年10月5日現在で確認できる資料に基づく。
第80期の制度及び日程は第80期の資料を優先し,第79期以前の日程表,名簿,配属表及び通知は,過去の実施例として区別する。

第80期について確認できた公式資料は,最高裁判所の令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)である。
同要項(PDF2頁)は,採用発令日を令和9年3月19日(金)とし,申込手続の詳細を定める「令和8年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」を10月中旬頃に最高裁判所ウェブサイトへ掲載する予定としている。
令和8年10月5日現在,同手引きは最高裁判所の司法修習生採用選考のページにまだ掲載されていない。
第79期では,申込手続の手引きの2頁に,集合修習と選択型実務修習の順序を実務修習地ごとに分けた表が載っていた。
したがって,第80期の前橋がどちらの区分に入るかは,第80期の手引きの公表を待って確認する必要がある。

3 資料の確度

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千葉修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

目次

第1 千葉修習と本記事の資料範囲1 千葉修習とは2 基準日と対象資料3 資料の確度4 公開資料から分かる範囲5 千葉修習の内容・場所に関するよくある質問第2 第80期千葉修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組3 三つの「班・組」の区別4 千葉修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第70期以降の資料状況4 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期千葉修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習5 共通行事と実施方式6 配属表と指導担当裁判官7 検察修習8 弁護修習9 千葉地方裁判所の修習日誌(第74期~第76期)10 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と千葉修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 千葉地方裁判所の部と事件の特徴3 千葉地方検察庁の組織と定員4 千葉県弁護士会5 管内の支部と移動時間第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 導入修習期間中の入寮3 集合修習の期間の住居4 家賃5 修習給付金6 千葉修習の住居・通勤に関するよくある質問第8 千葉の気候と生活上の留意点1 夏と冬の気温及び雪2 東京との気象条件の比較3 千葉の三機関周辺と管内の広がり第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 千葉の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「千葉」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数,第77期の裁判修習,主な修習先,住居,交通及び生活上の留意点を,令和8年10月4日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
千葉修習は,主に千葉地方裁判所,千葉地方検察庁及び千葉県弁護士会で行う実務修習であり,三機関はいずれも千葉市中央区中央4丁目にある。

第80期について最高裁判所が公表しているのは,令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
千葉がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び千葉の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第79期の千葉はA班の第18組(千葉だけで構成する組)であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。

他の修習地と比較する場合は,首都圏の司法修習地を比較―通勤と住居を参照されたい。
裁判所の最寄り駅から庁舎までの移動,検察庁と弁護修習先への通勤及び実家通いと賃貸の費用を,同じ条件で比較する方法を説明している。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月4日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項2頁(Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はA班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃に掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期は第18組。千葉単独)第79期教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期69人,第78期66人第79期・第78期の司法修習生配属現員表(令和8年3月19日・令和7年3月19日現在)主な修習先千葉地方裁判所,千葉家庭裁判所,千葉地方検察庁,千葉県弁護士会各機関の公式案内第77期の実務修習日程PDF全24頁。1班~4班の民事・刑事の裁判修習の日程表(各クール2通)検察・弁護の日程は収録なし検察修習の資料第69期の千葉地方検察庁の検察実務修習日程表(PDF全4頁)歴史資料住居各自で確保。A班なら集合修習の期間の住居も検討が必要第79期手引き2頁・第79期修習給付金案内7頁交通三機関は中央4丁目に所在。本庁から支部までは自動車・公共交通機関で40分~2時間半程度千葉地方・家庭裁判所管轄区域図(令和2年4月1日現在)主な未確認事項第80期の班・組・配属人数,各クールの配属部,選択型実務修習のプログラム後記第9
第1 千葉修習と本記事の資料範囲
1 千葉修習とは

千葉は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について行われる。

司法修習生に関する規則7条1項は,実務修習は司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせると定めている。
千葉修習では,主に千葉地方裁判所,千葉地方検察庁及び千葉県弁護士会がこれを担当する。
同規則5条2項は,実務修習のうち少なくとも4か月は裁判所で,2か月は検察庁で,2か月は弁護士会で修習しなければならないとしている。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習の実際,刑事裁判修習の実際,検察修習の実際及び弁護修習の実際に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,千葉に固有の事項を中心に扱う。

2 基準日と対象資料

本記事は,令和8年10月4日現在で確認できる資料に基づく。
第80期の制度及び日程は第80期の資料を優先し,第79期以前の日程表,配属表,通知及び開示文書は,過去の実施例として区別する。

第80期について確認できた公式資料は,最高裁判所の令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)である。
同要項2頁は,採用発令日を令和9年3月19日(金)とし,「令和8年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」を10月中旬頃に最高裁判所ウェブサイトへ掲載する予定としている。
令和8年10月13日に最高裁判所の司法修習生採用選考のページを確認した時点では,この手引きはまだ掲載されていなかった。
第79期では,この手引きの2頁に,集合修習と選択型実務修習の順序を実務修習地ごとに分けた表が載っていたため,第80期の千葉がどちらの区分に入るかは,第80期の手引きの公表を待って確認する必要がある。

3 資料の確度

本記事は,記載の根拠の強さを次の4区分で考えている。

区分意味本記事での例Confirmed法令,最高裁判所等の一次資料又は現在の公式ページで直接確認した事項第80期の採用発令日,第79期の千葉がA班第18組であることSource statement鑑文を欠く資料,本ブログ記事の記載,民間サイトの集計等の記載第80期修習日程表の日付,第69期の実務修習の順序,家賃の集計値Inference複数の資料からの合理的な推測三機関が中央4丁目にあるため,庁舎間の移動は徒歩で足りると考えられることUnknown調査した公開資料では確認できない事項第80期の千葉の班・組・配属人数,各クールの配属部

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岐阜修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

目次第1 岐阜修習と本記事の資料範囲1 岐阜修習とは2 実務修習の法的な仕組み3 基準日と対象資料4 資料の確度5 公開資料から分かる範囲第2 第80期岐阜修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 岐阜修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第69期の希望順位別の内訳4 第70期以降の資料状況5 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期岐阜修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習5 家裁修習6 検察修習と弁護修習7 共通行事と選択型実務修習8 指導担当体制の推移9 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と岐阜修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 岐阜地方裁判所本庁3 岐阜地方検察庁4 岐阜県弁護士会5 管内と支部6 三機関の間の移動と自動車第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 住居を探す地域3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮第8 岐阜の気象条件・生活と就職情報1 岐阜の気象条件2 東京との気象条件の比較3 飛騨地方(高山支部)の気象条件4 就職に関する情報第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 岐阜の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「岐阜」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数と希望倍率,過去の期の修習の実施状況,主な修習先,住居及び気象条件を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
岐阜修習は,岐阜地方裁判所(岐阜家庭裁判所を含む。),岐阜地方検察庁及び岐阜県弁護士会で行う実務修習であり,岐阜県全域を管轄する岐阜地方裁判所の本庁所在地である岐阜市で行われる。

第80期について最高裁判所が公表しているのは令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
岐阜がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び岐阜の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第70期から第79期までの岐阜はいずれもB班5組(名古屋イ・津と合同)であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。
第77期の岐阜の実務修習日程表は,本ブログに掲載された津の日程のPDFの中に綴じ込まれており,1班から4班までの巡回順序,裁判修習の起案・講評・面談の日付,刑事裁判修習の期間中の家裁修習及び選択型実務修習の期間まで分かる。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期はB班5組で,名古屋イ・津と合同)第79期教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期18人,第78期18人第79期・第78期の司法修習生配属現員表(令和8年3月19日・令和7年3月19日現在)主な修習先岐阜地方裁判所・岐阜家庭裁判所(岐阜市美江寺町),岐阜地方検察庁(同町),岐阜県弁護士会(岐阜市端詰町)各機関の公式案内第77期の実務修習日程8頁(津の日程PDFの中に綴込み)。1班~4班の巡回順序(第78期と同じ),起案・講評・面談,刑事裁判修習中の家裁修習(各班5日)班の人数,検察・弁護の行事は記載なし。民事2か部・刑事1か部の配属表(全5頁)も確認住居各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで岐阜で修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)自動車一律の判断資料なし裁判所・検察庁はJR岐阜駅・名鉄岐阜駅から岐阜バスで約10分と案内されている気象条件東京より夏が暑く(8月の日最高気温の月平均33.4度・猛暑日年16.7日),冬は雪の日が多い(年間の降雪の深さの合計34センチメートル)気象庁の平年値(岐阜・東京,1991年~2020年。令和8年10月5日確認)
第1 岐阜修習と本記事の資料範囲
1 岐阜修習とは

岐阜は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について行われる。
岐阜修習では,主に岐阜地方裁判所(岐阜家庭裁判所を含む。),岐阜地方検察庁及び岐阜県弁護士会がこれを担当する。

岐阜地方裁判所は岐阜県全域を管轄し,本庁のほか,大垣,高山,多治見及び御嵩の4支部を置いている(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「岐阜」として集計されている。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,岐阜に固有の事項を中心に扱う。

2 実務修習の法的な仕組み

司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後に試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。

司法修習生に関する規則(本ブログ掲載の条文による。)によれば,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄し(1条),実務修習は修習期間のうち少なくとも10か月行い,そのうち少なくとも4か月は裁判所で,2か月は検察庁で,2か月は弁護士会で修習しなければならず,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定める(5条)。
実務修習は,司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせる(7条1項)。
実務修習の間の監督は,最高裁判所が地方裁判所長,検事正又は弁護士会長等に委託し(8条),委託を受けた庁会は司法研修所と緊密な連絡を保ち(9条1項),実務修習を終えた際に修習事項の大要,成績,行状等を司法研修所長に報告する(10条)。
したがって,岐阜修習の指導は,司法研修所からの委託を受けた岐阜地方裁判所,岐阜地方検察庁及び岐阜県弁護士会が行う。
司法修習生は修習に当たって知った秘密を漏らしてはならない(同規則3条)。

3 基準日と対象資料

本記事は,令和8年10月5日現在で確認できる資料に基づく。
第80期の制度及び日程は第80期の資料を優先し,第79期以前の日程表,名簿,配属表及び通知は,過去の実施例として区別する。

(続きを読む...)岐阜修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

甲府修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

目次第1 甲府修習と本記事の資料範囲1 甲府修習とは2 基準日と対象資料3 資料の確度4 公開資料から分かる範囲第2 第80期甲府修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 甲府修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第70期以降の資料状況4 希望地の申告と実務修習地の指定5 過去の国会答弁6 実務修習地の指定に関する裁判例第4 第77期甲府修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習5 検察修習及び弁護修習6 指導担当体制7 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と甲府修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 甲府地方検察庁3 山梨県弁護士会4 管内と支部5 三機関の間の移動と自動車第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 住居を探す地域3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮第8 甲府の気候,交通及び就職情報1 気候2 東京との気象条件の比較3 東京との交通4 就職に関する行事第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申,不開示通知及び裁判例4 甲府の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ・交通6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「甲府」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数,第77期の実務修習,主な修習先,住居及び生活上の留意点を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
甲府修習は,甲府地方裁判所(甲府家庭裁判所を含む。),甲府地方検察庁及び山梨県弁護士会で行う実務修習であり,山梨県全域を管轄する甲府地方裁判所の本庁所在地で行われる。

第80期について最高裁判所が公表しているのは,令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
甲府がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び甲府の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第79期の甲府はB班4組(前橋・静岡・長野と合同)であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期はB班4組で,前橋・静岡・長野と合同)第79期教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期10人,第78期10人第79期・第78期の司法修習生配属現員表(令和8年3月19日・令和7年3月19日現在)主な修習先甲府地方裁判所・甲府家庭裁判所,甲府地方検察庁,山梨県弁護士会各機関の公式案内(いずれも甲府市中央1丁目)第77期の実務修習日程PDF全19頁。1班・2班(各6人)の民事裁判・刑事裁判修習の日程検察・弁護の日程は収録なし住居各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで甲府で修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)自動車一律の判断資料なし裁判所はJR甲府駅南口から徒歩約15分(裁判所の案内)
第1 甲府修習と本記事の資料範囲
1 甲府修習とは

甲府は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について行われる。
甲府修習では,主に甲府地方裁判所(甲府家庭裁判所を含む。),甲府地方検察庁及び山梨県弁護士会がこれを担当する。

甲府地方裁判所は山梨県全域を管轄し,本庁のほか都留支部を置いている(後記第6の4)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「甲府」として集計されている。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,甲府に固有の事項を中心に扱う。

2 基準日と対象資料

本記事は,令和8年10月5日現在で確認できる資料に基づく。
第80期の制度及び日程は第80期の資料を優先し,第79期以前の日程表,名簿,配属表及び通知は,過去の実施例として区別する。

第80期について確認できた公式資料は,最高裁判所の令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)である。
同要項(PDF2頁)は,採用発令日を令和9年3月19日(金)とし,申込手続の詳細を定める「令和8年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」を10月中旬頃に最高裁判所ウェブサイトへ掲載する予定としている。
令和8年10月5日現在,同手引きは最高裁判所の司法修習生採用選考のページにまだ掲載されていない。
第79期では,申込手続の手引きの2頁に,集合修習と選択型実務修習の順序を実務修習地ごとに分けた表が載っていた。
したがって,第80期の甲府がどちらの区分に入るかは,第80期の手引きの公表を待って確認する必要がある。

3 資料の確度

本記事は,記載の根拠の強さを次の4区分で考えている。

区分意味本記事での例Confirmed法令,最高裁判所等の一次資料又は現在の公式ページで直接確認した事項第80期の採用発令日,第79期の甲府がB班4組であること,第79期・第78期の配属現員Source statement鑑文を欠く資料,作成者の表示がない資料,民間サイトの集計等の記載第80期修習日程表の日付,管轄区域図の人口・弁護士数Inference複数の資料からの合理的な推測第77期の日程表が配属表と共に甲府地方裁判所から司法研修所へ送られたものと考えられることUnknown調査した公開資料では確認できない事項第80期の甲府の班・組・配属人数,各クールの配属部,選択型実務修習のプログラム

「確認できない」は,「存在しない」という意味ではない。

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大津修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

目次第1 大津修習と本記事の資料範囲1 大津修習とは2 実務修習の法的な仕組み3 基準日と対象資料4 資料の確度5 公開資料から分かる範囲第2 第80期大津修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 組の決め方に関する開示資料4 三つの「班・組」の区別5 大津修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第69期の希望順位別の内訳4 第70期以降の資料状況5 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期大津修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習5 家裁修習と少年事件・家事事件の講義6 検察庁主催の法医学講義と懇談会7 検察修習と弁護修習8 共通行事と選択型実務修習の申込日程9 指導担当体制10 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と大津修習への影響2 選択型実務修習3 第68期の大津の個別修習プログラム第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 大津地方裁判所本庁3 大津地方検察庁4 滋賀弁護士会5 管内と支部6 三機関の間の移動と自動車第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 住居を探す地域3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮第8 大津の気候・生活と就職情報1 気候2 東京との気象条件の比較3 就職に関する情報第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 大津の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「大津」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数と希望倍率,第77期の実務修習日程,主な修習先,住居及び気候を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
大津修習は,大津地方裁判所(大津家庭裁判所を含む。),大津地方検察庁及び滋賀弁護士会で行う実務修習であり,三機関はいずれもJR大津駅の北側に集まっている。

第80期について最高裁判所が公表しているのは令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
大津がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び大津の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第67期から第79期までの教官担当表等では,大津はいずれもA班(分野別実務修習の後に先に集合修習を行う区分)の組に置かれ,第79期は京都と合同のA班21組であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。
第77期の大津の日程表は,大津地方裁判所長が司法研修所長に送付した送付文と裁判修習の日程表から成るPDF(全11頁)であり,班ごとの起案・講評・面談,家裁修習,検察庁主催の法医学講義,選択型実務修習の申込日程まで分かる。

他の修習地と比較する場合は,関西の司法修習地を比較―通勤と住居を参照されたい。
裁判所の最寄り駅から庁舎までの移動,検察庁と弁護修習先への通勤及び実家通いと賃貸の費用を,同じ条件で比較する方法を説明している。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期まではA班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期はA班21組で,京都と合同)第79期教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期14人,第78期15人第79期・第78期の司法修習生配属現員表(令和8年3月19日・令和7年3月19日現在)主な修習先大津地方裁判所・大津家庭裁判所(大津市京町),大津地方検察庁(大津市京町),滋賀弁護士会(大津市梅林)各機関の公式案内第77期の実務修習日程PDF全11頁。裁判修習の4クール分の日程表と送付文(11頁目は和歌山の資料と考えられる。)検察・弁護修習の期間中の行事の記載はない住居各自で確保(第79期の手引き)。A班となれば集合修習の間は和光市へ移り,選択型実務修習で大津へ戻る第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)自動車一律の判断資料なし三機関はいずれもJR大津駅から徒歩数分と案内されている
第1 大津修習と本記事の資料範囲
1 大津修習とは

大津は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について行われる。
大津修習では,主に大津地方裁判所(大津家庭裁判所を含む。),大津地方検察庁及び滋賀弁護士会がこれを担当する。

大津地方裁判所は滋賀県全域を管轄し,本庁のほか,彦根支部及び長浜支部を置いている(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「大津」として集計されている。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,大津に固有の事項を中心に扱う。

2 実務修習の法的な仕組み

司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後に試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。

司法修習生に関する規則(本ブログ掲載の条文による。)によれば,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄し(1条),実務修習は修習期間のうち少なくとも10か月行い,そのうち少なくとも4か月は裁判所で,2か月は検察庁で,2か月は弁護士会で修習しなければならない(5条1項・2項)。
実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定め(5条3項),実務修習は,司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせる(7条1項)。
実務修習の間の監督は,最高裁判所が地方裁判所長,検事正又は弁護士会長等に委託し(8条),委託を受けた庁会は司法研修所と緊密な連絡を保ち(9条1項),実務修習を終えた際に修習事項の大要,成績,行状等を司法研修所長に報告する(10条)。
したがって,大津修習の指導は,司法研修所からの委託を受けた大津地方裁判所,大津地方検察庁及び滋賀弁護士会が行う。
司法修習生は修習に当たって知った秘密を漏らしてはならない(同規則3条)。

3 基準日と対象資料

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富山修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

目次第1 富山修習と本記事の資料範囲1 富山修習とは2 実務修習の法的な仕組み3 基準日と対象資料4 資料の確度5 公開資料から分かる範囲第2 第80期富山修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 富山修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第70期以降の資料状況4 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期富山修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習5 家裁修習6 検察修習及び弁護修習7 共通行事8 指導担当体制9 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と富山修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 富山地方裁判所本庁の部3 富山地方検察庁4 富山県弁護士会5 管内と支部6 三機関の間の移動と自動車第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 住居を探す地域3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮第8 気象条件,積雪及び就職情報1 東京との気象条件の比較2 冬の積雪と修習日程3 就職に関する行事第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 富山の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「富山」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数,第77期の実務修習,主な修習先,住居,気象条件その他の生活上の留意点を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
富山修習は,富山地方裁判所(富山家庭裁判所を含む。),富山地方検察庁及び富山県弁護士会で行う実務修習であり,裁判所と検察庁はいずれも富山市西田地方町にある。

第80期について最高裁判所が公表しているのは,令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
富山がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び富山の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第79期の富山はB班6組(名古屋ロ・福井・金沢と合同),第77期及び第78期の富山はB班4組(前橋・長野・新潟と合同)であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。

富山の配属現員は,新第63期以降,6人から11人までの範囲にある小規模な修習地である。
第77期の日程表では現地の班は1班から3班までの三つであり,第78期も同じく3班編成であった。
第69期以前の希望倍率は,現在の人気度や配属可能性を示すものではない。
第77期の実務修習日程も過去の実施例であり,第80期に同じ日程,教材,担当体制又は実施方式が続くことを示すものではない。

気象条件の面では,富山は東京と比べて冬の降水量と降雪が大幅に多く,日照時間が少ない一方,8月の気温は東京とほぼ同じである(後記第8の1)。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期はB班6組で名古屋ロ・福井・金沢と合同,第78期はB班4組で前橋・長野・新潟と合同)各期の教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期7人,第78期7人,第77期9人各期の司法修習生配属現員表主な修習先富山地方裁判所・富山家庭裁判所,富山地方検察庁(いずれも富山市西田地方町),富山県弁護士会(同市長柄町)各機関の公式案内第77期の実務修習日程富山版PDF全6頁(民事裁判・刑事裁判の日程表)。第2クールの民事裁判の頁は富山版になく,全国版PDFと津修習の日程PDFに入っている。現地班は1班~3班第77期富山修習の実務修習日程ほか(Confirmed)住居各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで富山で修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)気象条件(必須)東京と比べ,年間降水量が約1.5倍,年間の降雪の深さの合計が253センチメートル(東京8センチメートル),1月の日照時間が約3分の1。8月の気温は東京とほぼ同じ気象庁の平年値(観測地点「富山」「東京」,統計期間1991年~2020年,令和8年10月5日確認)自動車要否を一律に判断できる公開資料なし。三機関はバス停「検察庁前」の周辺にある各機関の交通案内(Unknown)
第1 富山修習と本記事の資料範囲
1 富山修習とは

富山は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について,それぞれ2か月ずつ実施される。
富山修習では,主に富山地方裁判所(富山家庭裁判所を含む。),富山地方検察庁及び富山県弁護士会がこれを担当する。

富山地方裁判所は,本庁のほか高岡支部及び魚津支部を置き,富山家庭裁判所には砺波出張所がある(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「富山」として集計されている。
富山地方検察庁は名古屋高等検察庁の管内にあり,司法研修所の組では,期によって名古屋高等検察庁管内の名古屋・福井・金沢と同じ組になる場合と,前橋・長野・新潟と同じ組になる場合とがある(後記第2の2)。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,富山に固有の事項を中心に扱う。

2 実務修習の法的な仕組み

司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。

本ブログ掲載の司法修習生に関する規則(令和7年最高裁判所規則第3号による改正後のもの)によれば,同規則1条は,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄すると定めている。
同規則5条は,実務修習の期間を少なくとも「十箇月」とし,そのうち少なくとも「四箇月」は裁判所で,「二箇月」は検察庁で,「二箇月」は弁護士会で修習しなければならないとした上で,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定めるとしている。
実務修習は,司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせるものとされ(同規則7条),実務修習の間の司法修習生に対する監督は,最高裁判所が地方裁判所長,検事正又は弁護士会長等に委託する(同規則8条)。

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さいたま修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

目次

第1 さいたま修習と本記事の資料範囲1 さいたま修習とは2 基準日と対象資料3 資料の確度4 公開資料から分かる範囲5 さいたま修習を調べるときの基礎的な確認事項第2 第80期さいたま修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組3 三つの「班・組」の区別4 さいたま修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第70期以降の資料状況4 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期さいたま修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習5 共通行事・日誌・会場6 検察修習及び弁護修習7 指導担当裁判官の名簿8 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序とさいたま修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 支部・管内3 さいたま地方検察庁4 埼玉弁護士会第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 導入修習期間中の入寮3 集合修習の期間の住居4 家賃5 修習給付金第8 浦和の生活,冬の気候及び就職情報1 冬の気温と雪2 東京との気象条件の比較3 浦和の三機関周辺の利用情報4 就職に関する情報第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則・訓令2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 さいたまの裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「さいたま」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数,第77期の裁判修習,主な修習先,住居,交通及び生活上の留意点を,令和8年10月4日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
さいたま修習は,さいたま地方裁判所,さいたま地方検察庁及び埼玉弁護士会で行う実務修習であり,三機関はいずれもさいたま市浦和区高砂にある。

第80期について最高裁判所が公表しているのは,令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
さいたまがA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及びさいたまの配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第79期のさいたまはA班で,他の修習地と合同にならない第17組であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。

他の修習地と比較する場合は,首都圏の司法修習地を比較―通勤と住居を参照されたい。
裁判所の最寄り駅から庁舎までの移動,検察庁と弁護修習先への通勤及び実家通いと賃貸の費用を,同じ条件で比較する方法を説明している。

住居と通勤を先に確認する場合は,三機関の所在地,住居の確保及び導入修習の入寮から読むとよい。
さいたまを希望する際の人数と倍率の読み方は配属人数・希望地申告で,浦和周辺の駅選びはさいたま修習の住居・通勤―4駅の比較で扱う。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月4日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はA班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期は第17組・単独)第79期教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期68人,第78期64人第79期・第78期の司法修習生配属現員表(令和8年3月19日・令和7年3月19日現在)主な修習先さいたま地方裁判所,さいたま家庭裁判所,さいたま地方検察庁,埼玉弁護士会各機関の公式案内第77期の実務修習日程PDF全16頁。1班~4班の民事・刑事の裁判修習の日程表検察・弁護は班の割当てだけで日程の収録なし住居各自で確保。第72期では導入修習の入寮でさいたまに住居があるものとみなされた第79期手引き2頁・第72期の司法研修所の通知自動車一律の判断資料なし三機関は浦和区高砂に所在
第1 さいたま修習と本記事の資料範囲
1 さいたま修習とは

さいたまは,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について行われる。
さいたま修習では,主にさいたま地方裁判所,さいたま地方検察庁及び埼玉弁護士会がこれを担当する。

司法修習生に関する規則5条3項は,実務修習の時期及び場所を司法研修所長が定めるとし,同規則7条1項は,実務修習を司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせるとしている。
同規則8条は,実務修習の間の司法修習生に対する監督を,最高裁判所が地方裁判所長,検事正又は弁護士会長等に委託すると定める。
さいたま修習の指導は,この委託を受けたさいたま地方裁判所,さいたま地方検察庁及び埼玉弁護士会が行うことになる。
実務修習の最低期間等の規則上の定めは,実務修習とはで扱っている。

導入修習と集合修習を行う司法研修所は埼玉県和光市にあり,さいたまと同じ県内にある。
このことは,後記第7の2及び3のとおり,導入修習や集合修習の期間の住居の考え方に影響する。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,さいたまに固有の事項を中心に扱う。

2 基準日と対象資料

本記事は,令和8年10月4日現在で確認できる資料に基づく。
第80期の制度及び日程は第80期の資料を優先し,第79期以前の日程表,名簿,募集案内及び通知は,過去の実施例として区別する。

第80期について確認できた公式資料は,最高裁判所の令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)である。

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大阪修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

目次

第1 大阪修習と本記事の資料範囲1 大阪修習とは2 実務修習の法的な仕組み3 基準日と対象資料4 資料の確度5 公開資料から分かる範囲6 大阪修習についてよくある質問第2 第80期大阪修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 大阪修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第70期以降の資料状況4 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期大阪修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習5 家裁修習6 検察修習7 弁護修習8 共通行事と選択型実務修習の申込日程9 指導担当体制10 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と大阪修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 大阪地方裁判所本庁3 大阪地方検察庁4 大阪弁護士会5 管内と支部6 三機関の間の移動と自動車第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 住居を探す地域3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮第8 大阪の気候・生活と就職情報1 気候2 東京との気象条件の比較3 就職に関する情報4 司法修習生考試の大阪会場第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 大阪の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事
第1 大阪修習と本記事の資料範囲

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「大阪」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数と希望倍率,第77期の大阪地方裁判所の裁判修習日程,主な修習先,住居及び気候を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
大阪修習は,大阪地方裁判所(大阪家庭裁判所を含む。),大阪地方検察庁及び大阪弁護士会で行う実務修習であり,全国の実務修習地の中で東京に次いで配属人数が多い。

第80期について最高裁判所が公表しているのは令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
大阪がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び大阪の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
大阪は第79期まで先に集合修習を行う区分(A班)に入っていたが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。
第77期の大阪の実務修習日程は,大阪地方裁判所長が司法研修所長に送付した民事裁判・刑事裁判の班別の日程表(PDF全22頁)であり,保全部・執行部・令状部・家裁での修習,問研起案と講評,選択型実務修習の申込日程まで分かる。

他の修習地と比較する場合は,関西の司法修習地を比較―通勤と住居を参照されたい。
裁判所の最寄り駅から庁舎までの移動,検察庁と弁護修習先への通勤及び実家通いと賃貸の費用を,同じ条件で比較する方法を説明している。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はA班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期はA班19組「大阪イ」及び20組「大阪ロ・和歌山」)第79期教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期134人,第78期153人第79期・第78期の司法修習生配属現員表(令和8年3月19日・令和7年3月19日現在)主な修習先大阪地方裁判所(北区西天満)・大阪家庭裁判所(中央区大手前),大阪地方検察庁(福島区福島),大阪弁護士会(北区西天満)各機関の公式案内第77期の実務修習日程PDF全22頁。1班~4班が民事裁判・刑事裁判を巡回。保全部・執行部・令状部・家裁での修習,問研起案・講評,選択型の申込日程裁判修習の日程表だけを収録。検察・弁護の日程は収録されていない住居各自で確保(第79期の手引き)。A班となれば集合修習の前後とも大阪で修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)自動車一律の判断資料なし三機関とも鉄道駅からの徒歩経路が案内されている

1 大阪修習とは

大阪は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について行われる。
大阪修習では,主に大阪地方裁判所(大阪家庭裁判所を含む。),大阪地方検察庁及び大阪弁護士会がこれを担当する。

大阪地方裁判所は,本庁を大阪市に置き,堺市に堺支部,岸和田市に岸和田支部を置いている(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「大阪」として集計されている。
同じ大阪高等裁判所の管内には,京都,神戸,奈良,大津及び和歌山の各実務修習地がある。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
大阪の裁判修習と弁護修習については,それぞれ大阪修習の裁判修習―第77期日程表で見る民事・刑事・家裁・保全・執行・令状修習及び大阪修習の弁護実務修習―指導弁護士への配属,個別事務所修習,合同修習及び成績評価でも扱っている。
本記事は,大阪修習の全体像と大阪に固有の事項を中心に扱う。

2 実務修習の法的な仕組み

司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後に試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。

司法修習生に関する規則(本ブログ掲載の条文による。)によれば,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄し(1条),実務修習は修習期間のうち少なくとも10か月行い,そのうち少なくとも4か月は裁判所で,2か月は検察庁で,2か月は弁護士会で修習しなければならない(5条1項・2項)。
実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定め(5条3項),実務修習は,司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせる(7条1項)。
実務修習の間の監督は,最高裁判所が地方裁判所長,検事正又は弁護士会長等に委託し(8条),委託を受けた庁会は司法研修所と緊密な連絡を保ち(9条1項),実務修習を終えた際に修習事項の大要,成績,行状等を司法研修所長に報告する(10条)。

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横浜修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

目次

目次を開く(全10節)第1 横浜修習と本記事の資料範囲1 横浜修習とは何か2 基準日と対象資料3 資料の確度4 公開資料から分かる範囲第2 第80期横浜修習の班・組と日程1 第80期の横浜はA班かB班か2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 横浜修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 横浜の希望倍率は現在の配属可能性を示すか3 第70期以降の資料状況4 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期横浜修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習5 共通の注記と登庁の取扱い6 第77期の司法修習生配属表7 検察修習及び弁護修習8 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と横浜修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 横浜地方裁判所本庁の庁舎3 支部・管内4 相模原支部の合議制をめぐる弁護士会の決議5 三機関間の移動と通勤第7 住居,家賃及び修習給付金1 横浜修習ではどこに住み,家賃をどう比較するか2 導入修習期間中の入寮3 集合修習中の家賃と住居給付金はどうなるか4 修習給付金第8 日本大通り周辺の生活,交通,気象条件,沿革及び就職情報1 日本大通り周辺の利用情報2 新横浜駅からの交通3 気象条件と東京との比較4 横浜地方裁判所と神奈川県弁護士会の沿革5 神奈川県弁護士会の司法修習生ページと就職情報6 過去の体験記第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 横浜の裁判所及び検察庁の案内5 弁護士会等の案内及び資料6 交通,文献及び体験記7 統計・データ8 本ブログ掲載の集計資料9 関連記事
第1 横浜修習と本記事の資料範囲
1 横浜修習とは何か

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「横浜」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数,第77期の裁判修習,主な修習先,住居,交通及び就職情報を,令和8年10月4日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
横浜修習は,横浜地方裁判所,横浜地方検察庁及び神奈川県弁護士会で行う実務修習であり,第79期の配属現員表によれば,東京高等裁判所管内では東京に次いで配属人数の多い実務修習地である。

第80期について最高裁判所が公表しているのは,令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
横浜がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び横浜の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第79期の横浜はA班で,第15組(東京ニ・横浜イ)及び第16組(横浜ロ)に対応していたが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。

他の修習地と比較する場合は,首都圏の司法修習地を比較―通勤と住居を参照されたい。
裁判所の最寄り駅から庁舎までの移動,検察庁と弁護修習先への通勤及び実家通いと賃貸の費用を,同じ条件で比較する方法を説明している。

横浜修習を選ぶ前に配属資料を確認したい場合は配属人数と希望申告,住む場所を検討したい場合は修習先と通勤と住居・家賃・給付,神奈川県内の就職先を探したい場合は弁護士会の求人案内から読むとよい。
日程や配属資料の基準日は令和8年10月4日であり,第6の5の通勤経路,第7の1の住居比較の案内及び第8の5の求人案内の入口は同月13日に追加確認している。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月4日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はA班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期は第15組・第16組)第79期教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期87人,第78期85人第79期・第78期の司法修習生配属現員表(令和8年3月19日・令和7年3月19日現在)主な修習先横浜地方裁判所,横浜家庭裁判所,横浜地方検察庁,神奈川県弁護士会各機関の公式案内第77期の実務修習日程PDF全10頁。1班~4班の民事・刑事の裁判修習の指導計画検察・弁護の日程は収録なし住居各自で確保。A班なら集合修習の期間の住居も検討が必要第79期手引き2頁・第79期修習給付金案内7頁自動車一律の判断資料なし地裁・地検・弁護士会はいずれも中区日本大通9番地

横浜は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について行われる。
横浜修習では,主に横浜地方裁判所,横浜地方検察庁及び神奈川県弁護士会がこれを担当する。

横浜地方裁判所には川崎,相模原,横須賀及び小田原の4支部があるが,いずれも別の実務修習地ではなく,司法修習生の配属人数は「横浜」として一つに集計されている。
東京及び立川の情報は,それぞれ東京修習の情報及び立川修習の情報で整理している。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,横浜に固有の事項を中心に扱う。

2 基準日と対象資料

本記事は,令和8年10月4日現在で確認できる資料に基づく。
第80期の制度及び日程は第80期の資料を優先し,第79期以前の日程表,配属表,募集案内,通知及び体験記は,過去の実施例として区別する。

第80期について確認できた公式資料は,最高裁判所の令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)である。
同要項2頁は,採用発令日を令和9年3月19日(金)とし,申込手続の詳細を定める「令和8年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」を10月中旬頃に最高裁判所ウェブサイトへ掲載する予定としている。
第79期では,この手引きの2頁に,集合修習と選択型実務修習の順序を実務修習地ごとに分けた表が載っていた。
したがって,第80期の横浜がどちらの区分に入るかは,第80期の手引きの公表を待って確認する必要がある。

3 資料の確度

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立川修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

目次第1 立川修習と本記事の資料範囲1 立川修習とは2 基準日と対象資料3 資料の確度4 公開資料から分かる範囲第2 第80期立川修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 立川修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第70期以降の資料状況4 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期立川修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習5 共通の注記と東京本庁の日程表との違い6 第77期の指導官等名簿と配属部一覧7 検察修習及び弁護修習8 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と立川修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 立川支部の組織3 管内と支部・区検察庁4 三機関間の移動と通勤第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 導入修習期間中の入寮3 集合修習の期間の住居4 修習給付金第8 多摩地域の司法の沿革,弁護士会,就職情報及び気象条件1 立川修習が始まるまでの経過2 八王子支部の移転と事件規模3 裁判所支部の法的位置付け4 東京三弁護士会多摩支部と多摩地域の弁護士5 就職情報6 修習生活に関する体験記の記載7 気象条件と東京との比較第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び裁判例2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 立川の裁判所及び検察庁の案内5 弁護士会の案内及び会報6 沿革,交通及び体験記7 統計・データ8 本ブログ掲載の集計資料9 関連記事

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「立川」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数と希望倍率,第77期の裁判修習,主な修習先,住居,交通及び沿革を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
立川修習は,東京地方裁判所立川支部,東京家庭裁判所立川支部,東京地方検察庁立川支部及び東京三弁護士会多摩支部で行う実務修習であり,同じ東京都内にあっても,東京修習とは別の実務修習地である。

第80期について最高裁判所が公表しているのは,令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
立川がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び立川の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第79期の立川はA班で,第14組(東京ハ・立川)に属していたが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。

他の修習地と比較する場合は,首都圏の司法修習地を比較―通勤と住居を参照されたい。
裁判所の最寄り駅から庁舎までの移動,検察庁と弁護修習先への通勤及び実家通いと賃貸の費用を,同じ条件で比較する方法を説明している。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はA班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期は東京と合同の第14組)第79期教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期22人,第78期22人第79期・第78期の司法修習生配属現員表(令和8年3月19日・令和7年3月19日現在)主な修習先東京地裁・東京家裁の各立川支部,東京地検立川支部,東京三弁護士会多摩支部各機関の公式案内第77期の実務修習日程PDF全8頁。1班~4班の民事・刑事の裁判修習の日程表検察・弁護の日程は収録なし住居各自で確保。第72期の通知では導入修習の入寮で立川に住居があるものとみなされた第79期手引き2頁・第72期の司法研修所からのお知らせ13頁~14頁自動車一律の判断資料なし三機関はいずれも多摩都市モノレール高松駅の近く
第1 立川修習と本記事の資料範囲
1 立川修習とは

立川は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について行われる。
立川修習では,主に東京地方裁判所立川支部,東京家庭裁判所立川支部,東京地方検察庁立川支部及び東京三弁護士会多摩支部がこれを担当する。

東京地方裁判所立川支部は東京地方裁判所の支部であるが,司法修習では「東京」と「立川」が別の実務修習地として扱われ,配属人数も別に集計されている。
そのため,立川修習は,東京修習の一部を立川で受けるものではなく,分野別実務修習の4分野を立川の実務機関で行う修習地である。
東京及び横浜の情報は,それぞれ東京修習の情報及び横浜修習の情報で整理している。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,立川に固有の事項を中心に扱う。

2 基準日と対象資料

本記事は,令和8年10月5日現在で確認できる資料に基づく。
第80期の制度及び日程は第80期の資料を優先し,第79期以前の日程表,配属表,募集案内,通知及び体験記は,過去の実施例として区別する。

第80期について確認できた公式資料は,最高裁判所の令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)である。
同要項2頁は,採用発令日を令和9年3月19日(金)とし,申込手続の詳細を定める「令和8年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」を10月中旬頃に最高裁判所ウェブサイトへ掲載する予定としている。
第79期では,この手引きの2頁に,集合修習と選択型実務修習の順序を実務修習地ごとに分けた表が載っていた。
したがって,第80期の立川がどちらの区分に入るかは,第80期の手引きの公表を待って確認する必要がある。

3 資料の確度

本記事は,記載の根拠の強さを次の4区分で考えている。

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東京修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

目次目次を開く(全10節)第1 東京修習と本記事の資料範囲1 東京修習とは2 基準日と対象資料3 資料の確度4 公開資料から分かる範囲5 東京修習でよくある質問第2 第80期東京修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 東京修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第70期以降の資料状況4 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期東京修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習5 共通行事と登庁の取扱い6 検察修習及び弁護修習7 過去の期の東京地裁の資料8 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と東京修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 主な機関の所在地と九段庁舎2 東京地方裁判所の規模と庁舎の分散3 東京地方検察庁4 東京三弁護士会5 管内と支部第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 導入修習期間中の入寮3 集合修習の期間の住居4 修習給付金第8 霞が関周辺の生活,東京の広さ,気象条件及び就職情報1 霞が関周辺の利用情報2 東京の地理的な広がり3 東京の気象条件と修習生活への影響4 就職に関する行事第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び訓令2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 東京の裁判所及び検察庁の案内5 弁護士会等の案内6 統計・データ7 本ブログ掲載の集計資料8 関連記事

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「東京」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数,第77期の裁判修習,主な修習先,住居,交通及び就職情報を,令和8年10月4日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
東京修習は,東京地方裁判所,東京地方検察庁及び東京三弁護士会で行う実務修習であり,同じ東京地方裁判所の管内にあっても,立川修習とは別の実務修習地である。

第80期について最高裁判所が公表しているのは,令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
東京がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び東京の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第79期の東京はA班で,第12組から第15組までの4組に対応していたが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。

他の修習地と比較する場合は,首都圏の司法修習地を比較―通勤と住居を参照されたい。
裁判所の最寄り駅から庁舎までの移動,検察庁と弁護修習先への通勤及び実家通いと賃貸の費用を,同じ条件で比較する方法を説明している。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月4日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はA班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期は第12組~第15組)第79期教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期246人,第78期229人第79期・第78期の司法修習生配属現員表(令和8年3月19日・令和7年3月19日現在)主な修習先東京地方裁判所,東京家庭裁判所,東京地方検察庁,東京三弁護士会各機関の公式案内第77期の実務修習日程PDF全32頁。1班~4班の民事・刑事の裁判修習の日程表検察・弁護の日程は収録なし住居各自で確保。A班なら集合修習の期間の住居も検討が必要第79期手引き2頁・第79期修習給付金案内7頁自動車一律の判断資料なし霞が関のほか,司法修習課のある九段庁舎等を区別。九段庁舎の公式案内は駐車場なしとする
第1 東京修習と本記事の資料範囲
1 東京修習とは

東京は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について行われる。
東京修習では,主に東京地方裁判所,東京地方検察庁及び東京三弁護士会がこれを担当する。

東京地方裁判所立川支部は東京地方裁判所の支部であるが,司法修習では「東京」と「立川」が別の実務修習地として扱われ,配属人数も別に集計されている。
そのため,本記事にいう東京修習に立川修習は含まない。
立川については立川修習の情報で整理している。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,東京に固有の事項を中心に扱う。

2 基準日と対象資料

本記事は,令和8年10月4日現在で確認できる資料に基づく。
第80期の制度及び日程は第80期の資料を優先し,第79期以前の日程表,名簿,募集案内及び通知は,過去の実施例として区別する。

第80期について確認できた公式資料は,最高裁判所の令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)である。
同要項2頁は,採用発令日を令和9年3月19日(金)とし,申込手続の詳細を定める「令和8年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」を10月中旬頃に最高裁判所ウェブサイトへ掲載する予定としている。
第79期では,この手引きの2頁に,集合修習と選択型実務修習の順序を実務修習地ごとに分けた表が載っていた。
したがって,第80期の東京がどちらの区分に入るかは,第80期の手引きの公表を待って確認する必要がある。

3 資料の確度

本記事は,記載の根拠の強さを次の4区分で考えている。

(続きを読む...)東京修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

司法修習の場所―全国51の実務修習地一覧と選び方(AI作成)

目次

目次を開く(全9節)第1 司法修習はどこで行うか1 和光市の司法研修所と全国の実務修習地2 第80期の申込みで確認する資料第2 全国51の実務修習地一覧1 地域別記事への案内2 地域ごとに複数の候補を比べる第3 実務修習地は自由に選べるか1 希望順位と配属は同じではないこと2 公表資料から確認できる配属事情の範囲第4 希望順位を決めるための比較事項1 司法修習の場所はどこがおすすめか2 住居・交通と修習日程3 修習内容と就職活動
4 修習地選びでよくある質問第5 配属人数・希望倍率・配属確率の違い1 司法修習生配属現員表が示す人数2 旧期の希望倍率3 数値を利用するときの区別第6 住居・引越し・給付金1 住居を確保する順序2 住居給付金3 移転給付金と引越し第7 全国の実務修習地と関連記事1 各地の修習情報2 希望地・人数・日程を調べる記事第8 過去の人数・倍率・情報公開資料1 過去の希望地調査表2 第72期の配属決定文書第9 出典・参考資料1 最高裁判所規則・年度別手続資料2 国会会議録・公文書・統計
第1 司法修習はどこで行うか
1 和光市の司法研修所と全国の実務修習地

司法修習の場所は,導入修習・集合修習では埼玉県和光市の司法研修所,分野別実務修習では指定された実務修習地の裁判所・検察庁・弁護士会等である。
弁護修習では個別の指導弁護士の事務所などへ通うため,裁判所の所在地だけで通勤を判断することはできない。
選択型実務修習にはホームグラウンドで行うものと全国のプログラムがあり,具体的な場所は最高裁判所の司法修習の概要及び当該期・修習先の案内で確認する必要がある。

司法修習は地方でもできる。
分野別実務修習は,仙台を含む指定された各地の裁判所,検察庁及び弁護士会で行う。
例えば仙台修習では片平の裁判所・検察庁と個別の弁護修習先等へ通うが,導入修習・集合修習は和光市の司法研修所で行う。
希望する都市で全課程を行う制度ではなく,希望地の申告と配属は前記の区別とは別に確認する必要がある。

読む目的に合わせて,①全国51の実務修習地一覧,②司法修習の場所を選べる範囲,③生活条件に合う場所の比較方法,④希望地を申告する手続,⑤実務修習地が分かる時期,⑥過去の人数・倍率の原資料へ進める。
地域ごとの所在地・交通・生活条件は第2の地域比較記事,賃貸維持と退去の費用比較は住まい選びの第5を参照されたい。

課程主な場所と確認事項導入修習埼玉県和光市の司法研修所。分野別実務修習指定された実務修習地の裁判所,検察庁及び弁護士会。弁護修習では個別指導弁護士の下で修習する。選択型実務修習弁護修習先の事務所を拠点とするプログラムのほか,全国の修習生を対象とするプログラム等がある。実際の場所は選択した内容で確認する。集合修習埼玉県和光市の司法研修所。選択型実務修習との順序は実務修習地によって異なる。

司法研修所は,埼玉県和光市南二丁目3番8号にある。
実務修習地の住居を考えるときは,研修所で過ごす期間の住まいと,各修習機関に通う期間の住まいを分け,移動及び家賃が重なる期間も確認する必要がある。

2 第80期の申込みで確認する資料

令和8年10月5日に確認した令和8年度司法修習生採用選考要項では,第80期の採用発令日は令和9年3月19日とされ,申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃に掲載予定とされている。
希望地の具体的な入力方法,住居及び修習日程は,最高裁判所の採用選考ページに掲載される当該期の資料と個別の案内を確認する必要がある。

旧期の様式,日程及び希望倍率は,その期についての資料である。
本記事の過去の資料を第80期の入力規則,定員又は配属確率に置き換えず,期の違いを区別して読むべきである。

令和8年10月15日に改めて確認した最高裁判所の採用選考ページでは,第80期の採用選考要項は掲載されているが,申込手続の手引きへのリンクを確認できなかった。
本記事で説明する全国の場所と比較方法を使って候補を整理した上で,希望数,地域の組合せ及び入力方法は当該期の手引きと入力要領で確かめる必要がある。

第2 全国51の実務修習地一覧
1 地域別記事への案内

以下は,司法研修所作成の第79期司法修習生配属現員表(令和8年3月19日現在)に掲載された51の修習地を,本記事で地域別に並べた一覧である。
各地名から,配属人数の原資料,修習先,交通,住居及び生活上の確認事項を扱う地域別記事へ移動できる。

地域実務修習地・地域別記事北海道札幌,函館,旭川,釧路東北仙台,福島,山形,盛岡,秋田,青森関東・甲信越・静岡東京,立川,横浜,さいたま,千葉修習の情報,水戸,宇都宮,前橋,甲府,長野,新潟,静岡東海・北陸名古屋,津,岐阜,福井,金沢,富山近畿大阪,京都,神戸,奈良,大津,和歌山中国広島,山口,岡山,鳥取,松江四国高松,徳島,高知,松山九州・沖縄福岡,佐賀,長崎,大分,熊本,鹿児島,宮崎,那覇

地域別記事には,過去の希望倍率と直近の配属人数をそれぞれの対象期・基準日とともに掲載している。

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大阪高裁管内の実務修習地ごとの司法修習生の人数の推移-大阪・京都・神戸・奈良・大津・和歌山

目次

第1 大阪高裁管内の実務修習地ごとの司法修習生の人数の推移

1 大阪高裁管内の実務修習地

2 修習期別の配属人数

3 数値についての注記

第2 関連記事その他

第3 出典・参考資料

1 司法修習及び配属人数

2 大阪高等裁判所の管轄区域

第1 大阪高裁管内の実務修習地ごとの司法修習生の人数の推移
1 大阪高裁管内の実務修習地

大阪高等裁判所は,下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律に基づき,大阪府,京都府,兵庫県,奈良県,滋賀県及び和歌山県を管轄する。
大阪高裁管内の実務修習地は,この管轄区域内にある大阪,京都,神戸,奈良,大津及び和歌山の6か所であり,それぞれ大阪地方裁判所・大阪家庭裁判所,京都地方裁判所・京都家庭裁判所,神戸地方裁判所・神戸家庭裁判所,奈良地方裁判所・奈良家庭裁判所,大津地方裁判所・大津家庭裁判所及び和歌山地方裁判所・和歌山家庭裁判所の所在地に対応する。

司法修習生は,分野別実務修習として,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野を,配属された実務修習地でそれぞれ約2か月ずつ経験する。
本記事は,この分野別実務修習の配属先としての大阪高裁管内6修習地について,修習期ごとの配属人数をまとめたものである。

2 修習期別の配属人数

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実務修習地の希望倍率―過去の統計と第2希望選びの限界(AIリライト)

目次

目次を開く(全5節)第1 この希望倍率表から分かること1 対象は新第63期から第69期の過去の資料である2 集計表と原資料を区別する第2 第69期の倍率と7期平均1 単年と平均の違い2 平均列を使うときの注意第3 第70期の不開示答申が示す範囲第4 第2希望を考えるときに先に確認すること1 当該期の入力規則を確認する2 生活上の条件を希望順位へ結び付ける3 千葉を第2希望にする場合のよくある質問第5 出典・関連記事
第1 この希望倍率表から分かること
1 対象は新第63期から第69期の過去の資料である

本記事は,新第63期から第69期までの希望倍率を歴史資料として読むためのものである。現在の司法修習地の人気順,配属確率又は第2希望の安全性を示す表ではない。
倍率が1未満であっても,希望者全員が配属されたことや,今後も希望が通ることまでは分からない。

現在の司法修習の場所を選ぶために読む場合は,先に全国51の実務修習地一覧と選び方で場所と生活条件を確認し,当該期の希望地申告に関する案内で手続を確認されたい。
以下の倍率表は,その後に過去の統計を調べるための資料として読むものである。

倍率の分母は当該期・当該地の配属人数,分子は当該地の希望者数である。第1希望の倍率と,第1希望者・第2希望者を合計した倍率を分けて読む。
配属人数そのもの,希望者数と配属先を結び付けた結果,及び各人の配属確率は別の情報である。

2 集計表と原資料を区別する

以下の数値は,本ブログの著者が作成した2種類の倍率推移表に掲載された各期の値に基づく。司法研修所の原資料と同じ文書ではない。
原資料への入口は,全国の実務修習地一覧と配属資料の読み方に掲載している。

倍率推移表は各期の倍率を小数第2位まで表示している。本記事の7期平均は,その表示済みの7個の倍率の単純平均を小数第3位で四捨五入した値である。7期分の希望者数を合計して7期分の配属人数で割った倍率ではなく,丸め前の人数による平均とも区別する。

第2 第69期の倍率と7期平均

表の各セルは「第69期の倍率 / 新第63期から第69期までの表示値の単純平均」である。いずれも単位は倍であり,割合や合格率ではない。
過去のA・B・C分類から配属先を勧める使い方はできないため,表は倍率の数値を示す。

実務修習地第1希望:69期 / 7期平均第1・第2希望:69期 / 7期平均東京高裁管内・東京1.36 / 1.442.19 / 2.33東京高裁管内・立川3.67 / 3.886.92 / 8.42東京高裁管内・横浜2.18 / 2.194.60 / 4.54東京高裁管内・さいたま1.29 / 1.323.82 / 3.83東京高裁管内・千葉1.02 / 1.112.23 / 2.41東京高裁管内・水戸0.50 / 0.540.93 / 1.00東京高裁管内・宇都宮0.45 / 0.612.00 / 1.89東京高裁管内・前橋0.26 / 0.491.17 / 1.22東京高裁管内・静岡1.65 / 1.253.04 / 3.01東京高裁管内・甲府1.00 / 0.832.27 / 2.51東京高裁管内・長野0.73 / 0.771.53 / 1.50東京高裁管内・新潟0.48 / 0.590.71 / 0.95大阪高裁管内・大阪0.71 / 0.911.25 / 1.52大阪高裁管内・京都1.74 / 1.513.53 / 3.13大阪高裁管内・神戸1.31 / 1.323.28 / 3.36大阪高裁管内・奈良1.23 / 0.812.36 / 2.09大阪高裁管内・大津0.68 / 0.672.36 / 2.48大阪高裁管内・和歌山0.05 / 0.180.36 / 0.50名古屋高裁管内・名古屋1.08 / 1.111.64 / 1.65名古屋高裁管内・津0.26 / 0.250.79 / 0.67名古屋高裁管内・岐阜0.24 / 0.332.48 / 2.68名古屋高裁管内・福井0.38 / 0.270.63 / 0.50名古屋高裁管内・金沢0.94 / 0.732.53 / 1.41名古屋高裁管内・富山0.75 / 0.471.00 / 0.77広島高裁管内・広島0.86 / 0.681.50 / 1.15広島高裁管内・山口0.11 / 0.140.17 / 0.30広島高裁管内・岡山0.44 / 0.490.69 / 0.91広島高裁管内・鳥取0.13 / 0.220.25 / 0.38広島高裁管内・松江0.25 / 0.350.38 / 0.46福岡高裁管内・福岡1.57 / 1.462.65 / 2.29福岡高裁管内・佐賀0.00 / 0.261.88 / 1.85福岡高裁管内・長崎0.19 / 0.280.44 / 0.51福岡高裁管内・大分0.16 / 0.100.21 / 0.26福岡高裁管内・熊本0.68 / 0.572.08 / 1.80福岡高裁管内・鹿児島0.37 / 0.270.53 / 0.50福岡高裁管内・宮崎0.33 / 0.190.60 / 0.34福岡高裁管内・那覇1.14 / 1.051.59 / 1.64仙台高裁管内・仙台0.93 / 1.051.56 / 1.86仙台高裁管内・福島0.25 / 0.250.58 / 0.70仙台高裁管内・山形0.45 / 0.360.82 / 0.67仙台高裁管内・盛岡0.14 / 0.180.14 / 0.35仙台高裁管内・秋田0.10 / 0.060.20 / 0.18仙台高裁管内・青森0.00 / 0.170.14 / 0.29札幌高裁管内・札幌1.38 / 1.101.94 / 1.63札幌高裁管内・函館0.29 / 0.300.86 / 0.87札幌高裁管内・旭川0.13 / 0.100.50 / 1.26札幌高裁管内・釧路0.00 / 0.140.00 / 0.18高松高裁管内・高松0.48 / 0.450.76 / 0.88高松高裁管内・徳島0.25 / 0.130.42 / 0.18高松高裁管内・高知0.07 / 0.080.20 / 0.17高松高裁管内・松山0.10 / 0.230.25 / 0.39
1 単年と平均の違い

奈良の第1希望倍率は第69期が1.23倍,7期平均が0.81倍である。仙台は第69期が0.93倍,7期平均が1.05倍である。
一つの期だけを選ぶか,過去の平均を見るかによって,1倍を上下する評価が変わる。どちらを選んでも現在の配属を保証する資料にはならない。

2 平均列を使うときの注意

元の倍率推移表の平均列と,本記事で表示済みの7個の倍率から再計算した平均は一致しない場合がある。岐阜の第1希望は,表示値0.24,0.28,0.44,0.54,0.25,0.32,0.24の合計が2.31であり,単純平均は2.31÷7=0.33倍となる。元表の平均列0.33倍と一致する。
本表では計算方法を固定して再計算した値を用いる。個別の人数を必要とする場合は,元の希望地調査表と配属人数を確認する必要がある。

第3 第70期の不開示答申が示す範囲

平成29年度(最情)答申第1号は,第70期の実務修習希望地調査表を作成又は取得していないとして不開示とした判断を妥当とした。
最高裁判所事務総長の説明として,第69期までは参考資料として調査表を作成していたが,利用状況と事務の合理化を踏まえ,第70期については作成しないことにした経緯が記載されている(答申書2頁~3頁)。

同答申が判断した対象は,第70期の特定の調査表である。これだけで後のすべての期の希望情報が存在しないと断定することはできない。
また,同答申には,各人の希望を基本として諸般の事情を考慮する旨の説明があるが,第80期の入力規則,人数配分又は事情の優先順位を確定する資料ではない。

第4 第2希望を考えるときに先に確認すること

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