目次第1 水戸修習と本記事の資料範囲1 水戸修習とは2 基準日と対象資料3 資料の確度4 公開資料から分かる範囲第2 第80期水戸修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 水戸修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第70期以降の資料状況4 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期水戸修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習と家裁修習5 共通行事6 指導担当体制7 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と水戸修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 水戸地方裁判所本庁の部と事件数3 水戸地方検察庁4 茨城県弁護士会5 管内と支部6 三機関の間の移動と自動車第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 住居を探す地域3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮第8 水戸の気候と就職情報1 気候2 東京との気象条件の比較3 就職に関する行事第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 水戸の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事
本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「水戸」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数,第77期の実務修習,主な修習先,住居及び生活上の留意点を,令和8年10月4日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
水戸修習は,水戸地方裁判所,水戸地方検察庁及び茨城県弁護士会で行う実務修習であり,茨城県全域を管轄する水戸地方裁判所の本庁所在地で行われる。
第80期について最高裁判所が公表しているのは,令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
水戸がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び水戸の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第77期から第79期までの水戸は,いずれもB班3組であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。
早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。
項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月4日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期はB班3組で,福島・宇都宮・新潟と合同)第79期教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期22人,第78期22人第79期・第78期の司法修習生配属現員表(令和8年3月19日・令和7年3月19日現在)主な修習先水戸地方裁判所・水戸家庭裁判所,水戸地方検察庁,茨城県弁護士会各機関の公式案内第77期の実務修習日程PDF全4頁。1班~4班の4クールの分野割当てと裁判修習の行事検察・弁護は期間の割当てだけで内容の記載なし住居各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで水戸で修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)自動車一律の判断資料なし裁判所は水戸駅北口から徒歩約10分(裁判所の案内)
第1 水戸修習と本記事の資料範囲
1 水戸修習とは
水戸は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について行われる。
水戸修習では,主に水戸地方裁判所(水戸家庭裁判所を含む。),水戸地方検察庁及び茨城県弁護士会がこれを担当する。
水戸地方裁判所は茨城県全域を管轄し,本庁のほか,日立,土浦,龍ケ崎,麻生及び下妻の5支部を置いている(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「水戸」として集計されている。
分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,水戸に固有の事項を中心に扱う。
2 基準日と対象資料
本記事は,令和8年10月4日現在で確認できる資料に基づく。
第80期の制度及び日程は第80期の資料を優先し,第79期以前の日程表,名簿,配属表及び通知は,過去の実施例として区別する。
第80期について確認できた公式資料は,最高裁判所の令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)である。
同要項(PDF2頁)は,採用発令日を令和9年3月19日(金)とし,申込手続の詳細を定める「令和8年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」を10月中旬頃に最高裁判所ウェブサイトへ掲載する予定としている。
令和8年10月4日現在,同手引きは最高裁判所の司法修習生採用選考のページにまだ掲載されていない。
第79期では,申込手続の手引きの2頁に,集合修習と選択型実務修習の順序を実務修習地ごとに分けた表が載っていた。
したがって,第80期の水戸がどちらの区分に入るかは,第80期の手引きの公表を待って確認する必要がある。
3 資料の確度
本記事は,記載の根拠の強さを次の4区分で考えている。
区分意味本記事での例Confirmed法令,最高裁判所等の一次資料又は現在の公式ページで直接確認した事項第80期の採用発令日,第79期の水戸がB班3組であること,第79期・第78期の配属現員Source statement鑑文を欠く資料,民間サイトの集計等の記載第80期修習日程表の日付,民間サイトの家賃の集計Inference複数の資料からの合理的な推測第77期の日程表が水戸地方裁判所から司法研修所へ送られたものと考えられることUnknown調査した公開資料では確認できない事項第80期の水戸の班・組・配属人数,各クールの配属部,選択型実務修習のプログラム
「確認できない」は,「存在しない」という意味ではない。