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各地の修習情報

立川修習の情報―配属人数,実務修習の特徴及び立川支部の沿革(AI作成)

第1 立川修習の全体像

1 東京とは別の実務修習地であること

2 第79期の日程区分と住居

第2 配属人数と過去の希望倍率

1 第78期までの配属人数

2 新63期から第69期までの希望倍率

3 第70期以降の倍率資料がない理由

第3 主な修習先と管轄

1 裁判所

2 検察庁

3 東京三弁護士会多摩支部

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東京修習の情報―第79期の日程,班と組,配属人数,修習給付金,裁判所・検察庁・東京三会(AI作成)

目次

第1 この記事が扱う東京修習の範囲1 実務修習地としての「東京」と立川の区別2 基準時と第80期の資料の状況第2 第79期東京修習の日程1 導入修習から選択型実務修習まで2 東京が集合修習を先に行う区分であること3 住居の確保と契約の時期第3 東京の組と集合修習のクラス1 第79期の東京は4組であること2 立川及び横浜と同じ組になる部分があること3 組の数は期によって変わること第4 東京への配属人数と希望倍率1 第78期までの東京配属人数2 東京圏が全国のおよそ3割を占めること3 配属現員と基準日の読み方4 第69期までの希望倍率の意味第5 修習給付金と東京の住居1 修習給付金の種類と額2 住居給付金の届出期限3 支給の始期4 集合修習の期間の取扱い5 修習専念資金第6 東京の修習先1 東京地方裁判所の規模と庁舎の分散2 民事裁判手続のデジタル化3 東京地方検察庁4 東京三弁護士会5 就職に関する行事6 第77期日程・第73期資料で確認できる裁判修習第7 霞が関周辺の利用情報1 各庁舎の所在地と最寄駅2 庁舎内の飲食店3 東京の地理的な広がり第8 公開資料で確認できない事項出典・参考資料1 法令及び訓令2 最高裁判所及び司法研修所の制度説明・運用資料3 開示を受けた司法行政文書及び情報公開・個人情報保護審査委員会の答申4 東京の裁判所及び検察庁の案内5 東京三弁護士会の案内6 弁護士会の会報及び弁護士会連合会の作成資料7 本ブログ掲載の集計資料及び関連記事第1 この記事が扱う東京修習の範囲1 実務修習地としての「東京」と立川の区別

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「東京」について,第79期の日程,班と組,配属人数,修習給付金及び修習先の情報を,公開資料に基づいて整理するものである。
東京地方裁判所立川支部は東京地方裁判所の支部であるが,司法修習では「東京」と「立川」が別の実務修習地として扱われ,配属人数も別に集計されている。
そのため,本記事にいう東京修習に立川修習は含まない。
立川については立川修習の情報で整理している。

東京修習の中心は,東京地方裁判所,東京地方検察庁及び東京三弁護士会における分野別実務修習である。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について,それぞれ2か月ずつ実施される。
各分野の修習内容そのものは修習地によって変わるものではないため,本記事は東京固有の事項を中心に扱う。
分野ごとの内容は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習の各記事に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。

2 基準時と第80期の資料の状況

本記事の記載は,令和8年8月28日現在で確認できる資料に基づく。
第79期については,最高裁判所が公表した採用選考申込手続の手引き及び修習給付金案内があるため,日程及び給付の内容を確認できる。

これに対し,第80期については,最高裁判所の司法修習生採用選考のページが,令和8年度の申込方法及び申込期間等を令和8年9月中旬頃に掲載する予定としているにとどまる。
同日現在,第80期の採用選考申込手続の手引き及び修習給付金案内は公表されていない。
したがって,これから実務修習地を選ぶ第80期の予定者は,本記事の第79期に関する記載を過去の期の運用として読み,令和8年9月中旬以降に公表される第80期の資料で必ず確認する必要がある。

期別の日程は,第79期司法修習の日程,第80期司法修習の日程及び70期以降の司法修習の日程で別に整理している。

第2 第79期東京修習の日程1 導入修習から選択型実務修習まで

最高裁判所の令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁は,第79期について,令和8年3月19日から4月10日まで導入修習が行われ,同月14日から11月20日まで配属庁会における分野別実務修習が行われるとしている。
その後,司法研修所における集合修習と配属庁会における選択型実務修習が,約1か月半ずつ行われる。
東京の場合の日程は,次のとおりである。

課程期間場所導入修習令和8年3月19日~4月10日司法研修所分野別実務修習令和8年4月14日~11月20日東京の配属庁会集合修習令和8年11月下旬~令和9年1月中旬司法研修所選択型実務修習令和9年1月中旬~2月下旬東京の配属庁会等

上記の手引きが示すのは課程全体の期間である。
各クールの区切り,登庁時刻,配属部及び個別のプログラムは同手引きに記載されていないため,これらは配属庁会からの連絡で確認することになる。

2 東京が集合修習を先に行う区分であること

同手引き2頁の表は,実務修習地を二つの区分に分けている。
一方は「東京,立川,横浜,さいたま,千葉,大阪,京都,神戸,奈良,大津,和歌山」の11庁であり,他方は「①以外の実務修習地」である。
東京を含む前者は,令和8年11月下旬から令和9年1月中旬までが集合修習,同年1月中旬から2月下旬までが選択型実務修習である。
後者は順序が逆であり,先に選択型実務修習を行い,後に集合修習を行う。

司法研修所の第79期教官担当表(令和8年4月17日付)は,この前者の11庁に対応する第12組から第22組までを「A班」,後者に対応する第1組から第11組までを「B班」と表記している。
したがって,第79期の東京はA班である。

この順序の違いは,東京修習にとって二つの意味を持つ。
第一に,分野別実務修習が終わった直後の約1か月半,和光市の司法研修所へ通うことになるため,東京の住居をどうするかという問題が修習の途中で生じる。
第二に,選択型実務修習が修習の最後に置かれるため,選択型実務修習のプログラムを選ぶ時期がB班の修習地よりも後になる。

3 住居の確保と契約の時期

同手引き2頁は,指定された実務修習地における住居の確保は各自で行うことになっている,としている。
東京修習では,令和8年4月14日の分野別実務修習の開始に間に合うように住居を確保することになる。

もっとも,東京はA班であるから,令和8年11月下旬から令和9年1月中旬までは司法研修所での集合修習となる。
そのため,その期間の住居をどうするかも併せて決める必要がある。
この選択は,後記第5の4のとおり,住居給付金が支給されるかどうかに影響する。

第3 東京の組と集合修習のクラス1 第79期の東京は4組であること

司法研修所の第79期教官担当表(令和8年4月17日付)は,第79期の司法修習生を第1組から第22組までの22組に分け,各組に対応する実務修習地を示している。
このうち東京が対応するのは,第12組(東京イ),第13組(東京ロ),第14組(東京ハ・立川)及び第15組(東京二・横浜イ)の4組である。
東京は,一つの実務修習地に割り当てられた組の数が全国で最も多い。

同表は,各組について,民事裁判,刑事裁判,検察,民事弁護及び刑事弁護の5科目の担当教官を示している。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,集合修習ではこの5科目について指導が行われる。
他方,分野別実務修習における配属部及び指導担当者は,同表からは分からない。

各期の組と実務修習地の対応関係は,司法修習地とクラスの対応関係にまとめており,原資料である各期の教官担当表は司法研修所の教官担当表に掲載している。

2 立川及び横浜と同じ組になる部分があること

第79期教官担当表によれば,第14組は東京ハと立川,第15組は東京二と横浜イである。
そのため,東京の修習生の一部は,集合修習において立川又は横浜の修習生と同じ組になる。
これに対し,第12組(東京イ)及び第13組(東京ロ)は東京だけで構成されている。

立川修習の情報及び横浜修習の情報のとおり,立川及び横浜は東京とは別の実務修習地である。
分野別実務修習の段階では東京の修習生と接点がなくても,集合修習の段階で組が結び付くことがある。

3 組の数は期によって変わること

東京に割り当てられる組の数は固定されていない。
司法修習地とクラスの対応関係によれば,第77期は東京イから東京ホまでの5組(全25組),第78期は東京イから東京二までの4組(全24組),第79期は東京イから東京二までの4組(全22組)である。

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実務修習地の決め方―希望順位,配属基準,人数,住居及び引越し(AI作成)

第1 実務修習地は自由に選べるか

1 希望順位と配属は同じではないこと

2 公表資料から確認できる配属事情の範囲

第2 希望順位を決めるための比較事項

1 先に固定すべき生活上の条件

2 住居・交通と修習日程

3 修習内容と就職活動

第3 配属人数・希望倍率・配属確率の違い

1 司法修習生配属現員表が示す人数

2 旧期の希望倍率

3 数値を利用するときの区別

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大阪高裁管内の実務修習地ごとの司法修習生の人数の推移-大阪・京都・神戸・奈良・大津・和歌山

目次

第1 大阪高裁管内の実務修習地ごとの司法修習生の人数の推移

1 大阪高裁管内の実務修習地

2 修習期別の配属人数

3 数値についての注記

第2 関連記事その他

第3 出典・参考資料

1 司法修習及び配属人数

2 大阪高等裁判所の管轄区域

第1 大阪高裁管内の実務修習地ごとの司法修習生の人数の推移
1 大阪高裁管内の実務修習地

大阪高等裁判所は,下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律に基づき,大阪府,京都府,兵庫県,奈良県,滋賀県及び和歌山県を管轄する。
大阪高裁管内の実務修習地は,この管轄区域内にある大阪,京都,神戸,奈良,大津及び和歌山の6か所であり,それぞれ大阪地方裁判所・大阪家庭裁判所,京都地方裁判所・京都家庭裁判所,神戸地方裁判所・神戸家庭裁判所,奈良地方裁判所・奈良家庭裁判所,大津地方裁判所・大津家庭裁判所及び和歌山地方裁判所・和歌山家庭裁判所の所在地に対応する。

司法修習生は,分野別実務修習として,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野を,配属された実務修習地でそれぞれ約2か月ずつ経験する。
本記事は,この分野別実務修習の配属先としての大阪高裁管内6修習地について,修習期ごとの配属人数をまとめたものである。

2 修習期別の配属人数

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第2希望の実務修習地の選び方(AIリライト)

第0 総論

1 この記事の資料的根拠

2 実務修習地のA・B・Cランク

3 なぜ69期までのデータしかないか

4 単年データを見るときの注意

5 第2希望の分類

第1 東京高裁管内の第2希望地の選び方

第2 大阪高裁管内の第2希望地の選び方

第3 名古屋高裁管内の第2希望地の選び方

第4 広島高裁管内の第2希望地の選び方

第5 福岡高裁管内の第2希望地の選び方

第6 仙台高裁管内の第2希望地の選び方

第7 札幌高裁管内の第2希望地の選び方

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