第1 佐賀修習について確認できる範囲
1 第79期を中心とする情報の範囲
本記事は,第79期の佐賀修習について,確定している日程,修習先,住居及び生活上の準備を整理するとともに,過去の配属現員表,希望地調査表及び第77期佐賀の裁判修習日程から確認できる数値と実施内容を示すものである。第79期の佐賀における分野別実務修習は令和8年4月14日から同年11月20日までであり,佐賀はその後に選択型実務修習,集合修習の順で進むB班である。
他方,第79期の佐賀配属人数,各分野を回る順序及び日々の全予定は,令和8年8月15日までに確認できた公表資料からは分からない。希望倍率も,新第63期から第69期までの原票からは計算できるが,第70期以降の希望順位別人数は公表資料から確認できないため,古い倍率から現在の配属可能性を予測することはできない。
2 確認できる数値の早見表
| 項目 | 確認できる内容 | 根拠及び限界 |
|---|---|---|
| 第79期の日程 | 分野別実務修習は令和8年4月14日~11月20日,選択型実務修習は同月24日~令和9年1月8日,集合修習は同月13日~2月25日 | 第79期修習日程の開示原本で確認したが,佐賀の4分野の順序及び日々の全予定は確認できない |
| 直近の配属人数 | 第74期7人,第75期6人,第76期6人,第77期8人,第78期6人 | 各期の配属現員表の原本で確認したが,第79期の実配属数は確認できない |
| 希望倍率 | 新第63期~第69期の第1希望倍率は0倍~0.45倍 | 希望地調査表の原本から再計算した歴史的数値であり,現在の倍率でも配属確率でもない |
| 佐賀固有の実施内容 | 第77期日程表に問研起案,模擬裁判,家裁修習,民事執行,令状等の記載がある | 第77期の実施例であり,第79期の予定を直接示す資料ではない |
| 住居 | 佐賀地方裁判所,佐賀地方検察庁及び佐賀県弁護士会は佐賀市中の小路に集まる | 弁護修習先及び選択型プログラムの実施地は別の場所となり得る |
第2 第79期佐賀修習の日程
1 導入修習から自由研究日まで
第79期の具体的な日付は,令和7年4月30日付け司法研修所事務局長文書「第79期司法修習生の修習日程」による。ブログ内の第79期司法修習の日程では,他の課程及び関連資料も確認できる。
| 課程 | 日程 | 実日数 | 佐賀修習との関係 |
|---|---|---|---|
| 導入修習 | 令和8年3月19日~4月10日 | 16日 | 司法研修所で実施 |
| 移動日 | 4月11日~13日 | ― | 佐賀への移動及び生活準備 |
| 第1クール | 4月14日~6月9日 | 37日 | 分野別実務修習 |
| 第2クール | 6月10日~8月2日 | 37日 | 分野別実務修習 |
| 第3クール | 8月3日~9月28日 | 37日 | 分野別実務修習 |
| 第4クール | 9月29日~11月20日 | 37日 | 分野別実務修習 |
| 選択型実務修習 | 11月24日~令和9年1月8日 | 30日 | 佐賀を含むB班は先に実施 |
| 移動日 | 1月9日~12日 | ― | 集合修習への移動 |
| 集合修習 | 1月13日~2月25日 | 30日 | 司法研修所で実施 |
| 自由研究日 | 2月26日 | ― | 集合修習後の日程 |
2 佐賀は選択型実務修習を先に行うB班であること
最高裁判所「令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」1頁~2頁によれば,東京,立川,横浜,さいたま,千葉,大阪,京都,神戸,奈良,大津及び和歌山以外の実務修習地は,選択型実務修習を先に行うB班である。したがって,佐賀で住居を必要とする中心期間は,分野別実務修習開始前の移動日から選択型実務修習終了後の移動日までとなる。
もっとも,選択型実務修習には配属庁会が提供するプログラムのほか,全国プログラム及び自己開拓プログラムがあるため,実際の活動場所は選択内容によって変わる。賃貸借契約の退去日は,配属後に交付される佐賀固有の日程表及び選択型プログラムの予定を確認してから決めるのが安全であり,第79期司法修習生考試の正式な科目別日程は本記事の確認資料からは分からない。
第3 配属人数及び希望倍率
1 第63期から第78期までの配属人数
司法研修所の配属現員表によれば,佐賀の配属人数は次のとおりである。直近5期は6人から8人であり,単純平均は6.6人となるが,各期の数値は変動するため,第79期の人数をこの平均から推定することはできない。司法修習生配属現員表(48期以降)には,各期の原表が掲載されている。
| 期 | 佐賀 | 期 | 佐賀 |
|---|---|---|---|
| 新第63期 | 12人 | 第71期 | 6人 |
| 新第64期 | 12人 | 第72期 | 6人 |
| 新第65期 | 11人 | 第73期 | 7人 |
| 第66期 | 12人 | 第74期 | 7人 |
| 第67期 | 10人 | 第75期 | 6人 |
| 第68期 | 8人 | 第76期 | 6人 |
| 第69期 | 8人 | 第77期 | 8人 |
| 第70期 | 7人 | 第78期 | 6人 |
| 第79期 | 公表原本を確認できない |
第78期配属現員表は,令和7年3月19日現在の全国人数を1556人,佐賀人数を6人とする。少人数配属では指導担当者及び修習生相互の距離が近くなり得る一方,事件,指導担当者及び選択型プログラムの幅や相性の影響も相対的に大きくなり得るが,佐賀修習生を対象とする公的満足度調査は確認できない。
2 新第63期から第69期までの希望倍率
公表された実務修習希望地調査表の佐賀欄から,第1希望倍率を「第1希望者数÷配属人数」,第2希望までの倍率を「(第1希望者数+第2希望者数)÷配属人数」として本記事で再計算すると,次のとおりである。端数は小数第3位を四捨五入しており,第2希望欄は第2希望だけの人数である。
| 期 | 配属人数 | 第1希望 | 第2希望 | 第1希望倍率 | 第2希望までの倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新第63期 | 12人 | 5人 | 18人 | 0.42倍 | 1.92倍 |
| 新第64期 | 12人 | 4人 | 12人 | 0.33倍 | 1.33倍 |
| 新第65期 | 11人 | 5人 | 27人 | 0.45倍 | 2.91倍 |
| 第66期 | 12人 | 0人 | 12人 | 0倍 | 1.00倍 |
| 第67期 | 10人 | 4人 | 16人 | 0.40倍 | 2.00倍 |
| 第68期 | 8人 | 2人 | 13人 | 0.25倍 | 1.88倍 |
| 第69期 | 8人 | 0人 | 15人 | 0倍 | 1.88倍 |
3 倍率を配属確率として扱えない理由
この倍率は,各希望順位の人数を当該期の配属人数で割った歴史的な比率であり,抽選倍率,配属成功率又は現在の人気度ではない。佐賀では第1希望者が配属人数を下回る期が続いた一方,第2希望まで合計すると配属人数を上回る期が多いため,「希望すれば必ず配属された」又は「不人気であった」と結論付けることもできない。
平成29年度(最情)答申第1号2頁~4頁は,第69期までは調査表を作成していたが,実際の利用状況及び事務の合理化を踏まえ,第70期から作成しないこととした旨を説明する。また,平成28年度(最情)答申第3号3頁~6頁は,実務修習庁会について希望及び具体的事情を勘案して決定しており,決定基準を定めた文書は作成又は取得していないとする。したがって,第70期以降の佐賀の希望順位別人数及び希望順位別配属確率は,公表資料から確定できない。
第4 佐賀における実務修習の内容
1 分野別実務修習の全国共通の骨格
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野を各約2か月ずつ経験する課程である。民事裁判及び刑事裁判では法廷傍聴,係属記録の検討,問題点に関する文書作成及び裁判官との意見交換等を行い,検察では実事件に基づく証拠収集,取調べ,起訴・不起訴処分に関する意見及び公判立会い等を経験し,弁護では指導担当弁護士の下で法律相談,法廷への立会い,法律文書の起案及び講評等を経験する。
各分野の制度及び指導内容は,ブログ内の民事裁判修習の実際,刑事裁判修習の実際,検察修習の実際及び弁護修習の実際で詳しく整理している。選択型実務修習は分野別実務修習の成果を深化又は補完する課程であり,集合修習は民事裁判,刑事裁判,検察,民事弁護及び刑事弁護の5科目について,修習記録を用いる起案,講評,講義及び討論を行う課程である。
2 第77期佐賀の裁判修習日程から分かること
佐賀地方裁判所「第77期司法修習生分野別実務修習日程表」全9頁は,令和6年3月7日現在,同年4月16日から11月20日までの共通行事を示す。同日程表の原本から確認できる内容は,次のとおりである。
| 種類 | 日程表で確認できる内容 |
|---|---|
| 民事裁判 | 民裁問研起案及び講評,裁判教官面談,破産,民事保全,民事執行,座談会,民事書記官実務,「民事訴訟における争点整理」のDVD視聴及び講義 |
| 刑事裁判 | 刑裁問研起案及び講評,裁判教官面談,令状,主任書記官,尋問,速記官,「プラクティス刑事裁判」のDVD視聴,DVD起案及び講評 |
| 模擬裁判 | 公判前整理,公判及び講評 |
| 家庭裁判所 | 令和6年7月26日~8月1日及び同年11月14日~20日の家裁修習 |
| 自主的学修 | 同年6月3日,7月22日,8月2日及び10月28日の自由研究日 |
日程表に空欄が多いことは,その日に修習がないことを意味しない。同表は共通行事を中心に記載したものであり,空欄日には配属部における事件記録の検討,法廷傍聴,合議への参加,個別起案等が行われると考えられるが,個々の空欄日に何が行われたかは同表だけからは確定できない。
3 過年度資料からは分からないこと
第77期日程表は佐賀で実施された裁判修習の種類を知る資料として有用であるが,第79期に同じ日付,順序,回数又は担当者で実施されることを保証するものではない。第79期佐賀の詳細日程,弁護修習の担当事務所,検察修習の個別プログラム及び選択型プログラム一覧は,令和8年8月15日までに公表原本を確認できなかった。
また,実事件を素材とする以上,経験できる事件,期日及び行事は,配属班,時期及び事件の進行によって異なる。担当先及び日々の予定は,配属後に交付される資料及び指導担当者の指示で確認する必要がある。
第5 住居の選び方及び修習給付金
1 住居は各自で確保すること
最高裁判所の第79期採用手引き1頁~2頁は,指定された実務修習地における住居を各自で確保するものとしている。佐賀の主要な修習機関は,佐賀地方・家庭・簡易裁判所が佐賀市中の小路3番22号,佐賀地方検察庁が同市中の小路5番25号,佐賀県弁護士会館が同市中の小路7番19号にあり,3施設は同じ中の小路に集まっている。
| 施設 | 所在地 | 公表されている事項 |
|---|---|---|
| 佐賀地方・家庭・簡易裁判所 | 佐賀市中の小路3番22号 | 佐賀駅からバス約10分,徒歩約20分 |
| 佐賀地方検察庁 | 佐賀市中の小路5番25号 | 佐賀地方検察庁公式ページの所在地 |
| 佐賀県弁護士会館 | 佐賀市中の小路7番19号 | 佐賀県弁護士会の公表所在地 |
所在地だけを基準にすれば,中の小路,白山,松原及び中央本町付近は3施設への近さを優先する候補となり,駅前中央及び唐人付近はJR佐賀駅,バス及び帰省時の移動を重視する候補となる。ただし,これは地図上の位置関係からの整理であって,裁判所,検察庁又は弁護士会が推奨する居住区域ではなく,弁護修習先及び外部プログラムの訪問先は別の場所となり得る。
2 家賃統計と住居給付金
総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」表111-2-2によれば,佐賀市の借家のうち専用住宅の1か月当たり平均家賃は,家賃0円を含まない区分で4万8438円であり,居住室6.0畳~11.9畳の同区分の平均は3万5969円である。これは令和5年10月1日現在の借家ストックに関する統計平均であって,佐賀駅周辺の新規募集物件又は単身用1Kだけの募集相場ではなく,共益費,駐車場代,敷金,礼金,保証料,保険料及び引越費用も直接示さない。
裁判所法67条の2は,修習給付金を基本給付金,住居給付金及び移転給付金に分ける。最高裁判所の司法修習生の修習給付金についてによれば,基本給付金は一給付期間13万5000円,住居給付金は所定の要件を満たす場合に一給付期間3万5000円であり,移転給付金は最高裁判所が定める路程に応じた定額である。住居給付金を受けるには,自ら居住する住宅を借り受けて家賃を支払うことのほか,所定の届出が必要となる。
住居給付金3万5000円と平均家賃を単純に比較しても,住居費全体を賄う制度ではない。物件を比較するときは,月額家賃だけでなく,初期費用,家具家電,インターネット,駐車場又は駐輪場,短期解約条項及び集合修習へ移る時期の退去条件を含む総額を見る必要がある。
3 契約前に確認する事項
賃貸借契約前には,①裁判所,検察庁及び弁護修習先への移動方法,②第79期の佐賀固有日程,③選択型実務修習終了後の退去日,④住居給付金及び移転給付金の届出期限と必要書類,⑤短期解約違約金,⑥駐車場又は駐輪場,⑦机を置ける間取り及び通信環境,⑧浸水想定深及び水災補償を確認するのが合理的である。契約書,家賃の支払資料及び移転に関する資料は,給付手続に備えて保存する必要がある。
特に,第79期の佐賀は令和9年1月に和光へ移動するB班であるため,1月退去が可能か,退去予告期間に間に合うか,選択型実務修習の実施地によって佐賀の住居をいつまで使うかを確認すべきである。家具家電付き物件の追加賃料と,購入,運搬及び処分の総額も,約9か月の利用期間を前提に比較する必要がある。
第6 佐賀市での生活情報
1 転入及びごみ
他の市区町村から佐賀市へ転入した場合,佐賀市の転入届の案内によれば,実際に住み始めた日から14日以内に窓口で届け出る必要がある。転出証明書,来庁者の本人確認書類及び該当者のマイナンバーカード等が必要となるため,入居日と開庁日を確認して準備することになる。
佐賀市のごみの分別収集と出し方によれば,燃えるごみは週2回,燃えないごみ,電池類,蛍光管等及び資源物は原則として月2回であり,ごみは収集日当日の午前8時30分までに自治会等で定められたステーションへ出す。収集日は地区ごとに異なるため,契約時に物件管理者へごみステーションを確認し,入居後に地区別カレンダーを確認する必要がある。
2 徒歩,自転車,バス及び自動車
佐賀地方裁判所の所在地案内によれば,佐賀駅から裁判所までは,バスと徒歩で約10分,徒歩だけでは約20分である。裁判所,検察庁及び弁護士会が中の小路に集まるため,中心部に住めば徒歩又は自転車を日常の軸にしやすいが,雨天時のバス経路,夜間の帰宅経路及び担当事務所までの距離も物件ごとに確認すべきである。
佐賀地方裁判所のトップページは,新庁舎工事に伴い佐賀地方・簡易裁判所が仮庁舎を利用していること,令和8年7月1日以降の来庁者用駐車場が5台程度となること及び公共交通機関の利用を求めることを告知している。これは修習生用の通勤方法を直接定める告知ではないが,自動車通修習を当然の前提として住居を選ぶことはできず,担当先及び駐車場所の指示を確認する必要がある。
3 気候と水害対策
気象庁の1991年から2020年までの平年値によれば,佐賀の年降水量は1951.3ミリであり,月降水量は6月327.0ミリ,7月366.8ミリ,8月252.4ミリである。第79期の分野別実務修習は梅雨及び夏の多雨期を含むため,徒歩又は自転車を利用する場合は,雨具,記録等を濡らさない鞄及び公共交通機関による代替経路を準備する必要がある。
佐賀市のウェブ版ハザードマップは,洪水,内水,津波及び土砂災害の各マップに加え,令和元年8月豪雨及び令和3年8月豪雨の浸水実績並びに雨水出水浸水想定区域を掲載している。賃料及び通修習時間だけで決めず,候補物件の番地,建物階,浸水想定深,避難場所,避難経路及び火災保険の水災補償を契約前に確認すべきである。
第7 司法修習地,生活負担及び修習給付金に関する裁判例
1 佐賀修習を直接の争点とする公表裁判例
裁判所ウェブサイトで,佐賀修習の配属,住居,カリキュラム又は希望倍率を直接の争点とする掲載裁判例は確認できなかった。もっとも,裁判所ウェブサイトは全裁判例を収録していないため,佐賀修習に関する裁判例が存在しないと断定するものではなく,確認結果は「裁判所HP未掲載」の範囲にとどまる。
2 実務修習地の指定及び生活上の拘束を扱った裁判例
給費制廃止を争った次の判決群は佐賀固有の事件ではないが,実務修習地の指定,希望外配属,転居,修習専念義務及び生活費という本記事の基礎事実を扱う。各判決は給費請求,国家賠償,損失補償等の請求を認容せず,配属地指定及び転居負担を統一司法修習の教育目的との関係で検討している。
| 裁判例 | 事件番号 | 本記事との関係 | 結論 |
|---|---|---|---|
| 東京地方裁判所平成29年9月27日判決 | 平成25年(ワ)第20444号 | 配属,修習専念及び生活上の拘束 | 請求棄却 |
| 広島地方裁判所平成29年9月27日判決 | 平成25年(行ウ)第32号 | 給費制廃止と修習生活 | 請求棄却 |
| 大分地方裁判所平成29年9月29日判決 | 平成27年(ワ)第355号・第550号,平成28年(ワ)第113号 | 希望に反する配属及び転居 | 請求棄却 |
| 福岡地方裁判所平成29年10月17日判決 | 平成25年(行ウ)第73号 | 配属地指定,実事件教育,住居及び移動負担 | 請求棄却 |
| 名古屋地方裁判所平成29年12月20日判決 | 平成25年(行ウ)第78号 | 希望外配属,転居,日中の拘束及び和光の寮抽選 | 請求棄却 |
| 名古屋高等裁判所令和元年5月30日判決 | 平成30年(行コ)第5号 | 名古屋地裁判決の控訴審 | 控訴棄却 |
| 札幌地方裁判所平成31年4月11日判決 | 平成26年(ワ)第2193号 | 修習専念,生活費,住居及び移動負担 | 請求棄却 |
もっとも,これらは新第65期の給費制廃止の違憲性等を争った事件であり,第71期以降の修習給付金制度の下で佐賀への個別指定を判断したものではない。したがって,これらの判決から第79期の配属結果,住宅支援の十分性又は佐賀固有の修習内容を導くことはできない。
3 修習給付金の課税を扱った裁判例
大阪地方裁判所令和4年12月22日判決・令和3年(行ウ)第48号及び大阪高等裁判所令和5年7月26日判決・令和5年(行コ)第15号は,基本給付金及び修習専念資金の利息相当額の課税並びに修習関係支出の必要経費算入を争った。両判決は,基本給付金が所得税法9条1項15号の非課税学資金に当たるとの主張等を退け,請求又は控訴を棄却した。
別件の奈良地方裁判所令和5年2月14日判決(税務訴訟資料273号・順号13814)及び大阪高等裁判所令和5年9月21日判決(同号・順号13887)も,基本給付金を非課税学資金とせず,交通費の必要経費算入を否定した。最高裁判所の現行案内も基本給付金及び住居給付金を雑所得として確定申告の対象とする取扱いを示しており,税務上の実務は修習給付金の税務上の取扱い及び司法修習終了翌年の確定申告で整理している。
第8 出典・参考資料
1 法令及び司法行政資料
①裁判所法(昭和22年法律第59号)66条,67条及び67条の2(e-Gov法令検索,令和8年8月15日現行本文確認)。
②最高裁判所「司法修習の概要」及び「司法修習生の修習給付金について」(令和8年8月15日確認)。
③最高裁判所「令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」1頁~2頁(第79期の課程,B班区分及び住居)。
④司法研修所事務局長「第79期司法修習生の修習日程」(令和7年4月30日付け)全2頁(司法行政文書開示資料,原本確認済み)。
⑤佐賀地方裁判所「第77期司法修習生分野別実務修習日程表」(令和6年3月7日現在)全9頁(司法行政文書開示資料,原本確認済み)。
⑥司法研修所「司法修習生配属現員表」(新第63期~第78期の佐賀欄,司法行政文書開示資料)。直近の公開原本は,令和6年3月21日現在及び令和7年3月19日現在である。
⑦司法研修所「実務修習希望地調査表」(新第63期~新第65期,第66期~第68期及び第69期の各佐賀欄,司法行政文書開示資料,原本確認済み)。
⑧裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会「平成29年度(最情)答申第1号」2頁~4頁及び「平成28年度(最情)答申第3号」3頁~6頁。
2 佐賀の修習機関,統計及び生活情報
①佐賀地方裁判所「佐賀県の裁判所の所在地」及びトップページ(仮庁舎及び駐車場情報,令和8年8月15日確認)。
②佐賀地方検察庁「管内検察庁の所在地・交通アクセス」及び佐賀県弁護士会「会長挨拶・弁護士会概要」。
③総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」表111-2-2(佐賀市の借家のうち専用住宅の1か月当たり家賃,家賃0円を含まない区分,調査日令和5年10月1日)。
④佐賀市「転入届」及び「ごみの分別収集と出し方」(令和8年8月15日確認)。
⑤気象庁「佐賀の平年値(年・月ごとの値)」(統計期間1991年~2020年)。
⑥佐賀市「ウェブ版ハザードマップ」及び「浸水情報提供システム」(令和8年8月15日確認)。
3 裁判例
①東京地方裁判所平成29年9月27日判決・平成25年(ワ)第20444号,広島地方裁判所平成29年9月27日判決・平成25年(行ウ)第32号,大分地方裁判所平成29年9月29日判決・平成27年(ワ)第355号ほか及び福岡地方裁判所平成29年10月17日判決・平成25年(行ウ)第73号(各判決原本確認済み。広島地裁判決本文は裁判所HP未掲載)。
②名古屋地方裁判所平成29年12月20日判決・平成25年(行ウ)第78号,名古屋高等裁判所令和元年5月30日判決・平成30年(行コ)第5号及び札幌地方裁判所平成31年4月11日判決・平成26年(ワ)第2193号(各判決原本確認済み)。
③大阪地方裁判所令和4年12月22日判決・令和3年(行ウ)第48号及び大阪高等裁判所令和5年7月26日判決・令和5年(行コ)第15号(裁判所ウェブサイト掲載原本)。
④奈良地方裁判所令和5年2月14日判決(税務訴訟資料273号・順号13814)及び大阪高等裁判所令和5年9月21日判決(同号・順号13887)(国税庁税務訴訟資料掲載原本,事件番号は公開原本でマスキング)。