第1 この記事の対象と名古屋修習の全体像
1 対象及び基準時
本記事は,司法修習の実務修習地としての名古屋について,第79期の日程,司法研修所の組,配属人数の推移,分野別実務修習の内容,配属庁会の所在地及び組織,実務修習希望地並びに愛知県弁護士会の就職情報を,公表資料及び司法行政文書として開示された文書で確認できる範囲で整理するものである。
基準時は令和8年8月28日である。
全国の司法修習生に共通する事項のうち,修習給付金の制度内容,税務及び身分関係は,名古屋との直接の関係がないため,本記事では扱わない。
名古屋の配属人数,班別の巡回順序,集合場所及び選択型実務修習のプログラムは,期ごとに変わり得る。
本記事が第78期以前の資料から示す事項は,第79期の内容を保証するものではないから,配属後に交付される当該期の資料を優先して確認する必要がある。
2 名古屋修習の主な修習先
名古屋では,名古屋高等・地方裁判所,名古屋家庭裁判所,名古屋地方検察庁及び愛知県弁護士会を中心に分野別実務修習が行われる。
これらの庁会はいずれも名古屋市中区三の丸にあり,名古屋高等・地方裁判所は三の丸1丁目4番1号,愛知県弁護士会館は同丁目4番2号であって,番地が連続している。
もっとも,弁護修習の配属先である法律事務所が三の丸にあるとは限らない。
3 修習の法令上の位置付け
司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後に試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
同法67条2項は修習専念義務を,同条3項は修習及び試験に関する事項を最高裁判所が定めることを規定している。
最高裁判所の「令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」2頁によれば,導入修習及び集合修習は司法研修所で行われ,分野別実務修習及び選択型実務修習は指定された実務修習地の裁判所,検察庁及び弁護士会で行われる。
実務修習地は,希望を記載した本人が決定するものではない。
希望の記載方法及び配属の決定に関する資料は,実務修習地の決め方―希望順位,配属基準,人数,住居及び引越しで整理している。
第2 第79期の日程
1 導入修習から分野別実務修習まで
司法研修所事務局長の令和7年4月30日付「第79期 修習日程」によれば,第79期は,令和8年3月19日から4月10日までの導入修習を経て,同月14日から11月20日まで四つのクールに分かれた分野別実務修習を行う。
実日数は,導入修習が16日,各クールがいずれも37日である。
| 課程 | 期間 | 実日数 |
|---|---|---|
| 導入修習 | 令和8年3月19日~4月10日 | 16日 |
| 第1クール | 令和8年4月14日~6月9日 | 37日 |
| 第2クール | 令和8年6月10日~8月2日 | 37日 |
| 第3クール | 令和8年8月3日~9月28日 | 37日 |
| 第4クール | 令和8年9月29日~11月20日 | 37日 |
導入修習の後には令和8年4月11日から13日までの3日間,第4クールの後には同年11月21日から23日までの3日間の移動日が置かれている。
2 名古屋は選択型実務修習の後に集合修習を行うこと
分野別実務修習の後に行う集合修習と選択型実務修習の順序は,実務修習地によって異なる。
前記の手引き2頁は,東京,立川,横浜,さいたま,千葉,大阪,京都,神戸,奈良,大津及び和歌山について令和8年11月下旬から令和9年1月中旬までを集合修習,同年1月中旬から2月下旬までを選択型実務修習とし,これら以外の実務修習地についてはその逆の順序としている。
名古屋は後者に当たるから,分野別実務修習の後は選択型実務修習を先に行う。
司法研修所の修習日程表は,前者をA班,後者をB班と表記している。
名古屋を含むB班の日程は次のとおりである。
| 課程 | 期間 | 実日数 |
|---|---|---|
| B班の選択型実務修習 | 令和8年11月24日~令和9年1月8日 | 30日 |
| B班の集合修習 | 令和9年1月13日~2月25日 | 30日 |
B班には,第1期間の終了後に令和9年1月9日から12日までの4日間の移動日が置かれている。
A班の移動日は同月9日から11日までの3日間であり,A班の方が第2期間の開始日が1日早いため,第2期間の実日数はA班が31日,B班が30日となる。
東京,大阪等のA班の日程を名古屋に当てはめてはならない。
3 自由研究日及び考試
全カリキュラム終了後の令和9年2月26日は,自由研究日とされている。
第79期修習日程は,A班の選択型実務修習及びB班の集合修習のカリキュラム終了後に5科目の筆記考試を行う予定であるとするが,同表に考試の具体的な日付の記載はない。
第79期の全国日程,移動日,考試の見込み及び修習給付金の届出期限は,第79期司法修習の日程で整理している。
第3 第79期の組と名古屋
1 第79期教官担当表で確認できる組
司法研修所は,導入修習及び集合修習のために司法修習生を組に分けており,組と実務修習地の対応は各期の教官担当表で確認できる。
令和8年4月17日付の第79期教官担当表によれば,第79期は22組に編成され,第1組から第11組までがB班,第12組から第22組までがA班である。
名古屋の配属者は,二つの組にまたがっている。
第5組は名古屋イ,津及び岐阜,第6組は名古屋ロ,福井,金沢及び富山で構成されている。
「名古屋イ」及び「名古屋ロ」は同表の表記であり,名古屋の配属者が二つの組に分かれることを示している。
津,岐阜,福井,金沢及び富山の各修習地は名古屋と同じ組に属するから,これらの修習地の配属者は,導入修習及び集合修習を名古屋の配属者と同じクラスで受けることになる。
各修習地の情報は,津修習,岐阜修習,福井修習,金沢修習及び富山修習の各記事で整理している。
2 第78期からの変更点
第78期教官担当表によれば,第78期は24組であり,第5組が名古屋イ,津及び岐阜,第6組が名古屋ロ,福井及び金沢であった。
第79期では,組の総数が22組へ減り,第6組に富山が加わった。
名古屋の配属者が第5組と第6組に分かれる点は,第78期と第79期で共通している。
期別の組と実務修習地の対応関係は,実務修習地とクラスの対応関係(第67期から第79期まで)で確認できる。
3 組と分野別実務修習の班との違い
司法研修所の組は,導入修習及び集合修習の教育単位である。
これに対し,名古屋における分野別実務修習の班は,四分野を巡回する順序を定めるための区分であり,組とは別のものである。
第78期の名古屋は,四つの班に分かれて四分野を巡回した。
第4 名古屋の配属人数
1 第67期から第78期までの配属現員
司法研修所が作成し,司法行政文書として開示された「司法修習生配属現員表」によれば,名古屋の配属現員は次のとおりである。
ここでいう配属現員は,各表の基準日に名古屋へ配属されていた人数であり,配属定員,第1希望者数又は競争倍率ではない。
| 期 | 基準日 | 名古屋の配属現員 | 現員表の全国合計 |
|---|---|---|---|
| 第67期 | 平成25年11月27日 | 89人 | 1972人 |
| 第68期 | 平成26年11月27日 | 86人 | 1762人 |
| 第69期 | 平成28年11月27日 | 80人 | 1816人 |
| 第70期 | 平成28年11月27日 | 69人 | 1533人 |
| 第71期 | 平成29年11月27日 | 69人 | 1516人 |
| 第72期 | 平成30年11月27日 | 71人 | 1482人 |
| 第73期 | 令和元年11月27日 | 70人 | 1473人 |
| 第74期 | 令和3年3月31日 | 71人 | 1456人 |
| 第75期 | 令和3年11月12日 | 64人 | 1329人 |
| 第76期 | 令和4年11月27日 | 67人 | 1394人 |
| 第77期 | 令和6年3月21日 | 84人 | 1830人 |
| 第78期 | 令和7年3月19日 | 74人 | 1556人 |
この12期を通じた最少は第75期の64人,最多は第67期の89人である。
第77期の84人から第78期は74人となった。
2 数値を読むときの注意
配属現員表は複数の時点で作成されるため,同じ期であっても表の基準日によって数値が異なることがある。
例えば名古屋の第70期は,平成28年11月27日現在の表では69人であるのに対し,平成29年11月27日現在の表では70人である。
他の資料と突き合わせるときは,必ず表の基準日を確認する必要がある。
第79期の司法修習生配属現員表は,基準時までに確認できていない。
したがって,前記の表は,現在の名古屋の修習生が74人であることを示すものではない。
各期の原資料は,司法修習生配属現員表(48期以降)に掲載している。
第5 第78期の資料から分かる名古屋の分野別実務修習
1 四分野と班別の巡回順序
分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の四分野で構成される。
四分野を回る順序は全国一律ではなく,実務修習地及び班によって異なる。
司法研修所事務局長の令和7年2月4日付事務連絡の別紙3「令和6年度(第78期)司法修習における実務修習順序について」によれば,第78期の名古屋は四つの班に分かれ,次の順序で四分野を巡回した。
表中の「(裁)」は,裁判所を指す同資料の表記である。
| 班 | 第1クール(令和7年4月14日~6月8日) | 第2クール(同年6月9日~7月30日) | 第3クール(同年7月31日~9月24日) | 第4クール(同年9月25日~11月18日) |
|---|---|---|---|---|
| 1班 | (裁)民事部 | 弁護士会 | (裁)刑事部 | 検察庁 |
| 2班 | 検察庁 | (裁)民事部 | 弁護士会 | (裁)刑事部 |
| 3班 | (裁)刑事部 | 検察庁 | (裁)民事部 | 弁護士会 |
| 4班 | 弁護士会 | (裁)刑事部 | 検察庁 | (裁)民事部 |
四つの班が四分野を一度ずつ担当する構造であり,同じ時期に各分野へ分かれて修習することになる。
もっとも,各班の人数を示す記載は同資料にない。
2 家庭裁判所修習
同じ別紙3の家裁修習期間欄は,名古屋について「裁判実務修習中に行う。」と記載している。
家庭裁判所修習の期間を独立に設けるのではなく,裁判修習の期間中に実施する扱いであった。
この欄の記載は修習地ごとに異なり,同資料は,例えば仙台及び岡山については刑事裁判実務修習中に5日間行うと記載している。
3 分野別実務修習の初日
同事務連絡の別紙4によれば,第78期の名古屋の分野別実務修習は,令和7年4月14日午前9時20分,愛知県弁護士会ホール(5階)を集合場所として開始された。
初日に持参する教材は,第1班,第2班及び第4班については指定がなく,第3班についてはプラクティス刑事裁判の本冊及び別冊,プロシーディングス刑事裁判並びに刑事事実認定ガイドとされていた。
4 第79期へ読み替える際の限界
前記の各事項は,第78期の名古屋について確認できるものである。
第79期の班別の巡回順序,集合場所,集合時刻及び持参物を示すものではない。
第79期の名古屋の分野別実務修習日程を示す資料は,基準時までに確認できていない。
第6 配属庁会の所在地と組織
1 裁判所,検察庁及び弁護士会の所在地
名古屋の主な配属庁会の所在地及び公表されたアクセスは,次のとおりである。
| 機関 | 所在地 | 公表されたアクセス |
|---|---|---|
| 名古屋高等裁判所 | 〒460-8503 名古屋市中区三の丸1丁目4番1号 | 地下鉄名城線「名古屋城」駅5番出口から西へ徒歩約10分,地下鉄鶴舞線・桜通線「丸の内」駅1番出口から北へ徒歩約10分 |
| 名古屋地方裁判所 | 〒460-8504 名古屋市中区三の丸1丁目4番1号 | 地下鉄「名古屋城(旧「市役所」)」駅から徒歩10分 |
| 名古屋家庭裁判所 | 〒460-0001 名古屋市中区三の丸1丁目7番1号 | 地下鉄名城線「名古屋城(旧市役所)」駅から徒歩10分 |
| 名古屋地方検察庁 | 〒460-8523 名古屋市中区三の丸4丁目3番1号 | 地下鉄名城線「名古屋城」駅1番出口から徒歩約5分,名鉄瀬戸線「東大手」駅から徒歩約5分,市営バス「市役所」バス停から徒歩約5分 |
| 愛知県弁護士会 | 名古屋市中区三の丸1丁目4番2号 | 地下鉄「丸の内」駅1番出口から徒歩7分,地下鉄「名古屋城」駅6番出口から徒歩9分 |
名古屋高等裁判所と名古屋地方裁判所は同一の所在地であり,愛知県弁護士会館とは番地が連続している。
名古屋家庭裁判所及び名古屋地方検察庁も同じ三の丸地区にある。
2 名古屋地方検察庁の組織と修習指導の所管
名古屋地方検察庁の内部組織は,同庁検事正の訓令である名古屋地方検察庁執務規程(平成13年3月30日名地訓第7号。最終改正は平成28年1月12日名地企訓第1号)で定められている。
同規程の別表(第4条関係)「係・担当名称及び所管事務一覧表」によれば,本庁には総務部,刑事部,交通部,公安部,特別捜査部及び公判部が置かれ,このほか事務局に総務課,人事課及び会計課がある。
支部として一宮支部,岡崎支部,豊橋支部及び半田支部があり,名古屋区検察庁も同表に掲げられている。
同別表は,総務部企画調査課教養係の所管事務として「教養指導に関すること。」及び「司法修習生の修習指導に関すること。」を掲げている。
名古屋地方検察庁における司法修習生の修習指導は,同係の所管事務として位置付けられている。
名古屋地方検察庁には,特別捜査部が置かれている。
同規程5条1項は,特別捜査部の所管事務のうち検事正があらかじめ指定する事件を,検察官が告訴又は告発を受けた事件,検察官が自ら犯罪を認知した事件及び愛知県警察本部刑事部捜査第二課から送致又は送付を受けた事件と定めている。
もっとも,同規程は,司法修習生がどの部で検察修習を行うかを定めるものではない。
3 住居及び修習給付金
前記の手引き2頁は,指定された実務修習地における住居の確保は各自で行うこととしている。
三の丸への通庁には地下鉄名城線,鶴舞線及び桜通線並びに名鉄瀬戸線を利用できるが,住居を決めるときは,①配属庁会への経路,②弁護修習先への経路,③選択型実務修習中の移動,④集合修習のための転居時期を,それぞれ分けて確認する必要がある。
司法修習生には,その修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定める期間,修習給付金が支給される(裁判所法67条の2第1項)。
このうち住居給付金は,自ら居住するため住宅を借り受けて家賃を支払っている場合に支給され(同条4項),移転給付金は,修習に伴い住所又は居所を移転することが必要と認められる場合に路程に応じて支給される(同条5項)。
支給に関し必要な事項は最高裁判所が定めるものとされているから(同条6項),第79期の届出期限その他の手続は,最高裁判所の第79期修習給付金案内及び第79期司法修習の日程で確認する必要がある。
第7 実務修習希望地と名古屋
1 新第63期から第69期までの希望倍率
司法研修所が作成した各期の実務修習希望地の調査資料と配属人数を突き合わせると,名古屋の希望状況は次のとおりである。
第1希望の倍率は第1希望者数を配属人数で割った数値,第2希望までの倍率は第1希望者数と第2希望者数の合計を配属人数で割った数値であり,いずれも小数第3位を四捨五入した。
| 期 | 配属人数 | 第1希望者数 | 第2希望者数 | 第1希望の倍率 | 第2希望までの倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新第63期 | 94人 | 119人 | 52人 | 1.27倍 | 1.82倍 |
| 新第64期 | 100人 | 91人 | 52人 | 0.91倍 | 1.43倍 |
| 新第65期 | 95人 | 109人 | 58人 | 1.15倍 | 1.76倍 |
| 第66期 | 98人 | 127人 | 75人 | 1.30倍 | 2.06倍 |
| 第67期 | 89人 | 98人 | 47人 | 1.10倍 | 1.63倍 |
| 第68期 | 86人 | 80人 | 26人 | 0.93倍 | 1.23倍 |
| 第69期 | 80人 | 86人 | 45人 | 1.08倍 | 1.64倍 |
この7期では,第1希望の倍率が0.91倍から1.30倍まで,第2希望までの倍率が1.23倍から2.06倍までであった。
期別の一覧表は,新第63期,新第64期,新第65期,第66期,第67期,第68期及び第69期に掲載している。
2 近時の希望状況を確認できないこと
第70期以降について,名古屋の第1希望者数又は倍率を示す資料は確認できていない。
第77期司法修習予定者の実務修習希望地調査表については,最高裁判所事務総長の令和6年9月6日付司法行政文書不開示通知書(最高裁秘書第2287号)が,当該文書を「いずれも作成又は取得していない」として不開示としている。
内容を伏せたのではなく,同名の文書を保有していないという回答である。
文書が存在しないことは,当該期に希望を聴取しなかったこと又は希望を考慮しなかったことを意味しない。
情報公開の資料から確認できるのは,開示請求の対象として整理された文書の作成,取得又は保有の有無にとどまる。
過去の期についての資料の状況は,実務修習地の決め方―希望順位,配属基準,人数,住居及び引越しで整理している。
したがって,近時の名古屋について「現在は何倍である」又は「何番人気である」と述べることはできない。
前記の倍率は新第63期から第69期までの状況を示すものであり,第79期以降の配属可能性を示すものではない。
3 実務修習地の決定方法についての国会答弁
平成29年3月22日の第193回国会衆議院法務委員会第5号において,最高裁判所事務総局人事局長は,実務修習地の決定について,司法研修所が修習生の希望を基本として,各人の健康状態,家族状況の切実度など諸般の事情を考慮して決定しているものと承知していると述べた。
また,司法研修所は実務修習希望地の調査書を提出させて第六希望まで聴取しており,四分の三程度の修習生が第一希望又は第二希望の実務修習地に配属されている一方で,全く希望外の修習地に配属された修習生はほとんどいないものと承知していると述べた。
これは平成29年当時の運用に関する政府参考人の説明であり,第79期の配属基準又は配属結果を直接示すものではない。
過去の倍率から第2希望の書き方を検討する資料は第2希望の実務修習地の選び方に掲載しているが,同記事の分類は第69期の倍率に基づくものである。
第8 愛知県弁護士会の就職情報
1 採用予定事務所の一覧
愛知県弁護士会は,「司法修習生・司法修習予定者の方へ」という専用ページを設け,採用予定事務所,就職説明会及び就職希望者用履歴書の情報を掲載している。
採用予定事務所については,令和8年8月13日に「愛知県下における第79期司法修習生を採用する予定のある法律事務所」が掲載され,令和8年8月6日時点の更新版が公表されている。
同会は,掲載事務所へ電話又はメール等で個別に連絡するよう案内している。
同一覧は随時更新されるため,過去に公表された版ではなく,当該ページの最新版を確認する必要がある。
2 就職希望者用履歴書
愛知県弁護士会は,同会への登録を希望する修習生の履歴書を取りまとめ,求人予定又は求人を検討中の会員に開示する制度を実施している。
令和8年4月28日に掲載された第79期向けの案内によれば,提出先は同会業務・広報係,提出期限は令和8年5月31日であり,期限後に提出された場合も,時期は遅れるが会員へ開示するとされている。
支部登録が可能な者については,同会館に加えて各支部会館でも開示される。
3 説明会その他の催し
第79期司法修習生向けの第3回就職説明会は,令和8年6月11日にオンラインで開催され,既に終了している。
基準時の「司法修習生・司法修習予定者の方へ」のページには,就職説明会開催の案内はない旨が表示されている。
もっとも,同会及び同会司法修習委員会は,令和8年7月28日掲載の「弁護士に会おう!~就職・キャリア形成のリアル」の案内により,同企画を令和8年9月4日午後6時30分から名古屋大学Common Nexus SAND THEATERで開催するとしている。
これは令和8年司法試験を受験した者並びに法科大学院及び法学部の学生を対象とするものであり,第79期司法修習生向けの説明会ではない。
申込みの期限は令和8年8月31日とされている。
このほか同会は,令和8年6月30日に,法学部生及び法科大学院生向けのサマークラーク実施事務所の一覧を掲載している。
4 名古屋配属と愛知県での就職の違い
実務修習地が名古屋であることと,修習終了後に愛知県弁護士会へ入会することは,別の問題である。
同会の令和8年7月22日付の案内は,同会に一宮,半田,西三河及び東三河の各支部を含めて約2200名の弁護士が所属していると記載している。
日本弁護士連合会の弁護士会別会員数によれば,2026年8月1日現在の愛知県弁護士会の弁護士は2225人である。
愛知県内での就職を希望する者にとっては,採用予定事務所の一覧,会が取りまとめる履歴書及び催しの案内を同じ公式ページから確認できるため,募集の有無と更新日を継続的に確認しやすい。
出典・参考資料
1 法令
①裁判所法(昭和22年法律第59号)66条・67条・67条の2(e-Gov法令検索)
2 最高裁判所及び司法研修所の資料
①最高裁判所「令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」(令和7年度)2頁
②最高裁判所「司法修習生」(令和8年8月28日確認)
③司法研修所事務局長「第79期 修習日程」(令和7年4月30日付)
④司法研修所「第79期教官担当表」(令和8年4月17日付)
⑤司法研修所「第78期教官担当表」(令和7年3月12日)
⑥司法研修所事務局長「令和6年度(第78期)司法修習生の修習開始等について」(令和7年2月4日付。別紙3「令和6年度(第78期)司法修習における実務修習順序について」及び別紙4)
⑦司法研修所「司法修習生配属現員表」(第67期から第78期まで。各表は司法修習生配属現員表(48期以降)に掲載)
⑧最高裁判所事務総長「司法行政文書不開示通知書」(令和6年9月6日付最高裁秘書第2287号)
3 司法研修所資料に基づく本サイト作成の集計表
①司法研修所が作成した各期の実務修習希望地の調査資料を基礎とする「司法修習生の実務修習希望地倍率等の一覧表」――新第63期,新第64期,新第65期,第66期,第67期,第68期及び第69期
4 名古屋地方検察庁の訓令
①名古屋地方検察庁執務規程(平成13年3月30日名地訓第7号。最終改正平成28年1月12日名地企訓第1号)5条及び別表(第4条関係)「係・担当名称及び所管事務一覧表」
5 庁会の公式ウェブ資料
①名古屋高等裁判所「管内の裁判所の所在地」(令和8年8月28日確認)
②名古屋地方裁判所「名古屋地方裁判所の所在地」(令和8年8月28日確認)
③名古屋家庭裁判所「名古屋家庭裁判所の所在地」(令和8年8月28日確認)
④名古屋地方検察庁「名古屋地方検察庁の所在地・交通アクセス」(2026年7月18日最終更新)
⑤愛知県弁護士会「アクセス」(令和8年8月28日確認)
⑥愛知県弁護士会「司法修習生・司法修習予定者の方へ」(令和8年8月28日確認)
⑦愛知県弁護士会「愛知県下における第79期司法修習生を採用する予定のある法律事務所」(令和8年8月13日掲載。令和8年8月6日時点の一覧)
⑧愛知県弁護士会「就職希望者用履歴書提出のお願い【第79期司法修習生】」(令和8年4月28日掲載)
⑨愛知県弁護士会「第79期司法修習生向け第3回就職説明会(オンライン)のご案内」(令和8年4月28日付)
⑩愛知県弁護士会及び同会司法修習委員会「弁護士に会おう!~就職・キャリア形成のリアル」のご案内(令和8年7月22日付)
⑪愛知県弁護士会「サマークラーク実施事務所のご案内」(令和8年6月30日掲載)
6 国会会議録
①第193回国会衆議院法務委員会第5号(平成29年3月22日。国立国会図書館国会会議録検索システム)
7 統計
①日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年8月1日現在)
8 関連記事
①第79期司法修習の日程
②実務修習地とクラスの対応関係(第67期から第79期まで)
③司法修習生配属現員表(48期以降)
④実務修習地の決め方―希望順位,配属基準,人数,住居及び引越し
⑤第2希望の実務修習地の選び方
⑥第79期に名古屋と同じ組になる修習地――津修習,岐阜修習,福井修習,金沢修習及び富山修習