本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「松山」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数,第77期の実務修習,主な修習先,住居,気象条件その他の生活上の留意点を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
松山修習は,松山地方裁判所(松山家庭裁判所を含む。),松山地方検察庁及び愛媛弁護士会で行う実務修習であり,三機関はいずれも松山市の中心部(一番町・南堀端町・三番町)にある。
第80期について最高裁判所が公表しているのは,令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
松山がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び松山の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第79期の松山はB班8組(岡山・高知と合同),第77期及び第78期の松山はB班9組(高松・徳島・高知と合同)であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。
松山の配属現員は,新第63期から第66期までは23人から25人まで,第67期以降は16人から21人までの範囲にある。
第77期の日程表と修習開始等の事務連絡では,現地の班は1班から4班までの四つであり,各クールで二つの班が民事裁判修習と刑事裁判修習を行い,家裁修習は各班5日ずつ置かれていた。
第77期松山修習の日程のPDF(全7頁)には第1クール及び第2クールの日程表が入っておらず,本記事では全国版のPDF等で残りの頁を確認した(後記第4の1)。
第69期以前の希望倍率は,現在の人気度や配属可能性を示すものではない。
第77期の実務修習日程も過去の実施例であり,第80期に同じ日程,教材,担当体制又は実施方式が続くことを示すものではない。
気象条件の面では,松山は東京と比べて年平均気温が1.0度高く,日最低気温が0℃未満の日は年8.9日(東京15.2日),降雪の深さの合計は年1センチメートル(東京8センチメートル)である一方,日最高気温が30℃以上の日は年65.1日と東京(52.1日)より約13日多い(後記第8の1)。
管内には大洲,西条,今治及び宇和島に裁判所と検察庁の支部があるが,第77期の日程表には支部での修習の記載はない(後記第6の5)。
早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。
| 項目 | 内容 | 根拠・位置付け |
|---|---|---|
| 対象期・基準日 | 第80期/令和8年10月5日現在 | 本記事の確認日 |
| 採用発令日 | 令和9年3月19日(金) | 令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed) |
| 分野別実務修習 | 令和9年4月13日~11月18日(4クール) | 第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement) |
| A班・B班 | 第80期は未公表(第79期はB班) | 第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown) |
| 司法研修所の組 | 第80期は未公表(第79期はB班8組で岡山・高知と合同,第77期・第78期はB班9組で高松・徳島・高知と合同) | 各期の教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown) |
| 直近の配属人数 | 第79期20人,第78期19人,第77期21人 | 各期の司法修習生配属現員表 |
| 主な修習先 | 松山地方裁判所(松山市一番町),松山家庭裁判所(同市南堀端町),松山地方検察庁(同市一番町),愛媛弁護士会(同市三番町) | 各機関の公式案内 |
| 第77期の実務修習日程 | 松山版PDF全7頁は送付文3通と第3クール・第4クールの日程表の一部。第1クール・第2クールの日程表と第3クールの残りは全国版(第2クールは徳島版にも)にある。現地班は1班~4班 | 第77期松山修習の実務修習日程・第77期実務修習の日程(全国版)(Confirmed) |
| 住居 | 各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで松山で修習 | 第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference) |
| 気象条件(必須) | 東京と比べ,年平均気温が1.0度高く,8月の日最高気温の月平均は32.6℃(東京31.3℃),日最高気温30℃以上の日は年65.1日(東京52.1日)。日最低気温0℃未満の日は年8.9日(東京15.2日),降雪の深さの合計は年1cm(東京8cm)。6月・7月の降水量は東京より多く,1月の日照時間は東京より約63時間短い | 気象庁の平年値(観測地点「松山」「東京」,統計期間1991年~2020年,令和8年10月5日確認) |
| 自動車 | 要否を一律に判断できる公開資料なし。三機関とも伊予鉄道の市内電車の停留場から徒歩数分の案内がある | 各機関の交通案内(Unknown) |
第1 松山修習と本記事の資料範囲
1 松山修習とは
松山は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について,それぞれ2か月ずつ実施される。
松山修習では,主に松山地方裁判所(松山家庭裁判所を含む。),松山地方検察庁及び愛媛弁護士会がこれを担当する。
松山地方裁判所は,本庁のほか大洲,西条,今治及び宇和島の4支部を置き,松山家庭裁判所には愛南出張所がある(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「松山」として集計されている。
松山は高松高等裁判所及び高松高等検察庁の管内にあり,司法研修所の組では,第70期以降,高松・徳島・高知と同じ組(第70期,第77期及び第78期)又は岡山(広島高等裁判所管内)及び高知と同じ組(第71期~第76期及び第79期)に入っている(後記第2の2)。
分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,松山に固有の事項を中心に扱う。
2 実務修習の法的な仕組み
司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。
本ブログ掲載の司法修習生に関する規則(令和7年最高裁判所規則第3号による改正後のもの)によれば,同規則1条は,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄すると定めている。
同規則5条は,実務修習の期間を少なくとも「十箇月」とし,そのうち少なくとも「四箇月」は裁判所で,「二箇月」は検察庁で,「二箇月」は弁護士会で修習しなければならないとした上で,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定めるとしている。
実務修習は,司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせるものとされ(同規則7条),実務修習の間の司法修習生に対する監督は,最高裁判所が地方裁判所長,検事正又は弁護士会長等に委託する(同規則8条)。
そのため,松山修習の指導は,司法研修所からの委託を受けた松山地方裁判所,松山地方検察庁及び愛媛弁護士会が行う。
委託を受けた庁会は常に司法研修所と緊密な連絡を保つものとされ(同規則9条),実務修習を終えた際には,地方裁判所長,検事正及び弁護士会長が修習事項の大要,成績,行状等を司法研修所長に報告する(同規則10条)。
また,司法修習生は,修習に当たって知った秘密を漏らしてはならない(同規則3条)。
3 基準日と対象資料
本記事は,令和8年10月5日現在で確認できる資料に基づく。
第80期の制度及び日程は第80期の資料を優先し,第79期以前の日程表,名簿,配属表及び通知は,過去の実施例又は歴史資料として区別する。
第80期について確認できた公式資料は,最高裁判所の令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)である。
同要項(PDF2頁)は,採用発令日を令和9年3月19日(金)とし,申込手続の詳細を定める「令和8年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」を10月中旬頃に最高裁判所ウェブサイトへ掲載する予定としている。
令和8年10月5日現在,同手引きは最高裁判所の司法修習生採用選考のページにまだ掲載されていない。
第79期では,申込手続の手引きの2頁に,集合修習と選択型実務修習の順序を実務修習地ごとに分けた表が載っていた。
したがって,第80期の松山がどちらの区分に入るかは,第80期の手引きの公表を待って確認する必要がある。
4 資料の確度
本記事は,記載の根拠の強さを次の4区分で考えている。
| 区分 | 意味 | 本記事での例 |
|---|---|---|
| Confirmed | 法令,最高裁判所等の一次資料又は現在の公式ページで直接確認した事項 | 第80期の採用発令日,第79期の松山がB班8組であること,各期の配属現員,第77期の日程表と修習開始等の事務連絡の内容 |
| Source statement | 鑑文を欠く資料,民間サイトの集計等の記載 | 第80期修習日程表の日付,民間サイトの家賃の集計 |
| Inference | 複数の資料からの合理的な推測 | 配属表の注記と日程表から見た家裁修習の組み方,三機関の位置関係から見た通勤の負担 |
| Unknown | 調査した公開資料では確認できない事項 | 第80期の松山の班・組・配属人数,第77期の検察修習・弁護修習の日程,各班の人数,選択型実務修習のプログラム |
「確認できない」は,「存在しない」という意味ではない。
公開資料に記載がないことを,制度,行事又は運用が存在しないことと読み替えない。
5 公開資料から分かる範囲
第80期について,松山の班,組及び配属人数を示す公開資料は確認できなかった。
過去の期については,第67期から第79期までの教官担当表等,新第63期から第79期までの配属現員表,第69期までの実務修習希望地調査表,第77期松山修習の実務修習日程,第71期,第76期及び第77期の司法修習生配属表並びに第77期及び第78期の修習開始等に関する事務連絡が公開されている。
第77期松山修習の実務修習日程はPDF全7頁であるが,その内訳は,松山地方裁判所長の送付文3通(第1クール,第3クール及び第4クール)と,第3クールの日程表の1頁目及び第4クールの日程表3頁である(後記第4の1)。
本記事で全国版のPDF(全583頁)と照合したところ,第1クールの日程表3頁は全国版の244頁~246頁に,第2クールの日程表3頁は全国版の345頁~347頁(第77期徳島修習の実務修習日程の4頁~6頁と同じもの)に,第3クールの日程表の2頁目・3頁目は全国版の461頁・462頁にあった。
検察修習及び弁護修習の日程表は,いずれのPDFにも収録されていない。
これは日程表に収録されていないというだけであり,検察修習及び弁護修習の行事がなかったことを意味しない。
第2 第80期松山修習の班・組と日程
1 A班・B班
A班・B班は,分野別実務修習の後に,司法研修所での集合修習と配属庁会での選択型実務修習のどちらを先に行うかによる区分である。
第80期について,松山がどちらに入るかは公表資料で確認できない(Unknown)。
参考として,令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁は,第79期について,「東京、立川、横浜、さいたま、千葉、大阪、京都、神戸、奈良、大津、和歌山」を先に集合修習を行う区分とし,「①以外の実務修習地」を先に選択型実務修習を行う区分としていた。
松山は後者に当たる。
司法研修所の第79期教官担当表(令和8年4月17日付)も,松山を含む第8組を「B班」の欄に置いている。
その運用が第80期にも続くかは,第80期の手引きで確認する必要がある。
2 司法研修所の組と合同クラス
第80期の松山がどの組に属するかは,公表資料で確認できない(Unknown)。
参考として,各期の教官担当表(教官組別表)によれば,松山が属した組は次のとおりである。
| 修習期(全組数) | 松山が属した組 | 同じ組の実務修習地 |
|---|---|---|
| 第79期(全22組) | B班8組 | 岡山・高知・松山 |
| 第78期(全24組) | B班9組 | 高松・徳島・高知・松山 |
| 第77期(全25組) | B班9組 | 高松・徳島・高知・松山 |
| 第72期~第76期(全22組) | B班8組 | 岡山・高知・松山 |
| 第71期(全23組) | B班8組 | 岡山・高知・松山 |
| 第70期(全25組) | B班9組 | 高松・徳島・高知・松山 |
| 第69期(全27組) | B班9組 | 広島・高松・松山 |
| 第67期・第68期(全28組) | B班4組 | 新潟・高松・松山 |
第79期及び第78期の行は,本記事で各期の教官担当表(第79期・令和8年4月17日付,第78期・令和7年8月5日付)の画像を確認したものである。
第77期の行は第77期・令和6年8月2日現在の教官担当表の文字データと実務修習地とクラスの対応関係の記載で確認し,その他の行は同記事の記載で確認した。
全組数は同記事の記載による。
このように,松山は,第70期以降,高松・徳島・高知と同じB班9組(第70期,第77期及び第78期)か,岡山・高知と同じB班8組(第71期~第76期及び第79期)に入っており,どの期でも高知と同じ組である。
第79期の教官担当表では,高松と徳島は熊本・鹿児島とともにB班9組に入っている。
第69期は広島・高松とB班9組,第67期・第68期は新潟・高松とB班4組であった。
いずれの期でも松山が単独で一つの組を構成したことはなく,他の修習地と合同の組である。
組の構成が期によって変わる理由を示す公開資料は確認できず,過去の期の組の構成から第80期の組の構成を確定することはできない。
組の希望を申し出る手続について,最高裁判所事務総長の令和8年5月20日付の司法行政文書不開示通知書(最高裁秘書第1657号)は,「第78期司法修習生組別志望等調査表」を作成又は取得していないとしている。
そのため,司法修習生が自分の組を希望する手続は設けられておらず,組は実務修習地に応じて決まると考えられる(Inference)。
各期の原資料である教官担当表は司法研修所の教官担当表に掲載している。
3 三つの「班・組」の区別
松山修習の資料には,名称の似た三つの区分が出てくる。
| 呼称 | 意味 | 松山について確認できた内容 |
|---|---|---|
| A班・B班 | 集合修習と選択型実務修習の実施順序に関する全国的な区分 | 第79期はB班。第80期は未公表 |
| 第○組 | 司法研修所におけるクラス | 第79期はB班8組(岡山・高知と合同)。第80期は未公表 |
| 現地の班 | 配属庁会内のローテーションの単位 | 第77期・第78期とも1班~4班 |
B班8組であることは,松山,岡山及び高知の修習生が司法研修所で同じクラスになることを意味するにとどまり,3庁の修習生が松山で一緒に修習するという意味ではない。
このほか,後記第3の2の希望倍率の高低は,A班・B班の区分とは関係がない。
過去の希望倍率の読み方は実務修習地の希望倍率―過去の統計と第2希望選びの限界で扱っている。
4 松山修習に関係する日程
第80期の全体日程は,第80期司法修習の日程で整理している。
同記事が基にした「第80期 修習日程」(教官会議資料2)は,作成日,発出者及び宛先を記載した鑑文が付いていない資料である(Source statement)。
最高裁判所の選考要項で確認できるのは採用発令日だけであり,その日付は同日程表の導入修習の開始日と一致する。
同日程表に基づき,松山修習に関係する期間を整理すると,次のとおりである。
| 課程 | 第80期の期間 | 松山修習との関係 |
|---|---|---|
| 導入修習 | 令和9年3月19日~4月9日 | 司法研修所(埼玉県和光市)で実施 |
| 分野別実務修習 | 令和9年4月13日~11月18日 | 松山の配属庁会で,4クールに分けて実施 |
| 選択型実務修習・集合修習(B班の場合) | 選択型:令和9年11月19日~令和10年1月7日,集合:1月12日~2月24日 | 松山がB班となった場合,選択型実務修習を松山で行った後,司法研修所で集合修習 |
| 集合修習・選択型実務修習(A班の場合) | 集合:令和9年11月22日~令和10年1月7日,選択型:1月11日~2月24日 | 松山がA班となった場合の順序 |
同日程表によれば,分野別実務修習の各クールは,第1クールが令和9年4月13日~6月8日,第2クールが6月9日~8月1日,第3クールが8月2日~9月26日,第4クールが9月27日~11月18日であり,実日数はいずれも37日である。
B班の場合,選択型実務修習の終了後に令和10年1月8日から11日までの4日間の移動日があり,集合修習の終了後の2月25日が自由研究日とされている。
同日程表の欄外には,A班の選択型実務修習及びB班の集合修習のカリキュラム終了後に5科目の筆記考試が行われる予定である旨の注記があるが,考試の具体的な日程は記載されていない。
各クールの区切り以外の事項,すなわち配属部,指導担当者,登庁時刻及び個別のプログラムは,配属庁会からの連絡で確認することになる。
第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定
1 配属人数
司法修習生配属現員表(48期以降)に掲載した各期の配属現員表によれば,新第63期以降の松山の配属現員は次のとおりである。
各期の採用時点の表の値であり,期名から原資料のPDFの該当頁へリンクしている。
いずれも本記事で原資料の画像を確認した。
| 修習期 | 松山の配属現員 | 全国計 | 表の基準日(PDFの頁) |
|---|---|---|---|
| 第79期 | 20人 | 1551人 | 令和8年3月19日現在(1頁) |
| 第78期 | 19人 | 1556人 | 令和7年3月19日現在(1頁) |
| 第77期 | 21人 | 1830人 | 令和6年3月21日現在(1頁) |
| 第76期 | 17人 | 1394人 | 令和4年11月27日現在(1頁) |
| 第75期 | 16人 | 1329人 | 令和3年11月12日現在(2頁) |
| 第74期 | 16人 | 1456人 | 令和3年3月31日現在(2頁) |
| 第73期 | 18人 | 1473人 | 令和元年11月27日現在(2頁) |
| 第72期 | 18人 | 1482人 | 平成30年11月27日現在(2頁) |
| 第71期 | 18人 | 1516人 | 平成29年11月27日現在(2頁) |
| 第70期 | 16人 | 1533人 | 平成28年11月27日現在(2頁) |
| 第69期 | 20人 | 1788人 | 平成27年11月27日現在(1頁) |
| 第68期 | 17人 | 1762人 | 平成26年11月27日現在(1頁) |
| 第67期 | 20人 | 1972人 | 平成25年11月27日現在(16頁) |
| 第66期 | 23人 | 2035人 | 平成24年11月27日現在(14頁) |
| 新第65期 | 25人 | 2001人 | 平成23年11月27日現在(13頁) |
| 新第64期 | 23人 | 2022人 | 平成22年11月30日現在(11頁) |
| 新第63期 | 24人 | 2021人 | 平成21年11月27日現在(9頁) |
松山の配属現員は,新第63期から第66期までは23人から25人まで,第67期以降は16人から21人までの範囲にある。
第70期以降で全国の修習生が最も多かった第77期は21人であり,第78期は19人,第79期は20人である。
配属現員表は表題に記載された基準日における配属人数を示すものであり,修習を修了した者の数ではない。
配属現員表には二つの期を併記したものがあり,例えば平成26年11月27日現在の表にも第67期の松山20人が載っているが,同表の第67期の計は2015人(「配属無し」43人を含む。)であるため,上表では採用時点(平成25年11月27日現在)の表の値(計1972人)を用いた。
「採用者数」「修習開始者数」「配属現員」は別の数値であり,混同しない。
配属現員は各表の基準日に在籍していた人数であり,松山の定員又は募集枠を示すものではない。
第79期司法修習生配属現員表(令和8年3月19日現在)によれば,第79期の松山の配属現員は20人である(全国計1551人)。
第80期の松山の配属人数は,令和8年10月5日現在,確認できない(Unknown)。
なお,最高裁判所の裁判所データブック202630頁によれば,第79期の司法修習生の採用者数は全国で1551人(うち女性479人)であり,第79期の配属現員表の計(1551人)と一致する。
同書の採用者数と配属現員表の全国計は一致しないことがあり,例えば第78期は,同書の採用者数が1553人であるのに対し,配属現員表(令和7年3月19日現在)の計は1556人である。
全国の人数の推移は修習開始時点における司法修習生の人数の推移に掲載している。
2 新第63期から第69期までの希望倍率
第69期までは,司法研修所が実務修習希望地調査表を作成しており,その原表が開示されている。
原表の松山の行から,第1希望者数を配属現員で除した数値と,第1希望者数及び第2希望者数の合計を配属現員で除した数値を計算すると,次のとおりである。
分母の配属現員は,前記1の各期の採用時点の配属現員表の松山の人数である。
小数第3位を四捨五入した。
平均は,各期の数値(端数処理前)の単純平均である。
期名から,原表のPDFの松山の行がある頁へリンクしている。
| 修習期(原表) | 第1希望者数 | 第2希望者数 | 配属現員 | 第1希望者数÷配属現員 | 第2希望までの人数÷配属現員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第69期 | 2人 | 3人 | 20人 | 0.10倍 | 0.25倍 |
| 第68期 | 5人 | 2人 | 17人 | 0.29倍 | 0.41倍 |
| 第67期 | 3人 | 4人 | 20人 | 0.15倍 | 0.35倍 |
| 第66期 | 5人 | 1人 | 23人 | 0.22倍 | 0.26倍 |
| 新第65期 | 9人 | 9人 | 25人 | 0.36倍 | 0.72倍 |
| 新第64期 | 8人 | 0人 | 23人 | 0.35倍 | 0.35倍 |
| 新第63期 | 3人 | 7人 | 24人 | 0.13倍 | 0.42倍 |
| 平均 | - | - | - | 0.23倍 | 0.39倍 |
新第64期の原表は,松山の第2希望の欄が空欄であり,本記事では0人として計算した。
同じ数値は,本ブログ掲載の司法修習の場所ごとの第1希望の倍率の推移表(新63期から69期まで)及び第2希望までの倍率の推移表(新63期から69期まで)にも載せている。
両表の注記によれば,当時,希望する修習地は第1希望から第6希望まで記載でき,1群の修習地は2個までしか記載できず,第5希望及び第6希望は必ず3群の修習地から選ぶ必要があった。
両表は松山を「3群」としている。
いずれの期も,第2希望までの人数を配属現員で除した数値は1を下回っている。
第69期の原表では,松山を第1希望とした者が2人,第2希望とした者が3人,第3希望とした者が4人,第4希望とした者が2人であったのに対し,第5希望とした者が73人,第6希望とした者が51人であった。
新第63期の原表でも,第5希望が115人,第6希望が116人と,第1希望から第4希望までの合計(24人)を大きく上回っている。
第5希望及び第6希望は3群の修習地からしか選べない規則であったため,3群の松山が第5希望・第6希望に多く書かれたと考えられる(Inference)。
第5希望・第6希望の人数は,松山を積極的に選んだ人数を示すものとは限らない。
両表の平均で比べると,第79期にB班8組で松山と同じ組であった修習地は,岡山が0.49倍と0.91倍,高知が0.08倍と0.17倍であり,第77期・第78期にB班9組で同じ組であった高松は0.45倍と0.88倍,徳島は0.13倍と0.18倍である。
もっとも,組は希望倍率とは関係なく定められており,この比較は第69期までの希望の分布を示すにとどまる。
これらは第69期までの希望の分布を示す歴史資料であり,第80期の松山の人気度や配属可能性を示す数値ではない。
この数値は抽選倍率でも,松山を第1希望とした者の配属成功率でもなく,古い倍率を根拠に松山を「入りやすい」「安全」と評価することも適切でない。
3 第70期以降の資料状況
最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会の平成29年4月28日答申(平成29年度(最情)答申第1号)2頁によれば,実務修習希望地調査表は,第69期までは実務修習地を決定する際の参考資料として利用する場合もあるため作成されていたが,事務の合理化の観点から,第70期の司法修習生採用選考申込者に関する調査表は作成しないこととされた。
第79期及び第78期についても,最高裁判所事務総長の司法行政文書不開示通知書(令和8年3月18日付・最高裁秘書第782号及び令和8年1月19日付・最高裁秘書第3778号)は,各期の司法修習予定者の実務修習希望地調査表を作成又は取得していないとしている。
これらから確認できるのは,その名称・内容の文書が作成又は取得されていないという点であり,別の形式の集計が一切存在しないことまで示すものではない。
そのため,第70期以降について,第69期までと同じ定義の希望倍率は算出できない。
直近期の配属人数を確認できても,第80期の松山の希望者数,希望倍率又は配属確率は分からず(Unknown),松山が「人気である」「配属されやすい」と評価することはできない。
4 希望地の申告と実務修習地の指定
第80期の希望地の申告方法は,令和8年10月中旬頃に掲載予定の申込手続の手引き及び申込後に示される入力要領で確認する必要がある。
第79期の令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き6頁は,採用選考申込フォームの入力事項の一つとして「実務修習希望地に関する事項」を挙げているが,公開されている手引きには,希望地の群の区分や記載できる数の規則は書かれていない。
実務修習地の指定については,公開されている司法研修所の通知の中で,第72期の司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日)が次の点を明記している。
①実務修習地は,司法研修所長が決定する(2頁)。
②希望地の記載は希望どおりに決定されることを保証するものではなく,特定の実務修習地に希望者が集中した場合などには希望どおりに決定されないことがある(2頁)。
③通知した実務修習地の変更は,認められない(2頁)。
④当時の様式では,松山は「3群」に分類されていた(6頁)。第1希望から第4希望までは1群から3群までの中から記載し(1群から選択するのは2箇所まで),第5希望及び第6希望は3群から記載するものとされていた(8頁)。
①から③は第72期の通知の記載であるが,第80期の扱いを確認する際の出発点になる。
①は,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定めるとする司法修習生に関する規則5条の規定(前記第1の2)に対応する。
④の群の区分と記載数の制限は第72期の紙の様式の規則であり,第80期の入力フォームでも同じであるとは限らない。
最高裁判所の情報公開・個人情報保護審査委員会の令和元年8月23日答申(令和元年度(最情)答申第40号)2頁によれば,第72期の実務修習地は,実務修習希望地調査書に記載された希望修習地及びその順位,各人の健康状態,家族状況等の諸般の事情を考慮して検討・調整を行った上で,名簿を作成して決定されたと説明されている。
前記3の平成29年答申3頁も,実務修習地の決定に当たっては,司法修習生の希望を基本として,各人の諸般の事情を考慮しているとしている。
通知後の変更が認められないことについては,例外的に配属換えがされた例もある。
同委員会の平成30年3月23日答申(平成29年度(情)答申第21号)は,旭川地方裁判所に配属された第70期の司法修習生の一部が配属換えになったことに関する文書を対象とするものである。
これは松山に関する例ではなく,配属換えの理由は同答申からは分からない。
家庭事情等の申告方法,「一任」の扱い及び過年度資料の適用限界は,80期司法修習の希望地申告で詳しく扱っている。
全国の実務修習地の一覧と選び方は司法修習の場所―全国51の実務修習地一覧と選び方を参照されたい。
第4 第77期松山修習の具体的内容
1 確認したPDFの範囲
第77期松山修習の実務修習日程は,松山地方裁判所長から司法研修所長に宛てた送付文3通と,各クールの日程表の一部を収めたPDFである。
本記事では全7頁を画像で確認し,欠けている頁を第77期実務修習の日程(全国版)の全583頁との照合で探した。
テキスト抽出は文字化けが多く,表の欄の対応も崩れていたため,日付と行事の対応はすべて画像で読み,欄外の書込みと受付印は拡大して確認した。
| 確認項目 | 記録内容 |
|---|---|
| 資料名 | 送付文の件名は「第77期司法修習生の実務修習日程表について(送付)」,日程表の表題は「第77期司法修習生実務修習日程表(第3クール)」等 |
| 作成・送付主体 | 松山地方裁判所長(送付文。Confirmed) |
| 作成・送付日 | 送付文は,第1クール分が令和6年3月15日(司法研修所の受付印は同月18日),第3クール分が同年7月23日(受付印の日付は判読できない),第4クール分が同年9月19日(受付印は同日) |
| 頁数 | 7頁。1頁は第1クール分の送付文,2頁は第3クール分の送付文,3頁は第3クールの日程表の1頁目(8月2日~23日),4頁は第4クール分の送付文,5頁~7頁は第4クールの日程表(9月27日~11月20日) |
| 欠けている頁 | 第1クールの日程表3頁(全国版244頁~246頁),第2クールの日程表3頁(全国版345頁~347頁。1頁目右上に手書きで「松山」,受付印は令和6年6月14日。第2クール分の送付文は全国版の前後の頁にも見当たらない)及び第3クールの日程表の2頁目・3頁目(全国版461頁・462頁) |
| 他の修習地のPDFとの関係 | 第2クールの日程表3頁は,第77期徳島修習の実務修習日程の4頁~6頁と同じものである。第1クールの日程表と第3クールの2頁目・3頁目は,本記事で照合した松山・高松・徳島・高知の各PDFには含まれていない |
| 収録範囲 | 民事裁判修習及び刑事裁判修習(家裁修習を含む。)の日程と,裁判所での講義・共通行事 |
| 現地班 | 1班~4班。各クールの日程表は,民事部の班と刑事部の班の2列からなる |
| 掲載分野 | 民事裁判修習・刑事裁判修習(家裁修習を含む。)。検察修習・弁護修習の日程表はない |
| 表の列 | 月日,曜,午前・午後,民事部の班の修習内容,刑事部の班の修習内容,日誌当番(黒塗り) |
| 判読方法 | 全頁を画像で目視(110dpi~120dpi。受付印と手書きの書込みは拡大)。テキスト抽出は補助的に使用 |
| 判読できない範囲 | 第3クール分の送付文の受付印の日付。日誌当番の欄は黒塗りである |
2 現地の班編成と巡回順序
司法研修所事務局長の令和5年度(第77期)司法修習生の修習開始等について(令和6年2月7日付)のPDF14頁は,第77期の松山の実務修習順序と家裁修習期間を次のとおりとしていた。
| 第77期の現地班 | 第1クール(令和6年4月16日~) | 第2クール(6月11日~) | 第3クール(8月2日~) | 第4クール(9月27日~) | 家裁修習期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1班 | 民事裁判 | 弁護 | 刑事裁判 | 検察 | 6月4日,8月5日,8月7日~9日 |
| 2班 | 検察 | 民事裁判 | 弁護 | 刑事裁判 | 7月25日,11月14日~19日 |
| 3班 | 刑事裁判 | 検察 | 民事裁判 | 弁護 | 6月4日~10日 |
| 4班 | 弁護 | 刑事裁判 | 検察 | 民事裁判 | 7月25日~31日 |
第77期の日程表に書かれた民事裁判修習・刑事裁判修習の班とクール(第1クールは1班が民事・3班が刑事,第2クールは2班が民事・4班が刑事,第3クールは3班が民事・1班が刑事,第4クールは4班が民事・2班が刑事)は,この事務連絡の順序と一致している。
各クールで裁判所にいない二つの班は,検察修習又は弁護修習をしていたことになる。
第78期については,司法研修所事務局長の令和6年度(第78期)司法修習生の修習開始等について(令和7年2月4日付)のPDF14頁に,松山の実務修習順序が記載されている。
| 第78期の現地班 | 第1クール(令和7年4月14日~) | 第2クール(6月9日~) | 第3クール(7月31日~) | 第4クール(9月25日~) | 家裁修習期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1班 | 民事裁判 | 弁護 | 刑事裁判 | 検察 | 6月2日,8月1日,8月5日~7日 |
| 2班 | 検察 | 民事裁判 | 弁護 | 刑事裁判 | 7月23日,11月12日~17日 |
| 3班 | 刑事裁判 | 検察 | 民事裁判 | 弁護 | 6月2日~6日 |
| 4班 | 弁護 | 刑事裁判 | 検察 | 民事裁判 | 7月23日~29日 |
第78期も4班編成で,各班の巡回順序は第77期と同じである。
もっとも,第77期と第78期で同じであったことから第80期も同じ順序になるとはいえず,第80期の班編成と順序は配属後の案内で確認する必要がある。
分野別実務修習の初日の集合場所は,第77期の事務連絡(PDF18頁)では令和6年4月16日午前9時に,第78期の事務連絡(PDF18頁)では令和7年4月14日午前9時に,いずれも「松山地方裁判所事務局総務課(5階)」とされていた。
開始日に持参する物は,第77期は「なし」,第78期は「印鑑(スタンプ式不可)」とされていた。
第77期の日程表では,同日の午前9時~正午に,1班と3班の欄にまたがって「オリエンテーション【大会議室】」が置かれている。
班の人数は,第77期の日程表にも第77期・第78期の事務連絡にも記載されておらず,第77期の司法修習生配属表も司法修習生の氏名欄が一括して黒塗りされているため,各班の人数は分からない(Unknown)。
配属現員(第77期は21人)を班の数で割った人数は,資料に基づく人数ではないため,本記事では記載しない。
3 民事裁判修習
第77期の日程表で民事裁判修習を確認できるのは,第1クールの1班,第2クールの2班,第3クールの3班及び第4クールの4班である。
各クールとも,ほぼ同じ行事が組まれている。
第1クール(1班)を例にとると,民事の欄には次の行事が置かれている。
①4月16日:民事裁判修習の心得(民事部長)及び法廷等見学(いずれも【35号】)
②4月17日:民事受付,事件記録の貸出手続及び送達講義(いずれも【35号】)
③4月18日:開札期日見学(午前9時50分~11時30分。【別館1階】,執行官室前集合)
④4月19日:民裁問研起案(午前10時~午後3時,【小会議室】)及び民事書記官事務(次席書記官)
⑤4月22日:少額訴訟講義(主任書記官,【別館24号】)
⑥4月25日:破産講義(民事部長)及び債権者集会傍聴
⑦5月9日:民裁問研起案講評(午前)及び民裁個別面談(午後)。いずれも場所は【修習生の自宅】とされている
⑧5月10日:破産同時廃止審尋傍聴及び執行講義(裁判官)
⑨5月7日・5月31日:要件事実勉強会(裁判官)。5月20日:争点整理勉強会(裁判官)。争点整理勉強会の前の5月13日が課題の提出締切とされている
他のクールでも,要件事実勉強会は①・②の2回が課題の提出締切とともに置かれ,争点整理勉強会にも課題の提出締切が置かれている。
起案の講評と個別面談が【修習生の自宅】とされていることから,オンラインで行われたと考えられる(Inference)。
個別の配属部での事件記録の検討,期日の傍聴等が具体的にいつ行われたかは,日程表からは分からない。
4 刑事裁判修習
第77期の日程表で刑事裁判修習を確認できるのは,第1クールの3班,第2クールの4班,第3クールの1班及び第4クールの2班である。
第1クール(3班)を例にとると,刑事の欄には次の行事が置かれている。
①4月16日:刑事裁判修習の心得及び刑事公判手続の概要(後者は刑事部長)
②4月17日:書記官・速記官講義
③4月18日:刑裁問研起案(午前10時~午後3時,【小会議室】)
④4月30日:令状講義(裁判官)
⑤5月1日:刑裁問研起案講評(午前,【修習生の自宅】)及び講義(公判前整理手続)
⑥5月7日:刑裁個別面談(午前,【小会議室】)
⑦5月14日:ミニ模擬裁判(公判前整理手続)(午後1時30分~3時)
⑧5月21日:ミニ模擬裁判(公判)(午後1時10分~5時)
⑨5月30日:午後5時の実務修習結果簿提出期限
第2クール以降も,刑事裁判修習の心得,刑事公判手続の概要,書記官・速記官講義,刑裁問研起案とその講評・個別面談,令状講義,公判前整理手続の講義,ミニ模擬裁判(公判前整理手続)及びミニ模擬裁判(公判)が同じように組まれている。
第77期の日程表には,裁判員裁判の傍聴等についての記載はない。
これは日程表に記載がないというだけであり,裁判員裁判の傍聴等がなかったことを意味しない。
5 家裁修習
家裁修習は,前記2の事務連絡の家裁修習期間のとおり,日程表に次のとおり置かれている。
①1班:第1クール(民事裁判修習)の6月4日と,第3クール(刑事裁判修習)の8月5日及び8月7日~9日
②2班:第2クール(民事裁判修習)の7月25日と,第4クール(刑事裁判修習)の11月14日・15日・18日・19日
③3班:第1クール(刑事裁判修習)の6月4日~7日及び6月10日
④4班:第2クール(刑事裁判修習)の7月25日・26日及び7月29日~31日
いずれの班も家裁修習は5日であり,1班と2班は民事裁判修習の期間に1日,刑事裁判修習の期間に4日,3班と4班は刑事裁判修習の期間に5日という組み方である。
第77期の司法修習生配属表の注記も,第1クールについて「民事部配属の修習生は6月4日が家裁修習」,「刑事部配属の修習生は6月4日から6月10日まで家裁修習」としている。
日程表には「家裁修習」とだけあり,講義や見学の内訳,場所及び時刻は記載されていない。
第76期の司法修習生配属表にも,民事部配属の修習生は1日,刑事部配属の修習生は数日を家裁修習とする同様の注記があった。
6 所長講話その他の共通行事
第1クールの5月8日と第2クールの7月17日には,民事・刑事の両欄にまたがって「所長講話【大会議室】」(午前11時10分~正午)が置かれている。
第3クール及び第4クールの日程表には,所長講話の記載はない。
日程表上の自由研究日は,第1クールの5月2日,第2クールの8月1日,第3クールの8月2日及び第4クールの11月20日である。
各クールの日程表の欄外には,日誌当番が当番日の修習内容について日誌を作成し,翌修習日の登庁時に庶務係に提出することとする注記がある。
日程表に出てくる会場は,「35号」,「別館24号」,「別館1階」,「大会議室」及び「小会議室」等である。
7 検察修習及び弁護修習
第77期の日程表は裁判所の民事裁判修習及び刑事裁判修習のものであり,松山地方検察庁での検察修習と愛媛弁護士会での弁護修習の日程表は,松山版にも全国版にも収録されていない。
前記2のとおり,各班が検察修習・弁護修習をしたクールは事務連絡で確認できるが,個々の行事の内容は確認できない(Unknown)。
これは日程表に収録されていないことによるものであり,検察修習及び弁護修習の行事がなかったことを示すものではない。
松山地方検察庁の組織と検察修習の担当課は後記第6の3,愛媛弁護士会は後記第6の4に記載した。
8 指導担当体制
第77期の司法修習生配属表(松山地方裁判所長から司法研修所長に宛てたもの,全4頁)は,クールごとに作成されており(令和6年3月15日付,同年5月28日付,同年7月23日付及び同年9月19日付),いずれも民事修習指導官2人と刑事修習指導官1人を挙げた上で,部を「民事第1部」「民事第2部」「刑事部」の三つとし,各部に3人ずつの個別指導裁判官を記載している(修習指導官を含む。)。
司法修習生の氏名欄は黒塗りである。
第76期の司法修習生配属表(全4頁)及び第71期の司法修習生配属表(全4頁)も,民事第1部,民事第2部及び刑事部の三つの部を記載している。
本記事では裁判官の氏名は転載しない。
松山地方裁判所の職員配置表(令和8年4月1日現在)では,本庁の〔民事〕の欄に「判(部)」と表示された裁判官が2人,〔刑事〕の欄に1人記載されている。
このことから,令和8年度も本庁に民事部が二つ,刑事部が一つ置かれていると考えられる(Inference)。
これらは各期の裁判所の体制であり,名簿上の人数は,全修習生に常時関与する人数を意味するものではない。
9 第80期へ適用できない事項
以上は第77期の実施実績である。
第80期の松山の班編成,巡回順序,担当者,配属部,日付,教材,実施方式及びプログラムが同じであることを示すものではない。
第80期の具体的な日程は,配属庁会から交付される日程表で確認する必要がある。
第5 集合修習と選択型実務修習
1 実施順序と松山修習への影響
第80期の松山がB班となる場合,令和9年11月18日に分野別実務修習を終えた後,翌19日から令和10年1月7日まで松山で選択型実務修習を行い,同月12日から2月24日まで司法研修所で集合修習を行うことになる。
この場合,松山での修習は令和9年4月から令和10年1月上旬まで続き,その後,修習の最後の約1か月半を埼玉県和光市の司法研修所で過ごすことになる。
松山の住居を集合修習の期間も維持するか否かは,後記第7の4のとおり住居給付金の扱いに関係する。
松山がどちらの区分に入るかは,前記第2の1のとおり第80期の手引きで確認する必要がある。
集合修習の内容は集合修習とはで整理している。
2 選択型実務修習
選択型実務修習では,分野別実務修習で弁護修習をした法律事務所がホームグラウンドとなり,配属庁会が提供する個別修習プログラム,全国プログラム及び自己開拓プログラムを組み合わせる。
松山の裁判所,松山地方検察庁及び愛媛弁護士会が第80期に提供するプログラムの名称,定員,日程及び選考方法は,公開資料では確認できない(Unknown)。
第77期の日程表にも,選択型実務修習の説明会やプログラムの記載はない。
第80期の募集内容は,配属後に配属庁会及び司法研修所から示される案内で確認する必要がある。
制度一般は選択型実務修習とは及び選択型実務修習の運用ガイドラインを参照されたい。
第6 主な修習先,管内及び通勤
1 三機関の所在地
松山修習の中心となる機関は,いずれも松山市の中心部にある。
| 機関 | 所在地 | 交通等 | 公式案内 |
|---|---|---|---|
| 松山地方裁判所・松山簡易裁判所 | 松山市一番町3-3-8 | JR松山駅前から市内電車「道後温泉行」で「大街道」下車(乗車時間約11分),徒歩約3分 | 管内の裁判所の所在地 |
| 松山家庭裁判所 | 松山市南堀端町2-1 | JR松山駅前から市内電車「道後温泉行」で「南堀端」下車,徒歩3分。又は伊予鉄松山市駅から徒歩5分 | 管内の裁判所の所在地 |
| 松山地方検察庁(松山区検察庁) | 松山市一番町4丁目4番地1 松山法務総合庁舎 | 伊予鉄道城南線「県庁前」電停から徒歩2分。JR松山駅から徒歩20分,松山市駅から徒歩15分 | 管内検察庁の所在地・交通アクセス |
| 愛媛弁護士会 | 松山市三番町4丁目8番地8 | 伊予鉄道市内電車「市役所前」駅から徒歩4分,伊予鉄道「松山市」駅から徒歩8分,JR「松山」駅から徒歩20分 | 愛媛弁護士会について |
松山地方裁判所(簡易裁判所を併置)と松山家庭裁判所は別の所在地にあり,家庭裁判所は南堀端町にある。
三機関の交通案内は,いずれも伊予鉄道の市内電車の停留場から徒歩数分の経路を挙げている。
三機関の間の距離と所要時間を示す公式資料は確認できなかったが,いずれも市内電車の沿線の中心部にあることから,日常の移動は徒歩又は市内電車で足りる場合が多いと考えられる(Inference)。
愛媛弁護士会の案内は,専用駐車場がないため近隣のコインパーキングを利用するよう求めている。
2 松山地方裁判所本庁の部
第77期の日程表と配属表は,民事裁判修習の部を「民事部」又は「民事第1部」「民事第2部」,刑事裁判修習の部を「刑事部」としている(前記第4の8)。
令和8年度の本庁の部の構成は,前記第4の8の職員配置表から推測できるにとどまる(Inference)。
3 松山地方検察庁
法務省の検察庁事務章程(昭和60年法務省訓令第1号。令和8年4月8日法務省訓令第1号による改正後のもの)の別表第1は,部を置く地方検察庁を東京,大阪,名古屋,横浜,さいたま,千葉,京都,神戸,福岡,札幌,広島,仙台及び高松の13庁としており,松山地方検察庁はこれに含まれない(PDF6頁)。
部の置かれていない「その他の地方検察庁」には,別表第3により総務課,会計課,企画調査課及び監査室が置かれ(PDF11頁),別表第6は,企画調査課の所管事務として「司法修習生の修習指導に関すること(教養課又は司法修習課の置かれていない庁に限る。)。」を掲げている(PDF13頁)。
松山地方検察庁では企画調査課が検察修習の事務を担当する建付けであると考えられる(Inference)。
検察庁の職員の配置定員について(令和8年4月8日付法務省人定第16号。同月1日から適用)の別表第3(PDF4頁)によれば,松山地方検察庁の配置定員は,検事14人,副検事13人,行政職(一)・公安職(二)111人及び行政職(二)1人の合計139人である。
高松高等検察庁の管内4庁の中では最も多く,高松134人,徳島95人,高知93人を上回る。
検事の定員は,高松(18人)に次いで多い。
この定員は管内の支部及び区検察庁を含む数であり,同通達第5項により支部及び区検察庁ごとの定員は検事正が別に定めるとされているため,本庁だけの人数は分からない。
また,定員であって各時点の現員ではない。
各地の検察庁の内部規程は各地の検察庁の執務規程に,配置定員の各年度の通達は法務省の定員に関する訓令及び通達に掲載している。
4 愛媛弁護士会
愛媛弁護士会の愛媛弁護士会についてによれば,同会は明治26年5月1日に設立され(当時の名称は松山弁護士会),所在地は松山市三番町4丁目8番地8である。
同会のウェブサイトの公開ページでは,支部の所在地等の案内は確認できなかった(Unknown)。
日本弁護士連合会の弁護士会別弁護士数とその内訳(2025年3月31日現在)によれば,愛媛弁護士会の正会員数は157人(うち女性26人,16.6%)であり,法律事務所数は112である。
四国弁護士会連合会に属する4会の中では,香川県194人に次ぐ2番目であり,徳島95人,高知93人より多い。
弁護修習は個々の法律事務所で行われるため,配属先の事務所の所在地によって通勤の条件は異なる。
第80期の弁護修習の配属先が松山市内の事務所に限られるかどうかは,公開資料からは確認できない(Unknown)。
5 管内と支部
松山地方裁判所の管内の裁判所の所在地によれば,本庁及び家庭裁判所のほか次の支部及び出張所並びに簡易裁判所がある(支部には家庭裁判所の支部と簡易裁判所を併置)。
①大洲支部(大洲市大洲845)
②西条支部(西条市明屋敷165)
③今治支部(今治市常盤町4-5-3)
④宇和島支部(宇和島市鶴島町8-16)
⑤八幡浜簡易裁判所(八幡浜市裁判所通1550-6)
⑥新居浜簡易裁判所(新居浜市繁本町2-1)
⑦四国中央簡易裁判所(四国中央市三島中央5-4-28)
⑧松山家庭裁判所愛南出張所(愛南簡易裁判所を併置。南宇和郡愛南町城辺甲3827)
松山地方検察庁の管轄区域と所在地のページは,本庁のほか,大洲支部(大洲市大洲845-3),西条支部(西条市明屋敷168-2),今治支部(今治市旭町1-3-3)及び宇和島支部(宇和島市鶴島町8-19)と,新居浜区検察庁等の区検察庁を掲げている。
同ページは,大洲支部と今治支部について,合議事件及び少年事件は松山で取り扱うとしている。
第77期の日程表には,支部での修習を示す記載はない。
もっとも,第80期の松山修習で支部への出張又は通勤を伴う修習がどの程度組まれるかは,公開資料からは確認できない(Unknown)。
管内に支部があることから,支部へ移動する頻度を推測することもできない。
6 三機関の間の移動と自動車
前記1のとおり,三機関の交通案内は,いずれも伊予鉄道の市内電車の停留場から徒歩数分の経路を挙げている。
三機関の間の日常の移動は徒歩又は市内電車で足りると考えられるが(Inference),弁護修習の配属先の事務所が松山市外にある場合や,支部での修習が組まれた場合の移動手段は,公開資料からは分からない。
自動車が必要か否かを一律に判断できる公開資料は確認できなかったため,自動車の保有を前提に契約又は購入をする前に,配属先の案内を確認するのが相当である。
弁護士会については,前記1のとおり専用駐車場がないとの案内がある。
第7 住居,家賃及び修習給付金
1 住居の確保
令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁は,第79期について,「指定された実務修習地における住居の確保は、各自で行うことになっています。」としている。
第80期について同じ記載があるかは,第80期の手引きで確認する必要がある。
松山に司法修習生用の寮が用意されることを示す公開資料は確認できなかった。
松山修習の場合,令和9年4月13日の分野別実務修習の開始に間に合うように住居を確保することになる。
2 住居を探す地域
三機関はいずれも松山市の中心部にあり,交通案内はいずれも伊予鉄道の市内電車を挙げているため,市内電車の沿線を基準に考えるのが,通勤の負担を考える際の一つの目安になる(Inference)。
ただし,弁護修習の配属先の事務所の所在地は人によって異なるため,三機関の位置だけで住居の候補を決めることはできない。
配属先の案内を受けてから住居を決められるかどうかは,第80期の通知の時期によるため,配属庁会の案内で確認する必要がある。
3 家賃
総務省統計局の令和5年住宅・土地統計調査(調査時点は令和5年10月1日)の第112-2表によれば,民営借家(専用住宅)の1か月当たり家賃の平均は,松山市が4万8250円(家賃0円を含む。家賃0円を含まない平均は4万8580円)である。
同じ区分の愛媛県の平均は4万7120円,全国の平均は6万4819円である(いずれも家賃0円を含む。)。
参考として,同じ区分の高松市は5万2306円,徳島市は5万0161円,高知市は4万8997円である。
共益費・管理費は別の欄で集計されており,松山市の民営借家の平均は3062円(0円を含む。)である。
これは入居中の借家全体の平均であり,間取りや築年数を区別したものではなく,修習生が新たに借りる物件の募集賃料とも異なる。
参考として,民間の賃貸情報サイトであるYahoo!不動産の松山市の家賃相場を令和8年10月5日に閲覧したところ,掲載物件全体の平均賃料は4.9万円(1万2146件),一人暮らし向けの平均賃料は4.3万円,間取り別ではワンルーム3.9万円,1K3.7万円,1DK3.8万円,1LDK6.2万円であった(Source statement)。
同サイトは掲載中の物件から平均賃料を算出したものとしており,管理費を含むか否かの表示はなく,掲載物件の入替えにより数値は変わる。
物件を選ぶ際には,表示家賃だけでなく,次の点を確認する必要がある。
①管理費,夏の冷房を中心とする光熱費
②冷房設備,日当たりと西日,換気
③三機関それぞれへの経路(市内電車の停留場からの距離)と所要時間
④駐車場代(自動車を使う場合)
⑤家具家電,短期解約違約金,更新費用及び退去費用
⑥住居給付金の要件(契約名義,家賃負担及び届出期限)を満たすかどうか
4 修習給付金と集合修習の期間の住居
裁判所法67条の2第2項は,修習給付金の種類を基本給付金,住居給付金及び移転給付金とする。
最高裁判所の司法修習生の修習給付金についてによれば,基本給付金は給付期間ごとに13万5000円,住居給付金は給付期間ごとに3万5000円である。
住居給付金は定額であり,これを超える家賃は各自の負担となる。
司法研修所事務局総務課・経理課の修習給付金案内(第79期)によれば,住居届(新規)の届出期限は要件を具備した日から7日以内(初日不算入)であり(7頁),7日を経過した後に届け出たときは,届出を受理した日の属する給付期間の次の給付期間から支給が開始される(8頁)。
同案内21頁は,ウィークリーマンション等であっても,生活の本拠としたと認め得る程度に長期間居住した場合は支給される場合があるとし,親名義の賃貸借契約は原則として要件を満たさないが,例外的に支給される場合があるとしている。
松山がB班となる場合,集合修習は修習の最後に司法研修所で行われる。
同案内7頁は,集合修習の期間について,その間に対象住宅の賃貸借契約を継続し,かつ集合修習の終了後に対象住宅に戻って居住する場合に限り,司法研修所の寮に入寮する者は例外的に届出が不要となり,自宅,実家,配偶者の所有する住宅等に居住する者は「変更」の届出をするとした上で,これらの期間は住居給付金の支給対象にならないとしている。
B班の場合,集合修習の後に松山へ戻って修習することはないため,集合修習の期間中も松山の住居を維持すると,住居給付金を受けられないまま家賃を負担することになると考えられる(Inference)。
松山がA班となった場合は,集合修習の後に松山へ戻って選択型実務修習を行うため,同じ7頁の取扱いがそのまま問題になる。
松山の住居をいつ解約するかは,選択型実務修習の終了日,移動日,解約予告期間及び集合修習中の住居の確保方法によって異なり,第80期の案内で確認する必要がある。
第80期の修習給付金関係の案内は,選考要項(PDF3頁)によれば令和9年1月中旬に掲載される予定である。
制度の詳細は司法修習生の住居給付金及び司法修習生の移転給付金で扱っている。
修習給付金の支給を受けてもなお必要な資金は,裁判所法67条の3の修習専念資金(無利息の貸与)の対象となり,選考要項(PDF3頁)によれば第80期の修習専念資金の案内は令和8年11月上旬に掲載される予定である。
5 導入修習期間中の入寮
導入修習は司法研修所(埼玉県和光市)で行われ,希望者は入寮を申し込む。
第72期の司法研修所からのお知らせ13頁~14頁は,入寮希望者が多い場合の取扱いとして,実務修習地が東京,立川及びさいたまとなる者を各実務修習地に住居を有するものとみなすとしていたが,松山はこの3庁に含まれていない。
これは第72期の扱いであり,第80期の入寮の取扱いは,申込み後に示される案内で確認する必要がある(Unknown)。
第8 気象条件と就職情報
1 東京との気象条件の比較
(1) 比較表
気象庁の平年値(統計期間1991年~2020年)により,観測地点「松山」と観測地点「東京」を同じ要素・単位で比べると,次のとおりである。
観測地点と出典は後記(4)に記載した。
| 気象要素 | 松山 | 東京 | 松山と東京の差・生活上の意味 |
|---|---|---|---|
| 年平均気温(℃) | 16.8 | 15.8 | 松山が1.0度高い |
| 1月の平均気温(℃) | 6.2 | 5.4 | 松山が0.8度高い |
| 1月の日最高・日最低気温の月平均(℃) | 10.2/2.6 | 9.8/1.2 | 朝の最低気温は松山が1.4度高い |
| 8月の平均気温(℃) | 28.1 | 26.9 | 松山が1.2度高い |
| 8月の日最高・日最低気温の月平均(℃) | 32.6/24.6 | 31.3/23.5 | 昼の最高気温は松山が1.3度,夜の最低気温は1.1度高い |
| 日最高気温30℃以上の日数(年) | 65.1日 | 52.1日 | 松山が約13日多い |
| 日最高気温35℃以上の日数(年) | 5.1日 | 4.8日 | ほぼ同じ |
| 日最低気温0℃未満の日数(年) | 8.9日 | 15.2日 | 松山が約6日少ない |
| 年間降水量(mm) | 1404.6 | 1598.2 | 松山が約194ミリメートル少ない(約0.88倍) |
| 6月・7月・9月・10月の降水量(mm) | 228.7・223.5・148.9・113.0 | 167.8・156.2・224.9・234.8 | 松山は6月・7月が多く,9月・10月は東京より少ない |
| 年間日照時間(時間) | 2014.5 | 1926.7 | 松山が約88時間長い |
| 1月の日照時間(時間) | 129.2 | 192.6 | 松山が約63時間短い |
| 年間の降雪の深さの合計・最深積雪(cm) | 1/0 | 8/6 | 松山はほとんど雪が積もらない |
| 積雪の深さ1cm以上の日数(年) | 0.3日 | 2.8日 | 松山は東京より少ない |
(2) 夏・冬の違いと生活への影響
夏は,8月の平均気温が東京より1.2度高く,日最高気温の月平均は32.6度,日最低気温の月平均は24.6度である。
日最高気温30℃以上の日は年65.1日(東京52.1日)あり,8月だけで27.2日(東京22.6日)である。
日最高気温35℃以上の日は年5.1日で,東京(4.8日)とほぼ同じである。
8月の相対湿度の平年値は松山が70%,東京が74%である。
冬は,1月の平均気温(6.2度)と日最低気温の月平均(2.6度)が東京より高く,日最低気温が0℃未満となる日は年8.9日と東京(15.2日)より少ない。
降雪の深さの合計は年1センチメートル,最深積雪の平年値は0センチメートルであり,積雪の深さが1センチメートル以上の日は年0.3日である。
他方,1月の日照時間は129.2時間で東京(192.6時間)より約63時間短く,12月も129.8時間で東京(174.4時間)より短い。
1月の相対湿度は63%で,東京(51%)より高い。
雨については,年間降水量が東京より約194ミリメートル少ないが,月別では6月(228.7ミリメートル)と7月(223.5ミリメートル)が最も多く,いずれも東京(167.8ミリメートル,156.2ミリメートル)より多い。
反対に,9月(148.9ミリメートル)と10月(113.0ミリメートル)は東京(224.9ミリメートル,234.8ミリメートル)よりかなり少ない。
気象庁の台風の平年値では,台風の接近数は四国地方が年3.3個で,関東甲信地方(年3.3個)と同じである。
これらの統計からは,松山修習では次の点への備えが中心になると考えられる(Inference)。
①6月・7月の雨の多い時期の通勤(雨具,市内電車・徒歩の経路)
②7月から9月までの暑さに備えた冷房と,日中の移動時の暑さ対策
③冬は東京より冷え込みが小さく雪もほとんど積もらないが,冬の日照時間が短いことを前提とした住居の日当たり
第80期の日程表では,第1クールが令和9年4月13日から始まり,第2クール(6月9日~8月1日)と第3クール(8月2日~9月26日)が雨の多い時期と夏の暑い時期に当たる。
平年値は個々の日の気温や大雨を示すものではなく,年により猛暑や大雨となることがある点にも留意を要する。
(3) 四国の他の修習地等との比較
管内の支部の所在地は,松山市と気象条件が同じではない。
また,松山の気象条件を四国の他の修習地及び第79期に同じB班8組であった岡山と比べるため,気象庁の観測地点ごとの平年値(統計期間1991年~2020年)を並べると,次のとおりである。
| 観測地点 | 年平均気温(℃) | 8月の日最高気温の月平均(℃) | 日最高気温35℃以上の日数(年) | 日最低気温0℃未満の日数(年) | 年間降水量(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 松山 | 16.8 | 32.6 | 5.1日 | 8.9日 | 1404.6 |
| 宇和島 | 17.0 | 32.2 | 2.4日 | 9.0日 | 1727.5 |
| 高松 | 16.7 | 33.0 | 12.7日 | 13.2日 | 1150.1 |
| 徳島 | 16.8 | 32.3 | 4.6日 | 5.3日 | 1619.9 |
| 高知 | 17.3 | 32.1 | 3.0日 | 16.4日 | 2666.4 |
| 岡山 | 15.8 | 33.3 | 15.2日 | 42.1日 | 1143.1 |
| 東京 | 15.8 | 31.3 | 4.8日 | 15.2日 | 1598.2 |
宇和島支部のある宇和島市の観測地点「宇和島」は,年間降水量が松山の約1.23倍であり,宇和島方面へ移動する場合には松山の平年値をそのまま当てはめることはできない。
四国の修習地の中では,松山の年間降水量は高松より多く,徳島及び高知より少ない。
年間の降雪の深さの合計は,松山・高松・高知・岡山が1センチメートル,徳島が2センチメートルである。
宇和島の雪の平年値は統計期間が1991年~2005年で,参考値であることを示す記号が付いているため,本記事では比較に用いていない。
今治,西条及び大洲の平年値は,本記事では確認していない(Unknown)。
(4) 観測地点・統計期間と未確認値の扱い
松山の値は,気象庁の観測地点「松山」(松山地方気象台。気温・降水量は松山市北持田町,日照時間等は松山市桑原で観測。北緯33度50.6分,東経132度46.6分,標高32m)の,松山の平年値(主な要素),同(降水量),同(気温),同(日照時間)及び同(雪)による。
東京の値は,観測地点「東京」(千代田区北の丸公園。北緯35度41.5分,東経139度45.0分,標高25m)の,東京の平年値(主な要素),同(降水量),同(気温),同(日照時間)及び同(雪)による。
観測地点の所在地と緯度・経度は,気象庁の地域気象観測所一覧による。
前記(3)の表の他の地点の値は,各観測地点の平年値(主な要素及び気温)のページ(宇和島,高松,徳島,高知,岡山)及び同じ地点の気温・雪の詳細のページによる。
台風の接近数は,気象庁の台風の平年値(統計期間1991年~2020年)による。
いずれも令和8年10月5日に確認した。
本記事では,松山と東京について,主な要素の表と要素別の表の同じ列の値が一致することを確かめた上で用いた。
雪の表では,降雪の深さ(新たに降った雪の量)と最深積雪(積もった雪の深さ)は別の要素であり,日数の欄も,降雪の深さの日合計が1cm以上の日数と,最深積雪が1cm以上の日数とに分かれている。
本記事の積雪の深さ1cm以上の日数は,後者の値である。
松山の最深積雪が0cm以上の日数の欄(年1.2日)には参考値であることを示す「@」が付いているため,本記事では比較に用いていない。
松山の降雪の深さの合計と最深積雪は,3月から12月までの欄に値の代わりに横線が表示されており,本記事では横線を0として扱っていない。
東京の雪の欄で値の代わりに横線が表示されている月(夏を中心とする月)も,0として扱っていない。
2 就職に関する行事
愛媛弁護士会のウェブサイトでは,令和8年10月5日現在,サイト内検索(「修習」「司法修習」「就職」「説明会」)の結果を確認した限り,司法修習生向けの就職説明会の案内は確認できなかった(Unknown)。
検索で出てきた記事は,日本弁護士連合会の「ひまわり求人求職ナビ」等のメンテナンスに関する告知であった。
全国向けの行事としては,東京弁護士会の東京三弁護士会司法修習予定者等就職合同説明会のページによれば,令和8年は「第79期司法修習生および第80期司法修習生予定者等全国就職合同説明会」として,東京三弁護士会が日本弁護士連合会及び関東弁護士会連合会と共催し,同年11月26日から同月30日まで,オンラインで開催される。
同ページは,東京以外に所在する法律事務所は所属する弁護士会から参加を申し込むものとしている。
また,日本弁護士連合会は,第80期司法修習予定者対象の就職活動セミナーを,令和8年11月21日に弁護士会館とZoomの併用で開催するとしている。
第9 公開資料で確認できない事項
本記事が調査した公開資料の範囲では,次の事項は確認できない。
①第80期の松山のA班・B班の区分及び司法研修所の組(第80期の手引き等の公表待ち)
②第80期の松山の配属人数
③第80期の希望者数,希望倍率及び配属確率
④第80期の松山の現地班の数,巡回順序,各クールの配属部,指導担当者及び登庁時刻
⑤第77期の検察修習及び弁護修習の行事の内容
⑥第77期の各班の人数
⑦第77期の家裁修習の内訳(講義・見学等)
⑧第80期の選択型実務修習の松山のプログラムの一覧
⑨第77期と第80期との間の運用の変更内容
⑩弁護修習の個別の配属先及びその所在地
⑪大洲,西条,今治及び宇和島の各支部での修習の有無及び頻度
⑫第80期の導入修習及び集合修習の期間中の入寮の取扱い
⑬第80期の修習給付金の給付期間及び届出の具体的な方法
⑭愛媛弁護士会の支部の有無と,第80期向けの就職説明会の有無
⑮今治,西条及び大洲の気象の平年値
⑯司法研修所の組で松山の相手(高松・徳島又は岡山)が期によって入れ替わる理由
これらは,第80期の手引き,配属庁会からの連絡及び愛媛弁護士会の案内で確認することになる。
「確認できない」は,「存在しない」という意味ではない。
第10 出典,参考資料及び関連記事
1 法令及び規則
①裁判所法(昭和22年法律第59号)14条・66条・67条・67条の2・67条の3(e-Gov法令検索,令和8年10月5日確認)
②司法修習生に関する規則(昭和23年最高裁判所規則第15号)1条・3条・5条・7条~10条(本ブログ掲載の条文)
③法務省検察庁事務章程(昭和60年法務省訓令第1号。令和8年4月8日法務省訓令第1号による改正後のもの)別表第1・別表第3・別表第6(PDF6頁・11頁・13頁)
2 最高裁判所及び司法研修所の資料
①最高裁判所司法修習の概要
②最高裁判所司法修習生採用選考(令和8年10月5日確認)
③最高裁判所令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)PDF2頁~3頁
④最高裁判所令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁・6頁
⑤最高裁判所司法修習生の修習給付金について
⑥司法研修所事務局総務課・経理課修習給付金案内(第79期)7頁・8頁・21頁
⑦司法研修所事務局長司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日,第72期)2頁・6頁・8頁・13頁~14頁
⑧司法研修所事務局長令和5年度(第77期)司法修習生の修習開始等について(令和6年2月7日)PDF14頁・18頁
⑨司法研修所事務局長令和6年度(第78期)司法修習生の修習開始等について(令和7年2月4日)PDF14頁・18頁
⑩第80期 修習日程(教官会議資料2。鑑文なし)
⑪最高裁判所裁判所データブック202630頁(PDF35頁)
3 開示文書,答申及び不開示通知
①司法研修所の教官担当表:第79期(令和8年4月17日付)・第78期(令和7年8月5日付)・第77期(令和6年8月2日現在)
②最高裁判所第79期司法修習生配属現員表(令和8年3月19日現在)・第78期司法修習生配属現員表(令和7年3月19日現在)ほか,前記第3の1の表の各期の配属現員表
③司法研修所実務修習希望地順位調査表等(人気調査)(56期~69期)17頁・19頁~23頁及び実務修習希望地調査表(69期)
④第77期松山修習の実務修習日程(PDF1頁~7頁)・第77期実務修習の日程(全国版)PDF243頁~246頁・345頁~347頁・459頁~462頁・580頁~583頁・第77期徳島修習の実務修習日程PDF4頁~6頁(松山の第2クール)
⑤松山地方裁判所長第77期司法修習生配属表(令和6年3月15日ほか,PDF1頁~4頁)・第76期司法修習生配属表(令和4年12月22日ほか,PDF1頁~4頁)・第71期司法修習生配属表(平成29年12月21日ほか,PDF1頁~4頁)
⑥松山地方裁判所職員配置表(令和8年4月1日現在)
⑦法務省大臣官房人事課長検察庁の職員の配置定員について(令和8年4月8日付法務省人定第16号)別表第3(PDF4頁)
⑧情報公開・個人情報保護審査委員会平成29年4月28日答申(平成29年度(最情)答申第1号)2頁~3頁
⑨情報公開・個人情報保護審査委員会令和元年8月23日答申(令和元年度(最情)答申第40号)2頁
⑩情報公開・個人情報保護審査委員会平成30年3月23日答申(平成29年度(情)答申第21号)
⑪最高裁判所事務総長の司法行政文書不開示通知書:令和8年1月19日(最高裁秘書第3778号)・令和8年3月18日(最高裁秘書第782号)・令和8年5月20日(最高裁秘書第1657号)
4 松山の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内
①松山地方裁判所管内の裁判所の所在地(令和8年10月5日確認)
②松山地方検察庁・管轄区域と所在地・管内検察庁の所在地・交通アクセス(令和8年10月5日確認)
③愛媛弁護士会の愛媛弁護士会について(令和8年10月5日確認)
④東京弁護士会東京三弁護士会司法修習予定者等就職合同説明会
⑤日本弁護士連合会【第80期司法修習予定者対象】就職活動セミナー
5 統計・データ
①日本弁護士連合会弁護士会別弁護士数とその内訳(2025年3月31日現在)
②気象庁松山 平年値(年・月ごとの値)主な要素・東京 平年値(年・月ごとの値)主な要素(統計期間1991年~2020年。降水量・気温・日照時間・雪の詳細及び他の地点は前記第8の1(4)の各ページ)・地域気象観測所一覧・台風の平年値
③総務省統計局令和5年住宅・土地統計調査第112-2表(e-Stat)
④Yahoo!不動産「松山市の家賃相場」(令和8年10月5日閲覧の民間サイトの集計)
6 本ブログ掲載の集計資料
②司法修習の場所ごとの第1希望の倍率の推移表(新63期から69期まで)
③司法修習の場所ごとの第2希望までの倍率の推移表(新63期から69期まで)
7 関連記事
松山を他の候補地と比較する場合は,中国・四国の司法修習の場所を比較する記事を参照されたい。
広島・山口・岡山・鳥取・松江・高松・徳島・高知・松山について,裁判所・検察庁・弁護士会の所在地,通勤,東京と同じ期間の気象庁平年値,住居費及び和光市への移動を整理している。
正式な修習先と当該期の案内を確認するための生活面の比較であり,配属可能性を予測するものではない。
②80期司法修習の希望地申告・司法修習の場所―全国51の実務修習地一覧と選び方・実務修習地の希望倍率―過去の統計と第2希望選びの限界
⑤司法修習とは・集合修習とは・選択型実務修習とは・選択型実務修習の運用ガイドライン