本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「徳島」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数,第77期の実務修習,主な修習先,住居,気象条件その他の生活上の留意点を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
徳島修習は,徳島地方裁判所(徳島家庭裁判所を含む。),徳島地方検察庁及び徳島弁護士会で行う実務修習であり,三機関はいずれも徳島市の中心部(徳島町・新蔵町)にある。
第80期について最高裁判所が公表しているのは,令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
徳島がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び徳島の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第79期の徳島はB班9組(高松・熊本・鹿児島と合同),第77期及び第78期の徳島はB班9組(高松・高知・松山と合同)であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。
徳島の配属現員は,新第63期から第69期までは9人から18人まで,第70期以降は6人から13人までの範囲にあり,全国の実務修習地の中でも小規模である。
第77期及び第78期の現地の班は,いずれも1班から4班までの四つであり,1班と2班,3班と4班がそれぞれ同じクールに検察修習又は弁護修習を行う編成であった。
第69期以前の希望倍率は,現在の人気度や配属可能性を示すものではない。
第77期の実務修習日程も過去の実施例であり,第80期に同じ日程,教材,担当体制又は実施方式が続くことを示すものではない。
気象条件の面では,徳島は東京と比べて年平均気温が1.0度高く,日最低気温0℃未満の日は年5.3日と東京(15.2日)の約3分の1である一方,年間降水量は東京とほぼ同じで,年間日照時間は東京より約180時間長い(後記第8の1)。
管内には阿南及び美馬の支部があるが,支部での修習の有無は公開資料では確認できない(後記第6の5)。
早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。
| 項目 | 内容 | 根拠・位置付け |
|---|---|---|
| 対象期・基準日 | 第80期/令和8年10月5日現在 | 本記事の確認日 |
| 採用発令日 | 令和9年3月19日(金) | 令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed) |
| 分野別実務修習 | 令和9年4月13日~11月18日(4クール) | 第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement) |
| A班・B班 | 第80期は未公表(第79期はB班) | 第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown) |
| 司法研修所の組 | 第80期は未公表(第79期はB班9組で高松・熊本・鹿児島と合同,第77期・第78期はB班9組で高松・高知・松山と合同) | 各期の教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown) |
| 直近の配属人数 | 第79期9人,第78期10人,第77期13人 | 各期の司法修習生配属現員表 |
| 主な修習先 | 徳島地方裁判所・徳島家庭裁判所(徳島市徳島町),徳島地方検察庁(同町),徳島弁護士会(同市新蔵町) | 各機関の公式案内 |
| 第77期の実務修習日程 | 徳島版PDF全10頁のうち徳島の頁は7頁(各クールの裁判修習の日程予定表と送付文)。4~6頁は松山の日程表。現地班は1班~4班 | 第77期徳島修習の実務修習日程(Confirmed) |
| 住居 | 各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで徳島で修習 | 第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference) |
| 気象条件(必須) | 東京と比べ,年平均気温が1.0度高く,日最低気温0℃未満の日は年5.3日(東京15.2日)。年間降水量はほぼ同じ(1619.9ミリメートル)で,9月が最も多い。年間日照時間は2106.8時間(東京1926.7時間) | 気象庁の平年値(観測地点「徳島」「東京」,統計期間1991年~2020年,令和8年10月5日確認) |
| 自動車 | 要否を一律に判断できる公開資料なし。徳島地裁・徳島地検はいずれもJR徳島駅から徒歩10分とされている | 各機関の交通案内(Unknown) |
第1 徳島修習と本記事の資料範囲
1 徳島修習とは
徳島は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について,それぞれ2か月ずつ実施される。
徳島修習では,主に徳島地方裁判所(徳島家庭裁判所を含む。),徳島地方検察庁及び徳島弁護士会がこれを担当する。
徳島地方裁判所及び徳島家庭裁判所は,本庁のほか阿南及び美馬の2支部を置き,徳島家庭裁判所には牟岐及び池田の2出張所がある(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「徳島」として集計されている。
裁判所の管轄区域表(徳島県)によれば,徳島地方・家庭裁判所の管内の高等裁判所は高松高等裁判所である。
司法研修所の組では,第70期以降のいずれの期も,高松と同じ組に入っている(後記第2の2)。
分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,徳島に固有の事項を中心に扱う。
2 実務修習の法的な仕組み
司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。
本ブログ掲載の司法修習生に関する規則(令和7年最高裁判所規則第3号による改正後のもの)によれば,同規則1条は,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄すると定めている。
同規則5条は,実務修習の期間を少なくとも「十箇月」とし,そのうち少なくとも「四箇月」は裁判所で,「二箇月」は検察庁で,「二箇月」は弁護士会で修習しなければならないとした上で,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定めるとしている。
実務修習は,司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせるものとされ(同規則7条),実務修習の間の司法修習生に対する監督は,最高裁判所が地方裁判所長,検事正又は弁護士会長等に委託する(同規則8条)。
そのため,徳島修習の指導は,司法研修所からの委託を受けた徳島地方裁判所,徳島地方検察庁及び徳島弁護士会が行う。
委託を受けた庁会は常に司法研修所と緊密な連絡を保つものとされ(同規則9条),実務修習を終えた際には,地方裁判所長,検事正及び弁護士会長が修習事項の大要,成績,行状等を司法研修所長に報告する(同規則10条)。
また,司法修習生は,修習に当たって知った秘密を漏らしてはならない(同規則3条)。
3 基準日と対象資料
本記事は,令和8年10月5日現在で確認できる資料に基づく。
第80期の制度及び日程は第80期の資料を優先し,第79期以前の日程表,配属表及び通知は,過去の実施例として区別する。
第80期について確認できた公式資料は,最高裁判所の令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)である。
同要項(PDF2頁)は,採用発令日を令和9年3月19日(金)とし,申込手続の詳細を定める「令和8年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」を10月中旬頃に最高裁判所ウェブサイトへ掲載する予定としている。
令和8年10月5日現在,同手引きは最高裁判所の司法修習生採用選考のページにまだ掲載されていない。
第79期では,申込手続の手引きの2頁に,集合修習と選択型実務修習の順序を実務修習地ごとに分けた表が載っていた。
したがって,第80期の徳島がどちらの区分に入るかは,第80期の手引きの公表を待って確認する必要がある。
4 資料の確度
本記事は,記載の根拠の強さを次の4区分で考えている。
| 区分 | 意味 | 本記事での例 |
|---|---|---|
| Confirmed | 法令,最高裁判所等の一次資料又は現在の公式ページで直接確認した事項 | 第80期の採用発令日,第79期の徳島がB班9組であること,各期の配属現員,第77期の日程予定表と巡回順序 |
| Source statement | 鑑文を欠く資料,民間サイトの集計等の記載 | 第80期修習日程表の日付,民間サイトの家賃の集計 |
| Inference | 複数の資料からの合理的な推測 | 三機関の位置関係から見た通勤の負担,気象統計から見た生活上の備え |
| Unknown | 調査した公開資料では確認できない事項 | 第80期の徳島の班・組・配属人数,第77期の検察修習・弁護修習の行事,選択型実務修習のプログラム,支部での修習の有無 |
「確認できない」は,「存在しない」という意味ではない。
公開資料に記載がないことを,制度,行事又は運用が存在しないことと読み替えない。
5 公開資料から分かる範囲
第80期について,徳島の班,組及び配属人数を示す公開資料は確認できなかった。
過去の期については,第67期から第79期までの教官担当表等,新第63期から第79期までの配属現員表,第69期までの実務修習希望地調査表,第77期徳島修習の実務修習日程,第76期及び第77期の徳島地方裁判所の司法修習生配属表並びに第77期及び第78期の修習開始等に関する事務連絡が公開されている。
本ブログ掲載の第77期徳島修習の実務修習日程はPDF全10頁であるが,本記事で全頁を画像で確認したところ,徳島の資料は1頁~3頁及び7頁~10頁の7頁であり,4頁~6頁は松山の第2クールの日程表(4頁右上に手書きで「松山」とあり,2班・民事部と4班・刑事部の欄を持つ別の様式の表)であった。
全国版のPDF(全583頁)と照合したところ,徳島の7頁は全国版の236頁・237頁・344頁・452頁・453頁・578頁・579頁と同じものであり,徳島版の4頁~6頁は全国版の345頁~347頁と同じものであった。
全国版の中に,徳島版に入っていない徳島の頁は見当たらなかった。
検察修習及び弁護修習の日程表は,いずれのPDFにも収録されていない。
これは日程表に収録されていないというだけであり,検察修習及び弁護修習の行事がなかったことを意味しない。
第2 第80期徳島修習の班・組と日程
1 A班・B班
A班・B班は,分野別実務修習の後に,司法研修所での集合修習と配属庁会での選択型実務修習のどちらを先に行うかによる区分である。
第80期について,徳島がどちらに入るかは公表資料で確認できない(Unknown)。
参考として,令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁は,第79期について,「東京、立川、横浜、さいたま、千葉、大阪、京都、神戸、奈良、大津、和歌山」を先に集合修習を行う区分とし,「①以外の実務修習地」を先に選択型実務修習を行う区分としていた。
徳島は後者に当たる。
司法研修所の第79期教官担当表(令和8年4月17日付)も,徳島を含む第9組を「B班」の欄に置いている。
その運用が第80期にも続くかは,第80期の手引きで確認する必要がある。
2 司法研修所の組と合同クラス
第80期の徳島がどの組に属するかは,公表資料で確認できない(Unknown)。
参考として,各期の教官担当表(教官組別表)によれば,徳島が属した組は次のとおりである。
| 修習期(全組数) | 徳島が属した組 | 同じ組の実務修習地 |
|---|---|---|
| 第79期(全22組) | B班9組 | 高松・徳島・熊本・鹿児島 |
| 第78期(全24組) | B班9組 | 高松・徳島・高知・松山 |
| 第77期(全25組) | B班9組 | 高松・徳島・高知・松山 |
| 第72期~第76期(全22組) | B班9組 | 高松・徳島・熊本・鹿児島 |
| 第71期(全23組) | B班9組 | 高松・徳島・熊本・鹿児島 |
| 第70期(全25組) | B班9組 | 高松・徳島・高知・松山 |
| 第69期(全27組) | B班8組 | 岡山・徳島・高知 |
| 第67期・第68期(全28組) | B班9組 | 徳島・甲府・岡山 |
第79期,第78期及び第77期の行は,本記事で各期の教官担当表(第79期・令和8年4月17日付,第78期・令和7年8月5日付,第77期・令和6年8月2日現在)の画像を確認したものであり,その他の行は各期の原資料を一覧にした実務修習地とクラスの対応関係の記載で確認した。
全組数は同記事の記載による。
このように,徳島は,第70期以降のいずれの期でも高松と同じ組に入っており,残りの修習地は,期によって高知・松山(第70期,第77期及び第78期)と熊本・鹿児島(第71期~第76期及び第79期)が入れ替わっている。
第69期は岡山・高知と,第67期及び第68期は甲府・岡山と同じ組であった。
いずれの期でも徳島が単独で一つの組を構成したことはなく,他の修習地と合同の組である。
組の構成が期によって変わる理由を示す公開資料は確認できず,過去の期の組の構成から第80期の組の構成を確定することはできない。
組の希望を申し出る手続について,最高裁判所事務総長の令和8年5月20日付の司法行政文書不開示通知書(最高裁秘書第1657号)は,「第78期司法修習生組別志望等調査表」を作成又は取得していないとしている。
そのため,司法修習生が自分の組を希望する手続は設けられておらず,組は実務修習地に応じて決まると考えられる(Inference)。
各期の原資料である教官担当表は司法研修所の教官担当表に掲載している。
3 三つの「班・組」の区別
徳島修習の資料には,名称の似た三つの区分が出てくる。
| 呼称 | 意味 | 徳島について確認できた内容 |
|---|---|---|
| A班・B班 | 集合修習と選択型実務修習の実施順序に関する全国的な区分 | 第79期はB班。第80期は未公表 |
| 第○組 | 司法研修所におけるクラス | 第79期はB班9組(高松・熊本・鹿児島と合同)。第80期は未公表 |
| 現地の班 | 配属庁会内のローテーションの単位 | 第77期・第78期とも1班~4班 |
B班9組であることは,徳島,高松,熊本及び鹿児島の修習生が司法研修所で同じクラスになることを意味するにとどまり,4庁の修習生が徳島で一緒に修習するという意味ではない。
このほか,後記第3の2の希望倍率の高低は,A班・B班の区分とは関係がない。
過去の希望倍率の読み方は実務修習地の希望倍率―過去の統計と第2希望選びの限界で扱っている。
4 徳島修習に関係する日程
第80期の全体日程は,第80期司法修習の日程で整理している。
同記事が基にした「第80期 修習日程」(教官会議資料2)は,作成日,発出者及び宛先を記載した鑑文が付いていない資料である(Source statement)。
最高裁判所の選考要項で確認できるのは採用発令日だけであり,その日付は同日程表の導入修習の開始日と一致する。
同日程表に基づき,徳島修習に関係する期間を整理すると,次のとおりである。
| 課程 | 第80期の期間 | 徳島修習との関係 |
|---|---|---|
| 導入修習 | 令和9年3月19日~4月9日 | 司法研修所(埼玉県和光市)で実施 |
| 分野別実務修習 | 令和9年4月13日~11月18日 | 徳島の配属庁会で,4クールに分けて実施 |
| 選択型実務修習・集合修習(B班の場合) | 選択型:令和9年11月19日~令和10年1月7日,集合:1月12日~2月24日 | 徳島がB班となった場合,選択型実務修習を徳島で行った後,司法研修所で集合修習 |
| 集合修習・選択型実務修習(A班の場合) | 集合:令和9年11月22日~令和10年1月7日,選択型:1月11日~2月24日 | 徳島がA班となった場合の順序 |
同日程表によれば,分野別実務修習の各クールは,第1クールが令和9年4月13日~6月8日,第2クールが6月9日~8月1日,第3クールが8月2日~9月26日,第4クールが9月27日~11月18日であり,実日数はいずれも37日である。
B班の場合,選択型実務修習の終了後に令和10年1月8日から11日までの4日間の移動日があり,集合修習の終了後の2月25日が自由研究日とされている。
同日程表の欄外には,A班の選択型実務修習及びB班の集合修習のカリキュラム終了後に5科目の筆記考試が行われる予定である旨の注記があるが,考試の具体的な日程は記載されていない。
各クールの区切り以外の事項,すなわち配属部,指導担当者,初日の集合時刻及び個別のプログラムは,配属庁会からの連絡で確認することになる。
後記第4の2のとおり,第77期及び第78期の徳島では,現地での初日の集合が全国の分野別実務修習の開始日の翌日とされていた。
第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定
1 配属人数
司法修習生配属現員表(48期以降)に掲載した各期の配属現員表によれば,新第63期以降の徳島の配属現員は次のとおりである。
各期の採用時点の表の値であり,期名から原資料のPDFの該当頁へリンクしている。
いずれも本記事で原資料の画像を確認した。
| 修習期 | 徳島の配属現員 | 全国計 | 表の基準日(PDFの頁) |
|---|---|---|---|
| 第79期 | 9人 | 1551人 | 令和8年3月19日現在(1頁) |
| 第78期 | 10人 | 1556人 | 令和7年3月19日現在(1頁) |
| 第77期 | 13人 | 1830人 | 令和6年3月21日現在(1頁) |
| 第76期 | 9人 | 1394人 | 令和4年11月27日現在(1頁) |
| 第75期 | 8人 | 1329人 | 令和3年11月12日現在(2頁) |
| 第74期 | 6人 | 1456人 | 令和3年3月31日現在(2頁) |
| 第73期 | 9人 | 1473人 | 令和元年11月27日現在(2頁) |
| 第72期 | 9人 | 1482人 | 平成30年11月27日現在(2頁) |
| 第71期 | 9人 | 1516人 | 平成29年11月27日現在(2頁) |
| 第70期 | 10人 | 1533人 | 平成28年11月27日現在(2頁) |
| 第69期 | 12人 | 1788人 | 平成27年11月27日現在(1頁) |
| 第68期 | 9人 | 1762人 | 平成26年11月27日現在(1頁) |
| 第67期 | 13人 | 1972人 | 平成25年11月27日現在(16頁) |
| 第66期 | 16人 | 2035人 | 平成24年11月27日現在(14頁) |
| 新第65期 | 17人 | 2001人 | 平成23年11月27日現在(13頁) |
| 新第64期 | 18人 | 2022人 | 平成22年11月30日現在(11頁) |
| 新第63期 | 18人 | 2021人 | 平成21年11月27日現在(9頁) |
徳島の配属現員は,新第63期から第69期までは9人から18人まで,第70期以降は6人から13人までの範囲にある。
配属現員表は表題に記載された基準日における配属人数を示すものであり,修習を修了した者の数ではない。
配属現員表には二つの期を併記したものがあり,例えば平成26年11月27日現在の表にも第67期の徳島13人が載っているが,同表の第67期の計は2015人(「配属無し」43人を含む。)であるため,上表では採用時点(平成25年11月27日現在)の表の値(計1972人)を用いた。
同様に,平成28年11月27日現在の表の第69期の徳島は11人であるが,上表では採用時点(平成27年11月27日現在)の表の値(12人)を用いた。
「採用者数」「修習開始者数」「配属現員」は別の数値であり,混同しない。
配属現員は各表の基準日に在籍していた人数であり,徳島の定員又は募集枠を示すものではない。
第79期司法修習生配属現員表(令和8年3月19日現在)によれば,第79期の徳島の配属現員は9人である(全国計1551人)。
第80期の徳島の配属人数は,令和8年10月5日現在,確認できない(Unknown)。
なお,最高裁判所の裁判所データブック202630頁によれば,第79期の司法修習生の採用者数は全国で1551人(うち女性479人)であり,第79期の配属現員表の計(1551人)と一致する。
同書の採用者数と配属現員表の全国計は一致しないことがあり,例えば第78期は,同書の採用者数が1553人であるのに対し,配属現員表(令和7年3月19日現在)の計は1556人である。
全国の人数の推移は修習開始時点における司法修習生の人数の推移に掲載している。
2 新第63期から第69期までの希望倍率
第69期までは,司法研修所が実務修習希望地調査表を作成しており,その原表が開示されている。
原表の徳島の行から,第1希望者数を配属現員で除した数値と,第1希望者数及び第2希望者数の合計を配属現員で除した数値を計算すると,次のとおりである。
分母の配属現員は,前記1の各期の採用時点の配属現員表の徳島の人数である。
小数第3位を四捨五入した。
平均は,各期の数値(端数処理前)の単純平均である。
期名から,原表のPDFの徳島の行がある頁へリンクしている。
| 修習期(原表) | 第1希望者数 | 第2希望者数 | 配属現員 | 第1希望者数÷配属現員 | 第2希望までの人数÷配属現員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第69期 | 3人 | 2人 | 12人 | 0.25倍 | 0.42倍 |
| 第68期 | 2人 | 0人 | 9人 | 0.22倍 | 0.22倍 |
| 第67期 | 2人 | 0人 | 13人 | 0.15倍 | 0.15倍 |
| 第66期 | 2人 | 2人 | 16人 | 0.13倍 | 0.25倍 |
| 新第65期 | 2人 | 0人 | 17人 | 0.12倍 | 0.12倍 |
| 新第64期 | 0人 | 1人 | 18人 | 0.00倍 | 0.06倍 |
| 新第63期 | 1人 | 0人 | 18人 | 0.06倍 | 0.06倍 |
| 平均 | - | - | - | 0.13倍 | 0.18倍 |
原表の空欄は0人として計算した(新第64期の第1希望,新第63期・新第65期・第67期・第68期の第2希望)。
同じ数値は,本ブログ掲載の司法修習の場所ごとの第1希望の倍率の推移表(新63期から69期まで)及び第2希望までの倍率の推移表(新63期から69期まで)にも載せている。
両表の注記によれば,当時,希望する修習地は第1希望から第6希望まで記載でき,1群の修習地は2個までしか記載できず,第5希望及び第6希望は必ず3群の修習地から選ぶ必要があった。
両表は徳島を「3群」としている。
第69期の原表では,徳島を第3希望とした者はおらず(空欄),第4希望とした者が2人であったのに対し,第5希望とした者が53人,第6希望とした者も53人であった。
新第63期から第68期までの原表でも,第5希望及び第6希望の欄の人数は,いずれの期も第1希望及び第2希望の欄の人数を大きく上回っている。
第5希望及び第6希望は3群の修習地から選ぶ規則であったため,3群の徳島がこれらの欄に多く書かれたものと考えられる(Inference)。
第5希望・第6希望の人数は,徳島を積極的に選んだ人数を示すものとは限らない。
本ブログ掲載の司法修習の場所ごとの倍率等の一覧表(69期)には,参考として徳島地家裁本庁の裁判官数11人(平成28年8月5日時点)と徳島地家裁本庁の弁護士数85人(平成28年4月1日時点)も載せているが,いずれも当時の数値であり,徳島弁護士会全体の会員数とも異なる。
同表の「地域手当」の欄は,徳島については空欄である。
これらは第69期までの希望の分布を示す歴史資料であり,第80期の徳島の人気度や配属可能性を示す数値ではない。
この数値は抽選倍率でも,徳島を第1希望とした者の配属成功率でもなく,古い倍率を根拠に徳島を「入りやすい」「安全」と評価することも適切でない。
3 第70期以降の資料状況
最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会の平成29年4月28日答申(平成29年度(最情)答申第1号)2頁によれば,実務修習希望地調査表は,第69期までは実務修習地を決定する際の参考資料として利用する場合もあるため作成されていたが,事務の合理化の観点から,第70期の司法修習生採用選考申込者に関する調査表は作成しないこととされた。
第79期及び第78期についても,最高裁判所事務総長の司法行政文書不開示通知書(令和8年3月18日付・最高裁秘書第782号及び令和8年1月19日付・最高裁秘書第3778号)は,各期の司法修習予定者の実務修習希望地調査表を作成又は取得していないとしている。
これらから確認できるのは,その名称・内容の文書が作成又は取得されていないという点であり,別の形式の集計が一切存在しないことまで示すものではない。
そのため,第70期以降について,第69期までと同じ定義の希望倍率は算出できない。
直近期の配属人数を確認できても,第80期の徳島の希望者数,希望倍率又は配属確率は分からず(Unknown),徳島が「人気である」「配属されやすい」と評価することはできない。
4 希望地の申告と実務修習地の指定
第80期の希望地の申告方法は,令和8年10月中旬頃に掲載予定の申込手続の手引き及び申込後に示される入力要領で確認する必要がある。
第79期の令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き6頁は,採用選考申込フォームの入力事項の一つとして「実務修習希望地に関する事項」を挙げているが,公開されている手引きには,希望地の群の区分や記載できる数の規則は書かれていない。
実務修習地の指定については,公開されている司法研修所の通知の中で,第72期の司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日)が次の点を明記している。
①実務修習地は,司法研修所長が決定する(2頁)。
②希望地の記載は希望どおりに決定されることを保証するものではなく,特定の実務修習地に希望者が集中した場合などには希望どおりに決定されないことがある(2頁)。
③通知した実務修習地の変更は,認められない(2頁)。
④当時の様式では,徳島は「3群」に分類されていた(6頁)。第1希望から第4希望までは1群から3群までの中から記載し(1群から選択するのは2箇所まで),第5希望及び第6希望は3群から記載するものとされていた(8頁)。
①から③は第72期の通知の記載であるが,第80期の扱いを確認する際の出発点になる。
①は,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定めるとする司法修習生に関する規則5条の規定(前記第1の2)に対応する。
④の群の区分と記載数の制限は第72期の紙の様式の規則であり,第80期の入力フォームでも同じであるとは限らない。
最高裁判所の情報公開・個人情報保護審査委員会の令和元年8月23日答申(令和元年度(最情)答申第40号)2頁によれば,第72期の実務修習地は,実務修習希望地調査書に記載された希望修習地及びその順位,各人の健康状態,家族状況等の諸般の事情を考慮して検討・調整を行った上で,名簿を作成して決定されたと説明されている。
前記3の平成29年答申3頁も,実務修習地の決定に当たっては,司法修習生の希望を基本として,各人の諸般の事情を考慮しているとしている。
通知後の変更が認められないことについては,例外的に配属換えがされた例もある。
同委員会の平成30年3月23日答申(平成29年度(情)答申第21号)は,旭川地方裁判所に配属された第70期の司法修習生の一部が配属換えになったことに関する文書を対象とするものである。
これは徳島に関する例ではなく,配属換えの理由は同答申からは分からない。
家庭事情等の申告方法,「一任」の扱い及び過年度資料の適用限界は,80期司法修習の希望地申告で詳しく扱っている。
全国の実務修習地の一覧と選び方は司法修習の場所―全国51の実務修習地一覧と選び方を参照されたい。
第4 第77期徳島修習の具体的内容
1 確認したPDFの範囲
第77期徳島修習の実務修習日程は,徳島地方裁判所長が司法研修所長に送付した各クールの「第77期司法修習生実務修習日程予定表」とその送付文を収めたPDFである。
本記事では全10頁を画像で確認した。
| 確認項目 | 記録内容 |
|---|---|
| 資料名 | 各頁の表題は「第77期司法修習生 実務修習日程予定表」(第1クール~第4クール)。各頁の左上に「【機密性2】」の表示がある |
| 作成・送付主体 | 徳島地方裁判所長から司法研修所長宛て(第1・第3・第4クールの送付文による)。第2クールの送付文は収録されていない |
| 作成・送付日 | 送付文の日付は第1クールが令和6年3月25日,第3クールが同年7月2日,第4クールが同年9月2日。各送付文に同じ日付の司法研修所の受付印があり,第2~第4クールの表にも受付印がある(第2クールと第4クールの表の印影は薄い) |
| 頁数 | 10頁(徳島の資料は1頁~3頁及び7頁~10頁の7頁。4頁~6頁は松山の第2クールの日程表) |
| 収録範囲 | 民事裁判修習及び刑事裁判修習(家裁修習を含む。)の日程と,分野別実務修習の初日の行事 |
| 現地班 | 1班~4班。各クールの表頭に,その期間に裁判所で修習する二つの班と担当部(民事部・刑事部)が書かれている |
| 掲載分野 | 民事裁判修習・刑事裁判修習(家裁修習を含む。)。検察修習・弁護修習の日程表はない |
| 表の列 | 月日,曜,各班の午前・午後の欄。表の下に実日数と修習実日数 |
| 判読方法 | 全頁を画像で目視(110dpi。表の上半分は150dpiで拡大)。テキスト抽出は文字化けが多く,補助的に使用 |
| 判読できない範囲 | 受付印の一部が薄い。行事の欄に判読できない箇所はなかった |
徳島地方裁判所長が司法研修所長に送付した第77期の司法修習生配属表(指導担当裁判官の名簿)(全4頁,令和6年4月1日・5月1日・7月2日・9月2日)も公開されており,第3クール・第4クールの配属表の日付は日程予定表の送付文の日付と同じである(後記7)。
2 現地の班編成と巡回順序
第77期の日程予定表から確認できる各クールの裁判修習の班は,次のとおりである。
検察修習と弁護修習のクールは日程予定表には書かれていないが,司法研修所事務局長の令和5年度(第77期)司法修習生の修習開始等について(令和6年2月7日付)のPDF13頁に,徳島の各班の実務修習順序が記載されているため,これを併せて記載した。
| 第77期の現地班 | 第1クール(4月16日~6月10日) | 第2クール(6月11日~8月1日) | 第3クール(8月2日~9月26日) | 第4クール(9月27日~11月20日) |
|---|---|---|---|---|
| 1班 | 民事裁判 | 弁護 | 検察 | 刑事裁判 |
| 2班 | 刑事裁判 | 弁護 | 検察 | 民事裁判 |
| 3班 | 検察 | 刑事裁判 | 民事裁判 | 弁護 |
| 4班 | 検察 | 刑事裁判 | 民事裁判 | 弁護 |
裁判修習の欄は日程予定表と事務連絡の双方で確認でき,両者は一致している。
検察修習と弁護修習の欄は事務連絡だけによるものであり,その期間の行事の内容は確認できない(Unknown)。
事務連絡の表では,1班と2班の第2クール・第3クール,3班と4班の全クールが一つの欄にまとめられており,第2クール及び第3クールの裁判所では,3班と4班が同じ分野(第2クールは刑事裁判,第3クールは民事裁判)を修習していたことになる。
同事務連絡は,徳島の家裁修習の時期を,1班・2班は令和6年10月22日~23日及び同年11月14日ほか,3班・4班は同年7月1日~2日及び同月18日ほかとしており,日程予定表の家裁修習及び家裁修習座談会の日と一致している。
第78期については,司法研修所事務局長の令和6年度(第78期)司法修習生の修習開始等について(令和7年2月4日付)のPDF13頁に,徳島の実務修習順序が記載されている。
| 第78期の現地班 | 第1クール(令和7年4月14日~) | 第2クール(6月9日~) | 第3クール(7月31日~) | 第4クール(9月25日~) |
|---|---|---|---|---|
| 1班 | 民事裁判 | 弁護 | 検察 | 刑事裁判 |
| 2班 | 刑事裁判 | 弁護 | 検察 | 民事裁判 |
| 3班 | 検察 | 刑事裁判 | 民事裁判 | 弁護 |
| 4班 | 検察 | 刑事裁判 | 民事裁判 | 弁護 |
第78期も1班から4班までの4班編成であり,巡回順序は第77期と同じである。
家裁修習の時期は「裁判実務修習中に行う。」とされ,具体的な日付は記載されていない。
第79期の同種の事務連絡は,令和8年10月5日現在,本ブログに掲載されておらず,第79期の徳島の班編成と順序は確認できない(Unknown)。
第77期と第78期で順序が同じであっても,第80期の班編成と順序は配属後の案内で確認する必要がある。
分野別実務修習の初日の集合場所は,第77期の事務連絡(PDF18頁)では令和6年4月17日(水)午前9時30分,第78期の事務連絡(PDF18頁)では令和7年4月15日(火)午前9時30分に,いずれも徳島地方裁判所事務局総務課(6階)とされ,開始日に持参する教材等は「印鑑」とされていた。
いずれも全国の分野別実務修習の開始日(第77期は令和6年4月16日,第78期は令和7年4月14日)の翌日であり,第77期の日程予定表でも4月16日は「自由研究日」とされている。
班の人数は,第77期の日程予定表にも第77期・第78期の事務連絡にも記載されていない(Unknown)。
配属現員(第77期は13人)を班の数で割った人数は,資料に基づく人数ではないため,本記事では記載しない。
3 民事裁判修習
第77期の日程予定表で民事裁判修習(民事部)を確認できるのは,第1クールの1班,第3クールの3班・4班及び第4クールの2班である。
次の行事が置かれている。
①問研起案(午前10時~午後3時。1班4月19日,3班・4班8月7日,2班10月2日)
②民裁講評(午前,自宅)と民裁面談(午後,自宅)(1班5月9日,3班・4班8月21日,2班10月16日)
個別の配属部での事件記録の検討,期日の傍聴,保全・執行事件の修習等が行われたかどうかは,日程予定表からは分からない。
4 刑事裁判修習と家裁修習
第77期の日程予定表で刑事裁判修習(刑事部)を確認できるのは,第1クールの2班,第2クールの3班・4班及び第4クールの1班である。
次の行事が置かれている。
①問研起案(午前10時~午後3時。2班4月18日,3班・4班6月13日,1班10月1日)
②刑裁講評(自宅)と刑裁面談(小会議室)(2班は5月1日・2日,3班・4班は6月26日・27日,1班は10月18日・21日)
③家裁修習(3班・4班は7月1日・2日,1班・2班は10月22日・23日)と家裁修習座談会(3班・4班は7月18日,1班・2班は11月14日)
家裁修習は,第2クール(3班・4班がともに刑事裁判修習の期間)と第4クール(1班が刑事裁判修習,2班が民事裁判修習の期間)に,いずれも連続2日と座談会1日が置かれており,第4クールの2班は民事裁判修習の期間中に家裁修習を行っていたことになる。
講義や見学の内訳は記載されていない。
模擬裁判,裁判員裁判の傍聴,令状事務の修習等の有無は,日程予定表からは分からない。
5 検察修習及び弁護修習
第77期の日程予定表は裁判所の民事裁判修習及び刑事裁判修習のものであり,徳島地方検察庁での検察修習と徳島弁護士会での弁護修習の日程表は,徳島版にも全国版にも収録されていない。
前記2の事務連絡により各班が検察修習・弁護修習をしたクールは分かるが,その期間の個々の行事の内容は確認できない(Unknown)。
これは日程表に収録されていないことによるものであり,検察修習及び弁護修習の行事がなかったことを示すものではない。
徳島地方検察庁の組織と検察修習の担当課は後記第6の3,徳島弁護士会は後記第6の4に記載した。
6 共通行事
第77期の日程予定表では,分野別実務修習の初日に当たる令和6年4月16日は全員の「自由研究日」とされ,翌17日の午前9時30分から11時まで,第1クールの1班・2班を対象に「オリエンテーション、実務修習開始式」が置かれている。
所長講話は,第1クールの4月22日と第2クールの6月17日に,いずれも午前10時から11時まで置かれており,第3クール及び第4クールの日程予定表には記載がない。
日程予定表上の自由研究日は,4月16日,5月7日,8月1日,8月2日,8月13日及び10月11日であり,いずれも全班の欄にまたがる行として記載されている。
各クールの表の下には実日数(いずれも37日)と修習実日数(第1・第3クールが35日,第2・第4クールが36日)が記載されている。
7 指導担当裁判官の人数
前記1の第77期の司法修習生配属表によれば,徳島地方裁判所では,民事部に民事裁判修習指導裁判官1人を含む個別指導裁判官5人,刑事部に刑事裁判修習指導裁判官1人を含む個別指導裁判官3人が記載されており,各クールの配属表には,そのクールに修習生が配属される部だけが記載されている(第2クールは刑事部だけ,第3クールは民事部だけ)。
第76期の司法修習生配属表(第1クール,令和4年12月5日)でも,民事部5人・刑事部3人の個別指導裁判官が記載されている。
これは配属表に記載された人数であり,全修習生に常時関与する人数や,第80期の担当体制を示すものではない。
本記事では,個々の裁判官の氏名は記載しない。
8 第80期へ適用できない事項
以上は第77期の実施実績である。
第80期の徳島の班編成,巡回順序,担当者,配属部,日付,教材,実施方式及びプログラムが同じであることを示すものではない。
第80期の具体的な日程は,配属庁会から交付される日程表で確認する必要がある。
第5 集合修習と選択型実務修習
1 実施順序と徳島修習への影響
第80期の徳島がB班となる場合,令和9年11月18日に分野別実務修習を終えた後,翌19日から令和10年1月7日まで徳島で選択型実務修習を行い,同月12日から2月24日まで司法研修所で集合修習を行うことになる。
この場合,徳島での修習は令和9年4月から令和10年1月上旬まで続き,その後,修習の最後の約1か月半を埼玉県和光市の司法研修所で過ごすことになる。
徳島の住居を集合修習の期間も維持するか否かは,後記第7の4のとおり住居給付金の扱いに関係する。
徳島がどちらの区分に入るかは,前記第2の1のとおり第80期の手引きで確認する必要がある。
集合修習の内容は集合修習とはで整理している。
2 選択型実務修習
選択型実務修習では,分野別実務修習で弁護修習をした法律事務所がホームグラウンドとなり,配属庁会が提供する個別修習プログラム,全国プログラム及び自己開拓プログラムを組み合わせる。
徳島の裁判所,徳島地方検察庁及び徳島弁護士会が第80期に提供するプログラムの名称,定員,日程及び選考方法は,公開資料では確認できない(Unknown)。
第77期の日程予定表も分野別実務修習の期間だけを収録しており,徳島の個別修習プログラムの一覧は本記事では確認できなかった。
第80期の募集内容は,配属後に配属庁会及び司法研修所から示される案内で確認する必要がある。
制度一般は選択型実務修習とは及び選択型実務修習の運用ガイドラインを参照されたい。
第6 主な修習先,管内及び通勤
1 三機関の所在地
徳島修習の中心となる機関は,いずれも徳島市の中心部にある。
| 機関 | 所在地 | 交通等 | 公式案内 |
|---|---|---|---|
| 徳島地方裁判所・徳島家庭裁判所・徳島簡易裁判所 | 徳島市徳島町1-5-1 | JR高徳線徳島駅下車東南東徒歩10分 | 管内の裁判所の所在地 |
| 徳島地方検察庁(徳島区検察庁ほか) | 徳島市徳島町2丁目17番地 徳島法務総合庁舎 | JR高徳線・牟岐線「徳島駅」から徒歩10分 | 管内の検察庁 |
| 徳島弁護士会 | 徳島市新蔵町1丁目31番地 | 公式サイトの概要ページに最寄駅からの所要時間の記載はない | 徳島弁護士会について |
徳島地方裁判所,徳島家庭裁判所及び徳島簡易裁判所は同じ所在地にあり,徳島地方検察庁も同じ徳島町にある。
徳島地方裁判所と徳島地方検察庁は,いずれもJR徳島駅から徒歩10分とされている。
徳島弁護士会の所在地である新蔵町も徳島市の中心部であるが,同会の公式サイトでは交通の案内を確認できなかった。
三機関がいずれも徳島市の中心部にあることから,三機関の間の移動の負担は大きくないと考えられる(Inference)。
2 徳島地方裁判所本庁の部
第77期の日程予定表と配属表は,裁判修習の配属先として「民事部」と「刑事部」を挙げている。
令和8年度の徳島地方裁判所の部の構成を示す資料は,本記事では確認していない。
3 徳島地方検察庁
法務省の検察庁事務章程(昭和60年法務省訓令第1号。令和8年4月8日法務省訓令第1号による改正後のもの)の別表第1は,部を置く地方検察庁を東京,大阪,名古屋,横浜,さいたま,千葉,京都,神戸,福岡,札幌,広島,仙台及び高松の13庁としており,徳島地方検察庁はこれに含まれない(PDF6頁)。
部の置かれていない「その他の地方検察庁」には,別表第3により総務課,会計課,企画調査課及び監査室が置かれ(PDF11頁),別表第6は,企画調査課の所管事務として「司法修習生の修習指導に関すること(教養課又は司法修習課の置かれていない庁に限る。)。」を掲げている(PDF13頁)。
徳島地方検察庁では企画調査課が検察修習の事務を担当する建付けであると考えられる(Inference)。
徳島地方検察庁の管内の検察庁のページも,情報公開・個人情報保護の窓口として企画調査課を挙げている。
検察庁の職員の配置定員について(令和8年4月8日付法務省人定第16号。同月1日から適用)の別表第3(PDF4頁)によれば,徳島地方検察庁の配置定員は,検事6人,副検事7人,行政職(一)・公安職(二)81人及び行政職(二)1人の合計95人である。
高松高等検察庁の管内4庁の中では,高知(93人)をわずかに上回り,高松(134人)及び松山(139人)を下回る。
この定員は管内の支部及び区検察庁を含む数であり,同通達第5項により支部及び区検察庁ごとの定員は検事正が別に定めるとされているため,本庁だけの人数は分からない。
また,定員であって各時点の現員ではない。
各地の検察庁の内部規程は各地の検察庁の執務規程に,配置定員の各年度の通達は法務省の定員に関する訓令及び通達に掲載している。
4 徳島弁護士会
徳島弁護士会の徳島弁護士会についてによれば,同会は徳島県内に事務所を置く全ての弁護士が加入する団体であり,所在地は徳島市新蔵町1丁目31番地である。
同ページには会員数の記載はない。
日本弁護士連合会の弁護士会別弁護士数とその内訳(2025年3月31日現在)によれば,徳島弁護士会の正会員数は95人(うち女性7人,7.4%)であり,法律事務所数は64である。
四国弁護士会連合会に属する4会の中では,香川県(194人),愛媛(157人)に次ぐ3番目であり,高知(93人)をわずかに上回る。
弁護修習は個々の法律事務所で行われるため,配属先の事務所の所在地によって通勤の条件は異なる。
弁護修習の配属先が徳島市内の事務所に限られるかどうかは,公開資料からは確認できない(Unknown)。
同会の公式サイトでは,弁護士会の支部の設置も確認できなかった(Unknown)。
5 管内と支部
徳島地方裁判所の管内の裁判所の所在地によれば,本庁のほか次の支部及び出張所がある(支部には家庭裁判所の支部と簡易裁判所を併置し,出張所には簡易裁判所を併置)。
①阿南支部(阿南市富岡町西池田口1-1。JR牟岐線阿南駅下車南西徒歩10分)
②美馬支部(美馬市脇町大字脇町1229-3。JR徳島線穴吹駅下車北西徒歩35分)
③徳島家庭裁判所牟岐出張所(海部郡牟岐町大字中村字本村54-2。併置の簡易裁判所は牟岐簡易裁判所)
④徳島家庭裁判所池田出張所(三好市池田町マチ2494-7。併置の簡易裁判所は徳島池田簡易裁判所)
このほか,鳴門(鳴門市撫養町)及び吉野川(吉野川市川島町)に簡易裁判所がある。
徳島地方検察庁も,阿南支部(阿南区検察庁・牟岐区検察庁を併置)及び美馬支部(美馬区検察庁・徳島池田区検察庁を併置)を置いており,本庁には徳島区検察庁・鳴門区検察庁・吉野川区検察庁が併置されている(同庁の管内の検察庁)。
美馬支部や池田出張所は県の西部にあり,牟岐出張所は県の南部にある。
もっとも,第77期の日程予定表には支部での修習の記載はなく,第80期の徳島修習で支部への出張又は宿泊を伴う行程が組まれるかどうかは,公開資料からは確認できない(Unknown)。
管内に支部があることから,支部へ移動する頻度を推測することもできない。
6 三機関の間の移動と自動車
前記1のとおり,三機関はいずれも徳島市の中心部にあり,徳島地方裁判所と徳島地方検察庁はJR徳島駅から徒歩10分とされている。
日常の移動は徒歩又は公共交通機関で足りると考えられるが(Inference),弁護修習の配属先の事務所が徳島市外にある場合や,支部での修習が組まれた場合の移動手段は,公開資料からは分からない。
自動車が必要か否かを一律に判断できる公開資料は確認できなかったため,自動車の保有を前提に契約又は購入をする前に,配属先の案内を確認するのが相当である。
第7 住居,家賃及び修習給付金
1 住居の確保
令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁は,第79期について,「指定された実務修習地における住居の確保は、各自で行うことになっています。」としている。
第80期について同じ記載があるかは,第80期の手引きで確認する必要がある。
徳島に司法修習生用の寮が用意されることを示す公開資料は確認できなかった。
徳島修習の場合,令和9年4月13日の分野別実務修習の開始に間に合うように住居を確保することになる。
2 住居を探す地域
三機関はいずれも徳島市中心部の徳島町・新蔵町にあり,徳島地方裁判所と徳島地方検察庁はJR徳島駅から徒歩10分であるため,そこへの距離や公共交通機関の路線を基準に考えるのが,通勤の負担を考える際の一つの目安になる(Inference)。
ただし,弁護修習の配属先の事務所の所在地は人によって異なり,支部での修習の有無も確認できないため,三機関の位置だけで住居の候補を決めることはできない。
3 家賃
総務省統計局の令和5年住宅・土地統計調査(調査時点は令和5年10月1日)の第112-2表によれば,民営借家(専用住宅)の1か月当たり家賃の平均は,徳島市が5万0161円(家賃0円を含む。家賃0円を含まない平均は5万0495円)である。
同じ区分の徳島県の平均は4万8945円,全国の平均は6万4819円である(いずれも家賃0円を含む。)。
共益費・管理費は別の欄で集計されており,徳島市の民営借家の平均は3334円(0円を含む。)である。
これは入居中の借家全体の平均であり,間取りや築年数を区別したものではなく,修習生が新たに借りる物件の募集賃料とも異なる。
参考として,民間の賃貸情報サイトであるYahoo!不動産の徳島市の家賃相場を令和8年10月5日に閲覧したところ,掲載物件全体の平均賃料は5.5万円(6969件),一人暮らし向けの平均賃料は4.5万円(4050件),間取り別ではワンルーム3.9万円,1K3.8万円,1DK3.8万円,1LDK6.1万円であった(Source statement)。
同サイトは掲載中の物件から平均賃料を算出したものとしており,管理費を含むか否かの表示はなく,掲載物件の入替えにより数値は変わる。
物件を選ぶ際には,表示家賃だけでなく,次の点を確認する必要がある。
①管理費,冷暖房費その他の光熱費
②三機関それぞれへの経路(徒歩・自転車・公共交通機関)と所要時間
③夏の暑さと湿気への対策(後記第8の1)
④駐車場代(自動車を使う場合)
⑤家具家電,短期解約違約金,更新費用及び退去費用
⑥住居給付金の要件(契約名義,家賃負担及び届出期限)を満たすかどうか
4 修習給付金と集合修習の期間の住居
裁判所法67条の2第2項は,修習給付金の種類を基本給付金,住居給付金及び移転給付金とする。
最高裁判所の司法修習生の修習給付金についてによれば,基本給付金は給付期間ごとに13万5000円,住居給付金は給付期間ごとに3万5000円である。
住居給付金は定額であり,これを超える家賃は各自の負担となる。
司法研修所事務局総務課・経理課の修習給付金案内(第79期)によれば,住居届(新規)の届出期限は要件を具備した日から7日以内(初日不算入)であり(7頁),7日を経過した後に届け出たときは,届出を受理した日の属する給付期間の次の給付期間から支給が開始される(8頁)。
同案内21頁は,ウィークリーマンション等であっても,生活の本拠としたと認め得る程度に長期間居住した場合は支給される場合があるとし,親名義の賃貸借契約は原則として要件を満たさないが,例外的に支給される場合があるとしている。
徳島がB班となる場合,集合修習は修習の最後に司法研修所で行われる。
同案内7頁は,集合修習の期間について,その間に対象住宅の賃貸借契約を継続し,かつ集合修習の終了後に対象住宅に戻って居住する場合に限り,司法研修所の寮に入寮する者は例外的に届出が不要となり,自宅,実家,配偶者の所有する住宅等に居住する者は「変更」の届出をするとした上で,これらの期間は住居給付金の支給対象にならないとしている。
B班の場合,集合修習の後に徳島へ戻って修習することはないため,集合修習の期間中も徳島の住居を維持すると,住居給付金を受けられないまま家賃を負担することになると考えられる(Inference)。
徳島がA班となった場合は,集合修習の後に徳島へ戻って選択型実務修習を行うため,同じ7頁の取扱いがそのまま問題になる。
徳島の住居をいつ解約するかは,選択型実務修習の終了日,移動日,解約予告期間及び集合修習中の住居の確保方法によって異なり,第80期の案内で確認する必要がある。
第80期の修習給付金関係の案内は,選考要項(PDF3頁)によれば令和9年1月中旬に掲載される予定である。
制度の詳細は司法修習生の住居給付金及び司法修習生の移転給付金で扱っている。
修習給付金の支給を受けてもなお必要な資金は,裁判所法67条の3の修習専念資金(無利息の貸与)の対象となり,選考要項(PDF3頁)によれば第80期の修習専念資金の案内は令和8年11月上旬に掲載される予定である。
5 導入修習期間中の入寮
導入修習は司法研修所(埼玉県和光市)で行われ,希望者は入寮を申し込む。
第72期の司法研修所からのお知らせ13頁~14頁は,入寮希望者が多い場合の取扱いとして,実務修習地が東京,立川及びさいたまとなる者を各実務修習地に住居を有するものとみなすとしていたが,徳島はこの3庁に含まれていない。
これは第72期の扱いであり,第80期の入寮の取扱いは,申込み後に示される案内で確認する必要がある(Unknown)。
第8 気象条件及び就職情報
1 東京との気象条件の比較
(1) 比較表
気象庁の平年値(統計期間1991年~2020年)により,観測地点「徳島」と観測地点「東京」を同じ要素・単位で比べると,次のとおりである。
観測地点と出典は後記(3)に記載した。
| 気象要素 | 徳島 | 東京 | 徳島と東京の差・生活上の意味 |
|---|---|---|---|
| 年平均気温(℃) | 16.8 | 15.8 | 徳島が1.0度高い |
| 1月の平均気温(℃) | 6.3 | 5.4 | 徳島が0.9度高い |
| 1月の日最高・日最低気温の月平均(℃) | 10.0/2.9 | 9.8/1.2 | 朝の最低気温は徳島が1.7度高い |
| 8月の平均気温(℃) | 28.1 | 26.9 | 徳島が1.2度高い |
| 8月の日最高・日最低気温の月平均(℃) | 32.3/24.9 | 31.3/23.5 | 日中は徳島が1.0度,夜は1.4度高い |
| 日最高気温30℃以上の日数(年) | 60.0日 | 52.1日 | 徳島が約8日多い |
| 日最高気温35℃以上の日数(年) | 4.6日 | 4.8日 | ほぼ同じ |
| 日最低気温0℃未満の日数(年) | 5.3日 | 15.2日 | 徳島は東京の約3分の1 |
| 年間降水量(mm) | 1619.9 | 1598.2 | ほぼ同じ(徳島が約22ミリメートル多い) |
| 8月・9月の降水量(mm) | 193.0・271.2 | 154.7・224.9 | 8月・9月は徳島が多い |
| 1月の降水量(mm) | 41.9 | 59.7 | 徳島が少ない |
| 年間日照時間(時間) | 2106.8 | 1926.7 | 徳島が約180時間長い |
| 1月の日照時間(時間) | 160.3 | 192.6 | 1月は徳島が約32時間短い |
| 年間の降雪の深さの合計・最深積雪(cm) | 2/1 | 8/6 | いずれも少ない |
| 積雪の深さ1cm以上の日数(年) | 1.1日 | 2.8日 | いずれもまれ |
(2) 夏・冬の違いと生活への影響
夏は,8月の平均気温が東京より1.2度高く,日最高気温の月平均は32.3度,日最低気温の月平均は24.9度と,いずれも東京(31.3度・23.5度)より高い。
日最高気温30℃以上の日数は年60.0日と東京(52.1日)より約8日多いが,35℃以上の日数は年4.6日と東京(4.8日)とほぼ同じである。
相対湿度は,7月が77%(東京76%),8月が73%(東京74%),年平均が67%(東京65%)である。
そのため,夏の暑さへの備えは東京と同程度か,やや多めに考えておく必要があり,特に夜間の気温が東京より下がりにくい点に留意を要する(Inference)。
雨については,年間降水量は東京とほぼ同じであるが,月別に見ると9月(271.2ミリメートル)が最も多く,6月(192.6ミリメートル)・7月(177.0ミリメートル)・8月(193.0ミリメートル)も東京(167.8・156.2・154.7ミリメートル)より多い。
他方,1月(41.9ミリメートル)は東京(59.7ミリメートル)より少ない。
日照時間は年間で東京より約180時間長く,特に8月は230.6時間と東京(174.2時間)より約56時間長い。
第80期の日程表では,第3クール(令和9年8月2日~9月26日)が,平年値で最も雨の多い9月を含む。
冬は,1月の平均気温が東京より0.9度高く,日最低気温の月平均も2.9度と東京(1.2度)より高い。
日最低気温が0℃未満となる日は年5.3日で,東京(15.2日)の約3分の1である。
年間の降雪の深さの合計は2センチメートル(東京8センチメートル),積雪の深さ1センチメートル以上の日数は年1.1日(東京2.8日)であり,雪はまれである。
他方,1月の日照時間は160.3時間と東京(192.6時間)より短く,1月の相対湿度も61%と東京(51%)より高い。
これらの統計からは,徳島修習では次の点への備えが中心になると考えられる(Inference)。
①夏は東京と同程度かやや厳しい暑さで,夜間も気温が下がりにくいことを前提とした冷房と寝具
②6月から9月にかけて東京より雨が多いことを前提とした雨具と,雨の日の通勤手段(徒歩・自転車・公共交通機関)の確保
③冬は東京より温暖で雪もまれであり,冬用タイヤや水道凍結への備えの必要性は東京と比べて小さいこと
平年値は個々の日の気温や大雨を示すものではなく,年により大雨や大雪となることがある点にも留意を要する。
(3) 観測地点・統計期間と未確認値の扱い
徳島の値は,気象庁の観測地点「徳島」(北緯34度4.0分,東経134度34.4分,標高1.6m)の,徳島の平年値(主な要素),同(降水量),同(気温),同(日照時間)及び同(雪)による。
東京の値は,観測地点「東京」(北緯35度41.5分,東経139度45.0分,標高25.2m)の,東京の平年値(主な要素),同(降水量),同(気温),同(日照時間)及び同(雪)による。
いずれも統計期間は1991年~2020年(資料年数30年)であり,令和8年10月5日に確認した。
本記事では,主な要素の表と要素別の表の同じ列の値が一致することを確かめた上で用いた。
雪の表では,降雪の深さ(新たに降った雪の量)と最深積雪(積もった雪の深さ)は別の要素であり,日数の欄も,降雪の深さの日合計が1cm以上の日数と,最深積雪が0cm以上・1cm以上等の日数とに分かれている。
本記事の比較表の積雪の深さ1cm以上の日数は,最深積雪が1cm以上の日数の値である。
徳島の降雪の深さの合計の平年値は,1月・2月が各1センチメートル,12月が0センチメートルであり,最深積雪の平年値は,1月・2月が各1センチメートル,12月が0センチメートルである。
これらは,同じ表の降雪の深さ1cm以上の日数(1月0.2日,2月0.5日,12月0.1日,年0.9日)や最深積雪が0cm以上の日数(1月0.9日,2月1.2日,12月0.2日,年2.3日。参考値の記号付き)とは別の値である。
雪の欄で値の代わりに横線が表示されている月(徳島・東京とも夏を中心とする月)は,0として扱っていない。
2 就職に関する行事
徳島弁護士会の公式サイトでは,令和8年10月5日現在,司法修習生向けの就職説明会の案内や求人情報のページは確認できなかった(Unknown)。
全国向けの行事としては,東京弁護士会の東京三弁護士会司法修習予定者等就職合同説明会のページによれば,令和8年は「第79期司法修習生および第80期司法修習生予定者等全国就職合同説明会」として,東京三弁護士会が日本弁護士連合会及び関東弁護士会連合会と共催し,同年11月26日から同月30日まで,オンラインで開催される。
同ページは,東京以外に事務所がある法律事務所は,事務所の所在する弁護士会から参加を申し込むものとしている。
また,日本弁護士連合会は,第80期司法修習予定者対象の就職活動セミナーを,令和8年11月21日に弁護士会館とZoomの併用で開催するとしている。
第9 公開資料で確認できない事項
本記事が調査した公開資料の範囲では,次の事項は確認できない。
①第80期の徳島のA班・B班の区分及び司法研修所の組(第80期の手引き等の公表待ち)
②第80期の徳島の配属人数
③第80期の希望者数,希望倍率及び配属確率
④第79期及び第80期の徳島の現地班の数,巡回順序,各クールの配属部,指導担当者及び初日の集合時刻
⑤第77期の検察修習及び弁護修習の行事の内容
⑥第77期の各班の人数
⑦第80期の選択型実務修習の徳島のプログラムの一覧
⑧第77期と第80期との間の運用の変更内容
⑨弁護修習の個別の配属先及びその所在地
⑩支部(阿南・美馬)及び出張所(牟岐・池田)での修習の有無及び頻度
⑪第80期の導入修習及び集合修習の期間中の入寮の取扱い
⑫第80期の修習給付金の給付期間及び届出の具体的な方法
⑬徳島弁護士会の第80期向けの就職説明会の有無と日程,同会の支部の有無
⑭司法研修所の組で徳島・高松と同じ組になる修習地が期によって入れ替わる理由
これらは,第80期の手引き,配属庁会からの連絡及び徳島弁護士会の案内で確認することになる。
「確認できない」は,「存在しない」という意味ではない。
第10 出典,参考資料及び関連記事
1 法令及び規則
①裁判所法(昭和22年法律第59号)14条・66条・67条・67条の2・67条の3(e-Gov法令検索,令和8年10月5日確認)
②司法修習生に関する規則(昭和23年最高裁判所規則第15号)1条・3条・5条・7条~10条(本ブログ掲載の条文)
③法務省検察庁事務章程(昭和60年法務省訓令第1号。令和8年4月8日法務省訓令第1号による改正後のもの)別表第1・別表第3・別表第6(PDF6頁・11頁・13頁)
2 最高裁判所及び司法研修所の資料
①最高裁判所司法修習の概要
②最高裁判所司法修習生採用選考(令和8年10月5日確認)
③最高裁判所令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)PDF2頁~3頁
④最高裁判所令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁・6頁
⑤最高裁判所司法修習生の修習給付金について
⑥司法研修所事務局総務課・経理課修習給付金案内(第79期)7頁・8頁・21頁
⑦司法研修所事務局長司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日,第72期)2頁・6頁・8頁・13頁~14頁
⑧司法研修所事務局長令和5年度(第77期)司法修習生の修習開始等について(令和6年2月7日)PDF13頁・18頁
⑨司法研修所事務局長令和6年度(第78期)司法修習生の修習開始等について(令和7年2月4日)PDF13頁・18頁
⑩第80期 修習日程(教官会議資料2。鑑文なし)
⑪最高裁判所裁判所データブック202630頁(PDF35頁)
3 開示文書,答申及び不開示通知
①司法研修所の教官担当表:第79期(令和8年4月17日付)・第78期(令和7年8月5日付)・第77期(令和6年8月2日現在)
②最高裁判所第79期司法修習生配属現員表(令和8年3月19日現在)・第78期司法修習生配属現員表(令和7年3月19日現在)ほか,前記第3の1の表の各期の配属現員表
③司法研修所実務修習希望地順位調査表等(人気調査)(56期~69期)17頁・19頁~23頁及び実務修習希望地調査表(69期)
④第77期徳島修習の実務修習日程(徳島の資料はPDF1頁~3頁・7頁~10頁)・第77期実務修習の日程(全国版)PDF236頁・237頁・344頁・452頁・453頁・578頁・579頁
⑤徳島地方裁判所長の司法修習生配属表:第77期(令和6年4月1日~9月2日,全4頁)・第76期(第1クール,令和4年12月5日)
⑥法務省検察庁の職員の配置定員について(令和8年4月8日付法務省人定第16号)別表第3(PDF4頁)
⑦情報公開・個人情報保護審査委員会平成29年4月28日答申(平成29年度(最情)答申第1号)2頁~3頁
⑧情報公開・個人情報保護審査委員会令和元年8月23日答申(令和元年度(最情)答申第40号)2頁
⑨情報公開・個人情報保護審査委員会平成30年3月23日答申(平成29年度(情)答申第21号) 旭川地方裁判所に配属された第70期の司法修習生の一部が配属換えになったことに関する文書の開示の判断に関するもの
⑩最高裁判所事務総長の司法行政文書不開示通知書:令和8年1月19日(最高裁秘書第3778号)・令和8年3月18日(最高裁秘書第782号)・令和8年5月20日(最高裁秘書第1657号)
4 徳島の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内
①徳島地方裁判所管内の裁判所の所在地(令和8年10月5日確認)
②裁判所管轄区域表(徳島県)(令和8年10月5日確認)
④徳島弁護士会の徳島弁護士会について(令和8年10月5日確認)
⑤東京弁護士会東京三弁護士会司法修習予定者等就職合同説明会
⑥日本弁護士連合会【第80期司法修習予定者対象】就職活動セミナー
5 統計・データ
①日本弁護士連合会弁護士会別弁護士数とその内訳(2025年3月31日現在)
②気象庁徳島 平年値(年・月ごとの値)主な要素・東京 平年値(年・月ごとの値)主な要素(統計期間1991年~2020年。降水量・気温・日照時間・雪の詳細は前記第8の1(3)の各ページ)
③総務省統計局令和5年住宅・土地統計調査第112-2表(e-Stat)
④Yahoo!不動産「徳島市の家賃相場」(令和8年10月5日閲覧の民間サイトの集計)
6 本ブログ掲載の集計資料
②司法修習の場所ごとの第1希望の倍率の推移表(新63期から69期まで)
③司法修習の場所ごとの第2希望までの倍率の推移表(新63期から69期まで)
7 関連記事
徳島を他の候補地と比較する場合は,中国・四国の司法修習の場所を比較する記事を参照されたい。
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正式な修習先と当該期の案内を確認するための生活面の比較であり,配属可能性を予測するものではない。
②80期司法修習の希望地申告・司法修習の場所―全国51の実務修習地一覧と選び方・実務修習地の希望倍率―過去の統計と第2希望選びの限界
⑤司法修習とは・集合修習とは・選択型実務修習とは・選択型実務修習の運用ガイドライン