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大分修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「大分」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数,第77期の実務修習,主な修習先,住居,気象条件その他の生活上の留意点を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
大分修習は,大分地方裁判所(大分家庭裁判所を含む。),大分地方検察庁及び大分県弁護士会で行う実務修習であり,裁判所と検察庁はいずれも大分市荷揚町に,弁護士会は同市中島西にある。

第80期について最高裁判所が公表しているのは,令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
大分がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び大分の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第79期の大分はB班10組(福岡イ・佐賀・長崎と合同),第77期及び第78期の大分はB班11組(福岡ロ・宮崎と合同)であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。

大分の配属現員は,新第63期から第69期までは19人から28人まで,第70期以降は12人から19人までの範囲にある。
第77期の日程表では現地の班は1班から3班までの三つであり,裁判員裁判の審理・評議,ミニ模擬裁判,家裁修習(5日間),破産・再生修習等が置かれていた。
第69期以前の希望倍率は,現在の人気度や配属可能性を示すものではない。
第77期の実務修習日程も過去の実施例であり,第80期に同じ日程,教材,担当体制又は実施方式が続くことを示すものではない。

気象条件の面では,大分は東京と比べて年平均気温が1.0度高く,雪はほとんど降らない一方,6月・7月の降水量が東京の約1.7倍~1.9倍ある(後記第8の1)。
管内には杵築,佐伯,竹田,中津及び日田に裁判所と検察庁の支部があるが,支部での修習の有無は公開資料では確認できない(後記第6の5)。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け
対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日
採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)
分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)
A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)
司法研修所の組第80期は未公表(第79期はB班10組で福岡イ・佐賀・長崎と合同,第77期・第78期はB班11組で福岡ロ・宮崎と合同)各期の教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)
直近の配属人数第79期16人,第78期16人,第77期19人各期の司法修習生配属現員表
主な修習先大分地方裁判所・大分家庭裁判所,大分地方検察庁(いずれも大分市荷揚町),大分県弁護士会(同市中島西)各機関の公式案内
第77期の実務修習日程大分版PDF全8頁(第1~第3クールの民事裁判・刑事裁判の日程表と家裁修習の日程表)。第4クールの3頁は全国版にだけある。現地班は1班~3班第77期大分修習の実務修習日程・全国版(Confirmed)
住居各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで大分で修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)
気象条件(必須)東京と比べ,年平均気温が1.0度高く,日最低気温0℃未満の日は年12.2日(東京15.2日)。6月の降水量は313.6ミリメートルで東京の約1.9倍。年間の降雪の深さの合計は1センチメートル(東京8センチメートル)気象庁の平年値(観測地点「大分」「東京」,統計期間1991年~2020年,令和8年10月5日確認)
自動車要否を一律に判断できる公開資料なし。裁判所と検察庁はJR大分駅から徒歩約15分とされている各機関の交通案内(Unknown)

第1 大分修習と本記事の資料範囲

1 大分修習とは

大分は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について,それぞれ2か月ずつ実施される。
大分修習では,主に大分地方裁判所(大分家庭裁判所を含む。),大分地方検察庁及び大分県弁護士会がこれを担当する。

大分地方裁判所は,本庁のほか杵築,佐伯,竹田,中津及び日田の5支部を置き,大分家庭裁判所には豊後高田出張所がある(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「大分」として集計されている。
大分地方検察庁は福岡高等検察庁の管内にあり,司法研修所の組では,第69期以降,福岡(福岡イ又は福岡ロ)と同じ組に入っている(後記第2の2)。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,大分に固有の事項を中心に扱う。

2 実務修習の法的な仕組み

司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。

本ブログ掲載の司法修習生に関する規則(令和7年最高裁判所規則第3号による改正後のもの)によれば,同規則1条は,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄すると定めている。
同規則5条は,実務修習の期間を少なくとも「十箇月」とし,そのうち少なくとも「四箇月」は裁判所で,「二箇月」は検察庁で,「二箇月」は弁護士会で修習しなければならないとした上で,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定めるとしている。
実務修習は,司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせるものとされ(同規則7条),実務修習の間の司法修習生に対する監督は,最高裁判所が地方裁判所長,検事正又は弁護士会長等に委託する(同規則8条)。

そのため,大分修習の指導は,司法研修所からの委託を受けた大分地方裁判所,大分地方検察庁及び大分県弁護士会が行う。
委託を受けた庁会は常に司法研修所と緊密な連絡を保つものとされ(同規則9条),実務修習を終えた際には,地方裁判所長,検事正及び弁護士会長が修習事項の大要,成績,行状等を司法研修所長に報告する(同規則10条)。
また,司法修習生は,修習に当たって知った秘密を漏らしてはならない(同規則3条)。

3 基準日と対象資料

本記事は,令和8年10月5日現在で確認できる資料に基づく。
第80期の制度及び日程は第80期の資料を優先し,第79期以前の日程表,名簿,配属表及び通知は,過去の実施例として区別する。

第80期について確認できた公式資料は,最高裁判所の令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)である。
同要項(PDF2頁)は,採用発令日を令和9年3月19日(金)とし,申込手続の詳細を定める「令和8年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」を10月中旬頃に最高裁判所ウェブサイトへ掲載する予定としている。
令和8年10月5日現在,同手引きは最高裁判所の司法修習生採用選考のページにまだ掲載されていない。
第79期では,申込手続の手引きの2頁に,集合修習と選択型実務修習の順序を実務修習地ごとに分けた表が載っていた。
したがって,第80期の大分がどちらの区分に入るかは,第80期の手引きの公表を待って確認する必要がある。

4 資料の確度

本記事は,記載の根拠の強さを次の4区分で考えている。

区分意味本記事での例
Confirmed法令,最高裁判所等の一次資料又は現在の公式ページで直接確認した事項第80期の採用発令日,第79期の大分がB班10組であること,各期の配属現員,第77期の日程表の内容
Source statement鑑文を欠く資料,民間サイトの集計等の記載第80期修習日程表の日付,民間サイトの家賃の集計
Inference複数の資料からの合理的な推測第77期の各班の検察修習・弁護修習のクール,三機関の位置関係から見た通勤の負担
Unknown調査した公開資料では確認できない事項第80期の大分の班・組・配属人数,第77期の検察修習・弁護修習の日程,選択型実務修習のプログラム,支部での修習の有無

「確認できない」は,「存在しない」という意味ではない。
公開資料に記載がないことを,制度,行事又は運用が存在しないことと読み替えない。

5 公開資料から分かる範囲

第80期について,大分の班,組及び配属人数を示す公開資料は確認できなかった。
過去の期については,第67期から第79期までの教官担当表等,新第63期から第79期までの配属現員表,第69期までの実務修習希望地調査表,第77期大分修習の実務修習日程,第71期・第76期・第77期の司法修習生配属表及び第78期の修習開始等に関する事務連絡が公開されている。

第77期大分修習の実務修習日程はPDF全8頁で,第1クールから第3クールまでの「分野別実務修習日程表(民裁・刑裁)」と,第1クール・第2クールの大分家庭裁判所の「分野別実務修習日程表(家裁修習)」を収録している。
本記事で全国版のPDF(全583頁)と照合したところ,大分版の8頁は全国版の173頁~175頁,319頁~321頁及び425頁~426頁と同じものであり,他の修習地の頁の混入は見当たらなかった。
他方,第4クールの日程表2頁と家裁修習の日程表1頁は,大分版には収録されておらず,全国版の542頁~544頁にだけある。
検察修習及び弁護修習の日程表は,いずれのPDFにも収録されていない。
これは日程表に収録されていないというだけであり,検察修習及び弁護修習の行事がなかったことを意味しない。

他の修習地と比較する場合は,九州・沖縄の司法修習地を比較―通勤・自動車・和光への移動と住居を参照されたい。
日々の通勤に使う交通手段と,空港への移動や首都圏到着後の経路を分け,家賃,駐車費及び荷物の移動費を同じ条件で比較する方法を説明している。

第2 第80期大分修習の班・組と日程

1 A班・B班

A班・B班は,分野別実務修習の後に,司法研修所での集合修習と配属庁会での選択型実務修習のどちらを先に行うかによる区分である。
第80期について,大分がどちらに入るかは公表資料で確認できない(Unknown)。

参考として,令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁は,第79期について,「東京、立川、横浜、さいたま、千葉、大阪、京都、神戸、奈良、大津、和歌山」を先に集合修習を行う区分とし,「①以外の実務修習地」を先に選択型実務修習を行う区分としていた。
大分は後者に当たる。
司法研修所の第79期教官担当表(令和8年4月17日付)も,大分を含む第10組を「B班」の欄に置いている。
その運用が第80期にも続くかは,第80期の手引きで確認する必要がある。

2 司法研修所の組と合同クラス

第80期の大分がどの組に属するかは,公表資料で確認できない(Unknown)。
参考として,各期の教官担当表(教官組別表)によれば,大分が属した組は次のとおりである。

修習期(全組数)大分が属した組同じ組の実務修習地
第79期(全22組)B班10組福岡イ・佐賀・長崎・大分
第78期(全24組)B班11組福岡ロ・大分・宮崎
第77期(全25組)B班11組福岡ロ・大分・宮崎
第72期~第76期(全22組)B班10組福岡イ・佐賀・長崎・大分
第71期(全23組)B班10組福岡イ・佐賀・長崎・大分
第70期(全25組)B班11組福岡ロ・大分・宮崎
第69期(全27組)B班12組福岡・大分・宮崎
第67期・第68期(全28組)B班13組静岡・山口・大分

第79期,第78期及び第77期の行は,本記事で各期の教官担当表(第79期・令和8年4月17日付,第78期・令和7年8月5日付,第77期・令和6年8月2日現在)の画像を確認したものであり,その他の行は各期の原資料を一覧にした実務修習地とクラスの対応関係の記載で確認した。
全組数は同記事の記載による。
第79期については,令和8年2月9日付及び同年3月4日付の教官担当表でも,大分は福岡イ・佐賀・長崎と同じ組に置かれている。

このように,大分は,第69期以降のいずれの期でも福岡(第70期以降は福岡イ又は福岡ロ)と同じ組に入っており,宮崎と組む期(第69期,第70期,第77期及び第78期)と,佐賀・長崎と組む期(第71期~第76期及び第79期)とがある。
第67期・第68期は,静岡・山口と同じ組であった。
いずれの期でも大分が単独で一つの組を構成したことはなく,他の修習地と合同の組である。
組の構成が期によって変わる理由を示す公開資料は確認できず,過去の期の組の構成から第80期の組の構成を確定することはできない。

組の希望を申し出る手続について,最高裁判所事務総長の令和8年5月20日付の司法行政文書不開示通知書(最高裁秘書第1657号)は,「第78期司法修習生組別志望等調査表」を作成又は取得していないとしている。
そのため,司法修習生が自分の組を希望する手続は設けられておらず,組は実務修習地に応じて決まると考えられる(Inference)。
各期の原資料である教官担当表は司法研修所の教官担当表に掲載している。

3 三つの「班・組」の区別

大分修習の資料には,名称の似た三つの区分が出てくる。

呼称意味大分について確認できた内容
A班・B班集合修習と選択型実務修習の実施順序に関する全国的な区分第79期はB班。第80期は未公表
第○組司法研修所におけるクラス第79期はB班10組(福岡イ・佐賀・長崎と合同)。第80期は未公表
現地の班配属庁会内のローテーションの単位第77期の日程表は1班~3班,第78期の事務連絡も1班~3班(4班の欄は斜線)

B班10組であることは,大分,福岡イ,佐賀及び長崎の修習生が司法研修所で同じクラスになることを意味するにとどまり,4庁の修習生が大分で一緒に修習するという意味ではない。
このほか,後記第3の2の希望倍率の高低は,A班・B班の区分とは関係がない。
過去の希望倍率の読み方は実務修習地の希望倍率―過去の統計と第2希望選びの限界で扱っている。

4 大分修習に関係する日程

第80期の全体日程は,第80期司法修習の日程で整理している。
同記事が基にした「第80期 修習日程」(教官会議資料2)は,作成日,発出者及び宛先を記載した鑑文が付いていない資料である(Source statement)。
最高裁判所の選考要項で確認できるのは採用発令日だけであり,その日付は同日程表の導入修習の開始日と一致する。

同日程表に基づき,大分修習に関係する期間を整理すると,次のとおりである。

課程第80期の期間大分修習との関係
導入修習令和9年3月19日~4月9日司法研修所(埼玉県和光市)で実施
分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日大分の配属庁会で,4クールに分けて実施
選択型実務修習・集合修習(B班の場合)選択型:令和9年11月19日~令和10年1月7日,集合:1月12日~2月24日大分がB班となった場合,選択型実務修習を大分で行った後,司法研修所で集合修習
集合修習・選択型実務修習(A班の場合)集合:令和9年11月22日~令和10年1月7日,選択型:1月11日~2月24日大分がA班となった場合の順序

同日程表によれば,分野別実務修習の各クールは,第1クールが令和9年4月13日~6月8日,第2クールが6月9日~8月1日,第3クールが8月2日~9月26日,第4クールが9月27日~11月18日であり,実日数はいずれも37日である。
B班の場合,選択型実務修習の終了後に令和10年1月8日から11日までの4日間の移動日があり,集合修習の終了後の2月25日が自由研究日とされている。
同日程表の欄外には,A班の選択型実務修習及びB班の集合修習のカリキュラム終了後に5科目の筆記考試が行われる予定である旨の注記があるが,考試の具体的な日程は記載されていない。
各クールの区切り以外の事項,すなわち配属部,指導担当者,登庁時刻及び個別のプログラムは,配属庁会からの連絡で確認することになる。

第79期の日程は第79期司法修習の日程に記載している。

第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定

1 配属人数

司法修習生配属現員表(48期以降)に掲載した各期の配属現員表によれば,新第63期以降の大分の配属現員は次のとおりである。
各期の採用時点の表の値であり,期名から原資料のPDFの該当頁へリンクしている。
いずれも本記事で原資料の画像を確認した。

修習期大分の配属現員全国計表の基準日(PDFの頁)
第79期16人1551人令和8年3月19日現在(1頁)
第78期16人1556人令和7年3月19日現在(1頁)
第77期19人1830人令和6年3月21日現在(1頁)
第76期14人1394人令和4年11月27日現在(1頁)
第75期12人1329人令和3年11月12日現在(2頁)
第74期14人1456人令和3年3月31日現在(2頁)
第73期15人1473人令和元年11月27日現在(2頁)
第72期14人1482人平成30年11月27日現在(2頁)
第71期15人1516人平成29年11月27日現在(2頁)
第70期16人1533人平成28年11月27日現在(2頁)
第69期19人1788人平成27年11月27日現在(1頁)
第68期19人1762人平成26年11月27日現在(1頁)
第67期23人1972人平成25年11月27日現在(16頁)
第66期25人2035人平成24年11月27日現在(14頁)
新第65期25人2001人平成23年11月27日現在(13頁)
新第64期28人2022人平成22年11月30日現在(11頁)
新第63期26人2021人平成21年11月27日現在(9頁)

大分の配属現員は,新第63期から第69期までは19人から28人まで,第70期以降は12人から19人までの範囲にある。
配属現員表は表題に記載された基準日における配属人数を示すものであり,修習を修了した者の数ではない。
配属現員表には二つの期を併記したものがあり,例えば平成26年11月27日現在の表にも第67期の大分23人が載っているが,同表の第67期の計は2015人であるため,上表では採用時点(平成25年11月27日現在)の表の値(計1972人)を用いた。
「採用者数」「修習開始者数」「配属現員」は別の数値であり,混同しない。
配属現員は各表の基準日に在籍していた人数であり,大分の定員又は募集枠を示すものではない。

第79期司法修習生配属現員表(令和8年3月19日現在)によれば,第79期の大分の配属現員は16人である(全国計1551人)。
第80期の大分の配属人数は,令和8年10月5日現在,確認できない(Unknown)。
なお,最高裁判所の裁判所データブック202630頁によれば,第79期の司法修習生の採用者数は全国で1551人(うち女性479人)であり,第79期の配属現員表の計(1551人)と一致する。
同書の採用者数と配属現員表の全国計は一致しないことがあり,例えば第78期は,同書の採用者数が1553人であるのに対し,配属現員表(令和7年3月19日現在)の計は1556人である。
全国の人数の推移は修習開始時点における司法修習生の人数の推移に掲載している。

2 新第63期から第69期までの希望倍率

第69期までは,司法研修所が実務修習希望地調査表を作成しており,その原表が開示されている。
原表の大分の行から,第1希望者数を配属現員で除した数値と,第1希望者数及び第2希望者数の合計を配属現員で除した数値を計算すると,次のとおりである。
分母の配属現員は,前記1の各期の採用時点の配属現員表の大分の人数である。
小数第3位を四捨五入した。
平均は,各期の数値(端数処理前)の単純平均である。
期名から,原表のPDFの大分の行がある頁へリンクしている。

修習期(原表)第1希望者数第2希望者数配属現員第1希望者数÷配属現員第2希望までの人数÷配属現員
第69期3人1人19人0.16倍0.21倍
第68期0人3人19人0.00倍0.16倍
第67期5人4人23人0.22倍0.39倍
第66期3人4人25人0.12倍0.28倍
新第65期1人5人25人0.04倍0.24倍
新第64期1人6人28人0.04倍0.25倍
新第63期3人4人26人0.12倍0.27倍
平均---0.10倍0.26倍

第68期の原表(23頁)では,大分の第1希望の欄は空欄であり,同じ行の第2希望から第6希望までの小計の和が合計欄(120人)と一致することから,本記事では第1希望者数を0人として計算した。
同じ数値は,本ブログ掲載の司法修習の場所ごとの第1希望の倍率の推移表(新63期から69期まで)及び第2希望までの倍率の推移表(新63期から69期まで)にも載せている。
両表の注記によれば,当時,希望する修習地は第1希望から第6希望まで記載でき,1群の修習地は2個までしか記載できず,第5希望及び第6希望は必ず3群の修習地から選ぶ必要があった。
本ブログの司法修習の場所ごとの倍率等の一覧表(第69期)は,大分を「3群」としている。

第69期の原表では,大分を第3希望とした者が7人,第4希望とした者が13人であったのに対し,第5希望とした者が55人,第6希望とした者が55人であった。
第5希望及び第6希望は3群の修習地から選ぶ規則であったため,3群の大分がこれらの欄に多く書かれたものと考えられる(Inference)。
第5希望・第6希望の人数は,大分を積極的に選んだ人数を示すものとは限らない。
なお,前記の第69期の一覧表には,平成28年8月5日時点の大分地家裁本庁の裁判官数16人と,平成28年4月1日時点の大分地家裁本庁の弁護士数126人も記載されているが,後者は大分県弁護士会全体の会員数とは別の数値である。

これらは第69期までの希望の分布を示す歴史資料であり,第80期の大分の人気度や配属可能性を示す数値ではない。
この数値は抽選倍率でも,大分を第1希望とした者の配属成功率でもなく,古い倍率を根拠に大分を「入りやすい」「安全」と評価することも適切でない。

3 第70期以降の資料状況

最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会の平成29年4月28日答申(平成29年度(最情)答申第1号)2頁によれば,実務修習希望地調査表は,第69期までは実務修習地を決定する際の参考資料として利用する場合もあるため作成されていたが,事務の合理化の観点から,第70期の司法修習生採用選考申込者に関する調査表は作成しないこととされた。
第79期及び第78期についても,最高裁判所事務総長の司法行政文書不開示通知書(令和8年3月18日付・最高裁秘書第782号及び令和8年1月19日付・最高裁秘書第3778号)は,各期の司法修習予定者の実務修習希望地調査表を作成又は取得していないとしている。
これらから確認できるのは,その名称・内容の文書が作成又は取得されていないという点であり,別の形式の集計が一切存在しないことまで示すものではない。

そのため,第70期以降について,第69期までと同じ定義の希望倍率は算出できない。
直近期の配属人数を確認できても,第80期の大分の希望者数,希望倍率又は配属確率は分からず(Unknown),大分が「人気である」「配属されやすい」と評価することはできない。

4 希望地の申告と実務修習地の指定

第80期の希望地の申告方法は,令和8年10月中旬頃に掲載予定の申込手続の手引き及び申込後に示される入力要領で確認する必要がある。
第79期の令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き6頁は,採用選考申込フォームの入力事項の一つとして「実務修習希望地に関する事項」を挙げているが,公開されている手引きには,希望地の群の区分や記載できる数の規則は書かれていない。

実務修習地の指定については,公開されている司法研修所の通知の中で,第72期の司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日)が次の点を明記している。
①実務修習地は,司法研修所長が決定する(2頁)。
②希望地の記載は希望どおりに決定されることを保証するものではなく,特定の実務修習地に希望者が集中した場合などには希望どおりに決定されないことがある(2頁)。
③通知した実務修習地の変更は,認められない(2頁)。
④当時の様式では,大分は「3群」に分類されていた(6頁)。第1希望から第4希望までは1群から3群までの中から記載し(1群から選択するのは2箇所まで),第5希望及び第6希望は3群から記載するものとされていた(8頁)。

①から③は第72期の通知の記載であるが,第80期の扱いを確認する際の出発点になる。
①は,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定めるとする司法修習生に関する規則5条の規定(前記第1の2)に対応する。
④の群の区分と記載数の制限は第72期の紙の様式の規則であり,第80期の入力フォームでも同じであるとは限らない。

最高裁判所の情報公開・個人情報保護審査委員会の令和元年8月23日答申(令和元年度(最情)答申第40号)2頁によれば,第72期の実務修習地は,実務修習希望地調査書に記載された希望修習地及びその順位,各人の健康状態,家族状況等の諸般の事情を考慮して検討・調整を行った上で,名簿を作成して決定されたと説明されている。
前記3の平成29年答申3頁も,実務修習地の決定に当たっては,司法修習生の希望を基本として,各人の諸般の事情を考慮しているとしている。

通知後の変更が認められないことについては,例外的に配属換えがされた例もある。
同委員会の平成30年3月23日答申(平成29年度(情)答申第21号)は,旭川地方裁判所に配属された第70期の司法修習生の一部が配属換えになったことに関する文書を対象とするものである。
これは大分に関する例ではなく,配属換えの理由は同答申からは分からない。

家庭事情等の申告方法,「一任」の扱い及び過年度資料の適用限界は,80期司法修習の希望地申告で詳しく扱っている。
全国の実務修習地の一覧と選び方は司法修習の場所―全国51の実務修習地一覧と選び方を参照されたい。

第4 第77期大分修習の具体的内容

1 確認したPDFの範囲

第77期大分修習の実務修習日程は,第1クールから第3クールまでの「分野別実務修習日程表(民裁・刑裁)」と,第1クール及び第2クールの大分家庭裁判所の「分野別実務修習日程表(家裁修習)」を収めたPDFである。
本記事では全8頁を画像で確認した。
テキスト抽出は文字化けが多く,表の欄の対応も崩れていたため,日付と行事の対応はすべて画像で読み,文字の淡い欄は拡大して確認した。
第4クールの日程表は,第77期実務修習の日程(全国版)の542頁~544頁で確認した。

確認項目記録内容
資料名各クールの表題は「分野別実務修習日程表(民裁・刑裁)」及び「分野別実務修習日程表(家裁修習)」
作成・送付主体民裁・刑裁の日程表には作成名義の記載がない。家裁修習の日程表は「大分家庭裁判所」。送付文はPDFに含まれていない
作成・送付日日程表に作成日の記載はない。司法研修所の受付印は,第2クールが令和6年5月13日,第3クールが同年7月18日,第4クール(全国版)が同年9月17日と読める。大分版の第1クールの頁には受付印は見当たらない
頁数大分版8頁(第1クール3頁(家裁修習1頁を含む。),第2クール3頁(同),第3クール2頁)。全国版の第4クール3頁(家裁修習1頁を含む。)を合わせて11頁
収録範囲民事裁判修習及び刑事裁判修習(家裁修習を含む。)の日程表と,全員を対象とする行事
現地班1班~3班。各クールの表の見出しに,民裁と刑裁を担当する班(又は「配属なし」)が書かれている
掲載分野民事裁判修習・刑事裁判修習(家裁修習を含む。)。検察修習・弁護修習の日程表はない
表の列民裁・刑裁の表は日付,曜日,民裁(班),刑裁(班)。家裁修習の表は日,曜日,開始時刻,科目,担当者等,場所
判読方法全頁を画像で目視(150dpi。文字の淡い欄は220dpi~250dpiで拡大)。テキスト抽出は補助的に使用
判読できない範囲第3クールの受付印の月の数字の一部(同じ時期の配属表の日付から7月と読める)。日程表の本文に判読できない欄はなかった

全国版の前後の頁(172頁,176頁,318頁,322頁,424頁,427頁,541頁及び545頁)は他の修習地の様式であり,大分の頁は全国版でも上記の11頁である。
同じ時期に大分地方裁判所長が司法研修所長に宛てた第77期の司法修習生配属表(全4頁)もある(後記8)。
同配属表の送付文の日付(令和6年5月13日,7月18日及び9月17日)は,日程表の受付印の日付と一致する。

2 現地の班編成と巡回順序

第77期の日程表から確認できる各班の分野は,次のとおりである。

第77期の現地班第1クール(4月16日~6月10日)第2クール(6月11日~8月1日)第3クール(8月2日~9月26日)第4クール(9月27日~11月20日)
1班刑事裁判(家裁修習を含む。)日程表なし民事裁判日程表なし
2班日程表なし民事裁判日程表なし刑事裁判(家裁修習を含む。)
3班日程表なし刑事裁判(家裁修習を含む。)日程表なし民事裁判

第1クールの民裁欄と第3クールの刑裁欄は「配属なし」とされている。
第77期の配属表でも,第1クールは民事の二つの部(民1・民2)が「配属なし」,第3クールは刑事が「配属なし」とされている。
各班とも,日程表がない二つのクールに検察修習及び弁護修習をいずれかの順で修習したと考えられる(Inference)。
日程表は検察修習と弁護修習のクールを示していないため,どの班がどのクールに検察修習をしたかは分からない(Unknown)。

第78期については,司法研修所事務局長の令和6年度(第78期)司法修習生の修習開始等について(令和7年2月4日付)のPDF12頁に,大分の実務修習順序が記載されている。

第78期の現地班第1クール(令和7年4月14日~)第2クール(6月9日~)第3クール(7月31日~)第4クール(9月25日~)
1班刑事裁判検察民事裁判弁護
2班弁護民事裁判検察刑事裁判
3班検察刑事裁判弁護民事裁判

同PDFでは,大分の4班の欄は斜線で消されており,第78期の大分は3班編成であった。
家裁修習は「裁判実務修習中に行う。」とされていた。
第77期と比べると,各班が民事裁判修習及び刑事裁判修習をするクールは,三つの班ともに同じである。
ただし,第77期の検察修習・弁護修習の順序は資料がないため,第78期と同じであったかは分からない。
期によって班の数と順序が変わることがあるため,第80期の班編成と順序は配属後の案内で確認する必要がある。

同PDF17頁によれば,第78期の分野別実務修習の初日である令和7年4月14日(月)の集合場所は班ごとに異なり,1班は午前9時20分に大分地方裁判所中会議室(北棟1階),2班は午前9時に大分県弁護士会館会議室(2階),3班は午前8時50分に大分地方検察庁企画調査課(9階)とされていた。
開始日に持参する教材等の欄は「なし」とされていた。

班の人数は,第77期の日程表にも第78期の事務連絡にも記載されていない(Unknown)。
配属現員(第77期は19人)を班の数で割った人数は,資料に基づく人数ではないため,本記事では記載しない。

3 民事裁判修習

第77期の日程表で民事裁判修習を確認できるのは,第2クールの2班,第3クールの1班及び第4クールの3班である。
いずれの班も,おおむね次の行事が置かれている。
①民裁問研起案(午前10時~午後3時。会場は第2公用室。2班6月14日,1班8月7日,3班10月2日)
②民事書記官室修習(午後2時~4時。民事訟廷・第2公用室。2班6月19日,1班8月8日,3班10月9日)
③民裁問研起案講評・教官面談(終日。場所は「自宅」。2班6月27日,1班8月21日,3班10月16日)
④破産・再生修習(午後3時~4時30分。破産係・9号法廷。2班7月10日,1班8月28日,3班10月23日)

このほか,第3クールの1班には8月22日に,第4クールには10月22日(民裁・刑裁の両欄にまたがる。)に,簡裁判事講義(午後1時30分~2時30分,中会議室)がある。
個別の配属部での事件記録の検討,期日の傍聴,保全・執行等の修習が行われたかどうかは,日程表からは分からない。

4 刑事裁判修習

第77期の日程表で刑事裁判修習を確認できるのは,第1クールの1班,第2クールの3班及び第4クールの2班である。
次の行事が置かれている。
①令状講義(左陪席)(1班4月17日,3班6月14日,2班9月30日)
②刑裁問研起案(午前10時~午後3時。第2公用室。1班4月18日,3班6月13日,2班10月1日)
③手続問研解説(右陪席)(1班5月7日,3班7月9日,2班10月10日)
④DVD起案(1班4月30日,3班6月28日,2班10月15日)
⑤刑裁問研起案の講評と教官との面談(1班は5月8日に「刑裁問研起案講評・面談(終日/自宅)」,3班は6月26日に講評(午前/自宅)と6月27日に「刑裁教官との面談(終日/道交事務室)」,2班は10月18日(午前/自宅)と10月21日(終日/第2公用室)に「刑裁教官との面談」)
⑥ミニ模擬裁判(1班6月3日,3班7月29日,2班11月14日)

刑事裁判修習の各クールには,裁判員裁判の欄が多い。
第1クールの1班は,4月19日から26日までの裁判員裁判(審理,評議及び判決)の日程のほか,5月20日から6月10日までの間にも裁判員裁判(審理)の日程が書かれている。
第2クールの3班も,6月11日から25日までの裁判員裁判(審理及び評議)と,7月22日から25日までの裁判員裁判(審理,評議及び判決)が書かれている。
第4クールの2班の日程表には,裁判員裁判の欄はない。
裁判員裁判は個々の事件の期日であるため,第80期に同じ時期に同じ数の裁判員裁判があるとは限らない。

5 家裁修習

家裁修習は,各班の刑事裁判修習のクールの中に,それぞれ5日間置かれている。
①第1クール:令和6年5月13日~17日(1班)
②第2クール:令和6年7月1日~5日(3班)
③第4クール:令和6年10月28日~11月1日(2班。全国版544頁)

大分家庭裁判所の家裁修習の日程表によれば,5日間の内容は各クールとも同じであり,1日目に事務連絡(日程確認等),講話「家裁修習について」,講義「家庭裁判所の事件について」,書記官室の見学等及び期日傍聴,2日目に講義「家事事件調査について」と期日傍聴,3日目に講義「少年事件調査について」と期日傍聴,4日目は終日の期日傍聴,5日目は期日傍聴の後に午後4時30分から座談会「家裁修習の感想・要望等」が置かれている。
同日程表の注記によれば,「期日傍聴」は修習生が各自希望する事件を傍聴する時間帯であり,場所は法廷,家事・少年審判廷,調停室等である。
第78期の事務連絡も,家裁修習を「裁判実務修習中に行う。」としている。

6 検察修習及び弁護修習

第77期の日程表は裁判所の民事裁判修習及び刑事裁判修習のものであり,大分地方検察庁での検察修習と大分県弁護士会での弁護修習の日程表は,大分版にも全国版にも収録されていない。
検察修習及び弁護修習の個々の行事の内容は確認できない(Unknown)。
これは日程表に収録されていないことによるものであり,検察修習及び弁護修習の行事がなかったことを示すものではない。

もっとも,第4クールの日程表には,11月7日の午後2時から5時までの「法医学講義(14:00~17:00/検察庁9F会議室)」が民裁・刑裁の両欄にまたがって書かれている。
大分地方検察庁の組織と検察修習の担当課は後記第6の3,大分県弁護士会は後記第6の4に記載した。

7 共通行事

第77期の分野別実務修習の初日である令和6年4月16日には,民裁・刑裁の両欄にまたがって,開始式(午前9時30分~9時45分),オリエンテーション(午前10時25分~11時25分)及び座談会(午前11時35分~午後0時15分)が大会議室で置かれている。
第2クールの初日の6月11日にも,両欄にまたがって「開始式・オリエンテーション・座談会」が置かれている。
第1クールの4月25日には,刑裁欄に「選択型実務修習説明会(16:30~17:00/大会議室)」がある。

所長講話(午前9時30分~10時30分,中会議室)は,第1クールの5月10日(刑裁欄の1班)と第2クールの7月19日(両欄にまたがる。2班・3班)に置かれている。
民事首席書記官講義(午前11時~正午)と刑事首席書記官講義(午後1時~2時)は,いずれも中会議室で,第1クールの5月9日(刑裁欄の1班)と第2クールの7月8日(両欄にまたがる。2班・3班)に置かれている。
日程表は裁判修習中の班の欄だけから成るため,その時期に検察修習又は弁護修習をしていた班がこれらの行事に参加したかは分からない(Unknown)。

日程表上の自由研究日は,5月1日・2日,7月16日,8月13日及び11月5日であり,いずれも民裁・刑裁の両欄にまたがって書かれている。

8 指導担当体制

前記1の第77期の配属表は4頁から成り,各クールについて,送付文(令和6年3月19日,5月13日,7月18日及び9月17日付)と配属表を一体として収めている。
配属表は,民事修習指導官及び同補佐並びに刑事修習指導官及び同補佐を挙げ,部を「民1」「民2」「刑事」の三つとして,民1に3人,民2に4人,刑事に3人の個別指導裁判官を記載している(修習指導官等を含む。)。
司法修習生の氏名欄は黒塗りであり,本記事では裁判官の氏名は転載しない。

第76期についても同様の配属表(全5頁)が公開されており,部を「民Ⅰ」「民Ⅱ」「刑事」の三つとしている。
第71期については,第3クールの配属表(1頁)が公開されている。
これらは各期の裁判所の体制であり,名簿上の人数は,全修習生に常時関与する人数を意味するものではない。

9 第80期へ適用できない事項

以上は第77期の実施実績である。
第80期の大分の班編成,巡回順序,担当者,配属部,日付,教材,実施方式及びプログラムが同じであることを示すものではない。
第80期の具体的な日程は,配属庁会から交付される日程表で確認する必要がある。

第5 集合修習と選択型実務修習

1 実施順序と大分修習への影響

第80期の大分がB班となる場合,令和9年11月18日に分野別実務修習を終えた後,翌19日から令和10年1月7日まで大分で選択型実務修習を行い,同月12日から2月24日まで司法研修所で集合修習を行うことになる。
この場合,大分での修習は令和9年4月から令和10年1月上旬まで続き,その後,修習の最後の約1か月半を埼玉県和光市の司法研修所で過ごすことになる。
大分の住居を集合修習の期間も維持するか否かは,後記第7の4のとおり住居給付金の扱いに関係する。
大分がどちらの区分に入るかは,前記第2の1のとおり第80期の手引きで確認する必要がある。

集合修習の内容は集合修習とはで整理している。

2 選択型実務修習

選択型実務修習では,分野別実務修習で弁護修習をした法律事務所がホームグラウンドとなり,配属庁会が提供する個別修習プログラム,全国プログラム及び自己開拓プログラムを組み合わせる。
大分の裁判所,大分地方検察庁及び大分県弁護士会が第80期に提供するプログラムの名称,定員,日程及び選考方法は,公開資料では確認できない(Unknown)。
第77期の日程表には,第1クールの令和6年4月25日に選択型実務修習説明会が置かれていたが(前記第4の7),プログラムの一覧は収録されておらず,大分の個別修習プログラムの一覧は本記事では確認できなかった。
第80期の募集内容は,配属後に配属庁会及び司法研修所から示される案内で確認する必要がある。

制度一般は選択型実務修習とは及び選択型実務修習の運用ガイドラインを参照されたい。

第6 主な修習先,管内及び通勤

1 三機関の所在地

大分修習の中心となる機関は,いずれも大分市の中心部にある。

機関所在地交通等公式案内
大分地方裁判所・大分家庭裁判所・大分簡易裁判所大分市荷揚町7-15JR日豊本線大分駅北徒歩15分管内の裁判所の所在地
大分地方検察庁(大分区検察庁・別府区検察庁・臼杵区検察庁)大分市荷揚町7番5号JR日豊本線・久大本線・豊肥本線「大分駅」から徒歩約15分管内検察庁の所在地・交通アクセス
大分県弁護士会大分市中島西1-3-14大分バス「大分市役所合同新聞社前」下車500m。大分交通「大分中央署前」下車350m。車で大分駅から約10分アクセス

大分地方裁判所,大分家庭裁判所及び大分簡易裁判所は,同じ所在地(大分市荷揚町7-15)に置かれている。
大分地方検察庁も同じ荷揚町にあり,大分県弁護士会のアクセスのページには,裁判所前から弁護士会館までの道案内が徒歩の場合を含めて掲載されている。
三機関の間の移動の負担は小さいと考えられる(Inference)。

2 大分地方裁判所本庁の部

前記第4の8のとおり,第77期の配属表は部を「民1」「民2」「刑事」の三つとしている。
令和8年度の大分地方裁判所の部の構成を示す資料は,本記事では確認していない。

3 大分地方検察庁

法務省の検察庁事務章程(昭和60年法務省訓令第1号。令和8年4月8日法務省訓令第1号による改正後のもの)の別表第1は,部を置く地方検察庁を東京,大阪,名古屋,横浜,さいたま,千葉,京都,神戸,福岡,札幌,広島,仙台及び高松の13庁としており,大分地方検察庁はこれに含まれない(PDF6頁)。
部の置かれていない「その他の地方検察庁」には,別表第3により総務課,会計課,企画調査課及び監査室が置かれ(PDF11頁),別表第6は,企画調査課の所管事務として「司法修習生の修習指導に関すること(教養課又は司法修習課の置かれていない庁に限る。)。」を掲げている(PDF13頁)。
大分地方検察庁では企画調査課が検察修習の事務を担当する建付けであると考えられる(Inference)。
前記第4の2のとおり,第78期の3班の分野別実務修習の初日の集合場所も,大分地方検察庁企画調査課(9階)とされていた。

検察庁の職員の配置定員について(令和8年4月8日付法務省人定第16号。同月1日から適用)の別表第3(PDF3頁)によれば,大分地方検察庁の配置定員は,検事7人,副検事8人,行政職(一)・公安職(二)94人及び行政職(二)1人の合計110人である。
福岡高等検察庁の管内8庁の中では,福岡462人,熊本148人,鹿児島138人,那覇137人,長崎125人に次ぐ6番目であり,宮崎(103人)及び佐賀(97人)より多い。
この定員は管内の支部及び区検察庁を含む数であり,同通達第5項により支部及び区検察庁ごとの定員は検事正が別に定めるとされているため,本庁だけの人数は分からない。
また,定員であって各時点の現員ではない。
各地の検察庁の内部規程は各地の検察庁の執務規程に,配置定員の各年度の通達は法務省の定員に関する訓令及び通達に掲載している。

4 大分県弁護士会

大分県弁護士会の大分県弁護士会についてによれば,同会は昭和25年3月17日に設立され,所在地は大分市中島西1-3-14であり,大分県内に事務所を有する弁護士及び弁護士法人は当然に同会及び日本弁護士連合会に加入するとされている。
同会の会員一覧は,会員数を「159名」(2026年8月20日現在)とし,会員を大分市,由布市,別府市,臼杵市,中津市,日田市,杵築市,佐伯市,竹田市,豊後高田市及び宇佐市の市ごとに掲げている。
同会のウェブサイトで確認した範囲では,弁護士会の支部の設置を示す記載は見当たらなかった。

日本弁護士連合会の弁護士会別弁護士数とその内訳(2025年3月31日現在)によれば,大分県弁護士会の正会員数は161人(うち女性22人,13.7%)であり,法律事務所数は105である。
九州弁護士会連合会に属する8会の中では,福岡県1472人,熊本県290人,沖縄284人,鹿児島県228人に次ぐ5番目であり,長崎県(156人),宮崎県(140人)及び佐賀県(110人)より多い。
弁護修習は個々の法律事務所で行われるため,配属先の事務所の所在地によって通勤の条件は異なる。
弁護修習の配属先が大分市内の事務所に限られるかどうかは,公開資料からは確認できない(Unknown)。

5 管内と支部

大分地方裁判所の管内の裁判所の所在地によれば,本庁のほか次の支部,出張所及び簡易裁判所がある(支部には家庭裁判所の支部と簡易裁判所を併置)。
①杵築支部(杵築市大字杵築1180)
②佐伯支部(佐伯市野岡町2-13-2)
③竹田支部(竹田市大字竹田2065-1)
④中津支部(中津市二ノ丁1260)
⑤日田支部(日田市淡窓1-1-53)
⑥大分家庭裁判所豊後高田出張所(豊後高田簡易裁判所を併置。豊後高田市玉津894)
⑦別府簡易裁判所(別府市上田の湯町4-8)
⑧臼杵簡易裁判所(臼杵市大字臼杵101-2)

大分地方検察庁も,杵築,佐伯,竹田,中津及び日田の各支部を置いている。
同庁の管内検察庁の所在地・交通アクセスでは,中津支部に中津区検察庁と豊後高田区検察庁が,本庁に大分区検察庁,別府区検察庁及び臼杵区検察庁が併せて掲げられている。

もっとも,第77期の日程表には支部での修習の記載はなく,第80期の大分修習で支部への出張又は宿泊を伴う行程が組まれるかどうかは,公開資料からは確認できない(Unknown)。
管内に支部があることから,支部へ移動する頻度を推測することもできない。

6 三機関の間の移動と自動車

前記1のとおり,裁判所と検察庁は大分市荷揚町にあり,JR大分駅からはいずれも徒歩約15分とされ,弁護士会もバス停から数百メートルの中島西にある。
日常の移動は公共交通機関と徒歩で足りると考えられるが(Inference),弁護修習の配属先の事務所が大分市外にある場合や,支部での修習が組まれた場合の移動手段は,公開資料からは分からない。
自動車が必要か否かを一律に判断できる公開資料は確認できなかったため,自動車の保有を前提に契約又は購入をする前に,配属先の案内を確認するのが相当である。

第7 住居,家賃及び修習給付金

1 住居の確保

令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁は,第79期について,「指定された実務修習地における住居の確保は、各自で行うことになっています。」としている。
第80期について同じ記載があるかは,第80期の手引きで確認する必要がある。
大分に司法修習生用の寮が用意されることを示す公開資料は確認できなかった。
大分修習の場合,令和9年4月13日の分野別実務修習の開始に間に合うように住居を確保することになる。

2 住居を探す地域

三機関はいずれも大分市中心部の荷揚町・中島西にあるため,そこへのバスの路線や大分駅からの距離を基準に考えるのが,通勤の負担を考える際の一つの目安になる(Inference)。
ただし,弁護修習の配属先の事務所の所在地は人によって異なり,支部での修習の有無も確認できないため,三機関の位置だけで住居の候補を決めることはできない。

3 家賃

総務省統計局の令和5年住宅・土地統計調査(調査時点は令和5年10月1日)の第112-2表によれば,民営借家(専用住宅)の1か月当たり家賃の平均は,大分市が4万8887円(家賃0円を含む。家賃0円を含まない平均は4万9217円)である。
同じ区分の大分県の平均は4万6526円,全国の平均は6万4819円である(いずれも家賃0円を含む。)。
共益費・管理費は別の欄で集計されており,大分市の民営借家の平均は2463円(0円を含む。)である。
これは入居中の借家全体の平均であり,間取りや築年数を区別したものではなく,修習生が新たに借りる物件の募集賃料とも異なる。

参考として,民間の賃貸情報サイトであるYahoo!不動産の大分市の家賃相場を令和8年10月5日に閲覧したところ,掲載物件全体の平均賃料は5.6万円(4410件),一人暮らし向けの平均賃料は5.3万円(2955件),間取り別ではワンルーム4.5万円,1K4.5万円,1DK4.4万円,1LDK6.6万円であった(Source statement)。
同サイトは掲載中の物件から平均賃料を算出したものとしており,管理費を含むか否かの表示はなく,掲載物件の入替えにより数値は変わる。

物件を選ぶ際には,表示家賃だけでなく,次の点を確認する必要がある。
①管理費,冷暖房費その他の光熱費
②三機関それぞれへの経路(バスの路線と停留所からの距離)と所要時間
③梅雨期・夏期の湿気への対策(後記第8の1)
④駐車場代(自動車を使う場合)
⑤家具家電,短期解約違約金,更新費用及び退去費用
⑥住居給付金の要件(契約名義,家賃負担及び届出期限)を満たすかどうか

4 修習給付金と集合修習の期間の住居

裁判所法67条の2第2項は,修習給付金の種類を基本給付金,住居給付金及び移転給付金とする。
最高裁判所の司法修習生の修習給付金についてによれば,基本給付金は給付期間ごとに13万5000円,住居給付金は給付期間ごとに3万5000円である。
住居給付金は定額であり,これを超える家賃は各自の負担となる。

司法研修所事務局総務課・経理課の修習給付金案内(第79期)によれば,住居届(新規)の届出期限は要件を具備した日から7日以内(初日不算入)であり(7頁),7日を経過した後に届け出たときは,届出を受理した日の属する給付期間の次の給付期間から支給が開始される(8頁)。
同案内21頁は,ウィークリーマンション等であっても,生活の本拠としたと認め得る程度に長期間居住した場合は支給される場合があるとし,親名義の賃貸借契約は原則として要件を満たさないが,例外的に支給される場合があるとしている。

大分がB班となる場合,集合修習は修習の最後に司法研修所で行われる。
同案内7頁は,集合修習の期間について,その間に対象住宅の賃貸借契約を継続し,かつ集合修習の終了後に対象住宅に戻って居住する場合に限り,司法研修所の寮に入寮する者は例外的に届出が不要となり,自宅,実家,配偶者の所有する住宅等に居住する者は「変更」の届出をするとした上で,これらの期間は住居給付金の支給対象にならないとしている。
B班の場合,集合修習の後に大分へ戻って修習することはないため,集合修習の期間中も大分の住居を維持すると,住居給付金を受けられないまま家賃を負担することになると考えられる(Inference)。
大分がA班となった場合は,集合修習の後に大分へ戻って選択型実務修習を行うため,同じ7頁の取扱いがそのまま問題になる。
大分の住居をいつ解約するかは,選択型実務修習の終了日,移動日,解約予告期間及び集合修習中の住居の確保方法によって異なり,第80期の案内で確認する必要がある。

第80期の修習給付金関係の案内は,選考要項(PDF3頁)によれば令和9年1月中旬に掲載される予定である。
制度の詳細は司法修習生の住居給付金及び司法修習生の移転給付金で扱っている。
修習給付金の支給を受けてもなお必要な資金は,裁判所法67条の3の修習専念資金(無利息の貸与)の対象となり,選考要項(PDF3頁)によれば第80期の修習専念資金の案内は令和8年11月上旬に掲載される予定である。

5 導入修習期間中の入寮

導入修習は司法研修所(埼玉県和光市)で行われ,希望者は入寮を申し込む。
第72期の司法研修所からのお知らせ13頁~14頁は,入寮希望者が多い場合の取扱いとして,実務修習地が東京,立川及びさいたまとなる者を各実務修習地に住居を有するものとみなすとしていたが,大分はこの3庁に含まれていない。
これは第72期の扱いであり,第80期の入寮の取扱いは,申込み後に示される案内で確認する必要がある(Unknown)。

第8 気象条件と就職情報

1 東京との気象条件の比較

(1) 比較表

気象庁の平年値(統計期間1991年~2020年)により,観測地点「大分」と観測地点「東京」を同じ要素・単位で比べると,次のとおりである。
観測地点と出典は後記(3)に記載した。

気象要素大分東京大分と東京の差・生活上の意味
年平均気温(℃)16.815.8大分が1.0度高い
1月の平均気温(℃)6.55.4大分が1.1度高い
1月の日最高・日最低気温の月平均(℃)10.7/2.69.8/1.2朝の最低気温は大分が1.4度高い
8月の平均気温(℃)27.726.9大分が0.8度高い
8月の日最高・日最低気温の月平均(℃)32.2/24.331.3/23.5日中・夜とも大分が0.8度~0.9度高い
日最高気温30℃以上の日数(年)58.4日52.1日大分の方が約6日多い
日最高気温35℃以上の日数(年)5.8日4.8日大分の方がやや多い
日最低気温0℃未満の日数(年)12.2日15.2日大分の方が3日少ない
年間降水量(mm)1727.01598.2大分が約129ミリメートル多い
6月・7月の降水量(mm)313.6・261.3167.8・156.2梅雨期の降水量は大分が約1.7倍~1.9倍
年間日照時間(時間)1992.41926.7大分が約66時間多い
1月の日照時間(時間)149.4192.6大分は東京の約8割
年間の降雪の深さの合計・最深積雪(cm)1/18/6いずれも少なく,大分はさらに少ない
積雪の深さ1cm以上の日数(年)0.3日2.8日大分ではほとんどない

(2) 夏・冬の違いと生活への影響

夏は,8月の平均気温が東京より0.8度高く,日最高気温の月平均は32.2度,日最低気温の月平均は24.3度と,いずれも東京(31.3度・23.5度)より高い。
日最高気温30℃以上の日数は年58.4日と東京(52.1日)より多く,35℃以上の日数も年5.8日と東京(4.8日)よりやや多い。
相対湿度は,6月・7月がいずれも77%(東京75%・76%),年平均が69%(東京65%)である。
そのため,夏の服装や冷房の必要性は東京と同程度以上に考えておくのが安全である(Inference)。

雨については,年間降水量が東京より約129ミリメートル多く,特に6月(313.6ミリメートル)と7月(261.3ミリメートル)の降水量は,東京の約1.9倍と約1.7倍である。
9月(255.2ミリメートル)も東京(224.9ミリメートル)よりやや多い一方,10月(144.8ミリメートル)は東京(234.8ミリメートル)より少ない。
第80期の日程表では,第2クール(令和9年6月9日~8月1日)が,平年値で最も雨の多い6月・7月に当たる。

冬は,1月の平均気温が東京より1.1度高く,日最低気温の月平均も2.6度と東京(1.2度)より高い。
日最低気温が0℃未満となる日は年12.2日で,東京(15.2日)より少ない。
年間の降雪の深さの合計は1センチメートル(東京8センチメートル),最深積雪は1センチメートル(東京6センチメートル),積雪の深さ1センチメートル以上の日数は年0.3日(東京2.8日)であり,雪はまれである。
1月の日照時間は149.4時間と東京(192.6時間)の約8割であり,1月の相対湿度は62%(東京51%)である。
年間の日照時間は東京より約66時間多い。

これらの統計からは,大分修習では次の点への備えが中心になると考えられる(Inference)。
①梅雨期(6月・7月)の雨具と,雨の日のバスの利用を前提とした通勤経路
②夏の日中・夜間とも東京よりやや気温が高いことを前提とした冷房と寝具
③湿度の高い時期の除湿対策
④冬は東京よりやや温暖で雪もまれであり,雪道や凍結への特別な備えの必要性は東京と比べて小さいこと
平年値は個々の日の気温や大雨を示すものではなく,年により大雨や大雪となることがある点にも留意を要する。

(3) 観測地点・統計期間と未確認値の扱い

大分の値は,気象庁の観測地点「大分」(北緯33度14.1分,東経131度37.1分,標高4.6m)の,大分の平年値(主な要素),同(降水量),同(気温),同(日照時間)及び同(雪)による。
東京の値は,観測地点「東京」(北緯35度41.5分,東経139度45.0分,標高25.2m)の,東京の平年値(主な要素),同(降水量),同(気温),同(日照時間)及び同(雪)による。
いずれも統計期間は1991年~2020年(資料年数30年)であり,令和8年10月5日に確認した。
本記事では,主な要素の表と要素別の表の同じ列の値が一致することを確かめた上で用いた。

雪の表では,降雪の深さ(新たに降った雪の量)と最深積雪(積もった雪の深さ)は別の要素であり,日数の欄も,降雪の深さの日合計が1cm以上の日数と,最深積雪が1cm以上の日数とに分かれている。
本記事の比較表の積雪の深さ1cm以上の日数は,後者の値である。
大分の最深積雪が0cm以上の日数の欄には参考値であることを示す「@」が付いているため,本記事では比較に用いていない。
雪の欄で値の代わりに横線が表示されている月(大分・東京とも夏を中心とする月)は,0として扱っていない。

2 就職に関する行事

大分県弁護士会のウェブサイトのトップページ及び会員一覧等を令和8年10月5日に確認した範囲では,司法修習生向けの就職説明会の案内は確認できなかった(Unknown)。
同会のトップページの下部には,日本弁護士連合会のひまわり求人求職ナビへのバナーリンクが置かれている。

全国向けの行事としては,東京弁護士会の東京三弁護士会司法修習予定者等就職合同説明会のページによれば,令和8年は「第79期司法修習生および第80期司法修習生予定者等全国就職合同説明会」として,東京三弁護士会が日本弁護士連合会及び関東弁護士会連合会と共催し,同年11月26日から同月30日まで,オンラインで開催される。
同ページは,東京以外に所在する法律事務所は所属する弁護士会から参加を申し込むものとしている。
また,日本弁護士連合会は,第80期司法修習予定者対象の就職活動セミナーを,令和8年11月21日に弁護士会館とZoomの併用で開催するとしている。

第9 公開資料で確認できない事項

本記事が調査した公開資料の範囲では,次の事項は確認できない。
①第80期の大分のA班・B班の区分及び司法研修所の組(第80期の手引き等の公表待ち)
②第80期の大分の配属人数
③第80期の希望者数,希望倍率及び配属確率
④第80期の大分の現地班の数,巡回順序,各クールの配属部,指導担当者及び登庁時刻
⑤第77期の検察修習及び弁護修習の日程と行事の内容,並びに各班が検察修習をしたクール
⑥第77期の各班の人数
⑦第80期の選択型実務修習の大分のプログラムの一覧
⑧第77期と第80期との間の運用の変更内容
⑨弁護修習の個別の配属先及びその所在地
⑩支部での修習の有無及び頻度
⑪第80期の導入修習及び集合修習の期間中の入寮の取扱い
⑫第80期の修習給付金の給付期間及び届出の具体的な方法
⑬大分県弁護士会の第80期向けの就職説明会の有無と日程
⑭司法研修所の組で大分の相手(宮崎又は佐賀・長崎)が期によって入れ替わる理由

これらは,第80期の手引き,配属庁会からの連絡及び大分県弁護士会の案内で確認することになる。
「確認できない」は,「存在しない」という意味ではない。

第10 出典,参考資料及び関連記事

1 法令及び規則

①裁判所法(昭和22年法律第59号)14条・66条・67条・67条の2・67条の3(e-Gov法令検索,令和8年10月5日確認)

②司法修習生に関する規則(昭和23年最高裁判所規則第15号)1条・3条・5条・7条~10条(本ブログ掲載の条文)

③司法修習生の修習給付金の給付に関する規則(平成29年最高裁判所規則第3号)(最高裁判所)

④法務省検察庁事務章程(昭和60年法務省訓令第1号。令和8年4月8日法務省訓令第1号による改正後のもの)別表第1・別表第3・別表第6(PDF6頁・11頁・13頁)

2 最高裁判所及び司法研修所の資料

①最高裁判所司法修習の概要

②最高裁判所司法修習生採用選考(令和8年10月5日確認)

③最高裁判所令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)PDF2頁~3頁

④最高裁判所令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁・6頁

⑤最高裁判所司法修習生の修習給付金について

⑥司法研修所事務局総務課・経理課修習給付金案内(第79期)7頁・8頁・21頁

⑦司法研修所事務局長司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日,第72期)2頁・6頁・8頁・13頁~14頁

⑧司法研修所事務局長令和6年度(第78期)司法修習生の修習開始等について(令和7年2月4日)PDF12頁・17頁

⑨第80期 修習日程(教官会議資料2。鑑文なし)

⑩最高裁判所裁判所データブック202630頁(PDF35頁)

3 開示文書,答申及び不開示通知

①司法研修所の教官担当表:第79期(令和8年4月17日付)・第79期(令和8年2月9日付)・第79期(令和8年3月4日付)・第78期(令和7年8月5日付)・第77期(令和6年8月2日現在)

②最高裁判所第79期司法修習生配属現員表(令和8年3月19日現在)・第78期司法修習生配属現員表(令和7年3月19日現在)ほか,前記第3の1の表の各期の配属現員表

③司法研修所実務修習希望地順位調査表等(人気調査)(56期~69期)17頁・19頁~23頁及び実務修習希望地調査表(69期)

④第77期大分修習の実務修習日程(分野別実務修習日程表(民裁・刑裁)と大分家庭裁判所の家裁修習の日程表,PDF1頁~8頁)・第77期実務修習の日程(全国版)PDF173頁~175頁・319頁~321頁・425頁~426頁・542頁~544頁

⑤大分地方裁判所長第77期司法修習生配属表(令和6年3月19日ほか,PDF1頁~4頁)・第76期司法修習生配属表・第71期司法修習生配属表(第3クール)

⑥法務省大臣官房人事課長検察庁の職員の配置定員について(令和8年4月8日付法務省人定第16号)別表第3(PDF3頁)

⑦情報公開・個人情報保護審査委員会平成29年4月28日答申(平成29年度(最情)答申第1号)2頁~3頁

⑧情報公開・個人情報保護審査委員会令和元年8月23日答申(令和元年度(最情)答申第40号)2頁

⑨情報公開・個人情報保護審査委員会平成30年3月23日答申(平成29年度(情)答申第21号)

⑩最高裁判所事務総長の司法行政文書不開示通知書:令和8年1月19日(最高裁秘書第3778号)・令和8年3月18日(最高裁秘書第782号)・令和8年5月20日(最高裁秘書第1657号)

4 大分の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内

①大分地方裁判所管内の裁判所の所在地(令和8年10月5日確認)

②大分地方検察庁・管内検察庁の所在地・交通アクセス(令和8年10月5日確認)

③大分県弁護士会の大分県弁護士会について・会員一覧・アクセス(令和8年10月5日確認)

④東京弁護士会東京三弁護士会司法修習予定者等就職合同説明会

⑤日本弁護士連合会【第80期司法修習予定者対象】就職活動セミナー

5 統計・データ

①日本弁護士連合会弁護士会別弁護士数とその内訳(2025年3月31日現在)

②気象庁大分 平年値(年・月ごとの値)主な要素・東京 平年値(年・月ごとの値)主な要素(統計期間1991年~2020年。降水量・気温・日照時間・雪の詳細は前記第8の1(3)の各ページ)

③総務省統計局令和5年住宅・土地統計調査第112-2表(e-Stat)

④Yahoo!不動産「大分市の家賃相場」(令和8年10月5日閲覧の民間サイトの集計)

6 本ブログ掲載の集計資料

①司法修習生配属現員表(48期以降)

②司法修習の場所ごとの第1希望の倍率の推移表(新63期から69期まで)

③司法修習の場所ごとの第2希望までの倍率の推移表(新63期から69期まで)

④司法修習の場所ごとの倍率等の一覧表(第69期)

7 関連記事

①第80期司法修習の日程・第79期司法修習の日程

②80期司法修習の希望地申告・司法修習の場所―全国51の実務修習地一覧と選び方・実務修習地の希望倍率―過去の統計と第2希望選びの限界

③実務修習地とクラスの対応関係・司法研修所の教官担当表

④修習開始時点における司法修習生の人数の推移

⑤司法修習とは・集合修習とは・選択型実務修習とは・選択型実務修習の運用ガイドライン

⑥民事裁判修習・刑事裁判修習・検察修習・弁護修習

⑦司法修習生の住居給付金・司法修習生の移転給付金

⑧各地の検察庁の執務規程・法務省の定員に関する訓令及び通達

⑨同じB班10組(第79期)の修習地:福岡修習の情報・佐賀修習の情報・長崎修習の情報

⑩同じB班11組(第77期・第78期)の修習地:宮崎修習の情報

⑪同じB班13組(第67期・第68期)の修習地:山口修習の情報・静岡修習の情報