第1 この記事が扱う大分修習の範囲
1 対象と基準時点
この記事は,大分を実務修習地とする司法修習について,令和8年8月15日までに確認できた資料に基づき,第79期の日程,過去の配属人数,希望倍率,住居と生活情報及び実務修習の内容を整理するものである。大分固有の事実は,最高裁判所・司法研修所の文書,大分の裁判所・検察庁・弁護士会等の公式情報及び第77期大分修習の日程原表で確認した。
公表資料から確定できない事項は,過去の人数や個人の体験談から推測して現在値のように表示していない。とりわけ,第79期の大分配属人数,現在の希望倍率,第79期大分の4クールの順序及び日別日程は【要確認】であり,司法研修所又は大分の配属庁会から交付される最新資料を優先する必要がある。
2 確認できた事項と限界
| 論点 | 確認状況 | この記事での扱い |
|---|---|---|
| 第79期の日程 | 原本確認済 | 大分は選択型実務修習を先に行うB班として掲載 |
| 配属人数 | 第74期~第78期は原本確認済 | 第79期は【要確認】 |
| 希望倍率 | 第69期の原表を確認済 | 現在倍率は算定不能 |
| 住居・給付金 | 最高裁判所の現行案内を確認済 | 物件と家賃相場は個別確認 |
| 実務修習の内容 | 第77期大分の裁判修習原表を確認済 | 第79期と同一とは扱わない |
大分修習の日程,住居又は修習内容そのものを直接の争点とする公刊裁判例は確認できなかった。もっとも,大分地方裁判所で提起された司法修習生給費制廃止訴訟は,修習地指定に伴う転居,修習専念義務及び経済的負担を扱っているため,第7で取り上げる。
第2 第79期大分修習の日程
1 導入修習から司法修習生考試まで
令和7年4月30日付け司法研修所事務局長文書「第79期司法修習生の修習日程」2頁によれば,第79期の主要日程は次のとおりである。実修習日数は,導入修習が16日,分野別実務修習の各クールが37日,選択型実務修習と集合修習が各30日である。
| 段階 | 期間 | 実修習日数 | 主な場所 |
|---|---|---|---|
| 導入修習 | 令和8年3月19日~4月10日 | 16日 | 司法研修所 |
| 移動日 | 4月11日~4月13日 | ― | 大分への移動準備 |
| 第1クール | 4月14日~6月9日 | 37日 | 大分の配属庁会 |
| 第2クール | 6月10日~8月2日 | 37日 | 大分の配属庁会 |
| 第3クール | 8月3日~9月28日 | 37日 | 大分の配属庁会 |
| 第4クール | 9月29日~11月20日 | 37日 | 大分の配属庁会 |
| 選択型実務修習 | 11月24日~令和9年1月8日 | 30日 | 原則として大分を基礎とする |
| 移動日 | 1月9日~1月12日 | ― | 司法研修所への移動準備 |
| 集合修習 | 1月13日~2月25日 | 30日 | 司法研修所 |
| 自由研究日 | 2月26日 | ― | ― |
| 司法修習生考試 | 日程表上は自由研究日の後 | ― | 別途指定 |
最高裁判所の「令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」2頁も,導入修習を令和8年3月19日から4月10日まで,分野別実務修習を同月14日から11月20日までと明記する。もっとも,日程変更,集合時刻及び個々の行事は配属後の連絡によるため,上表だけで出欠管理を行うべきではない。
2 大分はB班である
第79期は,東京,立川,横浜,さいたま,千葉,大阪,京都,神戸,奈良,大津及び和歌山が,集合修習の後に選択型実務修習を行う。大分はこれら11実務修習地に含まれないため,分野別実務修習の後に大分を基礎とする選択型実務修習を行い,その後に司法研修所で集合修習を受けるB班である。
この順序は住居契約にも影響する。大分での分野別実務修習と選択型実務修習は連続する一方,令和9年1月13日から2月25日までの集合修習では大分を離れるため,退去時期,短期解約違約金及び大分の賃貸借を維持する場合の費用を契約前に検討する必要がある。
3 4クールの構成
分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野から成る。各分野では実際の事件を素材として個別指導を受けるが,4分野の実施順序は班によって異なり,第79期大分の班別ローテーション表は令和8年8月15日までに確認できなかった。
したがって,転居や就職活動の予定を立てるときは,4月14日から11月20日までの全体期間だけでなく,配属通知後に示される所属班,分野の順序及び各庁会の集合時刻を確認する必要がある。過年度の順序を第79期に当てはめることはできない。
第3 大分への配属人数と希望倍率
1 第74期から第78期までの配属人数
司法研修所の配属現員表で原本を確認できた直近5期の大分配属人数は,次のとおりである。全国現員に占める割合は,本記事で「大分配属現員÷全国現員×100」により計算し,小数第3位を四捨五入した。
| 期 | 大分配属現員 | 全国現員 | 全国比 | 現員表の基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 第74期 | 14人 | 1456人 | 0・96% | 令和3年3月31日 |
| 第75期 | 12人 | 1329人 | 0・90% | 令和3年11月12日 |
| 第76期 | 14人 | 1394人 | 1・00% | 令和4年11月27日 |
| 第77期 | 19人 | 1830人 | 1・04% | 令和6年3月21日 |
| 第78期 | 16人 | 1556人 | 1・03% | 令和7年3月19日 |
直近5期では12人から19人までの範囲で推移しているが,これは配属結果を示すにすぎず,希望者数,競争率又は個々の希望が認められる確率を示すものではない。令和8年8月15日現在,第79期大分の配属現員表は確認できないため,第78期までの推移から第79期の人数を推計していない。
2 最後に確認できる第69期の希望順位
「司法修習の場所ごとの倍率等の一覧表(第69期)」によれば,大分の配属人数は19人であり,第1希望から第6希望までの人数は順に3人,1人,7人,13人,55人,55人であった。第1希望者数を配属人数で除した値は0・16,第1希望者数と第2希望者数の合計を配属人数で除した値は0・21である。
| 項目 | 人数又は倍率 |
|---|---|
| 配属人数 | 19人 |
| 第1希望 | 3人 |
| 第2希望 | 1人 |
| 第3希望 | 7人 |
| 第4希望 | 13人 |
| 第5希望 | 55人 |
| 第6希望 | 55人 |
| 第1希望倍率 | 0・16 |
| 第1・第2希望合計倍率 | 0・21 |
この数値は第69期の希望順位分布であり,令和8年の人気度を示すものではない。また,配属決定の全要素と重みは公表されていないため,この倍率を希望が通る確率と読み替えることもできない。
3 現在の希望倍率を算定できない理由
最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会の平成29年度(最情)答申第1号によれば,希望順位別人数表は第69期以前に参考資料として用いられたが,利用状況の見直しにより第70期分は作成されなかった。さらに,令和8年3月18日付け司法行政文書不開示通知書は,「第79期司法修習予定者の実務修習希望地調査表」を作成又は取得していないとしている。
したがって,現在の大分について「低倍率である」又は「希望しやすい」と数値で断定する根拠はない。確認できる到達点は,第69期には上表の数値であったが,第70期以降の同種資料は作成されず,第79期の現在倍率は不明であるということである。
第4 修習先,住居及び修習給付金
1 大分市中心部の主な配属庁会
大分地方・家庭・簡易裁判所と大分地方検察庁は荷揚町にあり,大分県弁護士会は中島西にある。住所と公式アクセスは次のとおりであり,大分地方・家庭・簡易裁判所はJR大分駅北口から徒歩約15分と案内されている。
| 機関 | 所在地 | 公式アクセスの要点 |
|---|---|---|
| 大分地方・家庭・簡易裁判所 | 大分市荷揚町7番15号 | JR大分駅北口から徒歩約15分 |
| 大分地方検察庁 | 大分市荷揚町7番5号 | 裁判所と同じ荷揚町 |
| 大分県弁護士会 | 大分市中島西一丁目3番14号 | 大分駅から自動車で約10分 |
分野別実務修習では,裁判所,検察庁及び弁護士会だけでなく,指導担当弁護士の法律事務所,見学先その他の場所へ移動することがある。そのため,三拠点の住所だけで物件を決めず,配属後の移動手段も見込む必要がある。
2 住居は各自で確保する
最高裁判所の第79期採用手引2頁は,指定された実務修習地における住居の確保を各自で行うと明記する。大分で一般の司法修習生に宿舎を提供又はあっせんすることを示す現行の公表資料は確認できなかったため,契約者名義,入居日,家賃の支払方法,退去予告期間,短期解約条項,保証会社,家具・家電,通信回線,駐輪場及び駐車場を自分で確認する必要がある。
自動車を常用しない場合,荷揚町と中島西の双方へ徒歩又は自転車で移動できる範囲を優先する考え方には合理性がある。荷揚町,城崎町,中島,府内町及び千代町付近が候補となり得るという評価は,公式所在地からの地理的な推論であって,裁判所等が特定地区又は物件を推奨しているという意味ではない。
契約前には,大分市の洪水,内水,津波・地震及び高潮の各ハザードマップで物件所在地を確認すべきである。家賃相場は時点と物件条件によって変動し,今回の調査では大分修習生向け物件の家賃を固定できる公的な一次資料を確認できなかったため,具体的な相場額は掲載していない。
3 基本給付金,住居給付金及び移転給付金
裁判所法67条の2は,修習給付金を基本給付金,住居給付金及び移転給付金の3種類とする。最高裁判所「第79期司法修習生の修習給付金の手引」PDF表示6頁(本文2頁)によれば,基本給付金は1給付期間当たり13万5000円であり,自ら居住する住宅を借り受けて家賃を支払い,所定の届出をした場合の住居給付金は1給付期間当たり3万5000円である。移転給付金は,修習に伴う移転の必要性が認められる場合に,定められた路程に応じた定額が支給される。
住居給付は,単に賃貸借契約が存在すれば支給されるものではない。本人が現に居住して家賃を負担することが基本であり,親族名義の契約,無償居住,配偶者等が所有又は賃借する住宅その他の事情によって支給要件を欠く場合があるため,同手引の要件と必要書類を個別に照合する必要がある。
4 届出期限と集合修習中の注意
住居給付要件を新たに満たしたときの届出期限は,原則として要件具備日から7日以内である。同手引PDF表示11頁(本文7頁)はこの期限を示し,賃貸借契約書が間に合わない場合には住居届を期限内に先に提出して契約書全頁を追完する取扱いも,同PDF表示24頁(よくある質問5)に示されている。
第79期の分野別実務修習については,令和8年4月10日から13日までに要件を満たし,4月21日までに届出をした場合,4月11日から支給する特例が同手引PDF表示13頁(本文9頁)に記載されている。期限を過ぎると支給開始が遅れるため,入居日と届出日を同時に管理する必要がある。
司法研修所で導入修習又は集合修習を受けるために和光の寮,自宅等へ移った期間は,大分の賃貸借を維持して家賃を支払っていても,大分の住居に係る住居給付金の支給対象とならない場合がある。大分はB班であり,集合修習が令和9年1月13日から2月25日まで続くため,この期間の家賃と住居給付の不支給を資金計画に織り込む必要がある。
第5 大分での生活情報
1 空港,鉄道及び市内移動
大分空港の公式案内によれば,大分空港から大分駅前までは空港特急バスで58分又は67分,荷揚町までは63分又は72分であり,令和8年8月15日現在の運賃は1600円である。運行時刻と運賃は変更され得るため,帰省や就職活動の直前に最新情報を確認する必要がある。
JR九州は,大分・博多間について特急ソニックで最速2時間1分と案内している。大分市は自転車活用推進の情報と市営自転車駐車場を公表しているため,中心部の日常移動には徒歩,自転車,路線バスを組み合わせる選択肢があるが,法律事務所や見学先の場所によっては自動車が有用となる。
2 気温,降水及び災害確認
気象庁の平年値では,大分の月平均気温は1月6・5度,4月14・8度,7月26・8度,8月27・7度,12月8・7度である。月降水量は6月313・6ミリ,9月255・2ミリであり,梅雨期と台風期には通勤経路,書類の防水及び交通途絶時の代替手段を準備する必要がある。
大分市は洪水・土砂災害,内水,津波・地震及び高潮のハザードマップを公開している。中心市街地であることだけを理由に安全と判断せず,住居の番地と日常の通勤経路の双方を地図上で確認するのが適切である。
3 就職情報と地域法曹との接点
大分県弁護士会は,令和8年1月24日,第79期及び第78期司法修習生を対象とする就職合同説明会をオンライン併用で開催し,県内5法律事務所が参加した。この事実は大分県内の採用情報に接する機会を示すが,開催回数,参加事務所数又は採用人数が今後も同じであることを保証しない。
大分での就職を検討する場合は,弁護修習の指導担当事務所だけに情報源を限定せず,大分県弁護士会の新着情報,合同説明会及び各事務所の採用情報を確認する必要がある。地域法曹との距離感や交流の密度は班,担当者及び本人の活動によって異なるため,小規模修習地であることだけから一律に評価することはできない。
第6 大分における実務修習の内容
1 全国共通の4分野
最高裁判所の「司法修習の概要」によれば,分野別実務修習は民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野で行われ,実際の事件を素材として法曹に必要な実務能力と倫理を学ぶ。検察修習では証拠の収集,取調べ・事情聴取,終局処分及び公判を学び,弁護修習では法律相談,裁判所への同行,書面作成及び弁護士会活動に接する。
大分でもこの全国共通の枠組みが基礎となるが,対象事件,担当部,教材及び行事は毎期同じではない。検察修習と弁護修習の一般的な指導内容は,関連記事である「検察修習の実際-捜査修習・終局処分起案と取調べ修習の適法性(AI作成)」及び「弁護修習の実際――指導担当弁護士による個別指導,合同修習及び成績評価(AI作成)」でも整理している。
2 第77期大分で実施された裁判修習
「第77期大分修習の実務修習日程」PDF表示1頁~8頁によれば,民事裁判では,オリエンテーション,事件記録の検討,問題研究,即日起案,講評,教育的面談,弁論・弁論準備・和解の傍聴,民事書記官室修習,破産・民事再生の講義,簡易裁判所事務の講義,模擬裁判及び自由研究が組まれていた。起案と講評だけでなく,裁判官・書記官の実務及び倒産・簡裁事件を組み合わせた構成である。
刑事裁判では,オリエンテーション,令状講義,問題研究と起案,裁判員裁判の審理・評議・判決,DVD教材を用いた起案,刑事書記官室修習,所長講話,手続問題研究及びミニ模擬裁判が確認できる。実際の公判傍聴に加え,記録検討,起案,講評及び模擬手続を通じて判断過程を学ぶ設計であった。
家庭裁判所修習は各班5日間であり,家裁修習の説明,家庭裁判所事件の講義,書記官室の見学,家事事件・少年事件に関する家庭裁判所調査官の講義,希望する事件の期日傍聴及び最終日の座談会で構成されていた。これは第77期に現実に実施された例であり,第79期の同一内容又は同一順序を保証するものではない。
3 検察・弁護修習と第79期の未確認事項
今回確認できた大分固有の日程原表は裁判修習を中心とするものであり,第77期大分の検察修習と弁護修習の日別原表は発見できなかった。また,第79期については,裁判・検察・弁護のいずれについても大分固有の日別日程を確認できない。
したがって,第79期の具体的な取調べ機会,起案回数,法律相談件数,見学先及び合同修習行事は【要確認】である。全国共通の制度説明と第77期大分の実施例を区別し,実際の予定は所属班に交付される日程表で確定する必要がある。
4 選択型実務修習
大分の第79期選択型実務修習は,令和8年11月24日から令和9年1月8日までの30日間であり,大分の弁護士事務所をホームグラウンドとして行う。裁判所,検察庁,弁護士会等が提供するプログラム,全国プログラム又は自己開拓プログラムを組み合わせる制度である。
もっとも,第79期大分で実施される個別プログラムの名称,定員,応募期限及び選考方法は公表資料から確認できなかった。希望する分野がある場合は,分野別実務修習の早い段階から募集案内を確認し,指導担当者と相談する必要がある。
第7 司法修習生の地位,転居負担及び給付金に関する裁判例
1 大分で提起された給費制廃止訴訟
大分地方裁判所平成29年9月29日判決・平成27年(ワ)第355号・第550号,平成28年(ワ)第113号・司法修習生給費制廃止違憲給費等請求事件は,各原告の請求を棄却した。判決は,司法修習を法曹に必要な能力を養成するための臨床教育課程と捉え,司法修習生が国に労務を提供する勤労者であるとの主張を採用せず,修習地指定に伴う居住・移転の制約についても修習目的と合理的関連性を持つ内在的制約であると判断した。判例時報2363号47頁以下に掲載されている。
福岡高等裁判所平成30年9月28日判決・平成29年(ネ)第826号は,各控訴と当審追加請求を棄却し,最高裁判所は令和元年7月10日に上告棄却・上告不受理の決定をした。福岡高裁判決は裁判所の特別保存一覧で事件を確認できるが,判決全文は裁判所HPの裁判例検索に掲載されておらず,最高裁決定も同検索に本文が掲載されていない。
2 司法修習生の法的地位に関する最高裁判例
最高裁判所第二小法廷昭和42年4月28日判決・昭和38年(オ)第5号・退職手当金請求事件・民集21巻3号759頁は,司法修習生を国家公務員等退職手当法上の国家公務員又はこれに準ずる者とは認めなかった。給与,諸手当,旅費,兼業禁止及び守秘義務は,修習への専念又は秘密保護のための配慮であり,国の事務に従事する職員に準ずる実態を示すものではないとした。
この最高裁判例と大分地裁判決は,司法修習を国への労務提供ではなく法曹資格取得のための教育課程と位置付ける点で共通する。他方,修習専念に伴う経済的負担への対応は立法政策として見直され,現在は基本給付金,住居給付金及び移転給付金の制度が置かれている。
3 修習給付金の課税
最高裁判所の第79期給付手引PDF表示22頁(本文18頁)は,基本給付金と住居給付金を所得税法上の雑所得として確定申告の対象とし,移転給付金は申告対象外と案内している。基本給付金と住居給付金については源泉徴収が行われず,所得税のほか住民税の課税対象にもなるため,翌年の納税資金を見込む必要がある。
大阪地方裁判所令和4年12月22日判決・令和3年(行ウ)第48号・所得税更正処分取消請求事件は,第71期司法修習生の基本給付金155万7000円を非課税の学資金とは認めず,雑所得とした更正処分の取消請求を棄却した。大阪高等裁判所令和5年7月26日判決・令和5年(行コ)第15号も控訴を棄却し,最高裁判所令和5年12月22日決定・令和5年(行ヒ)第375号は上告不受理としたが,最高裁決定の本文は裁判所HP未掲載である。
第8 配属後に確認すべき事項
1 第79期について未確認の事項
令和8年8月15日までに確認できなかった大分固有資料は,①第79期の配属現員表,②4分野の班別ローテーション表,③裁判・検察・弁護の日別日程,④選択型実務修習の個別プログラム一覧,⑤司法修習生向けの公的な住宅あっせん資料及び⑥公的な家賃相場資料である。これらは「存在しない」と断定するのではなく,確認した公表資料では把握できなかったものとして扱う。
また,第70期以降の希望順位別人数表は作成されておらず,現在の大分希望倍率は算定できない。今後,同種資料又は新しい配属現員表が公表された場合には,第69期又は第78期の数値と置き換えるのではなく,基準日と対象期を明示して追加する必要がある。
2 実務上のチェックリスト
配属後は,①所属班と4分野の順序,②住居の契約名義・入居日・支払証拠・短期解約条項,③住居給付要件を満たした日から7日以内の届出,④裁判所・検察庁・弁護士会への実際の通勤経路,⑤住居と通勤経路のハザードマップ,⑥6月と9月の多雨に備えた書類防水,⑦選択型プログラムの募集期限,⑧基本給付金・住居給付金の確定申告及び⑨大分県弁護士会の就職情報を確認する必要がある。
公表資料は制度の骨格を確認する資料であり,個々の班の運営,住居給付の認定及び日々の行事を確定する通知ではない。配属庁会からの連絡と修習生用ポータルサイトの案内に変更があれば,そちらを優先すべきである。
第9 出典・参考資料
1 法令・裁判例
裁判所法66条,67条及び67条の2。e-Gov法令検索の令和8年5月26日時点施行本文を確認した。
大分地方裁判所平成29年9月29日判決・平成27年(ワ)第355号・第550号,平成28年(ワ)第113号・司法修習生給費制廃止違憲給費等請求事件・判例時報2363号47頁以下。裁判所HPの判決全文を確認した。
福岡高等裁判所「『特別保存』に付した事件記録(令和7年)」記載の福岡高等裁判所平成30年9月28日判決・平成29年(ネ)第826号。判決主文は公開された判決書写しで確認したが,判決全文は裁判所HP未掲載である。
最高裁判所第二小法廷昭和42年4月28日判決・昭和38年(オ)第5号・退職手当金請求事件・民集21巻3号759頁。リンク先は法務省公表の参考資料であり,判決本文掲載部分を確認した。
大阪地方裁判所令和4年12月22日判決・令和3年(行ウ)第48号・所得税更正処分取消請求事件・税務訴訟資料272号順号13795,及び大阪高等裁判所令和5年7月26日判決・令和5年(行コ)第15号・税務訴訟資料273号順号13866。最高裁判所令和5年12月22日決定・令和5年(行ヒ)第375号は裁判所HP未掲載である。
2 最高裁判所・司法研修所の資料
令和7年4月30日付け司法研修所事務局長文書「第79期司法修習生の修習日程」2頁。原表画像は,本ブログの「第79期司法修習の日程」に掲載している。
最高裁判所「令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」2頁。導入修習・分野別実務修習の期間,後半修習の順序及び住居を各自で確保する取扱いを確認した。
最高裁判所「司法修習の概要」。分野別実務修習の4分野と選択型実務修習の枠組みを確認した。
最高裁判所「第79期司法修習生の修習給付金の手引」PDF表示6頁(本文2頁),同11頁(本文7頁),同13頁(本文9頁),同22頁(本文18頁)及び同24頁(よくある質問5)。給付額,支給要件,届出期限,集合修習中の取扱い及び課税案内を確認した。
司法研修所作成の第74期~第78期「司法修習生配属現員表」各PDF表示2頁。原表の参照口は本ブログの「司法修習生配属現員表(48期以降)」であり,第75期,第76期,第77期及び第78期については各原表PDFも同記事から確認できる。
「司法修習の場所ごとの倍率等の一覧表(第69期)」1頁,及び最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会平成29年度(最情)答申第1号。第69期大分の希望順位別人数と,第70期以降に同種資料を作成しなかった理由を確認した。
令和8年3月18日付け最高裁判所事務総長の司法行政文書不開示通知書「第79期司法修習予定者の実務修習希望地調査表」。対象文書を作成又は取得していないとの原本を確認したが,公開URLは確認できなかった。
「第77期大分修習の実務修習日程」PDF表示1頁~8頁。原表は各クール・家裁日程ごとに「1/2」等の枝番を付しており,PDF表示頁とは別である。
3 大分の各機関及び生活情報
大分地方裁判所・大分家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」,大分地方検察庁「アクセス」及び大分県弁護士会「アクセス」。所在地と公式交通案内を確認した。
大分市「ハザードマップ」及び大分市「自転車・自転車駐車場」。災害種別の地図と市内の自転車情報を確認した。
大分空港「バス」及びJR九州「大分への列車」。令和8年8月15日に所要時間と運賃表示を確認した。
気象庁「大分の月別平年値」。気温と降水量は1991年~2020年の平年値である。
大分県弁護士会「第79期・第78期司法修習生向け就職合同説明会のご案内」・令和8年1月13日掲載。開催日と参加5事務所を確認した。
4 参考文献
日本弁護士連合会『自由と正義』第77巻第6号(2026年)特集「司法修習の今」8頁~42頁。制度変遷は8頁~11頁,民事弁護教官による指導内容は12頁~16頁,刑事弁護教官による指導内容は17頁~21頁を参照した。